○議事日程
議会運営委員会会議録
〇日時
令和5年(2023年)5月16日(火) 13時30分開会 15時06分閉会(会議時間1時間17分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
池田委員長、武野副委員長、中里、児玉、保坂、納所、志田の各委員(岡田委員、出田委員及び久坂委員は欠席)
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
茶木局長、土屋議会総務課長、岩原議事調査課長、田中担当書記
〇本日審査した案件
1 議長からの諮問事項について2 議会運営等の検討について
3 その他
(1)次回の議会運営委員会の開催について
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○池田委員長 それでは議会運営委員会を開会いたします。
会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。納所輝次委員にお願いいたします。
欠席の届出が出ております。久坂委員から所用のため欠席する旨の届出が、出田委員から所用のため欠席する旨の届出が、岡田委員から所用のため欠席する旨の届出が、それぞれありましたので御報告いたします。
また、議長、副議長の出席についてですが、本日は議会運営等の検討を行う議会運営委員会ですので、議長、副議長は出席していないことを報告いたします。
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○池田委員長 それでは、日程第1「議長からの諮問事項について」を議題といたします。
4月26日の当委員会におきまして協議した「鎌倉市議会政策提言の実施に関する要綱の見直しについて」、本日答申文(案)をお示しすることとなっておりましたので、内容を御確認いただきたいと思います。
事務局、お願いいたします。
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○事務局 では、朗読させていただきます。
鎌倉市議会政策提言の実施に関する要綱第2条第2項「現行の政策に対する意見・要望等は、提言として取り扱わない」との規定の見直しについて協議した結果、本要綱の制定に当たり、令和2年度に議会基本条例の改正に関する特別委員会で確認されたように、当該条項は政策提言に重みを持たせる趣旨で設けたものであること。また、現行の政策に対する意見や要望は、一般質問、決議、委員会における審査や所管事務調査など、地方自治法や会議規則で定める手続により行うことができることを改めて確認し、本要綱の改正は行わないことを確認した。
以上でございます。
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○池田委員長 この内容で議長宛てに答申することを確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認しました。
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○池田委員長 続きまして、日程第2「議会運営等の検討について」でございます。
(1)議会運営等における協議事項について、4月26日の当委員会において協議した項目について、本日答申文(案)をお示しすることとなっておりましたので、内容を御確認いただきたいと思います。
まず、諮問番号15番「複数の常任委員会にかかわる議案と報告の取り扱いについて」です。
事務局、お願いします。
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○事務局 では、引き続き朗読をさせていただきます。
議案に関連する報告事項を聴取する常任委員会は、当日の審査日程の確認を行う場面で議案に関連する報告事項であることを確認するものとする。また、報告事項を聴取した後に、全会一致で決定したときは、当該議案の審査に資する意見を付託先の委員会へ送付できるものとする。
以上でございます。
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○池田委員長 この内容で議長宛てに答申することで確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○池田委員長 次に、諮問番号3番「委員間討議を活用するタイミング」についてです。
事務局、お願いします。
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○事務局 では、引き続き朗読をさせていただきます。
委員間討議を行うタイミングの見直しは行わないが、市民への説明責任を十分に果たすために、各議員が委員間討議の重要性を再認識し、活性化に努めることを確認した。
以上でございます。
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○池田委員長 この内容で議長宛てに答申することで確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○池田委員長 続きまして、令和4年5月22日付で議会広報委員会へ協議を依頼しておりました「議会だよりの一般質問の記事の編集について」、「一般質問について(議会広報)」については、本年5月15日付で、議会広報委員長より協議結果の報告を受けましたので御報告いたします。
便宜、事務局に朗読をさせます。お願いします。
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○事務局 こちらも朗読をさせていただきます。
議会だよりの一般質問の記事の編集について及び一般質問について(議会広報)。紙面には限りがあるものの、議員の多様な議論を市民に知っていただくことや、市民に読まれる「議会だより」を目指すという観点から、一般質問の記事について、検討を行った結果、一般質問の記事は議員が共通のフォーマットで作成し、議員ごとに掲載することを確認した。
以上でございます。
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○池田委員長 まず、この内容で報告を受けるということ確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
なお、紙面は全号8ページになるのか。この点について確認をしたいと思いますので、事務局、お願いいたします。
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○議会総務課長 令和4年8月30日に紙面を充実化する観点から、ページ数を増やして全号を8ページとすることが確認されています。
現在は8月号、11月号、2月号が4ページ、5月号が6ページとなっており、次の8月号から一般質問の記事を議員ごとに掲載することにより、現在のページ数より各号2ページ増やすこととなります。ページを増やして読みやすさと内容のさらなる充実を図ることについては引き続き協議してまいります。
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○池田委員長 ただいまの報告を踏まえまして、正副委員長で議長宛て答申文(案)を作成いたしまして、次回以降の当委員会において確認するということよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認しました。
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○池田委員長 続きまして、新たな協議に移っていきます。
それでは、まず検討項目の協議に移りますが、諮問番号27番「委員会における番外からの質問について」、提案会派であるネットから説明をお願いいたします。
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○保坂委員 これは、常任委員会等での番外からの発言ですけれども、自会派の議員が当該委員会の委員となっている場合は、原則として、その委員が行えばよいということで、番外からの質疑というのは、当該委員会に委員を出していない会派または無所属議員に原則限るのではないかということを確認できればいいなと考えました。その提案です。
番外発言を制限するとか、なるべくなくすとか、そういう方向のことでは決してないんですけれども、会派として委員会委員を出しているというところで整理していくことが大事ではないかという提案です。
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○池田委員長 これにつきましては、会議規則の中で委員外議員の発言という項目、第76条にございます。その中で委員会審査または調査中の事件について必要があると認めるときは、委員でない議員に対しては、その出席を求めて説明または意見を聞くことができると。2番目として、委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは、その許否を決めると。委員会の中で決めるということが、ここで決められております。
これを踏まえて、今のネット、保坂委員からの説明も含めて、本件に対して御意見をいただければと思いますが、いかがでしょうか。
これについては、条例を変えるとか、そういうことではなくて、この中で申合せにするか、あるいは約束事として、もう少し明確にするかということです。そういう形での考え方ということでしょうか。
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○保坂委員 何らかの形で明文化しなければいけないかなというところまでは行っていないんですけれども、一応この原則として確認できればいいかなと思っているところです。もともと番外発言は、そこの委員会において、委員長が諮って、その場で決めているので、大抵はオーケーということになっていますけれども、その諮るというワンステップがあるということは承知しているところですので、何か規則を変えて、委員会の会議規則等を変えてということではないです。確認ができればというところです。
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○池田委員長 いかがでしょうか。御意見ありますでしょうか。
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○志田委員 現状は、今、保坂委員がおっしゃったとおりでいいと思うんですけど。今年度からは全く会派構成とかも変わって、議会の構成も、人間は変わってないですけど、構成が変わっているので、6月議会をやってから、また議運でいろいろ検討するような余地は残るんじゃないかなと思います。
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○中里委員 会派内から委員を出しているという前提であれば、結局、委員に委ねるところが必要なのかなと思っております。とはいえ、どうしても結論は同じだとしても、会派内でも意見というか思いが違うところもあって、どうしても自分で質問したいというような言い回しとかもあろうかと思うので、完全になしというようなわけにはいかないのかなと思っているんですけれども、さすがに同じ会派から番外委員で2人以上出てくるというのは差し控えるというか、原則なしにするとしたいと思いますけれども。
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○保坂委員 すみません。意図としては、結局委員会の進め方の効率化というのプラス、あとやはり会派として委員を出しているんだったら、その会派の委員がちょっと言い足りないなと思っても、でも、そこで番外発言でフォローするのではなく、事前に会派としてこの日程についてはこういう発言をということを話し合って臨むというのがよいのでは、本来のものではないかなということで、それが本来だよねということが確認できればいいかなという趣旨です。
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○納所委員 会派主義を取っている以上、その会派から出ている委員が代表して会派の意見を述べるというのも大原則だと思います。ただ、同じ会派だから完全に駄目という制限はあまりかけないほうがいいのかなと思いますので、大事なのは、その第2項の中で委員でない議員から発言の申出があったときは、その許否を決めると。委員会として、同じ会派から出ていているけど、よろしいですかみたいな確認はきちんと取った上で、当然、委員会ですので、当該委員会に所属する委員の討論で、議論で運営すべきものというようなのは大原則だと思いますが、ある程度、委員会の中でその許否を決めるというところに重点を置いて運営をすると。一つの申合せでいいのかな、もしくは明文化しなくても私はいいと思うんです。その中で会派主義ということを念頭に置いた委員会運営、それからスムーズな委員会の運営に協力するということを再度徹底するということでいいのかなと思います。
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○池田委員長 暫時休憩いたします。
(13時45分休憩 13時46分再開)
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○池田委員長 再開いたします。
ただいま議論いただいた中では特に明文化してきちっとするというよりは、皆さんの節度といいますか、その辺を配慮する。決して質問してはいけないというわけではないということで。あと、すみません。副委員長にまだ確認していません。申し訳ありません。
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○武野副委員長 皆さんがおっしゃるとおりです。やはり会派として、しっかり代表として出ているということで、事前の打合せは大事だなということや、あと委員長の裁量というか才覚ということが試されるものかなということも思いますので、それが答申としてきっちり盛り込まれるのであれば、これでよいと思います。議論を活発にするためにという、それなりに必要なことでもあるかなと思いますので、このままで。
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○池田委員長 これで大体まとめはよろしいですか。今の発言の中の内容で、まとめていただくということで、よろしいでしょうか。特に明文化はしないで、原則的には制限はしないけれども、節度を持って行うということの確認をするということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
そのように確認させていただきます。
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○池田委員長 続きまして、諮問番号28番「請願紹介議員の陳述について」、提案会派であるネットから説明をお願いいたします。
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○保坂委員 これも規則等の変更とか追加を求めるというよりは、考え方として確認をしたいなという投げかけなんですけれども、請願と陳情がある中で、請願というのはもちろん憲法で保障された国民の権利であると。それはそれで、もちろん大切にされなければいけないものだということは承知しておりますが、でも請願は紹介議員を介したものとなっているのは、これは時代的に見れば、市民が直接意見を述べることを差し控えるような考え方が一般的であった時代にできたものと考えられるわけです。
鎌倉市の特徴としては、本当に今もやっているような議会改革の議論をずっと重ねてきた中で、陳情と紹介議員を必要とするという建前の請願とを同等に取り扱うという、この自主的なルールを確認、運用してきたという、このことはすごく大事にしたいなと思っていて、そして、そのことは議会改革の意義として、再認識、私は非常に認識しているんですけれども。この近年、前の前の期くらいから、ほとんど鎌倉市において陳情が主体だった中で、請願を選択する傾向もちょっと見られると。これは市民の側がというよりは、その市民から相談を受けた議員の中から「請願にしたらどうですか」というような傾向も見られると思います。それはもちろん権利として駄目というわけではないんですけれども、ちょっとよくない動きとしては、議員がある動きをつくるために請願ということを利用して、市民の方に協力してもらうような、そういうケースも全くないわけではないと思っているところです。
でも、ここで述べているのは、大きくは二つありまして、今、述べましたように陳情ということで、陳情と請願を同等として取り扱ってきた鎌倉市議会の議会改革の流れを受けての運用の仕方の意義というのも、再度確認したいなということが一つあります。
それからもう一つ、請願において請願提出者自らが付託委員会で意見陳述を行う場合は、それを尊重するというのが、市民の意見を酌み取って反映させるという、その議会の姿勢として、そこの部分が大事であって、併せて紹介議員が意見陳述や質問への答弁を行うというのも、請願提出の市民の方が、そうしてほしいということであればよろしいんですけれども、でも、それはやっぱり優先順位としては請願を出した方自身の直接の陳述を伺うということが大事ではないかと。今は請願が出された場合、請願提出者が意見陳述を希望した場合も、紹介議員に意見陳述に対する質疑をするかどうかというのを一応諮っているんだと思います。それで、「いいんじゃないの」ということだと、来てもらわないでそのままということになっているので、そういう形でそれぞれに判断すればいいということでもあると思うんですけれども、基本的なところでの考え方としては、やはり請願においても、請願を出した方の直接の声を聞くことが大事であって、ということが確認できるといいなというので出しております。
過去においては、請願の紹介議員が意見陳述をされて、それが請願の趣旨とまたちょっと違ったりとか、膨らませたりとか、自らの意見を言ったりとかで、かえって混乱したような例もありまして、そういうことも考えると、駄目、それはやめましょうということはできないとは思うんですけれども、大事なのは直接請願なりを出された方の声を聞くということではないでしょうかという投げかけです。すみません、長くなりました。
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○池田委員長 会議規則の中では、紹介議員の委員会出席ということで、第110条に「委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる」という規定。それが、今、現状としては確認して、委員会の中で諮って、行っているということだと思うんですが。
これについて御意見ございますでしょうか。変更を求めるということではなくて考え方の整理ということで発言ございましたけれども。請願者の陳述、その声を第一に考えるということになるかと思いますが。
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○児玉委員 そうですね。何とも言えないです。
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○納所委員 ここで想定しているのは、紹介議員の説明というのは、紹介議員に対して質問をして答えていただくというケースなのか。それとも、請願提出者が陳述しますよね、それに対して、同じようなレベルで紹介議員が陳述をすることなのか。委員会から、例えば答弁を求めるという形で説明を求めるケースと陳述をするというのとは、ちょっと違うと思うんですけど、その点はどのようにお考えなのか。お伺いしたいと思います。
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○保坂委員 請願提出者が陳述された場合は、その請願提出者にも質問することができるので、あくまでも委員会の会議規則の110条にあるように「聞くこともできる」なので、できる規定なので、委員会で判断すればいいということではあると思うんですけれども、私も今この書き方で「例外とする」というのはちょっとあれだったかなと、書き過ぎたかなとも思っているんですけれども。委員会として、質疑するかとか、意見陳述してもらうか、とにかく紹介議員に来てもらって話してもらうかというときの考え方の部分について、あえて書いてみましたという、すみません、提案になっております。
だから、どうなのかな。だから、この案件については紹介議員に質疑してもらわなければしようがないね、なかなか分かりにくいよねというときに、それも例外としてやるべきではないというところまでのことは言うつもりはないです。
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○納所委員 ここにある規定というのは、例えば、請願提出者の陳述に対して、また質問等があったときに、例えば答え切れないところ、もしくは十分に質問に対して補助が必要な場合、それを紹介議員に代わって説明を求めるという、フォローするようなことというのも想定しているのかなというように思うんです。ですから、いわゆる請願に対する陳述は請願提出者が行うものであって、あと請願内容に対する質問に対する答弁を、答えを補うという意味で、紹介議員の発言というのはあってしかるべきかなというように思うんです。それが、逆に紹介議員がとうとうと陳述をするというのは、その請願の趣旨とはまた違ってくるということは確認したいと思うんですけれども、ただ、陳述者に対する質疑に対する答えを補助するという意味で、紹介議員の存在というのは非常に重要になってくるのかなというように思います。
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○志田委員 今、納所委員がおっしゃった、請願自体も制限はできませんので、委員会の運用でうまくやるしかないのかなと思います。
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○池田委員長 基本的には、市民の請願者が陳述を行ってほしいという意味合いというか、それに対して納所委員の御意見としては、それだけで答え切れない部分を補うという形での請願議員の発言。そういったものについては、あってもいいんではないかと。それはもともとできる規定ですので、それは委員会の中で判断していくことにはなるかと思いますけれども。そういった形なのかということですが。
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○中里委員 今、納所委員がおっしゃっていただいた内容で、保坂委員と合っていけばよろしいんじゃないかと思っています。
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○武野副委員長 明文化しないで、答申という形が正しいかなと思っています。さっきの番外の話と同じように、会議規則の形骸化とまではちょっと言い過ぎかもしれないけれども、そこにもう一度立ち返ればよいかなと思いました。先ほどの請願の趣旨ということからしてもね。やっぱりきっちり立ち返って運営、運用するということをしていくということを改めて確認するということでいいのかなと思います。
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○池田委員長 今の内容について、次回の委員会で確認をしていくということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○池田委員長 それでは、続きまして、諮問番号33番「議会改革を推進するための手法について」ということで、本件につきましては、議会基本条例改正特別委員会における議論を踏まえた検討項目であるため、趣旨説明及び議会基本条例改正特別委員会における議論の概要などについて、過去の経過について事務局から説明をお願いいたします。
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○事務局 では、まず趣旨説明を朗読させていただきたいと思います。
検討項目一覧表の5ページ目、諮問番号は33、提案会派等は、議会基本条例改正特別委員会。検討項目は、議会改革を推進するための手法について。趣旨説明などの項目は、政策立案機能の向上や開かれた議会を目指すため、議会改革を推進するロードマップを示し、進行管理を行う手法等について検討するというものでございます。
こちらの項目、参照というところがございまして、鎌倉市議会基本条例の改正に関する審査結果報告書の(3)議会改革を推進する政策法務研究会等の設置という資料がございますので、次はそちらについて御説明をさせていただきます。
こちらの資料は右上にありますとおり、令和3年1月、議会基本条例の改正に関する特別委員会における審査結果報告書の抜粋でございます。そのときに、こちらの項目について協議がされた内容がまとめられておりますので、朗読をさせていただきたいと思います。
まず、協議のポイントといたしましては、「政策立案機能の向上と開かれた議会を進めるための研究会を常設し、議会として進めるべきロードマップを示した上で、その進行管理を行うことにより、不断の議会改革を進めることを目指す」というものであります。
当時の特別委員会で出された主な意見といたしましては、「議会改革に係る検討については、現在、議会運営委員会が担っており、屋上屋を架す形にならないような枠組みを考えるためには、もっと時間をかけて掘り下げた議論をする必要がある」、また「議会として政策提言を目指し、その協議を行う場を設置することについては積極的な意義があると考えるものの、議会改革については、議会運営委員会における具体的な議論を経て、一定の方向性が見えてから条例化すべきである」と。
結論といたしましては、「条文及び逐条解説の改正は行わないものの、議会改革を推進すべきであるという課題を共有するとともに、政策立案機能の向上と開かれた議会を進めるために必要な手法などについては、今後、議会運営委員会において議論を行い、その結果を踏まえた上で、改めて議会として検討していくべきであることを確認した。」
このように議会運営委員会において議論を行うということが確認されておりますので、今回の検討項目の一覧に入っているという結果でございます。
続きまして、本日の会議資料で配信させていただいておりますが、当時の特別委員会のときに参考の資料として配信されております、大津市議会の「ミッションロードマップ2019(議会版実行計画)」の資料を同期させていただきます。
こちらの中に分かりやすい資料といたしまして、ロードマップの実行テーマということで、こちらは政策検討会議を立ち上げまして、政策立案と議会改革という区分に応じて、それぞれのテーマをこの検討会議の中で選定をしまして、それぞれのテーマについて並行して検討していくというものでございます。それぞれの項目について、いつ検討を行っていくのかというものを定めまして、毎年度毎年度、進捗管理を行い、最終的には政策立案ですとか政策の提言につなげていくということで、当時こちらの資料が配信されましたので、参考に配信させていただいております。
もう一つ資料として配信させていただきましたのが、同じ大津市議会のミッションロードマップ2019ということで、こちらは毎年度評価検証を行っているんですけれども、今年の3月に大津市議会が最終年の令和4年度版の検証・評価結果として資料がありましたので、こちらも参考に配信させていただいております。
こちらは一つ一つのテーマについて、それぞれ評価結果ですとか、進行管理の状況というものをまとめた資料となっております。こちらは参考として配信させていただいております。
以上でございます。
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○池田委員長 現在、議会運営委員会での検討会では、各会派、無所属議員から提出された検討項目について一つずつ順番に検討を行っている、現在のやり方で行っているところでありますけれども、この今回の項目の趣旨、特別委員会で出された趣旨といたしましては、議会改革を目的とした研究会などを設置して、研究テーマの選定、任期中の進行管理を行いながら政策立案や政策提言につなげていくというものと理解できるわけですけれども、こういう形で。ただ、特別委員会の中で、政策立案の機能の向上と開かれた議会、そのための必要な手法ですか、こういったものを議会運営委員会の中で改めて検討してほしいというような内容かと思うんですが、これ結構大きな変革になる、大津市のような形で行うとすると、かなり大きく形が変わっていくわけなんですけれども、この辺、在り方について、ここで御意見をいただければと思いますが、いかがでしょうか。
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○納所委員 前回の特別委員会等でも議論をしたんですけれども、これ、政策立案機能の向上、それから開かれた議会を進めるということ、分けたほうがいいのではないかと思うのです。議会運営委員会がまさしく議会運営の在り方を協議する場であり、それが開かれた議会を進めるということを前提で協議をする場として常設されておりますので、開かれた議会に関しては議会運営委員会が担うべきだろうと。ただ、議会運営委員会で政策立案機能というのはどうなのかなというところもありますので、それに関しては、例えば政策法務研究会等の任意の研究会の研究グループ等をつくって行うということは大賛成でございますし、また開かれた議会で議会運営委員会というと、無所属議員は会派主義ですので参加しないということがありますから、そういった政策法務研究会等ですと、無所属議員まで広げて委員を、参加者を募ることができますので、政策立案機能に関しては別途政策法務研究会等、任意の研修集団を形成するというのは正しいかと思いますけれども、開かれた議会を求めるにおいては、会派主義を取っている本議会でありますので、これについては議会運営委員会が担うべきかなと思います。
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○池田委員長 大津市の事例でも、政策立案と議会改革、大きな柱を二つに分けて、それを4年間の間にスケジュールを組んで進めていく、それに対して評価をしていくという形を取っているかと思います。今、納所委員からは、政策立案については政策法務研究会である程度担っていくと。そして開かれた議会、議会改革については議運で進めていくと。そういった考え方がお聞きできました。
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○保坂委員 この議会基本条例の改正に関する特別委員会の議論に参加しておりまして、ここに出ている審査における主な意見のところにある「屋上屋を架す形にならないような枠組みを考える」とありますけれども、多分この趣旨の発言をしたと覚えているところです。
この議会基本条例の改正に関する特別委員会の中で提案があったのは、この開かれた議会をより進めていくという、議会改革の部分と政策立案機能が二本の柱ではあるけれども、大津市議会のようなところに倣って一体化して捉えて臨むべきだという意見だったかなと覚えているところです。
例えば大津市議会でなくても、例えば横須賀市議会とかも1年に1本とか、議会全体で政策、実現する政策のテーマを決めて、みたいなことをやっていると聞いているので、そういう形でやっている議会はあるのだというのは承知しているところです。
それで、大きく二つの柱があるわけですよね、政策立案機能の向上というのと議会改革、開かれた議会を目指すと。それ、今、納所委員がおっしゃったように、開かれた議会、議会改革というのは、まさにここの議運の検討会の場でやっているのであるし、政策立案機能というのだと非常に、有志というか主体的にというんでしょうか、取り組んでいる政策法務研究会というのがあるわけで、それを充実させていくというところで、別に新たな枠組みをつくらなければいけないというのは、政策法務研究会の位置づけをもう少し、関心のある人が集まって主体的にやればいいというところに今はなっていると思いますが、それをもう少し議会全体の中で受け止めるという部分があるのかもしれませんけれども、基本的に今の状況において、鎌倉市議会の取組において、この趣旨ということは取り組まれているのではないかなと思います。
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○池田委員長 考え方といたしましては、納所委員と同じような、形式的に議運では開かれた議会についてを行って、政策法務については政策法務研究会というものが、政策立案機能についてはですね、そちらで。大津市と形はちょっと違いますけれども、一体的に行っているということかなと思いますが。
今回のこの特別委員会の中では、改めて議会として検討していくべきということで、この議会運営委員会の中で今議論を行っているわけなんですけれども、特に今の御意見の中では、特に新たにということではなくて、現状をもう少し充実させていくと。そういった御意見なのかなと思います。
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○納所委員 まさしくその充実が課題でございまして、議運における議会改革については、事務局のサポートもあってきちんとした進行管理がなされると思うんですけれども、大事なのはその任意の集団でつくる政策法務研究会。そこでの進行管理というのが割合、どちらかというと不明確になりがちなところがあるかと思います。ですので、そういった政策立案機能を求める、その機能における政策法務研究会活動を行う上に当たっては、その進行管理をきちんと確立することというのは、一つの確認事項として添えるべきかなと思います。
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○池田委員長 その進行管理を行うのであれば、それは議運で行うという、そういうことではなくてですか。
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○納所委員 ではなくて。
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○池田委員長 議会全体として行うとすると、どこかがやるのでしょうか。
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○納所委員 議会ではなくて、政策法務研究会としての進行管理をきちんと。ですから、政策法務に関する相談制度にのっとって提案いたしますよね。当然予算もつけてくれるとなりますけれども、予算をつける以上はその進行管理というものも、なかなかこれ、会派を越えて活動するというのは非常に難しいところではあるんですけれども、その研究会において進行管理をきちんと打ち立てるということ。そして、それに関しては様々相談をしていくという中できちんと行わなければ。途中で立ち消えして、思い出したかのように活動するということも、中には出てくるかと思うんですけれども。打ち立てた以上はきちんと進行管理を行って、充実した成果を求めるという、追求するという姿勢が必要なんじゃないかなということです。
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○池田委員長 そうしますと、政策立案機能、政策法務研究会の中で、その辺りロードマップ的な部分をしっかりつくっていく。例えば、これも期の中で行えばいいということですね。ですから、何年でこういう形にするか、今はそういったしっかりとした目に見えるものが、ロードマップというのはあまりないとは思うんですけれども。その辺まで踏み込むということなんでしょうか。その辺はいかがでしょうか。
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○保坂委員 多分、今、大津市のはすみません、今回初めて見たんですけれども。大津市も横須賀市も、多分議会全体で話し合って、この期において、横須賀市は各年度だったりとか2年にまたがったりとか聞いて、例えば子供の権利条例をつくろうとか、それを市議会全体でなのか会派なのか分かりませんけど、一応全体で話し合ってテーマを決めているという、そちらの方向性で政策立案のテーマを決めると。今の鎌倉市の政策法務は、任意の議員というか有志の議員が、これでやろうと思うので一緒にやりませんかと言って投げかけているところの、そもそものテーマの決め方が違っているんですけれども。でも鎌倉市の市議会でやっている、これでやりませんかと言って、一緒にやる人を求めるというやり方であっても、議会事務局のサポート体制だったり、やるにしてもずっとロードマップ的なものを決めて、スケジュールを決めて取り組んでいったりということで、議会全体でテーマを決めて、毎年度、テーマとかを4年間を通して、この年度はこれ、この年度はこれとか、これとこれを続けてやりましょうみたいなのを決めるやり方でなくてもいいのではないかなとも思います。
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○池田委員長 現在でも、その計画はもちろんつくって進めているとは思うんですけれども。そうしますと、特にこの議会全体という考え方で、今、任意で行っているこれについてはこれでよしとすると、形としてはよしとするということでしょうか。新たにこれをもう少し位置づけを変えるとか、そういうことではなくてということですかね。
ほかに御意見はいかがでしょうか。
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○志田委員 開かれた議会は議会運営委員会が担っているというお話ですけれども、鎌倉市議会26人いて、15人しか議会運営委員会の会派の中に、これだけしか今いなくて、残りの10人は無所属ですから、そういう構成の中で、より充実していくというのはちょっと難しいのかなと思います。
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○池田委員長 根本的な会派制のとか、ほかの課題もいろいろあるのかなと思いますけれども。これは、今日結論を出すということでなくてもいいかなとは思っているんです。ただ、結構形を変えるというのは、今の現状のままでいいということであれば、これで結論になってしまうわけなんですけれども。今までのお話ですと、もう少し政策法務研究会、何ですかね、目に見える形といいますか、なかなか難しいのかなと思うんですが。
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○中里委員 まず議会改革に関しては、この検討会の2年目で間もなく終わるのかなと思っているんですけれども、一つずつしっかりといい形で結果を出せているのかなと思っております。やはり大津市の市議会を見ていても、最終で検証までしているというところはとても重要かなと思っておりますので、スタート地点でどこまで、検討項目をそれぞれで今回は会派から出してきていますけれども、じゃあこれに対して、どこまで行って、どのような形になったかというような最終の検証というのをするようなスタート、今後してもいいのかなと思っております。ただ、今のものをどうこうという必要はないかなと思っております。
政策立案に関しまして、私の中では、任意の議員が集まってというのも、もちろん有効かなとは思うんですけれども。可能なのか、ちょっと検証していないんですけれども、私自身は、もしそのような政策立案をしていくというようなことであれば、常任委員会ごとで行っていくというような、そういったことは検討できないのかなと思っております。
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○武野副委員長 なるほど、そうですね。子供の分野だったら、その常任委員会でやったらどうかとか、そういう議題かなと思った、例えば、そういうことですね。
私、この諮問番号33番の中に今の議論も踏まえて、二つの問題に分けられるのかなと思いました。一つは、政策立案と開かれた議会を目指すんだと。そのためにどういうふうにするのか。それを分けるのか分けないのか。どこでやるのか。それをどの委員会でやるのかと。どういう場面で議論するのかという話が一つと。それをいつまでにやるのかという話、ロードマップですよね、示しという部分があるのかなと思っています。
それで、やっぱり今、ロードマップとしては短期、中期、長期でやっていこうということが、今、鎌倉市はそういうロードマップになっているけれども、いつまでにやるのかというのはお尻が決まっていないような形で、やれるだけやろうというふうな形になっているのを、型をはめていつまでにやるということを提案しているのかなと思っていたんですけど、そこは違うのかな。そういうふうに思ったものですから、これは難しいなと思いました。そういうことと、もう少しここら辺は問題をきっちり整理した上で、もう一回議論をしていくということがいいんではないかと思いました。
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○池田委員長 ただいま、いろんな御意見が出たのですけれども、まず政策立案機能の向上、開かれた議会、二つに分けられる。一つ、開かれた議会については、今まで議会運営委員会で担ってきたような形で今後についても進めていくと。そして、政策立案機能の向上については、先ほどから進行管理をもう少しきちっとすべきじゃないかという考え方。それと、あと最終的な検証です。こういったものもしっかりやっていくと。そういったところが御意見なのかなと。
そして、ただ、志田委員からは、全体数から見て、これでどうなのかという御意見もあったんですけれども、これについては、またちょっと別のところでしっかり会派制については考えていかなければいけないのかなとも思うのですけれども。
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○保坂委員 すみません。うろ覚えなんですけど、政策法務研究会、以前立ち上げの提案をするときにプレゼンテーションとかやったりしませんでしたっけ。そういうのをやったときなかったですかね。プレゼンとかしませんでしたか。ただ、起案書を持って一緒にやりませんかで終わっていましたっけ。
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○池田委員長 暫時休憩いたします。
(14時22分休憩 14時31分再開)
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○池田委員長 再開いたします。
ただいま休憩中に御議論いただきましたけれども、今回、政策立案機能の向上、それと開かれた議会、これについては、開かれた議会については従来どおり議運の中でしっかり議論していくと。そして、政策立案機能につきましては、現在ございます政策法務研究会、任意の形での政策法務研究会。こちらで政策立案を進めていく。ただ、その中で進行管理をきちっとしていく。議会全体に対してロードマップと同時に目的等の情報提供はしっかり同時に行っていく。そして、最終的には検証の結果報告についても議会全体に対してしっかり行っていくということでしょうか。それをもう少し明確にしていくということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、そのような形で確認させていただきます。
時間が1時間ほど過ぎまして、10分ほど休憩させていただきたいと思います。
暫時休憩いたします。
(14時32分休憩 14時41分再開)
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○池田委員長 それでは再開いたします。
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○池田委員長 次に、諮問番号39番「オンライン会議(委員会等)について」、本件につきましては、内容が多岐にわたることから複数回にわたっての協議が必要かなと思っています。議長提案のため委員からの説明はございませんが、趣旨説明を事務局から朗読させますので、お願いいたします。
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○事務局 では、趣旨説明を朗読させていただきます。
諮問番号39、提案会派等は議長。検討項目、オンライン会議(委員会等)について。
趣旨説明は、災害時や感染症拡大、コロナ禍による自宅待機などのほか、看護、出産補助等、真にやむを得ない理由により、委員会に出席できない委員、または職員の発言や、表決の機会の確保を図るため、委員会条例改正も視野に検討を行う。併せて議会全員協議会等についても検討を行う。
以上でございます。
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○池田委員長 それでは協議に入る前に配信資料について、また事務局から説明をお願いいたします。
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○事務局 では、オンライン会議について、資料を基に説明をさせていただきます。
まず1、委員会のオンライン出席についてというところでございますけれども、国の見解が示されておりますので、それを確認させていただきたいと思います。
(1)国の見解のところですが、総務省は新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、令和2年4月に、「各団体の条例や会議規則等について必要に応じて改正等の措置を講じ、新型コロナウイルス感染症のまん延防止措置の観点等から委員会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合に、いわゆるオンライン出席により委員会を開催することは差し支えない」旨を通知いたしました。
続けて、また令和5年2月に、「委員会への出席が困難な事情がある場合として、例えば、災害の発生や、育児・介護等の事由をもって、議員が、いわゆるオンラインによる方法で委員会に出席すること」について、各団体の判断により、条例や会議規則等の改正等の措置を講じた上で、可能とすることは差し支えないとの見解が示されております。
つまり、令和2年4月時点では、新型コロナウイルス感染症の理由からオンライン出席が認められておりまして、今年の2月に新たに新型コロナウイルス以外に、災害の発生ですとか育児・介護等の事由をもってもオンライン出席が差し支えないという見解が示されたものでございます。
(2)といたしまして、委員会条例等の改正状況ということで、全国的な動きでございますけれども、令和5年1月1日時点では、委員会をオンライン出席できるよう条例等を改正した団体が全国で304団体、全団体のうち17%が委員会条例等を改正しているような状況でございます。この304団体というのは、全ての団体が新型コロナウイルスだけでなくて災害の発生、育児・介護等を行っているということではなくて、新型コロナウイルス感染症によりオンライン出席が可能としているところが304団体あるということですので、全ての団体が災害や育児・介護も含めて可能としているということではありませんので、御承知おきいただければと思います。
続けて、(3)の委員会のオンライン出席の状況というところですけれども、その委員会条例等の改正を踏まえまして、実際に委員会にオンライン出席をした団体というのが全国で107団体ありまして、これが全国の全団体の6%というところでございました。
ここまでが委員会のオンライン出席についての内容でございます。
続けて2番目が、本会議における欠席議員のオンラインによる一般質問についてでございます。こちらについても国の見解が出ておりまして、総務省が令和5年2月に、「表決に対する賛否の意見の開陳として行われる討論や、表決・討論の前提として議題となっている事件の内容を明確にするために行われる質疑は、議員が議場において行わなければならないとしたうえで、団体の事務全般について執行機関の見解をただす趣旨での質問については、各団体において所要の手続、条例や会議規則、要綱等の根拠規定の整備や議決または申し合わせ等を講じた上で、出席が困難な事情により議場にいない欠席議員がオンラインによる方法で質問することは差し支えない」旨を通知してございます。
つまり、本会議においては欠席議員となりますけれども、一般質問のみはオンラインで差し支えないといった見解が示されているところでございます。
この国の見解等を踏まえまして、資料の2ページ目に移りますけれども、課題といたしましては、(1)として、まず委員会条例や会議規則の改正が必要となります。加えて、細かいルール等を定めた運用方法、例えば要綱ですとか、規定ですとか、申合せ、そういったところについても併せて定めていく必要があると言えます。実際にそういった細かい運用方法等を定める上で論点となるポイントというのを幾つか挙げさせていただいております。
1つ目が、対象の会議ということで、どこまでオンラインを認めていくかということなんですけれども、もし本会議ということであれば一般質問だけですけれども、本会議ですとか、あと委員会については、常任委員会、特別委員会、議会運営委員会、議会全員協議会、その他の会議、どこまでを含めるのかというところがポイントになろうかと思います。
続けて、先ほど国の状況でちょっとお話をさせていただきましたけれども、どういった場合にこのオンラインを認めていくかというところですけれども、感染症だけなのか、それに加えて自然災害や育児や介護等も含めるのかというところもポイントになろうかと思います。
続けて、執行部のオンライン出席を認めるのかですとか、あとは会議録の記載方法ですとか、あと通信障害が起こったときの対応というのも事前に定めていく必要があると考えております。
今回、資料に参考として載せさせていただいておりますけれども、こちらは全国市議会議長会で、もしオンライン委員会を実施する場合には、こういった点を事前に定めておかなければいけないということで、主な留意事項として挙げさせていただいておりますけれども、例えば、開会の手順ですとか出席確認の方法。正・副委員長の互選の方法。表決方法。秩序保持の方法。除斥、自主退席。委員外議員、請願紹介議員の出席の方法。議長の出席の方法。あとは議案ですとか、あと文書による動議、また資料などの提出の取扱いについて。さらに公述人や参考人の取扱い。また傍聴の環境の確保。その点を事前に定めていく必要があると言われてございます。
以上でございます。
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○池田委員長 このオンライン会議についてですけれども、非常に大きな変革といいますか課題だと思うんです。その中で、今日決めなきゃいけないことというのは、これ全て決めることはなかなか時間的に無理なんですけれども。まずは、こういう形で進めていくかどうかというのが、まず一番大事かなと思うんですけれども、進めていく中では国の見解のとおり、今までは令和2年4月についてはウイルスの感染症のまん延防止措置のために、そういった観点から行った。その後、今年の2月ですか、災害発生や育児・介護等の事由によってと、こういったところまで広がってきたということで、今後のオンライン会議の在り方。それと、あとは委員会だけではなく本会議でもできるということですけれども、これはいわゆる、法で決められている、出席についても、当然、本会議場にいなければカウントはされない。あるいは表決についても、そこはオンラインでは参加できないとか、そういった規則がしっかり定められて、法的に定められているものを除いた部分での緩和措置だと思うんですけれども。そういったところで、本日そのオンライン会議について、まずどういう形で進めていくのか、いかないのか、そういったことをまず御議論いただくのかなと思います。
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○志田委員 コロナが2類から5類になって、社会活動というのも以前のように戻ってきて、ウイズコロナとなったんですけれども、やはり表決の重みとかを考えますと、公務と言われるものについてのオンラインは、やっぱり慎重に検討した上で結論を出すほうがいいのかなと。また任意の会議については取り入れて、その都度運用等を見直しながらも効率化に努めていくべきではないかなと思います。
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○池田委員長 表決は法で定められていて……。
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○志田委員 ただ、それはできないですけど。
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○池田委員長 できないということです。ですから、そういった法で定められた部分以外でオンラインが活用できる部分ということですね、今、志田委員が言われたのは。
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○志田委員 委員会とか議会運営委員会、これも原則的には出席をして行うべきだと思います。
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○議事調査課長 表決につきまして、本会議につきましては、資料に書かれているとおりです。オンラインによる出席は駄目だというふうな国の見解があるんですけれども、常任委員会、特別委員会等、委員会については、条例や規則等で定めれば委員会における表決については可能ではないかという総務省の見解が示されているところです。
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○志田委員 事務局にフォローをいただいてなんですけど、それを踏まえた上で委員会とか議会運営委員会とかは、やっぱり原則出席して行うと。
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○池田委員長 そうですね。日本の全体ではまだ17%ということで、しかし、その17%のうちは、さらに様々な災害発生とか、それ以上の事由をもってというのは、さらにもっと少ない団体ということで、まずは、今日はそれ以前の問題かなと思うんですけれども。志田委員からは、今、原則出席。そして、任意の会議等については、できる範囲で、できることはオンラインでもって進めたいということですかね。
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○志田委員 例えば、代表者会議で1件の報告があるとか。そのために20分、30分、40分、かけて来て、1分で終わって終了しちゃいましたみたいなものは、オンラインでやったほうが執行部側も、議員側も時間を有効に使えるんじゃないのかなと思います。
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○池田委員長 分かりました。
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○中里委員 基本的には、ここまで国の運用というものが広がっているということなので、今すぐにやりましょうというところまで行かないにしても、検討は始めるべきだと思っております。絶対的にはリアルの参加というのが、当然そこはマストなんですけれども。事情により、このような感染症、自然災害、育児・介護というような、ここをフォーカスした形で運用が可能なのかというところの検証はスタートすべきだと思っております。
去年ですか、広報委員会では何度かオンラインというものはチャレンジしたかと思うんですけれども、この運用規定とかがほぼ定められていない状態で行ってしまった故に、正直ずさんな運営になってしまったのかなと疑っております。遅刻、早退、しようがないよねみたいな。顔出しもしていない状態だとか、そういったようなところで本当に出席と言えるのかというようなことを考えるかと思いますので、そこら辺の運用方法というのはできつつ、特に委員会の場合は自然災害、甚大な災害なんかが起きたようなときに緊急招集なんかされて、あるのか分からないんですけれども、たどり着けないケースもあり得るかなと思っておりまして、そのようなときのために準備を進めるべきだと思っております。
あと、本会議による欠席扱いだけれども質問はできるというのは、ちょっと分からないなと思っております。これが出席と認められて質問もできるんだというような解釈であれば、まだ検討する余地はあるのかなと思っているんですけれども、欠席なんだけれども質問ができるという状況は、あまり想定ができないと思います。
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○納所委員 まずオンライン会議、もしくはオンライン出席をどのレベルで認めるか、認めないかという大枠から議論が始まるといいなと思います。オンラインについて、全く認めないという形からスタートするということもあると思うんだけど、どこまでオンライン会議、もしくはオンライン出席の可能性を探るのかという研究から始めるのは大事だと思うんです。でも、実際、広報委員会でも行っているし、あとは議会報告会でもオンラインの参加というものが、市民参加というのが実際にあったわけで、オンラインの活用実績も当然あるわけですから、どこまでその可能性を広げていくのか、もしくは規定をするのか。その際にそれぞれのケースのときに、例えば出席を認める、数に入れるとか入れないとかということもあるでしょうし、どのレベルの委員会、会議でオンラインを認めるのか。本会議においてはどういう扱いをするのかというのが、この資料にもありますけれども、結構そのアウトラインをきちんと決めてから個別に議論をしていくというのが一番いいのかなと。その前提として、オンラインの可能性を探るか否かということを、まずは前提として問題意識というのを共有できればいいのかなと思っております。
実際、変則的な会議って、東日本大震災のときもあったわけで、ちょうど予算委員会をやっている最中に大震災に見舞われて、会議を中断して、一旦みんな駐車場に外に出たという中で、予算委員会の開会中でしたので、そこで大分たってから、延会にするということで委員長が外で委員を集めていって、その日の会議を終えた、締めくくったという例があるわけですよね。その後、例えば残余の日程についてはオンラインで行うというような緊急避難的な扱いもあると思うし、もしくはこれは全体の理由ではなくて個々の介護であるとか育児という理由の場合、もしくは感染症において出席できないけれどもというようなケースをどこまで認めるのかというのは、かなりケースとしては個別に追求していかなくてはいけない問題かなと思いますので、これに関してはちょっと時間をかけてアウトラインを決めていかないと、拙速に決めて不都合が後から出てきてはなかなか難しいということもありますので、そういった討議が出てくるといいなと思っております。
ですから、あとはハードの部分ですね。いわゆる通信インフラがどこまで確保できるのか。また、それの、例えば表決の公正性をどこまで担保するのかというようなところまで、ちょっと突っ込んでやっていかなくてはいけないし。また、機器によってはタイムラグが生じたことによって表決等に影響するということも当然考えられるわけですので、割合、多角的に考える必要があると思います。
ですので、前提としてはオンライン会議、オンライン出席というのをどこまで認めるのか、もしくはどこまで研究するのかという大枠から入っていくのが一番ふさわしいのかなと思います。
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○保坂委員 基本的に今後に向けて検討していくということは賛成です。今、資料でも2ページのところで、課題として項目、検討しなければいけない項目、これくらいありますよということで上げていただいて、そのとおりだなと思うところです。特に対象の会議と実施条件の辺りです。この辺は少し丁寧に見ていく必要があるのかな。その上での判断になるのかなというところもあるので、検討をするということはよいのではないかと思います。
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○武野副委員長 そういう世間の流れがあるなということは承知しております。
先日、娘が「孫が熱を出して、病児保育がなくて、孫を何とかしてくれ」と。私は議会でできないよと。だから、ここで育児とか介護、例えば介護でも、とても親しく親同然に付き合っている方とかの介護をしながらと。だから、ここも範囲を何親等にするのかとか何かになるのか、ありますよね。孫まではいいとか、変な話だけど。そういうことを今ふと思いました。
それから、今、中里委員がおっしゃったように、広報委員会、やりましたよね。息遣いがないわけですよ、話の中で。心を通わすと言ったらちょっと極端だけど、ああそうかという感じの相づちも含めて、お互い理解し合うというところでは、またタイムラグもそうだし、どうもちょっとやりにくかったなと。結論を導く、お互いに議論し合うというところでは、こういうふうにこれでいいのかなという、簡単なしゃんしゃんで終わったような感じがしました。それは単なる感想なんだけれども、皆さんがおっしゃるように、どういうことが考えられるのか、想定するのかという、この参考のところの主張、全国市議会議長会のところから、さらに細かくも含めて、まず出していくということが求められるのかなと思いました。
予算もそうだよね。本会議場の機器の。委員会の場合はこれでやる形になるわけですよね。もしオンラインだったら、皆さんが持っているタブレットで。本会議場にタブレットでやるようになると26人の顔が出てくるということですよね。何か本会議場の機器を新しくやるのには予算がどれぐらいかというのはあらかじめ知らないとということもあるのかなと思ったけど。首をかしげているのは何でしょうかね。いろんなことを調べておく必要があるなと思いました。
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○池田委員長 各会派の皆さんから今お話を伺って、意見をお伺いして、何らかの形でリモート会議というのを進めていくという方向性は一致しているのかなということであります。その中で、進めていくというか、それ自体がどうなのかという検討をまずは進めるということだったと思います。これ、実際に進めていく中で本当に規則改正であったり、ハード面の整備であったり、様々な課題がまだたくさんございます。そういう中で、納所委員からはアウトラインですか、そういった大枠からまず決めていく必要があるのではないかという御意見もいただきました。
そういう中で、進めていくという方向性を一つここで確認させていただいて、今後につきましては、正・副委員長でもう一度、課題等を一つずつ、検討項目を整理いたしまして、次回以降に順次御協議いただければなと思っております。そういう形でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
本日のところはここまで、今後、基本進めていくということで課題を整理して、今後提示させていただくというところで閉めさせていただきたいと思います。
休憩を取りましても約1時間半過ぎていますので、この次に入ってしまうと中途半端な進め方になってしまいますので、ここで本日の会議については一旦区切りをつけたいと思います。
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○池田委員長 次の3番のその他(1)「次回の議会運営委員会の開催について」に移りたいと思います。
主な内容といたしましては「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う6月定例会の議会運営について」ということで御協議をお願いしたいと思います。日程的には、5月23日(火)、午前10時から議会全員協議室で開催するということで確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきました。
それでは、本日は以上となりますので、議会運営委員会をこれにて閉会といたします。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
令和5年(2023年)5月16日
議会運営委員長
委 員
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