○議事日程
議会運営委員会会議録
〇日時
令和6年(2024年)8月28日(水)10時00分開会 11時29分閉会(会議時間1時間29分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
日向委員長、後藤副委員長、くり林、中里、高野、志田、くりはら、吉岡、納所、保坂の各委員及び池田議長、森副議長
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
茶木局長、土屋議会総務課長、岩原議事調査課長、田中議事調査課担当係長、武部担当書記
〇本日審査した案件
1 本会議第1日(9月4日)の議事日程について
(1)日程第1 諸般の報告
(2)日程第2 会期について
(3)日程第3 一般質問
(4)日程第4 報告第7号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
報告第8号継続費の精算報告について
報告第9号令和5年度決算に基づく健全化判断比率の報告について
報告第10号令和5年度決算に基づく資金不足比率の報告について
(5)日程第5 議案第19号市道路線の認定について
(6)日程第6 議案第21号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
(7)日程第7 議案第20号所有権移転登記手続請求事件の和解について
(8)日程第8 議案第30号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(9)日程第9 議案第29号鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第33号鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の制定について
(10)日程第10 議案第31号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
(11)日程第11 議案第32号鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定について
(12)日程第12 議案第34号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)
(13)日程第13 議案第22号令和5年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について
議案第23号令和5年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第24号令和5年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第25号令和5年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第26号令和5年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第27号令和5年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第28号令和5年度鎌倉市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について
2 追加予定案件について
3 その他
(1)時間延長について
(2)参与席番号の変更について
(3)兼務の部長の指名方法及び本会議録の記載について
(4)その他本会議運営について
4 議会運営等の検討について
(1)議会運営等における協議事項について
〇審査内容
開会後、会議録署名委員に吉岡委員を指名した後、議長から、理事者より、本会議において議場へ入室する出席者については、これまでどおり特段の配慮を願いたい旨の申入れがあったこと、本件は、令和5年5月に新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられた後も、理事者からの要望を踏まえ、議会運営委員会の協議により、暫定的な取扱いとして、引き続き本会議の出席者について配慮してきたこと、さらに、本件を8月21日開催の各派代表者会議において報告したことについて発言があり、議長発言を確認するとともに、本件は「3 その他」で協議することを確認した。
以下、日程に沿って次のとおり審査を行った。
1 本会議第1日(9月4日)の議事日程について
本会議第1日(9月4日)の議事日程については、協議した結果、別添議事日程案のとおりとし、それぞれ次のとおり確認した。
(1)日程第1 諸般の報告
陳情9件の付託先等についてを議題とし、協議した結果、陳情第24号及び陳情第25号は教育福祉常任委員会に、陳情第22号は市民環境常任委員会に、陳情第20号、陳情第21号及び陳情第26号は建設常任委員会にそれぞれ付託することを確認するとともに、陳情第15号、陳情第19号及び陳情第23号は陳情配付基準の「1 鎌倉市に住所を有しない者(市政に利害関係を有する者を除く)から郵送により提出されたもの」に該当することから、全議員に配付することを確認した。
また、事務局から、陳情第20号、陳情第21号及び陳情第22号は同一の提出者であり、提出者から趣旨説明を行いたい旨の申出があるが、その際、「聞こえ」の関係から事務局職員に筆談による補助を行ってもらいたい旨の申出があったとの報告があり、協議した結果、趣旨説明を行う前に委員長から注意事項を読み上げる場面や趣旨説明者に対する質疑の場面において、事務局職員が筆談による補助を行うことを確認した。
ここで高野委員から、付託した委員会において、提出者が陳情の審査結果を把握するために何か補助を行うのか確認したい旨の発言があり、事務局から、補助を行う事務局職員が提出者に対し、筆談により審査結果を説明することを予定しているとの回答があった。
次に、諸般の報告は、本会議開会前までに会議システムに配信することを確認した。
(2)日程第2 会期について
別添審議日程案のとおり、会期は、9月4日(水)から10月2日(水)までの29日間とすることを確認した。
(3)日程第3 一般質問
別添のとおり20名の議員が一般質問の通告をしていることを確認するとともに、質問の順序を決める抽せんは、日程第3その他(4)の後に行うことを確認した。
ここで事務局から、千議員及びくりはら議員の一般質問の通告書において、答弁を求める者として選挙管理委員会事務局長が通告されている旨の報告があり、これを確認するとともに、選挙管理委員会事務局長の入退室については、当該議員の一般質問の前後に取る休憩時に行うことを確認した。
(4)日程第4 報告第7号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について、報告第8号継続費の精算報告について、報告第9号令和5年度決算に基づく健全化判断比率の報告について、報告第10号令和5年度決算に基づく資金不足比率の報告について
協議した結果、4件一括して報告を受けることを確認した。
(5)日程第5 議案第19号市道路線の認定について
協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、建設常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(6)日程第6 議案第21号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(7)日程第7 議案第20号所有権移転登記手続請求事件の和解について
協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(8)日程第8 議案第30号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(9)日程第9 議案第29号鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第33号鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の制定について
協議した結果、2件一括して説明を聴取すること、質疑がないこと、説明を聴取した後、教育福祉常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(10)日程第10 議案第31号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(11)日程第11 議案第32号鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定について
事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(12)日程第12 議案第34号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)
協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(13)日程第13 議案第22号令和5年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第23号令和5年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特 別会計歳入歳出決算の認定について、議案第24号令和5年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第25号令和5年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第26号令和5年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第27号令和5年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第28号令和5年度鎌倉市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について協議した結果、7件一括して説明を受けること、提案説明は市長、会計管理者及び都市整備部長が行うこと、提案説明の後、監査委員から発言を求められていることから、これを許可することをそれぞれ確認した。
次に事務局から、当委員会の確認事項のとおり、9月定例会における代表監査委員の本会議への出席は、一般質問終了後の議案上程を行う本会議及び採決が行われる最終本会議とし、一般質問が行われる本会議については、答弁を求める者として通告された場合に限り出席要請すること、また、同席する監査委員事務局長についても同様の取扱いとすることについて確認願いたい旨の発言があり、これを確認した。
また、代表監査委員の入室については、日程第13の前で休憩を取り、入室することを確認した。
次に、審査方法等について事務局からの説明に基づき協議した結果、決算認定関係議案7件については、従来どおり特別委員会を設置して審査を付託することを確認した。
次に委員長から、決算等審査特別委員会の委員数については、従来、慣例により10名とされていたところ、コロナ禍においては、委員間のソーシャルディスタンスを保つため、1つの机に1人の委員が着席できる人数となるよう、委員長が属する会派のみ2名、その他の会派は1名としており、令和5年5月に新型コロナウイルス感染症の位置づけが変更された後も、当委員会の協議により、感染拡大を防ぐことは必要という観点から、同様の取扱いとしてきたため、9月定例会で設置予定の特別委員会の委員数について意見を伺いたい旨の発言があり、協議した結果、委員数は7名とすること、委員の構成は、委員長が属する会派のみ2名、その他の会派からは各1名を選出することをそれぞれ確認した。
次に事務局から、決算特別委員会の詳細の審査日程については、決算特別委員会で確認すること、各会派から選出する委員の氏名については、9月3日(火)午後5時までに議長宛てに報告すること、特別委員会設置の動議等については、後日改めて協議することについて確認願いたい旨の発言があり、これらを確認した。
次に委員長から、決算審査に係る資料については、原則電子化とするが、令和3年9月8日開催の当委員会において、決算資料のうち「施策の成果報告書」は、紙で必要な場合は申出により配付することが確認されているため、必要な場合は、9月6日(金)までに事務局へ申出をされたいとの発言があり、これを確認した。
2 追加予定案件について
事務局から、8月21日(水)開催の各派代表者会議で確認されたとおり、追加議案として人事案件1件(公平委員会委員の選任議案)が予定されている旨報告があり、議案送付を受けた後、本件の取扱いについて、改めて当委員会で協議することを確認した。
3 その他
(1)時間延長について
当委員会の確認事項のとおり、今定例会中の本会議の会議時間の延長については、議長一任とすること、会期中は、本会議の状況に応じ、議長が適宜、会議時間の延長を宣告することをそれぞれ確認した。
ここで委員長から、平成30年8月24日付の答申では、「一般質問の途中で、会議規則で定められている会議時間の終了時刻である午後6時を過ぎる見込みの場合は、当該時間帯に質問を行っている議員は終了時刻に配慮した上で質問を一旦中断し、次回開催される本会議から質問を続行するよう努めるものとする」とされている旨の発言があった。
続けて議長から、この答申に基づいて、厳密に運用すると、午後6時前に質問が終了した場合は、自動的に次の質問者に入ることになるが、質問を短時間行っただけで延会し、翌日あるいは週末を挟んで次の平日に持ち越すような事態が想定される場合、次の質問者に入るか否か、議長として判断に苦慮する場面がある旨の発言があった。また、かつては毎日議運を開催し、その日にどの議員まで一般質問を行うか確認しており、進行の見込みが立つことによって、質問を予定している議員、質問を聞きたい市民、及び質問事項に関連する執行部職員にとっても、メリットがあったことに加え、答申された当時と比べ、現在は、答弁する職員の入替えのため、質問者ごとに休憩を取るよう運用を変更していることや、1人当たりの質問時間の上限を短縮し、議運を開催する時間の確保も以前より容易になったと考えることから、一般質問中は毎日議運を開催し、どの議員の一般質問まで行うかの確認を行うよう、運用の見直しを提案したい旨の発言があった。
議長発言を確認した後、協議した結果、現状のとおり、本会議の会議時間の延長については、議長一任とすることを確認するとともに、必要なときは適宜議運を開いて協議できることを改めて確認した。
(2)参与席番号の変更について
事務局から、本年8月の特命担当の設置及び人事異動に伴い、参与席番号に変更があり、参与席番号について資料を会議システムに配信したため、確認願いたい旨の発言があり、これを確認した。
(3)兼務の部長の指名方法及び本会議録の記載について
本年8月26日付で東アジア文化都市事業担当の特命担当が設置されたことに伴い、共生共創部長及び教育文化財部長が東アジア文化都市事業担当部長を兼務することになるが、本会議場における指名や本会議録における表記については、従前の取扱いに準じて、
指名は「共生共創部長」または「教育文化財部長」と本務の職名で行うこと、また、本会議録の表記については、理事者側説明者の欄においては本務の職名及び「東アジア文化都市事業担当担当部長」を併記し、本文においては本務の職名のみ記載することをそれぞれ確認した。
(4)その他本会議運営について
ア 理事者側の出席者について
委員長から、冒頭の議長発言にあった本会議における理事者側出席者については、5月29日開催の当委員会において、暫定的な取扱いとして、市長、両副市長、教育長、共生共創部長、総務部長、教育文化財部長のほか、答弁、議案上程、提案理由などに関連する部長のみ入室し、最終日の議案採決を行う日のみ全部長の出席を求めることが確認されている旨の発言があり、協議した結果、今定例会においてもこのとおり行うことを確認した。
イ シェイクアウト訓練について
委員長から、8月21日開催の各派代表者会議において、9月4日(水)午前11時頃から実施されるシェイクアウト訓練に参加することが確認された旨の発言があり、当日の流れについて、事務局から資料「シェイクアウト訓練 議会版実施概要」を基に説明があった後、協議した結果、資料に記載のタイムスケジュールのとおり実施すること、当日は一般質問中であることが予想されるが、質問中であっても中断し、議長が休憩を宣告して、訓練を開始することをそれぞれ確認した。
また、仮に本会議が休憩中であった場合は、議員、執行部職員ともに10時59分までに本会議場に参集し、本会議を11時に再開した後、訓練行動実施のため、直ちに本会議を休憩することを確認した。
※ 一般質問の順序を決める抽せん
先例に基づき、抽せんの順序は通告順とし、抽せん者は通告者の所属する会派の議会運営委員がこれを行い、会派に属さない千一議員、藤本あさこ議員、竹田ゆかり議員、長嶋竜弘議員、松中健治議員は議長がこれを行った結果、1番後藤吾郎議員、2番前川綾子議員、3番吉岡和江議員、4番森功一議員、5番松中健治議員、6番保坂令子議員、7番納所輝次議員、8番中里成光議員、9番千一議員、10番藤本あさこ議員、11番くりはらえりこ議員、12番児玉文彦議員、13番武野裕子議員、14番岡田和則議員、15番志田一宏議員、16番竹田ゆかり議員、17番くり林こうこう議員、18番井上三華子議員、19番高野洋一議員、20番長嶋竜弘議員の順に決定した。
次に、一般質問における関連質問の取扱いについては、平成28年12月定例会から、全ての一般質問が終了した後に関連質問を行うことが確認されているため、最後の一般質問者の質問終了後、本会議を一旦休憩し、当委員会を開催して関連質問の通告の有無等を確認することを確認した。
ここで志田委員から、一般質問に対する関連質問について、前の日程で行われた議員の質問に係る関連質問の通告が、一般質問が終わった後、議運の直前に出されるなど、議会運営に支障が出ていることから、議会運営に配慮してほしい旨の発言があったが、運用を変更するものではなく、意見があったことを確認した。
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○日向委員長 日程第4「議会運営等の検討について」(1)「議会運営等における協議事項について」を議題といたします。議場における発言の在り方について、8月21日に引き続き御協議をお願いしたいと思います。
ここで、議長から発言を求められております。
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○池田議長 8月26日付で、長嶋竜弘議員より「議会運営委員会における長嶋の「不穏当発言」の協議について」という件名の文書が、正・副議長及び議会運営委員長宛てに提出されたことを御報告いたします。
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○日向委員長 議長発言を確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認しました。
ただいま議長から報告のあった文書は、会議システムに配信しております。なお、ただいまの文書とは別に、前回8月21日の協議を踏まえ、正・副委員長において申合せの文案を作成し、会議システムに配信をしております。
申合せの文案について、また、長嶋議員から提出された文書に関する御意見など、御発言がありましたらお願いいたします。
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○高野委員 読ませていただきました。正・副議長と日向委員長宛てに出されていますから、これ、何か返答するような、そういうようなことを求めているんですよね。「質問です」と書いてありますけど。それについての対応というのは、何かお考えはあるんですか。
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○池田議長 今回、長嶋議員から出された文書については、質問事項については、8月21日に協議した部分というのは、あくまでも発言した言葉についてということであって、その内容について踏み込んだものではなかったということがございます。その中で、今回、申合せの文案が正・副委員長において出されたわけですけれども、個別案件というよりは全体的な、それぞれ議員一人一人に対して幅広く、議会における発言の在り方についての取りまとめが前回の中でされたわけですけれども、この個別の発言というよりは、全体での、最終的には、皆さんのそれぞれが注意すべきであるというところになるのかなというふうには考えてございます。なるのかなというのは、これ結論ではなくてですね、そういうふうに受け止めているところでございます。
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○高野委員 分かりました。そこは、ある程度、私も同意見でございます。
これ、全議員に配信されているんですよね。正式に出されたものであれば、きちっと正式に私も意見というか、考えも言いますけど。今回のことに限らず、議会運営委員会において、例えば、ある会派から議論してほしいという提起がされて、それについて議論をするという行為そのものがハラスメントだということは、全くそれは認識が違うと私は思います。議論すること自体は、議会運営委員会なんですから。その提起された内容が妥当であるかないかとか、そういうことは議論の過程において、皆さんから出されることであろうと思うのですが。このことについて言えば、納所委員から提起がされて、提起がされたことについて議論もしないといったら、議会運営委員会としておかしいことですよね。議会運営委員から、議論してほしいというふうに出されているんだから。よほど、その議論する対象が、何か反社会的なことであるとか、法に触れるようなことであるとかであれば分かりますけど、議会議員の発言について議論してほしいというのは、それは、議会の自律的な対応としてはあり得ることですから、私自身を含めてですよ。別にそのことについて、議論すること自体がおかしいということは、全くそれは、私は違うと思います。内容に不満があるというのは分かりますよ、御意見を読ませていただいてね。
あとは、当然ながら、今、議長も言われましたけれども、この討論した内容について、私もこういう場で一切それがいいとか悪いとか、一切言及するつもりはないし、そんなことを言う場ではないと思います。そんなことをやれば、大変なことになる。この質問がいいとか、悪いとかという議論をやったら。それは、当該議員の御主張なんだから、それまでの話であって。あくまでも、その中で出てきた言葉について、もちろん、これも私自身も議論をお願いした、その次のところともつながりましたけど、会議規則上は取り消しできないんですから、それは、もう間違いなく生きているんですよ。そこに何か介入するものでは全くないと。ただし、今後、気をつけましょうねという、ちょっと言い方は悪いけど、一つの事例であるという意味においては、それは休憩中の議論も長かったですけれども、議論もさせていただいて、そういう、ある言葉については、やはり社会的に見て、取消しの対象とかには、今の時点では全くならないけれども、しかし、問題があるというふうに認識できる部分があったということは、私自身も、ある言葉の表現については申し上げさせていただきました。それは、それだけのことと言えば、それだけのことです。
したがって、それが憲法第21条の表現の自由を侵害するとか、そういう話では全くありません。当然、今の場においてもですね、これは議事録残しちゃいけないけど、例えば、誰かを殺人者であるみたいなことを私が、例えばですよ、この場で誰かに向かって発言するということがあればですよ、それは大変な問題であって。ちょっと余計なことかもしれないけども、最近もあるタレントがあるタレントに向けて、SNSですか、何かそういうような言葉を、殺人という意味じゃないけれども、死んじゃえばいいというような内容でしたかね。そんなようなことを発言して、何か問題になっていましたよね。それは、ちょっとそのことを今、議論する場では全くありませんが。
というように、表現には、当然、公の場で活動する以上、気をつけましょうねというレベルでの議論をしたという認識でありますから、ちょっと先走って言うと、提起された委員の御意見も踏まえてということになりますけれども、今日も、今まとめで出た、案で出されているものであれば、私は、この間は議事録という話もさせていただきました。それは、この間の議論の文脈からは、そうさせていただきましたけど、今、改めてそういう、当該議員からの反応を踏まえて、今、出された案でどうかということであれば、それは、それでよろしいんじゃないかと思います。
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○保坂委員 申合せ文案についての意見でもよろしいですか。
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○日向委員長 もちろん、それも踏まえてです。
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○保坂委員 申合せ文案は、取りまとめられたのを読ませていただきましたけれども、前回の議運の場でいろいろ出た意見を踏まえると、もう少し加えたほうがいいかなというところと、あと、この表現はどうだろうという、表現というか、言葉遣いですけれども、「社会的規範に反する表現」というのは、反するということなのか、社会的規範に反するというよりは、例えば「社会的規範に照らして許容し難い」とか、そういう趣旨の話が出ていたというふうに思っております。「反する」よりは、私の意見としては、そのほうがよいと思います。
もう一つなんですけど、「また、」より後のところで、要するに出席議員が声を上げるという、「不穏当発言と認識した場合には」というふうになっていますが、その前にやはり議事を進行している議長のことをやっぱり書くべきだというふうに思いまして、「また、」の後ですけれども、「議長が議事進行に留意するとともに」くらいでもよいので、一文を入れるべきではないでしょうか。そこの話をしていたと思いますので、添えたいと思います。
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○日向委員長 今、御意見をいただきました。提示させていただいた内容についての今、議論にはなっているのかなと思っておりますけれども、いかがでしょうか。出てきた御意見、もちろんこの場で追加等の協議は、今させていただく場ではございますので、そういったところを入れたほうがいいというものが、皆さんのほうであれば、もちろんこれは入れて、答申文を完成していかなきゃいけないものですので、今、2点ほどいただいたかなというふうに思っております。
まず、1点目が、「社会的規範に反する表現を」というところを「社会的規範に照らして許容し難い表現を」と。この「反する」というところの部分を少し変えたほうがいいのではないかというのと、「また、」以降のところで、「また、」の後に「議長が議事進行に留意するとともに、出席議員が」というような文章でつなげたほうがいいのではというような御発言だったと思いますけれども、いかがですかね。
もちろん、今の2点について入れるか、あと、もちろんそのほかにも、また追加等があれば、御意見いただきたいなとは思うんですけれども。まずは、今いただいた2つのところの部分についてですけれども、どうですかね、皆さん。「議長が議事進行」というところは、多分議論をされていた中ではあったと思います。その中で、出席議員もそういうのができますよという話になったと思いますけれども。最初の「また、」のところに「議長が」というところを入れたほうがというのが御意見かなと思いますけれども、そういった形で、追加修正等させていただく形でよろしいですかね。
(「はい」の声あり)
まず、そこについては、閉めさせていただきたいなというふうに思っております。
ほかに何か、答申文案についてでもいいですし……。
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○くりはら委員 非常に言葉の定義というのは難しくて、先日もお話ししましたけれども、不穏当発言とは何ぞやとかですね、あとは社会的規範って何ぞやというところの、そこの共通認識がない限り、なかなか難しい判断を迫られるなと。例えば議長もそうですし、議員の側もそうですけれども、そういったところが、もうちょっと共有できるといいなというふうには思います。
それと、社会的規範というものをいろいろ考えていったときに、あるコミュニティーでは許されて、あるコミュニティーでは許されないというようなこともある。これも社会的規範の一つであると、その社会的規範として、考えの差が生まれるということがありますので、非常に難しいなと思います。
それで、先日8月21日の日に、ここの議論の場に諮問というか、御提案というか、という形で議題に上がったことですけれども、議会全体の話として、実は、私は受け止めていなかったんです。一部議員の発言のこの文言と、4種類、例を挙げての最初、御提案でしたので、私としては、この場で、その4種類のことについて、何か議運として答えを出すというふうに受け止めていたんですけれども、そうではなくて、議会での発言の在り方という、広く一般的な、そういう意味での申合せということで考えていらっしゃるというところは、間違いないですか。
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○日向委員長 納所委員から、休憩中だったんですけど、発言された内容は、あくまでそういった発言があったということがあって、それがどうなのかというような議論はしたと思います。ただ、これを申合せとして残す場合に、特段そういった、この言葉は言っちゃいけない、こういった言葉を言っちゃいけないとかという、そのものをつくる、その言葉って何なんだっていうのは、やっぱり、それはおっしゃるとおり、それぞれどういうふうに感じるかによっても違うかもしれませんけれども。やっぱりそういうのも含めて、議場における発言の在り方ではございますので、このコミュニティー、このコミュニティーというより、議場において、そういった発言はしないようにというのを、もちろん今までほかの例で、倫理基準とかいろいろありましたけど、でも改めて今回そういったふうに感じる発言があったので、議会全体として慎んでいきましょうよというところを申合せ集には入れたいなというふうに思っておりますので、全体的な議論にはなっているとは思いますけれども。
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○くりはら委員 今、伺ってもちょっとはっきりしないのは、こういう発言は慎もうというところの具体例が全然イメージできないんです。それで、社会的規範の考え方とか、本当に不穏当と呼ばれるような、何をもって言っていらっしゃるのかというところが分からないと、もうそれはある意味、一々、この言葉は私にとっては不穏当と思うというようなことで、議事進行が止まるという可能性も出てくるわけですよね。そういったところを、もうちょっと何か深掘りできたらいいなとは思います。要するに、申合せ集に載せるという形で、今、考えていらっしゃることは理解しているんですけれども、申合せというと、本当にみんながそれを理解して、共有できるところで話をしないといけないなと思っているからこそ、申し上げています。
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○日向委員長 不穏当発言とはという、多分前回の委員会のときも、どういったケースが、どういった言葉なんだというのは、くりはら委員から発言があったかなとは思っているんですけど、やっぱりそれぞれの感じ方もあるので、別にこれ、今回出てきた提起の内容について、取消しを求めたりとか、主張を曲げようとか、駄目だとか、そういう話は一切してはいません。ですので、そういうふうに感じた場合には、休憩を取ることができますよというのを改めて確認をして、それを改めてこの答申として出していく。なので、決めつけで、もう駄目だから議運を開いてではなくて、そういうふうに感じた場合には、議長においても議事を止める権限もありますし、ほかの出席議員にもありますよというのを確認して、答申にしているわけでございますので。何かこの文言で、この文言でというふうにして、それを一つ一つ上げるというのが、もう難しい話であるなというのは、それは前回あって。その中で、今ちょっと文章が変わりましたけれども、社会的規範に照らして許容し難い表現というところで、認識していくしかないのかなというふうに思うんですけど。具体例の言葉を1個1個上げろというふうに言われると、なかなかそこは難しいという話は、前回したかなというふうに思ってはいるんですけど。
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○くりはら委員 今、そういうお話を伺ってやはり思うのは、今まででもそういう運用ができたはずですよねというところ、それをみんなで確認したという意味で捉えてよろしいですか。
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○日向委員長 何か今回この文言、これを入れることによって、何か大幅なルールが変わるとか、発言を封鎖しようとか、そういうあれではないのは確かです。これは、あくまでもそういう発言はしないようにしましょうよと、慎みましょうというのを確認した内容ですので。別に今まで、過去いろいろあった中で、そういった部分があったのかどうかちょっと分からないですけど、今回これによって何かルールを変えて、発言の自由を妨げるような、そういった答申文にはなっていないとは思いますので。どこの部分で、今までの話になるのか分からないんですけれども、具体的に何かルールを新しくつくっていくというよりは、どちらかというと、発言の在り方をいま一度確認というような答申文にはなっていると思いますけれども。
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○保坂委員 先ほどちょっと付け加えた意見も言いましたので、その続きも含めて、今のくりはら委員からの発言を踏まえて申し上げたいと思いますけれども。議会というのは、本当に社会的規範に対して、世間一般よりも、より一層敏感でなければいけないというふうに思います。もっと簡単に言ってしまえば、常識的、良識的な部分で判断できることが求められている。先ほどの言葉を使えば、コミュニティーというか、そういう集まりであるというふうに思っています。その上で、例えば放送禁止用語のように、この言葉はNGだみたいなことをリストアップしなければいけないなどというのは、ちょっと考えられないことであって、議会として、本当に社会的規範というものを踏まえた上で、私たちは発言していくべきでしょうねという確認なんだと思います。
それで、それが、これまでもできなかった例というのがたくさんあります。前回もいろいろお話がありましたけれども、やはり議員とかの発言とか質問とかを聞いていると、やっぱり文脈で、もしかしたら、何が言いたいのかということを最後まで聞かないと駄目なのかなと思うからこそ、その場で、この言葉は言葉の表現としてまずいなと思っても、ついそこでは、待ったがかけられないで来ていると思います。だけど、それによって、すごく問題のある発言が、言葉がそのままになってしまったという例は、これまでもあったと。今回、一つの例で御提案があったので、改めてやっぱり議会として確認すべきじゃないですかというのが、この答申だというふうに思います。
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○日向委員長 くりはら委員、何かよろしいですか。今、保坂委員から発言していただいて、そういった意味で、改めて確認ということですけど。
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○くりはら委員 私も考えは同じなんですよ。同じなんですが、一つやはり気になるのは、今回ここに配信されております、長嶋議員から池田議長、森副議長、日向議会運営委員会委員長殿、この文書が出ています。これに対して、どういうお答えをなさるのか。こういったところもちょっと見させていただきたいなと思いました。ここにわざわざ配信してくださっているので、この内容を私としては読ませていただきましたけど、それは、私個人の意見もありますけれども、1行1行見るとですね。だけれども、それに対してどのようなお答えを議長、副議長、そして議運の委員長がなさるのか、その上で、この申合せ文案ですね、検討させていただけたらなと思います。
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○日向委員長 どのような対応というのは、多分最初に高野委員がどういうふうなということで、議長が答えられたとは思うんですけれども。対応のほうは、議長から改めて、もう一回お願いします。
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○池田議長 今回、長嶋議員から出された、今回の議運に対する意見といいますか、要望といいますか、これに対して、全て読んだ中で最終的に、やはり最初に申し上げたとおり、その言葉がまずいよという意見が議員の中から出たということが、それは高野委員も言われたとおり、議長として扱わざるを得ないと私は思っております。当然、意見が出た、それに対して、議会運営の中でどうなんだということを話し合う場が、この場ですので、その中で、最終的にその個別の言葉ではなくて、全体として戒め、それぞれの議員が自分たちの中で、こういう不穏当と思われる、要は誤解されないような表現をしっかりしていきましょうよという確認が、今回の議会運営委員会の中でのまとめで。この長嶋議員に対する答えも、やはりこれで全てじゃないかなと私は思っているところです。この申合せの内容がですね。これが回答であると私は思っております。
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○くりはら委員 そうすると、今、議長のおっしゃるお話を伺うと、この議長、副議長、議運の委員長宛てに出された文書は、議会運営委員会にも連名で出されているという受け止めと。各議員宛てにはなってないと私は受け止めているんですけれども。
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○池田議長 今回、あくまでも議会運営委員会で話し合われた内容について、長嶋議員からこういった文書が出されていると認識しているんですね。これがなければ、こういった文書はおそらく出てこなかったのかなというふうに思います。そういう意味では、全く関連がないというわけではないというふうに思います。ただ、この受け止め方として、ここでこういった御意見もありましたよという参照として、皆さんにお示ししていて、話し合われた内容は、最終的には、この申合せの文案に集約されているのかなというふうに受け止めているところであります。
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○日向委員長 くりはら委員、何か、今の……。
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○くりはら委員 何かと言われると、私としては、そう受け止めておりません。要するに、議会運営委員会に長嶋議員がこれを出されたんですかねと。私は、そうは受け止めておりません。ですので、これに対するお答えをどうされるのかによって、私としてはこの申合せ文案、これについて意見を言いたいなと思います。あとは、会派に持ち帰らせていただきたいんです。
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○日向委員長 どうするかというのは、もう先ほど議長からお話があって、この答申文をもって、これらに対しての返答になるという話があったので、個別具体的な、1個1個、個人の主張に対して別に否定しているものではないですし、今回この文案というのは、もっと議会全体での改めての確認というところではございますので。その対応によって何を変えるのか、別に、それは持ち帰ると言われたらあれなんですけれども。その対応によって何か違う意見が出てくるかと言うと、今こういう対応をしますという話をしたので。その対応によってという中で、対応の内容は、今、議長から伝えていただいたと思うんですけども。
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○高野委員 当然ながら、議員から正・副議長と議会運営委員長宛てに出されているわけですから、その出された内容の協議というのは、この議会運営委員会の場で行われていることなわけだから、その責任者である委員長宛てに出されているということは、当然この委員会では扱わなきゃいけないというのは、もう言うまでもない話でしょう。社長宛てに出されたのを会社が扱うのと同じですよね。社長個人の問題じゃないでしょう。当然、企業として答えなきゃいけないことですよね。ということだと思います。それについては、もう先ほどの議長の発言で、私は基本的にはよろしいかと思います。踏み込んだらおかしくなるから。
ただ、もう一言だけ。率直に言うと、議事録云々ということは全くないんだけれども、ただし、ちょっと私もある言葉を先ほどあえて述べましたよ。残ると思うけど、そこだけ。残してもらって結構なんだけど、そういう言葉については、この間の議論の文脈では、そういうところだけはきちっと確認して、注意という言い方が適切か分かりませんが、お伝えしたらいいんじゃないかというところまで議論が行ったという認識は持っているんです。でも、今日は、こういう御意見も踏まえた上で、頂いた上で、そこまではしないで、言い方は悪いけど、収めましょうということであるならば、それはそれで理解しますと私は言ったんです。であれば、それ以上のことを議会運営委員会の場では、もうこれ以上行うべきではない。9月議会の前だし、また議場で政策議論を活発に交わしましょうということなんじゃないかと思うんですね。
これ以上は、ちょっともうこの場では、休憩じゃないところでは申し上げられませんので、そこだけは申し上げます。収めませんかというふうに思います。
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○保坂委員 前回の議運のときに、この取扱いについては、もう9月議会の前に取りまとめましょうということでしたので、これをまた次に持ち越しということはなくて、ここでまとめるということではないかということで、先ほどの答申案が示されたのかなというふうに思っています。長嶋議員が出されたこちらの文書ですけれども、この内容については、議運の委員の立場というか、前回の議運でその議論に参加した立場としては、こういう趣旨ではなかったよという、前回はですね。その前回の趣旨はどういうものかと言われたら、先ほど池田議長が言われたように、本当に答申案に盛り込まれているものだというふうに思っています。なので、これも言いましたよということについては、先ほど追加することもお願いしましたし。ですので、お答えとしては、答申案ですという、先ほどの議長の発言のとおりでよろしいのではないかと思います。
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○日向委員長 今、各委員から出ている中で、やっぱり9月定例会前に申合せしましょうというのは、前回の委員会の中でも確認しましたところです。
また、この答申文案についても、前日ですけれども、示させていただいている中で、今日、臨んできていただいているというふうに思っておりますので、その中で今協議して、追加部分があって、修正部分もあってというところで、一つにまとまっているのかなというふうに思っておりますので。
9月議会前で、今回ここが9月議会前は最後だと思いますので、そこで、こういった形の答申文を、申合せとさせていただきたいと思うんですけども、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
そういった形で、修正部分のところは直しますけれども、それを含めて、議場における発言の在り方については、申合せをするということで確認してよろしいでしょうか
(「はい」の声あり)
確認をいたしました。
以上で本日の議題運営委員会を閉会いたします。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
令和6年(2024年)8月28日
議会運営委員長
委 員
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