令和 7年総務常任委員会
8月 5日
○議事日程  

総務常任委員会会議録
〇日時
令和7年(2025年)8月5日(火) 10時00分開会 11時36分閉会(会議時間1時間14分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
岡田委員長、上野副委員長、重黒木、中澤、松中、中村(聡)の各委員
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
茶木局長、岩原議事調査課長、木田担当書記
〇本日審査した案件
1 ハラスメント防止条例について
2 その他
(1)次回の総務常任委員会の開催について
   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 
○岡田委員長  それでは、総務常任委員会を開会いたしたいと思います。30日のときに津波警報があって、ごたごたしている中、お忙しいところ、ありがとうございます。
 それでは、会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定によりまして、本日の会議録署名委員を指名いたします。中村聡一郎委員にお願いいたします。
   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 
○岡田委員長  それでは、早速入るんですけれども、日程追加をしたいということでございましたので、中澤委員からよろしくお願いいたします。
 
○中澤委員  先般の7月30日の津波避難警報につきまして、理事者側から議会に対して、いまだに報告が何もないので、この総務常任委員会において報告を求めたいと思います。
 その根拠となりますのは、鎌倉市議会災害対策会議運営要綱の中の第4条で、災害対策会議は、議長、副議長、各派代表者及び総務常任委員会委員長、副委員長で組織するとなっておりますので、これに基づいて総務常任委員会において報告を求めたいと思います。
 なお、今回、日程につきましては、総務常任委員会としての開催でございますので、これを一旦閉じた後、すぐ協議会という形で結構でございますので、お願いをしたいと思います。
 
○岡田委員長  今、中澤委員から、このハラスメント防止条例が終わった後に直ちに協議会という形で、先般の津波のことについてお聞きしたということがあるので、日程の追加ということなんですが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 
○中澤委員  出席を求めますのは、担当副市長並びに市民防災部長の出席をお願いいたします。
 
○岡田委員長  件名をお願いいたします。
 
○中澤委員  件名といたしましては、津波避難警報と避難者の受入れ等について。
 以上でお願いいたします。
 
○岡田委員長  今、中澤委員から申出がありましたけれども。事務局、どうぞ。
 
○事務局  確認をさせていただきます。まず、件名が津波避難警報と避難者の受入れ等について。出席を求める者としまして、担当の副市長、千田副市長になるかと思いますが、それと、あと、市民防災部長ということで林部長になるかと思いますが、こちらでよろしいか、御確認をお願いいたします。
 
○岡田委員長  よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、確認いたしました。
 
○事務局  出席を求めるお二人につきまして、出席が可能であるかどうか、また報告が可能であるかどうか、後ほど報告させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 
○岡田委員長  事務局からそういう取扱いをしたいということですが、よろしいですか。
 
○中村(聡)委員  そのとき確認すればいいんですけど、中継はそのとき確認すればいいんだっけ。
 
○事務局  協議会ということですが、こちらの中継はございます。
 
○中澤委員  一応、今、委員からちょっと御提案がありましたけれども、消防についても可能であるか、ちょっと確認をお願いします。
 
○事務局  消防長ということでよろしいでしょうか。
 
○中澤委員  消防は、ちょっと事前に何もなかったので、消防長もしくは消防本部次長でお願いします。
 
○事務局  では、消防長もしくは消防本部次長ということで、連絡を取って確認をさせていただきます。
 
○岡田委員長  そのような取扱いでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 では、そのように取扱いをさせていただきます。
   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 
○岡田委員長  早速ですけれども、本日の審査日程の確認ということで、お手元にあるかと思いますけれども、日程第1と第2ということです。
   ――――――――― 〇―――――――――――――――――― 〇―――――――――
 
○岡田委員長  まず、「ハラスメント防止条例について」を議題といたします。
 ハラスメント防止条例につきましては、正・副委員長で資料などを含む素案を用意いたしました。これはもう配信されていると思うんですけれども。
 本日は、この素案を基に協議を進めたいと、こういうように思いますけれども、そのようなことでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、まずこの資料等につきまして、特段の配慮をいただきました上野副委員長から御説明願えればありがたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
 
○上野副委員長  委員長から御指名いただきましたので、私、上野が御説明をさせていただきたいと思います。
 前回、6月24日の総務常任委員会で、パワハラを含めた様々なハラスメントに関するアンケート調査が出てきたということで、議会を対象とするハラスメントが117件あったということで、これに対して議会側としてハラスメント防止に関する条例をつくるなどの方法を検討する必要があるのではないかということで、皆さんで御協議いただくということになったかと思います。
 今回、私で少したたき台もつくらせていただきました。議会ハラスメント防止条例の検討についてというところで、まず資料の1を御覧いただければと思います。
 まず、概要ですね。ハラスメント防止に関して、どのような一般的な規定がされているのかということについて少し話をさせていただきたいと思います。
 1番、ハラスメント防止策についての一般的な規定と鎌倉市の対応状況の部分です。
 ハラスメント防止対策については、一般的には対象者ごとに規定をされておりまして、民間の労働者については法律等に基づいて規定をされていますと。そして、国家公務員については、人事院規則に基づいて規定をされていると。なお、地方公務員については、この様々な労働者に関する法律が直接適用されております。
 鎌倉市では、それに加えて、一般職の職員を対象とする要綱を規定をしているというところであります。
 下の表を少し御覧いただきたいんですが、様々なハラスメントの種類ごとに、法律では、例えば労働者についてはセクシュアルハラスメントは男女雇用機会均等法で規定しますということになっていますと。そして、人事院規則に、国家公務員は規定をされていると。そして、鎌倉市では、一般職の職員に対して、ハラスメントの防止等に関する要綱というのを規定しておりまして、セクシュアルハラスメント、それから妊娠、出産等に関するハラスメント、育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントについては、要綱で規定をしているというところであります。そして、最近、よく話題になりますけど、カスタマーハラスメント、いわゆるカスハラでありますけれども、これについては、鎌倉市については今、規定がないという状況であります。そして、一番右側であります鎌倉市の特別職については、全く要綱であるとか、条例について特に定めがないというのが現状になっています。そして、議員については、いわゆる労働者ではありませんし、また、議長については、いわゆる事業主、雇用主でもないということで、この労働規制の対象の規定外になっておりますので、法律も直接適用することができないということで、本当に何も定めがないというのが今、議員の状況になっております、という状況。そして、加えて言いますと、市長ですとか、副市長、そして教育長といった鎌倉市の特別職の職員についても、規定の対象になっていないというのが現状です。鎌倉市職員の要綱の規定には特別職が対象になっていないというところになっておりますので、併せて説明させていただきました、という状況であります。ですから、何らかの対策をするには規定をする必要があるということです。
 では、2ページ目を御覧ください。全国的な対応の状況がどのようになっているかということを少しまとめさせていただきました。全国、この6月時点ですけれども、107の自治体、3府県、104の市町村で議会についてのハラスメント防止条例というのが既に制定をされております。ですから1割弱というところだと思います、全体に対する割合で言いますと1割弱。
 そして、割とこれも新しいものになりまして、2018年に最初に規定をしたのが市町村レベルで初めてということになります。県内になりますと、4つの市町で既に条例を制定してあるという状況です。大和市、開成町、藤沢市、二宮町ということで規定をされているという現状があります。
 そして、それぞれ、御覧いただくと、主体、客体、誰が誰にやったものを対象にしますかということであるということが若干異なっておりますということになっています。ハラスメントの種類については、いわゆるハラスメントと言われるものは全て含みつつも、ただカスタマーハラスメントについては含んでいないということになっております。
 3ページ目で少し検討に入っていくところ、資料を御覧いただければと思います。
 まず制定の目的と対象とする主体客体をどのように置いていくかということが、まず一つの大きなテーマになってまいります。まず、たたき台としましては、この市議会の議員を守るという観点と、それから議員から守るという観点から、対象については、次の3つの類型。議員と議員の間のハラスメント、それから議員から職員。この相手方の職員というのは、いわゆる普通の職員、一般職の方と、特別職、市長とか副市長も含む、こういった職員の方に対するハラスメントが2つ目。そして、3つ目として、逆に職員側から議員に対するハラスメント、これは議員を守る観点からということであります。
 この3つの類型にしてはどうかということを今、考えております。この辺り、後ほど御意見いただければと思います。
 そして、対象とするハラスメントの種類ですけれども、ほかの自治体に倣いまして、一般的に規定をされている3つのもの。セクシュアルハラスメント、それから、妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメント、それからパワーハラスメント。この3種類にしてはどうかと考えております。そして、カスタマーハラスメントを入れるかどうかなんですが、これ、もし規定するとすると、市民に対して責任といいますか、責務を規定をすることになりますので、一つには市民への影響が大きいということ、そして当然、時間も必要とする、説明を必要とするとなりますので、今回は、差し当たり、カスタマーハラスメントは対象とせず、今後、制度の見直しの時期に併せて検討課題として残していくということで進めてはどうかと考えております。
 参考に、全国でもカスタマーハラスメントを対象にしているのは極めて稀であります。調べた限り2件でありまして、山梨県の北杜市、これは撲滅宣言という形で、特に市民に対する責務は規定していないというものであります。理念的な中身になっています。そして、大阪府については、大阪府内の自治体も含む地方議会における政治参画を行うための推進、この政治的活動に対するハラスメントを規定するという中身になっております。
 ということで、今回、カスタマーハラスメントについては対象としないということで進めさせてもらえばと思っています。
 そして、3つ目です。ハラスメントとして認定した場合の措置です。これについては、他市の例によりまして、いわゆる議員の方については、そのハラスメントを行った方については、氏名の公表、それからハラスメントの概要、これも公表するという形にしてはどうかと考えております。公表等の仕方については、後ほど詳しく説明いたします。
 そして、事実認定の在り方でありますけれども、2段階の方式を取ってはどうかと考えています。まずは、相談ということで、議会内での対応ということです。相談窓口にお電話をしていただいて、それに基づいて、委員会的なものを立ち上げまして、これが議長、副議長、議会事務局長3名での体制になっていますが、これで紛争の解決を行っていくと。それでも解決が図れないときには、申立てを行っていただいて、弁護士等を含んだ第三者の委員会方式で認定をやっていくということではどうかと考えております。
 そして、その他のところですけれども、実態的にこれが機能しているかどうかということで、定期的に実態調査を行ってはどうかと考えています。そして、それを基に制度見直しを行っていくということを規定してはどうかと考えています。
 そして、これは付け加えになりますが、市役所で特別職の職員について、まず市役所の制度の中で、主体にするとか客体にするという制度、要綱であるとか条例の整備をやっていただいたほうがいいのではないかということを求めていくということで、議会として、市役所に適切に対応してくださいと求めていくということを併せて行ってはどうかと考えています。
 この後、少し細かい説明になりますが、大枠の中で何か御疑問点あればお願いいたします。
 
○岡田委員長  今、ざっと上野副委員長から説明していただいたんですけれども、この内容等につきまして、何か。
 
○松中委員  このハラスメントとか、疑惑とか、いろいろあるんですけど、要するに、まずこの議会がどうの前に、所属している会派とか、所属している政党、その中で検討して、議会に持ってくるとか、そうしないと、かつてこれはハラスメントじゃないんだけど、幾つか私の経験からすると、まず議会であれば会派内で決める。だけど、その前に、政党として公認されているなら、政党として見解を出すべきなんですよ、これ、最初に。議員に関してはですよ。議員に対してやっているんだから。それをやらなかったら、所属している会派とか、政党にね。公認もらったり、推薦もらったりしているんだから、それは出してもらわないと。これにかかる前に、議会として扱う前に、その見解を出すように、これは議会として言わなかったら。かつてそれをやってきたんですよ、幾つも。それで除名したりね。そういうことを我々がやってきたのを見ているんですよ、私は。
 だから、ハラスメントというのは、それまでハラスメントじゃなかったけれども、今ハラスメントがこうやって、しきりに話題になっていると。それならば、議員の場合はまず、公認された政党がどういう判断するか、それで会派がどう判断するかということの上で、諮らなかったら、何かみんなで突っつき合ってしまうような感じになるんでね。それは政党なり、会派なりが責任持たなければいけない。これは大前提にしておかなかったら、これをつくったところで、それはおかしいんじゃないかと出ますよ。議会が言っているのに、何で会派はいいのかとか、あるいは政党はいいのかと。だから、まずそれをやらなければいけないんですよ、そういう案件が出たら。ということを私は思うんだね。これをやる前には、これはこれで検討するのはいいけど、私は、検討する大前提が何か起きたらまず議長なり代表者が、どこの会派だとか、どこの政党だとかというところを確認するようにしなかったらおかしいですよ。私なんかの無所属の場合には、きっと議長に呼ばれて、それで、まず見解を聞かれると。それから、委員会か審議会か知らないけど、そういうところに行くでしょう。
 だけど、まず、公認されている、推薦されている、あるいは会派、その中で結論を出して、持ってこさせるということをしないと、全然これはちゃらんぽらんというか、関係なかったら関係ないよ、いいよ、いいよとなってしまいますからね。会派内の問題だから、これ、あるいは政党の問題だから。そうじゃないと、議会に任せようと、条例に任せようなんて、そんなことを言って、やる前に、世間にそういう立場で出ている議員が政党だとか、推薦だとか、公認だとか、会派だとか、あるいは無所属の場合には大体、議長が呼ばれて、これはどうなっているんだとか、そういうの、過去、幾つかありましたからね。
 その大前提というのは、やっぱり正・副議長の判断というのは大事だけど、その場合に、政党と会派が結論を出さないと、扱えないですよ、それははっきり言って。ほかの会派の人間が、こちらにしたら、潰しにかかるという感じになるから。そんなのは幾らでもなってしまいますからね。これ、休憩とか、そういうのは関係ないの。何なの、これ。
 
○岡田委員長  いや、これはもうみんな入ってしまっているから、暫時休憩しますか。
 
○松中委員  いや、いいですよ。俺はもう何でも言いますから、おかしかったら、それはおかしいよと言いますから。
 まず、要するに公認と、それから、要するに推薦と会派の責任というのはきちんと決めなかったら、これはできないですよ、ということです。
 
○岡田委員長  これはこのまま続行していいですか。
 
○中澤委員  まず、松中委員のおっしゃるとおりというのが大前提であると思っています。これは前期、ある政党が自分のところのホームページに堂々と、同じ会派内の議員のことをパワハラを受けましたと堂々と書いて、だけれども、議会に何にも措置を求めていなかったりというのがありました。また前期、ここにいる6人の委員のうち、前期いたのが半分、前期いなかったが半分の委員ですけど、これは11月に一応アンケート調査をして、その結果というのは、すぐ集計ができたはずだと思うんですけれども、それの報告があったのが4月の市議会議員選挙の直前に、当時の正・副議長のところに理事者から報告があったと。そのときに理事者から私聞いたのは、議長が聞いたのは選挙直前だったので報告書を受け取ってもらえなかったと。その後、前回の委員会の後に、前正・副議長が議長のところに来られまして、それについての説明を受けました。確かに選挙直前なので、議会としては何も対応ができないので、ということでした。それはそのとおりなんだろうなと思いました。
 大前提となるのは、やはり今、松中委員おっしゃったとおり、各会派が本来機能して、政党公認でもらっていて、その政党処分というものが当然ながらあると思っています。
 ただ、私で今回これをちょっと副委員長にも御尽力いただいて、こういうものをつくり上げてきたというのは、我々、議会としての、やはり117件の被害を訴えている職員がいて、これ以外にもあると思います、正直。実際には聞いています。
 議員間同士、それから今度、アンケートのどこが反映されているのか分からないんですけど、議会事務局との関係もあります。事務局職員に対するハラスメント、あったかどうかはこれを確認していません。そこもあります。また、職員からのハラスメントというものについても、これは何件か私聞いています。
 つまり、議会として何らかのことをまず、我々はやるんだということを。松中委員のおっしゃるとおりだと思います、本来は会派でやらなければいけない。政党公認をもらっている人間が、自分たちの身を徹しなければいけない。それと同時に並行してやらなければいけないのは、議会として、やはりこういうものをきちんとして、全国でも107自治体かな、の議会ハラスメント防止条例が制定されているという事実を鑑みますと、まず我々で、議会として、このハラスメントに対しては断固たることで向き合うと。ついては、執行部側としても、これは執行部側にも話していますけれども、早急にハラスメントに関する条例を制定してくれと。ただし、執行部側から言われていますのは、ここにもありますけれども、カスハラについてはパブコメ等があるので、これはちょっと時間がかかってしまいますと。でも、時間をかけるようなものではないので、我々、議会としても、まず対応を示すので、そちらもやってくださいということを伝えてきているというのが、今までの流れとなります。
 今、松中委員がおっしゃったような各会派での対応について、政党の対応について、これはある程度、盛り込めるのか盛り込めないのかは、ちょっとすみません、私、現時点では何とも、皆さんの御意見になると思うんですけれども、確かにおっしゃるとおりだというのは思っています。
 それと、今、副委員長から御説明いただきました内容につきましてですけれども、文言についてはまだ後でなんですけど、全体として、ちょっと参考にしたのが都留市、山梨かな、都留市議会のハラスメント防止条例というのがございまして、この中では、ハラスメントの定義を少し広く定義しています。今、ハラスメントというのは、パワハラ、セクハラ、それから妊婦、妊娠に対するハラスメント等というものが大きくクローズアップされているんですけれども、もう少しハラスメントについては、現段階においては、広く定義されてきているので、ここについては、少し広げていったほうがいいんじゃないかなとは思っています。
 それと、職員にということの主体の関係なんですけれども、議員と議員、議員から職員、職員から議員、それから、この職員の定義というのが、議会事務局職員というのがちょっと定義されてこないので、この職員定義というのを少し広げていったほうがいいんじゃないかなと思います。実際に現段階においては、議長としては報告を受けていませんけれども、やはり、事務局職員もいますので、これについての定義を少し入れた方がいいんじゃないかなという、全体としては、以上になります。
 
○松中委員  要するに、実名か匿名かによって全然違うんですよ。匿名のハラスメントをどうやって検討するかという問題が出るわけですよ。だけど、みんな、うっすらと分かっているけど、それを扱っていいかどうか。だから、匿名か実名かです。
 そうすると、実名だったら、さっきの大前提が、市民、議員の場合ですよ。職員の場合には、もう公務員の規則があるんでしょうけれども、その辺のことをきちんとしないと、つくったところで、匿名でそのことが、これは扱えるかどうかとかという問題が出てくると思うんですよ。それは実名だから、それだったら名前出してくれよと言ったら、それ出せるかどうかですよ。そういうあれがある。
 
○中澤委員  すみません、ちょっと僕の、これ一番の発議は私なので、幾つか私の方で答えてしまうところもあるんですけれども、御指摘のとおり、実名か匿名かというものに関しては、後ほどあるんですけれども、当然ながら匿名については扱えないんではないかなと思っています。
 ただ、相談をいただいた、相談窓口として受ける。恐らく正・副議長なり、窓口ですから局長なりになるんだと思うんですけれども、これは、あくまでも当たり前なんですけど、守秘義務が課せられてくる問題だと思っています。この守秘義務に関しての項目は必要だとは思っています。つまり、匿名についてのものというのは、基本的にはやっぱり誹謗中傷の部分があるので、これは扱えないんではないかなと。全く扱わないのではなくて、検討はしていかなければいけないと思うんですけど、扱うのはあくまでも実名であり、またそれを相談窓口となった正・副議長、局長なりには、当然、守秘義務を課すというものの、これは必要かなと思っています。
 
○岡田委員長  暫時休憩します。
               (10時29分休憩   10時30分再開)
 
○岡田委員長  それでは、再開いたします。
 
○中村(聡)委員  アンケートがあって百何件あったので、その報告を受けてこの委員会でハラスメント防止条例の検討をしたらどうかという、そこは、私は別に否定はしないんですけど。先ほど松中委員からお話あったように、これちょっとまだ代表者会議でもちゃんと報告をしていない案件だと思っているんです。この総務常任委員会は、7会派のうち3会派が所属していないわけなので、本来であれば、もちろん傍聴して番外から御意見を伺う場面もあるかと思いますけれども、その辺の意見の酌み取り方とか、そこはやっぱり担保していかないといけないのかなとは思っているので、どこかの場面でやっぱり代表者会議、あるいはその他の会派から、所属していない会派からの意見も伺う場面もつくっていただきたいなとは思っております。
 それから、あとカスタマーハラスメントにつきましては、我々、議員はこれ街頭演説していてもいろんな場面で様々な御意見を頂くことがあります。その意見の中には正直、不快に感じるようなこともありますから、これを一々やっていてはやっぱりなかなかカスタマーハラスメントまでは私も定義の必要はないんではないかなと思っております。
 細かいところに入っていくのかもしれませんけれども、ちょっとそういうステップを踏んだほうがいいのかなと思います。
 
○中澤委員  今般のものについては、先ほど申し上げましたとおり、本来前期で扱わなければ、処理していかなければいけなかった事案であり、あくまでも前期のアンケートであり、前期の正・副に報告されて、受け取らなかったみたいですけど、事案であり、それを今期においてやっていくに当たっては、当時、前期いなかった会派、議員たちも多いので、そうすると、やっぱり今、求められているのは迅速性なので、代表者も、もちろん代表者、各議員にこれから素案がまとまったら、各会派、それから各議員の御意見を、もちろんこの中に反映していかなくては、文言を含めて反映していかなければいけないです。それはそのとおりで、それはちょっと正・副委員長に御尽力いただくようになるんですけれども。なぜこの総務常任委員会で扱っているかというのは、やはり迅速性、それから報告を受けたのはこの総務常任委員会であり、議会として受けているわけではないので、やはり報告を受けた総務常任委員会として、まず動くべきだというのが考えです。
 もし代表者なりでというのが真っ先というのであれば、真っ先に代表者会議に報告あるべき事案であればそちらが先だと思うんですけれども、あくまでも今回の事案というのは、大前提は、前期の議員からハラスメントを受けたというのは117件であり、前期において、アンケートが集計されているということなので、我々、今期に関しては、やはりそこを迅速性を持ってやるべきだという。
 このハラスメント防止条例については、どう考えても、反対する議員はいないでしょうから、積極的に協力してくださるでしょうから、これは、まずたたき台として全体案を総務常任委員会でまとめて、これは確定ではないと思っていますので。あとは各会派にも当然ながら議会議案ですので、それは本当に正・副委員長に御尽力いただいて、取りまとめで文言等について調整をいただきたいなと思っています。
 
○松中委員  こういうのをやるのに、根拠法令は何で出てきているの、これ。
 
○上野副委員長  議員については、根拠法令が今ないんです。
 
○松中委員  ないんでしょう。
 
○上野副委員長  規定するものがないんです。ただ、一般的に公務員については、人事院規則が国家公務員に定めがありまして、地方公務員についてもそれに倣うようにという通知が出されております。
 ですから、議員についても、中澤委員おっしゃるように、117件のパワハラがある中で、どうやって対応できるかといったときには、やはり一般の職員と同様に、一定程度ルールを決めるということが必要じゃないかということで検討させていただきたいなというところです。
 
○中澤委員  全国で今、百幾つかな、101自治体で、議会ハラスメント防止条例が制定されていて、根拠法令については、我々、議員というのも非常勤の特別職の公務員であるということ。それから、あと、人権問題については、これはある程度の確かに様々な法令、法制定等がなされていますけれども、これやっぱりもう考えていかないとならないから、117件、早いんだと2018年かな。狛江市でやったのが最初だと思うんですけど。
 まず、これはやっぱり我々、条例としてきちんと向き合っていくという姿勢をまず示していくのが大事で、例えばこれを見れば、あくまでも罰則規定は設けていないので、ハラスメント対策委員会の設置かなというのはありますけれども、罰則規定も設けていないので、ある意味理念的な側面はあるんですけど、もうこれはやっぱり制定をしていくのが、もう時代の流れであると思っています。
 
○松中委員  いや、そのとおりなんだけど、結局、そういう曖昧な形でやっても、被害者にとっては、そんなことは耐えられないから、裁判に訴え出て名誉毀損を訴えると。それは過去にもあるんですよ、この鎌倉の議会で。怪文書を流されて、実名で流されて、誰がやったかというので、相手不詳で訴えて、明らかになったら、自分たちの仲間でやっていたという。いや、細かいこと言わないよ。訴える。
 だから、ある意味じゃ、要するにハラスメントをやったという。だから何なのよといったら、それじゃ、その議員が資格を失うのか、あるいは政党内でどうするか、会派内だって除名するのかという問題に発展するというので、じゃあ、おとがめがその後あるのかないのかですよ。名前が出れば、批判の的だと。だけど、それは事実ではないんだと言ったら、訴えできない。これはもう議員同士で過去やっているんですよ、そういうことを。やっているんですよ、はっきり言って。怪文書を流してと言ったら、弁護士が同じ弁護士だったというので、ああ、開いた口が塞がらないという。
 だけど、検討するのはいいですよ。その前に市長は何を考えているんだと聞かなければいけないじゃないかと。向こうはアンケートを取ったんだろう。議会が取ったわけじゃないだろう。それを聞いてみなければ分からないじゃないか。どの程度の百何十人のレベルの差があるじゃないの。市長、どう考えているのと。だから、いかにもポーズを取って、アンケートを取って、そういうのがありましたと言って、そのままでいられるのかね。
 
○岡田委員長  暫時休憩します。
               (10時39分休憩   10時52分再開)
 
○岡田委員長  再開いたします。
 
○上野副委員長  それでは、少し細かい規定について御説明させていただきたいと思います。
 資料の2を御覧ください。
 仮称でありますけど、鎌倉市議会ハラスメント防止条例の構成案ということで、たたき台をお示しさせていただきました。
 まず、前文ということで、制定の背景であるとか、理念、決意を述べさせていただいております。この辺り、御覧をいただきまして、また御意見を頂ければと思っています。一般的なことを少し書かせていただいています。ハラスメントは許されない行為であるということであったり、または個人の能力の発揮を妨げること、それから組織の健全な発展に被害を及ぼすという行為であり、許されませんということを書かせていただいています。
 そして、鎌倉市議会は、議員及び職員が人格を尊重されながら、他者と健全な関係を築ける環境を確保することで、個人が健やかに職務に従事することにより、市民の負託に応え、健全かつ公正な市政運営を実現できるよう、ハラスメントのない議会を目指すことを決意し、本条例を制定するということで決意を述べさせていただいています。
 そして、条例の目的です。本条例は、鎌倉市議会におけるハラスメントの防止及び発生時の適切な対応を定めることにより、鎌倉市議会議員及び鎌倉市職員が安心してその職務を遂行できる環境の確保を図り、もって市政の健全な発展に寄与することを目的とすると書かせていただきました。
 そして、定義でありますけれども、ハラスメントの定義、先ほど中澤委員から、その他の新しいハラスメントのお話もありましたが、まず、ここでは人事院規則で規定をされている定義にのっとりまして規定をさせていただいています。セクシュアルハラスメントについては、セクシュアルハラスメント、いわゆる相手を不快にさせるような行為、言動というものと、それからセクシュアルハラスメントに起因する問題ということで、2つに分けて定義をされておりますので、同等に定義をさせていただきたいと思っています。
 他者を不快にさせる職場における性的な言動、及び議員または職員、これ以下「議員等」という定義をさせていただいておりますけれども、一般職、特別職の職員を含む定義になっていますが、その他の議員等を不快にさせる職場外における性的な言動ということで職場と職場外ともに、不快にさせる言動自体を対象にしていますと。そして、もう一つは、このセクシュアルハラスメント、今申し上げた言動によって、議員等の勤務環境が害されること、及びセクシュアルハラスメントへの対応に起因して議員等がその勤務条件につき不利益を受けること、ということで規定をさせていただいています。人事院規則のとおりになっています。
 そして、2つ目でありますけど、いわゆるマタハラと言われるものになりまして、妊娠、出産、育児または介護に関するハラスメントであります。
 次の事由により当該議員等の環境が害されることということになっています。妊娠したこと、出産したこと、妊娠または出産に起因する症状により勤務することができないこと、もしくはできなかったこと、または能率が低下したこと、不妊治療を受けること。一般的に人事院規則の定めたとおり、定義をさせていただいています。そして、議員等に対する妊娠または出産に関する制度、育児休業となりますけれども、または措置の利用に関する言動により、当該議員等の勤務環境が害されることということです。
 そして、次に育児、介護関係ですが、議員等に対する育児に関する制度または措置の利用に関する言動により、当該議員等の勤務環境が害されること。または、議員等に対する介護に関する制度または措置の利用に関する言動により、当該議員または職員の勤務環境が害されることと定義をさせていただきました。
 そして、パワーハラスメントでありますけれども、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、議員等に精神的もしくは身体的な苦痛を与え、議員等の人格もしくは尊厳を害し、または議員等の勤務環境を害することとなるようなものを言うという定義をさせていただいています。中澤委員からお話がありました、その他の項目ということで付け加えるということも可能かと思っています。
 そして、適用範囲です。先ほどお話ししたとおり、議員と議員の間、そして議員から職員に対するもの、職員から議員に対するものということで、議員を守る、そして議員から守るという観点で議員が関係するものを全て含ませていただいています。
 そして、責務として定義をさせていただきまして、議長については、これは定期的な実態調査、先ほど問題提起ありましたけど、市長部局が職員に対して行うのと同じように、議員に対する実態調査というのを定期的に行うということ、または議員に対する研修を行うということ、その他必要な措置を行うと書かせていただくということです。
 議員については、まず自分がハラスメントを行わないこと、加えて、自分が他者のハラスメントを目撃をしたときには、やめるように指摘をするということをここに書かせていただいております。
 そして、いわゆる職員の責務については、これは議会に関する条例ですので、ここでは規定ができませんので、市役所の市長で対応していただくということであります。
 そして相談、まず、例えばハラスメントを受けたかなと思った方がいたら相談窓口に相談ができるという仕組みになります。議員または職員は、外部の相談窓口に相談ができる形をつくりたいと考えております。具体的になりますけれども、今、民間の業者がありまして、このハラスメントの相談窓口を電話で対応をまず受けるというサービスがあるようであります。ですから、こういったものを使って、まず気兼ねなく相談できる体制を整備するということであります。
 そして、この相談を受けまして、議長がハラスメント対策委員会というものを設置します。この構成員は、これまたこの条例の下に要綱などをつくる必要がありますけれども、議員と副議長と議会事務局長で構成をしたらどうかと考えております。
 そして、この委員会は、このハラスメントに関する事実確認を行うということと、あとは当事者間の紛争の調停を行うということを行っていきます。
 そして、この相談で解決すればこれで終了ということになりますが、もし相談してきた方がこれでは不十分だということであれば、申立て等、次の段階に移ってまいります。相談対応で解決が図れない事案について、相談者は、委員会に調査を申し立てることができますという規定になっています。
 3ページ目、御覧ください。
 その委員会といいますのは、調査・審査会という、また別の組織になります。これは、議長が第三者の立場であるメンバー、具体的には弁護士または学識経験者等で構成をする審査会になりますけれども、3名で合議制、これをやっていくと、処理をしていく審査会の立ち上げをするということになります。この調査・審査会で事実の認定を行い、ハラスメントに該当しているかどうかを判断し、そして公表等の措置が必要かどうかを判断していただくと、決定をしていただくという組織になります。
 そしてこの調査・審査会に対しましては、議員であったり、または職員は調査に協力する義務を規定をしていくという規定を考えております。そしてまた、加害をしたと言われている方については、この弁明の機会というのを確保するということも規定をさせていただきます。
 そして、再発防止措置でありますけれども、議長が、調査・審査会の結果に基づいて、議会における対応が必要と認めるときは、議会で注意喚起等を行うという措置を規定させていただいています。そして、これは、議員が対象であったときの措置でありますけれども、例えば加害職員が市役所側の職員、一般職だったり特別職の職員であるときは、議長から市長に対してこの注意喚起等の措置を要請するという措置依頼という形になりますけれども、要請するという形を取ります。
 そして、11番目の項目ですが、議員の公表ということであります。議員が加害者側になった場合の措置は、加害者の氏名の公表、そしてどういったハラスメントだったか、概要を被害者の実名は出しませんけれども、概要を示させていただく。そして、公表媒体については、他の自治体の状況を踏まえまして、議会広報誌、そしてホームページ、その他適切な手段とさせていただきたい。そして、ホームページについておおむね1年間掲載というのが他の自治体の取扱いになっております。
 そして、また加害者が一般職の市の職員であった場合、これについては、一般職については要綱でハラスメントが規定されております。これについては、ハラスメントを行った場合は懲戒処分等の対処がされることになっております。ですから、加害者が一般職職員のときは、議長から市長に対して懲戒処分等の措置を要請するという形式を取ります。そして、例えばですけれども、市長であったり副市長だったり教育長、こういった特別職の方が加害者になったときは、同様に、議長から市長に対して氏名公表等の措置を要請するという形式を取っております。
 そして、守秘義務ですけれども、これは先ほど議論ありましたけれども、ハラスメントに関して職務上知り得た秘密を漏らしてはならないと、退職した後も同じですという規定を入れる予定であります。
 そして、これちょっと職務代行ということで少し込み入った話になりますけれども、当事者自体がなかなか裁くことは難しいということでの代行の規定であります。当事者というのは例えば被害者側であり加害者である場合、どちらかになった場合については当事者となりますけれども、これが議長になっているときは副議長が代行して行いますという規定。
 そして、議会議長と副議長が両方とも当事者になっている場合は、これは議長が欠けたときと同様の規定を想定していますけれども、当事者ではない最も当選回数の多い議員が代行するという規定をさせていただきたい、というところであります。
 そして最後、継続的な検討ということで、ハラスメントは時代とともに内容が変化していくことから、定期的な検討をするということを規定してはどうかということで考えております。
 大まかな内容は以上になります。そして、一つ付け加えさせていただきますと、冒頭に中澤委員から議会事務局の職員のお話がありました。一応この構成案、文章を読めるかどうかは別にしましても、一般職の職員の中に議会事務局の職員自体は定義としては含めているという理解で考えております。まず、内容については以上です。
 何か御質問ありましたらお願いいたします。
 
○岡田委員長  御質疑はありますか。
 
○中澤委員  すみません、何点か、ちょっと私の意見もあるんですけど、職員の部分で、都留市の場合をちょっと申し上げますと、都留市の場合、「地方公務員法第3条第2項に規定する一般職の職員、同条第3項第1号から第2号まで、第3号、第3号の2及び第5号に規定する特別職の職員(議員を除く)、同法第22条の2に規定する会計年度任用職員その他市の業務に従事する職員をいう。」ということになっておりまして、つくっていただきました、一般職にその他会計年度等が含まれないのかなというものがあるので、この適用の職員の範囲、定義、これをちょっと御検討いただきたいというのがありますのと、それと、先ほどのハラスメント定義の中で、すみません、特定の市ばかりなってしまうんですけれども、同じくですね、都留市議会の場合は、その他ハラスメント行為または相手方を誹謗中傷する言動であって当該相手方の勤務環境を害することとなるもの、というものをちょっと付け加えておりますので、ハラスメントの定義の少し拡大をしていったほうがいいんじゃないかなというのがあります。
 それと、続けていきます。
 再発防止等につきましてですけど、対策委員会の設置、これは素案ですと、議長、副議長、局長となっておりまして、必要最小限の人数で調査があるんだと思うんですけれども、その後、調査・審査会の実施というのがございます。審査という文言がちょっとどうかなと思ったんです。第三者委員会でいいんじゃないかなと思ったんですけど、第三者委員会の設置をしていく。これは、もう当然ながら議会としては限界があるので第三者委員会をつくっていく。これは弁護士等になるのかなと思いますけれども。というところで、少し内容について文言等をお願いしたいのと、最後、附則の部分で、この条例は、即時公告でいい、公告後、即の施行でいいんではないかなというのがございます。また、適用区分については、この条例の施行日以降に行われたハラスメントについて適用するというのは、特にどちらでもいいんですけれども、通常この条例は公布の日から施行するだけに附則はなっているので、特にこれはどちらでもいいかなというのは思いました。
 
○上野副委員長  非常勤職員等が含まれるかということですけれども、ここの今の資料3に少し細かく条例のたたき台を示させていただいていまして、2条の第2項になりますけれども、「本条例において「職員」とはハラスメント発生時において一般職及び特別職の鎌倉市職員である者をいう。」と書かせていただいております。この書きぶりについては、地方公務員法の規定を準用して、一般職の規定を定義するということも、中澤委員のおっしゃるとおりかなと思いましたので、ここも定義を入れさせていただきたいと思います。
 そして、一般職の中に、いわゆる非常勤の職員は含まれるというのが地方公務員法の理解でありますので、そこはよろしいかなと思いながら、お話を聞きながら、今、派遣労働者というのもおりまして、派遣されてくる方が結構、市の職員と同じように働かれているんですね。なので、これをやはりちょっと規定を追加する必要があるかなというのをちょっとお話を聞いていて思いました。ありがとうございます。
 それから、ハラスメントの先ほど都留市のということで、勤務環境を害するその他のハラスメント行為ということで追加してはどうかということでしたので、これについては追加を検討していきたいとそのように思っています。
 第三者委員会等、今、調査・審査会とさせていただいておりますが、これちょっと他の自治体に倣って名称を使わせていただいたところでありますので、ちょっと名称についてはまた検討させていただきたいと思っております。
 あと、施行期日なんですが、資料3の一番最後のページを、5ページ目になりますけれども、附則というところがありまして、一応このたたきでは、施行期日は、この条例は令和8年4月1日から施行すると書かせていただいておりまして、これは急いでということもありましたので、これについては検討が必要だと思いますけれども、この条例ができた後、やはり調査のためとか、または相談のための体制を整備していく、またはこれを周知をして研修をしていくであったり、またはこの条例の下に要綱を、もう少し細かいルールづくりというのも必要になってくるかなというところで、少し余裕を持たせていただいたということで、この4月1日、来年度のというところでは定義をさせていただいておりますが、これについては、ちょっと皆さんから御意見いただいて検討していければと思っています。
 あと、いつのハラスメントを対象にしますかというところは結構大きい話でして、やはり一般的には、議員の公表とか、または職員については懲戒処分ということを要請するということになりますので、事後法ということになってしまわないように、この条例が施行された以降に発生をしたハラスメントに適応してはどうかという考えで規定をさせていただいています。御意見については、本当に参考させていただきたいと思いました。ありがとうございます。
 
○松中委員  これは、要するに、これでセクハラがあるないは別として、メディアで書かれたときは、どういう扱いするんですかね。メディアですっぱ抜かれたり、暴露で記事、ビラを出されたりするときも扱い、全部扱ってくれるのかね。
 
○上野副委員長  メディアでばらまかれたりとか、いわゆる非正規のルートからそういう情報が出たよということだと思いますけれども、この条例で規定をしていますのは本人からの相談がスタートになっておりまして、基本的にはその相談がされなければ、対象としては扱わないということになります。
 
○松中委員  そうすると被害者が、正式に署名するなり何かした前提のものしか扱わないわけね。そういうことね。
 そうすると、アンケート程度で扱ったものというのは、全然、逆に被害者のもののアンケートじゃない。被害者なのかね。被害を受けたと、ハラスメントを受けたという言葉は。そうすると、名前も全部書かれているんだね、きっと。そうじゃないと、この議論はできないじゃないですか。アンケートに名前が書かれているのかということ、被害者の。
 
○岡田委員長  暫時休憩いたします。
               (11時13分休憩   11時15分再開)
 
○岡田委員長  再開します。
 
○中澤委員  すみません。今、休憩中にあったお話につきまして、ちょっと整理させていただきますと、まず、うちのほうは、議会は議会としての今回の素案を、まずつくります。これは議員の皆さんの同意をいただくような努力をさせていただきます。
 一方で、執行部側につきましては、執行部側でもつくるように要請をして、現在は準備を進めています。最終的には、松中委員が休憩中におっしゃったとおり、双方のある程度突き合わせをしなければそごが来てしまう部分があるので、それは最終的には必要だと思います。
 ただ、一方、向こうが、執行部側があるのは、カスタマーハラスメントについてをどうしましょうかというのは言ってきているんですけれども、これは次のステップでいいんじゃないかということは言っています。まず、双方でつくりましょうということは言っています。なので、まず議会として総務なんですね、総務常任委員会として、まず素案をちゃんとつくり上げて、これを今度、執行部側のをちゃんと突き合わせをして、これはこの委員会でもちゃんと出してもらうようには話をしますけれども。それで突き合わせをして最終的に双方でつくっていくという形になります。
 
○松中委員  ということで、委員長、いいんですよね。
 
○岡田委員長  皆さんがよければいい。
 
○松中委員  違う。委員長がやるんだから。
 
○岡田委員長  何を。
 
○松中委員  そうじゃないか、まとめたり……。
 
○岡田委員長  暫時休憩します。
               (11時17分休憩   11時18分再開)
 
○岡田委員長  再開します。
 
○上野副委員長  市の要綱ですとか、また新しくつくろうとされている条例と、こちらの議会のハラスメント条例の、例えばハラスメントの定義自体もそろっていないと、議会ではハラスメントになっているのに、市ではそうではないということが起きてしまいますから、その定義であるとか、また取扱いについては、十分に協議をさせていただいて共通認識で進めさせていただきたいと思っています。
 
○中村(聡)委員  第6条の相談窓口の件なんだけれども、これを議長が設置するということで、現段階でいいんですけど、どんな相談窓口をイメージしているのか、そこに経費がかかることを想定しているのか、その辺をお伺いします。
 
○上野副委員長  ほかの市町村の事例を少し議会事務局で問合せをしていただきましたところ、民間の委託業者がありまして、電話相談の窓口をやっていただけますと。そして、年間の設定料が大体数万円。そして、1件電話を受けるごとに5,000円程度の費用がかかるということで、これを、議会事務局の予算を来年度に向けてなのかということでちょっと要求をしていただきながら、対応していくということを考えております。
 
○重黒木委員  すみません、ちょっと定義の部分なんですけれども、今回、議員間の話であったり、議員から職員であったり、職員から議員に対して、個人の尊厳を守るという観点が非常に多く盛り込まれていると思うんですが、議論に関して、ちょっと萎縮してしまう部分があってはまずいかと思って、そのバランスが大切だと思っております。やはり議員の役割は行政を監視することで、厳しい追及がハラスメントと捉えられると、議会制民主主義の原則に反するおそれがありますので、過去の自治体の制定の際の議事録とかをある程度拝見させていただいた際に、やはりそこはかなり慎重になっているなという点がございます。なので、議論、事実確認の質問に関してはここは厳しく追及しても大丈夫であったり、そういったところに関しては、繰り返しなんですけれども、事実確認に関する質問に関しては除外対象とするなど、そういった点も必要かなと思いました。
 
○松中委員  このハラスメントの内容を陳情で出されたらどういうふうに扱うのかなと。今度はみんな扱わなければいけないんでしょう、そうすると。
 
○中澤委員  陳情の取扱いについては、今のところ規定がありますのが、個人名でとか誹謗中傷等があった場合は配付と今なっているんですけれども、これは現状としては、これは議運とちょっと協議しなければいけないんですけれども、配付基準というのをそもそも誹謗だとか、誹謗中傷、個人名を名指しして議員の名前を名指ししてというものについては、そもそも配付をしないということもちょっと検討しなければいけないんじゃないかなと思っています。
 
○松中委員  それをあなたが答弁することじゃないじゃない。
 
○中澤委員  というのをちょっと話をしようとは思っています。
 
○松中委員  あなたが答弁したらおかしいでしょう。それは今まで議運とかで諮っているんじゃないの、そういうことの内容は。
 
○岡田委員長  暫時休憩します。
               (11時22分休憩   11時23分再開)
 
○岡田委員長  再開します。
 
○上野副委員長  重黒木委員から御質問いただいて、議会等で質問、特に一般質問とか、常任委員会の中で質疑をするとかに関しては、やはりそれは権利として守られるべきだと思っています。事実確認等の場合、除外をしたほうがというような御意見をいただきましたけれども、基本的には、相手方の人格を尊重するということで、行う行為というよりもやはりその様態、在り方というものが問われているのかなと思っておりますので、例えば同じことを聞くにしても少し相手を誹謗中傷するような用語で聞くのか、それとも一般的な言葉で聞くのかということだと思いますので、その事実確認には支障がないような認識で制度をつくらせてもらえばと思っています。
 
○岡田委員長  ほかに。いいですか。
                  (「なし」の声あり)
 今日は結構議論がいろいろ出たので、もう一回まとめ直してやっていくという。いいですか。上野副委員長、どうぞ。
 
○上野副委員長  今日、本当に貴重な御意見をたくさん頂きましたが、大きなやはり方向性として少し共通認識を持てているかどうかだけ、少しもう一度確認をさせていただきたいと思います。
 制度の主体と客体のところですけれども、先ほど申し上げたとおり、議員同士のもの、それから議員から職員、職員から議員、それで職員の中には、市長含めて特別職も含めた職員という理解で、それはよろしいでしょうか。
 
○岡田委員長  いいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 
○上野副委員長  そして、ハラスメントの種類ですけれども、カスタマーハラスメントについては含まない。そして、中澤委員からお話ありましたその他の定義がなかなかしにくいような、その他の誹謗中傷等のハラスメントというところを、新たにちょっと加えていくというような理解でよろしいでしょうか。
 
○岡田委員長  いいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。次、どうぞ。
 
○上野副委員長  あと、ハラスメント認定した際の措置でありますけれども、基本的には加害した議員の氏名の公表、または概要の公表ということでよろしいでしょうか。
 
○岡田委員長  いいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 
○上野副委員長  そして、議員以外の方が対象になった場合は、市長に対して措置を要請するという対応でよろしいでしょうか。
 
○岡田委員長  よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 
○上野副委員長  そして、事実認定の主体ですけれども、第1段階はそういった少し外部の窓口も使いながら議長の所管でやっていただく。そして、それでも解決が図れないときは第2段階として、何らかの第三者による委員会を設置して、そこで審査をして決めていくと、認定をしていく、公表を判断していくということでよろしいでしょうか。
 
○岡田委員長  いいですか。
 
○松中委員  数をもってこういう案件を扱わないようにしたほうがいいと思って、よく理事者側、行政側と相談してください。
 
○上野副委員長  数、そうですね。多数決ということではなくて、あくまでも、やはり一定の基準に基づいて、該当しているかということを、弁護士も含めて有識者の方に判断をしていただくと、公平な判断をしていただくということで考えております。
 
○岡田委員長  そのように取り扱わせていただきたいと思います。よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。暫時休憩します。
               (11時28分休憩   11時29分再開)
 
○岡田委員長  再開します。執行部側とすり合わせして、今日の議論ももちろんあったので修正して出すと、次に……。
 
○松中委員  例えば議会の議員がパワハラの質問したとき、この定義がある前提で質問しなければいけないということになるのかね。
 
○岡田委員長  暫時休憩します。
               (11時30分休憩   11時31分再開)
 
○岡田委員長  再開いたします。
 
○上野副委員長  議会での発言も、できるだけこのハラスメントの定義も踏まえながら、真摯に対応していただければということであります。これは皆さんに確認をさせていただきましたので、また正・副委員長で少し見直しをさせていただきまして、内容をまた電子メール等で皆さんにお渡しをして確認していただくということで。その後、ほかの会派の皆さんですとか、また無所属の皆さんに御説明にお伺いをして、また御意見いただきながら、当局ともすり合わせて進めさせていただきたいと思っています。ありがとうございます。
 
○岡田委員長  そのような扱いでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。暫時休憩します。
               (11時32分休憩   11時33分再開)
 
○岡田委員長  再開いたします。
 
○事務局  先ほどの日程追加の件で、出席者等についての御報告でございます。
 まず、津波避難警報と避難者の受入れ等についての件ですが、こちらの報告については可能ということで情報をいただきました。
 それから、出席者についてなんですけれども、午前中は千田副市長、それから市民防災部長の出席は可能でございます。
 あと、消防長も出席可能です。それと、市民防災部長につきましては、関係課長も答弁の関係で入室をさせていただけたらということで報告を受けています。あわせて、消防の関係につきましても、次長の出席をさせていただきたいということで報告をいただいていますので、よろしければ御確認をお願いいたします。また、副市長については、午後になりますと午後2時から3時45分の間まで出席は可能だということで同じく受けていますので、よろしくお願いいたします。
 
○岡田委員長  今、事務局から報告ございましたけど、それはオーケーということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それは了解いたしました。
   ――――――――― 〇―――――――――――――――――― 〇―――――――――
 
○岡田委員長  次に、日程第2その他(1)「次回の総務常任委員会の開催について」です。
 暫時休憩いたします。
               (11時34分休憩   11時35分再開)
 
○岡田委員長  再開いたします。
 次回の総務常任委員会の開催については未定ということで、整い次第、皆様に事務局からお知らせするということでよろしくお願いいたします。場所は、ここの議会全員協議会でやりたいと思います。ということで確認して、よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきました。
 それでは、総務常任委員会を閉会いたします。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   令和7年(2025年)8月5日

             総務常任委員長

                 委 員