令和 7年議会運営委員会
11月26日
○議事日程  

議会運営委員会会議録
〇日時
令和7年(2025年)11月26日(水)10時00分開会 11時46分閉会(会議時間1時間42分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
長嶋委員長、岸本副委員長、上野、岡崎、重黒木、吉岡、志田、森、前川、岡田の各委員及び中澤議長、児玉副議長
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
茶木局長、石渡次長兼議会総務課長、岩原議事調査課長、菊地議事調査課担当係長、武部担当書記
〇本日審査した案件
1 本会議第1日(12月4日)の議事日程について
(1)日程第1 諸般の報告
(2)日程第2 会期について
(3)日程第3 議席の変更について
(4)日程第4 一般質問
(5)日程第5 報告第18号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
        報告第19号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
        報告第20号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
        報告第21号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
(6)日程第6 議案第48号 令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)に係る専決処分の承認について
(7)日程第7 議案第49号 市道路線の廃止について
        議案第50号 市道路線の認定について
(8)日程第8 議案第51号 工事請負契約の変更について
        議案第52号 工事請負契約の変更について
(9)日程第9 議案第53号 負担付き寄附による現金の受納について
(10)日程第10 議案第59号 鎌倉歴史文化交流館の企画展に係る業務に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
(11)日程第11 議案第58号 緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
(12)日程第12 議案第54号 指定管理者の指定について
(13)日程第13 議案第55号 指定管理者の指定について
        議案第56号 指定管理者の指定について
(14)日程第14 議案第57号 公有水面埋立に関する意見の提出について
(15)日程第15 議案第63号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について
(16)日程第16 議案第61号 鎌倉市事務分掌条例及び鎌倉市教育センター条例の一部を改正する条例の制定について
(17)日程第17 議案第60号 鎌倉市いじめ防止対策推進条例の制定について
        議案第65号 鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定について
        議案第66号 鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
(18)日程第18 議案第64号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
        議案第67号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
(19)日程第19 議案第62号 鎌倉市建築審査会条例及び鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
(20)日程第20 議案第68号 令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)
(21)日程第21 議案第69号 令和7年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
(22)日程第22 議案第70号 令和7年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第2号)
2 追加予定案件について
3 その他
(1)時間延長について
〇審査内容
 開会後、会議録署名委員に志田委員を指名した後、委員長から、9月8日開催の当委員会の協議により、陳情配付基準の見直しを反映した陳情配付等基準を会議システムに配信している旨の報告があり、これを確認した。
    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(主な内容は次のとおり)
 
○長嶋委員長  それでは、様々配信をしておりますので、皆さん、それをお開きになっていただけたらと思います。
 まず最初に資料の配信ですが、陳情配付等基準についてということで、9月8日開催の当委員会の協議によって陳情配付基準の見直しを行いました。その内容を会議システムに配信しております。ちょっと内容を御確認いただきたいんですが、全議員に配付とするものが1、2、3で、正・副議長において判断するものということで4、5、6、7、8、9ということ、あと欄外で以前からある内容ということで、項目に関しては変わっていないんですが、その分け方が議長、副議長の判断ということが、ここが変わったという意味でございます。皆さん、御確認していただけますでしょうか。
 
○吉岡委員  これに対しては私としては意見がいろいろあるんで、できれば次の陳情の中でもね、この問題についての陳情が出されておりましたけれども、やはりもう少し論議をしたほうがいいのかなと私は思っておりますので、ちょっと今ここで確認というのではなく改めてと。いろいろ御意見はあるのは分かっていますけれども、長い経過を積んでやってきたことなので、ここでは確認じゃなくしていただきたいなとまた改めて思っております。
 
○中澤議長  一旦9月8日に確認している事項をまたちゃぶ台返しというのはちょっとできないのと、あと、この基準というのは、あくまでも当時にお話をいたしましたとおり、子供の人権を守るということが第一であって、それに対して議論云々というのは当日に、9月8日にお話をされればよかっただけのことでしかなくて、なぜ今それをまた持ち出されるのかよく分からなくて。また、この陳情についても、議案についても、議運が最高意思決定機関ではないので、いつもそのように吉岡委員は発言されますけれども、そこのところはちょっと勘違いしないでいただきたいと思います。子供の人権を守らなくていいという御意思でしたらそれは構いません。でも、私はそれは認めません。どんなことがあっても子供の人権って守らなきゃ駄目なんです。その意思で私は発言したつもりで、それがきちんと記録に残っているだけです。
 その長い時間というのは、長い時間をかけて結果として子供の人権が危うい状態になっていたから私はやっただけで、そのときに何も言わないで、吉岡委員は日頃、人権、人権とおっしゃいますけれども、共産党で、やはり守らなきゃいけないのは子供の人権ですから、それに基づいて判断をしていることであって、この判断というのは、長い間、吉岡委員も議員をやられているんだったら何で今まで変えようとしてこなかったんですか。そうですよね。変える機会なんかいっぱいあったわけですよね。だけど、変えてこなかったのが今度変えたらそれはおかしいというのは、それはおかしいですよ。ましてこの場で言うべきことではないですよ。そう思いませんか。これは変えません。これについてはもう決定したことです。また、別に議長として諮問している事項ではありません。議運の委員長ときちんと話し合って、議運でちゃんと、正・副で話し合っていることです。
 
○森委員  ちょっとこの基準で確認なんですが、その9月の議運のときにこの正・副議長が判断するものについてもこの議運の場で一回示してもらうということを僕は確認したつもりだったんですが、それはルールとして残っているんですか。
 
○長嶋委員長  休憩します。
               (10時05分休憩  10時06分再開)
 
○長嶋委員長  再開いたします。
 
○事務局  さきの9月8日の速記録を見ますと、陳情配付基準を一部変更するということで確認させていただいてよろしいでしょうかということで確認をいただいておりまして、それ以外は議事録には残っていないというものになります。
 
○長嶋委員長  一応そういうことですけど、今回これでお示ししたのがその確認事項の内容という形で、この項目については前までの中身とは変わりませんけど、分けたのが議長、副議長の判断とそれ以外という2つに分けているということですけどね、中身はね。前とは項目自体は変わっていないですけど、その確認がこの文書で示させていただいているということです。
 
○森委員  いや、ちょっと私は、ちょっとそこの部分を正・副だけが判断するんじゃなくて、一応全ての件について議運で一回出てきて、その上で判断するという認識でいたんですよね。あのときはその子供の陳情が出るかもしれないという緊急性もあったんで、そこの部分は確認できたんで私としてはいいかなと思ったんですが、ちょっとその部分が確認できないということは、もう本当に我々のこの議運のメンバーが知らないうちに正・副の判断でお蔵入りになっちゃうことがあるという、そういうことですよね。ちょっとそれ確認していいですか。
 
○中澤議長  地方自治法第132条がありまして、そもそも議会が扱える、扱えない問題というのがあります。この議運であろうとどこであろうと、議会が扱うことができるもの、扱うことができないものというのは、もうこれは法律であります。大本の法律は地方自治法132条です。それによって我々議会として扱えないものは、これは議運でも扱えないんです。議会として扱えるものは、その中には、4から9というのはそもそも議会で扱うべきものではないという判断、だからこの議運でも皆さんどうぞと扱うことは、それすらできないのがもともとなんです。議会として扱うことができることは、もう当然ながらこれは扱わなきゃ駄目だと思います。扱えないことというのは、一番は先ほど申し上げたとおり人権問題等々があったり、それから鎌倉市議会として扱えないものというのはそこに書いてあるもの。
 この基準をつくったとき、我々たしか1期のときだと思いますけど、そのときからの経緯というのも確かにあります。だけど、そもそも論の話で議会が扱えないものを、議運であろうと代表者であろうと、代表者は任意団体ですけど、扱えないというものを振り分けなければいけないというのは、これは誰がどういう法的な解釈でも全部そうなっているんです。これも全部、弁護士に確認しました。扱えないものをここで配付してどうでしょうかとやることすらそもそもできない。できるんだったらもうそれはちゃんとやります。だけど、それを議長一人ではなくて正・副で確認をして、扱えないものを複数で確認していく、これは扱えますよ、独裁者じゃないんで、ということで振り分けるしかない。逆に、ここで、議会で扱えないものを扱うこと自体が違法性が高くなってくるので、だからそこの振り分けをちゃんとしましょうということで、この9月8日の時点でもう確認をしているということです。
 
○森委員  いや、その扱う、扱わないというのは確かに分かるんですが、ただ、その陳情が出たことすらこっちが認知できないということが問題じゃないのかなと思うんですけどね。それはどうですかね。
 
○中澤議長  繰り返しになりますが、議会で扱えないものは扱えないんです。それ以上でもそれ以下でもなくて。例えば、あるAという議員の家庭的なことを全部陳情で来て出されて、それをじゃあ皆さんに配付することができるかと、これは100%できません。でも、その可能性というのはあるわけじゃないですか。だから、それはやっぱり扱えないものは扱えないんですよね。ただし、扱うべきものというのは、それは100%扱わなきゃいけないです。それは議会の権能、職務として扱うべきものというのは、これは扱わなきゃいけないからそれを阻害するものでもないですし、普通に議会に対して、市の事務執行に対して意見を申したい、それから動いてほしいという陳情、これは多々あります。これについては議会として扱うべきだと思います。議会として動く、その権能においてできることだと思います。それ以外のものについては、4から9についてはこれは議会で扱えないので、それを皆様にお示ししてというのでやろうとしてもそもそもができない、扱うこと自体がこれは違法性が高くなってくるので、だからここはきちんと、本来であればもっと前にこれはやらなければいけなかったことが、前期もやられていなくて議論もされていなくて、今期はたまたまかもしれないですけれども個人情報をさらしている、まして子供のというのがあって、事実そういうことがありましたけど。これはもう明らかに扱えないものとして判断せざるを得ないから、こういう基準でじゃあ分けましょうというだけ。
 ただ、何でもかんでもこの議運という場が議会の意思決定機関ではないので、そこはやはりきちんとしなければいけないと思っています。だから、最終的には、繰り返しになりますけれども、扱うべきものについてはそれを阻害する意思は全くないですし、阻害してはいけないと思っています。ただ、議会としてその権能において扱うべきではないものを扱ってはいけない、これは違法性が高くなるということです。
 
○森委員  議長がおっしゃっていることも分かるんですが、私が当初認識していた正・副議長において判断するものという部分についての取扱いが9月の議運のときの私の認識とちょっと違うんで、やっぱりこの部分についてはもう一度、ちょっと皆さんの意見も伺いながらだと思うんですが、もう一度議運でね、諮り直したほうがいいんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。
 
○中澤議長  陳情を取り扱うかどうか、議案として上程するかどうかというのは、究極においては、これは議長職権です。この議運の協議内容というのを、これも全部、議長職権において行われているものです。だからそれだけの責任を持ってやっているし、何でもかんでもちゃぶ台返しをしてやっていくというのが議会でもないです。だから、これについては、きちんと9月8日の日に話をして説明をしてその方向を決めて、それをもう一回、そのときと認識が違う。じゃあ、お聞きしますけれども、個人情報をさらしてやっていくのがいいというお考えでよろしいわけですね。
 
○森委員  あのときそのお子さんの陳情って出たんですか。
 
○中澤議長  あのときというのは、あの後も、教育委員会に対しても私に対しても出したいという意思表示がありました。私のところに複数回ありました。教育委員会にもありました。でも、それは陳情としては出されていません。それはきちんとお話をしました。時に説得せざるを得ない場面もありました。でも、きちんとしたお話をさせていただいています。よって結論としては出ていません。
 
○上野委員  まだ議会運営のことがあんまり詳しくないんですけど、議長がおっしゃった地方自治法の規定というのはどんなことが書いてあるのかちょっと確認なんですけど。すみません、基本的なことを聞いて。お願いします。
 
○長嶋委員長  ちょっと、全文ではないですけれども、地方自治法の132条、議会、委員会においては、議員は、他人の私生活にわたる言論をしてはならないというのが132条に書いてあります。それ全文ではないです。その間にちょっと文言が入っていますけど。
 あと、その議題に上がった陳情の子供の話については、少年法の第61条で完全に抵触する中身でございまして、これを例えば書いて提出した場合は、少年法第61条に完全に違反するので、そういうことをやらせてくれという御発言があったということです。
 それから、もっと広げて言うと、平成17年に個人情報保護法というのが全面施行になって、それ以降、様々なね、皆さんよくお分かりと思いますけれども、個人情報の保護というのが当然、非常に今、重きを置かれています。その中で、例えば名誉毀損罪、民法第709条に規定されている中身ですね、これは社会的評価をその発言によって毀損するもの、それから信用毀損罪、これはその発言によって経済的な信用を毀損する、そういうものが規定されて、そのほか法令を調べればたくさんあると思いますけど、特に陳情等で出てきそうなのはこの辺でありまして、これは意見や評論であってもそれを流布することで社会的評価を低下させた場合には該当すると、刑事告訴をすればそういう扱いもできるというのが法令でございまして、今、議長が言われたことは陳情として受け付ける前の段階のことというのを、皆さん、そこの判断、法令に遵守してそれに抵触しない中身かどうかというのを判断する段階で、陳情として議会として受け付けるか否か、どうするかという段階ですから、陳情となっていない段階ということで。事務局は、個人の名前とかを消してくださいということはふだんやっていただいていますけど、それを超えても出すという案件、特に今回もありますけど、郵送で送られた場合はそれが書かれたまま出てきますということで、少年の、子供の話で今回ありましたけれども、それに限らず、あらゆるこういう、特に個人情報を中心とした法令に抵触する可能性が極めて高い場合は、それは議会として受けたら、その陳情を議会で配付した、それから議員の皆さんに見せること自体も公に広げることになるので法令に抵触する可能性があるという事態が起こりますよということで。昨今、SNS等でもそういうことがね、非常に多く散見されまして、いろんな訴訟が起こっていまして、最近コロナ禍で特に多かったんですけれど、私も知り合いの方が訴えを起こしてかなりやられていますが、ほとんどやった側は敗訴しています。なので、議会としてそういう個人情報等々の名誉毀損や信用毀損等のことも書かれたものを扱ってしまったら、議会として法令違反を行ったことになるということを皆さんぜひ認識をしていただけたらと、そういうことでございます。
 
○上野委員  その個人情報の問題ですとか、当然、個人の利益を害する、特に子供の権利を守るということは当然のことだと思いますので、やっぱり陳情のその配付以前にここの場で扱うかどうかどうかというのは、個別のものを私たちが見て扱うかどうかというのはやっぱり慎重にしなきゃいけないんだということは同じ認識なんですね。
 今回の配付基準に基づくと、恐らく法令違反とか公序良俗に反する行為とかというそういう当てはめをしていくんだと思いますと、明らかに法令違反だよねというような、今、委員長がおっしゃったような内容であればそんなに判断が違うことはないと思うんですけれども、例えば今回だと、個人の誹謗中傷ですとか名誉を毀損するおそれのあるものとなってくると少し解釈の余地が人によってあるかなというところもありますという中で、判断をどこかでしなければいけないんですが、できれば今までこの議会運営委員会という中で議論をしてきたという経緯もあろうかと思います。例えば扱うこと自体が法令違反だということなんですが、個人名ですとかそういったものについては見えない形にする、もしくは案件は示さないけれども、例えば今回、新しい基準であれば5番に当たる案件が出ていますけれどもどうされますかということだけ、例えば秘密会の形で私たちに意見をもし聞いていただけるんであれば、そういう形にしていただくことが個人的にはいいかなと思っていまして。これは何でかと言いますと、私も9月議会以降、いろんな人からこの陳情の扱いについては疑義を呈されることがありますと、あること、ないこともありますけれども疑義を呈されることがありますという中で、できるだけこの陳情の制度についてはやはり個人の権利というところも、出す人の権利、それからそれによって侵害されるね、利益と保護と両方あると思うんですよ、出す人の権利ということがまず第一にあると思いますので、そこの部分で判断、微妙な部分もありますから、できましたらここの場で諮っていただくみたいなことも御検討いただけないかなと思うんですけど、いかがでしょうかということです。
 
○中澤議長  出す権利という議論もあるのは承知しますけど、考えなきゃならないのはやっぱり人権なんで、この場で諮る云々という以前に、委員長がおっしゃったとおりに明らかに我々議会が責任を負われるものについては、これは扱えないです。その判断というのは、議会を代表するのは全部、議会での訴訟の代表者というのは議長です。議員の皆さんではないです。出されたことによって人権を侵害されたら、代表となるのは私です。だから、その判断というのはやはり議長が負わなければいけない。ただ、一部で誤解されているのは、何が何でも陳情、今の時代です、陳情を出される方がSNSにこういう陳情を出しましたとアップされているという話も聞きます。だから、それを阻害するものでも何でもないです。
 ただ、何でもかんでも議運で議運でということが前期も行われてきたようですけれども、やっぱり我々議会が考えなきゃいけないのは、今まで、前期まで人権がないがしろにされて、配付されたらそれを誰でも閲覧できるような状態になっていたということをやっぱり反省しなきゃいけないと思っています。だって、みんな名前まで書かれて、じゃあこれ配付ですねと、4から9までなので、はい、配付ですねと。みんな配付ということは、この議会、議運内だけだと思っていたら違う。行政資料コーナーに行けば誰でも見られる状態になっていた。これはやっぱり反省しなきゃいけないことだと思っています。
 だから、今回においては、9月8日の時点でやっぱり守らなきゃいけないのは、私はこの人権であって、人の権利保護、その人の人生を守らなきゃいけない、これが議会だと思っています。だから、何が何でもみんなで、はい、見ましょうねというものを、好奇的なものというのは議会でやるべきではないです。議会でやるべきことというのは、きちんと議会で審議することができることについてのみ審議していく、これが議会です。それ以上でもそれ以下でもないです。この議運の場でも同じです。本会議でも同じです。他の常任委員会でも同じです。だから、これについては、本来であったら議長一人で決めればいいかもしれないですけど、私はそこまで言っていないです。だから、きちんと副議長と確認して、これについてはどうでしょうかということを確認して、副議長の御意見も伺いながらそれはやっていくべきだと思っています。全部、僕が副議長に、これは陳情でどうでしょうかということは聞いていないです。今回出ている陳情についても、通常どおりの手続になっています。ただ一部、やはり4から9に該当するものというのはどんなことがあってもこれは議会で扱えないものです。扱えないものを、この場で皆さんに配って意見を求めましょうと、その時点で扱っちゃっているんです。だからそれはできないです。それをやっちゃいけないのが議会です。それをやるんだったら議会外でやっていただくだけです。それしかないです。
 
○上野委員  僕も議長がおっしゃるとおりだと思っていまして、やっぱり個人情報ですとか、その人の公開されることによって利益を害する人の権利というのはやはり保護するのは大前提だと思います。議会としてもやってはいけないことを取り扱わないというのは当然だと思います、という中で、今回、正・副議長において判断するものの中で言いますと、例えば今の個人の個人情報、これを保護するということでいうと、6番の個人の秘密を暴露するものとかということが該当する、プラス、法令違反ということだと思いますけれども、例えば個人情報というところが出てこない場合もある。そういった場合、どういう形で判断されたのかというのが残っていかないというのが、やっぱり一つ懸念点としてあるかなと。少なくとも、いろんな目の中で事例としてこういうような事例があると、個人情報とかはここで、例えばですよ、ここでやる場合に個人情報ですとか詳しい事案の内容まで私たちが知る必要はなくて、ここに該当する事案が出てきているんですと、少しこんなようなことで問題があるという問題点だけ指摘していただくとかという形で整理をここでやるということが、やっぱり議会全体として一つ信頼を得ていく手段でもあるかなとも思っているんですね。そういう意味でちょっと発言をさせていただきました。個人情報とか子供の権利を守るとか、そういったことは当然賛同いたしますし、あとは、じゃあこれが当てはめをするときにどこで判断されるとか、またはどういう判断をしたのかということは、一定程度広い目で見るというのも大事じゃないかなということでちょっと発言をさせていただきました。
 
○中澤議長  この議運を議会内の委員会として考えましたときに、例えば今の上野委員のおっしゃるとおりのことをやったとすると、いや、それじゃあ内容が分からないよねと100%なります。じゃあ、そもそもそれを出してくださいと100%なります。そうなったときにやっぱり扱うことになるんです。だから、それはもうそもそもが議会として扱えないものは扱っちゃ駄目だという大原則があって、それは扱えないんです、どんなことがあったって。この後、陳情でも出てきますけれども、同内容であっても誹謗中傷のない、この4から9に該当しないものについては現実に、この後、出てきますけど、陳情として受けているんです。だから、そこはやっぱり議員である限りは法令に基づいてしか駄目なわけですから、それを全て、前期は黒塗りなんて話もありましたけれども、議運で扱う場合に黒塗りなんてことは絶対あり得ないです。本会議でも個人情報が出て、例えば損害賠償の議案が出てきても、報告が上がってきても、住所も氏名も出ています。もっと言えば、陳情においては提出者の住所も氏名も記入いただいています。それはきちんとした手続にのっとった正当なものであればきちんと受けるんです。受けないことはできないと思っています。また受けるべきだと思っています。ただ、非正当なもの、それから4から9に該当するものを何で、何で受けなきゃいけないのかと、それは分からないです。
 くどいようですが、私が議論しているのは、お話ししているのは、4から9に該当するものは、これはできませんと委員長がおっしゃったとおりのものです。それを何で黒塗りにしてとか、報告して一部内容をと、だからそもそも扱えないという前提を何でそこまで崩されようとするのか僕たちには分からないです。やっぱり守らなきゃいけないのは、僕はずっといじめ問題を20年やっています、子供の人権というのをずっとやっています。どんなことがあっても、ひきこもりも今もやっています、いじめ相談も週末にも僕は受けています。どれだけ子供たちの人権が侵害されてきているかというのを目の当たりにしているんです。だから、僕は絶対こういうことはあってはいけないんです。議会が扱っちゃいけないものはどんなことがあっても駄目なんです。それは市民の皆さんはいろんなことをおっしゃると思います。曲解されている方もいらっしゃると思います。でも、該当するものを通常の議会で扱う形にしていただければ、陳情として扱っているんです。また、扱わなきゃいけないと思っています。扱うべきだと思っています。だから、何でそんな通常の陳情の当たり前の形でなくて、曲げたものを何で扱おうとする発想なのか、私は分からないです。
 子供の人権がさんざん侵害されてきて、今でも苦しんでいる子供がいっぱいいます。保護者の方もいっぱいいらっしゃいます。相談を受けています。その方たちの人権を私はどんなことがあっても守ります。これは私の政治信条であり、人生観であり、絶対変えないです。子供の人権は100%守っていきます。どんなことを言われても、どんなことをされても私は変わらないです。議会は変えちゃいけないんです、絶対に。ほかのことでやっているわけじゃないんです。9月8日の時点で言っているのは、子供の人権を守るための基準をきちんとやりましょうというだけのことなんです。それを自分の都合のいいように、自分が陳情がね、出せなくなる、そんなことはないんです。扱っているんです、この後でも出てきますけど。そこのところはきちんと理解していただきたいと思っています。
 
○上野委員  私も、多分ここにいる皆さんも、子供の人権を守るということは多分同意をされていると思います。僕もそこが問題だと言っていることではなく、この基準に該当するかどうかをどうやって判定するかといったときに、やはり少し広い目で確認する、例えば黒塗りでということは、僕はそこまで詳細に示してほしいとはちょっと申し上げていなくて、この項目に該当する案件が、実は今1件出てきていますということは、例えば9月議会のときにも御説明をいただいて、それで陳情の配付基準を見直しさせていただいた経緯もあったかと思います。私たちもそういった陳情として扱うかどうかというね、そういうレベルのものも出てきていますということもやはり私たちに伝えていただく、これが市民の皆さんにこういう案件なんで扱わないんですということ、案件といいますか、この基準に該当するので扱わないんですということはやはり、こういうのが出ているけど止めているんですというところはやっぱり一定程度示すということがその透明性、勝手にやっているんじゃないよと、ちゃんと基準にのっとってやっているんだよということの説明にもなると思いますので、そういった意味で一度ここでこの項目に該当するものがありますということをやはり教えていただくといいのかなと思って発言をさせていただいたところで、子供の人権を守るというのは、当然私もそれが第一優先だと思っていますし、法令違反しないというのは当然だと思っています。じゃあ、その法令に違反しないかどうかというのを判断することが必要になるわけですから、その際の一定程度の透明性というのを、この項目が例えば何件、12月議会で出ていましたと、これはこれに該当しているので取り扱いませんでしたということ、こういったことぐらいはやはり外に出ていくということも大事じゃないかなと思いましたので、ちょっと御検討いただければと思います。
 
○中澤議長  そもそもそのこと自体を扱うことになるということ自体はそれはできないということをくどくどと申し上げておりますけれども、そもそもが4から9に該当しないちゃんとした陳情をお出しいただければいいだけのことでしかなくて、何でわざわざ4から9に抵触するようなものを出すのか、それ自体は、そもそもの陳情の本来趣旨からは逸脱していると考えています。4から9に該当しないようなきちんとした陳情を出していただければいいだけであって、それが透明性だと思っています。何もわざわざ4から9に該当するような、もしくは抵触するようなものを出さなければいけないのかという、そもそもの陳情の趣旨から大きくずれています。
 陳情というのは、申し上げましたとおり、鎌倉市の事務執行において議会として監査をしてほしい、調査をしてほしい、意見を申し上げてほしい、そういうものが基本になるはずです。あくまでもベースになっているのは鎌倉市の事務執行です。これは地方自治法に該当してくるもの、それから議会においては会議規則、委員会条例等々がありますけれども、この鎌倉市の事務執行について以外のものを議会は扱えないんです。国の案件についても扱えない、県の案件についても扱えないんです。だから、基本的には透明性でしたらもう明確に4から9に該当しない、抵触しないものをきちんと出していただければもうそれでクリアになるだけの話です。何でわざわざそこをね、擦り抜けるようなことをやらなければいけないのかというのは、それはやはり他意があるとしか思えない。だから、我々が考えなきゃいけないのは4から9に該当しないものを出してくださいということだけです。それ以外でもそれ以上でも何でもないです。該当しないものを普通に出していただいたら、普通に議会で正々堂々とこの議運で付託先を決めて、決めるのは議長ですけど、付託先を議論いただいて、じゃあここでよろしいでしょうかと、その付託先の委員会でちゃんと4から9に該当しなければきちんと審査できるわけです。場合によっては、求められたら意見書の提出もできるわけなんです。
 何でそんな4から9にわざわざ抵触する、該当するようなことを何とか扱い、何とかを報告しろと、そこまで粘られるのかよく分からないですけれども、そもそもが駄目なことなんです。駄目なことは駄目なんです。法令違反を判断するのは、じゃあ弁護士ですか。弁護士といっても弁護士は十人十色の意見があります。法解釈というものがあります。だから、我々が考えなきゃいけないのは、鎌倉市のあくまでも事務執行において扱えるかどうかだけなんです。くどいですけど、4から9までに該当する、抵触するものを何でそこまで扱おうとするのかが僕にはよく分からないです。これは、4から9に該当するものについては、じゃあ人権に該当するものがありました、何でそこまで時間を割いてやらなければいけないのかが分からないです。
 くどいようですけど、私は子供の人権を守ることが今回の原点で出発していますので、その考え方は変わらないです。子供の人権は守らなきゃ駄目なんです、絶対に。それを、4から9に抵触するような、また4から9に該当するようなものというのは絶対駄目なんです。それは変わらないです。
 
○上野委員  すみません、ちょっと僕ばっかり発言して。最後にしたいと思います。
 僕が申し上げているのは、この4から9の性質に該当するものを扱わないことが悪いということではなく、ここが一定程度抽象性が高い規定になっていて、抽象性が高いので今まではここの場所で議論をして、これはこういう意味だよねと当てはめをして、皆さんの意見を踏まえて、じゃあ全体的に世論形成みたいな形で総意が取れたんであればこうしましょうとやってきたと思うんですけれども、ですからこの一定程度抽象的な表現で判断ができてきたと思うわけです。
 例えば行政ですと、情報公開条例なんかを見ていますと非公開情報という区分がありまして、この条例の条文だけでも何ページもあるような、やはりそういった細かい規定になっています。これはやはり行政の立場からすると判断の余地がないようにしなければいけないからなんですね。それは判断機関ではないからです。そして、今までというのはこの4から9に該当するかなというのを皆さんで議論する中で決めてきたので一定程度抽象的な内容でもよかったのかなと思いますけれども、もし仮に議長、副議長で行政的な判断としてですよ、法律に抵触しているかとかという政治的な判断ではなくて、いわゆる客観的・行政的な判断をされるのであれば、やはりこの4から9に該当するものが何であるかということについては詳細に決めていかないと、人によって判断の余地があるという状況になってしまうんではないかなということは危惧をしております。
 
○長嶋委員長  ちょっと待ってください。今の上野委員のところの行政側と議会側の違いというのを、法令的なことをちょっと私が申し上げておくと、行政側の公務員というのは守秘義務が全員あります。これは宣誓して公務員になります。しかし、議会側は議長、副議長、監査委員以外は守秘義務がございません。お分かりでしょうか。これはもう法令でそういうことです。つまり、議長、副議長、監査委員以外の議員の皆様は、その情報を知って外に漏らしてもそういう地方公務員法の範疇に入らないので、言ってもそういう意味での罰は受けません。しかし、議長、副議長、監査委員だけはその守秘義務があります。ですので、判断するのに当たっては、議長、副議長、監査委員以外に知らせると、要はここにいる議運の皆さん、そして会派に持ち帰る議員の皆さんがその情報を知ることというのは、要するにここの中で言う個人情報の流布に当たるので、不特定多数ではないですけどある一定の数の個人情報の流布をその方がこの議会の場でしたことになります。そういうのが法令の内容になりますので、そこは今、議長がさんざん言っております、受け付けて判断を皆さんに求める場合は、それが皆さんが情報を知るということなので、そういう流れになりますので、そこをちょっと間違うと、公務員、いわゆる事務局の職員と議員の皆さんとはその守秘義務について法令が違うということがあるということは一応お伝えします。
 
○志田委員  陳情は請願と違いますので、別に法的に受理義務とかね、誠実な処理義務というのはない、もう皆さん御承知のことだと思うんですけど、その上で鎌倉市議会は陳情配付基準というのが長年あって、それに基づいて議会運営委員会でやってきたと。今回、さっきの9月のときに緊急性もあったのでほとんどの議論は多分休憩中に行われていたと思うんですね。最終的にこういうふうな方向でいきましょうというのを再開して確認したと認識をしています。
 確認したいのは、今後、今、陳情配付基準の見直しをされましたけれども、それはもう行政職員が受け付けないということでいいんですか。それとも、行政職員は何も受付印も押さない状態で、取りあえずもらった上で議長の判断を仰ぎますということになるんですか。ちょっとそこだけ確認させてください。
 
○中澤議長  事務局では一応見させていただいています。当然ながら誹謗中傷、4から9に該当するものについては一時預かりで、私と副議長で、私というか正・副議長で確認をして扱わないか扱うかになっています。例えば警察の被害届なんかもそうですけれども、預かっておいて、受理の場合は日付遡及で受付という場合、これは行政処分としてはある話なんですけど、よほどのことがない限りは4から9に該当しないと思っていますので、これは基本的には事務局で受けられるものはその場でもう受付印を押しています。これは今日も指示しましたけど、この後に出てきます陳情については、特に私のところに持ってこないでそのまま受けています。番号もちゃんと振っています。なので、ちょっと繰り返しになるんですけど、基本的にはもう事務局で通常に受け付けて、よほどのことがなければ受け付けています。
 
○志田委員  市の事務に属することは本当に事務的に進んでいくんだと思うんですけど、例えば陳情配付基準の4から9に該当するようなことを書いてあるものを持ってきたときには、それは今後は受け取らないということの確認でいいんですか。それとも、受理印を押さずに議長が御判断される。ちょっとそこだけ確認しておかないと。
 
○中澤議長  手続としては、まず陳情というのは郵送の場合と、郵送というか送られてくる場合と窓口に来られる場合があるんですけれども、どちらについても4から9に該当する場合については預かりという形に指示しています。預かって、そのまま私、議長のところに持ってきまして、副議長にも見ていただいてこの取扱いについて話をして、特に問題がないという判断であれば日付遡及して受付をさせていただくということになります。なので、4から9に該当する疑義がある場合については一時預かりという形になります。
 
○志田委員  そうしますと、その4から9に、要は請願だと紹介議員がいてもう形式が整っていれば受理しなければならない。その請願議員のもちろん権限もあるんですけど、ちゃんとした、無責任な請願を提出することを防止するとかそういうことがちゃんと書かれているんですけど、その一時預かりをしたときにもう受理されたんだと、僕は鎌倉市議会にこれを出しましたとSNSでそれこそ出した場合には、じゃあ陳情を出したのになっていないとかそういったことになっちゃうんじゃないですか。そこら辺はどうでしょうか。
 
○中澤議長  鎌倉市の事務執行においても、例えば開発行為なんかの場合に申請書を出して、これは通常2週間以内に結論を出さなければならないとあるんですけど、でも一時預かりをして、全部、書類を中身を見て、添付書類等を全部審査して、じゃあこれで受けられますからということで受け付けると。これは鎌倉市の事務執行としても実際に行われていることであって、例えば行政機関としては、先ほど申し上げましたように、警察で被害届を出したときも、じゃあ一旦預かりますねということは、これはよくある話、これは別に法制度も何でもなくてあるんですね。
 今回の件については、志田委員おっしゃるとおりのことは、SNSにという、それはもう議会の関与することではないので、個人としてはそういうケースもあるかもしれないですけれども、ただ、議会としては、事務局としては持ってきたものが明らかにもう4から9に該当するようなものについては一回お預かりします、もしくは私が朝から夕方まで出たり入ったりしますけど大体いるので、平日はずっといるので、大体すぐその場で持ってきて、例えば持参された方がいらっしゃれば私のほうでそこで見て、これはお預かりして、もしくはこれは受け付けてくださいという。特に問題なければ普通に受け付けますし、預かりの場合というのは、ちょっと副議長がいらっしゃればその場でやりますし、別に時間をかけて預かって何日もおいてということは現在はやっていないです。また今後もやる予定もないです。だから、その場でできるだけ判断、判断というか、私の事務局から持ってきたものでちょっと見てと思っています。
 
○志田委員  最後にしますけど。事務局の職員がまず最初に見ますよね、形式が整っているか整っていないかも含めて、そのときに4から9に該当しているのであれば受け付けませんよというほうがある意味いいんじゃないのかなと私は思うんですよね。
 
○中澤議長  ごめんなさい。ちょっと一部、混在しちゃっているんですけど、明らかにもう事務局で判断できるような誹謗中傷とか個人名が列記されているとか、それについてはその場で説明をしてこのままでは受け付けられませんという、それは話をしています。現実にもう個人名がいろいろ書いてあったやつについては事務局職員の判断で、これはこのままでは受け付けられませんという判断でやったんですけれども、その後、私もいましたんで、職員が来て相談があったので、やっぱりこれは何とか説得して、これさえ書かない、削除していただければ議会で扱いますからということはやっています。
 今、議論のあった4から9のグレーの話、明らかに駄目なものはもうその場で受け付けていないです。グレーの場合については、持ってきて、そのグレーの場合については私一人の独断ではやらないで副議長に見ていただいて二人で相談して、それはグレーではなくて、いや、これは扱うべきだという私の意見もあるかもしれない、副議長の意見もあるかもしれない、それは扱うとなっていると思います。今現在、そこまで事例がないからなんですけど。そもそもの繰り返しになっちゃうんですけれども、明らかに駄目なものについてはもう事務局がその場でお話をさせていただいています。
 
○重黒木議員  これが一応確定事項の前提なんですけど、陳情がこれまで尊重されてきた、権利として取り扱ってきたというところがあるんですけど、私としては陳情より請願をお勧めすればいいんじゃないかなと思っていまして、陳情で出されるのがもちろん軽易なんですけど、相談を受けた上で請願に変更してあげれば、確実に議員が目を通しているのでそれほど問題は起きないんじゃないかなというところです。
 
○長嶋委員長  それも9月8日では申し上げたところでございます。今、志田委員にも言っていただきましたけど、そこがそもそもの法令上では憲法第16条というのがありまして、それでその下に請願法というのがあって規定がきちっと位置づけられているのが請願で、陳情は全く法令の位置づけがございませんので、そういうものだというもので鎌倉市議会はもう歴史をずっとね、丁寧にただ扱ってきたということだとは思いますんで。
 
○前川委員  ずっと伺っていて、議長が子供の人権ということを本当に守っていただいているということは私たちも同じですし、変わらないことであります。これ、子供の人権だけではなくて、さっきちらっとおっしゃっていましたけれども、家庭の中のことということをおっしゃっていましたけど、家庭の中の女性であったり男性であったりという、そうした人権の問題も出てくるのかもしれないとは思っていて、もちろん誹謗中傷のこの4番から9番は非常に深刻な問題で法令違反になるんだということも分かりますが、例えばそれを出さなければならない、被害を被っているというような場合ってあるんじゃないかなと思うんです。そういうことを、これを出さざるを得ない被害を被っている方が陳情を出す、今、請願にすればいいという話もありましたけれども、そういうさっき上野委員がおっしゃっていた、もっと深く読まなければいけない、判断がいろいろあるんじゃないかというところを、鎌倉市議会はそうやって丁寧にやってきて、議長もそれはよくお分かりになってくださっていると思いますけど、そういうところをしなくてはいけないんじゃないかな、して差し上げなければ市民に対していけないんではないかなと思います。なので、議運は決定機関ではないというお話もありますが、守秘義務の問題も信用されていないのかなと思いますが、ちゃんと守秘義務はしっかりと私たちも守りながら、そこを判断して差し上げる機関であってもいいのではないかなと思います。
 それともう一つ、さっき森委員がおっしゃっていた、私も、9月の議会の段階ではその子供の人権に関わる陳情が出されるかもしれないということを察知されて説得していただいて出なかったということですが、そのための緊急避難の対策だったと理解していたんです。ですから、人権の問題は大事ではありますけれども、市議会議員、それぞれが市内各地にいるこの議員たちが、そういう問題があるんだということ、そしてその問題に対してどうやって判断していくかということは、出された市民に対しても必要なんじゃないかと思います。ですので、やはりもう一回、議運でしっかりとみんなで議論し合えることが必要じゃないかなと思っております。ということで私も意見を持っておりますので、それはお伝えしたいと思います。
 
○中澤議長  くどいんですけれども、4番から9番にわざわざ該当する、抵触するものを何で出すのかというのが、そちらのほうが私には分からないです。もし本当に困っているのであれば、救済しなければいけないんだったら、議会は救済機関ではないです。犯罪行為に困っていらっしゃるんだったらそれはきちんと警察を入れてやらなければいけない、生活に困っていらっしゃる方がいらっしゃるんだったらそれは生活保護もある、その担当部につなぐ、担当課にきちんと話をしていく、それが議員の役割だと思っています。
 何で、何で4番から9番に該当する、もしくは抵触するようなものをわざわざ出さなければいけないかという、そちらのほうがよく分からないです。基本的には取り扱うんだという話を何度もしています。別に阻害しているわけじゃない、排除しているわけでも何でもないです。ただ、法令違反になる4番から9番については、これはそもそも議会で扱えないんですよと、前期まで扱って配付ということをやっていた、配付をやったらそれは誰でも見られる状態になっていたという、それが問題だということを話しているんです。
 その緊急避難云々、そんなことではないです。だったら前期の、前々期でやればよかったんです。皆さん、いらっしゃったわけだから。だけどそれをやらないで、出されたものがそのまま誰でも行政資料コーナーで見れてしまっていたということが、これが駄目だったんです。そこからもう出発しているんです。だから正々堂々と4番から9番に該当しないものを出していただければいいだけです。それをきちんとお話しするのが、事務局、ちゃんとお話をしています。何でもかんでも「はい」じゃないです。これをこういうふうにしていただければ受理できますとちゃんと話もしています。だから、何でそんなわざわざ4番から9番に該当する、抵触するようなものを、いや、ここの場で扱うように、いや、これを議論してと言っているのか分からないです。
 じゃあ、法令違反のものを扱いましょうということになってくるわけです。法令違反のものは扱えないんですよ、くどいですけれども、何度も申し上げていますけれども。だから、4番から9番に該当しないようなきちんとしたものを出していただければいいだけなんです。もしくは、重黒木委員がおっしゃったように請願で、ちゃんとした請願は請願法がちゃんとあります、それを出していただければいいだけのことです。何でそんなイレギュラーな、犯罪すれすれのようなものを扱わなきゃいけないのかというのは、僕には分からないです。正々堂々とやるべきなんです、議会というのは。こそこそやるようなことじゃないんです。本当にその人を守るんだったら正々堂々と出していただいて、これをきちんと議会で扱えるような形にしましょうと言えばいいだけのことです。正々堂々ときちんとした体裁が整っていて、4番から9番に該当しなかったらきちんと委員会付託になるんです。皆さんで扱えるんです、正々堂々と。扱わないなんて一言も言っていないんです。曲解して、誤解して、議会が扱わないんだ、扱わないんだ、誰も一言も言っていないです、陳情を扱わない、出させないようにするなんて、そんなことは一言も言っていないです。そういうことを、もういつまでもいつまでも4番から9番のこんなことを、そもそもこれは扱えないものを何でいまだに、いや、扱うべきだ、議論すべきだと、分からないですよ。
 そもそも法令違反のものなんか扱えるわけないじゃないですか、議会で。議会というのは何で成り立っているんですか、法令で成り立っているんですよ。その上位法は地方自治法です。我々は非常勤特別職の公務員です。もう扱えないものについていつまでも議論されても答えは変わらないんです。法令違反のものを扱うことで、私自身が犯罪行為に加担することになるんです。私自身が訴訟対象になっちゃうんです。市議会を代表するのは私ですから。だからそこはもう、こういうものというのは、4番から9番ってそもそも扱えないんだから、それを前期まで扱っちゃっていたんだから、それはもう駄目でしょうという話です。
 もっと遡れば、これ、たしか伊東さんが議長のときですけど、こういう基準を決めたのは、僕そのとき無所属だからちょっと分からないですけど、よく経過というのも分からないですけど、ただ、どの道この4番から9番というのも違法行為が高いんで、これについては何とか扱ってくださいという議論が、これはおかしいとしか僕は思っていないです。
 
○長嶋委員長  一旦休憩させていただきます。
               (11時01分休憩  11時04分再開)
 
○長嶋委員長  再開いたします。
 副議長から御発言がございます。
 
○児玉副議長  今まで様々、るるお話がありましたけれども、これは判断基準の今、ポイントになった4から9のことに関して、今、議長からいろいろ説明がありましたけれども、また事務局等の対応も含めてありましたけれども、恐らく議員の皆さんが心配されているのは、その判断においては議長、副議長でされるということに対しては、それは基本的にはもうお任せというかですね、異論はないと思うんですけれども、ただ問題は、先ほど上野委員、ほかの委員からありましたけれども、例えば市民の方から陳情が出たときに、その陳情が出ているか出ていないかも分からない状況というのはやっぱり皆さん心配というかよろしくないということだと私は感じているんですけれども。そういう意味では、ここに出てくる陳情というのは1から3のことが出てくるんですけれども、例えば4から9に該当する陳情がもしあったとして、それが正・副議長の判断で最終的には取り扱わないとなったときに、ただその場で終わらせるのではなくて、例えば中身まで触れないにしてもそういうことが例えば3件ありましたとか、例えば題名まで出すかは別としてそういうものがあったということを皆さんにしっかり共有するということが必要じゃないかなと私は今聞いていて思ったんですけれども、そういうことで、皆さん、いかがでしょうか。
 
○長嶋委員長  それは、何番に該当するものは何件、何番に該当するものは何件、そんなに頻繁にあることではない、まれなケースだと思いますけど、その番号を言ってということでしょうか。
 
○児玉副議長  それはちょっと、できればそれが可能であればそれが一番いいと思うんですけれども、でも少なくともそういう4から9に該当するものが何件ありましたということは共有したほうがいいのかな。そう言えば皆さんも納得というか安心はするのかなと思いますけれども。
 
○岸本副委員長  様々御意見を伺っておりまして、議長がおっしゃる件も大変尊重されるべきことでありますし、皆さんがおっしゃることについても様々同調できるところでございます。ただ、やはり議会といえば公正の場でございますので、出す側の権利ということも尊重されていかなければいけないのかなと思いましたところで、先ほど御意見もありましたけれども、4から9に該当する申出が、そうしましたら出す側にきちんとその出す際の注意事項ですとかこの取決めをきちんと周知した上で正しい出し方を、請願に切り替えていただくのであれば請願、陳情でお出しになるのであればこの配付等基準をきちんと理解した上で出していただくという、そういった出す側への教育もまず必要なことなのではないかなと私は感じておりました。そういった意味でも、現時点で出ている点につきましては、先ほど皆様の御意見からもありましたけれどもちょっと一致していないところもありますし、その点について少し皆様で整理をするお時間をいただければと思って発言させていただきました。
 
○長嶋委員長  副委員長から今御発言がありました。ちょっとその点について申し上げておくと、鎌倉市議会では請願・陳情の受付については、かなりきちっととした説明と、PDFでその様式のフォーマットまできちっとつけて書いています。これは私はほかの議会まで見ましたけれども、ここまでちゃんと書いてる議会ってあまり実はないんですが。事務局にちょっと言っておきたいのは、そのページに入るのが、議会のページから入るのが非常に分かりにくい。3回クリックしないと入れないのかな。それを頭のところに、「陳情・請願をしたい場合は」というのを議会の頭のページに載せていただければ、そういったこと、今、副委員長がおっしゃったことも回避できるかなと思いますので、そこもちょっと議長においてまたお願いしたいと思うんですけど。
 
○中澤議長  1時間以上になっちゃっているんですけれども、今、副議長の発言がありましたとおり、皆さんの御意見ももちろんだと思うところもあるので、まず件数については、今、副議長ともちょっと相談しまして、件数については、これは陳情なので議会中の一番最初の議運かな、になるかと思うんですけど、件数についてはちゃんと報告はさせていただきます。4番から9番について該当する云々についてはちょっと内容によってしまうので、それについては4番から9番に該当するのか、4番に該当するのかということはちょっと副議長と協議をさせていただきたいと思います。いずれにしても件数についてはきちんと報告はさせていただきます。
 期日については、先ほど申し上げましたとおり、陳情の期日がありますので、期日が終わった後の最初、開会の最初の議運でまず報告をさせていただいて、その後で出てきたものについては都度の議運で報告をさせていただくということで御理解いただきたいと思います。
 
○森委員  これまでいわゆるお蔵入りになった陳情ってあったんですか。
 
○中澤議長  これまでというのはないです。
 
○長嶋委員長  では、皆さん、もう1時間超えてかなりいろんな御意見が出たかと思います。今、副議長から御提案というか、こういう対応をしたいということで議長からもお話がございましたので、それで何番に該当するかというお話は、これから議長、副議長で協議してお答えをいただくという形で今、お話がございましたので、ちょっとそういう形で今後、この後、今日はこれを議論する場ではなかった、そもそもないのでまたね、一応、今の基準は、4番から9番を分けたことについては、ちょっと今の状態で緊急措置というのもあったかとは思うんですけど、これを一応、今日は御提示してその中身だけを御確認しておいていただいて、後日その扱いの、今、言った番号の該当とかその件数の報告については、議長、副議長からお話をいただくという形で今日は収めさせていただきたいと思うんですが、そういう形でよろしいでしょうか。最後に、何か御意見があったら伺っておきますけど。よろしいですか。
 
○前川委員  どうでもいいことなんですけれども、先ほどのこの今の基準が決まったときの議長の名前が出ましたけど、先ほどの名前とは違う方ですのでそれだけは。議事録に残るとまた違ったことになりますので、当時の議長の名前が違うと思います、多分。ですから、ちょっとそこは確認をしていただくか、議事録に残ることみたいなので、それは違っていますということをお伝えしておきます。
 
○長嶋委員長  御発言、今、前川委員からありました。事務局は、これを改正したのは何年で、どなたが議長のときか分かっていますか。
 
○事務局  まず、陳情配付基準が答申として確認されましたのが平成26年11月28日になります。この前段としまして「請願と陳情の取扱いについて」ということで平成22年5月14日についても議会運営委員会で答申がされておりますので、ちょっと分かりませんけれども、今、議論を聞いていた中では平成22年、この前段の部分で議論していた当時にいらっしゃった方のお名前を上げられたものなのかなとは聞いておりました。
 
○長嶋委員長  そういうことで、結構たしか長い議論をしていろいろやっていた中で、たしか期をまたいでいたかなと記憶しているんですけど、そういう流れだったと思うんで、一応それは今、年度は分かりましたので、そういう形でやったということでございます。
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 以下、日程に沿って次のとおり審査を行った。
1 本会議第1日(12月4日)の議事日程について
 本会議第1日(12月4日)の議事日程については、協議した結果、別添議事日程案のとおりとし、それぞれ次のとおり確認した。
(1)日程第1 諸般の報告
 陳情9件の付託先等についてを議題とし、協議した結果、陳情第33号は建設常任委員会に付託することを確認した。
 次に、陳情第28号及び陳情第29号は、陳情配付等基準の「上記に該当するもののほか、議会運営委員会における協議により、委員会の審査になじまないと判断したもの」に該当すること、陳情第30号、陳情第31号及び陳情第32号は陳情配付等基準の「1 鎌倉市に住所を有しない者(市政に利害関係を有する者を除く)から郵送により提出されたもの」に該当すること、陳情第34号、陳情第35号及び陳情第36号は陳情配付等基準の「3 本市の事務に属さないと判断されたもの」に該当することから、それぞれ全議員配付とすることを確認した。
 次に、諸般の報告は、本会議開会前までに会議システムに配信することを確認した。
(2)日程第2 会期について
 別添審議日程案のとおり、会期は、12月4日(木)から12月19日(金)までの16日間とすることを確認した。
(3)日程第3 議席の変更について
 令和7年10月19日付でくりはらえりこ議員が鎌倉市長選挙に立候補し、公職選挙法第90条の規定に基づき、鎌倉市議会議員の職を辞したものとみなされたことを受け、議席について協議した結果、細川まなか議員の議席を1番から3番に変更すること及び議席の変更が決定された後、席の移動のために一旦休憩を取ることを確認した。
 ここで議長から、12月定例会は市長選挙後の初議会であり、市長から発言したい旨の申入れがあった旨の報告があり、議長発言を確認するとともに、協議した結果、議席の変更後に発言を許可すること、市長の発言は登壇して行うこと、慣例により質疑は行わないことをそれぞれ確認した。
(4)日程第4 一般質問
 別添のとおり、20名の議員が一般質問の通告をしていることを確認するとともに、質問の順序を決める抽せんは、最後に行うことを確認した。
 ここで事務局から、重黒木議員の一般質問の通告書において、答弁を求める者として選挙管理委員会事務局長が通告されている旨の報告があり、これを確認するとともに、選挙管理委員会事務局長の入退室については、当該議員の一般質問の前後に取る休憩時に行うことを確認した。
(5)日程第5 報告第18号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について、報告第19号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について、報告第20号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について、報告第21号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について協議した結果、4件一括して報告を受けること、質疑がないことをそれぞれ確認した。
(6)日程第6 議案第48号令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)に係る専決処分の承認について
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(7)日程第7 議案第49号市道路線の廃止について、議案第50号市道路線の認定について
 協議した結果、2件一括して説明を聴取すること、質疑がないこと、説明を聴取した後、建設常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(8)日程第8 議案第51号工事請負契約の変更について、議案第52号工事請負契約の変更について
 協議した結果、2件一括して説明を聴取すること、質疑がないこと、説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(9)日程第9 議案第53号負担付き寄附による現金の受納について
 協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(10)日程第10 議案第59号鎌倉歴史文化交流館の企画展に係る業務に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(11)日程第11 議案第58号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(12)日程第12 議案第54号指定管理者の指定について
 協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、教育福祉常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(13)日程第13 議案第55号指定管理者の指定について、議案第56号指定管理者の指定について
 協議した結果、2件一括して説明を聴取すること、質疑がないこと、説明を聴取した
 後、建設常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(14)日程第14 議案第57号公有水面埋立に関する意見の提出について
 協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、建設常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(15)日程第15 議案第63号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(16)日程第16 議案第61号 鎌倉市事務分掌条例及び鎌倉市教育センター条例の一部を改正する条例の制定について
 協議した結果、日本共産党の吉岡議員、無所属の藤本議員、無所属の細川議員の順で質疑を行うこと、質疑の後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認するとともに、審査方法については、平成30年5月18日付答申基づく申合せにあるとおり、付託された常任委員会以外の常任委員会で予備審査を実施することを確認した。
 ここで議長から、本件が可決された場合、鎌倉市委員会条例における常任委員会の所管事項に変更が生じることから、委員会条例の改正については、2月定例会での議案提出を目指し、今後、御協議願いたいとの発言があり、これを確認した。
(17)日程第17 議案第60号鎌倉市いじめ防止対策推進条例の制定について、議案第65号 鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定について、議案第66号鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
 協議した結果、3件一括して説明を聴取すること、質疑がないこと、説明を聴取した後、教育福祉常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(18)日程第18 議案第64号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について、議案第67号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
 協議した結果、2件一括して説明を聴取すること、質疑がないこと、説明を聴取した後、市民環境常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(19)日程第19 議案第62号鎌倉市建築審査会条例及び鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
 協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、建設常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(20)日程第20 議案第68号令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)
 協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(21)日程第21 議案第69号令和7年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
 協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、教育福祉常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(22)日程第22 議案第70号令和7年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第2号)
 協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、建設常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
2 追加予定案件について
 議長から、11月18日付で、理事者より、追加議案として人事案件4件(監査委員の選任議案及び固定資産評価審査委員の選任議案3件)が予定されている旨の申入れがあったことについて報告があり、議長発言を確認するとともに議案送付を受けた後、本件の取扱いについて、改めて当委員会で協議することを確認した。
3 その他
(1)時間延長について
 当委員会の確認事項のとおり、今定例会中の本会議の会議時間の延長については、議長一任とすること、会期中は、本会議の状況に応じ、議長が適宜、会議時間の延長を宣告することをそれぞれ確認した。
 また、平成30年8月24日付の答申にあるとおり、一般質問の途中で、会議規則で定められている会議時間の終了時刻である午後6時を過ぎる見込みの場合は、当該時間帯に質問を行っている議員は終了時刻に配慮した上で質問を一旦中断し、次回開催される本会議から質問を続行するよう努めることを確認した。
※ 一般質問の順序を決める抽せん
 先例に基づき、抽せんの順序は通告順とし、抽せん者は通告者の所属する会派の議会運営委員がこれを行い、会派に属さない細川まなか議員、藤本あさこ議員、松中健治議員は議長がこれを行った結果、1番前川綾子議員、2番武野裕子議員、3番加藤千華議員、4番中村てつや議員、5番津野てるひさ議員、6番児玉文彦議員、7番藤本あさこ議員、8番長嶋竜弘議員、9番日向慎吾議員、10番岸本都美代議員、11番松中健治議員、12番岡 崎修也議員、13番小野田康成議員、14番重黒木優平議員、15番細川まなか議員、16番岡田 かずのり議員、17番吉岡和江議員、18番大石香議員、19番水上武史議員、20番上野学議員
の順に決定した。
 次に、一般質問における関連質問の取扱いについては、平成28年12月定例会から、全ての一般質問が終了した後に関連質問を行うことが確認されているため、最後の一般質問者の質問終了後、本会議を一旦休憩し、当委員会を開催して関連質問の通告の有無等を確認することを確認した。
 以上で本日は閉会した。

  以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

    令和7年(2025年)11月26日

             議会運営委員長

                 委 員