○議事日程
鎌倉市議会6月定例会会議録(6)
令和7年(2025年)6月27日(金曜日)
〇出席議員 26名
1番 細 川 まなか 議員
2番 重黒木 優 平 議員
3番 岡 崎 修 也 議員
4番 上 野 学 議員
5番 大 石 香 議員
6番 加 藤 千 華 議員
7番 岸 本 都美代 議員
8番 水 上 武 史 議員
9番 津野 てるひさ 議員
10番 小野田 康 成 議員
11番 中 村 てつや 議員
12番 武 野 裕 子 議員
13番 児 玉 文 彦 議員
14番 藤 本 あさこ 議員
15番 長 嶋 竜 弘 議員
16番 日 向 慎 吾 議員
17番 くりはらえりこ 議員
18番 吉 岡 和 江 議員
19番 志 田 一 宏 議員
20番 森 功 一 議員
21番 中 澤 克 之 議員
22番 前 川 綾 子 議員
23番 岡田 かずのり 議員
24番 松 中 健 治 議員
25番 池 田 実 議員
26番 中 村 聡一郎 議員
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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 茶 木 久美子
議事調査課長 岩 原 徹
議事調査課担当係長 田 中 公 人
書記 武 部 俊 造
書記 赤 原 大 輝
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〇説明のため出席した者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
番外 2 番 比留間 彰 副市長
番外 3 番 千 田 勝一郎 副市長
番外 5 番 能 條 裕 子 共生共創部長
番外 7 番 東アジア文化都市事業担当担当部長
番外 9 番 藤 林 聖 治 総務部長
番外 10 番 林 浩 一 市民防災部長
番外 11 番 廣 川 正 こどもみらい部長
番外 12 番 鷲 尾 礼 弁 健康福祉部長
番外 13 番 加 藤 隆 志 環境部長
番外 14 番 服 部 基 己 まちづくり計画部長
番外 15 番 古 賀 久 貴 都市景観部長
番外 16 番 森 明 彦 都市整備部長
番外 17 番 高 橋 浩 一 消防長
番外 18 番 高 橋 洋 平 教育長
番外 19 番 小 林 昭 嗣 教育文化財部長
番外 6 番 歴史まちづくり推進担当担当部長
番外 8 番 東アジア文化都市事業担当担当部長
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〇議事日程
鎌倉市議会6月定例会議事日程(6)
令和7年(2025年)6月27日 午前9時30分開議
1 諸般の報告
2 陳情第9号 「在宅医療介護従事者を守るための包括的ケアハラスメン 教育福祉
ト対策」についての陳情 常任委員長報告
3 陳情第15号 鎌倉市フリースクール等利用児童生徒支援補助金制度につ 同 上
いての陳情
4 請願第1号 鎌倉市鎌倉山一丁目1668−9市道の舗装工事についての請 建設常任委員長
願書 報告
5 陳情第13号 新庁舎建設に関する陳情 同 上
6 議案第4号 市道路線の廃止について ┐同 上
議案第5号 市道路線の認定について ┘
7 議案第6号 工事請負契約の締結について 総務常任委員長
報告
8 議案第7号 製造請負契約の締結について 市民環境
常任委員長報告
9 議案第10号 鎌倉海浜公園坂ノ下地区レストハウスに係る損害賠償請求 建設常任委員長
及び建物明渡請求訴訟の提起について 報告
10 議案第12号 鎌倉市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 総務常任委員長
報告
11 議案第11号 鎌倉市市費負担教員の任用等に関する条例の制定について┐
議案第13号 鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定│教育福祉
める条例及び鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保│常任委員長報告
育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する│
条例の制定について ┘
12 議案第14号 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例及び 建設常任委員長
鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する等の条例の制定に 報告
ついて
13 議案第15号 令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号) 総務常任委員長
報告
14 議案第16号 鎌倉市教育委員会の委員の任命について 市 長 提 出
15 議会議案第1号 日米地位協定の見直しを求める意見書の提出について 重黒木優平議員
上野 学議員
大石 香議員
津野てるひさ議員
藤本あさこ議員
長嶋竜弘議員
吉岡和江議員
岡田かずのり議員
外3名提出
16 議会議案2号 給食無償化に際し、質・量の確保を担保するための国によ 重黒木優平議員
る十分な予算措置を求める意見書の提出について 岡崎修也議員
上野 学議員
大石 香議員
水上武史議員
津野てるひさ議員
中村てつや議員
長嶋竜弘議員
くりはらえりこ議員
吉岡和江議員
岡田かずのり議員
松中健治議員
外1名提出
17 閉会中継続審査要求について
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〇本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
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鎌倉市議会6月定例会諸般の報告 (3)
令和7年(2025年)6月27日
1 6 月 19 日 教育福祉常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査
を終了したので、本会議に報告したい旨の届出があった。
議案第11号 鎌倉市市費負担教員の任用等に関する条例の制定について
議案第13号 鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び
鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準
を定める条例の一部を改正する条例の制定について
陳情第9号 「在宅医療介護従事者を守るための包括的ケアハラスメント対策」につ
いての陳情
陳情第15号 鎌倉市フリースクール等利用児童生徒支援補助金制度についての陳情
2 6 月 20 日 市民環境常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了し
たので、本会議に報告したい旨の届出があった。
議案第7号 製造請負契約の締結について
3 6 月 23 日 建設常任委員長から、次の議案、請願及び陳情について委員会の審
査を終了したので、本会議に報告したい旨の届出があった。
議案第4号 市道路線の廃止について
議案第5号 市道路線の認定について
議案第10号 鎌倉海浜公園坂ノ下地区レストハウスに係る損害賠償請求及び建物明渡
請求訴訟の提起について
議案第14号 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例及び鎌倉市まちづ
くり条例の一部を改正する等の条例の制定について
請願第1号 鎌倉市鎌倉山一丁目1668−9市道の舗装工事についての請願書
陳情第13号 新庁舎建設に関する陳情
4 6 月 24 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したの
で、本会議に報告したい旨の届出があった。
議案第6号 工事請負契約の締結について
議案第12号 鎌倉市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について
議案第15号 令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)
5 6 月 25 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
議案第16号 鎌倉市教育委員会の委員の任命について
6 6 月 24 日 重黒木優平議員、上野学議員、大石香議員、津野てるひさ議員、藤
本あさこ議員、長嶋竜弘議員、吉岡和江議員、岡田かずのり議員外
3名から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第1号 日米地位協定の見直しを求める意見書の提出について
7 6 月 25 日 重黒木優平議員、岡崎修也議員、上野学議員、大石香議員、水上武
史議員、津野てるひさ議員、中村てつや議員、長嶋竜弘議員、くり
はらえりこ議員、吉岡和江議員、岡田かずのり議員、松中健治議員
外1名から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第2号 給食無償化に際し、質・量の確保を担保するための国による十分な
予算措置を求める意見書の提出について
8 6 月 23 日 市民環境常任委員長から、次の事項について令和8年(2026年)2
月定例会閉会まで所管事務の調査を行う旨の通知を受けた。
オーバーツーリズムに対応する観光施策について
9 陳情1件を陳情一覧表のとおり受理し、配付一覧表のとおり全議員に配付した。
10 6 月 27 日 各常任委員長から、要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要
求があった。
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令和7年(2025年)鎌倉市議会6月定例会
陳情一覧表 (3)
┌──────┬────────────────────────┬─────────────────────┐
│受理年月日 │件 名 │提 出 者 │
├──────┼─────┬──────────────────┼─────────────────────┤
│ 7.6.12 │陳情 │鎌倉市選挙管理委員会の委員長の突然 │鎌倉市 │
│ │第16号 │の辞職について経緯の調査を求める緊 │岩 田 薫 │
│ │ │急陳情 │ │
└──────┴─────┴──────────────────┴─────────────────────┘
配付一覧表 (3)
┌──────┬────────┬─────────────────────────────────────┐
│配付年月日 │配 付 先 │件 名 │
├──────┼────────┼──────┬──────────────────────────────┤
│ 7.6.27 │全議員 │陳情 │鎌倉市選挙管理委員会の委員長の突然の辞職について経緯の調査を│
│ │ │第16号 │求める緊急陳情 │
└──────┴────────┴──────┴──────────────────────────────┘
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(出席議員 26名)
(9時30分 開議)
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○議長(中澤克之議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。19番 志田一宏議員、20番 森功一議員、22番 前川綾子議員にお願いいたします。
--------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
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○議長(中澤克之議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
内容は配付いたしましたとおりであります。
ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
--------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
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○議長(中澤克之議員) 日程第2「陳情第9号「在宅医療介護従事者を守るための包括的ケアハラスメント対策」についての陳情」を議題といたします。
教育福祉常任委員長の報告を願います。
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○教育福祉常任委員長(前川綾子議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第9号「在宅医療介護従事者を守るための包括的ケアハラスメント対策」についての陳情につきまして、教育福祉常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第9号は、去る6月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後19日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、近年、在宅医療・介護現場における従事者への暴力・ハラスメント事件が相次いで発生しており、また、本市におけるアンケート調査でも高い割合でハラスメントの経験が報告されていることから、在宅医療・介護従事者が安心してサービス提供できる環境整備のため、地域全体での対策協議と環境整備を求めるものであります。
理事者の説明によれば、本市が事業を委託している鎌倉市在宅医療介護連携相談センターでは、医療・介護関係者からの相談支援を業務の一つとしており、その中でカスハラに関する相談も受けており、情報共有や連携を行っているほか、神奈川県においても介護サービス事業者向けに法律相談を実施しており、無料で弁護士に相談ができるとのことであります。
また、本市では令和7年度に地域介護事業において、介護事業者を対象としたカスハラに関する研修を開催する予定とのことであります。
さらに、令和7年6月4日に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、ハラスメント対策の強化が盛り込まれたとのことであります。
これらを踏まえ、市としては、従事者への暴力やカスハラは健康被害や離職にもつながることに鑑み、国、事業主等によって法で規定された責務が果たされ、カスハラ対応が進んでいくことに期待するとのことであり、さらに、各主体が行う、従事者が安心してサービス提供ができる環境の整備に協力し、対応するとともに、現在実施されている事業の周知と関係機関との連携を図っていきたいとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の現状を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、市として、在宅医療・介護従事者をサポートするための相談体制を整備する必要があり、状況をつかみ、早急に対応してもらいたいことから、本陳情については、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第9号「在宅医療介護従事者を守るための包括的ケアハラスメント対策」についての陳情を採決いたします。陳情第9号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第9号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
--------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
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○議長(中澤克之議員) 日程第3「陳情第15号鎌倉市フリースクール等利用児童生徒支援補助金制度についての陳情」を議題といたします。
教育福祉常任委員長の報告を願います。
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○教育福祉常任委員長(前川綾子議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第15号鎌倉市フリースクール等利用児童生徒支援補助金制度についての陳情につきまして、教育福祉常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第15号は、去る6月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後19日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、年々増加する不登校生徒への細やかな対応として、鎌倉市フリースクール等利用児童生徒支援補助金制度の補助金額の割合である3分の1の割合を撤廃し、上限金額は現行と同額であっても、全額補助に変更することを求めるものであります。
理事者の説明によれば、フリースクール等利用児童生徒支援補助金については、不登校児童・生徒がそれぞれの特性に合った通いの居場所を確保し、不登校状態を起因とした孤立を防ぐことを目的として、令和5年度から市の単独事業として実施してきたとのことであります。この制度は、本市が認定する施設を利用する児童・生徒の保護者を対象に、月額の利用料等の3分の1を補助するもので、1万円を上限としており、令和5年度は88人、令和6年度は105人の方が利用しているとのことであります。これまで市の独自の事業として他市に先行して実施してきましたが、神奈川県が補助制度を創設したことから、現在、制度の拡大も含め、制度の在り方を検討しているとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の現状を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、フリースクールを利用する児童・生徒の保護者への経済的な支援は大事であり、陳情で求められている内容も含め議論をしてほしいとの意見、また、なぜフリースクールが必要なのか、青少年課だけではなく、教育委員会とともに考えるべきであるとの意見があった後、採決を行った結果、本陳情については全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第15号鎌倉市フリースクール等利用児童生徒支援補助金制度についての陳情を採決いたします。陳情第15号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第15号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
--------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
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○議長(中澤克之議員) 日程第4「請願第1号鎌倉市鎌倉山一丁目1668−9市道の舗装工事についての請願書」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(小野田康成議員) (登壇)ただいま議題となりました請願第1号鎌倉市鎌倉山一丁目1668−9市道の舗装工事についての請願書につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
請願第1号は、去る6月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後23日に委員会を開き、審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本請願の要旨でありますが、鎌倉山一丁目1668番9先の鎌倉市道は、笛田公園の利用者や散歩、通勤等で近隣住民が使用しているが、未舗装の砂利道で急な坂道であることから、毎年足を滑らせてけがをする人が後を絶たない。また、市道の途中にある固定されていないマンホールについては、市に修繕を要請したものの、コーンが置かれただけで、1年間放置されている。さらに、救急車が入れない事態も生じており、市民の安全な生活と命を守るために、市道の舗装工事の着手を求めるものであります。
理事者の説明によれば、対応の経過として、令和2年7月に当該道路に隣接する土地利用の相談に関連して、併せて当該道路の拡幅と舗装の要望を受け付け、当時は排水施設の整備が課題となること、また、市街化調整区域であることから、土地利用が難しく、対応が困難である旨を説明したとのことであります。
令和6年6月末には、道路前面にお住まいの方から鎌倉山町内会長を通じて、舗装の要望があったため、同年8月に現地を確認し、当該道路の舗装については優先順位が低いと判断したため、道路前面にお住まいの方と面談をしたとのことであります。
また、同年9月には、近隣で事業をされている方から、事業所に行きやすくなるよう舗装の要望があり、その後、本年5月には、多くの歩行者が利用しているとのことで、舗装の要望がありましたが、この際、市では、劣化した舗装の修繕などを順次実施しており、要望の全てにはすぐに対応できない旨を説明したとのことであります。
市の道路施設については、劣化した幹線道路の舗装、橋梁及びトンネルについて、調査や点検を行い、修繕計画を策定して修繕を行うほか、道路を支える斜面地の安全対策、歩行空間確保、歩道の段差改善などを進めているものの、市内の道路施設は老朽化が進み、緊急性を考慮して順次取り組んでいる状況にあるため、要望があっても待っていただく状況が生じており、当該道路については、現在、3軒の家屋があるのみであり、市街地と比較して多数の住居とは言えないため、アスファルト舗装は緊急性の高い道路施設を優先し、これまで砂利の補充などの補修を行ってきたとのことであります。
このため、当該道路の舗装工事の着手についても、市域全体の事業の優先度などを考慮する必要があり、また、施工に当たっては、隣接地への影響があることから、隣接地の所有者に協力を得ることなどの課題があるものの、転倒が発生していることなどを踏まえ、今後、地元と調整を行い、令和8年度以降に予算措置するよう努めるとのことであります。
また、マンホール蓋については、蓋がずれないような固定作業を実施したとのことであり、さらに、当面の安全対策として、令和7年度中に砂利を固める工法などの実施を検討していくとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました請願の要旨及び本市の取組などを踏まえ、慎重に審査いたしました結果、実際にけがをした方がおり、今後あってはならないとの意見、また、市民から要望があったときは、請願や陳情が上がる前に、今後のスケジュールも含めてきちんと説明をしていただきたいとの意見、さらに、日常的に利用が見込まれる住居の数ではなく、実際の道路の利用状況から判断していただきたいとの意見があった後、採決を行った結果、本請願については、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本請願に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。請願第1号鎌倉市鎌倉山一丁目1668−9市道の舗装工事についての請願書を採決いたします。請願第1号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、請願第1号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
--------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
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○議長(中澤克之議員) 日程第5「陳情第13号新庁舎建設に関する陳情」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(小野田康成議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第13号新庁舎建設に関する陳情につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第13号は、去る6月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後23日に委員会を開き、審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、新庁舎建設については、令和4年12月定例会で位置条例が否決された状態で停滞しているが、未来永劫建設しないということはあり得ず、将来における市役所のあるべき姿の議論を尽くし、できるだけ早く新庁舎建設のロードマップを示すことを求めるものであります。
理事者の説明によれば、平成27年3月に策定した鎌倉市公共施設再編計画において、「市役所本庁舎は、現庁舎の防災的な課題解決に取り組みながら、老朽化に伴う本庁舎の機能更新の検討を進める」という再編方針を定め、鎌倉市本庁舎整備方針において、この再編方針に沿って、「現在地での建て替え」「現在地での長寿命化」「移転して整備」の3パターンで検討を行った結果、「移転して整備」に優位性があるとして、本庁舎は移転して整備する方針を定めたとのことであります。
その後、平成30年3月に策定した鎌倉市公的不動産利活用推進方針において、深沢への移転の方針を定め、新庁舎等整備基本計画や市庁舎現在地利活用基本構想の策定等に取り組んだとのことであります。
その後、令和4年市議会12月定例会に鎌倉市役所の位置を定める条例の改正議案を提案した結果、賛成16名、反対10名となり、改正に必要となる出席議員の3分の2以上の同意を得られなかったものであります。
この結果を受け、市では、その後の市議会で、課題や不安視されている事項に対する市の考え方や対応策を説明するとともに、広く市民に対し、新庁舎整備の重要性や必要性、移転するという結論に至った経過について、市民対話や説明会を開催するなど、様々な場面において説明や周知に取り組んできたとのことであります。
また、一連の取組を続けてきた中で、市民に対し、より具体的なイメージを見せることで、理解度や納得感を深めてもらえると実感したことから、新しい市役所のイメージを膨らませられるよう、新庁舎の基本設計を進めていくとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の考え方を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、陳情の内容に共感するところはあるものの、採択することにより市民の分断を生む事態になりかねないこと、また、新庁舎の建設について、まず市がどうするのかがはっきりしていないこと、さらに、本陳情の中身は市長の責任において答えを出さなければいけない内容であり、また、賛成する議員にもそれに応える行動を取っていただきたいことから、継続審査とすべきとの意見であります。
もう一つは、新庁舎の建設に賛成か反対かではなく、市民にとってどちらに優位性があるのか、災害時によりどころとなることが求められているのであり、様々な課題の解決につながるということを考えるべきであることから、結論を出すべきとの意見であります。
以上のような異なる意見に分かれたことから、まず結論を出すか否かについて諮ったところ、可否同数となったため、委員長裁決により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、本陳情を採択することについて可否同数となったため、委員長裁決により、本陳情については採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
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○17番(くりはらえりこ議員) ただいま議題となりました陳情第13号新庁舎建設に関する陳情について、立憲民主党鎌倉市議会議員団・銀河を代表し、反対の立場から討論を行います。
本陳情には、災害に関する危機管理や行政の継続性など非常に重要な視点が含まれていますが、本庁舎移転に賛成という立場を明確にされた上で、できるだけ早く新庁舎建設のロードマップを示すことを求められております。我が会派は本庁舎移転に反対であり、現時点で移転も新庁舎建設も不可能であるという認識であります。
まず第1に、現在の鎌倉市役所本庁舎移転に関する状況を確認いたします。令和4年12月定例会において、移転先の住所を定める位置条例の改正案は、特別多数議決により議会で否決されました。それ以降、鎌倉市議会議員選挙において議会を構成する議員が入れ替わりましたが、現時点で市議会議員の3分の2以上の議員に移転整備することへの賛成が得られるという見通しが立っていないことを理由に、本日6月27日現在に至るまで、市長から計画変更の発表や条例の再提案はなされておりません。その理由は、すなわち市役所移転という政策の正式な前提が未成立であり、法的担保がない以上、それに基づくスケジュール提示を求めることや移転後の跡地利用について将来像を示すことは論理的に先走っていると考えます。
第2に、移転の是非についての議論が十分に成熟しているとは言えない状況下で、一部市民の陳情をもって行政に対し、移転や建設ありきのスケジュール提示を迫ることは、慎重な合意形成のプロセスを著しく損なうおそれがあります。多様な市民の声を反映することこそが地方自治における基本的な理念であるはずです。そのような状況下で、陳情を根拠にスケジュールの明確化を求めることは、議会制民主主義の適切な統制と民主的なプロセスを軽視する危険性があります。
これまで鎌倉市行政は、深沢地域に本庁舎移転が決定したかのように見える情報発信をしたり、大規模な地震の際にあたかも鎌倉市役所が倒壊の危険があるかのような印象を与える写真を引用したり、業務継続ができなくなると発信するパネル展示をしたり、正しいデータに基づかず鎌倉市独自の耐震基準をつくるなど、様々、市民をミスリードするような情報発信を行ってこられました。条例が否決されているにもかかわらず、基本設計に関する予算が組まれ、業務委託も進められているという現状は、市民の信頼を損ねるものです。耐震性や老朽化を理由に移転が正当化されている現状についても、様々な耐震補強工法や維持管理による延命策が検討された形跡が乏しく、現庁舎の可能性を真摯に評価した上での議論とは到底言い難いものです。
本定例会一般質問において、市長から位置条例改正がされない限り工事着手はしないという御答弁はいただいてはいますが、今まで本庁舎移転の必要性についての主張が一貫せず、様々な方針転換をされてきた経緯を見ると、その言葉をどのように評価したらよいか難しいところです。
以上の理由から、本陳情には反対の立場を取るものの、今後、鎌倉市行政におかれては、移転に必要な位置条例が否決されている現状を直視し、正しい情報発信に努めていただき、大規模かつ高額な本庁舎移転ありきの計画をやめて、公共施設の在り方を根底から再検討し、財源を示しつつ、令和8年度中に公共施設再編計画の見直しを行った後は、積み残すことのないよう、確実な実行をしていただきたいとお願いし、反対討論といたします。
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○8番(水上武史議員) ただいま議題となりました陳情第13号新庁舎建設に関する陳情の決議について、公明党鎌倉市議会議員団を代表して、賛成の立場から討論に参加いたします。
2022年12月定例会で否決された位置条例に関して、公明党鎌倉市議会議員団としては、現市庁舎の老朽化が進んでいること、耐震性の懸念、災害発生時の対応、市民サービス、市職員の職場環境、建築資材、人件費の高騰、現在地で建て替えした場合、費用は深沢移転の1.2倍以上かかることなどの観点から、位置条例に賛成をいたしました。その後の2年半近く、本年4月の鎌倉市議会議員選挙を経て迎えた今定例会においても、位置条例の再上程はされておらず、理事者側から今後の具体的なビジョンは示されておりません。この状況が続くことは、議会のみならず、市職員、市民にとって極めて健全な状況ではありません。
現市庁舎を未来永劫使い続けることはあり得ないことであり、特に南海トラフ地震など、近い将来に来るであろう大地震に備え、速やかに安心・安全でかつ利便性の高い新庁舎の建設に着手することは、行政、市民双方にとって必要であると考えます。そのためにも、これまで公明党鎌倉市議会議員団として機会あるごとに進言をしてきましたが、議会各会派、各議員との議論を重ね、合意形成を図り、新庁舎建設のロードマップを示すことが今求められております。そして、そのことが、より多くの市民が納得のできる新庁舎のあるべき姿になるのではないでしょうか。
以上の点から、陳情第13号に賛成し、討論を終わります。
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○2番(重黒木優平議員) 議席番号2番、重黒木優平です。議長の許可をいただきましたので、陳情第13号新庁舎建設に関する陳情に対し、賛成の立場から討論いたします。
まず初めに申し上げておきますが、私は本陳情の内容全てに賛同するものではありません。定例会に現状の案、鎌倉市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例の制定についてが提出された際には、反対いたします。2022年にいなかったので、ここは明確にさせていただきます。
本陳情について、様々論点があるとは思いますが、私は一番重要な点は、賛成、反対ではなく、結論を出して前に進めること、ここだと思っております。本陳情が提起しているように、このまま結論を先送りし続けることは、市民、職員、私たち議会にとっても決して健全ではないと考えます。
本来であれば、6月定例会に市役所の位置条例を正式に提出すべきであったと私は強く思っております。新たな民意を得た新たな議会において、市としての方針を明示し、議論の場に正式に諮ることが本来のあるべき行政運営であるはずです。また、改選後の議席構成では、可決に必要な3分の2に満たない可能性が高いと言われております。仮に議会で可決されない見込みがあるのであれば、その現実を受け止めて、計画そのものの見直しを行うことが次の責任ある一手ではないでしょうか。
この議論は単なる市役所移転にとどまらず、市民の安全や町の未来に関わる重要な判断であります。それにもかかわらず、長らく結論を出すことなく、先延ばししてきました。このような状況の中、前期の委員会審査では、市役所職員が答弁中に涙を流す場面さえありました。不透明な状態が続くことで板挟みになり、現場で働く職員の皆さんにも精神的な負担が重くのしかかっているという現実を私たちは直視すべきです。そして、賛成、反対の立場の違いにより市民の間で分断が生まれてしまうことは、誰一人として望んでいないはずです。だからこそ、私は一度この問題に市として正式な形で結論を出すべきであると申し上げます。先延ばしにはせず、一度結論を出した上で、改めて検討していただくことを市に、市長に申し上げさせていただきます。
以前も少しお話しさせていただいたことがあるんですけれども、私は首長、全国にいますが、首長は心から尊敬しております。やはり首長というのは、決断をしていかないといけない。これは一議員とは違い、重みが違います。それは、右を向いても左を向いても、やはり批判の対象となってくるわけです。ですが、その市長という道を選んだ以上は、やはり決断をしていただく必要があります。
本件についても、やはり市役所で働く職員の皆様、そして何より市民の皆様のためにも、決断をしていただいて、一歩前に進めていただくことをお願い申し上げて、私の賛成討論とさせていただきます。ありがとうございます。
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○14番(藤本あさこ議員) 陳情第13号新庁舎建設に関する陳情に関して、賛成の立場で討論に参加します。
まず、私は本庁舎移転については現時点で慎重な立場を取っております。これまでの議論の進め方や情報提供の在り方について、疑問や懸念を持っているためです。しかしながら、本陳情は移転そのものの是非を問うものではありません。むしろ、移転の是非を含む意思決定を行うに当たり、その前提となる情報や選択肢をきちんと整理し、市民に対して誠実に説明することを求めたものです。この趣旨には、立場を超えて多くの市民が共感できるのではないかと考えます。
陳情書には、現在の計画の進め方に対して様々な懸念や疑問が記されています。例えば移転の必要性を裏づける根拠、土地や建設に関するリスク評価、移転による市民サービスの変化、費用の妥当性と財政への影響、そして市庁舎現在地利活用の方針や代替案との比較検討の必要性など、具体的かつ実務的な論点が丁寧に挙げられています。これらは、移転に賛成する方にとっても反対する方にとっても、それぞれの立場から納得のいく判断を行うために欠かせない論点であり、まさに今、検討・説明されるべき事項であります。
本陳情は、特定の政策方向を求めているものではありません。どのような結論であっても、情報と検討過程を公開し、市民や議会とともに合意形成を図りながら、適切なプロセスを経た民主的な決定を下すべきだという、極めて建設的な提案です。私はこれまでの市政において、意思決定プロセスの不透明さや市民への説明の不十分さが度々問題となってきたことを残念に思っています。今回の本庁舎の移転、また新庁舎建設という大規模かつ長期的な事業においては、こういった反省を踏まえた慎重かつ誠実な対応が強く求められます。この陳情は、そうした行政の在り方を問い直し、市民と議会とともにプロセスをつくり直していくための第一歩となるものです。
結果を早く出すことを求める市民の声があるのも事実です。その声に応えるためにも、拙速ではなく、丁寧で透明な議論を重ねることが不可欠です。だからこそ、今ここで一度立ち止まり、陳情で示されたような検討課題を共有し、市民と議会との対話を深めることこそが、未来にとっても最も誠実で確実な道だと私は考えます。
以上の理由から、本陳情の賛成討論といたします。
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○議長(中澤克之議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第13号新庁舎建設に関する陳情を採決いたします。陳情第13号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、陳情第13号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第6「議案第4号市道路線の廃止について」「議案第5号市道路線の認定について」以上2件を一括議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(小野田康成議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第4号市道路線の廃止について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第4号外1件は、去る6月18日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後23日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第4号市道路線の廃止について申し上げます。
今回廃止しようとする路線は1路線で、本路線は、現在、一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づき廃止しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第5号市道路線の認定について申し上げます。
今回認定しようとする路線は3路線で、いずれも都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、それぞれ道路法の規定に基づき認定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第4号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第4号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第5号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第5号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第7「議案第6号工事請負契約の締結について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(岡田かずのり議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第6号工事請負契約の締結について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第6号は、去る6月18日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後24日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、鎌倉地域漁業支援施設防波堤工事についての請負契約を、横須賀市金谷二丁目2番10号、ユタカ建設株式会社と締結しようとするものであります。
理事者の説明によれば、入札に当たっては、4者が応札し、令和7年4月25日に電子入札システムによる一般競争入札の開札を行った結果、同社が8億1000万円で落札したもので、消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は8億9100万円であります。
また、落札者は公共工事を数多く手がけており、その実績から本工事に十分対処できるとのことであり、工事の竣工は令和10年2月の予定とのことであります。
なお、本件に係る予定価格は8億8287万円、落札率は91.7%であり、調査基準価格を下回ったため、鎌倉市入札価格調査委員会において調査を行った上で落札者として決定したとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました諸点のほか、入札結果表、工事経歴書などの資料を基に慎重に審査いたしました結果、一部委員から、国道134号が崩れると下水道を含め全て止まってしまうことから、海岸線に沿った津波関係の指定を早く行うべきとの意見が、また一部委員から、この一帯の整備額が莫大になっており、削減できるものは削減することを求めるとの意見が出され、その後、採決を行った結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○17番(くりはらえりこ議員) ただいま議題となりました議案第6号工事請負契約の締結について、立憲民主党鎌倉市議会議員団・銀河を代表し、反対の立場から討論を行います。
本件は、鎌倉地域漁業支援施設防波堤工事についての請負契約を締結しようとするものであり、消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は8億9100万円であります。過去には陳情が出され、6月定例会においても2つの陳情が提出されており、市の説明不足や利害関係者の調整ができていないことをうかがわせる内容となっております。工事請負契約の締結を目前にしたタイミングではありますが、むしろそのようなタイミングであるからこそ、このまま強引に工事を進めることは、地域の方々に禍根を残すこととなります。
1つ目の陳情は、鎌倉地域漁業支援施設の近隣のマンション管理組合からであり、消波ブロックが防波堤に変わることにより、人的・物的被害が起こるのではないかという心配や、眺望が損なわれることによる資産価値の低下、臭気や害鳥被害、国道134号線のさらなる渋滞や交通上の危険などを懸念するものでありました。これらの懸念を一つ一つ払拭し、丁寧な説明をすることが必要で、これは工事を始める前に行うべきことです。
2つ目の陳情は、坂ノ下周辺マリンショップの有志からで、進捗状況の明確化や透明性の確保、漁業関係者、マリンスポーツ関係者、地域住民との合意形成の再構築が求められており、協議の場の設置や情報開示を望まれています。これは取りも直さず、情報不足、説明不足、配慮不足が露呈しているものと捉えます。
さらに、聞き取り調査をしてみると、沿岸地域で行われているマリンスポーツは様々あり、海水浴、サーフィン、ウインドサーフィン、ボディボード、SUP、スキューバダイビング、ジェットスキー、ヨットや船など、波があるほうがよいもの、または逆に波がないほうがよいものなど、影響を受ける利害関係者の範囲が広いので、それぞれがすみ分けをし、海洋事故が起こらない安全な計画となるよう、調整作業に骨を折っていただきたいと思います。
そのほか、大きな地震災害が起こった際に津波被害が想定される沿岸地域は、今後、津波災害警戒区域に指定することを視野に入れ、地域のかさ上げや道路整備を行うべきであります。鎌倉地域漁業支援施設の整備をした後に、道路と高さを合わせる無駄な出費が生じぬよう、漁業支援施設の整備よりも先に沿岸地域の防災対策を行うべきであります。これらの調整が必要なことから、工事を開始するのは時期尚早だと考えます。
また、気候変動や海水温の上昇、マイクロプラスチックによる海洋汚染などにより漁獲量に影響が出ているため、漁業支援施設の建設をする際には、同時に環境にも配慮しつつ取り組む必要があります。
結びに、漁業振興事業は、食料確保や食の安全、一次産業の保護に寄与するものと信じております。だからこそ、漁業従事者の新規参入しやすい環境をつくっていただきたいと考えております。漁業の担い手である漁業従事者の中にも、この漁業支援施設の建設計画に反対の声があると聞いております。長期にわたる大変な調整作業ではありますが、何が問題なのか、何を心配しているのか、いま一度丁寧な聞き取りをしていただきたいとお願いし、討論とさせていただきます。
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○議長(中澤克之議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第6号工事請負契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第6号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第8「議案第7号製造請負契約の締結について」を議題といたします。
市民環境常任委員長の報告を願います。
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○市民環境常任委員長(森 功一議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第7号製造請負契約の締結について、市民環境常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第7号は、去る6月18日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後20日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、鎌倉消防署深沢出張所に配置予定のポンプ付救助工作車の購入についての製造請負契約を、東京都港区港南一丁目2番70号、帝商株式会社と一般競争入札の方法により締結しようとするもので、消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は1億6995万円であります。
なお、納入期限は令和8年3月25日の予定であります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第7号製造請負契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第7号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第9「議案第10号鎌倉海浜公園坂ノ下地区レストハウスに係る損害賠償請求及び建物明渡請求訴訟の提起について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(小野田康成議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第10号鎌倉海浜公園坂ノ下地区レストハウスに係る損害賠償請求及び建物明渡請求訴訟の提起について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第10号は、去る6月18日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後23日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本件の経過につきましては、令和6年6月定例会において議決した議案第9号に基づき、鎌倉海浜公園坂ノ下地区のレストハウスを運営している事業者に対し、公園施設管理不許可処分を行った後も、当該施設の営業を継続し、退去がなされない状況であったことから、損害賠償請求及び建物明渡請求の訴訟を提起したところであります。
その後、当該レストハウスの営業については、さきの訴訟の被告以外の者と共同で運営していることが判明したため、本件訴訟は、新たに特定された、鎌倉海浜公園坂ノ下地区のレストハウスを占有している事業者に対し、損害賠償請求及び建物明渡請求の訴訟を提起するもので、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○17番(くりはらえりこ議員) ただいま議題となりました議案第10号鎌倉海浜公園坂ノ下地区レストハウスに係る損害賠償請求及び建物明渡請求訴訟の提起について、立憲民主党鎌倉市議会議員団・銀河を代表し、反対の立場から討論を行います。
鎌倉市の説明によりますと、本件訴訟提起の内容は、令和6年6月定例会において議決した議案第9号に基づき、鎌倉海浜公園坂ノ下地区内のレストハウスを運営している事業者に対し、公園施設管理不許可処分を行った後も、当該施設の営業を継続し、退去がなされない状況であったことから、損害賠償請求及び建物明渡請求の訴訟を提起し、その後、当該レストハウスの営業については、さきの訴訟の被告以外の者と共同で運営していることが判明したため、新たに特定された3者に対し、損害賠償請求及び建物明渡請求の訴訟を提起するものとのことです。
令和6年6月定例会の際や本定例会においても、様々な質疑をさせていただきました。鎌倉市によると、平成5年度に鎌倉海浜公園整備計画検討業務として、鎌倉海浜公園坂ノ下地区基本計画・基本設計を行ったにもかかわらず、この30年余り実現化に向けて全く動くことがなく、この計画自体が生きていないとのことでありますし、現段階で何か計画があるわけでもないとのことであります。
鎌倉海浜公園坂ノ下地区内に市が所有する都市公園の便益施設としてレストハウスが位置づけられてきた中で、長年にわたり便益施設の管理運営をお願いしていた事業者に対し、耐震性能に問題があったことをきっかけとして、なぜ矢継ぎ早に裁判を起こすのか。あまりにも唐突かつ理不尽に見える扱いに見えて、驚いております。
なぜレストハウスには様々な理由をつけて退去を迫り、公園施設管理不許可処分を行うのか。なぜ隣のホテルには退去を迫らないのか。一方で1者に独占させることを見直すと言いながら、一方でPark−PFIを考えていきたいということにも矛盾を感じますし、鎌倉海浜公園の今後の計画がない中で、レストハウスの退去だけを急ぐ理由が見つかりません。市の説明責任が問われます。
調査をしてみますと、最初の裁判の被告とされた会社と新たに特定された3者とは、同一の個人が経営する事業者と物販事業者であり、新たに鎌倉市が裁判を起こすとなると、その費用や職員の負担もかかってくると考えます。既に複数の裁判が行われている中で、事業者が行った耐震診断の結果と、その後、鎌倉市が行った耐震診断の結果にそごがあり、今まさに裁判の中でどちらの耐震診断が正しいのか精査されていると推察いたしますが、その結果を待たず、新たな裁判を起こすことは、より事情が複雑化する可能性があります。
また、無理に退去を完了させた後、裁判において、事業者側の耐震診断が正しく、レストハウスに耐震上の問題がなかったと認定された場合、鎌倉市には、行政処分の違法性、損害賠償責任、信義則違反、契約関係の不当解消のような法的責任や影響が生じる可能性があります。新しい裁判を起こす前に、いま一度状況を整理していただきたいとお願いし、反対討論といたします。
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○議長(中澤克之議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第10号鎌倉海浜公園坂ノ下地区レストハウスに係る損害賠償請求及び建物明渡請求訴訟の提起についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第10号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第10「議案第12号鎌倉市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(岡田かずのり議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第12号鎌倉市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第12号は、去る6月18日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後24日に委員会を開き、審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本改正条例は、円滑な行政運営の実現に向け、教育委員会の事務部局及び学校その他の教育委員会の職員について、新たな教育大綱に掲げる「学習者中心の学び」を支える環境を整備するため、定数を150人から180人に変更するほか、消防職員について、働き方改革に対応するとともに、業務に携わる際の安全性を確保するため、定数を252人から275人に変更しようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、教職員の定数を30人増員することについては、配置の効果を市民に向けて説明できるよう、数字で分かるような形で教えていただきたいとの意見が出されましたが、その後、採決を行った結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第12号鎌倉市職員定数条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第12号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第11「議案第11号鎌倉市市費負担教員の任用等に関する条例の制定について」「議案第13号鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
教育福祉常任委員長の報告を願います。
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○教育福祉常任委員長(前川綾子議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第11号鎌倉市市費負担教員の任用等に関する条例の制定について外1件につきまして、教育福祉常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第11号外1件は、去る6月18日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後19日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第11号鎌倉市市費負担教員の任用等に関する条例の制定について申し上げます。
本制定条例は、新たな教育大綱に掲げる「学習者中心の学び」を支える環境を整備するため、学校の指導体制の充実を図るべく、市費負担教員を採用するに当たり、その任用、給与、勤務条件等の特例に関し必要な事項を定めようとするものであります。
その主な内容は、第1条では、条例の趣旨として、市費負担教員の任用、給与、勤務条件等の特例に関し必要な事項を定める旨の規定を、第2条では、市費負担教員の定義についての規定を、第3条では、市費負担教員の任命権は鎌倉市教育委員会に属するとともに、採用は選考によるものとし、その選考は教育長が行う旨の規定を、第4条では、市費負担教員の任用期間は3年以内とするが、あらかじめ当該教員の同意を得れば、採用した日から5年を超えない範囲内において任期を更新することができる旨の規定を、第5条では、市費負担教員には別表に定める給料月額表を適用して給料を支給する旨の規定を、第6条から第9条では、特殊勤務手当として、教員特殊業務手当及び夜間緊急業務手当に関する規定を、第10条では、義務教育等教員特別手当に関する規定を、第11条では、市費負担教員には、給料月額に100分の4を乗じて得た額の教職調整額を支給する旨の規定を、第12条及び第13条では、時間外勤務に関する基本的態度を定めるとともに、時間外勤務を命ずる場合の4つの要件についての規定を、第14条では、任用条例の適用除外に関する規定を、第15条では、給与条例の適用除外に関する規定をそれぞれ定めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第13号鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、国が定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を行おうとするものであります。
その主な内容は、連携施設の確保が施設整備の支障とならないよう、連携施設を確保しないことができる経過措置期間を現行の10年から15年に改めるほか、保育内容支援に係る連携施設の確保が著しく困難と認める場合、保育所や幼稚園等ではなく、小規模保育事業等の施設を「保育内容支援連携協力者」として確保することにより、保育内容支援に係る連携施設を確保しないことができるよう改めるとともに、代替保育に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合、現行では、小規模保育事業等の施設を「連携協力を行う者」として確保することにより、連携施設を確保しないことができるとされているところ、さらに、「連携協力を行う者」の確保が著しく困難であるときは、代替保育に係る連携施設を確保しないことができるよう改めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○11番(中村てつや議員) ただいま議題となりました議案第11号鎌倉市市費負担教員の任用等に関する条例の制定について、立憲民主党鎌倉市議会議員団・銀河を代表し、賛成の立場から討論いたします。
現在、鎌倉市の教育現場では、全国と同様に、不登校児童・生徒数の増加が深刻な課題となっています。問題の複雑化・潜在化が進む中、子供たちとその御家族に対する、より丁寧かつ個別的な支援が求められています。令和7年度からは新教育大綱も策定され、教える教育から学習者を中心とした学びへの転換が明確に打ち出されました。これは学びの在り方を根本から見直すものであり、大きな期待を寄せています。この教育の転換期において、個別性・多様性を認める教育の実現に向けて、市が独自に教員を任用し、教育体制の強化を図ることは極めて重要であると考えております。よって、本条例に賛成いたします。ただし、賛成の立場を取る一方で、2つの懸念点も申し添えさせていただきます。
まず、本条例により任用される市費負担教員は、新教育大綱の実現を担う重要な存在です。したがって、教員としての資質に加え、優れた人権感覚、多様性への理解、子供や家族に寄り添うその姿勢、そしてほかの教員を巻き込む高いコミュニケーション能力が求められます。しかしながら、鎌倉市にはこれまで教員採用の実績がなく、採用の基準が蓄積してありません。採用に当たっては、多角的な視点に基づく面接やシミュレーションの導入など、資質を的確に評価できる手法を検討していただきたいと思います。
また、現在、鎌倉市の学校に勤務する教員は、神奈川県での採用の職員であります。県の研修や制度によって専門性の向上を図ることができています。一方、市費負担教員は、現時点では同様の環境が整っておらず、今後、県採用職員と同水準の研修やサポート環境の整備を強く求めます。この格差が生じることで、校内における役割の不均衡や分断を招くおそれがあることを重ねて申し上げます。
新教育大綱が掲げるビジョン「“炭火”のごとく誰もが学びの火を灯し続け、生涯にわたり心豊かに生きられるまち鎌倉」、私たちもその実現を心から願うものであります。そして、誰もがレッテルを貼られず、多様性を受け入れ、受け入れられるインクルーシブ教育を願い、私たちの賛成討論とさせていただきます。
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○14番(藤本あさこ議員) ただいま議案となっております、議案第11号鎌倉市市費負担教員の任用等に関する条例の制定について、賛成の立場から討論を行います。
まず、冒頭に申し上げたいことは、教員が足りないという問題はもはや一自治体にとどまらず、全国的な社会課題になっているということです。現場での人員が不足し、特別な配慮を必要とする子供たちへの対応も十分とは言えない状況が続いています。ここ鎌倉市においても、年度の途中で担任が交代せざるを得ない事例が毎年のように発生しており、学校によってはクラスそのものが解体されるという事態に直面しています。また、教員自身の心身の余裕も削られ、こうした人手不足が教育の質を根本から脅かしてきました。
この深刻な状況に対して、議会としても度々改善を求めてきましたし、私自身も本会議はもちろん、委員会や平場の話合いなど、あらゆる機会を通じて現場への人的配置の充実を繰り返し訴えてきたところです。その意味で、今回、市が市費で教員を任用する制度を創設するという判断を下したことについては、まずもって一定の前進として評価し、感謝の意を表したいと思います。
この取組が現場の教育環境の改善につながるという点で、市民にとっても確実にプラスになる施策であると考えます。ただし、その上で申し上げたいのは、本条例の真価は、どこに、誰のために、どのように配置されるかで決まるということです。
新教育大綱にも、また本条例案にも学習者中心の学びという表現が盛り込まれていますが、今の鎌倉市の教育行政は、そもそも学校という場所にアクセスできていない子供たちの存在や、学校で居場所を感じられていない子供たちを真に中心に据えられてはいません。教室にいない子供、声を上げられない子供、制度からこぼれ落ちそうな子供、その子たちの人権が今まさに見過ごされ、忘れ去られようとしているのが現状です。本制度は、そのような子供たちを真ん中に添えるためにこそ使われるべきです。例えば、特別支援が必要な子供、多様な文化背景を持つ子供、長期的不登校にある子供など、それぞれの事情に丁寧に寄り添える教員体制の確保、それこそが本制度の意義を最大限に生かす道だと考えます。
また、現場にはまだまだ子供の権利や人権について十分に理解が浸透していない現場も少なくありません。だからこそ、この新しい制度が単なる数の補充に終わるのではなく、教員が子供の人権についてしっかり向き合う時間や学びの機会を確保する仕組みとともに運用されることを強く望みます。
加えて、教員の採用については、子供の安全・安心を守る視点を最優先するべきです。委員会答弁の中で、日本版DBSを活用するとされていましたが、この制度は現時点でまだ運用が始まっておらず、さらに、有罪確定がなければ記録に反映されない、初犯は防げないという限界を抱えた制度です。日本版DBSがあるから大丈夫と安易に考えるのは極めて危険と考えます。
昨今、教員による性加害や盗撮などの重大な事案が全国的に多発しており、デジタル化に伴って悪質性・潜在性も高まっています。鎌倉市でも、過去に実際にこういった案件で懲戒処分が下されていることを私たちは忘れてはいけません。子供にとっての安全・信頼を何よりも優先する立場から、市にはもっと強い危機感と対策意識を持って採用と配置に当たっていただきたいと思います。
また、市費でやるから、市独自でやるからといって、モデル校であったり、きれいな教育実践だけに偏らせてはいけません。支援が届きにくい場所、困難を抱える家庭、沈黙している子供たちの元にこそ人を届けてください。学びの火を灯す前に、その火を受け取る場にすら立てていない子供がいることを最優先で考えてください。学習者中心の、もっと前段にあるはずの子供の権利中心で教育政策を組み立ててください。最先端の学びでなくてもいい。まずは、誰一人取り残さない。いるはずなのに見えていない子供に光を当ててください。
そして、最後に申し上げたいのは、この制度が本当に子供たちのために機能したかどうかを今後しっかりと定量的・定性的に検証し、その効果を市民と議会に対しても明確に示していくことが極めて重要であると考えます。本条例が単なる制度設計にとどまらず、市民と議会とともに教育政策を前進させる契機となることを強く願い、私の賛成討論といたします。
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○議長(中澤克之議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第11号鎌倉市市費負担教員の任用等に関する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第11号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第13号鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第13号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第12「議案第14号鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例及び鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する等の条例の制定について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(小野田康成議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第14号鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例及び鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する等の条例の制定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第14号は、去る6月18日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後23日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本改正条例は、社会情勢の変化や本市の土地利用を取り巻く状況の変化を踏まえ、令和4年1月に策定した土地利用調整制度の見直し大綱に基づき、特定土地利用や中規模開発事業の手続等に関する規定を整備しようとするものであります。
その主な内容として、まず、開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部改正について申し上げます。
まず、非建築物系の技術基準を定めた特定土地利用における手続及び基準等に関する条例を本条例に統合し、特定土地利用の基準を追加します。
また、第6条第3項に開発事業で整備した植栽の維持管理に関する開発事業者の努力義務を定めるとともに、第7条の2に脱炭素社会の実現に向けた開発事業者の努力義務を定めます。
また、第13条第2項では、まちづくり条例で定める事業区域面積2,000平方メートル未満の中規模開発事業に関する標識設置の手続を、本条例第13条に定める標識設置の手続に統合します。
また、第31条では、緑化等について、事業区域に市街化調整区域または保全対象緑地が含まれる場合において、既存緑地の一部を残さなければならないとする規定を削除するほか、風致地区に包含される敷地である場合や、敷地の形状または建築物の用途等によりやむを得ないと認める場合は、緑化の義務を適用しないこと、まちづくり空地を設けた場合などに緑化率を緩和することに関する規定を追加します。
また、第32条では、自動車駐車場について、ワンルーム形式を除く共同住宅の駐車場設置台数を、戸数に10分の7を乗じて得た台数以上とします。
また、第46条では、所定の道路の定義のほか、主要な出入口が接する前面道路以外の道路幅員の基準を新たに定めます。
また、第46条の2では、道路基準に適合しない場合の特例として、予定建築物の用途が戸建住宅の場合または単体的な開発事業の場合における、至る道路の幅員基準の特例を定めるほか、水道路等、建築基準法第42条の規定による道路以外の道路を至る道路として取り扱うことを新たに定めます。
また、第47条では、公園、緑地等の設置を要する事業区域の最低面積を、大船等において0.5ヘクタール引き上げることを、第2項では、事業区域の面積が5ヘクタール以上の開発事業において、公園、緑地等を設置する場合の基準を新たに定めるほか、現行の別表第16から公園整備協力金の項を削除します。
また、第48条では、別表において、事業区域の面積が3,000平方メートル以上から貯留施設の整備を必要としていたところ、1,000平方メートル以上から整備するよう強化し、雨水貯留施設の設置基準を新たに定めます。
次に、まちづくり条例の一部改正について申し上げます。
まず、第14条では、現行の自主まちづくり協定を廃止し、新たな地区まちづくりルールとして地区まちづくりプランを定めます。
また、第26条では、大規模開発事業の基本事項の届出時期を、当該開発事業に係る計画の変更可能な時期までに改めます。
なお、附則において、本改正条例は令和8年4月1日から施行しようとするものでありますが、基準の適用に関する経過措置を設けるほか、開発事業における手続及び基準等に関する条例を引用する建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例及び墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、市民の思いを開発事業者が受け止め、開発やまちづくりに生かすことができるよう、鎌倉らしさを残す形で本条例を運用することを求めるとの意見が、また、一部委員から、本条例改正の趣旨を踏まえると、深沢地域整備事業の周辺道路における円滑な交通誘導について、誰が説明するのかを明確にしてもらいたいとの意見が出され、その後、採決を行った結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第14号鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例及び鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する等の条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第14号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第13「議案第15号令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(岡田かずのり議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第15号令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第15号は、去る6月18日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後24日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも9045万4000円を追加するもので、これにより補正後の総額は817億6166万9000円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第10款総務費では、城廻市有地擁壁補強工事による地盤変動影響調査に係る経費及び城廻市有地擁壁補強工事費に係るインフレ対応経費などの追加を、第15款民生費では、地域型保育給付費及び生活保護システム改修に係る経費などの追加を、第20款衛生費では、今泉クリーンセンターの管理運営に伴う損害賠償に必要な経費の追加をしようとするもので、一方、これらに対し、歳入において、国庫支出金、県支出金、寄附金、繰入金、諸収入及び市債を追加しようとするものであります。
なお、このほかに、城廻市有地擁壁補強事業について継続費の変更を、本庁舎等施設整備事業費に係る地方債の変更をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し述べました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第15号令和7年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第15号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第14「議案第16号鎌倉市教育委員会の委員の任命について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○松尾 崇 市長 (登壇)議案第16号鎌倉市教育委員会の委員の任命について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その2)、5ページを御覧ください。
鎌倉市教育委員会の委員のうち、林紋子委員の任期が令和7年6月30日をもって満了となります。つきましては、後任者について検討しました結果、引き続き林紋子さんを委員として任命することが最も適当であると考え、ここに提案する次第です。
なお、林紋子さんの略歴につきましては、お手元の資料により御了解を願います。
御審議の上、御同意くださいますようお願いいたします。
以上で説明を終わります。
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○議長(中澤克之議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第16号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第16号については、委員会の審査を省略することに決定いたしました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第16号鎌倉市教育委員会の委員の任命についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第16号は原案に同意することに決定いたしました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第15「議会議案第1号日米地位協定の見直しを求める意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○18番(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第1号日米地位協定の見直しを求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
便宜、文案の朗読をもちまして説明に代えさせていただきます。
日米地位協定の見直しを求める意見書。
全国知事会は2018年、2020年と日米地位協定について「米軍基地負担に関する提言」を採択している。日米地位協定は1960年に締結され、その後の世界情勢は大きく変化したが、一度も改定が行われていない。
日米地位協定により全国に130施設の米軍基地があり、うち神奈川県には米軍基地が12か所あり、沖縄県に次ぐ基地県であります。米軍基地の周辺では、航空機の騒音・振動、演習に伴う自然環境の破壊、米軍関係者による性暴力事件・交通事故、PFAS問題など、基地に起因する諸問題の発生により、住民の生活に多大な影響が生じてきた。また、首都圏上空が米軍の管制下にあることで、民間航空機の運航にも影響が生じているが、日米地位協定により、在日米軍には原則として日本の国内法が適用されないなど、我が国の主権行使は制約されている。
一方、我が国同様に米軍が駐留する他国(ドイツ、イタリア、ベルギー、イギリス)においては、それぞれの国内法が原則として米軍に適用されているところである。
よって、国においては、米軍の基地に起因する諸問題から、国民の生命・財産と基本的人権を守るため、米軍への国内法の原則適用等を内容とする日米地位協定の見直しを早急に行うよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年(2025年)6月27日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(中澤克之議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第1号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第1号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第1号日米地位協定の見直しを求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議会議案第1号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
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○議長(中澤克之議員) 日程第16「議会議案第2号給食無償化に際し、質・量の確保を担保するための国による十分な予算措置を求める意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○9番(津野てるひさ議員) (登壇)ただいま議題となりました、議会議案第2号給食無償化に際し、質・量の確保を担保するための国による十分な予算措置を求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
便宜、文案の朗読をもちまして説明に代えさせていただきます。
給食無償化に際し、質・量の確保を担保するための国による十分な予算措置を求める意見書。
学校給食は、子供たちの日々の食事の3分の1を占め、成長期にある児童・生徒の心身の発達において極めて重要な役割を果たしている。
しかしながら、現在、物価高騰の影響により、一部の自治体では給食の質及び量の確保が困難となっている実態がある。
このような中、国による給食無償化の実現は、給食の安定供給と、子育て支援や少子化対策への貢献という両面から、極めて重要な政策的意義を有する。政府は、小学校における全国一律の給食無償化を令和8年度から実施し、中学校についても可能な限り早期の実現を図る方針を示している。
しかしながら、全国一律の無償化により、自治体においては限られた予算内で給食費を賄う必要が生じ、その結果、物価高騰や米不足等の影響により、給食の質や量が低下しかねず、自治体ごとに格差が生じるおそれがある。
したがって、無償化は家庭の経済的負担軽減という側面のみならず、給食の質と量の維持向上という観点からも実施されなければならない。
給食の質の充実については、地産地消の推進や食育の強化、有機食材の使用拡大を求める声が高まっている。一方で、日本の食料自給率は38%にまで低下しており、第一次産業の振興や食育の観点からも、地産地消のさらなる推進が必要である。
加えて、農林水産省のみどりの食料システム戦略では、2050年までに化学農薬の使用量を50%低減、化学肥料を30%低減し、有機農業の取組面積を全体の25%に拡大することを目標としており、有機食材の使用拡大は、環境の持続可能性や健康増進の観点からも、行政が先導的に取り組むべき重要課題である。
よって、国による給食無償化の実施に当たっては、全ての児童・生徒の健やかな成長を促す上において、給食の質及び量の担保を可能とする十分な予算措置を講じるとともに、自治体格差が生じないよう、下記の事項について特段の取組を強く求める。
1つ、給食無償化の実施に当たっては、物価高騰等の影響により給食の質や量が低下することのないよう、国による適切な制度設計と十分な予算措置を講じること。特に、一時的な交付金に依存するのではなく、恒久的かつ安定的な財源の確保を図ること。
2つ、地産地消の推進、食育の充実、有機食材の使用拡大など、質の高い給食を安定的に提供できる体制を構築すること。ただし、各自治体の農業生産基盤の現状や有機食材の安定供給体制の実情を踏まえ、実現可能な目標設定と段階的な推進計画を策定するとともに、生産者への支援策を含めた総合的な取組を推進すること。
3つ、長期欠席の児童・生徒や学校外で学ぶ子供たちにも給食無償化の恩恵が及ぶよう、柔軟かつ実効性のある支援制度を整備すること。その際、公平性や実効性を担保できる具体的な支援方法について、国による統一的な制度設計や明確なガイドラインの策定を含め、詳細な調査研究に基づく慎重な制度構築を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年(2025年)6月27日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(中澤克之議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第2号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第2号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第2号給食無償化に際し、質・量の確保を担保するための国による十分な予算措置を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第2号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
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○議長(中澤克之議員) 日程第17「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
配付いたしました要求書のとおり、各常任委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
お諮りいたします。各常任委員長から申出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、各常任委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(中澤克之議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
令和7年6月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
(11時14分 閉会)
令和7年(2025年)6月27日(金曜日)
鎌倉市議会議長 中 澤 克 之
会議録署名議員 志 田 一 宏
同 森 功 一
同 前 川 綾 子
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