令和 5年 6月定例会
第6号 6月26日
○議事日程  

           鎌倉市議会6月定例会会議録(6)
                                   令和5年(2023年)6月26日(月曜日)
〇出席議員 25名
 2番  出 田 正 道 議員
 3番  中 里 成 光 議員
 4番  くり林こうこう 議員
 5番  藤 本 あさこ 議員
 6番  武 野 裕 子 議員
 7番  久 坂 くにえ 議員
 8番  後 藤 吾 郎 議員
 9番  前 川 綾 子 議員
 10番  竹 田 ゆかり 議員
 11番  長 嶋 竜 弘 議員
 12番  高 野 洋 一 議員
 13番  児 玉 文 彦 議員
 14番  志 田 一 宏 議員
 15番  日 向 慎 吾 議員
 16番  井 上 三華子 議員
 17番  くりはらえりこ 議員
 18番  吉 岡 和 江 議員
 19番  納 所 輝 次 議員
 20番  森   功 一 議員
 21番  池 田   実 議員
 22番  保 坂 令 子 議員
 23番  岡 田 和 則 議員
 24番  松 中 健 治 議員
 25番  大 石 和 久 議員
 26番  中 村 聡一郎 議員

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〇欠席議員 1名
 1番  千   一   議員
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〇議会事務局出席者
 事務局長        茶 木 久美子
 議事調査課長      岩 原   徹
 議事調査担当担当係長  田 中 公 人
 書記          木 田 千 尋
 書記          鈴 木 麻裕子
 書記          武 部 俊 造
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〇説明のため出席した者
 番外 1 番  松 尾   崇  市長
 番外 2 番  比留間   彰  副市長
 番外 3 番  千 田 勝一郎  副市長
 番外 5 番  服 部 基 己  共生共創部長
 番外 7 番  内 海 正 彦  総務部長
 番外 10 番  藤 林 聖 治  健康福祉部長
 番外 13 番  古 賀 久 貴  都市景観部長
 番外 14 番  森   明 彦  都市整備部長
 番外 15 番  ? 木   守  消防長
 番外 16 番  岩 岡 寛 人  教育長
 番外 17 番  小 林 昭 嗣  教育文化財部長
 番外 6 番           歴史まちづくり推進担当担当部長
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〇議事日程
               鎌倉市議会6月定例会議事日程(6)

                         令和5年(2023年)6月26日  午前9時30分開議

 1 諸般の報告
 2 議案第3号   市道路線の廃止について               ┐建設常任委員長
   議案第4号   市道路線の認定について               ┘報告
 3 議案第5号   建物収去・建物退去土地明渡請求事件の一部被告らとの和 同     上
           解について
 4 議案第6号   鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制┐
           定について                     │総務常任委員長
   議案第7号   鎌倉市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例│報告
           の制定について                   │
   議案第8号   鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について  ┘
 5 議案第12号   鎌倉市教育センター条例の一部を改正する条例の制定につ 教育福祉
           いて                         常任委員長報告
 6 議案第11号   鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 市民環境
                                      常任委員長報告
 7 議案第10号   鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 建設常任委員長
                                      報告
 8 議案第13号   令和5年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)     ┐総務常任委員長
   議案第15号   令和5年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)     ┘報告
 9 閉会中継続審査要求について

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〇本日の会議に付した事件
 議事日程に同じ
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               鎌倉市議会6月定例会諸般の報告 (4)

                         令和5年(2023年)6月26日

1 6 月 14 日 教育福祉常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了し
          たので、本会議に報告したい旨の届出があった。
  議案第12号 鎌倉市教育センター条例の一部を改正する条例の制定について
2 6 月 15 日 市民環境常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了し
          たので、本会議に報告したい旨の届出があった。
  議案第11号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
3 6 月 16 日 建設常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したの
          で、本会議に報告したい旨の届出があった。
  議案第3号 市道路線の廃止について
  議案第4号 市道路線の認定について
  議案第5号 建物収去・建物退去土地明渡請求事件の一部被告らとの和解について
  議案第10号 鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について
4 6 月 19 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したの
          で、本会議に報告したい旨の届出があった。
  議案第6号 鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  議案第7号 鎌倉市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定につい
        て
  議案第8号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について
  議案第13号 令和5年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)
  議案第15号 令和5年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)
5 6 月 16 日 建設常任委員長から、次の陳情については、陳情の要旨において、
          業務を中止し、予算から削除することを市長に勧告するよう求めら
          れている「現在地利活用基本計画策定支援等業務委託料」は、既に
          議決された予算に基づく執行であり、中止をさせる法的根拠がなく
          、議会として審議することが適当でないため、鎌倉市議会会議規則
          第111条第1項の規定により、議会の会議に付するを要しない旨の届
          出があった。
  令和4年度陳情第44号 根拠のない業務委託の即時中止とその予算項目の削除を市長に
             勧告するよう議会に願う陳情書
6 6 月 16 日 建設常任委員長から、次の陳情については、陳情の要旨に示されて
          いる「村岡・深沢地区のまちづくりに関する基本協定」、「東海道本
          線大船・藤沢間村岡新駅(仮称)設置に関する覚書」及び「東海道
          本線大船・藤沢間村岡新駅(仮称)設置及び自由通路整備に関する
          基本協定書」は、地方自治法第252条の2第1項の規定による「連携
          協約」には該当せず、よって、第3項の規定による議会の議決は必
          要としないことが確認できたため、鎌倉市議会会議規則第111条第1
          項の規定により、議会の会議に付するを要しない旨の届出があった。
  陳情第2号 深沢地域の区画整理事業に係わる協定書に関して議会の議決が必要だっ
        たか否かの検証を求める陳情
7 6 月 14 日 東京都において、全国市議会議長会第99回定期総会が開催され、池
          田議長及び茶木局長が出席した。なお、定期総会の席上において、
          吉岡議員が議員在職30年以上で特別表彰を、竹田議員、日向議員、
          保坂議員が議員在職10年以上で一般表彰を、前川議員が正副議長在
          職4年以上で一般表彰を受けた。
  6 月 15 日 東京都において、市議会議員共済会第126回代議員会が開催され、池
          田議長及び茶木局長が出席した。
8 監査委員から、次の監査結果報告書の送付を受けた。
  6 月 15 日 令和4年度令和5年3月分例月出納検査結果報告書
9 6 月 26 日 各委員長から、要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求が
          あった。
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                    (出席議員  25名)
                    (9時30分  開議)
 
○議長(池田 実議員)  定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
 会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。26番 中村聡一郎議員、2番 出田正道議員、3番 中里成光議員にお願いいたします。
     --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
 内容は配付いたしましたとおりでありますが、本日の会議に欠席の届出がありますので、局長から報告させます。
 
○(茶木久美子 事務局長)  千一議員から病気のため欠席する旨の届出がございましたので御報告いたします。
 
○議長(池田 実議員)  ただいまの報告に御質疑ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
     --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第2「議案第3号市道路線の廃止について」「議案第4号市道路線の認定について」以上2件を一括議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(保坂令子議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第3号市道路線の廃止について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第3号外1件は、去る6月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第3号市道路線の廃止について申し上げます。
 今回廃止しようとする路線は1路線で、本路線は、現在、一部、一般交通の用に供しておらず、一般交通の用に供している箇所については、議案第4号枝番1の認定に係る路線として再認定を行うため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第4号市道路線の認定について申し上げます。
 今回認定しようとする路線は1路線で、本路線は、議案第3号枝番1で廃止しようとする路線の一部であり、現在、一般交通の用に供しているため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第3号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第3号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第4号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第4号は原案のとおり可決されました。
     --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第3「議案第5号建物収去・建物退去土地明渡請求事件の一部被告らとの和解について」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(保坂令子議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第5号建物収去・建物退去土地明渡請求事件の一部被告らとの和解について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第5号は、去る6月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、和解に至る経緯について申し上げます。
 理事者の説明によれば、本件は、鎌倉市小町に本市が所有及び管理している水路等について、建築物により不法に占有されているため、その状態を解消すべく、建物所有者及び占有者に対して、建物収去・建物退去土地明渡を求める裁判を平成30年12月19日から行ってきたとのことであります。
 このたび、本年2月3日の第21回裁判手続時に、裁判所から建物所有者1名及び建物占有者1名との和解について提案があり、5月23日付で裁判所から市に送付された和解条項案を受け入れ、被告らと和解しようとするもので、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を求めるとのことであります。
 和解の内容は、「原告及び被告は、被告が原告に対し、建物を収去して、土地を明け渡す義務のあることを相互に確認する」「原告及び被告は、被告が原告に対し、建物から退去して、土地を明け渡す義務のあることを相互に確認する」「被告は、原告に対し、令和5年7月20日限り、建物を収去して、土地を明け渡す」「被告は、原告に対し、原告が不動産仮処分命令申立事件について供託した担保の取消しに同意し、その取消決定に対し抗告しない」「被告は、原告に対し、令和5年7月20日限り、建物から退去して、土地を明け渡す」「原告は、被告らに対するその余の請求を放棄する」「原告並びに被告らは、原告と被告らとの間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほか何らの債権債務のないことを相互に確認する」「訴訟費用は、各自の負担とする」というものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第5号建物収去・建物退去土地明渡請求事件の一部被告らとの和解についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第5号は原案のとおり可決されました。
     --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第4「議案第6号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第7号鎌倉市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第8号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について」以上3件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(中村聡一郎議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第6号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について外2件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第6号外2件は、去る6月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後19日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第6号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、令和3年度に神奈川県人事委員会勧告を踏まえ減額改定した給料について、令和8年3月末まで現給保障した給料額を定年延長制度導入による給料7割措置に適用できるよう、必要な改正を行うものであります。
 その内容は、令和4年12月定例会において一部改正した「鎌倉市の職員の給与に関する条例」において、60歳に達した日後における最初の4月1日以後の給料額を7割とすることを規定していますが、現給保障がされていない給料額に7割措置を適用する規定とされていることから、現給保障をしている職員の定年延長後の給料については、現に受けている給料額の7割となるよう所要の改正を行うもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第7号鎌倉市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、令和4年12月定例会において一部改正した「鎌倉市職員の退職手当に関する条例」に定める退職手当について、平成26年10月の本市独自の給与構造改革により、平成26年9月末時点の給料月額が最も高かった職員にとっては不利益が生じることから、この不利益を解消するために必要な改正を行うものであります。
 その内容は、退職手当の基本額については、退職時における給料月額と退職日までの在職期間に係る支給率を乗じて算出しており、定年延長を行う際は、条例第5条の2を適用し、原則60歳時の給料月額をピーク時の給料月額として退職手当の基本額を算出しています。しかしながら、平成26年10月の給与構造改革により給料月額が引き下げられた結果、平成26年9月末時点の給料月額がピークとなる職員については、同月の給料月額をピーク時の給料月額として退職手当の基本額を算出しますが、当該職員が定年延長を行う場合は、現行の規定による算出では退職手当の額が目減りし、不利益が生じることとなります。この不利益を解消するため、附則第12項において算出する退職手当の基本額と、条例第5条の2の規定により算出する退職手当の基本額とを比較し、その多いほうをその者の退職手当の基本額とする規定を設けるほか、所要の改正を行うもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第8号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、道路運送車両の保安基準の一部改正に伴い、新たに特定小型原動機付自転車が定義されたことにより、規定を追加するとともに、地方税法の一部改正により、引用条項を整備しようとするものであります。
 その主な内容は、特定小型原動機付自転車、いわゆる電動キックボードが、国土交通省が定める道路運送車両の保安基準に新たに定義されたため、軽自動車税の種別割の税率について規定を追加するとともに、地方税法の改正に伴う固定資産税の課税標準の特例措置及び軽自動車税の種別割のグリーン化特例について、必要な規定の整備を行おうとするものであります。
 なお、附則において、本改正条例は公布の日から施行し、本年4月1日から適用しようとするものでありますが、特定小型原動機付自転車に関する改正規定は本年7月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第6号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第6号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第7号鎌倉市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第7号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第8号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第8号は原案のとおり可決されました。
     --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第5「議案第12号鎌倉市教育センター条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 教育福祉常任委員長の報告を願います。
 
○教育福祉常任委員長(納所輝次議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第12号鎌倉市教育センター条例の一部を改正する条例の制定について、教育福祉常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第12号は、去る6月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本改正条例は、鎌倉市教育委員会の執務室移転に伴い、教育センターの位置を鎌倉市御成町12番18号から鎌倉市御成町18番10号に改めようとするもので、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第12号鎌倉市教育センター条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第12号は原案のとおり可決されました。
     --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第6「議案第11号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 市民環境常任委員長の報告を願います。
 
○市民環境常任委員長(志田一宏議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第11号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、市民環境常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第11号は、去る6月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本改正条例は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、必要な事項を定めるほか、消防庁通知に基づき喫煙等に関する規定を見直すとともに、文言の整理をしようとするものであります。
 その主な内容は、電気自動車等の普及拡大に向け、全出力200キロワットを超える急速充電設備についても本条例上の急速充電設備として扱うなど、定義や基準の見直しを行おうとするものであります。
 また、喫煙所の標識について、健康増進法と本条例により重複して設置が必要とされている状況を解消するため、規定を改正するほか、消防長が指定する区域において喫煙や裸火などを使用する行為を禁止することについて、劇場や百貨店などと同様に、文化財として指定された建造物等においても、消防長が火災予防上支障がないと認めたときは、禁止行為を解除するただし書を追加しようとするものであります。
 なお、附則において、本改正条例は本年10月1日から施行しようとするものでありますが、喫煙等の制限に関する規定は公布の日から施行しようとするものであります。また、施行の際、現に設置され、または設置の工事がされている急速充電設備及び標識については、当該改正規定を適用しないこととする経過措置を定めるものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第11号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第11号は原案のとおり可決されました。
     --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第7「議案第10号鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(保坂令子議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第10号鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第10号は、去る6月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本改正条例は、公の施設における受益と負担の公平性や公正性の確保のため、鎌倉市都市公園の有料施設に笛田公園の駐車場を加えるほか、その他の規定の整備を行おうとするものであります。
 その主な内容は、これまで公園利用者に対し、無料で止められる駐車場として運営してきた笛田公園の駐車場を有料化し、その利用料を笛田公園の維持管理費に充てようとするもので、利用期間は1月4日から12月28日まで、利用時間は7時30分から18時15分まで、利用料金の上限額は、15分以内は無料、15分を超える場合は、3時間までは300円、最初の3時間を超える時間1時間ごとに100円と定めようとするものであります。このほか、公園内行為等の許可に伴う使用料の端数計算に関する規定の整備を行おうとするもので、令和6年4月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第10号鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第10号は原案のとおり可決されました。
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○議長(池田 実議員)  日程第8「議案第13号令和5年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)」「議案第15号令和5年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)」以上2件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(中村聡一郎議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第13号令和5年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第13号外1件は、去る6月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後19日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第13号令和5年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)について申し上げます。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも6億2465万8000円を追加するもので、これにより補正後の総額は681億2714万4000円となります。
 補正の内容は、まず歳出において、第10款総務費では、城廻市有地擁壁調査・設計業務委託料及び税基幹システム改修委託料などの経費の追加を、第15款民生費では、介護保険サービス事業所支援金及び民間保育所等給食費・光熱費補助金などに係る経費の追加を、第20款衛生費では、新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る経費及び名越クリーンセンターの管理運営に係る維持修繕料の経費の追加を、第30款農林水産業費では、農業従事者に対する肥料等高騰支援補助金及び水産業従事者に対する燃料費高騰支援補助金の経費の追加を、第35款商工費では、公衆浴場設備整備費等補助金に係る経費の追加を、第45款土木費では、インクルーシブ公園改修事業に係る工事請負の経費の追加を、第55款教育費では、中学校給食賄材料費及び鎌倉文学館改修基本設計業務委託料などの経費の追加をしようとするもので、一方、これらに対し、歳入において、国庫支出金及び繰入金を追加しようとするものであります。
 なお、このほかに、インクルーシブ公園改修事業について継続費の変更を、城廻市有地擁壁調査・設計事業及びはしご付消防自動車購入事業について繰越明許費を設定しようとするものであります。
 当委員会では、以上申し述べました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第15号令和5年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)について申し上げます。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも1億1308万7000円を追加するもので、これにより補正後の総額は682億4023万1000円となります。
 補正の内容は、まず歳出において、第55款教育費では、山崎浄化センター暫定スポーツ広場整備事業に係る経費の追加をしようとするもので、一方、これに対し、歳入において、繰入金を追加しようとするものであります。
 当委員会では、以上申し述べました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(池田 実議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○11番(長嶋竜弘議員)  それでは、議案第13号令和5年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)について、反対の立場で討論する。
 感染症対策事業、新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る経費の追加3億7460万円が含まれているので反対とする。
 6回目接種が始まったら感染者が増えるとの私の警告どおり、接種再開後の県内の定点当たりの患者数は、5月8日週2.33から、6月12日週5.91と右肩上がりに増加中である。この傾向は過去の接種数と感染者数のデータでお示ししたのと同じで、新型コロナmRNAワクチンは打てば打つほど感染することが四たび事実として証明されたわけである。
 さらに、令和5年5月の鎌倉市の救急搬送数は令和2年比で141.6%増、死者数は131.9%増と、やはり大幅に伸びており、過去のデータもワクチン接種日程と連動してこの数は大幅増となっており、事実として起こっている現象である。
 さて、今回提案されている予算で、一体どういったワクチンで接種事業が行われるのか御存じの方はこの議場の中に何人おられるであろうか。第47回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会で、2023年9月から行われる接種は、現在流行中のオミクロン株派生型のXBB.1系統に対応する1価ワクチンを使うのが妥当であるとの結論が持たれたわけである。現在6回目接種を行っているBA.4−5対応の2価ワクチンは、企業から提出された非臨床のマウスによるデータを中心に評価が行われたのみで、人間での臨床試験を行わないまま導入された。そして、XBB.1系統に対応する1価ワクチンはまだ開発中であり、恐らく同様に臨床試験などの手続を飛ばして、極めて短期間で承認されることとなる。世界中で恐らくどこの国も行っていない6回目と7回目の接種は、人間による臨床試験を行っていないので、有効性と安全性が全く分からないわけであるが、その状況で接種事業を実施することは、日本人をモルモットとして人体実験をやることになるので、そのことを御確認いただきたい。
 新型コロナウイルス感染症はプランデミック、誰かの利益、誰かの目的のために人為的に起こされた事態であると私は考える。日本では情報統制が行われており、世界中で起こっている被害の実態、多くの科学者から出ている問題提起の内容は報道されず、国民は起こっている被害の実態を知らないだけである。皆様にはいいかげん目を覚ましていただきたい。鎌倉では、このmRNAワクチン接種4時間後に13歳の元気な野球少年が亡くなったわけである。その事実だけでこのワクチン接種に反対する理由は十分なはずである。
 大人たちの利益のために子供たちの未来を奪ってよいのだろうか。残された遺族の悲しみ、苦しみ、痛みは一生消えないのである。被害者とその遺族に寄り添うことが政治の役目であると考えるが、松尾市長は被害者及び遺族に寄り添い、何かされたのであろうか。松尾市長におかれては、御自身のお子様が13歳の少年と同じ目に遭われたら、どう考え、行動するのか、よくお考えになっていただきたい。
 我が国が2兆4000億円の予算を組み、4社と供給契約したワクチンは8億8200万回分で、接種は6月20日時点で3億9745万7242回接種されており、6000万回分は海外に供給したので、4億8454万回分余っている状況である。そして、このmRNAワクチン接種によって、歴史上最大級の薬害が現在進行形で発生している。接種後死亡報告は2,058名、予防接種健康被害救済制度認定は2,832名、うち死亡者は73名に上る。
 さらに、我が国の超過死亡者数は、令和3年、令和4年2年間合計で約20万人増加、PCR陽性者の死亡者を除いても、国民の約1,000人に1人、75歳以上の高齢者だと約100人に1人超過死亡者が出ているわけである。鎌倉市の令和4年の死亡者数は令和2年比でプラス387人の2,343人と約120%増加、急病による救急搬送数は約130%増加となっている。この数字はワクチンの接種日程と全て連動して増加している。
 今回提案されている新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る経費の追加は、実に7回目の接種事業の予算になる。世界では7回目の接種どころか、5回目の接種を行っている国ですらほとんどなく、6回目、7回目の接種は世界中で恐らく日本だけ、WHOですら令和5年3月28日には、一般の方々への接種は公衆衛生上の効果は比較的低い、生後6か月から17歳までの健康な子供については、はしかなどの予防接種に比べて接種の効果ははるかに小さいとしており、追加接種の2回目以降は推奨しないとしているわけである。
 泉大津市の南出市長によると、6回目接種の安全性について、市の職員が厚生労働省に問い合わせたところ、分からないとの回答だったとのことである。つまり、我が国は、安全性について分からない、マウスの非臨床のデータ中心の判断しかしていない、効果についても期待できるとしか言っていないレベルのワクチンを、たくさん被害者が出ているにもかかわらず、恐らく世界中でどこもやっていない7回目接種を行うわけであり、このことは、日本の公衆衛生は崩壊しており、国民、市民の命と健康を守る意識は皆無であると言える。
 健康福祉部長はさきの答弁で、副反応被害は極めてまれであると述べている。また、科学的根拠が出せないのに、ベネフィットがリスクを上回ると述べているが、この答弁は極めて問題ある答弁である。副反応被害の実態は、因果関係の不明のままで片づけてよいレベルではなく、因果関係が分かるまで接種を止めて調査をすることが国の責務として当たり前のことだと考える。
 ファイザー社が裁判所の命令で提出した資料には、事前に設定された観察対象として1,291種類の有害事象が掲載されている。また、ファイザー社が欧州医薬品庁の要求に応じ、コロナワクチンに関する約160万件に上る有害事象のデータを公開した。血管障害7万3542件、神経系障害69万6508件、眼疾患6万1518件、耳疾患4万7000件、皮膚疾患22万5000件、生殖障害17万8000件、呼吸器障害19万件、精神障害7万7000件、心臓疾患12万7000件、血液疾患10万件、腫瘍3,711件もの有害事象の記録が記載されている。そして、予防接種健康被害救済制度の認定者2,832名の病名は厚生労働省により全て公開されているわけである。これらの被害実態が分かっているのに、市民が認識できるように伝えないで鎌倉市が接種事業を実施していることになるので、そのことをよく御確認いただきたい。
 このmRNAワクチンは打てば打つほど感染する。免疫力が落ちて体に様々な問題が発生することは多くの科学論文やデータで示されており、もはや明確な事実である。特に今一番問題になっているのは、頻回接種によりIgG4抗体が増加して免疫を抑制するので感染しやすくなること、がんの増殖を促進すること、さらに自己免疫疾患を引き起こすことが指摘されている。また、スパイクたんぱくの毒性が問題で、mRNAは約70%程度血中に入るので、体の中のあらゆる臓器に入り込み、各臓器でスパイクたんぱくが生成され、様々な問題を起こすということが指摘されている。その他、抗体依存性感染増強、サイトカインストーム、抗体依存性細胞傷害、選択圧現象、抗原原罪、親和性成熟など、様々なことが起こると言われている。これらワクチンの影響で問題が発生していることに気がつかないので、非常に厄介である。死は突然やってくる。がんなどの病気は突然発生する。それが現在多発しているのである。
 厚生労働省では、薬害エイズ事件の反省から、血液製剤によるHIV感染のような医薬品による悲惨な被害を再び発生することのないように、その決意を銘記した誓いの碑を、平成11年8月24日、厚生労働省の正面玄関前に設置した。内容を読み上げる。誓いの碑。命の尊さを心に刻みサリドマイド、スモン、HIVのような医薬品による悲惨な被害を再び発生することのないよう医薬品の安全性・有効性の確保に最善の努力を重ねていくことをここに銘記する。千数百名もの感染被害者を出した薬害エイズ事件。このような事件の発生を反省しこの碑を建立した。平成11年、厚生省。
 新型コロナmRNAワクチン接種事業の現状を見ると、この誓いの碑に書かれている言葉に蓋をして、隠して進めているようにしか受け取れない。やはり誰かの利益、誰かの目的のために人為的に起こされたプランデミックであり、支配者による指示に国、政治家が従っているのである。世界中で6回目以降、恐らくどこの国も接種をやっていないのは、健康被害があまりにも多く出ており、リスクだらけであることが分かっているワクチンだからである。そして、多くの科学者の方々が今すぐ接種を止めるべきだと警鐘を鳴らしている中で、日本だけが7回目のワクチン接種を進めることは、異常としか言いようがない事態である。
 泉大津・南出市長、立憲民主党・原口議員が対談されたときのお言葉を借りれば、日本は植民地、日本国民はモルモット、日本国民は奴隷である。そうでないなら、国は多額の国費を製薬会社に投資し、この接種事業を特例臨時接種という形で行っているわけであるので、このワクチンの世界中での臨床から得られた問題点と発生した被害について、もう既に様々分かっているのであるから、隠さずに国民に明らかにするべきである。そして、過去の薬害の反省に立ち、少なくとも因果関係が解明されるまで接種は一旦止めるべきである。
 病気は自然に起こるものであるが、ワクチンによる薬害は人為的に起こされるものである。被害が出ることが明確に分かっているのに止めないで継続していることは、もはや薬害というレベルではなく、犯罪であり、殺人であり、傷害罪などに問われる可能性がある中身であるということを強く警告しておく。
 日本の常識は世界の非常識、鎌倉市の常識は科学者の非常識である。最大の悲劇は、悪人の暴力ではなく、善人の沈黙である。善人は暴力の陰に隠れた同伴者である。これはキング牧師の言葉であるが、声を上げないことは大きな罪であると私は考える。
 たとえ鎌倉市議会が7回目接種予算を認めても、世界中ではどこの国も、多くの科学者の方々も、有効性、安全性をもはや認めてはいないワクチンであり、7回目の接種は後遺症被害者を増やし、感染者を増やすだけの愚かな行為であるので、即刻やめるべきであるということを断言して、反対討論とする。
 
○議長(池田 実議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第13号令和5年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第13号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第15号令和5年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第15号は原案のとおり可決されました。
     --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  日程第9「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
 配付いたしました要求書のとおり、各委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
 お諮りいたします。各委員長から申出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、各委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
     --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(池田 実議員)  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 令和5年6月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
                    (10時15分  閉会)

令和5年(2023年)6月26日(月曜日)

                          鎌倉市議会議長    池 田   実

                          会議録署名議員    中 村 聡一郎

                          同          出 田 正 道

                          同          中 里 成 光