令和 7年議会運営委員会
7月 9日
○議事日程  

議会運営委員会会議録
〇日時
令和7年(2025年)7月9日(水)10時00分開会 11時17分閉会(会議時間0時間53分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
長嶋委員長、岸本副委員長、岡崎、上野、くりはら、吉岡、志田、森、前川、岡田の各委員
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
茶木局長、石渡次長兼議会総務課長、岩原議事調査課長、田中議事調査課担当係長、武部担当書記
〇本日審査した案件
1 議長からの諮問事項について
(1)発言通告書における個別商品名の記載について
(2)改選後、新議長が選任されるまでの間の議長の職務について
2 その他
(1)次回の議会運営委員会の開催について
    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 
○長嶋委員長  おはようございます。
 令和7年7月9日水曜日の議会運営委員会を開催させていただきます。
 委員会条例第24条第1項の規定により、会議録署名委員の指名をいたします。志田一宏委員にお願いいたします。
 本日は、議長からの諮問事項について協議を行いますので、議長、副議長は出席していないことを御報告させていただきます。
    ――――――――― 〇―――――――――――――――――― 〇―――――――――
 
○長嶋委員長  日程第1議長からの諮問事項について(1)「発言通告書における個別商品名の記載について」です。
 本件は6月25日付で議長から当委員会に諮問されたものです。一般質問を行う際などに、議長に提出する発言通告書において、個別商品名の記載に関するルールが特に定められていないため、今後に向けて記載に関する協議を行うものです。
 本件の協議に当たり、資料を事前に会議システムに配信しております。議会運営委員会の「委員用」というところになります。
 事務局から内容を説明してもらいます。
 
○事務局  こちらの資料につきまして説明させていただきます。
 まず、1点目としまして、発言通告書に関する申合せがございます。
 今回の諮問事項にございます「個別商品名の記載」などに係る記載というのはないものとなっておりますけれども、平成25年11月20日、平成30年2月6日、令和4年8月23日、いずれも議会運営委員会で答申されたものとなっておりまして、発言通告書に関する申合せが3点、資料の記載のとおりございます。この点だけ共有させていただきます。
 2点目といたしましては、一般質問に係る発言通告書の内容が掲載される場所についてです。
 通告書をお出しいただいた後、その後に掲載される場所となっておりますけれども、1点目としましては、鎌倉市議会のホームページ。2点目としましては、インターネット議会中継の画面。3点目としましては、本会議録。こちらに掲載されるものとなっております。
 
○長嶋委員長  今、御説明いただいた内容等を踏まえて、皆さんに御協議をお願いしたいんですけど、各派代表者会議で御意見があった中では、この商品名というところの線引きがいま一つよく分からないところがあるという御意見とか、あとはその商品について社会的にいろいろな問題が発生している場合は、扱わなきゃいけない場合が発生するだろうという等の御意見がございましたので、その辺も踏まえて、ちょっと皆さんに御意見等をいただきたいんですけれど、まず、どなたかありますか。
 吉岡委員、この間の御意見等、いま一度お願いします。
 
○吉岡委員  基本的には、私たちの発言というのは自由だと思っているんですね。ただ、いわゆる個人の誹謗中傷とか、そういうことについては、もちろん当然駄目なんですけれども。
 ですから、この提案ですと、要するに通告の段階でね、結局はチェックという形になるということだと思いますので、やっぱりその辺は、私は基本的には、発言の責任は全部個人が、議員が負うべきだと思っていますので。例えばきちんとした調査も何もしないで、何かもしもあった場合には、議員が責任を負うべきことだと思いますので、基本的には、いわゆる通告とか発言は自由かなとは思っております。
 この間のときには、何かもしもそういう問題があったときに、じゃあ、どうするのというと、なかなか、その場で、議長のところというんですか、事務局のところで判断するんですかね。そうなるとちょっといろいろな、どういうふうな問題が生じるのかということもありましたので、今のままでいいのかなと私は思っているところでございます。
 
○長嶋委員長  今のままでよいのではということですね。
 
○森委員  具体的な製品に何か問題あった場合は、やっぱり商品名を出さざるを得ないと思うので、だからそこに特に縛りをかける必要はないんじゃないかと、今までどおりでいいんじゃないかと。
 ただ、質問通告の際に、議長職権で、これどうなのと判断していただければ、別に縛りをかける必要はないんじゃないかなと思います。
 
○長嶋委員長  同じような御意見だったと思います。
 そのほか、皆さん、できれば全会派の方から御意見をいただきたいと思うんですけど。
 
○上野委員  この商品名を挙げることで宣伝になる場合ということが、やはり課題なのかなと捉えていまして、昨今、場合によっては、政治自体がお金もうけの手段となり得るような現象が見られるのではないかと思ったときに、これを歯止めをかけるとする、議長職権でできますということであれば、それもあると思いますし、それだけだとなかなか議長としても判断材料がないので、なかなか拒否はできない、止めることまでできないということになるのがどうなのかというところもあると思いますので、どの程度の文言でこういった申合せをしていくのかということは、一つ考えてもいいのかなとは思っておりますけれども。
 やはり、吉岡委員おっしゃるように、議員の発言は自由が与えられているというか、本人の責任でもありますし、ここはやはり一つバランスを取ったような、何か一つ申合せみたいなものができるのであればいいですし、技術的に非常に難しい問題があると思いますので、その文言について、できるのであれば考えていく、できないのであれば、議長の御判断の中でやっていただくというのがいいのではないかと思っております。
 
○前川委員  私も、縛るということはしないで、というところはあります。
 ただ、やはりある程度の基本というのは、皆さんで持っていなければいけない、今までもそうだったと思うんですけれども、あえてこうやって議題に出していただいたということは、ここでちゃんと考えておくということが必要だということだと思いますので。
 先ほど、上野委員がおっしゃいましたけれども、宣伝に使うということも、もちろんよいことではないと思いますし、かといって、それが商品名なのか、それとも一般の名詞なのかというのが分からない部分も、ちょっとうっかり使うということもあるかなと自分でも思いますので、そこのところは判断していただくのは議長なのかもしれないと思っています。
 ただ、あまりにも議長に判断をということも非常に厳しいことかなと思いますので、やはり個人で気をつけるということが一番大事だと思いますので、通告書を出すときには注意をして、そして調べていただいて、出していただくということが必要だと思いますということで思っております。
 
○岡田委員  個別商品名と書いてあるんでちょっと分からないんですけど、グリコの何かのこれかみたいなね。そこまで言うのかとか。あるいはグリコ、それもそうなのかというと、恐らく個別商品名じゃないよね。会社の名前とかそういうことになるんだけど、ここら辺がちょっと難しいというか、どこまでと、何か一般的に言うと、宣伝、その商品を電波を使って皆さんに殊さら言うという、そういう悪意というか、それはちょっと幾ら何でもやばいと思うんだよね、それぐらいしか思い当たらないと。
 分からないけれども、例えばですよ、この前、水道、ねじがあれしたんだけど、調べて何々の何なんで何と、そういうことをじゃあ言ってはいけないのかとね、自分で調べた結果、耐用年数はこれぐらいでちょっと違うんじゃないかと、そういうことは普通言うよね、議員は、多分。
 もし調べたら、すごく興味がある人は調べていくと。それぐらいしかなくて、あんまり思いつかないというか、だから発言通告書の個別商品名というのは、ちょっと思いつかないですよね。個別商品名、どこまでどうなのみたいな。
 例えば、私なんかやるときに、原局と話すときに「こうこう、こうだよね」という話をしたら、「いや岡田さん、それはぜひやめてください」と。「何で」と。「いや、それはちょっとよくないですよ」と。会社名もよくないと、会社名は外されたこともあるしね。それはもう中で「そうなのか」ということで、自分が取り下げるということはあったんだけれども、それはいいか悪いかは別よ。私の中で判断したんだけれども、この個別商品名の記載というのは具体的にどういうことを指しているのかなというのは、ちょっとよく分からないところがあるんですね。
 だから、おもんぱかって言うと、それぐらいしかないんじゃないかな。そういうときはまずいと思うけど、多分そんなことをする人はあんまりほとんどいないというか、普通はやらないと思うんですけど。
 だけど、こうやって出ているわけだから、そうすると考えられるところは、そういうことかな。殊さら個別商品名を挙げて宣伝する。その宣伝することが何か知らないけれども、その議員との関わりの中でこうあるとか、あるいは自分が、例えば遠くつながっている会社の中に、会社とつながっていてその商品名を挙げるとか。だけど分からないものな。よっぽど明確にきちんとしていればあれだけど、一般的にはあまり個別商品名は言わないんじゃないかなと思うけど。だけれども、実際その人のやっぱり責任というか、みんながそこまで言っては、「岡ちゃん、やり過ぎじゃないの」と言われたら、「いや、申し訳ありません」と。そのレベルじゃないかなという。
 それをまたということは、あまりないんじゃないかな。今までちょっと見当たらないというか。
 ただ、そういうようなことがあったら、やっぱりできればね、議長が「ここは違うんじゃないの。ちょっと考えてくれないか」みたいなことを言えば、議員だって「冗談じゃない」みたいなことを言わないと思うんだよね。「そういう考えもあるね、じゃあ、やめておこうか」みたいなね。
 今まで一般的にそうだし、あるいは発言していて、不適切発言で議長が呼んでね。点々とずっと点々。それは応じているから点々なんて、応じなかったら点々にならない結果になっちゃうんだけど、普通は95%ぐらいまではそれでいくと思うんだ。あと5%をどうするかみたいなところなので、そういうところを留意するというか、考えるというか、基本的には、だけれども、やっぱりその個人というか、議員の責任だと思います。
 だから、あまり縛りをかけないほうがいいんじゃないかという気はします。
 ただ、だからといって議長は何もするなとか、そういうことじゃなくて、そこで気づいたことはきちんと言うべきだとは思います。
 
○岸本副委員長  今、皆様の御意見を伺いまして、議員自身の責任がもちろんということではありますけれども、発言通告書に記載される文言というところの限定ということで、しっかり注意喚起していくという意味で、最終的には議長に御配慮をいただいてという形で、最終決定をしていくという形で、よろしいのではないかと思っております。
 
○長嶋委員長  あと、その他、御発言されていない方、何か御意見があったら、よろしいですか。会派の代表の御意見で、いいですか。
                  (「はい」の声あり)
 大体、今、皆さん同じような御意見がほぼ出ていたかと思います。岡田委員が多分言われたのは、個別商品名の仕切りが分からないという、それは私も代表者会議のときに申し上げましたけど、それは多分皆さん、なかなか、法的に言うと、商標登録されているものは個別商品名と言っていいとは思うんですけど、そこが分からないというのは、やっぱり最初にあるのは、コカ・コーラと言うとどこのコーラと、例えば、例を挙げるとね。メーカー名じゃないですよね。コカ・コーラというコーラ、ほかの会社もあるからという、そういうような話だと思うんですけれど。
 今、大体、御意見をまとめてみますと、やはり質問通告書を提出される議員が、その辺をきちっと調べた上で倫理観を持って、まずは通告を出してくださいということだと思います、1点目としてね。
 それと、ただし、その中でもやはり何らかのフィルターというか、が必要な部分があるということもあるのではないかということです。それで、そこの部分はやはり議長の裁量で御判断をいただく必要があると。ただ、議長にそれを全て責任を持てというのはなかなか難しいところもあるという御意見が、皆さんの御意見をまとめるとそんな形だったと思いますので、倫理観を持ってやるというのは、今までも、皆さん、されてきたかと思いますけど、その確認と。あとどうでしょうかね、議長の御判断をある程度、そこはどうなのかな。権限というか、今までと変わらないかもしれないですけど、何か皆さん、あれですかね。その辺を申合せとして記述を、今、言ったような中身をする必要があるかどうかというところだと思うんですけど、いかがですかね。
 これ、事務局で何かこうまとめたときは、申合せ事項で議長に諮問を受けたので答申をすることになるんですけど、これはあれですかね、そういう文章で申合せ事項という形で、いつも今までやっている形になるという感じでいいですかね。
 
○事務局  本日の議論を踏まえまして、正・副委員長で答申文案としてお示しいただいたものを御確認いただきまして、それをさらに申合せ集に掲載することを御確認いただくというような流れになるかと思います。
 
○長嶋委員長  ということなので、中身については一回これをもって文案を作って、もう一回議運を開いて、あと2番目の話もそうですけど、いま一度、皆さんに確認いただいて、それで議長に答申を出すという形になると思います。
 では、今ちょっとざっと申し上げましたけれど、1番目は、まず質問通告を出すに当たって、議員の皆さんはきちんと調べて、倫理観を持って質問通告をしていただくと。そういった中でも、一応、フィルターが必要なので、議長のほうでその辺がよいかどうかの御判断をいただくということの、大体2点になるかと思うんですけど、そういう形でおおむねよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。
 では、文案を作ってまた次回、御提示をさせていただきます。
    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 
○長嶋委員長  では、次、2つめの諮問ですね。日程第1「議長からの諮問事項について」(2)「改選後の新議長が選任されるまでの間の議長の職務について」です。
 本件も6月25日付で議長から当委員会に諮問されたものです。
 改選後、新議長が選任されるまでの間、大規模災害への対応において議会を代表するほか、各派代表者協議会の招集や、各種決裁など、議長が行うべき職務を行う者が不在になることから、新議長が選任されるまでの間の対応について決めておく必要があるため、協議を行うものです。
 本件の協議にあたり、資料を事前に会議システムに配信しておりますので、まず事務局から説明をお願いします。
 
○事務局  資料の説明をさせていただきます。
 1点目としましては、一般選挙後の初議会までに行う事務のうち、本来は議長の職務であるものを記載させていただいております。
 (1)会派結成届、通称名使用届の受理です。
 (2)各派代表者協議会の招集。
 (3)市長から臨時会の招集告示があった旨を議員へ通知すること。
 (4)議員説明会の開催通知となっております。
 続きまして、2点目としまして、本来は議長の職務であり、緊急を要すると考えられるものです。
 (1)災害時の対応となります。
 (2)文書質問の受理及び執行機関への送付となっております。
 
○長嶋委員長  協議内容は2つなんですけど、この中で、誰が職務を行うかということと、対象とする職務、この2点になるんですけど、まず誰が職務を行うかということなんですが、臨時議長であれば最年長議員ということでやっております。
 それから、改選前の議長または副議長というものもあると思います。その他というのももちろんあるとは思うんですけど、まずその3点ぐらいで考えられるということでございます。
 その中で、改選前の議長、副議長というのもあるんですけど、その方が引退されたり、いらっしゃらないという場合は、非常にこれだと難しくなってくるということなので、最年長の議員ということでやっていたケースが多いんですけど、今回、決裁と招集とかがあったので、そこがちょっと曖昧だったと。池田前議長はいらっしゃったので、それは可能であったというだけで、そこがない場合どうするかというところになりますので、まず誰が職務を行うかについて、皆さんからちょっと御意見をまず一回りいただきたいと思います。
 
○森委員  他市議会では、改選後の何かこういう取決めは、どこか事例はあるんでしょうか。
 
○長嶋委員長  事務局、その辺は答えられますか。
 
○事務局  湘南の6市に確認しておりまして、特にそういった取決めは確認していないものでございます。
 
○長嶋委員長  要は、決まっていないというところで、その辺は、各議会ともそれぞれありますよということだと思います。
 今、言った2つ、最年長議員か改選前の議長というパターンがあるかと思います。
 
○岡田委員  今までの、ここにはなかったんだけど、慣例として、つなぎだから、当選した人の中で最年長が、一応、暫定的にやればいいんじゃない。事故あるときは、次の年齢の人がやればいいと私は思います。あんまりごちゃごちゃは面倒くさいのは、ちょっと駄目だなというか、考えられないので、それでいいんじゃないかなと私は思います。
 
○前川委員  私も岡田委員と同じ意見です。今、他市の例がないということで、私もちょっとそれを伺いたいなと思ったんですけど、特に決めてないということであれば。
 事務局が、本当に市議会としてはしっかりと管理をしていただいているというか、流れも分かっていらっしゃるというところがあるので、それにのっとって、代表者協議会なども開けると思いますし、決裁についてもですね、これを決裁ですよということも全部指示してもらえるという。ちょっとそういう意味では、その1週間は事務局頼みになると思いますけれども、やはり最年長者が担っていただくのは一番いいのではないかと。あんまりいろんなことを細かく決めるとおかしくなってしまうんじゃないかと思います。
 
○吉岡委員  私も同じ意見です。
 
○森委員  改選前の連続性もあると思うので、だから、まずは前議長の人がそのまま、もしいらっしゃったら引退とかなければ、そのまま引き継いで、もし引退等でいらっしゃらない場合は、最年長の人が担うという、そういう形でいいかなと思います。
 
○上野委員  単純に最年長の議員でいいのではないかと思っております。
 
○岸本副委員長  今、皆様の御意見を伺いまして、私も慣例に従いまして、最年長の議員の方にということだと思うんですが、一番心配しておりますのは、災害時の対応、その期間に先日のような緊急で対応する場合の執行の権限ですとか、そういった判断を一任する点で、少しその際は、議長に選任された方を全員でしっかりサポートしながらという形で対応するという形にはなると思うんですが、災害時の対応につきましては、もう少し御意見をいただいてと思っております。
 
○長嶋委員長  今、おおむね御意見をいただいたんですけど、森委員からですね、前議長がいらっしゃった場合は、そのまま引き続いてやっていただくと、そうでない場合は、最年長という御意見もございました。
 この観点は、ほかの皆さんはいかがでしょう。志田委員も同じ御意見でよろしい感じですか。
 
○志田委員  いいんですけど、やっぱり災害時は、この前は議会BCPを発動していないと思うんですけど、災害が本当にあった場合のときに、市の災害対策会議にも議長は出席というか情報収集できると思うので、そこら辺は決めておかないととは思いますけど、議会を開けないと議長が決まらないので、そこだけはどういうふうにするのかなとは思います。
 
○長嶋委員長  災害時の件も含めてという、これは大変大事な観点だと思いますけど、その場合、最年長の方を取るのか、今、森委員が言われた、前議長がいらっしゃる場合はやっていただくかということだと思うんですけど、その点について、皆さん、ほかの方はいかがですか。何か御意見ございますか。
 
○前川委員  災害時ということなんですけれども、私も議長を経験していますので、災害のときの訓練というのはさせていただいています。そのときの率直な意見なんですけれども、それを踏まえて、私は最年長の方で大丈夫なんじゃないかという、ちょっと失礼な言い方をするつもりはないのですけれども。
 というのは、事務局がさっきしっかりと、と申し上げたのは、その点もありまして、もちろん災害対策本部に入るということは、議長はするわけですけれども、基本的に市役所のほうで市長並びに副市長、総務でしっかりとやっぱりその辺の情報収集もしていて、こちらに教えてくれるという関係、もちろん両輪じゃなきゃいけないんですけれども、そういう形になります。
 こちらの情報は、やはり一生懸命、議会の情報、議員の皆さんがくださる情報は、市長部局に上げるわけですので、そういう意味では、もちろんさっき最年長と言って、じゃあ、前議長のほうがいいんじゃないかということがあるということが、そこのところは別に最年長の方でも、事務局の方がもう災害になったらば、体制はできていますので、それに基づいて動くということ。ちょっと消極的に聞こえるかもしれませんけれども、それで対応していくほうがいいのではないかなと思って、自分の体験からも、そのように思っています。
 議員の皆さんは、やはりここが崩れているよとか、この道路がどうだとかということは、どんどん上げていただいていると思います。それに対して、どれが優先かということはないと思いますけれども、市民からの通報もあると思いますので。ですが、そういう情報をどんどん収集するのも市役所もできる、それから事務局もできるということを経験しているというところでは、できると思っていますので、最年長でいいんじゃないかなと思って、さっき答えました。
 
○森委員  例えばですね、最年長の人が新人だった場合とか、そういう想定もあると思うんですよ。そういうときに、実務面でどうなのかなという不安はあると思います。
 
○前川委員  最年長というのは年の話ではなくてですね、期かなと思って、期数です。ですから、今、固有名詞を出しては申し訳ないです。この間、言っていただいた方も、最長、期数です。
 ですから、年の問題ではないというところは、ちょっと確認させていただいてよろしいですか。それだけ経験がおありになるので、期数の一番上の方ということで、そのときの一番上の方ということを考えています。
 例えば、議長経験がなくても、議会を経験していらっしゃる方であれば、こうした議運とか代表者も経験していらっしゃるので、よく議員は分かっているということで、それを提案している。私、そのつもりでずっと話しておりましたけど、お年ではないということで確認させていただきます。
 
○長嶋委員長  すみません、その記述が最年長と書いてあるから、ちょっと勘違いされやすかったと思います。一応、期数の長い方という意味だと思いますので、そういうことだと思います。
 あと、副議長を御経験の吉岡委員は、いま一度ちょっとそこのところを。
 
○吉岡委員  前川委員とコンビを組んだんですけれども、十分大丈夫だと思います。それで、やっぱり災害時のときには皆さんで協力して、いろいろやっておりましたけど、やっぱり市と協働して、いろいろ事務局も協働して一緒にやっていたので、問題はないんじゃないかと思っております。
 
○上野委員  ちょっと確認なんですけれども、例えば今、議長選任後に議長及び副議長が欠けた場合の代行は、どのように今なっているんでしょうか。ちょっと聞いてもいいですか。すみません。
 
○長嶋委員長  そこは、たしか総務常任委員長がやるということになる。現状だと、岡田委員長がやることになっております。
 
○議事調査課長  今、上野委員から御質問ありました、議長、副議長ともに欠けたときというのは、地方自治法上、仮議長という制度がございまして、恐らく鎌倉市議会でこれまでにこれを運用したことはないかと思うんですけれども、仮議長についても、その仮議長の選挙を行った上で、仮議長を選出するという、手続上はそういうふうに、自治法上はなっております。
 
○上野委員  ということは、一定程度、空白期間を想定されているという、そういうことですねということで言うと、逆に言うと、最初の1週間いないことというのが、どの程度大きいのかということも一つ考えていいのかなということと。
 あと、じゃあ、その1週間、重責ではあるんですが、前議長からの引継ぎということというよりは、単純に最年長で決めてしまえばというのは、今、考えました。
 
○志田委員  すみません、話をややこしくするつもりはないんですが、確認なんですけど、議会BCPだと、議長及び副議長にともに事故があるとき、または欠けたときは総務常任委員会委員長となっているんですけど、そこは整合性は大丈夫なんでしょうか。逆に、今、思っちゃったんですけど。
 
○長嶋委員長  事務局、今の説明、地方自治法の決まりと今の議会BCPの点との観点はどうですか。
 
○議事調査課長  先ほど私が御説明申し上げました仮議長というのは、議長も副議長も事故あるときで、その際に例えば本会議を開く必要がある、議長席に座って議事進行を行うのは誰ですかというときには、先ほど御説明したように、改めて選挙によって仮議長を選出して、その仮議長の方が議事を進行していただくという、そういう制度です。
 議会BCPにつきましては、事実上のといいますか、閉会中に起こったりすることがございますので、逆にそのために本会議を招集して仮議長の選挙を行うというのは、スピーディーに物事を進めていく意味では、あまりなじまないのかなという意味で、総務常任委員長という規定がされていると認識しています。
 
○岡田委員  改選後、新議長が選任されるまで、その間、誰も決まっていないよ。総務常任委員長も決まっていないよ。その1週間でしょう。
 だから、そのときに何かあったとき困るねと、そのときにどうするんだという話でしょう、今の。だから分かるけど、それは一般のときだから、このときは、改選後の1週間ぐらいのときのことだけを言っているだけだから、ちょっと違うかなと、ごめんね。
 
○長嶋委員長  今、岡田委員が解説していただいたとおり、今日決めているのは、あくまでも改選後の新議長選出までの間、大体おおむね1週間とか、その間のあくまでも仮議長の位置づけということなので、通常の今、言った災害時の議長・副議長、志田委員の御質問があったところは、通常の議会が構成ができていて、各委員会等も決まっている状態なので、その状態の御質問だったかと思うんですけど、ちょっと観点がそこは違うので、あくまでも改選後の仮議長という立場だと、そういう形でございます。
 一応、災害の観点も皆さん、御意見、結構注視されていらっしゃるので、森委員いかがでしょう。今、森委員から、前議長がいらっしゃる場合はという御意見もあったんですけど、年長者の方は経験も豊富なので、それでいいんじゃないかという御意見のほうが多いんですけど、その辺はいかがですか、いま一度。志田委員もですが。
 
○森委員  いや、それはいいですよ、期数で、ただ、連続性があるんでね。もし前の議長の人がそのまま残っていれば、やったほうがスムーズかなと思ったんですが、ただ、災害対応等なんかで経験を要するという場面であれば、その期数が多い方が対応されるというのでも問題ないんじゃないかなと思います。
 
○長嶋委員長  志田委員もよろしいですか。災害対応は大変重要なので、そういう観点も含めて。
 
○志田委員  はい。
 
○長嶋委員長  では、そういうことで一応、今、皆さん、そういうことで御納得いただけたかと思うんですけど、誰が職務を行うかという観点は、最年長議員に、あくまでもこれ臨時議長という形ですけれども、改選後の新議長が決まる臨時議会の間までということで、議長にお答えをしたいと思います。
 それで、対象とする職務、ここはちょっとかなり難しいんですけれども、観点としては、地方自治法に基づく議長でないため、どの範囲の職務を扱うかを定めておく必要があると、これは状況的には、条例に位置づける必要もあるかなということでございます。
 なので、その観点がありますので、議会内の手続というのは、まずあると思うんですけど、そのほかの執行機関とのやり取りというところもございますので、どうしても様々な案件が、状況によっては、今、災害時の話がございました。出てくると思うんですけれども、この辺をどうするかというところで、皆さんからちょっと御意見をいただきたいんですけれども、臨時議長という立場もありますので、その辺のちょっと範囲をどの程度にするかというのは、結構難しいかと思うんですけど、その辺ちょっと御意見があれば。議長の通常の業務に準ずるという形にはなると思うんですけど、何かこの辺でという御意見があったら、いただきたいところなんですけれども。
 
○森委員  範囲って決められないんじゃないですか。もう通常の議長の職権、そのまま臨時の方にやっていただくというふうにするしかないんじゃないかなと思います。
 
○長嶋委員長  通常の議長の職務の範囲という御意見でした。
 そのほか、皆さんいかがでしょう。なかなかこれとこれって決められないですよね。
 
○岡田委員  いや、決められないんじゃないかと。言い出したら切りがないんじゃないの、はっきり言って。そのときそのときに、臨機応変に議長がやるだろうということを議会事務局の補佐でもって、やっていくということしかないんじゃないかな。
 あと、分からなかったら、それこそ聞くんじゃないの。「分からない、ちょっと教えてくれ」とか。多分ねと思いますので、通常やっておられることをやられればいいんじゃないかなと思います。
 
○前川委員  私もそう思います。決められないと思いますし、先ほどから申し上げているように、事務局でもしっかり把握をしてくださると思いますので、そういう意味では、「これ、どうしますか」という相談はあるでしょうし、それから付け加えるとしたら、やはりさっき吉岡委員がちょっとおっしゃったかなと思いますけど、災害時もそうですし、いろんなことが、どんなことが起こるかよく分かりませんが、そのときにはとにかく議員全員で支えていくという基本をもっていくということで、やっていければいいんじゃないかなと思います。
 本当に1週間かどうか分からない、本当に大惨事が起きたときには、すぐに議会が開けて議長が決められるかどうかということも分からないところもあるかもしれない。でも、そのときもしっかり議員一人一人がちゃんとその方を支えていくから、事務局も支えていく。逆に言うと、事務局も私たちが支えていくという形でできればいいんじゃないかなと思っています。
 
○吉岡委員  簡単に言っちゃえば、議長の職に準ずるということでやっていけば、あとは、みんなでいろんなことを協力しながらやっていく以外にないんじゃないでしょうかということでございます。
 
○上野委員  私もこの取扱いの中身については、議長と同等と理解をしています。
 一方で、臨時ということですので、一定の期間的な、いつまでというところを、上限を設けるのは一つ、例えば議長をあえて決めるための本会議を、臨時会を開かないということも、臨時者の場合、可能なのかなという理解をすると、一定程度、期間を絞って2週間なのか、1か月なのか。上限を次の議長が決まるまでの間としてしまうと、議長を決めなければずっと議長ができますということもあり得ますので、職権は全て議長並みとするならば、期間を一定程度、上限を区切るということが必要じゃないかなと思いました。
 
○長嶋委員長  期間を区切るという御意見もございますが、その観点は、皆さんいかがでしょうか。
 これもちょっと微妙ですね。その期間に災害が起こったとき、どうなるかというのも、臨時議会で議長を選任できなくなる状況というのはあり得るんでね。決めちゃうと、いなくなっちゃうというところも出てくるかなと思いますけど、皆さんいかがですかね、それは。
 
○吉岡委員  あくまでも臨時ということですから、基本的には、やっぱり開いていくという方向なんですけれども、いろんな状況の関係では、普通だったら、次の議会ということがはっきりしていれば問題ないんですけど、災害の問題はどういう状況になっているか分からないんで、今は、なるべくなら招集してやれればいいですけれども、そうじゃない場合もありますから。その辺は、臨時議長なんだということを踏まえた上で、やはりなるべく早くという、ずっと居座るということじゃないと思うんですけど。
 
○長嶋委員長  すみません。事務局、地方自治法上の臨時議長という位置づけはあるんですかね。
 
○議事調査課長  地方自治法に臨時議長の位置づけがございまして、こちらは議長の選挙、副議長の選挙も一応、規定上は含まれているんですけれども、その選挙を行う際に議長がいないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行うとされています。
 ですので、一般選挙後の初議会においては、日程第1の議長の選挙について、ここは年齢で最年長の方が臨時議長という職務を行っていただきますので、ちょっとそこと、今、これから定めようとしているところの整理は必要かなと考えます。
 
○長嶋委員長  それはあれですか、期間的なことは特に規定はないと思われますけど、どうですか。
 
○議事調査課長  あくまでも自治法上の臨時議長の職務は、議長の選挙を行うとなっていますが、ただ、実際上、例えばそこで選挙がうまくいかなくて、選挙をやり直すとか議会運営委員会を開くとか、そういう事態になったときには、臨時議長がその議会運営をすべきではないかというのは、ものの本によるとそういう記載もございます。
 ただ、おっしゃるとおり、いつまでという期間の定めはございません。
 
○長嶋委員長  あと、ちょっとあるかどうか分からないですけど、臨時議長が就任したときに解任ができるかどうかとか、そういうところは特にないですよね、多分。
 
○議事調査課長  臨時議長については、解任の規定というのはありません。
 
○長嶋委員長  そういう中身なんでね。
 
○岡田委員  不勉強でごめんなさい。何か居座ったとか、そういうのはあるの、教えて。
 
○議事調査課長  すみません、ちょっと今、手元に資料がないんですけれども、報道などで臨時議長の方が議長席にずっととどまっていたというのは、私も見たことはございます。
 
○前川委員  基本的に、今、1週間という話で、さっき申し上げたのは、すごい大惨事が起きてしまってということを、ちょっと例に挙げました。
 それ以外は、ちょっと1週間も延びるということは考えられないと思っているんですけれども、大惨事が起きてしまって、その後、一日二日、どのぐらい延びるか分かりませんけど。ただ、皆さんが議会に来て、ちゃんと全員がそろうということができれば、もう直ちに選挙が行われるという状況になると思いますので、そこが解任するとかしないとかじゃなくて、鎌倉市議会としては、もう、すぐ選挙を行うということで取り決めればいいんじゃないかなと思います。
 それは、皆さんが承知していれば済むんじゃないかと思いますけど、条例に定めるとかということがあるなら、それに入れればいいかなと思いますけど、今、思っているのはそういうことであります。
 だから、オンラインでも選挙ができるのかという話にまたなっていくと、また別ですけれども、とにかく顔を合わせて、改選後は皆さん、すぐに顔が合わせられない状況であるわけですよね。それでそのまま何か起きたときということだと、とにかく招集して、全員が来られるというところがあれば、すぐに選挙という形になればいいんじゃないかなと思います。
 
○長嶋委員長  条例で何か文言を付け加えるかということもあるかと思います。例えば、直ちに議長選挙を行うとか、その辺はそういう整理ができるかなと。
 上野委員の御懸念も分からないではない、そういう方が現れないとも限らないということが、事例も何かあるようでございますので、その辺、どうしましょうかね、整理。
 暫時休憩いたします。
               (10時47分休憩   11時06分再開)
 
○長嶋委員長  再開いたします。
 休憩中、いろいろ御議論いただきましたので、新議長が選任されるまでの間の議長の職務についてということで、誰が職務を行うかということは最年長というか、期数が一番長い方にやっていただくということでまとまりました。
 そして、対象とする職務なんですけれども、現状の議長の職務に準ずるという形でやっていただくという形です。
 それと、条例化については、やはり条例で縛りをかけるとなかなか難しくなってくるので、それは必要ないのではないかという形で御意見がまとまっております。
 議会BCP、災害時、その期間にあった場合の件について、BCPの件は、人数も新しく入れ替わりましたので、再度、議長と協議して、また別途、会議を設けて、きちんといま一度位置づけてやっていくということでまとまりました。
 では、今、御議論いただきました、2点の議長からの諮問については、正・副委員長で答申文案を作成して、次回の委員会で皆さんに、また御確認いただくという形でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。
    ――――――――― 〇―――――――――――――――――― 〇―――――――――
 
○長嶋委員長  では、日程第2その他(1)「次回の議会運営委員会の開催について」です。日程をちょっと確認したいと思います。
 
○前川委員  前期もそうですし、前々期もそうだったと思うんですけど、検討会というのをやっていたと思うんです。
 それで、皆さん、各会派からこういうことを話し合ってほしいということで、項目を上げてもらって、順位を決めてというか、長期的なのか、短期的なのかというところで整理をしながらやっていたと思うんですけど、今回は課題が出たところで、こうやって議運を開いて、話し合っていくという形にするということで、ちょっと確認だけさせていただきたいんですけど、そういう方向でやるということになるということですか。
 
○長嶋委員長  各会派からそういう御意見、課題が出たときにその都度やるかどうかということですか。
 
○前川委員  やるということになるのかなと。いや、今までは検討会があって表になりましたよね。表にして、皆さんの各会派からこれを決めてほしいみたいな、こういうことをちょっと疑問に思っているみたいなのが項目として出て、それで順番を決めてというのは、長期で決めるのか、短期なのかこれはということで話し合うということがあったと思います。
 ですので、それでやってきたんですけど、今回のように、例えば課題だと思うことが、議長でおありになったり、委員長でおありになったりするときに、こうやって議運を開いていただくという形になるということで、やっていくということですか。確認なんです、これは。
 
○長嶋委員長  一応、議長からは、今回の諮問2点だけで、今のところ、その他はない状況で、また、やっていく中で出てくる可能性は当然ありますので、そうしたときにまたこのようにやらせていただくと。
 私も、今、前川委員、御指摘の御意見のところは、以前、私もやっていた頃は会派で出して、それで協議していくというのをやっていたときはいましたので、あれですけれども。
 ちょっと皆さんがまた再度、メンバーも替わったので、そういうことをやるべきだという御意見でしたら考えたいと思います。
 
○前川委員  経験がないから、新人の方は。分からないんだと思うんです。だから、そこだけ、分からないだろうから確認だと申し上げたのは、そういうことで、そういうことをやっていたんだなということも多分御存じないと思うから、ということで、すみません。確認させていただいてます。
 
○長嶋委員長  今のところ、まだそういう御提示を特に新人の方にはさせていただいていないですけど、少し状況に慣れてから、今回のこの協議もありましたし、ちょっと御意見を改めて聞いて、まとめて出してやる必要があれば、そういう判断をさせていただきますし、個別で個々にということでしたら、そういうふうに先輩は皆さんずっといろいろやられてきたから分かると思うんですけど、まだちょっと1回の議会だけでは、なかなか新人の皆さんと復帰の方も含めて、すぐには出てこないかなと思っていますので、もうちょっと、もう一回ぐらい議会をやってからのほうがいいかなとは思っています。よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。
 では、次回の日程。暫時休憩します。
               (11時11分休憩   11時16分再開)
 
○長嶋委員長  再開いたします。
 それでは、次回の議会運営委員会の開催について、日程を確認させていただきます。
 7月22日(火)午前10時から、議会全員協議会室にて開催するということで確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。
 では、本日の議会運営委員会を閉会いたします。

  以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

    令和7年(2025年)7月9日

              議会運営委員長

                  委 員