令和 7年 2月定例会
第6号 3月 7日
○議事日程  

           鎌倉市議会2月定例会会議録(6)
                                   令和7年(2025年)3月7日(金曜日)
〇出席議員 25名
 1番  千   一   議員
 2番  くり林こうこう 議員
 3番  中 里 成 光 議員
 4番  出 田 正 道 議員
 5番  藤 本 あさこ 議員
 6番  武 野 裕 子 議員
 8番  後 藤 吾 郎 議員
 9番  前 川 綾 子 議員
 10番  竹 田 ゆかり 議員
 11番  長 嶋 竜 弘 議員
 12番  高 野 洋 一 議員
 13番  児 玉 文 彦 議員
 14番  志 田 一 宏 議員
 15番  日 向 慎 吾 議員
 16番  井 上 三華子 議員
 17番  くりはらえりこ 議員
 18番  吉 岡 和 江 議員
 19番  納 所 輝 次 議員
 20番  森   功 一 議員
 21番  池 田   実 議員
 22番  保 坂 令 子 議員
 23番  岡 田 和 則 議員
 24番  松 中 健 治 議員
 25番  大 石 和 久 議員
 26番  中 村 聡一郎 議員

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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
 事務局長        茶 木 久美子
 議事調査課長      岩 原   徹
 議事調査課担当係長   田 中 公 人
 書記          武 部 俊 造
 書記          喜 安 大 介
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〇説明のため出席した者
 番外 1 番  松 尾   崇  市長
 番外 2 番  比留間   彰  副市長
 番外 3 番  千 田 勝一郎  副市長
 番外 5 番  能 條 裕 子  共生共創部長
 番外 7 番           東アジア文化都市事業担当担当部長
 番外 9 番  藤 林 聖 治  総務部長
 番外 10 番  永 野 英 樹  市民防災部長
 番外 11 番  廣 川   正  こどもみらい部長
 番外 12 番  鷲 尾 礼 弁  健康福祉部長
 番外 13 番  加 藤 隆 志  環境部長
 番外 14 番  服 部 基 己  まちづくり計画部担当部長
 番外 15 番  林   浩 一  まちづくり計画部担当部長
 番外 16 番  古 賀 久 貴  都市景観部長
 番外 17 番  森   明 彦  都市整備部長
 番外 18 番  ? 木   守  消防長
 番外 19 番  高 橋 洋 平  教育長
 番外 20 番  小 林 昭 嗣  教育文化財部長
 番外 6 番           歴史まちづくり推進担当担当部長
 番外 8 番           東アジア文化都市事業担当担当部長
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〇議事日程
               鎌倉市議会2月定例会議事日程(6)

                         令和7年(2025年)3月7日  午前9時30分開議

 1 諸般の報告
 2 陳情第58号   材木座1丁目955番3、957番1共同住宅建設計画について 建設常任委員長
           の陳情                        報告
 3 議案第63号   工事請負契約の締結について             ┐総務常任委員長
   議案第64号   工事請負契約の変更について             ┘報告
 4 議案第65号   特定事業契約の変更について              建設常任委員長
                                      報告
 5 議案第104号   物件供給契約の締結について              教育福祉
                                      常任委員長報告
 6 議案第66号   不動産の取得について                ┐総務常任委員長
   議案第67号   不動産の処分について                ┘報告
 7 議案第71号   鎌倉市営住宅明渡等請求訴訟の提起について       建設常任委員長
                                      報告
 8 議案第75号   鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の┐
           制定について                    │
   議案第74号   鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正す│総務常任委員長
           る条例の制定について                │報告
   議案第72号   鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関す│
           る条例の一部を改正する条例の制定について      │
   議案第76号   鎌倉市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例│
           の制定について                   ┘
 9 議案第79号   鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 市民環境
                                      常任委員長報告
 10 議案第77号   鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について ┐建設常任委員長
   議案第78号   鎌倉市建築基準条例の一部を改正する条例の制定について┘報告
 11 議案第81号   令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第10号)      総務常任委員長
                                      報告
 12 議案第88号   令和6年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第4号)   建設常任委員長
                                      報告
 13 議案第105号   令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第11号)      市 長 提 出
 14 議案第106号   鎌倉市教育委員会の委員の任命について         同     上
 15 議会議案第6号 鎌倉市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正す 前川綾子議員
           る条例の制定について                 外5名提出
 16 議会議案第7号 北朝鮮によって拉致されている全ての日本人の速やかな救 出田正道議員
           出を求める意見書の提出について            長嶋竜弘議員
                                      くりはらえりこ議員
                                      岡田和則議員
                                      松中健治議員
                                      中村聡一郎議員
                                      外2名提出

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〇本日の会議に付した事件
 議事日程に同じ
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                鎌倉市議会2月定例会諸般の報告 (4)

                   令和7年(2025年)3月7日

1 2 月 25 日 教育福祉常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了し
          たので、本会議に報告したい旨の届出があった。
  議案第104号 物件供給契約の締結について
2 2 月 26 日 市民環境常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了し
          たので、本会議に報告したい旨の届出があった。
  議案第79号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
3 2 月 27 日 建設常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終
          了したので、本会議に報告したい旨の届出があった。
  議案第65号 特定事業契約の変更について
  議案第71号 鎌倉市営住宅明渡等請求訴訟の提起について
  議案第77号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
  議案第78号 鎌倉市建築基準条例の一部を改正する条例の制定について
  議案第88号 令和6年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第4号)
  陳情第58号 材木座1丁目955番3、957番1共同住宅建設計画についての陳情
4 2 月 28 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したの
          で、本会議に報告したい旨の届出があった。
  議案第63号 工事請負契約の締結について
  議案第64号 工事請負契約の変更について
  議案第66号 不動産の取得について
  議案第67号 不動産の処分について
  議案第72号 鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部
        を改正する条例の制定について
  議案第74号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定
        について
  議案第75号 鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
  議案第76号 鎌倉市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定につい
        て
  議案第81号 令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第10号)
5 2 月 27 日 建設常任委員長から、次の陳情については、新市庁舎建設の必要性
          については、これまで様々な過程において丁寧に検討を進めてきた
          ところであるが、新市庁舎建設の是非は、市役所の位置を定める条
          例の議決により決定するものであり、現時点で議会として判断すべ
          きものではないため、鎌倉市議会会議規則第111条第1項及び第116
          条の規定により、議会の会議に付するを要しない旨の届出があった
          。
  陳情第62号 新市庁舎建設の是非を決めることを求める陳情
6 2 月 27 日 建設常任委員長から、次の陳情については、北鎌倉駅北口に改札口
          を設置することについては、度々議会に提案や要望が出され、その
          都度、JR東日本の考えを踏まえ、市から設置は困難であるとの見
          解が示されている状況であり、議会において必要な議論を行ってい
          るため、鎌倉市議会会議規則第111条第1項及び第116条の規定によ
          り、議会の会議に付するを要しない旨の届出があった。
  陳情第68号 北鎌倉駅北口新設についての陳情
7 2 月 27 日 建設常任委員長から、次の陳情については、北鎌倉駅周辺の渋滞問
          題は、県道を所管する神奈川県及びJR東日本が動かなければ解決
          しないものであることに加え、陳情の要旨に記載されている踏切や
          交差点の位置が明確ではなく、陳情の採否を判断することができな
          いため、鎌倉市議会会議規則第111条第1項及び第116条の規定によ
          り、議会の会議に付するを要しない旨の届出があった。
  陳情第70号 北鎌倉駅周辺渋滞問題に関する陳情
8 2 月 27 日 建設常任委員長から、次の陳情については、本市には、かつて議会
          が提案した鎌倉市自転車の安全利用を促進する条例が存在し、自転
          車政策も行っていることから、陳情の要旨に記載されている、本市
          に自転車政策は存在しないという記述は事実とは異なることに加え
          、陳情書で求める自転車政策の内容が明確ではなく、陳情の採否を
          判断することができないため、鎌倉市議会会議規則第111条第1項
          及び第116条の規定により、議会の会議に付するを要しない旨の届
          出があった。
  陳情第71号 自転車政策の早急な導入に対する陳情
9 3 月 5 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
  議案第105号 令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第11号)
  議案第106号 鎌倉市教育委員会の委員の任命について
10 2 月 21 日 前川綾子議員外5名から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第6号 鎌倉市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の
          制定について
11 3 月 5 日 出田正道議員、長嶋竜弘議員、くりはらえりこ議員、岡田和則議員
          、松中健治議員、中村聡一郎議員外2名から、次の議案の提出を受
          けた。
  議会議案第7号 北朝鮮によって拉致されている全ての日本人の速やかな救出を求め
          る意見書の提出について
12 2 月 21 日 令和7年度鎌倉市一般会計予算等審査特別委員会において、正・副
          委員長が次のとおり選任された。
           委員長  くり林こうこう
           副委員長 納 所 輝 次
13 監査委員から、次の監査結果報告書の送付を受けた。
  2 月 26 日 令和6年度令和6年12月分例月出納検査結果報告書
  2 月 26 日 令和7年1月分鎌倉市下水道事業会計例月出納検査結果報告書
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                    (出席議員  25名)
                    (9時30分  開議)
 
○議長(池田 実議員)  定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。
 会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。2番 くり林こうこう議員、3番 中里成光議員、4番 出田正道議員にお願いいたします。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
 内容は配付いたしましたとおりであります。
 ただいまの報告に御質疑ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  ここで申し上げます。2月13日の長嶋竜弘議員の一般質問について、市長から特に発言を求められておりますので、これを許可いたします。
 
○松尾 崇 市長  2月13日開催の本会議における長嶋議員の一般質問の答弁におきまして、予防接種健康被害救済制度申請件数は19件で、既に全ての審査結果が通知されており、認定14件、否認5件となっていますと答弁しましたが、正しくは、予防接種健康被害救済制度申請件数は19件であり、認定13件、否認5件、審査結果待ちが1件となります。おわびして訂正させていただきます。
 
○議長(池田 実議員)  以上で発言を終わります。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第2「陳情第58号材木座1丁目955番3、957番1共同住宅建設計画についての陳情」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(中里成光議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第58号材木座1丁目955番3、957番1共同住宅建設計画についての陳情につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第58号は、去る2月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後27日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、1つ目として、当該地で予定される共同住宅建設計画について、建物の階数を4階建てから3階建てに変更すること、2つ目として、近隣住宅との敷地境界から建物まで5メートルの距離を取ること、3つ目として、近隣住宅の観望、採光、通風、日照等の対策及び住民のプライバシーの保護を図ること、4つ目として、建築工事に関し工事協定を締結すること、騒音、振動、ほこり対策及び工事中の安全対策を行うことを求めるものであります。
 理事者の説明によれば、本開発事業については、鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の手続に先立ち、周辺住民から津波の避難路を計画敷地内に設けてほしいという相談を受けているほか、同条例の手続に入って以降、周辺住民から採光・通風の対策、外壁の色彩等に関する要望書の提出を受けたことから、周辺住民とよく協議を行うよう、事業者に対し指導してきたとのことであります。
 また、本陳情の要望内容について事業者に確認したところ、周辺住民からの要望に対する対応は今後も継続していく旨、事業者から回答が得られたことから、本陳情の要望内容についても協議を続けるよう、改めて指導を行ったとのことであります。
 なお、事業者から市に対し、まだ工事業者が決まっておらず、工事中の具体の対策等については、工事業者が決まり次第、対応することになるとの回答があったため、周辺住民が持つ工事に関する懸念の払拭のためにも、地元との工事協定の締結を求めていくとともに、その他様々な要望についても、協議・調整を行っていくよう、引き続き指導していくとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の考え方を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、建設予定地に接する道路の安全性に関わる駐車場の位置など、建設計画の内容について今後も注視していく必要があることから、継続審査とすべきとの意見であります。
 もう一つは、この町で長く生活する住民が日々何を感じ、何を求めているかを行政が受け止めるべきであること、また、全てが実現するかは事業者との協議次第であるが、生活環境への影響に関する地域住民の切実な思いを事業者が最大限考え、協議・調整されることを後押ししたいと考えることから、結論を出すべきとの意見であります。
 以上のように異なる意見に分かれたことから、まず結論を出すか否かについて諮ったところ、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、多数の賛成により、本陳情については採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
 
○9番(前川綾子議員)  ただいま議題となりました陳情第58号材木座1丁目955番3、957番1共同住宅建設計画について、反対の立場から討論に参加いたします。
 マンションの建設は周囲の住民にとって大きな影響を及ぼす可能性があります。特に騒音や交通渋滞の増加、日照権や風通しに関する問題が懸念されます。現在の住環境が長年にわたって形成されてきたものであり、突然の開発によってその生活の質が損なわれることは避けるべきです。
 このたびの地域住民からの陳情には、高さの変更、敷地境界からの一定の距離を取ること、近隣住宅の観望、採光、通風、日照対策及びプライバシーの保護、また建設工事中の安全対策に対する要望が盛り込まれています。
 当然、住民の意見を無視して一方的に開発を進めることは地域社会の分断を招きます。ただし、今回の陳情での要望に関しては、あくまでも事業者との協議次第という側面が大きく、建設内容に違法性も見られない段階で、行政において指導を超えることは難しいと考えます。なお、地域の住民の生活環境を守り、周辺環境をより検討して開発を進めることは非常に重要と考えます。
 また、当該地域は神奈川県津波浸水想定図内にあり、周囲には避難ビルも少ないことから、津波避難対策となり得るためのさらなる協議は必要と考えます。
 以上、本陳情に関しては、地域住民の思いを後押ししたいところはありますが、陳情の内容のとおり推し進めることは難しいと考え、本陳情は反対いたします。
 
○議長(池田 実議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第58号材木座1丁目955番3、957番1共同住宅建設計画についての陳情を採決いたします。陳情第58号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、陳情第58号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第3「議案第63号工事請負契約の締結について」「議案第64号工事請負契約の変更について」以上2件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(中村聡一郎議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第63号工事請負契約の締結について外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第63号外1件は、去る2月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後28日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第63号工事請負契約の締結について申し上げます。
 本件は、城廻市有地擁壁補強工事についての請負契約を、鎌倉市笛田一丁目3番32号、株式会社現代建設と締結しようとするものであります。
 理事者の説明によれば、入札に当たっては、株式会社現代建設1者が応札し、令和6年12月3日に電子入札システムによる一般競争入札の開札を行った結果、同社が6億900万円で落札したもので、消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は6億6990万円であります。
 また、落札者は、公共工事を数多く手がけており、その実績から本工事に十分対処できるとのことであり、工事の竣工は令和9年3月の予定とのことであります。
 なお、本件に係る予定価格は6億6683万円、落札率は91.3%であり、調査基準価格を下回ったため、鎌倉市入札価格調査委員会において調査を行った上で落札者として決定したとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました諸点のほか、入札結果表、工事経歴書などの資料を基に慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第64号工事請負契約の変更について申し上げます。
 本件は、令和6年6月定例会において議案第7号で議決しました鎌倉市立第一中学校通学路のり面整備工事の契約金額を変更しようとするものであります。
 変更の理由は、土砂等の堆積とのり面全体の風化に伴うのり面清掃作業の追加により、必要経費の増額を行おうとするもので、変更の内容は、当初の契約金額3億7444万円に今回1009万6900円を増額し、変更後の契約金額を、消費税額及び地方消費税額を含め、3億8453万6900円にしようとするものであります。
 当委員会では、以上申し述べました変更内容につきまして慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第63号工事請負契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第63号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第64号工事請負契約の変更についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第64号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第4「議案第65号特定事業契約の変更について」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(中里成光議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第65号特定事業契約の変更について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第65号は、去る2月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後27日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本件は、令和4年2月定例会において議案第73号で議決し、令和5年2月定例会において議案第67号で、また、令和6年2月定例会において議案第78号で変更の議決をしました鎌倉市営住宅集約化事業に係る特定事業契約について、契約金額を変更しようとするものであります。
 変更の理由は、土壌汚染対策工事の実施及び物価上昇などに対応するためであり、変更の内容は、令和6年2月定例会で議決後の契約金額101億2352万円に、今回21億1400万2000円を増額し、変更後の契約金額を消費税額及び地方消費税額を含め122億3752万2000円にしようとするものであります。
 また、理事者の説明によれば、土壌汚染対策工事の実施に伴い、令和9年3月31日までとしていた事業の期間を令和11年3月31日まで延長するとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました変更内容につきまして慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第65号特定事業契約の変更についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第65号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第5「議案第104号物件供給契約の締結について」を議題といたします。
 教育福祉常任委員長の報告を願います。
 
○教育福祉常任委員長(吉岡和江議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第104号物件供給契約の締結について、教育福祉常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第104号は、去る2月21日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後25日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本件は、令和7年度から中学校で使用する教科書が改訂されることに伴い、中学校教師用指導書310冊の購入についての供給契約を、特約販売店である鎌倉市小町一丁目9番3号、株式会社島森書店と、随意契約の方法により締結しようとするもので、消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は2191万900円であります。
 なお、納入期限は本年3月31日の予定であります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第104号物件供給契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第104号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第6「議案第66号不動産の取得について」「議案第67号不動産の処分について」以上2件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(中村聡一郎議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第66号不動産の取得について外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第66号外1件は、去る2月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後28日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第66号不動産の取得について申し上げます。
 本件は、公共施設再編事業用地として旧鎌倉総合車両センター引込線跡地の一部を取得しようとするもので、土地の所在は、鎌倉市台二丁目285番2先、取得面積は93.50平方メートル、取得価格は125万2900円であります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第67号不動産の処分について申し上げます。
 本件は、本市が所有する普通財産である土地を売却により処分しようとするもので、土地の所在は、鎌倉市今泉四丁目645番7ほか26筆、地目は雑種地、売却面積は7,864.83平方メートル、売却価格は3673万3000円であります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第66号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第66号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第67号不動産の処分についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第67号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第7「議案第71号鎌倉市営住宅明渡等請求訴訟の提起について」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(中里成光議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第71号鎌倉市営住宅明渡等請求訴訟の提起について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第71号は、去る2月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後27日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本件訴訟提起の内容でありますが、理事者の説明によれば、市営深沢住宅の入居者について、令和元年及び令和2年の収入が基準を上回っていたため、明渡しを求めたところ、入居者から明け渡す気がない旨の意思表示があったことから、市は令和4年8月23日付で令和5年2月28日を期限とする明渡し請求を行いましたが、令和5年9月に入居者は当該住宅を退去したものの、現在に至るまで鍵の返却がなく、残置物が撤去されていない状態にあるとのことであります。
 そのため、元入居者に対し明渡し及び損害賠償請求の訴訟を提起するものであり、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第71号鎌倉市営住宅明渡等請求訴訟の提起についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第71号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第8「議案第75号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」「議案第74号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第72号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第76号鎌倉市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上4件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(中村聡一郎議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第75号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について外3件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第75号外3件は、去る2月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後28日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第75号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、令和6年人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定及び神奈川県人事委員会勧告に基づく神奈川県の給与改定に準じて、市職員の給与改定を行うとともに、昇給対象者の除外規定を設けるための所要の規定の整備を行おうとするものであります。
 その主な内容は、まず、職員の給与に関する条例の一部改正として、一般の職員の給料表について、若年層職員が多く在籍する号給に重点を置きながら、全ての級・号給で額を引き上げることとし、令和6年4月1日に遡って改定しようとするものであります。
 また、期末勤勉手当の年間支給割合について、一般の職員は現行から0.1月、定年前再任用短時間勤務の職員は現行から0.05月引き上げることとし、令和6年度は12月期支給分に遡って引き上げ、令和7年度以降は6月期支給分と12月期支給分について、一般の職員は0.05月ずつ、定年前再任用短時間勤務の職員は0.025月ずつ、それぞれ引き上げようとするものであります。
 また、配偶者に係る扶養手当を段階的に引き下げて、令和8年度以降は廃止し、子に係る扶養手当を段階的に引き上げること、住居手当の支給対象として、定年前再任用短時間勤務の職員を追加すること、管理職特別勤務手当の支給対象時間帯を拡大すること、さらに、任期付職員や育児代替職員等においては60歳以上も昇給対象とするため、昇給対象者の除外規定を設けることなどを定めようとするものであります。
 次に、任期付職員の採用等に関する条例の一部改正として、特定任期付職員の給料表の全ての号給の給料月額を1万2000円から1万9000円の範囲で引き上げることとし、令和6年4月1日に遡って改定しようとするものであります。
 また、期末手当の年間支給割合を現行を0.1月引き上げることとし、令和6年度は12月期支給分に遡って引き上げ、令和7年度以降は6月期支給分及び12月期支給分を0.05月ずつ、それぞれ現行から引き上げようとするものであります。
 次に、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正として、会計年度任用職員の給料表について、一般の職員の給料表改定に合わせ、全ての級・号給の額を引き上げ、令和6年4月1日に遡って改定しようとするものであります。
 なお、附則において、本改正条例は公布の日から施行しようとするものでありますが、扶養手当の改定については本年4月1日、令和8年4月1日と段階的に施行しようとするものであります。また、昇給対象者除外規定については、公布の日から施行し、令和5年4月1日に遡って適用しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第74号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、職員の期末勤勉手当の支給割合引上げを踏まえ、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割合を改定しようとするものであります。
 その内容は、年間支給割合を現行から0.1月引き上げることとし、令和6年度は12月期支給分に遡って引き上げ、令和7年度以降は6月期支給分及び12月期支給分を0.05月ずつそれぞれ現行から引き上げようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、現在の物価高騰の状況に鑑み、予算に余裕があるならば生活困窮対策に予算措置をすべきであるとの意見が出されましたが、その後、採決を行った結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第72号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、職員の期末勤勉手当の支給割合引上げを踏まえ、市議会議員の期末手当の支給割合を改定しようとするものであります。
 その内容は、年間支給割合を現行から0.1月引き上げることとし、令和6年度は12月期支給分に遡って引き上げ、令和7年度以降は6月期支給分及び12月期支給分を0.05月ずつそれぞれ現行から引き上げようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、議案第74号と同じく、現在の物価高騰の状況に鑑み、予算に余裕があるならば生活困窮対策に予算措置をすべきであるとの意見が出されましたが、その後、採決を行った結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第76号鎌倉市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、退職手当について、自主降格等により生じる不利益を解消するため必要な改定を行うとともに、雇用保険法等の一部改正に伴う規定の整備を行おうとするものであります。
 その内容は、定年延長制度の施行に伴い、退職手当の算出に用いる給料月額にピーク時特例を設けたところでありますが、在職中に自主降格などがあった場合、現行の算出方法では退職手当の額が目減りすることから、この不利益を解消するため、ピーク時特例の対象について改めるほか、雇用保険法の改正に伴い、失業者の退職手当に係る文言の整理を行おうとするものであります。
 なお、附則において、本改正条例は公布の日から施行しようとするものでありますが、雇用保険法の改正に伴う所要の改正については、本年4月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○6番(武野裕子議員)  議案第74号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第72号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場から、日本共産党を代表して意見を申し上げます。
 本議案は期末手当の率の改定であり、特別職報酬等審議会の審議対象ではないものの、期末手当の基となる議員報酬については、平成8年に3%の引上げがあって以来、暫定削減はあっても、支給の水準は引き上げていません。
 我が会派はこれまで人事院勧告の答申を尊重する立場を取っています。これからもその立場は大切であると考えています。一方、人事院が一般職の国家公務員の給与や勤務条件について勧告するものであり、地方公務員、とりわけ常勤特別職や地方議員には適用されていないことも事実です。
 昨今の社会情勢を考えると、市民の生活状況は物価高騰などにより大変厳しくなっています。そうした中で、特別職の期末手当については慎重な判断が必要と考えています。昨年末から今年にかけて共産党市議団が行ったアンケートでも、「生活が苦しくなった」は65%に及んでいます。こうした実態から、今回、特別職の引上げの本議案について反対を表明し、討論といたします。
 
○議長(池田 実議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第75号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第75号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第74号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第74号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第72号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第72号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第76号鎌倉市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第76号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第9「議案第79号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 市民環境常任委員長の報告を願います。
 
○市民環境常任委員長(武野裕子議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第79号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、市民環境常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第79号は、去る2月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後26日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本改正条例は、寺社等に設置する喫煙、たき火等の行為を禁止する旨の標識を変更し、「禁煙」または「火気厳禁」と表示し、地を赤色、文字を白色とするとともに、国際基準の図式記号を用いるものに改めるほか、防火管理者を定めない防火対象物の防火管理に係る規定について、防火責任者を定めずとも、消防法の規定により防火管理体制を維持できることから、これを廃止しようとするものであります。
 なお、附則において、本条例改正は公布の日から施行しようとするものでありますが、経過措置として、現に設置され、または設置の工事がされている標識については、当該改正規定を適用しない旨を定めようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第79号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第79号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第10「議案第77号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第78号鎌倉市建築基準条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(中里成光議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第77号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第77号外1件は、去る2月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後27日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第77号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、必要な規定の整備を行うとともに、危険物の規制に関する事務等の手数料の規定を追加しようとするものであります。
 その主な内容は、まず、改正法の施行により建築基準法が改正され、建築確認・検査の特例対象規模の縮小及び構造計算が必要な木造建築物の規模の引下げが行われることに伴い、確認審査等の業務量が増加することから、確認申請等に係る手数料を改定しようとするものであります。
 次に、同じく改正法の施行により、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律が改正され、これまで一定規模以上の非住宅建築物についてのみ、省エネ基準への適合が義務づけられていたところ、全ての建築物に省エネ基準適合が義務づけられたことから、住宅の用途における省エネ性能適合性判定等に係る手数料を新設しようとするものであります。
 さらに、火災予防条例(案)及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令との整合を図るため、これまで鎌倉市火災予防条例に規定していた危険物の規制に関する事務等に係る手数料を、鎌倉市手数料条例に新たに規定しようとするものであります。
 なお、附則において、本改正条例は本年4月1日から施行しようとするものでありますが、危険物の規制に関する事務等に係る手数料の規定及びその他文言の整理に係る改正規定は公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第78号鎌倉市建築基準条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、必要な規定の整備を行おうとするものであります。
 その主な内容は、改正法の施行により建築基準法が改正され、耐火建築物において、火災時に建築物全体が倒壊または延焼することに影響がない部分については、損傷を許容し、耐火構造等とすることが不要になったこと、また、火災時に延焼を遮断できる高い耐火性能の壁等で区画すれば、建築物の2以上の部分を防火規制の適用上別棟とみなすことが可能になったこと、さらに、既存不適格建築物の増築等を行う際の遡及適用を緩和する規定が拡充されたことから、関係する規定の整備を行おうとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第77号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第77号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第78号鎌倉市建築基準条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第78号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第11「議案第81号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第10号)」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(中村聡一郎議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第81号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第10号)につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第81号は、去る2月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後28日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも5056万5000円を追加するもので、これにより補正後の総額は798億4980万3000円となります。
 補正の内容は、まず歳出において、第10款総務費では、鎌倉芸術館リスク分担金及び戸籍情報総合システム氏名の振り仮名記載一括処理対応業務委託事業の追加を、第15款民生費では、老人福祉センターリスク分担金の追加を、第55款教育費では、御成小学校給食室・特別支援教室冷暖房設備更新事業の追加をしようとするもので、一方、これらに対し、歳入において、国庫支出金及び繰入金を追加しようとするものであります。
 なお、このほかに、戸籍情報総合システム氏名の振り仮名記載一括処理対応業務委託事業及び御成小学校給食室・特別支援教室冷暖房設備更新事業について繰越明許費の追加を、歴史的風致維持向上計画(第2期計画)の策定支援業務委託事業費について債務負担行為の追加をしようとするものであります。
 当委員会では、以上申し述べました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第81号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第10号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第81号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第12「議案第88号令和6年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第4号)」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(中里成光議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第88号令和6年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第4号)につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第88号は、去る2月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後27日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本補正予算は、国の令和6年度第1次補正予算で、社会資本整備総合交付金が追加配分されたことに伴い、公共下水道雨水築造工事及び山崎下水道終末処理場再構築基本設計(耐震実施設計)事業を令和6年度予算の事業として実施するため、まず、業務の予定量について、主要な建設改良費のうち、管渠事業費に1332万9000円を、処理場事業費に1億4800万円をそれぞれ追加しようとするものであります。
 次に、資本的収入及び支出のうち、収入は、企業債に6660万円、国庫補助金に7400万円をそれぞれ追加し、また、支出は、建設改良費に1億6132万9000円を追加することにより、補正後の総額は、資本的収入が21億7180万1000円、資本的支出が32億5707万3000円となりますが、資本的収入から資本的支出を差し引いた額が10億8527万2000円の不足となることから、不足分について、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金から補填するため、補填金額を補正しようとするものであります。
 なお、このほかに、山崎下水道終末処理場再構築基本設計(耐震実施設計)事業費に係る債務負担行為を追加するほか、企業債の限度額を補正しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第88号令和6年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第4号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第88号は原案のとおり可決されました。
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○議長(池田 実議員)  日程第13「議案第105号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第11号)」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○松尾 崇 市長  (登壇)議案第105号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第11号)の提案理由の説明をいたします。
 今回の補正は、扶助事業を計上いたしました。そして、その財源として、国庫支出金及び繰入金を計上いたしました。
 詳細について説明します。
 議案集(その4)の5ページを御覧ください。
 第1条歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ2億円の増額で、補正後の総額は、歳入歳出とも800億4980万3000円となります。
 款項の金額は第1表のとおりです。
 まず歳出ですが、第15款民生費は2億円の増額で、生活保護費の扶助費を追加しようとするものです。
 次に、歳入について申し上げます。第55款国庫支出金は1億5000万円の増額で、生活保護費負担金の追加を、第75款繰入金は5000万円の増額で、財政調整基金繰入金の追加をしようとするものです。
 以上で一般会計補正予算の内容説明を終わります。御審議をお願いいたします。
 
○議長(池田 実議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第105号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第105号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第105号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第11号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第105号は原案のとおり可決されました。
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○議長(池田 実議員)  日程第14「議案第106号鎌倉市教育委員会の委員の任命について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○松尾 崇 市長  (登壇)議案第106号鎌倉市教育委員会の委員の任命について、提案の理由を説明いたします。
 議案集(その4)、8ページを御覧ください。
 鎌倉市教育委員会の委員のうち、長尾直美委員の任期が令和7年3月23日をもって満了となります。
 つきましては、後任者について検討しました結果、引き続き長尾直美さんを委員として任命することが最も適当であると考え、ここに提案する次第です。
 なお、長尾直美さんの略歴につきましては、お手元の資料により御了解を願います。
 御審議の上、御同意くださいますようお願いいたします。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第106号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第106号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第106号鎌倉市教育委員会の委員の任命についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第106号は原案に同意することに決定いたしました。
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○議長(池田 実議員)  日程第15「議会議案第6号鎌倉市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○9番(前川綾子議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第6号鎌倉市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
 本件は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が改正され、同法第2条に第8項が新設されたことにより、以下の項番号が繰り下げられることに対応するため、本条例に規定する引用条項の整備を行おうとするものです。
 施行期日は、令和7年4月1日といたします。
 以上で、提案理由の説明を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第6号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第6号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第6号鎌倉市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第6号は原案のとおり可決されました。
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○議長(池田 実議員)  日程第16「議会議案第7号北朝鮮によって拉致されている全ての日本人の速やかな救出を求める意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○24番(松中健治議員)  (登壇)ただいま議題となりました、議会議案第7号北朝鮮によって拉致されている全ての日本人の速やかな救出を求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 便宜、文案の朗読をもちまして説明に代えさせていただきます。
 北朝鮮によって拉致されている全ての日本人の速やかな救出を求める意見書。
 北朝鮮による拉致被害者は、政府認定の17名のほか、拉致の疑いが排除できない特定失踪者と言われる方々が相当数存在しているが、平成14年10月に5名の方々の帰国が実現し、平成16年5月と7月にその御家族が帰国して以来、何ら進展が見られていない。
 北朝鮮による日本人拉致問題は、我が国に対する重大な主権侵害であるとともに、断じて許すことができない人権侵害である。北朝鮮によって拉致された日本人の多くは、いまだ帰国できない状況にあるが、拉致被害者の帰国を待ち望む御家族の高齢化が進み、ついには再会がかなわず亡くなられる事例も出ている。有本恵子さんの母、有本嘉代子さんは令和2年2月3日に、父、有本明弘さんは本年2月15日に、横田めぐみさんの父、横田滋さんが令和2年6月5日に、それぞれ最愛の家族との再会を果たすことなく逝去された。この悲惨で取り返しのつかない厳しい現実を直視し、我が国としては、一刻も早く北朝鮮から全ての日本人拉致被害者を救出しなければならない。
 また、警察庁によれば、横田めぐみさんは中学校の下校途中に北朝鮮工作員によって連れ去られ、田中実さんは北朝鮮の指示を受けた日本国内の勤務先飲食店の店主の巧妙な誘いによって海外に連れ出され、その後、北朝鮮に送り込まれたとされている。拉致事件が日本国内の身近な場所で発生した事実を極めて深刻に捉え、鎌倉市としても国と連携し、拉致問題の早期解決に向けた啓発活動や再発防止に全力で取り組む決意を表明する。
 以上を踏まえて、鎌倉市議会は、国会及び政府に対し、北朝鮮から全ての日本人拉致被害者を救出するとともに、今後、二度とこのような悲劇が起こらないよう、国際社会との連携の強化や必要な法的整備をはじめとする再発防止に全力で取り組むよう強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 令和7年(2025年)3月7日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
 
○22番(保坂令子議員)  議会議案第7号北朝鮮によって拉致されている全ての日本人の速やかな救出を求める意見書の提出について、議案提出者に対する質疑をさせていただきます。
 私は拉致被害者とその御家族の長年にわたる言葉で言い尽くせない苦しみを思い、一刻も早い救出を求めるとともに、この事件を忘れてはならないという決意を表明するということにおいて、国への意見書の提出には賛成するものですが、本件議案提出に関しては、提出者から何の説明もなく、議案の写しが会派控室に置かれていただけですので、内容に関する説明を求める意味で質疑をするものです。
 まず、鎌倉市議会においては、2014年6月定例会で北朝鮮による日本人拉致問題の真相究明と早期の全面解決を求める決議を、2015年6月定例会では北朝鮮による日本人拉致問題の早期の全面解決と再発防止を求める意見書の提出議案を、2022年6月定例会では北朝鮮による日本人拉致被害者の速やかな奪還と真相究明、再発防止を求める意見書の提出議案を可決し、議会の意思を示しているところですが、今般改めて意見書の提出を提案されたのはどのようなお考えに基づくのでしょうか。
 
○24番(松中健治議員)  意見書のとおりでございます。
 
○22番(保坂令子議員)  質問にお答えいただいたとは言いかねますので、他の提案者の方にも伺いたいと思います。今般改めて意見書の提出を提案されたのはどのようなお考えに基づくのでしょうか。長嶋議員に伺います。
 
○11番(長嶋竜弘議員)  意見書のとおりでございます。
 
○22番(保坂令子議員)  お考えを確認することができず、残念に思います。
 では、内容に関して松中議員に伺います。後段に、鎌倉市としても国と連携し、拉致問題の早期解決に向けた啓発活動や再発防止に全力で取り組む決意を表明するとあります。これは市議会の意見書案であり、市議会の意思を示すものですから、こちらのくだりの「鎌倉市としても」の部分は、「鎌倉市議会としても」とすべきところを誤って書かれたのでしょうか。
 
○24番(松中健治議員)  意見書のとおりであります。
 
○22番(保坂令子議員)  それは誤って書いたものではないということなのでしょうか。そうしますと、この書き方としてはやはりおかしいのではないですか。この意見書を出すのは鎌倉市議会ですので、「鎌倉市議会としても」とするか、あるいは、「全力で取り組む決意を表明する」という書き方ですと、この意見書をもって決意を表明するということになりますので。そうではなく、鎌倉市としてもこれまでもそういったことを表明してきたという書き方でしたら分かりますけれども、そこのところは整合性が取れていないと、そごがあると思いますけれども、誤って書いたということではないという、そういう御回答なんでしょうか。改めて伺います。
 
○24番(松中健治議員)  意見書のとおりであります。
 
○22番(保坂令子議員)  意見書から分からないし、意見書に疑問があるので伺ったんですけれども、お答えいただけなかったのは大変残念だと思います。
 本件3つ目、最後の質問になります。本件意見書は拉致被害者の救出と再発防止を国に要請するものです。拉致被害者の救出については、日本政府として外交的努力に一層注力し、他のアジア諸国の協力も仰いで、一刻も早く実現してほしいと考えます。
 もう一方の再発防止についてですが、意見書案には国際社会との連携の強化や必要な法的整備をはじめとする再発防止と書かれています。これは具体的にはどのようなことを想定されているのでしょうか。例えばということでよいのでお答えください。意見書に書かれていないので伺っているところです。特に再発防止のための必要な法的整備ということが何を意味するのか気になります。いかがでしょうか。
 
○24番(松中健治議員)  意見書のとおりでございます。
 
○22番(保坂令子議員)  意見書に書かれていないので伺っているところですけれども、質問にお答えいただいたとは言いかねますので、ほかの5名の提案者の中で、再発防止のための国際社会との連携の強化及び必要な法的整備について、具体的なイメージをお持ちの方がいらしたら、お答えくださるようお願いいたします。
 
○11番(長嶋竜弘議員)  国際社会との連携というのは、国際社会のいろんな会議体の中で、日本国として強く要請をするという態度表明をすれば、当然、連携はできますね。
 法的整備というのは、いろいろございますけど、出入国の部分とか様々、就労のこととか、これ映画等でもやられてますけれども、日本人を名のっていろんな仕事をしていたり、潜り込んでいるわけですね。そういうところは、いま一度規制を強化すれば、そういう方々のピックアップというのはできてくるはずですので、そういうことを具体的にやればいい。それは言えば幾らでもあるとは思いますけど、そういうイメージだと捉えていただけたらいいと思います。
 
○22番(保坂令子議員)  提出者であり、提案者であります長嶋議員のお考えを聞くことができました。私とはちょっと考えが相違する部分もあるかと思いますけれども、この意見書につきましては、再発防止というところよりは、一刻も早い速やかな救出を求めるというところで判断をさせていただきたいと思います。
 以上で質問を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第7号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第7号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第7号北朝鮮によって拉致されている全ての日本人の速やかな救出を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第7号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
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○議長(池田 実議員)  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 再開の日時は、来る3月25日午前9時30分であります。ただいま御着席の方々には改めて御通知いたしませんから、御了承願います。
 本日はこれをもって散会いたします。
                    (10時40分  散会)

令和7年(2025年)3月7日(金曜日)

                          鎌倉市議会議長    池 田   実

                          会議録署名議員    くり林こうこう

                          同          中 里 成 光

                          同          出 田 正 道