令和 7年議会運営委員会
3月 6日
○議事日程  

議会運営委員会会議録
〇日時
令和7年(2025年)3月6日(木) 15時00分開会 16時12分閉会(会議時間1時間04分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
日向委員長、後藤副委員長、くり林、中里、高野、志田、くりはら、吉岡、納所、保坂の各委員及び池田議長、森副議長
〇理事者側出席者
松本総務部次長兼総務課担当課長兼コンプライアンス課長兼会計課長、松下契約検査課担当課長
〇議会事務局出席者
茶木局長、土屋議会総務課長、岩原議事調査課長、田中議事調査課担当係長、武部担当書記
〇本日審査した案件
1 本会議第6日(3月7日)の議事日程について
(1)日程第1 諸般の報告
(2)日程第2 陳情第58号材木座1丁目955番3、957番1共同住宅建設計画についての陳情
(3)日程第3 議案第63号工事請負契約の締結について
        議案第64号工事請負契約の変更について
(4)日程第4 議案第65号特定事業契約の変更について
(5)日程第5 議案第104号物件供給契約の締結について
(6)日程第6 議案第66号不動産の取得について
        議案第67号不動産の処分について
(7)日程第7 議案第71号鎌倉市営住宅明渡等請求訴訟の提起について
(8)日程第8 議案第75号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
        議案第74号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
        議案第72号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
        議案第76号鎌倉市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(9)日程第9 議案第79号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
(10)日程第10 議案第77号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
        議案第78号鎌倉市建築基準条例の一部を改正する条例の制定について
(11)日程第11 議案第81号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第10号)
(12)日程第12 議案第88号令和6年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第4号)
(13)日程第13 議案第105号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第11号)
(14)日程第14 議案第106号鎌倉市教育委員会の委員の任命について
(15)日程第15 議会議案第6号鎌倉市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(16)日程第16 議会議案第7号北朝鮮によって拉致されている全ての日本人の速やかな救出を求める意見書の提出について
2 その他
(1)再開日時について
(2)次回議会運営委員会の開催について
3 議会運営等の検討について
(1)議会運営等における協議事項について
4 議会の委任による市長の専決処分事項の追加について
〇審査内容
 開会後、会議録署名委員に中里委員を指名した後、議長から、3月5日付で理事者から「議案第105号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第11号)」及び「議案第106号鎌倉市教育委員会の委員の任命について」の送付があった旨の報告があり、議長発言を確認するとともに、本件の取扱いについては、「1 本会議第6日(3月7日)の議事日程について」の中で協議することを確認した。
 続けて議長から、理事者から、2月13日開催の本会議における長嶋議員の一般質問に対する市長の答弁に誤りがあったため、本会議で市長から発言したい旨の申出があったこと、また、その内容は、新型コロナウイルスの予防接種健康被害救済制度に係る本市からの申請件数19件について、「既に全ての審査結果が通知されており、認定14件、否認5件」という答弁であったが、保留となっている案件が1件あったため、正しくは「認定13件、否認5件、進達中1件」である旨の発言があり、これを確認するとともに、協議した結果、3月7日の本会議における日程第1「諸般の報告」の後、市長の発言を許可すること、市長の発言は自席から行うことをそれぞれ確認した。
 さらに議長から、2月21日付で前川綾子議員外5名から「議会議案第6号鎌倉市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の制定について」が、3月5日付で出田正道議員、長嶋竜弘議員、くりはらえりこ議員、岡田和則議員、松中健治議員、中村聡一郎議員外2名から「議会議案第7号北朝鮮によって拉致されている全ての日本人の速やかな救出を求める意見書の提出について」がそれぞれ提出された旨の報告があり、議長発言を確認するとともに、議案は既に会議システムに配信していること、本件の取扱いについては、「1 本会議第6日(3月7日)の議事日程について」の中で協議することを確認した。
 以下、日程に沿って次のとおり審査を行った。
1 本会議第6日(3月7日)の議事日程について
3月7日の議事日程については、協議した結果、別添議事日程案のとおりとするとともに、午前9時30分開議とすることを改めて確認し、それぞれ次のとおり確認した。
(1)日程第1 諸般の報告
 諸般の報告があることを確認するとともに、本会議開会前までに会議システムに配信することを確認した。
(2)日程第2 陳情第58号材木座1丁目955番3、957番1共同住宅建設計画についての陳情
 建設常任委員長から報告を受けること、質疑がないこと、ゆめみらいから前川議員が反対討論を行うことをそれぞれ確認した。
(3)日程第3 議案第63号工事請負契約の締結について、議案第64号工事請負契約の変更について
 総務常任委員長から2件一括して報告を受けること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認するとともに、採決は1件ごとに行うことを確認した。
(4)日程第4 議案第65号特定事業契約の変更について
 建設常任委員長から報告を受けること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(5)日程第5 議案第104号物件供給契約の締結について
 教育福祉常任委員長から報告を受けること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(6)日程第6 議案第66号不動産の取得について、議案第67号不動産の処分について
 総務常任委員長から2件一括して報告を受けること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認するとともに、採決は1件ごとに行うことを確認した。
(7)日程第7 議案第71号鎌倉市営住宅明渡等請求訴訟の提起について
 建設常任委員長から報告を受けること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(8)日程第8 議案第75号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第74号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第72号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第76号鎌倉市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
 総務常任委員長から4件一括して報告を受けること、質疑がないこと、日本共産党から武野議員が議案第72号及び議案第74号について反対討論を行うことをそれぞれ確認するとともに、採決は1件ごとに行うことを確認した。
(9)日程第9 第79号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
 市民環境常任委員長から報告を受けること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(10)日程第10 議案第77号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、議案第78号鎌倉市建築基準条例の一部を改正する条例の制定について
 建設常任委員長から2件一括して報告を受けること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認するとともに、採決は1件ごとに行うことを確認した。
(11)日程第11 議案第81号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第10号)
 総務常任委員長から報告を受けること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(12)日程第12 議案第88号令和6年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第4号)
 建設常任委員長から報告を受けること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(13)日程第13 議案第105号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第11号)
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(14)日程第14 議案第106号鎌倉市教育委員会の委員の任命について
 協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(15)日程第15 議会議案第6号鎌倉市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の制定について
 前川綾子議員外5名からの提出議案であることを確認するとともに、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(16)日程第16 議会議案第7号北朝鮮によって拉致されている全ての日本人の速やかな救出を求める意見書の提出について
 出田正道議員、長嶋竜弘議員、くりはらえりこ議員、岡田和則議員、松中健治議員、中村聡一郎議員外2名からの提出議案であることを確認するとともに、協議した結果、即決とすること、ネットから保坂議員が質疑を行うこと、討論がないことをそれぞれ確認した。
ここで事務局から、議会議案については、本会議開会前までに会議システムに配信する旨の発言があり、これを確認した。
2 その他
(1)再開日時について
 協議した結果、3月25日(火)午前9時30分開議とすることを確認した。
(2)次回議会運営委員会の開催について
 協議した結果、3月24日(月)午後3時開催とすることを確認した。
 この後、「3 議会運営等の検討について」協議を行うこととし、正・副議長退室のため、一旦休憩した。
              (15時13分休憩   15時14分再開)
   ――――――――― 〇―――――――――――――――――― 〇―――――――――
 
○日向委員長  続きまして、日程第3「議会運営等の検討について」(1)「議会運営等における協議事項について」でございます。
 令和4年5月22日付で議会広報委員会へ協議を依頼していた、議会だよりの紙面に関する項目について、本年3月5日付で、議会広報委員長より協議結果の報告を受けましたので、その内容を事務局から説明させます。
 
○事務局  まず、同期させていただきましたのは、第21期の議会運営委員会におけます検討項目一覧です。全ての検討項目のうち、右の欄が黄色くなっております「広報・広聴機能の充実に関わるもの」の3項目につきまして、令和4年5月22日付で広報委員会へ依頼を行っておりましたが、このたび、本年3月5日付で協議結果の報告を受けましたので、便宜、私からその報告につきまして、朗読をさせていただきます。
 まず、議会だより紙面構成及び編集の見直しについて。
 議員ごとに掲載する一般質問の記事については、議員が原稿を作成する。なお、掲載する内容については、必要に応じて質疑内容を所管する課と確認を行うなど、委員の責任において作成することとした。また、紙面構成については、読みやすさの観点から紙面の文字を大きくし、横書きに統一した。そのほか、全てのページをカラー化するとともに、ロゴを新しくするなどのリニューアルを図った。
 続きまして、質問通告書の記載方法について及び議会だよりにおける質問項目表の掲載についてです。
 一般質問の項目の掲載については、共通のフォーマットで作成することとし、一般質問記事のフォーマットに、その他の質問欄を設けることとした。
 
○日向委員長  この内容の報告を受けることでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 ただいまの報告を踏まえまして、正・副委員長で議長宛ての答申文案を作成し、次回の当委員会において確認することでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をいたしました。
 ここで、契約検査課職員入室のため、暫時休憩いたします。
              (15時17分休憩   15時18分再開)
 
○日向委員長  それでは、再開をいたします。
   ――――――――― 〇―――――――――――――――――― 〇―――――――――
 
○日向委員長  日程第4「議会の委任による市長の専決処分事項の追加について」を議題といたします。
 本件は、2月21日開催の当委員会において、本日協議を行うことを確認したもので、協議に当たり、工事請負契約の事務を担当する契約検査課職員に出席をいただいております。
 また、2月17日開催の各派代表者会議において、他市の動向を調査してほしいとの御意見があったことから、事前に資料を会議システムに配信しております。
 本日の協議の進め方としては、まず、本件の概要及び他市の動向について、事務局から説明を聴取した後、事務局または契約検査課へ質疑を行うことを予定していますが、そのように進めることでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をいたしました。
 それでは、まず資料について、事務局から説明をさせます。事務局お願いします。
 
○議事調査課長  では、配信した資料に基づき説明いたします。
 資料1を御覧ください。
 こちらは、鎌倉市議会が定める現行の市長専決処分事項指定の件です。現在、地方自治法第180条第1項の規定により、市長において専決処分をすることができる内容として、記載の2つの事項が指定されております。
 次に、資料2を御覧ください。
 こちらは、根拠となる地方自治法の規定のほか、本件に関し、行政実例とされている内容を掲載しています。
 まず、地方自治法第180条第1項を読み上げます。
 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる、と定められております。
 次に、「委任議決の提案権」と題する行政実例を御紹介いたします。
 問いとして、「第180条の提案権は、長にもあると思うがどうか。」とあり、その答えとして、「長は、議長に対して事件を指定して議決を依頼することができる。」とあります。
 この行政実例により、委任議決の提案権は専ら議会にあるとされており、本件におきましても、市長から議長宛てに依頼文が送付されているところです。
 続きまして、「専決処分の委任に条件を付することの可否」と題する行政実例を紹介いたします。
 問いとして、「地方自治法第180条の規定により既に議会で指定した事項について」、まず、1つ目の問いが「「閉会中に限り専決することができる」ものとして、新たに条件を付することは差し支えないか。」そして、2つ目の問いが「同条第1項には、「これを専決処分にすることができる」とあり、従って指定されている事項を専決処分にするか否かは、長の自由裁量に任されるから、長が必要と認めた場合は、議会の議決に付することができると解してよいか。」とあります。
 これら2つの問いに対しまして、答えはいずれも「できない。」とあります。この行政実例により、専決処分として議会が指定した事項に該当する内容については、議会の会期中であるという事情や市長の裁量によって議案を提出し、議会の会議に付することができないとされています。
 次に、本件においては、配信されているとおり、2月17日付で、市長から議長宛てに依頼文が送付されました。この文書の下段において、市長の専決処分の指定の件に次の1項を加えるという依頼がされております。その内容を読み上げます。
 議会の議決を経て締結した工事請負契約(契約の内容が建設業法第2条第1項に規定する建設工事のみの契約に限る。)について、当初契約金額の1割以内の変更(当該変更の額が鎌倉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条に規定する額未満のものに限る。)をする契約を締結すること、とあります。
 内容を補足いたしますと、まず、最初の括弧書きですが、契約の内容が建設業法第2条第1項に規定する建設工事のみの契約に限る、とあり、対象とする契約の定義が記載されておりますが、建設業法第2条第1項につきましては、本日、資料3として、建設業法の抜粋を配信しております。
 次に、2つ目の括弧書きで、当該変更の額が鎌倉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条に規定する額未満のものに限る、とありまして、本日、資料4として、当該条例を配信しておりますが、条例第2条において、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5000万円以上の工事又は製造の請負とする、と定められております。
 これらの内容を整理すると、市長から、専決処分に追加することの依頼があった内容は、議会の議決を経て締結した工事請負契約について、当初契約金額の1割以内の変更、かつ、変更額が1億5000万円未満のもの、ということになります。
 資料5を御覧ください。
 こちらは、県内19市において、工事請負契約の額の変更について、専決処分事項に指定しているかを、各市が公開する例規集により調査したものです。
 調査の結果、19市中8市が専決処分事項に指定しておりまして、鎌倉市を含む11市は指定をしていないことが分かりました。
 指定している8市の内容を見ると、専決処分ができる変更金額の原則として、例えば、一番上の横浜市は、アと記載された中で、「当該議決を経た契約金額の1割以内の範囲における契約」と定めており、その他7市におきましても、表記の方法は異なりますが、8市ともに同様の内容が定められています。
 なお、原則のみでは、専決処分のできる変更金額が過大になることが想定されるため、各市とも、ただし書などにより、別に上限額を定めています。
 例えば、同じく横浜市では、先ほど御紹介したアと記載された中の括弧書きで、「当該変更の額が横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例第2条に定める額未満の場合に限る」と定めています。
 ここでいう条例とは、先ほど、鎌倉市の条例で1億5000万円と定めている旨を御説明いたしましたが、議決を要する工事または製造の請負の額について、地方自治法施行令の基準である、指定都市は3億円、指定都市を除く市は1億5000万円という基準を踏まえ、各市が条例で定めているものです。
 逗子市を除く7市は、横浜市と同じ考え方により、変更額の上限を定めています。
 一方で、逗子市におきましては、他の7市と同様の考え方によれば、変更額の上限は1億5000万円となりますが、括弧書きにあるとおり、「契約変更額が1500万円を超えるときは、1500万円を限度とする」という定めになっております。
 最後に、欄外に米印で記載しておりますが、工事請負契約の額の変更について、専決処分事項に指定していない市のうち、湘南地区の5つの市議会事務局に聞き取りを行ったところ、各市とも、工事請負契約の額の変更を専決処分事項に追加することについて、現在、市長から依頼を受けたり、検討を行っている状況にはないという回答を得ております。
 以上で説明を終わります。
 
○日向委員長  次に、ただいまの説明または工事請負契約の事務などについて、御質疑はございますか。
 
○高野委員  今、説明を受けましたけれども。この依頼内容の事情はよく理解はできるのですけれども、気になるのは、他市の事例も今伺いましたけれども、1億5000万円以上で議会の議決対象のもので、一回契約したものを変更するときについてということになると思うのですが。ここに書いてありますように、いわゆる労働条件の確保とか、そういう担い手の確保という点では非常に、技能労務職という言い方をしていいのか分かりませんが、重要な点で、そういうものについての案件が出てきているということについて、一つずつ議会で最後に議決を経るよりは、という意味合いだと思うのだけれど。そこについては分かるのだけれども、これを入れた場合には、事情にかかわらず、この事情は理解できるのですよ。でも、ほかの事情によって、例えば1割未満で変わるというケースにおいても、全部これが適用される可能性があるんじゃないのと、そこは懸念されるわけです。
 やはり、基本的な考え、専決処分は、もちろん災害時とかやむを得ない場合は必要だし、今も規定があるように事故が起きたりとか、事故への対応とかという点で、迅速に相手方との関係でやらなければいけないという意味では分かるのだけれど、やはり1億5000万円以上であれば、それなりの金額ですからね、議会の議決事項が。だから、この辺のやむを得ない事情というのは、どうやって担保されるのかというのが分からない。その辺は、どう考えているのですか。
 
○契約検査課担当課長  まず、1億5000万円という額までオーケーということについて、いろいろ議論があるのは、これは事実です。基本的には、元の契約の1割ということなので、全部の工事が1億5000万円までいいよということではなくて、例えば2億円の工事は2000万円までという範囲内での変更。基本的にその中で考えているのは、まず、委員がおっしゃっていただきました、一つは、今回、きっかけとなった週休2日制工事による変更。それと、ここのところ、また今年、令和7年度の金額が大分上がる、6%ぐらい上がるという内容が来ておりますけれども、人件費の上昇などに対する、いわゆるスライド条項に関する話ですね。その辺の内容の変更について、やはりまず1割以内で収まるということが一つございます。
 それと一番懸念されていた、実際、工事の内容自体の変更ということなのですけれども、1割以内の工事の変更という部分で、工事の変更でも、いろいろ当然種類がありまして、その中でどうしてもやらなければいけないものというか、例えば、何か地下で出てきてしまった、廃棄物が出てきてしまった、そういうような変更。あと、実際に工事の内容がちょっと変わる、実際の本当の変更というのですかね、というので、いろいろ種類があるとは思っています。
 そのときに、それで分けるという、工事の内容を変えてしまうというものだけを見れば、そういう話もちょっと懸念があるのかもしれないですけれども、工事をこれまで担当してきた者として、1割以内の変更というところの内容であれば、大きく変更はできないというように、これは感覚的なもので申し訳ないのですけれども、思っております。そういう中で、やはり1割以内であれば、どうしてもやらなければいけない内容というのですか、工事を進めるのにやらなければいけない内容というのにかなり絞られてくると。
 過去10年、もう少し、平成26年から今まで「議決もの」と言われる工事の変更の内容を見ると、1割を超えないものについては、ほぼほぼ内容と言うのですかね、どうしても近隣からの要望だとか、そういうので例えば仮設を大きくしたとか、そういうものに、1割以下のものというのはなっておりました。特に大きく1割以内で、1割以上でもそうなのですけれども、大きく変わったものというのはそれほどないというふうに、これまでの経緯を見ておりまして、そういう中で1割以内であれば、皆さんも御懸念されている、大きく変わるということはないだろうと判断しております。
 
○高野委員  これは、今、課長を目の前にしてあれですけれども、御成の今、私はこういう形になってよかったと思うのですけれども、子どもの家のときもいろいろありましたよね。あれは、工事内容的には、物すごい上がり方をしたわけでありますから、今、言われているものの範囲内という話では全くなかったけれども、ただやっぱり工事内容によっては、そういった市民との関係や、本市における位置づけとの関係をきちっと議論したほうがいいということが、公共工事の場合あり得るのですよね。私が懸念するのは、1割以内だったら、ちょっと乱暴に言えば、何でもいいということになるでしょう。理由を問わないことになるでしょう。今回の理由はよく分かるのですよ。何かやむを得ない事由とか、何かそういう担保がないのかなと。そうすると、たとえ1割以内であっても、今は御心配ないという御答弁だと思うんです、おおむね御心配ないということだけれども、でも多くの工事が5000万円、4999万円以下だし、10億円の工事だったら、本庁舎だったらどうしますか。本庁舎の整備だったらどうなるかとかあるのでしょう、これ。本庁舎の整備なら、今の概算170億円ですから、1割未満だって相当な金額でしょう。だから、そういうこともあるので、そこだけは、別に本庁舎のことを議論したいわけではないですよ。そういうこともあり得ると、全くあり得ないとは言えないから、何か一工夫できないかなという、そういうことだけを申し上げたかったということです。あとは、皆さんの御議論の中でと思いますけど。言いたかったのは、そういうことです。
 別に今回の依頼を否定しているつもりはないんだけど、今後の影響についてどうかなというのが、ちょっと心配があるというだけです。
 
○中里委員  今回の件につきましては、議会の議決を待つことによる工事のストップというところは、やはり公共工事の性質上、極力避けたほうがいいのではないかなという観点から、よろしいのではないかなと思っております。とはいえ、上限1億5000万円となると相当な金額の変更となるので、やはり議会としての監視というか、機能というところは必要かなと思っております。ですので、専決でもよろしいのですが、例えば、それを行うに当たっての報告のようなものが行われるかというところは、確認をさせてください。
 
○契約検査課担当課長  まず、地方自治法で、専決したものについては、次の議会で報告しなければいけないということになっておりますので、報告するのですけれども。(「事前に」の声あり)事前に報告する、報告というのですか、こういうことをするのですというのは……。
 事前に報告するというようなルールは、基本的にはない。今、法律上はないのですけれども、それについてやっていくのは、私の今の状況では、まず議長、副議長等に御説明をしてどうするかということを聞いていく。特に工事に関してですね、聞いていくということは、絶対やるという、今、私の立場ではお約束はできないですけれども、検討するということは、御回答できるかなと思っています。
 
○中里委員  下限なんかも設けてもいいのかなとは思うのですけれども、そこはぜひ検討いただければなと思います。よろしくお願いします。
 
○くりはら委員  まず、一般論でいいのですけれども、専決処分をする際に、軽易な事項と捉えられているものというのは、どういったものになるのか、お伺いします。
 
○議事調査課長  軽易な事項というのが、これ議会側の定めの内容になるかと思いますので、私からお答えさせていただきます。
 こちら、軽易な事項については、文献などによりますと、判断権は議会が有するというようなことが書かれています。それは、客観的にも軽易である必要があるので、各自治体の規模ですとか、財政状況などによって個別に判断するしかないというようなことが書かれていますので、これが軽易という個別具体的に定められているものは、特にございません。
 
○くりはら委員  それと、今のお話を伺うと、自治体によって本当に財政規模が違うので、上限額の設定も各自治体によって変わってくる可能性があるかなと思うのですけれども、その辺りのところで、先ほど横浜は幾らとか、逗子は1500万円とかというお話がありましたけれども、そこに差が出てくるということが今後、全国的に起こるだろうというような状況は考えられますか。
 
○議事調査課長  先ほど逗子市だけは違うという御説明をしたのですけれども、逗子を除く、今、8市中の7市はもともと、そもそもの工事請負契約の議決が必要になる額と連動させて、この専決処分の上限額を定めていると理解していますので、具体的に申し上げますと、政令市は自治法施行令の基準が3億円以上になっています。ですが、横浜、川崎はそもそも議決が必要な工事請負契約の基準を6億円以上と定めていますので、実態としては1割以内かつ、その変更額が6億円未満であれば、専決処分ができるという定め方になっています。相模原市は、施行令の基準どおりなので、上限額は3億円です。
 その他の逗子市以外の市においては、1億5000万円が上限額となっています。あと、逗子なのですけれども、逗子市で会議録が公開されているもので調査したのですけれども、逗子市は一番最初、昭和49年にこの専決処分指定について定めているようでして、そのときの施行令の基準は、今で言う1億5000万円が3000万円だったんです。それに対して、専決処分ができるのは300万円という、10分の1の額にしようという定め方をしていて、それを踏襲しているので、今でも1500万円までという基準を定めているようでございます。これが調査した結果です。
 
○くりはら委員  詳しくありがとうございます。
 先ほども、高野委員からも御心配がありましたけれども、労働条件の確保が必要だというのは、私もやはり思ってはいるところですけれども、本当にどういった運用をされるかというところがしっかり規定をされるかされないかによって、その辺がある意味、白紙委任みたいに受け止められてしまうといけないなというのは、これは議会側としては思うよなというところで、行政としては、そういった条件も今後、議会でもんでほしいということなのか。市長からの御依頼文というのが、もう今すぐこれをもう賛成してほしいという感じに受け止めたほうがいいのか、それともこれは検討事項として、お預かりしていいのかというところで、ちょっとその辺、今、どういう事情でこういう御依頼が来たのかについて、もし分かれば教えてください。
 
○契約検査課担当課長  ずばりの答えになるかどうかちょっとあれなのですけれども、まず一つ、今回このお願いをするといったきっかけというのは、先ほど申しましたように週休2日制工事を導入するということで、週休2日制工事の実施の状況、結果によって、契約変更が必要かどうかというのが判断される。それは、当然工事の一番終わりで判断しなくてはいけないということになるので、仮に「議決もの」だと、そこから変更の議決を取っていくということは、工事は終わっているのに工事が終わらないと、契約が終わらないという状況にもなりかねないので、どうしようという中で、これをということがきっかけではあります。当然、そのきっかけのほかに、先ほど言ったようにスライド条項というのも、今、かなり物が上がってきているという中で、今回これをお願いできないかということで、お願いしたというような状況になっているということで、状況というのはそういうところでございます。
 
○くりはら委員  専決処分したものに関して、毎回、次の議会で報告いただいているのはいただいているのですけれども、そういったタイムラグというのが難しければ、私としては、議会を招集していただいてもいいのかなというのは思うところで、やれる方法がないわけでない中で、やはり議会の側に一度、事後承諾みたいな形にならないように、本来であれば、専決処分ってそうそう打ってほしくないというのが、やはり市民の目もそうだし、議員側の目も必要であるのではないかなと、そう思うのですけれども。すみません、意見になりました。
 
○保坂委員  今回、資料とかも出していただいたのですけれども、一番知りたかったのは、この工事の請負契約の金額が、1割以内だったら専決処分ということで進めていかないと工事が滞ってしまうような、そういう状況がもうトレンドとして今後あるのかな、どうなのかなというあたりが知りたかったのですね。それで、今、県内19市の状況を調べていただいたお話で説明を伺って、割と意外だったのは、もともと既に専決処分にしている8市は、現状の建設業の状況を踏まえてというよりは、もともとそういう規定だったということを聞いて、そこの部分は意外だったのですけれども。
 では、どうなのかという話で、鎌倉市として、これ専決処分というところに加えるかどうかというところの、そのきっかけというか、必然性のあたりのところでは、まず週休2日制ということが言われていて、あとはやはり建設業における、スライド条項とかもありますけれども、建設資機材とか、そういった金額が、契約時よりも増えざるを得ないような状況があるということが背景としてあるということで、そのうちの週休2日制については、今、週休2日制へのルールの導入の移行期であって、それがもう週休2日制を織り込んだ上での工事の最初の契約金額を、織り込んで設定するようになったら落ち着くのかなと思っていたのですけれども、そういったこともあるかもしれないけれども、週休2日制の工事というこの仕組みについては、工事が終了した段階で、本当に週休2日制で行われたかどうかによって、金額が変わってきてしまうということが、結局あるという、そういう仕組みだということが一つと。
 そちらについては、ほかの場面でも説明を受けていて分かるのですけれども、大まかな見通しになるかもしれませんけれども、その建設資材等、契約後にその金額が跳ね上がって、それが予想できなくなるという状況というのは、今後も続くというのか、やはりそこが大きいのかなと思うのですけれども、どうなのでしょうか。そういう背景を見据えた上で、これを受け入れるのかどうかというところがやはり一番大きいかなと思うので、見通し的なものが概略的なものになると思うのですけれども、要するに、このルールがもうスタンダードなものにならざるを得ないような状況というのは、あるのですかというのが伺いたいです。
 
○契約検査課担当課長  まず一つ、今回きっかけとなったお話をすると、週休2日制工事、これについては、当然我々ども、このままずっと週休2日制工事をずっとやっていって、将来、未来永劫ずっとやっていって、少しインセンティブとして払いましょうということではなくて、最終的な目標は、当然こんなの当たり前ですよと、建設業界では週休2日は当たり前ですよねとなるのが、これは理想だと当然思っていますし、それに向かっていろんな国も含めて政策をやっていくということになりますので、これ自身は逆に言うと未来永劫やりますよというよりも、早く終わらせたいですというところは、現実的にはあるかなと思っています。
 ただ一方、このスライド条項と言われる建設関係の物価の上昇、これについては、特に今後、人口減少が今でもどんどん進んで、高齢化も進んでいくという中で、建設業に携わる人間、建設業の作業員が減っていくのは、これはもう間違いないことで、これが減っていくと、当然取り合いになるというとあれですけど、人件費が上がってくるわけです。先ほど申しましたように、今年から来年度にかけて6%人件費の平均が上がるということもある。そういうのを考えると、これはますます、率は急激に上がるかどうかというのは別として、上がってくるのは当たり前になるかなと考えています。一時期みたいに下がったりすることは、もうないのではないかなと思っています。そういう意味では、このスライド条項という部分、必ず出てくるだろうなと。特に、いわゆる「議決もの」、1億5000万円以上の工事というのは大型工事でありますので、期間が長いと。そうすると、その可能性がかなり大きいというのもこれ事実ですので、やはりそういうものに関して、今後、先ほどちょっと話しましたけれども、今までやってきた変更件数よりも増える可能性が、「議決もの」に関してはあるかなと。そういうスライドだとか、単純に内容の変更ではなくて、内容を変更しなくてもスライドで変更というのは、今後増えてくるのかなというような感覚は持っております。
 
○志田委員  今、松下課長がおっしゃっていましたけど、横浜なんかも公共工事は、全部週休2日制でやっていますし、技能実習生はもう、少し、1分でも過ぎたら、追加の時給が発生しましてね。なので、建設業は、1割以内だったらもう全然いいと思うのですけど、これから発注するときにそういったことをよく考えて、お金を小さくし過ぎないで、しっかりと発注していただきたいなと思います。どうですか。
 
○契約検査課担当課長  当然、我々どもの工事の積算というか、いろんな設計に関する部分というのは当然基準があって、基準の中でやらざるを得ないというところがあります。
 ただ、例えば、今おっしゃったように、金額の問題だけではなくて、例えば工期の算定の仕方だとか、当然それに伴う、工期が延びれば当然金額が増えるということになるので、その辺で小さく、削減削減ということではなくて、当然適正な価格で発注していく。なおかつ、先ほどから話していますように、当然工事、時間がたてば、その状況も当然変わっていくというのは、これ当然のことでありまして、その中で当然その時期に合わせた変更を、業者さんからの話で変更してほしいと、ちょっと足りないんだということであれば、そのような相談に積極的に乗っていくという形で対応はしていきたいと考えております。
 
○高野委員  もう一つ。今の指定事項で、事故の規定がありますよね、さっき言いましたけれども。分かればでいいのですけれども、これあらゆる事故ではないですよね。あらゆる事故ではなくて、交通事故または道路管理でしょう。これというのは、交通事故というのは、それはないほうがいいけれども、いろいろな業務で車両を市の職員が運転する中で、どうしてもあり得るということ。あと、道路管理というのも大きな課題ではあるけれども、やむを得ない場合もあるということから、分かるわけですよね。どうしてそこだけ限定したんですか。
 いや、私が言いたいのはそういうことなのです、今回のケースも。別に市の言っていることはよく理解できるのだけれども、文面だけ見ると、今、提起されたきっかけは、今、言われている理由のようなことがあった場合には、分かるんです。でも、そうではない場合については、どうかなという思いがあるわけです。それは、分かりませんよ、上がる理由は様々考えられるから。今回のこと、いわゆる理由、社会状況はよく分かるのだけれども、それを一般的にルール化したときに、そうでない状況で上がるときにも適用できてしまうなというところが唯一の心配な点です。それがないだろうという担保が文面上どこにも表れていないから。
 引きつけると、これはどんな事故でもいいと書いていないでしょう。交通事故と道路管理でしょう。ほかの事故の場合は当然駄目ですよね。何らかの不祥事とは言わないけれども、何らかのミスが起きて、何らかの業務上のミスで事故が起きた場合とかは、ここに当てはまらないでしょう。そういうふうにできないかなという思いがあるものですから、ここはどうして交通事故と道路管理だけにしたのかなと。分かる方がいなければ、しようがないですけど。当時の状況があったんでしょう、多分これ。
 
○議事調査課長  申し訳ございません。この当時の状況をお調べしておりませんで、交通事故、これは避けられないものという趣旨だとは思いますが、当時のものまでは追っていないというのが正直なところでございます。
 
○高野委員  そういうことが言いたかったということです。あとは議論で。
 
○日向委員長  ほかは、よろしいでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、質疑を打ち切ります。
 本件について、取扱いについて御意見をお願いいたします。
 
○志田委員  認める。
 
○くりはら委員  ごめんなさい、取扱いの意味がちょっと分からないのですが。
 
○日向委員長  すみません。取扱いというか、今回これ、市長のほうから依頼を受けて、どうするかというのはこの議運で議論していただいて、それで例えば、今、言われた内容でいいという場合では、それをもって、当委員会としてそれを議案として提出するという形になりますので、委員会提出議案みたいな形にはなります。ですので、ある意味全会一致ではないと、この部分は通せないというか、そういった部分があるので、今、皆さんには、諮らせていただいています。
 
○くりはら委員  要するに、私は、これ非常に重要なことです。市民側のチェック機関として市議会があるという立場で言うと、私としては、簡単に専決処分でいいですねというようなことは言えないと思います。それで、取り扱い方としては、これ、本当に重要な案件なので、全議員にももちろん関わるという中で、私どもの会派、銀河鎌倉はたった2人の議員で構成された会派ですけれども、無所属の議員さんたち、数が非常に多いです。こういった方々の御意見も聞きながら、それからもっと言うと、しっかり勉強しなければいけないなと私も思いました。こういうふうにすぐ即決で決めるようなことでもないし、まだこれは十分にいろいろ話をしなければいけないし、金額の面でも、最高額どこまでいいのとかいうのも、もしかしたら詳細を考える際には、決めていかなければいけないというようなこともあります。今議会でどうこうできる話ではないかなと、今期のうちに。それは思うところですので、そもそも、もともとこれ、市長部局から、市長からの依頼として議会が受け取っている話ではありますが、本当は全員協議会を開いてもいいぐらいのレベルの話だなと実は思います。そういうような御意思が市長におありになるか、全員協議会にかけていただくとか、そこでも意見を聴取するとか、そういうようなことをぜひやっていただきたいなと考えます。
 
○高野委員  質疑もさせてもらいましたけれども、繰り返しなのですけれども、この事情はよく理解できます。したがって、そういう事情があるならば、それは専決をするということは、ルールとしてはこれはあり得ると考えます。今のこの依頼文の中に、さっき中里委員からも少し御指摘があったかと思いますが、4段落目のところ、「これらに伴う多くの変更契約については、工事内容が大きく変わるものではありませんが」と。ここですね。今、「次の1項を加える」という提案をされていますよね。この中に例えば、「工事内容の変更を伴わない」とか、そういう条件が入るのであれば、これは私は、今は書かれていませんよ。「工事内容が大きく変わるものものではありませんが」ということでしょう。それは、今も実際そうなのだというお話がありました。だから、工事内容には、大きくという言葉を入れるかどうか分かりませんけれども、工事内容の変更を伴わない、それは軽微という言い方なのか分かりませんが、そういうものであって、今、説明されているように、実際、労働条件の改善だとか、そういうスライド条項とかで上げざるを得ない社会状況の中でやるとか、その辺が文言として、文字で担保されるのであれば、私はよろしいのではないかと。やや中間的な答えの仕方になるけれども。もう一工夫できないかと。だから、さっき事故のことを聞いたのはそういうこと。全ての事故と書いていないでしょう。やっぱり、でも、一番議会で大事なのは、工事内容が変わる場合ですよね。それが本当にいいのかということですから、そこで変更が結果的に伴わないのであれば、それ以外の社会的要因でやむを得ないというのであれば、それはこういう、今の社会状況から見ても専決処分にするということは、そこまで否定するものではない。もう一工夫できませんかということをちょっと申し上げたいと思います。
 
○日向委員長  今回、市長から出されているのは、この次の項を加えるというところで、1割という部分と、それにひもづける市議会として議決に付すべき契約というところが1億5000万円、そこがひもづくことになって、そういった内容でどうでしょうかと出てはきているので。ただ、今、高野委員がおっしゃったように、そういった部分を追加することで認めるではないですけれども、いいのではないかとなるのでしたら、ある意味、一部修正を行うような形で。
 
○高野委員  市長のほうで御検討願いたいと。そうするとすっきりするなということ。
 
○議事調査課長  技術的には議会からの提案ですので、議会で修正を加えられると思いますけれども、その内容がこれで運用できるかどうかは、当然確認いただかなければいけないので、この場ですぐにはできないと思います。
 
○中里委員  今の時代の流れからいきまして、このような対応はもう必要不可欠かなと思っておりますので、取り扱うというところでお願いします。
 
○保坂委員  これは、認めるとか取り扱うとか、そういう言い方をするのですか。一応この内容で……。
 
○日向委員長  進めてよいかどうかというところです。市長から出された内容でいいのかどうか。今、もう少し検討したほうがいいという御意見もあったり、くりはら委員から今期はもう難しいという御意見も出ていましたけれども、そういうのも含めて御意見をいただければと思います。
 
○保坂委員  基本的にはこの内容でよろしいかと思います。一応、この言われているところの1割以内というところだと、工事内容が大きく変わるものではないというのは、それは、データ的にはある程度立証できるものなのかなとは思います。なので、この内容でとは思うのですけれども、これで受けるというか、よしとした上で、先ほど高野委員が言われたことについては、工事内容、データとしては、ある程度立証できるということではありますが、工事内容が変わらないものにつきといったような、付言というのですか、文言を市長で検討するということを注文として言い添えるというあたりでよろしいのではないかと思います。
 
○納所委員  工事内容の変更という規定をもし入れた場合、何か支障が出てくるのか。その工事請負に関しての縛りといいますか、それが出てくるのかどうなのかということ。専決する場合は金額の変更のみと指定するということは、1割未満だったらいいですよというのは単純にいいと思うのだけれども、工事内容の変更を伴うか伴わないかという規定を入れることについて、ちょっと判断が難しいのかなと。基本的に内容としてはそれでいいとは思うのですけれども、そこで縛りを付加することが妥当かどうかということは、今後の工事請負の在り方に影響を与えるのではないかというところがありますので。
 
○日向委員長  今、皆様、各委員から御意見をいただきました。
 今、現状の市長の依頼のとおりのままでもよいという方と、もう少しその内容について、具体的に工事変更を伴う、伴わないという部分も入れるかどうかを含めて協議したらどうかというのと、また、それを市長部局側がそこを入れることがどうなるか、また来てもらうかどうか、入れて出してもらえるかというところもあるとは思うのですけれども、そこも踏まえて、今日のところは多分答えは出ないのかなと思います。
 引き続き、これについては、協議を行うというような認識で皆様、よろしいでしょうか。もう全く追加は行わないというような御意見ではないというような印象を受けたので、もう少し、今日の今日、説明をされたという部分であったので、協議が必要な部分があるのではないかというような御意見で、議運としても引き続き行うという形でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 では、引き続き協議を、これについては行うということを確認させていただいてよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 協議を行う場合の日程なのですけれども、これ、ある意味、今定例会が、多分一つの、改選前の最後ではございますので、それを踏まえますと、先ほど、次回の議運を3月24日とさせていただいたのですけれども、そこのときよりは前に協議をするならしないといけないかなと。もし、再び協議をするのならば。と思うので、もし協議を引き続き行うという中、プラス今期の中で一定の答えを出していくとなると、3月24日よりも前にまた議運を開かせていただきたいと思うのですが。
 日程を決めるというところで、暫時休憩をさせていただきます。
              (16時05分休憩   16時11分再開)
 
○日向委員長  再開をいたします。
 今、休憩中も御協議いただきましたけれども、今回のこの市長からの依頼の部分につきまして、引き続き協議を行うというところで、次回の議会運営委員会の開催についてでございますけれども、3月19日(水)の15時30分から協議をさせていただきたいなと思いますので、確認してよろしいでしょうか。
 
○高野委員  しつこいけれども、議論はお伝え願って、聞いているとは思うんだけれども。検討して、するしないも含めてだけれども、それも含めて出てくるということだけ、よろしくお願いいたします。同じことを言うだけでしょう。
 
○日向委員長  それでよろしいでしょうか、日程は。
                  (「はい」の声あり)
 それでは確認させていただきました。
 以上で本日の議会運営委員会を閉会いたします。
 以上で本日は閉会した。

  以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

    令和7年(2025年)3月6日

              議会運営委員長

                  委 員