令和 8年 2月定例会
第1号 2月10日
○議事日程  

           鎌倉市議会2月定例会会議録(1)
                                   令和8年(2026年)2月10日(火曜日)
〇出席議員 25名
 2番  藤 本 あさこ 議員
 3番  細 川 まなか 議員
 4番  上 野   学 議員
 5番  大 石   香 議員
 6番  加 藤 千 華 議員
 7番  岸 本 都美代 議員
 8番  水 上 武 史 議員
 9番  津野 てるひさ 議員
 10番  小野田 康 成 議員
 11番  岡 崎 修 也 議員
 12番  武 野 裕 子 議員
 13番  児 玉 文 彦 議員
 14番  重黒木 優 平 議員
 15番  長 嶋 竜 弘 議員
 16番  日 向 慎 吾 議員
 17番  中 村 てつや 議員
 18番  吉 岡 和 江 議員
 19番  志 田 一 宏 議員
 20番  森   功 一 議員
 21番  中 澤 克 之 議員
 22番  前 川 綾 子 議員
 23番  岡田 かずのり 議員
 24番  松 中 健 治 議員
 25番  池 田   実 議員
 26番  中 村 聡一郎 議員

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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
 事務局長        茶 木 久美子
 議事調査課長      岩 原   徹
 議事調査課担当係長   菊 地   淳
 書記          武 部 俊 造
 書記          喜 安 大 介
 書記          尾 ? 駿 太
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〇説明のため出席した者
 番外 1 番  松 尾   崇  市長
 番外 2 番  比留間   彰  副市長
 番外 3 番  千 田 勝一郎  副市長
 番外 5 番  能 條 裕 子  共生共創部長
 番外 7 番           東アジア文化都市事業担当担当部長
 番外 9 番  藤 林 聖 治  総務部長
 番外 10 番  林   浩 一  市民防災部長
 番外 11 番  廣 川   正  こどもみらい部長
 番外 12 番  鷲 尾 礼 弁  健康福祉部長
 番外 14 番  服 部 基 己  まちづくり計画部長
 番外 15 番  古 賀 久 貴  都市景観部長
 番外 16 番  森   明 彦  都市整備部長
 番外 17 番  高 橋 浩 一  消防長
 番外 18 番  高 橋 洋 平  教育長
 番外 19 番  小 林 昭 嗣  教育文化財部長
 番外 6 番           歴史まちづくり推進担当担当部長
 番外 8 番           東アジア文化都市事業担当担当部長
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〇議事日程
               鎌倉市議会2月定例会議事日程(1)

                         令和8年(2026年)2月10日  午前9時30分開議

 1 諸般の報告
 2 会期について
 3 議案第115号   鎌倉市副市長の選任について              市 長 提 出
 4 「オーバーツーリズムに対応する観光施策について」の報告について    市民環境
                                      常任委員長報告
 5 一般質問
 6 報告第22号   交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係┐
           る専決処分の報告について              │市 長 提 出
   報告第23号   道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償│
           の額の決定に係る専決処分の報告について       ┘
 7 議案第78号   令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第8号)に係る専決 同     上
           処分の承認について
 8 議案第79号   市道路線の廃止について               ┐同     上
   議案第80号   市道路線の認定について               ┘
 9 議案第81号   特定事業契約の変更について              同     上
 10 議案第82号   下水道用地の管理に起因する事故による市の義務に属する 同     上
           損害賠償の額の決定について
 11 議案第83号   鎌倉市公告式条例の一部を改正する条例の制定について ┐
   議案第86号   鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の│
           制定について                    │市 長 提 出
   議案第85号   鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正す│
           る条例の制定について                │
   議案第84号   鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関す│
           る条例の一部を改正する条例の制定について      ┘
 12 議案第88号   鎌倉市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を 同     上
           定める条例の一部を改正する条例の制定について
 13 議案第87号   鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定 同     上
           める条例の一部を改正する条例の制定について
 14 議案第90号   鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 同     上
 15 議案第89号   鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について  同     上
 16 議案第91号   令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第9号)      同     上
 17 議案第92号   令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第10号)      同     上
 18 議案第94号   令和7年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第 同     上
           3号)
 19 議案第95号   令和7年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)同     上

 20 議案第96号   令和7年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)同     上
 21 議案第97号   令和7年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算( 同     上
           第2号)
 22 議案第93号   令和7年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業 市 長 提 出
           特別会計補正予算(第1号)
 23 議案第98号   令和7年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第3号)   同     上
 24 議案第106号   鎌倉市海岸下水道排水設備の設置及び使用に関する条例の┐
           制定について                    │
   議案第107号   鎌倉市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定め│
           る条例の制定について                │
   議案第108号   先生の学び応援ファンド活用基金条例の制定について  │
   議案第109号   鎌倉市旅費支給条例の一部を改正する条例の制定について│
   議案第110号   鎌倉市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について│
   議案第111号   鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育│
           料等に関する条例の一部を改正する条例の制定について │
   議案第112号   鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につ│同     上
           いて                        │
   議案第113号   鎌倉市市費負担教員の任用等に関する条例の一部を改正す│
           る条例の制定について                │
   議案第114号   鎌倉市学校給食費に関する条例の一部を改正する条例の制│
           定について                     │
   議案第99号   令和8年度鎌倉市一般会計予算            │
   議案第100号   令和8年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業│
           特別会計予算                    │
   議案第101号   令和8年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算    │
   議案第102号   令和8年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計予算  │
   議案第103号   令和8年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算      │
   議案第104号   令和8年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計予算   │
   議案第105号   令和8年度鎌倉市下水道事業会計予算         ┘
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〇本日の会議に付した事件
 議事日程に同じ
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                鎌倉市議会2月定例会諸般の報告 (1)

                   令和8年(2026年)2月10日

1 2 月 10 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
  報告第22号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の
        報告について
  報告第23号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に
        係る専決処分の報告について
  議案第78号 令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第8号)に係る専決処分の承認に
        ついて
  議案第79号 市道路線の廃止について
  議案第80号 市道路線の認定について
  議案第81号 特定事業契約の変更について
  議案第82号 下水道用地の管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額
        の決定について
  議案第83号 鎌倉市公告式条例の一部を改正する条例の制定について
  議案第84号 鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部
        を改正する条例の制定について
  議案第85号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定
        について
  議案第86号 鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
  議案第87号 鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一
        部を改正する条例の制定について
  議案第88号 鎌倉市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の
        一部を改正する条例の制定について
  議案第89号 鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について
  議案第90号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
  議案第91号 令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第9号)
  議案第92号 令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第10号)
  議案第93号 令和7年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正
        予算(第1号)
  議案第94号 令和7年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
  議案第95号 令和7年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
  議案第96号 令和7年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
  議案第97号 令和7年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)
  議案第98号 令和7年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第3号)
  議案第99号 令和8年度鎌倉市一般会計予算
  議案第100号 令和8年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計予算
  議案第101号 令和8年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算
  議案第102号 令和8年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計予算
  議案第103号 令和8年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算
  議案第104号 令和8年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計予算
  議案第105号 令和8年度鎌倉市下水道事業会計予算
  議案第106号 鎌倉市海岸下水道排水設備の設置及び使用に関する条例の制定について
  議案第107号 鎌倉市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定
         について
  議案第108号 先生の学び応援ファンド活用基金条例の制定について
  議案第109号 鎌倉市旅費支給条例の一部を改正する条例の制定について
  議案第110号 鎌倉市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について
  議案第111号 鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する
         条例の一部を改正する条例の制定について
  議案第112号 鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
  議案第113号 鎌倉市市費負担教員の任用等に関する条例の一部を改正する条例の制定
         について
  議案第114号 鎌倉市学校給食費に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  議案第115号 鎌倉市副市長の選任について
2 1 月 23 日 市民環境常任委員長から、次の事件について調査を終了したので、
          報告書を添えて、調査結果を本会議に報告したい旨の届出があった。
          オーバーツーリズムに対応する観光施策について
3 2 月 2 日 市長から「採択された請願・陳情の処理状況」について報告を受け
           た。
4 陳情1件を陳情一覧表のとおり受理し、付託一覧表のとおり総務常任委員会に付託し
  た。
5 1 月 19 日 平塚市において、令和7年度第2回湘南地方市議会議長会が開催さ
          れ、中澤議長及び茶木局長が出席した。
  1 月 20 日 藤沢市において、神奈川県市議会事務局長会役員市事務局長会議が
          開催され、茶木局長が出席した。
  2 月 2 日 逗子市において、第272回神奈川県市議会事務局長会議が開催され、
          茶木局長が出席した。
  2 月 4 日 東京都において、全国市議会議長会第243回理事会・第121回評議員
          会合同会議が開催され、中澤議長及び茶木局長が出席した。
6 監査委員から、次の監査結果報告書の送付を受けた。
  2 月 3 日 令和7年度令和7年11月分例月出納検査結果報告書
     〃    令和7年12月分鎌倉市下水道事業会計例月出納検査結果報告書
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                令和8年(2026年)鎌倉市議会2月定例会
                     陳情一覧表 (1)

┌───────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│受理年月日  │件        名               │提   出   者          │
├───────┼──────┬──────────────────┼───────────────────┤
│ 7.12.5  │陳情    │旧前田邸洋館等に関する陳情     │鎌倉市                │
│       │第47号   │                  │鎌倉の自然と文化を紡ぐ会       │
│       │      │                  │代表 馬 場   一         │
└───────┴──────┴──────────────────┴───────────────────┘

                     付託一覧表 (1)

┌───────┬─────────┬───────────────────────────────────┐
│付託年月日  │付 託 先    │件                   名              │
├───────┼─────────┼──────┬────────────────────────────┤
│ 8.2.10  │総務       │陳情    │旧前田邸洋館等に関する陳情               │
│       │常任委員会    │第47号   │                            │
└───────┴─────────┴──────┴────────────────────────────┘

                     (出席議員25名)
                     (9時30分開議)
 
○議長(中澤克之議員)  定足数に達しましたので、議会は成立いたしました。
 これより令和8年2月鎌倉市議会定例会を開会いたします。
 本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。
 会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。18番吉岡和江議員、19番志田一宏議員、20番森功一議員にお願いいたします。
     --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(中澤克之議員)  日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
 内容は配付いたしましたとおりであります。
 ただいまの報告に御質疑ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
     --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(中澤克之議員)  日程第2「会期について」を議題といたします。
 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から3月23日までの42日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、会期は42日間と決定いたしました。
     --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(中澤克之議員)  日程第3「議案第115号鎌倉市副市長の選任について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○松尾 崇 市長  (登壇)ただいま議題となりました議案第115号鎌倉市副市長の選任について提案の理由を説明します。
 議案集(その3)、5ページを御覧ください。
 比留間彰副市長の任期が令和8年3月31日をもって満了となります。つきましては、後任者について検討しました結果、比留間彰さんを引き続き副市長として選任することが最も適当であると考え、ここに提案する次第です。
 なお、比留間彰さんの略歴につきましては、お手元の資料により御了解を願います。
 御審議の上、御同意くださいますようお願いいたします。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第115号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第115号については、委員会審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第115号鎌倉市副市長の選任についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の賛成によりまして、議案第115号は原案に同意することに決定いたしました。
 なお、ただいま鎌倉市副市長選任について同意を得られました比留間彰さんから発言を求められておりますので、これを許可いたします。
 
○比留間彰氏  (登壇) ただいま議長のお許しをいただきましたので、副市長の再任に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
 副市長選任の議案に御同意を賜りましたこと、議員の皆様に心より厚く御礼申し上げます。また、これまで副市長としての職務を務めることができましたのは、松尾市長はじめ、市職員、そして何より市議会の皆様の温かい御支援と御協力があったからこそと深く感謝しております。ありがとうございます。
 そして再びこの大役を仰せつかり、その光栄に身が引き締まる思いであるとともに、改めて責任の重さを痛感しております。引き続き、松尾市長の下、本市が目指す世界に誇れる持続可能な町、共生社会の実現に取り組むとともに、鎌倉市政のさらなる発展に全力を尽くしてまいる所存です。
 議員の皆様におかれましては、今後とも変わらぬ御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げ、私からの挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
 
○議長(中澤克之議員)  ここで議長から申し上げます。同意を得られました比留間彰さんにつきまして、副市長としてさらに御尽力をいただきますよう、期待を申し上げます。
     --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(中澤克之議員)  日程第4「「オーバーツーリズムに対応する観光施策について」の報告について」を議題といたします。
 市民環境常任委員長の報告を願います。
 
○市民環境常任委員長(森 功一議員)  (登壇)ただいま議題となりました「オーバーツーリズムに対応する観光施策について」、市民環境常任委員会における所管事務調査の結果を報告いたします。
 初めに、調査の経過について申し上げます。
 令和7年6月定例会中に開催した当委員会において、本市議会では、一般質問や委員会の質疑等で観光に関する問題が多く指摘されている現状を踏まえ、所管の常任委員会として、観光をテーマに調査を行うことといたしました。
 協議した結果、地域住民に重大な影響を及ぼすオーバーツーリズムに焦点を絞り、調査事項を「オーバーツーリズムに対応する観光施策について」として、以後、市内の現地視察、関係団体との意見交換及び同様の課題を持つ自治体への行政視察を行うなど、鋭意調査を行ってきたのであります。
 次に、調査の概要について申し上げます。
 まず、7月23日に市内の混雑地域である江ノ島電鉄鎌倉高校前駅周辺、長谷駅周辺、小町通り及び鶴岡八幡宮のトイレ等の現地視察を実施いたしました。特に、鎌倉高校前駅周辺では、写真撮影を目的とした多数の外国人観光客が訪れており、歩道の通行が困難な状況や、車道に降りての歩行、それに対して注意を行う警備員の様子などを目の当たりにしました。
 また、近隣の病院においては、敷地内への無断侵入や無断駐車、不適切な排せつ等の状況について聞き取りを行い、オーバーツーリズムの現状を把握し、対策の必要性を強く認識いたしました。
 8月8日には鎌倉市観光協会との意見交換を行い、オーバーツーリズムに関し、市に対する要望や現状認識について聞き取りを行いました。データ収集、分析、活用において、市の観光課とより密接に協力する体制の構築を望む意見や、オーバーツーリズムの感じ方は地域住民の利益になるか否かで異なるため、利益となる部分を地域住民に示すことが心理的なオーバーツーリズムの緩和につながるという意見等を聴取いたしました。
 さらに、9月定例会では、「陳情第26号鎌倉高校前踏切付近における観光客増加に伴う治安悪化に対する早急な対策についての陳情」が当委員会に付託されました。陳情提出者の趣旨説明を聴取し、担当原局に対して質疑を行うなど、慎重に審査いたしました結果、子供にまで実害が出ており、心理的な負担も大きくなっていること、地域の安全が脅かされており、市として大きな課題の一つであること、この状況はまだまだ続くと考えられ、早急に対応すべきことなどから、当委員会において全会一致をもって陳情を採択し、また、本会議においても、総員の賛成により採択されました。
 10月3日には、担当原局との意見交換を行い、オーバーツーリズムの現状認識や課題解決に向けた今後の展望などを確認いたしました。
 その後、10月22日及び23日にかけて、同様の課題を持つ北海道小樽市及び函館市に行政視察を行いました。
 小樽市では、令和7年1月23日に、鉄道敷地内に立ち入り、写真撮影をしていた観光客が列車に接触して死亡する事故が発生したことをきっかけに、同年2月10日に警察や市民団体、交通事業者、経済団体などと連携し、地域の実情に即した具体的な対策を講じるための「小樽市オーバーツーリズム対策連絡協議会」を立ち上げ、協議を開始したとのことであり、観光庁の出向経験がある職員を中心に参画団体から対策事業の提案を募り、観光庁の補助事業として、短期間で実施計画をまとめ上げた経緯や、具体的な取組の内容について伺いました。
 函館市では、函館山からの夜景観賞を目的に山頂に観光客が集中する状況を改善するため、近隣の観賞スポットへの誘導や利用時間帯の分散化を図る企画を実施するほか、映画のロケ地として人気のある八幡坂周辺に多言語対応のマナー啓発看板を設置し、英語対応可能なスタッフが定期的に巡回する取組を行っているとのことで、本市に近い課題への対応策について視察を行いました。
 以上のような調査結果を踏まえ、協議した結果、本市の課題を大きく2つの視点で捉え、それらに対応する観光施策について、当委員会から意見を示すことといたしました。
 まず1点目に、「観光客に対する対応の強化及び観光行政の体制強化」について申し上げます。
 当委員会において、担当原局から、限られた予算や人員の中で、オーバーツーリズムへの対策がなされていることが報告され、また、他市への視察においても、様々な工夫を行いながら対策が行われていることを確認いたしました。
 一方で、根本的な問題を全て解決できるような施策は困難であることも、調査を通じて改めて確認されたところです。そのため、これまで実施してきた対策は継続しつつ、他市の事例などを研究し、予算の拡充を伴う、より積極的な対策を取っていくべきであると考えます。
 当委員会では、これまでの調査内容を踏まえ、観光客に対し、事前のマナー啓発が効果的であることから、旅行会社や空港、鉄道会社などに協力を呼びかけ、駅などにおける情報掲示やデジタルサイネージなどを設置し、分かりやすいルールの提示を行うこと、インフルエンサー等とのコラボレーションにより、鎌倉を紹介する動画を作成し、その中にマナー啓発を盛り込むことなど、観光客に対する事前のアプローチについて研究、実施することを求めます。
 さらに、オーバーツーリズム対策においては、観光行政の主体である観光課が、観光協会、警察、地域団体などの関係団体に対して明確にリーダーシップを発揮し、スピード感を持って一体的に対応していくことが不可欠であると考えます。リーダーシップを担える人材の育成を強化するため、人事交流や他自治体との連携等を通じて、専門性と対応力を兼ね備えた人材の確保、育成に努めることを求めます。その上で、観光課が中心となり、関係団体と連携し、一体となってオーバーツーリズム対策に取り組むとともに、持続可能な観光推進事業の提案を幅広く募るなど、地域の実情に即した対策事業の立案や観光庁の補助金を積極的に獲得することができる体制の整備を求めます。
 2点目に、「市民や関係団体の理解の醸成」について申し上げます。
 観光と地域社会が共存するためには、市民や関係団体への積極的な情報提供による理解の促進が欠かせません。オーバーツーリズムによる地域住民の負担感を軽減していく上では、対策や取組に対する認知度の向上や、観光客の受入れにより、地域の利益になっている部分を丁寧に伝えることが重要であり、特に宿泊税などの受益者負担制度の速やかな導入が必要と考えます。
 行政視察を行った小樽市においても、観光客の来訪による地域経済の活性化について周知を行うことや、市民団体や関係機関が参画する「小樽市オーバーツーリズム対策連絡協議会」において、積極的な情報共有を行い、理解や認知度の向上に努めており、大変参考になったところであります。
 こうした観点から、観光客の受入れによる地域経済の活性状況や、宿泊税等の税収の活用方法について、市民に対する積極的な周知に努めることを求めます。
 さらに、観光施策の実施に当たっては、市民や関係団体の意見を積極的に聴取し、その意見を効果的に活用するための議論や検討を行うことで、市民や関係団体の理解を深めつつ、安心と納得の両立を図ることを求めます。
 以上、オーバーツーリズムに対応する観光施策に関する調査を行い、調査を踏まえた意見を述べてまいりましたが、オーバーツーリズムへの対策は、地域住民や関係団体との協働が必要不可欠であり、その中心に立つ行政には強いリーダーシップと迅速な行動力が必要です。
 市長におかれましては、観光客、市民、事業者などが共に魅力を享受できる鎌倉の実現に向け、観光施策と市民理解の促進を両輪で進めていくことにより、より成熟した観光都市鎌倉を目指し、自ら先頭に立って推進されますよう、切に要望し、当委員会における所管事務調査の報告を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  ただいまの報告に御質疑ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員)  日程第5「一般質問」を行います。
 質問者は、細川まなか議員1名であります。
 細川まなか議員の発言を許可いたします。
 
○3番(細川まなか議員)  無所属、細川まなかです。かねてより私は育児と介護の二刀流ということをテーマに活動させていただいておりますが、今回の一般質問では、GIGAスクール構想についてとケアラー支援についての2点について質問させていただきます。
 まず、GIGAスクール構想についてお伺いします。
 GIGAスクール構想は、文部科学省が示す政策として、義務教育段階における1人1台端末環境の整備と高速大容量通信ネットワークの整備を通じて、教育の質を向上させることを目的とするICT環境整備の構想です。
 本市では、令和2年度からiPadが児童に対し、1人1台整備されています。現在、小・中学校の授業や学校生活の中で、具体的にどのような場面で、どのように活用されているのか、お伺いします。
 
○小林昭嗣 教育文化財部長  鎌倉で積み上げられた教育実践に1人1台端末を組み合わせることで、主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善を進めていくことが重要であると考えております。あくまでも学習者中心の学びを進めていくことが目的でございまして、こうした学びを支える一つの手段として、1人1台端末を活用していくことが大事であると考えております。
 現在は、例えば授業の中で、一人一人の教育的ニーズ・理解度に応じた個別学習が可能となったり、一人一人が記事や情報を集め、独自の視点でまとめ、表現することができたり、また体育館でお互いの練習を動画や写真で記録してアドバイスし合ったり、クラウドサービスやアプリでお互いの意見や学習記録を共有したりということをしているところでございます。
 また、1人1台端末は、LTE通信によりまして、学校外からでもインターネットにアクセスできることから、校外学習中で、その場で情報を収集したり、またはGoogle Classroomにアクセスして、これまでの学習履歴が記録されていることから、学習の振り返りにも活用されているところでございます。
 
○3番(細川まなか議員)  学習者中心の学びというお言葉がありましたけれども、紙のドリルの代わりにAIドリルを配信して、その一人一人の学習の速度に応じた対応ができるといったところや、クラスメートの意見をリアルタイムで共有することによって、協働的な学びを実現することができる、そういったお話がございました。
 文部科学省はGIGAスクール構想の目的を1人1台端末や高速大容量の通信ネットワーク等の学校のICT環境を整備・活用することによって、教育の質を向上させ、全ての子供たちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びを実現することとしています。
 本市では、iPadを導入することで、子供たちの学習にどのような効果があることを期待しているのでしょうか。また、その効果の検証方法と現状に対する課題をお聞かせください。
 
○小林昭嗣 教育文化財部長  1人1台端末の導入によりまして、本市が期待している効果といたしましては、児童・生徒が自立した学習者といたしまして、自ら学びを調整することができ、学習者中心の学びが広がることが上げられます。その効果の検証につきましては、全国学力・学習状況調査のデータを活用した分析によりますと、鎌倉市における1人1台端末の使用率と児童・生徒の正答率には相関関係があると見ているところでございます。これは、使用時間が長いほど学力が上がることを意味することではございませんで、1人1台端末を活用することで、教育的ニーズや習熟度に応じた学習者中心の学びが実現されることによりまして、学力にいい結果がもたらされたものだというふうに認識しております。
 現状に関する課題といたしましては、やみくもにデジタルを活用すればいいという考えではないものの、活用方法は充実していきたいというふうに考えておりまして、1人1台端末を活用して学習者中心の学びにつながる活用になっているかどうかを学校間で共有し、教育の質を高めていく点にあると捉えているところでございます。
 
○3番(細川まなか議員)  全国学力・学習状況調査の結果から、iPadの活用が学習の向上に寄与しているというデータがあるということがありました。
 また、今のお答えの中に、やみくもに活用するのはというお話もありましたけれども、あくまで学習者中心の、子供たちの自立した学習のための一つのツールとして活用していく方針であるというお話でした。
 今、お話しいただいた中では出てこなかったかもしれないんですけれども、先生や学校によって、iPadの活用の頻度が異なるといったことも聞かれています。GIGAスクール構想に基づくiPadの活用についても、教育課程の編成につきましては学習指導要領を踏まえつつ、各学校の校長先生が責任を持って行うものとされているため、最終的には校長の教育課程編成の判断に委ねられているところが大きいと思います。これが学校間やクラス間で活用に差が生じている理由となっていると思います。もともと1人1台端末を配ることになった理由として、学校のICT環境の整備の地域差を解消していくという目的が国のほうであったと思います。私が小・中学生の頃、コンピュータールームというものがありました。コンピューター1台当たりの児童・生徒数は平成31年のデータで1台に対して1.9人から7.5人と、全国で地域差があったわけですね。こういったICT端末に触れる機会を全国で平等に確保するためにも、1人1台端末が決まったわけです。しかし、1人1台配付されているにもかかわらず、活用しているクラスと、あまり活用されてないクラスが、これがまた先生によって、学校によって違ってしまうというのは、本来の目的からちょっと離れているのかなと思うところでもあります。これは市として目指すゴールや目標を決めて、そのための活用方針を一定程度示して、地域差をなくすといった意味でも、各学校へ理解を求めていく必要があるのかなとは考えています。
 また、クラスによって活用頻度に差が出る理由として、先生の個々のICTに対する知識や理解が大きく影響しているのではないかと考えます。本市では、令和6年度からICT支援員を全小・中学校に配置し、教職員のICT活用力の底上げを進めていると承知しておりますが、配置人数と支援体制について、お伺いします。
 
○小林昭嗣 教育文化財部長  現在、ICT支援員は4名体制で全26校を巡回しておりまして、1校につきまして年間44回、1回当たり3時間の支援業務を実施しているところでございます。
 具体的な支援の内容といたしましては、授業でのアプリやクラウドサービスの活用支援、授業前の各種設定などの環境整備のサポート、職員向けのICT活用研修の実施、児童・生徒の機器操作やトラブル対応の支援などを行っているところでございます。
 
○3番(細川まなか議員)  4名の支援員がいて、1校につき年間44回、1回3時間ということでした。
 ICT支援員を配置したことによる成果と、それに対する本市の評価について、お伺いします。
 
○小林昭嗣 教育文化財部長  ICTを活用した授業づくりの提案や職員研修、各種機器の設定や機能の活用などを教職員と顔を合わせながら支援することで、学校現場からは、「わざわざ電話するほどでもないようなことの細かいことも一緒にいると聞きやすい」ですとか、「授業にサポートで入ってもらえるので、新しい機能を使うときも安心できた」といった声をいただいているところでございます。
 また、教育委員会からも、ICT関連の今後の見通しについて情報共有することで、学校のサポートに役立ててもらったりですとか、逆にICT支援員から学校の要請や困り感を聞くなどして連携して対応できる点も強みだと考えております。3月に利用を開始する新しい1人1台端末の導入準備が着実に進んでいる一助にもなっていると考えているところでございます。
 ICTに苦手意識があったり負担を感じる教職員でも、安心して確実にICTを活用できる環境整備を進め、学習指導要領にも示されております個別最適な学びと協働的な学びの視点を取り入れた授業改善や環境整備に貢献していると認識しております。
 
○3番(細川まなか議員)  端末の活用につながっているということで、以前は電話でのサポートだったと思うんですけれども、巡回して直接聞けるということで、より活用につながっているのかなと思うところです。
 しかしですね、文部科学省が示すICT支援員の配置水準は4校に1人でありまして、令和5年度末の時点で全国で7,172人、約7割の自治体が配置している一方で、3割の自治体は配置していない。約5割の自治体は4校に1人以上配置しているという現状があります。1校につき年間44回、1回3時間という本市の配置状況からすると、1校に対して年間132時間。一方で、週5日、7時間程度の常勤支援員を4校で1人配置した場合は、年間の稼働時間は1校当たり年260時間程度となって、この計算でいきますと、4校に1人という文部科学省の水準の半分程度であると考えますが、これ事前にお伺いしていないんですけど、この時間数については、どのようにお考えかお聞かせいただけると。
 
○高橋洋平 教育長  ICT支援員の配置についての御質問をいただきました。確かに、文部科学省が示しているのは4校に1人というような数字でございます。実態としては、これは様々な配置の仕方がありまして、そういった形で、まさにICT支援員を雇用して配置するというやり方もありますが、私どもとしては委託というような形で、事業者さんに、学校が必要なとき、あるいは必要な時期に特に支援に入ってもらえるような体制にしております。こういった形で、比較的柔軟に先生方や学校のカルチャーや時期に対応できるような体制を取っているということでございます。
 なので、文部科学省の地財の配分の際の基準として4校につきというところがあるんですけれども、そこは算定の基礎となっている数字ということでありまして、やはり大事なのは先生方や子供たちに必要な支援が届けられるというようなところかなと思っておりまして、そういった観点では、私どもとしては、電話による相談体制であったり、あるいは故障などの相談に乗ってもらえるような窓口というのを、この遠隔でサポートを受けられる仕組みがあるとともに、そしてリアルにICT支援員が来てもらえるという、この組合せで、議員御指摘のような学校間、環境は整ったわけですけれども、活用の実態に可能な限り差が出ないような方法を、十分な予算等を議会にもお認めいただいて、措置いただけているものだというふうに認識しております。
 
○3番(細川まなか議員)  必ずしも時間数が重要ではないというところだとは思うんですけれども、十分に活用できるような環境を整備していただけたらなと思います。
 では次に、端末の管理について幾つかお伺いします。
 まず端末が故障した場合はどのような対応を取っているのか、お伺いします。
 
○小林昭嗣 教育文化財部長  まず、故障の申出があった場合にはですね、学校から業者に連絡し、対応を依頼しているところでございます。遠隔での復旧が見込めない場合は交換対応とするところでございます。
 仮に修理が必要になった場合も、修理期間中も1人1台端末が使えるよう、学校にある予備端末を貸与しているところでございます。
 
○3番(細川まなか議員)  遠隔で修理ができない場合は交換して、その間は予備端末があるということで授業に支障は出ないと認識しております。
 では、故障の頻度と、それに対して十分な予備機が配備されているか。また、3月から端末が入替えとなりますが、今後の予備機の配置予定についてもお伺いします。
 
○小林昭嗣 教育文化財部長  過去5年間で修理対応が必要になった端末は、全体のおよそ5%程度と把握しているところでございます。
 急な転入や修理時の代替機といたしまして、各校に予備機は配置しております。3月から新しい端末に交換となりますが、附属品も含めた端末の予備台数は、令和7年末時点で7%程度となる予定になっております。
 
○3番(細川まなか議員)  5年間で5%でいいですか。分かりました。ちょっと、3%って聞いてた覚えがあったので、ちょっとそれで計算すると間に合っていると思うのですけれども、各校10台の予備機、現在配備していると聞いています。これで足りているという認識でよろしいですよね。
 3月からは、さらに7%の予備機に増やすということでした。しかし、現実にちょっと子供たちや保護者の話を聞いていると、端末の調子が悪いのに先生に言っても、「電源を入れ直してみなさい」とか、「アプリを再起動してみなさい」という指示がある中で、なかなか修理という選択肢を取らせてくれないという話も聞きます。恐らく端末の調子が悪いと児童から申出があっても、先生が一人一人の端末の状態を確認する時間的余裕がないのかなと推測するところです。実際に、子供がiPadを使っているところを見ると、画面の反応が悪くて、例えば漢字のなぞり書きの練習中に途中で接触が認識されなくなって、画数が違いますと言われてしまったり、アプリが途中で止まってしまって、そこまでやっていた課題が、最初からやり直しになるなど、学習意欲をそぐようなことが起こっているなと感じるところです。
 我々もパソコンやスマートフォン、ICT端末の調子が悪いと非常にストレスを感じると思います。これが日々の学習の中で起こっているとなると、学びになるどころか、iPadで宿題を出されると、うまくできないからやりたくないといった状況になってしまいます。これでは、せっかく端末を配っても、学びにはつながっているとは考えにくいと思います。
 今後、予備機の台数を増やすということですから、例えば端末の調子が悪いと児童から申出があった場合は、すぐに予備機と交換して、端末に修理が必要なのかどうかも含めて、先ほどお話にも上がりましたICT支援員などに確認してもらうなど、そういった方法も取ることができると考えますが、この辺りについていかがお考えでしょうか。
 
○小林昭嗣 教育文化財部長  子供たちからそういう申出があった場合には学校で対応できるように、教育委員会としても支援していきたいと考えております。
 
○3番(細川まなか議員)  ぜひよろしくお願いします。子供たちの学習意欲をそぐことのないような運用をしていただけたらなと、実際に子供たちの声も聞いて、していただけたらなと思います。
 また、中学生からは幾つか質問いただいてます。容量が足りずにアップデートができないという意見もございます。端末のアップデートに関してはどのように管理しているのでしょうか。
 
○小林昭嗣 教育文化財部長  端末のOSのアップデートにつきましては、児童・生徒が操作するわけではなく、端末を遠隔で管理するシステムで整備をいたしまして、自動的に更新されるものとなっております。ただし、5年前に導入されました1人1台端末の一部は容量が30ギガバイトと少なく、端末内に過去の更新データ等が保存蓄積されている場合には、アップデートが正常に働かないという場合があるというのは認識しているところでございます。このような課題を鑑みましてですね、3月に更新予定の端末は128ギガバイトと十分な容量を確保するようにしているところでございます。
 
○3番(細川まなか議員)  アップデートに関しては、一元的に遠隔で行われるよう管理されているとのことでした。アップデートができなくても、端末の使用には今のところ問題はないと聞いています。また、3月からの新しい端末は今おっしゃったように128ギガであり、十分な容量があるため、今後のiPad側のアップデートにもよりますが、できないということは起こらないであろうとのことでした。
 文部科学省が令和6年4月に出しているGIGAスクール構想の実現、学習者用コンピュータ最低スペック基準によりますと、iPadに求められるストレージは、推奨ストレージが64ギガ以上ということで、こちらも考えますと、恐らく支障はないのではないかと思います。
 次に、端末の附属品の管理についてお伺いします。
 iPadはケースと一体型のキーボードが同時に貸与されますが、キーボードやケースが破損した場合はどのように対応しているのでしょうか。
 
○小林昭嗣 教育文化財部長  鎌倉市の児童・生徒用の端末にはケースと一体型のキーボードを採用しているところでございます。キーボードの初期不良に関しましては、メーカー保証により交換可能でありますが、現状では不具合が生じた場合は予備機のキーボードを活用したりですとか、故意に破損させた場合には各御家庭に準備していただいているというのが現状でございます。
 
○3番(細川まなか議員)  ケースやキーボードは本体と違って保証の対象とならない、初期不良以外は保証の対象とならないということで、原則家庭での購入または予備機の分を貸与するということでした。このキーボードですが、子供たちに話を聞くと非常に故障率が高いと聞いています。入学時に新しい端末と附属品がセットで支給された場合は自己責任の範囲であるとは思いますが、例えば卒業生が使っていたものを引き継いだ場合、その不具合がもうその時点で発生していたり、それまでの使い方によって早期に故障する場合がありまして、これを各家庭に負担を求めるというのは、どうなんだろうなと考えるところではあります。
 GIGAスクール構想の実現、学習者用コンピュータ最低スペック基準、先ほども申し上げた文部科学省が令和6年4月に出しているものですが、次のように記載があります。小学校学習指導要領総則編に、「小学校段階ではそれらの情報手段に慣れ親しませることから始め、学習活動を円滑に進めるために必要な程度の速さでのキーボードなどによる文字の入力、電子ファイルの保存・整理、インターネット上の情報の閲覧や電子的な情報の送受信や共有などの基本的な操作を確実に身につけさせるための学習活動を、カリキュラム・マネジメントにより各教科等の特質に応じて計画的に実施していくことが重要である」と記載があるように、学習の基盤となる能力であることから、キーボードの整備は必須であると書かれています。
 つまり、学習指導要領にキーボードによる文字の入力を身につけさせるとあることから、キーボードの整備は必須であるというのが文部科学省の認識です。実際、子供の宿題でも、キーボードによる文字の入力が課されることがあるのですが、キーボードが壊れていると入力ができないため、宿題ができない。学習になりません。子供はもちろんストレスを感じますし、学習以前に、端末を使っての学習に抵抗を示すようになります。せっかくiPadを導入しても、先ほども申し上げたように学習意欲をそいでいるようでは意味がありません。
 子供の学習環境を確保するとともに、GIGAスクール端末をより一層活用していくためにも、こういった附属品のキーボードについても市が予算を確保し、交換品を確保するべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
 
○小林昭嗣 教育文化財部長  御指摘のキーボードにつきましては、現行の端末については先ほど御答弁申したとおりの対応ということになっておりますが、3月に更新を予定しております新しい端末につきましてはですね、故意ではない故障についても、当面、交換対応ができるよう保守をつける予定となっております。
 児童・生徒が安心してICT機器を活用してもらうためにも、附属品の故意ではない故障については、速やかに交換対応できるように努めてまいりたいと考えております。
 
○3番(細川まなか議員)  保証をつけるということですかね、壊れたときに交換できる。ありがとうございます。よろしくお願いします。
 また、タッチペンについては、現在購入は担任や学校ごとの判断と聞いています。しかし、タッチペンがない場合、指を使用するため、漢字の練習が例えば画面に指でなぞっている状態になります。そうすると、実際に文字を書く動作とは大分異なってきて、これはタブレット端末に認識されるように線をなぞるだけの作業になってしまい、学習につながっているとはなかなか考えにくいんじゃないかなと思います。先ほども申し上げた、このGIGAスクール構想の実現、学習者用コンピュータ最低スペック基準には、「タッチペンの整備の方法としては、設置者において端末と一体的に整備・管理する方法のほか、児童生徒の活用実態等も踏まえ、端末とは別個に、設置者や学校が備品又は消耗品として準備する方法等も考えられるが、いずれにしても整備は必須である」とあります。
 以上のことを踏まえ、本市ではタッチペンの活用の現状について、どう考えているのか。また、今後の方針についてお伺いします。
 
○小林昭嗣 教育文化財部長  タッチペンの御指摘でございますが、タッチペンがなくても多くの学習において支障があるものではないとは考えておるところでございますが、児童・生徒が自らの学習方法を調整していくということが大事だと考えておりまして、漢字の学習においても、ノートと鉛筆で書き取りやAIドリルなどを活用しながら、様々な学習方法で習熟を促すことが大事であると考えておるところでございます。
 しかしながら、より学習方法の幅が広がるよう、3月に更新をされる1人1台端末では、タッチペンを附属することを考えております。
 
○3番(細川まなか議員)  タッチペンは、必須ではないという認識ということですか。今の御答弁ですと、紙など、必ずしも学習に必須ではないというような、あったかなと思うんですけど、いかがでしょうか。
 
○高橋洋平 教育長  まずは、子供たちの学習方略・方法というのを充実するという観点から、3月に新しく整備される端末においては、タッチペンを附属するという充実を図っていくということがまず申し上げられることです。
 その上で、一般論になりますけれども、漢字を習熟していくというところで、議員御指摘のところの学び方であれば、様々な学習方略があります。それを反復して覚えるということもありますし、関連づけて覚えるということもありますし、子供たちごとにもですね、認知であったり、様々な心理的な特性から、どういった学び方がいいかというのは異なってきます。
 それを子供たち自身が自分の得意な学び方を学ぶというか、学び方を学ぶということが今後社会に出てもですね、生涯にわたって学び続ける、炭火のような学びを続けてもらうという意味では、非常に大事なことだと思っていて、学び方を様々試してみる、試行錯誤するということによって得られるものというのが我々としては多いというふうに思ってます。それはタッチペンというものがあれば、それは漢字の学習の中では、それは広がる部分もあるとは思っています。しかしながら、今この瞬間で、そのタッチペンがなければ漢字の学習ができないということではないという趣旨で、部長から御答弁した次第です。なので、様々な学び方がですね、子供たち自身が選び取って、学習がさらに深められるように、我々としては環境の充実というのを図っていきたいと考えております。
 
○3番(細川まなか議員)  よく理解しました。多分、この問題というのは、学校の現場、子供たちの現状と、市の考えというのがちょっと合っていないのかなと思うところでして、要するに宿題とかが、タッチペンがないとできないといった状況で出されているような現状がある。もちろん、漢字の学習をするのに、必ずタッチペンが必要かというと、そんなことはないと思います。紙でもいいと思います。でも、学校で実際、そういったドリルがタブレットで出されている場合は、子供たちはやらないという選択肢を取るわけにはいかないですよね。そういった中で、子供たちがストレスを感じずに学習ができる環境を整備していただきたくて、キーボードの件もタッチペンの件もそうなんですけれども、多分そこがちょっと現場、子供たちが感じているところとずれているところなのかなと思います。
 学校の先生が選択することになると思うんですけれども、紙で宿題を出すのか、タブレットで宿題を出すのか。違いますか。
 実際、宿題が出ていて、ペンがないとなかなか難しいような状況になっているという現状が、ちょっとあるんですけれども、その点に関して、いかがお考えですか。
 
○高橋洋平 教育長  繰り返しになりますけれども、タッチペンがないと宿題ができないという状況の宿題はないものというふうに考えております。例えば、今中学生、ノートの取り方も、様々になっています。紙で、鉛筆で書いて、それを端末で写真撮ってClassroomに提出する子もいますし、あるいはキーボードで打ちながらメモを取る子もいれば、タッチペンで書いている子もいます。でも、指で書いている子もいます。ちなみに私もタッチペンはあまり好きではなくてですね、使ってないんですけれども、そのほうが、学習者のその学習方略というものに沿ったやり方をしているからということでもあるというふうに思ってます。
 しかしながら、次年度のNEXT GIGAと言われるような1人1台端末の整備に当たっては、タッチペンも整備して学習の幅が広がるようにしていきたいというふうに考えております。
 
○3番(細川まなか議員)  おっしゃっている理想はよく分かります。ただ現状として、すごく細かいことを申し上げると、あんまり時間がないのであれですけれども、タッチペンでタッチしたときと指でタッチしたときと、やっぱ放電の関係で画面がちょっとずれたりするわけですね、指でタッチすると。そういったその機器の問題があって、うまくできないというストレスを子供たちが感じている。キーボードの件も同じです。キーボードが壊れて使えなくて、宿題ができないという現状がある。それは子供たちがやり方を選択するんだって言いますけれども、それが機器の問題でできなくなってしまっていると。その機器の整備をしていただきたいという話をしています。
 また、この最低スペック基準に整備は必須であると言っているわけですけれども、本市としては整備は必須でないけれども、次からは整備をするというような認識でよろしいですか。
 
○高橋洋平 教育長  次のGIGAスクール構想の整備基準では必須というふうになっています。そういったところを踏まえて我々は整備していくということになります。
 それから機器の不具合というところも発生しております。5年間使っているiPadなので、いろいろ不具合が出てきているところもあります。こういったところは耐用年数が5年間というところがありますので、少し、今はちょっと厳しい部分もあります。これが3月に改められるので、また改善されるところはあるかなというふうに思ってます。
 また、そういった不具合によって学習が思うようにいかないというところがですね、子供の中であれば、それを見守ってる大人もですね、どうしたいって、どういうふうなところで困っているというところを聞いてあげていただきたいなと思っています。それで、じゃあ先生に言って換えてもらおうかとか。あるいは、このiPadじゃなくて紙を使って今日はやってみるんだと、そういうふうなまさに学習方略を学習者自らが選び取っていく、試行錯誤するというところが、どちらかというと本質なのかなというふうに思っています。なので、iPadがその瞬間動かなかったから学びが止まるということがないように我々としてはしていくというふうな考えでおります。
 
○3番(細川まなか議員)  子供たちがストレスなく、iPad端末を活用できる環境になればいいと思っていますので、ぜひその辺り子供たちが実際にどう思っているか、今こういうところは使いにくいんだけどという声を吸い上げて、それに対して整備を進めていただけたらなと思います。
 さて、中学校では課題をiPadで提出することも多いと聞いています。しかし、端末に不具合が出て、期限内に提出ができないということもあると聞いています。受験を控えた生徒からは、内申点に響くのではないか不安を感じるという声も聞いています。期限が機械的に管理されるため、1分遅れると、どんな事情があっても提出できないのが端末を使った提出物の管理における特徴かなと思います。特に期限が帰宅後から深夜、日付が変わるときなどに設定されている場合は、提出できなかったという不安を抱えたまま翌日を待たなければなりません。こういったiPadを使った提出物の期限管理に関して、市の見解をお伺いします。
 
○小林昭嗣 教育文化財部長  ICT機器の不具合にかかわらずですね、不測の事態が起きたことによる提出の遅れにつきましては、児童・生徒から担当の教員に申し出ることをしていただければ、紙での提出など代替手段の対応がされるところでございます。
 
○3番(細川まなか議員)  それはもちろんだと思うんですけれども、期限で学習が切れるわけではないという話が担当課の方と話したときあって、すごくいい言葉だなと思ったんです。期限は守ることは重要ですけれども、その期限に間に合わない理由というのはいろいろある中で、そういったところも含めて、子供たちへ配慮をしていただけたらなと思います。
 また、iPadで勉強と関係ないことが授業中にできてしまい、トラブルに巻き込まれる生徒もいるという話も聞いています。アプリのダウンロードやアクセスできるサイトの制限などの管理状況をお伺いします。
 
○小林昭嗣 教育文化財部長  アプリのインストールは、先ほども答弁差し上げました、遠隔システムで整理をしているところでございまして、児童・生徒が勝手にインストールできない設定となっているとともにですね、アクセスできるウェブサイトやコンテンツにつきましては、フィルタリング機能を使って一定のアクセスの制限を行っているところでございます。
 さらに、児童・生徒の使用状況もログで残っているため、ふさわしくない使用方法があった場合には確認することができるという対応を取っております。
 このように、学校における1人1台端末は主に文房具としての活用を想定しておりまして、市場にありますタブレットとは異なりまして、ゲームなどの遊び目的の利用ができるものではないですが、フィルタリング機能も万能ではないというのは事実だというふうに認識しております。
 1人1台端末は子供たちが将来のSociety5.0とも呼ばれるICTが生活基盤を支える社会を生きることを見据えまして、新たな文房具として活用をしてほしいとの思いから対応しているところでございまして、誤った使い方をしたときには端末を取り上げるのではなく、誤った使い方のリスクや端末の貸与目的を改めて伝えまして、本人の情報活用能力を育んでいることが肝要だというふうに考えております。
 なお、現在1人1台端末の使用に関するガイドラインを作成中でございまして、GIGAワークブックとともに、児童・生徒や保護者に改めて、利用目的や適切な使い方について周知をしていく予定としております。
 
○3番(細川まなか議員)  では、インストールできるものを、アプリがインストールできないようにするとか、アクセスができるサイトを制限するとか、そういった制限と、もう一つはやっぱり授業に関係ないことはやってはいけないということを教えるということも一つの教育だと思っています。
 やってはいけないだけではなく、なぜやってはいけないのか、やるとどのようなことが起きてしまうのかというところも含めて教育指導をしていただければと思います。よろしくお願いします。
 さて、次に大項目の2番、ケアラー支援についてお伺いします。
 近年では高齢化により、介護が必要な方が増加していることは皆様周知の事実です。介護保険制度が始まった2000年には要介護認定者数は約256万人。しかし、令和5年には708万人と2.8倍に増加しています。
 特に近年は、介護、貧困、育児など複数の課題を同時に抱える家庭が増えています。その背景には、高齢化の進行や核家族化、独り親世帯、単身世帯の増加といった家族構成の変化により、支える人が少ない中で、介護が発生していること。また、非正規雇用の増加による経済的不安定さが拡大し、介護、育児がきっかけで貧困に陥る世帯が増えたこと。そして支援制度が分野ごとに分かれているため、支援が受けにくいといった現状があります。こういった背景から、市町村が主体となって複数の課題を抱える世帯に対し、分野を横断した包括的かつ継続的な支援を行うことを目的として、令和3年の社会福祉法改正により、重層的支援体制整備事業が創設されました。本市ではこれを受け、翌年度の令和4年度から同事業を開始しています。
 ここでお伺いします。本市では、生活課題が複雑化・複合化している家庭に対し、具体的にどのような支援をされているのでしょうか。
 
○鷲尾礼弁 健康福祉部長  本市では重層的支援体制整備事業として、包括的相談支援事業、多機関協働事業、参加支援事業、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業、地域づくり事業の5事業を一体的に実施することで、生活課題が複雑化・複合化している家庭に対して、関係する支援機関が連携して包括的かつ継続的に支援する体制を構築しております。
 特に、課題が複雑な世帯につきましては、まずは多機関協働事業の委託先であるLiberoかまくらにおきまして、課題の解きほぐしや、誰がどのように関わるかを調整して、世帯の支援プランの作成や役割分担を行った上で、複数の支援機関の協力の下、課題解決に向けた取組を行っているところでございます。
 
○3番(細川まなか議員)  重層的支援体制をつくる5つの事業として、整備を実施しているとのことでした。
 相談者の問題が複数の分野にまたがっている場合、相談者がどこに相談していいかが分からないということが考えられます。どこに相談していいか分からない場合に、相談できる窓口はあるのでしょうか。また、その窓口では、どのように対応されているのでしょうか。
 
○能條裕子 共生共創部長  生活上の困り事や、様々な不安を抱えている方などに対して、包括的な支援を行うための最初の相談窓口として、くらしと福祉の相談窓口で相談を受けております。複合的に困り事を抱えている場合、まず窓口で相談内容をしっかりと受け止め、その上で適切な部署に丁寧につなぐように対応しております。
 単独の関係課や市だけでの対応が困難なものにつきましては、内容を整理した上で、複数の関係部署等を集めて協議・調整し、適正に対応するように努めているところでございます。
 引き続き、市民の方々の困り事を真摯に受け止め、寄り添った対応を心がけてまいります。
 
○3番(細川まなか議員)  かつて福祉総合相談窓口と一般相談窓口と分かれていたものを統合して、くらしと福祉の相談窓口として、分野を区切ることなく、広く相談を受けていると認識しています。私としては非常にいい取組だなと思っているところでして、このくらしと福祉の相談窓口には、どのような相談がどれくらい来ているのでしょうか。令和8年1月末時点でお伺いします。
 
○能條裕子 共生共創部長  令和7年度の相談件数につきましては、1月末時点で888件でございます。相談の傾向につきましては、介護や子育て、生活困窮などの福祉相談が190件、近隣トラブルに関する相談が105件、土地や建物に関する相談が76件、家族間の困り事に関する相談が50件となっております。
 
○3番(細川まなか議員)  福祉関係が190件ということで、そのほかに近隣トラブルや土地、あとは家族間のトラブルといったところですけれども、必ずしも福祉関係の相談で来たところでないところから福祉につながることがあるという話も聞いています。例えば、御近所トラブルの御相談から、実はその福祉的支援が必要な方であったとか、そういった話も出ていますので、広く相談を受けて、そこからどういった支援が必要かというのを見つけて、つなげていっていただきたいなと思います。
 では、本市では、先ほどもありましたとおり重層的支援体制をつくる5つの事業として、包括的相談支援事業、多機関協働事業、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業、参加支援事業、地域づくり事業を整備しております。多機関協働事業とは、各事業所が支援に入っている家庭に対し、課題が複合化していると感じた場合に相談する機関のことですが、訪問介護や看護に従事されている方々に聞きますと、こうした制度があることがあまり知られていないように感じます。例えば、訪問した家庭の、訪問看護や介護で訪問した家庭の奥の部屋にどうやら子供がいるらしいですとか、そういった場合に、どうやって対処していくかを相談するわけですが、そもそもこのような制度があることが知られていないように感じます。各事業所には、この多機関協働事業についてどのように周知をされているのでしょうか。また、相談が上がってくる件数と内容についてもお伺いします。
 
○鷲尾礼弁 健康福祉部長  多機関協働事業の委託先であるLiberoかまくらには、本事業の直接の支援対象である地域包括支援センターや基幹相談支援センターなどの包括的相談支援事業者から主に相談が寄せられております。その相談件数は、令和6年度の実績でございますが、新規相談が25世帯、継続相談が31世帯となっております。
 相談内容の例としましては、介護が必要な高齢の親とひきこもりがちの子で構成される、いわゆる8050問題を抱えて、親亡き後を見据えた支援が必要な世帯、親と子にそれぞれ支援が必要で、子の学校卒業後を見据えた支援が必要な世帯、不登校の孫を1人で育てる高齢者が要介護状態となっている世帯などがあり、複数分野が絡むケースについて、関係機関で協議し、世帯全体の支援を図っているところでございます。
 なお、訪問介護などのサービス事業者に対しましては、直接本事業の周知を行ってはおりませんけれども、サービス事業者が複合的な課題を抱える世帯を把握した場合には、例えばケアマネジャーなんかを通じてでもございますが、市や地域包括支援センターなどの包括的相談支援事業者に連絡する体制となっておりまして、Liberoかまくらが関わる支援におきましては、サービス事業者とも連携している例もあるところでございます。
 
○3番(細川まなか議員)  今の例を聞いていると、すごく胸が痛くなってくるなというか、やっぱり複合的な課題を抱えている家庭がこの鎌倉にもあるんだなということをすごい感じるところであります。
 事業所には直接周知はしていないということで、ケアマネジャーが包括とかに上げてくるといった話ですけれども、ちょっと事業所に直接お伝えしてない理由ってあるんでしょうか。
 
○鷲尾礼弁 健康福祉部長  特別な周知ということではないんですが、実際はその事業所なんかの連絡会というものもございますので、そういうところでは、きちんと連絡をしていくってことになっております。
 
○3番(細川まなか議員)  訪問介護や看護の方というのは直接家庭に入り込むことができる、家庭の様子を見ることができる人たちだと思ってます。ぜひ、そういった現場の方々の気づきを生かす体制づくりを支援していただきたいなと思います。
 また、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業は、必要な支援が届いていない人、気がついていない人、見過ごされがちな人を支援とつなぐ事業です。ヤングケアラー、親に病気の自覚がなく、支援を拒絶している家庭、介護が終わった後に生活が困難になった方、先ほどもありました8050問題ですとか、昨今非常に重要な部分だと考えますが、このような方々との接点はどのように持っているのでしょうか。こちらから見つけに行く取組などはされているのでしょうか。
 
○鷲尾礼弁 健康福祉部長  支援が届きにくい人や世帯の情報は家族や包括的相談支援事業所からの相談に加えまして、民生委員や近隣住民からの連絡など、複数のルートで把握しておりまして、市や支援機関が接点を持っているところでございます。
 御指摘のように支援のニーズが見過ごされがちなケースにつきましては、複数分野の支援機関が連携し、生活困窮、あるいは健康、障害など、本人が相談しやすい側面から、接点を持つよう工夫しているところでございますが、接点を持つこと自体が困難である場合には、時間をかけて何度も何度も訪問するなど、丁寧な働きかけを行っておりまして、信頼関係をつくった上で継続的支援につなげるように努めているところでございます。
 
○3番(細川まなか議員)  一度トラブルになってからの対応となりますと、なかなか地域に再度受け入れていただくということが難しくて、何かこう、近隣トラブルから判明するとか、そういったことになる前に何らかの形で接点を持つことが重要じゃないかなと考えています。例えば、8050問題に関しては、介護をしているうちは介護が必要な、例えば親を通じて地域包括センターやケアマネジャーと接点があるわけですが、要介護者に関しては見られているけれども、そのケアラーの今後に関して不安を感じた際などに、何らかの接点を持ち続けるような取組ができたらなとは、私としては思うところであります。そういったところからも、支援が必要な家庭を見つけて、つなげていくということをぜひお願いしたいと思います。
 また、地域づくり事業とは、地域資源を幅広く把握した上で世代や属性を超えて住民同士が交流できる多様な場や居場所を整備すること、交流、参加、学びの機会を生み出すために、個別の活動や人をコーディネートすること、地域のプラットフォームの促進を通じて地域における活動を活性化することなどを通じて、多様な地域活動が生まれやすい環境整備を行うことを目的としているとありますが、支援が必要な人に対して、事業者や行政だけでなく、地域で支援していくというのは、この少子高齢化の社会において今後非常に重要になってくると思います。介護の従事者が減って、核家族化も進んでいっている中で、地域が協力しなければ、この少子高齢化社会は乗り越えられないなと非常に強く感じるところであります。本市での具体的な取組についてお聞かせください。
 
○鷲尾礼弁 健康福祉部長  本市の重層的支援体制整備事業における地域づくり事業で、地域での個別の活動や人をコーディネートする事業としましては、生活支援体制整備事業を鎌倉市社会福祉協議会に委託しておりまして、生活支援コーディネーターを市内5地域に各1名ずつ配置しているところでございます。
 その具体的な取組としましては、買物不便地域への移動販売車の誘致、販売場所の調整などの支援、あるいは地域の危険箇所を案内してくれる地域住民を募りまして、中学校で防災教室が実施できるように調整、またカフェの定休日を活用し、近所の方が集まることのできるおしゃべり会をカフェのオーナーと調整して実現することなどがございまして、地域住民のニーズを把握しながら、住民同士のつながりを創出し、地域の支え合いの活動を推進しているところでございます。
 また、このほかにも孤独・孤立対策官民連携プラットフォームの運営を通じまして、市民が地域とつながりやすい環境や仕組みづくりに取り組んでおりまして、多様な地域活動が生まれやすい環境整備に向けて様々な観点から地域づくりに取り組んでいるところでございます。
 
○3番(細川まなか議員)  移動販売やカフェでのおしゃべり会など、孤独・孤立対策も実施されているということで、非常に今後期待している取組でございます。ぜひ進めていただきたいなと思います。
 さて、複合的な課題を抱える家庭の中でも、特にここ数年課題とされているのがダブルケアです。ダブルケアとは、主に育児と家族の介護を同時に担っており、役割や負担が1人に集中している状態のことを指します。背景には高齢化の進行により、働き盛りの世代が親の介護を担うケースが増えていること。晩婚化、晩産化により、子育て期と親の介護期が重なりやすくなっていること。核家族化や地域のつながりの希薄化により、家族内で支え合う余力が少なくなっていることなどが考えられます。特に鎌倉市においては、出生時に母親の年齢が35歳以上である割合が全体の45.3%と、全国平均の30.4%をはるかに上回っており、年齢的に子育てと親の介護が重なる人の割合が高いことが予想されます。
 総務省の令和4年度就業構造基本調査では、育児をしながら、家族の介護をしている者は全国で20.1万人としています。しかし、この調査では、育児をしている者を未就学児を育てる者と限定し、また、孫やおい、めい、兄弟の世話は含まないとしています。子供が小学校に上がったからといって子育てがなくなるわけではありません。小学生や中学生を育てながら、遠方の親の介護に定期的に通う家庭なども含めると、もっと多くの家庭が育児と介護を同時に抱えていることが推測されます。
 一部調査では、12歳以下の子育てをしながら介護を担うダブルケアの状況にありながら、仕事の両立を目指すビジネスパーソンは30代で40.38%、40代では59.4%というデータもあります。そんな中、2024年4月には国会においてダブルケアラーへの支援を推進することを目的とした法案が提出されるなど、社会全体としても注目が高まっている分野です。
 ダブルケアは単に忙しいという問題にとどまらず、仕事を続けられなくなることによる収入の減少、心身の負担による体調不良や孤立、子供への十分な関わりが難しくなって子供に影響が出てくると、生活全体に影響を及ぼし、育児、介護、貧困といった課題が連鎖的に重なっていくリスクを抱えています。
 要介護者の体調悪化や急な入院、夜間の休日の対応など、既存の子育て支援だけでは支え切れない場面が少なくありません。このようにダブルケアは、従来の子育て支援、介護支援をそれぞれ別に考える制度では対応し切れない場合があります。
 以上を踏まえ、本市におけるダブルケア世帯の把握状況と支援の在り方について伺います。
 まず初めに、本市において、ダブルケア世帯数を把握するための調査はしているのか、また、ダブルケアの定義をどう認識しているのかを伺います。
 
○鷲尾礼弁 健康福祉部長  少し前になるんですが、平成30年度にダブルケア実態調査として、市内在住の高齢者のうち、要介護認定を受けている者の中から、無作為に抽出した3,000世帯を対象に、子育てと介護を同時に行っている状況をダブルケアと定義づけまして調査を行いましたが、これは全市民を対象とした調査ではございませんでしたので、ダブルケアを行っている世帯数が把握できているというものではございません。
 ちなみに、この調査で得られました総回答数1,348件のうち、現在子育てや介護を行っているかとの問いに対して子育てと介護の両方を行っていると回答した方は3.6%、約50件でございました。
 また、市ではダブルケアの定義を定めておりませんが、国が子育てと介護を同時に担うことをダブルケアと表現しておりまして、同様に認識をしているところでございます。
 
○3番(細川まなか議員)  平成30年に調査が行われた際、この調査なんですけれども、要介護者宛てに送られているということでして、要介護者に同居の家族がいる場合などは回答が返ってくるとは思うんですが、なかなかこの3,000送って1,348、回答率も大分低いなと思うところでございます。ただ、回答された中では3.6%、約50件がダブルケアをしているということで、決して無視できない数字であるなと感じるところです。
 この調査なんですけれども、要介護者側からだけではなく、保護者側から、例えば子育てしている家庭に聞いたほうが回答率が高いんじゃないかなと思うところです。この平成30年の調査というのも古いので、ぜひ今後のために、実態把握の調査をまたしていただけたらなと思うところです。
 また、保育園や学童の入所申込みには就労など、保育が必要な要件が必要となっていますが、その要件の中には就労のみでなく、介護が認められています。本市では、介護を理由に保育園や学童を利用している児童の数はどうなっているのでしょうか。
 
○廣川 正 こどもみらい部長  保育園の入所児童につきましては、入所が必要な事由を介護としておりますのは、令和8年1月時点で入所児童数3,019人に対しまして7人となっております。
 子どもの家の入所児童につきましては、入所が必要な事由を介護としておりますのは、令和8年1月時点で登録児童数1,172人に対しまして8人でございます。
 
○3番(細川まなか議員)  どちらも7人、8人と、非常に少ない数字であることが分かりました。しかし、全国に20.1万人のダブルケアラーがいるという令和4年度の就業構造基本調査を基に単純計算すると、鎌倉市では約280人のダブルケアラーがいる計算になります。
 しかも、これは未就学児の子供を育てている人数のみです。小学生以上の子供を育てながら介護をしている場合は含まれません。さらに、介護と就労を併せて申請している場合、就労時間のほうが介護より長いときは就労扱いでカウントされるため、先ほど御答弁いただいた数の中に入っていないと認識しています。この280という数字と、先ほどの介護を理由に保育園に行かれている方の数から推測するに、ダブルケアラーは育児と介護だけでなく、恐らく就労も行っている場合が多いことが考えられます。
 また、介護をしながらも、保育園などに入園していない、できていないケースが多いことも推測されます。
 私も実際にダブルケアをしている立場にありますが、実は保育の要件として介護が認められているということに気がつくまでに数年かかりました。確かに、入園のしおりには、介護が保育を必要とする要件として認められていると書いてあるんですが、どうしても保育園イコール仕事をしている人が通わせる場所というイメージが強いこと、また、就労を理由に保育園などに子供を就園させた後に、介護の負担が大きくなってきた場合、入園のしおりを読み返さない限りは、介護が保育要件に当たるということに気がつかない。仕事を辞めたら保育園を辞めなければいけなくなってしまうと思い込み、仕事も介護も育児も手いっぱいになるまで頑張ってしまうということが起きているのではないかと思います。
 また、先ほども、最初に申し上げましたとおり、貧困の問題もあるために、仕事をしながら、介護も育児も仕事も辞められないといった状況も起きているのではないかと思います。
 こういったことを防ぐためにといいますか、保育園や学童の入所要件に介護が含まれており、もっと活用していいんだよということを今よりも広く周知するべきかなと考えますが、この点についていかがでしょうか。
 
○廣川 正 こどもみらい部長  保育園につきましては、入所申請の御案内やホームページで保育を必要とする理由の一つに、介護があることを明記しているところではございます。
 また入所中に就労などの要件から介護への要件の切替えもできますことから、そのことにつきましても含め、引き続き周知をしてまいります。
 子どもの家につきましては、入所申請の案内やホームページで主に「就労などの理由により、保護者が昼間家庭にいないこと」と表記しているため、介護など就労要件、就労以外の理由につきましても周知をしてまいりたいと考えております。
 
○3番(細川まなか議員)  学童のほうには介護という文言の明記もなかったということで、ぜひやっていただければなと思います。
 働いていないから幼稚園に入るまでは家で介護と育児を頑張ろうと思っている方もいらっしゃると思います。でも、実は保育園も使えますよということも、入園を検討していない方にも何か目がつくような方法があったらいいかなと思います。
 それでは次に、ダブルケア世帯への保育園等の利用調整について、点数制度について伺います。
 本市では、保育所等の利用調整において点数方式を採用しており、就労や介護など、保育が必要な事由に応じて点数が付与される仕組みになっています。しかし、本市の入園のしおりを見ますと、就労であっても、介護であっても、時間数に応じて得られる点数には上限がありまして、最大で20点までとなっています。週5日、8時間労働で160時間で20点だと思います。このため、例えば昼間は就労し、夜間に介護を行っている方や、実質的に24時間介護が必要な状態にある方であっても、8時間就労している方と同じ点数で扱われる仕組みになっています。これでは就労と介護、育児と介護といった複合的な負担を抱える世帯の実態が点数制度に十分反映されてないのではないかなと感じています。
 一方で、他自治体では、こうしたダブルケアの負担を配慮した制度設計を行っている例があります。例えば、大阪府堺市では、保育所等の利用調整において、要介護1以上の親族を介護している場合(同居・別居を問わない。介護施設に入所している場合や、介護・看護を要件として既に認定されている場合を除く。)という条件に該当する場合、利用調整の点数に2点を加算する仕組みを設けています。介護・看護要件として既に認定されている場合を除くということですから、介護要件のみで申請される方にはこれは加算されないんですが、例えば先ほども申し上げたように、日中仕事をして、夜は介護をしている場合など、育児と介護と、そして仕事が重なっている場合にこの2点が加算されるという条件になっています。本市でも、このように認定こども園、保育所などの利用調整時にダブルケアを調整の点数加算とするなど、優先順位に反映すべきと考えますが、いかがでしょうか。
 
○廣川 正 こどもみらい部長  保育所におきましては、就労、疾病、障害、介護・看護、就学など、様々な場合に利用することができることとなっております。利用調整に当たりましては、保護者の就労時間等に応じました基本点数と福祉的な側面に応じました調整点数を定めまして、点数の高い方から順番に入所を決めているところでございます。
 基本点数につきましては、保護者が介護・看護も就労と同じ基準で点数を算定しており、例えば就労しながら介護を行っている場合であれば、就労時間に介護の時間を加えて点数を算定するなど、市独自に配慮を行っているところでございます。
 調整点数につきましては、介護を理由とする加点項目はございませんが、介護と育児を併せ持つダブル世帯への支援も重要であると考えられますので、他市の事例などを参考にしながら、定量的、定性的な加点基準について研究してまいりたいと考えております。
 
○3番(細川まなか議員)  ぜひお願いします。しかし、この堺市の加算条件では、例えば仕事はしてないけれども24時間介護が必要といった場合には適用されません。
 また、複合的な課題を抱える家族に対して、課を超えて情報を連携し、優先的に保育園に入園できるような制度があったらいいなと思うところです。個人情報の問題などもあると聞いていますが、ぜひ検討していただきたく思います。
 一方、市内の保育園では、保護者の就労、病気や出産、リフレッシュなど、一時的に子供を保育できない場合に一時保育を利用できる制度があります。この制度は基本的に就園前の児童を対象としていると認識しています。保育園入園以降は基本的にその保育園で保育ができるからです。
 しかし、幼稚園利用者では基本的に2時には終わってしまいますので、2時以降や夏休みなどの長期休暇期間中の需要があることが考えられます。このような場合は利用することができるのでしょうか。
 また、一時保育枠には制限があるため、介護を抱える家庭が優先的に利用できる制度を検討すべきと考えますが、いかがでしょうか。
 
○廣川 正 こどもみらい部長  鎌倉市立保育園におきましては、幼稚園利用者におきましても、子供を保育できない理由がある場合には、一時預かりを利用することができることとなっております。民間保育園におきましても、多くの施設でそのような取扱いとなっております。一時預かりの場合、市が窓口となるのではなく、それぞれの施設に直接申込みを行うため、介護を理由とする優先利用の制度設計が難しいところでございますが、今後の検討課題とさせていただきたいと考えております。
 なお、介護が必要な世帯が認可保育所等への入所や一時預かりが利用できる環境の整備をしっかりと進めることで、介護、育児の両立に伴う利用上の不安を減らしていきたいと考えているところでございます。
 
○3番(細川まなか議員)  そうですね、ありがとうございます。そもそも一時保育を使わなくても大丈夫なような保育園に入れる、待機児童も減ってきているところでありますから、保育園に入れるような制度をつくっていただきたいなと思います。
 また、本市には、在宅子育て家庭支援事業として、ファミリーサポートセンターやベビーシッターなどの子育て支援事業者を利用した際に、利用料を助成する制度があります。しかし、これはあくまで保育園や幼稚園に入らなかった場合などに在宅保育をしている方への支援として運用されている制度であり、助成が受けられる条件が、1、妊娠中、2、保育園や幼稚園などに入園していないこと、3、小学生までの子育てをしている保護者で、本人または同一世帯の家族が病気になり、育児または介護の援助が必要な家庭、このどれかに当たる場合とされています。
 ダブルケアをしている家庭では、要介護者の体調不良時などで夜間や土日に突発的に託児が必要になる場合があり、そうした介護の負担を抱えた世帯も補助を受けられるように補助制度を拡大すべきと考えますが、いかがでしょうか。
 特に夜間において、突発的な託児が必要になった場合には、誰かに預けるなどの調整が困難であるため、夜間対応が可能なベビーシッター事業者を市のホームページなどで紹介するなど検討していただきたいと考えますが、いかがでしょうか。
 
○廣川 正 こどもみらい部長  現在、本市におきましては就学前の保育園、幼稚園等に通園していない児童を在宅で子育てをしている方などを対象に、在宅で子育てをしている家庭の経済的負担の軽減を図るため、ファミリーサポートセンター及びベビーシッター事業者の利用料の一部を助成しているところでございます。
 要介護者の体調不良などに伴い、夜間や土日に突発的な育児、家事支援を必要とするダブルケア世帯の存在を認識しておるところでございますが、現行の助成制度は当該事例を対象としていないところでございます。このため、他自治体の実例を含めた調査・検討を行いまして、制度拡大の必要性や影響を含め、検討してまいります。
 また、市ホームページで紹介をしております助成対象のベビーシッター事業者情報につきましては、利用者が夜間対応可能な事業者を容易に判別できるよう、表示を改めたところでございます。
 今後も、お困り事が生じた際に役立つ情報を提供できるように努めてまいります。
 
○3番(細川まなか議員)  ぜひよろしくお願いします。
 最近ではデジタル機器の発達により、登録しているシッターに一斉に連絡が行く仕組みを生かして、夜間対応も可能としている事業者もあります。ダブルケアに限らず、育児は夜間が結構大変なことが多いので、緊急時に利用できる事業者の紹介などをぜひお願いします。
 さて、これまでダブルケアラーの支援として保育の面から見てまいりました。ここから介護の面からお伺いします。
 介護が必要になった場合、要介護者を自宅で介護するか、施設へ入所させるかを選択することになります。本市の令和6年から8年を対象とした第9期鎌倉市高齢者保健福祉計画の中では、市内11施設ある介護老人福祉施設、特別養護老人ホームの利用状況について、令和5年4月時点での入所希望者354人に対し、追跡調査を行ったところ、5か月後には約8割の方が介護老人福祉施設やその他の施設へ入所されたことが分かりましたとしています。
 こうした特別養護老人ホームへの入所の優先順位の判断はどのように行われているのでしょうか。また、要介護者を介護する人間が育児をしていることは、入所の優先条件として加味されているのでしょうか。
 
○鷲尾礼弁 健康福祉部長  本市におけます特別養護老人ホームの入所の判断は、神奈川県の特別養護老人ホーム入退所指針に準拠して各施設で行っているところでございます。
 具体的には、各施設が入所希望者及びその家族などと面接を行いまして、心身の状況、既往歴等を把握した上で、指針に示された入所優先順位の評価基準に係る勘案事項を確認し、入退所検討委員会において必要性の総合的な評価、優先順位の決定を行って、入所の可否を決定することとなっております。
 なお、育児をしていること自体は勘案項目にはございませんが、家庭の状況や介護環境については、「家族等の状況」という勘案項目がございまして、この項目により評価されているものと認識しているところでございます。
 
○3番(細川まなか議員)  特別養護老人ホームの設置者は都道府県であるため、神奈川県の入退所指針を基に、検討委員会も含めて施設ごとに判断しているとのことでした。その中で、家庭の状況も加味されているとのことでした。
 施設ごとに申込みをする場合、利用者は各施設を回って申込みをしなければならず、育児や仕事をしている場合、なかなか時間が取れずに負担となっているという声もあります。こういった中、横浜市や川崎市では共通申込制度を導入し、申込者が複数施設を同時に申し込める体制を取っています。横浜市では、特別養護老人ホーム入所申込受付センターを設置し、申込みを一括受付、入所の順番は申込み順ではなく、必要性、緊急性の高い方から入所できるよう、横浜市特別養護老人ホーム入退所指針を定め、それに基づき、入所申込者の要介護度、世帯状況等を点数化し、点数の高い方から入所の案内をしています。保育園の入園制度と同じような形だと思います。
 本市ではこうした共通申込制度の導入は検討されているのでしょうか。
 
○鷲尾礼弁 健康福祉部長  本市におけます特別養護老人ホームの入所申込みは、先ほど答弁申し上げましたとおり各施設で行っているところでございます。
 これまで本市におきまして、共通申込制度の導入について検討を行っている経緯はございませんが、仮に共通申込制度を本市で導入するとした場合、市が特養の入所管理業務を行う場合に生じる事務量や運用体制の規模を正確に把握する必要があるというふうに考えております。
 まずは、市内の特養事業者の意見や横浜市などの他自治体での導入事例や運用実態についても確認をいたしまして、利用者の利便性の向上と、一方、運用面の実現可能性の両面において研究したいと考えております。
 
○3番(細川まなか議員)  横浜市や川崎市のように大きな自治体ですと、こういったセンターを設置してやるメリットもあるのかなと思うんですけど、鎌倉市の規模でいくとどうなのかといったところも含めて、ただ、今ビジネスケアラー、働きながら介護する方も非常に増えている中で、その入所の施設への見学のための休みが取れないですとか、なかなかそういったお声もいただきます。利用者が申込みしやすい制度もぜひ検討していただければなと思います。
 また、先ほどは要介護者の急病時などに子供を預けるベビーシッターの紹介や利用助成が必要ではないかというお話をさせていただきました。逆に、子供の体調不良時に緊急で介護を代わってもらいたいという場合、多くはケアマネジャーが介護サービスの利用調整をすると思うんですが、例えば深夜など、なかなか対応が難しい場合もあると思います。
 介護保険外の内容でも柔軟に対応できる民間の看護・介護サービスの紹介や利用助成、また夜間のSOS相談窓口などがあるといいと考えますが、いかがでしょうか。
 
○鷲尾礼弁 健康福祉部長  緊急時に対応する体制を整備しているということによって特別な加算を算定している市内の介護事業所としましては、居宅介護支援事業所が21事業所、訪問介護が35事業所、訪問看護72事業所を把握しているところでございます。
 また、24時間365日対応するサービスであります定期巡回・随時対応型訪問介護看護は現在市内に1事業所ございまして、令和8年度にもう1事業所整備される予定でございます。
 24時間対応できる民間の看護・介護サービスや相談窓口につきましては、現在市が把握しているものはございませんが、信頼できる、我々が紹介するに足り得る、信頼できる情報の収集であったり、その提供方法が課題と考えておりまして、これらの点を踏まえて今後検討してまいりたいと考えております。
 
○3番(細川まなか議員)  いろんな緊急時の対応なども加味してくださっている施設が多いということでした。実は夜間が介護も育児もすごく大変な時間であって、徘回や頻繁な排せつ介助、幻覚や幻聴によって何度も起きてしまうなど、ケアラーも体を休めなければいけない中で、なかなか休むことができないといった現状が非常に深刻であると考えています。夜間に家族をベッドに戻せず、やむを得ず救急車を呼んだものの、医療行為に該当しないとして継続的な支援が受けられず、結果として介護者、ケアラーが追い詰められて痛ましい事件に至ったという事例も全国で報道されています。
 私としては、このようにケアラーが介護によって追い詰められ、最悪の結果に至ることをなくしたいと心から願っています。
 各自治体で夜間の相談窓口を開設することなどは現実的ではないと思いますが、何らかの相談機関の紹介など支援に努めていただきたいなと思うところでございます。
 また昨今、医療技術の発達により、医療的介護を続けることにより生活が可能な人も増えました。24時間医療的介護が必要な場合、医療行為は介護職ができないため、どうしても家族の負担が大きくなります。子育てを同時に抱えている場合は、なかなか子供と外出できないなど、非常に負担が大きいと聞いています。
 本市では家族のレスパイトとして、医療型ショートステイなどの利用が可能な施設の利用状況はどうなっているのでしょうか。十分に整備されているのかお伺いします。
 
○鷲尾礼弁 健康福祉部長  家族のレスパイトのために利用ができ、医療行為が行うことができる施設での介護サービスとしまして、短期入所療養介護がございます。原則30日まで連続利用が可能で、日常生活上の世話や医療、看護、機能訓練などが提供されます。
 市内でこの短期入所療養介護を提供しているのは5か所の介護老人保健施設、老健でございまして、そこに伺ったところ、2か月先の募集を随時行っており、現時点では需要と供給のバランスはある程度取れているのではないかということでございました。
 また、短期入所療養介護が利用できない場合などは、医療機関におけるレスパイト入院も利用できるケースがございまして、市内2か所の医療機関で提供されているものと認識しているところでございます。
 
○3番(細川まなか議員)  老健で短期入所療養介護を利用できるけれども、2か月先というと、なかなか計画的にいった場合はいいですけれども、ケアラーに何かあった場合などは、やっぱりなかなか難しいのかなと思いました。医療施設が2か所あるということですけれども、こういったところも十分に整備され、足りている状況をぜひ維持していただきたいなと思います。
 さて、最後の質問になりますが、私自身がダブルケアをしてきた中で感じたことは、とにかく時間がない。なので、使える制度を調べる余裕がない。子育ての制度と介護の制度の両方を理解する必要があるため、どんな支援をどう組み合わせて使ったらいいのかよく分からないというところです。会社員時代は介護休業も取得しましたが、例えば、介護休業のほかに介護休暇があったり、その違いは何なんだ。そういったことを調べようにも、とにかく毎日時間に追われているといった状況でした。こういった複雑な制度や手続を分かりやすくまとめられた資料や、実際にダブルケアの方々がどのような支援を使ってその期間を乗り越えてきたかが分かる資料があれば、自分もやっていけると、そんなふうに前向きになれるのではないかと思います。
 例えば、岐阜県ではダブルケアハンドブックを作成し、子育てや介護の相談窓口や利用できる支援体制、支援制度、仕事との両立を支援する制度やダブルケアの体験談などを紹介しています。ダブルケアラーが増加する中で、こうした横断的に制度を紹介する分かりやすい資料は、ケアラーの負担軽減につながると考えますが、本市について作成するなどの考えはありますでしょうか。
 
○鷲尾礼弁 健康福祉部長  本市では、ケアラー支援について多くの方に知ってもらえるよう、「ケアする・ケアされる鎌倉みんなのスタートブック」というリーフレットを作成し、市内各地で配布しているところでございます。このリーフレットには様々なケアラーの事例や、ケアをしている方に向けたメッセージ、相談機関などを掲載しておりまして、対象となる方が気軽に手に取っていただけるよう、ビジュアル的に伝える工夫も行っているところでございます。
 一方、子育てと介護の時期が重なるダブルケアラーが増加する中で、ダブルケアに対応した制度活用の具体例など、対象を絞った資料の必要性も認識しておりまして、ケアラーの負担軽減に向けた取組について検討してまいります。
 
○3番(細川まなか議員)  先ほども数値で申し上げましたとおり、非常に鎌倉市は出産時の母体の年齢が高齢化しているということもありますので、ぜひ今後のためにも、そういったことも検討していただきたいなと思います。
 今回、私がダブルケアをこの一般質問という場でわざわざ取り上げさせていただいた一番の目的は、行政の縦割りの壁を越えて連携することで支援の輪を広げていただきたいということです。
 介護保険の制度も保育に関する制度も、ここ数年で非常に充実してきたと感じています。しかし、制度のはざまに落ちることによって、本来救える人が救えなくなってしまったり、過度な負担を抱えながら苦しい日々を送っている方々がいます。管轄外だからで終わってしまうのではなく、全ての職員の皆様にこの部署だったら何かできるのではないか、この部署とつなげてあげたらいいのではないか、そういった意識を持ってぜひ連携していただきたいと考えます。お金をかけずにできることがたくさんあると思います。私がこうしてこの職を得てこの場に立つことができているのも、多くの行政サービスに支えられているからです。
 福祉の充実は、福祉を必要とする人のためだけのものではありません。ケアラーを救い、こうした経済活動の場に参加させるといった側面を持ちます。少子高齢化で労働人口も減っている中で、そういった意味でのケアラー支援といったものも非常に重要であると思いますので、今後もケアラー支援に関して、より一層進めていただきますようお願いしまして、私の一般質問を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  ただいま一般質問中ですが、議事の都合により暫時休憩いたします。
                    (11時05分休憩)
                   (13時10分再開)
 
○議長(中澤克之議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
 以上で一般質問を終わります。
     --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(中澤克之議員)  日程第6「報告第22号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」「報告第23号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」以上2件を一括議題といたします。
 理事者から報告を願います。
 
○藤林聖治 総務部長  報告第22号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について、地方自治法第180条第2項の規定に基づき報告いたします。
 議案集(その1)、93ページを御覧ください。
 本件は、令和7年9月8日、山ノ内217番地先路上で発生した大船消防署警備課所属の救急車による交通事故の相手方に対する損害賠償です。
 相手方は、議案集に記載のとおりです。
 事故の概要は、救急出動で救急車を運転し、今泉出張所から要請宅に向かうため狭隘道路を走行中、対向車両の軽自動車と擦れ違う際、右後方側面の安全不確認のため、右後方で停止した相手方車両右後部下に当方車両右側側面部等を接触させ、相手方車両右後部下ドア及び右リヤバンパー等が損傷した物損事故でございます。
 その後、相手方と協議した結果、当方の過失と認め、車両修理費を支払うことで協議が調いました。
 損害賠償の額は9万5500円で、処分の日は令和8年1月16日です。
 以上で報告を終わります。
 
○森 明彦 都市整備部長  続きまして、報告第23号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について、地方自治法第180条第2項の規定に基づき報告いたします。
 議案集(その1)、94ページを御覧ください。
 本件は、令和7年10月8日、鎌倉市腰越三丁目20番先で、相手方が運転する自転車が走行した際に、横断側溝蓋のグレーチングの隙間に自転車の前輪がはまり、その反動で自転車のハンドルに肋骨付近を強打した事故について、相手方に損害賠償をしたものです。
 相手方は議案集に記載のとおりです。
 事故後、相手方と協議した結果、事故の原因を道路管理瑕疵と認め、市が賠償金として1,095円を支払うことで協議が調ったため、その額を執行いたしました。
 なお、処分の日は令和8年1月19日です。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  ただいまの報告に対し、御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 以上で報告を終わります。
     --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(中澤克之議員)  日程第7「議案第78号令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第8号)に係る専決処分の承認について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○藤林聖治 総務部長  議案第78号令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第8号)に係る専決処分の承認について、提案理由の説明をいたします。
 議案集(その1)、5ページを御覧ください。
 本処分は、令和8年2月8日投開票の衆議院議員選挙に係る事務経費について措置したものです。
 補正予算措置につきましては、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がありませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、令和8年1月15日付をもって専決処分いたしました。
 補正予算の内容について説明いたします。
 衆院選挙執行事務は、事務経費として9482万5000円を増額いたしました。
 また、その事業の財源として県支出金を増額いたしました。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第78号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第78号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第78号令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第8号)に係る専決処分の承認についてを採決いたします。本件は、原案のとおり承認することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第78号は原案のとおり承認されました。
     --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(中澤克之議員)  日程第8「議案第79号市道路線の廃止について」「議案第80号市道路線の認定について」以上2件を一括議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○森 明彦 都市整備部長  議案第79号市道路線の廃止について、提案理由を説明します。
 議案集(その1)、18ページを御覧ください。また、19ページの案内図、20ページの公図写を併せて御参照ください。
 枝番1の路線は、手広四丁目1219番1から同1216番4に至る幅員1.51メートルから1.55メートル、延長2.75メートルの道路敷です。
 この路線は一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づき廃止しようとするものです。
 続きまして、議案第80号市道路線の認定について、提案理由を説明します。
 議案集(その1)、21ページを御覧ください。また、22ページの案内図、23ページの公図写を併せて御参照ください。
 枝番1の路線は、笛田三丁目462番143から同462番2に至る幅員5.01メートルから9.46メートル、延長65.69メートルの道路敷です。
 この路線は都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づき認定しようとするものです。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいま議題となっております議案第79号外1件は、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
     --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(中澤克之議員)  日程第9「議案第81号特定事業契約の変更について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○森 明彦 都市整備部長  議案第81号特定事業契約の変更について、提案理由を説明します。
 議案集(その1)、24ページから25ページを御覧ください。
 本件は、鎌倉市営住宅集約化事業に係る特定事業契約について、土壌汚染対策工法の確定による工事費の変更、物価上昇による支払対価の改定等に対応するため、変更契約を締結しようとするものです。
 変更の内容は、契約金額を122億3752万2000円から117億8116万9400円へ減額するものです。
 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき提案いたします。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本件は、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
     --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(中澤克之議員)  日程第10「議案第82号下水道用地の管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○森 明彦 都市整備部長  議案第82号下水道用地の管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について、提案理由の説明をいたします。
 議案集(その1)、26ページを御覧ください。
 本件は、令和7年10月9日、鎌倉市浄明寺一丁目4番先で、下水道用地内の樹木が倒木し、相手方が所有しているフェンス及び電気引込みケーブルが損傷した事故について、相手方に損害賠償をするものです。
 相手方は議案集に記載のとおりです。
 事故後、相手方と協議した結果、事故の原因を下水道用地の管理瑕疵と認め、市が賠償金として11万5940円を支払うことで協議が調ったため、地方自治法第96条第1項第13号の規定に基づき、損害賠償の額の決定について提案するものです。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第82号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第82号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第82号下水道用地の管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第82号は原案のとおり可決されました。
     --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(中澤克之議員)  日程第11「議案第83号鎌倉市公告式条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第86号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」「議案第85号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第84号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上4件を一括議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○藤林聖治 総務部長  議案第83号鎌倉市公告式条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を説明いたします。
 議案集(その1)、27ページを御覧ください。
 条例の制定改廃に係る公布文の署名は、これまで市長の自署に限られていましたが、地方自治法が改正され、電子署名による方法も可能となりました。本市の公布文においても電子署名を導入するため、本条例を改正するものです。
 施行期日は、公布の日といたします。
 続きまして、議案第86号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、提案の理由を説明いたします。
 議案集(その1)、33ページを御覧ください。
 令和7年人事院勧告等に基づく国家公務員の給与改定を踏まえた給料表及び期末勤勉手当の支給割合について改正を行うとともに、通勤手当の改正を行うほか、新たに特定任期付職員の勤勉手当の支給についての規定を設けるなど、また、その他所要の改正を行います。
 まず、給料表については国や県に準拠した引上げを行います。
 期末・勤勉手当については、国に準拠し0.05月分を引き上げます。特定任期付職員については、令和7年度分の期末手当を0.05月分引き上げるなどとします。
 また、通勤手当について見直しを行うとともに、通勤の際に自らの負担により外部の駐車場を利用している職員に対し、新たに手当を支給する旨の規定を設けます。
 施行期日は、給料表の改定は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用します。期末・勤勉手当の改定のうち、令和7年度分は、公布の日から施行し、令和7年12月1日から適用します。令和8年度分は令和8年4月1日から施行します。
 通勤手当の改定は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用します。また、駐車場利用者への通勤手当の支給等については、令和8年4月1日から施行します。
 続きまして、議案第85号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を説明いたします。
 議案集(その1)、31ページを御覧ください。
 令和7年人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じた職員の期末・勤勉手当の支給割合の引上げを踏まえ、市長、副市長、教育長の期末手当について、支給割合を0.05月分引き上げようとするものです。
 施行期日は、令和7年度分は公布の日から施行し、令和7年12月1日から適用します。令和8年度分は、令和8年4月1日から施行します。
 続きまして、議案第84号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を説明いたします。
 議案集(その1)、29ページを御覧ください。
 令和7年人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じた職員の期末・勤勉手当支給割合の引上げを踏まえ、市議会議員の期末手当について、支給割合を0.05月分引き上げようとするものです。
 施行期日は、令和7年度分は公布の日から施行し、令和7年11月1日から適用します。令和8年度分は、令和8年4月1日から施行します。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいま議題となっております議案第83号外3件は、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
     --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(中澤克之議員)  日程第12「議案第88号鎌倉市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○廣川 正 こどもみらい部長  議案第88号鎌倉市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
 議案集(その1)、56ページを御覧ください。
 国の「乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準」が一部改正され、「虐待等の防止」を「虐待等の禁止」に改めるなど文言の整理等が行われたことを受け、当該基準を基に定めている「鎌倉市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」を改正するものです。
 なお、施行期日については、公布の日からといたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第88号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第88号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第88号鎌倉市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第88号は原案のとおり可決されました。
     --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(中澤克之議員)  日程第13「議案第87号鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○廣川 正 こどもみらい部長  議案第87号鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
 議案集(その1)、54ページを御覧ください。
 国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が一部改正され、家庭的保育事業者等が行う利用乳幼児に対する健康診断に関する規定が改められたことを受け、当該基準を基に定めている鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を改正するものです。
 なお、施行期日については、公布の日からとします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本件は、運営委員会の協議もあり、教育福祉常任委員会に付託いたします。
     --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(中澤克之議員)  日程第14「議案第90号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○高橋浩一 消防長  議案第90号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を説明いたします。
 議案集(その1)、61ページを御覧ください。
 本件は、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令」の公布に伴い、サウナ設備の規定について、簡易的なサウナの特性に応じ、内容を改めるとともに、住宅における火災予防を推進するための施策として、新たに感震ブレーカーの普及促進について明記するものです。
 施行期日は、令和8年3月31日からとします。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本件は、運営委員会の協議もあり、市民環境常任委員会に付託いたします。
     --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(中澤克之議員)  日程第15「議案第89号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○森 明彦 都市整備部長  議案第89号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を説明いたします。
 議案集(その1)、58ページを御覧ください。
 鎌倉市下水道事業運営審議会の答申に基づく下水道使用料の改定及び国の技術的助言である標準下水道条例についての改正を受け、災害その他非常の場合において、他の市町村長の指定を受けた者が排水設備等の設計及び工事を行うことを可能にするための規定の整備等を行うため、鎌倉市下水道条例の一部を改正しようとするものです。
 施行期日は、令和8年10月1日からとします。ただし、第5条、第25条及び第48条の改正規定は、公布の日から施行することとします。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本件は、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
     --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(中澤克之議員)  日程第16「議案第91号令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第9号)」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○松尾 崇 市長  (登壇)議案第91号令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第9号)の提案の理由を説明します。
 今回の補正は、財産管理事務及び職員給与費などの所要の経費を追加するとともに、児童手当支給事業及び小児医療助成事業などの経費を減額いたしました。
 そして、これらの財源として、繰越金などを追加するとともに、繰入金などを減額いたしました。
 また、名越中継施設整備事業費に係る継続費の変更、地域密着型サービス等整備助成事業補助事業などに係る繰越明許費の追加及び公営住宅建設事業費などに係る地方債の変更をしようとするものです。
 詳細につきましては、担当職員に説明させますので、御審議をお願いいたします。
 
○藤林聖治 総務部長  議案第91号令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第9号)について、その内容を説明いたします。
 議案集(その1)、63ページを御覧ください。
 第1条歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ2億3489万6000円の増額で、補正後の総額は、歳入歳出とも839億2014万8000円となります。
 款項の金額は第1表のとおりで、主な内容につきまして、歳出から御説明いたします。
 66ページを御覧ください。
 第5款議会費は187万円の減額で、職員給与費の減などを。
 第10款総務費は18億3989万1000円の増額で、財産管理事務費、職員給与費の追加などを。
 第15款民生費は11億3547万8000円の減額で、小児医療費助成事業費、児童手当支給事業費の減などを。
 第20款衛生費は1億2875万2000円の増額で、廃棄物処理施策推進事業費の増などを。
 第25款労働費は38万円の増額で、職員給与費の追加などを。
 第30款農林水産業費は4451万2000円の減額で、農業振興運営事業費の減などを。
 第35款商工費は939万円の減額で、職員給与費の減などを。
 第40款観光費は1122万3000円の減額で、職員給与費の減などを。
 第45款土木費は4億5408万6000円の減額で、道路維持補修事業費、深沢地域整備事業費の減などを。
 第50款消防費は1265万9000円の増額で、職員給与費の追加などを。
 第55款教育費は1億3089万5000円の減額で、会計年度任用職員給与費、小学校教育振興助成事業費の減などを。
 第60款公債費は3103万4000円の増額で、支払利子の増などを。
 第65款諸支出金は963万4000円の増額で、利子負担金の追加をしようとするものです。
 次に、歳入について説明いたします。
 戻りまして、64ページを御覧ください。
 主な歳入の補正内容について説明いたします。
 第5款市税は12億5009万2000円の増額で、市民税、固定資産税の追加などを。
 第10款地方譲与税は966万1000円の増額で、地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税の追加を。
 第15款利子割交付金は5777万3000円の増額を。
 第16款配当割交付金は1億8063万円の増額を。
 第18款法人事業税交付金は832万5000円の増額を。
 第19款地方消費税交付金は1億円の減額を。
 第33款地方特例交付金は638万1000円の増額を。
 第35款地方交付税は1100万円の減額を。
 第50款使用料及び手数料は3161万7000円の減額で、植木剪定材処理手数料の減などを。
 第55款国庫支出金は8億2803万5000円の減額で、児童手当負担金の減などを。
 第60款県支出金は1億9988万4000円の減額で、児童手当負担金の減などを。
 第65款財産収入は1億8568万6000円の増額で、土地売払収入の追加などを。
 第70款寄附金は4103万円の増額で、教育費寄附金の追加などを。
 第75款繰入金は31億3444万7000円の減額で、財政調整基金繰入金の減などを。
 第80款繰越金は24億5525万1000円の増額で、前年度からの繰越金の追加を。
 第85款諸収入は995万円の増額で、衛生費収入に係る雑入の追加などを。
 第90款市債は3億3510万円の増額で、公営住宅建設事業債の追加などをしようとするものです。
 次に、第2条継続費の補正について説明いたします。
 議案集(その1)、68ページを御覧ください。
 名越中継施設整備事業について、継続費の変更をしようとするものです。
 次に、第3条繰越明許費の補正について説明いたします。
 議案集(その1)、69ページを御覧ください。
 地域密着型サービス等整備助成事業補助事業ほか4事業につきまして、繰越明許費の設定をしようとするものです。
 次に、第4条地方債の補正について説明いたします。
 議案集(その1)、70ページを御覧ください。
 地方債は、第1条の歳入歳出予算の補正で説明いたしました対象事業の財源として、その起債限度額を第4表のとおり変更しようとするものです。
 以上で一般会計補正予算(第9号)の内容説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第91号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第91号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第91号令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第9号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第91号は原案のとおり可決されました。
     --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(中澤克之議員)  日程第17「議案第92号令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第10号)」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○松尾 崇 市長  (登壇)議案第92号令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第10号)の提案の理由を説明します。
 今回の補正は、戸籍・住基一般事務及び老人福祉センター管理運営事業などの経費を計上いたしました。
 そして、この財源として、国庫支出金及び繰入金を計上しました。
 また、氏名の振り仮名法制化に係る住民記録システム一括作業委託事業について、繰越明許費を追加しようとするものです。
 詳細につきましては、担当職員に説明させますので、御審議をお願いします。
 
○藤林聖治 総務部長  議案第92号令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第10号)について、その内容を説明いたします。
 議案集(その1)、71ページを御覧ください。
 第1条歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ1207万6000円の増額で、補正後の総額は、歳入歳出とも839億3222万4000円となります。
 款項の金額は第1表のとおりで、その内容につきまして、令和7年度鎌倉市補正予算に関する説明書に基づき、歳出から御説明いたします。
 説明書の8ページを御覧ください。
 第10款総務費は495万3000円の増額で、氏名の振り仮名法制化に係る住民記録システム一括作業委託料の追加を。
 第15款民生費は712万3000円の増額で、老人福祉センターリスク分担金及び介護保険事業特別会計への繰出金の追加をするものです。
 次に、歳入について説明いたします。
 戻りまして、説明書は6ページを御覧ください。
 第55款国庫支出金は495万3000円の増額で、社会保障・税番号制度システム整備費補助金の追加を。
 第75款繰入金は712万3000円の増額で、財政調整基金繰入金の追加をするものです。
 次に、第2条繰越明許費の補正について説明いたします。
 議案集(その1)、74ページを御覧ください。
 氏名の振り仮名法制化に係る住民記録システム一括作業委託事業について、繰越明許費を追加しようとするものです。
 以上で一般会計補正予算(第10号)の内容説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本件は、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
     --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(中澤克之議員)  日程第18「議案第94号令和7年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○鷲尾礼弁 健康福祉部長  議案第94号令和7年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)の内容について説明をいたします。
 議案集(その1)、78ページを御覧ください。
 第1条歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ2億8177万5000円の追加で、補正後の総額は、歳入歳出それぞれ166億8335万4000円となります。
 款項の金額は第1表のとおりです。
 まず歳出ですが、第5款総務費は1433万円の減額で、一般管理費及び賦課徴収費における職員給与費の減及び会計年度任用職員給与費の追加を。
 第10款保険給付費は3180万円の増額で、高額療養費及び移送費の給付見込みの増加に伴う追加を。
 第27款基金積立金は2億6430万5000円の増額で、令和6年度の決算で生じた剰余金などを鎌倉市国民健康保険運営基金に積み立てるための追加をいたしました。
 次に、歳入ですが、第5款国民健康保険料は3484万8000円の増額で、国民健康保険料の追加を。
 第30款県支出金は1386万2000円の増額で、保険給付費等交付金の追加を。
 第38款財産収入は175万円の増額で、利子見込みの確定に伴う財産運用収入の追加を。
 第40款繰入金は2924万円の減額で、額確定に伴う保険基盤安定繰入金の減、未就学児均等割保険料繰入金の減、職員給与費等繰入金の減、産前産後保険料繰入金の追加、財政安定化支援事業繰入金の追加、その他一般会計繰入金の減を。
 第45款繰越金は2億6055万5000円の増額で、令和6年度からの繰越金の額確定に伴う追加を行うものです。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第94号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第94号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第94号令和7年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第94号は原案のとおり可決されました。
     --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(中澤克之議員)  日程第19「議案第95号令和7年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○鷲尾礼弁 健康福祉部長  議案第95号令和7年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)の内容について説明をいたします。
 議案集(その1)、81ページを御覧ください。
 第1条歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ10億7266万2000円を増額するもので、補正後の総額は204億1186万2000円となります。
 款項の金額は、第1表のとおりです。
 まず、歳出について説明をいたします。
 83ページを御覧ください。
 第5款総務費は1996万7000円の減額で、要介護認定に係る主治医意見書作成手数料や介護認定調査委託料の減などを。
 第10款保険給付費は5億3535万8000円の増額で、介護給付費の増などを。
 第12款地域支援事業費は3683万9000円の増額で、介護予防ケアマネジメント業務委託料や介護予防生活支援サービスに係る負担金の増などを。
 第25款基金積立金は2億2748万9000円の増額で、介護給付費等準備基金積立金の追加を。
 第30款諸支出金は2億9294万3000円の増額で、前年度の精算に伴う国庫、県負担金及び社会保険診療報酬支払基金への返還金、並びに一般会計への繰出金を追加するものです。
 次に歳入について説明をいたします。82ページを御覧ください。
 第15款国庫支出金は861万2000円の増額で、介護給付費負担金や保険者機能強化推進交付金の増などを。
 第20款県支出金は3116万2000円の増額で、介護給付費県負担金の増などを。
 第25款支払基金交付金は1億2230万6000円の増額で、介護給付費交付金の増などを。
 第30款財産収入は253万1000円の増額で、介護給付費等準備基金利子収入の増を。
 第40款繰入金は3億5616万2000円の増額で、一般会計からの繰入金及び介護給付費等準備基金からの繰入金の増を。
 第45款繰越金は5億5188万9000円の増額で、前年度からの繰越金を追加しようとするものです。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第95号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第95号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第95号令和7年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第95号は原案のとおり可決されました。
     --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(中澤克之議員)  日程第20「議案第96号令和7年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○鷲尾礼弁 健康福祉部長  議案第96号令和7年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)の内容について説明をいたします。
 議案集(その1)、84ページを御覧ください。
 第1条歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ183万2000円を増額するもので、補正後の総額は204億1369万4000円となります。
 款項の金額は、第1表のとおりです。
 まず、歳出について説明いたします。
 86ページを御覧ください。
 第5款総務費は183万2000円の増額で、介護保険システムの改修委託料を追加するものです。
 次に、歳入について説明いたします。
 85ページを御覧ください。
 第15款国庫支出金は91万5000円の増額を。
 第40款繰入金は91万7000円の増額を、それぞれ歳出の増額に伴い追加しようとするものです。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本件は運営委員会の協議もあり、教育福祉常任委員会に付託いたします。
     --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(中澤克之議員)  日程第21「議案第97号令和7年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○鷲尾礼弁 健康福祉部長  議案第97号令和7年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)の内容を説明します。
 議案集(その1)、87ページを御覧ください。
 第1条歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ3億9995万1000円の増額で、補正後の総額は、歳入歳出とも72億6181万2000円となります。
 款項の金額は第1表のとおりです。
 まず、歳出ですが、第5款総務費は420万2000円の減額で、子ども・子育て支援金制度の施行に対応するためのシステム改修委託料に関して、令和8年度に執行予定となった分の減などを。
 第10款広域連合納付金は3億9402万6000円の増額で、神奈川県後期高齢者医療広域連合への令和6年度納付金の精算及び令和7年度納付金の確定に伴う増を。
 第15款諸支出金は1012万7000円の増額で、一般会計への繰出金の追加をしようとするものです。
 次に、歳入について説明します。
 第5款後期高齢者医療保険料は1億9030万6000円の増額で、市が徴収する後期高齢者医療保険料の増を。
 第7款国庫支出金は468万7000円の増額で、システム改修用の子ども・子育て支援事業費補助金の増を。
 第8款県支出金は1006万1000円の減額で、当該支出金が国庫支出金であったため、第7款の国庫支出金に修正を。
 第10款繰入金は1億3548万2000円の増額で、一般会計からの繰入金の増を。
 第15款繰越金は7903万7000円の増額で、令和6年度からの繰越額の確定に伴う追加を。
 第20款諸収入は50万円の増額で、後期高齢者医療保険料の延滞金の追加をしようとするものです。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第97号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第97号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第97号令和7年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第97号は原案のとおり可決されました。
     --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(中澤克之議員)  日程第22「議案第93号令和7年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○服部基己 まちづくり計画部長  議案第93号令和7年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)について、提案理由を説明いたします。
 議案集(その1)、75ページを御覧ください。
 第1条歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ90万円の増額で、補正後の総額は、歳入歳出とも2150万円となります。
 款項の金額は、第1表のとおりで、その内容は次のとおりです。
 77ページを御覧ください。
 まず、歳出ですが、第5款事業費は90万円の増額で、職員給与費を増額しようとするものです。
 76ページに戻りまして、次に、歳入ですが、第10款繰入金は38万3000円の減額で、一般会計からの繰入金を減し、第15款繰越金は128万3000円の追加で、令和6年度からの繰越額を増額しようとするものです。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第93号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第93号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第93号令和7年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第93号は原案のとおり可決されました。
     --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(中澤克之議員)  日程第23「議案第98号令和7年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第3号)」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○森 明彦 都市整備部長  議案第98号令和7年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第3号)の提案理由の説明をいたします。
 議案集(その1)、90ページを御覧ください。
 第1条は総則であり、第2条業務の予定量は、予算で定めた主要な建設改良費の管渠事業費を3982万円減額し、3億9743万9000円としようとするものです。
 第3条収益的収入及び支出は、収入について、第1款下水道事業収益は6136万円の減額で、第1項営業収益を2438万2000円増額、第2項営業外収益を8574万2000円減額しようとするものです。
 支出について、第1款下水道事業費用は2億4933万8000円の減額で、第1項営業費用を2億4033万8000円、第2項営業外費用を900万円、それぞれ減額しようとするものです。
 91ページに移りまして、第4条資本的収入及び支出は、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額について、記載のとおり補填する財源を補正しようとするものです。
 収入については、第1款資本的収入は1200万円の増額で、第1項企業債を850万円減額、第2項他会計補助金を3080万円増額、第3項国庫補助金を1030万円減額しようとするものです。
 支出については、第1款資本的支出、第1項建設改良費を5005万1000円減額しようとするものです。
 92ページに移りまして、第5条企業債は、令和7年度の起債対象事業の確定に伴い、限度額を850万円減額し、5億7720万円としようとするものです。
 第6条議会の議決を経なければ流用することのできない経費は、職員給与費を4090万6000円減額し、3億2818万7000円とするものです。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第98号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第98号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第98号令和7年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第3号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第98号は原案のとおり可決されました。
 議事の都合により暫時休憩いたします。
                    (13時54分  休憩)
                    (14時15分  再開)
 
○議長(中澤克之議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
     --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(中澤克之議員)  日程第24「議案第106号鎌倉市海岸下水道排水設備の設置及び使用に関する条例の制定について」から「議案第114号鎌倉市学校給食費に関する条例の一部を改正する条例の制定について」まで及び「議案第99号令和8年度鎌倉市一般会計予算」から「議案第105号令和8年度鎌倉市下水道事業会計予算」まで、以上16件を一括議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○林 浩一 市民防災部長  議案第106号鎌倉市海岸下水道排水設備の設置及び使用に関する条例の制定について、提案理由を説明いたします。
 議案集(その2)、45ページを御覧ください。
 海浜の環境衛生の改善及び海岸周辺地域の公衆衛生の向上を図るため、市内の海岸に敷設する鎌倉市海岸下水道排水設備の使用について必要な事項を定めるため、鎌倉市海岸下水道排水設備の設置及び使用に関する条例を制定しようとするものです。
 なお、施行期日は規則で定める日としておりますが、工事の完成時期を見据えて、令和8年4月1日を予定しています。
 以上で説明を終わります。
 
○廣川 正 こどもみらい部長  議案第107号鎌倉市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
 議案集(その2)、49ページを御覧ください。
 乳児等通園支援事業を実施するに当たり、子ども・子育て支援法に基づく給付を受ける事業者が満たすべき運営に関する基準について必要な事項を定めるため、鎌倉市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例を制定しようとするものです。
 なお、施行期日については令和8年4月1日からとします。
 
○小林昭嗣 教育文化財部長  議案第108号先生の学び応援ファンド活用基金条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
 議案集(その2)、62ページを御覧ください。
 本件は、学習者中心の学びの実現に向けて、教員自身が主体的かつ継続的に専門性を高めるための環境の充実に要する経費の財源に充てるため、先生の学び応援ファンド活用基金を設置し、その管理について必要な事項を定めようとするものです。
 施行期日は令和8年4月1日といたします。
 
○藤林聖治 総務部長  議案第109号鎌倉市旅費支給条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を説明いたします。
 議案集(その2)、64ページを御覧ください。
 令和7年4月1日付で、国家公務員等の旅費に関する法律が改正されたことを受け、鎌倉市旅費支給条例の改正を行うものです。
 施行期日は令和8年4月1日とします。
 続きまして、議案第110号鎌倉市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を説明いたします。
 議案集(その2)、71ページを御覧ください。本市の行政文書や保有個人情報の情報公開審査請求に係る諮問の調査・審査を速やかに進めていくため、鎌倉市情報公開・個人情報審査会に係る審査委員の人数を増員しようとするものです。
 施行期日は令和8年4月1日とします。
 以上で説明を終わります。
 
○廣川 正 こどもみらい部長  議案第111号鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
 議案集(その2)、73ページを御覧ください。
 令和8年4月から公立保育園において乳児等通園支援事業を開始するに当たり、乳児等通園支援利用料等の所要の整備をするため、鎌倉市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例を改正するものです。
 なお、施行期日については令和8年4月1日からとします。
 
○鷲尾礼弁 健康福祉部長  議案第112号鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
 議案集(その2)、75ページから81ページを御覧ください。
 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴い、国民健康保険料の一部として、子ども・子育て支援納付金の賦課・徴収を行うため、規定の整備を行うものです。
 施行期日は令和8年4月1日とします。
 
○小林昭嗣 教育文化財部長  議案第113号鎌倉市市費負担教員の任用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
 議案集(その2)、82ページを御覧ください。
 本件は、公立学校の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正及び神奈川県人事委員会勧告等に伴う県費負担教職員の処遇の見直しに準じた対応をするため、鎌倉市市費負担教員の任用等に関する条例の一部を改正しようとするものです。
 施行期日は令和8年4月1日といたします。
 続きまして、議案第114号鎌倉市学校給食費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
 議案集(その2)、85ページを御覧ください。
 本件は、国と県による学校給食費の抜本的な負担軽減策を受け、本市において市立小学校児童の学校給食費を徴収しない旨の措置を講ずるため、鎌倉市学校給食費に関する条例の一部を改正しようとするものです。
 なお、施行期日は令和8年4月1日とし、令和8年4月分以降の学校給食費に適用することとします。
 
○松尾 崇 市長  (登壇)令和8年度予算案及び関連諸議案の御審議をお願いするに当たり、市政運営に対する私の所信の一端と施策の概要を説明します。
 鎌倉市が「東アジア文化都市2025」として駆け抜けた令和7年度は、日本全体でも世界との結びつきを強く意識できた年でした。
 大阪夢洲で開催された大阪・関西万博では、国内外の多くの方が世界各国の文化に触れ、多様性を実感できる貴重な機会になったことと思います。
 そして、本市は鎌倉を舞台に日本の豊かな文化を国内外に発信し、交流を通じて、関係各国との友好を深め、世界恒久平和の願いを共有しました。
 これは全国に先駆けて行った本市の平和都市宣言の意義をさらに深め、本市の誇りを一層高める契機にもなりました。
 他方で、オーバーツーリズムをはじめとした諸外国の多くの方の来訪は、異なる価値観を理解し合うことの難しさを改めて感じる機会にもなっています。
 しかしながら、私たちはこうした経験を前向きに捉え、幅広い世代の方が活躍できる環境を整えていく責務があります。そして、これが世界恒久平和の実現にもつながっていくと私は思います。
 昨年秋に開催された東京2025デフリンピックにおいて、??彩佑生選手が金メダルを獲得したことをはじめ、鎌倉市にゆかりのある若い世代の国内外での活躍は、多様性を尊重し、実感できる社会の構築に向けた措置の一つでもあり、また本市が目指す共生社会の実現にもつながる一端です。つまり、今を生きる私たちは、このように若い世代が輝き、そして町へ思いを育む社会をつくっていかなければなりません。
 30年前に作成した鎌倉市の総合計画が今年全面改正します。新たな総合計画の基本構想である「鎌倉ビジョン2034」で平和都市宣言と鎌倉市民憲章の精神を基本理念とし、基本計画である「鎌倉ミライ共創プラン2030」において、リーディングプロジェクトに、「こどもたちと紡ぐミライの鎌倉プロジェクト」を掲げ、子供たちが鎌倉への思い、地域への思いを育み、深め、自分らしく自発的にまちづくりに関わりたいと思える社会を目指すこととしたことは、先ほど申し上げた社会に向けた思いを込めたものです。
 さらに、この計画に盛り込んだもう一つの思いがあります。
 それは先人が築いてきたこの鎌倉を着実に後世に引き継ぐことです。計画の策定過程で実施した市民対話に御参加いただいた多くの方々が、鎌倉の歴史や文化を後世に引き継ぐことの大切さを語られる姿はとても印象的でした。今の鎌倉には、歴史と自然が息づき、人と人とのつながりがあり、全国や世界から多くの人に愛される魅力があります。この今の鎌倉のすばらしさは、偶然できたものではなく、これまで積み重ねてきた努力の結果です。そして、この今を行政だけではなく、地域や関係者の皆様と共に大切に育て、少しずつ積み上げていくことが、これからの輝かしい未来につながっていきます。
 令和8年度は、こうした思いを盛り込んだ新たな総合計画の初年度です。そこで、令和8年度予算案は、「ミライ共創予算」として、リーディングプロジェクトの具現化や鎌倉が積み重ねてきたこの資産を後世に引き継ぐという視点から、「こどもまんなか社会の実現」「安全で安心できる環境の整備」「文化芸術の継承と観光対策」の3つを柱としました。
 この予算の下、令和8年度も一つずつ着実に市政課題を解決していきます。
 それではここで令和8年度予算案の大要を申し上げます。
 一般会計は860億2440万円で、前年度当初予算と比較して50億5050万、6.2%の増となっています。そして一般会計と特別会計を合わせた予算総額は1435億2391万3000円で、前年度当初予算と比較して87億1273万5000円、6.5%の増となっています。
 その主な理由としては、屋内運動場空調整備事業費をはじめとした普通建設事業費の増、各特別会計への繰出金の増によるものです。
 次に、令和8年度予算案に基づいて取り組む主な内容について説明します。
 まず、1つ目の柱である「こどもまんなか社会の実現」です。個別最適な学びや協働的な学びなど、学習者中心の学びを推進するため、生徒の自由な発想を引き出すことができる学びの空間を整備するとともに、小・中学校の指導・運営体制を強化するため、市費負担教員を採用します。
 子供たちの主体性を重視した多様な学びの支援に向けて、フリースクールの補助を拡充するとともに、子供たちが安心できる空間として、校内フリースペースに学び場サポーターを配置するほか、環境整備を進めます。
 また、教育支援教室ひだまりを改修することで、各児童・生徒に合った学びを支える空間を整えます。
 その他の学校施設の整備として、児童・生徒が快適な学校生活を送ることができるよう、学校体育館への冷暖房設備の設置に着手するほか、小・中学校のトイレの一部について、洋式化などの環境改善を進めます。
 そして学校整備計画に基づき、第一小学校の改築工事に向けた基本計画を策定するほか、小・中学校の長寿命化調査を行います。
 学校における働き方改革を進め、かつ保護者や地域と学校とのやり取りの利便性をより向上させるため、校務DXとして、次世代型校務支援システムを導入します。そして、学校水泳教室について、一部民間委託を導入します。
 子供たちを産み育てる環境の向上に向け、妊婦の健康づくりを応援するため、マタニティ応援プロジェクトとして、栄養価の高い金芽米を配布するほか、母親の心と体を整えるための専門的ケアや育児や授乳に関するアドバイスを受けることができる産後ケア事業の利用に係る利用者負担額を減額します。
 第2子以降の保育料の無償化について、年齢制限の撤廃など、多子家庭の経済的負担の軽減を図ります。
 次に、2つ目の柱である「安全で安心できる環境の整備」です。
 まず、新庁舎等整備についてです。大規模災害の発災時に災害対応の拠点となる深沢の新庁舎等の整備に向けては、令和7年度本庁舎の場所は変えず、市庁舎現在地の本庁舎と深沢の新庁舎が両輪となり、行政サービスを相互に補完し合う両輪体制の方針を定めましたが、基本設計を完了させることはできませんでした。市民の皆様に新たな庁舎のイメージを持っていただくためにも、令和8年度中に基本設計を完了できるように進めていきます。
 次に消防庁舎の整備についてです。
 老朽化した鎌倉消防署と浄明寺出張所について、津波浸水想定区域、土砂災害特別警戒区域外に移転・統合することで安定した消防救急活動を行うため、(仮称)雪ノ下出張所の設計を進めるほか、発掘調査等を行います。
 また、老朽化した玉縄出張所について、現在地での建て替えに向け、新たな消防庁舎の設計に着手します。
 災害対策として引き続き自主防災組織に対する補助や、避難路沿道建築物耐震診断費用の補助、避難行動要支援者の個別避難計画の策定を進めるほか、災害時の断水に備え、給水袋を配備します。
 また、発災時を視野に入れたインフラ対策として、鎌倉市無電柱化推進計画に沿って、無電柱化の実施に向けた状況調査を行います。
 全国的な課題となっているインフラ整備については、道路陥没事故の未然防止に向けて、路面下の空洞調査を順次進めます。また、既存のインフラ施設である下水処理場の耐震化や設備更新を行うほか、令和2年度から令和8年度にかけての大船駅東口ペデストリアンデッキの修繕工事を完了させます。
 夏の熱中症リスクを抑えつつ、安全に体を動かすことができるよう、鎌倉体育館、大船体育館及び鎌倉武道館への空調設備の設置を進めます。
 そして防犯対策として、引き続き、地域防犯カメラの設置への補助や特殊詐欺被害防止電話機等の購入に対する補助を行います。
 3つ目の柱である「文化芸術の継承と観光対策」です。
 鎌倉文学館について、次の世代へ引き継いでいくため、本館改修と増築等工事に着手します。また、市内唯一の伝統的工芸品である鎌倉彫については、広く国民に知っていただくため、神奈川県で初開催となる伝統的工芸品月間国民会議全国大会に鎌倉彫を出展します。
 オーバーツーリズム対策では引き続き、鎌倉高校前駅の交差点付近において、市が設置した撮影場所へ観光客を誘導するための誘導員を配置するほか、鶴岡八幡宮にある公衆トイレ2か所について、日中の混雑する時間帯に常駐的に巡回清掃する清掃員を1名配置します。
 最後に、その他の市政課題への対応です。
 本市の新たな都市拠点となる深沢地区において、土地区画整理事業の整地工事に向けた準備工事として、埋蔵文化財発掘調査等を進めるとともに、新駅の設置工事や新駅から深沢地区につながる新橋の整備に向けた設計等を行います。
 また、今泉小学校入り口交差点付近の歩行者の安全対策や、大船駅東口、西口、湘南深沢駅の自転車等駐車場の整備等を行います。
 市営住宅集約化事業については、引き続き工事を進めつつ、新たに竣工する2棟への入居者移転を行います。
 鎌倉地域の漁業支援施設の整備に向けては、護岸等工事に着手します。
 そしてクリーンステーションの維持管理等に係る負担の軽減に向け、令和8年4月から燃やすごみの戸別収集を全市で開始します。
 最後に、公共施設再編計画について、令和8年度中の見直しに向けた作業を進めます。
 以上、令和8年度に予定しております主な事業について申し上げました。
 昨年12月、建長寺において、障害のある作家の作品と光のインスタレーションを組み合わせた企画展「わたしの輪郭が、やわらかくなる。」を実施しました。本展示は、障害の有無や国籍、文化などの違いを超え、人それぞれの当たり前を尊重し合う社会を文化芸術の力によって体感する機会を創出するものであり、「異彩を、放て。」を掲げ、時代の先駆けとなる取組を進めるヘラルボニーとの協働により実現したものです。
 禅の精神が息づく建長寺という伝統の空間の中で、障害のある作家の表現と、光のインスタレーションというテクノロジーが融合し、目に見えない感覚や内面の世界を可視化する表現が生まれました。
 そこには鎌倉が大切にしてきた精神文化と現代の創造性や技術が響き合う姿がありました。このような伝統と革新の融合は、鎌倉がこれまで培ってきた文化的価値を未来へつなぐとともに、共にある社会を市民や来訪者と共に考える新たな契機となりました。
 鎌倉は歴史と文化に支えられたまちであると同時に、多様な人々の違いが響き合う未来志向の文化都市でもあります。建長寺という伝統の象徴的空間、障害を違いと捉え、アートの力で社会のありようを問うていく社会的創造、そして一人一人の鼓動が合わさり、命のつながり、循環を感じる光のインスタレーションというテクノロジーの表現が交わるこの取組は、未来の鎌倉を切り開き、世界に誇れる鎌倉を体現する一つの姿であると考えています。
 今後も文化芸術の力を通じて、人と人がつながり、新たな価値を生み出していく取組を着実に進めていきます。
 そして、こうした思いの下、改めて全力で市政運営に邁進してまいりますので、皆様の御理解、御協力をお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 なお、予算案の詳細につきましては担当職員から説明をさせますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。
 
○藤林聖治 総務部長  議案第99号令和8年度鎌倉市一般会計予算について、その内容を説明いたします。
 議案集(その2)、5ページを御覧ください。
 第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ860億2440万円となります。
 款項の金額は、第1表のとおりです。
 まず、歳出ですが、第5款議会費は、議員報酬や議会の運営経費など4億5786万6000円を計上いたしました。
 第10款総務費は104億4853万6000円で、第5項総務管理費は文書広報や財産管理、ふるさと寄附金事業、総合防災対策、情報化の推進、支所及び鎌倉芸術館の管理運営、市民活動の推進などに要する経費を。第10項徴税費は市税の賦課徴収などに要する経費を。第15項戸籍住民基本台帳費は、戸籍・住民基本台帳や住居表示の整備などに要する経費を。第20項選挙費は、県知事・県議会選挙などに要する経費を。第25項統計調査費は、各種統計調査に要する経費を。第30項監査委員費は、監査事務に要する経費を計上いたしました。
 第15款民生費は337億5551万8000円で、第5項社会福祉費は、社会福祉施設の管理運営や障害者福祉、高齢者福祉などに要する経費を。第10項児童福祉費は、子育て支援や児童手当の支給、独り親家庭等への支援、公立保育所の運営などに要する経費を。第15項生活保護費は、生活保護法に基づく各種扶助の経費などを。第20項災害救助費は、災害見舞金や弔慰金などの経費を計上をいたしました。
 第20款衛生費は86億5220万9000円で、第5項保健衛生費は、救急医療対策や予防接種、健康診査、母子保健などに要する経費を。第10項清掃費は、じんかい・し尿の収集・処理やごみの減量・資源化などに要する経費を。第15項環境対策費は、公衆トイレの清掃や環境基本計画の推進、鳥獣保護管理などに要する経費を計上いたしました。
 第25款労働費は、勤労者の福利厚生などに要する経費として9451万9000円を。
 第30款農林水産業費は、漁業支援施設整備や農業・漁業の振興などに要する経費として10億3901万3000円を。
 第35款商工費は、商工業の振興や消費者施策などに要する経費として4億6982万9000円を。
 第40款観光費は、観光振興や海水浴場運営などに要する経費として4億9837万円を計上いたしました。
 第45款土木費は126億6983万2000円で、第5項土木管理費は、崖地対策や道路管理、建築指導などに要する経費を。第10項道路橋りょう費は、交通安全施設の整備や道路・橋梁の維持補修、道路の新設改良などに要する経費を。第15項河川費は、河川・雨水施設の管理・維持補修などに要する経費を。第20項都市計画費は、緑地の保全やまちづくり、交通体系の整備、下水道事業会計への繰出金、公園の維持管理等に要する経費を。第25項住宅費は、市営住宅の管理運営や集約化などに要する経費を計上いたしました。
 第50款消防費は37億4409万9000円で、常備消防や非常備消防、消防施設の整備などに要する経費を。
 第55款教育費は104億3539万7000円で、第5項教育総務費は、教育委員会の運営や児童・生徒の健康管理、ICT教育環境の整備、教育センターの運営、幼稚園の就園支援などに要する経費を。第10項小学校費及び第15項中学校費は、各小・中学校の管理や給食、特別支援教育、施設整備などに要する経費を。第20項社会教育費は、文化財の保護や生涯学習センター、国宝館などの社会教育施設の管理運営、青少年の育成などに要する経費を。第25項保健体育費は、スポーツ振興やスポーツ施設の管理運営などに要する経費を計上いたしました。
 第60款公債費は36億9169万7000円で、長期債の元利償還金と一時借入金等の利子を。
 第65款諸支出金は1711万5000円で、鎌倉市土地開発公社に対する利子負担金を。
 第70款予備費は5000万円を計上いたしました。
 以上が歳出の内容でありますが、歳出予算の性質別予算額及び構成割合を見ますと、人件費は146億8494万9000円で17.1%、扶助費は201億2366万7000円で23.4%、投資的経費は124億943万9000円で14.4%、公債費は36億9169万7000円で4.3%、繰出金は105億3331万2000円で12.2%、その他物件費などは245億8133万6000円で28.6%となっております。
 次に、歳入について申し上げます。
 第5款市税は395億5141万4000円で、前年度当初予算に比べ9億5795万3000円の増を見込んでおります。
 第10款地方譲与税は3億958万1000円。
 第15款利子割交付金は2600万円。
 第16款配当割交付金は4億5700万円。
 第17款株式等譲渡所得割交付金は4億1154万円。
 第18款法人事業税交付金は4億8720万円。
 第19款地方消費税交付金は43億9000万円。
 第20款ゴルフ場利用税交付金は2400万円。
 第31款環境性能割交付金は230万円。
 第33款地方特例交付金は1億9871万3000円。
 第35款地方交付税は、特別地方交付税を2000万円。
 第40款交通安全対策特別交付金は1700万円。
 第45款分担金及び負担金は6億2688万7000円で、保育所利用者負担金などを計上いたしました。
 第50款使用料及び手数料は12億8214万7000円で、道路占用料や市営住宅使用料、一般廃棄物処理等手数料、植木剪定材処理手数料などを。
 第55款国庫支出金は154億4237万1000円で、児童手当負担金や子どものための教育・保育給付費負担金、障害者自立支援給付費等負担金、生活保護費負担金、社会資本整備総合交付金などを。
 第60款県支出金は60億7544万3000円で、子どものための教育・保育給付費負担金、障害者自立支援給付費等負担金、水産基盤整備事業費補助金、国民健康保険保険基盤安定負担金、後期高齢者医療制度保険基盤安定制度拠出金、児童手当負担金などを。
 第65款財産収入は4億5153万2000円で、財政調整基金などの各種基金の利子運用や土地売払収入などを。
 第70款寄附金は33億1075万8000円で、ふるさと寄附金などを。
 第75款繰入金は51億7259万円で、財政調整基金などからの基金繰入金のほか、介護保険事業特別会計などからの他会計繰入金を。
 第80款繰越金は6億円で、前年度からの繰越金を。
 第85款諸収入は9億9102万4000円で、中小企業金融対策貸付金返還金や障害者医療費返還金などを計上いたしました。
 第90款市債は61億7690万円で、公営住宅建設事業債や義務教育施設整備事業債、文化施設整備事業債などの事業債を計上いたしました。
 以上が歳入の内容でありますが、歳入予算の財源内訳及び構成割合を見ますと、市税などの自主財源が519億8635万2000円で60.4%、国庫支出金、市債などの依存財源が340億3804万8000円で39.6%となります。
 第2条継続費は、大船駅東口自転車等駐車場修繕等工事事業ほか2事業について、第2表のとおり継続費の設定を行おうとするものです。
 第3条債務負担行為は、議会だより印刷業務事業費ほか95の事業について、第3表のとおり債務負担行為の設定を行おうとするものです。
 第4条地方債は、歳入歳出予算で説明いたしました事業費の財源として、第4表の金額と条件などにより借入れを行おうとするもので、これにより、令和8年度末の現在高見込額は306億8354万7000円となります。
 第5条一時借入金は、借入限度額50億円の範囲内で、資金需要の集中する時期などに一時借入れができるようにしようとするものです。
 第6条歳出予算の流用は、歳出予算の各項に計上いたしました給料、職員手当等及び共済費について、職員の配置替えなどにより過不足が生じた場合、同一款内の各項相互間で流用を行い、弾力的な予算の執行を可能にしようとするものです。
 以上をもちまして、令和8年度鎌倉市一般会計予算の内容説明を終わります。
 
○服部基己 まちづくり計画部長  議案第100号令和8年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計予算の内容について、提案理由を説明いたします。
 議案集(その2)、22ページを御覧ください。
 第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2260万円となります。
 款項の金額は、第1表のとおりで、その内容は次のとおりです。
 24ページを御覧ください。
 まず、歳出ですが、第5款事業費は2160万円で、職員給与費、管理施設の維持修繕等に要する経費などを。
 第15款予備費は100万円を、それぞれ計上いたしました。
 23ページに戻りまして、次に、歳入ですが、第5款使用料及び手数料は730万1000円で、土地使用料を。
 第10款繰入金は1429万9000円で、一般会計からの繰入金を。
 第15款繰越金は100万円で、令和7年度からの繰越金を、それぞれ計上いたしました。
 以上で説明を終わります。
 
○鷲尾礼弁 健康福祉部長  議案第101号令和8年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算の内容について説明をいたします。
 議案集(その2)、25ページを御覧ください。
 第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ165億9610万円となります。
 款項の金額は、第1表のとおりです。
 まず、歳出ですが、第5款総務費は3億8423万5000円で、職員の給与、国民健康保険の資格・給付事務に要する経費、保険料の賦課徴収に要する経費、システム標準化対応に要する経費などを。
 第10款保険給付費は106億2425万2000円で、被保険者に係る療養給付費などを。
 第11款国民健康保険事業費納付金は53億7435万円で、国民健康保険事業の財政上の責任主体である神奈川県に納める納付金を。
 第25款保健事業費は1億6542万1000円で、特定健康診査、特定保健指導、医療費通知に要する経費などを。
 第27款基金積立金は508万円で、鎌倉市国民健康保険運営基金への基金積立金を。
 第30款諸支出金は3276万2000円で、保険料還付金の経費などを。
 第35款予備費は1000万円を、それぞれ計上いたしました。
 次に、歳入について説明します。
 第5款国民健康保険料は41億3477万円で、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支援金分の保険料収入額を。
 第10款一部負担金は2,000円で、支払い猶予した一部負担金の納付金を。
 第20款国庫支出金は11万4000円で、災害臨時特例補助金などを。
 第30款県支出金は107億9425万8000円で、保険給付費等交付金などを。
 第38款財産収入は508万円で、鎌倉市国民健康保険運営基金の運用利子を。
 第40款繰入金は16億4485万5000円で、一般会計及び鎌倉市国民健康保険運営基金からの繰入金を。
 第45款繰越金は200万円で、前年度からの繰越見込額を。
 第50款諸収入は1502万1000円で、延滞金、損害賠償金の納付金などを、それぞれ計上いたしました。
 第2条債務負担行為については、地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額を、第2表債務負担行為により定めます。
 第3条歳出予算の流用は、歳出予算の各項に計上しました給料、職員手当等及び共済費並びに保険給付費の各項の予算額に過不足が生じた場合、同一款内の各項相互間で流用を行い、弾力的な予算の執行を可能にしようとするものです。
 以上で説明を終わります。
 
○藤林聖治 総務部長  議案第102号令和8年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計予算の内容について説明いたします。
 議案集(その2)、30ページを御覧ください。
 第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億8330万円となります。
 款項の金額は、第1表のとおりです。
 まず、歳出ですが、第10款公債費は1億8330万円で、長期債償還の経費として、元金償還金及び支払利子を計上いたしました。
 次に、歳入ですが、第5款繰入金は1億8330万円で、長期債償還の元金及び支払利子等に充てるため、一般会計からの繰入金を計上いたしました。
 以上で説明を終わります。
 
○鷲尾礼弁 健康福祉部長  議案第103号令和8年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算の内容について説明いたします。
 議案集(その2)、33ページを御覧ください。
 第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ203億7330万円となります。
 款項の金額は、第1表のとおりです。
 まず、歳出について説明いたします。
 35ページを御覧ください。
 第5款総務費は5億8559万7000円で、職員の給与、要介護認定に係る訪問調査及び主治医意見書作成並びに第1号被保険者の保険料賦課徴収に要する経費などを。
 第10款保険給付費は189億6803万3000円で、居宅及び施設サービスに伴う給付費などを。
 第12款地域支援事業費は6億9268万4000円で、介護予防・生活支援サービス費や介護予防ケアマネジメント業務委託料など地域支援事業に要する経費を。
 第14款保健福祉事業費は2728万1000円で、紙おむつ支給事業委託料や、配食サービス事業委託料など、保健福祉事業に要する経費を。
 第25款基金積立金は1891万5000円で、介護給付等準備基金への積立金を。
 第30款諸支出金は8059万円で、保険料還付金などを。
 第35款予備費は20万円を、それぞれ計上いたしました。
 次に、歳入について説明いたします。
 34ページを御覧ください。
 第5款介護保険料は36億5479万5000円で、第1号被保険者の保険料を。
 第15款国庫支出金は46億5881万4000円で、介護給付費に対する国庫負担金などを。
 第20款県支出金は28億1157万円で、介護給付費に対する県負担金などを。
 第25款支払基金交付金は52億7667万5000円で、第2号被保険者の保険料に係る社会保険診療報酬支払基金からの交付金を。
 第30款財産収入は829万7000円を。
 第35款寄附金は1,000円を。
 第40款繰入金は39億5193万4000円で、一般会計からの繰入金及び介護給付等準備基金からの繰入金を。
 第45款繰越金は1119万9000円で、前年度からの繰越見込額を。
 第50款諸収入は1万5000円を、それぞれ計上いたしました。
 以上が歳入歳出予算の内容でございます。
 次に、第2条債務負担行為について説明いたします。
 36ページを御覧ください。
 債務負担行為は、第2表のとおり、介護予防教室業務委託事業について、債務負担行為の設定を行おうとするものです。
 続きまして、議案第104号令和8年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計予算の内容について説明します。
 議案集(その2)、37ページを御覧ください。
 第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ76億6839万2000円となります。
 款項の金額は、第1表のとおりです。
 まず、歳出ですが、第5款総務費は1億5586万6000円で、職員の給与、保険料の徴収、窓口業務に要する経費を。
 第10款広域連合納付金は74億9852万6000円で、市が徴収する後期高齢者医療保険料、市が負担する事務費負担金、療養給付費定率負担金及び保険基盤安定制度拠出金などを広域連合へ納付するものです。
 第15款諸支出金は1400万円で、保険料還付金などをそれぞれ計上いたしました。
 次に、歳入について説明します。
 第5款後期高齢者医療保険料は47億5532万円で、市が徴収する後期高齢者医療保険料を。
 第10款繰入金は28億8257万1000円で、広域連合へ納付する事務費負担金や市の事務経費として一般会計からの繰入金を。
 第15款繰越金は200万円で、前年度からの繰越見込額を。
 第20款諸収入は2850万1000円で、保険料還付金などをそれぞれ計上いたしました。
 以上で説明を終わります。
 
○森 明彦 都市整備部長  議案第105号令和8年度鎌倉市下水道事業会計予算の内容について説明いたします。
 議案集(その2)、40ページを御覧ください。
 第1条は総則で、第2条は業務の予定量を定めるもので、排水区域面積2,421ヘクタール、年間総処理水量1915万7239立方メートル、1日平均処理水量5万2486立方メートル、主要な建設改良費として、管渠事業費は4億4121万7000円、処理場事業費は22億3500万円としようとするものです。
 第3条収益的収入及び支出は、営業活動に伴う収支で、収入の第1款下水道事業収益は78億6300万6000円で、下水道使用料や他会計補助金などを。
 支出の第1款下水道事業費用は71億8960万2000円で、排水施設及び終末処理施設の維持管理に要する経費、下水道使用料の賦課・徴収などに要する経費、それらの事務事業に従事する職員の職員給与費などを計上しました。
 41ページを御覧ください。
 第4条資本的収入及び支出は、投資的経費の収支で、収入の第1款資本的収入は37億736万2000円で、企業債や他会計補助金などを。
 支出の第1款資本的支出は54億6621万9000円で、管渠整備に係る経費や企業債の元金償還金などを計上しました。
 なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額17億5885万7000円は、当年度分損益勘定留保資金、繰越利益剰余金処分額及び減債積立金により補填しようとするものです。
 42ページを御覧ください。
 第5条債務負担行為は、表のとおり、ポンプ場浚渫及び沈砂搬出業務委託事業費ほか8件を新たに設定しようとするものです。
 43ページを御覧ください。
 第6条企業債は、第4条資本的支出で説明しました事業費の財源として、表のとおり、15億3970万円を限度額として起債しようとするものです。
 第7条一時借入金は、借入限度額10億円の範囲内で、資金需要の集中する時期などに一時借入れができるようにしようとするものです。
 第8条予定支出の各項の経費の金額の流用については、営業費用及び営業外費用との間で相互に流用できるものと定めるものです。
 第9条議会の議決を経なければ流用することのできない経費は、職員給与費3億4726万2000円について、他の経費との間に相互に流用する場合には、議会の議決を経なければならないものと定めるものです。
 第10条利益剰余金の処分につきましては、繰越利益剰余金2億3809万3000円を減債積立金として、企業債の償還に充てようとするものです。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  以上で、提案理由の説明は全部終了しました。
 お諮りします。運営委員会の協議もあり、本日は説明を聴取するにとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって延会することに決しました。
 なお、残余の日程については、来る2月17日午前9時30分に再開いたします。ただいま御着席の方々には改めて御通知いたしませんから、御了承願います。
 本日はこれをもって延会いたします。
                    (14時57分  延会)

令和8年(2026年)2月10日(火曜日)

                           鎌倉市議会議長    中 澤 克 之

                           会議録署名議員    吉 岡 和 江

                           同          志 田 一 宏

                           同          森   功 一