令和 7年総務常任委員会
8月21日
○議事日程  

総務常任委員会会議録
〇日時
令和7年(2025年)8月21日(木) 14時30分開会 15時09分閉会(会議時間0時間23分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
岡田委員長、上野副委員長、重黒木、中澤、松中、中村(聡)の各委員
〇理事者側出席者
森(啓)総務部次長兼総務課担当課長兼コンプライアンス課長
〇議会事務局出席者
茶木局長、岩原議事調査課長、木田担当書記
〇本日審査した案件
1 ハラスメント防止条例について
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○岡田委員長  総務常任委員会を開会いたします。
 早速ですが、会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定によりまして、本日の会議録署名委員を指名いたします。重黒木優平委員にお願いいたします。よろしくお願いいたします。
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○岡田委員長  それでは、お手元に審査日程をお配りさせていただいております。本日の審査日程の確認なんですけれども、この日程でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、このとおりに進めさせていただきます。
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○岡田委員長  日程第1「ハラスメント防止条例について」を議題といたします。
 まず、前回の当委員会におきまして、各委員から様々な御意見を頂き、本当にありがとうございました。本日はその御意見を基に素案を修正いたしましたので、この修正案を基に協議を進めたいと思っております。
 初めに、修正案等の内容について、上野副委員長からよろしくお願いいたします。
 
○上野副委員長  前回、ハラスメント防止条例をお示しさせていただいて、意見を幾つかいただいておりました。大きく5ついただいたかなと思っています。
 1つ目は、ハラスメントの範囲についてということで、その他のものも広く定義として入れてはどうかということがあったかと思います。この1点目につきましては、資料1つ目で御覧いただきますと1ページ目、3の「定義」のところになりますが、ハラスメントのところで人事院規則に加えまして、その他のハラスメントの追加をさせていただいています。
 1枚おめくりいただいて、「?その他のハラスメント」のところを御覧ください。定義につきましては、全体的に鎌倉市の職員のハラスメントの定義とそろえさせていただいています。こちらもそのようになっておりまして、御覧のとおり、「以上のほか」ということで、「職場において行われる業務上の適正な範囲を超えて、人格及び尊厳を侵害する言動により、議員等に精神的若しくは肉体的苦痛を与え、又は職場環境を害することをいう」ということで、「その他のハラスメント」という項目を追加をさせていただいております。
 2点目です。対象者について、修正をさせていただいております。そのまま4番の項目、「適用範囲」のところを御覧ください。?のところで、議員から職員等へというところで括弧書きのところでございます。一般職、これには前回御指摘いただいた会計年度任用職員ですとか、任期付の職員というものが含まれております。一般職という定義をさせていただいています。そして特別職の職員ですが、市長、副市長、教育長と定義をさせていただいています。これも鎌倉市の職員の定義とそろえさせていただいています。そして、追加をした部分ですが、派遣労働者ということで、市の現場で業務をしていただいている委託業務で派遣されている派遣労働者、これを追加をさせていただいております。この1、2、3、4、5ということで、こちら一般職から派遣労働者まで定義とさせていただきまして、鎌倉市の職員に関するハラスメントの対応と定義をそろえさせていただいております。
 そして3点目です。調査・審査会という事実確認を行う最終的なものがあります。ページで行きますと3ページを御覧ください。8番目の項目、「調査・審査会」のところになります。こちらは意見としまして、第三者的立場、第三者委員会であるとか、そういった第三者的立場を入れたほうがいいのではないかという御指摘をいただきまして、こちらは後ほど条例を見たところで御案内しますが、第三者という文言をタイトルに入れさせていただいております。
 4点目です。施行期日です。前回は令和8年4月1日から施行ということで、規定をさせていただきましたが、4ページを御覧ください。19番の「施行期日」のところになります。公布日から施行ということで、議会で議決され次第の公布ということで施行させていただき即日公布ということで規定をさせていただきます。
 そして最後ですけれども、市当局とすり合わせをしっかりやってほしいということをいただきましたので、所管をしている総務部のコンプライアンス課と打合せを持たせていただきまして、定義については同じ定義を使わせていただくということで文言整理をさせていただいています。
 では具体に、条例案ですね、資料を御覧いただきながら、変わったところを御案内してまいります。
 条例案の、まず1ページ目であります。第2条、こちらで職員の定義をしています。(2)、第2号ですね、「職員等」という中です。「鎌倉市に勤務する者であって、次のいずれかに該当する者をいう」という定義をしています。そして3類型に分けておりまして、ア、イ、ウとなっています。アについては、一般職の職員、ここに会計年度任用職員だったり任期付の職員が含まれています。地方公務員法上の規定をさせていただいています。
 そしてイですけれども、こちらが特別職になります。具体的に列挙をしておりまして、市長、副市長及び教育長とさせていただいております。
 そしてウです。こちらが派遣労働者の規定になっています。労働者の派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に基づく定義づけをさせていただいています。
 職員の定義については以上です。
 1枚おめくりいただきまして、エのところ、上段ですね。「エ その他のハラスメント」のところを御覧ください。今まではこちらは規定をしていませんでしたけれども、追加をさせていただいています。「その他のハラスメント アからウまでに掲げるもののほか、職場において行われる業務上の適正な範囲を超えて、人格及び尊厳を侵害する言動により、議員等に精神的若しくは肉体的苦痛を与え、又は職場環境を害することをいう」ということで、市の職員のハラスメントに関する規定と同等とさせていただいております。
 続きまして、もう1枚おめくりください。3枚目になります。第9条、調査・審査会のところになります。こちらはタイトルの部分に「第三者ハラスメント調査・審査会の設置」ということで、第三者であるということを明確に規定をさせていただいています。そして委員会という名称もあるのかなということでありましたけれども、合議制で委員会で採決を採るということではありませんで、構成員で検討して決めていくというルールになっておりますので、調査・審査会という名前にさせていただいております。
 最後に、一番最後のページを御覧ください。施行期日です。附則のところに規定をさせていただいております。
 附則の1です。「この条例は、公布の日から施行する」ということで規定をさせていただいています。仮に、9月定例会で議決をいただいたとすれば、10月の早いうちに施行ということで対応をしていくということになります。
 今回頂いた意見で修正をさせていただいた内容は以上になります。よろしくお願いいたします。
 
○岡田委員長  上野副委員長、御説明ありがとうございました。
 今、上野副委員長から説明がございましたけれども、修正案等につきまして、協議を行いたいと思います。委員の皆様、御意見等ございますでしょうか。
 
○松中委員  この、適用範囲ってありますよね。学校の先生は、たしか給料は県でもらっているけれども、議会だって質問する場合、学校のことを質問しているわけではないですか。だからこれ、学校の先生も入れないとおかしいのではないかな。県でやって、実際問題として、我々のが密接なわけであって、給料はそれは県から来ているけれども、立場上、県の職員みたいなことを言っているけれど、実際の仕事は市の中で、これを入れなかったらじゃあ、先生のことはどうするのよと。これ、非常に大きいんですよ。その先生のこと。この辺をやっぱり、まあどうせ行政のほうも検討してくると思うけど、これ、教師はどうするかということ。教員は。
 
○岡田委員長  そのほか、ございますか。それとも、一つ一つやりますか。
 それでは、暫時休憩いたします。
               (14時41分休憩   14時42分再開)
 
○岡田委員長  再開いたします。
 
○上野副委員長  学校の教員につきましては、一般職として位置づけがされておりますので、今回の条例上、地方公務員法に規定する一般職の職ということになっているかと思います。
 
○岡田委員長  暫時休憩いたします。
               (14時43分休憩   14時44分再開)
 
○岡田委員長  再開いたします。
 どうですか。今、副委員長からそういうような説明があったんですけれども……。
 
○中澤委員  議会側はそれでいいと思うんですけど、それは確認したほうがいいと思うので、これは総務課長に出席してもらったほうがいいと思うのですが。
 
○岡田委員長  暫時休憩いたします。
               (14時45分休憩   14時47分再開)
 
○岡田委員長  再開いたします。
 
○中村(聡)委員  第7条の「ハラスメント対策委員会の設置」というのは、今、休憩中にも話題になっていましたけれども、まず相談窓口があって、そこに行って、相談窓口からハラスメント対策委員会というのを議長は設置するんだよね。そうすると、このハラスメント対策委員会というのは、議長が設置するのだから議員で設置すると読み取れるんだけれども、例えば対象議員の会派の人間を入れるべきなのか入れるべきでない、これ、最速で決めればいい話かもしれない。その辺、今の段階でどんなイメージがあるのか。
 
○上野副委員長  ありがとうございます。最初の資料の2ページ目を御覧ください。6番の「相談」の、「第6条、第7条」と書いてあるところになります。条例には、細かくて書き込まないのですが、この下に要綱をつくる予定になっていまして、そこでは丸2ぽつ目でして、「議長はハラスメント対策委員会」ということで、この構成は議長、副議長、議会局長の三者で構成するということで、ほかの自治体の例に倣っておりまして、この三者で構成するということです。ただ、当事者が仮に、例えば相談をした人が議長であったり副議長だったりと、または議会局長であった場合については、これは検討する必要があると思いますけれども、基本的にはこの三者で対応ということで、その会派がどちらかということは今のところ考慮に入れていない形になっています。
 
○中村(聡)委員  今のところ3名で構成するということだと思います。
 それから、これは前回も言ったのですけれども、今回パブリックコメントとか議会の条例ですから、そこも要らないのかもしれませんけれども、前回もふれましたけれども3会派が所属していない中で、やはり今、先ほど施行期日までおっしゃっていましたけれども、どこかの場面で議会全体として共有する必要があると思うんですね。その辺のスケジュールの、何かイメージがあればちょっと教えていただきたいんですけれども。
 
○上野副委員長  今回、前回の総務常任委員会に引き続き、今回頂いた御意見で皆さんでまた検討を今日いただいて、おおむねよろしいということであれば、正・副の委員長で各会派については説明に回らせていただくと。そして無所属の議員さんにも回らせていただいて、説明をさせていただくと。その上で、御意見があれば伺いたいということでお伺いをし、整えば9月の総務常任委員会にその結果等々を踏まえてまた御報告させていただきたいなと考えております。そんなスケジュール感で進めていければと思っています。
 
○岡田委員長  ありがとうございます。ほかに。
 
○中澤委員  文言の話なんですけれども、申し訳ないです。最初の6番のやつで、議長、副議長、議会局長になっているんですけど、鎌倉は議会事務局長になっているので、そこの文言だけお願いいたします。
 
○岡田委員長  御指摘ありがとうございました。そのようにさせていただきます。
 ほかに何かございますか。
 
○中澤委員  すみません、度々。今後、要綱等の整備があると思うんですけれども、それについてのスケジュールはどのような感じになっていますでしょうか。
 
○上野副委員長  今回のこちらの修正でおおむねよろしいということであれば、要綱について準備させていただいて、9月の総務常任委員会の中で、その中身についてお示しできればと思っております。
 
○岡田委員長  はい、ありがとうございます。
 よろしいですか。そのように取り扱いさせていただきます。
 ほかにございますか。
                  (「なし」の声あり)
 なければ、3時再開ということで、暫時休憩したいと思いますが、よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは暫時休憩いたします。
               (14時52分休憩   15時01分再開)
 
○岡田委員長  それでは、再開いたします。
 
○事務局  先ほど中澤委員から総務部のコンプライアンス課職員の出席を求めたいということでしたので、コンプライアンス課の職員の方に出席していただいております。御報告をいたします。
 
○岡田委員長  副委員長、どちらから、質問を。どちらから……。
 暫時休憩いたします。
               (15時02分休憩   15時03分再開)
 
○岡田委員長  再開いたします。
 
○上野副委員長  今回の質疑をしていく中で、市長側の対応についても課題が出てきたということでお尋ねをします。
 今回、対象とする職員として一般職と規定を議会ではしていく形になります。市でも、併せて対応していただいていると思いますけれども、学校の先生、教員の皆さんについてはこの定義上、どのような扱いになっているかについてお尋ねをいたします。
 
○森(啓)総務部次長  ただいまの一般職の定義につきましては、本市では地方公務員法の第3条第2項に規定する一般職員の一部と考えております。
 
○上野副委員長  ということで、結論としてはこの議会のほうでは一般職の中に教員、学校の先生が入っているという理解で整備をしておりますけれども、市の職員課についても、この教員の方というのは、このハラスメントの対応を市でも対象になってくる、相談ができるという対象になっているということでよろしいでしょうか。
 
○森(啓)総務部次長  ただいまの副委員長からの御質問のとおり、相談の対象となっていきます。ただし、現要綱におきましては、市長部局におきまして、鎌倉市職場のハラスメントの防止等に関する要綱というのを定めておりまして、こちらは職員または派遣労働者の方、こういった方の御相談を承ってやっているところでございます。ただいま御質問のありました鎌倉市立学校県費負担職員、いわゆる教職員の先生方につきましては、こちらは教育委員会のほうで鎌倉市立学校県費負担教職員のハラスメントの防止等に関する要綱、こちらを教育委員会で所管しておりまして、この中でハラスメントの相談等を承っているところでございます。
 
○上野副委員長  内容については、議会と市の職員の内容と同等であるということは確認できたと思います。ありがとうございます。
 
○岡田委員長  暫時休憩いたします。
               (15時05分休憩   15時06分再開)
 
○岡田委員長  再開いたします。
 そのほか、どなたか質問される方はどうぞ。
                  (「なし」の声あり)
 なければ、なしということを確認してもいいですか。
                  (「はい」の声あり)
 なしということを確認いたします。
 暫時休憩いたします。
               (15時07分休憩   15時08分再開)
 
○岡田委員長  再開いたします。
 ほかに何かございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 なければ、総務常任委員会を閉会いたします。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   令和7年(2025年)8月21日

             総務常任委員長

                 委 員