令和 6年12月定例会
第5号12月23日
○議事日程  

            鎌倉市議会12月定例会会議録(5)
                                    令和6年(2024年)12月23日(月曜日)
〇出席議員 25名
 1番  千   一   議員
 2番  くり林こうこう 議員
 3番  中 里 成 光 議員
 4番  出 田 正 道 議員
 5番  藤 本 あさこ 議員
 6番  武 野 裕 子 議員
 8番  後 藤 吾 郎 議員
 9番  前 川 綾 子 議員
 10番  竹 田 ゆかり 議員
 11番  長 嶋 竜 弘 議員
 12番  高 野 洋 一 議員
 13番  児 玉 文 彦 議員
 14番  志 田 一 宏 議員
 15番  日 向 慎 吾 議員
 16番  井 上 三華子 議員
 17番  くりはらえりこ 議員
 18番  吉 岡 和 江 議員
 19番  納 所 輝 次 議員
 20番  森   功 一 議員
 21番  池 田   実 議員
 22番  保 坂 令 子 議員
 23番  岡 田 和 則 議員
 24番  松 中 健 治 議員
 25番  大 石 和 久 議員
 26番  中 村 聡一郎 議員

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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
 事務局長        茶 木 久美子
 議事調査課長      岩 原   徹
 議事調査課担当係長   田 中 公 人
 書記          武 部 俊 造
 書記          喜 安 大 介
 書記          赤 原 大 輝
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〇説明のため出席した者
 番外 1 番  松 尾   崇  市長
 番外 2 番  比留間   彰  副市長
 番外 3 番  千 田 勝一郎  副市長
 番外 5 番  能 條 裕 子  共生共創部長
 番外 7 番           東アジア文化都市事業担当担当部長
 番外 9 番  藤 林 聖 治  総務部長
 番外 10 番  永 野 英 樹  市民防災部長
 番外 11 番  廣 川   正  こどもみらい部長
 番外 12 番  鷲 尾 礼 弁  健康福祉部長
 番外 13 番  加 藤 隆 志  環境部長
 番外 14 番  服 部 基 己  まちづくり計画部担当部長
 番外 15 番  林   浩 一  まちづくり計画部担当部長
 番外 16 番  古 賀 久 貴  都市景観部長
 番外 17 番  森   明 彦  都市整備部長
 番外 18 番  ? 木   守  消防長
 番外 19 番  高 橋 洋 平  教育長
 番外 20 番  小 林 昭 嗣  教育文化財部長
 番外 6 番           歴史まちづくり推進担当担当部長
 番外 8 番           東アジア文化都市事業担当担当部長
 番外 62 番  藤 田 聡一郎  選挙管理委員会事務局長
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〇議事日程
                鎌倉市議会12月定例会議事日程(5)

                   令和6年(2024年)12月23日  午前9時30分開議

 1 諸般の報告
 2 陳情第39号   極楽寺二丁目「滞在型国際交流施設」についての陳情   総務常任委員長
                                      報告
 3 陳情第48号   「再審法改正を求める意見書」提出に関する陳情     同     上
 4 陳情第40号   北鎌倉隧道のミステリー解決を議会に願う陳情      建設常任委員長
                                      報告
 5 陳情第41号   深沢への新市庁舎整備を進めることを求める陳情     同     上
 6 陳情第50号   公の場において市民が正式な手続きを経て指摘した事項に 同     上
           ついて適切な対応を求める陳情
 7 議案第40号   市道路線の廃止について               ┐同     上
   議案第41号   市道路線の認定について               ┘
 8 議案第60号   業務委託契約の締結について              市民環境
                                      常任委員長報告
 9 議案第42号   業務委託契約の締結について              建設常任委員長
                                      報告
 10 議案第43号   不動産の取得について                 総務常任委員長
                                      報告
 11 議案第44号   指定管理者の指定について              ┐同     上
   議案第50号   妨害行為禁止等請求訴訟の提起について        ┘
 12 議案第46号   指定管理者の指定について              ┐教育福祉
   議案第48号   機器賃貸借契約中の物件の誤廃棄に係る損害賠償の額の決│常任委員長報告
           定について                     ┘
 13 議案第45号   指定管理者の指定について              ┐市民環境
   議案第47号   逗子市と鎌倉市との可燃ごみの焼却処理の事務委託に係る│常任委員長報告
           協議について                    ┘
 14 議案第53号   鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について   総務常任委員長
                                      報告
 15 議案第55号   鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定につい┐
           て                         │教育福祉
   議案第57号   鎌倉市立小学校及び中学校の設置に関する条例の一部を改│常任委員長報告
           正する条例の制定について              ┘
 16 議案第56号   鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一 市民環境
           部を改正する条例の制定について            常任委員長報告
 17 議案第51号   鎌倉市無電柱化条例の制定について          ┐建設常任委員長
   議案第54号   鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について ┘報告
 18 議案第58号   令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号)      総務常任委員長
                                      報告
 19 議案第59号   令和6年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第2号)   建設常任委員長
                                      報告
 20 議案第61号   投票所施設の設備の損傷に係る損害賠償の額の決定につい 市 長 提 出
           て
 21 議案第62号   令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第8号)      市 長 提 出
 22 議会議案第5号 再審法改正を求める意見書の提出について        総務常任委員長
                                      提出
 23 閉会中継続審査要求について

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〇本日の会議に付した事件
 議事日程に同じ
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                鎌倉市議会12月定例会諸般の報告 (4)

                   令和6年(2024年)12月23日

1 12 月 11 日 教育福祉常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了し
          たので、本会議に報告したい旨の届出があった。
  議案第46号 指定管理者の指定について
  議案第48号 機器賃貸借契約中の物件の誤廃棄に係る損害賠償の額の決定について
  議案第55号 鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について
  議案第57号 鎌倉市立小学校及び中学校の設置に関する条例の一部を改正する条例の
        制定について
2 12 月 12 日 市民環境常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了し
          たので、本会議に報告したい旨の届出があった。
  議案第45号 指定管理者の指定について
  議案第47号 逗子市と鎌倉市との可燃ごみの焼却処理の事務委託に係る協議について
  議案第56号 鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する
        条例の制定について
  議案第60号 業務委託契約の締結について
3 12 月 13 日 建設常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終
          了したので、本会議に報告したい旨の届出があった。
  議案第40号 市道路線の廃止について
  議案第41号 市道路線の認定について
  議案第42号 業務委託契約の締結について
  議案第51号 鎌倉市無電柱化条例の制定について
  議案第54号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
  議案第59号 令和6年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第2号)
  陳情第40号 北鎌倉隧道のミステリー解決を議会に願う陳情
  陳情第41号 深沢への新市庁舎整備を進めることを求める陳情
  陳情第50号 公の場において市民が正式な手続きを経て指摘した事項について適切な
        対応を求める陳情
4 12 月 16 日 総務常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終
          了したので、本会議に報告したい旨の届出があった。
  議案第43号 不動産の取得について
  議案第44号 指定管理者の指定について
  議案第50号 妨害行為禁止等請求訴訟の提起について
  議案第53号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について
  議案第58号 令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号)
  陳情第39号 極楽寺二丁目「滞在型国際交流施設」についての陳情
  陳情第48号 「再審法改正を求める意見書」提出に関する陳情
5 12 月 16 日 総務常任委員長から、次の陳情については、陳情の審査の過程にお
          いて、令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙に係る投票所入場
          券の発送などの事務手続に関し、一定の検証を行ったことから、本
          陳情の願意は満たされたと判断されるため、鎌倉市議会会議規則第
          111条第1項及び第116条の規定により、議会の会議に付するを要し
          ない旨の届出があった。
  陳情第43号 鎌倉市選挙管理委員会の衆議院選挙への対応に関して検証することを求
        める陳情
6 12 月 16 日 総務常任委員長から、次の陳情については、陳情の審査の過程にお
          いて、陳情書で述べられているポスターの掲示について、市長の認
          識を含め、事実確認を行ったことから、本陳情の願意は満たされた
          と判断されるため、鎌倉市議会会議規則第111条第1項及び第116条
          の規定により、議会の会議に付するを要しない旨の届出があった。
  陳情第46号 公職選挙法違反を指摘された市長とのツーショットのポスターの市内掲
        示の件について事実確認を求める陳情
7 12 月 19 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
  議案第61号 投票所施設の設備の損傷に係る損害賠償の額の決定について
  議案第62号 令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第8号)
8 12 月 19 日 総務常任委員長から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第5号 再審法改正を求める意見書の提出について
9 12 月 23 日 各常任委員長から、要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要
          求があった。
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                     (出席議員  25名)
                     (9時30分  開議)
 
○議長(池田 実議員)  定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。
 会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。8番 後藤吾郎議員、9番 前川綾子議員、10番 竹田ゆかり議員にお願いいたします。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
 内容は配付いたしましたとおりであります。
 ただいまの報告に御質疑ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第2「陳情第39号極楽寺二丁目「滞在型国際交流施設」についての陳情」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(中村聡一郎議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第39号極楽寺二丁目「滞在型国際交流施設」についての陳情につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第39号は、去る12月4日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、極楽寺二丁目にある空き家が2023年夏頃、突然「滞在型国際交流施設」となり、不特定多数の訪日外国人が出入り、居住するようになったが、同施設には管理者がおらず、また、旅館業法や消防法などいかなる法規制も受けていないため、防火、防犯、騒音、ごみなどの面で、近隣住民は日常生活に大きな不安を感じている。インバウンドが増加する中、このような施設が鎌倉市に現在複数あると推測され、今後も増えると見込まれるため、現行の法規や条例でこのような施設を規制・指導ができないのであれば、現在と将来の鎌倉市民の生活の質と環境を守るため、条例の制定も視野に入れ、現状の把握と改善、新たなルールづくりの検討に着手することを求めるものであります。
 理事者の説明によれば、当該施設は施設利用に係る利用料を徴収していないことから、民泊施設等に該当しないことなどが確認された施設でありますが、地域住民の不安解消のため、これまでも関連課で情報共有を図りながら、相談対応をしてきたとのことであります。今後も庁内各課のほか、必要に応じて鎌倉保健福祉事務所や警察と連携しながら対応していくとともに、地域住民と事業者が話し合う場を調整するなど、市においても現状を把握しながら、地域における住環境のトラブルが改善されるよう取り組むとのことであります。
 また、新たなルールとしての条例の制定については、他市の事例や旅館業法等を所管する県の見解を確認しつつ、建物所有者による建物利用の権利を制限する可能性があることから、顧問弁護士等へ相談しながら、規制や指導の対象を調査し、どのような手法を取り得るか検討していくとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の考え方を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、これから3者での協議・調整に入るとのことであるが、方向性としては新たなルールづくりを検討すべきとの意見があり、採決を行った結果、本陳情については、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第39号極楽寺二丁目「滞在型国際交流施設」についての陳情を採決いたします。陳情第39号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、陳情第39号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第3「陳情第48号「再審法改正を求める意見書」提出に関する陳情」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(中村聡一郎議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第48号「再審法改正を求める意見書」提出に関する陳情について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第48号は、去る12月5日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、冤罪被害者を救済するための手続を定めた、いわゆる再審法において、再審請求手続における証拠開示の制度化及び再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止に関する事項を定めるよう、国に意見書を提出することを求めるものであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、刑事訴訟法の中に再審請求の手続について若干の条文しかないことは問題であるとの意見、法律の問題ではあるが、地域住民の人権を守ることは地方自治体にとって重要であるため、本市議会から意見書を上げるべきとの意見、冤罪被害が自分の身にも起こり得ると考えると、再審制度の改正を少しでも前に進めることが必要であるとの意見、既に国会議員が動いているとのことであるが、それをさらに後押しするような意見書であればよいと考えるとの意見がそれぞれ出され、採決を行った結果、本陳情については、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第48号「再審法改正を求める意見書」提出に関する陳情を採決いたします。陳情第48号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、陳情第48号は採択することに決定いたしました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第4「陳情第40号北鎌倉隧道のミステリー解決を議会に願う陳情」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(中里成光議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第40号北鎌倉隧道のミステリー解決を議会に願う陳情につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第40号は、去る12月4日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、北鎌倉隧道の問題は、地元住民に不便を強いながら、8年間公金を垂れ流しており、市長及び市当局では解決できないと思われるため、市は問題は何かを議会に公開し、議会がイニシアチブを取り解決を図ること、また、それができないのであれば、隧道の通行再開を諦めて、記念物として残して閉鎖し、代わりにJR北鎌倉駅北口改札を上下線のホームに設置して、住民の利便性の便宜を図ることを求めるものであります。
 理事者の説明によれば、まず、陳情の理由にある仮設通路の設置については、JR東日本の用地を利用した仮設通路の設置や臨時改札口を利用した駅ホームの通行など、JR東日本と協議を重ねてきたが、時間を限っての臨時改札であることや、ホームが狭隘で列車運行や乗客の安全が確保できないとのことから、ホーム上の通行は認められないとの見解であったため、現在の県道へ迂回する迂回路を設置しているとのことであります。
 次に、小型自動車通行案については、関係地権者には市の最終的な考えである小型自動車通行案を伝え、意見を伺っており、現在、関係地権者の意見や市の方針を明らかにするための第4回関係地権者等意見交換会を開催する準備をしているとのことであります。
 次に、上り線ホームへの新たな改札口の設置と下り線ホームの臨時改札口の常設化については、過去にJR東日本に対して要望を行った経過はあるものの、北鎌倉駅ホームの大船寄りに北口改札を設置することについて、JR東日本からは、乗客の安全確保の問題や、踏切廃止が社会的な要請としてある中で、踏切を活用するような改札口の形態となってしまう問題などにより困難であるとの回答を受けているとのことであります。
 また、臨時改札口については、JR東日本と市との協定では、北鎌倉隧道の工事完了までを設置期間としており、仮に安全対策工事を中止した場合、閉鎖することになることから、その常設化については、JR東日本から、「北鎌倉駅のような規模の駅では3か所の改札は考えられない。仮に正式な改札とするには、駅員の常時配置や人だまりスペースの確保などの課題がある」との見解が示されており、これについては、市として、駅利用者の利便性を踏まえ、臨時改札口の常設化を粘り強く要望していきたいと考えているとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の考え方を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、陳情の趣旨にある、北鎌倉隧道の通行再開は諦め、北鎌倉駅北口を設置することは現実的でないとの意見、交渉途中の細かな内容は言えなくても、市として公開できることは公開し、忌憚なく意見を言い合える場があるとよいとの意見、陳情には伝聞やうわさが見受けられ、北鎌倉隧道を生活道路としていた方々の意向が伝わってこないとの意見、陳情の理由にある、北鎌倉隧道について現在誰と何を交渉しているのか議員は知らない、知ろうともしないとの記載及び北鎌倉駅の北口改札について議論されていないとの記載は事実誤認であるとの意見、いつまでこの状態が続くのか、この間、どれだけの金を費やしてきたのかという憤りは分かるものの、陳情の趣旨に記載されている内容を取り組むことはできないとの意見がそれぞれ出され、採決を行った結果、本陳情については、挙手なしにより不採択とすべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第40号北鎌倉隧道のミステリー解決を議会に願う陳情を採決いたします。陳情第40号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (少 数 挙 手)
 少数の挙手によりまして、陳情第40号は不採択とすることに決定いたしました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第5「陳情第41号深沢への新市庁舎整備を進めることを求める陳情」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(中里成光議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第41号深沢への新市庁舎整備を進めることを求める陳情につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第41号は、去る12月5日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、停滞する移転事業を前に進めるため、市議会で改正位置条例を可決させ、移転を推進することを求めるものであります。
 理事者の説明によれば、深沢への新庁舎整備については、令和4年12月定例会に鎌倉市役所の位置を定める条例の改正の提案をしたものの、賛成16名、反対10名と、改正に必要となる出席議員の3分の2以上の賛同を得ることができなかった結果を受け、市では、その後の市議会で、課題や不安視されている事項に対し、市の考え方や対応策を説明するとともに、広く市民に対し新庁舎整備の重要性や必要性、移転という結論に至った経過を理解してもらうため、市民対話や説明会を開催するほか、市民が集まる様々な場面で説明や周知に取り組んでいるとのことであります。
 また、一連の取組を続ける中で、市民に対し、より具体的なイメージを見せることにより、理解度や納得感を深めてもらえると実感したことから、「新しい市役所」のイメージを膨らませてもらえるよう、市議会で可決された予算に沿って、令和6年度から新庁舎の基本設計に着手することとし、今定例会において基本設計者との契約締結に係る議案を提出しており、可決されれば、その後、基本設計の取組を進めていくとのことであります。
 なお、現在地利活用については、令和6年3月に「鎌倉市市庁舎現在地利活用基本計画プラン1.0」として、施設整備に向けた基本計画を策定し、基本構想で示した基本理念に基づき、歴史文化観光情報発信、共創の機能、災害時には現地災害対策本部としても使用できるように整備することとしており、平成27年度から長い時間をかけて丁寧に検討を進めてきたこれらの取組は、市民サービスの向上とともに、市民の暮らしや財産を守るために必要であることから、一日も早い実現を目指して取り組む考えであるとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の考え方を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、位置条例の否決後、時間をかけて議論することにより、鎌倉と深沢の2拠点に災害対応機能を位置づけるようになったほか、現在地に整備予定の機能のうち、生涯学習センター機能において当初は外されていた集会室が整備されることになったこと、中央図書館機能において面積が増えたことなどから、事業は停滞しておらず、一定の改善がなされたものの、住民合意には至っていない状況にあることから、今の時点では継続審査とする以外にないとの意見であります。
 もう一つは、本庁舎は800年の歴史を持つ古都鎌倉にあるランドマークのような存在であり、移転には反対であることから、また、現在地の市役所機能として、市民にとって何が必要なのか、行政にとってどういう機能が必要なのかを議論した上で進めるべきであり、市民と行政の考えが一致しないときは、停滞しているように見えるとしても、合意を得るまで議論を行うことが議会の機能であると考えることから、結論を出すべきとの意見であります。
 さらにもう一つは、陳情の要旨に書かれている停滞という言葉は、新庁舎の開庁が2031年以降と言われている中で、陳情提出者の「一体いつになったら新しい市役所ができるんだろう」との思いが表れているものと判断できることから、結論を出すべきとの意見であります。
 以上のように異なる意見に分かれたことから、まず結論を出すか否かについて諮ったところ、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、可否同数となったため、委員長裁決により、本陳情については採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
 
○11番(長嶋竜弘議員)  それでは、陳情第41号深沢への新市庁舎整備を進めることを求める陳情について、反対の立場で討論する。
 市役所移転という市政の重大な内容にもかかわらず、事実をねじ曲げ誘導する内容、根拠データに基づかない不正確な内容、いたずらに市民の不安をあおる内容であるので看過できない。法令に基づかない事務執行をごり押しする内容でもあり、許せることではない。
 まず最初に申し上げておくが、本庁舎の位置を移す条例は否決になっており、移転事業が停滞しているのではなく、移転は現状ではできないということは法的に決まったことである。否決され、深沢移転ができなくなった時点で、市長は災害対策が喫緊の課題と強く言われるのであったら、別の対策を早急に考えて実施するべきであるが、それをしないのは市長として怠慢である。
 耐震、手狭、老朽化などはいくらでも対応策があるが、不正確な理由を言って、他の対応策を取ることをしないで、市民を危険にさらし、不便さを押しつけ、職員の労務環境の改善を図ろうとしていないのは、ほかならぬ松尾市長である。市長がどうしても移転を進めたいのであれば、反対した議員の反対理由に対して解消する提案を出して、きちんと議論をして、再度位置条例を提案すればよいことであるが、松尾市長はそれを全くしていないのに、しているかのごとく言って、うそを言い、ごまかしているだけである。安全・安心を脅かし、税金負担を増加させて市政を停滞させているのはほかならぬ松尾市長であり、議会側の責任ではない。陳情の理由の冒頭に記載の内容は間違った認識である。
 移転するにしても、計画の方針がころころ変わったり、遺跡調査や土壌調査はまだこれからであったり、現本庁舎の跡地の利活用、市民サービスの中身、消防本部の移転、支所の閉鎖、他の官公署との関係、一番問題がある住民の利用に大変不便な交通環境の整備などなど、市役所移転という重大な事業で様々な課題があるのに、あまりにも中身の熟度が低レベルで、あきれる次第である。特に災害時の対応の市長の間違った認識のまま進めようとしていることは大変大きな問題だと考える。
 この陳情はオンライン署名550名とのことであるが、反対以外の声をこの署名で集めて提出と言われるのだったら、所定の陳情書の様式の署名として提出するか、鎌倉市民の署名が何名あったかぐらいは明らかにして提出するべきである。
 少数の議員の反対により停滞と言っているが、鎌倉市役所の位置を定める条例の一部改正議案は3分の2の賛成が必要な特別多数議決であるが、このことを理解していない、議会制民主主義を冒涜する、あきれる発言であり、到底容認できない。これは少数の賛成しか得られず否決であり、完全に間違った認識である。
 次に、移転を賛成する6つの理由の中から申し上げる。
 まず、?より申し上げる。大地震の際の災害対応、業務継続に必要な耐震性が十分ではないと記載されているが、まず、大地震と表現しているが、どこで起こるどういった規模の地震のことを言われているのであろうか。具体性がなく、全く何だか分からないレベルの表現である。
 次に、業務継続に必要な耐震性が十分ではないと言われているが、何の地震を対象として、何のデータを根拠に言っているのか全く不明な表現である。現本庁舎はIs値の最低部分は東西方向の2階の揺れに対しては0.62であるが、この数値は国土交通省官庁施設の総合耐震計画基準で?類の0.6より若干高く、大地震により構造体の部分的な補修は生じるが、建築物全体の耐力の低下は著しくないことを目標とし、人命の安全確保が図られているとなっている。
 また、現本庁舎のIs値は南北方向は高く、地下0.932、1階0.795、2階0.748、3階0.709、4階0.667となっており、少し制震補強などをすれば?類であるIs値0.75以上で、最大想定の震度7程度の地震後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できることを目標とした、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られている、災害応急対策活動に必要な建築物及び多数の者が利用する建築物としても対応できるものになると考える。
 さらに、想定を超える地震・津波の場合、損壊や津波の来襲により建物が使えるかどうかに加えて、市役所内にいる人の安全に関わりかねないと表現しているが、想定ができない地震だったら、鎌倉市内のどこにいても、どんな建物にいても安全だということは言えないと考えるが、一体何を言っているのか意味不明の表現である。
 東日本大震災はまさに想定を超える地震であったわけだが、児童と教職員の行方不明者と死亡者合わせて94名が出た大川小学校は、震災当時、ハザードマップ上では浸水しないことになっており、避難所にも指定されていた。この場所は北上川河口から約4キロ程度であり、深沢地域整備事業用地も河口から同じ程度の距離である。そして、北上川は49キロ先まで津波が遡上していたわけであり、深沢地域整備事業用地は想定外の地震のときに津波が来襲しないという保証などないはずである。
 また、本庁舎建設予定地は基礎地盤まで27メートルもあり、液状化の懸念がある緩い地盤であるので、建物の倒壊が起きないと断言できるのだろうか。能登半島地震でも現実に発生しており、想定を超える地震なのだから、断言できないはずである。
 私は大川小学校をはじめ、北上川沿いの地域で多く活動していたのでさんざん行ったが、陳情提出者は現地に行って被害状況を知った上で言われているのだろうか。私は2011年3月下旬に南三陸・佐藤町長にお会いしたとき、自然災害はあらゆることが起こるので想定なんかしてはいけないのですよと言われた言葉が今でも忘れられない。想定を超える地震の対応は当然、頭に置いて考えなければならないが、逆に言えば、想定を超える地震を使った、市役所内にいる人の安全に関わりかねないなどとの過大な表現によって、現本庁舎だけ危ないといった誘導表現により、いたずらに市民の皆様の不安をあおることもしてはいけないと考えるので、到底容認できる表現ではない。
 次に、?より申し上げる。築55年で施設が老朽化しており、維持するためのコストがかかると記載されているが、築55年だから老朽化している、維持するためのコストがかかるとは、何を根拠に言われているのか全く分からない。設計施工の技術、資材の質など、本当に新しいものがよいのであろうか。古い建物が駄目で、新しい建物だとよい。本当であろうか。一般的にビルの74%は50年以内に建て替えと言っているが、これはどこの統計データだか分からない上に、何の意味があるデータなのであろうか。疑問である。
 国土交通省の中古住宅流通促進・活用に関する研究会報告書によると、鉄筋コンクリート造りの耐用年数は120年、外装仕上げで延命した場合150年である。日本では1911年竣工の三井物産横浜ビルが現存していることが鉄筋コンクリート造りの耐久性が100年以上であることを証明している。特に公共施設はお金をかけて丈夫に建ててあり、1950年から60年代の建物は多数現役で使用中である。例えば香川県庁は国の重要文化財に指定されている1958年建築の丹下健三氏が手がけた建物だが、日本の近代建築20選、DOCOMOMO Japan選定、日本におけるモダン・ムーブメントの建築にも選定されており、鎌倉市役所本庁舎にも似たデザインの建物で、モダニズム建築の代表的な行政施設として活用されている。現在の鎌倉市役所本庁舎はモダニズム建築の最終形の貴重な建築物と高い評価もあり、老朽化していて汚くて狭いというレッテル貼りをしていることは強い違和感を持つものである。
 モダニズム建築とは機能的、合理的造形理念に基づく建築であり、近代建築の三大巨匠ル・コルビュジエが近代建築5原則としてピロティ、屋上庭園、自由な平面、水平連続窓、自由な立面を挙げた、工業生産による材料、鉄、コンクリート、ガラスを用い、それらの材料に特有の構造表現を持ち、石造り、れんが造りが持っていた制約から自由になったことで可能になったものである。彼が手がけた世界遺産の建物は国立西洋美術館、1959年建築などがある。そして、モダニズム建築より前の公共建築物としては、神奈川県本庁舎は1928年、昭和3年の建築であり、歴史的建造物として登録有形文化財に登録、また国重要文化財に指定されており、100年近く経過しているが、立派にその役目を果たしている。
 さらに、鎌倉の寺社の建物に対する考え方はどうであろうか。例えば鎌倉唯一の国宝建造物円覚寺舎利殿は、15世紀、室町時代中期頃の建築物と推定されており、日本最古の唐様建築物であるが、こういった寺社の建造物が多数ある鎌倉市においての考え方として、築55年で施設が老朽化しており、維持するためのコストがかかるといって維持保全の努力をするという考え方を持たない風潮は情けない限りである。
 さらに、おなり子どもの家はどう考えるのであろうか。1936年に建築、1974年に中央図書館開館後は事務室として2014年まで活用されたが、老朽化などを理由に市は解体を予定していたが、保存を求める市民団体からの陳情を受け、方針を一転させて、改修・増築工事を経て、2023年3月に学童施設として開所した。今年3月15日、国登録有形文化財に登録された。シロアリに食われてぼろぼろだった木造建築物を約4億円もかけて修繕して、Is値は1.34と市の施設として最高レベルになっているわけであるので、本庁舎も修繕してIs値0.75程度まで上げて、文化財登録を目指したらいかがであろうか。
 また、コストがかかると単純に言っているが、現状170億円と言っている新庁舎の建築費などは今後上がることが予想されるが、賃貸物件の利用なども含めたトータルコストの比較を算出していない中で、きちんとした数字を示さないで感じで言われても納得できるものではない。以前の私の議会の答弁では、職員の交通費は現状の職員構成で考えると4000万円程度年間増加すると言われたが、新庁舎を50年使った場合、この交通費の増額分だけで20億円であるが、そういったことを理解して言われているのであろうか。
 もっと言えば、本会議の討論で述べたが、深沢への移転で大半の地域は交通費が高くなるが、例を挙げると、ハイランド及び十二所神社のバス停利用者は交通費往復760円アップするのであるが、市民の負担はどうでもよいのであろうか。どちらがコストがかかり、市民負担が増えるのであろうか。甚だ疑問である。
 次に、?について申し上げる。スペースが狭く、来庁者、執務者に不自由、来庁者のプライバシー保護も不十分と記載されているが、何の改善策も提案も考えないでそう言っているだけであるが、スペースを拡大する提案は議会でも様々申し上げている。例えば何も活用していない中庭、入り口エントランス部分、無駄に長い廊下、ロビーなどは簡単に活用できる。また、駐車場、駐輪場を多層化すればスペースは生まれる。職員駐輪場を地下駐車場の上の部分に移してスペースを空ければ、かなり広いスペースが取れるはずである。また、NPOセンターの場所から議員控室の部分にかけて橋を渡す感じの千葉市にあるホキ美術館のようなイメージで増築することでも簡単なスペースが取れるはずである。ちなみに、ホキ美術館は日建設計が手がけたものである。建蔽率については、一定の条件を満たせば緩和になるなどがあり、やりくりの工夫でクリアできるはずである。
 次に、?について申し上げる。現庁舎の場所での建て替えは今より大きい建物になるためと記載されているが、これも調べないで、何の改善案のアイデアもなく言っていることであるが、現在の本庁舎の機能は分散化したほうが市民の利便性が上がり、職員の業務もやりやすくなるとともに、災害時も有利になると私は考えている。例えば現在の図書館、スポーツ課のように、現場が中心の部署は現場に執務室を設けるわけである。名越の中継施設に環境部、山崎浄化センターに都市整備部、健康福祉部は現在の図書館と入れ替えて鎌倉市福祉センター隣に持っていく、教育委員会は御成小学校旧講堂に持っていくなどを検討してもよいのではないかと考える。
 また、根本的な改善の話になるが、市民に市役所本庁舎に来いという姿勢は、超高齢化時代にはもう古い考え方であり、証明書発行、手続、簡単な相談ができる庁舎を、理想を言えば、1小学校区に1か所程度の近くでよかったコンビニ庁舎ができればよいと考える。
 災害時の対応は深沢の本庁舎が司令塔と市長は決めつけているが、そもそも不適格な場所ではあるが、仮に指令本部を置くとしても、そこが使えなくなるような状況のときにどうにもならなくなるので、市内の破壊具合によって場所を変更できるように、候補地を幾つか上げていく必要があるのではないかと考える。候補地としては、1番目に生涯学習センタープラス現本庁舎プラス社会福祉センタープラス御成小・中学校、2番目に七里ガ浜浄化センタープラス七里ガ浜小学校、七里ガ浜高校プラスプリンスホテル、3番目に野村総合研究所跡地をキャンプ場に整備して使用、4番目、深沢地域整備事業用地を遊水地、防災公園に整備して使用、5番目に現消防本部プラス大船小・中学校、6番目に山崎浄化センタープラス武道館などがある。
 以上、陳情第41号の新庁舎整備を進める必要性については、その理由は多くが他の方策で対応できるものであるとともに、他の方策のほうが優位性が高く、コストも安くなると考えるので、賛成する理由が全くないものであるので、反対する。
 
○議長(池田 実議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第41号深沢への新市庁舎整備を進めることを求める陳情を採決いたします。陳情第41号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、陳情第41号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第6「陳情第50号公の場において市民が正式な手続きを経て指摘した事項について適切な対応を求める陳情」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○3番(中里成光議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第50号公の場において市民が正式な手続きを経て指摘した事項について適切な対応を求める陳情につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第50号は、去る12月5日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、市が主催する公聴会やパブリックコメント等の市民参加を目的とした正式な手続において、市民の指摘に対し、市が見解や対応方針を示さないケースが見られる状況は、市民の市政に対する信頼を大きく損ない、また法的なリスクを伴う問題であることから、市政運営における透明性と説明責任の履行を確保し、市民参加を実効性のあるものとするために、公の場において市民が正式な手続を経て指摘した事項について市の見解や対応方針を文書で公表することの徹底を求めるものであります。
 その具体的な内容として、1つ目は、本年8月23日開催の鎌倉市由比ガ浜四丁目1102番4ほか2筆の開発計画に関する公聴会における指摘事項について、市の見解及び対応方針を文書で示し、賛否、対応方針、スケジュールを明記して市民に分かりやすい形で公開すること。
 2つ目は、当該開発計画に限らず、過去1年、公の場で市民が正式な手続を経て行った指摘について、指摘事項を検討し、1か月以内に公式文書を作成して、見解を市のウェブサイトに公開すること。
 3つ目は、当該開発計画に限らず、今後、公の場で市民が正式な手続を経て行った指摘について、指摘事項を検討し、1か月以内に公文書を作成して、見解を市のウェブサイトに公開し、市民に通知する仕組みを整備することを求めるものであります。
 理事者の説明によれば、陳情の要旨1つ目については、陳情提出者が述べている「公聴会」とは、まちづくり条例第30条に規定する「開発事業公聴会」のことであり、まちづくり条例施行規則第45条では、「公聴会は当該大規模開発事業について市民と大規模開発事業者の意見等を整理することを目的とし、市民及び大規模開発事業者双方が出席して開催するものとする。」と定義しており、陳情提出者が主張するような市の見解を示す場ではなく、パブリックコメントの一環として実施しているものでもないことから、まちづくり条例第30条第4項及び施行規則第49条に基づき報告書を作成し、その旨を公告して、公述人に報告書を送付しているものであり、さらに、市のホームページでも公開しているとのことであります。
 なお、公聴会には審議会会長から指名された3名の学識経験を有する審議会委員が出席しており、公述意見については、その後開催される審議会において、これらの委員が他の審議会委員に所感や公述内容を共有し、その上で審議会からの答申がなされ、公述意見が助言・指導書に適切に反映される仕組みとしているとのことであります。
 次に、陳情の要旨2つ目について、まず公聴会については、陳情の要旨1つ目で述べたとおり、公聴会の内容を報告書にまとめ、公告し、公述人に送付するとともに、市のホームページで公開し、また、意見公募条例によるパブリックコメントについては、同条例の規定に基づき、政策等について広く市民等から意見を聴くもので、政策等の案などを公表した上で実施し、市民等から提出された意見の概要及び市の考え方等を公表しているとのことであります。
 次に、陳情の要旨3つ目については、既にまちづくり条例や意見公募条例等に規定を整備していると考えているとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の考え方を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、公聴会の手続や仕組みは理解しているが、この問題の根底にあるのは、当該開発事業について、地元自治会などと誠意ある協議を行ってこなかったことであり、それをきちんと受け止める必要があることから、継続審査とすべきとの意見であります。
 もう一つは、市民意見をまちづくりに生かす際に一番重要な、住民の意見の聴取について、行政は意見を踏まえて事業者に協力を求める立場にあり、3者の協議を義務化してもよいと考えることから、また、かつての開発事業においても、住民運動により市が土地を買い上げることになった例があり、本件も協議が不十分であることから、結論を出すべきとの意見であります。
 さらに、もう一つは、陳情提出者が求めている3点について、公述人に対して公聴会の報告書を送付するなど適切に対応していることが確認できたこと、また、開発事業の公聴会は、市民と開発事業者との意見の整理を目的としており、市が意見を付すのではなく、市長が必要と判断したときに開発事業者に対する助言・指導を行う仕組みであることを踏まえると、市民参加を目的に仕組み自体を見直すとは言えないことから、結論を出すべきとの意見であります。
 以上のように異なる意見に分かれたことから、まず結論を出すか否かについて諮ったところ、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、可否同数となったため、委員長裁決により、本陳情については不採択とすべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第50号公の場において市民が正式な手続きを経て指摘した事項について適切な対応を求める陳情を採決いたします。陳情第50号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (少 数 挙 手)
 少数の挙手によりまして、陳情第50号は不採択とすることに決定いたしました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第7「議案第40号市道路線の廃止について」「議案第41号市道路線の認定について」以上2件を一括議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(中里成光議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第40号市道路線の廃止について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第40号外1件は、去る12月9日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第40号市道路線の廃止について申し上げます。
 今回廃止しようとする路線は2路線で、枝番1の路線は、現在、一部、一般交通の用に供していない路線であり、一般交通の用に供している部分については、議案第41号枝番1の認定に係る路線として再認定を行うため、枝番2の路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い、築造された道路及び従前から存在する位置指定道路と合わせて議案第41号枝番2の認定に係る路線として再認定を行うため、それぞれ道路法の規定に基づき廃止しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第41号市道路線の認定について申し上げます。
 今回認定しようとする路線は4路線で、枝番1の路線は、議案第40号枝番1で廃止しようとする路線の一部であり、現在、一般交通の用に供しているため、枝番2の路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い、築造された道路及び従前から存在する位置指定道路並びに議案第40号枝番2で廃止しようとする市道と合わせて一般交通の用に供するため、枝番3及び枝番4の路線は、いずれも都市計画法に基づく開発行為に伴い、築造された道路であり、一般交通の用に供するため、それぞれ道路法の規定に基づき認定しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第40号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第40号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第41号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第41号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第8「議案第60号業務委託契約の締結について」を議題といたします。
 市民環境常任委員長の報告を願います。
 
○市民環境常任委員長(武野裕子議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第60号業務委託契約の締結について、市民環境常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第60号は、去る12月9日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本件は、鎌倉市名越中継施設整備業務委託について、公募型プロポーザル方式により選定を行った優先交渉権者である、代表企業の横浜市鶴見区尻手三丁目2番43号、新明和工業株式会社、及び構成企業の東京都港区海岸二丁目6番30号MSビル3階、株式会社前田産業東京支店と随意契約の方法により契約を締結しようとするものであります。
 理事者の説明によれば、本業務委託は、逗子市及び葉山町とのごみ処理広域化への移行に伴い、名越クリーンセンターを解体し、その跡地にごみ中継施設を整備するものであり、業者選定に当たっては、外部有識者等で組織された「鎌倉市名越中継施設整備業務企画提案審査会」を設置し、審査を行った結果、令和6年11月13日開催の第3回審査会において優先交渉権者が選定されたとのことであります。
 なお、消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は54億7800万円で、契約期間は令和10年9月30日までとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました契約内容につきまして慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○17番(くりはらえりこ議員)  ただいま議題となりました議案第60号業務委託契約の締結について、銀河鎌倉を代表して、反対の立場で討論に参加いたします。
 理事者の説明によりますと、本議案は、逗子市及び葉山町とのごみ処理広域化への移行に伴い、名越クリーンセンターを解体し、その跡地にごみ中継施設を整備するための鎌倉市名越中継施設整備業務委託について、随意契約で新明和工業株式会社及び構成企業の株式会社前田産業東京支店と54億7800万円の随意契約を締結するものです。
 公募型プロポーザル方式により選定を行った優先交渉権者であるとの御説明がありましたが、その選定手続に関し、行政に詳細を伺ったところ、現時点において大きく2つ懸念事項が生じております。
 まず、予算取りや業務委託契約の選定の入札のための上限額の設定の基礎となる見積価格の妥当性、信用性の担保についてです。コンサルタント会社の中外テクノス株式会社が提出された鎌倉市名越中継施設整備発注支援等業務委託見積設計図書比較検討書によりますと、中継施設の整備が可能と考えられる民間事業者4社、極東開発工業株式会社、新明和工業株式会社、大栄環境株式会社、メタウォーター株式会社に協力依頼を行ったとのことですが、3社が辞退し、新明和工業株式会社が見積りを作成しています。鎌倉市行政としては、その1社の見積りを基に、行政で追加した業務やさらに必要な経費を加えて、社会情勢の変化による人件費等の高騰も加味した上で経費を出して、実際にかかるものを算出し、それを入札上限額として設定したとの御説明がありました。そもそも行政として積算する体制を取っていないことと、複数の見積りを取らなかったことによって、見積価格の妥当性や信用性を担保できていないという状況です。
 次に、事業者選定や業務委託契約の締結までの過程に臨む鎌倉市の危機管理、資力信用性に関する問題です。鎌倉市行政の御説明によりますと、令和5年8月に名越中継施設整備基本計画を策定、令和6年6月に事業の基本方針を公表、令和6年7月に募集、約3か月間の期間を設けて、10月中旬に技術の提案書を提出という工程を経て、11月13日に公募型プロポーザル方式でプロポーザル審査会が行われました。
 公募型プロポーザルの審査会の前日の11月12日に、別件ではあるものの、鎌倉市から参加依頼をした4社のうちの2社、新明和工業株式会社と極東開発工業株式会社に対して独占禁止法違反の疑いで公正取引委員会から立入検査をされているというニュースが流れておりました。その事実を11月13日の審査会に鎌倉市側から情報提供を行わずに審査を行い、審査の結果、優先交渉権者という形で決定し、11月28日に仮契約を結んだとのことですが、この公募型プロポーザルに参加をされたのも、当初の見積りを出した新明和工業株式会社1社だけであり、1社しか公募型プロポーザルに参加しなかったことがその1社との随意契約の妥当性を担保するものではないということであります。現時点では鎌倉市の入札指名停止等取扱基準には該当しないとの理由で契約を進めることは問題だと考えます。
 以上、反対討論とさせていただきます。
 
○11番(長嶋竜弘議員)  それでは、議案第60号業務委託契約の締結について、反対の立場で討論する。
 この議案の2028年に稼働予定の名越クリーンセンターごみ中継施設整備について、報道によると、当該議案に掲載の事業者が他の3社とダンプカーやごみ収集車などの特装車両に載せる装備品の販売で価格を不正に取り決めるカルテルを結んだとして、公正取引委員会が独占禁止法違反の疑いで立入検査をしていることが11月12日に報道されている。翌日、立入検査の件に触れることはなく、プロポーザルの審査会が11月13日行われ、その後、仮契約が11月28日に行われた。
 市は現時点では指名停止処分とはなっていないとしているが、こうした事態が発覚した以上、54億7800万円もの高額な契約案件でもあるので、一旦この議案の委託契約は止めて、性悪説に立ち、事業費の正当性について検証するべきである。
 さらに疑義を持つこととして、当該議案に掲載の事業者は、この事業で5年から6年の間、鎌倉の現場に常駐して対応する1級建築施工管理技士の募集を鎌倉市と仮契約を締結する前の11月20日の時点で求人募集サイトに掲載している。契約を締結する前にこの募集をかけていることは極めておかしなことである。また、新たに募集をかけないと対応できないような会社であること、そして、もしこの募集に誰も応募がなければ、事業実施が滞るのではないかとの懸念も持つ。
 ごみ中継施設を整備して、自区外に搬出して処理をする方式は、以前は名越での焼却は3万トン未満にするとの方針のとき、3万トンからあふれたときの処理方法として、3代前の部長のときに私が最初に提案したものであるので、処理方法としては賛成するが、このような事態が発覚した状況下であるので、やり直すために、今回はこの議案は否決して、再提案をするべきであることを申し上げて、反対討論とする。
 
○議長(池田 実議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第60号業務委託契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第60号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第9「議案第42号業務委託契約の締結について」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(中里成光議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第42号業務委託契約の締結について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第42号は、去る12月9日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本件は、鎌倉市新庁舎等基本設計及びDX支援業務委託について、公募型プロポーザルの手法で選定を行った最優秀提案者である、東京都千代田区飯田橋二丁目18番3号、株式会社日建設計と随意契約の方法により、契約を締結しようとするものであります。
 理事者の説明によれば、本業務委託は、新しい市役所のイメージを具体化するために行うものであり、新庁舎、消防署、図書館及び学習センターを含めた基本設計業務のほか、DX支援業務、執務環境等整備支援業務、地盤・地質調査業務及びテレビ受信障害事前調査業務を実施するものであります。
 なお、消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は2億9480万円で、契約期間は令和8年2月27日までとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました契約内容につきまして慎重に審査いたしました結果、一部委員から、大船消防署に消防機能の一部を残すよう検討するという方針転換があり、本庁舎の移転計画についても変更の余地が生じたこと、また、行政側が本庁舎移転理由に上げている地震等災害時の対応に関し、契約予定者が提案した免震構造について、選定審査会から注文がつけられていることは、さらなる精査の必要性を示すものであることから、本議案は継続審査とすべきとの動議が出されましたが、継続審査とする動議については少数の賛成により否決されました。その後、一部委員から、本庁舎の移転に反対する立場からすると基本設計を進めることは無駄遣いであるとの意見が、また、一部委員から、約14か月かけて行われる新庁舎の基本設計とDX支援の内容をつぶさにチェックし、よりよい庁舎となるよう具体的な提案を行うことが議会の果たすべき役割であるとの意見が出され、本議案の採決を行った結果、可否同数となったため、委員長裁決により、原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○12番(高野洋一議員)  ただいま議題となりました議案第42号業務委託契約の締結について、反対の立場から意見を申し上げます。
 そもそも市長が従来の方針を自ら転換し、位置条例の議決を経ずに新庁舎の基本設計に着手すること自体問題があることを指摘するものであります。そのことは今議会での審議を通じてさらに明確になったと考えます。以下、理由を述べます。
 今回の選定については、業者を選考した新庁舎等基本設計者等選定審査会から6点にわたって意見が付されております。特に3点目の免震構造について、以下のような指摘がされています。中間層免震と基礎免震について多角的に比較検討し、合理的な構造形式を選択されたい。検討に当たっては、中間層免震を採用する際に懸念される低層部の市民利用スペースと上層部の執務スペースの分断に対する工夫を検討されたいということであり、こうした意見が付されていることは重要と考えます。
 新庁舎等整備基本計画では、新庁舎で実現を目指すこととして、?「まもる」、?「やさしい」、?「つながる」というコンセプトが示され、とりわけ?「まもる」、災害に強くなります、の最初に出てくるのが耐震性能を備えるということであります。最も基本的な耐震性能のうち、免震構造について選定審査会から注文がつけられたこと自体、問題であると言わざるを得ません。
 市民からはこうした意見もいただいております。中間免震構造だと2階以下の市民利用ゾーンと3階以上の職務執務ゾーンが分割され、2階以下は免震にならないため、1階の図書館の書籍が落下したりするなど、市民に危険性が生じるおそれがあるのではないかということであります。細かい技術的なあれこれではなく、耐震性能という最も基本的な事柄については、基本設計に携わる業者選定の段階から、疑問の余地のない形で示されなければならないのではないでしょうか。そもそも選定の段階から市民に不安を生じさせるようなこと自体、移転の大義を防災としているのですから、問題があると言わなければなりません。
 市は同僚議員の質問に対し、基礎免震ではなく中間層免震が採用された理由として、大船から移転するとしている消防機能との兼ね合いを答弁されました。消防の出動など消防機能の確保を図る上で、基礎免震より中間層免震のほうが適しているという見解であると理解をいたしました。
 その点で問題となるのは、大船地域における消防施設の存続との関わりであります。方針転換し、行政として検討するとしている消防施設の存続とは、消防本部と大船消防署の機能を深沢に移転させた後、残った建物を活用して大船出張所等の整備をするという方法であり、これ自体大きな方針転換であります。そう考えると、既に審議でも再三申し上げましたが、本当に今後、消防本部と大船消防署が深沢に移転できるのでしょうか。また、すべきなのかという疑問が生じます。現在の大船消防の建物を残すというのだから、この先、地域住民との協議の行方次第では、消防本部ないし消防署、またはその両方を残すというさらなる方針変更の可能性があり得るのではないでしょうか。
 新庁舎等整備基本計画の骨格の一つをなす消防の整備について、今後さらなる変更となる可能性が生まれたにもかかわらず、今の時点で基本設計業務を進めようとしているわけです。仮に今後、大船消防の機能をさらに現在地に残すということになったら、基本設計のスキームが変わることが考えられます。そうした可能性を今議会において市自らがつくり出したこの時期に業者選定を行うことには全く道理がなく、一度立ち止まるべきと考えるものであります。
 以上のことから、本議案の議決自体に強く反対するものであります。約3億円の税金を要する本議案について、行政はもちろんでありますが、議会としての責任も今後問われるだろうことを指摘して、討論を終わります。
 
○9番(前川綾子議員)  議案第42号業務委託契約の締結について、夢みらい鎌倉を代表して、賛成の立場で討論に参加いたします。
 今回の業務委託契約は、新庁舎の設計並びにDX支援事業について広く市民に理解をしていただこうと、4事業者のプロポーザル提案の中から選定審査会によって選ばれた株式会社日建設計と業務委託契約を行おうとするものでございます。
 提案の中では、基本コンセプトとして「ひとつながりの未来の庁舎「鎌倉ONE」」を掲げ、単に建物を設計するだけでなく、ソフト面でも未来を見据えた提案となっています。また、災害時の拠点となる庁舎に対して徹底して備え、中間層免震の採用により大幅なコスト削減も見込まれ、最高レベルのノンダウン市庁舎整備の考え方が評価されたものと捉えております。
 一昨年の位置条例否決を受け、まちづくり計画部を中心に市役所が一丸となって市庁舎整備の在り方を、より多くの市民に新しい市役所の在り方を理解していただくために取り組んできたものと理解しております。選定審査会からも様々な意見が出されていますが、設計事業者との業務委託契約を結んだ後には、市民とのワークショップや市との協議などを十分重ねて基本設計業務に当たることとなっております。
 いつか起きるのではなく、必ず起こると言われている大地震に対して、また、市役所職員の最適な働く環境の確保、そして何より市民に愛される新庁舎整備に向けた非常に重要な設計を担っていただく業務委託契約と考えます。夢みらい鎌倉としては、本業務委託契約が持続可能な鎌倉の推進には欠かせないものと確信し、賛成の討論を終えます。
 
○17番(くりはらえりこ議員)  ただいま議題となりました議案第42号業務委託契約の締結について、銀河鎌倉を代表して、反対の立場で討論に参加いたします。
 本議案は、鎌倉市新庁舎等基本設計及びDX支援業務委託について、公募型プロポーザルの手法で選定を行い、最優秀提案者である株式会社日建設計と随意契約により消費税額及び地方消費税額を含む契約金額2億9480万円で契約を締結しようとするものです。
 我が会派銀河鎌倉はかねてから鎌倉市役所の深沢移転には反対をしております。それだけでも本議案の反対理由となりますが、そのほかの反対理由も述べます。
 令和4年12月定例会では、鎌倉市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例の制定について、いわゆる鎌倉市役所を御成から深沢へ移転する住所変更の条例、以下、移転条例が議会により否決されております。議会採決はそもそも何の問題もなければ全会一致で決まるものですが、特別多数議決という重要な場面で3分の1以上の議員が反対し否決となったということに対し、重く受け止めていただけると思っておりました。しかし、松尾市長率いる行政は議会の採決結果をすぐさまほごにし、移転したいと言い続けておられ、移転条例や住民投票条例の再提案もないまま2年もたっております。
 「広報かまくら」11月号においては、市役所移転の今をお知らせしますと題した特集記事の中で、賛成を得られなかった理由の解消に取り組んできましたと書かれていますが、実際には移転に反対した銀河鎌倉に対して、現在まで一度も反対理由の聞き取りや相談、そして説得もありませんし、反対理由の解消はされていませんので、鎌倉市行政が平然と事実と違うことを書いて全戸配布されたことに抗議いたします。
 さて、銀河鎌倉は12月定例会の一般質問や委員会の場において、鎌倉市が目指す人口、財政状況、行政の進める公共施設再編の矛盾点など、多くの質問や指摘をさせていただきました。行政が掲げている公共施設再編の案としては、大船消防署をなくし、深沢地域整備事業用地に鎌倉市役所新庁舎と消防を合築して造りたいとしていましたが、12月定例会の中では、大船消防署に消防機能の一部を残すよう検討するという方針転換がされたにもかかわらず、深沢に造る建物の面積の変更はないとの御答弁がありました。本庁舎と消防の移転計画や計画面積について変更が提案されてしかるべきであります。公共施設再編の目的を持続可能性を考えたスリム化、合理化とするとうたい、2つの施設を1つにまとめたいと言っておきながら、実際は面積が増えたり、施設数が増えたりという方向に動いています。これでは公共施設再編計画の当初の目的を果たせておらず、既に計画が破綻していると言わざるを得ません。
 理事者の説明によれば、本業務委託の提案理由は、新しい市役所のイメージを具体化するために行うものであり、新庁舎、消防署、図書館及び学習センターを含めた基本設計業務のほか、DX支援業務、執務環境等整備支援業務、地盤・地質調査業務及びテレビ受信障害事前調査業務を実施するものであるとの説明をされています。このように、契約の中に様々まとめて入れ込んでおられることも問題があると考えます。
 銀河鎌倉は、設計を行う前に基礎的な調査を先行すべきだと提案してまいりました。深沢地域整備事業用地の過去の地歴や川近くという地形から、土壌汚染調査や地盤・地質調査など、本来その土地が計画適地かどうかや、施工経費の増大を招く要因が隠れていないかなどを調査・検証もしないうちから計画地としたり、基本設計を始めたり、契約を行ったりすることには多くの危険性があるからです。
 そのほか、埋蔵文化財等の調査も大変重要です。試掘から陣出遺跡が発見され、八、九世紀頃と見られる竪穴住居跡や集落跡の外側でも3世紀以前の遺物が出てきており、鎌倉郡衙に勤める役人のものと見られる石帯の飾り具の丸鞆も出土しているとのことで、埋蔵文化財包蔵地が広がっているのではないかとのことですので、今後、丁寧な発掘がされ、このような様々な時代の面から、鎌倉の歴史、さらには日本の歴史がひもとかれることを期待しております。
 移転条例が否決されてからの2年間、鎌倉市新庁舎や跡地利用に関する予算などを議会に提案され、過半数で予算が議会で通ったことを旗印に予算執行することは違法性はないと考えていると主張されておられます。しかしながら、過半数での予算は通っても、地方自治法上、移転条例が特別多数議決で3分の2以上の賛同が得られておらず、否決されたまま移転することはできません。そのような中で、行政側がいくら移転したいと言っても、建築の敷地が決まらないまま基本設計を進めることに妥当性があるでしょうか。今現在、住民による訴訟も起こっております。既成事実を積み上げるこの手法に道理があるでしょうか。
 地方自治法第2条第14項に、地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を上げるようにしなければならないとあります。移転条例が議決で否決され、移転できないと決まっている現在、移転できる可能性はゼロではないなどとして移転に関する予算をつけることや予算執行することは地方自治法に反していると考えます。鎌倉市行政におかれては、法の遵守精神を向上していただきたいとお願いし、銀河鎌倉の反対討論といたします。
 
○22番(保坂令子議員)  議案第42号業務委託契約の締結に、神奈川ネットを代表し、賛成の立場で討論に参加します。
 新庁舎の基本設計とDX支援業務を公募型プロポーザルにより最優秀提案者として選定されて優先交渉権者となった日建設計に委託する契約です。まず、基本設計に着手することが本庁舎整備事業の進め方として妥当性を有することについて述べます。
 2022年の12月定例会で市役所の位置を深沢とする条例案は、出席議員の3分の2の特別議決のラインに届かず、否決されました。位置条例改正条例が成立していない状態で基本設計の業務委託費を支出することを違法だとする指摘もありますが、これは裁判判例で示された司法の判断からは導き出されない指摘だと考えます。
 横浜地裁令和6年3月27日判決のポイントは、市役所の移転事業に関係する支出は、市役所の位置を定める条例の改正案の議決がされる前においても、改正案の否決後においても、当然に違法になるとは解されない。支出が違法であるか否かは、当該支出をすることの合理性や必要性の有無等に即して検討すべきものであるということです。
 この判決には、位置条例改正案の審議に先立って移転の必要性を調査したり、市役所の移転先や移転後の本庁舎の概要等を検討したりするために市役所の移転事業に関係する支出をすること自体はあり得ると書かれていますが、この文言は、移転の必要性の調査や、移転先や移転後の本庁舎の概要等の検討などは市役所の移転事業に関係する支出だが、庁舎の基本設計以降の取組は市役所の移転事業に関係する支出ではないという線引きをしているものではありません。その後に続いて、これらの支出が違法であるか否かは、当該支出をすることの合理性や必要性の有無等に即して検討すべきという重要な部分を述べるために、移転の必要性を調査したり、市役所の移転先や移転後の本庁舎の概要等を検討したりする、そういうことだってあり得ると説明している、そのような文脈だと捉えるべきものです。
 また、本年2月定例会で本件新庁舎等基本設計等事業費予算を含む令和6年度一般会計予算は多数の賛成により可決し、成立しているのですから、予算上の裏づけがあるという意味でも、基本設計に取り組むことに法的な疑義を呈する主張には無理があります。
 では、基本設計費が無駄遣いのそしりを免れなくなるのはどのような場合かというと、それは基本設計等が完了した以降のどの段階かにおいて、深沢に新庁舎を整備するのはやめますと整備事業を白紙撤回した場合です。本件支出に関する住民監査請求に対する監査委員の監査意見はこのことを述べており、道理にかなった意見です。
 支出が違法であるか否かは、当該支出をすることの合理性や必要性の有無等に即して検討すべきものであるという部分が横浜地裁判決のポイントだということを指摘したので、鎌倉市におけるその合理性及び必要性とは何かということについて改めて述べますが、この際付け加えると、市長の裁量権という考え方も、市長は自分がやりたいと考えればできることの範囲が広いなどということを指すものではなく、自治体に固有の事情に照らして合理性や必要性があるかどうかの判断は尊重されるということを言っているのだと思います。
 鎌倉市の場合は、東日本大震災後に自治体の庁舎が防災面で機能することの重要性の認識が高まる中、老朽化し、狭いことが大きな課題となっている本庁舎を、風致地区の高さ制限や埋蔵文化財に影響を及ぼす工法が取れないなどの土地利用の制約から、現在地で建て替えることが困難であること、建物の長寿命化改修では、もともと狭い庁舎の執務スペースがますます狭くなり、狭いこと自体が防災面での脆弱性であるという現庁舎の課題を解決しないということが深沢に新庁舎を整備する合理性・必要性として真っ先に上げられます。
 津波浸水想定区域が現庁舎敷地の間近にまで及んでおり、かといって、現庁舎に十分機能する防災庁舎を造ることが困難であることも固有の事情としては大きいです。能登半島地震の被災状況を見ても、災害時に業務継続ができ、救援・復旧の拠点として十分な機能を発揮する本庁舎が消防本部と合築で整備される必要性は明らかで、足踏みしている場合ではありません。これもまさに本市に固有の事情として考慮されると思います。
 もう1点、深沢での新庁舎整備に係る支出が、市役所の位置を定める条例の改正案が議決される前においても、改正案の否決後においても、当然に違法になるとは解されないと判断される根拠としては、三重県の旧紀勢町の庁舎建設についての名古屋高裁平成16年3月26日判決があります。名古屋高裁は、紀勢町議会の議員が総勢14名であるところ、そのうちの3分の1を超える5名が庁舎移転に反対であったことが認められるものの、このことから直ちに将来にわたって条例制定の可能性が全くないと断ずることはできないと判示しており、この考え方は鎌倉市の新庁舎整備においても当然踏襲されます。
 2022年12月定例会で位置条例改正議案に反対した議員はずっと反対のままで変わらないと断定するような声も聞こえますが、どうして断定できるのでしょうか。2022年12月定例会での位置条例改正案の審議は、新庁舎等整備基本計画と市庁舎現在地利活用基本構想が策定された段階でしたが、その後、今年3月には鎌倉市市庁舎現在地利活用基本計画プラン1.0が策定されました。そして、本件に係る新庁舎基本設計等の事業者選定の公募型プロポーザルでは、提案概要を通して、新庁舎を整備することによって広がるまちづくりの可能性が示されました。
 私は本庁舎の移転先を深沢地域整備事業用地と定める公的不動産利活用推進方針が決定された2017年度当時から、新庁舎の深沢での整備は現在地の利活用とセットで考え、取り組まなければならないと訴えてきました。現在地に市民のための拠点施設を整備し、必要な行政機能と防災機能を備えることに関しては、公的不動産利活用推進方針の段階より内容的に大きく前進しており、この2年間における議論を通してさらによいものになっています。このように、市役所の深沢移転についての判断材料は変わってきているわけですから、2022年12月定例会時点で位置条例改正に反対した議員が再提案の際に賛成することは何もおかしなことではありません。来年4月の市議会議員選挙を経るのかどうかに関わりなく、名古屋高裁の判決で示されたことは生きています。
 以上は、基本設計に着手することの妥当性について述べました。続いて、本件業務委託契約に賛成することについて、4つの点から述べていきたいと思います。
 1点目、優先交渉権者を公募型プロポーザルの手法で選定し、その過程でプロポーザルに参加した4チームの提案概要を公開して、新庁舎整備によって広がる様々な可能性を示して市民の関心喚起を図り、市民から意見や質問を募ったことは大きな意義があったと思います。また、公開されたプレゼンテーション動画を視聴した市民の多くが優先交渉権者が選定されたことに納得感を持ったと推察されます。選定の経緯について、市民に対する説明責任を果たすことができたということだとも受け取れます。
 2点目、公募型プロポーザルの審査報告書の審査講評の中に、優先交渉権者の免震層を2階と3階の間という中間層に設ける提案に対して、委員から、非免震階となる1、2階について、書架の地震対策や上部階と空間的に分離しない工夫が必要であるとの意見が付されたことが記載されています。地下配置と比べコスト縮減が可能であること、ジョイント部分が1階回りになく1階が利用しやすくなること、免震階を災害時のためのスペースとして活用できることなどの中間層免震の利点に触れた上で、工夫すべき留意点が示されているということです。
 これをどう受け止めるかということですが、公募型プロポーザルは事業者を選定するものであって、事業者が示した提案がそのまま基本設計のベースとして変更の余地がないものとされるわけではありません。意見が付されたことで基本設計の中身が危ぶまれるということにはなりませんし、専門家委員が中間免震層の利点に触れていることからも、このことが優先交渉権者の提案力不足を示すものでないことは明らかです。優先交渉権者は鎌倉市が基本設計に求めていることをよく理解しており、その理解度の深さが選定につながったものと考えられます。本契約を締結し、基本設計に取りかかるに際し、コスト縮減に限らず、どういった点を免震構造の要件として重視するのか、対話を通して確定していくということだと思います。
 3点目、本議案を建設常任委員会で審査した際、委員から公募型プロポーザルにおける提案上限額に関する見積り資料の請求があり、委員会において提案上限額の算出根拠を確認しています。
 4点目、この12月定例会では消防施設の配置について議論がありました。その中で、消防本部を深沢の新庁舎との合築で移転することに伴って、大船消防署を廃止する方針を改め、大船消防署の建物が使える間は消防署現在地に消防機能を残すという答弁が消防長及びまちづくり計画部長からありました。大船消防署の地元自治会等からの要望を酌んだ変更であるとのことです。
 しかし、本庁舎と消防本部の合築により防災力の向上を図るという根幹部分には変更はありません。大規模災害発生時における市役所と消防の連携体制の強化ということだけでなく、市役所と消防本部を合築させた庁舎に面して広いオープンスペースが設けられれば、災害対応時に大きな役割を果たします。本庁舎と消防本部の合築による防災力の向上は、新庁舎整備事業において極めて大きな意味を持っています。深沢に新庁舎と合築で整備する消防本部及び消防署と、消防本部移転後にも消防機能が残る大船の消防施設の2か所それぞれに配置する消防車両の台数などについての検討は今後行うことになるにせよ、新庁舎等整備基本計画の見直しを行うべき変更ではないのですから、新庁舎基本設計に入らず、一旦立ち止まる必然性は認められないと考えます。
 るる述べてきましたが、最後に、建設常任委員会の議案審査で付した意見を再度申し述べます。本契約を締結した後、新庁舎の基本設計とDX支援業務が進められますが、将来を見据え、住民の福祉の増進に向けて、よりよい庁舎となるように、その内容をつぶさにチェックし、具体的な提案をしていくことは、議会の果たすべき役割です。基本設計が出来上がってからでは遅過ぎます。議会は市役所の位置を定める条例の改正の議決をできる限り早期に行い、基本設計段階でのチェックや提案を責任を持って行っていくべきなのです。
 以上で新庁舎の基本設計等業務委託契約議案に対する賛成討論を終わります。
 
○11番(長嶋竜弘議員)  議案第42号業務委託契約の締結について、反対の立場で討論する。
 ただいま銀河鎌倉も言われましたが、私も位置の条例反対のときに申し上げた10の反対理由について何の説明もございません。うそ、だましを、平然と行政が広報で掲載したことは許し難く、強く市長に抗議するところである。
 それから、本庁舎深沢移転についての問題点については一般質問でも申し上げましたし、先ほど陳情第41号のところで申し上げましたので、ここでは割愛させていただきますが、災害時の対応については、東日本大震災や能登半島地震の現地で発生していたこと、それをきちんと見もしないで物事を言うことは大きな間違いでございます。深沢の本庁舎移転を、災害を理由によるのは、一般質問でも申し上げましたが、不可でございます。
 それでは、この議案についての反対理由を申し上げます。令和4年12月定例会において、鎌倉市役所の位置を定める条例の一部改正議案は否決となっており、現在は本庁舎の位置を移すことは法的にできないことが確定した状態である。その中で、鎌倉市役所本庁舎基本設計の業務委託を行うことはあり得ない。法令に基づかない業務執行などあり得ない。何を勘違いしているのであろうか。家を建築する場所が決まっていないのに設計をやるなどということがこの世の中のどこにあるだろうか。常識から考えてあり得ないことである。
 しかも、この場所がいいと言ったが、駄目と断られたわけである。自分の財布から出すお金だったら絶対に誰もやらないことである。しかし、他人が出したお金で自分の腹は痛まないからやるのであろうか。3億円近いお金を税金で拠出するのであるので、これを言うのは大変無責任極まりないと考える。免震や消防本部移転などの様々な中身の議論は全く関係ありません。本庁舎移転は法的にできないのであります。それを決めたのはほかならぬ鎌倉市議会である。勝手な法令解釈をされている会派の方もいらっしゃるが、あくまでも素人の解釈でしかない。他の判例は鎌倉とは状況が違います。賛成するということは、法令を飛び越えての判断であり、大きな責任が伴うということである。よって、当該議案には反対することを申し上げて討論とする。
 
○議長(池田 実議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第42号業務委託契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第42号は原案のとおり可決されました。
 議事の都合により暫時休憩いたします。
                    (11時02分  休憩)
                    (11時15分  再開)
 
○議長(池田 実議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第10「議案第43号不動産の取得について」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(中村聡一郎議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第43号不動産の取得について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第43号は、去る12月9日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本件は、山崎・台峯緑地用地を取得しようとするもので、土地の所在は鎌倉市山崎字倉久保2366番ほか4筆で、地目は田ほか、取得面積は2,340平方メートル、取得価格は6552万円であります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第43号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第43号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第11「議案第44号指定管理者の指定について」「議案第50号妨害行為禁止等請求訴訟の提起について」以上2件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(中村聡一郎議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第44号指定管理者の指定について外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第44号外1件は、去る12月9日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第44号指定管理者の指定について申し上げます。
 本件は、鎌倉市川喜多映画記念館条例に定める鎌倉市川喜多映画記念館の指定管理者を、東京都千代田区一番町18番地、川喜多メモリアルビル、川喜多・KBSグループとするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
 理事者の説明によれば、指定管理者の選定に当たっては、公正かつ適正に審査するため、鎌倉市川喜多映画記念館指定管理者選定委員会を設置し、応募のあった1団体の提案内容について、書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングを行った上で、評価項目による採点を行った結果、全委員の評価点の平均が、選定委員会が決定した得点基準である100点満点中70点以上であったことから、当該団体を指定管理者に指定しようとするものであります。
 なお、指定期間は令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間とするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第50号妨害行為禁止等請求訴訟の提起について申し上げます。
 本件訴訟提起の内容でありますが、岡本二丁目用地において、隣接土地所有者が本年2月17日に本市所有のフェンスを損壊し、また4月8日に同用地内に無断で看板を設置したことから、6月10日付で横浜地方裁判所に設置物撤去等仮処分命令の申立てを行い、8月7日に市の申立てどおり仮処分命令が発令されています。この決定の効力を維持し、隣接土地所有者との課題を解決すべく、市の占有権に基づき、市の管理を妨害する行為を行わないこと及び市が被った損害を賠償することを求め、訴訟を提起するため、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件訴訟の提起についてはこれを了とし、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第44号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第44号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第50号妨害行為禁止等請求訴訟の提起についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第50号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第12「議案第46号指定管理者の指定について」「議案第48号機器賃貸借契約中の物件の誤廃棄に係る損害賠償の額の決定について」以上2件を一括議題といたします。
 教育福祉常任委員長の報告を願います。
 
○教育福祉常任委員長(吉岡和江議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第46号指定管理者の指定について外1件につきまして、教育福祉常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第46号外1件は、去る12月9日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第46号指定管理者の指定について申し上げます。
 本件は、鎌倉市放課後子どもひろば条例に定める放課後子どもひろばこしごえほか7施設の指定管理者を、横浜市中区長者町5−85、三共横浜ビル9階、シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
 理事者の説明によれば、指定管理者の選定に当たっては、公正かつ適正に審査するため、鎌倉市公の施設の指定管理者選定委員会条例の規定に基づき、鎌倉市子どもの家等指定管理者選定委員会を設置し、応募のあった1団体の提案内容について、書類審査、プレゼンテーション及び質疑を行った上で、評価項目による採点を行った結果、1,750点満点中最低基準として設定した1,050点を上回る得点を獲得した当該団体を指定管理者に指定しようとするものであります。
 なお、指定期間は令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間とするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、採点表などの評価結果を細かく提示することを求めるとともに、複数の事業者が応募するような条件の担保を求めるという意見が出されたほか、支援員や補助員の配置等について、安定したスタッフ体制による運営が行われるよう、市は指定管理者と連携を取りつつ、利用児童に最適な環境を整えられたいとの意見が出され、その後、採決を行った結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第48号機器賃貸借契約中の物件の誤廃棄に係る損害賠償の額の決定について申し上げます。
 本件は、機器賃貸借契約中の物件を誤って廃棄したことにより生じた損害賠償の額について、地方自治法第96条第1項第13号の規定に基づき定めようとするもので、その内容は、損害賠償の額を3万1010円、損害賠償の相手方を、横浜市西区高島一丁目1番2号、FLCS株式会社神奈川支店と定めるものであります。
 理事者の説明によれば、健康福祉部及びこどもみらい部において使用する福祉総合システム用のPC端末及びプリンターの賃貸借について、令和5年3月1日から令和10年2月29日の5年間を契約期間とする賃貸借契約を令和4年12月9日に相手方と締結し、PC端末65台とプリンター8台を賃貸借していたところ、そのうちプリンター2台を市が誤って廃棄していたことが判明しました。その後、相手方と協議した結果、市が損害金として3万1010円を支払うことで協議が調ったとのことであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○6番(武野裕子議員)  議案第46号指定管理者の指定について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、反対の立場で意見を述べます。
 今回、放課後子どもひろばこしごえほか7施設をシダックス大新東ヒューマンサービス株式会社に指定するものです。市は子育て支援の充実と言いながら、乳幼児から中学生まで自由に利用できる多世代交流の場である子ども会館を子どもの家待機児対策として子どもひろばに変え、ひろば利用者は原則地元小学生に定めてしまいました。そして、子どもひろば及び子どもの家運営を直営から指定管理者に方針転換し、進めてきたのです。
 特徴は委託を株式会社にしてきたことです。本来、福祉事業は、より大きな利益を生むことが常に求められ、利益が得られない市場からは撤退していく性格を持たざるを得ない株式会社の運営はなじまないのです。福祉施設は運営費の8割が人件費であり、今でも他業種と比べ数万円の賃金格差があります。今回の指定管理について、説明会には4者が参加したものの、金銭面で経営が難しいと、1者しか応募しなかったとのことであります。なぜシダックスだけは運営できるのか疑問があります。
 民営化にするにしても、移行先は企業ではなく、社会福祉法人やNPO等にすべきであります。指定管理は指定管理期間満了後の継続指定の保証がない、支援の継続性が図られにくいなどの問題があります。
 また、シダックスは放課後かまくらっ子で自衛隊体験プログラムを実施したとのことですが、自衛隊は災害時の活動だけでなく、軍事的性格を有しており、その点での意見が分かれている存在です。学童の事業として今後は取り組まないよう指導することを求めます。
 以上の点を申し上げ、指定管理議案に反対するものです。
 
○議長(池田 実議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第46号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第46号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第48号機器賃貸借契約中の物件の誤廃棄に係る損害賠償の額の決定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第48号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第13「議案第45号指定管理者の指定について」「議案第47号逗子市と鎌倉市との可燃ごみの焼却処理の事務委託に係る協議について」以上2件を一括議題といたします。
 市民環境常任委員長の報告を願います。
 
○市民環境常任委員長(武野裕子議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第45号指定管理者の指定について外1件につきまして、市民環境常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第45号外1件は、去る12月9日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第45号指定管理者の指定について申し上げます。
 本件は、鎌倉市市民活動センター条例に定める鎌倉市民活動センター及び大船市民活動センターの指定管理者を、鎌倉市小町二丁目12番35号、特定非営利活動法人鎌倉市市民活動センター運営会議とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
 理事者の説明によれば、指定管理者の選定に当たっては、公正かつ適正に審査するため、鎌倉市市民活動センター指定管理者選定委員会を設置し、応募のあった1団体の提案内容について、書類審査、プレゼンテーション及び質疑を行った上で、評価項目による採点を行った結果、1,350点満点中最低基準として設定した675点を上回っており、また、指定管理業務を適切に遂行し、かつ、市民活動の推進に資する提案内容であったと評価されたことを踏まえ、当該団体を指定管理者に指定しようとするものであります。
 なお、指定期間は令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間とするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第47号逗子市と鎌倉市との可燃ごみの焼却処理の事務委託に係る協議について申し上げます。
 本件は、鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化実施計画に基づき、逗子市の既存焼却施設で鎌倉市の可燃ごみの焼却処理を実施するに当たり、地方自治法第252条の14第1項の規定に基づく事務委託を行うため、本市が逗子市と協議を行うことについて、議会の議決を得ようとするものであります。
 理事者の説明によれば、今後、委託事務の管理及び執行に当たり、逗子市と本市が協議の上で規約を定めるとのことであり、その特徴的な内容として、逗子市の焼却可能量が上限となるよう、本市の焼却処理委託量を位置づけるとのことであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○18番(吉岡和江議員)  議案第47号逗子市と鎌倉市との可燃ごみの焼却処理の事務委託に係る協議につきまして、日本共産党は賛成いたしますが、意見を申し上げます。
 国・県のごみ処理広域化方針から今日まで、鎌倉市のごみ処理行政は幾つもの変遷をたどってきました。現在の市の方針は、逗子、葉山との広域処理を軸としたものですが、逗子の焼却施設の受入れごみは1万トンであり、鎌倉市内に燃やすごみの処理施設を造らないという方針の下、残りの約2万トンは自区外処理以外なくなりました。
 松尾市政の4期16年、バイオマス計画の中止で箱物を造らないとなり、生ごみは家庭で処理する方針を取るなど、自己責任によって減量化を進めるも、それもうまくいかなくなると、今度は山崎下水道処理場に焼却施設建設を打ち出し、住民の反対で、平成31年3月には市内に焼却施設は造らないと宣言しました。ごみの減量のために資源化を進め、一部ごみの有料化をしましたが、大して減らず、戸別収集も人手不足、運転手不足の今日において持続が可能なのか。紙おむつ、生ごみの資源化施設のめども立っていない中での現状です。10年もしたら逗子の焼却が停止され、名越の中継施設でごみの行方もいまだにはっきりしない。ここに至っては、葉山の生ごみ資源化施設の整備の遅れで、鎌倉のごみの逗子への受入量が減ることが報告されました。これで安定的なごみ処理施策と言えるのでしょうか。
 平成28年度に策定した第3次鎌倉市一般廃棄物処理基本計画は、平成31年3月の将来のごみ処理体制についての方針、令和3年の基本計画の見直しを行っています。来年は10年計画の最終年度ですが、その後はどうなっていくのでしょうか。神奈川県では広域連携の新たな枠組みを検討しているようですが、逗子での焼却停止まで10年間、あっという間に時間は過ぎてしまいます。
 燃やすごみの4割を占める生ごみ処理の資源化手法を広く検討し、建設地を今泉地域に限定することなく、全量資源化が可能な土地を探すとともに、逗子の焼却施設終了の10年後の見通しを見据えた安定的で現実的な計画にすることを求めて、討論を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第45号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第45号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第47号逗子市と鎌倉市との可燃ごみの焼却処理の事務委託に係る協議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第47号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第14「議案第53号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(中村聡一郎議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第53号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第53号は、去る12月9日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本改正条例は、地方税法の一部改正に伴い、バイオマス発電設備のうち木竹に由来するもの、または農作物の収穫に伴って生じるバイオマスを電気に変換するものに係る固定資産税課税標準額の特例割合を定めるほか、公示送達の実施方法等、必要な規定の整備を行うものであります。
 その主な内容は、まず、固定資産税の課税標準額に係る特例割合を定めるもので、バイオマス発電設備のうち木竹に由来するもの、または農作物の収穫に伴って生じるバイオマスを電気に変換するものについて、特例割合を地方税法に定められた範囲のうち最大限の軽減となる14分の11に定めるものであります。
 次に、公示送達の実施方法として、公示事項をインターネットを利用する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置を取ること、並びに公示事項を市役所に設置した電子計算機の映像面に表示したものを閲覧することができる状態に置く措置を取ることを追加するものであります。
 このほか、条例中の条項及び引用条項の整理を行うものであります。
 なお、附則において、本条例は公布の日から施行しようとするものでありますが、特定バイオマス発電設備の特例措置に係る規定は令和7年1月1日から、公示送達の実施方法の追加に係る規定は、地方税法等の一部を改正する法律の公布の日である令和5年3月31日から起算して3年3月を超えない範囲において政令で定めた日とするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第53号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第53号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第15「議案第55号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第57号鎌倉市立小学校及び中学校の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
 教育福祉常任委員長の報告を願います。
 
○教育福祉常任委員長(吉岡和江議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第55号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について外1件につきまして、教育福祉常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第55号外1件は、去る12月9日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第55号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、稲村ケ崎小学校区の子どもの家について、校庭に新設する施設に運営施設を移転することに伴い、利用定員を改めるため、必要な事項を定めようとするものであります。
 その内容は、いなむらがさき子どもの家「いなほ」について、令和7年3月に移転を予定している新施設における子ども室の面積に応じ、利用定員を36人から35人に改めようとするもので、施行期日は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内で規則で定める日からとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第57号鎌倉市立小学校及び中学校の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、学びの多様化学校を令和7年4月から設置するため、分校の規定を新たに追加するとともに、必要な事項を規定しようとするものであります。
 その内容は、新たに第3条及び別表第3を追加し、第3条では、別表第3において、分校を置く中学校の名称、当該分校の名称及び位置を掲げる旨を規定し、別表第3では、御成中学校に分校を置き、当該分校の名称を由比ガ浜中学校とすること及びその位置を規定しようとするもので、令和7年4月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○13番(児玉文彦議員)  議案第57号鎌倉市立小学校及び中学校の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について、公明党鎌倉市議会議員団を代表して、賛成の立場で討論に参加いたします。
 議案第57号は、令和7年、2025年4月から学びの多様化学校を不登校特例校として新たに(仮称)鎌倉市立由比ガ浜中学校を設置するため、必要な規定の整備を行うものとして提案されました。
 学びたい気持ちがありながらも、様々な要因で在籍校に通うことが難しく、自分らしさを発揮できなかったり、自分らしく学ぶ機会を持てなかったりする子供たちが、新たな学びの場として、ここなら通いたい、ここでなら自分らしく学べるかもしれないと希望を持って安心して通える学校を目指し、鎌倉市立御成中学校の分校として設置されるもので、在籍校以外にも学びをサポートする場が設置されることに子供たちや保護者から大きな期待が寄せられております。
 対象は鎌倉市内在住で、不登校状態または不登校傾向にあり、由比ガ浜中学校で学びたいという思いがあると教育委員会が認めた児童・生徒で、定員は各学年10名、合計30名程度としており、この30名に対し、教員、スクールカウンセラーなど約10名のスタッフが支援に当たり、少人数を生かし、生徒一人一人への丁寧な支援を行うとしております。
 この(仮称)由比ガ浜中学校への転入学についてですが、本年8月に学校説明会が実施され、児童・生徒73名、保護者119名が参加、さらに問合せもあったといいます。その後、9月にかけて在籍校で合計46名が転入学への意思の確認・相談を行われ、その後、10月にかけて教育委員会の指導主事との面談や意思の確認・相談を実施、10月下旬には2日間の学校体験が行われ、45名が参加したとのことであります。さらに、教育委員会の教育相談員、指導主事による面談を実施、20日で締め切られた転入学申請書の提出を受けて、明年1月上旬に行われる転入学検討委員会で転入学が決定されることになっております。
 転入学が認められた場合は、書類等の提出をもって手続が完了となりますが、これだけ多くの時間と手続を経た挙げ句、転入学が認められなかった場合が心配であります。転入学の決定に当たっては、前向きに頑張りたいという姿勢、学ぶ意欲、毎日通う意欲、欠席の状況、常時支援の必要性という観点から総合的に判断し、特に不登校の状況が長期化している児童・生徒や、由比ガ浜中学校に登校して学ぶ意思が強い児童・生徒を優先するとのことですが、既に様々な要因で傷ついている児童・生徒が、学びたい気持ちがありながらも、由比ガ浜中学校への転入学が認められなかったことで、さらに傷ついてしまうことが心配であります。そのような子供たちの今後の支援や進学先については、保護者を交えて、本人に寄り添う相談を徹底して実施し、本人にとって最適な道を模索することを求めます。
 鎌倉市の教育については、(仮称)由比ガ浜中学校の設置にとどまらず、どのような教育の場においても、子供たちが自分らしさを大切にしながら安心して学ぶことができるよう、全力で支援していくことを求め、討論を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第55号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第55号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第57号鎌倉市立小学校及び中学校の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第57号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第16「議案第56号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 市民環境常任委員長の報告を願います。
 
○市民環境常任委員長(武野裕子議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第56号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、市民環境常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第56号は、去る12月9日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本改正条例は、これまで処理困難物であるとして収集していなかった小型二次電池等の収集及び資源化を開始するため、必要な規定の整備を行おうとするものであります。
 その主な内容は、これまで本市において、家庭から排出されるリチウムイオン電池などの小型二次電池等については処理困難物として扱ってきましたが、乾電池の資源化を委託している事業者の施設において資源化処理が可能であることが確認できたため、収集及び資源化を開始するために必要な規定の整備を行おうとするもので、令和7年4月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第56号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第56号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第17「議案第51号鎌倉市無電柱化条例の制定について」「議案第54号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(中里成光議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第51号鎌倉市無電柱化条例の制定について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第51号外1件は、去る12月9日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第51号鎌倉市無電柱化条例の制定について申し上げます。
 本制定条例は、都市防災機能の向上、安全かつ円滑な交通の確保及び景観の保全に資することを目的として、電線類を地下に埋設することによる無電柱化について必要な事項を定めようとするものであります。
 その主な内容は、第1条では本条例の目的を、第2条では本条例で使用する用語の定義に関する規定を、第3条では無電柱化路線等における義務として別図に掲げる路線または区域内における電線類の敷設や費用負担に関する規定を、第4条では無電柱化が特に必要であると認められる道路について、道路の占用の禁止または制限などの措置を講ずる旨の規定を、第5条及び第6条では、第3条の規定に違反もしくは違反するおそれがあると認める者に対する勧告及び公表に関する規定を、第7条では無電柱化の重要性に関する市民等の理解と関心を深めるための周知等に関する規定を、第8条では本条例の施行に関し必要な事項は規則で定める旨の規定をそれぞれ定めようとするものであります。
 なお、附則において、本制定条例は令和7年4月1日から施行しようとするものでありますが、経過措置として、本条例の施行の際、現に鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例第13条に規定する事前相談を行っている開発事業などに該当する電線類の敷設については、本条例第3条の規定は適用しない旨を定めようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、この条例には市街地の安全・安心のまちづくりを進める視点から、困難な課題の解決も含めた取組を行うという姿勢が表れておらず、また、策定済みの鎌倉市無電柱化推進計画を推進する体制や方法について具体的な言及がなく、新たに無電柱化に取り組むと示された場所が深沢事業用地のみであるなど、条例化しなければいけない必然性が認識できないとの意見や、無電柱化の必要性を市民に理解いただき、実行力をもって無電柱化推進計画を進めていけるような条例になるよう、もっと検討されたいとの意見及び無電柱化は地元の住民に理解してもらうのが大変であること、また条例化しなくても無電柱化はできるとの意見がそれぞれ出された一方で、一部委員から、無電柱化の推進に当たっては、対象路線の無電柱化の目的とまちづくりにどのように資するかを吟味した上で行うべきであり、電気事業者等との連携体制を構築すべきであるとの意見が出され、その後、採決を行った結果、可否同数となったため、委員長裁決により、原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第54号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、宅地造成等規制法の改正に伴い、本年10月22日付で神奈川県宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例が公布され、改正法に関する許可申請等手数料が創設されたため、本市が改正法に関し、神奈川県から権限移譲を受けている事務について、県が定めた手数料と同一の項目及び額の手数料を定めようとするもので、令和7年4月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○12番(高野洋一議員)  議案第51号鎌倉市無電柱化条例の制定について意見を申し上げます。
 本条例は、無電柱化を義務化する路線と区域を指定すること、そして無電柱化を促進することを目的としており、その限りにおいて積極的な意義があると認識していたところであります。ところが、審議を通じて、そもそもなぜ条例化をするのか、立法事実に根本的な問題があり、無電柱化を促進する上で条例を制定しなければならない理由が示されず、条文にも全く担保されていないことから、やむなく反対するものであります。
 委員会審議で私はなぜ条例化が必要なのか質疑をしました。主な理由として、既に無電柱化された路線の電柱または電線を道路上において新たに設置しないようにするなど、既に無電柱化された路線の維持を図ることであるとの説明でした。現に条例では(別図)として示されているのは3路線にすぎず、新たに電柱化に着手するのは、新たなまちづくりを行うとしている深沢地区事業区域のみとなっています。
 先般、私は同僚議員とともに委員会視察で金沢市の取組を学ばせていただきました。防災や景観など、まちづくりの視点から市が主体的に国・県や事業者とも連携し、本腰を入れた取組をしていることがよく分かりました。金沢市では条例化はされておりません。行政計画に無電柱化の推進を明確に位置づけた上で、機構上、同市道路建設課の中に無電柱化推進室を設置し、専門的かつ系統的に取り組んでおります。さらに、推進体制として、市民や学識経験者、電気事業者と国・県・市によって構成する推進委員会を設置し、財源の確保を含め、意見調整を図りながら取り組んでいるということが重要だと思います。
 つまり、条例化をしたから進む事業なのではなく、具体的な職員体制を含めた整備と推進体制をつくることなしに、本格的な無電柱化は鎌倉市において進まないということです。鎌倉市としてあえて条例化するのであれば、そうした推進体制を担保する規定があってしかるべきと考えますが、全くなく、極めて簡易な条例構成となっております。
 肝腎の整備内容も、防災上も重要な既成市街地についての無電柱化を規定する内容はどこにもなく、先ほど申し上げたように、深沢地区事業区域のみとなっています。これでは、厳しい言い方ですが、何のための条例化なのでしょうか。パブリックコメントが2件寄せられておりますけれども、そこでも鎌倉駅周辺の既存路線について要望がされていましたけれども、それを推進する条例上の規定はどこにもないと思います。
 今回の条例は、これまた厳しく言えば、無電柱化を推進するポーズを示しているだけのものであります。無電柱化の推進は、防災上、景観上も鎌倉のまちづくりにとって重要な課題です。そうであるだけに、条例化して推進するというのであれば、せめて道路課の中に推進担当を設置する、また金沢市のように関係機関との協議・調整を行う場づくりを本格的に行うなど、鎌倉市無電柱化推進計画で示された15路線など、現実的な事業着手を見据えた取組が不可欠ではないでしょうか。重ねて指摘をしますが、そうした具体的な推進姿勢が今回の条例のどこにも示されていないということは極めて残念であります。
 以上のことから、無電柱化の取組が具体的に進むことを願うからこそ、今回の条例に安易に賛成することができない、賛成することが責任ある態度とは言えないと考えるものです。
 最後に、仮に本条例が制定されたとしてもなお、今指摘した内容については真剣に検討されるよう切に求めまして、討論といたします。
 
○議長(池田 実議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第51号鎌倉市無電柱化条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第51号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第54号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第54号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第18「議案第58号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号)」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(中村聡一郎議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第58号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号)につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第58号は、去る12月9日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも4042万2000円を追加するもので、これにより補正後の総額は776億7990万5000円となります。
 補正の内容は、まず歳出において、第10款総務費では、枝払い及び測量業務に係る費用の追加を、第55款教育費では、史跡建物等移転補償金などの追加をしようとするもので、一方、これらに対し、歳入において、国庫支出金、県支出金及び繰越金を追加しようとするものであります。
 なお、このほかに、鎌倉地域漁業支援施設防波堤整備事業に係る継続費の追加を、第二小学校受水槽改修事業について繰越明許費の追加を、川喜多映画記念館管理運営事業費ほか11事業費について債務負担行為の追加をしようとするものであります。
 当委員会では、以上申し述べました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第58号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第58号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第19「議案第59号令和6年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第2号)」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(中里成光議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第59号令和6年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第2号)につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第59号は、去る12月9日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本補正予算は、公共下水道(雨水)維持修繕事業費(逆川排水区)ほか2件の事業費について、債務負担行為の追加をしようとするものであります。
 当委員会では、以上申し述べました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第59号令和6年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第2号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第59号は原案のとおり可決されました。
 議事の都合により暫時休憩いたします。
                    (12時09分  休憩)
                    (12時10分  再開)
 
○議長(池田 実議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第20「議案第61号投票所施設の設備の損傷に係る損害賠償の額の決定について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○藤田聡一郎 選挙管理委員会事務局長  議案第61号投票所施設の設備の損傷に係る損害賠償の額の決定について、提案理由の説明をいたします。
 議案集(その3)、5ページを御覧ください。
 本件は、令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査の投票所施設の門扉を損傷させてしまったことにより生じた損害を賠償するもので、相手方は議案集に記載のとおりです。
 相手方と協議した結果、市が損害金として5万円を支払うことで協議が調ったため、損害賠償の額の決定について提案するものです。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第61号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第61号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第61号投票所施設の設備の損傷に係る損害賠償の額の決定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第61号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第21「議案第62号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第8号)」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○松尾 崇 市長  (登壇)議案第62号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第8号)の提案理由の説明をいたします。
 今回の補正は、令和6年度非課税世帯給付金支給事業を計上いたしました。そして、これらの財源として、国庫支出金を計上いたしました。
 また、令和6年度非課税世帯給付金支給事業に係る繰越明許費の設定をしようとするものです。
 詳細について説明します。
 議案集(その3)の6ページを御覧ください。
 第1条歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ7億4859万5000円の増額で、補正後の総額は、歳入歳出とも784億2850万円となります。
 款項の金額は第1表のとおりです。
 まず、歳出ですが、第15款民生費は7億4859万5000円の増額で、令和6年度非課税世帯給付金支給事業に係る経費を追加しようとするものです。
 次に、歳入について申し上げます。第55款国庫支出金は7億4859万5000円の増額で、物価高騰対応重点支援交付金の追加をしようとするものです。
 次に、第2条繰越明許費の補正は、9ページ第2表のとおり、令和6年度非課税世帯給付金支給事業について繰越明許費の設定をしようとするものです。
 以上で一般会計補正予算の内容説明を終わります。御審議をお願いいたします。
 
○議長(池田 実議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第62号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第62号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第62号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第8号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第62号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第22「議会議案第5号再審法改正を求める意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○26番(中村聡一郎議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第5号再審法改正を求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 本件につきましては、12月16日開催の総務常任委員会において、陳情第48号「再審法改正を求める意見書」提出に関する陳情が全会一致によって採択され、委員会として国に意見書を提出することを確認したため、鎌倉市議会会議規則第15条第2項の規定に基づき、議案を提出するものであります。
 便宜文案の朗読をもちまして説明に代えさせていただきます。
 再審法改正を求める意見書。
 冤罪は、最大の人権侵害の一つである。冤罪被害者の人権救済は、我が国にとってはもちろん、地域住民の人権を守る義務を有する地方自治体にとっても重要な課題であると言える。
 冤罪被害者を救済するための制度としては、「再審」があるが、その手続を定めた法律(刑事訴訟法第4編「再審」)には、再審請求手続の審理の在り方に関する規定がほとんどなく、裁判所の広範な裁量に委ねられている。
 そのため、再審請求手続の審理の進め方は、事件を担当する裁判官によってまちまちとなっており、再審請求手続の審理の適正さや公平性が制度的に担保されていない状況にある。
 その中でも、とりわけ再審における証拠開示の問題は重要である。
 過去の多くの事例では、再審段階で明らかになった、警察や検察庁といった捜査機関の手元にある証拠が、冤罪被害者を救済するための大きな原動力となっている。
 しかし、冤罪被害者を救済するためには、捜査機関の手元にある証拠を利用できるよう、これを開示させる仕組みが必要であるが、現行法にはそのことを定めた明文の規定が存在せず、再審請求手続において証拠開示がなされる制度的保障はない。
 そのため、裁判官や検察官の対応により、証拠開示の範囲に大きな差が生じている。このような格差を是正するためには、証拠開示のルールを定めた法律の制定が必要である。
 また、再審開始決定がなされても、検察官がこれに不服申立てを行うことができるが、その結果、審理が長期化して冤罪被害者の救済を長引かせている実情がある。
 よって、冤罪被害者を早急に救済するために、次の事項を定めるべく、再審法を速やかに改正することを求める。
 1、再審請求手続における証拠開示の制度化。
 2、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 令和6年(2024年)12月23日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第5号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第5号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第5号再審法改正を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第5号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第23「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
 配付いたしました要求書のとおり、各常任委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
 お諮りいたします。各常任委員長から申出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、各常任委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 令和6年12月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
                    (12時20分  閉会)

令和6年(2024年)12月23日(月曜日)

                          鎌倉市議会議長    池 田   実

                          会議録署名議員    後 藤 吾 郎

                          同          前 川 綾 子

                          同          竹 田 ゆかり