○議事日程
議会運営委員会会議録
〇日時
令和7年(2025年)3月19日(水)15時30分開会 16時42分閉会(会議時間0時間52分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
日向委員長、後藤副委員長、くり林、中里、高野、志田、くりはら、吉岡、納所、保坂の各委員
〇理事者側出席者
藤林総務部長、松本総務部次長兼総務課担当課長兼コンプライアンス課長兼会計課長、松下契約検査課担当課長
〇議会事務局出席者
土屋議会総務課長、岩原議事調査課長、田中議事調査課担当係長、武部担当書記
〇本日審査した案件
1 議会の委任による市長の専決処分事項の追加について
2 議会運営等の検討について
(1)議会運営等における協議事項について
3 その他
(1)次回議会運営委員会の開催について
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○日向委員長 それでは、議会運営委員会を開会いたします。
まず初めに、会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。後藤吾郎副委員長にお願いいたします。
なお、先ほど、くり林こうこう委員から所用のため遅刻する旨の届出がありましたので、御報告いたします。
それでは、審査日程に入らせていただきます。
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○日向委員長 日程第1「議会の委任による市長の専決処分事項の追加について」を議題といたします。
本件については、3月6日開催の当委員会において、市長からの依頼文に基づき協議を行ったところ、「工事内容の変更を伴わない」旨の追記はできないかという意見があり、これを受け、担当課が文案を作成してくださいましたので、資料として配信しております。
本日は、この文案を含め、3月6日に引き続き協議を行いたいと思います。
なお、本日も工事請負契約の事務を担当する契約検査課職員に出席をいただいておりますので、御報告いたします。
それでは、文案の内容について、契約検査課担当課長に説明をいただきたいと思います。
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○契約検査課担当課長 改定案の説明をさせていただきたいと思います。
当初の案は、週休2日実施に係る契約変更、及びいわゆるスライド条項に係る契約変更も含め、当初議決をいただいた工事請負契約の1割かつ1億5000万円以内の変更契約について、専決処分したいという内容でした。
しかしながら、3月6日の議会運営委員会において頂いた御意見を参考に改定案を示させていただきました。そのときの御意見として、先ほど委員長もおっしゃられていましたけれども、工事内容の変更を伴わない旨でできないかという趣旨も理解しておりましたので、工事の内容の変更がないものというものを定義するのは、非常に難しかったという経緯もあり、文案として、週休2日工事の実施に係る契約変更、及び、いわゆるスライド条項に係る契約変更の2点に限り、当初議決をいただいた工事請負契約の1割かつ1億5000万円以内のものについて専決処分できるという内容に変えさせていただいたものでございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
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○日向委員長 ただいまの説明を受け、御質疑はございますか。
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○くりはら委員 現行案と改定案の違いというところで、改定案のほうに2つ項目がありまして、週休2日確保というところの重要性を鑑みてこういう文言を入れられたということと、あとインフレ、デフレというような文言が入っていますが、これは週休2日を確保してくださいという契約を日頃からされているのか、されていないのか。それから、今後その契約をする際の条項に、こういった週休2日制を導入することを前提としての契約ですよというような文言が入るか、入らないか。その辺りについてお伺いします。
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○契約検査課担当課長 まず、週休2日のお話ですけれども、これまで、令和5年度、令和6年度、我々が発注するのに工事の契約日数の計算という、それには当然週休2日として計算はしておりました。ただ、じゃあ絶対に週休2日で現場を休まなくちゃいけないかということではなかったんですけれども、昨今のいろんな状況、国も含めて、週休2日、ほかの業種と比べて、工事の業種、建設業は週休2日が進んでいないと、その中で働きたい人が少なくなってきているという状況も鑑みて、国も含めて公共工事全体でその週休2日を義務化していこうという中で、今回、令和6年度の1月1日から鎌倉市においても週休2日制工事というのを実施していくと。これは、週休2日制の工事をやると少し経費分を補填してあげると、やらなければその補填分を返してくださいというような形で、いわゆるインセンティブみたいなものを出して、週休2日の工事を進めることになったということなんですね。
今回、もともとここに今、書いてある内容というのは、それはインセンティブといいますか、経費の増加分を払うか払わないかというものについては、当然、これは週休2日の実施の状況によって変わってきますので、いわゆる工期の終わりにならないと、工事も終わりにならないとちゃんと週休2日をやったかどうかというのが分からないので、工事の最後に契約変更をする必要があるんですけれども、いわゆる工事の最後というのは契約工期の大体末期に近いところになりますので、これが「議決もの」というんですかね、議決が必要な契約変更ですと、その辺の時間的な問題という、それも出てくるというところがありまして、今回、専決をお願いしたいという中に入れさせていただいたという経緯があります。
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○くりはら委員 それで、今までも契約の内容というのは週休2日を前提としているというお話ですので、そうすると今後ももちろんその週休2日を義務化するという、もうちょっと強い言葉になるのか分かりませんが、ということになると。そこの違いというのは、義務か義務でないかですが、市との契約の中で週休2日制であるというところの契約は変わるはずもないと思うんですけれども、鎌倉市としての考え方で今までも契約の中に週休2日を入れていたのであれば、もう今までの契約の内容が正しいというと変ですが、週休2日を前提ですから、お金の変わりようがないのではないかと思うんですが、その辺り、いかがでしょうか。
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○契約検査課担当課長 まず、先ほど申しましたように、これまでも工期の計算というのは当然週休2日でやっておりました。ですので、各業者が週休2日でやっても工事自体は工期内で終わるということはあるかと思います。ただ、その中で、じゃあ実際に業者が週休2日をやるかどうかというのは、基本的にはその業者側の裁量に委ねられると思いますので、受注者側が工期を短くしたりして週休1日で工事をするということも、これは実際には、契約上は可能な状況でした。契約条項の中で、工期の計算は確かに週休2日でやっておりますけれども、週休2日でやりなさいという契約ではなかったと。それは今までも週休1日、週休1.5日が多いと思いますけれども、こういう形で進んできたのがこれまでの工期でありました。
その中で、国からこういう話が出てきたという話でもあるんですけれども、やはり建設業、先ほども言いましたように、ほかの工事とか業種と同じように週休2日が当たり前になるようにしていきましょうと。ただ、これについては、民間に幾ら文書で出しても、やるか、やらないかというのは、先ほど言ったように、業者のあれになってしまいますので、基本的には公共工事から、まずそういう週休2日を義務化してやっていくと。その分、工期が延びるということもありますので、その分の補填をしてあげようという形でインセンティブを出しましょうという形で、国、県、政令指定都市、今、大分、市に下りてきましたけれども、各行政がそれをするという状況でございます。
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○くりはら委員 3月6日のお話のときに、要するに義務違反になったときの罰則規定はあるかないかと。ないと伺ったような記憶があるんですが、そこは何かあるんでしょうか。
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○契約検査課担当課長 ちょっと細かい話になってしまうんですけれども、まず当初発注するときに週休2日制、週休2日工事のものは、少し経費を上げて発注をします。それで、その工事がちゃんと、難しい部分もあるんですが、「通期の週休2日」というものがあるんですけど、工期全体で週休2日分、約28.5%の休みが工期全体の中で取れれば、それは週休2日ができたねということで、そのままの契約で終わるんですけれども、28.5%の休みが取れなかった現場というのは、先ほど言った発注段階で増やした分のお金を返してくださいと。返す契約変更、減額の契約変更をするということを契約の中で義務づけておりますので、その分が罰則になるかどうかというのはちょっと分からないですけれども、その分のお金を返してくださいということになります。ただ、それが罰則かどうかと言われれば、もともとの話からいくと罰則ではないかなということで、この前お答えさせていただいたと考えております。
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○くりはら委員 それと、それが工期に間に合う、間に合わないという指標だけでなくて、通年、通期の契約の中で、本当にそれが事実に週休2日を取れていたのかどうかのチェックというものの仕様というのが非常に難しいかと思うんですけれども、例えばそれを日報なり何なりで、ちゃんとめくってチェックをすることができるのか、できないのか。それから日報も、言い方は変ですが、書類さえ整っていれば現実と乖離しているというパターンも建設業現場はあるような気がしております。そういったところの実態、本当のところというのをどうやってチェックしていくのか、こういったところについてお伺いします。
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○契約検査課担当課長 くりはら委員も実際建設現場で働いていらっしゃったので、ちょっと私の実体験なんですけれども、まず、今回鎌倉市が行う週休2日、1月1日から行われている、まだ工事が実際に始まったものはないんですけど、契約したものはないんですけれども、については、基本的には書類主義で確認をして、書類上いつ休んだか、現場閉場になったかというのを出していただいて、それによって判断するという形になっております。
ただ、これは我々もその制度を決めるときに、そういう御意見、本当にやっているのかという御意見も出てきたところがあるんですけど、まず書類主義、その休みの日、休むと言っている日に、職員をじゃあ例えば現場に見に行かせるかとか、例えば土日休みだったら、職員を臨時に出さなくちゃいけないとかということでもありますので、現実的ではないということで、一つはまず書類主義で確認しようと。
もう一つは、当然鎌倉市の工事ですので、鎌倉市内の工事になりますので、当然、全員が全員じゃないといいますか、鎌倉市の職員が鎌倉市内を歩くところ、土日、休みの日に歩くところもあるでしょう、そういうような情報を信用して、だまそうとしているところというのは、ある程度分かるのかなと。
あとは、もう一つは、当然これを実施した後に、そういう問題が出てきたときにどう対応するかということについては、考える形、という形で今のところ考えております。
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○くりはら委員 そうすると、どうしようかなと、これから考えますというよりは、ちゃんと考えた上で提案していただきたいなと思います。
それと、(2)のところに「予期することのできない特別の事情」という表記がありますけれども、この「予期することのできない特別の事情」って何でしょうかというところをお伺いします。
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○契約検査課担当課長 これについては、一般的な話として、当然、物価の上昇、上昇の予測はできるかもしれないですけれども、幾ら上昇するか細かい金額などが分からないというものも含めて、予期することができないと記載させていただいております。実際には、これについては、鎌倉市の工事請負約款に書いてある言葉をそのまま引っ張ってきてはいるんですけれども、これ自体、特に予期できないというのは、当然、技術的には予期できないものなので、その言葉を使わせていただきましたということでございます。
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○くりはら委員 鎌倉市の工事請負約款の中の「予期することのできない特別の事情」といったときに、その言葉の定義が、今聞いただけでは、今までどうやって判断してきたのかなとは思います。
それから、そこがはっきりしないと、運用の中で行政の側が「予期することのできない特別の事情だね」と判断したものは、専決されてしまうという状況になるわけですよね、この文言が入っている限り、今度は。そうすると、この「予期することのできない特別の事情」はこういうものだということをぜひお示しいただきたいなと思います。
それから、この言葉の中の「急激なインフレーションまたはデフレーション」、この言葉の定義について、お伺いしたいと思います。
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○契約検査課担当課長 ここで使用しているインフレーション、デフレーションという言葉というのは、じゃあ、いつ、何パーセント物価が上がったとか、何パーセントの物価が下がったという、そういう定義ではなくて、一般的に言うインフレ、デフレという言葉を引っ張って、ここに記載させていただいております。
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○くりはら委員 インフレって何、デフレって何といったときに、単純にインフレ、物価が上がっていっているよねというのをインフレと表現してしまうパターンなのかなと。要するに、言葉の定義として、例えば2000年度比何%上がったことを今の時点で、2025年でインフレと称すとか、例えばですよ。あとは、何万円のものが何万円になったという、そこが分かったときにインフレだと表現するということであるならば、そういうことで私もああ、そうかと。じゃあ、お金を掛け合わせて、この工事に対して何%上がったからそうだねと、確認を取ることができるとか、そういうようなことが今、定義できない中で、この文言だとやっぱり運用上、急激なインフレだと思うんだよねというその段階で、行政の側で、これにのっとって専決いたしましたと。それで、後で事後承諾みたいな形で議会に報告が出てくる、もしくは報告しなくちゃいけないという義務はないみたいなことになって、報告もないというパターンも出てくるのかなというところで、その辺り、どうお考えになっているのかなと思うんですけれども。
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○契約検査課担当課長 まず、どの専決でもそうですけど、専決した場合には、これは議会に報告しなければいけないと地方自治法で決められていますので、その内容については、専決したものについての報告は必ずするという決まりだと理解しております。
もう一つは、そのインフレだとかデフレだとかそういう話なので、もともとのものは何かといいますと、我々はいわゆる品確法と言っていますけれども、公共工事の品質確保の促進に関する法律、これの第7条第1項第13号において、発注者の責務、我々市は発注者側になりますので、発注者の責務として、契約後の資材や労務費の高騰等に対応することということが定められております。いわゆるスライド条項の大本の話なんですけれども、これに基づいてやっていくということの中で、言葉としてインフレまたはデフレーションという言葉を採用させていただいたと。これは先ほど言いましたように、契約約款に記載されている言葉をそのまま引っ張ってきたということはそうなんですけれども、それを使わせていただいたということを言っています。
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○くりはら委員 あと、鎌倉市工事請負契約約款の第26条第5項、そして第6項、この文章を私も見比べてみたんですけれども、第5項の「特別な要因により工期内に主要な工事材料の」云々というんですが、その特別な要因って何なのとか、それで第6項に「予期することのできない特別の事情」という、非常に似通った表現かなと、中身が分からないので、結局のところ何のことやら、似た内容だなと思って読みました。
それから、この後段の部分、第5項と第6項の後段の部分を見ても、「請負代金の変更を請求することができる」、できる規定になっていますよ。それで後段も一緒なわけです。
だから、第5項、第6項、これはすごく似た文言として入っている必要があるのかなということと、今、その中身として改定案が出ているんですけれども、結局、言葉の定義が、誰もが、うん、そうだねと納得できるような言葉の定義になっていないと、なかなか解釈論みたいな話になってくるのかなと思うんですけれども、この中身についての規定をちゃんとするということは、今後どうなさるんでしょう。お伺いします。
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○契約検査課担当課長 今回、お示しさせていただいた改定案の(2)の文言なんですけれども、先ほど申しましたように、契約約款に記載されているものを引っ張ってきているということで、これが一番分かりやすいということで記載をしております。先ほど、ちょっとおっしゃられていた第5項だとかというのは、これはたしか、ごめんなさい、ちょっとすぐ出てこないんですが、スライドの名前が、スライドの中にも幾つか種類があって、インフレスライドとか全体スライドだとかという言葉が出てくるので、それらを一個一個定義していくというのがなかなか難しいので、この(2)の形で、いわゆるインフレスライドというものを定義させていただいたという形になっております。
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○くりはら委員 これは多分、今現在、契約中の案件の中で、この工事とか、この工事あたりがこの規定を入れて専決になるかなとかという当たりが今、あるのかなとは思うんですけれども、そういったもののリストというのは、今現在、作っていらっしゃいますか。
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○契約検査課担当課長 まず、今、契約しているもので(1)の週休2日制の工事、これはまだ、実際に発注はしているんですけれども契約まで至っていない、今年の1月1日から実施ですので、契約に至っていないものがほとんどですけど、特に「議決もの」と言われるものは、まだ発注しておりませんので、これについてはまだございません。ただ、令和7年度以降に、当然、「議決もの」と言われるものが出てきた場合には、これに該当してくるので、当然それは、基本的には週休2日。それは、工事の特性によって週休2日が難しいということも当然ございますので、それは工事発注課といろいろ相談をして決めていくということもあり得るかと思うんですけど、基本的には週休2日工事になりますので、来年度以降出てくる可能性はあるかと思います。
(2)のいわゆるインフレスライド関係というのは、全工事、これは鎌倉市の標準約款に全て記載されている内容ですので、議会の「議決もの」と言われるもの以外と、今、議決されていて工事が進んでいるもの、今回だと城廻の工事だとか一中坂だとか、変更もしくは契約をお認めいただきましたので、そういうものも含めて、全ての工事に関わってきますので、これは今、議決しているものというとその2件がある、このほかはちょっと分からないですけれども、その2件はこちらのほうに関わってくると、当然、今後インフレについては。
実際には、もう来年、令和7年度単価、作業員の単価が6%ぐらい上がるという情報も入ってきていますので、それについては、多分4月1日改定になるだろうと思います。それに関しては、スライド条項が、今、進めている工事についても適用になるかと思いますので、そういう意味では、これについては、というふうに考えています。
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○くりはら委員 そうすると、今までどおり、例えばその城廻の関連なんかでも、議会に議決をもらえばできる話になってくるかと思うので、分かりました。議会としては、判断の場所をいただくということのほうが重要かなとは、判断いたしました。
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○保坂委員 確認なんですけれども、前回の議運で、今般の状況を踏まえた対応ということで受け止めるけれども、工事の内容の変更を伴うものという場合は、やはり専決ではなく、事前に議会にかけてもらうというのが必要ではないかというような意見が出たので、今回、改定案というのを示していただいたんだと思っています。
ただ、工事の内容の変更を伴うものは除外ですよという書き方は、ちょっとそういう書き方ができないということなので、この2つの項目を足したということで、工事請負契約の約款については、もう既に今、ずっと運用しているというか使っているものであって、そこから持ってきたということですけれども、ここを付け足したことの意味というのは、一番大きいのは、この週休2日制確保工事というのがもう本格的に始まります。それに伴って、やはり請負代金の変更ということもこれまで以上にあり得ると。
あとは、もう一つ、もっと大きな要因としては、もう本当に物価高騰といった、人件費も、もう本当に作業員の報酬の単価も、長い工事だとやっている間に変わってしまうかもしれないしという、それも含めて、すごく工事の代金が変わる可能性があると。だから1割以内というところはしっかりつけた上で、それに対応するようにしないと、議会が閉会中のときだったりしたら、それを待っていたりすると工事の遅れにもなったりすると。そうすると、それは結局、市の財政にとっても、市民生活にとっても、マイナスなことになってしまうということで、そういった事情を鑑みて、専決にこの中身で加えたいというそういう趣旨で、そこのところを今回、改定案のような形でこの間の議運で出たものを受けて書いていただいたと、そういう理解でよろしいですか。
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○契約検査課担当課長 保坂委員がおっしゃられたとおりでございます。
基本的には、やはり工事が延びるということは、これは一般的に言うと工事代金が上がるということですね。あと、当然それによって、業者の負担、市の負担も増えるということで、それも当然ございます。
それ以外に、当然、一番大きく考えなくちゃいけないのは、工事が完成するということは、その後、市民生活に供されるということがほとんどですので、市民生活にも、工事が遅れることの影響があるということも考えられる。それだけではないんですけれども、そういう意味では、工期をなるべく短くするというのを一つ考えなければならない。
一方、当然、特に「議決もの」に関しては、議会の審査を受けてお認めいただくという、この手続自体が当然重要だと思っておりますので、その中で、当初は1割までの軽微なものについては、そういうことで、まず工期というんですかね、その辺を優先させていただけないかという御提案をさせていただいたんですけど、この前の委員会の中でいろいろ御意見をいただいた中で、それであれば、この2つについては、工事の内容は基本的には変わらずに、金額が上がる、下がるというものだということになりますので、この2つについては、お認めいただけないかなというような形で改定案を出したということです。
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○日向委員長 ほかに御質疑ございますか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
それでは、質疑を打ち切らせていただきます。
本件の取扱いについて、御意見をお願いいたします。
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○中里委員 前回の委員会でも述べさせていただきましたけれども、このとおりで進めてよいかと。
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○くりはら委員 今日いろいろ伺ったんですけれども、私としては、この「予期することのできない特別の事情」という言葉の定義、そして工事請負契約約款の中の第5項の「特別な要因」という部分、両方、どういった内容なのかをぜひお示しいただきたいということ。
それから、急激なインフレーション、デフレーションのその「急激な」を何%と考えておられるのか、何に対して何%上がるとかという、この中身をしっかりどこかに定義していただきたいということ。
それから、鎌倉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例というものの中身で、地方自治法云々、予定価格1億5000万円以上の工事というものが入っていますけれども、この1億5000万円以上の工事の場合に議会に付すべきということになっている。ところが、それに対して1割というと1500万円という話になるのかなと思います。先日、3月6日でしたか、伺った中に、この議会に付すというときに、その額の件というのは、逗子市では1500万円とちゃんと規定しているということは伺っていますけれども、鎌倉市の場合は、今後も、その1億5000万円以上の工事というところのこの文言を変えずにいこうとされているようです。ただ、これもしっかり検討しなくちゃいけないなと思いますので、これは、今議会において決められる話ではないなと思いますので、次の期にお任せするというか、しっかりと金額の部分も合わせて検討すべき事項として申し送れるといいなと思います。
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○日向委員長 今、約款の話とか条例の話も出てきたんですけど、一応、今回、改定案のところの部分だけをちょっと切り取らせていただいて、その中身の「特別な事情」であるとか、「急激な」というところが具体性がまだ見られていないというところの御意見が、まず今回の改定案の中で出てきたところで、約款の中身をどうするとか条例改正とか、今日のところとは違うんですけど、それは今後の検討で何とかできないかというところの御意見として伺わせていただきます。
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○くりはら委員 今のお話を受けて、ですので、それも含めて、しっかり今後検討していただきたいと申し送りたいということです。
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○高野委員 前回も私もちょっと議論させていただきましたけれども、他市の事例がいろいろ出ておりますけれども、いかなる内容であっても、1割以内の変更であれば専決が可能になるというのは、やはりいかがなものかということで議論させていただきました。その一定の議論の反映として、今回、改定案が出てきたということは、重く受け止めたいと思います。
週休2日の要領の規定はもちろんのこと、この改定案の(2)についても、いわゆるスライド条項の運用、適用という意味合いにおいて書かれたものであるという今、説明があったと思いますから、反論するつもりはないんだけれども、どんな規定や基準でも、その解釈というのかな、その運用の在り方というのは、その時々の社会状況とかによって幅というのがあるものであって、ですからスライド条項については、私も建設常任委員会でも議論を、新駅の問題などでもさせていただいておりますけれども、今後、適用の可能性があるということにおいては、これは先ほど御答弁があったとおり、きちっとした報告は必要だし、場合によっては議論も議会においてもやっていくということは、当然の前提とした上で、スライド条項の運用ということにおいての意味であれば、この(2)の表現としても理解できますから、私は市長からの申出が、申出というんでしょうか、依頼ですか、提案ですか、があって出されているものですから、もちろん内容が極めて不十分であれば、それは是認できないという立場で前回も議論しましたけれども、この内容であれば、市民的に見ても、歯止めという言い方は悪いですけど、なぜそのようにするのかということについての説明はできると思いますので、私は、一定きちっと結論を出していいんじゃないかと思います。何か陳情みたいになっちゃったけど、すみません。
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○保坂委員 今回、付け足していただいた「予期することのできない特別の事情」って、こちらのところは今、実際に使っている工事請負契約の約款の文言から持ってきたということで、これはどこの自治体にもあるような非常にスタンダードなものだと思います。これを「予期することのできない特別の事情」、例えば、イーロン・マスクのテスラの株が大暴落して、アメリカ市場が大暴落して世界恐慌になると、そういうことがあるかもしれませんけど、「予期することのできない特別の事情」、そういうのを具体的に書くようなことは、こういう約款にはできないわけですから、これは非常にスタンダードな書き方なのではないかと。これのところをもうちょっと具体的に分かるようにしないと、今回のこちらの専決をどうするかというのを判断できないということではないと思います。これは非常にスタンダードだし、なぜこれを持ってきたかというと、工事内容の変更に伴うものは除外しますよということを何とか表現するということで持ってこられて、非常に工夫してもらったのかなと思っています。
これを専決として追加するかどうかということは、議会の判断だということで市長から検討をということで来ているわけですけれども、やっぱりここで議会として考えなければいけないのは、働き方改革、これは大事だし、こういう建設の現場においてもしっかり進めていってほしいと思う中で、でもそれは市民生活とかにも影響するし、その工事の関係で、まずあると。
それから、物価高騰ということのすごく大きな流れがこの後も続くでしょう。それが市民生活にとって影響を及ぼすということを考えると、これは小さな具体的なことかもしれないですけれども、この形で改めておくということは大事ではないかなと思います。先送りをしないで、ここで議会として判断しておいたほうがよいのではないかと思います。
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○納所委員 改定案のとおりでよろしいかと思います。
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○志田委員 全然問題のないことなので、このとおりやっていただきたいと思います。
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○日向委員長 今、各会派の方から御意見を頂きました。委員会として提出する場合には全会一致というのがございますので、今、各委員に頂きましたけれども、全会一致とは今、ならなかったというようなことだと思っております。
ですので、この専決処分事項を追加するというところは、議会運営委員会の中では一致しなかったということにすることになります。そのため、この市長からの依頼に基づく専決処分の追加について、当委員会では意見が一致しなかったことを委員長から議長へ報告することを確認してよろしいでしょうか。
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○保坂委員 その全会一致の原則というのは、どういう書き方になっているんですか。
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○日向委員長 議会の先例の中で、議会運営に関する事項についてはできる限り、全会一致となるよう努力するものとする。
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○保坂委員 そうすると、「できる限り」ということですから、そこのところは勘案すべきではないですか。先例だし。
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○日向委員長 委員会として、委員長名で出すということが、多分、全会一致していないと難しいのかなとは思うのですけれども。
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○保坂委員 その「できる限り」というところをどういうふうな解釈、運用するかという問題だと思います。
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○日向委員長 もちろん努力規定にはなっておりますので、全く出せないという、出すことはできないという規定にはなっておりません、先例においては。
極力、私としては、全会一致になるように努めたいというところで、今回、議論をさせていただきましたけれども、一致とならなかったというところではございますので、そこの部分は一致とならなかったということは、一つ確認させていただきたいと思っております。
ただ、その後の部分で、今、私が申し上げた、一致しなかったので、それを報告するかどうかというところを含めての確認をというところではございますので。
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○保坂委員 その「できる限り」というところで、今回、わざわざ今日この議運を持ったわけですよね。そして、新たに改定案も出していただいて、それについての説明をいただいたというところで、できる限りのところの努力というか、姿勢は示したと思います。
何でもかんでもできる限りということだから、一致しないでやっていいとは全く思いませんけれども、今回のこの取扱いについては、一定の議論を深めて、その上での先ほどの意見の開陳だったと受け止めます。
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○くりはら委員 すみません。これ、私が思うのは、二元代表制の市長の側からの御依頼で、こういうことをしたいんだけれども話し合ってもらえませんかという御依頼だと私は受け止めております。
それで、二元代表制の議会の側が今までやってきた議会の持っている権限を手放すのか、手放さないのか。市長、どうぞお願いします、やってくださいとお願いするのか。要するに、議会の側がお願いするという形で、逆に専決を依頼するという形でやれるのであれば、それでもいいとは思いますが、私どもの会派は、もちろん今、次の議会の期に検討をお願いしますと。議会の側として、もう一度、金額の面も含めて、そして条例の部分も含めて、しっかりと審査して結論を出していってくださいねと申し送りたいというお話をさせていただきました。
その上で、前回の3月6日にも申し上げたんですけれども、議会としてというところをしっかり取り組んでいかないといけないかなという中で、無所属の議員たちを無視してやってはいけないと思います。それで、議運で検討するというような内容であって、議運でやるということは、議会の運営に支障があるかないかというようなこととかは、やはりもちろん考えなきゃいけないんですけれども、この御依頼とともに本当は忌憚なく行政の側と全議員が話す場があっていいのではないかということを改めて御提案したいですし、ぜひそういうふうにしていかないと。一人一人の議員の背景には、市民の皆さんがいらっしゃいます。今日のこの議運の内容についても、本来であれば市民が知るべき内容と私は思います。インターネット中継もない中で、何となく決まっていっちゃったみたいなものであってはいけないですし、もちろん今日のことは議員として私も説明をする責任もあるとは思っていますけれども、市民の皆さんに分かりやすく進めていくということをしないと、二元代表制に任された権限という部分、これは非常に私としては大事にしたいので、ぜひ次の期の人たちに頑張ってもらいたいと思います。
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○納所委員 今回の専決処分の追加について、状況に応じた迅速かつ効果的な工事進行を、議会が原因となって阻害するという要因をつくってはいけないと思いますので、これは全会一致にこだわることなく、多数の意見をもって迅速に進めるよう図るべきであると思います。
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○高野委員 先ほど委員長がおっしゃられたような原則をきちっと大事にするということは、私は、それは必要なことだと思っております、委員会提出でありますから。
ただし、ですから、正直言うと、原局とも、前回の3月6日でしたっけ、終わった後、ほかの委員もそうかもしれません、私も少しインフォーマルにお話をさせていただいたことがありますけれども、この資料にある現行案というのが基本的に変わらないような程度の字句も含めた形式的な変更であるならば、正直、賛成するつもりはなかったんです。今、くりはら委員もおっしゃられたように、専決処分については慎重であるべきだと思いますから。
ただし、その上において、前回の議論、今回、今日の議論もそうですけれども、社会状況的に見て、やはり一定の労働条件のきちんとした確保。これは公共工事、建設業だけにかかわりませんけれども、社会的に見てもこれは理解せざるを得ないというのかな。さっきもちょっと申し上げたけれども、いわゆるスライド条項の問題にしても、今の社会状況の中で、これは国政とも関係が出ますけど、日銀とかも関係が出てくるけれども、現実に起きている物価上昇という中で、いつこういう状況が改善されるか分からない中で対応が必要になるということは想定できますから、そういう中において、必要最小限の歯止めをかけた上で、市長からの申出については、きちっと議会として責任ある議論をして、責任ある答えを出すと。
私は、余計なことかもしれませんけど、市長に対しては一番厳しく対応してきた側の会派の一員ではありますよ。しかしながら、そういう社会状況の中で、今出てきたものについて議論をして、それが一定程度反映された改善案が出てきたのであれば、申し訳ないんだけど、銀河さんのお立場を別に私は否定するつもりはないけれども、しかし、やはりそこの形式的な形だけで、はい、一会派反対、終わりです、というわけにはいかないのではないかと考えるんですよ。でないと私は説明ができない、これを、違った意味で。だから、ちょっとそこの点だけは、必要な注文とか、でも、この今出てきた改定案でも100点ではないと、はっきり言えば。それはそれで意見として受け止めるべきだし、今、総務部長も来ているわけだから、そこはきちっと踏まえた運用や解釈はすべきだと思いますよ、今後。
だから、そういうことも踏まえて、何とか、申し訳ないけど次期の議会にというのは、私は、ちょっとこれについてはなじまない、今の社会状況からしても、と考えざるを得ないので、その点、もう少し。民主主義ですから、それは最終的には、全会一致ルールなら全会一致ルールは無視はできないけれども、もう少し前向きな形ができないのか。すみません。ちょっとそんなふうに思いますが。
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○日向委員長 今、御意見をいただいて、要は全会一致の場合ではないと委員会として出せないところはあるんですけれども、ただ、議員提出議案という方法で出すことも、これはある意味、それを出すことによっての議案提出、賛同する議員で出すということは可能でございます。私が申し上げた、全会一致ではないと委員会としては出せませんというところのお話をさせていただいたので、その後の動きといいますか、流れというのは、また別の形でもできなくはないというところでございます。ですので、ちょっとそこの部分で、要は今、実際出す、出さないはあれですけれども、専決処分の追加の、この今回の事項を、委員会としては、今の中では反対の方がいらっしゃるので出せませんよというところの、そこのところのまず確認をさせていただいて、じゃあそれはそれで、委員会としては、そこでの判断になるのかなと。
ただ、それをその後、議員提出議案等のやり方といいますか、そういう提出というのは、もちろん期限が迫ってはおりますけれども、そこのことはできるというのはあります。
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○志田委員 そういうことでしたら、賛同者というか提出者の名前を、賛成した方々が連ねられて、日向さんが壇上で読むという、議員提出で出すのがいいんじゃないかなと思いますね。
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○高野委員 委員長、そういう話ならちょっと休憩を取ったほうがいいと思います。
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○日向委員長 暫時休憩します。
(16時20分休憩 16時39分再開)
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○日向委員長 それでは、再開させていただきます。
休憩中に様々な御意見等を頂きました。しかしながら、専決処分を追加するというところで、議会運営委員会としての意見の一致というのは見られなかったというところで、それについて、委員長から議長へ報告するということを確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認をさせていただきました。
職員退室のため、暫時休憩いたします。
(16時40分休憩 16時41分再開)
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○日向委員長 それでは再開いたします。
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○日向委員長 続きまして、日程第2議会運営等の検討について(1)「議会運営等における協議事項について」でございます。
今期の検討項目として議長から諮問されていた内容のうち、議会だよりの紙面に関する項目3件について、議会広報委員長から協議結果の報告があり、3月6日開催の当委員会で確認をいたしました。本日は、答申文(案)を確認いただきたいと思います。
「議会だより紙面構成及び編集の見直しについて」、それから「質問通告書の記載方法について」及び「議会だよりにおける質問項目表の掲載について」をまとめた2件の答申となりますが、答申文案の最初に、「本件については議会運営委員会から議会広報委員会へ協議を依頼し、その結果を次のとおり確認した。」という一文を加えた上で、議会広報委員会からの報告内容を掲載しています。
この内容で議長宛て答申することを確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
ただいまの答申内容の確認をもちまして、今期の議会運営等における検討項目の協議が全て終了したことを御報告いたします。
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○日向委員長 それでは、最後、日程第3その他(1)「次回の議会運営委員会の開催について」です。
3月24日(月)、午後3時開催です。場所は議会第1委員会室になります。確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認をいたしました。
以上で本日の日程を全部終了いたしました。これで議会運営委員会を閉会いたします。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
令和7年(2025年)3月19日
議会運営委員長
委 員
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