令和 7年議会運営委員会
2月 5日
○議事日程  

議会運営委員会会議録
〇日時
令和7年(2025年)2月5日(水) 9時30分開会 10時56分閉会(会議時間1時間10分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
日向委員長、後藤副委員長、くり林、中里、高野、志田、くりはら、吉岡、納所、保坂の各委員及び池田議長、森副議長
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
茶木局長、土屋議会総務課長、岩原議事調査課長、田中議事調査課担当係長、武部担当書記
〇本日審査した案件
1 本会議第1日(2月12日)の議事日程について
(1)日程第1 諸般の報告
(2)日程第2 会期について
(3)日程第3 一般質問
(4)日程第4 報告第11号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
(5)日程第5 議案第63号工事請負契約の締結について
        議案第64号工事請負契約の変更について
(6)日程第6 議案第65号特定事業契約の変更について
(7)日程第7 議案第66号不動産の取得について
        議案第67号不動産の処分について
(8)日程第8 議案第68号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
(9)日程第9 議案第69号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
(10)日程第10 議案第70号下水道用地の管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
(11)日程第11 議案第71号鎌倉市営住宅明渡等請求訴訟の提起について
(12)日程第12 議案第73号昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
(13)日程第13 議案第75号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
        議案第74号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
        議案第72号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
        議案第76号鎌倉市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(14)日程第14 議案第79号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
(15)日程第15 議案第77号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
        議案第78号鎌倉市建築基準条例の一部を改正する条例の制定について
(16)日程第16 議案第80号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第9号)
(17)日程第17 議案第81号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第10号)
(18)日程第18 議案第84号令和6年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第1号)
(19)日程第19 議案第83号令和6年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
(20)日程第20 議案第85号令和6年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
(21)日程第21 議案第86号令和6年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)
(22)日程第22 議案第82号令和6年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)
(23)日程第23 議案第87号令和6年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第3号)
(24)日程第24 議案第88号令和6年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第4号)
(25)日程第25 議案第101号鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
(26)日程第26 議案第96号鎌倉市犯罪被害者等支援条例の制定について
        議案第97号鎌倉市健康づくり・食育推進委員会条例の制定について
        議案第98号鎌倉市介護保険施設等整備事業者選定委員会条例の一部を改正する条例の制定について
        議案第99号鎌倉市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
        議案第100号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について
        議案第102号鎌倉市学校給食費に関する条例の一部を改正する条例の制定について
        議案第103号鎌倉市いじめ問題対策連絡協議会及び鎌倉市いじめに関する調査委員会条例の一部を改正する条例の制定について
        議案第89号令和7年度鎌倉市一般会計予算
        議案第90号令和7年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計予算
        議案第91号令和7年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算
        議案第92号令和7年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計予算
        議案第93号令和7年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算
        議案第94号令和7年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計予算
        議案第95号令和7年度鎌倉市下水道事業会計予算
2 各派代表質問について
3 その他
(1)時間延長について
(2)本会議における会議システムの画面同期について
(3)その他本会議運営について
※ 一般質問の順序を決める抽せん
4 議長からの諮問事項について
(1)議会選出監査委員の選任について
〇審査内容
 開会後、会議録署名委員に志田委員を指名した後、議長から、理事者より、本会議において議場へ入室する出席者については、これまでどおり特段の配慮を願いたい旨の申入れがあったこと、本件については、令和5年5月に新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられた後も、理事者からの要望を踏まえ、議会運営委員会の協議により、暫定的な取扱いとして、本会議の出席者について配慮してきたもので、1月29日開催の各派代表者会議において報告したとの発言があり、これを確認するとともに、本件は「3 その他」で協議することを確認した。
 以下、日程に沿って次のとおり審査を行った。
1 本会議第1日(2月12日)の議事日程について
 本会議第1日(2月12日)の議事日程について協議した結果、別添議事日程案のとおりとし、それぞれ次のとおり確認した。
(1)日程第1 諸般の報告
 陳情8件の付託先等についてを議題とし、協議した結果、陳情第58号は建設常任委員会に付託することを確認した。
 次に、陳情第52号は陳情配付基準の「9 本市の事務に属さないと判断されたもの」に該当すること、陳情第53号は、申合せ事項にある「陳情配付基準に規定するもののほか委員会での審査になじまないもの」に該当すること、陳情第54号、陳情第55号、陳情第56号及び陳情第57号は陳情配付基準の「1 鎌倉市に住所を有しない者(市政に利害関係を有する者を除く)から郵送により提出されたもの」に該当すること、陳情第59号は陳情配付基準の「8 既に採択、不採択等の結論を出した請願・陳情と同一趣旨であり、その後、特段の状況の変化がないと認められるもの」に該当することから、それぞれ全議員に配付することを確認した。
また、諸般の報告があること、諸般の報告は本会議開会前までに会議システムに配信することをそれぞれ確認した。
(2)日程第2 会期について
 協議した結果、審議日程案のとおり、会期は2月12日(水)から3月25日(火)までの42日間とすることを確認した。
(3)日程第3 一般質問
 別添のとおり6名の議員が一般質問の通告をしていることを確認し、質問の順序を決める抽せんは、「3 その他」の後に行うこととした。
 ここで事務局から、一般質問の通告書において、長嶋議員から、答弁を求める者として、選挙管理委員会事務局長が通告されていることについて確認願いたい旨の発言があり、これを確認するとともに、選挙管理委員会事務局長の入退室については、当該議員の一般質問の前後に取る休憩時に行うことを確認した。
 続けて事務局から、無所属議員から総括質問を実施する旨の申出はなかったとの報告があり、これを確認した。
 次に、委員長から、当委員会の確認事項として、「先議とは、定例会及び臨時会に提出された議案の内容について、委員会審査に先立って一般質問等で触れることであり、一般質問等については、先議に当たらないよう配慮して行うものとする」とされており、特に2月定例会においては、新年度予算議案が提出されることから、一般質問を行う議員は、先議に当たらないよう配慮することについて改めて確認願いたい旨の発言があり、これを確認した。
(4)日程第4 報告第11号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
 協議した結果、報告を受けることを確認した。
(5)日程第5 議案第63号工事請負契約の締結について、議案第64号工事請負契約の変更について
 協議した結果、質疑がないこと、一括して説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(6)日程第6 議案第65号特定事業契約の変更について
 協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、建設常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(7)日程第7 議案第66号不動産の取得について、議案第67号不動産の処分について
 協議した結果、質疑がないこと、一括して説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(8)日程第8 議案第68号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(9)日程第9 議案第69号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(10)日程第10 議案第70号下水道用地の管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(11)日程第11 議案第71号鎌倉市営住宅明渡等請求訴訟の提起について
 協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、建設常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(12)日程第12 議案第73号昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
 事務局から、議案の概略及び本議案で改正の対象となっている条例のうち「鎌倉市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例」については、地方自治法第243条の2の7第2項において「地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃に関し議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない」と定められており、この規定に従い、議長から監査委員宛てに文書により意見の照会を行うこと、定例会の開会前までに意見をもらうよう依頼し、監査委員からの意見は会議システムに配信するとともに、意見があった旨を諸般の報告に記載することを予定しているとの説明を受け、これを確認するとともに、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(13)日程第13 議案第75号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、議案第74号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第72号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第76号鎌倉市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
 協議した結果、質疑がないこと、一括して説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(14)日程第14 議案第79号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
 協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、市民環境常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(15)日程第15 議案第77号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、議案第78号鎌倉市建築基準条例の一部を改正する条例の制定について
 協議した結果、質疑がないこと、一括して説明を聴取した後、建設常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(16)日程第16 議案第80号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第9号)
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(17)日程第17 議案第81号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第10号)
 協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(18)日程第18 議案第84号令和6年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第1号)
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(19)日程第19 議案第83号令和6年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(20)日程第20 議案第85号令和6年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(21)日程第21 議案第86号令和6年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(22)日程第22 議案第82号令和6年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(23)日程第23 議案第87号令和6年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第3号)
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(24)日程第24 議案第88号令和6年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第4号)
 協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、建設常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(25)日程第25 議案第101号鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(26)日程第26 議案第96号鎌倉市犯罪被害者等支援条例の制定について、議案第97号鎌倉市健康づくり・食育推進委員会条例の制定について、議案第98号鎌倉市介護保険施設等整備事業者選定委員会条例の一部を改正する条例の制定について、議案第99号鎌倉市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第100号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について、議案第102号鎌倉市学校給食費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第103号鎌倉市いじめ問題対策連絡協議会及び鎌倉市いじめに関する調査委員会条例の一部を改正する条例の制定について、議案第89号令和7年度鎌倉市一般会計予算、議案第90号令和7年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計予算、議案第91号令和7年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算、議案第92号令和7年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計予算、議案第93号令和7年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算、議案第94号令和7年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計予算、議案第95号令和7年度鎌倉市下水道事業会計予算
 新年度予算関連議案である議案第96号から第100号まで、議案第102号及び議案第103号並びに議案第89号から第95号までの計14議案について、一括して説明を聴取するにとどめることを確認した。
 ここで委員長から、日程第26で一括議題としている新年度予算関連議案について説明を聴取した後、本会議を延会して当委員会を開催し、各派代表質問の順序を決める抽せん等を行うことについて説明があり、委員長からの説明のとおり確認した。
 次に、今後設置が予定される予算等審査特別委員会の委員数については、従来、慣例により10名とされていたところ、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、委員間のソーシャルディスタンスを保つため、1つの机に1人の委員が着席できる人数となるよう、委員長が属する会派のみ2名、その他の会派は1名としており、令和5年5月に新型コロナウイルス感染症の位置づけが変更された後も、当委員会の協議により、感染拡大を防ぐことは必要という観点から、同様の取扱いとしてきたため、今定例会で設置予定の特別委員会の委員数について意見を伺いたい旨の発言があり、協議した結果、委員数は7名とすること、委員の構成は、委員長が属する会派のみ2名、その他の会派からは各1名を選出することをそれぞれ確認した。
 次に、特別委員会における質疑については、平成30年11月20日付の当委員会答申のとおり、「一委員の質疑が30分以上続いているときは、委員長から注意を促すもの」とすることを改めて確認した。
 また、常任委員会についても、令和6年1月30日の当委員会で確認した申合せのとおり、「新年度予算関連議案の予備審査に限り、一委員の質疑が30分以上続いているときは、委員長から注意を促す」ことを改めて確認した。
2 各派代表質問について
 委員長から、2月7日(金)までに各派代表質問を行う議員の氏名を議長宛て報告願いたい旨の発言があり、これを確認した。
3 その他
(1)時間延長について
 当委員会の確認事項のとおり、今定例会中の本会議の会議時間の延長については、議長一任とすること、会期中は、本会議の状況に応じ、議長が適宜、会議時間の延長を宣告することを確認した。
 また、平成30年8月24日付の当委員会答申のとおり、「一般質問の途中で、会議規則で定められている会議時間である午後6時を過ぎる見込みの場合は、当該時間帯の質問者は終了時刻に配慮した上で質問を一旦中断し、次回開催される本会議から質問を続行するよう努める」とすることを改めて確認した。
(2)本会議における会議システムの画面同期について
 事務局から、執行部職員が行う会議システムの画面同期の操作については、見開きの資料は同期を行わない旨、当委員会で確認されているが、補正予算議案の説明時に、執行部職員が補正予算に関する説明書を画面同期すること、その際、見開きの状態で画面同期はできないことから、資料の左側のページを画面同期することで対応する旨の発言があり、事務局発言のとおり確認した。
(3)その他本会議運営について
 委員長から、冒頭の議長発言にあった本会議における理事者側出席者については、令和6年5月29日開催の当委員会において、暫定的な取扱いとして、市長、両副市長、教育長、共生共創部長、総務部長、教育文化財部長のほか、答弁、議案上程、提案理由などに関連する部長のみ入室し、最終日の議案採決を行う日のみ全部長の出席を求めることが確認されている旨の発言があり、協議した結果、今定例会においてもこの確認事項に沿って、現年度議案の採決を行う本会議及び新年度議案の採決を行う最終本会議について、全部長の出席を求めることを確認した。
 次に委員長から、平成31年1月18日付の「予算審査に係る資料について」の申合せにおいて、「新年度の予算事項別明細書が紙で必要な場合は、申し出により配付をするものとする」とされているが、この申合せに基づき、これまで紙で配付してきた資料の正式名称は、「予算事項別明細書の内容説明」であり、「予算事項別明細書」というのは別の資料であることから、申合せに「新年度の予算事項別明細書の内容説明が紙で必要な場合は、申し出により配付をするものとする」と追記したい旨の発言があり、これを確認した。
 続けて委員長から、令和3年9月8日付の「決算資料について」の申合せにおいても、同様の記載があることから、申合せを「決算資料については、原則電子化とする。なお、施策の成果報告書については、予算審査に係る予算事項別明細書の内容説明と同様に、紙で必要な場合は申出により配付するものとする」と追記したい旨の発言があり、これを確認した。
 ここでくりはら委員から、予算事項別明細書の内容説明とは別に、新年度の予算書についても希望者へ紙で配付してほしい旨の発言があり、休憩を挟み、協議した結果、従来の申合せのとおりとすることを確認した。
 ここで事務局から、新年度の予算事項別明細書の内容説明について、紙で必要な場合は2月7日(金)までに事務局へ申し出いただきたい旨の発言があり、これを確認した。
※ 一般質問の順序を決める抽せん
 先例に基づき、抽せんの順序は通告順とし、通告があったのは全て会派に属さない議員であったため、抽せんは議長が行った結果、1番千一議員、2番竹田ゆかり議員、3番松中健治議員、4番長嶋竜弘議員、5番藤本あさこ議員、6番出田正道議員の順に決定した。
 次に、一般質問における関連質問の取扱いについては、平成28年12月定例会から全ての一般質問が終了した後に関連質問を行うことが確認されていることから、最後の一般質問者の質問終了後、本会議を一旦休憩し、当委員会を開催して関連質問の通告の有無等を確認することを確認した。
 この後、議長からの諮問に関する協議を行うこととし、正・副議長退室のため、一旦休憩した。
              (10時48分休憩   10時49分再開)
   ――――――――― 〇―――――――――――――――――― 〇―――――――――
 
○議事日程  

議会運営委員会会議録
〇日時
令和7年(2025年)2月5日(水) 9時30分開会 10時56分閉会(会議時間1時間10分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
日向委員長、後藤副委員長、くり林、中里、高野、志田、くりはら、吉岡、納所、保坂の各委員及び池田議長、森副議長
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
茶木局長、土屋議会総務課長、岩原議事調査課長、田中議事調査課担当係長、武部担当書記
〇本日審査した案件
1 本会議第1日(2月12日)の議事日程について
(1)日程第1 諸般の報告
(2)日程第2 会期について
(3)日程第3 一般質問
(4)日程第4 報告第11号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
(5)日程第5 議案第63号工事請負契約の締結について
        議案第64号工事請負契約の変更について
(6)日程第6 議案第65号特定事業契約の変更について
(7)日程第7 議案第66号不動産の取得について
        議案第67号不動産の処分について
(8)日程第8 議案第68号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
(9)日程第9 議案第69号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
(10)日程第10 議案第70号下水道用地の管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
(11)日程第11 議案第71号鎌倉市営住宅明渡等請求訴訟の提起について
(12)日程第12 議案第73号昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
(13)日程第13 議案第75号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
        議案第74号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
        議案第72号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
        議案第76号鎌倉市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(14)日程第14 議案第79号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
(15)日程第15 議案第77号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
        議案第78号鎌倉市建築基準条例の一部を改正する条例の制定について
(16)日程第16 議案第80号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第9号)
(17)日程第17 議案第81号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第10号)
(18)日程第18 議案第84号令和6年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第1号)
(19)日程第19 議案第83号令和6年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
(20)日程第20 議案第85号令和6年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
(21)日程第21 議案第86号令和6年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)
(22)日程第22 議案第82号令和6年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)
(23)日程第23 議案第87号令和6年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第3号)
(24)日程第24 議案第88号令和6年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第4号)
(25)日程第25 議案第101号鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
(26)日程第26 議案第96号鎌倉市犯罪被害者等支援条例の制定について
        議案第97号鎌倉市健康づくり・食育推進委員会条例の制定について
        議案第98号鎌倉市介護保険施設等整備事業者選定委員会条例の一部を改正する条例の制定について
        議案第99号鎌倉市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
        議案第100号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について
        議案第102号鎌倉市学校給食費に関する条例の一部を改正する条例の制定について
        議案第103号鎌倉市いじめ問題対策連絡協議会及び鎌倉市いじめに関する調査委員会条例の一部を改正する条例の制定について
        議案第89号令和7年度鎌倉市一般会計予算
        議案第90号令和7年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計予算
        議案第91号令和7年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算
        議案第92号令和7年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計予算
        議案第93号令和7年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算
        議案第94号令和7年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計予算
        議案第95号令和7年度鎌倉市下水道事業会計予算
2 各派代表質問について
3 その他
(1)時間延長について
(2)本会議における会議システムの画面同期について
(3)その他本会議運営について
※ 一般質問の順序を決める抽せん
4 議長からの諮問事項について
(1)議会選出監査委員の選任について
〇審査内容
 開会後、会議録署名委員に志田委員を指名した後、議長から、理事者より、本会議において議場へ入室する出席者については、これまでどおり特段の配慮を願いたい旨の申入れがあったこと、本件については、令和5年5月に新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられた後も、理事者からの要望を踏まえ、議会運営委員会の協議により、暫定的な取扱いとして、本会議の出席者について配慮してきたもので、1月29日開催の各派代表者会議において報告したとの発言があり、これを確認するとともに、本件は「3 その他」で協議することを確認した。
 以下、日程に沿って次のとおり審査を行った。
1 本会議第1日(2月12日)の議事日程について
 本会議第1日(2月12日)の議事日程について協議した結果、別添議事日程案のとおりとし、それぞれ次のとおり確認した。
(1)日程第1 諸般の報告
 陳情8件の付託先等についてを議題とし、協議した結果、陳情第58号は建設常任委員会に付託することを確認した。
 次に、陳情第52号は陳情配付基準の「9 本市の事務に属さないと判断されたもの」に該当すること、陳情第53号は、申合せ事項にある「陳情配付基準に規定するもののほか委員会での審査になじまないもの」に該当すること、陳情第54号、陳情第55号、陳情第56号及び陳情第57号は陳情配付基準の「1 鎌倉市に住所を有しない者(市政に利害関係を有する者を除く)から郵送により提出されたもの」に該当すること、陳情第59号は陳情配付基準の「8 既に採択、不採択等の結論を出した請願・陳情と同一趣旨であり、その後、特段の状況の変化がないと認められるもの」に該当することから、それぞれ全議員に配付することを確認した。
また、諸般の報告があること、諸般の報告は本会議開会前までに会議システムに配信することをそれぞれ確認した。
(2)日程第2 会期について
 協議した結果、審議日程案のとおり、会期は2月12日(水)から3月25日(火)までの42日間とすることを確認した。
(3)日程第3 一般質問
 別添のとおり6名の議員が一般質問の通告をしていることを確認し、質問の順序を決める抽せんは、「3 その他」の後に行うこととした。
 ここで事務局から、一般質問の通告書において、長嶋議員から、答弁を求める者として、選挙管理委員会事務局長が通告されていることについて確認願いたい旨の発言があり、これを確認するとともに、選挙管理委員会事務局長の入退室については、当該議員の一般質問の前後に取る休憩時に行うことを確認した。
 続けて事務局から、無所属議員から総括質問を実施する旨の申出はなかったとの報告があり、これを確認した。
 次に、委員長から、当委員会の確認事項として、「先議とは、定例会及び臨時会に提出された議案の内容について、委員会審査に先立って一般質問等で触れることであり、一般質問等については、先議に当たらないよう配慮して行うものとする」とされており、特に2月定例会においては、新年度予算議案が提出されることから、一般質問を行う議員は、先議に当たらないよう配慮することについて改めて確認願いたい旨の発言があり、これを確認した。
(4)日程第4 報告第11号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
 協議した結果、報告を受けることを確認した。
(5)日程第5 議案第63号工事請負契約の締結について、議案第64号工事請負契約の変更について
 協議した結果、質疑がないこと、一括して説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(6)日程第6 議案第65号特定事業契約の変更について
 協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、建設常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(7)日程第7 議案第66号不動産の取得について、議案第67号不動産の処分について
 協議した結果、質疑がないこと、一括して説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(8)日程第8 議案第68号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(9)日程第9 議案第69号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(10)日程第10 議案第70号下水道用地の管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(11)日程第11 議案第71号鎌倉市営住宅明渡等請求訴訟の提起について
 協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、建設常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(12)日程第12 議案第73号昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
 事務局から、議案の概略及び本議案で改正の対象となっている条例のうち「鎌倉市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例」については、地方自治法第243条の2の7第2項において「地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃に関し議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない」と定められており、この規定に従い、議長から監査委員宛てに文書により意見の照会を行うこと、定例会の開会前までに意見をもらうよう依頼し、監査委員からの意見は会議システムに配信するとともに、意見があった旨を諸般の報告に記載することを予定しているとの説明を受け、これを確認するとともに、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(13)日程第13 議案第75号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、議案第74号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第72号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第76号鎌倉市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
 協議した結果、質疑がないこと、一括して説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(14)日程第14 議案第79号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
 協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、市民環境常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(15)日程第15 議案第77号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、議案第78号鎌倉市建築基準条例の一部を改正する条例の制定について
 協議した結果、質疑がないこと、一括して説明を聴取した後、建設常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(16)日程第16 議案第80号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第9号)
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(17)日程第17 議案第81号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第10号)
 協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(18)日程第18 議案第84号令和6年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第1号)
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(19)日程第19 議案第83号令和6年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(20)日程第20 議案第85号令和6年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(21)日程第21 議案第86号令和6年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(22)日程第22 議案第82号令和6年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(23)日程第23 議案第87号令和6年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第3号)
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(24)日程第24 議案第88号令和6年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第4号)
 協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、建設常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(25)日程第25 議案第101号鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(26)日程第26 議案第96号鎌倉市犯罪被害者等支援条例の制定について、議案第97号鎌倉市健康づくり・食育推進委員会条例の制定について、議案第98号鎌倉市介護保険施設等整備事業者選定委員会条例の一部を改正する条例の制定について、議案第99号鎌倉市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第100号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について、議案第102号鎌倉市学校給食費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第103号鎌倉市いじめ問題対策連絡協議会及び鎌倉市いじめに関する調査委員会条例の一部を改正する条例の制定について、議案第89号令和7年度鎌倉市一般会計予算、議案第90号令和7年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計予算、議案第91号令和7年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算、議案第92号令和7年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計予算、議案第93号令和7年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算、議案第94号令和7年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計予算、議案第95号令和7年度鎌倉市下水道事業会計予算
 新年度予算関連議案である議案第96号から第100号まで、議案第102号及び議案第103号並びに議案第89号から第95号までの計14議案について、一括して説明を聴取するにとどめることを確認した。
 ここで委員長から、日程第26で一括議題としている新年度予算関連議案について説明を聴取した後、本会議を延会して当委員会を開催し、各派代表質問の順序を決める抽せん等を行うことについて説明があり、委員長からの説明のとおり確認した。
 次に、今後設置が予定される予算等審査特別委員会の委員数については、従来、慣例により10名とされていたところ、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、委員間のソーシャルディスタンスを保つため、1つの机に1人の委員が着席できる人数となるよう、委員長が属する会派のみ2名、その他の会派は1名としており、令和5年5月に新型コロナウイルス感染症の位置づけが変更された後も、当委員会の協議により、感染拡大を防ぐことは必要という観点から、同様の取扱いとしてきたため、今定例会で設置予定の特別委員会の委員数について意見を伺いたい旨の発言があり、協議した結果、委員数は7名とすること、委員の構成は、委員長が属する会派のみ2名、その他の会派からは各1名を選出することをそれぞれ確認した。
 次に、特別委員会における質疑については、平成30年11月20日付の当委員会答申のとおり、「一委員の質疑が30分以上続いているときは、委員長から注意を促すもの」とすることを改めて確認した。
 また、常任委員会についても、令和6年1月30日の当委員会で確認した申合せのとおり、「新年度予算関連議案の予備審査に限り、一委員の質疑が30分以上続いているときは、委員長から注意を促す」ことを改めて確認した。
2 各派代表質問について
 委員長から、2月7日(金)までに各派代表質問を行う議員の氏名を議長宛て報告願いたい旨の発言があり、これを確認した。
3 その他
(1)時間延長について
 当委員会の確認事項のとおり、今定例会中の本会議の会議時間の延長については、議長一任とすること、会期中は、本会議の状況に応じ、議長が適宜、会議時間の延長を宣告することを確認した。
 また、平成30年8月24日付の当委員会答申のとおり、「一般質問の途中で、会議規則で定められている会議時間である午後6時を過ぎる見込みの場合は、当該時間帯の質問者は終了時刻に配慮した上で質問を一旦中断し、次回開催される本会議から質問を続行するよう努める」とすることを改めて確認した。
(2)本会議における会議システムの画面同期について
 事務局から、執行部職員が行う会議システムの画面同期の操作については、見開きの資料は同期を行わない旨、当委員会で確認されているが、補正予算議案の説明時に、執行部職員が補正予算に関する説明書を画面同期すること、その際、見開きの状態で画面同期はできないことから、資料の左側のページを画面同期することで対応する旨の発言があり、事務局発言のとおり確認した。
(3)その他本会議運営について
 委員長から、冒頭の議長発言にあった本会議における理事者側出席者については、令和6年5月29日開催の当委員会において、暫定的な取扱いとして、市長、両副市長、教育長、共生共創部長、総務部長、教育文化財部長のほか、答弁、議案上程、提案理由などに関連する部長のみ入室し、最終日の議案採決を行う日のみ全部長の出席を求めることが確認されている旨の発言があり、協議した結果、今定例会においてもこの確認事項に沿って、現年度議案の採決を行う本会議及び新年度議案の採決を行う最終本会議について、全部長の出席を求めることを確認した。
 次に委員長から、平成31年1月18日付の「予算審査に係る資料について」の申合せにおいて、「新年度の予算事項別明細書が紙で必要な場合は、申し出により配付をするものとする」とされているが、この申合せに基づき、これまで紙で配付してきた資料の正式名称は、「予算事項別明細書の内容説明」であり、「予算事項別明細書」というのは別の資料であることから、申合せに「新年度の予算事項別明細書の内容説明が紙で必要な場合は、申し出により配付をするものとする」と追記したい旨の発言があり、これを確認した。
 続けて委員長から、令和3年9月8日付の「決算資料について」の申合せにおいても、同様の記載があることから、申合せを「決算資料については、原則電子化とする。なお、施策の成果報告書については、予算審査に係る予算事項別明細書の内容説明と同様に、紙で必要な場合は申出により配付するものとする」と追記したい旨の発言があり、これを確認した。
 ここでくりはら委員から、予算事項別明細書の内容説明とは別に、新年度の予算書についても希望者へ紙で配付してほしい旨の発言があり、休憩を挟み、協議した結果、従来の申合せのとおりとすることを確認した。
 ここで事務局から、新年度の予算事項別明細書の内容説明について、紙で必要な場合は2月7日(金)までに事務局へ申し出いただきたい旨の発言があり、これを確認した。
※ 一般質問の順序を決める抽せん
 先例に基づき、抽せんの順序は通告順とし、通告があったのは全て会派に属さない議員であったため、抽せんは議長が行った結果、1番千一議員、2番竹田ゆかり議員、3番松中健治議員、4番長嶋竜弘議員、5番藤本あさこ議員、6番出田正道議員の順に決定した。
 次に、一般質問における関連質問の取扱いについては、平成28年12月定例会から全ての一般質問が終了した後に関連質問を行うことが確認されていることから、最後の一般質問者の質問終了後、本会議を一旦休憩し、当委員会を開催して関連質問の通告の有無等を確認することを確認した。
 この後、議長からの諮問に関する協議を行うこととし、正・副議長退室のため、一旦休憩した。
              (10時48分休憩   10時49分再開)
   ――――――――― 〇―――――――――――――――――― 〇―――――――――
 
○日向委員長  次に、日程第4「議長からの諮問事項について」(1)議会選出監査委員の選任についてです。
 本件については、1月24日開催の当委員会で協議を行い、答申に盛り込む内容についての確認を行ったところです。本日は、正・副委員長で用意した答申文案について協議をお願いしたいと思います。答申文案について事務局に朗読をさせます。
 
○日向委員長  次に、日程第4「議長からの諮問事項について」(1)議会選出監査委員の選任についてです。
 本件については、1月24日開催の当委員会で協議を行い、答申に盛り込む内容についての確認を行ったところです。本日は、正・副委員長で用意した答申文案について協議をお願いしたいと思います。答申文案について事務局に朗読をさせます。
 
○事務局  答申文案を朗読させていただきます。
 議会選出監査委員の選任について。
 議会選出監査委員を廃止するという結論となった場合には、条例改正や報酬額変更に伴う予算措置等、執行部との調整が必要な内容が含まれ、時間をかけた議論が必要になることから、本件について、今期の議会においては、協議を行い、来期の議会で議論するためのベースを示すということを確認した。
 協議の過程において、監査委員を経験した現職議員7名に対し、書面によるアンケートを実施した上で、議選監査委員を置くことの意義及び制度上の課題について、次のとおり整理した。
 四角の中を読み上げさせていただきます。
 議選監査委員を置くことの意義及び制度上の課題について。
 議選監査委員を置くことの意義として、議員は、市民目線で監査を行えるというものがある。
 議案に対し表決を行う議員が監査委員を務めることについて、中立性、客観性、公平性などの担保を懸念する声がある。これに対し、協議の中で、監査基準に沿って監査を行うため、自身の政治的信条を反映させる余地はないとの意見があった。
 議会費のうち政務活動費に関する監査について、政務活動費の交付を受けている議員は、利害関係者になるため、監査を行うことができない。これに対し、協議の中で、議会費の監査については、地方自治法に定められた監査専門委員を活用するなど、運用面で課題を解決できるとの意見があった。
 また、来期の議会における議論の一助となるよう、監査委員を経験した現職議員7名に対して実施した、前述のアンケートの回答一覧表を本答申の資料として添付する。
 なお、議会運営委員会で協議を行った過程において、委員から次のような意見が出された。
 今後の議論の方法などに関する意見。
 監査委員を経験した議員と経験していない議員が、忌憚なく話す場を設けてはどうか。
 市民の意見を聞く必要があるのではないか。
 議選監査委員を選任しないとするならば、議会と監査委員との情報共有を行うための補完策を講ずる必要があるのではないか。
 議選監査委員の運用上の課題に関する意見。
 監査委員として得た経験を議会に還元する仕組みを構築する必要があるのではないか。
 申合せにより、一般質問ができないなど議会活動が制約されることについて、検討する必要があるのではないか。
 先例により、1年とされている任期について、検討する必要があるのではないか。
 その他の意見。
 監査委員事務局の体制を強化する必要があるのではないか。
 監査の内容を可能な範囲で公開すべきではないか。
 以上となります。
 
○事務局  答申文案を朗読させていただきます。
 議会選出監査委員の選任について。
 議会選出監査委員を廃止するという結論となった場合には、条例改正や報酬額変更に伴う予算措置等、執行部との調整が必要な内容が含まれ、時間をかけた議論が必要になることから、本件について、今期の議会においては、協議を行い、来期の議会で議論するためのベースを示すということを確認した。
 協議の過程において、監査委員を経験した現職議員7名に対し、書面によるアンケートを実施した上で、議選監査委員を置くことの意義及び制度上の課題について、次のとおり整理した。
 四角の中を読み上げさせていただきます。
 議選監査委員を置くことの意義及び制度上の課題について。
 議選監査委員を置くことの意義として、議員は、市民目線で監査を行えるというものがある。
 議案に対し表決を行う議員が監査委員を務めることについて、中立性、客観性、公平性などの担保を懸念する声がある。これに対し、協議の中で、監査基準に沿って監査を行うため、自身の政治的信条を反映させる余地はないとの意見があった。
 議会費のうち政務活動費に関する監査について、政務活動費の交付を受けている議員は、利害関係者になるため、監査を行うことができない。これに対し、協議の中で、議会費の監査については、地方自治法に定められた監査専門委員を活用するなど、運用面で課題を解決できるとの意見があった。
 また、来期の議会における議論の一助となるよう、監査委員を経験した現職議員7名に対して実施した、前述のアンケートの回答一覧表を本答申の資料として添付する。
 なお、議会運営委員会で協議を行った過程において、委員から次のような意見が出された。
 今後の議論の方法などに関する意見。
 監査委員を経験した議員と経験していない議員が、忌憚なく話す場を設けてはどうか。
 市民の意見を聞く必要があるのではないか。
 議選監査委員を選任しないとするならば、議会と監査委員との情報共有を行うための補完策を講ずる必要があるのではないか。
 議選監査委員の運用上の課題に関する意見。
 監査委員として得た経験を議会に還元する仕組みを構築する必要があるのではないか。
 申合せにより、一般質問ができないなど議会活動が制約されることについて、検討する必要があるのではないか。
 先例により、1年とされている任期について、検討する必要があるのではないか。
 その他の意見。
 監査委員事務局の体制を強化する必要があるのではないか。
 監査の内容を可能な範囲で公開すべきではないか。
 以上となります。
 
○日向委員長  この内容で、議長宛て答申することを確認してよろしいでしょうか。
 
○日向委員長  この内容で、議長宛て答申することを確認してよろしいでしょうか。
 
○くりはら委員  まとめていただいてありがとうございます。7名の議選監査委員経験者のアンケートをまとめた2枚目のほうが、書面かと思うんですけれども、これに加えて、7名が書いてくださったものを一覧にしてくださった、そういった資料もぜひ添付されるといいのかなと思います。それを要望します。
 
○くりはら委員  まとめていただいてありがとうございます。7名の議選監査委員経験者のアンケートをまとめた2枚目のほうが、書面かと思うんですけれども、これに加えて、7名が書いてくださったものを一覧にしてくださった、そういった資料もぜひ添付されるといいのかなと思います。それを要望します。
 
○日向委員長  1ページ目の下から4行目のところに、「前述のアンケートの回答一覧表を」なので、この回答一覧表自体を添付するということですので、今、くりはら委員がおっしゃったこの一覧表自体はきちんと添付するということで、ここに記載しておりますので、それはきちんとこの答申文案の中に入れさせていただいております。
 
○日向委員長  1ページ目の下から4行目のところに、「前述のアンケートの回答一覧表を」なので、この回答一覧表自体を添付するということですので、今、くりはら委員がおっしゃったこの一覧表自体はきちんと添付するということで、ここに記載しておりますので、それはきちんとこの答申文案の中に入れさせていただいております。
 
○くりはら委員  すみません、これに添付されてなかったので。再確認で申し訳ありません。よろしくお願いします。
 
○くりはら委員  すみません、これに添付されてなかったので。再確認で申し訳ありません。よろしくお願いします。
 
○日向委員長  はい。これともう1つ、別の横書きの一覧表は、一緒に添付しますので。ほかはよろしいですかね。
 
○日向委員長  はい。これともう1つ、別の横書きの一覧表は、一緒に添付しますので。ほかはよろしいですかね。
 
○保坂委員  今のことは前にも確認していたので、それでよろしいんですけれども。そして、監査経験者の方が協力してくださったアンケートを添付するということで、本当によいというふうには思っています。アンケートを取って、こういう形でまとめられたことはよかったと思いますけれども、ちょっとこれまでに一度触れたんですけれども、その中身的には大変参考になるアンケートを出していただいたと思う中で、ちょっとお一人の議選監査経験者の方から、監査制度そのものをちょっと誤解されているような中身があるなというところは、もう一度、ちょっと余計なことかもしれませんけれども、「監査の全体を第三者の監査法人に任せたほうが市政全体の公平、中立のためによいと思う」という意見が中に含まれておりまして、この意見は、今、議論しているのは監査委員監査なんですけれども、外部監査、包括外部監査などと混同しているのか、あるいは監査委員監査そのものを否定しているのか分かりません。それで、今回、この議運において議論するときの最初の資料として、総務省の資料だったり、大津市議会において検討したことを資料として確認させていただいたのは、やはりその監査制度そのものに対する前提となる理解をした上で議論しなければというところがあったというふうに思います。その中にあって、アンケートを本当に行って、参考となる意見がたくさん寄せられた中で、ちょっとこちらについては、監査制度そのものをですね、ちょっと誤解と言ってまでいいかよく分かりませんけれども、お考えなのかもしれないので、これをどうしろということではないと思いますけれども、この意見については、どうなのかなと思っているということを、アンケート結果をということ自体はよろしいですけれども、ちょっとその疑義ということで、そういうことを言わせていただきます。
 
○保坂委員  今のことは前にも確認していたので、それでよろしいんですけれども。そして、監査経験者の方が協力してくださったアンケートを添付するということで、本当によいというふうには思っています。アンケートを取って、こういう形でまとめられたことはよかったと思いますけれども、ちょっとこれまでに一度触れたんですけれども、その中身的には大変参考になるアンケートを出していただいたと思う中で、ちょっとお一人の議選監査経験者の方から、監査制度そのものをちょっと誤解されているような中身があるなというところは、もう一度、ちょっと余計なことかもしれませんけれども、「監査の全体を第三者の監査法人に任せたほうが市政全体の公平、中立のためによいと思う」という意見が中に含まれておりまして、この意見は、今、議論しているのは監査委員監査なんですけれども、外部監査、包括外部監査などと混同しているのか、あるいは監査委員監査そのものを否定しているのか分かりません。それで、今回、この議運において議論するときの最初の資料として、総務省の資料だったり、大津市議会において検討したことを資料として確認させていただいたのは、やはりその監査制度そのものに対する前提となる理解をした上で議論しなければというところがあったというふうに思います。その中にあって、アンケートを本当に行って、参考となる意見がたくさん寄せられた中で、ちょっとこちらについては、監査制度そのものをですね、ちょっと誤解と言ってまでいいかよく分かりませんけれども、お考えなのかもしれないので、これをどうしろということではないと思いますけれども、この意見については、どうなのかなと思っているということを、アンケート結果をということ自体はよろしいですけれども、ちょっとその疑義ということで、そういうことを言わせていただきます。
 
○日向委員長  他の委員の皆様、よろしいですか。
                 (「はい」の声あり)
 それでは確認をさせていただきました。
 以上で本日の議会運営委員会を閉会いたします。
 以上で本日は閉会した。

  以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   令和7年(2025年)2月5日

             議会運営委員長

                 委 員
 
○日向委員長  他の委員の皆様、よろしいですか。
                 (「はい」の声あり)
 それでは確認をさせていただきました。
 以上で本日の議会運営委員会を閉会いたします。
 以上で本日は閉会した。

  以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   令和7年(2025年)2月5日

             議会運営委員長

                 委 員