令和 4年議会運営委員会
11月30日
○議事日程  

議会運営委員会会議録
〇日時
令和4年(2022年)11月30日(水) 10時00分開会 11時56分閉会(会議時間1時間03分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
池田委員長、武野副委員長、中里、出田、保坂、藤本(代理)、久坂、納所、くりはら、志田の各委員並びに前川議長、高野副議長(岡田委員は欠席)
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
服部局長、茶木次長兼議事調査課長、岩原議事調査課課長補佐、田中担当書記
〇本日審査した案件
1 本会議第1日(12月7日)の議事日程について
(1)日程第1 諸般の報告
(2)日程第2 会期について
(3)日程第3 一般質問
(4)日程第4 報告第17号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
        報告第18号金銭債権に係る訴えの提起に係る専決処分の報告について
        報告第19号行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求に対する裁決の報告について
(5)日程第5 議案第44号市道路線の廃止について
        議案第45号市道路線の認定について
(6)日程第6 議案第46号不動産の取得について
        議案第47号不動産の取得について
(7)日程第7 議案第49号市有地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
(8)日程第8 議案第48号指定管理者の指定について
(9)日程第9 議案第50号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
(10)日程第10 議案第52号鎌倉市個人情報保護条例の全部を改正する条例の制定について
        議案第53号鎌倉市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について
        議案第54号地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
        議案第55号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について
(11)日程第11 議案第57号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について
        議案第58号鎌倉市放課後子どもひろば条例の一部を改正する条例の制定について
(12)日程第12 議案第56号地方税第314条の第7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
(13)日程第13 議案第59号鎌倉市特定土地利用における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(14)日程第14 議案第51号鎌倉市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例の制定について
(15)日程第15 議案第60号令和4年度鎌倉市一般会計補正予算(第8号)
(16)日程第16 議案第61号令和4年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第3号)
2 その他
(1)時間延長について
(2)本会議場での議案に対する質疑について
※ 一般質問の順序を決める抽せん
3 新庁舎における議会棟の在り方について
〇審査内容
 開会後、会議録署名委員にくりはら委員を指名した後、委員長から、岡田委員から公務のため欠席する旨の届出があり、藤本議員が代理で出席していることが報告され、これを確認した。
 以下日程に沿って次のとおり審査を行った。
1 本会議第1日(12月7日)の議事日程について
 本会議第1日(12月7日)の議事日程について協議した結果、別添議事日程案のとおりとし、それぞれ次のとおり確認した。
(1)日程第1 諸般の報告
 陳情14件の付託先等についてを議題とし、協議した結果、陳情第25号及び陳情第26号は教育福祉常任委員会に付託することを確認した。
 ここで、委員長から、陳情第27号、陳情第28号、陳情第29号、陳情第31号及び陳情第32号については、後ほど協議いただく日程第14「議案第51号鎌倉市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例について」と密接な関係があるため、議案第51号の付託先を協議した後に、これら5件の陳情の取扱いを協議したい旨の発言があり、これを確認した。
 次に、陳情第19号、陳情第20号、陳情第21号及び陳情第22号は、陳情配付基準の「1 鎌倉市に住所を有しない者(市政に利害関係を有する者を除く)から郵送により提出されたもの」に、陳情第23号は、陳情配付基準の「9 本市の事務に属さないと判断されたもの」及び「陳情配付基準に規定するもののほか委員会での審査になじまないもの」に、陳情第24号及び陳情第30号は、「陳情配付基準に規定するもののほか委員会での審査になじまないもの」にそれぞれ該当することから、全議員に配付することを確認した。
 次に、諸般の報告があること、また、諸般の報告は会議システムに配信することをそれぞれ確認した。
(2)日程第2 会期について
 別添審議日程案のとおり、会期は12月7日(水)から12月26日(月)までの20日間とすることを確認した。
(3)日程第3 一般質問
 別添のとおり21名の議員が一般質問の通告をしていることを確認するとともに、質問の順序を決める抽せんは、「2 その他」の後に行うことを確認した。
 ここで事務局から、一般質問の通告書において、藤本議員から、答弁を求める者として選挙管理委員会事務局長が通告されていることについて確認願いたい旨の発言があり、これを確認するとともに、選挙管理委員会事務局長の入退室は、当該議員の一般質問の前後に取る休憩中に行うことを確認した。
 続けて武野副委員長から、吉岡議員の一般質問に際し、資料(保健医療福祉センター建設構想の経緯に係る資料)を持ち込みたい旨の申出があり、持込みを許可すること、また資料については、当該議員の一般質問までに会議システムに配信することをそれぞれ確認した。
 続けて委員長から、11月22日開催の当委員会で協議したとおり、12月定例会における一般質問については、「質問時間は1人1時間をめどとすること」が確認されていること、千議員についても、他の議員と同様に1時間をめどとして実施するが、再質問の際、本会議再開の参集を行うための時間については、質問時間に含めないことが確認されている旨の発言があり、これを改めて確認した。
(4)日程第4 報告第17号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について、報告第18号金銭債権に係る訴えの提起に係る専決処分の報告について、報告第19号行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求に対する裁決の報告について
 協議した結果、3件一括して報告を受けることを確認した。
(5)日程第5 議案第44号市道路線の廃止について、議案第45号市道路線の認定について
 協議した結果、2件一括して説明を聴取すること、質疑がないこと、説明を聴取した後、建設常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(6)日程第6 議案第46号不動産の取得について、議案第47号不動産の取得について
 協議した結果、2件一括して説明を聴取すること、質疑がないこと、説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(7)日程第7 議案第49号市有地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(8)日程第8 議案第48号指定管理者の指定について
 協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、教育福祉常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(9)日程第9 議案第50号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(10)日程第10 議案第52号鎌倉市個人情報保護条例の全部を改正する条例の制定について、議案第53号鎌倉市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について、議案第54号地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、議案第55号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について
 協議した結果、4件一括して説明を聴取すること、質疑がないこと、説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(11)日程第11 議案第57号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について
 議案第58号鎌倉市放課後子どもひろば条例の一部を改正する条例の制定について
 協議した結果、2件一括して説明を聴取すること、質疑がないこと、説明を聴取した後、教育福祉常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(12)日程第12 議案第56号地方税第314条の第7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(13)日程第13 議案第59号鎌倉市特定土地利用における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(14)日程第14 議案第51号鎌倉市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例の制定について
 協議した結果、日本共産党の吉岡議員、無所属の長嶋議員の順で質疑を行うこと、質疑の後、建設常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
 次に、後ほど協議することを確認していた陳情5件の付託先等について協議した結果、陳情第31号及び陳情第32号は建設常任委員会に付託すること、陳情第27号、陳情第28号及び陳情第29号は、陳情配付基準の「陳情配付基準に規定するもののほか委員会での審査になじまないもの」に該当することから全議員に配付することをそれぞれ確認した。
(15)日程第15 議案第60号令和4年度鎌倉市一般会計補正予算(第8号)
 協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(16)日程第16 議案第61号令和4年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第3号)
 協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、建設常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
2 その他
(1)時間延長について
 当委員会の確認事項のとおり、今定例会中の本会議の会議時間の延長については、議長一任とすること、会期中は、本会議の状況に応じ、議長が適宜、会議時間の延長を宣告することを確認した。
 また、平成30年8月24日付の答申にあるとおり、一般質問の途中で、会議規則で定められている会議時間である午後6時を過ぎる見込みの場合は、当該時間帯の質問者は終了時刻に配慮した上で質問を一旦中断し、次回開催される本会議から質問を続行するよう努めるものとすることを改めて確認した。
(2)本会議場での議案に対する質疑について
 11月22日開催の当委員会において、議案に対する質疑の実施時間の考え方については、一般質問の考え方に準ずることが確認されているが、後日確認するとされていた「慣例・申し合わせ集」への掲載内容について、便宜事務局から、「本会議場において議案に対する質疑を行う際、理事者側への資料及び調査等の内容は事前に済ませるよう配慮すること。ただし、理事者側と事前に調整したにも関わらず、理事者側が答弁できず、時間を要することになった場合は、質疑の時間に含めない。」との内容が朗読され、これを確認した。
 ここで議長から、先例にあるとおり、一般質問を実施するに当たり、内容の確認等のために執行部とやり取りを行う際は、メールによる書面のやり取りや電話の活用を含め、3密とならないよう、かつ短時間となるよう感染拡大の防止を取るよう願いたい旨の発言があり、これを確認した。
 続けて議長から、11月21日に理事者から、会期中に閲覧に供される議案集に含まれる個人情報の取扱いについて、損害賠償案件に含まれる個人情報はすでに黒塗りをするなど適切な措置を講じた上で、行政資料コーナーへの配架及び記者発表資料として配付を行っているが、今定例会からその他の案件に含まれる個人情報についても適切な措置を講じた上で配架及び配付を行いたい旨の申入れがあり、11月22日開催の各派代表者会議において確認したこと、また、議案集は11月28日に送付されているが、会議システムを通じて議員に送付される議案集に変更はない旨の報告があり、これを確認するとともに、議案集は、本会議終了後に発行される市議会会議録にも綴じられているが、損害賠償案件のほか、その他の案件に含まれる個人情報についても、執行部が作成する閲覧用の議案集と同様に、黒塗りなどの措置を講ずることを確認した。
※ 一般質問の順序を決める抽せん
 先例に基づき、抽せんの順序は通告順とし、抽せん者は通告者の所属する会派の議会運営委員がこれを行い、会派に属さない千一議員、くり林こうこう議員、長嶋竜弘議員、松中健治議員は議長がこれを行った結果、1番大石和久議員、2番井上三華子議員、3番武野裕子議員、4番後藤吾郎議員、5番竹田ゆかり議員、6番日向慎吾議員、7番くりはらえりこ議員、8番納所輝次議員、9番藤本あさこ議員、10番長嶋竜弘議員、11番志田一宏議員、12番保坂令子議員、13番千一議員、14番松中健治議員、15番久坂くにえ議員、16番高野洋一議員、17番くり林こうこう議員、18番森功一議員、19番吉岡和江議員、20番児玉文彦議員、21番中里成光議員の順に決定した。
 次に、一般質問における関連質問の取扱いについては、平成28年12月定例会から、全ての一般質問が終了した後に関連質問を行うことが確認されているため、最後の一般質問者の質問終了後、本会議を一旦休憩して当委員会を開催し、関連質問の通告の有無等を確認することを確認した。
 この後、「3 新庁舎における議会棟の在り方について」協議を行うこととし、正・副議長退室のため、一旦休憩した。
              (10時47分休憩   11時00分再開)
   ――――――――― 〇―――――――――――――――――― 〇―――――――――
 
○池田委員長  審査日程3「新庁舎における議会棟の在り方について」です。
 11月14日開催の当委員会においては、新庁舎における議会棟の在り方について、資料の各項目の内容について御協議・御確認をいただきました。協議が終了したものについては、文案としてまとめまして、網かけ表記としております。
 また、協議をしていく中で、事務局で調査をすることになっていた内容もございましたので、文案と併せてまず事務局から説明をさせます。
 
○事務局  まず、資料は「新庁舎における議会棟の在り方について」ということで、前回の協議の中で、内容がまとまったものを網かけで表示をしてございます。
 まず、1の議会機能の配置の網かけになっている部分でございますが、議会の内装は、親しみやすく、明るい落ち着いた色調を基本とする。
 続いて、2の議会機能の充実です。
 (1)本会議場のイ、傍聴席。90人が傍聴できるスペースを確保する。
 (2)全員協議会室。理事者説明、傍聴、メディアのための十分なスペースを確保する。15人が傍聴かつ筆記できるスペースを確保する。
 (3)委員会室。理事者説明、傍聴、メディアのための十分なスペースを確保する。15人が傍聴かつ筆記できるスペースを確保する。
 (5)議会図書室。市民にとって入りやすく、気軽に利用しやすい雰囲気とし、管理がしやすいものとする。
 (6)正・副議長室。議長室については、打合せを行う頻度が高いことから現行と同程度、副議長室については、現行より多少狭いスペースとする。セキュリティーを確保する。
 この資料については、以上でございます。
 続きまして、前回の協議の中で事務局で調査をすることとなっていた項目がございますので、続けて説明をさせていただきます。
 資料は「議場形式について」ということで、まず、1の議場配置形式についてでございますが、前回の協議の中でも出ましたが、議場の配置については大きく3つに分けられます。1つ目が直列配置、2つ目が対面配置、3番目が円形配置となっております。それぞれの配置の特徴をこの資料に沿って説明をさせていただきます。
 まず、配置の考え方についてでございますが、直列配置につきましては、議長席と理事者側が同じ側にありまして、議員席と対面をして配置をされております。傍聴席は議員席の背後に配置をされていることが多いです。
 続いて、対面配置ですが、演壇を中心としまして、議長席と傍聴席が向かい合い、理事者側の席と議員席が向かい合って配置をされております。傍聴席からは理事者席と議員席の双方の様子がうかがえますので、質疑応答等の全体像が把握しやすいという特徴がございます。
 円形配置につきましては、直列配置を円形に配置したものでございます。円形によって声が均質に届く特質があると言われております。
 続いて、床の形状についてです。
 床の形状については、議員席が、列の数が多くなりがちですので、ひな壇の形式になることが多いです。
 続いて、対面配置については、直列配置よりも議員席の列が長く配置ができますので、その分、列の数が減るため、緩やかな段床ですとか、もしくはフラット型、平土間も可能となります。
 続いて、円形配置については、直列配置タイプよりは議員席の列が長く配置できますので、同じく列の数が減るため、緩やかな段床、もしくは平土間、フラット型が可能となります。
 机と椅子につきましては、直列配置と円形配置は固定式が多く、対面配置については、もしフラットにしている場合は可動式にすることによって多目的の利用が可能となります。
 続いて、傍聴席についてです。
 直列配置のときには、議員席が多数配置される場合には傍聴席の床の高さを上げないと全体が見えにくい。また、議員席の背後に傍聴席がございますので、議員席にいる議員の表情が見えないといったことがございます。
 続いて、対面配置については、議員席の背後に傍聴席が来ないので、床の高さ、レベルを上げなくても全体が見えやすいという特徴があります。
 最後の円形配置については、直列配置タイプよりは参加者の表情が見えやすいという特徴がございます。
 2ページ目に移ります。それぞれの配置を特徴とした議場を採用している自治体を幾つかこちらに記載をさせていただいております。
 続けて、2の議場の床形式でございますけれども、先ほども少し述べましたが、床の形式には段床、ひな壇形式とフラット、平土間形式の2つが多くございまして、1つ目のひな壇形式の特徴としては、各席からの視線が段々になっておりますので、視線が確保しやすいという特徴がございます。フラット形式については、後方の視線がフラットなので、通らないので見えにくいといった特徴がございます。
 多目的利用という観点について考えますと、ひな壇形式については、段々になっておりますので、議場以外の用途、利用というのは限られると言えます。一方で、フラット形式については、もし可動式の机や椅子ということであれば、多目的利用というものは可能ですけれども、そういった什器を収納するスペースが別途必要となるといった特徴がございます。
 最後に、3番目の他自治体における議場形式についてということで、直列配置と対面配置を採用している自治体を調べまして、それぞれの設置の年、床の形式、机と椅子の形状、あとはオンライン採決の有無、発言席の有無といったことで資料をまとめさせていただきました。
 また、本市における発言席の導入の年度についても前回質問がございましたけれども、鎌倉市では、平成13年6月に会議規則を改正しまして、発言席を設置できるような形といたしまして、実際に9月定例会から発言席を本市でも導入して、実施しているという状況です。
 
○池田委員長  ただいまの事務局の説明、資料を踏まえまして、まず、新庁舎における議会棟の在り方についての2番の議会機能の充実の(1)本会議場について、協議中となっておりましたので、進めさせていただきたいと思います。
 こちらでまず決めなければいけないのは、先ほどの形式ですね。これが直列、対面、円形という事例がございますけれども、どういった形にするかということを御協議いただければと思います。
 
○久坂委員  質問してもよろしいですか、事務局に。分かる範囲でお伺いします。
 今御説明いただいた対面配置なんですけれども、御説明していただいたものを聞き逃していたらすみません、一般質問等は、この小さい机のところでやる感じですか。
 
○事務局  そうですね、対面形式を採用しているのが、今回ちょっと調べさせていただいたのは平塚市と千代田区でございますけれども、発言席があるところについては、そちらで一般質問を実施いたしまして、ないところについては自席で実施をするといった形になっております。
 
○久坂委員  議長サイドにいてやっているイメージなんですね、これだと。議長のほうを向いて、右に議員、左に理事者。分かりました。すみません、確認でした。ありがとうございます。
 
○くりはら委員  この3つのパターンの中から選ばなくてはいけないのでしょうか。もう一つのパターンがあるなと思って見ているのですが。
 
○池田委員長  それはもちろん大丈夫です。
 
○くりはら委員  私の意見として言わせていただきたいと思うのですが、直列配置、対面配置、円形配置、それぞれのよさ、悪さというのがあると思うのですが、今も久坂委員おっしゃったように、対面配置の議長席に向かって全てしゃべらなければいけないのかというのがちょっと気持ち悪いと思うのですね。この対面配置のよさと直列配置のよさを考えたときに、傍聴する市民の皆さんから見たときに、どっちも見たいなとか、この角度から見たいなとか、あの議員の発言を見たいなとか、そういうものに対応するには、例えばですが、直列配置も、今、見ていただいたこの図面の上を北だとして、右を東として、南を下として、左を西と、こういうふうに考えたときに、東と西にも傍聴席を設けると、対面配置に似たような席で傍聴することができることがあるのです。これ、ちょっと平面を見ると、何かこうやらなければいけないのかなと思うのですが、もっと立体的に考えると、傍聴席を、例えば反対空けて配置、要するに出入口を、議員の出入口をあちこちつくるということも可能になるし、そういう立体的配置もできるのかなと思いました。
 あと、セキュリティーというのが、実は今まであまり語られてこなかったと思うのですが、私が過去、いろいろな議会の傍聴に入ったときに、カラーボールを投げるような市民の方がいらしたり、そういう物を投げるというようなことがされないように、という考えでいくと、やはり傍聴席と議会の側を分けるということを少し考えたほうがいいのではないかなと。フラットな関係というのはとてもいいのですが、セキュリティーのことを考えると、動線を分けるということが必要なのではないか。今は平穏無事に進んでいる鎌倉市議会ですけれども、そういったことも考えたらどうかと思います。
 
○池田委員長  ほかにございますか。
 少し休憩して話したほうがよろしいですかね。それともこのままでよろしければ、御意見いただければと思います。休憩して少しざっくばらんに話したほうがよろしいですかね。
 では、暫時休憩いたします。
               (11時13分休憩   11時53分再開)
 
○池田委員長  再開いたします。
 休憩中に様々な御意見をいただきましたけれども、非常に重要な議場という場所の議論については、もう一回、各会派に持ち帰っていただいて、どういった形がよろしいかということを再検討していただきまして、次回の検討会の中で、この議場の形を決めていきたいと、そのように思います。
 あと、事務局については、メリット、デメリットをしっかり、もう少し探っていただければと思います。
 ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 次回については、まだ予定は決まっていないのですけれども、決めておいたほうがいいですか。この場で決める必要があるでしょうか。それとも次回の議運で。
 
○事務局  12月定例会に入りますと、なかなかこの検討会のための時間はつくれないのかなと思いますので、実際、この検討会を開催するのは、多分年明け、1月になってからになるかと思います。12月に何度か議会運営委員会を開催することになろうかと思いますので、その中で、1月中の日程の調整をさせていただければと思います。
 
○池田委員長  12月定例会のどこかの議会運営委員会でということですね。
 
○志田委員  それで間に合うんでしたっけ。
 
○事務局  できれば、議会棟の在り方についての各項目の意見を議会運営委員会としてまとめて、年明けの1月に皆さんで最終的に見ていただければというようなスケジュール感でおりましたけれども、本会議場という重要なテーマのところなので、ここの協議が終われば、残りの部分の確認をしていただいて、2月定例会までに議会運営委員会としての意見をまとめられればというところです。結構ぎりぎりに、タイトになっているのかなとは思います。
 
○池田委員長  今日、本当はもう一つやりたかったのは、議会応接室と面談室ですか。これもこの間、どういう形にしようかというのは、はっきりしていなかった部分がございます。この間は大きな応接室、小さな応接室、それ以外に面談室、そんな御意見がございましたけれども、その辺も持ち帰っていただいて、どのくらいのものが必要なのか検討いただいて、次回、進めさせていただければ、決めていければなと思います。そうすれば重要な部分は終わりますので、あと細かな部分については確認しながら、割とスピーディーに進められるのかなと思っています。
 そういうことで、12月定例会中にまたどこかの議会運営委員会の中で、日程を定めさせていただいて、この先の進め方を検討させていただきたいと思います。
 それでは、本日の議会運営委員会につきましては、これで閉会させていただきます。お疲れさまでした。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   令和4年(2022年)11月30日

             議会運営委員長

                 委 員