○議事日程
市民環境常任委員会会議録
〇日時
令和5年(2023年)12月22日(金) 11時20分開会 13時48分閉会(会議時間0時間43分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
志田委員長、児玉副委員長、出田、くり林、竹田、日向の各委員及び武野議員
〇理事者側出席者
永野市民防災部長、瀧澤市民防災部次長兼地域のつながり課長、柳町市民課長
〇議会事務局出席者
茶木局長、喜安担当書記
〇本日審査した案件
1 議案第75号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
〇 議案第75号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
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○志田委員長 市民環境常任委員会を開会いたします。
委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。くり林こうこう委員にお願いをいたします。
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○志田委員長 本日の審査日程の確認ですが、お手元に配信されておりますとおり、確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認しました。
それでは、早速、日程に入ります。
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○志田委員長 日程第1「議案第75号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○市民課長 日程第1議案第75号「鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」、説明をいたします。
議案集(その3)、6ページを御覧ください。
戸籍法の一部を改正する法律が令和6年3月1日に施行されますが、新たな事務として追加された戸籍謄本等広域交付などの手数料について、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令が令和5年12月6日に公布され、標準額が示されたことから、それらの手数料を手数料条例に規定しようとするものです。
資料1「鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を御覧ください。
手数料を徴収する事務として、追加されたものについて説明いたします。
まず、「戸籍謄本等の広域交付」で、自らや父母等の戸籍や除籍について、本籍地の市区町村以外の窓口でも、戸籍謄本、除籍謄本の交付請求ができるようになります。これは、法務省の戸籍情報連携システムに全国の戸籍、除籍が集約されており、そのシステムから本籍地以外の戸籍謄本等の提供を受け、発行できるものです。
次に、「戸籍等電子証明書提供用識別符号の発行」です。これは、行政機関での手続において、行政機関に電子証明書提供用識別符号、いわゆるパスワードを提示することにより、行政機関は法務大臣管理のアクセスサーバから戸籍等電子証明書を確認できるようになることから、戸籍謄本等の添付が不要になります。
最後に、「届書等情報内容証明書の交付等」です。これは、新たに戸籍システム内で画像情報として保管することとなる戸籍届書等の内容に係る証明書の交付請求や閲覧請求ができるようになります。
続いて、資料2「鎌倉市手数料条例新旧対照表」を御覧ください。これら新しい事務について徴収する手数料を条例に規定するものですが、戸籍法第120条の2第1項「戸籍謄本等の広域交付」について、条例別表市長の部市民防災部関係の款、第3項戸籍の謄抄本等交付手数料に450円として、また、改正後の第6項除かれた戸籍の謄抄本等交付手数料に750円として規定します。
次に、戸籍法第120条の3第2項「戸籍等電子証明書提供用識別符号の発行」について、改正後の第5項に戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料400円を新設します。また、改正後の第8項に除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料700円を新設します。ただし、これらについては、戸籍等電子証明書提供用識別符号を情報提供用記録開示システム、いわゆるマイナポータルを使用し発行を行う場合、及び戸籍等電子証明書提供用識別符号の請求と同時に同一の事項が記載された戸籍謄本等を請求する場合は、手数料を徴収しないこととします。
また、戸籍法第120条の6第1項「届書等情報内容証明書の交付等」について、改正後の第10項に戸籍法による届書等記載事項証明書交付手数料350円として、また、改正後の第11項に戸籍法による届書等の閲覧申請手数料350円として規定します。
このほか、戸籍法第126条に規定する「学術研究等における戸籍情報の提供」について、これまで第三者請求として戸籍謄抄本等の交付等を行っていましたが、地方公共団体の手数料の標準に関する政令には個別に示されていることから、第3項、第4項、改正後の第6項、第7項及び第10項に規定し、条例に明記します。
条例の施行日は、戸籍法の一部を改正する法律の施行日と合わせて令和6年3月1日とします。
以上で説明を終わります。
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○志田委員長 ただいまの説明に御質疑はございますか。
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○日向委員 今回、新たに広域ということになったということなんですけれども、その法務省のシステムを連携して、ほかの自治体から取れるということなんですけれど、実際に取るときの、要はその方が戸籍をほかの自治体から取ったというときの、例えば、鎌倉市の戸籍を、ほかの自治体から取るときに、連携されたときに、鎌倉市としても、それは認識して、渡しているというのは分かったりとか、その辺はどういうつながりになっているのかというのを教えていただいてもよろしいでしょうか。
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○市民課長 各市区町村に、その事務が全て広域交付ということで事務が流れていきますので、各市ごとで把握になると思います。
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○日向委員 そうしますと、今まで鎌倉市で、ほかから来て、本籍が鎌倉市にある方が取りに来ていたのが、その場所から鎌倉市のも取れてしまうと思うんですけれども、そうすると、市としては、その事務が、その分窓口業務が減ったというところは分からないということになるのかなと思うんですけれども、それは業務的な量というのは、どのぐらいの、増えるのか、減るのか、その辺は想定されるのは、どのようになっているでしょうか。
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○市民課長 広域交付ということで、鎌倉を例に取れば、鎌倉から遠い人が、それぞれの市町の役場で、戸籍が取れるようになるということですので、通常そのような場合は、郵送請求を鎌倉にこれまでしていたものが、郵送請求をしないで、それぞれお近くの役場に行かれるということになりますので、郵送請求は確実に減るものと思われます。
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○日向委員 鎌倉市は、例えば、コンビニ交付等も今されていまして、全国から取れるようには対応していると思うんです。それはマイナンバーカードがないとできないと思うんですけれども、市として、先ほどの御説明で、広域で取るときと同時に、識別符号を発行した場合には、識別符号は手数料を徴収しないということだったと思うんですけれども、マイナポータルを使っても、この識別符号は無料になるということなんですけれど、市として、マイナポータルとか、マイナンバーの利用者を、もちろん手数料がかからないという部分がメリットだと思いますので、その辺は市として今後、そこをもう少し情報を出して、使用者を増やしていただくとか、そういったところに考え方をお聞きしたいなと思うんですけれど、その辺はいかがですか。
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○市民課長 今、識別符号について、国がこういうことに使えるだろうと例示で示しているものがパスポートの新たな申請でありまして、こちらは通常、申請書と戸籍謄本を取り寄せて、それをもって窓口に行って提出すると言う流れなんですけれども、それが識別符号を使いますと、オンラインで申請しまして、その識別符号をパスポートの行政機関に入力すると、そのパスポートの機関が法務局に直接連携して、戸籍内容が把握できるということで、戸籍謄本を持っていくという作業が減って、全てオンラインでできるという便利なことがございます。今、国で示されているのは、例として示されているのはそれだけなんですけれども、今後、多くの行政機関の手続でこのことは行われるんですが、増えてくると思いますので、そこら辺はPRしていきたいと思っております。
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○日向委員 こういった流れで、広域で取れるようになる流れでも、やっぱりマイナポータル等を使用すると、手数料はかからないというところがありますので、そういったところも、また、広く示していっていただきたいなと思っております。
あと先ほどパスワードとおっしゃっていたんですけれど、これをちょっと期限というのですか。1回きりなのか、それともその都度、その都度、何か内容が変わるごとに変わっていくものなのか、その辺をちょっとお伺いしたいなと思います。
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○市民課長 識別符号なんですが、請求の都度、発行されるもので、一定のマイナンバーのように、決まった数字ではございません。その都度発行されます。
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○日向委員 そうしますと、今、申請をして、符号を発行されました、となると思うのですけれど、それが申請をしない限りは、その番号がずっと有効というか、そういったものなのか。時間的な何か制約というか、期間があるのか、ちょっとその辺をお伺いしてもよろしいでしょうか。
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○市民課長 期限が、今、国で調整中なんですけれども、今のところ、3か月程度と考えていると聞いています。行政機関が、それを確認できる機関が3か月と聞いています。
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○日向委員 1回きりだと、ちょっとセキュリティー的なものも出てくるのかなと思ったので、もちろん3か月でも、もちろん取得したものを、他人に知られてはまずいとは思うんですけれども、そういった、今回も条例の制定というところの部分だと思うんですけれども、実際にそれを発行される側の人たちにも、ちょっとその辺は、もちろんセキュリティー面というのは、お伝えする部分だとは思うんですけれども、機関であるとか、もうちょっと国から示されるということなので、ちょっとセキュリティーのところが気になったので、ちょっと今、御質問をさせていただきました。
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○出田委員 よろしくお願いします。まず最初に押さえておきたいのが、戸籍法の一部を改正する法律に伴い、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正され、とありますが、こちらについては、もう全自治体、同タイミングでという理解でよろしいですか。
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○市民課長 戸籍法が令和6年3月1日に改正され、その動きが一斉にできるようになりますので、全市町村同じタイミングになります。
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○出田委員 まず、広域交付のところなんですが、こちら戸籍謄本等とありますが、戸籍謄本等、除籍謄本等の等というのは、どういうことなんでしょうか。
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○市民課長 等とは、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を指します。
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○出田委員 ということは、謄本だけは、広域で取れるけれども、抄本は取れないということでしょうか。
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○市民課長 この国が開発した戸籍連携システムが、全国の戸籍を、PDFなどの画像のイメージとして集約しているもので、戸籍全体を集約されています。なので、抄本というのは、この中の誰かだけを抽出してという形ですので、今回の戸籍法の改正に伴う対象は、謄本という全体という形になっております。
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○出田委員 抄本を取る場合には、今までどおりの従来のやり方で抄本は申請して受け取るということでよろしいんですか。
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○市民課長 抄本をお取りになりたいときには、今までどおり窓口での請求、または郵送請求、あとマイナンバーカードをお持ちであれば、コンビニで請求ができます。
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○出田委員 謄本も取れて、抄本も取れるというのが一番いいサービスになっていくんじゃないかなと思うんですけれども、これネックになっているのが、戸籍システム内で、画像情報として保管をしているというところが、抄本が取れない大きな理由じゃないかなと思うんですけれども、文字情報として保管をしていけば、プログラムで、この情報、この情報ということで、抄本の形にできるんではないかなと素人感覚では思っています。
これを将来的に抄本まで広域で広域交付ができるようにしようというような動きは、国にはあるんでしょうか。
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○市民課長 今時点、戸籍謄本という形のみが取れるというところまでで、それ以上の細かい情報は、こちらにはきておりません。
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○出田委員 情報が来ていないということですね。そうなると、すばらしいので、ぜひ意見として上げていっていただきたいなと思います。
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○竹田委員 先ほどの質疑の中で、これまで小為替証書を袋に入れて、私なんかは本籍地が鎌倉市じゃないものですから、戸籍謄本を取る場合には、手数料を証書という形で入れて、戻ってくるのを待つという形、それが広域で交付ができるようになったということは、非常に便利であるとは思います。今のような、抄本が取れない、と。抄本じゃない、でも画像で取るから戸籍全体なんですよという話なんですけれど、例えば、先ほどの話で、この今までどおりの小為替証書を送って、本籍地に送って取るという方法も残っているという、さっき話がちらっとあった。そうすると、そういう場合には、抄本は今までどおり取れるということでよろしいですか。
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○市民課長 委員おっしゃるとおりです。
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○竹田委員 次の質問に入りますけれど、例えば、添付負担の軽減、つまり、戸籍証明書を添付する必要がありませんという場合、先ほどの事例が挙げられましたけれども、パスポートセンターね。そうではなくて、もう単純に戸籍謄本がほしいんですという場合に、例えば、私の場合、鎌倉市の窓口に来て、個人識別符号の発行が必要となるのか。それは必要ないのか、伺います。
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○市民課長 広域交付ですので、戸籍謄本が必要であれば、他市の市町村に本籍があっても、戸籍謄本は取れますし、識別符号で、パスワードだけがほしいということであれば、それも他市の方のものでも、取り寄せることはできます。
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○竹田委員 そういう意味ではなくて、この個人識別符号というのは、私のちょっと聞き間違いなのかもしれないのですけれども、要はパスポートセンターのようなところに、これまで添付して提出しなければならない場合に必要となるわけですが、個人識別符号。そうじゃなくて、単純に戸籍謄本を私がほしいんですという場合にも、個人識別符号が必要となるんですか。それによって、そうしなれば、発行はできないんですかと聞いています。
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○市民課長 戸籍謄本は普通に広域で、もう識別符号とは全く別のものとして、普通に取ることができます。
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○竹田委員 個人識別符号がどういう場合に必要なのかということで、ちょっと伺いたくって聞きました。
この個人識別符号については、マイナポータルから自分でも取れると。そうなると、無料だということになります。ところが、マイナポータルを使用できない、つまり、マイナンバーカードを取得していない人は、そういう人の場合には、これは個人識別符号を取得したい場合、どこに行けば取れるんですか、伺います。
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○市民課長 戸籍の広域交付と同様に、電子証明書識別符号も、広域対応できますので、お近くの市町村の戸籍関係の窓口に来ていただければ、有料ではございますが、発行いたします。
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○竹田委員 そうなんですよね。マイナンバーカードを取得していない人は、マイナポータルを利用できない。つまり、有料になります。しかしながら、マイナポータルを利用できる、要するにマイナンバーカードを取得している人は、自分で取得できるから、無料であるということの確認でよろしいですか。
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○市民課長 委員おっしゃるとおりです。
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○竹田委員 これは非常に国の政策として、マイナンバーカード取得を促すための、いわば差別化というか、私は非常にこの導入自体は、戸籍制度が利用しやすくなりますよ。なるほどなと。広域交付ができるのかと思って、単純に、これは便利だぞと思ったけれど、そこにちょっと私は、今、確認させていただきましたけれど、個人識別符号が、マイナポータルから取れない人と、そして、自分でお金を払って窓口で番号を取らなきゃならない人が生まれてくるということについて、ちょっと問題かなと思うところですが。
次の質問に参ります。鎌倉市は、2014年から本人通知制度を導入しています。これは私、2013年に一般質問で、戸籍謄本等の大量不正事件が、プライム事件と有名なんですけれど、ありまして、知らないうちに不正取得によって、要するに職務上請求といって、弁護士とか司法書士の8士業と言われる方々の人たちが、不正請求をすることによって個人情報を取るという、大きな大きな事件が起きました。それで私は不正取得された場合には、それは本人に通知する本人通知制度、鎌倉市の場合は告知型ですけれど、犯罪性が見られたときに、その人に、あなたは不正取得されましたよということを伝えるという、その制度を導入していただきました。
今回心配になるのは、戸籍データを法務省が一元管理することになるわけですが、この個人情報の不正取得が起こりやすくなるんじゃないのかなと。先ほど第三者請求、これも入りました。学術的なもの。学術的なものは取得できるんですよという。じゃあ職務上の8士業の人たちも、職務上、相続だ、いろいろな関係で、事件性を持っているものとか、そういう場合の戸籍はどうなっているのかという、取得する権利があるわけですよ。そうすると、今回もこのような法務省が一元管理をすることになって、そういうふうな不正取得が起こりやすくなるのかなと、そういうところを懸念するんですけれど、どうですか。
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○市民課長 今回の法改正で新しく加わりました、戸籍の広域交付と、今、お話しになっています、電子証明書の識別符号は、請求者が限定されておりまして、本人、もしくは直系の親族の方のみで、第三者請求は対象となっておりませんので、その点は守られていると考えております。
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○竹田委員 そうしますと、職務上、第三者請求、職務上請求ができる、その方々は、どのようにして取得しますか。
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○市民課長 これまでどおり、窓口での請求や、郵送での請求ということになります。
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○竹田委員 やはり戸籍謄本というのは、本当に個人情報の最たるもので、それは流出するとなった場合に、本当に人権侵害が起きてきますよね。そういう部分で、非常に今、職務上請求について、今までどおり紙でやりますから大丈夫ですよということになりましたけれど、この情報漏えいが、やはり今後起きないとは限らない。いろいろなところで起きているわけですから。その他の情報漏えいと比べて、戸籍謄本の情報が漏えいするということは、大変な事態なんですよ。そこのところを漏えいしないようにするための何か措置というか、そういうことは見通しとしてあるのでしょうか。
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○市民課長 戸籍の交付に対しましては、戸籍法にも、しっかり本人確認をするすべが規定されておりまして、それにのっとり、個人情報が漏えいすることのないように、窓口できちんと配慮して、対応しております。
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○竹田委員 そうなんですよ。窓口が対応しますよ。窓口の対応をちゃんとしていたのにもかかわらず、職務上請求、これは今度、紙で残るということだからいいんですけれど、それ以外の誤作動じゃないですけれど、今回の議案にも上がっていましたけれど、誤った操作によるとか、あるいは様々なことは起きますよ。現実に起きていますからね。そういうところのことは、本当にこれまで以上に個人情報漏えいに関しては、慎重にあるべきだと思います。私の意見です。
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○児玉副委員長 よろしくお願いいたします。今までいろいろ説明いただいた内容で、おおむね理解をしているんですけれど、国の流れということで、それに準じてということだと思うんですけれども、今回、先ほども御答弁の中で、この件をPRしていきたいとおっしゃっていましたけれども、総括的に、今回の条例の制定、改正について、市民にとって、いわゆるメリット、また、今までいろいろ質問出ていましたけれども、デメリットというか、課題というか、懸念点、それは今、市としてどこまで認識されていますでしょうか、伺います。
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○市民課長 今回の法改正で、一番大きなメリットと思われるのは、戸籍法の広域交付というものが皆さん大変便利になるかなと思っています。よく市民の皆さん大変な思いをされるのが、相続のときに、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を取らなきゃいけないという場面が、相続では必ず存在するんですけれども、これまでは、一つ一つ遡って地方から戸籍を取り寄せて、手間も時間もかかる作業をしていただいておりました。今回、広域交付ができるようになりますと、鎌倉市の窓口でいろいろなところの地方の戸籍が全部で一度で取り寄せられる。かつ窓口に職員がおりますので、職員にいろいろ相談しながら対応もできるということで、市民の方には、ここは一番大きなメリットかなと思っております。
デメリットは、先ほどもちょっとお話が出ましたが、一部抄本が出なかったりとか、そういう部分はございますが、そこはほかのコンビニ交付であるとか、郵送請求であるとか、そういったことで対応していただきたいなと考えております。
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○児玉副委員長 承知いたしました。今言った内容、メリット、デメリット、課題等、今後の課題、改善していくと思うんですけれども、そこも市民の方に分かりやすく今後説明していただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。
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○志田委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
確認いたしました。
ここで番外から発言を求められておりますが、許可することでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、武野議員の発言を許可します。番外からの発言であることに御配慮願います。
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○武野議員 番外からの御発言、許可いただきまして、ありがとうございます。
最初にこの議案を見まして、電子証明とか、いろいろ書いてあって、これマイナンバーとの関わりどうなのかなと思ったら、説明の資料には、マイナポータル、やっぱりそういった流れがあるんだなというのを分かりまして、ともすれば、その手数料の問題だけかなと一瞬思ってしまったんですよね。基になる戸籍法というのがあって、その一部改正というのは、一体どういう改正だったのかというところに遡って調べました。広域の交付だということ。それから、戸籍電子証明書提供用識別符号、これが付与されるということで、この2つが大きな柱になっているということが分かりました。
それで、この戸籍法の改正ということで、何が変わったのかということで、随分調べました。国会の質疑なんかも調べさせていただきまして、そうしたら、やっぱりデメリット、先ほど相続の話もありましたけれど、いろいろメリットの話とかありましたけれど、システム改修ということについては、費用がかかるわけですよね。システム改修。これは国がお金を出してくるんですか。それとも、自治体がやるんでしょうか。幾らかかるんでしょうか。
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○市民課長 システムの改修は、国のスケジュールにのっとりまして、令和2年度から順次行ってきたんですけれども、合計しますと、約2,000万円ほどかかっております。ただし、全額が国庫補助されておりますので、市費ではございません。
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○武野議員 令和2年から。戸籍法に関して、今のこの条例の改正、戸籍法の一部改正に伴ったものが、令和2年からやったということですね。
それで、情報漏えいのことは、やっぱり心配なんですよね。窓口に行って、本人証明の確認を取っているということで、大丈夫だという、市の対応としては、それは法律にも書いてあって、本人の確認をしっかりするということで、防ぐということのようですけれども、私もいろいろ調べてみましたら、そこをマイナンバーとつながっているというところにおいては、本人との確認を窓口でするというようなところとは、また別な形で漏えいしているわけですよ。情報屋という職業なのか、そういうところが、やっぱり情報を集めるために、いろいろやるわけですよ。それでこれまでもマイナンバーカードの情報漏えいというのはあったわけで、今でも防がれていないんです。それは市の窓口の問題だけじゃなくて、あるわけで、そういう点では、国会質疑で、システム構築、市町村長に対して、維持管理及び運営に係る事務に関する機密の漏えいの防止等のために、必要な保護措置を講ずるべき義務を課している。これは今言った、窓口での本人証明ということだけなんでしょうか。
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○市民課長 交付事務を行うに当たって、例えば、市民課の課内に外部の人間が入らないようにとか、あとは戸籍の立ち上げに本人認証であるとか、パスワードであるとか、そういったものをしっかりかけて、それも国の指示に基づきやっているものなんですけれども、そういった面でも、個人情報の漏えいを防ぐように行っております。
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○武野議員 これは委託をする場面というのはあるのですか。維持管理業務や窓口業務、システムの構築も含めて。委託する場面というのはあるのですか。
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○市民課長 証明発行については、委託はしておりません。システムの保守は、ベンダーに委託をしております。
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○武野議員 そうした国が法律を決めたからといっても、自治体が必要な規定をするときに、国の求めに応じて、体制を整備していくという、本当にきっちり整備していかなければこれは進められないんじゃないかと思うんですよ。そういう点では、セキュリティーの問題はすごく大きい問題です。
かつて住基ネットのときは、国の一元化というところの裁判があったようですね。
それでは、最高裁で、2008年ですか。住基ネットのネットワークシステムをつくるに当たっての判断なんですけれど、個人情報を一元的に管理することができる機関、または主体は存在しないということだと言っているんですよ。ところが、今回は一元化するということになりまして、どこで情報漏えいが起きるのか。それの責任というのが問われるわけなんですね。そういう点では、大変まだ心配が残っているんではないでしょうか。全く心配ないんですか、自治体としては。
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○市民課長 一元化ですが、もともと戸籍は法務省管轄のものですので、法務省の連携システムに入り込むということで、一元化という考えでは、特に心配はしておりません。
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○武野議員 管轄はそうですけれど、データが一元化されるということへの心配を言っているんですけれど、心配はないということなんですね。私はちょっとそうは思えないんですけれどね。質疑はこれでおしまいにいたします。
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○志田委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
委員間討議の御発議はございますか。
(「なし」の声あり)
委員会討議を実施しないことを確認いたしました。
御意見はございますか。
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○竹田委員 今回の戸籍法一部改正で、戸籍制度が利用しやすくなるということですが、一方で、マイナンバーカードを取得した人としていない人との間に、新たな差別化が生じることになります。
また、法務省の一元管理により、個人情報流出は深刻な状況を招きかねないと考えます。
さらには戸籍という個人情報の不正取得についても懸念が残ります。よって、本改正条例制定は、慎重であるべきだと考えます。
以上です。
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○志田委員長 ほかに御意見はございますか。
(「なし」の声あり)
それでは、意見を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第75号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、原案に御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数挙手により、議案第75号は2原案のとおり可決されました。
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○志田委員長 この後は委員長報告の作成及び読み合わせを行いますので、インターネット中継は、ここで終了したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、暫時休憩いたします。
(12時00分休憩 13時45分再開)
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再開後、以下日程を追加し、次のとおり審査を行った。
〇 議案第75号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
委員長報告の内容を検討した結果、これを了承した。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
令和5年(2023年)12月22日
市民環境常任委員長
委 員
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