令和 6年 6月定例会
第5号 6月24日
○議事日程  

           鎌倉市議会6月定例会会議録(5)
                                   令和6年(2024年)6月24日(月曜日)
〇出席議員 25名
 1番  千   一   議員
 2番  くり林こうこう 議員
 3番  中 里 成 光 議員
 4番  出 田 正 道 議員
 5番  藤 本 あさこ 議員
 6番  武 野 裕 子 議員
 8番  後 藤 吾 郎 議員
 9番  前 川 綾 子 議員
 10番  竹 田 ゆかり 議員
 11番  長 嶋 竜 弘 議員
 12番  高 野 洋 一 議員
 13番  児 玉 文 彦 議員
 14番  志 田 一 宏 議員
 15番  日 向 慎 吾 議員
 16番  井 上 三華子 議員
 17番  くりはらえりこ 議員
 18番  吉 岡 和 江 議員
 19番  納 所 輝 次 議員
 20番  森   功 一 議員
 21番  池 田   実 議員
 22番  保 坂 令 子 議員
 23番  岡 田 和 則 議員
 24番  松 中 健 治 議員
 25番  大 石 和 久 議員
 26番  中 村 聡一郎 議員

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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
 事務局長        茶 木 久美子
 議事調査課長      岩 原   徹
 議事調査課担当係長   田 中 公 人
 書記          武 部 俊 造
 書記          喜 安 大 介
 書記          赤 原 大 輝
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〇説明のため出席した者
 番外 1 番  松 尾   崇  市長
 番外 2 番  比留間   彰  副市長
 番外 3 番  千 田 勝一郎  副市長
 番外 5 番  能 條 裕 子  共生共創部長
 番外 7 番  藤 林 聖 治  総務部長
 番外 8 番  永 野 英 樹  市民防災部長
 番外 9 番  廣 川   正  こどもみらい部長
 番外 10 番  鷲 尾 礼 弁  健康福祉部長
 番外 11 番  加 藤 隆 志  環境部長
 番外 12 番  服 部 基 己  まちづくり計画部担当部長
 番外 13 番  林   浩 一  まちづくり計画部担当部長
 番外 14 番  古 賀 久 貴  都市景観部長
 番外 15 番  森   明 彦  都市整備部長
 番外 16 番  ? 木   守  消防長
 番外 17 番  高 橋 洋 平  教育長
 番外 18 番  小 林 昭 嗣  教育文化財部長
 番外 6 番           歴史まちづくり推進担当担当部長
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〇議事日程
               鎌倉市議会6月定例会議事日程(5)

                         令和6年(2024年)6月24日  午前9時30分開議

 1 諸般の報告
 2 陳情第  1号 住民協定における土地共有者の権利回復を求める陳情   建設常任委員長
                                      報告
 3 陳情第  3号 深沢へ機能的な新庁舎整備を進め、市役所現在地は鎌倉文┐
           化と市民活動のための集約施設とすることを求める陳情 │
   陳情第  6号 深沢での新庁舎整備を進め、市役所現在地に市民のための│
           質の高い複合施設をつくることを求める陳情      │
   陳情第  7号 深沢での新庁舎整備を進め、現市役所跡地は市民や観光客│同     上
           および防災の拠点として早急に施設をつくることを求める│
           陳情                        │
   陳情第  10号 深沢新市庁舎の早期建設、および現市役所跡地を市民のた│
           めの場とすることについての陳情           │
   陳情第  14号 鎌倉新市庁舎整備及び現在地の再整備を推進することを求│
           める陳情                      ┘
 4 陳情第  13号 現在地利活用基本計画に関して防災の観点から見直しを議 同     上
           会が勧告するよう求める陳情
 5 陳情第  9号 事業番号:R5−1事業区域:鎌倉市由比ガ浜四丁目1102 同     上
           番4外2筆に関する陳情(2)(協議会の設置を求める陳情
           )
 6 議案第  4号 工事請負契約の締結について             ┐
   議案第  5号 工事請負契約の締結について             │総務常任委員長
   議案第  6号 工事請負契約の締結について             │報告
   議案第  7号 工事請負契約の締結について             ┘
 7 議案第  8号 建物収去・建物退去土地明渡請求控訴事件の一部被控訴人┐
           らとの和解について                 │建設常任委員長
   議案第  9号 鎌倉海浜公園坂ノ下地区レストハウスに係る損害賠償請求│報告
           及び建物明渡請求訴訟の提起について         ┘
 8 議案第  10号 鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定┐
           める条例の一部を改正する条例の制定について     │教育福祉
   議案第  12号 鎌倉市地域包括支援センターにおける包括的支援事業を実│常任委員長報告
           施するための人員等に関する基準を定める条例の一部を改│
           正する条例の制定について              ┘
 9 議案第  13号 鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一 市民環境
           部を改正する条例の制定について            常任委員長報告
 10 議案第  14号 鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条 建設常任委員長
           例の一部を改正する条例の制定について         報告
 11 議案第  15号 令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)     ┐総務常任委員長
   議案第  17号 令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)     ┘報告
 12 議案第  18号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について         市 長 提 出
 13 議会議案第1号 大規模災害や感染症の大流行などの「非常事態」において 千一議員
           国が個別法に基づかずに自治体に対応を指示できることと 藤本あさこ議員
           なる地方自治法改正に抗議し、国と自治体とが対等協力の 竹田ゆかり議員
           関係であることを確認する決議について         長嶋竜弘議員
                                      高野洋一議員
                                      保坂令子議員
                                      岡田和則議員
                                      外2名提出
 14 閉会中継続審査要求について

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〇本日の会議に付した事件
 1 諸般の報告
 2 陳情第  1号 住民協定における土地共有者の権利回復を求める陳情   建設常任委員長
                                      報告
 3 陳情第  3号 深沢へ機能的な新庁舎整備を進め、市役所現在地は鎌倉文┐
           化と市民活動のための集約施設とすることを求める陳情 │
   陳情第  6号 深沢での新庁舎整備を進め、市役所現在地に市民のための│
           質の高い複合施設をつくることを求める陳情      │
   陳情第  7号 深沢での新庁舎整備を進め、現市役所跡地は市民や観光客│同     上
           および防災の拠点として早急に施設をつくることを求める│
           陳情                        │
   陳情第  10号 深沢新市庁舎の早期建設、および現市役所跡地を市民のた│
           めの場とすることについての陳情           │
   陳情第  14号 鎌倉新市庁舎整備及び現在地の再整備を推進することを求│
           める陳情                      ┘
 4 陳情第  13号 現在地利活用基本計画に関して防災の観点から見直しを議 同     上
           会が勧告するよう求める陳情
 5 陳情第  9号 事業番号:R5−1事業区域:鎌倉市由比ガ浜四丁目1102 同     上
           番4外2筆に関する陳情(2)(協議会の設置を求める陳
           情)
 6 議案第  4号 工事請負契約の締結について             ┐
   議案第  5号 工事請負契約の締結について             │総務常任委員長
   議案第  6号 工事請負契約の締結について             │報告
   議案第  7号 工事請負契約の締結について             ┘
 7 議案第  8号 建物収去・建物退去土地明渡請求控訴事件の一部被控訴人┐
           らとの和解について                 │建設常任委員長
   議案第  9号 鎌倉海浜公園坂ノ下地区レストハウスに係る損害賠償請求│報告
           及び建物明渡請求訴訟の提起について         ┘
 8 議案第  10号 鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定┐
           める条例の一部を改正する条例の制定について     │教育福祉
   議案第  12号 鎌倉市地域包括支援センターにおける包括的支援事業を実│常任委員長報告
           施するための人員等に関する基準を定める条例の一部を改│
           正する条例の制定について              ┘
 9 議案第  13号 鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一 市民環境
           部を改正する条例の制定について            常任委員長報告
 10 議案第  14号 鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条 建設常任委員長
           例の一部を改正する条例の制定について         報告
 11 議案第  15号 令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)     ┐総務常任委員長
   議案第  17号 令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)     ┘報告
 〇 議案第  15号 令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)に対する修 千  一議員
           正動議                        武野裕子議員
                                      吉岡和江議員
                                      提 出
 12 議案第  18号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について         市 長 提 出
 13 議会議案第1号 大規模災害や感染症の大流行などの「非常事態」において 千一議員
           国が個別法に基づかずに自治体に対応を指示できることと 藤本あさこ議員
           なる地方自治法改正に抗議し、国と自治体とが対等協力の 竹田ゆかり議員
           関係であることを確認する決議について         長嶋竜弘議員
                                      高野洋一議員
                                      保坂令子議員
                                      岡田和則議員
                                      外2名提出
 14 閉会中継続審査要求について
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                鎌倉市議会6月定例会諸般の報告 (4)

                   令和6年(2024年)6月24日
                         
1 6 月 12 日 教育福祉常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了し
          たので、本会議に報告したい旨の届出があった。
  議案第10号 鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一
        部を改正する条例の制定について
  議案第12号 鎌倉市地域包括支援センターにおける包括的支援事業を実施するための
        人員等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
2 6 月 13 日 市民環境常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了し
          たので、本会議に報告したい旨の届出があった。
  議案第13号 鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する
        条例の制定について
3 6 月 14 日 建設常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終
          了したので、本会議に報告したい旨の届出があった。
  議案第8号 建物収去・建物退去土地明渡請求控訴事件の一部被控訴人らとの和解に
        ついて
  議案第9号 鎌倉海浜公園坂ノ下地区レストハウスに係る損害賠償請求及び建物明渡
        請求訴訟の提起について
  議案第14号 鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改
        正する条例の制定について
  陳情第1号 住民協定における土地共有者の権利回復を求める陳情
  陳情第3号 深沢へ機能的な新庁舎整備を進め、市役所現在地は鎌倉文化と市民活動
        のための集約施設とすることを求める陳情
  陳情第6号 深沢での新庁舎整備を進め、市役所現在地に市民のための質の高い複合
        施設をつくることを求める陳情
  陳情第7号 深沢での新庁舎整備を進め、現市役所跡地は市民や観光客および防災の
        拠点として早急に施設をつくることを求める陳情
  陳情第9号 事業番号:R5−1事業区域:鎌倉市由比ガ浜四丁目1102番4外2筆に
        関する陳情(2)(協議会の設置を求める陳情)
  陳情第10号 深沢新市庁舎の早期建設、および現市役所跡地を市民のための場とする
        ことについての陳情
  陳情第13号 現在地利活用基本計画に関して防災の観点から見直しを議会が勧告する
        よう求める陳情
  陳情第14号 鎌倉新市庁舎整備及び現在地の再整備を推進することを求める陳情
4 6 月 17 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したの
          で、本会議に報告したい旨の届出があった。
  議案第4号 工事請負契約の締結について
  議案第5号 工事請負契約の締結について
  議案第6号 工事請負契約の締結について
  議案第7号 工事請負契約の締結について
  議案第15号 令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)
  議案第17号 令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)
5 6 月 20 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
  議案第18号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について
6 6 月 19 日 千一議員、藤本あさこ議員、竹田ゆかり議員、長嶋竜弘議員、高野
          洋一議員、保坂令子議員、岡田和則議員外2名から、次の議案の提
          出を受けた。
  議会議案第1号 大規模災害や感染症の大流行などの「非常事態」において国が個別
          法に基づかずに自治体に対応を指示できることとなる地方自治法改
          正に抗議し、国と自治体とが対等協力の関係であることを確認する
          決議について
7 6 月 24 日 各常任委員長から、要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要
          求があった。
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                    (出席議員  25名)
                    (9時30分  開議)
 
○議長(池田 実議員)  定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。
 会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。23番 岡田和則議員、24番 松中健治議員、25番 大石和久議員にお願いいたします。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
 内容は配付いたしましたとおりであります。
 ただいまの報告に御質疑ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第2「陳情第1号住民協定における土地共有者の権利回復を求める陳情」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(中里成光議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第1号住民協定における土地共有者の権利回復を求める陳情につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第1号は、去る6月5日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、市が作成した「建築協定・住民協定の手引き」の中の住民協定Q&Aに「土地または借地権が共有である場合は、共有者は合わせて一人の参加者として扱われる」と書かれていることについては、共有者の権利を異常に矮小化した不合理な取決めであることから、その権利を正常に回復するよう求めるものであります。
 理事者の説明によれば、住民協定は、土地所有者の権利行使について、自主的な規制をお互いに求めるものであり、土地所有者等の合意に基づく当事者間の約束事であることから、その発効自体には、合意した住民の割合などの要件はなく、合意者のみに効力が及ぶものと考えられているとのことであります。
 また、周知を行う際の基準として、本来であればその地域の土地所有者全員の合意が望ましいものの、合意者以外への拘束力はないことから、手引では、区域内のおおむね80%以上の土地所有者の合意を求めているとのことであり、住民協定を締結する権利を市が制限しているものではないとのことであります。
 次に、合意を求める対象者については、住民協定の目的が建築基準法に定めのある建築協定と類似しており、主に土地利用に関することであることから、建築基準法の規定を準用し、土地の所有者及び借地権者を単位としているとのことであります。
 また、土地の共有者等の取扱いについても、建築基準法の規定を準用し、土地の共有者または共同借地権者を合わせて一の所有者または借地権者とみなしており、共有者は合わせて一人の参加者として取り扱い、持分を合わせて過半となる人々の同意により参加することができるため、他の共有者の権利を排除したり、矮小化したりする趣旨ではないとのことであります。
 さらに、陳情に記載されている手引は、建築協定や住民協定の締結に向けた相談や質問に対し、自治会等で組織される運営委員会へ説明することを前提に補助資料として作成したものであり、現在、周知を行う際の基準を変更する予定はないものの、誤解のない窓口対応に努めていきたいとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の取組状況を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、これまで住民協定の締結において、個々の共有者を一人として扱った事例がないのは、手引があることだけが原因なのか不明であり、また、今後、市民の中でどのように運用されていくのかを見ていく必要があることから、継続審査とすべきとの意見であります。
 もう一つは、今後の状況については、見守りようがない部分があることから、結論を出すべきとの意見であります。
 以上のような異なる意見に分かれたことから、まず結論を出すか否かについて諮ったところ、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、本陳情については、少数の賛成により不採択とすべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第1号住民協定における土地共有者の権利回復を求める陳情を採決いたします。陳情第1号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (少 数 挙 手)
 少数の挙手によりまして、陳情第1号は不採択とすることに決定いたしました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第3「陳情第3号深沢へ機能的な新庁舎整備を進め、市役所現在地は鎌倉文化と市民活動のための集約施設とすることを求める陳情」「陳情第6号深沢での新庁舎整備を進め、市役所現在地に市民のための質の高い複合施設をつくることを求める陳情」「陳情第7号深沢での新庁舎整備を進め、現市役所跡地は市民や観光客および防災の拠点として早急に施設をつくることを求める陳情」「陳情第10号深沢新市庁舎の早期建設、および現市役所跡地を市民のための場とすることについての陳情」「陳情第14号鎌倉新市庁舎整備及び現在地の再整備を推進することを求める陳情」以上5件を一括議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(中里成光議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第3号深沢へ機能的な新庁舎整備を進め、市役所現在地は鎌倉文化と市民活動のための集約施設とすることを求める陳情、陳情第6号深沢での新庁舎整備を進め、市役所現在地に市民のための質の高い複合施設をつくることを求める陳情、陳情第7号深沢での新庁舎整備を進め、現市役所跡地は市民や観光客および防災の拠点として早急に施設をつくることを求める陳情、陳情第10号深沢新市庁舎の早期建設、および現市役所跡地を市民のための場とすることについての陳情及び陳情第14号鎌倉新市庁舎整備及び現在地の再整備を推進することを求める陳情につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第3号及び陳情第6号は去る6月5日開会の本会議において、陳情第7号、陳情第10号及び陳情第14号は去る6月6日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き、いずれの陳情も新庁舎整備の推進を求めるものであることから、これら5件の陳情を一括して審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、陳情の要旨について申し上げます。
 まず、陳情第3号でありますが、大規模災害に備える観点から、深沢地区にすぐれて機能的な新庁舎を整備すること、また、市役所現在地には鎌倉の文化継承と市民が集い活動する拠点となる複合施設を開設することを望み、議会として全市民の安心と利便の確保に向け、新庁舎整備が遅滞なく実現するよう努めることを求めるものであります。
 次に、陳情第6号でありますが、鎌倉市域全体の将来にわたるまちづくりや、大規模災害に備えたまちづくりの視点から、本庁舎を深沢に新たに整備し、市役所現在地には市民が集い、活動する拠点となる複合施設を設けることは極めて望ましいことであり、また、想定外の大規模地震への対応を真剣に考える市民にとっては重要で、即時性も有することから、先送りせず、議会として市民全体の利益にも目を向け、新庁舎整備が遅滞なく実現するよう努めることを求めるものであります。
 次に、陳情第7号でありますが、市庁舎の問題は、能登半島の災害が示すように、時間的余裕がなく、災害はいつ発生するか分からない中で、災害から市民の命、観光客の命を守るため、議会に深沢での早急な新庁舎整備を働きかけるよう求めるものであります。
 次に、陳情第10号でありますが、将来を見据えた鎌倉のまちづくりと災害時の対応の観点から、深沢新市庁舎を早期に建設し、現市役所跡地を市民のために有効活用すべきであり、鎌倉市民全体のために、まずは深沢新市庁舎建設を早期に実現することを求めるものであります。
 次に、陳情第14号でありますが、日本は地震国で、いつ起こるか分からない巨大地震に備え、現在を生きる鎌倉市民、鎌倉市、そして鎌倉市議会の責務として、一刻も早く深沢での新庁舎整備及び現在地の再整備を推進するよう求めるものであります。
 理事者の説明によれば、深沢への新庁舎整備については、令和4年12月定例会に鎌倉市役所の位置を定める条例の改正を提案したものの、賛成16名、反対10名という結果で、改正に必要となる出席議員の3分の2以上の賛同を得ることができなかった結果を受け、市では広く市民に新庁舎整備の重要性や必要性、移転するという結論に至った経過を理解してもらうため、市民対話や説明会を開催するとともに、市民の皆様が集まる様々な場面において説明や周知に取り組んでいるとのことであります。
 また、一連の取組を続けてきた中で、市民に、より具体的なイメージを見せることで、理解度や納得感を深めてもらえるのではないかと実感したことから、「新しい市役所」のイメージを膨らませてもらえるよう、市議会で可決された予算に沿って、令和6年度から新庁舎の基本設計に着手することにしたとのことであります。
 なお、現在地利活用については、令和4年9月に策定した「鎌倉市新庁舎等整備基本計画」と同じように、令和6年3月に「鎌倉市市庁舎現在地利活用基本計画プラン1.0」として施設整備に向けた基本計画を策定し、基本構想で示した基本理念に基づき、歴史文化観光情報発信、共創の機能、災害時には現地災害対策本部としても使用できるように整備することとしているとのことであります。
 平成27年度から長い時間をかけて丁寧に検討を進めてきたこれらの取組は、市民サービスの向上とともに、市民の暮らしや財産を守るために必要であると考えており、一日も早い実現を目指して取り組むとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べましたとおり、陳情の要旨及び市の取組などを踏まえ、慎重に審査いたしました結果、まず、陳情第3号でありますが、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、仮に本陳情を採択し、市長に送付したとしても、鎌倉市役所の位置を定める条例が改正されなければ新庁舎整備は実現しないのであり、条例改正議案の提案について明確な見通しがない中で、議会として結論を出すという状況はなく、また、賛否両方の声がある中で、今後も様々な市民意見を伺いながら取り組む必要があることから、継続審査とすべきであるとの意見であります。
 もう一つは、陳情の審査とは、陳情で示された市民の思いを受け止め、その時点における議会の意思を市長へ示すものであり、大規模災害への対応のため早急な整備が必要であるという本陳情の要旨を踏まえ、結論を出すべきであるとの意見であります。
 以上のような異なる意見に分かれたことから、まず結論を出すか否かについて諮ったところ、可否同数となったため、委員長裁決により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、本陳情を採択することについて可否同数となったため、委員長裁決により、本陳情については採択すべきものと決したのであります。
 次に、陳情第6号でありますが、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、本陳情では、鎌倉市役所の位置を定める条例の改正議案を成立させることが求められていることからも、特別多数議決が必要な条例改正と同様の意思表示を多数決によって議会が示すことはなじまず、また、市民意見が分かれている状況にあり、民意が可視化されていないことを踏まえると、時間をかけて議論をすべきであることから、継続審査とすべきであるとの意見であります。
 もう一つは、市は基本設計の業者選定を進める中で、市民の理解を得るための努力を行っている状況にあり、その努力を後押ししたいこと、また、本陳情に書かれた市民の思いを議会として受け止めるべきであることから、結論を出すべきであるとの意見であります。
 以上のような異なる意見に分かれたことから、まず結論を出すか否かについて諮ったところ、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、本陳情を採択することについて可否同数となったため、委員長裁決により、本陳情については採択すべきものと決したのであります。
 次に、陳情第7号でありますが、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、災害から観光客の命を守るという視点は大変重要であり、現在の庁舎を一時避難施設に位置づけるという対応を含めた検討が必要であることからも、継続審査とすべきであるとの意見であります。
 もう一つは、陳情に書かれている「若い人が住みやすい鎌倉」を速やかに実現するというのは、深沢での早急な整備を進めることだと理解することから、結論を出すべきであるとの意見であります。
 以上のような異なる意見に分かれたことから、まず結論を出すか否かについて諮ったところ、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、本陳情を採択することについて、可否同数となったため、委員長裁決により、本陳情については採択すべきものと決したのであります。
 次に、陳情第10号でありますが、次のような相違する意見に分かれたものであります。
 一つは、災害時対応の観点から、本陳情は意見として誠実に受け止めつつも、市庁舎の移転については市民の意見が分かれており、可視化されていない状況にあることから、継続審査とすべきであるとの意見であります。
 もう一つは、新庁舎整備を先送りすればするほど、市民の不安と将来の負担が増すことになるという指摘を真摯に受け止めることから、結論を出すべきであるとの意見であります。
 以上のような異なる意見に分かれたことから、まず結論を出すか否かについて諮ったところ、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、本陳情を採択することについて、可否同数となったため、委員長裁決により、本陳情については採択すべきものと決したのであります。
 次に、陳情第14号でありますが、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、現庁舎の改修では新耐震基準を満たした建物にはできないという意見は受け止めつつ、現庁舎をもたせればよいという反対の意見もいただいている状況にあることから、技術的な問題には客観的な判断をすることが重要であり、また、民意が可視化できていない状況で本陳情の結論を出すべきではないことから、継続審査とすべきであるとの意見であります。
 もう一つは、本陳情において、改修しても残り40年と見込まれる現庁舎の改修に多額の費用をかけるのか、100年以上の寿命を持つ新庁舎整備へ投資をするのかという重要な問題提起がされていることから、結論を出すべきであるとの意見であります。
 以上のような異なる意見に分かれたことから、まず結論を出すか否かについて諮ったところ、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、本陳情を採択することについて可否同数となったため、委員長裁決により、本陳情については採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
 
○17番(くりはらえりこ議員)  ただいま議題となりました陳情第3号深沢へ機能的な新庁舎整備を進め、市役所現在地は鎌倉文化と市民活動のための集約施設とすることを求める陳情、陳情第6号深沢での新庁舎整備を進め、市役所現在地に市民のための質の高い複合施設をつくることを求める陳情、陳情第7号深沢での新庁舎整備を進め、現市役所跡地は市民や観光客および防災の拠点として早急に施設をつくることを求める陳情、陳情第10号深沢新市庁舎の早期建設、および現市役所跡地を市民のための場とすることについての陳情及び陳情第14号鎌倉新市庁舎整備及び現在地の再整備を推進することを求める陳情について、銀河鎌倉を代表して、反対の立場で討論に参加いたします。
 5件のいずれの陳情も新庁舎整備の推進を求めるものであることから、一括して審査が行われました。まず、動かざる重要な事実として、令和4年、2022年12月定例会に提案された市長議案第51号鎌倉市の位置を定める条例の一部を改正する条例の制定について、いわゆる鎌倉市役所を御成から深沢へ移転する住所変更の条例が出席議員3分の2の賛成を必要とする特別多数議決で否決された時点で、議会として既に市役所は移転しないという結論が出ている状況です。議会で条例が否決された以上、陳情が採択されたところで、その効力は発しません。そのことから、陳情を取り扱うことに意味がないと考えます。
 しかし、お一人お一人の陳情内容を丁寧に読んでみると、市民の皆様が市政に何を期待され、何を心配しておられるのかが見える気がいたしました。例えば鎌倉市域全体の将来にわたるまちづくりを考えること、大規模災害に備えたまちづくりをすること、鎌倉の文化継承と市民が集い活動する拠点を開設すること、活性化、収益化、税収増を図る取組をすること、災害から市民の命、観光客の命を守ること、災害時の対応を考えること、一時避難所の強度とスペースの確保をすること、市民が集まりイベントができる広場の整備をすること、柏尾川の洪水対策をすること、観光客の分散化をすること、大津波に対して隣接の山への避難橋設置や避難経路の整備をすること、窓口が分散化して不便であること、会話が他人に筒抜けで情報保護の観点で不安なこと、シティーホール、広い場、市民のためのスペースが欠けていること、劣化や省エネ化に対応することなどの課題について指摘がありました。
 なお、これらの課題は、市庁舎を移転し、新しく建てなければ解決しないというものではありません。鎌倉市行政におかれましては、これらの御指摘を真摯に受け止め、御対応をお願い申し上げます。
 市は条例否決後も深沢移転ありきで進めており、より具体的なイメージを見せることで理解度や納得感を深めてもらえるのではないかと実感したとして、新庁舎の基本設計に着手することにしたとのことですが、それは行政の御都合主義です。本来であれば、具体的なイメージを見せる作業や必要な機能に対する面積の積み上げ、算出などは、基本構想、基本計画の段階で市民に示されるべきものでありました。移転が否決された後で、3億円を超える市民の血税を使って、敷地の決まっていない、具体的なイメージもない架空建築物の基本設計を始めるなど、行政としてはあるまじき行為、言語道断です。即刻基本設計の作業を中止することを求め、反対討論とさせていただきます。
 
○16番(井上三華子議員)  神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表し、陳情第3号深沢へ機能的な新庁舎整備を進め、市役所現在地は鎌倉文化と市民活動のための集約施設とすることを求める陳情外4件について、賛成の立場で討論に参加します。
 これら5件の陳情は、深沢での新庁舎整備を進め、市役所現在地には市民のための施設をつくって活用することを求めるものです。陳情の理由のところには、特に現在地の利活用で多様な御意見や考えが述べられていますが、陳情で求められている願意は共通しています。そして、やはりこれらの陳情には、大地震がいつどこで起こってもおかしくない状況や、災害の激甚化による想定外の被害への対応が待ったなしであるという思いが込められています。そうした危機感から、新庁舎整備をすぐにでも進めてほしい、時間がないといったことが一番にあると思います。
 委員会での陳情審査では、市役所の位置を定める条例が改正されなければ、新庁舎整備は実現しないのだから、改正議案の再提案の時期が見通せない中で新庁舎整備を進めることを求める陳情を可決させると、位置条例が否決されたままの状態との整合性が取れなくなるという指摘がありました。しかし、仮に賛成多数でこれらの陳情が採択されたとしても、今後において位置条例改正議案の再提案を不要にする効力があるわけではないのですから、整合性が問われるということはありません。これらの陳情に対しては、そこに示された市民の思いや提案を受け止め、判断させていただくということに尽きると思います。
 神奈川ネットは本来、福祉、環境、市民参加に力を注ぎたい地域政党です。ですから、市役所整備については、もういいかげん決着をつけたい、ほかの大事な今ある市政の課題にしっかりと取り組めるようにしましょうというのが本音なのです。
 私たちネットがしてきたのは何かというと、市役所整備に関する情報発信を行い、私たちはこう考えますがどう思われますかと市民に問いかけることです。議員は市民よりもたくさんの情報を得られるのですから、情報発信は議員の責務として当然のことです。だから、私たちの元には、賛成も反対も含め、多様な市民の声が届いています。
 2022年12月定例会で新庁舎の位置条例改正議案が否決になったことを捉えて、市役所移転反対が民意であることが明らかになったというような声が議会の内外から生じました。そのため、市役所は深沢で新たに整備したほうがいい、現在地に市民のための施設ができることに期待しているという声を市民が上げづらくなってしまったようにも思いました。そういう中で、今回、様々な地域にお住まいの市民から、議会で大きな声で語られている議論はおかしいのではないか、私たちの思いはこうですという陳情が寄せられたのは大きな意味を持つものであって、議会として耳を傾けるべきです。
 陳情第3号については、交通の便に関しては今より利便性が高まると考える多くの市民の存在を忘れているのではないかといった問題提起や、市役所の執務スペースが狭過ぎて、狭いと良好な市民サービスの提供は不可能という指摘、また、鎌倉の文化を守る地域と機能的・先進的業務地域を明確に区分した都市計画上の判断と捉えるべきという指摘に、私自身共感することが大きいです。
 陳情第6号は、市民全体の利益に目を向けるべきで、現在地の高いポテンシャルをもっと生かすべきであるという視点や、次世代を考え、未来に目を向けた判断を期待するもので、先送りしないでほしいといった指摘を真摯に受け止めるべきです。
 陳情第7号は、大規模災害の危機感を持つこと、若い人が住みやすい鎌倉の実現を速やかに実現するということで、鎌倉市の将来を考えたときに、必ず実現しなければならないと思います。現役世代の間で、特に移転後の跡地の活用に期待する声は非常に高まってきていると感じています。
 陳情第10号は、新庁舎建設を先送りすればするほど、鎌倉市民の不安と将来の負担を増やすことになるため、早期に実現してほしいとあります。この御指摘を受け止めなければ、いつまでも市民を不安にさせたままにしてしまうと思います。
 陳情第14号では、現庁舎の劣化が深刻なレベルにあることについて、技術的な見地から、具体的な指摘がありました。新築よりも長寿命化工事のほうが高くつくことや、長寿命化では必要な床面積が確保できないこと、こういった意見は本当に貴重であり、私は子供たちの安心・安全や財政面の負担を考えると、負の遺産を次世代に押しつけたくはありません。
 陳情ごとに手短に意見を述べさせていただきましたが、陳情提出者の方たちは、市役所位置条例改正議案の成立が必要であると明記されている陳情第6号の提出者の方も、それ以外の方も、全員が深沢での新庁舎整備の実現には、今後、位置条例の改正が必要であることは承知されていると思います。ですから、深沢での新庁舎整備を一刻も早く進めてほしいというこれらの陳情の願意には、位置条例改正議案が再提出された折には議会として責任を持って可決してほしいという期待が込められていると思います。
 これに対し、2022年12月に位置条例改正に反対した議員はその後もずっと反対である、位置条例改正議案再提案の折に賛成することを願意に織り込んでいる陳情に賛成するわけがない、今後同じような陳情が出てきても賛成しないのだから、このような陳情は無意味だという意見があるのかもしれません。しかし、それは一方的な考えで、市民の思いには耳を傾けるべきだと思います。
 位置条例改正議案は2022年9月の新庁舎等整備基本計画策定後の12月定例会で3分の2の賛同は得られず、否決となりましたが、その後、市役所現在地利活用が基本構想から基本計画へと進み、新庁舎と市役所現在地の整備についての判断材料は条例案が否決されたときより増えています。今後、新庁舎基本設計のプロポーザルの結果が公表されれば、新庁舎整備のイメージはさらに分かりやすくなります。それに合わせて市民の声も変わってくると思われます。こうした進捗状況や市民意識の変化も踏まえて、位置条例改正の賛否も変わり得ると考えます。ですから、このような陳情は無意味だとか、整合性が取れないなどということは断じてありません。
 陳情第6号には、しっかりと着地点を見据えたものとするためにも、本庁舎の位置を深沢に定める条例を成立させ、深沢での新庁舎整備を確実なものとすることが必要ですとあります。今、この陳情に賛成しない議員におかれましても、このような声が陳情の形で議会に寄せられているということをしっかり受け止めていただきたいと思います。
 最後に、様々な視点で新庁舎の整備が必要だと考えている市民がいるということに関し、私自身の意見を申し上げたいと思います。重視しているのは防災力の向上と市民のためのスペースの確保です。市役所に来られる方で、例えば生活困窮やDVなどの相談では、ちゃんと個人情報が守られる相談スペースが必要ですし、子連れの方は、やはり手続に時間がかかる場合でも安心して子供を連れてくることができるようなキッズスペースや、その後、用事が済んでも気軽に休憩できる場所が必要です。様々な障害があっても利用しやすい環境を整えるといったことも今の市役所では足りていません。執務スペースが課題であるのは言うまでもありませんが、市民のためのスペースが決定的に足りないのです。市民のためのスペースが確保されれば、市民参画も促すことができ、行政サービスの質も向上すると思います。そういったことが今は求められているのではないでしょうか。
 以上で賛成討論を終わります。
 
○12番(高野洋一議員)  ただいま議題となりました陳情第3号、第6号、第7号、第10号及び第14号について一括して意見を申し上げます。
 これらの陳情はいずれも深沢地域への本庁舎移転を早期に進めてほしいというものであります。そのためには何が必要でしょうか。陳情第3号には、新庁舎整備が遅滞なく実現するよう、また、新庁舎整備を可能な限り早期に進める、第6号には、本庁舎の位置を深沢に定める条例を成立させ、深沢での新庁舎整備を確実なものとすることが必要と記載されており、第7号にも深沢での早急な整備を、第10号にも早急に新庁舎は移転、そして第14号には一刻も早く深沢での新庁舎整備と記載されております。
 これらの願意は、陳情を採択し、陳情を市長に送付し、行政にお願いしさえすれば満たされるでしょうか。いや、違います。議会として移転に必要な条例改正を特別多数議決により可決しなければ、これらの陳情の願意は満たされない、そういう性格の陳情であるということであります。
 にもかかわらず、どうして本日の本会議に位置条例改正案が提案されていないのでしょうか。これらの陳情採択に賛成したにもかかわらず、移転の実現に必要不可欠な条例案を提案しないということは、手続として筋が通らず、少し厳しい言い方ですが、地方自治法を軽視していると言われても仕方がないのではないでしょうか。
 また、仮に、この後議決されるわけですが、これら陳情の議決が過半数には達したが、特別多数には達しない結果となった場合、陳情は採択されたが、陳情の願意を満たすために必要不可欠な条例改正を行う特別多数には至らないという誠に皮肉な結果が、今日のこの本会議で露呈することになるわけであります。
 ですから、これら5件の陳情については、位置条例の議決を伴わないのであれば、真の意味で結論を出しようがないのです。私自身、審査いたしました建設常任委員会において継続審査と申し述べた意味はその点にあります。しかしながら、先ほど委員長報告にありましたように、結論を出すことになったため、ただいま申し上げた理由から、やむなく反対するものであります。
 以上で会派を代表しての討論といたします。
 
○5番(藤本あさこ議員)  陳情第3号外4件について、一括にて討論いたします。
 本件の陳情の趣旨に反対するというものではありませんが、市民の方々がこのように考えているということにとても理解もできます。現本庁舎の老朽化も問題で、早期の建て替えが必要であることも同意です。この陳情は実質的に議会で採決できる性質のものでもないと考えています。そのために、賛成に挙手をすることはできないというスタンスの立場となります。私は本庁舎移転条例について現状賛成できないというスタンスなわけですが、深沢への移転があり得ないとも思っておりません。が、様々な可能性を潰す議論が尽くされたとは到底感じておりません。
 2011年の東日本大震災が起きてからをきっかけに、市役所の安全性について検討が始まったと聞いてきました。その10年後である2021年に議会に入った私としては、さらにその翌年の2022年12月定例会から突如として移転は待ったなしだと言う人が増えて驚きました。これまで市からは、丁寧な説明を市民に向けて行ってきた、理解は広まっていると説明がありましたが、陳情の中にはなぜ否決されているか分からないという声もありました。
 一昨年の12月定例会での反対討論の中では次のように述べました。正確な情報を市民に提供しないと、当然ですが、市民も正確な判断ができません。どのような議論がこれまでなされてきて、どのような議論が全体として起きているのか、今、何が話されているのかなどの説明が市民に対しても必要でないかと考えています。
 2月定例会で予算がついて設計を進めていますが、これによって市民が、進んでいるということは、決まったものなんだと思っていましたのように考えたり、さらに市民が混乱したり、市民間の分断が進んでしまうのではないかと懸念しています。そして、そのような事態は、市民の政治への危機感や無関心をさらに強めてしまうのではないかと危惧しています。市民の合意形成は、私が政治活動をする中で最も重要視しているものです。これをなしに、とにかく一方的な説明を続けて推していくような政策推進には賛成できません。
 以上です。
 
○議長(池田 実議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、陳情第3号深沢へ機能的な新庁舎整備を進め、市役所現在地は鎌倉文化と市民活動のための集約施設とすることを求める陳情を採決いたします。陳情第3号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、陳情第3号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
 次に、陳情第6号深沢での新庁舎整備を進め、市役所現在地に市民のための質の高い複合施設をつくることを求める陳情を採決いたします。陳情第6号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、陳情第6号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
 次に、陳情第7号深沢での新庁舎整備を進め、現市役所跡地は市民や観光客および防災の拠点として早急に施設をつくることを求める陳情を採決いたします。陳情第7号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、陳情第7号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
 次に、陳情第10号深沢新市庁舎の早期建設、および現市役所跡地を市民のための場とすることについての陳情を採決いたします。陳情第10号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、陳情第10号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
 次に、陳情第14号鎌倉新市庁舎整備及び現在地の再整備を推進することを求める陳情を採決いたします。陳情第14号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、陳情第14号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第4「陳情第13号現在地利活用基本計画に関して防災の観点から見直しを議会が勧告するよう求める陳情」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(中里成光議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第13号現在地利活用基本計画に関して防災の観点から見直しを議会が勧告するよう求める陳情につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第13号は、去る6月6日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本陳情の要旨でありますが、令和6年3月に策定された鎌倉市市庁舎現在地利活用基本計画は、防災機能をきちんと維持できるか不確定な中身であり、また、津波による浸水想定危険区域の大部分が鎌倉地域に集中していることから、発災場所に一番近いところに本庁舎を置き、司令塔機能を果たすのが災害対応の基本だと考えるため、市議会として現在地利活用基本計画に記載された防災機能に関して不十分であることの検証を求めるものであります。
 理事者の説明によれば、発生時には災害対策本部室だけで災害対応を行うわけではなく、全庁職員を挙げて情報収集や情報発信、復旧・復興へ取り組み、それを可能とする庁舎が必要であるものの、現在の本庁舎は大地震動発生時に「建物の崩壊等によって死傷者が発生することはない」という最低限の基準であるIs値0.6を目指した耐震改修を施したもので、発災後も災害対応をはじめとする業務を続けるためには、Is値を1.5倍の0.9以上にすることが求められており、これを実現すべく、耐震ブレースを増設すれば、執務室等のスペース不足をさらに悪化させてしまうとのことであります。
 また、発災時に国や自治体などの応援等を受け入れるスペースや、市の災害時の防災拠点として機能させるスペースも不足している状況の中で、本庁舎を移転して整備する方針を決定し、本庁舎が移転した後の現在地における行政サービスや災害対応については、現在地の新たな施設が鎌倉地域における防災拠点として機能するよう、新庁舎の整備と並行して今後も検討を重ねていくとのことであります。
 なお、本庁舎が移転すると鎌倉地域が孤立してしまうとの懸念については、本庁舎にいる職員が直接被災現場に向かい、救助に当たるわけではなく、市内に分散配置している消防の部隊等がまずは活動に当たることになるため、自然災害による被害想定等を考慮しながら、業務の継続性や全市的な防災拠点としての機能維持を念頭に、本庁舎の整備について検討してきたとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の考え方を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、本陳情のように現在の場所に本庁舎を残すべきという陳情が提出されている一方で、本庁舎の移転を推進すべきという陳情が提出されるなど、両極端な意見が見られる状況であり、市民合意を得るためにはさらなる努力が必要であることから、継続審査とすべきであるとの意見であります。
 もう一つは、市役所現在地に本庁舎を残すことが、深沢に新庁舎を整備し、現在地に防災機能を導入する方向性よりも防災及び災害対応において有効な選択肢であるとは考えられないことから、結論を出すべきであるとの意見であります。
 以上のように異なる意見に分かれたことから、まず結論を出すか否かについて諮ったところ、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、可否同数となったため、委員長裁決により、本陳情については不採択とすべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第13号現在地利活用基本計画に関して防災の観点から見直しを議会が勧告するよう求める陳情を採決いたします。陳情第13号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (少 数 挙 手)
 少数の挙手によりまして、陳情第13号は不採択とすることに決定いたしました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第5「陳情第9号事業番号:R5−1事業区域:鎌倉市由比ガ浜四丁目1102番4外2筆に関する陳情(2)(協議会の設置を求める陳情)」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(中里成光議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第9号事業番号:R5−1事業区域:鎌倉市由比ガ浜四丁目1102番4外2筆に関する陳情(2)(協議会の設置を求める陳情)につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第9号は、去る6月6日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、由比ガ浜四丁目における大規模開発事業について、未来の鎌倉のために行政と市民間の信頼感醸成と創造的な話合いを行うべく、鎌倉市と市民の間で協議会を設けることを求めるものであります。
 理事者の説明によれば、協議会の設置を望まれる理由として捉えている1点目が「まちづくり条例が遵守されていないことが原因となり、市民が行政に不信感を抱いていること」であり、このことについては、事業者は、変更届出により、大規模開発事業の届出、標識の設置など、新規届出と同じ条例手続をやり直しているものと考えているとのことであります。
 次に、2点目が「協議会において鎌倉湾沿岸地区グランドデザインを描くことの重要性を共有し、当該土地の利活用を検討していくこと」であり、このことについては、市では沿岸地区に限らず、鎌倉都市計画や、平成27年9月に策定した鎌倉市都市マスタープランでそれぞれの地域、地区の特性を踏まえ、まちづくりに関する一定の方針を示しているとのことであります。また、地区レベルでのまちづくりについては、地域住民が主体となり、一定の合意形成をした上で、自主まちづくり計画や地区計画制度の活用などを進めていただきたいと考えているとのことであります。
 さらに、現在、当該地において事業者が開発事業の手続を行っているため、別の利活用の検討に当たっては、土地所有者である事業者の理解が重要であり、まちづくり条例の手続を進めている中、並行して市が当該地を含む鎌倉沿岸地区の長期的な利活用の検討を行い、当該地の開発計画に反映していくことは、時間軸が異なり難しいと考えるとのことであります。
 以上のことから、市では新たに協議会を設置する必要はないと考えているものの、自主まちづくり計画や地区計画の検討に当たっては、市職員が制度説明等に伺うほか、専門家を派遣する制度も活用していただきたいと考えているとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び市の取組状況を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、市と住民が話し合う場を設けることは重要なことであることから、本陳情については結論を出すべきという意見が出されましたが、その後、採決を行った結果、本陳情を採択することについて可否同数となったため、委員長裁決により、本陳情については不採択とすべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第9号事業番号:R5−1事業区域:鎌倉市由比ガ浜四丁目1102番4外2筆に関する陳情(2)(協議会の設置を求める陳情)を採決いたします。陳情第9号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (少 数 挙 手)
 少数の挙手によりまして、陳情第9号は不採択とすることに決定いたしました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第6「議案第4号工事請負契約の締結について」から「議案第7号工事請負契約の締結について」まで、以上4件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(中村聡一郎議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第4号工事請負契約の締結について外3件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第4号外3件は、去る6月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後17日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第4号工事請負契約の締結について申し上げます。
 本件は、鎌倉市立七里ガ浜小学校外3校給食室冷暖房設備設置工事についての請負契約を、鎌倉市長谷二丁目21番5号、有限会社原管工と締結しようとするものであります。
 理事者の説明によれば、入札に当たっては、有限会社原管工1者が応札し、去る4月9日に電子入札システムによる一般競争入札の開札を行った結果、同社が2億4150万円で落札したもので、消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は2億6565万円であります。
 また、落札者は数多くの空調工事を手がけており、その実績から本工事に十分対処できるとのことであり、工事の竣工は令和7年1月の予定とのことであります。
 なお、本件に係る予定価格は2億5930万円、落札率は93.1%であります。
 当委員会では、以上申し述べました諸点のほか、入札結果表、工事経歴書などの資料を基に慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第5号工事請負契約の締結について申し上げます。
 本件は、鎌倉市立第一小学校外5校給食室冷暖房設備設置工事についての請負契約を、鎌倉市大船二丁目19番16号、株式会社柴田電気と締結しようとするものであります。
 理事者の説明によれば、入札に当たっては、株式会社柴田電気ほか1者が応札し、去る4月9日に電子入札システムによる一般競争入札の開札を行った結果、同社が1億6408万4000円で落札したもので、消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は1億8049万2400円であります。
 また、落札者は公共工事を数多く手がけており、その実績から本工事に十分対処できるとのことであり、工事の竣工は本年12月の予定とのことであります。
 なお、本件に係る予定価格は2億1930万円、落札率は74.8%であり、調査基準価格を下回ったため、鎌倉市入札価格調査委員会において調査を行った上で落札者として決定したとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました諸点のほか、入札結果表、工事経歴書などの資料を基に慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第6号工事請負契約の締結について申し上げます。
 本件は、鎌倉市立深沢小学校外4校給食室冷暖房設備設置工事についての請負契約を、鎌倉市大船二丁目19番16号、株式会社柴田電気と締結しようとするものであります。
 理事者の説明によれば、入札に当たっては、株式会社柴田電気ほか1者が応札し、去る4月9日に電子入札システムによる一般競争入札の開札を行った結果、同社が1億3727万円で落札したもので、消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は1億5099万7000円であります。
 落札者は公共工事を数多く手がけており、その実績から本工事に十分対処できるとのことであり、工事の竣工は本年12月の予定とのことであります。
 なお、本件に係る予定価格は1億9670万円、落札率は69.8%であり、調査基準価格を下回ったため、鎌倉市入札価格調査委員会において調査を行った上で落札者として決定したとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました諸点のほか、入札結果表、工事経歴書などの資料を基に慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第7号工事請負契約の締結について申し上げます。
 本件は、鎌倉市立第一中学校通学路のり面整備工事についての請負契約を、鎌倉市大町一丁目4番15号、鎌倉土建株式会社と締結しようとするものであります。
 理事者の説明によれば、入札に当たっては、鎌倉土建株式会社ほか2者が応札し、去る4月16日に電子入札システムによる一般競争入札の開札を行った結果、同社が3億4040万円で落札したもので、消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は3億7444万円であります。
 また、落札者は公共工事を数多く手がけており、その実績から本工事に十分対処できるとのことであり、工事の竣工は令和8年6月の予定とのことであります。
 なお、本件に係る予定価格は3億8973万円、落札率は87.3%であり、調査基準価格を下回ったため、鎌倉市入札価格調査委員会において調査を行った上で落札者として決定したとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました諸点のほか、入札結果表、工事経歴書などの資料を基に慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第4号工事請負契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第4号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第5号工事請負契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第5号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第6号工事請負契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第6号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第7号工事請負契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第7号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第7「議案第8号建物収去・建物退去土地明渡請求控訴事件の一部被控訴人らとの和解について」「議案第9号鎌倉海浜公園坂ノ下地区レストハウスに係る損害賠償請求及び建物明渡請求訴訟の提起について」以上2件を一括議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(中里成光議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第8号建物収去・建物退去土地明渡請求控訴事件の一部被控訴人らとの和解について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第8号外1件は、去る6月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第8号建物収去・建物退去土地明渡請求控訴事件の一部被控訴人らとの和解について申し上げます。
 まず、和解に至る経緯について申し上げます。理事者の説明によれば、本件は鎌倉市小町に市が所有及び管理している水路及び水路用地について、建物により不法に占有されているため、その状態を解消すべく、建物所有者及び占有者に対して建物収去・建物退去土地明渡を求める訴訟を平成30年10月30日に提起したとのことであります。
 その後、令和5年7月6日付で第一審である横浜地方裁判所から、被告らに対する明渡請求が権利濫用に該当するとして、原告である市の請求をいずれも棄却する判決が言い渡されましたが、判決に不服があることから、令和5年7月臨時会で議決を得た上で、東京高等裁判所宛てに同年7月19日に控訴状、9月7日に控訴理由書を提出したとのことであります。
 令和5年11月13日の第1回口頭弁論終了後に開催された第1回和解期日において、裁判所から和解について提案があり、その後、裁判所を介して和解に向けた調整を行ったところ、被控訴人6名のうち、建物所有者3名及び建物占有者2名と和解することで調整が整い、本年4月23日付で裁判所から市に和解条項案が送付されたとのことであります。
 本件は、和解条項案を受け入れ、市が被控訴人らと和解しようとするもので、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
 和解の主な内容は、「控訴人及び被控訴人は、被控訴人が控訴人に対し、建物を収去または退去し、土地を明け渡す義務のあることを相互に確認する」「被控訴人は、控訴人に対し、令和11年6月30日限り、建物を収去または退去し、土地を明け渡す」「控訴人は被控訴人らに対するその余の請求を放棄する」「控訴人並びに被控訴人らは、控訴人と被控訴人らとの間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほか何らの債権債務のないことを相互に確認する」「訴訟費用は、第一、二審を通じて各自の負担とする」というものであります。
 なお、残る被控訴人1名については、和解の意向が示されなかったことから、東京高等裁判所の判決を待つことになるとのことであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第9号鎌倉海浜公園坂ノ下地区レストハウスに係る損害賠償請求及び建物明渡請求訴訟の提起について申し上げます。
 本件訴訟提起の内容でありますが、鎌倉海浜公園坂ノ下地区内のレストハウスを運営している事業者に対し、公園施設管理不許可処分を行った後も、当該施設の営業を継続し、退去がなされない状況にあることから、損害賠償請求及び建物明渡請求の訴訟を提起するもので、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第8号建物収去・建物退去土地明渡請求控訴事件の一部被控訴人らとの和解についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第8号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第9号鎌倉海浜公園坂ノ下地区レストハウスに係る損害賠償請求及び建物明渡請求訴訟の提起についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第9号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第8「議案第10号鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第12号鎌倉市地域包括支援センターにおける包括的支援事業を実施するための人員等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
 教育福祉常任委員長の報告を願います。
 
○教育福祉常任委員長(吉岡和江議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第10号鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について外1件につきまして、教育福祉常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第10号外1件は、去る6月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第10号鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、国が定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を行おうとするものであります。
 その主な内容は、小規模保育事業所A型、小規模保育事業所B型、保育所型事業所内保育事業所及び事業所内保育事業を行う事業所における職員の配置基準について、満3歳以上満4歳に満たない児童に係る職員配置は、「おおむね20人につき1人」から「おおむね15人につき1人」に、満4歳以上の児童に係る職員配置は、「おおむね30人につき1人」から「おおむね25人につき1人」に改正しようとするものであります。
 なお、附則において、本改正条例は公布の日から施行しようとするものでありますが、経過措置として、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、改正後の規定は適用しない旨を定めるものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第12号鎌倉市地域包括支援センターにおける包括的支援事業を実施するための人員等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令が本年4月1日に施行されたことに伴い、地域包括支援センターにおける職員配置の基準を改めるとともに、引用条項を整備するものであります。
 その主な内容は、条例に定める現行の地域包括支援センターの職員の人数について、鎌倉市介護保険運営協議会が、第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要と認めるときは、常勤換算方法により算出することを可能とし、また、同協議会が地域包括支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支援センターが担当する区域を一つの区域として、当該区域内の第1号被保険者の数を合算した数に基づき、当該区域内で所定の人数の職員を配置することを可能とするよう改めるものであります。このほか、引用する介護保険法施行規則の条項の改正等を併せて行うもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第10号鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第10号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第12号鎌倉市地域包括支援センターにおける包括的支援事業を実施するための人員等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第12号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第9「議案第13号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 市民環境常任委員長の報告を願います。
 
○市民環境常任委員長(武野裕子議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第13号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、市民環境常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第13号は、去る6月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本改正条例は、家庭系ごみの戸別収集の導入に伴い、少量排出事業所収集制度の運用を開始するため、必要な規定の整備を行おうとするものであります。
 その主な内容は、ごみの排出量が少ないため、一般廃棄物収集運搬許可業者と契約できず、クリーンステーションにごみを排出している事業所のうち、1回の排出量が20リットル以下の事業所を少量排出事業所と定め、新たに有料の事業系指定収集袋を作成し、家庭系ごみの戸別収集と同時に収集、運搬及び処理を行うことに関し、必要な規定の整備を行おうとするものであります。
 なお、附則において、本改正条例は令和7年4月1日から施行しようとするものでありますが、令和8年3月31日までの間は、家庭系ごみの戸別収集の対象エリアに合わせて一部エリアに適用する旨を定めるほか、処理手数料の徴収及び還付並びに事業系指定収集袋の交付などの準備行為は、施行日前においても行うことができる旨を定めようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○18番(吉岡和江議員)  議案第13号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、反対の立場で討論いたします。
 本条例は、ごみが少量のため、一般廃棄物収集運搬許可業者と契約ができず、地域のクリーンステーションに出しているごみの少量排出事業者が、今後、戸別収集が行われることから、クリーンステーションに出せないため、新たに事業者用有料袋で戸別収集するというものでございます。
 本会議において、議案第15号令和6年度補正予算(第2号)について、戸別収集予算の問題で質疑いたしました。本条例は戸別収集実施に伴うもので、戸別収集とセットであります。戸別収集に反対であることから、本条例に反対するものです。
 以上で討論を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第13号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第13号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第10「議案第14号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(中里成光議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第14号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第14号は、去る6月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本改正条例は、小町二丁目地区地区計画及び住友常盤地区地区計画が都市計画決定されたことに伴い、地区計画の実効性を確保するため、当該地区の地区整備計画区域を適用区域に追加するとともに、同区域内における建築物に関する制限事項を追加しようとするものであります。
 その主な内容は、適用区域として、「小町二丁目地区地区整備計画区域」及び「住友常盤地区地区整備計画区域」を追加し、「小町二丁目地区地区整備計画区域」では、建築物の用途を一戸建ての住宅、共同住宅及び長屋等に制限するほか、建築物の容積率の最高限度を120%、建蔽率の最高限度を60%、敷地面積の最低限度を165平方メートル、建築物の高さの最高限度を8.2メートルと定めるとともに、「住友常盤地区地区整備計画区域」では、建築物の用途を住宅、兼用住宅及び集会所等に制限し、民泊として利用することを禁止するほか、敷地面積の最低限度を200平方メートルと定めるものであります。
 また、小町二丁目地区地区整備計画区域内において、高さ制限の適用を受けない既存建築物と同一敷地内で建築、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合、建築物の高さの最高限度は「既存建築物の高さを超えない数値」とする旨の規定を追加するもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第14号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第14号は原案のとおり可決されました。
 議事の都合により暫時休憩いたします。
                    (10時51分  休憩)
                    (11時05分  再開)
 
○議長(池田 実議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第11「議案第15号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)」「議案第17号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)」以上2件を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(中村聡一郎議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第15号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第15号外1件は、去る6月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後17日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第15号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)について申し上げます。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも26億9602万9000円を追加するもので、これにより補正後の総額は771億9823万円となります。
 補正の内容は、まず歳出において、第10款総務費では、災害支援代理寄附金及び大船行政センター石綿除去等業務に係る経費などの追加を、第15款民生費では、低所得化世帯等支援給付金及び定額減税補足給付金の支給に係る経費などの追加を、第20款衛生費では、新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費及び家庭系ごみの戸別収集開始に要する費用などの追加を、第50款消防費では、災害対応搬送車購入経費の追加をしようとするもので、一方、これらに対し、歳入において、使用料及び手数料、国庫支出金、県支出金、繰入金及び諸収入を追加しようとするものであります。
 なお、このほかに、大船行政センター石綿除去等業務委託事業について繰越明許費の設定を、家庭系ごみ戸別収集業務委託事業費ほか3事業費について債務負担行為の追加をしようとするものであります。
 当委員会では、以上申し述べました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第17号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)について申し上げます。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも983万2000円を追加するもので、これにより補正後の総額は772億806万2000円となります。
 補正の内容は、まず歳出において、第45款土木費で鉄道事業者電力価格高騰対策補助金の追加をしようとするもので、一方、これに対し、歳入において、国庫支出金を追加しようとするものであります。
 当委員会では、以上申し述べました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  これより委員長報告に対する質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ここで御報告申し上げます。6月20日付で千一議員、武野裕子議員、吉岡和江議員から、議案第15号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)に対する修正動議が文書をもって提出されました。本動議については所定の提出者数がありますので、動議は成立いたしました。よって、本動議を直ちに議題といたします。
 提出者から説明を願います。
 
○18番(吉岡和江議員)  (登壇)議案第15号令和6年度補正予算(第2号)について、修正動議を行います。
 上記の修正案を、別紙のとおり、地方自治法第115条の3及び会議規則第89条第1項の規定により提出いたします。
 修正案は、第1条第1項中26億9602万9000円の追加を26億5766万3000円を追加に、771億9823万円を771億5986万4000円に改める。第1表歳入歳出予算補正中、歳入第50款第10項を削り、歳入第75款第5項及び歳出第20款を別表のように改める。第3条を削る。第3表債務負担行為補正を削るものでございます。
 提案理由の説明を行います。
 1つ目の問題は、議会軽視、市民への情報等が不足している点です。今回、燃やすごみの戸別収集実施のための予算が提案されました。戸別収集については、昨年1月27日に鎌倉市廃棄物減量化及び資源化推進審議会に諮問し、4月30日に答申、5月に市の計画になったとのことであります。しかし、議会各会派等への説明時には答申はホームページに掲載はされていませんでした。この間、戸別収集問題は市民の75%が反対、議会の反対で実施されていませんでした。手続の上でも、議会に答申、計画決定の報告もなく、議案提出は議会軽視であります。
 また、市民への説明が不十分である点です。市は令和4年度から町内会等で60回の説明を行ってきたとしていますが、自治・町内会長及び商店街の推薦により選出の廃棄物減量化等推進員に伺うと、発生抑制、再生使用、再生利用と3Rの推進の説明があったが、戸別収集の説明は認識していないとのことでした。「広報かまくら」2024年2月号に小さく戸別収集説明会のお知らせ記事が載っており、会場参加は135名とのことですが、多くの市民は戸別収集実施について認識はされていません。また、戸別収集について諮問されていた鎌倉市廃棄物減量化及び資源化推進審議会の日程掲載は「広報かまくら」には一度もありませんでした。これで市民に戸別収集を行う方針が徹底されていたと言えるでしょうか。
 2番目に、安定的処理ができるか、継続的処理ができるかという点です。2025年1月に名越クリーンセンターの運転は停止され、燃やすごみは逗子市に1万トンお願いすることになりました。鎌倉市の処理施設はなくなることになります。鎌倉市のごみ政策方針の混乱、混迷は松尾市長の責任が大変重いものがあります。2009年、平成21年に市長就任時、市の方針であった今泉での焼却停止、その代わりの施設として山崎に生ごみバイオマス化施設建設、名越で焼却の三位一体計画をやめてしまったことから、鎌倉市のごみ処理問題は混乱、混迷を続けています。鎌倉市の燃やすごみは2023年度末で約2万2000トンであり、逗子に燃やすごみ処理をお願いするにしても、1万トン以上減量しなければなりません。燃やすごみの約4割が生ごみであり、市は今泉クリーンセンターに生ごみの資源化施設建設のお願いをしていますが、了解はされていません。また、逗子での焼却も10年間のお約束で、その後の処理施設の見通しもありません。優先すべきは、ごみの安定的処理の見通しを確実なものにすべきではないでしょうか。
 また、戸別収集が継続に行っていけるかの問題です。今、2024年問題として運転手の人員不足は深刻で、人材確保は全国的な課題です。運転手等の人員確保は継続的にできるのか。最近でも横浜市営バスの運転手確保ができず、バスの減便が報道、公共交通バスも運転手確保ができず、減便は大きな社会問題となっています。重労働が強いられる過酷な仕事であり、労働条件に見合った待遇の保証がされるのでしょうか。
 家庭系ごみ処理は廃棄物処理法により自治体が責任を持って適正な処理を行うこととされています。鎌倉でも委託業者の突然の撤退等で、市の職員等が急遽ごみ収集を行わなければならない事態が2008年の16年前と2022年と混乱したことは記憶に新しいところであります。現業退職不補充方針の中で、不測の事態になったときの収集体制は組めるのでしょうか。人員確保ができないから戸別収集はできないと絶対に言えません。
 次に、収集費用の問題です。今回、燃やすごみ1品目を2025年度に1万世帯で戸別収集を実施、2026年度から全市実施する、そして、市長はその後全品目に広げたいとしています。今回、燃やすごみの1品目は、戸別収集費用試算では、ステーション収集より3億2000万円増となるが、有料袋収入の3億円から1億9000万円を戸別収集事業等に充当するとのことで、税金は7000万円でできるとしていますが、有料袋収入は市民が負担しているのです。戸別収集1品目の試算であり、収集品目の拡大によって収集費用がどれくらい増えるのか、何も明らかにされていません。燃やすごみ1品目の収集費用の明細も明らかにされていません。燃料費の値上げや人件費の負担が増えれば、収集費用も増えていくのではないでしょうか。市民に対し、戸別収集品目が増えると費用負担がどれくらい増えるのか明らかにすべきではないでしょうか。
 3つ目に、今回の戸別収集を行う理由として、1、高齢者、子育て世代、多様なライフスタイルの下で生活する市民のごみ出し労力を減らす、2、ステーションの維持管理等で生じている様々な負担を解消するとしています。高齢者等の負担軽減なら、現在実施している声かけふれあい収集拡大等を検討することが現実的であり、大幅な人手や車両増もなく実施でき、市民サービスの向上に寄与することができます。声かけでなく、収集のみで行うなど検討することが大事です。
 今回の提案は燃やすごみの収集のみで、その後の品目の収集はいつ始めるか、見通しはされておりません。ステーション収集は継続されていくのです。ステーション収集のトラブルについては、ステーションの不法投棄、掃除等が市民の負担が重いとお考えなら、市民の御意見も伺い、清掃員の配置など検討したらどうでしょうか。地域の触れ合いの重要性は、市が地域のつながり課を設置するなど推進していることからも、大事な取組であります。災害問題でも日常の地域のつながりは大事であり、様々なつながりを広げていくことが重要ではないでしょうか。一貫性、統一性がないことが問題です。多くの課題が解決されないまま戸別収集に踏み出すことには問題があると思います。
 以上で提案理由の説明を終わります。御賛同をよろしくお願い申し上げます。
 
○議長(池田 実議員)  これより千一議員、武野裕子議員、吉岡和江議員から提出された修正案に対する質疑に入ります。修正案に対し御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 次に、原案及び議案第15号に対し千一議員、武野裕子議員、吉岡和江議員から提出された修正案に対する討論に入ります。御意見はありませんか。
 
○23番(岡田和則議員)  ただいま議題となりました議案第15号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)及び議案第17号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)について、銀河鎌倉を代表して、原案に賛成の立場から討論に参加いたします。
 補正予算第2号の内容は、能登半島地震により本市で代理寄附した石川県七尾市や富山県高岡市へのふるさと寄附金事業の支払金や大船行政センターアスベスト除去等業務に係る経費、低所得化世帯等支援給付金及び定額減税補足給付金の支給に係る経費、新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費及び家庭系ごみの戸別収集開始に要する経費、災害対応搬送車購入経費などの追加を、補正予算第3号の内容は、鉄道事業者電力価格高騰対策補助金の追加をしようとするものであります。
 今回、補正予算第2号の中にまとめて提案されましたので、緊急かつ必要性のある補正予算が含まれていることを考慮した結果、賛成の立場を取りましたが、この際、問題を感じているごみ処理体制の進め方について申し上げます。
 ごみの戸別収集に関して、鎌倉市廃棄物減量化及び資源化推進審議会への諮問に関し答申が出た後、市長決裁を経て方針を確定したとのことですが、答申内容や市長決断について、議会全員協議会を開くなど議会に報告されぬまま議案提案がされたことは議会軽視だと考えます。
 現在、鎌倉市は市内における生ごみ資源化施設の設置の目途も立っておらず、ごみ処理体制、ごみ処理経費の全体像も示されていません。最終的に全市的に全品目の戸別収集を目指し、家庭系ごみの戸別収集を開始したいとのことですが、きちんとした議会への説明が必要だと考えます。どの地域から始めるのかも決まっておらず、財政的な見通しや全品目の費用負担の開示がないまま進めていくことは、かなり問題だと思います。
 市の説明によると、戸別収集のメリットは、ごみ出し責任の明確化により、分別が進み、ごみの減量につながるということや、市民のごみ出し労力の削減、クリーンステーション収集に伴う様々な負担軽減につながるとのことですが、一方のデメリットとして、収集箇所の増加に伴い、収集時間がかかってしまうということや、車両を増やして収集する必要があり、収集に要する経費が増えるとのことであります。市民からは、狭隘道路のある地域の収集の際に、パッカー車が停車して収集を妨げる可能性を心配する声もあります。市としては、福祉の観点で行われている声かけふれあい収集も継続するとのことでありますが、戸別収集と併用することで、実質的に経費負担が増大します。また、逗子市に処理をお願いする品目に合わせて、市民の皆様に分別方法の変更をお願いするという部分の市民負担もあるようです。
 今後、鎌倉市におかれましては、ごみ処理体制の全体像の見える化を手を抜くことなく行い、安定的なごみ処理体制を構築していただきたいとお願い申し上げまして、銀河鎌倉の賛成討論とさせていただきます。
 
○11番(長嶋竜弘議員)  議案第15号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)について、修正案、原案とも反対の立場で討論する。
 原案については、新型コロナワクチン予防接種事業2億5107万5000円が計上されているので賛成できない。以前から申し上げているが、新型コロナワクチン予防接種関連事業の予算については、今後、別の議案として提出していただくことをいま一度要望しておく。
 また、ごみ戸別収集については、もう10年以上の月日がたったかと思いますが、有料化と戸別収集はセットであるという市民の皆様とのお約束に立ち戻り、やっと提案をされてきたことでございますので、基本的には賛成でありますが、1万軒の先行実施の状況次第で実現可能かどうかの判断を今後させていただくこととする。
 新型コロナワクチンによる健康被害は、接種後副反応被害報告は約3万7000件、そのうち死亡者数2,193件、予防接種健康被害救済制度の認定者は7,597件、そのうち死亡者は668件にも及ぶ。この数は氷山の一角でしかないが、国が公表して明らかになっているこの数だけでも過去のワクチンと比較して飛び抜けた被害数である。しかし、これだけたくさんの被害が出ているにもかかわらず、接種が中止にならないことは、異常としか言いようがなく、この期に及んでも厚生労働省の審議会では重大な懸念は認められないとしているが、この判断をしている審議会の委員の半数程度は製薬会社からお金をもらっている方々であり、完全な利益相反である。
 さらに、コロナ禍が始まった令和2年のワクチンがまだなかった年と比較して、ワクチン接種が始まってからの令和3年、4年、5年の死亡者数は47万人も増加している。広島の原爆の死亡者数は約14万人と言われており、この数と比較しても異常な数であり、この起こっている事実を軽視しては絶対にいけないと考える。当初陰謀論と言われてきたあらゆる中身について様々な研究が行われて、論文も4桁単位で出ており、あらゆる事実が判明している。海外ではもはや常識となっており、アメリカ議会では公聴会が開かれ、共和党議員から厳しい指摘がなされている。これらの事実は、日本の各メディアは大手資本に株を握られているので、報道がなされない状況である。
 今回の定期接種に移行したコロナワクチン予防接種は1回につき7,000円との当初予算だったが、1万5300円に大きく跳ね上がったが、この理由が極めて不明瞭である。そして、コロナウイルスは世界中で存在証明がなされていない中、変異を続けていると言っているが、何のウイルスの何の株に対する今回のワクチンなのか、自己増殖型ワクチンであるレプリコンワクチンを接種するのかなどなど、様々全く不明な状況であり、特にレプリコンワクチンの承認は我が国しか世界中で下りておらず、日本人が実験台にさせられる懸念がある。
 さらに、7回目接種までに約半分近くの4億本程度のワクチンの予算が無駄になっていることは大変大きな問題であるが、定期接種に移行してどうなるのか、さらによく分からない状況の中、また無駄な予算を使うことになりかねない事態であることも懸念するところである。
 皆さんに思い出していただきたい。最初は2回接種すればよいと言っていたはずである。7割が接種すれば集団免疫が得られてコロナ禍が収束する、発症予防効果95%、高い重症化予防効果があるなどなど、メリットばかり言ってきたが、全くそうなっていない。日本国民は海外ではやっていない7回接種をなぜさせられてきたのか。これらのことはどう説明するのか。
 このたび国立感染症研究所は武蔵村山市の村山庁舎でエボラ出血熱の原因となるエボラウイルスなどをマウスに感染させる動物実験を開始しておりますが、そういった中で、地方自治法の改正まで行われており、我々は今この国において一体何が起こっているのか、真剣に考えるべきときである。
 市民の皆様に接種の様々なリスクや被害の実態を知らせていないこと、科学的根拠に基づく効果の証明を示せていないことは大きな問題であり、市長におかれては、このことを真剣に受け止めて、今後の対応を図っていただくことを強く要望して、討論とする。
 
○5番(藤本あさこ議員)  議案第15号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)について、賛成の立場で討論いたします。
 本件の予算内に含まれる戸別収集事業について、実施に当たり3点を要望いたします。
 最初に、本政策の実施決定については、委員会の中で、市長マニフェストに含まれているため進めた、他自治体でも取り組む自治体が増えてきたので実施を決めた、声が大きくなってきたという話がありました。定量的な数値もなく、肌感覚で政策の優先度が決定されている感が拭えません。市民に聞かれた際に納得感のある説明がしたいため、政策決定については、定量的な根拠を持って実施していただきたいです。
 また、本事業の実施に当たり、ほかの同僚議員からもあるように、実現性について不安な要素が多いことは事実です。マニフェストの実現も重要ですが、現実的に市民が不便になることがあっては本末転倒です。想定されるパターンについてのリカバリー方法は事前に検討しておいていただきたい。
 最後に、何かが起きてしまってからの報告を上げるという進め方ではなく、進捗については細やかな報告と情報共有を徹底していただきたいと思います。
 以上、要望として、賛成討論といたします。
 
○22番(保坂令子議員)  神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表し、議案第15号に対し、修正案に賛成、修正部分を除く原案に賛成の立場から討論に参加いたします。
 2025年度に先行実施エリアの1万世帯、2026年度に全市域を対象に、家庭系の燃やすごみの戸別収集を始めるとして、5月に「鎌倉市における戸別収集のあり方について」の方針が策定され、補正予算2号において本年度要する委託料などの経費の計上と、令和7年度から10年度までの債務負担行為の設定がされています。神奈川ネットはこれに反対するものです。
 今回は非常に悩みました。市政報告会などの場で何度も参加者の御意見を伺い、また、近隣市の戸別収集の現場も見学しました。戸別収集になるとごみ出しの負担が減って助かるという地域住民の声も伺っております。それでもやはり鎌倉市は今ここで戸別収集に踏み切るべきではないというのが結論です。
 理由は大きく2つに分類されます。一つは、戸別収集実施体制を構築し、将来にわたって維持できるのかということに関して懸念があることです。もう一つは、市長が掲げている戸別収集実施の目的に対する違和感です。
 初めに、実施体制への懸念について述べます。国立環境研究所が2024年に全国の自治体を対象に行ったアンケート調査によると、回答939自治体のうち、ステーション収集のみを行っているのは56%、ステーション収集を行いつつ、鎌倉市の声かけふれあい収集のような高齢者のごみ出し支援の戸別収集を行っているのは35%、戸別収集のみが8%という結果でした。4年前の調査ですから、現在は2桁台になり、2割に近づいている可能性もありそうですが、全体的に見ればまだまだ少数です。
 鎌倉市が参考にしている東京都の多摩地域の自治体の戸別収集実施率が突出して高いのは、かつて日の出町の最終処分場問題が大きくクローズアップされた地域であり、地域を横断しての廃棄物処理・資源化施策の模索が続けられてきたことが影響しているのではないかと推測します。
 そして、国立環境研究所が戸別収集をしていない自治体にその理由を聞いたところ、回答した848の自治体のうち、収集コストが高くなるからが81%、人員、体制の確保が難しいからが79%という結果であったとのことです。人員、体制の確保が難しいということは、高いコストと並んで二の足を踏む要因なのです。
 戸別収集の在り方についての方針の策定に至る過程で、環境部の担当課は、実地の調査も含め、丁寧な検討を重ね、本市において戸別収集の実施を可能とする最適なやり方の模索に努めたと受け止めています。収集事業者の選定を公募型プロポーザルで行う際、市域を数ブロックに分けて公募するというのは、危機管理の観点でよい方策であると思います。しかし、意地悪く裏を返せば、一般論としてそれくらい厳しい状況なのだということでもあります。
 管理がうまくいっているクリーンステーションも、5年後、10年後も今のよい状況が保たれているかどうかは分かりませんよと市は言いますが、戸別収集の収集体制も、5年後までは何とか継続できるかもしれませんが、本市の場合、全面的に民間委託を行うだけに、10年後も収集人員が確保できるかどうかは分かりません。
 収集体制、人の確保ということで申し上げると、戸別収集の業務が本当に身体的な負担が大きい業務であることにも触れないわけにはいきません。葉山町の狭隘地区で収集の現場を見学し、手際のよさに感嘆し、プロフェッショナルであることがよく分かりました。葉山町の戸別収集は直営で、戸別収集の開始に先立って、60歳の収集員でも収集業務を担える1クール2時間程度の無理のない収集コース設定を町職員である収集員の人たちが皆で組み立てたそうです。鎌倉市ではその準備作業を担当課の職員が行っているとは思います。しかし、効率的な収集コースが設定できたとしても、収集員の労務の身体的な負担は大きく、そのことに思いを致さないわけにはいきません。同時に、受託する民間事業者は恒常的に人の確保ができるのだろうかと危惧するものです。
 先日の市民環境常任委員会では、現在、直営で行っている声かけふれあい収集も、将来的には委託事業に移行するという答弁がありました。戸別収集における人及び体制の確保がとりわけ気になるのは、直営による収集が先細り、今や声かけふれあい収集のみになり、それもいずれは民間委託に移行するという、本市の清掃事業の大本の在り方が心もとないからです。
 2つ目の戸別収集実施の目的に対する違和感について述べます。2013年度からモデル地区での戸別収集が行われた際には、ごみの削減が最大の目的に上げられていましたが、今回はクリーンステーション収集に伴う様々な課題の解消ということが強調されています。近隣住民にクリーンステーションの維持管理の負担を強いている状況があり、5年、10年先もそれが可能とは限らないとのことです。
 ごみ収集という行政サービスを福祉的な視点で改善しようとするのは大変よいことですが、なぜ今、にわかに福祉的な視点を強調し始めたのかという疑問も感じています。所管課は説明会を多数回開催し、分かりやすい説明を心がけていたと思いますが、そもそものところで、福祉的な視点を強調するようになった経緯が腑に落ちないのです。
 また、燃やすごみ1品目を全市域で戸別収集した場合の積算額は、出の部分だけを見ると、年間5.5億円で、現在のクリーンステーション収集経費2.3億円からは3.2億円の経費増となります。この経費増に見合った理由が、クリーンステーション収集に伴う様々な課題の解消だけでよいのかという問題もあります。
 鎌倉市は名越クリーンセンターでの焼却を2025年1月下旬には停止し、以後、燃やすごみは年間1万トン以内を逗子市の焼却施設で、残り1万トン超を市外の民間施設で処理することになります。逗子市のクリーンセンターで燃やしてもらうごみをなるべく少なくするというのは、鎌倉市が直面している大きな課題です。戸別収集により約10%のごみ削減を見込んでいるわけですから、戸別収集実施の目的として、ごみ減量化をもっと明確に言うのが市民に対し誠実な姿勢であると思います。
 また、以前から逗子市のクリーンセンターで燃やしてもらっている葉山町が戸別収集を行っているので、鎌倉市も足並みをそろえるという判断もあるのだと言われれば、私の場合は結構納得します。戸別収集の実施とごみ処理広域化を結びつけた説明があまりされていないのは、逆にごみ処理広域化の先行きが不透明なのかとも勘ぐってしまいます。
 先ほど逗子市の焼却施設で年間1万トン以内を燃やしてもらうと申しましたが、2025年度の予定は9,000トンだったかと思います。他自治体の取組の話になりますが、鎌倉市の燃やすごみを受け入れるには、逗子市のクリーンセンターで処理する逗子市と葉山町のごみを減量化する必要があり、その一助として、葉山町で整備中の生ごみ資源化施設を来年3月から稼働させ、資源化により年間4000トンの減量化を図る計画があるということを聞いています。しかし、この葉山町の生ごみ資源化施設の整備スケジュールは遅れているとのことで、今年初めの町議会で工事の遅れは取り戻せるという答弁があったものの、もともとあった施設の除却がようやく終わり、整地はこれからという現状だそうです。施設の完成が遅れた場合は、鎌倉市のごみの受入量にも影響が出るのではないでしょうか。
 これは一つの例ですが、申し上げたいのは、本市のごみ処理に関する危機的な状況に対する認識を市民との間で共有化しなくてはならないということです。逗子市のクリーンセンターも稼働できる期間は限られています。将来的に広域連携の県外への民間頼みが増えることは間違いなく、そのコスト高を考えると、一旦始めたらやめられなくなる戸別収集を始めることがよいのでしょうか。戸別収集を危機的な状況を乗り越えていく切り札の一枚として捉えてよいのか分からないことから、関連経費の予算化には賛成できません。
 戸別収集の恩恵に浴することがない共同住宅への配慮が乏しく、特にこれまで近傍のクリーンステーションに出していた小規模の共同住宅が敷地内にごみ排出場所を設けることが支障なく進むのか懸念されることも申し添えます。
 以上で討論を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第15号に対する千一議員、武野裕子議員、吉岡和江議員から提出された修正案を採決いたします。本修正案に御賛成の方の挙手を求めます。
                     (少 数 挙 手)
 少数の挙手によりまして、千一議員、武野裕子議員、吉岡和江議員から提出された修正案は否決されました。
 次に、議案第15号の原案について採決いたします。原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第15号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第17号令和6年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第17号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第12「議案第18号鎌倉市農業委員会の委員の任命について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○松尾 崇 市長  (登壇)議案第18号鎌倉市農業委員会の委員の任命について、提案理由の説明をいたします。
 議案集(その3)、5ページを御覧ください。
 現在欠員となっている鎌倉市農業委員会の委員について検討しました結果、小島信行さんを委員として任命することが最も適当であると考え、ここに提案する次第です。
 なお、小島信行さんの略歴につきましては、お手元の資料により御了解を願います。
 御審議の上、御同意くださいますようお願いいたします。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第18号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第18号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第18号鎌倉市農業委員会の委員の任命についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の賛成によりまして、議案第18号は原案に同意することに決定いたしました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第13「議会議案第1号大規模災害や感染症の大流行などの「非常事態」において国が個別法に基づかずに自治体に対応を指示できることとなる地方自治法改正に抗議し、国と自治体とが対等協力の関係であることを確認する決議について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○22番(保坂令子議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第1号について、提案理由の説明をいたします。
 改正地方自治法は2024年6月19日に可決成立しました。最後まで必要性についての実質的審議に至らないまま、これまで積み上げてきた地方自治の原則を揺るがす法改正がなされたことは決して看過できません。以下、決議文案の朗読をもちまして説明に代えさせていただきます。
 大規模災害や感染症の大流行などの「非常事態」において国が個別法に基づかずに自治体に対応を指示できることとなる地方自治法改正に抗議し、国と自治体とが対等協力の関係であることを確認する決議。
 2000年施行の地方分権一括法において、国と地方自治体は対等協力の関係にあると定められた。ところが、第33次地方制度調査会答申を受けて、第213回通常国会に提出された地方自治法改正案は、国と地方の対等の関係を覆し、これまで積み上げてきた自治・分権の根幹を揺るがすものであった。
 改正地方自治法は、大規模な災害や感染症の蔓延など国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生、または発生するおそれがある場合、国が自治体に対応を指示する新たな「指示権」の創設を盛り込んでいる。
 これまでは、災害対策基本法や感染症法などの個別法に基づき、国が自治体に指示できるとされてきたが、改正法は、個別法で対応できない事態が起き「国民の生命等の保護のために特に必要な場合」に国が「指示権」を行使できるとしている。
 しかし、どのような状況が個別法で対応できない事態なのかということについては、国会審議を通して明らかにされることはなく、立法事実がないとの批判は到底免れない。
 「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」の定義も曖昧なままである。政府は「非常時における国と地方の役割を明確化する」という趣旨説明を繰り返したが、それが一般法である地方自治法の改正であってしかるべきだったのか、むしろ国による恣意的な指示権行使に道を開くものではないか、ということが問われている。
 法定受託事務と自治事務を区別せずに国の指示権を規定している点についても、2000年の地方分権改革が両事務を区別して、自治事務に関する国の自治体への指示権を抑制的に規定した趣旨を無視し、憲法の規定する地方自治の本旨にもとると言わざるを得ない。
 この法改正が、大規模災害や感染症などの非常事態への対応において正しい判断ができるのは国であって自治体ではないという考えに基づいているのであれば、極めて不合理なことである。地域の状況を迅速に把握し、必要な対応を判断できるのは自治体であり、コロナ禍において首相の独断で決められ、全国を混乱させた一斉休校の例を見るまでもなく、必要なのはむしろ自治機能の強化である。
 以上のことから、鎌倉市議会は、「非常事態」に国が個別法に基づくことなく自治体に対応を指示できることとなる地方自治法改正に抗議の意を表明するものである。
 また、国と自治体は対等な関係であることを改めて確認し、法の運用において極めて慎重であることを求めるとともに、鎌倉市において自治と分権を後退させない。
 以上、決議する。
 令和6年(2024年)6月24日。鎌倉市議会。
 総員の賛成をもって可決させましょう。
 
○議長(池田 実議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第1号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第1号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
 
○19番(納所輝次議員)  ただいま議題となりました議会議案第1号大規模災害や感染症の大流行などの「非常事態」において国が個別法に基づかずに自治体に対応を指示できることとなる地方自治法改正に抗議し、国と自治体とが対等協力の関係であることを確認する決議について、公明党鎌倉市議会議員団を代表して、反対の立場から討論に参加します。
 改正地方自治法が6月19日、参議院本会議で自民、公明、日本維新の会などの賛成多数により可決成立しました。今回の地方自治法の改正には、感染症の蔓延や大規模な災害など国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合に、個別の法律に規定がなくても、国が自治体に必要な指示を行うことができるとする特例が盛り込まれています。
 新型コロナウイルス感染症の拡大では、それまで想定されていなかった事態が相次ぎました。2020年に横浜港に入港したクルーズ船内で新型コロナの集団感染が発生した際、国の権限が明確でなかったことから、国と自治体との間で調整が難航し、自治体を越えて患者を移送しようとすることに時間がかかりました。国の指示権発動は、災害対策基本法など個別の法律に規定がある場合に限られており、当時の感染法上の規定では国が指示権を行使できませんでした。
 このことを発端に、国、地方間の役割分担やコミュニケーションの在り方等をめぐって様々な課題が指摘されました。今回の改正は、学識経験者や与野党国会議員、地方6団体の代表者で構成される第33次地方制度調査会の答申において、行政の混乱を踏まえ、迅速な対応が取れるよう、法改正の必要性について指摘されたことを踏まえたものです。
 衆議院の質疑では、それぞれの個別の法律で何が対応できるのか事前にチェックしているのかとの質問に対し、政府は、様々な個別法について検討した上で改正案を提案した。指示は自治体との情報共有を確保し、限定的な要件と適正な手続を経て行われると答えています。自治体が行う事務に対し、国が自治体に具体的な指示を行う権限については、感染症法や災害対策基本法などの個別の法律で規定されていますが、今回の改正では、個別の法律に規定がなく、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が生じたときにも迅速に対応できるよう、国が自治体に対して必要な指示を行うことができるとする特例が盛り込まれたのです。
 この特例をめぐり、全国知事会などから国との対等な関係が損なわれるのではないかという懸念が示されたことから、国が指示を行う際はあらかじめ自治体に意見の提出を求めるという努力義務が規定されました。つまり国と地方の関係を対等協力と定めた地方分権の原則は維持し、指示権の行使には閣議決定を経ることになっており、指示を行う際には、あらかじめ国が自治体に意見の提出を求める努力をしなければならないとされました。
 指示を行った後の国会報告などが求められたことについて、政府は当初、法改正に向けた答申を受けた地方制度調査会で国会承認や国会報告の義務は機動性に欠けるのではないかという議論があったので、改正案では規定していないとしていましたが、その後の衆議院総務委員会で、国が指示を行った後の対応について、指示の必要性や国と地方の役割分担など対応全般についての検証が必要だ、第三者機関による検証も含めて各省庁で検討してもらう必要があると答弁したことから、自民、公明両党と日本維新の会は、国が自治体に指示を行った後にその内容を国会に報告することを義務づけるとした修正案を提出しました。5月28日の衆議院総務委員会では、国に国会への事後報告を義務づける修正を施した上で賛成多数で可決され、本会議においても賛成多数で可決され、参議院に送付されました。
 参議院本会議の質疑では、改正案には、国と地方のパワーバランスが崩れ、自治体が萎縮し、指示待ちになってしまうという強い懸念がある。地方分権の後退とならないと言えるのかとの質問に対し、政府は、指示は、国と地方の関係の基本原則の下で、国民の生命などの保護を的確、迅速に実施するための特例として設けられるもので、地方分権の後退とはならないと答弁しています。参議院での参考人質疑で東京大学の牧原出教授は、将来、東日本大震災や新型コロナウイルスの経験では済まない苛烈な状況が起こることは十分想定すべきで、対処するための手だては必要ではないかと述べています。
 6月19日の参議院本会議では、採決に先立つ討論で、国の指示権の特例は、国と自治体との関係を対等協力に改めた地方分権改革の成果を無にし、憲法が保障する地方自治の本旨に反する。発動の要件が極めて曖昧で、自治体への国の不当な介入の誘発や、将来拡大解釈されるおそれもあるとの反対意見が述べられた一方、コロナ禍のように現行の法律に定めがない状況では、権限が明示されず、国も自治体も手探りで動かなければならないことが想定される。平時と有事を切り替える統治システムが必要で、法改正は国と地方の権限の明確化につながる意義のあるものだとの賛成意見が述べられました。
 今回の改正では、自然災害に加え、感染症などの対応でも国が自治体間の職員の応援について要求や指示ができるようにすることや、市や区が行う保健所の運営などの業務について、国の指示によって都道府県が必要な調整を行うことも盛り込まれています。
 また、情報システムの適正な利用について、自治体がサイバー攻撃や情報漏えいの防止など、サイバーセキュリティーを強化することも盛り込まれました。そして、自治体がセキュリティーを確保するための方針を策定して公表し、必要な措置を講じることを義務づけており、総務大臣はその参考となる指針を示すことになっています。
 公金の収納事務のデジタル化については、行政のデジタル化を推進するため、自治体共通のQRコードを使って地方税を納付するeLTAXを活用し、国民健康保険料や介護保険料などを納付できるようにすること、そして、地域の多様な主体の連携・協働の推進として、人口が減少する中で、地域住民の生活を支えていくため、市町村が自治会連合会や社会福祉協議会など地域で活動する団体を指定地域共同活動団体として指定し、必要な支援を行うことも盛り込まれました。
 政府は今回の改正を、国民の生命などを守るため、個別法で想定されていない事態が生じた場合に、国と地方の間の責任の所在が不明確になるという課題を踏まえ、国が果たすべき責任を明確化するものだとしています。そして、国が自治体に必要な指示ができる特例については、国と地方の間でしっかりコミュニケーションを取ることなどに十分留意する必要があり、施行に当たっては、法律の運用の考え方について、政府内で周知徹底を図るとともに、自治体でも丁寧に説明していくとしています。
 全国知事会の会長を務める宮城県の村井知事は、国による補充的な指示が現場の実情を適切に踏まえた措置になるよう求めるとともに、地方自治の本旨に反して安易に行使されることがないよう強く求めるとともに、今後とも国民の生命などの保護のため、国と地方の連携が一層強化されることを期待すると述べています。
 このたびの改正は、地方分権の成果を守りつつ、今後起こり得る国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に的確に対処することを目的としており、地方自治の本旨を侵害する内容ではないことが明らかであることから、本決議に反対するものです。
 以上で討論を終わります。
 
○17番(くりはらえりこ議員)  ただいま議題となりました議会議案第1号大規模災害や感染症の大流行などの「非常事態」において国が個別法に基づかずに自治体に対応を指示できることとなる地方自治法改正に抗議し、国と自治体とが対等協力の関係であることを確認する決議について、銀河鎌倉を代表して、賛成の立場で討論に参加いたします。
 地方自治法の改正により、新たに国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例の章が設けられるとのことであります。災害対策基本法や感染症法などの個別法では、国の指示権が規定されていますが、国の地方公共団体への指示は緊急性を要件として認められているのに対し、一般法である改正地方自治法においては、法定受託事務や自治事務について、根拠規定なしに、緊急性の要件も外して、国の地方公共団体に対する指示権を広く一般的に認めるものとなっており、2000年に施行された地方分権一括法により国と地方公共団体が対等協力の関係とされたことを上下主従の関係に変え、地方分権に逆行しています。
 第213回通常国会の質疑において、大規模な災害、感染症の蔓延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の具体的な想定について内容を明らかにされたいとの質問に対し、政府答弁では、特定の事態の類型を念頭に置いたものではなく、また、ある事態がこれに該当するか否かについては、当該事態の規模、態様等に即して判断されるべきものであるため、具体的な想定についてお答えすることは困難であるとのことであります。
 さらに、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生する場合だけでなく、発生するおそれがある場合とは、誰がどのような基準で判断するのかという質問に対し、政府答弁では、改正地方自治法第252条の26の3第1項等の規定に基づき、これらの規定に基づく関与等を行う主体が、事態の規模及び態様、当該事態が発生する可能性の程度等に即して判断することとなるとのことであります。このように具体的な想定がなく、想定される事態の事例も示されないままであるにもかかわらず、法改正だけが粛々と行われること自体が問題であると考えます。
 地域の状況、その他の当該事態に関する状況を勘案してなど、状況の定義も曖昧であり、国が指揮権を発動する要件が極めて不透明な中において、閣議決定のみの手続で運用を開始できるため、解釈論によっては、国民合意のない法の濫用が行われる可能性もあり、自治体への不当な介入が誘発されることも懸念されます。また、運用次第では、国の指示権がなし崩しで適用され、一党独裁や国民の直接選挙で選ばれていない一部の者の独裁政治も可能にし得る状況となり、法が濫用された際の歯止めが利かなくなる可能性も否定できません。
 よって、今般の地方自治法改正に抗議し、国と自治体とが対等協力の関係であることを確認し、決議に賛成の討論とさせていただきます。
 
○議長(池田 実議員)  討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第1号大規模災害や感染症の大流行などの「非常事態」において国が個別法に基づかずに自治体に対応を指示できることとなる地方自治法改正に抗議し、国と自治体とが対等協力の関係であることを確認する決議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議会議案第1号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第14「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
 配付いたしました要求書のとおり、各常任委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
 お諮りいたします。各常任委員長から申出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、各常任委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 令和6年6月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
                    (12時04分  閉会)

令和6年(2024年)6月24日(月曜日)

                          鎌倉市議会議長    池 田   実

                          会議録署名議員    岡 田 和 則

                          同          松 中 健 治

                          同          大 石 和 久