令和 4年議会運営委員会
8月31日
○議事日程  

議会運営委員会会議録
〇日時
令和4年(2022年)8月31日(水)10時00分開会 11時41分閉会(会議時間1時間29分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
池田委員長、武野副委員長、中里、岡田、出田、保坂、久坂、納所、くりはら、志田の各委員並びに前川議長、高野副議長
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
服部局長、茶木次長兼議会総務課長兼議事調査課長、岩原議事調査課課長補佐、田中担当書記
〇本日審査した案件
1 本会議第1日(9月7日)の議事日程について
(1)日程第1 諸般の報告
(2)日程第2 会期について
(3)日程第3 一般質問
(4)日程第4 報告第11号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
        報告第12号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
        報告第13号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
        報告第14号繰越明許費の報告内容の訂正について
        報告第15号令和3年度決算に基づく健全化判断比率の報告について
        報告第16号令和3年度決算に基づく資金不足比率の報告について
(5)日程第5 議案第18号市道路線の廃止について
        議案第19号市道路線の認定について
(6)日程第6 議案第20号工事請負契約の変更について
(7)日程第7 議案第21号不動産の取得について
(8)日程第8 議案第23号スポーツ施設管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
(9)日程第9 議案第22号指定管理者の指定について
(10)日程第10 議案第32号鎌倉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(11)日程第11 議案第35号鎌倉市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について
(12)日程第12 議案第33号地方税法第314条の第7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
(13)日程第13 議案第31号鎌倉市協働事業選考委員会条例を廃止する条例の制定について
        議案第36号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(14)日程第14 議案第34号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
(15)日程第15 議案第37号令和4年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)
        議案第38号令和4年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第1号)
(16)日程第16 議案第39号令和4年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第2号)
(17)日程第17 議案第24号令和3年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について
        議案第25号令和3年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について
        議案第26号令和3年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
        議案第27号令和3年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について
        議案第28号令和3年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
        議案第29号令和3年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について
        議案第30号令和3年度鎌倉市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について
2 その他
(1)時間延長について
(2)小型スピーカーの撤去について
(3)本庁舎等整備に係る特別委員会について
※ 一般質問の順序を決める抽せん
3 議会運営等の検討について
(1)議会運営等における協議事項について
〇審査内容
 開会後、会議録署名委員にくりはら委員を指名した後、以下、日程に沿って次のとおり審査を行った。
1 本会議第1日(9月7日)の議事日程について
 本会議第1日(9月7日)の議事日程について協議した結果、別添議事日程案のとおりとし、それぞれ次のとおり確認した。
(1)日程第1 諸般の報告
 陳情4件の付託先等についてを議題とし、協議した結果、陳情第12号及び陳情第13号は教育福祉常任委員会に、陳情第11号は建設常任委員会にそれぞれ付託することを確認するとともに、陳情第14号は陳情配付基準の「1 鎌倉市に住所を有しない者(市政に利害関係を有する者を除く)から郵送により提出されたもの」及び「9 本市の事務に属さないものと判断されたもの」に該当することから、全議員に配付することを確認した。
(2)日程第2 会期について
 別添審議日程案のとおり、9月7日(水)から10月5日(水)までの29日間とすることを確認し、併せて9月27日(火)は安倍晋三元首相の国葬が予定されているが、当日も決算特別委員会を開催することを確認した。
(3)日程第3 一般質問
 別添のとおり16名の議員が一般質問の通告をしていることを確認し、質問の順序を決める抽せんは、「2 その他」の後に行うこととした。
ここで事務局から、一般質問の通告書において、くり林議員から、答弁を求める者として、選挙管理委員会事務局長が通告されていることについて確認願いたい旨の発言があり、これを確認するとともに、選挙管理委員会事務局長の入退室については、当該議員の一般質問の前後に取る休憩時に行うことを確認した。
 ここで中里委員から、自身の一般質問に際し、資料を持ち込みたい旨の申出が、保坂委員から、自身の一般質問に際し、資料を持ち込みたい旨の申し出がそれぞれあり、協議した結果、持込みを許可すること、資料については、当該議員の一般質問までに会議システムに配信することをそれぞれ確認した。
 次に委員長から、8月24日開催の当委員会において、一般質問の質問時間は、1人1時間をめどとすることが確認されていること、また、千議員についても他の議員と同様に1時間をめどとして実施するが、再質問の際、本会議再開の参集を行うための時間は質問時間に含めないことが確認されていることについて発言があり、このとおり実施することを改めて確認した。
(4)日程第4 報告第11号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について、報告第12号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について、報告第13号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について、報告第14号繰越明許費の報告内容の訂正について、報告第15号令和3年度決算に基づく健全化判断比率の報告について、報告第16号令和3年度決算に基づく資金不足比率の報告について
 協議した結果、6件一括して報告を受けることを確認した。
(5)日程第5 議案第18号市道路線の廃止について、議案第19号市道路線の認定について
 協議した結果、2件一括して説明を聴取すること、質疑がないこと、説明を聴取した後、建設常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(6)日程第6 議案第20号工事請負契約の変更について
 協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(7)日程第7 議案第21号不動産の取得について
 協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(8)日程第8 議案第23号スポーツ施設管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(9)日程第9 議案第22号指定管理者の指定について
 協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、教育福祉常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(10)日程第10 議案第32号鎌倉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
 協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(11)日程第11 議案第35号鎌倉市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について
 協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、教育福祉常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(12)日程第12 議案第33号地方税法第314条の第7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(13)日程第13 議案第31号鎌倉市協働事業選考委員会条例を廃止する条例の制定について、議案第36号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
 協議した結果、2件一括して説明を聴取すること、質疑がないこと、説明を聴取した後、市民環境常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(14)日程第14 議案第34号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
 協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、建設常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(15)日程第15 議案第37号令和4年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)、議案第38号令和4年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第1号)
 協議した結果、2件一括して説明を聴取すること、質疑がないこと、説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(16)日程第16 議案第39号令和4年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第2号)
 協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、建設常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(17)日程第17 議案第24号令和3年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第25号令和3年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第26号令和3年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第27号令和3年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第28号令和3年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第29号令和3年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第30号令和3年度鎌倉市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について
 協議した結果、7件一括して説明を受けること、提案説明は市長、会計管理者及び都市整備部長が行うこと、提案説明の後、監査委員から発言を求められていることから、これを許可することをそれぞれ確認した。
 次に、審査方法等について事務局からの説明に基づき協議した結果、決算認定関係議案7件については、従来どおり特別委員会を設置して審査を付託することを確認した。
 次に事務局から、8月24日開催の当委員会で協議したとおり、決算特別委員会の委員数は9名とすること、委員の構成は、会派構成比により、ゆめみらい及びヴィジョンの2会派のうち1会派からは2名、その他の会派からは各1名を選出すること、各会派から選出する委員の氏名については、9月6日(火)午後5時までに議長宛て報告すること、特別委員会設置の動議等については、後日改めて協議する旨の発言があり、それぞれ確認した。
 次に事務局から、当委員会の確認事項のとおり、9月定例会における代表監査委員の本会議への出席は、一般質問終了後の議案上程を行う本会議及び採決が行われる最終本会議とし、一般質問が行われる本会議については、答弁を求める者として通告された場合に限り出席要請すること、また、同席する監査委員事務局長についても同様の取扱いとすることについて確認願いたい旨の発言があり、これを確認した。
 次に委員長から、決算審査に係る資料については、令和3年9月8日開催の当委員会において、決算資料のうち「施策の成果報告書」は、紙で必要な場合は申出により配付することが確認されているため、紙で必要な場合は、9月2日(金)までに事務局へ申し出るようにとの発言があり、これを確認した。
2 その他
(1)時間延長について
 当委員会の確認事項のとおり、今定例会中の本会議の会議時間の延長については、議長一任とすること、会期中は、本会議の状況に応じ、議長が適宜、会議時間の延長を宣告することをそれぞれ確認した。
 また、平成30年8月24日付の答申にあるとおり、一般質問の途中で、会議規則で定められている会議時間の終了時刻である午後6時を過ぎる見込みの場合は、当該時間帯に質問を行っている議員は終了時刻に配慮した上で質問を一旦中断し、次回開催される本会議から質問を続行するよう努めることを確認した。
 ここで議長から、議会先例のとおり、一般質問を実施するに当たり、内容の確認等のために執行部とやり取りを行う際は、メールによる書面のやり取りや電話の活用を含め、3密とならないよう、かつ短時間となるよう感染拡大の防止対策を取るよう願いたい旨の発言があり、これを確認した。
(2)小型スピーカーの撤去について
 委員長から、令和2年4月臨時会以降、ソーシャルディスタンスを保つために、議席の間隔を1席ずつ空けることとした結果、マイク及びスピーカーが設置されていない議席が生じ、発言が聞き取りづらい状況にあったため、議場内に小型スピーカーを複数設置していたが、8月24日開催の当委員会において報告したとおり、全ての議席にマイク及びスピーカーを移設する工事が完了したことから、小型スピーカーを撤去したいと考えていること、聞き取りづらい議員は、各議席に設置されたスピーカーの音量を調整したり、イヤホンを活用するなど、適宜、対応いただきたい旨の発言があり、これを確認した。
(3)本庁舎等整備に係る特別委員会について
 委員長から、「本庁舎等整備について」は、特別委員会を設置して協議していくことが確認されているが、当委員会の協議の中で、「特別委員会が設置されたときの議案や請願・陳情等の付託先については、特別委員会の中で調査する内容が決定してから、改めて協議する」という意見や、一方で、「常任委員会と特別委員会の所管の線引きが必要ではないか」という意見があり、正・副委員長で改めて文献を調べたところ、特別委員会を設置する場合は「特別委員会が担当する事項は具体的であることが要件とされている」という見解や、「常任委員会と特別委員会の所管が重なる場合は、特別委員会を設置する際に議案等の付託先等を明確にすべきである」という見解があったため、改めて特別委員会の設置に当たり、付議事件名、委員会の名称及び議案等の審査方法について明確にしたい旨の発言があった。
 休憩を挟み協議した結果、付議事件名は「新庁舎等整備に向けた調査及び検討」、委員会の名称は「新庁舎等整備に関する調査特別委員会」、議案等の審査方法は、新庁舎等整備に係る関連議案、請願・陳情、報告事項については、これまでどおり所管の常任委員会で審査を行っていくことをそれぞれ確認した。
   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(主な内容は次のとおり)
 
○池田委員長  それでは、(3)「本庁舎等整備に係る特別委員会について」でございます。
 本庁舎等整備については、特別委員会を設置して協議していくことが確認されておりますが、当委員会の協議の中で、「特別委員会が設置されたときの議案や請願・陳情等の付託先については、特別委員会の中で調査する内容が決定してから、改めて協議する」という御意見や、一方で、「常任委員会と特別委員会の所管の線引きが必要ではないか」という御意見をいただいているところでございます。
 それらの御意見を踏まえまして、正・副委員長で改めて文献を調べましたところ、特別委員会を設置する場合は「特別委員会が担当する事項は具体的であることが要件とされている」という見解や、「常任委員会と特別委員会の所管が重なる場合は、特別委員会を設置する際に議案等の付託先を明確にすべきである」という見解がございました。
 つきましては、改めて特別委員会設置に当たりまして、特別委員会の調査内容をより具体的に決定するとともに、特別委員会設置の議案に記載する付議事件名、委員会の名称、それから議案等の審査方法などについて明確にしていきたいと思います。
 そこで、まず、特別委員会の担当する事項、付議事件についてでございます。特別委員会が担当する事項(付議事件)については、資料を会議システムに配信しております。御確認いただきたいと思います。
 内容としましては、新庁舎整備についての調査、市庁舎現在地利活用についての調査などが考えられます。このことについては、既に平成30年度に総務常任委員会が実施した所管事務調査において中間報告・最終報告がされており、その概略を資料に記載しております。所管事務調査の項目としては2点ございまして、1点目は、市民にとっての市役所機能の在り方についてです。2点目は、移転先の整備、現在地の跡地利用についてとなります。
 1点目の市民にとっての市役所機能の在り方については、窓口、防災、交通の三つの観点から意見がまとめられております。
 また、2点目の移転先の整備、現在地の跡地利用については、基本構想の内容を踏まえ、しかるべき時期に議会全体として議論を行うことが求められております。
 今回設置する特別委員会では、資料に記載した2点の調査を軸とすることが考えられますが、ここで委員の皆様に御意見をいただければと思っております。いかがでしょうか。
 
○志田委員  質問なんですけれども、この案で行くと、建設常任委員会は、陳情とかそういうのは付託しないということなんですか。関連するものは全部特別委員会で取り扱うということですか。
 
○池田委員長  先ほど、こちらで文献を調べたところを申し上げたんですが、特別委員会が担当する事項を明確にするとありますので、その事項が明確になれば、審査の方法もおのずと決まってくるとは考えておりますけれども。ですから、調査・検討を行う特別委員会を設置するということになりますと、議決案件あるいは陳情等の扱いについては建設常任委員会で従来どおり行っていくということになるかと思います。
 あと、特別委員会と常任委員会の関係について、文献等を調べた中では、特別委員会の設置というのは、一般的には重要な案件、それから、二つ以上の常任委員会の所管を越える案件、そういったものを審査、調査するときに設置されるとあります。例えば建設常任委員会と特別委員会が同一事項を調査することになりますと、重複して調査をすることによるいろいろな課題も出てくるということになりますので、特別委員会の考え方としては、建設常任委員会が調査を行う内容を明確にしていくということでございます。
 そういったことを踏まえて、今回申し上げたとおり、どういったことを審査していくか、特別委員会でですね。その辺についてここで御意見いただければと思っております。
 
○武野副委員長  正・副委員長での話合いの中でなのですけれども、やはりこの特別委員会設置となると、この中身にもよりますけれども、随時予算を伴うものが出てくるし、本庁舎が出来上がるまでそういった案件が出てくる可能性はもちろんあると思います。その特別委員会を本庁舎のところまで、いろんな予算が出るまで、ずっと開き続けなきゃいけないということになりますので、いつまでもこの特別委員会が存続するという形にもなってしまうということなので、ちょっとそういうことでは、ここに入れることではないかなということになりました。以上、補足します。
 
○高野副議長  私、議運の検討委員会の出席対象ではありませんので、前回もいろいろ御議論いただいたものと認識しています。それで、今日その続きということになるのかなと認識しているところなんですけれども、結局、今の話は、少し先走った話であって、私の認識を、今の立場で申し上げれば、やっぱり特別委員会ですから、基本的には、この間の議運の検討委員会での項目が、40番でしたか、出されていましたよね。それは前議長からの諮問だったと思うのですけれども。そこにありますように、今、また委員長からもありましたように、基本的には、総務常任委員会がかつて行った所管事務調査のある種、続きといいますか、今、客観的に移転に関わる基本計画素案と、この現在地の利活用についての基本構想素案が提示されているわけですよね、現実に。その中身の是非はともかくとして。
 ですから、そういうことも踏まえて、議会として市民の立場からきちんと行政側に反映させるべき項目があるのか、ないのか。あるとすれば、それはどういう内容であるのかということについて、やはりそれはもちろん所管は建設常任委員会でありますけれども、常任委員会となれば、全会派から出ているわけではありませんよね、委員も。ですから、やはり特別委員会を設置して、それで全会派の議員がきちんと入った中で、必要な調査を行うと。その行われた調査でそれがどのぐらいの期間がかかるかとかはこれからになると思いますが、出た調査内容は、当然議会としてそれを受け止めて、しかるべき内容については、行政側にも投げかけていくと。そういう調査を目的とするものではないのかなと、少し私としては認識をしているところであるんですね。
 その辺りについて様々な御議論がされたということであれば、またその辺の整理をしていただければありがたいなと思います。そのことによって、建設常任委員会との、議案をどうするんだとか、何か陳情をどうするんだという議論があるようですが、それはあくまでも特別委員会で何をするのかということが定まった上で、おのずと答えが出てくる話で、そこが逆になると少し議論が難しくなるのかなと思いますので、その辺だけ発言させていただきたいと思います。あとは、御議論をしていただければ。
 
○納所委員  特別委員会の設置も賛成で、議会の関わりとして重要な取組なんですけれども、議論を進めていく中で、前提となるものがしっかりと決まっていないと、ちょっと順番が、今、副議長のお話があったように、そごが生じるのではないかということなんですね。というのは、いわゆる位置条例ですね。地方自治法第4条で、そういった市役所等の位置を定め、変更するときは条例で定めなければいけないとありますけれども、それを変更しようとする場合は、出席議員の3分の2以上の同意がなければいけないという、位置条例が初めて可決されて、本庁舎移転が本格化されれば、それに応じた議論というのが、新庁舎建設を前提とした議論というのが具体的にできるかと思うんですけれども、もし、これ位置条例が、3分の2の同意が得られず否決された場合に、なくなってしまうわけなんですよね。
 ところが、今後、例えば基本設計について予算が計上されると。つまり本庁舎移転を前提とした基本設計の予算が先に通っていった場合、位置条例も決まらずに先に通るということは、その後もし位置条例が否決されたら、その予算が浮いてしまうと。もしくはその予算を執行したこと自体が無駄になってしまうというおそれもあるわけで、中には、例えば本庁舎移転に対して懸念を持っていらっしゃる議員もいらっしゃるという中で、その本庁舎移転を前提とした特別委員会の設置というのは、ちょっとその先、順番がずれてしまって議論がおかしくなってしまうんじゃないか。出た結論が無意味になってしまうという可能性もあるわけですよね。
 ですので、例えば、議会棟の在り方についての議論というのは各派代表者会議から諮問されて議運で検討するというのは、議会の在り方としては非常に重要なことでどんどん進めるべきだと思うんですけれども、新庁舎が前提となる特別委員会を設置するのであれば、位置条例をどうするのか。これが決まってから本格的に動いたほうがいいとは思うんですね。でなければ、付議事件であるとか、議案とか陳情なども決まっていないのに審査はできないじゃないですか。本庁舎移転というのが、位置条例が可決されて決まった上で判断はできると思うんですけれども、決まっていない段階で議案であるとか、予算であるとか、または陳情が出されたときに、将来移転するかどうかまだ分からないけれどもという前提では、議会は結論は出しにくいと。ですので、まず、その位置条例の議論も含めて行うのだったらいいと思うんです。位置条例の制定を前提として、その特別委員会のフレームワークというのは決めていったほうがいいと思うんですよね。
 その上で、例えば建設常任委員会との役割分担、あと議決すべき議案の有無ですよね。あとは、また近隣市の議決状況の調査も出てくるかと思うんですけれども。そして、最終答申をどの段階で提出するのかというのも決まってくると思うんです。ですので、位置条例、つまり本庁舎移転するのかどうなのか、議会としては結論が出ていない段階と、出た段階と、ちょっと切り分けて取り組んでいったほうがいいかと思うんです。
 特別委員会の設置自体は賛成なんですけれども、途中でこの位置条例が否決されたなんていうことになった場合の危機管理というのをきちんと前提に置いておいたほうがいいんじゃないかと思います。
 
○池田委員長  ただいま納所委員から、特別委員会の設置時期、それについては位置条例も含めての話がございましたけれども、今現在、行政計画の上では、素案まで今後確定していくと。新庁舎移転については、素案まで確定していく。そして、現在地については、基本構想素案、こういったものはできてくる。そういった段階にあるわけでございます。他市の事例を見ますと、確かに位置条例からこういった議論に入るケースは多いかと思いますが、本市の場合、行政計画が先行して進んできたという状況ではあります。
 ただ、もうこの行政計画が進む中で、やはり議会全体として議論をする場というのは今までなかったということを含めて、やはり建設常任委員会に属さない会派の皆様がいらっしゃいますので、そういった意味で現在ある素案について、やはりこれが時期的なもの、例えば通れば逆にやっておくべきだったなということにもなるわけでございます。そういう意味では、やはりきちんと議論は進めて、その辺は皆さんの合意で、この間、設置は決まったわけでございますので、そういう議会全体で、今後、議論をする場を設置するということではないかなと考えております。
 
○納所委員  その議論は非常に大事なことでね。割合、細かい点まで目を配って議会として判断していかなければいけないという中で、特別委員会での議論は非常に重要なことだと思うのですけれども、でも、行く先々で、結局、本庁舎移転が否決されましたみたいなことになったときに、議論はいいんですけれども、それに対する議案、予算、さらには陳情等が全然逆の結果といいますか、前提としていたものが途中で崩れてしまったということであっては、議会の判断が宙に浮いてしまうというおそれがあるわけです。それをどう担保していくのかということ。どういう前提で、その先のことも念頭に入れながら、委員会の議論を進めていくという中で、もし不測の事態になった場合、もしくは計画どおりに行きませんよと。議会としては同意しませんよとなった場合どうするのですかということも、ある程度念頭に置いておかないと、これ、予算に賛成しました、通りました、だけど計画はなくなりましたというのも、もう当然大きなお金が、基本設計等にはかかってくるわけですから、これは大変な無駄になってしまうというおそれも当然この先あるわけですから。
 だから、どうするのかという位置条例も、今回の議会では出てこないようでございますけれども、その先、その予算に出てくるということも考えられれば、近々に決めなければいけないことだと思うんですよ。それに対して、執行部側はどう用意しているのか、位置条例の制定についてどのように考えているのかということも、ちょっと調査しなければいけないんじゃないかと思うんですね。その前提がない中で進めていって、後で話がゼロになりましたでは、これは済まないと思います。
 
○池田委員長  今度の基本計画の素案にしても、長い時間をかけて市民意見を聴いたり、あるいは専門家の意見を聴いたりして、長い時間の中でここまで素案ができたというものと理解はしているところです。そういう中で、リスクは、確かに絶対ゼロだとは言い切れませんけれども、現段階で議会としてどうすべきかということの議論というのは、やはり進めていかなければいけないというのを考えて、こういった形で今日もお話をさせていただいてきたんですけれども。これについて、ほかの皆さん御意見があれば、お伺いしたいなと思います。
 
○保坂委員  今、お示しいただいている資料として、平成30年の総務常任委員会の所管事務調査概略をお示しいただいていますけれども、ここの最後のところにありますように、その所管事務調査の最後の報告としては、基本構想の内容を踏まえて、しかるべき時期に議会全体として議論を行うことを求めたものです。こういう形で申し送りというのでしょうか、そのときの総務常任委員会として意見を残しているところです。
 それを踏まえると、この特別委員会というのは、もっと早い時期に本来だったら立ち上がるべきだったと思っております。だから、考え方としては、行政がどんどん先に進んでいるというのではなくて、議会の立場としては、議会が出遅れているんだなと思っているところで、この時期に後ればせではありますが、特別委員会を設けて議会として議論を進めていくことは必要であるというのが大前提です。
 位置条例との関係で言いますと、位置条例をいつ議会に提案するかということについては、所管の部の側からもある程度の目安ということを示しているわけで、その目安というのが、基本計画、間もなく素案が取れて決まるというところに来ていますけれども、その後の基本設計、仕様書を作って、業者を決めて、その基本設計を進めていく中で、所管の部のまちづくり計画部の説明としては、その中でもう少し具体的な費用だったりが積み上げた形で示されると。それを提示して議会の判断、最終的な位置条例の提案ということをしていくという、そういったスケジュールも示されております。
 その中にあって、位置条例は先に決めなければ駄目だということだと、もう基本設計がすっかり決まってしまってからというのは、やはりもっともっと遅れてしまうことになると思います。かといって、今の時点で位置条例を、9月定例会での提案も考えられなくはなかったんですけれども。でも、現状で確かに新庁舎の基本計画の素案、そして現在地の基本構想の素案というものが示されていますけれども、これで判断ができるかというと、判断できないという考え方もあるわけなんですね。そういうスケジュールをにらみながら議会として特別委員会の設置と、議論の仕方というのを考えていかなければならないのかと思っております。
 基本的には、特別委員会なので、先ほど高野副議長も言っていらっしゃったように、大きく捉えてその在り方、問題点も含めて調査するというのが特別委員会の性格だと思いますので、そこのところで建設常任委員会とはすみ分けができるのではないかと。行政の進捗具合に応じて、各定例会に報告される事項であるとか予算に関係する議案などについては、基本、建設常任委員会でということになるのかなと思っております。その辺りのすみ分けをしながらやっていけばよいのではないかと思います。
 
○武野副委員長  志田委員の質問からここまで発展してきているわけですけれども、ちょっといろいろ整理をして議論していかなければいけないかなと思っています。リンクもあるので、全く別物ではないんですけれども、昭和43年と44年に、請願・陳情の特別委員会付託についてということがなされていまして、会議規則というところです。ちょっと読み上げますと、「請願・陳情については、従来特別委員会に付託していたが、これを廃止し、関係常任委員会に付託する。昭和43年9月26日」、それからもう一つですね。「請願・陳情の付託については、規定にかかわらず、従来どおり特別委員会に付託しない申合せを再確認した。昭和44年5月27日」、これが会議規則第109条のところで決められております。これを基礎にしながら、どうするかということを議論していただく、今の問題を議論していただけたらなと思います。
 
○中里委員  まず位置条例に関しましては、当然そこが決まっていれば、全てのものがスムーズに考えやすく、議論しやすくはなるかとは思います。とはいえ、行政計画が現状まで進んでいる中で、例えば議会棟の在り方に関しても、今、特別委員会が設置できない、設置せずに議運の中で検討していくという、言ってしまえば、慌ててそこを検討し始めるという状況にあるかと思います。
 それで行きますと、本庁舎に関しましても位置条例、これが実際、行政からどのタイミングで出てくるかというのも、今、保坂委員からもお示しがありましたけれども、明確に分かっていない時点では、やはり議会としての意思、意見をしっかりと伝えていくためには、この時点から大枠も含めて特別委員会を設置して進めていくべきではないかなと思います。
 
○納所委員  その際にリスクとして、じゃあ、議会側はどういう危機管理をしていかなければいけないのかということも、当然、前提として準備しておかなければ、議会が何をやっているんだということになりかねないわけです。つまり、基本設計実施に入っていくわけですよね。基本設計実施には莫大な予算が提案されると想像しておりますけれども、提案されるならば、位置条例による新庁舎整備というものが前提になっていなければならないはずなんです。予算執行後、もし位置条例が否決された場合に、その予算が無駄になってしまうと。これをどう担保するのか。こういったリスクに議会としてどう判断するのか。
 つまり、それに対する予算が提案された場合、もうはっきり言えば、今度の2月、3月の議会のときに、来年度予算が提案される中に、この基本設計実施に伴う莫大な予算というのは盛り込まれるのは、もう必然だと思うんですよ。その際に、じゃあ、位置条例をどうするんだと決まっていない中で、その予算を通せますかということなんですよ。それも当然特別委員会の審査にも大きく影響してくる。特別委員会が出した結論、もしくは出した答申が、その現状とそごが生じてくるというリスクをどう考えていかなければいけないのかということも含めて、特別委員会設置で審査をすること自体は大賛成なんですけれども、そのリスクを踏まえた委員会審査の在り方、そして建設常任委員会と、つまり常任委員会との関係も含めて、そして議決、陳情審査等も含めた在り方というのは、よほど整理しておかないと、ダッチロールになってしまわないでしょうかということです。
 
○池田委員長  今、特別委員会を設置するということでは意見が一致しているということでございます。その中で、位置条例との関係が納所委員からの懸念でございますけれども、リスクということですね。相反するリスク、逆に進めていないことのリスクというのも中にはあるかなと思うんですけれども、特別委員会を設置するということで、ほかに御意見があれば、もう少しお伺いしたいと思います。
 
○くりはら委員  先日、所管課に質疑させていただきまして、その際も私は位置が決まっていないですよねというようなことを指摘させていただいたときに、所管課からは、いや、位置が決まっていないなんてことはないと思いますみたいなことを言ってましたが、それは立場の違いでそう思っていらっしゃるだけだなと私はやはり思っていて、議会としては、やっぱり位置が決まっていないものであると、それを特別委員会を立ち上げて話したところで、結局、今後、かかってくる予算取りの部分、これに関して、やはり執行できないということが起こり得る。もしくは、執行したとしても後々無駄遣いというような形になってしまうというところは、やはり懸念しているところで、そういう意味でいうと、この特別委員会で予算を扱ってはいけないのではないかという部分は感じるところです。
 一般論として、市庁舎の在り方についてとか、今後の移転先の整備、それから現在地の整備とかということを、深沢に新庁舎を建てるのならばという前提の会話はできたとしても、それがやはり最後、無駄遣いに全部つながっていくというようなことになりかねないというのは、やはりずっと懸念しているところです。
 議会の構成メンバーによって、この結論が変わってくる可能性が大いにある中で、先に位置条例を出してほしいという要望を議会から出していくということも一つの可能性としてあるところかなと思っております。特別委員会設置については、必要だとは思っております。
 
○池田委員長  特別委員会設置については、皆さん合意されているということで確認させていただきます。
 そして、付議事件名として、正・副委員長で、ある程度、総務常任委員会での議論を踏まえた形で考えましたのが、大きな枠で捉えるという意味で、「本庁舎等整備に向けた調査・検討」、あるいは、これは「等」を除いた形で、「新庁舎整備及び市庁舎現在地利活用に向けた調査・検討」ということで、非常に大きな枠で捉えていけばいいのかなというところで、こういった提案を案として出させていただきたいと思います。
 先ほどの納所委員の議論も踏まえて、特別委員会設置の中で、こういった大枠の中での議論、位置条例を含めての議論というのも、もしかしたら入ってくるのかもしれないですけれども、設置は皆さん賛成ということですので、そういった中で議論をしていく。そして、ただ、そこでこういった名目、調査・検討ということになりますと、当然、建設常任委員会とのリンク、ですから、この辺をしっかりしておかなければいけないということになるのですが、大枠での調査・検討ということになると、ここでの意義は、やはり全会派が入って議論をできる場が設置されるということで、建設常任委員会は従来どおりのきちんとした専門委員会としての議論はやはり進めていかなければいけないと。その辺のすみ分けは、しっかり特別委員会の中でもできれば進められるのかと考えますけれども、いかがでしょうか。
 
○出田委員  大きな枠の中での調査という話になっていますけれども、特別委員会を大きな枠でやられた場合、建設常任委員会では、もう全てやろうとすることがこの案についてはかぶってしまいますので、動きようがなくなっちゃいますよね。いろんな調査もしたり、視察をしたりすることについて、新庁舎、ここに防災とかいろんなことがありますけれども全部絡んできますので、ほかの常任委員会にも引っかかってくることではないかなと、一つ懸念しております。
 特別委員会をつくるというのは、もう以前に決定をして進んでいることですので、ここで反対とか賛成とかということは言いませんけれども、新庁舎が移るということが前提であって、特別委員会で全会派から委員がそこに出てきて議論をする、話をする。じゃあ、移転がマル、移転しないのがマルという、いろんな考え方がある中で、その中で本当に新庁舎の話ができるのかなというのが一つ疑問でございます。それをやっていく中で、どうなんでしょう。後先ちょっと逆になっているような気もしてならないというところがありますので、特別委員会では本当に何をするのかということを明確にしていかなければならないのではないかなと思います。
 それと、もう一つだけ。新庁舎の件が特別委員会に行きます。ここで結構議論をされていく、進んでいくんだろうなとは想定しているんですけれども、そういう中で、この新庁舎に対する陳情とか予算とか、そういったものだけ建設常任委員会に残っても、全体のことが分かっていない中で、これを判断するというのは難しくなってくるので、こういったものも全て特別委員会に移してしまうと。これが長期的に建設されるまで続いていくということであるならば、それは全部そっちに移していくのは正しいやり方で、間違いが起こらない方法ではないかなと思っています。
 
○池田委員長  出田委員からそういった御意見もありますけれども、特別委員会のもともと設置自体が、一般的な、基本的なところは、やはり大枠での調査・検討ということで、特別委員会と重ならない。重なることにより、先ほど出田委員が言われたような、こっちで議論したものをこっちでもう一度議論をする、予備審査的なものではないということの位置づけが、特別委員会の位置づけがあるとは認識しているところです。ですから、そういったところで、きちんとした認識をすみ分けしていくということではないかなとは理解しているところですけれども。
 ですから、ここで、少なくとも新庁舎については基本計画の素案までできている。現在地においては基本構想の素案までできていると。そういう中での議会全体としての諸課題について、議会の全員がそろう、会派が全員そろうという中で議論をするという意義は大きいのではないかなと考えるところですが。
 あと、意見をいただいていない会派、岡田委員、どのようにお考えでしょうか。
 
○岡田委員  僕は、この前少し言ったのですけれども、特別委員会をつくるのは反対しません。ちょっと危惧はありますというようなことを言わせてもらったのですけれども、やはり皆さんが言われているように、お金がどんどん伴っていく。執行部側は既定路線でやりましょう、それはそれでいいと思うんです。ただ、議会は、それ賛成とか反対とか、もうちょっと考えさせてとか、いろんな多様な意見があって、その中で多数派として、いや、もう必ずほぼ行くと。執行部と同調して、そのままいけば真っすぐ行くと。あとは申し訳ない、申し訳ない。反対の人もいろんな考え方の人もいるけれども、申し訳ありません。させていただきます、ごめんなさいと行けるんだったらそれは行ってもいいのですが、えっ、ちょっと歯車が半分外れかかっているみたいになると、やっぱり議会としてはかなり厳しいというか、執行部側としてはいいですけれども、そこら辺は危惧していて。
 僕も一般論として、ここは手狭だねとか、いろんなことはありますが、それはここでなかなか膨らませてやるのは難しいねというのがあるので、どこかに行かなければいけないんじゃないかと私は思っていますので、そういう意味では、いろいろ考えなければいけないということはあるけど、ただ特定して、ここの場でこうするんだよとなっていくと、考えられないというか。ふわんとした意見しか言えないというか、議会棟を造るというときも言ったんですけど、議会棟をあちらで造るのとほかで造るのではちょっと違うんじゃないかななんて言ったりもあるんですけれども、私個人としては80%ぐらいの気持ちで参加させてもらっているというか、ふわっと。ただ、現実的に、それこそ、ここで言われているようにお金がかかるよ、こうだよ、ああだよというように、突き詰めていっちゃうと、特別委員会で、例えば市庁舎移転、その後の取扱い、特別委員会が全部やる。そこは建設常任委員会から全部外すと。これは正しいやり方だと私は思っています。
 ただ、そういう意味で、土台がまだ固まっていないので言えない。そこまで、申し訳ないけど、分かりますけど気持ちは。というのが僕個人はあります。だから、できる限りやっぱりこういうふうにやっていくんだよ、そうだねという多数派というか、多数がやっぱりそういう気持ちになってもらわないとどうにもならない。なかなか厳しいんじゃないかなというのが、議論はしてもいいけど、厳しいよ。ただ、お金がかかることで、いろんなことで議案が上がってきて、判断していけとなると、特別委員会で判断できないのではないか。じゃないかなと、私個人はね、何となくそう思っています。難しいなと。
 
○池田委員長  一つ、保坂委員が先ほど言われた、私も建設常任委員を長く務めさせていただいていますので、その中では確かに、概要が決まらない中で、位置条例はなかなか出せないということで、進んできた経緯がございます。それは規模であったり、細かいことを言えば向きであったり、概要が決まっていない、今回、基本計画の中でその辺が目に見えてきた部分はあります。そういった中での、執行部でいつ位置条例について出すということをまだ確認はできない中ですけれども、特別委員会設置については合意が得られているという中で、特別委員会の先ほどの目的というのは、大きな広い意味での新庁舎整備及び市庁舎現在地利活用に向けた調査・検討という大きな枠でもし捉えた場合は、そういった中で特別委員会を設置された中でまた議論がいろいろされていくのかなとは考えているところです。
 
○武野副委員長  ちょっと、なるほどと思ったりもしています。ただ、やっぱり特別委員会設置が決定された以上、この付議事件を決めていかなければいけない。そういう点では、総務常任委員会での引継ぎという要素の二つを見て、しっかり押さえていく。
 それで、納所委員がおっしゃっていたリスクの確認というところ、位置条例のことも、今、委員長が言ったように、その中で議論をしていくというふうにしたらどうかと思っております。
 あと、原局を呼ぶかどうかというのも、例えば建設常任委員会なり、これだと建設常任委員会ばかりとは限らなくて、市民との協働とかというところで、こういう本庁舎の形で協働の在り方ということも考えたりすると市民協働の話。建設常任委員会だけではない議論も出てきたりもするので、特別委員会できっちりやるということなんだけれども、原局を呼んで審議していくということは、やっぱり常任委員会でしっかり出されたものも、この特別委員会で反映といいますか、常任委員会での議論を踏まえて特別委員会で議論をしていくとすれば、何らダブるということは起きないのではないかと思いますので。
 
○岡田委員  今、副委員長が言われたんですけれども、それはちょっと違うと思うんですけれども、特別委員会は一つの課題に対して考えていこうということで、全会派というか、なるべく多くの議員を集めてやりましょうと。所管というのは、四つありまして、そこそこでやっていて、いろいろやっているんだけれども、私、これはできるかできないか分からないけれども、一つの項目に、今、言っている、私も建設常任委員会と言ったけれども、ほかにもありますよ、当然。決まれば全部こっちでやってもいいと思うんですよ。そうじゃなくて、決まっていなくて、ほかに振っていて、それを反映すると言ったって、その所管のところがやるかやらないか分からないのに。凸凹ですよ、委員がいるから。賛成というところも出てくるし、反対という人も出てくるだろうし、それは反映ってなかなか結構厳しいと思う。それよりもやっぱり専門的に本当にやるんだったら、こういう特別委員会で、そこで全部面倒を見るというような感じでやっていかないと。ただ、そこまで、今、行っていないので、先ほども言いましたけれども、そういう話になっていないので、あまり僕も突っ込めないというか。ぼわんとしたことしかできませんというか。それを、今、副委員長は各ところでやって、吸い上げろという。吸い上げられないと思いますよ。もっと各常任委員会は分からないというか、ぼわんとなっているから。というのが一つと。
 もう一つは、会派構成で、全体が入っていませんから、いびつなことになるから、よけいぼわんぼわんという意見になっちゃうんじゃないかなと私は危惧しています。だから、なかなか反映できないと思います。私の気持ちとしてはね。特別委員会で各常任委員会の意見が。それは私の意見ですよ。
 
○池田委員長  一般的な多くの特別委員会、これは、地方議会の問題点、留意点というところでは述べられているんですけれども、多くの特別委員会は、調査を主眼とし、議案等の付託を予定していないようですと。議案等は常任委員会に付託し、特別委員会は調査に限定して運営するのが多く見られますと。これが一般的な特別委員会の在り方ではあるわけです。
 ちょっと1時間が過ぎて、クールダウンさせていただきたいなと。15分に再開ということで休憩を取らせていただきます。
               (11時06分休憩   11時17分再開)
 
○池田委員長  再開いたします。
 様々な御意見をいただいた中ですけれども、特別委員会の設置については、皆さん、各会派お聞きする上では了承していると、設置はしていこうと。ただ、その一つには、納所委員が言われたようなリスクもあるわけなんですけれども。あともう一つは、特別委員会を設置するに当たっては、建設常任委員会とのしっかりしたすみ分け、この辺も重要かなと思っております。
 そういう中で、特別委員会をまずは設置する。その大本になるのは、やはり今現在進んでいる行政計画ですね。この行政計画が、新庁舎については、基本計画素案までできていると。現在地については、基本構想までできていると、ほぼできつつあるという状況の中で、そういったことが一つ議会全体としての議論は、基本計画、基本構想、その辺について、建設常任委員会では全会派がそろっていない。そういった建設常任委員会での議論と別に、全会派そろった中での様々な御意見を出す場としての設置というのがまず必要なのかなというところは共通認識かなと思います。
 そういう中で、一つには、今、言った基本計画、基本構想を基に、先ほど単純に名称等を申し上げましたけれども、新庁舎整備及び市庁舎現在地利活用に関する調査特別委員会、あくまでもその調査委員会ということで進めていく。そういう中で、特別委員会を設置した後には、その特別委員会の中で詳細な議論が進められると思うんですけれども、全ての会派の御意見が、今、一致しているわけではないんですけれども、特別委員会を設置するところまでは一致している。その中の議論については、特別委員会の中に委ねていく。特別委員会の中では、やはり全く幅広いということではなく、現在の行政計画、これをしっかり議会として、行政計画の諸課題、何かある場合はその検討を進めていくという意義があるのかなと思いますけれども。
 そういったことで、いかがでしょうか。ちょっと雑駁なまとめになるのですけれども。ここで一つ、一番重要なのは、先ほど出田委員が言われたように、建設常任委員会との関係、これについては、議案とか請願、報告、こういった事項については、今までどおり所管の建設常任委員会でしっかり議論を進めていくと。そういう中で、特別委員会については、全体的な大きな意見の中で、特別委員会設置後に、建設常任委員会と同じことを議論をするのではなくて、様々な多様な意見をその中で出し合い、進めていくと。そういった形でまとめに入らせていただこうかなと思ったのですが、いかがでしょうか、その辺で。
 
○納所委員  今の漠然とした形でまとめられてしまうと困ってしまうんですけれども。現在、基本計画の素案が提示されているという中で、もう一つは、総務常任委員会の所管事務調査において、中間報告、最終報告が提示されている。そのときには、まだ基本計画素案というのはなかったわけですから、行政側が出してきた基本計画の素案と、それから総務常任委員会の所管事務調査で出していただいた中間報告、最終報告との整合を図るということが特別委員会のまずは最初の任務だと思うんですよ。
 つまり、議会として既に出している、その報告、結論と、それから行政側が出してきた計画素案との整合を図って、どういった課題がクリアされているのか、もしくはされていないのかということを検証していくということが、まず、入り口の議論だと思うのです。それを進めていく中で、例えば位置条例が出てきて、本格化するということになれば、今日出していただいた新庁舎整備についての調査もしくは現在地の利活用ということについての議論に入れるかと思うんですけれども。この今日出していただいた2点の前の段階で、既に出している総務常任委員会の中間報告、それから最終報告と基本計画素案との整合を図る。どうなのか、その是非を議論をしていくというのが入り口として特別委員会であり得るんじゃないかと。位置条例がその先に出てきてくれることを期待しながらということだと思うんですよ。
 そうなると、これは建設常任委員会の議論とはまた違って、前期の総務常任委員会で出していただいた議会としての結論と基本計画素案との整合、それを調査するという調査事項を、まずこれを入れていただきたいなと今日の議論を聞いていて思いました。
 
○池田委員長  いかがでしょうか。今回提案した大本となるのが、この総務常任委員会で議論した中間報告、最終報告を踏まえてということで、資料としてもお出ししております。今のお話を踏まえて、例えば整合性を図る、中間報告、最終報告について、特別委員会で、現在つくられている基本計画、基本構想、そういったものとの整合性を図っていくということが第一義であると。その上で、今後、新庁舎、市庁舎利活用に向けた調査・検討、その位置条例の経過も踏まえて進めていくということでの御発言でした。
 そうしますと、今、私でまとめを、特別委員会が担当する事項ということで、1番目として、今、納所委員が言われた、総務常任委員会で出された、所管事務調査で出された中間報告、最終報告と、その後、行政計画で進められた現在地の基本構想、新庁舎の基本計画、そういったものとの整合性を図っていくという一つの目的。そして、2番目として、新庁舎整備、市庁舎利活用に向けた調査・検討の進め方。そういったことで確かに考え方としては整理できるかと思いますが、いかがでしょうか。
 
○保坂委員  今の平成30年の総務常任委員会の所管事務調査の件なんですけれども、本当にこれはまだ基本構想もできていない段階でやりまして、実際に関与した立場としては、靴下をはいて靴を履いた上から足を掻いているみたいなね。本当にそういう中での議論だったということはあります。それで、今、納所委員がおっしゃったように、入り口としてということでは、これは本当に議会として議論をした結果ということですので、現状進められている、行政として進めている、示されているものと、これがどのように違い、どのように反映されているかというところを見ていくという入り口議論としてはやっていくということは、議会の立場としては望ましいのかなと思うところです。
 ただ、この特別委員会の付議事件ということを、多分、今日、議論を煮詰めていかなければいけないと思うのですけれども、それについては、上に書いてありますけれども、大きく捉えて、新庁舎整備についての調査、市庁舎現在地利活用についての調査では、個人的な意見では、ちょっとタイムラグがあるので、主に新庁舎整備についての調査であって、現在地利用についての調査というのは、その付随するような、ちょっと主と従の関係であって、半々ではないなと思っているのですけれども、取りあえず、こういう形で大きく捉えて付議事件として提示し、でも、その進め方としては、平成30年の総務常任委員会の所管事務調査、取っかっかりのところ、入り口のところでこういう議論から始めていきましょうねということが確認できればよいのかなと思います。
 
○池田委員長  いかがでしょうか。今、保坂委員が言われたように、特別委員会が担当する事項としては、入り口として、現在できている基本計画、基本構想、その整合性を図っていくというのが一つの入り口としてあって、付議事件名としては、これは新庁舎整備、市庁舎利活用と二つ並べなくても、もう一つ、もう少し大きな枠で捉えるということであれば、本庁舎等整備に向けた、「等」を入れて、整備に向けた調査・検討ということで、本庁舎等の中に現在地利用も入っているんだよと。その「等」については、さらにそれ以外の様々な、交通環境であったり、多くのものがそこに含まれることになるかと思うのですけれども。
 付議事件名としては、本庁舎等整備に向けた調査・検討、その調査事項については、まずは付議事件、どういったものを具体的にやっていくかということの中では、納所委員が言われたような入り口議論、そういったものを進めながら全体を議論していくという形ではいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、今回、特別委員会は、再度繰り返しますけれども、特別委員会が担当する事項、付議事件については、入り口議論として、現在、新庁舎における基本計画素案、それから、現在地利用については、基本構想の素案、そういったものをかつて行われた総務常任委員会における所管事務調査との整合性を図る、整合性が取れているかどうかということをしっかり議論すると。そして、大きな意味での本庁舎等整備に向けた調査・検討を行っていくということで、調査事項については確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 そして、付議事件名については、もう一度繰り返しますけれども、本庁舎等整備に向けた調査・検討と、非常に大きく捉えた形での名称ということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきました。
 そして、特別委員会の名称ですけれども、これについても先ほどのを引用しまして、本庁舎等整備に関する調査特別委員会という名称でよろしいでしょうか。
 
○岡田委員  本庁舎の。「新」じゃなくて「本」ですか。
 
○池田委員長  本庁舎等整備に関する、です。
 
○岡田委員  ここですか。
 
○池田委員長  本庁舎等整備に関する。本庁舎というのは、新庁舎ですね。ここが現在地、市庁舎。言葉がもしあれだったら新庁舎等。
 
○岡田委員  いやいや、いいですけど。それは分かればいいです。
 
○出田委員  明確にしておいたほうがいいと思います。本庁舎で、ここで間違えるということになると。新本庁舎とか、そういう話にしておかないといけないのではないでしょうか。
 
○池田委員長  先ほど、付議事件の中では、本庁舎等整備に向けたということで、もう一つ付議事件として先ほど案として上げましたのは、新庁舎整備及び市庁舎現在地利活用に向けた調査・検討、こちらはより具体的な名称になるかということです。
 
○岡田委員  多分、本庁舎と言った場合、間違うと思う。
 
○池田委員長  間違えますか。
 
○岡田委員  我々は分かっても、市民は分からない。本庁舎、ここをやり替えるんだねみたいな。
 
○服部議会事務局長  行政計画は新庁舎という言葉を使っていますので。
 
○池田委員長  使っているのですか。
 
○服部議会事務局長  ここは、「新」のほうが。
 
○池田委員長  それでは、岡田委員から、今、御意見がございましたけれども、「新庁舎等整備に関する調査特別委員会」、これは本庁舎ではなく新庁舎。「等」の中には現在地利活用も含まれるということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 それでは、「新庁舎等整備に関する調査特別委員会」という名称といたします。
 そして、もう一度再確認ですが、先ほど新庁舎等整備に係る関連議案、請願・陳情、報告事項につきましては、これまでどおり所管の常任委員会で審査を行っていくということで確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきました。
 よろしいでしょうか。長時間になりましたけれども、そういうことで、この件については終了させていただきます。
     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――
※ 一般質問の順序を決める抽せん
 先例に基づき、抽せんの順序は通告順とし、抽せん者は通告者の所属する会派の議会運営委員がこれを行い、会派に属さない千一議員、くり林こうこう議員、長嶋竜弘議員は議長がこれを行った結果、1番森功一議員、2番納所輝次議員、3番武野裕子議員、4番保坂令子議員、5番千一議員、6番くり林こうこう議員、7番高野洋一議員、8番長嶋竜弘議員、9番竹田ゆかり議員、10番後藤吾郎議員、11番児玉文彦議員、12番吉岡和江議員、13番藤本あさこ議員、14番くりはらえりこ議員、15番大石和久議員、16番中里成光議員の順に決定した。
 次に、一般質問における関連質問の取扱いについては、平成28年12月定例会から、全ての一般質問が終了した後に関連質問を行うことが確認されているため、最後の一般質問者の質問終了後、本会議を一旦休憩し、当委員会を開催して関連質問の通告の有無等を確認することを確認した。
 この後、議会運営等の検討について協議を行うこととし、正・副議長退室のため、一旦休憩した。
               (11時39分休憩   11時40分再開)
3 議会運営等の検討について
(1)議会運営等における協議事項について
 再開後、委員長から、5月22日付で議会広報委員会へ協議を依頼していた「「議会だより」について、紙面を紙1枚分(表裏で2ページ分)増やして、読みやすさと内容の更なる充実を図るべき」については、8月30日付で議会広報委員長から協議結果の報告があった旨の発言があり、事務局が朗読したとおり報告を受けること、正・副委員長で議長宛ての答申文案を作成し、次回以降の当委員会において確認することをそれぞれ確認した。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   令和4年(2022年)8月31日

             議会運営委員長

                 委 員