○議事日程
鎌倉市議会12月定例会会議録(5)
令和5年(2023年)12月22日(金曜日)
〇出席議員 25名
1番 千 一 議員
2番 出 田 正 道 議員
3番 中 里 成 光 議員
4番 くり林こうこう 議員
5番 藤 本 あさこ 議員
6番 武 野 裕 子 議員
8番 後 藤 吾 郎 議員
9番 前 川 綾 子 議員
10番 竹 田 ゆかり 議員
11番 長 嶋 竜 弘 議員
12番 高 野 洋 一 議員
13番 児 玉 文 彦 議員
14番 志 田 一 宏 議員
15番 日 向 慎 吾 議員
16番 井 上 三華子 議員
17番 くりはらえりこ 議員
18番 吉 岡 和 江 議員
19番 納 所 輝 次 議員
20番 森 功 一 議員
21番 池 田 実 議員
22番 保 坂 令 子 議員
23番 岡 田 和 則 議員
24番 松 中 健 治 議員
25番 大 石 和 久 議員
26番 中 村 聡一郎 議員
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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 茶 木 久美子
議事調査課長 岩 原 徹
議事調査担当担当係長 田 中 公 人
書記 木 田 千 尋
書記 武 部 俊 造
書記 赤 原 大 輝
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〇説明のため出席した者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
番外 2 番 比留間 彰 副市長
番外 3 番 千 田 勝一郎 副市長
番外 5 番 服 部 基 己 共生共創部長
番外 7 番 内 海 正 彦 総務部長
番外 8 番 永 野 英 樹 市民防災部長
番外 10 番 藤 林 聖 治 健康福祉部長
番外 12 番 林 浩 一 まちづくり計画部長
番外 13 番 古 賀 久 貴 都市景観部長
番外 14 番 森 明 彦 都市整備部長
番外 16 番 高 橋 洋 平 教育長
番外 17 番 小 林 昭 嗣 教育文化財部長
番外 6 番 歴史まちづくり推進担当担当部長
番外 53 番 熊 澤 隆 士 会計管理者
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〇議事日程
鎌倉市議会12月定例会議事日程(5)
令和5年(2023年)12月22日 午前9時30分開議
1 諸般の報告
2 陳情第25号 鎌倉市における犯罪被害者等支援条例の制定を求める陳情 総務常任委員長
陳情第26号 鎌倉市における犯罪被害者等支援条例の制定を求める陳情 報告
3 陳情第27号 鎌倉市庁舎の保守点検、修繕、管理についての陳情 同 上
4 陳情第29号 「塔之辻まちづくり計画」解釈変更の解明と施主との再協 建設常任委員長
議の陳情 報告
5 議案第56号 市道路線の廃止について ┐同 上
議案第57号 市道路線の認定について ┘
6 議案第58号 不動産の取得について 総務常任委員長
報告
7 議案第59号 指定管理者の指定について 同 上
8 議案第63号 土地、建物の遺贈に係る和解について 教育福祉
常任委員長報告
9 議案第60号 指定管理者の指定について ┐建設常任委員長
議案第61号 指定管理者の指定について │報告
議案第62号 指定管理者の指定について ┘
10 議案第66号 鎌倉市収入証紙条例を廃止する条例の制定について ┐総務常任委員長
議案第67号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について ┘報告
11 議案第65号 山崎浄化センタースポーツ等広場条例の制定について ┐
議案第68号 鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につ│教育福祉
いて │常任委員長報告
議案第69号 鎌倉市学校給食費に関する条例の一部を改正する条例の制│
定について ┘
12 議案第70号 令和5年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号) ┐総務常任委員長
議案第73号 令和5年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号) ┘報告
13 議案第71号 令和5年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号 教育福祉
) 常任委員長報告
14 議案第72号 令和5年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第2号) 建設常任委員長
報告
15 議案第74号 マイナンバーカード交付事務に起因する事故による市の義 市 長 提 出
務に属する損害賠償の額の決定について
16 議案第75号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 同 上
17 議案第76号 人権擁護委員の候補者の推薦について 同 上
18 閉会中継続審査要求について
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〇本日の会議に付した事件
1 諸般の報告
2 陳情第25号 鎌倉市における犯罪被害者等支援条例の制定を求める陳情┐総務常任委員長
陳情第26号 鎌倉市における犯罪被害者等支援条例の制定を求める陳情┘報告
3 陳情第27号 鎌倉市庁舎の保守点検、修繕、管理についての陳情 同 上
4 陳情第29号 「塔之辻まちづくり計画」解釈変更の解明と施主との再協 建設常任委員長
議の陳情 報告
5 議案第56号 市道路線の廃止について ┐同 上
議案第57号 市道路線の認定について ┘
6 議案第58号 不動産の取得について 総務常任委員長
報告
7 議案第59号 指定管理者の指定について 同 上
8 議案第63号 土地、建物の遺贈に係る和解について 教育福祉
常任委員長報告
9 議案第60号 指定管理者の指定について ┐建設常任委員長
議案第61号 指定管理者の指定について │報告
議案第62号 指定管理者の指定について ┘
10 議案第66号 鎌倉市収入証紙条例を廃止する条例の制定について ┐総務常任委員長
議案第67号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について ┘報告
11 議案第65号 山崎浄化センタースポーツ等広場条例の制定について ┐
議案第68号 鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につ│教育福祉
いて │常任委員長報告
議案第69号 鎌倉市学校給食費に関する条例の一部を改正する条例の制│
定について ┘
12 議案第70号 令和5年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号) ┐総務常任委員長
議案第73号 令和5年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号) ┘報告
13 議案第71号 令和5年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号 教育福祉
) 常任委員長報告
14 議案第72号 令和5年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第2号) 建設常任委員長
報告
15 議案第74号 マイナンバーカード交付事務に起因する事故による市の義 市 長 提 出
務に属する損害賠償の額の決定について
16 議案第75号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 同 上
17 議案第76号 人権擁護委員の候補者の推薦について 同 上
〇 議案第75号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 市民環境
常任委員長報告
18 閉会中継続審査要求について
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鎌倉市議会12月定例会諸般の報告 (4)
令和5年(2023年)12月22日
1 12 月 12 日 教育福祉常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了し
たので、本会議に報告したい旨の届出があった。
議案第63号 土地、建物の遺贈に係る和解について
議案第65号 山崎浄化センタースポーツ等広場条例の制定について
議案第68号 鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
議案第69号 鎌倉市学校給食費に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第71号 令和5年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
2 12 月 14 日 建設常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終
了したので、本会議に報告したい旨の届出があった。
議案第56号 市道路線の廃止について
議案第57号 市道路線の認定について
議案第60号 指定管理者の指定について
議案第61号 指定管理者の指定について
議案第62号 指定管理者の指定について
議案第72号 令和5年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第2号)
陳情第29号 「塔之辻まちづくり計画」解釈変更の解明と施主との再協議の陳情
3 12 月 15 日 総務常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終
了したので、本会議に報告したい旨の届出があった。
議案第58号 不動産の取得について
議案第59号 指定管理者の指定について
議案第66号 鎌倉市収入証紙条例を廃止する条例の制定について
議案第67号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について
議案第70号 令和5年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)
議案第73号 令和5年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号)
陳情第25号 鎌倉市における犯罪被害者等支援条例の制定を求める陳情
陳情第26号 鎌倉市における犯罪被害者等支援条例の制定を求める陳情
陳情第27号 鎌倉市庁舎の保守点検、修繕、管理についての陳情
4 12 月 14 日 建設常任委員長から、次の陳情については、陳情の審査の過程にお
いて、本市の財政がおおむね健全であることに加え、基金の積立て
や相応の事業期間の設定による財政負担の平準化などにより、本庁
舎等整備事業に係る支出が本市の将来の財政に過度な負担を生じさ
せるものではないことを確認し、一定の検証を行ったことから、本
陳情の願意は満たされたと判断されるため、鎌倉市議会会議規則第
111条第1項及び第116条の規定により、議会の会議に付するを要し
ない旨の届出があった。
陳情第22号 本庁舎等整備事業の財源について検証を求める陳情
5 12 月 20 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
議案第74号 マイナンバーカード交付事務に起因する事故による市の義務に属する損
害賠償の額の決定について
議案第75号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
議案第76号 人権擁護委員の候補者の推薦について
6 12 月 15 日 次の陳情の署名簿を受理した。
陳情第26号 鎌倉市における犯罪被害者等支援条例の制定を求める陳情
1名
7 12 月 22 日 各委員長から、要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求が
あった。
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(出席議員 25名)
(9時30分 開議)
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○議長(池田 実議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。13番 児玉文彦議員、14番 志田一宏議員、15番 日向慎吾議員にお願いいたします。
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○議長(池田 実議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
内容は配付いたしましたとおりであります。
ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
ここで申し上げます。岡田和則議員から、去る12月7日の一般質問における発言のうち、その一部を取り消すとともに、会議録から削除願いたい旨の申出があります。
お諮りいたします。岡田和則議員からの申出のとおり、発言の一部を取り消すとともに、後日、議長職権により会議録を調製し、発言の一部を削除することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、岡田和則議員からの申出のとおり、発言の一部を取り消すとともに、会議録から削除することに決定いたしました。
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○議長(池田 実議員) 日程第2「陳情第25号鎌倉市における犯罪被害者等支援条例の制定を求める陳情」「陳情第26号鎌倉市における犯罪被害者等支援条例の制定を求める陳情」、以上2件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(中村聡一郎議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第25号鎌倉市における犯罪被害者等支援条例の制定を求める陳情及び陳情第26号鎌倉市における犯罪被害者等支援条例の制定を求める陳情につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第25号及び陳情第26号は、去る12月6日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き、いずれの陳情も鎌倉市における犯罪被害者等支援条例の制定を求めるものであることから、これら2件の陳情を一括して審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、陳情の要旨でありますが、いずれの陳情も現在、鎌倉市に犯罪被害者支援に特化した条例がないため、万が一、市民が犯罪の被害者になってしまった場合において、他自治体の対応よりも不利益を被ることがないよう条例の制定を求めるものであります。
理事者の説明によれば、県内の9つの市町が犯罪被害者等の支援に特化した条例を制定しており、当該条例が犯罪被害者の回復に大きな役割を果たしていることを認識しているとのことであります。
また、現在神奈川県においては、犯罪被害者等支援として、現行の生活資金の貸付制度から、見舞金制度へ切り替えていくこと、生活支援を実施する市町村への財政支援を検討していることなどが報道されており、本市としては、県の動向を踏まえながら、犯罪被害に遭った方が平穏な生活を取り戻すことができるよう犯罪被害者等支援条例の制定に向けて検討を進めていきたいとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の考え方を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、犯罪被害者への支援は国と地方公共団体の責務であり、また、本市としても前向きに進める意思があり、早い時期に条例が制定されることを望むことから、採決を行った結果、いずれの陳情も全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(池田 実議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
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○8番(後藤吾郎議員) ただいま議題となりました陳情第25号鎌倉市における犯罪被害者等支援条例の制定を求める陳情及び陳情第26号鎌倉市における犯罪被害者等支援条例の制定を求める陳情に対し、自民党・無所属の会を代表し、賛成の立場から討論に参加いたします。
犯罪被害者支援、このワードを知ったのは恥ずかしながら本年10月のことであります。神奈川犯罪被害者サポートステーションを訪問した際、まさに制度のはざまで苦しんでおられる方々がいらっしゃることを知りました。全国犯罪被害者の会の方の言葉を借りれば、加害者は逮捕後、弁護士費用も食費も医療費も、国が賄うが、被害者は被害により生じた医療、介護、生活費は全て自己負担である。裁判には一切関与させてもらえず、訴状も判決も被害者には知らされることはない。刑事裁判は公の秩序維持のためのもので、被害者等の無念を晴らしてくれるものではなく、民事裁判も加害者が無資力者であれば、費用と時間がかかるばかりで役に立たない。生活苦と社会の偏見に耐えかねて自殺したり、一家離散した被害者家族もいるとのことであります。
また、性暴力や虐待の被害者、ドメスティックバイオレンスの被害者などの中には、警察に訴えない人も多いから、症状が重くても、生活が破壊されても、被害者としての支援は何も受けていない人も多いと言われています。
現在、神奈川県内33市町村のうち、犯罪被害者支援に特化した条例を制定しているのは9市町と伺っています。
それでは、なぜ市町村が条例を制定する必要があるのでしょうか。市町村は住民にとって最も身近な地方公共団体であり、保健医療や福祉制度の実施主体であることから、犯罪被害者にとって身近な相談窓口となり得る可能性が高く、多くの事案に応じて、犯罪被害者等の日常生活に密着した、きめ細やかな支援が求められるからです。
また、県内全ての市町村に特化条例が制定されていないと、犯罪被害者等が住んでいる地域によって支援を受けられたり、受けられなかったりすることは誠に不合理でもあります。
陳情の趣旨説明をされた方もおっしゃっていましたが、地域の関係性が希薄化する中、いわゆるおせっかいな人が減っています。条例制定することによって、地方公共団体の責務や支援内容、犯罪被害者等の権利が明確化され、計画的・継続的支援が初めて可能となり、と同時に支援に当たる行政職員や地域住民の意識向上にもつながり、それはきっと誰一人取り残さない共生社会をうたう鎌倉市にとって目指すべき姿なのだと感じております。
以上で私の賛成討論といたします。
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○議長(池田 実議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、陳情第25号鎌倉市における犯罪被害者等支援条例の制定を求める陳情を採決いたします。陳情第25号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第25号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
次に、陳情第26号鎌倉市における犯罪被害者等支援条例の制定を求める陳情を採決いたします。陳情第26号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第26号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
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○議長(池田 実議員) 日程第3「陳情第27号鎌倉市庁舎の保守点検、修繕、管理についての陳情」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(中村聡一郎議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第27号鎌倉市庁舎の保守点検、修繕、管理についての陳情につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第27号は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、陳情の要旨でありますが、鎌倉市庁舎は保守点検作業が行き届かず、年数よりも老朽化しているように見えることから、市民全体の財産である庁舎の老朽化を食い止め、保守点検、修繕、管理を徹底することを求めるものであります。
理事者の説明によれば、平成17年の耐震改修終了後、設備改修を2期に分けて取り組むこととし、平成19年から第1期設備改修として、地下機械室から屋上塔屋にかけて受水槽、自家用発電機、消防設備等の改修・更新を行い、平成23年からは執務室の天井内にある各階の空調設備、照明設備、電気設備等の配管工事を中心とした第2期設備改修の実施に向け、執務室移転のためのプレハブを準備したとのことであります。
しかしながら、東日本大震災の発生により、耐震強度の確認ができていない、おなり子どもの家を当該プレハブに移転することを優先したため、第2期設備改修を先送りし、その後、庁舎整備の検討に着手したことから、抜本的な改修については見合わせ、部分的な対応となっているとのことであります。
また、平成29年3月に本庁舎の被災時に、継続・優先して実施すべき業務運営に必要な機能を維持するための鎌倉市本庁舎機能維持基本方針を策定し、この方針に基づき、同年12月に本庁舎機能維持実施計画を定め、庁舎の維持管理については、緊急で修繕が必要な場合において対応しているとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の考え方を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、市は本庁舎機能維持実施計画を定め、必要な修繕を適切に行っているという判断ができることから、結論を出すべきとの意見であります。
もう一つは、本庁舎の移転整備を理由として、直せるものも直さずに、市民に誤解を与える形で放置すべきではなく、また現在の庁舎を保守、修繕、管理するのは当たり前であることから結論を出すべきとの意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたが、採決を行った結果、本陳情については多数の賛成により採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(池田 実議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
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○22番(保坂令子議員) ただいま議題となりました陳情第27号について、神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表し、反対の立場で討論に参加いたします。
陳情の名称は、鎌倉市庁舎の保守点検、修繕、管理についてというもので、入念な保守点検と必要な修理・改善を行い、適切に管理することを求めていらっしゃることについては異存ありません。しかし、本陳情では、そうした対応を民間マンションのように長期修繕計画を立てて行うように求めています。
陳情の理由の中にそのように記載されていますし、総務常任委員会での口頭陳述の中では一層強調されていました。既に築後54年がたっている現庁舎の長期修繕計画を立てるということは、現庁舎にさらなる耐震改修、老朽化対策の修繕、大規模な設備更新をして長寿命化を図るということを意味します。そういう趣旨であると受け止め、本件陳情には反対いたします。
以下、本件陳情について考えるところを大きく3点に分けて申し述べます。
1点目、現庁舎の屋上から地下まで、建物の内部も外観もくまなく見て回れば、現庁舎の長寿命化という方向性はあり得ないと思うのが普通の感覚ではないでしょうか。総務常任委員会で、ある委員から現庁舎の見学会が実施されたのは、うがった見方をすれば、このように老朽化し、このように狭いのだから、移転やむなしと思わせるためではないかという趣旨の発言がありました。しかし、見学会の意図は、まさに、この庁舎の老朽化と狭さの現実を直視してくださいということでした。意図が巧妙に隠されていて、うがった見方をしなければ気づかないなどというものでは全くありませんでした。
そして、現実を直視したら、築54年の庁舎がこれから20年も30年も使い続けられる状態でないことは、おのずから明らかですし、それ以上に執務スペースの狭さが強く印象づけられたはずです。
神奈川県市町村公共施設概要のデータから、県内の一般市16市の本庁舎の職員1人当たりの床面積を算出したところ、鎌倉市は現在、16市中14位でした。15位の厚木市と16位の三浦市は新庁舎を整備中ですから、ごくごく近い将来、鎌倉市の本庁舎は職員1人当たりの床面積が県内一般市で最も小さい庁舎だということになります。
狭いということは、執務上の差し障りであり、大地震などの災害発生時に脆弱だということです。耐震補強で多数のブレースを追加設置すれば、使える面積はさらに狭くなりますが、現状においても狭いのですから、ブレースを設置しない工法で補強すればよいという話ではありません。現実を直視すべきです。
2点目、市は2017年3月に本庁舎機能維持基本方針、同年12月に本庁舎機能維持実施計画を策定しました。以後、本庁舎機能維持実施計画に基づいて、大災害発生時の機能維持を優先するとともに、毎年度必要な箇所を選んで補修、修繕を行っています。
本庁舎機能維持基本方針と同じ2017年3月には本庁舎整備方針がつくられています。そこには、本庁舎は移転において整備するという方針が掲げられていることから、移転までの期間において、現庁舎の大規模修繕は行わないというのが市のスタンスです。
大規模修繕は多額の費用を要するためで、総務常任委員会の総務部長の答弁の中では大切な税金という言葉が使われていました。やはり、限られた財源の中で二重投資は避けるべきなのです。
そもそも大規模修繕の計画は、その建物をその後どれくらいの期間もたせるのかという方針が定まらなければ立てられません。20年なのか30年なのか、どれくらいもたそうとするのかによって修繕、改修の経費は大きく変わりますが、築54年の現庁舎を20年、30年使い続けることのメリットが、必要とされる経費に果たして見合うのでしょうか。厳しく問わざるを得ないと思っております。
本市が現庁舎の大規模な設備改修に入ろうとした矢先に東日本大震災が発生しました。改修工事で使えなくなるフロアの代わりに職員の執務室に充てる予定で、プレハブ棟を用意していましたが、緊急対応で未耐震の旧おなり子どもの家の引っ越し先にそのプレハブ棟を使うことになったため、現庁舎の施設改修工事は見送られたという経緯が陳情審査の中で紹介されました。
庁舎の一部フロアの設備・施設改修でも、プレハブ棟を用意しなければならなかったのですから、大規模な修繕にかかる経費は推して知るべしです。
3点目、本庁舎の深沢への移転はもうできないのだから、現庁舎の長寿命化は二重投資にならないという声が聞こえてきそうなので、それへの反論です。
本市は2018年3月に公的不動産利活用推進方針を策定し、本庁舎を深沢に移転して整備することを決めました。議会の特別議決を要する本庁舎の位置を定める条例改正は行われませんでしたが、昨年12月定例会で位置条例改正議案が否決となったことをもって、深沢への移転ができなくなったわけではありません。
市長が昨年12月定例会に位置条例改正議案を提出したのは、9月に新庁舎等整備基本計画が賛成を見たことを受けたタイミングでした。同時に、市庁舎現在地利活用基本構想も完成しています。
この2つは、市役所の位置を深沢に定める条例改正議案に対して議会が判断を下すための極めて重要な判断材料です。私はかねてから新庁舎の整備と現在地の利活用はセットであって、2つが合わさって、鎌倉市のまちづくりと市民生活をよりよいものになるのかどうかが問われているのだと申し上げてきました。昨年の12月定例会で位置条例議案に賛成したのは、新庁舎等整備基本計画と市庁舎現在地利活用基本構想により、その判断ができると考えたからです。
ついでに申し上げておきますが、なぜ本庁舎を深沢に移転して整備すると決めた時点で位置条例改正を提案しなかったのか、順番がおかしいという意見がありますが、それは違います。深沢にどのような市庁舎を整備することができるのか、それが鎌倉市全体のまちづくりにどのような波及効果を持つのか、移転後の現在地にどのような新しい価値を創造することができるのか、鎌倉エリアの住民の行政サービスへのアクセスが不便にならないか、そういったもろもろのことについての見通しが示されなければ、議会として責任ある判断はできません。ですから、本庁舎の深沢移転方針を決めた時点で議会に位置条例改正を諮るべきだったという主張は、鎌倉市の本庁舎は何が何でも旧鎌倉の中心エリアになければならないという発想を前提としたものだということができます。
話を本筋に戻しますと、一旦否決された位置条例改正案は、今後タイミングを見計らって再提案されることになります。そのタイミングは現時点では未定のようですが、何らかの判断材料が新たに示されることがきっかけになるでしょう。近いところでは、今年度中には現在地利活用基本計画が策定されます。これにより、支所と同等以上の行政サービス機能の確保及び中央図書館、鎌倉生涯学習センター、NPOセンターの機能の集約化が施設規模として可能であること、鎌倉地域の災害時の防災拠点となること、公共機能に必要なスペースの確保を優先し、民間機能は余剰面積の範囲で検討することなどが昨年9月の基本構想の段階に比べ、より具体化、明確化します。私自身は1年前の段階で市役所移転の合意の判断をしてよいと考えましたが、その時点では合意できないとした会派議員の中からも、新たな判断材料を踏まえて合意に向かう人が出てくることは可能性としてあるわけです。
その可能性を全否定して深沢に移転できないことは既に決した事柄であると決めつけることには全く賛同できません。深沢に新庁舎を造れないとは考えていないので、深沢に新庁舎を造れないのだから、現庁舎の長期の修繕計画をつくって、長寿命化を図るべきであるという論法にも賛同できません。
本庁舎を深沢に新築し、現在地に多くの人が集う市民の拠点をつくる計画は、全市的なまちづくりと防災力向上、公共施設の維持管理、更新に係る将来負担の軽減、脱炭素施策の推進、市民活動の一層の推進といった多くの観点から進めるべきだと考えます。
ただ、進捗した場合でも、最短で7年余りを要するわけですから、現庁舎の効率的な補修と安全対策は抜かりなくやってほしいと思います。その点に関しては、陳情者が市庁舎は市民全体の所有物であると述べていらっしゃることと思いを同じくいたします。
以上で討論を終わります。
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○12番(高野洋一議員) ただいま議題となりました陳情第27号鎌倉市庁舎の保守点検、修繕、管理についての陳情について、委員会での審査に加え、補足としての意見を申し述べます。
本陳情の要旨は、庁舎の老朽化を食い止め、保守点検、修繕、管理を徹底することを求めるもので、それ自体は当然の内容であります。本庁舎の今後については、今も討論されましたけれども、いわゆる移転問題が関わっており、現在それに必要な条例が否決されている中、私としては流動的ではありますが、その行方に関わりなく、いわゆる見える部分、外観を含め、必要な保守点検と修繕を行うことは、今後どうなるかは別にしても、今現在、本庁舎の建物を使用している以上、論じるまでもないことであります。
本陳情には、私は文書主義の考え方を陳情では基本的には取るべきだと思っておりますので、本陳情には移転問題については一切記載されていないことを申し添えるものであります。
理由の中に記載されている、今も触れられておりましたが、長期修繕計画については、今後、本庁舎の行方が定まらない限り、物理的に困難であります。いい、悪いは別にして。
いろんな考え方があると思いますが、短期や中期、長期といった期間にかかわらず、ほかの公共施設と同様、使用に耐え得る状態を維持するために必要な予算と労力をかけることは、これは庁舎管理上、不可欠なことであります。
そうした観点に加え、災害対応の拠点となる本庁舎の機能維持を図るためにも、建物内部はもちろんのこと、繰り返しますけれども、外部についても必要な補修を継続的に行い、市民の皆さんからのある意味での不信を招かないよう適切な努力を今後さらに求める観点から、本陳情については賛成するものであります。
以上で討論を終わります。
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○議長(池田 実議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第27号鎌倉市庁舎の保守点検、修繕、管理についての陳情を採決いたします。陳情第27号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(少 数 挙 手)
少数の挙手によりまして、陳情第27号は不採択とすることに決定いたしました。
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○議長(池田 実議員) 日程第4「陳情第29号「塔之辻まちづくり計画」解釈変更の解明と施主の再協議の陳情」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(保坂令子議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第29号「塔之辻まちづくり計画」解釈変更の解明と施主との再協議の陳情につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第29号は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き、審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情は、さきの9月定例会において当委員会に付託され、継続審査となっている陳情第11号「「市まちづくり条例」「塔之辻まちづくり計画」運用についての陳情」に関連する内容であり、さきの9月定例会以降の動向を受けて、同じ提出者から提出されたものであります。
次に、本陳情の要旨でありますが、さきの9月定例会において、陳情第11号を当委員会で審査した際に、「4階相当の塔屋及び屋上菜園を持つ個人住宅が、塔之辻自主まちづくり計画の内容を逸脱したものであるということはできない」とした市の解釈を元に戻すべく、市の動向を厳しく監視するとともに、住民に遵守する努力義務がある自主まちづくり計画の内容に関し、施主が塔之辻まちづくり委員会との協議に復帰するよう市から積極的に働きかけることを求めるものであります。
理事者の説明によれば、自主まちづくり計画は一定の地区を対象として、快適な居住環境の保全と創造を図ることを目的として、住民が自主的に相互にまちづくりに関する努力義務を定めたものであり、法的拘束力を有するものではないとのことであります。
また、本陳情で述べられている塔之辻自主まちづくり計画においては、建築物の階数について、「地上3階以下として、周辺の町並みとの調和を図ること」「3階を設ける場合は、隣地の日照確保や圧迫感を減じるため、2階部分より壁面を後退させること」とされているとのことであります。
なお、建築基準法において、4階相当であるとされる塔屋については、その水平投影面積が当該建築物の建築面積の8分の1以下であるものは、建築物の階数と高さに算入されないため、本件個人住宅は3階以下の建物であり、3階建てとして既に建築確認済証が交付されているとのことであります。
塔之辻自主まちづくり計画においては、屋上菜園を禁止する内容が明記されていないことからも、3階の屋上の上に4階相当の塔屋及び屋上菜園を設ける本件個人住宅は、同計画の内容を逸脱したものではなく、市は塔之辻まちづくり委員会より、同計画の提案を受けた平成22年度当初から計画の解釈を変更した経過はないとのことであり、まちづくり条例の規定に基づき、計画の周知に努めているとのことであります。
さらに、鎌倉塔之辻地区のように自主まちづくり計画を定めた主体である、まちづくり市民団体が建築等を行う事業者との協議を要望している地区については、事業者に協議を促すなどの対応を行っており、本件においても、施主に対して塔之辻まちづくり委員会との協議をお願いしているとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の考え方を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、理事者の説明の中で、塔之辻自主まちづくり計画に対する市の解釈の変更はなかったことが確認できたこと、また、市が施主に対して、まちづくり市民団体との協議再開の働きかけを行う意思があると確認できたことから、本件の状況を見守るという意味で、本陳情については継続審査とすべきという意見であります。
もう一つは、今後、施主及びまちづくり市民団体の両者がそごを来したまま、同じ町で暮らしていくことは望ましいことではなく、市が施主に対して、まちづくり市民団体との協議の再開に積極的な働きかけを行うことを議会としても後押ししたいと考えることから、結論を出すべきという意見であります。
以上のように異なる意見に分かれ、結論を出すか否かについて、可否同数となったため、委員長裁決により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、本陳情を採択することについて、可否同数となったため、委員長採決により、本陳情については採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(池田 実議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
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○11番(長嶋竜弘議員) それでは、陳情29号「塔之辻まちづくり計画」解釈変更の解明と施主との再協議の陳情について、反対の立場で討論する。
今回の陳情の内容と委員会での審査は、まちづくり条例の在り方、陳情審査の在り方、陳情書の文面の3点について疑義を持たざるを得ない内容であるので、意見を申し上げる。
1点目、まちづくり条例の在り方について申し上げる。
陳情の願意は記載のとおり、鎌倉市条例に明らかに違反している施主へ協議に復帰するよう市に積極的な働きかけを要請してほしいというものであるが、この陳情に賛成するということは、鎌倉市条例に明らかに違反しているということを議会が認めたことになるということをまず理解しなければならない。
鎌倉市役所側は、違反はしていないという見解を示しているとともに建築許可を出している状況であり、図面や現地の確認などをしたが、違反しているとは考えにくい。違反だとしたら、鎌倉市の責任が問われることであり、違反ではないとすると自治会が陳情を提出した行為自体が問われることになる。この件は御自分たちでつくられた内容について、後づけの拡大解釈で明文化されていない内容について、条例違反だとの主張を言われているわけで、それを条例違反だと認めてしまったら、明文化されていない内容の要求を何でも言えることになり、今後の鎌倉市内全体のまちづくり条例の在り方に大きな影響が及ぶものであると私は考える。
2点目、陳情審査の在り方について申し上げる。
陳情審査の過程で陳情提出者側の主張だけを一方的に聞いて、訴えられた施主側の意見を聞いてはおらず、民主的に審査が行われたとは思えない。これは裁判で言えば、訴えられた側の主張を聞かないで判決を出したようなもので、こういった紛争事についての陳情審査の在り方について大きな疑問を持つものであった。少なくとも、継続審査扱いにして、丁寧に意見を聞いて判断すべき内容であったと考える。
3点目、陳情の内容について申し上げる。
今回の陳情は、自治会名で出されており、当然のこととして提出することはもとより、記載内容についても自治会の会員の皆様の了承の下に提出されているものでなければならないはずであるが、文面を拝見すると、個人的な感情論が記載されているように見受けられる内容であり、違和感を持つものであるとともに、自治会会員の皆様に文書を提示して了承を得て提出されたものであるのか、疑義を持つところである。
また、私から施主側の意見をお聞きしたところ、陳情内容に多数の虚偽があると言われているので、5点ほどお聞きした内容を申し上げておく。
1点目、陳情内容に、現地では施工会社がまず来て、そして施主と設計士の打合せが長々と行われと記載しているが、施主は現地で設計士と長々と打合せなどしていないとおっしゃっている。
また2点目、市議会、市当局の動きを見極めた上で、慎重に再開のタイミングを図っているものと推察しますと書かれているが、別に理由があるもので、そういう理由ではないとのことであった。
3点目、その間、自治会からの協議の呼びかけを4回無視されましたと記載されているが、無視しているわけではなく、毎回土曜日の開催の要求なので、土曜日は仕事があるので出席できない。こちらの都合を無視した日程を提案されているとおっしゃっている。
4点目、4階部分の菜園や壁設置の是非のみならず、3階の壁面後退が南側だけされていると記載があるが、3階壁面後退部分を1階まで後退させ、自主的にセットバックしているとのことである。
5点目、協議は実質まだ1回に満たないのが、あれから数か月たった今日の姿なのですと記載があるが、自治会の会長、事務局、同席している協議には3回出席しているとのことであった。
まだ、ほかにもいろいろお聞きしているが、施主側の主張が正しいのか、陳情提出者側の主張が正しいのか、我々が判断できるものではないが、文面の内容からして、少なくとも両側の意見を聞いて審査するべき内容であり、もし施主側が言われていることが正しい点が中にあったとすれば、陳情書に虚偽を記載したことになり、大いに問題があると考えられる。
以上、3つの観点から申し上げたが、訴訟に発展しかねない状況があり、採択すれば議会がその責任を問われるものであり、大変懸念するところである。
さらに、今後に向けて、災害やその他有事に備えるために考えておくべき視点を申し添えておく。
津波への対応として重要なのは、高いところに逃げるという視点であることは、もはや言うまでもない。東日本大震災で南三陸佐藤町長から直接お聞きした話で申し上げると、南三陸町は学者が策定した津波の想定は9メートルだったので、それに合わせて防災庁舎を建てた。しかし、こんなことになってしまったと言われていた。町長は3階建ての屋上にあったアンテナに登り助かったが、屋上にいた職員は助からなかった。想定外のことが起こった。想定など信じてはいけない。学者は責任など取ってはくれない。鎌倉に帰ったら、その点を考えて備えてくださいとおっしゃっていたことが、今でも私の頭の中に強く残っている。
また、女川町の商工会議所のビルは4階建て、数少ない残った建物であったが、その屋上のフェンスにつかまり、腰まで水につかって、命からがら生き延びた方には何度もお会いしてお話をお聞きしている。このお二人は、ほんの僅かな高さの違いで命が助かった方々であることを我々はよく考えるべき事例である。
ほかにもたくさんの命が救われた方の事例をお聞きしているが、津波への対処は高いところに逃げるという点しかないことを、いま一度、冷静に考えていただきたい。また、大規模な地震が発生した場合、パニックになるので、冷静に考えて避難行動などできないということを多くの被災者の方からお聞きしている点も重要である。
次に、災害や有事のときの食の確保について申し上げておく。
皆様は、神奈川県の食品自給率は何%か御存じだろうか。たった2%しかないのである。災害や有事のときに物流が止まった場合にどうなるか、よく考えていただきたい。東日本大震災時には孤立した集落で餓死者が出たという話もお聞きしているぐらいであり、当たり前のようにスーパーで食品が入る状況になるとは限らず、都市部ではかなり厳しい状況になることは容易に想像できることである。そのときに、家庭菜園があればどうであろうか。もちろん安全で新鮮な野菜をふだんから食べることは健康のためには非常によいことであるので、家庭菜園は推奨するべきことであるが、災害や有事のときに命をつなぐ存在になるものであると考える。自分の命と健康は自分で守る、その視点を他人が介入して駄目だということができるであろうか。これは私の独自の視点であるが、重要な視点であり、皆様が見落としている視点であると考えるので、ぜひお考えいただきたい。
過ぎたるは及ばざるがごとし、何事もバランスが大事です。自治会という公的役割を持った団体ならば、民主的に公平に行うことが重要です。行き過ぎの主張は、権利侵害に発展します。今回の陳情は疑義を持たざるを得ない内容であったので、反対する。
以上で陳情29号の反対討論とする。
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○議長(池田 実議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第29号「塔之辻まちづくり計画」解釈変更の解明と施主との再協議の陳情を採決いたします。陳情第29号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(少 数 挙 手)
少数の挙手によりまして、陳情第29号は不採択とすることに決定いたしました。
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○議長(池田 実議員) 日程第5「議案第56号市道路線の廃止について」「議案第57号市道路線の認定について」以上2件を一括議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(保坂令子議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第56号市道路線の廃止について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第56号外1件は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第56号市道路線の廃止について申し上げます。
今回廃止しようとする路線は4路線で、枝番1の路線は、現在、一部、一般交通の用に供していない路線で、一般交通の用に供している部分については、議案第57号枝番1の認定に係る路線として再認定を行うため、枝番2、枝番3及び枝番4の路線は、現在、一般交通の用に供していないため、それぞれ道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第57号市道路線の認定について申し上げます。
今回認定しようとする路線は1路線で、本路線は議案第56号枝番1で廃止しようとする路線の一部であり、現在、一般交通の用に供しているため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(池田 実議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第56号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第56号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第57号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第57号は原案のとおり可決されました。
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○議長(池田 実議員) 日程第6「議案第58号不動産の取得について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(中村聡一郎議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第58号不動産の取得について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第58号は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、山崎・台峯緑地用地を取得しようとするもので、土地の所在は鎌倉市台字西ノ台1740番ほか1筆で、地目は畑ほか、取得面積の合計は594平方メートル、取得価格は986万400円であります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(池田 実議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第58号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第58号は原案のとおり可決されました。
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○議長(池田 実議員) 日程第7「議案第59号指定管理者の指定について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(中村聡一郎議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第59号指定管理者の指定について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第59号は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、鎌倉市鏑木清方記念美術館条例に定める鎌倉市鏑木清方記念美術館の指定管理者を、鎌倉市大船六丁目1番2号、公益財団法人鎌倉市芸術文化振興財団とするため、地方自治法第244条第2項第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
理事者の説明によれば、指定管理者の選定については著作権者の意向を考慮し、公募は行わず、指名により同財団を指定管理者として選定したとのことであります。
選定に当たっては、同財団からの提案内容を公正かつ適正に審査するため、選定委員会を設置し、文化施策、文化芸術、経営財務の各分野を専門とする5人の委員により書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングを行い審査した結果の報告を受け、同財団が次期指定管理者として適格であると判断し、同財団を指定管理者に指定しようとするものであります。
なお、指定期間は令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間とするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(池田 実議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第59号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第59号は原案のとおり可決されました。
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○議長(池田 実議員) 日程第8「議案第63号土地、建物の遺贈に係る和解について」を議題といたします。
教育福祉常任委員長の報告を願います。
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○教育福祉常任委員長(納所輝次議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第63号土地、建物の遺贈に係る和解について、教育福祉常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第63号は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、和解に至る経緯について申し上げます。
理事者の説明によれば、本件は、平成27年6月に遺言執行者から土地寄附相談票を受領し、寄附を受け入れる旨の回答をしたものの、寄附対象建物内に残置された動産の処分について進展がないことから、平成29年5月に当初の方針を撤回し、遺言執行者が不動産を売却し、諸経費等を控除した残金の遺贈を受けることに方針を変更しましたが、その後、本件不動産を占有する法定相続人が不動産の取得を希望したことから、平成30年4月より、市、遺言執行者及び法定相続人の間で協議を重ねてきたとのことであります。
このたび、本年11月9日付で市、遺言執行者及び法定相続人の3者で仮和解合意書を締結し、市が不動産の遺贈を放棄することにより、遺言執行者が不動産を売却し、諸経費等を控除した残金相当額の遺贈を受けることで和解しようとするもので、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、和解について議会の議決を求めるとともに、地方自治法第96条第1項第10号の規定に基づき、権利の放棄について議会の議決を求めるものであります。
和解の内容は、「市は本件遺言書第1条第1項による、別紙物件目録記載の土地及び建物の遺贈を放棄する」「市、遺言執行者及び法定相続人は、本件遺言書第1条第2項に基づく市に対する遺贈金が1500万円であることを相互に確認する」「市、遺言執行者及び法定相続人は、遺言執行者が市に対し、前項の金員1500万円を支払う義務を負うことを相互に確認する」「遺言執行者は市に対し、第2項の金員1500万円を、令和6年1月31日限り、次の口座に振り込む方法によって支払う。ただし、振込手数料は遺言執行者の負担とする」「法定相続人は、遺言執行者が前2項に基づき負担する債務について、連帯して保証する」「市、遺言執行者及び法定相続人は、市と遺言執行者との間、及び市と法定相続人との間には、本件に関し、この合意書に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する」というものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(池田 実議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第63号土地、建物の遺贈に係る和解についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第63号は原案のとおり可決されました。
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○議長(池田 実議員) 日程第9「議案第60号指定管理者の指定について」「議案第61号指定管理者の指定について」「議案第62号指定管理者の指定について」以上3件を一括議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(保坂令子議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第60号指定管理者の指定について外2件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第60号外2件は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第60号指定管理者の指定について申し上げます。
本件は、鎌倉市都市公園条例に定める笛田公園の指定管理者を鎌倉市山崎365番地9、MDL湘南ビル、三菱電機ライフサービス株式会社湘南支社とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
理事者の説明によれば、指定管理者の選定に当たっては、応募のあった1団体について、応募団体の提案内容を公正かつ適正に審査するため、選定委員会を設置し、書類審査、選定委員による現地視察、プレゼンテーション及びヒアリングを行った上で、評価項目による採点を行った結果、合格基準として設定した500点満点中300点を上回っており、また、選定委員から、これまでに当該施設の管理実績があり、指定管理者として施設を管理運営する能力を十分有しているとの意見があったことを踏まえ、同者を指定管理者に選定したとのことであります。
なお、指定期間は令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間とするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第61号指定管理者の指定について申し上げます。
本件は、鎌倉市都市公園条例に定める鎌倉広町緑地の指定管理者を、鎌倉市津602番地3、特定非営利活動法人鎌倉広町の森市民の会とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
理事者の説明によれば、指定管理者の選定に当たっては、応募のあった1団体について、応募団体の提案内容を公正かつ適正に審査するため、選定委員会を設置し、書類審査、選定委員による現地視察、プレゼンテーション及びヒアリングを行った上で、評価項目による採点を行った結果、合格基準として設定した500点満点中300点を上回っており、また、選定委員から、若年層の会員を増やす等、団体の経営基盤を安定させるよう努めることを求める意見があったものの、これまで共同事業体の一員として、当該施設の指定管理を行ってきた実績があり、指定管理者として施設を管理運営する能力を有しているとの意見があったことを踏まえ、同者を指定管理者に選定したとのことであります。
なお、指定期間は令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間とするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第62号指定管理者の指定について申し上げます。
本件は、鎌倉市都市公園条例に定める鎌倉海浜公園、源氏山公園、散在ガ池森林公園、鎌倉中央公園、六国見山森林公園、夫婦池公園、岩瀬下関防災公園、笛田一丁目公園、山崎・台峯緑地、山ノ内西瓜ヶ谷緑地、山ノ内東瓜ヶ谷緑地及び街区公園の指定管理者を、鎌倉市梶原三丁目2番12号、公益財団法人鎌倉市公園協会とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
理事者の説明によれば、指定管理者の選定に当たっては、応募のあった1団体について、応募団体の提案内容を公正かつ適正に審査するため、選定委員会を設置し、書類審査、選定委員による現地視察、プレゼンテーション及びヒアリングを行った上で、評価項目による採点を行った結果、合格基準として設定した500点満点中300点を上回っており、また、選定委員から、指定管理者として施設を管理運営する能力を十分有しているとの意見があったことを踏まえ、同者を指定管理者に選定したとのことであります。
なお、指定期間は令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間とするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(池田 実議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第60号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第60号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第61号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第61号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第62号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第62号は原案のとおり可決されました。
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○議長(池田 実議員) 日程第10「議案第66号鎌倉市収入証紙条例を廃止する条例の制定について」「議案第67号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(中村聡一郎議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第66号鎌倉市収入証紙条例を廃止する条例の制定について外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第66号外1件は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第66号鎌倉市収入証紙条例を廃止する条例の制定について申し上げます。
現在、本市が収入証紙で徴収している手数料についても、令和6年度から原則キャッシュレス決済対応とすることから、本条例を廃止しようとするもので、令和6年4月1日から施行しようとするものであります。
なお、附則において、経過措置として、施行日より前に発売された証紙は、令和8年3月31日までの間、従前の例により使用することができる旨を規定するほか、本廃止条例の施行の際に発売人に指定されている者は、令和7年3月31日までの間、買い受けた証紙を返還して現金の還付を受けることができる旨を規定しようとするものであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第67号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、地方税法等の一部改正に伴い、長寿命化に資する大規模修繕工事を実施したマンションに係る固定資産税の減額割合を定めるほか、個人市民税の控除対象扶養親族について、必要な規定の整備を行おうとするものであります。
その内容は、まず、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく管理計画認定マンション等の、一定の要件を満たすマンションについて、長寿命化に資する大規模修繕工事を本年4月1日から令和7年3月31日までの間に実施した場合に、当該マンションの翌年度の家屋に係る固定資産税に限り、3分の1を参酌基準として、6分の1以上2分の1以下の範囲内において、市の条例で定める割合により減額する旨、地方税法が一部改正されたことに伴い、市税条例における減額割合を参酌基準どおり3分の1とする規定を追加するものであります。
また、所得税法の一部改正により、控除対象扶養親族について、国外に居住する親族の要件が厳格化され、地方税法においても同様とする一部改正がなされたことに伴い、市税条例においても、個人市民税の控除対象扶養親族について、同様の改正を行うものであります。
なお、附則において、本条例は令和6年1月1日から施行しようとするものでありますが、経過措置として個人市民税の控除対象扶養親族に係る規定は、令和6年度以降の個人市民税について適用し、令和5年度分までの個人市民税については、従前の例による旨を規定するものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(池田 実議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第66号鎌倉市収入証紙条例を廃止する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第66号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第67号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第67号は原案のとおり可決されました。
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○議長(池田 実議員) 日程第11「議案第65号山崎浄化センタースポーツ等広場条例の制定について」「議案第68号鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第69号鎌倉市学校給食費に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上3件を一括議題といたします。
教育福祉常任委員長の報告を願います。
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○教育福祉常任委員長(納所輝次議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第65号山崎浄化センタースポーツ等広場条例の制定について外2件につきまして、教育福祉常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第65号外2件は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第65号山崎浄化センタースポーツ等広場条例の制定について申し上げます。
本制定条例は、令和6年度以降に予定している深沢地域整備事業用地の土地区画整理事業に伴い、令和6年1月をもって深沢多目的スポーツ広場のスポーツ利用を終了することから、その代替地として、山崎浄化センターの敷地の一部を、地方自治法第14条の規定に基づき、スポーツ等広場として公の施設に位置づけようとするものであります。
その主な内容は、第1条では、本条例の趣旨として、山崎浄化センタースポーツ等広場を設置し、その管理に関し必要な事項を定める旨の規定を、第2条では、名称、位置及び区域についての規定を、第3条では、閉場日についての規定を、第4条では、開場時間についての規定を、第5条では、スポーツ等広場の使用についての規定を、第6条では、使用の承認の取消しについての規定を、第7条では、使用料についての規定を、第8条では、使用の制限についての規定を、第9条では、原状回復についての規定を、第10条では、損害賠償についての規定を、第11条では、本条例に定めるもののほか、管理及び運営に関し必要な事項は規則で定める旨の規定をそれぞれ定めようとするものであります。
なお、附則において、本制定条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行し、令和9年3月31日にその効力を失う旨を定めようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
なお、以下申し上げます点については、特に意見を付することになったものであります。
本条例の制定に当たっては、用具置場の在り方について検討すること。また、トイレトレーラー出動時のトイレの在り方を工夫すること、以上を意見として付するものであります。
次に、議案第68号鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、国民健康保険に加入する世帯に出産する予定の被保険者または出産した被保険者がある場合において、当該世帯の世帯主に対して賦課する国民健康保険料のうち、出産被保険者の産前産後期間に係る所得割額及び均等割額を減額するため、所要の改正を行うほか、引用条項の整備を行おうとするものであります。
なお、附則において、本改正条例は令和6年1月1日から施行しようとするものでありますが、経過措置として、改正後の第18条の4の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分の保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度以前の年度分の保険料については、従前の例による旨を定めようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第69号鎌倉市学校給食費に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、昨今の物価高騰による小学校給食の食材料費の上昇に対応するため、学校給食費の上限額を月額4,500円から月額4,800円に改めようとするものであります。
なお、附則において、本改正条例は令和6年4月1日から施行しようとするものでありますが、経過措置として、同年3月分以前の学校給食費については、従前の例による旨を定めようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(池田 実議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第65号山崎浄化センタースポーツ等広場条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第65号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第68号鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第68号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第69号鎌倉市学校給食費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第69号は原案のとおり可決されました。
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○議長(池田 実議員) 日程第12「議案第70号令和5年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)」「議案第73号令和5年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号)」以上2件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(中村聡一郎議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第70号令和5年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第70号外1件は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第70号令和5年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも2億687万1000円を減額するもので、これにより補正後の総額は684億2644万9000円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第15款民生費では、介護保険事業特別会計への繰出金の追加を、第20款衛生費では、今泉クリーンセンターごみピット内清掃等業務委託料及び有害鳥獣駆除等業務委託料の追加を、第40款観光費では、滑川有料公衆トイレ解体工事請負費の追加及び鎌倉海岸下水道排水設備等設置工事請負費の減額を、第55款教育費では、中学校給食賄材料費などの追加、及び第一中学校通学路のり面整備工事請負費などの減額をしようとするもので、一方、これらに対し、歳入において、国庫支出金及び市債を減額するとともに、繰越金を追加しようとするものであります。
なお、このほかに、鎌倉海岸下水道排水設備等整備事業ほか1事業について継続費の変更を、議長車購入事業ほか4事業について繰越明許費の追加を、人事給与システム改修事業費ほか18事業費について債務負担行為の追加を、小学校給食室冷暖房設備設置事業費について債務負担行為の変更を、観光施設整備事業費ほか1事業に係る地方債の変更をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し述べました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第73号令和5年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号)について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも14億5388万4000円を追加するもので、これにより補正後の総額は698億8033万3000円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第15款民生費では、低所得世帯支援給付金及び民間保育所等給食費・光熱費補助金の追加を、第20款衛生費では、医療機関等光熱費等支援金の支給に係る経費の追加を、第30款農林水産業費では、農業従事者に対する肥料等高騰支援補助金及び水産業従事者に対する燃料費高騰支援補助金の追加を、第35款商工費では、公衆浴場設備整備費等補助金の追加を、第45款土木費では、鉄道事業者電力価格高騰対策補助金及び市営住宅集約化事業委託料の追加を、第55款教育費では、私学助成幼稚園給食費補助金の追加をしようとするもので、一方、これらに対し、歳入において繰越金及び市債を追加しようとするものであります。
なお、このほかに低所得世帯支援給付金支給事業について繰越明許費の追加を、市営住宅集約化事業費について債務負担行為の追加を、公営住宅建設事業費に係る地方債の変更をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し述べました補正の内容につきまして慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(池田 実議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第70号令和5年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第70号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第73号令和5年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第73号は原案のとおり可決されました。
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○議長(池田 実議員) 日程第13「議案第71号令和5年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。
教育福祉常任委員長の報告を願います。
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○教育福祉常任委員長(納所輝次議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第71号令和5年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について、教育福祉常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第71号は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも551万2000円を追加しようとするもので、これにより補正後の総額は189億5611万2000円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費では、令和6年4月1日から施行が予定されている介護保険制度の見直しに対応するため、介護保険システムの改修委託業務に必要な経費を追加しようとするもので、一方、歳入において、国庫支出金及び繰入金を追加しようとするものであります。
当委員会では、以上申し述べました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(池田 実議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第71号令和5年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第71号は原案のとおり可決されました。
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○議長(池田 実議員) 日程第14「議案第72号令和5年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(保坂令子議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第72号令和5年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第2号)につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第72号は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、まず業務の予定量について、主要な建設改良費のうち管渠事業費に920万円を追加しようとするものであります。
次に、資本的収入及び支出のうち、収入について、企業債を920万円追加し、支出について、大塚川排水区の公共下水道雨水築造工事において、施工区間の延長を行うため、建設改良費を920万円追加するもので、これにより補正後の総額は、資本的支出が35億7400万5000円となりますが、資本的収入から資本的支出を差し引いた額が15億8394万9000円の不足となることから、不足分について、減債積立金及び当年度分損益勘定留保資金から補填するため、補填金額を補正しようとするものであります。
また、公共下水道(雨水)築造事業費(関谷川第一雨水幹線)に係る債務負担行為を追加するほか、資本的収入の補正に伴い、企業債の限度額を増額しようとするものであります。
当委員会では、以上申し述べました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(池田 実議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第72号令和5年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第2号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第72号は原案のとおり可決されました。
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○議長(池田 実議員) 日程第15「議案第74号マイナンバーカード交付事務に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○永野英樹 市民防災部長 議案第74号マイナンバーカード交付事務に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その3)、5ページを御覧ください。
本件は、令和5年9月28日、市民課において、マイナンバーカードの受領に来庁した市民に対し、市職員がマイナンバーカード交付機器の操作を誤ったことで、カードのICチップの機能を破損し、同日中のカードの交付ができなくなり、その結果として、マイナポイントの申請が不可能となったものです。
事故後、相手方と協議した結果、損害賠償の額は、同日中にマイナンバーカードの交付を受けられた場合に付与されるマイナポイントの最大額に相当する2万円とすることを確認したため、地方自治法第96条第1項第13号の規定により、損害賠償の額について提案するものです。
以上で説明を終わります。
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○議長(池田 実議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第74号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第74号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第74号マイナンバーカード交付事務に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第74号は原案のとおり可決されました。
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○議長(池田 実議員) 日程第16「議案第75号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○永野英樹 市民防災部長 議案第75号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その3)、6ページを御覧ください。
戸籍法の一部を改正する法律が令和6年3月1日に施行されますが、新たな事務として追加された戸籍謄本等広域交付、戸籍等電子証明書提供用識別符号の発行、届書等情報内容証明書の交付等の手数料について、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令が令和5年12月6日に公布され、標準額が示されたことから、それらの手数料を手数料条例に規定するなど、必要な規定の整備をしようとするものです。
条例の施行日は、戸籍法の一部を改正する法律の施行日と合わせて、令和6年3月1日とします。
以上で説明を終わります。
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○議長(池田 実議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、市民環境常任委員会に付託いたします。
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○議長(池田 実議員) 日程第17「議案第76号人権擁護委員の候補者の推薦について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○松尾 崇 市長 (登壇)ただいま議題となりました議案第76号人権擁護委員の候補者の推薦について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その3)、9ページを御覧ください。
人権擁護委員につきましては、定数14名のうち、8名が令和6年3月31日に任期満了を迎えます。このことから、このたび8名の後任者を法務大臣に推薦するに当たり、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき市議会の意見を求めるものです。
つきましては、人権擁護委員として引き続き、山田隆二さん、眞壁成子さん、曽根民子さん、菱田惠子さん、加藤三惠子さん、村上史さんを。新たに植松育子さん、波多周さんを推薦したいと思います。
なお、候補者の略歴につきましてはお手元の資料のとおりでございます。
以上で説明を終わります。
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○議長(池田 実議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第76号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第76号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第76号人権擁護委員の候補者の推薦についてを採決いたします。本件は、原案のとおり同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の賛成によりまして、議案第76号は原案に同意することに決定いたしました。
議事の都合により暫時休憩いたします。
(11時04分 休憩)
(14時15分 再開)
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○議長(池田 実議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ここで御報告申し上げます。ただいま市民環境常任委員長から、議案第75号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、委員会の審査を終了したので、本会議に報告したい旨の届出がありました。
お諮りいたします。この際、議案第75号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、この際、日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
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○議長(池田 実議員) 「議案第75号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
市民環境常任委員長の報告を願います。
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○市民環境常任委員長(志田一宏議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第75号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、市民環境常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第75号は、本日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後直ちに委員会を開き、審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本改正条例は、戸籍法の一部改正に伴い、新たな事務として追加される、戸籍謄本等の広域交付、戸籍等電子証明書提供用識別符号の発行、届書等情報内容証明書の交付等の手数料について、国が定める標準額に準拠して定めるほか、規定の整備を行おうとするもので、令和6年3月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から戸籍法の一部改正により、戸籍制度が利用しやすくなると言われる一方で、マイナンバーカードを取得した人と、取得していない人の間に新たな差別化が生じること、法務省の一元管理により、個人情報が流出した場合に深刻な状況を招きかねないこと、戸籍という個人情報の不正取得についても懸念が残ることから、本改正条例の制定には慎重であるべきとの意見が出されましたが、その後、採決を行った結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(池田 実議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○6番(武野裕子議員) 議案第75号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、日本共産党鎌倉市議会議員団として意見を申し上げます。
提案理由にある戸籍謄本等の広域交付、戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行を開始するとありますが、情報漏えいのリスクが拡大する問題があります。
2024年(令和6年)3月1日施行となる戸籍法の一部改正は、自治体が独自に持っている戸籍データを法務省が一元管理し、全ての自治体からのアクセスを可能とすることと、マイナンバーと戸籍関係情報が結果としてひもづけされる内容です。戸籍の法務省の一元管理で、戸籍の管理が自治体から国に移され、国民は国家の管理の下に置かれることになります。
政府は、2024年からマイナンバーカードの海外利用を始め、さらに2025年の春からは氏名の読み仮名を全ての国民が届け出るという方針です。
デジタル関連法は、マイナンバーカードと預貯金の口座のひもづけを促すことも入っており、今回さらに戸籍とひもづけされ、一たび情報が漏えいすれば、一個人の財産だけにとどまらず、結婚、離婚、出産、養子縁組など、家族丸ごとプライバシーの侵害につながるものです。
こうした戸籍法の一部改正による今回の鎌倉市の手数料条例の一部を改正する条例の制定について、反対を表明するものです。
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○議長(池田 実議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第75号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第75号は原案のとおり可決されました。
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○議長(池田 実議員) 日程第18「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
配付いたしました要求書のとおり、各委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
お諮りいたします。各委員長から申出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、各委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(池田 実議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
令和5年12月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
(14時21分 閉会)
令和5年(2023年)12月22日(金曜日)
鎌倉市議会議長 池 田 実
会議録署名議員 児 玉 文 彦
同 志 田 一 宏
同 日 向 慎 吾
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