○議事日程
鎌倉市議会12月定例会会議録(6)
令和7年(2025年)12月19日(金曜日)
〇出席議員 25名
2番 藤 本 あさこ 議員
3番 細 川 まなか 議員
4番 上 野 学 議員
5番 大 石 香 議員
6番 加 藤 千 華 議員
7番 岸 本 都美代 議員
8番 水 上 武 史 議員
9番 津野 てるひさ 議員
10番 小野田 康 成 議員
11番 岡 崎 修 也 議員
12番 武 野 裕 子 議員
13番 児 玉 文 彦 議員
14番 重黒木 優 平 議員
15番 長 嶋 竜 弘 議員
16番 日 向 慎 吾 議員
17番 中 村 てつや 議員
18番 吉 岡 和 江 議員
19番 志 田 一 宏 議員
20番 森 功 一 議員
21番 中 澤 克 之 議員
22番 前 川 綾 子 議員
23番 岡田 かずのり 議員
24番 松 中 健 治 議員
25番 池 田 実 議員
26番 中 村 聡一郎 議員
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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 茶 木 久美子
議事調査課長 岩 原 徹
議事調査課担当係長 菊 地 淳
書記 武 部 俊 造
書記 喜 安 大 介
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〇説明のため出席した者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
番外 2 番 比留間 彰 副市長
番外 3 番 千 田 勝一郎 副市長
番外 9 番 藤 林 聖 治 総務部長
番外 10 番 林 浩 一 市民防災部長
番外 11 番 廣 川 正 こどもみらい部長
番外 12 番 鷲 尾 礼 弁 健康福祉部長
番外 13 番 加 藤 隆 志 環境部長
番外 14 番 服 部 基 己 まちづくり計画部長
番外 15 番 古 賀 久 貴 都市景観部長
番外 16 番 森 明 彦 都市整備部長
番外 17 番 高 橋 浩 一 消防長
番外 18 番 高 橋 洋 平 教育長
番外 19 番 小 林 昭 嗣 教育文化財部長
番外 6 番 歴史まちづくり推進担当担当部長
番外 8 番 東アジア文化都市事業担当担当部長
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〇議事日程
鎌倉市議会12月定例会議事日程(6)
令和7年(2025年)12月19日 午前9時30分開議
1 諸般の報告
2 陳情第37号 庁舎内における政党機関紙勧誘に伴う「心理的圧力」の調 総務常任委員長
査結果を踏まえ、議員による勧誘禁止の確認と職員を心理 報告
的圧力から保護する為の措置を求める陳情
3 陳情第38号 職員団体の組合費給与天引き(チェックオフ)手続の適正 同 上
運用および行政の政治的中立性確保を求める陳情
4 請願第2号 稲村ヶ崎小学校の防災設備の改修推進についての請願書 教育福祉
常任委員長報告
5 陳情第42号 市内小中学校の校内フリースペースの設置時期の前倒しを 同 上
求める陳情
6 請願第3号 有機農業の振興を図るイベントの開催に対する支援につい 建設常任委員長
ての請願 報告
7 議案第49号 市道路線の廃止について ┐同 上
議案第50号 市道路線の認定について ┘
8 議案第51号 工事請負契約の変更について 総務常任委員長
報告
9 議案第53号 負担付き寄附による現金の受納について 同 上
10 議案第54号 指定管理者の指定について 教育福祉
常任委員長報告
11 議案第55号 指定管理者の指定について ┐建設常任委員長
議案第56号 指定管理者の指定について ┘報告
12 議案第57号 公有水面埋立に関する意見の提出について 同 上
13 議案第61号 鎌倉市事務分掌条例及び鎌倉市教育センター条例の一部を 総務常任委員長
改正する条例の制定について 報告
14 議案第60号 鎌倉市いじめ防止対策推進条例の制定について ┐
議案第65号 鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定│教育福祉
める条例等の一部を改正する条例の制定について │常任委員長報告
議案第66号 鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について┘
15 議案第64号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け ┐
入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正す│市民環境
る条例の制定について │常任委員長報告
議案第67号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について┘
16 議案第62号 鎌倉市建築審査会条例及び鎌倉市手数料条例の一部を改正 建設常任委員長
する条例の制定について 報告
17 議案第68号 令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号) 総務常任委員長
報告
18 議案第69号 令和7年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第 教育福祉
2号) 常任委員長報告
19 議案第70号 令和7年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第2号) 建設常任委員長
報告
20 議案第72号 令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号) 市 長 提 出
21 議案第73号 鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について ┐
議案第74号 鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について │同 上
議案第75号 鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について ┘
22 議会議案第5号 「日本国国章損壊の罪」の早期制定を求める意見書の提出 津野てるひさ議員
について 重黒木優平議員
長嶋竜弘議員
松中健治議員
中村聡一郎議員
提出
23 議会議案第6号 テレビ受信機能付きカーナビ搭載の公用車におけるNHK 武野裕子議員
受信料の全額免除制度の創設を求める意見書の提出につい 重黒木優平議員
て 長嶋竜弘議員
岡田かずのり議員
松中健治議員
中村聡一郎議員
提出
24 閉会中継続審査要求について
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〇本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
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鎌倉市議会12月定例会諸般の報告 (3)
令和7年(2025年)12月19日
1 12 月 11 日 教育福祉常任委員長から、次の議案、請願及び陳情について委員会
の審査を終了したので、本会議に報告したい旨の届出があった。
議案第54号 指定管理者の指定について
議案第60号 鎌倉市いじめ防止対策推進条例の制定について
議案第65号 鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の
一部を改正する条例の制定について
議案第66号 鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
議案第69号 令和7年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
請願第2号 稲村ヶ崎小学校の防災設備の改修推進についての請願書
陳情第42号 市内小中学校の校内フリースペースの設置時期の前倒しを求める陳情
2 12 月 12 日 市民環境常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了し
たので、本会議に報告したい旨の届出があった。
議案第64号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非
営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
議案第67号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
3 12 月 15 日 建設常任委員長から、次の議案及び請願について委員会の審査を終
了したので、本会議に報告したい旨の届出があった。
議案第49号 市道路線の廃止について
議案第50号 市道路線の認定について
議案第55号 指定管理者の指定について
議案第56号 指定管理者の指定について
議案第57号 公有水面埋立に関する意見の提出について
議案第62号 鎌倉市建築審査会条例及び鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制
定について
議案第70号 令和7年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第2号)
請願第3号 有機農業の振興を図るイベントの開催に対する支援についての請願
4 12 月 16 日 総務常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終
了したので、本会議に報告したい旨の届出があった。
議案第51号 工事請負契約の変更について
議案第53号 負担付き寄附による現金の受納について
議案第61号 鎌倉市事務分掌条例及び鎌倉市教育センター条例の一部を改正する条例
の制定について
議案第68号 令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)
陳情第37号 庁舎内における政党機関紙勧誘に伴う「心理的圧力」の調査結果を踏ま
え、議員による勧誘禁止の確認と職員を心理的圧力から保護する為の措
置を求める陳情
陳情第38号 職員団体の組合費給与天引き(チェックオフ)手続の適正運用および行
政の政治的中立性確保を求める陳情
5 12 月 18 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
議案第72号 令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)
議案第73号 鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について
議案第74号 鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について
議案第75号 鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について
6 12 月 17 日 津野てるひさ議員、重黒木優平議員、長嶋竜弘議員、松中健治議員
、中村聡一郎議員から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第5号 「日本国国章損壊の罪」の早期制定を求める意見書の提出について
7 12 月 17 日 武野裕子議員、重黒木優平議員、長嶋竜弘議員、岡田かずのり議員
、松中健治議員、中村聡一郎議員から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第6号 テレビ受信機能付きカーナビ搭載の公用車におけるNHK受信料の
全額免除制度の創設を求める意見書の提出について
8 12 月 19 日 各常任委員長から、要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要
求があった。
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(出席議員 25名)
(9時30分 開議)
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○議長(中澤克之議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。12番 武野裕子議員、13番 児玉文彦議員、14番 重黒木優平議員にお願いいたします。
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○議長(中澤克之議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
内容は配付いたしましたとおりであります。
ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
議事の都合により暫時休憩いたします。
(9時31分 休憩)
(13時10分 再開)
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○議長(中澤克之議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(中澤克之議員) 日程第2「陳情第37号庁舎内における政党機関紙勧誘に伴う「心理的圧力」の調査結果を踏まえ、議員による勧誘禁止の確認と職員を心理的圧力から保護する為の措置を求める陳情」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(岡田かずのり議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第37号庁舎内における政党機関紙勧誘に伴う「心理的圧力」の調査結果を踏まえ、議員による勧誘禁止の確認と職員を心理的圧力から保護する為の措置を求める陳情につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第37号は、去る12月5日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、1点目として、ハラスメント防止及び庁舎管理規則の観点から、庁舎内における議員による政党機関紙の勧誘行為を禁止する旨を改めて行政と議会で明確に確認し徹底すること、2点目として、心理的圧力を受けた結果、現在も購読を継続している職員への救済措置として、現行の契約を一旦、全て中止し、継続を希望する職員には改めて自発的意思に基づいて申し込む手続を検討すること、3点目として、庁舎内の政治的中立性に疑念を生じさせないため、配達・集金を伴わない電子版購読、または自宅への配達とする方法に切り替えられるよう努めることを求めるものであります。
理事者の説明によれば、庁舎管理規則第9条第3号では、公務の適正な執行や住民等による庁舎利用に関して現実的に支障を及ぼす行為として、政党機関紙に限らず、物品の購入を強要することを禁止行為としているものの、個人的に購入した物品等の時間外、執務室外での受渡しについては、庁舎管理規則で禁止事項にも承認行為にも該当しない行為としているとのことであります。
また、令和6年11月から12月にかけて実施した「職員意識調査及び外部からの言動に関するアンケート」において「政党機関紙の勧誘・講読について心理的圧力を感じた」と回答した件数が19件あったという結果を受け、令和7年10月1日には「鎌倉市職場のハラスメントの防止等に関する条例」及び「鎌倉市議会ハラスメント防止条例」を施行し、相談・調査・措置等の体制に加え、ハラスメントを発生させない風通しのよい職場づくりのための研修の実施など、ハラスメント防止の取組を市議会とも連携して行っているとのことであります。
現時点では、陳情の要旨にある契約を全て中止とすることは、当事者間の契約行為であることから介入すべきではないと考えているものの、心理的圧力を感じるなどの相談があった場合は真摯に対応するとともに、現在の庁舎管理規則の禁止行為等に抵触するおそれがないよう、購読の方法などについても配慮や工夫をお願いするなどの対応をしていくとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の考え方を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、陳情の趣旨として共感するところは多いが、民法上、個人の契約は自由であり、市として契約行為に踏み込むことはできないとのことから、継続審査とすべきとの意見であります。
もう一つは、本陳情については、結論を出すべきとの意見であります。
以上のような異なる意見に分かれたことから、まず結論を出すか否かについて諮ったところ、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、多数の賛成により、本陳情については採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または本陳情に対する御意見はありませんか。
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○12番(武野裕子議員) 陳情第37号庁舎内における政党機関紙勧誘に伴う「心理的圧力」の調査結果を踏まえ、議員による勧誘禁止の確認と職員を心理的圧力から保護する為の措置を求める陳情について、日本共産党鎌倉市議会議員団は反対いたします。
陳情者は、個人間の契約を問題視し、問題の解決の在り方として、庁舎内での政党機関紙の勧誘禁止を求めています。しかし、市の立場は、政党機関紙など個人的に購入した物品等の時間外、執務室外での受渡しについては、庁舎管理規則で禁止事項や承認行為にも該当していないとしています。
続けて、職員個人の思想信条の自由の担保として救済措置を求めていますが、こうした陳情こそ、思想信条及び良心の自由への不当な侵害で、職員を萎縮させることになるのではないでしょうか。さらに言えば、福祉、教育、経済、まちづくりなど、およそ地方自治に関わる情報を職員が知る権利は地方自治体運営を支える者として、表現の自由の中でも重要な位置づけのあるものです。
議員の側から見ても、議員の政治活動に庁舎管理上の制約はあるものの、市長も議員も住民から選出された住民の代表として、庁舎内においても、政治家としての地方自治を担う役割があります。
そもそも現行の契約を一旦全て中止することを求めること自体、法的にできず、職員の購読は自由であり、市の立場としても、当事者間の契約行為であり、介入すべきではないとしています。
本市では、これまで心理的圧力やハラスメントに対する防止のためとして、既に職員と議会の両方に条例を設けました。ハラスメントでお困りの方はコンプライアンス課が対応することとしているため、陳情者の求める救済措置は既にあるものと考えています。よって、本陳情には反対の立場を表明するものです。
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○議長(中澤克之議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第37号庁舎内における政党機関紙勧誘に伴う「心理的圧力」の調査結果を踏まえ、議員による勧誘禁止の確認と職員を心理的圧力から保護する為の措置を求める陳情を採決いたします。陳情第37号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(少 数 挙 手)
少数の挙手によりまして陳情第37号は不採択とすることに決定いたしました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第3「陳情第38号職員団体の組合費給与天引き(チェックオフ)手続の適正運用および行政の政治的中立性確保を求める陳情」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(岡田かずのり議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第38号職員団体の組合費給与天引き(チェックオフ)手続の適正運用および行政の政治的中立性確保を求める陳情につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第38号は、去る12月5日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、1点目は、行政と職員団体の間で、組合費の給与天引き、いわゆるチェックを行うことについて合意文書が締結されているかを確認し、その合意や更新に当たっては、チェックオフを利用する職員団体が、庁舎内において特定政党等への支援や政治活動への呼びかけを行わない旨を約束することを求めるというものであります。
2点目は、組合員一人一人が署名した「チェックオフ同意書」を行政が保管しているか確認するとともに、チェックオフの利用・不利用や、組合への加入・非加入、組合活動への参加・不参加の自由が不利益な取扱いなく保障されるよう、加入手続及び停止手続の方法の明示を求めるというものであります。
3点目は、地方公務員法第36条の趣旨に基づき、庁舎・設備・資金を政治活動に利用しないよう、職員に対して政治的中立性を保持する義務の内容について、研修・通知等を通じた周知を徹底するよう求めるものであります。
理事者の説明によれば、1点目について、本市においては職員団体との間でチェックオフに関する合意文書を締結しており、対象となる職員団体員が過半数に満たない事業場についても、当該事業場を代表する者との合意文書を締結しているとのことであります。また、合意や、その更新に当たり、職員団体が庁舎内で特定政党等への支援や政治活動への呼びかけを行わない旨を明確に約束していないものの、地方公務員法第36条の規定を踏まえ、職員団体も政治的行為を行ってはならない旨を理解しているものと考えており、今後も庁舎内での政治的活動や特定政党・議員・候補の支援表明を行わないよう、職員団体と認識の共有を図っていくとのことであります。
次に、2点目については、本市では、職員団体員一人一人から「チェックオフ同意書」の提出を求めてはいないものの、該当者が職員団体に加入する際に、職員団体費について給与から控除を行うことに同意を得ているとのことであります。
また、チェックオフの停止については、方法の明示までは行っていないものの、該当者から相談があれば対応することとしており、チェックオフ停止の方法の周知については、今後、職員団体と協議をしていきたいと考えているとのことであります。
さらに、組合への加入・非加入及び活動への参加・不参加の自由が不利益な取扱いなく、保障されるようにすることについては、職員団体への加入に当たって加入届の提出を求めていることや、職員団体から加入を強制するようなことはしていないことを確認しているとのことであります。
最後に、3点目について、職員に対しては、様々な機会を捉え、地方公務員法を遵守し、自らの行動が市民の信頼に多大な影響を与えることを常に自覚し、公私を問わず規範意識や倫理観を持って行動するよう周知をしているほか、地方公務員法をテーマとした職員研修を実施しているとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の状況、考え方を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、本陳情は議決不要とすべきとの意見であります。
もう一つは、現時点で陳情の願意はおおむね満たされているものの、今後も引き続き注視してもらいたいという観点から、継続審査とすべきとの意見であります。
さらにもう一つは、既に願意が満たされている部分も多いが、結論を出すべきとの意見であります。
以上のような異なる意見に分かれたため、まず結論を出すか否かについて諮ったところ、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員が退席しましたが、議決不要を主張した委員も加わり、採決を行った結果、総員の賛成により、本陳情については採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または本陳情に対する御意見はありませんか。
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○18番(吉岡和江議員) 陳情第38号職員団体の組合費給与天引き(チェックオフ)手続の適正運用および行政の政治的中立性確保を求める陳情について、日本共産党を代表して反対の立場から意見を述べます。
陳情は、組合活動チェックオフ等についての調査確認を求めています。市の答弁によれば、行政と職員団体とチェックオフについて合意文書を締結している。加入手続及び停止手続の方法を明示するよう話合いをしていく。職員に政治的中立性を保持するよう、研修等を実施しているとのことでございます。
基本的に適正な執行をしていることは確認できました。その上で申し上げます。労働組合は、憲法第21条が保障する結社の自由、憲法第28条が保障する労働基本権に基づくものとして、その結社と活動を保障した団体であります。
自治体労働組合は、自治体及び個々の公務員が住民の福祉・幸福のために果たすべき役割を追求し、これを高めるべく日々努力していると認識し、それが自治体労働者、労働組合の重要な存在意義であります。しかし、陳情者は、あたかも自治労、自治労連等の労働組合、職員団体のチェックオフの利用、不利用、組合加入、非加入及び活動参加、不参加の自由が不利益な取扱いになっているような曖昧なことに対し、加入継続に当たり、職員が負担感や心理的圧力を感じていないか、労働組合が職員にとって迷惑な存在であるかのように描き出しています。職員が労働組合に加入する、しない、脱退する、しない、それは職員の自由であり、職員及び労働組合によるそれらの働きかけについても自由であるということです。
この自由や職員個人の判断について、使用者たる行政当局や議会が職員の自由に属する事柄に介入し、労働組合の加入の有無やその理由、労働組合に対する帰属意識、気分、感情を調査、確認する権限は有していないと思います。
また、調査、確認への応答が任意であっても、両者の力関係から職員はそれに応じなければならない立場に置かれることになり、職員の内心の自由、プライバシー権を侵害することになると思います。
以上の点から、この陳情には反対するものです。
以上で討論を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第38号職員団体の組合費給与天引き(チェックオフ)手続の適正運用および行政の政治的中立性確保を求める陳情を採決いたします。陳情第38号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして陳情第38号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第4「請願第2号稲村ヶ崎小学校の防災設備の改修推進についての請願書」を議題といたします。
教育福祉常任委員長の報告を願います。
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○教育福祉常任委員長(前川綾子議員) (登壇)ただいま議題となりました請願第2号稲村ヶ崎小学校の防災設備の改修推進についての請願書について、教育福祉常任委員会における審査の結果を報告いたします。
請願第2号は、去る12月5日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本請願の要旨でありますが、鎌倉市のミニ防災拠点である稲村ヶ崎小学校について、明日にでも発生する可能性のある南海トラフ地震などの災害・避難を想定し、できる限り早く設備を改修・強化するため、予算執行の権限を持つ鎌倉市に対し議会から働きかけるよう求めるものであります。
理事者の説明によれば、まず、体育館の冷暖房設備の整備については、稲村ヶ崎小学校を含む小・中学校体育館の冷暖房設備の早期設置を望む声が多く上げられており、喫緊の課題と捉えていることから、令和8年度当初予算に予算化することを含め、早期に設置ができるよう取り組んでいきたいとのことであります。
次に、第2グラウンドの設備の改修については、第2グラウンドは土砂災害特別警戒区域に囲まれているところに位置していることから、災害時の安全性について立地的な課題があり、避難者を誘導する場所として適当とは言えないものの、グラウンド設備の老朽化等への対応については、学校現場と相談しながら修繕等を行っていきたいとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました請願の要旨及び本市の取組などを踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、現状の把握や市の検討状況を含め、引き続き確認していきたいことから、継続審査とすべきとの意見であります。
もう一つは、第2グラウンドを避難場所と決定するのではなく、最低限の整備をすることにより、柔軟に使えるようにし、活用の仕方を検討するよう求めたいことから、結論を出すべきとの意見であります。
以上のような異なる意見に分かれたことから、まず、結論を出すか否かについて諮ったところ、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、総員の賛成により、本請願については採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または本請願に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。請願第2号稲村ヶ崎小学校の防災設備の改修推進についての請願書を採決いたします。請願第2号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、請願第2号は採択し、市長及び教育長宛て送付することに決定いたしました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第5「陳情第42号市内小中学校の校内フリースペースの設置時期の前倒しを求める陳情」を議題といたします。
教育福祉常任委員長の報告を願います。
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○教育福祉常任委員長(前川綾子議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第42号市内小中学校の校内フリースペースの設置時期の前倒しを求める陳情につきまして、教育福祉常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第42号は、去る12月5日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査をいたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、全ての市立小・中学校への整備を進めている校内フリースペースについて、未設置の学校における設置・運用開始時期を令和8年9月から前倒しすることを求めるものであります。
理事者の説明によれば、本市が目指す「学習者中心の学び」の実現において、校内フリースペースが重要な役割を担っており、保護者の切実な思いは深く受け止めているものの、校内フリースペースの設置は、各校の実情に合わせてどのように整備、運営していくか、丁寧に検討していく必要があるため、当初の計画どおり進めていく考えであるとのことであります。
また、校内フリースペースは、子供たちが安心して過ごし、心のエネルギーを充電できる「とまりぎ」のような場所を目指していることから、安心できる環境整備のためには個々の状況に合わせた学習支援や生活支援を行う専属支援員の配置が必須であり、1年間での一斉配置は、人材確保の面や質の維持の面でも非常に困難であると判断したとのことであります。
さらに、未設置校での運用開始が9月となる理由として、夏休み期間中に実施することが望ましい工事期間の問題や、予算執行上の制約及び学校現場での受入れ体制の構築などの課題があるとのことであります。
現在、教育委員会及び学校では、令和8年9月の運用開始に向けて準備を進めており、現段階でのスケジュールの変更は学校現場に混乱を招き、結果として子供たちへの十分な支援体制を確保できなくなる懸念があるため、環境及び体制を万全に整えることが、結果として子供たちの最善の利益につながると考えているとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び教育委員会の取組状況を踏まえ、慎重に審査をいたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、一保護者としては結論を出したい気持ちであるが、継続審査とすべきとの意見であります。
もう一つは、フリースペースは、不登校の子供たちの居場所だけでなく、子供たちを支える基盤になっているため、専属支援員の配置や校内体制を整えるという課題はあるが、多くの学校及び市民がこの施策の恩恵を享受できること、また、子供や現場の声をもっと聞き、切実な思いでいる子供や親のためにフリースペースの有無による不均衡を是正することや、子供の成長は早いため、子供を支える保護者目線でも一日でも早くフリースペースの設置を求めたいとのことから、結論を出すべきとの意見であります。
以上のような異なる意見に分かれたことから、まず結論を出すか否かについて諮ったところ、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員から、学校現場では教職員が不足している現状があるため、教育委員会として、学校の教職員以外の人員を活用した方策を考えるよう努めていただきたいという観点から、採決に加わる旨の発言があり、採決を行った結果、総員の賛成により、本陳情については採決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
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○2番(藤本あさこ議員) 陳情第42号市内小中学校の校内フリースペースの設置時期の前倒しを求める陳情に賛成の立場から討論いたします。
本陳情の背景にあるのは、鎌倉市において不登校の児童・生徒が400人を超え、不登校率が小学校2.91%、中学校6.39%に達しているという深刻な現実です。
今回の委員会質疑を通じて、フリースペースが単なる不登校対策ではなく、いじめ、暴力、不安やパニックなど様々な理由で教室にいられなくなった子供たちの一時的な避難の場として、非常に重要な機能を果たしていることが明らかになりました。そして、さらに教員にとっても学校全体の安定を支える実効性の高い施策であることが共有されました。
しかし現状、市内の学校では特別支援級、通級指導教室、別室、フリースペースといった全て整っている学校がある一方で、それらの多くが整っていない学校も存在しています。同じ市内でありながら、子供が置かれる環境にこれほど大きな差が生じているのが実態です。
こうした学校間格差が存在する中で、委員会質疑の中では、教育委員会が未設置校の実態や現場がどのように困っているのか、十分に把握しないまま、議会審議に臨んでいたということも明らかになりました。
現場の実態を見ていない。困っている子供や教員の姿を把握していない。その状態で語られる「難しい」という答弁は、説得力を欠くだけでなく、ほかの答弁の信頼性そのものを失う不誠実なものであり、ひいては議会、そして市民に対する軽視と受け取られても仕方がありません。
この状況下で、学習者中心の学び、個別最適な学びと掲げるのであれば、まずは現場を正確に知り、その差を是正することから始めるべきです。
鎌倉市の教育委員会は、これまで全国初や県内初といった実現の難しい施策を実現してきた実績があります。今回の機構改革についても、その新規的な取組を推進するための専門の課が創設されます。だからこそ、全国多くの自治体で既に実現がされているフリースペースの全校設置について、できない、難しいという説明で済ませることは到底許されないと考えます。
今回の陳情は、今この瞬間に行き場を失っている子供たちの声であり、現場からの警鐘です。議会としてこれらを軽く扱う理由はありません。
最後に、まず教育委員会には、今後同様の姿勢で議会に挑むことないよう強く求め、また、現場を直視し、実態を把握し、言い訳ではなく行動で示すこと。そして一刻も早く子供たちのための居場所づくりに全力を尽くすことを求め、本陳情の賛成討論といたします。
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○議長(中澤克之議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第42号市内小中学校の校内フリースペースの設置時期の前倒しを求める陳情を採決いたします。陳情第42号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第42号は採択し、市長及び教育長宛て送付することに決定いたしました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第6「請願第3号有機農業の振興を図るイベントの開催に対する支援についての請願」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(小野田康成議員) (登壇)ただいま議題となりました請願第3号有機農業の振興を図るイベントの開催に対する支援についての請願につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
請願第3号は、去る12月5日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本請願の要旨でありますが、市内において有機農業の振興を図るイベントを実施する者に対し、会場確保のための仕組みづくりや支援を行うこと及びイベントを実施する者や有機農産物を生産する者の活動の周知について支援を行うことを、市に働きかけるよう求めるものであります。
理事者の説明によれば、有機農業は一般的な栽培方法と比べると、栽培管理に手間がかかったり、収穫量が上がらないなど、農業者にとって負担があるという課題はあるものの、有機農業を含む環境保全型農業の普及は、環境と共存する農業の実現につながることから、本市では令和5年7月に改訂した「鎌倉市農業振興ビジョン」において、「有機農業の検討及び推進」を取り組むべき施策の一つとして位置づけているとのことであります。
また、これまで、有機農業の推進の取組として、有機農業は土づくりが重要であることから、令和4年から新たな「鎌倉ブランド堆肥」を使用することで、循環型農業を推進するとともに、神奈川県やさがみ農業協同組合が主催する研修会や、先進地視察で得た知見や情報を農業者に共有するなど、有機農業に対する意識の醸成に努めてきたとのことであります。
現時点での市民団体への活動支援策としては、後援名義の仕組みがあり、その承認決定を受けた事業については、「広報かまくら」への掲載などで事業の周知を行っているほか、会場確保の費用負担については、現在、後援名義の仕組みの中に規定はないものの、関係団体が実施するイベントへの出店など、会場確保を含む支援の在り方について、関係団体と協議していきたいと考えているとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました請願の要旨及び本市の取組などを踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、農水課として、一緒に会場確保を行うなどの支援をしてほしいこと、また、農業における一番の課題は後継者不足であり、有機農業を行うとするとハードルが高くなるため、もう少し機が熟す必要があることから、継続審査とすべきとの意見であります。
もう一つは、本請願の要旨が慣行農業を行う方に対する敬意を前提とし、特定の法人を支援するものではないと確認したこと、有機農業をきっかけに農業を知ったり、興味を持ったりする人が増えることに期待すること、また、農家の後継者不足もある中で、発想を転換して取り組まなければ、低い食料自給率が解消されないことから、結論を出すべきとの意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、多数の賛成により、本請願については採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または本請願に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。これより採決に入ります。請願第3号有機農業の振興を図るイベントの開催に対する支援についての請願を採決いたします。請願第3号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、請願第3号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第7「議案第49号市道路線の廃止について」「議案第50号市道路線の認定について」以上2件を一括議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(小野田康成議員) (登壇)ただいま議題となりました。議案第49号市道路線の廃止について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第49号外1件は、去る12月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第49号市道路線の廃止について申し上げます。
今回廃止しようとする路線は5路線で、枝番1、枝番2、枝番4及び枝番5の路線は、現在、一般交通の用に供していないため、また枝番3の路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路を議案第
50号で延長して認定するため、それぞれ道路法の規定に基づき廃止しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第50号市道路線の認定について申し上げます。
今回認定しようとする路線は1路線で、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路を、議案第49号枝番3で廃止しようとする路線を延長して一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づき認定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいま委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第49号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして議案第49号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第50号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第50号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第8「議案第51号工事請負契約の変更について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(岡田かずのり議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第51号工事請負契約の変更について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第51号は、去る12月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、鎌倉市立第一中学校通学路法面整備工事につきまして、令和6年6月定例会において議案第7号で議決し、令和7年2月定例会において議案第64号で変更の議決をした後、さらに本年8月7日付で市長専決処分により契約の変更を行いました現在の契約金額を再度変更しようとするものであります。
変更の理由は、のり面工事の面積等に変更が生じたことに伴い、必要経費の増額を行おうとするものであります。
変更の内容は、契約金額を現在の、3億9000万9400円から今回536万1400円を増額し、消費税額及び地方消費税額を含め3億9537万800円にしようとするものであります。
また、理事者の説明によれば、今回の契約変更に伴い、令和8年6月までとしていた工期を同年10月までに延長するとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました変更内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第51号工事請負契約の変更についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第51号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第9「議案第53号負担付き寄附による現金の受納について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(岡田かずのり議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第53号負担付き寄附による現金の受納について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第53号は、去る12月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、現金を負担付き寄附として受納しようとするもので、寄附の目的は野村総合研究所跡地利用者の用に供するためであります。寄附の対象は金190万3000円であり、本件寄附に係る負担の内容は、当該現金を野村総合研究所跡地内仮設トイレ修繕に使用することであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第53号負担付き寄附による現金の受納についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第53号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第10「議案第54号指定管理者の指定について」を議題といたします。
教育福祉常任委員長の報告を願います。
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○教育福祉常任委員長(前川綾子議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第54号指定管理者の指定について、教育福祉常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第54号は、去る12月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査をいたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、鎌倉市老人福祉センター条例に定める鎌倉市老人福祉センター5施設の指定管理者を、鎌倉市御成町20番21号、社会福祉法人鎌倉市社会福祉協議会とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
理事者の説明によれば、指定管理者の選定に当たっては、公正かつ適正に審査するため、鎌倉市公の施設の指定管理者選定委員会条例の規定に基づき、鎌倉市老人福祉センター指定管理者選定委員会を設置し、応募のあった2団体の提案内容について、書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングにより次期指定管理者としての妥当性について審査を行った結果、当該団体が指定管理者として適格であると選定委員会から報告されたことから、指定管理者に指定しようとするものであります。
なお、指定期間は、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間とするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第54号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第54号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第11「議案第55号指定管理者の指定について」「議案第56号指定管理者の指定について」以上2件を一括議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(小野田康成議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第55号指定管理者の指定について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第55号外1件は、去る12月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第55号指定管理者の指定について申し上げます。
本件は、鎌倉市営住宅条例に定める施設の指定管理者を、横浜市中区日本大通33番地、一般社団法人かながわ土地建物保全協会とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
理事者の説明によれば、鎌倉市営住宅については、令和8年度から令和10年度にかけて、入居者の移転完了後に閉鎖する、老朽化した市営住宅4団地28棟の管理と、今後整備する市営住宅4棟の管理が重複する期間が生じること、また入居者の移転が段階的に進み、市営住宅の管理が過渡期になることから、次期指定管理の期間は、移転完了まで一貫した管理体制が必要となる令和8年4月1日から令和11年3月31日までの3年間を予定しているとのことであります。
また、公の施設の指定管理者の指定に当たっては、公募が原則でありますが、さきに述べた市営住宅等の状況や、現在の指定管理者が、長年にわたり集約化対象住宅を含めた既存市営住宅の管理に携わっており、入居者の状況を把握していることから、移転に際して入居者への適切な支援が期待できること、さらに、令和6年8月に供用開始した市営住宅の管理も行っており、新旧市営住宅の設備の違いも熟知しているため、移転する入居者に対し適切な説明や支援を行うことが可能であると判断したことから、現指定管理者を次期指定管理者提案事業者に指名し、事業提案を求めたとのことであります。
指定管理者の選定に当たっては、公正かつ適正に審査するため、鎌倉市公の施設の指定管理者選定委員会条例の規定に基づき鎌倉市営住宅指定管理者選定委員会を設置し、書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングを行った上で、評価項目による採点を行った結果、当該団体が次期指定管理者として適格であると判断したことから、指定管理者に指定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第56号指定管理者の指定について申し上げます。
本件は、鎌倉市腰越漁港管理条例に定める鎌倉市腰越漁港の指定管理者を、鎌倉市腰越二丁目9番1号、腰越漁業協同組合とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
理事者の説明によれば、指定管理者の選定に当たっては、公正かつ適正に審査するため、鎌倉市公の施設の指定管理者選定委員会条例の規定に基づき鎌倉市腰越漁港指定管理者選定委員会を設置し、応募のあった1団体の提案内容について、書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングを行った上で、評価項目による採点を行った結果、当該団体が次期指定管理者として適格であると判断したことから、当該団体を指定管理者に指定しようとするものであります。
なお、指定期間は、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間とするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第55号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第55号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第56号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第56号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第12「議案第57号公有水面埋立に関する意見の提出について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(小野田康成議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第57号公有水面埋立に関する意見の提出について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第57号は、去る12月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、鎌倉地域漁業支援施設の整備予定地における公有水面埋立免許の出願について、神奈川県知事に意見を提出するため、公有水面埋立法第3条第4項の規定により、議会の議決を得ようとするものであります。
理事者の説明によれば、鎌倉地域漁業支援施設の整備予定地内、鎌倉市坂ノ下290番の13及び290番の4地先における公有水面埋立免許の出願は、令和7年度から工事着手している鎌倉地域漁業支援施設整備事業において、漁船の船揚げ場や漁具倉庫などの漁業支援施設の整備に必要な埋立てを進めるため、事業主体である本市が神奈川県に対して行ったもので、公有水面埋立法の規定に基づき、神奈川県知事から地元鎌倉市長に対し、当該免許の出願に関し意見を求められたため、異議なき旨を回答したいとのことであります。
当委員会では、鎌倉地域漁業支援施設整備事業に係る概要及び環境等への影響の説明を基に、その埋立区域等を慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第57号公有水面埋立に関する意見の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第57号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第13「議案第61号鎌倉市事務分掌条例及び鎌倉市教育センター条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(岡田かずのり議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第61号鎌倉市事務分掌条例及び鎌倉市教育センター条例の一部を改正する条例の制定について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第61号は、去る12月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本改正条例は、組織の見直しを行い、市長の権限に属する事務を分掌させる部の組織及び事務分掌を変更するため、鎌倉市事務分掌条例を改正するとともに、教育委員会において教育センターの所掌事務を変更するため、鎌倉市教育センター条例を改正するほか、関係条例の整備をしようとするものであります。
その主な内容は、まず、鎌倉市事務分掌条例の規定に関し、部の名称を変更し、共生共創部を政策部に、まちづくり計画部を都市政策部に、都市景観部を都市調整部にするとともに、新たに文化観光部を設置するほか、こどもみらい部を教育委員会への移管に伴い削除しようとするものであります。
次に、各部の事務分掌についてですが、まず政策部については、市が推進する多様な施策を総合的に企画・調整する役割を分かりやすく示すため、部の名称を改めるほか、新たな課の設置に伴い、「特命事項の推進についての事項」を追加するとともに、事務の移管に伴い、「文化についての事項」を削除しようとするものであります。
次に、総務部については、事務の移管に伴い、「市有財産等についての事項」を削除しようとするものであります。
次に、市民防災部については、防災及び防犯への対応に特化するため、新たな課を設置することに伴い、「地域の安心安全まちづくりについての事項」を「市民安全についての事項」に改めるほか、事務の移管に伴い、「観光についての事項」及び「商工業及び勤労者福祉についての事項」を削除しようとするものであります。
次に、文化観光部については、本市が有する豊かな文化資源や観光資源を大切に守りながら、それらを生かして地域経済の活性化をより推進していくことを目的に新たに部として設置し、事務を移管するほか、国際交流を所掌する課を新たに設置するため、「文化についての事項」「国際交流についての事項」「観光についての事項」「商工業及び勤労者福祉についての事項」「農水産業についての事項」及び「スポーツについての事項」を追加しようとするものであります。
次に、健康福祉部について、事務の移管に伴い、「スポーツについての事項」を削除しようとするものであります。
次に、都市政策部については、まちづくりの推進に当たり、都市計画の上位である都市政策の役割を明確に示すため、部の名称を改めるほか、「まちづくり政策の企画及び調整についての事項」を「都市政策の企画及び調整についての事項」に改めようとするものであります。
次に、都市調整部については、公共施設の管理・整備を一元化することを目的とし、関係部署を集約するとともに、都市計画と現場における整備計画の調整、許認可業務や公共施設の管理・整備に関する調整を行う部署であることを示すため、部の名称を改めるほか、事務の移管に伴い、「緑地の保全及び緑化についての事項」「公園についての事項」及び「がけ地についての事項」を削除するとともに、市有財産等を所掌する課を新たに設置するため、「市有財産等についての事項」を追加しようとするものであります。
次に、都市整備部については、事務の移管に伴い、「住宅についての事項」及び「農水産業についての事項」を削除するとともに、「緑地の保全及び緑化についての事項」「公園についての事項」及び「がけ地についての事項」を追加しようとするものであります。
また、鎌倉市教育センター条例の規定に関し、教育委員会内の組織再編により、教育センターから相談指導担当が他の部署に移管されることに伴い、条文中の「相談及び指導」を削除するとともに、文言の整理を行おうとするものであります。
なお、附則において、令和8年4月1日から施行するとともに、鎌倉市職員定数条例、鎌倉市青少年会館条例及び鎌倉市手数料条例について所要の改正を行おうとするものであります。
本改正条例の審査に当たっては、各常任委員会で予備審査が行われた後、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
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○18番(吉岡和江議員) 鎌倉市事務分掌条例及び鎌倉市教育センター条例の一部を改正する条例の制定につきまして、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して反対の立場で意見を述べます。
今回、スポーツや文化について、文化観光部に変えることについて申し上げます。
どちらも基本的には教育委員会に属するものと考えています。
文化について申し上げます。鎌倉市は2016年12月定例会に文化財保護と観光行政の連携強化などを目指すとして、市長部局に新設する歴史文化観光部に移すことを盛り込んだ機構改革の条例改正案が出されました。
議会の中で、市長提案に厳しい意見が続出し、12月定例会に提出していた議案を取り下げたことがあります。文化財を活用して観光の質を上げるとしていましたが、共産党議員団は、文化財部は本来、市教育委員会に置くべきとの意見を出し、批判していました。
文化や歴史遺産など、日本の魅力が広がること、そして観光を通して国際相互理解が進むことは歓迎するべきものです。しかし、稼ぐことが第一義になり、住民の生活や自然、文化財や文化を犠牲にするような政策になっていくのではと危惧するものです。
前回2021年、機構改革の改正では、教育委員会所属の文化財部をなくし、教育部に統合しました。今回は文化課を観光に移行する内容です。
地域では、住民が主人公となって多種多様な文化活動が多くの市民や団体で行われ、町の活性化やコミュニティーの形成につながっています。一方で、地域の過疎化や文化活動の担い手の高齢化に伴い、地域の文化活動に困難を生じています。
現役世代や子供たちの文化活動、NPOやサークル、演劇鑑賞団体などの活動が発展するように、ホールや展示場所、稽古場の利用料の低減など条件整備が必要です。文化財は、有形・無形に問わず、先人の生きたあかしであり、現在・未来に生きる貴重な財産です。最近の政府の方針では、文化財・文化を観光などに活用し、文化財で稼ぐことに重点が置かれています。活用の名の下に、文化財等の保存が曖昧にされることがあってはなりません。また、専門的職員の増員、研修などが求められていると思います。
スポーツについて申し上げます。今回、健康福祉部から文化観光部に変更するとのことですが、なぜ観光なのか、よく分かりません。2015年、ユネスコでは体育・身体・スポーツに関する国際憲章が採択されました。人類の無形の遺産の一つである体育・身体活動・スポーツの文化的多様性を認識し、体育・身体活動・スポーツの実践は全ての人の基本的権利であるとしています。
スポーツ基本法では、スポーツは国民が生涯にわたり心身ともに健康で文化的生活を営む上で不可欠であるとし、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利であるとしています。人々がいつでも、誰でも、どこでも身軽にスポーツに興じられることが、第一の目的であると思います。現在、スポーツ振興基本計画の改定中でありますが、その中でスポーツに親しむことの機会を確保し、多様な国民の一人一人の生きがい、幸福を実現するとしており、スポーツ基本法、ユネスコ憲章とも合致していると思います。その点でも、観光ではなく、教育委員会に移すべきではないかと考えます。
以上、申し上げた点から、どちらも本来は教育委員会に属するものと考えます。
以上を申し上げ、反対討論を終わります。
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○5番(大石 香議員) 鎌倉前進の会、大石香です。鎌倉市事務分掌条例及び鎌倉市教育センター条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場から鎌倉前進の会を代表して討論を行います。
今回の機構改革に当たり、3点申し上げます。
1点目は、文化観光部の新設についてです。文化観光部の新設に当たり、観光政策については、住んでよし、訪れてよしの稼げる高品質な観光都市を目指していただきたいと考えています。
また、文化振興については、本年、日本の代表都市として実施した東アジア文化都市事業のレガシーを継承し、今後さらに姉妹都市連携や市民・文化の交流を推進することを期待します。
2点目は、スポーツ課の移管についてです。今回、スポーツ課が健康福祉部から新設される文化観光部へ移る点については、鎌倉市としてスポーツをどう位置づけ、まちづくりにどう生かしていくのかという、市の意思が問われる改革だと考えています。
これまでも私たちはスポーツを健康づくりだけにとどめるのではなく、教育、福祉、防災、観光、地域活性、世代間交流など、様々な分野に横断的に生かしていく必要性を議会で議論してきました。今回の移管が市民一人一人の健康づくりや日常の暮らしを支える役割から、観光や経済といった外向きの施策へと役割の機会にとどまらないようにする必要があると考えています。
鎌倉において、スポーツの潜在能力をスポーツツーリズムとして捉え、訪れる人、受け入れる人、それぞれの体験価値を高め、経済につなげていくことは、町の魅力向上や財政面の観点からも取り組む意義があると考えています。
一方で、鎌倉には大型の合宿拠点や、いわゆる大規模スポーツ施設が十分にそろっているわけではなく、スポーツツーリズムが鎌倉市のスポーツの中心施策になり得るかというと、現実的には限界があります。
今、鎌倉市のスポーツにおいて大切なのは、スポーツで何をやるか以上に、スポーツをどう捉え、まちづくり全体にどう結びつけていくのかという考え方を明確に示すことです。この視点が整理されることにより、健康、教育、福祉、観光、地域活性など各分野との連携が意味を持ってきます。
そして、この考え方を丁寧に市民に伝えていくことは、スポーツ課の移管に限らず、今回の機構改革そのものの目的や意図を共有していく上でも非常に重要だと考えています。
スポーツの持つ力が最大限に発揮されるよう、行政内部を横断する調整体制をつくり、専門的な人材を配置し、施策の土台となる条例を整え、民間や地域、団体と連携すること、部局を超えてスピード感を持って取り組んでいただくことを期待します。
3点目は、こどもみらい部の移管についてです。鎌倉市の機構改革により、これまで市長部局にあった保育園などを所管するこどもみらい部を教育委員会に移管することで、子供政策と教育政策を一体で推進する体制となるとのことです。これまでは、子供が小学校へ就学したときに、保育園等で養育状況を引き継ぎたくても、こどもみらい部が教育委員会と別組織であったため、個人情報保護の関係で共有することが困難でした。同じ教育委員会の組織となることにより、情報の共有が可能となり、幼稚園、保育園、小学校の連携が進むことで、子供へのきめ細かい指導が期待されます。
鎌倉市教育委員会では、今年度、神奈川県内では唯一の学びの多様化学校である由比ガ浜中学校を開校しました。昨年度から3か年計画で、市内全ての小・中学校にフリースペースを設置、さらには来年度から市費負担教員の任用が始まるなど、新しい物事に対して積極的に取り組む姿勢はすばらしいと思います。ただ、ここ最近では不安な要素も感じられます。
11月30日(日)の収穫まつり・技能祭で行われた議会報告会では、市内の中学生から学校で配布される
iPadの故障が多く、壊れると修理に半年ほどかかるため、課題の提出物が出せず、内申点に影響するか心配だという意見がありました。
また、12月定例会に出された陳情では、教室に入ることができない子供の学校での居場所であるフリースペースについて、教育委員会が9月に設置予定としているのに対して、時期の前倒しを求める内容がありました。一日でも早い校内フリースペースの設置を願う保護者の願いに対して、教育委員会は、予算や人事の都合上、フルスペックの状態で始めるため、9月からの設置が妥当であり、学校ごとに現場の教員が空き教室を活用して工夫して対応できているとの答弁でした。
教員の負担を減らして、働き方改革を進めるために市費負担教員の任用を議会に求めた教育委員会が、校内フリースペースの設置が9月まで設置できず、柔軟な対応ができないことで、現場の教員の負担を増やしていることに問題意識のない教育委員会の対応に不安を覚えます。
令和6年度児童・生徒の問題行動、不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査の結果についての報告によると、公立の小・中学校における不登校児童・生徒数の推移は、令和5年度の161人に対して、令和6年度は214人となり、大幅に増加しています。子供にとって学びは大切ですが、それ以前に、まずは子供が通いたいと思える学校であること、それをしっかり支援していくことが第一に求められていることです。
今後は、今まで以上に、教員や保護者、児童・生徒などの現場の声に耳を傾けて、鎌倉市が掲げるこどもまんなか社会を実現していただく組織改編となるよう強く要望いたします。
今後は、このたびの機構改革による弊害が出ないよう、注視することを申し添えしまして議案第61号の賛成討論とさせていただきます。
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○3番(細川まなか議員) 議案第61号鎌倉市事務分掌条例及び鎌倉市教育センター条例の一部を改正する条例の制定について、全体の機構改革の方向性には賛成の立場から討論を行います。
本議案は、本市の行政運営の効率化と政策推進体制の強化を目的とした全庁的な機構改革を行うものであります。その中で、子供施策に関わる部局を教育委員会へ移行する点が大きな変更点の一つとなっています。
本議案は、これまで市長部局にあったこどもみらい部を教育委員会へ統合し、教育と子供施策を一体的に推進しようとするものであります。
不登校支援や学びの多様化、幼・保・小連携など、子供の育ちを切れ目なく支える体制を構築しようとする趣旨自体は、一定の理解ができるものと考えます。
一方で、私は議案質疑において、一貫して教育の前提には必ず子供の福祉があるという点を強く指摘してまいりました。子供の貧困、家庭環境、保護者の健康状態、妊娠・出産期の不安や支援など、福祉的な支えがなければ教育は成り立ちません。
また、鎌倉市においても、出生数は大きく減少しており、子供を産み育てたいと願う若い夫婦への支援は教育以前の課題であり、自治体が最優先で取り組むべき分野だと考えます。
その点から見れば、子供の福祉に関わる部局が教育委員会に入ることで、これまで市長部局の福祉部門と行われてきた横断的な連携が弱まるのではないかという懸念は今も拭えません。意思決定は市長が行い、教育委員会が補助執行を行う体制であることは確認されていますが、形式的な補助執行にとどまり、妊産婦支援、保育、福祉、少子化対策といった分野との連携が希薄になることがあってはなりません。
教育の充実を掲げるのであれば、その土台になる子供の福祉、そしてこれから子供を産む世代の支援がこれまで以上に重視されなければならないと考えています。
したがって、私は本議案に賛成するに当たり、教育委員会に移行した後も、市長部局の福祉部門と緊密な連携をこれまで以上に確保し、子供の福祉施策、妊産婦支援、若い世代への支援が決して後退することのないよう、むしろ一層力を入れていただきますよう、強く申し伝えておきます。
全国的にはまだ主流でないこの体制になるからこそ、導入後の検証と不断の見直しを行い、鎌倉の未来を担うこれからの世代が生まれ、繁栄する鎌倉市になること、そしてどのような家庭環境であっても、子供が育つ教育を受ける体制をサポートする鎌倉市であること、子供の最善の利益が常に行政の中心に置かれることを強く求めます。
以上の点を踏まえ、私は本議案第61号について、全体の機構改革には賛成し、賛成討論といたします。
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○2番(藤本あさこ議員) ただいま議案となりました議案第61号鎌倉市事務分掌条例及び鎌倉市教育センター条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場から討論いたします。
私はこれまでの質疑において、今回の機構改革の必要性や効果、そしてその判断の根拠について、繰り返し確認をしてまいりました。とりわけ重視してきたのが、なぜ今組織を変える必要があるのか。そのためにどのような検証と議論があったのかという点です。
本議案に賛成する理由としては、次期総合計画を見据えた組織改編、また、子供教育をはじめとする重要分野の連携を強化しようとする市の方向性自体は理解できると思っています。
また、現場の職員の皆様方が日々試行錯誤しながら業務改善に取り組まれているということも承知しております。
一方で、本議案の審査を通じて、前回の機構改革について、十分な振り返りがされてないということが明らかになったと感じています。前回の機構改革に関して、その効果や課題をどのように検証しているのかという質問をしましたら、明確な答弁はなかったという認識であります。
その後に前回の機構改革にかかった費用について、幾らであったかを確認させていただいたところ、前回の機構改革に要した経費が約890万円だったと教えていただくことができました。また同時に、その際に発生した人件費については算出がないということを伺いました。
市は答弁の中で、前回の機構改革について、おおむね目的が達成できたと評価しておりますが、かかったコストの全体像、とりわけ人件費を含めた実態が把握されていない中で、どのような根拠で達成できたと評価しているのか、その点は最後まで明確になりませんでした。
また、前回の改革では共生社会を市の軸に添えるとして、共生共創部が新設されましたが、それは僅か5年で廃止されることになりますが、その役割や成果、課題についての十分な検証は示されていません。
このように、理念を掲げて設けた組織が検証や総括のないまま姿を消していくというのであれば、今回の機構改革においても、何を最優先の価値として添えるのか、より一層明確にする必要があると考えます。
今回の改革の中では、この最優先の価値の中で置かれているのが、子供に関する行政の在り方だと考えます。
1点、この今回の機構改革に関しては、特に強調しておきたいことがあります。今回、こどもみらい部が教育委員会の所管となりますが、これは決して教育が優先されるという意味であってはならないと考えています。
今回の議会での質疑を通じて、教育委員会においては現場の状況把握が十分と言えないこと、あるいは本来行われるべき健康診断が行き渡っていない状況もあるなどと、子供たちの基本的な権利が必ずしも守られていない実態が明らかになっていると思います。
新たな施策や将来に向けた前向きな取組に挑戦していくこと自体は否定されるものではありませんが、組織が拡張、再編されるからこそ、まずは足元にある当たり前の責務を確実に果たすことが何よりも優先されるべきことだと考えます。
子供に関する行政の最優先事項は常に命、生活、福祉、そして人権です。教育は極めて重要ですが、それはあくまでそれらの後に位置づけられるべきものです。教育が子供たちの人権や命よりも前に置かれるということは決してあってはなりません。
今回の機構改革においても、人員配置であったり、予算配分においても、子供の命、人権、生活が最優先されること、これが理念ではなく、日々の業務の中で実感できる形で担保されることを強く求めます。
そして、こうした価値を本気で守ろうとしていくのであれば、やはりそれを支える財政の在り方、組織運営の姿勢こそが問われるはずです。機構改革は課題を解決するための手法であり、成果は事業評価や進捗管理の中で確認するものと答弁をいただきました。その考え自体も理解できるところであります。
しかし、だからこそ組織を変えるという大きな判断を行う以上、過去の改革を検証し、コストを把握し、その上で次に進む姿勢が不可欠だと考えます。
監査委員の八木委員が述べられていた言葉を引用させていただきます。
「職員一人一人が財務やキャッシュフローを身近なこととして理解し、日々の業務の中でその感覚を生かしていける環境づくりが重要である。財務意識が高まれば、政策の実効性も、将来世代への責任も、より確かなものになる」と指摘されていました。まさにそのとおりであり、今回の議案に対する質疑、そしてこの賛成討論も同じ問題意識に立つものであります。
今回の機構改革には少なくとも約3500万円の費用がかかります。市民の大切な税金であります。本議案に賛成いたしますが、これは白紙委任ということではなく、今後、機構改革に伴うコストを可能な限り把握し、説明すること。過去の改革についても検証と振り返りを行っていくこと。改革の効果や課題を行政評価の中でしっかりと市民と議会に分かりやすく示していくこと。これらを強く求めていきます。
機構改革は、それ自体が目的ではありません。市民の暮らしをよりよくするための手段です。だからこそ、お金を使うときにはしっかりと計算をして、検証をして、説明する市政であるということを強く求めて、本議案への賛成討論といたします。
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○議長(中澤克之議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第61号鎌倉市事務分掌条例及び鎌倉市教育センター条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第61号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第14「議案第60号鎌倉市いじめ防止対策推進条例の制定について」「議案第65号鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定について」「議案第66号鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」以上3件を一括議題といたします。
教育福祉常任委員長の報告を願います。
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○教育福祉常任委員長(前川綾子議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第60号鎌倉市いじめ防止対策推進条例の制定について外2件につきまして、教育福祉常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第60号外2件は、去る12月10日開会の本会議において、当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査をいたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第60号鎌倉市いじめ防止対策推進条例の制定について申し上げます。
本制定条例は、いじめ防止対策推進法の趣旨を踏まえ、本市として、いじめの防止、早期発見及びいじめへの対処のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、必要な事項を定めようとするものであります。
その主な内容は、第1条では、本条例の目的についての規定を、第2条では、用語の定義についての規定を、第3条では、基本理念として、いじめの防止等のための対策についての規定を、第4条では、児童等は、いじめを行ってはならないこと、また、児童等は、いじめを受けたとき又はいじめが行われていることを知ったときは、その保護者、学校又は関係する機関及び団体に速やかに相談するよう努める旨の規定を、第5条から第7条では、市及び教育委員会、学校及び教職員並びに保護者の義務についての規定を、第8条では、市は、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定める旨の規定を、第9条では、学校は、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定める旨の規定を、第10条から第24条では、現在、別の条例に規定されている「鎌倉市いじめ問題対策連絡協議会」「鎌倉市いじめに関する調査委員会」「鎌倉市いじめ問題再調査委員会」の関係規定を本条例において一本化して定める規定を、第25条では、本条例の施行に関し必要な事項は規則で定める旨の規定をそれぞれ定めようとするものであります。
なお、附則において、本制定条例は令和8年4月1日から施行しようとするものでありますが、「鎌倉市いじめ問題対策連絡協議会及び鎌倉市いじめに関する調査委員会条例」及び「鎌倉市いじめ問題再調査委員会条例」を廃止する旨を定めるほか、経過措置として、現行の条例により連絡協議会等の委員や臨時委員として委嘱もしくは任命されている者は、本条例の施行後も、その残任期間において、本条例の規定により委嘱もしくは任命されたとみなす旨を定めようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、いじめ防止対策推進法を基にした条例にとどまらず、改正の際には、いじめをする側の支援や子供の権利を守る意見表明権を尊重する等を盛り込んだ、鎌倉市の実態に合った条例にすることを強く望むとの意見が出され、その後採決を行った結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第65号鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、児童福祉法の一部改正に伴い、「鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」外3条例について、所要の改正を行うものとするものであります。
その主な内容は、これまで神奈川県などの国家戦略特別区域に限り認められていた地域限定保育士制度が全国的な保育士不足の解消に有効な手段であるとして、一般制度化され、児童福祉法上の制度として位置づけられたことから、「鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」「鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」「鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」及び「鎌倉市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」において、保育士の定義として「国家戦略特別区域限定保育士を含む者」と定めていたものを、一般制度化された後の「地域限定保育士も含む者」に改めるとともに、各条例において、児童福祉法を引用する条項について所要の整備を行おうとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、保育士不足の根本的な原因は、他産業と比べて著しく低い給与水準や保育士1人でたくさんの子供を見なければいけない配置基準の不十分さ等にあるため、そちらの改善こそ必要であるとの意見が出され、その後採決を行った結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第66号鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、介護保険法に規定された保健福祉事業を今後、本市で新たに実施できるよう定めるとともに、介護保険運営協議会において、当該事業の実施内容のほか、介護保険制度の運営に関する事項について広く調査審議できるようにするため、必要な規定の整備を行おうとするものであります。
なお、附則において令和8年4月1日から施行しようとするものでありますが、介護保険運営協議会に関する改正規定は、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、保健福祉事業は介護保険の第1号被保険者の保険料を財源に行うものであるため、運営協議会において、慎重な議論を求めるとの意見が出され、その後採決を行った結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
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○17番(中村てつや議員) 立憲民主党鎌倉市議会議員団を代表し、議案第60号鎌倉市いじめ防止対策推進条例の制定について、賛成の立場から討論いたします。
いじめは子供の心身に深刻な影響を及ぼす重大な人権侵害であり、その防止と早期発見、そして迅速かつ適切な対応は自治体に課せられた重要な責務であります。
本条例は、いじめ防止対策推進法の趣旨を踏まえ、鎌倉市として総合的かつ組織的にいじめ問題に取り組むための基盤を整えるものであり、その意義は大きく、私たちはこれを高く評価し、賛意を表するものであります。
一方で、本条例の内容は、いじめ防止対策推進法と同様に、被害児童の保護に重きを置いた構成となっており、現場で実践されている包括的な支援の在り方が十分に反映されていないという印象も受けます。
鎌倉市においては、被害児童の保護にとどまらず、その子供一人一人の状況に応じた心身のケアが行われている。また、加害に至った児童に対しても、単なる指導に終始するのではなく、その背景や要因を丁寧に見立て、必要な支援を講じる取組をしていると、理事者より報告を受けています。さらに、子どもの権利条約第12条に表記された意思表明権を尊重し、子供自身の声に耳を傾ける姿勢が現場では着実に根づきつつあるとも伺ってます。
これらの実践は、いじめの事後の対応にとどまらず、未然防止にも資するものであり、条例においても明確に位置づけるべきだと考えます。
よって、今後条例の改正に当たっては、いじめ防止対策推進法の内容にとどまらず、被害児童へのきめ細やかな支援の明記、加害児童に対する適切な支援と再発防止の視点の導入、子どもの権利尊重の明文化といった観点を盛り込み、子供一人一人の権利と尊厳を守る条例へと、さらなる発展を遂げることを強く望むものであります。
以上をもちまして、私の賛成討論を終わります。
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○2番(藤本あさこ議員) ただいま議題となりました議案第60号鎌倉市いじめ防止対策推進条例の制定について、賛成の立場から討論いたします。
近年、鎌倉市におけるいじめの認知件数は増加し、高止まりの状況が続いています。重大事態として認定される事案も増えており、いじめ問題が依然として深刻であることは明らかです。
いじめ防止基本方針が整備されているものの、いじめの増加や重大事態の発生という現実を見れば、現行の取組だけでは十分とは言えません。方針があることと、問題が解消されることは同義ではなく、制度的な枠組みの強化が求められています。
本条例においては、いじめ対策について、各関係者の責務が明確に位置づけられており、社会全体としていじめを防止するという姿勢を示したことは重要です。
いじめ問題において、特に重要なのは事案が発生した際の初動の対応です。対応が遅れたり、組織として適切に動けなかったりすれば、被害が深刻化し、当事者だけでなく、学校や行政の信頼も大きく損なわれます。また、隠そうとする初動は、結果として必ず明るみに出るということを私たちはこれまで学んできました。いじめ対策の根幹にあるのは、人権教育です。人権教育なくして学びはありません。未然防止の取組とともに、人権教育を徹底し、子供一人一人の尊厳が守られる環境をつくることが不可欠です。
同時に、本条例が形骸化してはなりません。条例制定はゴールではなくスタートです。本条例が現場を支え、子供たちを守る実効性ある仕組みとして運用されることを強く求め、本条例案の賛成討論といたします。
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○議長(中澤克之議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第60号鎌倉市いじめ防止対策推進条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第60号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第65号鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第65号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第66号鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第66号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員) 議事の都合により暫時休憩いたします。
(14時57分 休憩)
(15時15分 再開)
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○議長(中澤克之議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(中澤克之議員) 日程第15「議案第64号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第67号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
市民環境常任委員長の報告を願います。
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○市民環境常任委員長(森 功一議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第64号地方税法第
314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について外1件につきまして、市民環境常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第64号外1件は、去る12月10日開会の本会議において、当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第64号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、個人市民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として、本市が指定している4法人のうち1法人について、指定期間の満了に伴い、削除しようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第67号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、消防庁通知に基づき、新たに林野火災の予防に関する規定を追加するとともに、火災に関する警報は、消防法に規定される事項であることを定めるほか、火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為にたき火が含まれること、また当該行為等について、消防長は届出の対象期間及び区域を指定することができる旨を定めようとするもので、令和8年1月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第64号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第64号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第67号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第67号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第16「議案第62号鎌倉市建築審査会条例及び鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(小野田康成議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第62号鎌倉市建築審査会条例及び鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第62号は、去る12月10日開会の本会議において、当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本改正条例は、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、規定の整備をしようとするものであります。
その内容は、まず鎌倉市建築審査会条例について、引用する法律の名称及び条項の整備をしようとするものであります。
次に、鎌倉市手数料条例については、引用する法律の名称及び条項の整備を行うほか、法改正により「要除却等認定マンションに係るマンションの更新がされるマンション」が許可対象として追加されるとともに、高さ制限の特例許可が新たに設けられたことから、手数料の対象範囲について改正を行おうとするもので、令和8年4月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、今回の法改正はマンションの住民に大きな影響があることから、対策を講じるべきであるとの意見が出されましたが、その後、採決を行った結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第62号鎌倉市建築審査会条例及び鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第62号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第17「議案第68号令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(岡田かずのり議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第68号令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第68号は、去る12月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも5329万9000円を追加するもので、これにより補正後の総額は820億6808万5000円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第10款総務費では、機構改革及び本庁舎の修繕に係る経費などの追加を、第15款民生費では、介護医療院整備費補助金の減額などを、第20款衛生費では、有害鳥獣駆除等業務委託及び特定外来生物防除等業務に係る経費の追加を、第45款土木費では、道路維持管理業務に係る経費の追加を、第55款教育費では、通級指導教室開設に係る経費の追加をしようとするもので、一方、これらに対し、歳入において寄附金、繰越金の追加及び市債の減額をしようとするものであります。
なお、このほかに介護医療院整備費補助事業ほか1事業に係る継続費の変更を、庁舎管理事務に係る機構改革事業ほか7事業について繰越明許費の追加を、老人福祉センター管理運営事業費ほか10事業費について債務負担行為の追加を行うとともに、地方債1件について、限度額の変更を行おうとするものであります。
当委員会では、以上申し述べました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第68号令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第68号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第18「議案第69号令和7年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。
教育福祉常任委員長の報告を願います。
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○教育福祉常任委員長(前川綾子議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第69号令和7年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、教育福祉常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第69号は、去る12月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査をいたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも503万8000円を追加しようとするもので、これにより補正後の総額は164億157万9000円となります。
補正の内容は、まず、歳出において、第5款総務費では、機構改革に係る費用として、国民健康保険システム等の移設に必要な経費の追加を、第30款諸支出金では保険料の過誤納還付金を追加しようとするもので、一方、これらに対し、歳入において、国民健康保険料及び繰入金を追加するほか、機構改革事業について繰越明許費を設定しようとするものであります。
当委員会では、以上申し述べました補正予算につきまして、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第69号令和7年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第69号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第19「議案第70号令和7年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第2号)」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(小野田康成議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第70号令和7年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第2号)につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第70号は、去る12月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、「公共下水道汚水築造事業台枝線第2工区」について、入札不調により年度内の工事完了が困難となったことから、令和8年度までの債務負担行為を設定し、併せて令和7年度予算を減額するほか、「公共下水道雨水築造事業西御門川雨水幹線」について、支障物件の移設・撤去等に必要な経費を追加するものであります。
補正の内容は、まず業務の予定量について、主要な建設改良費のうち、管渠事業費を9240万円減額しようとするものであります。
次に、資本的収入及び支出のうち、収入は、企業債を9500万円減額し、支出は、建設改良費を9240万円減額することにより、補正後の総額は、資本的収入は20億3889万6000円、資本的支出が36億7049万4000円となりますが、資本的収入から資本的支出を差し引いた額が16億3159万8000円の不足となることから、不足分について、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金及び減債積立金から補填するため、補填金額を補正しようとするものであります。
なお、このほかに公共下水道汚水築造事業費台枝線第2工区に係る債務負担行為を追加するほか、企業債の限度額を補正しようとするものであります。
当委員会では、以上申し述べました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第70号令和7年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第2号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第70号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第20「議案第72号令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○松尾 崇 市長 (登壇)議案第72号令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)の提案の理由を説明します。
今回の補正は、物価高対応子育て応援手当支給事業を計上しました。そして、これらの財源として国庫支出金を計上しました。
また、物価高対応子育て応援手当支給事業に係る繰越明許費の設定をしようとするものです。
詳細について説明します。議案集(その3)、5ページを御覧ください。
第1条歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ5億2037万9000円の増加で、補正後の総額は、歳入歳出とも825億8846万4000円となります。款項の金額は第1表のとおりです。
まず歳出ですが、第15款民生費は、5億2037万9000円の増額で、物価高対応子育て応援手当支給事業に係る経費を追加しようとするものです。
次に、歳入について申し上げます。第55款国庫支出金は、5億2037万9000円の増額で、物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金の追加をしようとするものです。
次に、第2条繰越明許費の補正は、8ページ、第2表のとおり、物価高対応子育て応援手当支給事業について繰越明許費の設定をしようとするものです。
以上で一般会計補正予算の内容説明を終わります。御審議をお願いいたします。
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○議長(中澤克之議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第72号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第72号については、委員会審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第72号令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第72号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第21「議案第73号鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について」から「議案第75号鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について」まで、以上3件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○松尾 崇 市長 (登壇)ただいま議題となりました議案第73号鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について、提案の理由を説明します。
議案集(その3)、9ページを御覧ください。
鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員のうち、齋藤秀樹委員の任期が令和8年2月6日をもって満了となります。つきましては、その後任者について検討しました結果、齋藤秀樹さんを引き続き委員として選任することが最も適当であると考え、ここに提案する次第です。
なお、齋藤秀樹さんの御略歴につきましては、お手元の資料により御了解を願いたいと思います。
御審議の上、御同意くださいますようお願いいたします。
引き続きまして、議案第74号鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について、提案の理由を説明します。
議案集(その3)、12ページを御覧ください。
鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員のうち、久壽米木惠美子委員の任期が令和8年2月6日をもって満了となります。つきましては、その後任者について検討した結果、久壽米木惠美子さんを引き続き委員として選任することが最も適当であると考え、ここに提案する次第です。
なお、久壽米木惠美子さんの御略歴につきましては、お手元の資料により御了解を願いたいと思います。
御審議の上、御同意くださいますようお願いいたします。
引き続きまして、議案第75号鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について、提案の理由を説明します。
議案集(その3)、14ページを御覧ください。
現在、欠員となっている鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員について検討しました結果、西嶋靖さんを委員として選任することが最も適当であると考え、ここに提案する次第です。
なお、西嶋靖さんの御略歴につきましては、お手元の資料により御了解を願いたいと思います。
御審議の上、御同意くださいますようお願いいたします。
以上で説明を終わります。
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○議長(中澤克之議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第73号外2件については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第73号外2件については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第73号鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の賛成によりまして、議案第73号は原案に同意することに決定いたしました。
次に、議案第74号鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の賛成によりまして、議案第74号は原案に同意することに決定いたしました。
次に、議案第75号鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の賛成によりまして、議案第75号は原案に同意することに決定いたしました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第22「議会議案第5号「日本国国章損壊の罪」の早期制定を求める意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○9番(津野てるひさ議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第5号「日本国国章損壊の罪」の早期制定を求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
便宜文案の朗読をもちまして、説明に代えさせていただきます。
「日本国国章損壊の罪」の早期制定を求める意見書。
刑法第92条には「外国国章損壊罪」が定められており、その構成要件は、「外国に対して侮辱を加える目的」で、「その国(外国)の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損」することとなっている。これは、外交への悪影響を避けるために定められているが、自国の国旗等についての条例がなかったのは、当然のこととして日の丸を自ら損壊しようとする人はいないという前提に基づくものである。
しかしながら、残念なことに侮辱的な意思を持って日本国の国旗を損壊・汚損する事例は存在する。「国旗及び国歌に関する法律」が制定されたのも、国家の象徴としての国旗について、我が国のみならず、他国のものも尊重するようになることが期待されてのことであるが、罰則規定についても、外国国旗等と同様に定めておくべき状況である。
器物損壊罪の適用で十分ではないか、あるいは表現の自由の観点から処罰規定の新設は問題であるという主張もあるが、そもそも自国の国旗を大切にできない国家が諸外国と円滑な外交関係を構築することができるとは考えられない。
よって、速やかに「日本国国章損壊の罪」の制定を強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年(2025年)12月19日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(中澤克之議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第5号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第5号については委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
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○4番(上野 学議員) 鎌倉前進の会を代表しまして、議会議案第5号「日本国国章損壊の罪」の早期制定を求める意見書の提出についてに対しまして、鎌倉前進の会を代表して、反対の立場から討論を行います。
この意見書の要旨は、日本国国章損壊の罪の制定を国に対して求めるものであります。大前提といたしまして、刑法は全国一律に適用をするものでございます。国が制定するものであります。したがいまして、国会において議論されるべき内容ではないか、そのように考えております。
地方自治体たる鎌倉市議会が国に対して法律の制定を求めるとすれば、自治体の実態に即して要求すべき特殊な理由があることが求められているのではないかと考えております。
しかし、本件については鎌倉市の現状は触れられておらず、鎌倉市議会の名前を他の自治体に書き換えてもそのまま使えそうな内容となっているように思われます。このような意見書を、鎌倉市議会において審議することとなったこと自体に強い違和感を覚えております。
以降、仮に鎌倉市内におきまして、何らかの立法を必要とする事情があると前提を置いて、法制化の問題点について指摘をさせていただきます。
まず、この意見書におきまして、日本国国章損壊の罪の具体的内容、処罰の対象となる行為や目的、罰則の程度など、本質的な内容が記載をされておりません。やむを得ず、平成24年5月29日に衆議院に提出され、廃案となった刑法の一部を改正する法律案を基に検討を行います。
この法案では、刑法第94条第2項として、日本国に対して侮辱を加える目的で、国旗を損壊し、除去し、または汚損した者は、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処すという案でございます。これは明らかに刑法第92条の外国国章損壊罪の規定を参考にしていると思われます。外国国章損壊の罪でありますが、第92条に規定されておりますとおり、外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、または汚損をした者は、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処するというものであります。
そして第2項には、前項の罪は外国政府の請求がなければ公訴を提起することができないとされております。
それでは、この外国国章損壊罪につきましては、なぜ規定をされているのでしょうか。この規定は、明治40年、1907年に現在の刑法が制定をされたときから存在をしております。
ちなみに、日本国国章損壊罪というものは、戦中・戦前も含めまして、かつて一度も存在したことがございません。この外国国章損壊罪制定の背景は、明治期に日本が近代国家として国際社会に参加をし、外交儀礼を尊重する必要が高まったこと。外国国旗や国章を侮辱する目的で損壊する行為は外交関係を害するため、特別に刑法で処罰対象とされたものとされております。そのため、現在も刑法の中でも第4章の国交に関する罪の中に規定をされております。
そして、この外国国章損壊等の罪の構成要件でありますが、外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、または汚損すること、汚損は汚すということです、でありますが、過去の判例や司法実務におきまして、次のように具体化をされております。
まず、国旗でありましても、個人が所有する国旗は処罰の対象外であります。これは1958年に日中友好協会が掲げた中国国旗を男性が引きずり下ろしたという長崎国旗事件という事件がありました。この事件におきまして、外国国章損壊罪が保護する法律上の利益は、外交的尊重であるとし、処罰対象は外交儀礼上尊重されるべき場所・場面で掲揚された国旗に限ると判断されたことから明らかであります。
つまり、外国政府や公的機関が公式に掲げた国旗のみが処罰の対象とされています。また、第92条の第2項に次のように規定をされております。
前項の罪は外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。すなわち、被害者の外国政府が訴えない限り、処罰をされないという親告罪でございます。これは外交関係に影響するかどうかは相手国の政府が判断すべき内容だからであります。
そして、判例で示されておりますとおり、この外国国章損壊罪の立法目的というものは、我が国と外国との間における円滑な国交に資するため、国章が表徴している当該外国の威信・尊厳を傷つける行為を禁止しようとすることにあるものでございます。
なお、この外国国章損壊罪で処罰をされた件数につきましては、平成11年7月30日の参議院特別委員会での質疑によりますと、昭和22年から平成10年までの約50年間において、検察庁の受理された人数は4人となっており、極めてまれとなっています。むしろ、法改正を提起するのであれば、この外国国章損壊罪自体を削除するということも必要ではないか、そのような論点もあろうかと思います。
では、話に戻りまして、日本国章損壊罪が保護する法律上の利益は何か。今は器物損壊罪が財産権の保護を目的とされております。では、それに重複しない理由が必要です。それ以外の理由とすれば、国家の威信を保護するということになろうかと思います。
立法目的が変わってくれば、構成要件も変わってきます。被害者は日本国政府でありますので、被害届を出さなくても処罰ができる非親告罪となると考えます。そして、外国国章損壊罪では、外交関係のほうが立法目的であるため、外国政府や公的機関が公式に掲げた国旗のみが処罰の対象でありました。一方、日本国章損壊罪の場合は、国家の威信を保護するため、個人が所有する国旗であっても処罰の対象とする必要があると思われます。そして、処罰される可能性があるのは、実際に日本に居住している個人であります。したがいまして、そのほとんどが日本人ということになるということは指摘せざるを得ません。ですから、日本国章損壊罪の立法目的は、実態的には罰則をもって、日本人が日本国の威信を守るようにするということではないかと考えております。そして、私自身も、この日本の国旗を大事にすべき、そういった理念は当然共感をするところであります。しかし、このような罰則を行う、そのような単純な方法で日本国の威信が果たして守ることができるのでしょうか。
仮に、日本国国章損壊罪が成立した社会を想定をしてみます。日本国の威信を守るため、何を保護したらよいか考えてみるのです。
例えば、手書きで作った日の丸であったら損壊してもいいですか。色違いの日の丸だったらどうですか。日本と書いた紙、破ったらどうですか。君が代はどうですか。日本国の象徴である天皇陛下の写真、肖像どうですか。皇室の紋章どうですか。そして、戦没者慰霊碑であったり、国家追悼施設はどうですか。内閣総理大臣の写真はどうですか。国会議員の写真はどうですか。はたまた、日本国の威信を守るために、政権与党に対する批判的な報道は認めてよいですか。日本国の威信を守るために、野党の存在は認めてよいですか。
多少極端な話もありましたが、この個別の対象を指定をして罰則化するという手段の妥当性がないということ。そして逆に、日本国の威信を守る、この立法目的に引きずられて、規制の範囲が拡大していく危うさを指摘をさせていただきます。
歴史を振り返れば、少しずつの変化が積み重なって、後戻りのできない地点に至ったのではないですか。
さきの大戦では、日本はアメリカに物量で徹底的に負けました。日本は物理的に弱いから、精神性を強調せざるを得なかったのではないですか。アメリカには国旗の損壊罪は法律上存在するものの、憲法違反との判例により、実質的には無効になっております。イギリスも処罰する法律はありません。では、また日本人の精神を縛ることで、日本は強い国になるのですか。国を愛する心というものは、自発的に個人の内部から生まれるから意味があるのではないですか。歴史に反省し、将来を予測するならば、そして日本国の将来を思うのであれば、この日本国国章損壊罪、成立をさせてはならない。そのように反対の討論を述べさせていただきます。
以上です。
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○議長(中澤克之議員) 討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第5号「日本国国章損壊の罪」の早期制定を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(少 数 挙 手)
少数の挙手によりまして、議会議案第5号は原案否決されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第23「議会議案第6号テレビ受信機能付きカーナビ搭載の公用車におけるNHK受信料の全額免除制度の創設を求める意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○14番(重黒木優平議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第6号テレビ受信機能付きカーナビ搭載の公用車におけるNHK受信料の全額免除制度の創設を求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
便宜、文案の朗読をもちまして、説明に代えさせていただきます。
テレビ受診機能付きカーナビ搭載の公用車におけるNHK受信料の全額免除制度の創設を求める意見書。
地方自治体が所有する公用車は、住民福祉や行政事務といった公務遂行の目的のみに使用されている。そのため、これらの車両に搭載されたテレビ受信機能付きカーナビは、あくまで目的地までのルート案内等のために設置をしたもので、放送視聴を目的として設置されたものではない。
放送視聴目的としてNHK放送を受信していないことが明白な公用車に対し、NHK受信契約及び受信料の支払い義務が生じている現状は、地方自治体に不必要な財政負担を強いるものであり、公共の利益に反する不合理な状況である。
この状況を解消し、地方自治体の公正かつ効率的な財政運営を確保するためには、学校や社会福祉施設等に対する措置と同様に、自治体が公務遂行の目的のみに使用するテレビ受信機能付きカーナビ搭載の公用車についても、自治体からの申請に基づきNHK受信料を全額免除とすることができるよう、制度を創設することが必要である。
よって、鎌倉市議会は、国に対し、テレビ受信機能付きカーナビ搭載の公用車について、NHK受信料の全額免除制度の創設を強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年(2025年)12月19日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(中澤克之議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第6号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第6号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第6号テレビ受信機能付きカーナビ搭載の公用車におけるNHK受信料の全額免除制度の創設を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第6号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
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○議長(中澤克之議員) 日程第24「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
配付いたしました要求書のとおり、各常任委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求がございます。
お諮りいたします。各常任委員長からの申出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、各常任委員長からの要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(中澤克之議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
議員の皆さん、理事者・職員の皆さん、市民の皆さん、よいお年をお迎えください。
令和7年12月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
(16時01分 閉会)
令和7年(2025年)12月19日(金曜日)
鎌倉市議会議長 中 澤 克 之
会議録署名議員 武 野 裕 子
同 児 玉 文 彦
同 重黒木 優 平
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