○議事日程
鎌倉市議会9月定例会会議録(5)
令和5年(2023年)9月12日(火曜日)
〇出席議員 25名
1番 千 一 議員
2番 出 田 正 道 議員
3番 中 里 成 光 議員
4番 くり林こうこう 議員
5番 藤 本 あさこ 議員
6番 武 野 裕 子 議員
7番 久 坂 くにえ 議員
8番 後 藤 吾 郎 議員
9番 前 川 綾 子 議員
10番 竹 田 ゆかり 議員
11番 長 嶋 竜 弘 議員
12番 高 野 洋 一 議員
13番 児 玉 文 彦 議員
14番 志 田 一 宏 議員
15番 日 向 慎 吾 議員
17番 くりはらえりこ 議員
18番 吉 岡 和 江 議員
19番 納 所 輝 次 議員
20番 森 功 一 議員
21番 池 田 実 議員
22番 保 坂 令 子 議員
23番 岡 田 和 則 議員
24番 松 中 健 治 議員
25番 大 石 和 久 議員
26番 中 村 聡一郎 議員
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〇欠席議員 1名
16番 井 上 三華子 議員
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〇議会事務局出席者
事務局長 茶 木 久美子
議事調査課長 岩 原 徹
議事調査担当担当係長 田 中 公 人
書記 鈴 木 麻裕子
書記 武 部 俊 造
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〇説明のため出席した者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
番外 2 番 比留間 彰 副市長
番外 3 番 千 田 勝一郎 副市長
番外 5 番 服 部 基 己 共生共創部長
番外 7 番 内 海 正 彦 総務部長
番外 8 番 永 野 英 樹 市民防災部長
番外 9 番 廣 川 正 こどもみらい部長
番外 10 番 藤 林 聖 治 健康福祉部長
番外 11 番 能 條 裕 子 環境部長
番外 12 番 林 浩 一 まちづくり計画部長
番外 14 番 森 明 彦 都市整備部長
番外 15 番 ? 木 守 消防長
番外 16 番 高 橋 洋 平 教育長
番外 17 番 小 林 昭 嗣 教育文化財部長
番外 6 番 歴史まちづくり推進担当担当部長
番外 18 番 八 木 隆太郎 代表監査委員
番外 19 番 大 石 和 久 監査委員
番外 53 番 熊 澤 隆 士 会計管理者
番外 61 番 藤 田 聡一郎 選挙管理委員会事務局長
番外 62 番 谷 川 宏 監査委員事務局長
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〇議事日程
鎌倉市議会9月定例会議事日程(5)
令和5年(2023年)9月12日 午前9時30分開議
1 一般質問
2 報告第8号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係┐
る専決処分の報告について │
報告第9号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係│
る専決処分の報告について │
報告第10号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係│市 長 提 出
る専決処分の報告について │
報告第11号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係│
る専決処分の報告について │
報告第12号 継続費の精算報告について │
報告第13号 令和4年度決算に基づく健全化判断比率の報告について │
報告第14号 令和4年度決算に基づく資金不足比率の報告について ┘
3 議案第33号 市道路線の廃止について ┐同 上
議案第34号 市道路線の認定について ┘
4 議案第35号 製造請負契約の締結について 同 上
5 議案第36号 鎌倉歴史文化交流館の企画展に係る業務に起因する事故に 同 上
よる市の義務に属する損害賠償の額の決定について
6 議案第47号 鎌倉市議会議員及び鎌倉市長の選挙における選挙運動の公┐
費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について│市 長 提 出
議案第54号 鎌倉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例│
の一部を改正する条例の制定について ┘
7 議案第48号 鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定 同 上
める条例及び鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保
育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例の制定について
8 議案第46号 鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号 同 上
の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条
例の一部を改正する条例の制定について
9 議案第45号 鎌倉市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正す 同 上
る条例の制定について
10 議案第49号 鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一┐
部を改正する条例の制定について │同 上
議案第50号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について┘
11 議案第44号 鎌倉市空家等対策協議会条例の一部を改正する条例の制定 同 上
について
12 議案第51号 令和5年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号) 同 上
13 議案第52号 令和5年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第 同 上
1号)
14 議案第53号 令和5年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第1号) ┐同 上
15 議案第37号 令和4年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について ┘
議案第38号 令和4年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業┐
特別会計歳入歳出決算の認定について │
議案第39号 令和4年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算│
の認定について │
議案第40号 令和4年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出│市 長 提 出
決算の認定について │
議案第41号 令和4年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認│
定について │
議案第42号 令和4年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決│
算の認定について │
議案第43号 令和4年度鎌倉市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の│
認定について ┘
16 議員の派遣について
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〇本日の会議に付した事件
1 一般質問
2 報告第8号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係┐
る専決処分の報告について │
報告第9号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係│
る専決処分の報告について │
報告第10号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係│市 長 提 出
る専決処分の報告について │
報告第11号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係│
る専決処分の報告について │
報告第12号 継続費の精算報告について │
報告第13号 令和4年度決算に基づく健全化判断比率の報告について │
報告第14号 令和4年度決算に基づく資金不足比率の報告について ┘
3 議案第33号 市道路線の廃止について ┐市 長 提 出
議案第34号 市道路線の認定について ┘
4 議案第35号 製造請負契約の締結について 同 上
5 議案第36号 鎌倉歴史文化交流館の企画展に係る業務に起因する事故に 同 上
よる市の義務に属する損害賠償の額の決定について
6 議案第47号 鎌倉市議会議員及び鎌倉市長の選挙における選挙運動の公┐
費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について│同 上
議案第54号 鎌倉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例│
の一部を改正する条例の制定について ┘
7 議案第48号 鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定 同 上
める条例及び鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保
育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例の制定について
8 議案第46号 鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号 同 上
の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条
例の一部を改正する条例の制定について
9 議案第45号 鎌倉市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正す 同 上
る条例の制定について
10 議案第49号 鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一┐
部を改正する条例の制定について │同 上
議案第50号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について┘
11 議案第44号 鎌倉市空家等対策協議会条例の一部を改正する条例の制定 市 長 提 出
について
12 議案第51号 令和5年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号) 同 上
13 議案第52号 令和5年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第 同 上
1号)
14 議案第53号 令和5年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第1号) 同 上
15 議案第37号 令和4年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について ┐
議案第38号 令和4年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業│
特別会計歳入歳出決算の認定について │
議案第39号 令和4年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算│
の認定について │
議案第40号 令和4年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出│同 上
決算の認定について │
議案第41号 令和4年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認│
定について │
議案第42号 令和4年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決│
算の認定について │
議案第43号 令和4年度鎌倉市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の│
認定について ┘
〇 令和4年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会設置の動議
〇 令和4年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会委員の選任について
16 議員の派遣について
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(出席議員 25名)
(9時30分 開議)
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○議長(池田 実議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。19番 納所輝次議員、20番 森功一議員、22番 保坂令子議員にお願いいたします。
なお、本日の会議に欠席の届出がありますので、局長から報告をさせます。
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○茶木久美子 事務局長 井上三華子議員から看護のため欠席する旨の届出がございましたので、御報告いたします。
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○議長(池田 実議員) ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
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○議長(池田 実議員) 日程第1「一般質問」を昨日に引き続き行います。
次に、一般質問の答弁に対する関連質問を行います。
質問の順序は、1番 保坂令子議員、2番 高野洋一議員、以上の順序であります。
まず、保坂令子議員の発言を許可いたします。
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○22番(保坂令子議員) 神奈川ネットワーク運動・鎌倉の保坂です。長嶋議員の市長定例記者会見についての新聞報道に関する質問に対する市長答弁に関連して質問いたします。
議員から、昨年12月定例会で位置条例が否決された上は、市役所移転の件は移転できないということで決着した。できないという前提をひっくり返すのは、政治決着しかない。そのためには、賛成する議員、反対する議員が全員そろって討論するしかなく、そうした場を設定すべきではないかという趣旨の質問がありました。
これに対する議論をするのは、まさにこの議会の場だという市長の答弁は、そのとおりであると思います。私自身、必要な議論を議会の場で行ってきました。この関連質問もその一環です。5点伺います。
初めの質問は、市長と議員の面談についてです。周知の事実ですが、改めて伺うものです。市長がどの議員、どの会派と面談したかということは、神奈川新聞の県内首長の動向欄にも記載され、誰でも知り得るようになっているのではありませんか。
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○服部基己 共生共創部長 神奈川新聞に掲載されている首長の動向につきましては、平日の動向を秘書課から神奈川新聞社に送っており、議員等と面談した場合についても、会派名または議員名が掲載、公表されているところでございます。
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○22番(保坂令子議員) 私も8月のその頃の動向については、こちらの掲載で確認をしているところです。
次の質問です。庁舎の位置を定める条例は再提案できないという考えに法的根拠はありますか。
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○林 浩一 まちづくり計画部長 法におきまして、庁舎の位置を定める条例は再提案できないというような定めはございませんけれども、鎌倉市議会会議規則第16条において、議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができないと定められておりますことから、異なる会期であれば、位置条例、改正議案の再提案は可能であると考えております。
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○22番(保坂令子議員) 庁舎の位置について、地方自治法第4条が定めている趣旨は何でしょうか。
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○林 浩一 まちづくり計画部長 地方自治法第4条第1項は、昭和22年に制定された当初から定められており、これは地方自治体が独自に地域の特性に応じて行政サービスを最適化するために、その中心となる事務所の位置を決定することができる権限が与えられているもので、条例で定めると手続を規定することで、その透明性を確保するものと認識をしております。
その後、第2項、住民の利用に最も便利であるように交通の事情、他の観光所との関係などについて、適当な考慮を払わなければならない。第3項、位置条例の制定、改廃をしようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の同意という趣旨の条文が追加されております。
これらの法改正につきましては、市町村の合併に際しては、事務所の位置の決定が市町村民の利便などに直接的に影響を及ぼす重要なものであるというような考えに基づいて、当時追加をされたものであると認識をしております。
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○22番(保坂令子議員) これまでも伺ってきたことではあるんですけれども、改めてここで確認をいたしました。非常に要約して言えば、市役所などの庁舎をどこに置くかということは、本当に市民生活に直結することから、軽々しく考えてはいけないということだと思います。
ただ、今御紹介もありましたように、こちらの条文には市町村の規模の合理化の促進ということがうたわれて、合併が促進されていた時代背景があると考えています。規模の異なる自治体の合併に際して庁舎を定めるときに、当然のように最も大きい規模の自治体の庁舎のある場所を合併後の庁舎所在地にするのではなく、適地を決める合意のハードルを上げておく必要があった。そのハードルが出席議員の3分の2の合意という特別議決の適応ということなのでしょう。もちろんそれが全てではありませんが、背景としては指摘できると思っております。
昨年12月定例会での採決の結果は、賛成16、反対10です。地方自治法で定められた3分の2という同意数に達していないというのは厳然たる事実ですが、それ以上のもの、例えば、以後決して変わることのない議会の相違というものではありません。
さて、12月定例会における条例案否決で市役所移転ができないと実質的に決したとするのは、移転についての議会の賛否が金輪際変わらないという前提に立った考えです。反対した議員の全員が反対討論をしたわけではなく、一人一人の反対理由は分かりませんが、市民周知が足りないと考えてその時点では賛成できないと判断した議員もいれば、市役所現在地に現行と同程度の市民対応の行政機能が維持されることの担保がまだ不十分と考えた議員もいたのではないかと思います。ですから、賛否は金輪際変わらないと断じることはできません。そうであるからこそ、この間、市役所現在地利活用基本構想の策定を進め、中間取りまとめということで市役所現在地に配置する行政機能についても、かなり具体的に示したということだと理解しておりますが、いかがでしょうか。
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○林 浩一 まちづくり計画部長 ただいま議員御指摘のとおり、昨年12月定例会の審議や反対討論におきまして、市民周知が不十分である、市役所が移転した後の行政機能についての担保がないなどといった御意見をいただきました。このような御意見を真摯に受け止め、一つ一つ課題を解決していくことで理解を得ていきたいと考え、12月定例会以降、これまで市民対話や説明会、現在地利活用基本計画の検討などに注力をしてまいりました。
中間取りまとめにつきましては、移転後の行政機能はどうなるのか、図書館、学習センターを複合化して市民にとって魅力あるものになるのかという不安にお答えするために、基本計画(案)策定の前段階でできるだけ具体的にお示しをしたものでございまして、この中間取りまとめにより理解を深めていただきたいと考えて、策定をしたものでございます。
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○22番(保坂令子議員) 今、お答えいただきました。先ほど私間違っていたことに、今気がつきました。
市役所現在地利活用基本構想の策定を進めと言いましたけれども、基本計画の策定を進めの誤りでしたので、今ここで訂正をいたします。
最後の5番目の質問です。鎌倉市議会会議規則は議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができないと一事不再議の原則を明文化しており、異なる定例会における提出を阻むものではありません。先ほど御紹介のあったとおりです。
また、既に述べたとおり、12月定例会での条例案否決はあくまでもその時点での賛否である以上、市役所移転の件は既に決したということではないと考えております。位置条例の再提案は、二元代表制の本市を軽んじるものであるというような論調にも賛成できません。二元代表制ということから導き出されるのは、市民から直接選ばれた議員が下した判断の重さということでしょう。12月定例会で位置条例議案に賛成した議員は、自らの判断によって賛成したということですけれども、それが誤っているなどとは考えていません。二元代表制の一翼を担う議会の過半数の16人が賛成しているということを、市長はしかと踏まえてください。
位置条例の再提案は、6月定例会では拙速で、9月定例会ではないかと考えていましたが、次の定例会以降となりました。再提案が先送りされる中で懸念するのは、市庁舎の移転はどうせできっこないという合理的根拠に基づかない思い込みと申しますか、空気のようなものが薄く広く伝播してしまうことです。
市長はこの点も認識し、ぶれない、そして誠意を持った対応を議会にも市民にもしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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○松尾 崇 市長 市役所本庁舎の整備につきましては、市民の生命、暮らしを守るために必要な最重要、最優先課題であると考えております。一刻も早く実行していくことが求められるものと考えています。
しかしながら、この市民生活に大きな影響のある事業であることから、これまで市民の皆さんや市議会の皆さんに対しましても、時間をかけて丁寧な説明や意見聴取、可能な限りの広報などに取り組みまして、多くの意見を聞き、方針をまとめてきたところです。本庁舎移転の方針はその成果でありまして、これを実現するのが私に課せられた責務だと認識をしています。
また、近年の価格、物価の高騰、原材料不足などを考えると、待ったなしの状況であると思います。位置条例に賛成していただいた議員の方々はもとより、貴重な御意見を下さった議員の方々、そして市民としっかりと向き合って計画に御理解、御賛同いただけるように全力を尽くしてまいりたいと考えております。
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○議長(池田 実議員) 次に、高野洋一議員の発言を許可いたします。
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○12番(高野洋一議員) それでは、私からは保坂議員の一般質問における公共施設再編計画に係る諸課題についての答弁に対する関連質問をさせていただきます。
どの部分かと申しますと、私自身も一般質問で、私の質問は総務部長答弁でありましたけれども、鎌倉消防署の移転に関して、消防長から次のような答弁がありました。施設規模や配置する車両等については、市全体の配置バランスを踏まえ検討している段階です。ここからなんですけど、また、現在は鎌倉、大船の2署体制としておりますが、雪ノ下に設置する施設を分署または出張所とし、現在の大船消防署を鎌倉市消防署とする1署体制も含め、検討しておりますという御答弁でありました。
ここの部分を聞いて、ちょっと私は驚きましたというのも、全くそういう認識をしていなかったからであります。そこで、まず確認で伺いますが、この検討というのは、恐らく初めて御発言されたことだと思いますが、確定的なことではないと理解はしますけれども、対応する計画である公共施設再編計画においては、鎌倉消防署の津波、浸水等による理由によっての移転は記載されておりますけれども、消防署としての位置づけを変えることについては全く記載がないと思います。
したがって、現在におけるそうした検討というのは、行政計画に基づく根拠はないものであると、こういう確認でよろしいですか。
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○?木 守 消防長 鎌倉市公共施設再編計画の消防施設再編方針には、消防救急活動に支障を来さない配置で見直しを行い、消防署、出張所数を削減する、津波浸水へ対応するため、津波の影響の少ない場所へ移転、堅固な建物への建て替えなどの整備を行うと記載されております。
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○12番(高野洋一議員) だから、それを読んだ限り、鎌倉消防署が消防署でなくなると。鎌倉消防署としての位置づけではなくなると読めないでしょう、事実上認められていると答弁します。今の話ではね。
ですから、事実、これは私の一般質問でも聞きましたけれども、8月に、まだその時間はたっていませんよ。8月に鎌倉消防署周辺地域の住民の方などに配付された文書、鎌倉地域における消防施設の整備(鎌倉消防署と浄明寺出張所の移転、統合)についての中にも、消防署の位置づけに関わる記載内容は一切されておりません。ちょっともうこれは聞きません。これは事実そうですから。
消防署というのは何かなんてことは、釈迦に説法なのかもしれませんが、事実今の場所もそうであるように、町の中心部に比較的近く、人口密集地に建てられていることが一般的で、他方、地域的な人口は比較的少なく、本署からの出動では現場到着までに一定の時間が要する場所に、例えば分署とか出張所を設けると認識をしております。したがって戦後、昭和25年から鎌倉地域に消防署を配置しているということは、ある種史文的に見ても何の議論の余地もないところで当然のことで、ある意味戦後から今日まで築いた鎌倉における安全体制のある意味基礎的な位置づけではないかと思います。
私も沿岸地域に住んでいますから、3・11のときなどは真っ暗になって、もう議員をやっていても何の情報もなくて困りましたが、消防署に伺っていろいろ情報を伺いました。助かりましたよ。市民の精神的な意味での安全にも大きく寄与していると思います。ですから、やっぱりその位置づけを変えるということについては、これは軽視しないほうがよろしいかと思います。
分署または出張所というのは、当然消防署よりも規模の小さな施設になるのではないですか。ただでさえ今御答弁があったように、浄明寺出張所と統合する計画なんですよ。ですから、署所数は減るわけですよね、2から1に。それで統合された署も分署なのか出張所なのか分かりませんが、そういう位置づけにするという検討を今しているということであるならば、それは市民に配った説明書の中にも書いてあります、消防力の確保とはどう整合性がつくんですか。お答えください。
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○?木 守 消防長 歴史的経過や地形、観光地の観点から、現在2署体制としております。本市においては、消防力の整備指針で示された基準よりも多い8署所を配置しておりますが、再編計画では将来的に6署所とすることを位置づけております。署所の減少に合わせて、現在の2署体制から1署体制とすることで、災害時の指揮命令系統が円滑に流れ、通常時の事務処理が簡素化されることも含めて検討している段階です。
また、雪ノ下に設置する消防施設については、現在の鎌倉消防署と浄明寺出張所を統合した施設とすることから、配置される人員については、現在の鎌倉消防署の規模を下回ることはないように検討しております。
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○12番(高野洋一議員) そうすると、まだ確定的な今答えを出している段階ではないし、冒頭で指摘しましたように、再編計画にきちっと位置づけた検討になっていませんからね。それ自体をあまり突っ込むこと自体どうかと思いますし、それを言えば、公の場で行ったこともどうかなと思っているんですよ。しかし公の場で発言されていますから、こちらも、私も地域住民の一人としても、えっと思ったものですから、ちょっとあるいは頭出し的な質問をしているわけでありますけれども、人員については確保するという考え方を今、示されました。それは大事なことです。
そうすると、一般的にはポンプ場車両とかそういう配備車両について、あまり突っ込んだことを今この場で確定的に聞くつもりはないんですが、そういった配備車両についても大丈夫なのかと。これはたしか保坂議員からもそういう御指摘があったと思いますが、その辺の心配もあります。それはどうなんですか、今の段階で。考えとして。
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○?木 守 消防長 移転統合後の配置人員や配置車両については、市内全体の消防施設の配置バランスを踏まえて検討しております。仮に名称を分署、出張所としても、消防救急活動に支障を来さない配置を考えております。
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○12番(高野洋一議員) これは、私も今議会で初めて聞いたことで、単純に消防署が今の鎌倉消防署から移転して、そこに浄明寺の機能もある程度統合させていくと。もちろんそれは、浄明寺、十二所地域の皆さん、二階堂も含めて住民合意は必要だと思っていますが、そういう認識でいたところ、消防署の位置づけを変えるという議論が出てきたものだから、どういう影響を及ぼすのかというのが今後、これは丁寧にやはり、これも保坂議員も言っていたとおりで私も同意見ですが、丁寧なやっぱり説明が必要で、今の答弁は一定の配慮をしながら検討していくということが分かりましたけれども、同時に、やはり鎌倉の2署体制というのは、非常に、歴史的にも市民に極めて定着していることですよね、消防体制というのは。
さっき3・11のことも言いましたけれども、安心感にもつながるんですよね、やっぱりね。ですから、ただでさえ再編で2つあるものを1つにするのに、消防署でもなくなるのかと。それは名前だけだということになるのかもしれないけれども、その中身の検討によってはですよ。しかし、それはやはりあまり関連したことは聞きませんけれども、今鎌倉地域からは体育館もなくすという話があるでしょう。しかも、今も議論があったけど、本庁舎の議論もありますよ。鎌倉地域から何か公共施設がどんどん縮小されていくかのような印象を持つんですよ、地域住民としては。しかも、その理由が、やっぱり津波だとかということになるわけ。でも、そこにやっぱり住んでいる人はいるわけだからね。そこの配慮、見せ方、見え方も含めてそれはきちっとしないと、私は現時点では一般質問で申し上げたように、大船の消防署についての考え方は言いましたが、鎌倉地域の移転については住民合意は大前提ですが、あと跡地利用の観点は大前提ですけれども、移転そのものには反対というスタンスは今の時点でとっておりません。そこで、この話を今聞いたものですから、えっと思ったわけ。
ですから、やはりこの点については、鎌倉の2署体制は鎌倉の地形、文化財保護等を考慮して、もう戦後から長年鎌倉らしい一つの安全体制、消防長からも御答弁ありましたように、言わば基準以上の体制を取って市民の安全の確保に努めてきていて、それは市民からも高い評価を得ていると思うんです。そのことについての再編ということであるわけで、やはりそうした、私は保守政治家みたいなこと言っていますよ。保守しないなら、私は保守しようと思ってやっていますけどね。鎌倉によい部分は残していく。そうでないものは変えるべきだ。単純に変えることがいけないとか、何か変えることにちゅうちょするなとか、そういう単純化した議論は間違っています。よいものは残す、おかしいものは変えていく、こういうスタンスですよ、あくまでも。
ですから、そうしたある意味鎌倉の今までの消防は、職員からすれば先輩たちがつくってきた歴史、市民と一緒につくってきた歴史、それから意義、やっぱりそうしたものも大事にしながら、今検討をしているということでありますから、きちっとそれを市民に適切な形で説明もし、理解も得られるように、これは消防力の確保が大前提であるけど、やっていただきたいと思います。
今後の取組姿勢について、最後に聞いて終わりたいと思います。
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○?木 守 消防長 消防施設の再編に関しましては、市民に対して丁寧な説明を行っていき、合意を得ていきたいと考えております。
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○議長(池田 実議員) 以上で一般質問を終わります。議事の都合により、暫時休憩いたします。
(9時53分 休憩)
(10時05分 再開)
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○議長(池田 実議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(池田 実議員) 日程第2「報告第8号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」「報告第9号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」「報告第10号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」「報告第11号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」「報告第12号継続費の精算報告について」「報告第13号令和4年度決算に基づく健全化判断比率の報告について」「報告第14号令和4年度決算に基づく資金不足比率の報告について」以上7件を一括議題といたします。
理事者から報告を願います。
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○内海正彦 総務部長 報告第8号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について、地方自治法第180条第2項の規定に基づき報告をいたします。
議案集(その1)、52ページを御覧ください。
本件は、令和4年7月6日、鎌倉市梶原二丁目27番先路上で発生した、総務部公的不動産活用課所属の共用ワゴン車による交通事故の相手方に対する損害賠償です。
相手方は、議案集に記載のとおりです。
事故の概要は、公的不動産活用課運転用務でワゴン車を運転し、同所にて横断歩道のある交差点を通過する際、左側から子供が乗車した自転車が飛び出して来て当方車両と接触し、転倒して負傷したものです。
その後、相手方と協議した結果、損害賠償の額の提示内容で協議が調いました。
損害賠償の額の内容は、治療費4万3680円、看護料2,100円、通院費123円、慰謝料8,600円の合計5万4503円で、処分の日は令和5年7月28日です。
続きまして、報告第9号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分について、地方自治法第180条第2項の規定に基づき報告いたします。
議案集(その1)、53ページを御覧ください。
本件は、令和5年4月8日、鎌倉市手広三丁目15番先路上で発生した、鎌倉消防署警備課所属の救急車による交通事故の相手方に対する損害賠償です。
相手方は、議案集に記載のとおりです。
事故の概要は、鎌倉消防署腰越出張所から救急出動で救急車を運転し、同所にて傷病者宅へ後退した際、左側路上に駐輪していた相手方所有の自転車に接触させ、損傷させたものです。
その後、相手方と協議した結果、当方の過失と認め、修理費を支払うことで協議が調いました。
損害賠償の額は8,910円で、処分の日は令和5年7月28日です。
続きまして、報告第10号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分について、地方自治法第180条第2項の規定に基づき報告いたします。
議案集(その1)、54ページを御覧ください。
本件は、令和5年3月22日、鎌倉市寺分一丁目14番敷地内で発生した、健康福祉部生活福祉課所属の軽自動車による交通事故の相手方に対する損害賠償です。
相手方は、議案集に記載のとおりです。
事故の概要は、生活福祉課用務で軽自動車を運転し、同所で一時駐車しようと後退した際、後方に設置されていた相手方所有のブロック塀に当方車両後部を接触させ、損傷させたものです。
その後、相手方と協議した結果、当方の過失と認め、ブロック塀修繕工事費を支払うことで協議が調いました。
損害賠償の額は2万7500円で、処分の日は令和5年7月28日です。
続きまして、報告第11号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分について、地方自治法第180条第2項の規定に基づき報告いたします。
議案集(その1)、55ページを御覧ください。
本件は、令和5年5月3日、鎌倉市今泉台四丁目18番敷地内で発生した、環境部環境センター今泉クリーンセンター担当所属の2トン深ボディダンプ車による交通事故の相手方に対する損害賠償です。
相手方は、議案集に記載のとおりです。
事故の概要は、今泉クリーンセンター担当用務の粗大ごみ等の収集で次の収集先へ向かって走行中、同所で荷台に積み込んでいたプラスチック製のテーブルを落下させて、同敷地内駐車場に停車していた相手方所有車両の前部に当たり、損傷させたものです。
その後、相手方と協議した結果、当方の過失と認め、車両修理費を支払うことで協議が調いました。
損害賠償の額は13万3661円で、処分の日は令和5年7月28日です。
続きまして、報告第12号継続費の精算報告について説明をいたします。
議案集(その1)、56ページを御覧ください。
鎌倉市一般会計予算中、(仮称)おなり子どもの家等耐震改修及び増築事業につきましては、精算報告書のとおり、令和3年度から令和4年度までに総額で2億9617万5000円を支出し、継続年度が終了したものです。
以上、地方自治法施行令第145条第2項の規定により報告をいたします。
続きまして、報告第13号令和4年度決算に基づく健全化判断比率の報告について説明いたします。
議案集(その1)、58ページを御覧ください。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、健全化判断比率の4つの指標のうち、いずれかの指標が早期健全化基準とされる基準値を超えた場合、財政の早期健全化のための計画を策定すること、財政再生基準とされるさらに高い基準値を超えた場合、財政再生のための計画を策定することが義務化されています。
4つの指標のうち、1つ目の実質赤字比率とは、実質赤字額を標準財政規模で除したもので、本市の場合、対象は一般会計、大船駅東口市街地再開発事業、公共用地先行取得事業の両特別会計で、標準財政規模は約389億円です。実質赤字が発生しない場合はこの比率も生じないため、令和4年度はバー表示となります。黒字のため比率としては使用しませんが、計算上の数値はマイナス9.98%となります。
実質赤字比率の早期健全化基準は標準財政規模によって異なりますが、本市の場合は、11.49%が早期健全化基準、20%が財政再生基準となります。
2つ目の連結実質赤字比率とは、実質赤字比率同様、実質赤字額を標準財政規模で除したもので、対象は下水道事業会計や国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業の各特別会計にも広げたものです。
実質赤字比率同様、黒字の場合は比率が生じないためバー表示となります。黒字のため比率としては使用しませんが、計算上の数値はマイナス14.5%となります。
本市の場合は、16.49%が早期健全化基準、30%が財政再生基準となります。
3つ目の実質公債費比率は、市債の返済等に要する経費がその年度の財政に占める割合を見る指標です。
対象となる会計は一般会計、大船駅東口市街地再開発事業、公共用地先行取得事業の両特別会計ですが、ここでは、一般会計からの繰出金によって賄われる下水道事業会計の市債の返済費用も算入されます。また、市債の返済額だけでなく、市債に準じる債務負担行為に基づく支出も算入されます。それら市債の返済等に要した一般財源の額が、標準財政規模に占める割合を示す数値です。
本市の令和4年度の比率は、1.0%となりました。この比率については25%が早期健全化基準、35%が財政再生基準となります。
最後の将来負担比率とは、財政の状況を市債残高や債務負担行為に基づく支出予定額などストックの面から見るもので、直接の対象となるのは一般会計、大船駅東口市街地再開発事業、公共用地先行取得事業の両特別会計ですが、下水道事業会計の市債の償還に必要となる一般会計からの繰出金見込額も含め、最終的に一般会計等の負担となる可能性のあるものを捉える指標となっています。
この一般会計等が、将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率が350%以上となると、早期健全化計画を策定することとなります。負の値のため比率としては使用しませんが、計算上の数値はマイナス28.7%となります。
以上、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により報告いたします。
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○森 明彦 都市整備部長 報告第14号令和4年度決算に基づく資金不足比率の報告について、説明いたします。
議案集(その1)、59ページを御覧ください。
資金不足比率は公営企業会計ごとの経営状況を見るもので、経営健全化基準である20%以上となった場合、公営企業経営の早期健全化のための計画を策定することが義務化されています。
本件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定に基づき、報告するものです。
経営健全化基準は、下水道事業の資金の不足額を事業の規模で除したもので算定しますが、令和4年度は資金不足が発生しませんでした。したがって、この比率は算定されないことからバー表示としています。
以上で説明を終わります。
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○議長(池田 実議員) ただいまの報告に対し、御質疑または御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
以上で報告を終わります。
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○議長(池田 実議員) 日程第3「議案第33号市道路線の廃止について」「議案第34号市道路線の認定について」以上2件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○森 明彦 都市整備部長 議案第33号市道路線の廃止について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その1)、5ページを御覧ください。また、6ページから9ページの案内図、公図写しを御参照願います。
枝番1の路線は、扇ガ谷二丁目203番1地先から扇ガ谷二丁目207番1地先の終点に至る幅員1.02メートルから1.32メートル、延長80.07メートルの道路敷です。この路線は、現在、一部一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づき廃止しようとするものです。
なお、このうち一般交通の用に供している部分については、議案第34号枝番1により、道路法の規定に基づき再認定しようとするものです。
枝番2の路線は、植木字峯ノ下683番3地先から岡本字外耕地1370番1地先の終点に至る幅員1.82メートルから2.14メートル、延長117.60メートルの道路敷です。この路線は、現在、一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づき廃止しようとするものです。
続きまして、議案第34号市道路線の認定について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その1)、10ページを御覧ください。また、11ページから16ページの案内図、公図写しを御参照ください。
枝番1の路線は、扇ガ谷二丁目203番1地先から扇ガ谷二丁目202番4地先に至る幅員1.02メートルから1.32メートル、延長29.67メートルの道路敷です。この路線は、議案第33号枝番1で廃止しようとする路線のうち、現在、一般交通の用に供している部分を、道路法の規定に基づき認定しようとするものです。
枝番2の路線は、城廻字城宿390番4地先から城廻字城宿390番8地先に至る幅員5.00メートルから9.26メートル、延長36.41メートルの道路敷です。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づき認定しようとするものです。
枝番3の路線は、玉縄二丁目502番6地先から玉縄二丁目502番8地先に至る幅員5.20メートルから8.32メートル、延長29.46メートルの道路敷です。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づき認定しようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○議長(池田 実議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいま議題となっております議案第33号外1件は、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
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○議長(池田 実議員) 日程第4「議案第35号製造請負契約の締結について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○?木 守 消防長 議案第35号製造請負契約の締結について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その1)、17ページを御覧ください。
本件は、大船消防署に配置予定のはしご付消防自動車の購入についての製造請負契約を一般競争入札で行い、千葉県船橋市小野田町1530番地、株式会社モリタテクノス東京支店支店長小林功と締結しようとするものです。
この請負の消費税及び地方消費税を含む契約金額は2億1340万円で、納入期限は令和7年3月28日です。
以上で説明を終わります。
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○議長(池田 実議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、市民環境常任委員会に付託いたします。
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○議長(池田 実議員) 日程第5「議案第36号鎌倉歴史文化交流館の企画展に係る業務に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○小林昭嗣 教育文化財部長 議案第36号鎌倉歴史文化交流館の企画展に係る業務に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その1)、23ページを御覧ください。
本件は、令和5年6月8日、和歌山県伊都郡高野町高野山425番地の高野山金剛三味院護摩堂にて、鎌倉歴史文化交流館の企画展に係る業務中に職員が転倒し、供物台を破損した事故について、相手方に損害賠償をするものです。
相手方は、議案集に記載のとおりです。
職員の瑕疵に起因する事故であることから、費用の支払い義務があることを認め、地方自治法第96条第1項第13号の規定により、損害賠償の額の決定について提案するものです。
なお、損害賠償の額は3万8000円です。
以上で説明を終わります。
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○議長(池田 実議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第36号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第36号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第36号鎌倉歴史文化交流館の企画展に係る業務に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第36号は原案のとおり可決されました。
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○議長(池田 実議員) 日程第6「議案第47号鎌倉市議会議員及び鎌倉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第54号鎌倉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○藤田聡一郎 選挙管理委員会事務局長 議案第47号鎌倉市議会議員及び鎌倉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その1)、32ページを御覧ください。
公職選挙法施行令の一部が改正されたことに伴い、公費負担の限度額が引き上げられたため、鎌倉市議会議員及び鎌倉市長の選挙の選挙運動の公費負担額について、同様の措置を講じようとするものです。
この条例の施行期日は公布の日からとし、施行の日以降にその期日を告示される選挙から適用します。
以上で説明を終わります。
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○内海正彦 総務部長 議案第54号鎌倉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その2)、5ページを御覧ください。
令和5年10月1日から適用される神奈川県の地域別最低賃金額の改定に伴い、会計年度任用職員に支給する給与等が当該金額を下回ることがないよう、必要な条文の改正を行うものです。
この条例の施行日は公布の日からとし、令和5年10月1日から適用いたします。
以上で説明を終わります。
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○議長(池田 実議員) これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいま議題となっております議案第47号外1件は、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
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○議長(池田 実議員) 日程第7「議案第48号鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○廣川 正 こどもみらい部長 議案第48号鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その1)、34ページを御覧ください。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律が一部改正されたことを受け、「鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」及び「鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」において引用している同法の条項を整理するものです。
なお、施行期日については、公布の日からとします。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(池田 実議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第48号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
異議なしと認めます。よって、議案第48号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第48号鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第48号は原案のとおり可決されました。
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○議長(池田 実議員) 日程第8「議案第46号鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○藤林聖治 健康福祉部長 議案第46号鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その1)、30ページから31ページを御覧ください。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条の規定に基づき、外国人の生活保護事務において個人番号を利用するため、鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正するものです。
施行期日は、公布の日からとします。
以上で説明を終わります。
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○議長(池田 実議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、教育福祉常任委員会に付託いたします。
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○議長(池田 実議員) 日程第9「議案第45号鎌倉市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○永野英樹 市民防災部長 議案第45号鎌倉市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その1)、28ページを御覧ください。
新型インフルエンザ等対策特別措置法が一部改正されたことに伴い、条例の引用条項を改正するものです。
施行期日は、公布の日から施行いたします。
以上で説明を終わります。
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○議長(池田 実議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第45号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
異議なしと認めます。よって、議案第45号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第45号鎌倉市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第45号は原案のとおり可決されました。
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○議長(池田 実議員) 日程第10「議案第49号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第50号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○能條裕子 環境部長 議案第49号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その1)、36ページ及び37ページを御覧ください。
事業者が排出する事業系のごみにつきましては、自らの責任において適正に処理することが義務づけられており、ごみ処理に係る適正な費用負担を事業者に求めるため、植木剪定材以外のものの事業系一般廃棄物処理手数料を10キログラムにつき250円から400円に改定しようとするものです。
なお、施行期日は令和6年10月1日とします。
以上で説明を終わります。
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○?木 守 消防長 議案第50号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その1)、38ページを御覧ください。
本件は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令が令和5年5月31日に公布されたことに伴い、鎌倉市火災予防条例の一部を改正しようとするものです。
施行期日は、令和6年1月1日とします。
また、施行の際、現に設置され、または設置の工事がされている蓄電池電設備については、当該規定の適用はしないこととする経過措置を設けます。
以上で説明を終わります。
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○議長(池田 実議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいま議題となっております議案第49号外1件は、運営委員会の協議もあり、市民環境常任委員会に付託いたします。
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○議長(池田 実議員) 日程第11「議案第44号鎌倉市空家等対策協議会条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○森 明彦 都市整備部長 議案第44号鎌倉市空家等対策協議会条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その1)、26ページを御覧ください。
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正に伴い、関係条例の引用条項等を整備するものです。
なお、施行の期日は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日といたします。
以上で説明を終わります。
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○議長(池田 実議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第44号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
異議なしと認めます。よって、議案第44号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第44号鎌倉市空家等対策協議会条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第44号は原案のとおり可決されました。
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○議長(池田 実議員) 日程第12「議案第51号令和5年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○松尾 崇 市長 (登壇)議案第51号令和5年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)の提案の理由を説明します。
今回の補正は、高齢者生活支援事業、医療・保健関係団体支援事業及び感染症対策事業などを計上いたしました。そして、これらの財源といたしまして、国庫支出金、県支出金及び繰越金を計上いたしました。
また、夫婦池公園堤体補修設計事業に係る繰越明許費の追加及び保育士派遣業務委託事業費などの債務負担行為の追加をしようとするものです。
詳細につきましては、担当職員に説明させますので、御審議をお願いいたします。
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○内海正彦 総務部長 議案第51号令和5年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)について、その内容を説明いたします。
議案集(その1)の41ページを御覧ください。
第1条歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ3億4535万6000円の増額で、補正後の総額は、歳入歳出とも686億3332万円となります。
款項の金額は、第1表のとおりです。
まず歳出ですが、第10款総務費は1億392万円の増額で、国県支出金返還金の追加を。
第15款民生費は5757万1000円の増額で、介護保険サービス事業所支援金及び民間保育所等給食費・光熱費補助金などの追加を。
第20款衛生費は1億914万5000円の増額で、医療機関等光熱費等支援金及び新型コロナウイルスワクチン個別接種推進支援金などの追加を。
第30款農林水産業費は984万円の増額で、肥料等高騰支援補助金及び燃料費高騰支援補助金の追加を。
第35款商工費は76万円の増額で、公衆浴場設備整備費等補助金の追加を。
第45款土木費は4741万5000円の増額で、民有緑地維持管理助成金及び夫婦池公園堤体補修設計に係る経費などの追加を。
第55款教育費は1670万5000円の増額で、不登校特例校設置に伴う外構工事設計に係る経費及び体育館等ロッカー購入費などの追加をしようとするものです。
次に、歳入について申し上げます。第55款国庫支出金は4049万4000円の増額で、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金などの追加を。
第60款県支出金は175万円の増額で、保育所等紙おむつ処分事業費補助金の追加を。
第80款繰越金は3億311万2000円の増額で、前年度繰越金の追加をしようとするものです。
次に、第2条繰越明許費の補正は、44ページ第2表のとおり、夫婦池公園堤体補修設計事業について、繰越明許費の追加をしようとするものです。
次に、第3条債務負担行為の補正は、45ページ第3表のとおり、保育士派遣業務委託事業費(緊急一時預かり事業分)ほか4事業費について、債務負担行為の追加をしようとするものです。
以上で一般会計補正予算の内容説明を終わります。
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○議長(池田 実議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
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○議長(池田 実議員) 日程第13「議案第52号令和5年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○藤林聖治 健康福祉部長 議案第52号令和5年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)の提案理由の説明をいたします。
議案集(その1)、46ページを御覧ください。
第1条歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ797万3000円の増額で、補正後の総額は、歳入歳出とも170億567万3000円となります。
款項の金額は、第1表のとおりです。
まず歳出ですが、第5款総務費は797万3000円の増額で、令和6年1月1日から施行予定の出産する被保険者の産前産後における国民健康保険料免除措置に対応するため、国民健康保険システムの改修委託業務に必要な経費を追加しようとするものです。
次に歳入ですが、第30款県支出金は797万3000円の増額で、保険料免除措置対応に伴う国民健康保険システム改修に係る経費の財源として、保険給付費等交付金、特別調整交付金、市町村分を追加しようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○議長(池田 実議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、教育福祉常任委員会に付託いたします。
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○議長(池田 実議員) 日程第14「議案第53号令和5年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第1号)」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○森 明彦 都市整備部長 議案第53号令和5年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第1号)の提案理由の説明をいたします。
議案集(その1)、49ページを御覧ください。
第1条は総則であり、第2条の業務の予定量は、主要な建設改良費として管渠事業費を2億2171万6000円増額しようとするものです。
第3条資本的収入及び支出は、資本的収入が資本的支出に対して不足する額については、記載のとおり補填する財源を補正しようとするものです。
収入及び支出の内容は50ページに移ります。
収入は第1款資本的収入、第1項企業債を2億1060万円増額しようとするものです。
また、支出については、第1款資本的支出、第1項建設改良費を2億2171万6000円増額しようとするものです。
第4条企業債については、第3条で説明した企業債の増額により限度額を2億1060万円増額し、8億9310万円としようとするものです。
次に、51ページを御覧ください。
第5条利益剰余金の処分は、減債積立金の処分額を1111万6000円増額し7億9419万8000円とし、本文に記載のとおり、繰越利益剰余金及び当年度利益剰余金を減債積立金としようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○議長(池田 実議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
議事の都合により、暫時休憩いたします。
(10時41分 休憩)
(10時55分 再開)
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○議長(池田 実議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(池田 実議員) 日程第15「議案第37号令和4年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について」「議案第38号鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第39号令和4年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第40号令和4年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第41号令和4年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第42号令和4年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第43号令和4年度鎌倉市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」以上7件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○松尾 崇 市長 (登壇)ただいま議題となりました、令和4年度鎌倉市一般会計及び5特別会計の歳入歳出決算の認定について、並びに令和4年度鎌倉市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について御審議をお願いするに当たり、その大要を説明いたします。
令和4年度は、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進む中、日本経済は緩やかに持ち直してきました。
その一方で、世界的なエネルギー・食料価格の高騰や欧米各国の金融引き締め等による世界的な景気後退懸念があり、日本経済を取り巻く環境には、物価高騰、深刻な人手不足など厳しさが増している状況が続きました。
このような経済状況の中、令和4年度における本市の歳入は、一般会計では令和3年度と比較して約50億円増加しました。歳入の主な内容を見ますと、市債で約18億円、繰越金で約13億円、市税で約10億円の増加となった反面、国庫支出金で約9億円の減少となっております。
一方、歳出の面で申し上げますと、令和4年度予算は「まちの未来はみずからつくる〜ミライツクル予算〜」と名づけ、新型コロナウイルス感染症が終息した先を見据え、新たな時代を切り開いていくという気持ちを込めた行政運営を行ってまいりました。
その一端を申し上げますと、引き続き新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に注力し、ワクチン接種を希望する市民の皆様が迅速かつ適切に接種を実施できるように進めたほか、住民税非課税世帯や子育て世帯等の様々な困難に直面した方々に対して生活・暮らしの支援を行い、住民税非課税世帯等に対しては、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援金を支給しました。
また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている市内事業者を支援するため、鎌倉応援キャッシュレス割引キャンペーン事業を実施し、キャッシュレス端末を活用した経済対策に要する経費を助成しました。
共生社会の構築に向けた取組として、多くの市民が参加する市民参加型共創プラットフォームの構築を行いました。また、ヤングケアラーなどのケアラー支援のための条例制定に向けた検討を行うとともに、現状や将来に不安を抱く市民が長期的な視野を持ち、社会とのつながりを得ることができるよう鎌倉版フォルケホイスコーレ事業を行いました。
また、障害者等の就労に困難を抱える方の社会参加、自立促進に向けた取組として、主にITを活用した業務に従事する就労困難者特化型BPO事業を実施するデジタル就労支援センターKAMAKURAを市内に開設し、通所または在宅による多様な就労の機会を提供しました。
子供たちが健康で健やかに育つ環境を整えるため、小児医療助成制度では食事療養標準負担額を除くゼロ歳から中学校3年生の入・通院にかかる健康保険自己負担分医療費の全額を助成しました。
また、物価高騰等により家計等が影響を受ける中でも、豊かな教養を育むことができるよう、子供への支援として児童等に図書カードの配付を行いました。市立の小・中学校では、児童・生徒の情報活用能力を育成する取組として、国が示すGIGAスクール構想に対応したICT教育環境の整備・充実に引き続き取り組み、電子黒板と児童・生徒1人1台のタブレット端末に加え、AIドリルサービスなどの教育サービスを活用しながら学校教育の充実を図りました。
また、教育環境の改善を図るため、市立の小・中学校の特別教室に冷暖房設備を設置しました。
市役所内部の業務改善としては、新たに第6分庁舎を設置し、1階に子供や子育てに関する「かまくらこども相談窓口きらきら」を開設、2階には、職員が新たな働き方を体現するためのスペースを構築しました。また、窓口キャッシュレス決済の導入、電子申請やRPAなどICTを活用した取組を行いました。
そして、市民生活の基礎となる災害対策の取組の一つとして、市民一人一人の防災力を向上させるため、鎌倉防災リーダーオンライン研修を行いました。
以上の施策をはじめとして、数々の事業に取り組んできたところでありますが、各会計の詳細な決算計数につきましては「鎌倉市決算書及び附属書類」のとおりであり、その成果につきましては、別冊「施策の成果報告書」のとおりであります。
内容の詳細につきましては、担当職員から説明いたしますので、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
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○熊澤隆士 会計管理者 議案第37号から第42号まで、各会計の歳入歳出決算について、その内容を説明いたします。
議案集(その1)、24ページを御覧ください。
議案第37号令和4年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算は、予算現額760億3690万878円に対し、歳入は749億2251万3746円、歳出は705億8996万4595円で、歳入歳出差引残額43億3254万9151円を翌年度に繰越しいたしました。この繰越額から継続費逓次繰越額、繰越明許費繰越額及び事故繰越繰越額の合計4億4562万9670円を差し引いた38億8691万9481円が実質収支額であります。
次に、議案第38号令和4年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算は、予算現額1956万5000円に対し、歳入は1956万6306円、歳出は1719万6599円で、歳入歳出差引残額236万9707円が実質収支額であります。
次に、議案第39号令和4年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算は、予算現額171億286万6000円に対し、歳入は169億648万5540円、歳出は167億450万3831円で、歳入歳出差引残額2億198万1709円が実質収支額であります。
次に、議案第40号令和4年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算は、予算現額4億6500万円で、決算額は歳入、歳出ともに3億1809万7507円となり、歳入歳出差引残額はありません。
次に、議案第41号令和4年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算は、予算現額186億7451万円に対し、歳入は183億4782万2650円、歳出は178億5263万4791円で、歳入歳出差引残額4億9518万7859円が実質収支額であります。
最後に、議案第42号令和4年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算は、予算現額60億1519万1000円に対し、歳入は60億3221万6060円、歳出は59億7729万6527円で、歳入歳出差引残額5491万9533円が実質収支額であります。
以上で、各会計の決算の内容説明を終わります。
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○森 明彦 都市整備部長 議案第43号令和4年度鎌倉市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について説明いたします。
議案集(その1)は25ページを、鎌倉市決算書及び附属書類は270ページを御覧ください。
下水道事業会計剰余金の処分につきましては、270ページの下段に記載しました鎌倉市下水道事業剰余金処分計算書案のとおりで、令和4年度決算に伴う利益剰余金11億6173万9768円のうち、議会の議決による処分額は11億6168万5874円で、このうち減債積立金には9億61万5000円を積み立て、資本金へ繰り入れる額は2億6107万874円とし、差引残額の5万3894円を令和5年度に繰越そうとするもので、地方公営企業法第32条第2項の規定により市議会の議決を求めるものです。
次に、下水道事業会計決算の認定について概要を説明いたします。
鎌倉市決算書及び附属書類は264ページから265ページを御覧ください。
収益的収入及び支出の主な内容は、下水道使用料収入及び施設の維持管理等に要する経費で、収入は70億9019万7563円に対し、支出は66億8299万8665円となりました。
鎌倉市決算書及び附属書類は266ページから267ページに移りまして、資本的収入及び支出の主な内容は建設改良費、企業債の借入及び償還に係る経費で、主な収入は、企業債、繰入金など28億1330万1407円を収入しました。
主な支出は、施設の建設改良に要した工事請負費や企業債の償還に要した経費で、35億4701万6752円を支出しました。
なお、資本的収入及び支出は支出に対して収入が不足するため、不足額の7億3371万5345円を損益勘定留保資金等で補填いたしました。
以上が下水道事業の決算の概要で、地方公営企業法第30条第2項の規定により、決算報告書に財務書類及び事業報告書を添えて監査委員の審査に付しましたところ、鎌倉市下水道事業会計決算審査意見書の提出がありましたので、同条第4項の規定により、市議会の認定に付するものです。
以上で説明を終わります。
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○議長(池田 実議員) この際、監査委員から発言を求められておりますので、これを許可いたします。
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○大石和久 監査委員 (登壇) ただいま市長から提案をされました令和4年度鎌倉市一般会計及び特別会計歳入歳出決算及び令和4年度鎌倉市下水道事業会計決算につきまして、議会における審査に当たり、監査委員としての審査の結果及び意見を述べさせていただきます。
各決算の審査に当たりましては、決算書及び附属書類が関係法令に準拠して作成されているか、計数に誤りはないか、財産管理は適正になされているか、財政運営は健全に行われているか、予算の執行が効率的に行われているかなどを着眼点に、監査等資料との整合、関係部課からの聞き取り及び毎月行う例月出納検査の結果なども参考に審査をいたしました。
さらに、意見については、本日議場におられる八木代表監査委員と私との合議によりまとめたものでございます。
まず初めに、令和4年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算について申し上げます。
令和4年度鎌倉市各会計決算等審査意見書の7ページを御覧ください。
審査の対象、審査の期間及び審査の方法は記載のとおりであります。8ページの審査の結果についてですが、その前に12ページ以降の各会計の総括について概要を説明いたします。
決算状況ですが、令和4年度歳入総額は1165億4700万円で、前年度比で53億700万円の増加、歳出総額は1114億6000万円で前年度比で59億4600万円の増加となり、一般会計と各特別会計の歳入歳出差引額の合計は50億8700万円となりました。
決算収支ですが、一般会計と各特別会計の歳入歳出差引額の合計の50億8700万円から、翌年度への繰越財源を差し引いた実質収支額は46億4100万円の黒字となり、この実質収支額から前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額は7億2500万円の赤字となりました。これに基金の収支なども加味した実質単年度収支額は、24億2800万円の黒字となりました。
市債の借入残高は309億5200万円で、前年度末から9億8200万円の減少となりました。
普通会計における財政構造ですが、令和4年度決算の特徴といたしましては、歳入においては経常的収入のうち市税が342億5200万円で、前年度比で11億1700万円の増加、歳出においては、臨時的経費のうち扶助費が17億2200万円で、前年度比で17億5000万円の減少となりました。
8ページの審査の結果に戻りまして、各会計の決算について慎重に審査いたしました結果、歳入歳出決算書、同事項別明細書などは法令に規定された様式に基づき作成され、計数に誤りがないこと、並びに財産は適正に管理され、定額資金運用基金の管理・運用も適正になされているものと認められました。
次に、審査の意見を申し上げます。令和4年度の予算編成方針が作成された令和3年8月当時は、新型コロナの第5波の渦中にありました。感染拡大が市の財政運営にどう影響を及ぼすのか見極められないまま、市税収入の落ち込みや感染症対応経費の増大の可能性など、財政状況が不透明な状況が続くとの想定に基づき、配賦枠内での予算編成となりました。
令和4年度の歳入歳出決算額は一般会計で700億円を超えましたが、これは、感染症対策事業や物価高騰に伴う緊急支援給付金事業など、多額の費用を主に国費で賄う事業が実施されたことも大きな要因でもありました。
9ページを御覧ください。
(1)普通会計における財政状況についてでは、主な財務指標について申し上げます。普通地方交付税の算定基準となる財政力指数は、前年度より0.04ポイント増加して1.073となり、引き続き普通地方交付税の不交付団体となりますが、傾向としては横ばい状態であります。
また、財政構造の弾力性を表す経常収支比率は、前年度より5.9ポイント減少して94.0パーセントとなり、やや改善が見られました。
注視すべき指標は実質収支比率で、地方公共団体にあっては3パーセントから5パーセントが望ましいとされていますが、前年度より0.25ポイント減少したものの、10.0パーセントと令和元年度以降一貫して高い値で推移しています。その大きな要因としては、令和4年度は市税全体で当初予算を約25億円も上回る税収増があったことが上げられます。
この状況を受け、コロナ禍を念頭に縮小・先送りした事業の挽回に加え、市民への積極的な還元策を講じるべきと考えます。
次に、(2)市の現預金、市債の状況についてですが、グラフに基金、基金以外の現預金、市債の年度末残高の推移をまとめました。平成28年度からの実績を掲載しておりますが、市債借入残高は減少する一方で、基金と預金の残高は年々上昇傾向にあることが分かります。令和4年度末で基金残高が180億円、基金以外の現預金が122億円となっています。
現預金の増加は、事業計画の自由度を高めるという観点からは理にかなうものの、基金・現預金を増やすこと自体が目的化して、市民生活の維持向上のための投資が滞ったのでは本末転倒と言わざるを得ません。
コロナ禍における予算編成では不急であることを理由に先送りされた事業もあったことから、落ち着きを取り戻しつつある今後は、災害への備えや日常の市民生活の維持向上が重要であることを改めて認識し、身近な生活環境の安全かつ快適さが保たれた状況を市民が実感できるよう具体策を講じるべきと考えます。
10ページを御覧ください。
(3)ふるさと寄附金の状況についてでは、グラフに本年7月1日時点の数値を掲載しましたが、令和4年度は、初めて寄附金額が市民税減収額と諸経費の合計を0.5億円上回りました。この点については努力を評価するものですが、ふるさと寄附金制度の構造的課題である市税流出は制御不可能と決めつけることなく、引き続き対処すべきと考えます。
また、特定の基金へ収入された寄附金については、条例で定められた目的に沿って利用することとなるはずですが、寄附者の意向に沿った積極的な活用が遅滞なくなされ、基金残高が慢性的に増加することのないよう心がけていただきたいものです。
続いて、11ページを御覧ください。
(4)チャレンジ精神あふれる市役所づくりについてです。職員が自ら考え実践することにより必要な知識を身につけ、様々な経験を積むことは、変化に強い持続可能な組織を醸成するために重要ですが、その実践例として、令和4年度には鎌倉版フォルケホイスコーレ事業など特色ある取組事例も見受けられました。今後も、各部署において新たな取組にチャレンジしていくことを期待するものです。
そのためには、人材育成においては、職員のチャレンジ精神を養うような研修の充実とその研修の成果を図る指標の創設も有効であると考えます。
また、職員数適正化計画については、改めて何が適正なのかを見直す時期に来ていると考えますので、市として進むべき方向性のビジョンを全職員が共有し理解できるよう、これらの取組が職員の新たなチャレンジの原動力となり、また、先ほども申し上げましたが、市民への還元を図る体制づくりのための投資をすることの具体策の一つとして、自治体の魅力や市民満足度の向上へとつながることを期待しています。
以上が、各会計決算等に対する審査の意見であります。
続きまして、令和4年度下水道事業会計決算について、申し上げます。
令和4年度鎌倉市下水道事業会計決算審査意見書の6ページを御覧ください。
審査の対象、審査の期間及び審査の方法は、記載のとおりであります。
審査の結果として、下水道事業会計決算報告書、財務諸表及び決算附属書類はいずれも関係法令に準拠して作成され、関係帳票類と計数も一致し、下水道事業の経営成績及び財政状態を適正に表示しているものと認められました。
事業の運営についても、各種指標の分析などから公営企業の経済性に留意し、本来の目的である公共の福祉の増進に向けて運営されていると認められました。
次に、審査の意見を申し上げます。令和4年度は、本市の下水道事業が地方公営企業法の財務規定を適用して4年目となり、また、本市公共下水道経営戦略との対比ができるようになって2年目になったことから、決算審査において、具体的な経営指標の比較などが容易になり、経営状態が可視化されてきました。このことは、市民に開かれた経営に向けての着実な歩みと言えます。
7ページを御覧ください。
下水道事業経営の主要な3つの指標の推移をグラフにしました。経常収支比率は令和4年度は104.41%と黒字を維持しているものの、黒字幅は一貫して減少傾向となっています。
次に、経費回収率は、汚水処理に要する費用がどの程度下水道使用料で賄えているかを示す指標で、令和4年度は78.12%と100%に満たない状態で横ばい傾向となっています。
次に、下水道使用料単価は、令和4年度は1立方メートル当たりで130.68円と横ばい傾向となっております。総務省が示す1立方メートル当たり150円という目安を目指し、本年4月から下水道使用料が改定されたところですが、この改定が下水道事業の運営にどのように資するのかについては、市民の大きな関心の対象であることを念頭に、今後は、一般会計からの繰入金の算定根拠を公表するなどの透明化にも努めていただきたいと思います。
下水道事業会計における決算数値と本市公共下水道経営戦略の投資・財政計画との間には大きな乖離は見られず、計画に沿った事業運営が行われていると認められました。
以上が、下水道事業会計決算に対する審査の意見であります。
ただいま御説明したとおり、各会計の審査の結果及び意見につきましては、お手元に配信したとおりでありますので、議会における御審議の参考としていただければ幸いです。
以上、ありがとうございました。
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○議長(池田 実議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ここで御報告申し上げます。ただいま日向慎吾議員から、議長の手元まで議案第37号ほか6件については、特別委員会を設置し、これに審査を付託したい旨の動議が文書をもって提出されました。
提出者から説明を願います。
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○15番(日向慎吾議員) (登壇) ただいま動議として提出いたしました特別委員会の設置につきまして、提出理由の説明をいたします。
ただいま一括議題となっております議案第37号令和4年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について外6議案については、長期にわたる監査委員の御努力によって、私どもの元にその意見書が配付されています。
私どもは、監査委員の御努力に対し深く敬意を表するものでありますが、さらに議会の立場から令和4年度の予算がいかに執行され、かつ、いかなる効果が上がったのかなどについて審査を加え、将来の市政に向けての反省と問題点を究明する必要性を強く感じますので、配付いたしましたとおり特別委員会を設置し、これにその審査を付託すべく動議を提出した次第であります。
総員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
以上で提出理由の説明を終わります。
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○議長(池田 実議員) ただいま日向慎吾議員から提出されました動議については、既に所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。よって、本動議を直ちに議題といたします。
お諮りいたします。本動議のとおり決することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、特別委員会を設置し、これに審査を付託する動議は可決されました。
なお、この際、ただいま設置されました特別委員会の委員の選任をする必要がありますので、日程を追加したいと思います。
お諮りいたします。令和4年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会委員の選任についてを日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
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○議長(池田 実議員) 令和4年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会の委員の選任についてを議題といたします。
本件については、鎌倉市議会委員会条例第6条第1項の規定により、議長が会議に諮って指名することになっております。便宜、局長から申し上げます。
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○茶木久美子 事務局長 令和4年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会委員の氏名を申し上げます。
9番 前川綾子議員、12番 高野洋一議員、13番 児玉文彦議員、15番 日向慎吾議員、17番 くりはらえりこ議員、20番 森功一議員、22番 保坂令子議員、以上7名でございます。
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○議長(池田 実議員) お諮りいたします。ただいま申し上げました7名の方々を特別委員会委員に選任することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、ただいま申し上げましたとおり、特別委員会委員に選任することに決定いたしました。
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○議長(池田 実議員) 日程第16「議員の派遣について」を議題といたします。
地方自治法第100条第13項及び鎌倉市議会会議規則第144条第1項の規定により、配付いたしました内容のとおり、姉妹都市親善訪問事業のため、議員を派遣いたしたいと思います。
お諮りいたします。ただいま申し上げましたとおり、議員を派遣することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、ただいま申し上げましたとおり、議員を派遣することに決定いたしました。
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○議長(池田 実議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
再開の日時は、来る10月3日午前9時30分であります。ただいま御着席の方々には改めて御通知いたしませんから、御了承願います。
本日はこれをもって散会いたします。
(11時27分 散会)
令和5年(2023年)9月12日(火曜日)
鎌倉市議会議長 池 田 実
会議録署名議員 納 所 輝 次
同 森 功 一
同 保 坂 令 子
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