○議事日程
鎌倉市議会6月定例会会議録(5)
令和4年(2022年)6月28日(火曜日)
〇出席議員 26名
1番 千 一 議員
2番 後 藤 吾 郎 議員
3番 中 里 成 光 議員
4番 くり林こうこう 議員
5番 井 上 三華子 議員
6番 武 野 裕 子 議員
7番 岡 田 和 則 議員
8番 出 田 正 道 議員
9番 日 向 慎 吾 議員
10番 児 玉 文 彦 議員
11番 保 坂 令 子 議員
12番 高 野 洋 一 議員
13番 藤 本 あさこ 議員
14番 久 坂 くにえ 議員
15番 池 田 実 議員
16番 納 所 輝 次 議員
17番 くりはらえりこ 議員
18番 吉 岡 和 江 議員
19番 志 田 一 宏 議員
20番 中 村 聡一郎 議員
21番 前 川 綾 子 議員
22番 大 石 和 久 議員
23番 竹 田 ゆかり 議員
24番 松 中 健 治 議員
25番 森 功 一 議員
26番 長 嶋 竜 弘 議員
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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 服 部 計 利
次長兼議会総務課長兼議事調査課長
茶 木 久美子
議事調査課課長補佐 岩 原 徹
議事調査担当担当係長 田 中 公 人
書記 前 重 綾 子
書記 武 部 俊 造
書記 喜 安 大 介
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〇説明のため出席した者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
番外 2 番 比留間 彰 副市長
番外 3 番 千 田 勝一郎 副市長
番外 5 番 服 部 基 己 共生共創部長
番外 7 番 内 海 正 彦 総務部長
番外 14 番 森 明 彦 都市整備部長
番外 16 番 岩 岡 寛 人 教育長
番外 17 番 佐々木 聡 教育文化財部長
番外 6 番 歴史まちづくり推進担当担当部長
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〇議事日程
鎌倉市議会6月定例会議事日程(5)
令和4年(2022年)6月28日 午前9時30分開議
1 諸般の報告
2 陳情第8号 地域住民の意向を尊重し、無線基地局設置のために携帯電話 総務常任委員長
会社に市有地を貸さないことを求める陳情 報 告
3 陳情第4号 鎌倉市生涯学習センター指定議案に関して選定された事業者 教育福祉
の法令遵守体制を検証することを求める陳情 常任委員長報告
4 陳情第6号 鎌倉湖せせらぎの小径の立ち入り禁止措置解消についての陳 建設常任委員長
情 報 告
5 議案第4号 市道路線の廃止について 同 上
6 議案第5号 市道路線の認定について 同 上
7 議案第6号 工事請負契約の変更について 総務常任委員長
報 告
8 議案第13号 業務委託契約の締結について 教育福祉
常任委員長報告
9 議案第7号 指定管理者の指定について 同 上
10 議案第14号 建物収去・建物退去土地明渡請求事件の一部被告らとの和解 建設常任委員長
について 報 告
11 議案第8号 鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 同 上
12 議案第10号 令和4年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号) 総務常任委員長
報 告
13 議案第11号 令和4年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第1号) 建設常任委員長
報 告
14 閉会中継続審査要求について
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〇本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
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鎌倉市議会6月定例会諸般の報告 (4)
令和4年(2022年)6月28日
1 6 月 15 日 教育福祉常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査
を終了したので、本会議に報告したい旨の届出があった
議案第7号 指定管理者の指定について
議案第13号 業務委託契約の締結について
陳情第4号 鎌倉市生涯学習センター指定議案に関して選定された事業者の法令遵守
体制を検証することを求める陳情
2 6 月 17 日 建設常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終
了したので、本会議に報告したい旨の届出があった。
議案第4号 市道路線の廃止について
議案第5号 市道路線の認定について
議案第8号 鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について
議案第11号 令和4年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第1号)
議案第14号 建物収去・建物退去土地明渡請求事件の一部被告らとの和解について
陳情第6号 鎌倉湖せせらぎの小径の立ち入り禁止措置解消についての陳情
3 6 月 20 日 総務常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終
了したので、本会議に報告したい旨の届出があった。
議案第6号 工事請負契約の変更について
議案第10号 令和4年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)
陳情第8号 地域住民の意向を尊重し、無線基地局設置のために携帯電話会社に市有
地を貸さないことを求める陳情
4 6 月 15 日 教育福祉常任委員長から、次の請願については、マスクの着用につ
いては、国から明確な対応方針が示されており、本市としても広報
等を活用して具体的な周知を行っていくことが確認できたことから
、請願の願意は満たされていると判断されるため、鎌倉市議会会議
規則第111条第1項の規定により、議会の会議に付するを要しない
旨の届出があった。
請願第1号 感染症対策としての間違ったマスク着用是正を求める請願書
5 6 月 15 日 教育福祉常任委員長から、次の請願については、ワクチン接種後の
副反応を疑う症状に対する診療体制の構築については、令和3年2
月1日付で国から通知が発出されており、通知を受け神奈川県にお
いて既に体制が構築されていることから、請願の願意は満たされて
いると判断されるため、鎌倉市議会会議規則第111条第1項の規定
により、議会の会議に付するを要しない旨の届出があった。
請願第2号 ワクチン接種後遷延する症状を訴える方に対する診療体制構築を求める
請願書
6 6 月 15 日 教育福祉常任委員長から、次の陳情については、生涯学習センター
の利用者及び利用団体のニーズを把握するよう取り組むことは求め
るものの、利用区分の変更については、既に改正条例が議決されて
いることから、議会の議決の重みに鑑み、現時点で再度変更を行う
ことは適当でないと判断されるため、鎌倉市議会会議規則第111条
第1項及び第116条の規定により、議会の会議に付するを要しない
旨の届出があった。
令和3年度陳情第48号 鎌倉市生涯学習センターの利用区分を市民の利用しやすい区分にす
ることを求める陳情
令和3年度陳情第51号 鎌倉市生涯学習センター条例の一部改正についての陳情
令和3年度陳情第54号 鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の一部を改正す
る条例の再議についての陳情
令和3年度陳情第55号 鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の一部を改正す
る条例の再議についての陳情
令和3年度陳情第56号 鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の一部を改正す
る条例の再議についての陳情
令和3年度陳情第57号 鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の一部を改正す
る条例の再議についての陳情
令和3年度陳情第58号 鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の一部を改正す
る条例の再議についての陳情
令和3年度陳情第59号 鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の一部を改正す
る条例の再議についての陳情
令和3年度陳情第60号 鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の一部を改正す
る条例の再議についての陳情
令和3年度陳情第61号 鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の一部を改正す
る条例の再議についての陳情
令和3年度陳情第62号 鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の一部を改正す
る条例の再議についての陳情
令和3年度陳情第63号 鎌倉生涯学習センターの指定管理制度についての陳情
令和3年度陳情第64号 鎌倉市生涯学習センター条例改正についての陳情
令和3年度陳情第65号 鎌倉市生涯学習センター条例改正についての陳情
7 6 月 15 日 教育福祉常任委員長から、次の陳情については、陳情の要旨に記載
されている内容は、令和4年3月18日に議決された「議会議案第12
号鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の一部を改正
する条例の制定について」の内容を尊重するよう求めるものである
が、令和4年3月臨時会における再議の件の審議の結果、3月18日
の議決のとおり決することは否決されており、現時点でこれらの陳
情を審議することが適当ではないと判断されるため、鎌倉市議会会
議規則第111条第1項及び第116条の規定により、議会の会議に付す
るを要しない旨の届出があった。
令和3年度陳情第49号 鎌倉市生涯学習センターの指定管理者制度導入に伴う時間管理変更
の条例改正の再議の件を、3月18日の議決のとおり決するよう求め
る陳情
令和3年度陳情第50号 鎌倉市生涯学習センターの管理運営(利用区分等、指定管理者制度
導入)についての陳情
令和3年度陳情第52号 鎌倉生涯学習センター条例の「再改正決定」を尊重することについ
ての陳情書
令和3年度陳情第53号 鎌倉市生涯学習センター条例改正案の改正案に対する【再議】につ
いて陳情
8 6 月 16 日 市民環境常任委員長から、次の陳情については、当委員会の審査に
おいて、海水浴場に関連する事業者のみを対象とした金銭的救済制
度を構築することには困難があると認識をした一方で、審査の中で
政策決定に係る検証を実施し、市が海浜組合及び地域住民と密に連
携を図り、今後の海水浴場の在り方について協議を重ねた結果、令
和4年度の海水浴場の開設に係る合意形成に至るまでのプロセスは
確認できたことから、本陳情の願意は満たされたと判断されるため
、鎌倉市議会会議規則第111条第1項及び第116条の規定により、議
会の会議に付するを要しない旨の届出があった。
令和3年度陳情第5号 鎌倉市による海水浴場開設中止に伴う関連事業者救済についての陳
情
9 6 月 27 日 市民環境常任委員長から、次の事項について令和5年(2023年)2
月定例会閉会まで所管事務の調査を行う旨の通知を受けた。
社会情勢の変化に対応する観光商工振興策について
10 陳情1件を陳情一覧表のとおり受理した。
11 6 月 14 日 次の陳情の署名簿を受理した。
陳情第8号 地域住民の意向を尊重し、無線基地局設置のために携帯電話会社に市有
地を貸さないことを求める陳情
31名
12 6 月 28 日 各委員長から、要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求が
あった。
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令和4年(2022年)鎌倉市議会6月定例会
陳情一覧表 (3)
┌──────┬────────────────────────┬──────────────────────┐
│受理年月日 │件 名 │提 出 者 │
├──────┼─────┬──────────────────┼──────────────────────┤
│ 4.6.24 │陳情 │大町名越交叉点に於ける家屋新築工事 │鎌倉市 │
│ │第11号 │にまつわる交叉点歩行の安全確保につ │大 窪 瑞 麿 他8名 │
│ │ │いての陳情 │ │
└──────┴─────┴──────────────────┴──────────────────────┘
(出席議員 26名)
(9時30分 開議)
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○議長(前川綾子議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。25番 森功一議員、26番 長嶋竜弘議員、1番 千一議員にお願いいたします。
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○議長(前川綾子議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
内容は配付いたしましたとおりであります。
ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
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○議長(前川綾子議員) 日程第2「陳情第8号地域住民の意向を尊重し、無線基地局設置のために携帯電話会社に市有地を貸さないことを求める陳情」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(竹田ゆかり議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第8号地域住民の意向を尊重し、無線基地局設置のために携帯電話会社に市有地を貸さないことを求める陳情につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第8号は、去る6月9日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後20日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、鎌倉市佐助に所在する駐車場において、既に2基の携帯電話中継基地局が設置されているところ、携帯電話会社から隣接する駐車場に新たに基地局を設置する計画が示されましたが、地域住民は既に設置されている2基の基地局からの電磁波に四六時中さらされていることに不安を感じていること、また、閑静な住宅地の景観にそぐわない基地局が近接して3基も建つことは受け入れられないことから、土地所有者である鎌倉市が携帯電話会社に用地を貸与しないよう求めるものであります。
理事者の説明によれば、事業者から本件土地の貸付けについて相談があった際、市は事業者が鎌倉市携帯電話等中継基地局の設置等に関する条例に基づき、近接住民の理解を得ることに努めた後、貸付けに係る手続を進める旨を回答したところ、その後、事業者が近接住民及び地元自治会長に訪問、説明を行い、理解を得られたとのことであり、条例の規定に基づく報告書が提出されたため、本年6月2日に普通財産土地借受申入書の提出を受けたとのことであります。
また、本件土地は市が所有する普通財産であり、普通財産の土地は行政目的を持たないことから、必要に応じて貸付けや払下げを行うことにより、市民生活や市の歳入確保に資するよう広く活用を図っていることに加え、相談を受けた事業内容が電気通信事業法に規定する国民生活や社会経済活動に必要な公共性の高い事業であることから、貸付けを行う方向で検討を行っていたとのことであります。
しかしながら、総務省が示す電波防護指針により、携帯電話の安全性は示されているものの、基地局から発せられる電波による健康被害を懸念される方もおり、また、現在、地元自治会が事業者に対して説明会の開催を要請していることから、説明会における話合いの状況等を踏まえて判断していきたいとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本件に係る手続の状況を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、住民の不安が解消されない中で、公有地の提供は慎重に行うべきであり、今後予定されている事業者による説明会の経緯なども見守りたいことから、継続審査とすべきとの意見であります。
もう一つは、条例に規定される説明会の開催方法について、自治会からだけではなく、近隣住民の一定数から求められた場合には開催するなど、改善が必要であると考えること、また、市が公共用地を貸し出すのであれば、一定の住民が合意していることが前提となるべきであり、近隣住民から相当数の署名を添えて基地局の設置を懸念する陳情が出されている思いを受け止めるべきであること、さらに、周辺には既に2基の基地局が設定されていることに加え、今回設置を予定する場所は集合住宅に近接しており、景観上も問題があることから、結論を出すべきとの意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第8号地域住民の意向を尊重し、無線基地局設置のために携帯電話会社に市有地を貸さないことを求める陳情を採決いたします。陳情第8号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、陳情第8号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
--------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
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○議長(前川綾子議員) 日程第3「陳情第4号鎌倉市生涯学習センター指定議案に関して選定された事業者の法令遵守体制を検証することを求める陳情」を議題といたします。
教育福祉常任委員長の報告を願います。
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○教育福祉常任委員長(藤本あさこ議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第4号鎌倉市生涯学習センター指定議案に関して選定された事業者の法令遵守体制を検証することを求める陳情につきまして、教育福祉常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第4号は、去る6月8日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、鎌倉市生涯学習センターの指定管理者として選定された鎌倉CITYパートナーズの構成団体が過去に指定管理者として行った業務において死亡事故が発生したことを踏まえ、構成団体の安全対策の取組を調査し、法令遵守の姿勢について適正に検証することを求めるというものであります。
理事者の説明によれば、生涯学習センターに指定管理者制度を導入するに当たり、有識者で構成する指定管理者選定委員会において、管理運営の執行体制、災害時等における危機管理体制についての議論がなされ、その結果を踏まえた仕様書や選定基準を定めてきたとのことであります。
また、指定管理者選定委員会では、応募団体から提出された申請書類において、安全管理体制、危機管理体制の確認を行うとともに、プレゼンテーションにおいて専門的な知見等からの質疑応答を行った上で、最終的に当該団体が指定管理者として選定されたとのことであります。
さらに、当該団体が近隣自治体等において担っている類似施設の運営状況について、適切になされていることを担当課において確認しているとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び指定管理者の選定状況を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、選定する過程において応募団体の適格性の判断がなされていること、また、構成団体のホームページにおいて過去の事故を公表するとともに、当該事故を踏まえた安心・安全への取組を行っていることが確認できることから、本陳情については、全会一致をもって不採択とすべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第4号鎌倉市生涯学習センター指定議案に関して選定された事業者の法令遵守体制を検証することを求める陳情を採決いたします。陳情第4号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(少 数 挙 手)
少数の挙手によりまして、陳情第4号は不採択とすることに決定いたしました。
--------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
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○議長(前川綾子議員) 日程第4「陳情第6号鎌倉湖せせらぎの小径の立ち入り禁止措置解消についての陳情」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(出田正道議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第6号鎌倉湖せせらぎの小径の立ち入り禁止措置解消についての陳情につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第6号は、去る6月8日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後17日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、行政、近隣の町内会及び関連する各種団体の連携の下、ホタルの保護・育成により地域の環境保護推進を図るため、令和元年の台風第19号の被害により立入禁止となっている散在ガ池森林公園せせらぎの小径について、できるだけ早急な修復工事を求めるというものであります。
理事者の説明によれば、公園内の倒木や支障木への対応作業は主に道路や住宅周辺の箇所を優先的に進めてきたことから、利用者が限定的であった当該小径は現在も立入禁止の状態であるとのことですが、今後は通行再開に向けて、令和4年度に隣接の土地所有者との調整を行い、令和5年度には倒木の除去作業を実施、さらに、老朽化した木道については、部分的な修繕を行うということであります。
また、当該公園は閉園時間が午後5時15分でありますが、ホタルの成虫を観察するのは日没後となることから、安全面を考慮し、ホタルを復活させるための具体的な活動内容を把握した上で、法令に沿った対応をしていきたいとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の考え方を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、ホタルの保護・育成という有意義な活動を望むものであり、小径を早めに修復すべきであるということから、本陳情については、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第6号鎌倉湖せせらぎの小径の立ち入り禁止措置解消についての陳情を採決いたします。陳情第6号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第6号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
--------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
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○議長(前川綾子議員) 日程第5「議案第4号市道路線の廃止について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(出田正道議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第4号市道路線の廃止について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第4号は、去る6月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後17日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
今回廃止しようとする路線は1路線で、本路線は現在、一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第4号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第4号は原案のとおり可決されました。
--------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
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○議長(前川綾子議員) 日程第6「議案第5号市道路線の認定について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(出田正道議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第5号市道路線の認定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第5号は、去る6月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後17日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
今回認定しようとする路線は2路線で、いずれも都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第5号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第5号は原案のとおり可決されました。
--------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
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○議長(前川綾子議員) 日程第7「議案第6号工事請負契約の変更について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(竹田ゆかり議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第6号工事請負契約の変更について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第6号は、去る6月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後20日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、令和3年12月定例会において、議案第42号で議決いたしました史跡大町釈迦堂口遺跡崩落対策工事の契約金額を変更しようとするものであります。
変更の理由は、場内資機材運搬車用仮設モノレールのルート変更に伴い、必要経費の増額を行おうとするもので、変更の内容は、当初の契約金額2億724万円に、今回1174万9100円を増額し、変更後の契約金額を消費税額及び地方消費税額を含め2億1898万9100円にしようとするものであります。
当委員会では、以上申し述べました変更内容につきまして慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第6号工事請負契約の変更についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第6号は原案のとおり可決されました。
--------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
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○議長(前川綾子議員) 日程第8「議案第13号業務委託契約の締結について」を議題といたします。
教育福祉常任委員長の報告を願います。
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○教育福祉常任委員長(藤本あさこ議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第13号業務委託契約の締結について、教育福祉常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第13号は、去る6月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、鎌倉市立小・中学校冷暖房設備設置業務委託を、横浜市西区平沼一丁目39番3号、株式会社二十一設計と一般競争入札の方法により締結しようとするものであります。
理事者の説明によれば、本業務は、特別教室等に冷暖房設備を設置するため、工事に関する調査、設計、積算、施工、監理等の一切の業務を一事業者に一括して委託する手法により実施するものであり、その対象は、既に冷暖房設備を設置している大船中学校を除く小・中学校24校の理科室、家庭科室、図工室等の専科教室や視聴覚室、少人数教室など、主に児童・生徒が学習等に利用する教室を予定しているとのことであります。
なお、消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は20億9770万円で、契約期間は、仮契約の期間を含め、本年6月8日から令和5年3月31日までとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました契約内容につきまして慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第13号業務委託契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第13号は原案のとおり可決されました。
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○議長(前川綾子議員) 日程第9「議案第7号指定管理者の指定について」を議題といたします。
教育福祉常任委員長の報告を願います。
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○教育福祉常任委員長(藤本あさこ議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第7号指定管理者の指定について、教育福祉常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第7号は、去る6月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、鎌倉市生涯学習センター条例に定める鎌倉生涯学習センターほか5施設の指定管理者を、横浜市西区北幸二丁目9番14号、鎌倉CITYパートナーズ、代表団体相鉄企業株式会社とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
理事者の説明によれば、指定管理者の選定に当たっては、提案内容を公正かつ適正に審査するため、鎌倉市生涯学習センター指定管理者選定委員会を設置し、現地確認を行った上で、応募のあった2団体の提案内容について、書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングを行い、審議を行った結果、当該団体は、若年・現役世代に向けた取組が期待できること、また、全世代にわたる取組や地域ごとの特性を捉えた運営が期待できるという講評を得て、指定管理者選定委員会の総意として、本市の生涯学習センターの指定管理者候補者にふさわしいとの結論に至ったことを踏まえ、教育委員会5月定例会における議論を経て、指定管理者に指定しようとするものであります。
なお、指定期間は本年10月1日から令和9年9月30日までの5年間とするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、生涯学習センターに対する市民の要望や改善すべき点について市として行った努力が見えてこないこと、また、市民の利用実態に合わせた利用しやすい環境をつくることが市の責任だと考えることから、指定管理については反対するとの意見が出され、その後、採決を行った結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○18番(吉岡和江議員) ただいま議題となりました議案第7号指定管理者の指定について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、反対の立場から意見を申し上げます。
市は直営から指定管理へ運営形態を変える理由として、夜間の稼働率が低いことや現役・若年世代の利用率が低いことを上げ、新しい生活様式に対応した学習活動の支援、多様な学習機会の提供等、特にICTを活用したオンライン通信やリモートの導入が急速に進む中、運営の改善を図りたい、そのために民間のノウハウを活用したいというのが市の説明です。
指定管理者の候補者は、他市での事業経験やノウハウを生かし、レイアウト演出、変更、自販機・Wi−Fi設置、夜間帯の受付スタッフの設置、備品の充実・刷新、市民の生涯学習のさらなる振興に向けた提案として、社会教育主事経験者をきらら鎌倉に常駐させるなど、社会教育の充実のための組織体制を構築する等提案されたとのことです。
運営費用については、夜間受付を全館行うことで3600万円増額するが、基本的には直営と変わらない指定管理料とのことです。しかし、社会教育施設として充実するため必要だと思えば、夜間の受付等の人の配置や人材育成を直営で行うべきであり、できるはずです。学校が子供の社会教育施設なら、生涯学習センターは多世代の人々が学んだり演奏したり話し合ったりするなど、生涯にわたって知的活動を行う社会教育施設です。
市の説明によると、公民館から生涯学習センターに名称が変わったとき、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条の教育機関という根拠を持ち、社会教育施設として運営していきたいとの答弁がされており、その基本的性格は変わらずに今日まで運営されてきていました。なぜ市職員が運営から手を引く動きになったのか、どこでどういう議論がされ、なぜ指定管理者制度導入が妥当なのか、委員会での質疑を聞いてもよく分かりませんでした。公共施設、生涯学習センターはどうあるべきか、職員はどうあるべきかが問われます。
市は課題を解決するため指定管理をする必要があると言いますが、そうでしょうか。ICT活用というなら、改定された生涯学習プランに記載されているように、市職員も市民とともに学んで、スキルを高めていくべきではないでしょうか。身近な社会教育施設として専門的な配置は必要です。人事については一定のルールをつくり、継続的な専門職の人事配置を考えていく必要があると思います。市の施設から市の職員がいなくなってしまうことは、長い目で見て、市の発展、市民の利益が失われていくことになるのではないでしょうか。
鎌倉芸術館は次期指定管理者を公募した結果、どこからも応募がないという事態になり、3期15年間運営しているサントリーの撤退という事態になりました。そうした継続性や安定性の問題で指定管理者制度が問われている中、社会教育の中心施設から市職員がいなくなることは大問題です。
さらに重大なことは、昨年12月議会の指定管理の議案が提案される前に、利用者団体等に一切意見を聞いていないことです。現に利用している方々からの意見や思いを聞かずにきちんとした運営ができるのでしょうか。生涯学習センターの指定管理問題を強硬に進めてきた結果、市民との信頼関係を失い、行政とつくり上げてきた協働の財産も失われることになるのではないでしょうか。
以上のことを申し上げ、討論といたします。
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○11番(保坂令子議員) 議案第7号指定管理者の指定について、神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表し、賛成の立場で討論に参加いたします。
本議案において議会が決めるのは、鎌倉市生涯学習センター条例に定める鎌倉生涯学習センターほか5施設の指定管理者を、相鉄企業株式会社及び小学館集英社プロダクション株式会社を構成団体とする鎌倉CITYパートナーズとするかどうかということです。私たちネットは、議案上程時及び議案が付託された教育福祉常任委員会において、指定管理候補者とその提案内容について詳しく質問いたしました。
指定管理者選定委員会における選定に当たっては、応募者に5つの課題を提示し、その解決策を公開プレゼンテーションで発表させて、選定の判断材料としました。5つの課題は、「利用手続、講座申込方法が煩雑であること」、「夜間職員不在により相談体制が脆弱であること」、「夜間の稼働率の低さ」、「現役・若者世代の利用率の低さ」、「今日的な課題の講座や情報発信、ICTの活用が急務であること」でした。
これについては、議案質疑の際に、指定管理者制度への移行の理由づけとして、民間の事業者のノウハウをもってすると解決策を提示しやすいものを抽出したものではないかという疑問があることに言及しました。その疑問はかなりの部分解消されたものと思っております。
指定管理者の指定に当たり、何よりも重視しなくてはならないのは、利用者サービスの向上の視点です。申すまでもなく、比較的年齢層が高い現在の利用者、利用団体に対するサービスの向上が図られなければなりません。この点については、若年・現役世代に働きかける取組が期待できると同時に、全世代に向けたサービスの底上げにつながる提案がされていることを確認いたしました。
5つの課題の中には含まれていませんでしたが、各施設が老朽化している現状を踏まえれば、施設設備、機材、附属設備等を良好な状態に保つことが指定管理業務の中で極めて重要な意味を持っております。この点において、鎌倉生涯学習センターの舞台管理を34年間にわたって担い、施設管理の実績が豊富な相鉄企業が構成団体であることは安心につながります。とはいえ、行政には施設修繕、維持管理については指定管理者との密な連携を求めるところです。
一方、懸念材料として確認の必要があると考えたのは次の2点でした。一つは、指定管理候補者が県内外で多くの生涯学習施設の指定管理者にもなっており、プログラム、企画のメニューやノウハウを豊富に持っているとしても、それを横展開されるのは鎌倉生涯学習センターにふさわしいのだろうかということです。この問いかけに対しては、指定管理候補者が全体の事業計画の中で、講座をきっかけに同じ趣味や関心を持つ人をつなげ、新たな地域とのつながりをつくるサークル化の推進、また、鎌倉市の地域特性を活用した学習機会の提供や市民の関心を踏まえた企画を提案していることが選定委員会で評価されたという説明がありました。
もう一つは、指定管理者の収入につながる自主事業の開催によって、市民の貸室の利用枠にしわ寄せがあってはならないということです。こちらについては、集会室やホールなどの貸出対象施設は利用団体による利用が優先し、空いている枠で生涯学習推進委員会の企画による講座をやる、自主事業はそれでもなお使用日の2か月前になっても使用許可申請がされていない施設において実施してよいとされていることを確認しました。また、自主事業として予約の入っていない部屋を自習室として無料で利用できるようにするなどの提案は高評価に値すると思います。
以上のような確認を経て、本件指定管理議案については賛成するものです。その上で、公の施設の指定管理者制度について少し申し添えます。
2003年の地方自治法の改正以前の公の施設の管理運営は直営または一定の要件を満たした出資法人等への管理委託に限定されていましたが、指定管理者制度ができ、出資法人等に限定せず、自治体が指定する団体に管理運営を行わせることができるようになりました。制度上は多様な民間事業者に門戸が開かれたわけですが、実態として、指定管理に参入する事業者の形態に多様性が見られるのか、気になるところです。複数の公の施設を指定管理することで、職員の配置転換などのやりくりが可能な全国あるいは広域展開の大手事業者以外は手を出しにくい制度になっている傾向も見られます。導入施設の設置目的や特性、規模に応じ、地域限定の事業展開をする事業者や非営利の法人も含めた多様な事業者が参入できる仕組みであることが望まれます。
特に生涯学習センターのような施設は、今日では市民による主体的な活動を支援する意味合いが強く、市民自らが管理運営に参加する市民協働型のスタイルが検討されていくべきものと考えます。例えば将来的な施設の整備においては、市民活動支援センターまたは市民協働推進センターとの併設あるいは一体化、管理運営においては、市民活動支援の中間支援機能を持つNPOや公益財団などが指定管理者の構成団体に加わるなどです。実践している自治体は数多くあるので、鎌倉市としても将来的なビジョンと捉えてほしいと思います。
最後に申し上げるのは、指定管理議案としては賛成するものの、多くの利用団体から従前より使いにくくなると批判されている10月から適用の利用区分については賛成していないということです。2月定例会の最終本会議で可決した附帯決議でもあるように、新しい利用区分適用後、一定期間を経て、教育委員会として責任を持って市民利用者の意向調査を行い、利用区分の再度の変更が必要であると判断された場合は、できる限り速やかに変更を行うことを求めるものです。
以上で討論を終わります。
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○14番(久坂くにえ議員) ただいま議題となりました議案第7号指定管理者の指定について、鎌倉のヴィジョンを考える会を代表し、賛成の立場から討論に参加いたします。
本件については、鎌倉生涯学習センターへ指定管理者を導入することにより、市民要望の把握を適切に行い、それらを施設運営に速やかに反映すること、また、市民が使いやすくなる施設となるような改善が実施されること、そして、現役・若年世代の利用率向上に向けて積極的な取組が確実に実施されることなど、制度導入の目的が十全に果たされ、そして利用者の拡大につながるよう求めるものです。
一方、本生涯学習センターの利用区分の変更については、これまで利用が低調であった層にもアプローチできる内容として打ち出されましたが、従来からの利用者及び利用団体からは、活動に制約・支障を来すものとして大きな指摘がなされ、その声はいまだに絶えることがなく、課題が解決されたとは言い難い状況です。つまり、従来の利用区分は従来の利用者、新利用区分は新規の利用者と、利用区分の在り方がいずれかのニーズを満たすものとしてしか提示されず、誤解を恐れず表現すれば、極めて粗い設定であり、どうしたら従来、そして新規の利用者双方のニーズを満たすことができるのか、こうした追求を踏まえた利用区分設定の努力が行政には欠けていたのではないか。残念でなりません。
いずれにしても、本年予算の執行に関する附帯決議では、本年10月1日から半年を経た時点で利用者、利用団体及び未利用の市民を対象に、利用実態、利用区分の使いやすさ、予約の取りやすさなどについてアンケート調査を行い、その結果から利用区分の再度の変更が必要であると判断された場合は、できるだけ速やかに変更を行うことを求める。なお、アンケート調査の実施に際しては、準備期間を十分に取って実施を周知するとともに、丁寧で公正な分析を行うものとすると求めています。生涯学習センター運営への市民の大きな信頼と理解が再び得られるよう、行政には引き続きの努力と、そして本決議内容の確実な実施を求め、討論を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第7号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第7号は原案のとおり可決されました。
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○議長(前川綾子議員) 日程第10「議案第14号建物収去・建物退去土地明渡請求事件の一部被告らとの和解について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(出田正道議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第14号建物収去・建物退去土地明渡請求事件の一部被告らとの和解について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第14号は、去る6月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後17日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、和解に至る経緯について申し上げます。理事者の説明によれば、本件は、鎌倉市小町二丁目1番地7に隣接する鎌倉市が所有及び管理している水路等について、建築物により不法占有がされているため、その状態を解消すべく、建物所有者及び占有者に対して建物収去・建物退去土地明渡しを求める裁判を平成30年12月19日から行ってきたとのことであります。このたび、本年4月15日の第16回裁判手続時に裁判所から建物占有者2名との和解について提案があり、5月25日付で裁判所から市に送付された和解条項案を受け入れ、被告らと和解しようとするもので、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を求めるとのことであります。
和解の内容は、「原告及び被告は、被告が原告に対し、本件建物から退去し、本件土地を明け渡す義務のあることを相互に確認する。被告は、原告に対し、令和4年7月15日限り、本件建物から退去して、本件土地を明け渡す。被告は、原告に対し、原告が横浜地方裁判所平成30年(ヨ)第407号占有移転禁止仮処分命令申立事件について供託した担保の取消しに同意し、その取消決定に対し抗告しない。原告は、その余の請求を放棄する。原告及び被告は、原告と被告との間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほか何らの債権債務のないことを相互に確認する。訴訟費用は各自の負担とする。」というものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第14号建物収去・建物退去土地明渡請求事件の一部被告らとの和解についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第14号は原案のとおり可決されました。
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○議長(前川綾子議員) 日程第11「議案第8号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(出田正道議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第8号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第8号は、去る6月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後17日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本改正条例は、鎌倉市下水道事業運営審議会の答申に基づく下水道使用料の改定及び特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行に伴う規定の整備等を行おうとするものであります。
その主な内容は、まず、雨水貯留浸透施設整備計画の認定制度の創設に伴い、認定を受けた当該計画に係る雨水貯留浸透施設の設置工事については日本下水道事業団が行うことができるとされたことから、指定工事店でなければ行ってはならないとしている排水設備等の設計及び工事の対象から除外する旨を規定するなどの改正を行おうとするものであります。
次に、除害施設の設置に係る届出の時期について、鎌倉市下水道条例施行規則の規定とそごが生じていることから、整合を図るため、規定の整備を行おうとするものであります。
さらに、下水道使用料について、令和3年10月28日付の鎌倉市下水道事業運営審議会の答申に基づき改定しようとするもので、総務省が示す下水道使用料の最低限の目安である1か月当たりの1立方メートルの使用料単価が平均150円となるようにした上で、使用者にとって分かりやすい料金表とするため、基本使用料及び従量使用料を明示するよう改正しようとするものであります。
なお、附則において、令和5年4月1日から施行しようとするものでありますが、第4条、第5条、第6条及び第8条の2第3項の改正規定は公布の日から、第51条の改正規定及び附則第3項の規定は本年10月1日から施行しようとするものであります。
また、改正後の下水道使用料の規定は、施行日以後の使用に係る下水道使用料について適用し、施行日前の使用に係る下水道使用料については、従前の例によることとするほか、本年10月1日前にした行為に対する罰則の適用についても、従前の例によることとしようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、インフラ整備等下水道事業を継続するための下水道使用料の引上げに一定の理解はするものの、新型コロナウイルス感染症による貧困と格差の拡大、ロシアのウクライナ侵攻による物価上昇の生活に与える影響が大きいことから、来年4月からの引上げについては見直すべきとの意見がありましたが、採決の結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○6番(武野裕子議員) 議案第8号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてに、日本共産党を代表して、反対の意見を表明いたします。
本議案の下水道条例の改正案の中には第12条の使用料金の値上げが含まれています。市民生活にとって重要な下水道は、敷設されている下水道管の老朽化問題もあり、大きな事故が起こる前に、長寿命化と併せ、予防保全型管理で一定の経費も必要になることは理解するものの、なぜこの時期に値上げをするのか。コロナウイルス感染症拡大による貧困と格差が広がる中、また、ロシアによるウクライナ侵略で物価の上昇が広範囲に起こり、市民生活に関わるあらゆる分野で値上げがされています。
さきの生活保護世帯への減免制度は令和3年4月1日から廃止となりました。そして、そうした世帯にはほかの下水道料の免除制度を利用してもらうなどとしていますが、児童扶養手当、遺族年金、障害者、要介護4、5など認定されていなければ免除はされません。それだけでなく、生活保護制度利用の捕捉率も低く、生活保護基準以下で生活している世帯も一定数いらっしゃると推測できます。そうした生活困窮者への実態を調査するなど、市民生活への十分な配慮が必要ではないでしょうか。
物価高騰のこの時期に、生活困窮者に配慮しない値上げに反対します。水道は生きるのに必要な、最も基本的なインフラです。憲法第25条に照らして、もう一度見直すことを求めます。
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○議長(前川綾子議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第8号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第8号は原案のとおり可決されました。
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○議長(前川綾子議員) 日程第12「議案第10号令和4年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(竹田ゆかり議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第10号令和4年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第10号は、去る6月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後20日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも1億5172万2000円を追加するもので、これにより補正後の総額は686億7676万2000円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第15款民生費では、障害者雇用奨励金及びフラワーセンター用地賃借料の追加を、第20款衛生費では、HPVワクチン予防接種償還払い補助金の追加を、第55款教育費では、教育用ネットワーク通信環境の改善に係る経費、アスベスト飛散防止対策に係る経費及び生涯学習センターの指定管理者制度導入に伴う経費の追加をしようとするもので、一方、これらに対し、歳入において、使用料及び手数料の減額並びに繰入金及び諸収入を追加しようとするものであります。
なお、このほかに、フラワーセンター用地賃借料及び生涯学習センター管理運営事業費について、債務負担行為の追加をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し述べました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、生涯学習センターに指定管理者制度を導入することについては、社会教育施設の性格上、民間事業者が利益を上げづらいため、費用面でのメリットはないこと、また、市民に身近な施設から市の職員がいなくなることが中・長期的に見ても市政の発展につながらないこと、さらに、指定管理者制度の導入による施設の継続性を心配する市民の声を受け止めるべきであることから、当該経費の追加が含まれる本補正予算には賛成できないとの意見が出され、その後、採決を行った結果、少数の賛成により原案を否決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○17番(くりはらえりこ議員) ただいま議題となりました議案第10号令和4年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)について、鎌倉かわせみクラブを代表して、反対の立場で討論に参加いたします。
令和3年3月に策定された鎌倉市生涯学習プランでは、誰もが生涯にわたり、あらゆる機会、場所において学習をすることができる生涯学習社会の実現を目指し、市民が主体的に学び合う環境を整え、充実することで、多くの学習機会を生み、質の高い生涯学習を推進することを目指しているとされており、私はこの理念を共有するものであります。
しかし、その手法として、鎌倉市行政が選んだ生涯学習センターの管理運営事業に関する指定管理者制度の導入には反対です。令和4年度当初予算に計上されていた生涯学習センター管理運営事業に関して、1年間を通して市が運営した場合に要する費用と10月以降に指定管理者制度に移行する費用を相殺しても費用が変わらないということではなく、今回、民間委託することで、5000万円近く追加予算が組まれることとなるため、民間に委託するメリットはありません。
令和4年2月定例会の鎌倉かわせみクラブ代表質問において、指定管理者制度導入の見直しを求めたところ、市長答弁では、民間のノウハウを活用することで、多様化する市民ニーズに対してサービスの質の向上を図り、より効果的に事業を実施するために指定管理者制度を導入するとのことでありました。また、他会派の代表質問に対しての教育長答弁では、生涯学習センターに指定管理者制度を導入することは、本市の社会教育事業の質的向上、また量的拡大が見込まれるものとのことでした。
しかし、鎌倉市直営から民間事業者の指定管理者制度に移行することが果たして鎌倉市生涯学習プランの理念を達成することにつながるのか、疑問が湧いてまいります。行政、教育委員会だからこそやるべき事業の中には、採算性を主要な目的としない文化芸術、教育などの分野があり、市民の生涯にわたっての豊かな学びを支援することや、仲間づくり、生きがいづくり、地域づくりの場にもつながる生涯学習センターのような社会教育施設の管理運営を採算を度外視できない民間事業者に任せることにより、社会教育の質の低下とともに、地域力の低下を招く懸念もあります。
鎌倉市行政、教育委員会が直営で培ったノウハウをあっさりと捨ておく民間至上主義にも驚かされますが、まさに市民自治、市民の活動拠点となっている現場を手放し、現場から市の職員がいなくなることの弊害を顧みず、市民と直接対話をし、生の声を受け止める現場を失ってしまうことに危機感を感じないことも問題です。
指定管理者制度の運用に当たっては、指定管理者へのモニタリングや事業評価などを通して、制度の問題点や課題について把握に努め、利用者に対する適正なサービスの提供に反映させながら、今後も継続的かつ安定的に指定管理者制度を活用するとのことですが、そのチェックを行う職員が現場で育っていかなければ、確認のしようもありません。鎌倉芸術館の管理運営事業の事例にも見られるように、指定管理者制度の導入を行った結果、採算が合わないことで指定管理者のほうから事業撤退をされた事例を目の当たりにすると、なおのこと指定管理者制度を導入する施設の安定的経営、継続性が心配されます。
また、現時点で多くの市民や市民団体から、利用区分を含んだ条例改正に対しての意見や陳情、サービスに対する苦情や改善要求が出ている中で、現状の解決もしないうちから管理運営事業を指定管理者任せにしようとすることは、鎌倉市行政、教育委員会の市民無視、投げやり体質や責任放棄を露呈するものであります。真の市民サービスの向上を目指すのであれば、現場で市民の声を丁寧に聞いて、英知を集めた創意工夫と努力を行えばよいのであり、さらなるサービス向上を目指すのならば、他の地方自治体の成功事例に倣うことも必要でしょう。本来、地方自治体が行うべきは、市民需要を把握した上でサービス提供を行うことであり、利用者の声を丁寧に聞き取って、苦情や改善要求へは誠実な即時対応をする必要があり、その結果が市民や市民団体に対するサービス向上につながることと認識していただきたいと思います。
鎌倉市行政、教育委員会におかれましては、市民を中心にした生涯学習環境づくりに取り組んでいただきたいとお願い申し上げまして、議案第10号令和4年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)の反対討論とさせていただきます。
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○議長(前川綾子議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第10号令和4年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第10号は原案のとおり可決されました。
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○議長(前川綾子議員) 日程第13「議案第11号令和4年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第1号)」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(出田正道議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第11号令和4年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第1号)につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第11号は、去る6月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後17日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、七里ガ浜浄化センターに設置している主要機器の送風機が故障したことに伴い、収益的収入及び支出のうち支出について、修繕に係る経費として1078万円を追加しようとするもので、これにより補正後の収益的支出の総額は69億6403万1000円となります。
当委員会では、以上申し述べました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第11号令和4年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第1号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第11号は原案のとおり可決されました。
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○議長(前川綾子議員) 日程第14「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
配付いたしました要求書のとおり、各委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
お諮りいたします。各委員長から申出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、各委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(前川綾子議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
令和4年6月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
(10時42分 閉会)
令和4年(2022年)6月28日(火曜日)
鎌倉市議会議長 前 川 綾 子
会議録署名議員 森 功 一
同 長 嶋 竜 弘
同 千 一
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