○議事日程
議会運営委員会会議録
〇日時
令和4年(2022年)4月25日(月)9時30分開会 11時58分閉会(会議時間2時間06分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
久坂委員長、納所副委員長、岡田、中里、出田、保坂、竹田、志田、高野、前川の各委員
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
服部局長、茶木次長兼議会総務課長兼議事調査課長、土屋議会総務課課長補佐、田中議事調査担当担当係長、岩原担当書記
〇本日審査した案件
1 議長からの諮問事項について
2 議会運営等の検討について
(1)議会運営等における協議事項について
3 請願・陳情の提出者等が行う趣旨説明について
4 その他
(1)次回の議会運営委員会の開催について
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○久坂委員長 それでは、議会運営委員会を開会させていただきます。
委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。竹田ゆかり委員にお願いいたします。
本日は、議会運営等の検討を行う議会運営委員会ですので、議長、副議長は出席していないことを報告いたします。
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○久坂委員長 それでは、審査日程1「議長からの諮問事項について」です。
1月26日付で議長から諮問された「ウェブサイト等における会議録の掲載の取り扱いについて」、2月2日、それから4月7日に当委員会で協議を行いましたが、関連する発言の取扱いについて、さらなる精査が必要と確認されたことから、本日、引き続き協議を行うことといたします。
資料につきましては、前回と同じく、平成29年当時、本件発言に関して当委員会で議論したいきさつについての資料を配信しております。
次に、会議録の抜粋を資料として配信しております。
まず、平成29年3月15日の一般会計予算等審査特別委員会の会議録です。御承知のとおり、この日の発言の一部が、令和3年12月24日付横浜地方裁判所の判決において「国賠法上の違法性が認められる」とされており、当該発言箇所には下線を引き、水色でマーキングしております。
また、前回の委員会において、個人名も削除すべきという御意見をいただきましたので、当該個人の名前の発言があった箇所には、二重線を引き、黄色でマーキングをいたしました。
次に、前回の委員会で議論となった、平成29年3月30日の総務常任委員会協議会の会議録です。こちらには、先ほど御説明した横浜地方裁判所の判決において「国賠法上の違法性が認められる」とされた発言を引用している箇所があり、当該箇所に下線を引き、水色でマーキングしているほか、先ほどの会議録と同じく、当該個人のお名前の発言があった箇所には、二重線を引き、黄色でマーキングしております。
次に、平成29年11月20日の議会運営委員会の会議録です。こちらも同じく、横浜地方裁判所の判決において「国賠法上の違法性が認められる」とされた発言を引用している箇所があり、当該箇所に下線を引き、水色でマーキングしております。
最後に、本件に関連する横浜地方裁判所の判決文の写しについては、2月2日と同じく、委員会のフォルダには配信しておりませんが、全議員通知のフォルダに保存されておりますので、適宜、御参照いただきますようお願いいたします。
まずは、本件の協議に係る資料につきましては、以上のとおり確認させていただいて、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきました。
それでは、前回の協議を踏まえまして、人権に配慮するという観点から、令和3年12月24日付横浜地方裁判所の判決において「国賠法上の違法性が認められる」とされた発言の箇所については、発言の取消しの取扱いについて、ウェブサイト上の会議録は伏せ字にするということを、改めて確認しますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきました。
次に、当該発言を別の会議で引用した箇所の取扱いについてです。参考文献によりますと、発言の取消しの場合ではありますが、取り消した発言を引用したときは、元の発言が配布用の会議録から消滅するため、引用した箇所は自動的に取消しになるとされており、この場合、配布用の会議録から引用した箇所の発言を削除する必要があるとされております。本件は、発言の取消しの取扱いに準じた対応を行うことを確認したことから、引用した発言の箇所についても、ウェブサイト上の会議録は伏せ字にすることでよいか、御協議いただきたいと思います。
具体的に申し上げますと、平成29年3月30日の総務常任委員会協議会、資料の1−05ですね。
また、平成29年11月20日の議会運営委員会において、当該発言を引用した箇所がありますので、伏せ字とすることでよいか。また、その範囲について御協議いただきたいと思っております。11月20日は資料の1−06でございます。
特段の御意見がなければ、今申し上げさせていただいたところということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、確認させていただきました。
ただいま申し上げました平成29年3月30日の総務常任委員会協議会、あとは平成29年11月20日の議会運営委員会につきまして、国賠法上の違法性が認められるとされた発言を引用した箇所につきましてもウェブサイト上の会議録は伏せ字にすることを確認させていただきました。
それでは、次に移ります。
冒頭にちょっと申し上げましたけれども、前回の委員会において、個人名を削除したほうがよいという御意見がございました。個人の名前が記載されている箇所の取扱いにつきまして、改めて御協議いただきたいと思っております。
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○保坂委員 前回も申し上げましたが、個人名を伏せ字にすることがよいのではないかと思います。
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○竹田委員 私も結論的にいえば、名前の削除が妥当だと思います。原告が、差別発言がウェブ上にさらされていることが耐え難いと言っているのと、もう一つは、拡散されることの危惧ということも吐露されていらっしゃるので、名前があることが拡散につながるのではないかと思いますので、名前を削除したほうがよいと思います。
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○久坂委員長 ちょっと私も申し上げるのを失念していたんですけれども、名前を伏せ字にするかどうかということと、その対象につきまして併せて御意見があればお伺いしたいと思いますけれども、お願いいたします。
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○高野委員 判決内容からは直接的な差別発言とされているところではありませんけれども、しかしながら、前回も相当議論して一致したように、人権上の配慮という観点での対応ということでありますから、その発言をされた方の個人名ということについては、やはり配慮すべきではないか、それ以外はすべきではないと思いますが。したがって、今の個人名のところについては、やはりそうした、今、御指示があったような伏せ字にするという対応でいいんじゃないかと思います。そこまでかなと思います。
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○岡田委員 ちょっとこの件だけじゃないんですけどね、ほかにもあるんですが。今まで議会運営委員会の中で一生懸命やってきて、皆さん、いろいろ知恵を出しながら、そしてまた正・副議長、そして正・副委員長、それから議会事務局が汗をかいて、いろいろと今まで積み上げてこられたとは思っていますし、それはそれで大変御努力をされたなと感じます。
それと、もう一つは、もう少し、これも結構詰まってきているので、私の今後の発言が的確かどうかちょっと自分も今、悩んでいるんですけれども、一応議会ということで来ているんですから、できれば正・副委員長、それから議会事務局を含めて、今、やっておられるんで、私は否定しようとは思いませんけれども、案をこういう感じで出すと、どうなのと。それは、要するにいろいろ全国的に調べなければいけないこともあるし、個々人の議員の中でというのがあるのではないかと私は思っています。それと、整理するということでこういうふうにやっておられるんですけど、最終的には本人がやるけれども、という話はするんですよね。(「しない」の声あり)
しない。ちょっとそれ、今、発言するのは、手前で止まっているんだけど、私が一番言いたいのは、たたき台みたいなものを出していただいて、ちょっと出てきているんですけど、それで投げかけて聞いていただいたら、ここはいいかなという感じがちょっとしています。結構長い時間がかかってしまっているので、もう少しさくさくと行きたいなと、私なんかは。感想になっちゃうんだよな。感想と質問みたいになっているんですけど。
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○久坂委員長 皆さんの参考ということで、一応、当該発言に係る部分に関しましては、御覧いただいております、発言の引用というところで1−04と1−05、そして1−06ということにつきまして、皆さんには供与させていただいているところであります。それが一つの参考材料といいますか、皆さんの判断材料になればと資料を供させていただいているところでございますけれども、もう一つ、ごめんなさい、後段におっしゃった、申し訳ありません、ちょっと分からなかったんですけど。
ちょっと一回休憩します。
(9時43分休憩 9時47分再開)
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○久坂委員長 それでは、再開いたします。
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○納所副委員長 当該個人の名前に関する発言があった会議を特定する必要があると思うんですね。それで、資料にございますように、3月15日の一般会計予算等審査特別委員会と、それから平成29年3月30日の総務常任委員会協議会、それに加えまして当該個人の名前に関する発言があった会議が平成26年3月から7か所あるんですよね。それも含めるかどうかの確認をすべきではないかと思っております。
平成26年3月7日、それから3月12日、3月26日、これはいわゆる予算特別委員会での当該議員の質疑なり、理事者質疑なり、意見開陳になると。それから、あと、その後の本会議での予算に係る賛成討論、あと決算に係る討論等でもそのお名前、個人名に関する発言があったということ。さらには、予算委員会のときの委員長発言で、原局提出資料に関する扱いの中でも触れられているということで、合計9か所の会議において当該個人の名前に関する発言があったということを、事務局でちょっと調べていただきました。それを含めて、当該個人のお名前を伏せ字にするという対象と考えてよろしいかどうかということの確認はすべきじゃないかと思っています。
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○志田委員 今、副委員長がおっしゃっていただいた9か所なんですけど、これはこの差別発言に該当するというのか、関連があるんですかね。
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○納所副委員長 個人の名前に限定して、その個人の名前が取り上げられた会議だというので、9か所ということでございます。現在、その発言箇所に関しては3月15日と3月30日の問題と、いわゆる裁判で違法とされた発言に関してはさきに取り上げられておりますけれども、それ以外のところでは、当該個人のお名前に触れられているということでございます。お名前も伏せ字とするということになりますと、それ以外の七つの会議、併せて九つの会議で当該箇所の名前を伏せ字とする可能性があるということでございます。それを対象とするとかどうかの確認が必要ということです。
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○志田委員 私としては、さきに決定した人権に配慮したという、そこに該当するところだけでいいと思います。
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○高野委員 結論から言うと、志田委員と同じで、つまり平成26年のは、今、見ていない、読んでいないので分からないですけれども、その差別発言とされたところに関連して名前が出てきているのであれば、それは対象とすべきでありますが、そうでない問題で出されているということであるならば、そこまでは及ばないのではないかという考えです。見ていないから分からないですけど。
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○竹田委員 おっしゃるとおりなんですね。私も正直ここまでが範囲かなと思いましたが、ただ、今、納所副委員長から御提示いただいた9か所について、そこの文脈の中で、差別発言が類推されるような中での発言なのかどうかという確認をしないと、ちょっと分からないなというのを思ったところです。ですから、これは、やはり議論をやっていく上では、確かに資料を見させていただいて、実際、ここでの発言が差別発言のところにつながっていくのかというところは、やっぱり丁寧に見ていく必要があるのかなというのは、ちょっと思いましたね。
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○納所副委員長 今、お三方の御意見を伺いますと、要するに違法と認定されたものに係る会議、平成29年3月15日の予算特別委員会での発言と、それから3月30日の総務常任委員会協議会での発言、この2か所でございますけれども、そこに関して個人の名前も併せて伏せ字とするということが無難だろうかというふうに思っております。それ以外のもの、平成26年、3年前に遡りますのでね。何もしないという御意見だと伺いました。
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○出田委員 差別発言がある中で個人が特定されるという部分だけの伏せ字で、私はいいと思います。
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○保坂委員 今、最初に出された予算特別委員会と総務常任委員会と議会運営委員会、議会運営委員会はちょっと名前は出ていませんけれども、問題の箇所に関連したところで個人名がそのまま載ってしまうと、本当に、問題の箇所が伏せ字になったとしても、やはりそれほどひどい人権侵害に当たるようなことを言われた人なんだという、それはさらし者になるだけで、非常にそれ自体が人権侵害だという部分もあって、削除すべきと先ほど申したわけですけれども、それ以外の場所もあると。それ以外の場所は、例えば労使交渉の場に誰それが来たとか、そのとき、もしかしたら代紋のように名刺をちらつかせというのがあったのかもしれないですけれども、そこの場所全部を通して見ると、予算特別委員会のところで伏せ字になっている人はこの人なんだなと分かるのかもしれませんけれども、ちょっとそこの部分まで削除というのは難しいのではないかと思います。そこまではしなくても、そこの該当の箇所だけ見たら、労使交渉の場に誰それが来たとかいう、そういう内容のもののはずですので、そこは個人名として残すこと自体にすごくこだわるということはないです。
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○岡田委員 一生懸命やっていられるという委員は、ここを調べられていると思います。私、あとの7か所というのは分からないので、全部で9か所か、分からないので、その資料みたいなものをあれしてもらわないとなかなか言い難いというか、雰囲気でそうだねとやっていいのかどうかは、ちょっと違うかなという感じがしているので、これだけもめていますから。そうすると、やっぱりそれ、いい悪いは、前に返ってもらって、取りあえず委員にみんな検討していただいて、まとめられたほうが、より説得力があるんじゃないかなと思います。
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○久坂委員長 岡田委員からの発言ですけれども、以上につきましてはいかがですか。
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○志田委員 裁判の結果を受けて対応しているわけですので、他の項目のところは資料として頂かなくても結構かなと思います。
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○高野委員 ですから、私もまだ見ていないんですけど、保坂委員は承知されていてお話しされているような感じが今ありますが、私はちょっと見ていないので、岡田委員の今の提起も分からなくはないんだけれども、恐らく、今日資料が出てきていないわけですから、直接的に今、志田委員も言われたけれども、裁判によって示された、いわゆる差別発言とされた箇所と、直接関連がある質問ではなかったということが確認できればそれでいいと思います。そこがはっきりしないなら、ちょっと岡田委員が言われていることも通ると思うんだけれども。そこは、私はある意味信頼するというかね、そういう前提で、前回調査をするということで今日なっているわけだから。納所副委員長から慎重な、今、御発言がされたと理解するんだけれども、個人名という意味では。ただ、今、保坂委員が言われたように、直接的に関係ないということで、それで間違いないということであるならば、それでよろしいかと思います。見ていないので、申し訳ありません、そういう議論になります。
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○前川委員 本当に確かに差別発言というところで考えているわけなので、この時点だけで話せばいい、考えればいいかなと思いつつ、今、副委員長から指摘された9か所も気にならないわけではなくて、皆さんやっぱり迷っているじゃないかというふうに私は感じるんですけれども、岡田委員がおっしゃるように9か所、見せていただくということも一つの手かなと思っています。わざわざ副委員長が指摘してくださっているということがあるので。
ちょっと分からないんですけど、差別発言でなければいいんだという考えなのか、個人名がそれだけ出ていていいのかというのは、ちょっとどうなんですかというところが、私は判断がすごくできないふうなんですけど、どうなんですかね。もちろん、平成26年から言っていらしたということで、最終的に差別発言に行き着いていくという部分も大切なんですけれども、そんなに個人名が出ている議論というのが、会議録に載っていていいものなんでしょうか。どう判断すればよいのか教えていただいていいですかね。私もちょっと判断できないんですよ。ほかの方でもそんなに個人名が出ていて、どうなんですかね、それ。皆さん、どう思われるのかなと。いいんだよ、これはということなのか、どうなのかなと。そもそもそこが困ったなと思っています。すみません、結論がなくて申し訳ないんですけれども。
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○竹田委員 私もこれ、7日、12日、26日、納所副委員長から御指摘いただいた内容を本当に見ていないので、分からない。並びに、普通に皆さんのタブレットでも配信されている、平成26年3月12日の発言に原告の名前が書いてあって、「どう読むかは分からないですけれども」という発言があるんですよね。そうすると、そこのことについて、原告は差別発言につながっていくと捉えたのか、そこは本人に聞いてみないと分からないんですけど、問題点として原告主張の中に出ているというのは、出ているんです、タブレットの中に、皆さん、見ていただいたら分かるんですけれども。資料の中の「主張一覧表」の中には、確かに平成26年3月12日の中で取り上げられてはいるんですよね。だから、非常に微妙なものではないかと思いますけれども、前川委員がおっしゃったように、何となく推測でここの範囲でいいだろうという気持ちも分かるし、とはいっても、こういうところはどうするのという、そこのところの丁寧な精査をするというお考えにも私は納得するところですので、できれば、ちょっと時間を要しますけれども、そこのところ、9か所のところを資料として提示いただいて、明らかにそこのところで、じゃあこれは直接的に差別発言につながらないよね。いや、つながる可能性が出てきますよねというところが、やってもいいのかなと思うところです。
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○保坂委員 先ほどの発言と、ほかの委員の方から出ている意見とかをちょっと照らし合わせて補足的なことなんですけれども、考え方としては三つあると思うんですよ。個人名というのが、例えば議員だったり国会議員とか、社協の理事長とか、そういう特別というか、代表性のある肩書のない個人名が載っていることがそもそもよくないという考え方が1だとすると、2番目は、その個人名が載っている箇所でその人について表現されていることが人権侵害に当たるかどうかということ、それが裁判で違法性が指摘されていない箇所であっても、それがその人に絡んで人権侵害的な発言があるかどうかというのが2番目だとして、3番目としては、今、これから見なければいけないのかなと言っている箇所が、そこまで問題のある発言ではないとしても、他の箇所、違法性があると指摘された表現がある箇所と全部照らし合わせて、全部一緒に見てしまうと、特定されてしまうよねということを懸念するという考え方と、3段階ある。
さっき申し上げたのは、3まで考えなくてもいいんじゃないのというところを私は言ったつもりなんですけれども、今、ほかの委員から出てきたところは、2の部分でも、記載内容を確認したいという声が多いのか。多くだったら、それはしなければいけないのかなとは思うんですけれども、私もすごく竹田委員みたいに文書を持っているわけではなくて、これまで見てきたところでは……。(「入っている」の声あり)入っていますか、前のところには入っていましたよね。2の該当性としては、そこまでないかなと思ったので、3の部分についてまで、考えなくてもいいのではないかと思ったということを発言しました。でも、やっぱり確認したいという声があるんだったら、出ているということでもありますし、確認してもらったほうがいいです。
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○久坂委員長 休憩します。
(10時04分休憩 10時13分再開)
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○久坂委員長 それでは、再開させていただきます。
休憩中に御議論いただきましたけれども、まず、平成29年3月15日、そして3月30日の会議録につきましては、ウェブサイト上の会議録における当該個人のお名前の記載につきましては、伏せ字とさせていただきます。そのほか、副委員長から提示をさせていただきました会議録につきましては、正・副委員長で精査の上、改めて皆様にその内容につきまして、御報告をさせていただくとまとめさせていただきますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきました。
それでは、確認いただきましたウェブサイト上の会議録の取扱いを踏まえまして、「議会一年のあゆみ」の取扱いについて、御協議いただきたいと思います。
違法性が認められた発言の箇所、平成29年3月15日一般会計予算等審査特別委員会、そして当該発言を他の会議で引用した箇所、平成29年3月30日総務常任委員会協議会、そして11月20日議会運営委員会、こちらにつきまして、またお名前の発言の箇所につきまして、それぞれ取扱いを御協議いただきたいと思います。
なお、「議会一年のあゆみ」につきましては、前回と同じ、配架につきましての資料を配信させていただいております。1−07ですね。
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○保坂委員 お手数ですが、32部ということなので、シールを貼るなどの対応ができればよいかと思います。
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○久坂委員長 今、具体的なちょっとシールという話がありましたけれども、何らかそちらの手法につきまして、改めて事務局とも検討しながら何らか対応をさせていただくということになりますが、それでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、「議会一年のあゆみ」についての取扱いにつきましては、その手法も含めて、伏せ字で対応させていただくということで確認させていただきました。
次に、会議録の原本について確認をさせていただきます。
本件は、ウェブサイト上の会議録及び「議会一年のあゆみ」について、発言の取消しに準じて、一部の発言を伏せ字とすることを確認しましたが、会議録の原本については、取り消した発言を掲載しないとするような、会議規則等における規定はございません。また、参考文献においても、会議録の原本は「会議の経過をそのまま記録したもの」であるとされていることから、原本については、修正等を行うことはできないと考えておりますが、確認させていただいてよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきました。
なお、前回の議論におきまして、本件に関する本市議会の意思を決議として表してはどうかというような御提起があったところでございますけれども、こちらにつきまして、何らか御意見があればお伺いしたいと思います。いかがですか。特にございませんか。
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○高野委員 一つだけ、次回に持ち越しなのが、先ほどあった話でありますが、それ以外は答申というか、文書にしますよね。それでいいんじゃないかと思います。
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○久坂委員長 よろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、そういった形、決議は特には提出しないということで確認させていただきました。
それでは、協議をいただきまして、正・副委員長でいただいた案件を皆様に提示した後、また答申を作成すると進んでまいりますが、またそれは次回、皆様に提示をした後に答申につきましては、改めてお話をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
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○久坂委員長 それでは、審査日程は2に移ります。「議会運営等における協議事項について」です。
まず、大項目2「会期中の審議日程に関わるもの」につきまして、全ての項目の協議が終了しました。これまでの協議を踏まえた、各定例会の審議日程のモデルを作成しております。資料の2−03ですね。
なお、お示ししたのは、あくまでモデルでございまして、定例会の審議日程は、各定例会の前に開催される当委員会で協議するものではありますが、「慣例・申し合わせ集」に掲載されている「定例会の会期」の内容に関連することから、ここで御協議させていただきます。
それでは、内容について、事務局から説明させます。
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○事務局 まず、「慣例・申し合わせ集」に掲載されている「定例会の会期」について、御説明いたします。
こちらは、「定例会の会期」について、慣例を掲載しているものになりますが、朗読いたします。
定例会は、通常16日間、決算認定議案を審査する定例会は23日間、予算議案を審査する定例会は37日間となっている。また、各定例会は水曜日に開会し、木曜日に閉会することを一つの目安としている。
なお、平成26年6月定例会から、金曜日に閉会することを一つの目安にすることに変更している。
こちらが申合せの内容になります。
続きまして、資料を配信しています「定例会審議日程モデル」について、御説明いたします。
まず、6月定例会のモデルを御覧ください。左側は、「現状」としまして、令和3年6月定例会の日程を令和4年6月のカレンダーに当てはめたものになります。右側は、「変更案」としまして、これまでの当委員会の協議内容を踏まえ、総務常任委員会の後に予備日を設ける。予備日の後、最終本会議まで3日間空ける。最終日の前日に議会運営委員会を開催する。最終本会議を午前中に開く。ということを反映した上で、一般質問の日数を5日間確保したものとなっています。
次に、9月定例会のモデルを御覧ください。6月定例会との違いは、決算特別委員会が設置されることですが、先ほどの6月と同じく、総務常任委員会の後に予備日を設ける。決算特別委員会の後、最終本会議まで3日間空ける。最終日の前日に議会運営委員会を開催する。最終本会議を午前中に開く。ということを反映した上で、一般質問の日数を5日間確保したものとなっています。
次に、12月定例会のモデルですが、こちらは6月定例会と同じ内容ですので、説明は割愛させていただきます。
最後に、2月定例会のモデルです。2月定例会は、代表質問を行うこと、予算特別委員会が設置されることが、他の定例会と異なるところです。左側の「現状」に掲載してある令和4年2月定例会におきましては、先行して、中日の本会議及び最終本会議を9時30分に開くという運用を行いましたが、総務常任委員会の後に予備日を設けるということは行っていませんでしたので、右側の「変更案」では、平日で1日長くなるような日程になっています。また、新型コロナウイルス感染症に係る対応を行う前の、平成31年までは、3月10日前後、決算特別委員会の審査期間中に市立中学校の卒業式のために、1日休会とする日がありましたので、今後、実際に2月定例会の審議日程を協議する際は、その辺りも考慮する必要があると考えられます。
以上で説明を終わります。
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○久坂委員長 ありがとうございました。ただいまお示しした審議日程のモデルにつきまして、まず御意見はございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
それでは、確認させていただきました。
なお、ただいま申し上げました「慣例・申し合わせ集」に記載されている「定例会の会期」につきましては、会期の日数等の記載内容を直ちに変更するのではなく、次の6月定例会以降、1年程度運用を行った結果を踏まえ、記載内容の見直しを検討したいと思います。
ただし、今後、「慣例・申し合わせ集」の記載内容とは異なる運用を行うことになりますので、この項目の最後に「令和4年6月定例会以降、一般質問の日数を確保しつつ、最終本会議までの日数を確保する等の運用の変更を行うこととし、会期の日数等の在り方については、1年程度、運用を行った結果を踏まえ、検討を行う」というような一文を追記してまいりたいと思います。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認しました。
それでは、今後開催する当委員会で、追記する内容の案はお示ししてまいりますので、よろしくお願いいたします。
次に、大項目2「会期中の審議日程に関わるもの」に分類した各検討項目につきまして、答申文(案)を御用意しましたので、御確認いただきたいと思います。
まず、「議会運営?」「議会運営委員会について」です。
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○事務局 朗読いたします。
「議会運営?」「議会運営委員会について」。
本会議の準備に要する時間等を考慮し、定例会最終日の本会議(2月定例会においては、現年度議案を議決する本会議を含む。)の日程を協議する議会運営委員会の開催については、これまで当日の午前11時から開催していたものを、前日の午後3時から開催することとする。
以上でございます。
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○久坂委員長 この内容で、議長宛て答申することを確認します。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認しました。
続いて、「総務常任委員会の審査日程の前日に3常任委員会の予備日を設けることについて」です。
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○事務局 朗読いたします。
「総務常任委員会の審査日程の前日に3常任委員会の予備日を設けることについて」。
常任委員会において、各委員が効率的な委員会運営に協力するよう努めてもなお、1日で審査を終わらせることができないときは、委員会を後日に延会することになるが、定例会全体の審議日程に影響を及ぼさないようにするため、総務常任委員会開催日の翌日に予備日を設けることとし、予備日において残余の日程の審査を行うことを基本とする。
なお、教育福祉、市民環境、建設の各常任委員会を後日に延会しようとするときは、補正予算議案の予備審査など、総務常任委員会の審査に影響を及ぼす案件については、当日中に審査を行うこととする。
以上でございます。
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○久坂委員長 この内容で、議長宛て答申を確認して、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきました。
次に、「議会運営?」「2月定例会における一般質問、代表質問の実施順序について」です。
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○事務局 朗読させていただきます。
「議会運営?」「2月定例会における一般質問、代表質問の実施順序について」。
2月定例会における一般質問、代表質問の実施順序について協議した結果、意見の一致が見られず、現行どおり行うことを確認した。
併せて、今後、本件について議論を行うときは、会派制の在り方、2月定例会における無所属議員の一般質問と総括質問の在り方などの視点を踏まえる必要があることを確認した。
以上でございます。
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○久坂委員長 この内容で、議長宛て答申を確認して、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきました。
次に、「一般質問の時間」、そして「一般質問時間を2時間から1時間にする」につきましてです。
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○事務局 朗読させていただきます。
「一般質問の時間」「一般質問時間を2時間から1時間にする」。
平成13年6月8日の議会運営委員会における確認事項である「2時間以内」とする努力目標を改め、議員が一般質問を行うに当たり、質問と答弁を合わせた1人当たりの実施時間は、おおむね90分以内とする。
以上でございます。
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○久坂委員長 この内容で、議長宛て答申することを確認して、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきました。
次に、「議会運営?」です。
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○事務局 朗読いたします。
「議会運営?」。
本会議、特別委員会、常任委員会について、原則17時15分を目途に終了することについて協議した結果、効率的な議会運営に努めることは必要であるものの、審査する案件の件数によっては、会議時間を短縮することは難しいことから、特別委員会における発言時間の記録などの取組を継続しつつ、会議の終了時間は、現行どおり、18時を目途とすることを確認した。
以上でございます。
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○久坂委員長 この内容で、議長宛て答申することを確認して、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきました。
なお、ただいま御確認いただきました審議日程のモデル並びに答申文の内容を踏まえ、「慣例・申し合わせ集」に掲載されている内容について、一部変更の必要が生じるものがございます。変更の内容については、正・副委員長で精査し、今後開催する当委員会で変更案を示してまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきました。
次に、大項目3「(1)広報・広聴機能の充実に関わるもの(制度や取組に関するもの)」のうち、4月7日開催の当委員会において協議が終了した「議会報告会の開催の方法の見直しについて」、答申文(案)を用意しましたので、御確認いただきたいと思います。
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○事務局 朗読いたします。
「議会報告会の開催の方法の見直しについて」。
議会報告会は、市民が議会や市政に関心を持ち、意見を述べていただく機会として、より多くの方に参加していただくことが重要であることから、現行の開催方法を見直すことについて協議を行った。
協議の過程において、議員がグループに分かれて地域に出向くこと、少人数でフランクに意見聴取を行うこと、意見聴取会のテーマを細分化すること、多世代に声かけを行うことなどの意見が出されたが、今後の開催方法の見直しについては、議会報告会を所掌する議会広報委員会で行うべきであることを確認した。
以上でございます。
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○久坂委員長 この内容で、議長宛て答申することを確認して、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきました。
次に、大項目3「(2)広報・広聴機能の充実に関わるもの(議会だよりの紙面に関わるもの)」に分類した項目の協議に移りますが、もう1時間くらいたっていますので、少々休憩を入れたいと思います。
それでは、一旦休憩させていただきます。
(10時30分休憩 10時39分再開)
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○久坂委員長 それでは、再開させていただきます。
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○久坂委員長 次に、大項目3「(2)広報・広聴機能の充実に関わるもの(議会だよりの紙面に関するもの)」に分類した項目の協議に移ります。ここに分類した項目につきましては、提案会派から提案理由の説明を受けた後、ほかの会派からの質疑、意見等を踏まえ、論点を整理した上で、議会広報委員会に対して、具体的な検討を行うよう依頼することが当委員会で確認されております。4月7日開催の当委員会において、各検討項目につきましては、提案会派の委員の皆さんから既に説明をいただきましたので、その提案に対する質疑、または意見等をいただければと思っております。
まず、諮問番号23「「議会だより」について、紙面を紙1枚分(表裏で2ページ分)増やして、読みやすさと内容の更なる充実を図るべき」につきまして、提案に対する御質疑、または御意見はございますでしょうか。
資料2−01の21期の検討項目一覧を御覧いただきまして、その2ページ目の一番下からですね。前回、皆様にざっと御説明はいただいたところであります。ここで、ちょっと一つずつ確認をさせていただきまして、すみません、質疑と意見をいただいて、論点整理を一つずつ行ってまいりたいと思います。
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○志田委員 ぜひ、予算を確保していただいて、紙面と議会事務局の人の予算を。
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○久坂委員長 予算のところ、紙面の充実、議会事務局の体制充実、そうおっしゃいましたよね。承知しました。
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○中里委員 今、志田委員がおっしゃったとおり、必要であれば予算をしっかりと確保するというところが大事かと思います。それと同時に、やはり全年代というんですかね、メインとしては中高年が一般的に見られる状況かと思うんですけれども、これからの若者にも読んでもらえるような、手に取ってもらえるような、そんなような紙面作りを、ぜひ費用をかけても、そこら辺は本当にプロの事業者になってくると思うんです。今もそうだと思いますけれども、充実をさせていただければと思います。
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○納所副委員長 確認したいんですけど、年4回発行する中でどうも定例会の内容によっては枚数が変わってくるかと思いますけれども、ページ割りが年間でどういうふうになっているかは、今、事務局で確認できますか。
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○茶木議会事務局次長 まず、年4回で5月1日号におきましては、2月定例会の内容を掲載しておりまして、こちらは5月1日号だけ6ページ、6枚になります。ここでは、各派の代表の方が質問した内容をそれぞれ掲載しているという状況でございます。それ以外としては、8月1日、11月1日、2月1日それぞれ、これは4枚で発行しておりますが、そちらについては、常任委員会、あと一般質問、あと議案の審議された内容ということを4枚の中で紙面を構成しているという状況でございます。
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○納所副委員長 そうしますと、御提案会派のお考えですと、8月、11月、2月を5月と同じように6ページ立てにすると捉えていいのか、それとも5月1日は、さらにもう1ページ増やす、2ページ分増やす必要があるのかどうなのかということも確認しないと、ちょっと予算が立てられない部分があると思うんですけれども、その点についての提案会派の御意見を伺えればと思います。
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○高野委員 今、納所副委員長が言われたことで言えば、後者になります。ですから、今の紙面構成をどうするかとか、あとこの前の議論、一般質問の掲載の仕方についても関係があると思うんですが、そこを、今、事項別に設定、これは後の議論だから、あまり、今、先取りしちゃいけないんだろうけど、もし議員別にやるとなれば、なおのこと入れると思うんですが、もしそうしない場合であっても、例えば私、今、2月1日付のものを見ていますけど、今年の。可決した意見書も小さい字で一生懸命工夫して入れているんだけど、だから今のこの、ちょっと逗子市等の広報も見て、鎌倉市とあまり変わらないぐらいの字のところもあれば、鎌倉市より読みやすくなっているところもある。そもそもタブロイド版じゃないので、逗子市の場合、この冊子型になっているので、そもそもが違うんだけれども。今のレイアウトのままであっても、もうちょっと読みやすくというか、ぎゅうぎゅう詰めになっているからね。読みやすくしてほしいなというのもあるし、その辺の詳細は広報委員会でとは思いますが、全体としては予算のときの紙面も含めて、増やしたらどうかと思います。
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○納所副委員長 そうしますと、5月1日は8ページ分。
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○高野委員 そうです。
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○納所副委員長 5月1日は8ページ立て、その他の3回については6ページ立てということをお考えであるということが確認できたと思います。こうしますと、例えば2ページ分増やすとなると、予算的にはどれくらい増えるのかという、見積りはこれから取っていかないと分からないですか。
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○茶木議会事務局次長 あくまで参考ですけれども、今、現状でそれぞれ先ほど申し上げた5月1日が6ページ、8、11、2月が4ページですと、今ですと配布も含めまして、印刷と個別で配布をしております、合計の金額が472万5573円と予算立てしております。これが、今、申しました2ページ増になった場合ですと、これは概算ですけれども、566万4038円ということで、差額としては93万8000円ということで100万円弱増となるようなことが、概算でございますが、見込みました。
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○納所副委員長 増やしたページが、例えば2色立てであるとか多色刷りだということでも、また変わってくるかと思いますけれども、そこから先、詳しいことに関しては広報委員会の御判断に委ねる形になると思いますけれども、ページ立てを増やすということだと思うんですね。ただ、逆に今までの広報委員会の経験からいうと、他市が鎌倉市の広報紙、議会だよりを視察に来られて、視察というか、見に来られて、実は冊子でやっているのをタブロイド版にしたいんだと。鎌倉と逆の考えで、予算の関係で議会費を削るにはちょっと冊子型が負担になっているという部分もあって。ですので、タブロイド版というのは、状況によってはページを調整することもできるということから、ある程度維持したほうがいいのかなと私は考えております。冊子型はいいんですけれども、少し予算がかかり過ぎることがあるようでございますので、その点を踏まえた上で、ページ増が可能ならば広報委員会で紙面について御検討いただく機会を持つのはよろしいと思います。
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○久坂委員長 ほかにございますか。よろしいですか。
いろんな意見が出たんですけれども、まとめるに当たりまして、予算面につきましての配慮、確保という観点も含めてということと、紙面の充実の方向性、あとは編集の体制の充実という話もございまして、あとは中高年のみならず、若年層にも向けた編集をというお話もございまして、こちらの論点を入れた上でのまとめにしたいと思いますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、諮問番号23「「議会だより」について、紙面を紙1枚分(表裏で2ページ分)増やして、読みやすさと内容の更なる充実を図るべき」につきましては、予算についての確保、また紙面の充実、また編集面も含めた体制の充実、そして若年層にも手に取ってもらえるといったことを配慮するという観点がございまして、なお予算につきましては、ページ増によって与える影響なども配慮すべきというような話がありましたので、こちらも盛り込みましてまとめさせていただきたいと思いますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきました。
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○高野委員 すみません、1点だけ。もう議論は今のでいいんですけど、次の項目にも関係あるのでここで言うか迷ったんですけど、議論は今していただいてありがとうございました。
平成31年1月18日の議会運営委員会で、前期になりますけれども、平成30年12月21日付で前期における「議会だより紙面構成及び編集の見直しについて」、協議結果の報告がされました。そのときにも私自身も議論させていただき、保坂委員や?橋前議員も議論しているんですが、結論から言うと、各項目の実現の可能性については、今後の紙面編成において、必要に応じ協議する。言い方は悪いけど、先送りになったんですね。その中に、今、議論していただいたこともあるし、この後、議論することも入っているので、ぜひ広報委員会においては一定の結論を出すようにお願いしたいと、前期からのつながりもあるので。そこだけちょっと、それ以上は申し上げませんが、うちらが委員長をやっているので、自分の会派に言っているようなものなんですけど、そこだけ申し上げておきたい。
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○久坂委員長 御意見をいただきまして、本件のみならず、各項目においての広報委員会での一定の結論を見いだすよう求めるといった御意見がありましたので、それもまた付記させていただきます。
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○久坂委員長 それでは、続きまして、諮問番号19「議会だより紙面構成及び編集の見直しについて」、諮問番号24「議会だよりの一般質問の記事の編集について」、提案に対する御質疑、または御意見はございますでしょうか。
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○岡田委員 昔も、ちょっとここでも発言したことあるんですけど、昔もこれやったことあるんですよね。それで、1人400字だっけ、800字ないような気がしたけど。一時やって、またやめてしまったんですけど、そういうあれもあるんですが、そうすると、今20人ぐらいやっているので、紙面がこんな感じで、ここには氏名はいいと思うけど、写真はちょっとなかなか厳しいんじゃないかという気はするんですけど、それ仮に、そういうことやった場合に収まっちゃうの、何となく。絶対とかじゃなくて、例えばこれをやった場合に、これはもうちょっと収まらないのでページを増やして、ほかの記事も載せなくちゃいけないとなるのかどうかね。過去に試行したときがあるので、そのときをできれば思い出してもらって。また元に戻しちゃっのは、私も忘れちゃったので、元に戻したことは覚えてたんだけど。
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○久坂委員長 提案会派への御質問ということですかね。
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○岡田委員 過去にあったので、議会事務局が、仮になった場合に、この今の紙面で、今というか、どういった場合には増やさなきゃ駄目ですよとなるのか。そうじゃなくてもできますよとか。多分400字詰めとかで、自分で書くと思うんだよ、一般質問の概要を。ほとんど入らないんだけど、だけど、過去に試行した場合があるので、そのときはどうだったのか。そして、また変わったじゃん。どうだったのかという。もし、記憶があれば、私は記憶がないんですよ。ただ、そのとき、某大先輩が私に言ったことは、「岡田、おまえ、やれ。議員の小法師じゃないんだ。それをやるときはおまえ、自分でやれ」と言われたことはあります。だけど、やった。また、ひっくり返った。分からない。そこら辺のいきさつというか、何というか。考え方でもいいんですけど、別に。しゃきっとしているわけではない。
できればやったほうがいいと思うんだけど、400字ぐらいではなかなか入らないですよ、本当は。
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○久坂委員長 じゃあ、取りあえず事務局に、まず聞いてみる感じでいいでしょうか。結構昔の話だから……。
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○保坂委員 昔と同じことを提案しているわけではないですよ。
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○久坂委員長 ちょっと待ってくださいね。何か事務局で、結構昔のことだと思うんですよ。それで、記録とかはあるんですか。私も入った当時、もう今のスタイルでしたから、相当前の話になるのかなと思いますけど、まず事務局で答えられることがあったら、答えていただいて、それで、なお、すみません、保坂委員か前川委員から御発言いただいて。何かございますか。
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○茶木議会事務局次長 経過として把握できる範囲なんですけれども、平成14年8月1日号から平成16年5月1日号まで個人名で記載をしていた時期があったというのは確認ができました。ただ、どうしてなくなったかというのはちょっと把握は、申し訳ございません、分からなかったというのは現状です。今、岡田委員からお話ありました、当時一般質問の人数というのが一桁だったりとかということもあったかとは思いますので、現状ですと、20名前後ということになれば、もし個人名で載せるということになれば、紙面は今の紙面だと難しいのかなというのは思います。
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○久坂委員長 その上で、すみません、前川委員。
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○前川委員 人数が結構少なかったというのは事実だと思うし、やめた理由としては、御自分の質問した内容ではないことを書いてしまった議員があって、それが問題でしょうということになったと、私は先輩から聞いています。
それ以来、今のスタイルになって、でも、何回もこの提案は出ています、それぐらいに。でも、やっぱりそれは難しいということになっていますが、一般質問の書き方が変われば、またそれはそれでいいのかもしれませんが、何しろ20人いらっしゃるということであれば、紙面的には。
さっきから予算の話していますけど、広報委員を今やっている立場からすると、ぎゅうぎゅうという話もありますが、本当に一つ一つをちゃんと入れなきゃということで、かなり苦労はしていまして、これも入れてあげなきゃ、これも入れてあげなきゃというと、やっぱりああいうふうになるんですね。できれば挿絵を入れたいみたいなところもあるんだけれども、少し気持ちを緩めるために。でも、それも入らないというところは事実で、手前みそで申し訳ないですが、かなりレイアウトには苦労しながら作っているのと、それから、かなり時間をかけているというところ。出席する時間はすごく、普通の委員会よりは多いなという気は、素直に。
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○保坂委員 この提案は、前の期にも、これまで度々やってきている提案なんですけれども、そのたびに、今、出てきた、過去で一回、議員ごとに記事をまとめていたけれども戻ってきた問題があって、元に戻ったことがあったんだということを言われています。すごく昔のことだということを、今、確認しましたけれども。
そのことも踏まえて、この提案の中に書いているのは、質問議員の恣意で、事実と異なる内容にならないようにさせる方法は幾らでもあると書いているわけなんですけれども、議員ごとの編集にしたほうがいいという一番大きな理由は、先ほども出ましたけれども、市民の方に少しでも関心を持ってもらって、読んでいただける議会だよりにするということは、個々の議員ごとにまとめて、この議員がどんなことを議会で取り上げているんだろうというのを見ていただくことがすごく大きいと思っています。
そして、前の前の期ですかね、調査したときにも、本当に県内でも県外でも、鎌倉市のように議員ごとでなくまとめているところというのは本当に少ないです。みんなそれぞれのところで、質問議員が多いところでも、議員ごとにまとめた編集でやっています。私がいつもこれぐらいならできるかなと考えているのは、県議会だよりです。県議会だより、かなり人数がいますけれども、まとめてはいる。一般質問とか、会派代表質問的なものを混ぜたような形にはなっていますけれども、できていると思います。
ただ、予算的なものでは、今までとは違うかもしれませんけれども、でも例えば、今ある委員会報告も、前々期の途中から入ったんじゃないですかね。前はなかったですし、そして、また、次の25とかの検討項目に関係するんですけれども、一方で、個々の議員の一般質問ごとにまとめていないので、質問項目を全部書くということでもスペースを取っている部分もあります。その辺りも含めて、読まれる内容で、本当に一般質問を個々で紹介したいと思うんだったら、それなりにスペースを、バランスを取って設けることはできるのではないかと思っています。
質問議員の恣意で、事実と異ならない内容にする方法は幾らでもあるというのを書いたのは、例えば県議会だよりとかは、それぞれの議員の質問の中の、とてもメインのものを選んで、その質問について、質問と答弁という形で一問一答ぐらいに絞り込んだ形で紹介して、あとは、その他で項目だけを書くような形にしています。
今、鎌倉市議会の一般質問は、答弁調整という形をすごく丁寧というか、細かくやるようになっていて、質問項目表も多分一般的にはできた上でやっていると思うんですけれども、例えば議員が、この19の鎌倉かわせみクラブのところとも重なって、どこまで議員が書くかという部分も、それは議論の余地があるところなんですけれども、例えば質問項目表のここの質問のところを紹介したいんだというように議員が選んだら、そこの該当のところだけ選んで、一問一答形式にまとめるということだったら、20人いたら、その分大変は大変かもしれませんけれども、この広報にまとめるのを今、議会事務局がやってくださっているのは、かなりの手間だと思うので、項目によっては物すごく大変な作業にもなっていると思うんですね。
なので、議員がこの部分というように指定した上で、議会事務局にまとめていただくような形もあり得ますし、そこの部分も議員がやるということだったらあるかもしれませんが、全体をまとめるのではなく、ここの部分についての記事なんだよということが、客観的にも分かるような、質問項目表と照らし合わせることによってですね。そういう形で内容をまとめることもできると思っています。
そうすると、過去において、自分が質問しなかったことを書いて、自分のアピールにしたという、そのことを繰り返し、繰り返し紹介されていますけれども、そういうことは避けることができるんじゃないかなとは思っています。
そういう意味で、ぜひ、今度こそは検討してほしいと思います。
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○高野委員 ちょうど、私たちというか、平成17年度組ですね。委員長、副委員長、前川委員、私と。ちょうど今の、平成16年までなんですね。ちょうど事項別にまた戻ったときしか経験していないんです。
ただし、その次の期かな。ちょうど私自身が広報委員長を2年連続やらせていただいたときがあって、議論したんです。そのときには、結論としては、いろいろな議論がありましたけど、当時の市議会議長会の見解は、今は分かりませんよ、議会の広報というのは、個々の議員が何を言ったかということを載せる場ではなくて、議会としての議論をどのように市民の皆様に反映させるかというものであると。広報というのはね。こういう議論があって、事項別のままでいいとなったことを記憶しています。私はちょっと違う見解がございます。まあ、委員長でしたから、当時ね。
ただ、やはり、当時は会派団長という言い方はしないまでも、みんながやるというよりは、会派の中から今回は誰、多い会派からは誰と誰という形だったのが、今はさま変わりして20人前後ということで、かなりの議員がやっていますから、やはりその個々の議員がどういう質問をしたのかというのが限定される、紙面の都合により限定されてはいても、それを紹介するというほうが望ましいのではないかと思います。
逗子市のこれはそもそも冊子版なので条件が違いますけれども、逗子市の場合は3問ですね。質問、答弁が3問出ていて、このほかに、何々についての質問がありましたと、あと写真が入っていると。多分、ここまではできないでしょうけど。せいぜい2問ぐらいかなと、紙面を増やしてもですよ。増やす必要はあると思っていますけど。これが採用されなくても増やす必要があるということはさっき申し上げたんですが、議員別にして、2問ぐらいは何とか入るようにできないかなとは思います。
その際は、やはり私の考えは、基本的には議員が、質問と答弁は原稿を書くべきではないかなと。ただし、質問については議会事務局のチェックを、答弁については当局のチェックをしてもらう必要があると思います。特に答弁のチェックはやっぱり、答弁、違うようなことがあったら、これはおかしなことになりますから。そういう意味では、事務局と担当原局には若干の負担をかけることにはなるけれども、しかし、そういうふうにして議員の多様な議論を紹介するということが、今の一般質問の現状に照らせば、望ましいのではないかなというように考えます。
なので、そういう方向で、前向きな検討ができたらいいんじゃないかなと思います。
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○志田委員 令和4年度予算を見ますと、市議会の各先生方が一般質問をやった内容が結構反映された予算編成になっているなという印象があったんですね、私は。
なので、一般質問は結構重要で、額面だけ見るんじゃなくて、どんな内容が形になったかというのは、知っておいたほうがいいんじゃないかなと思います。
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○久坂委員長 前向きな御意見が出されていますので、今のお話はそういう感じでまとめさせていただいてよろしいですか。
(「はい」の声あり)
紙幅ですとか、予算にはいろいろ課題があるものの、議員の多様な議論を市民に知っていただくですとか、市民に読まれるという観点から必要であるという話が出まして、また、具体的には逗子市ですとか、県議会等を参考にできるのではとの御意見がございました。
また、作成に当たっては、議員自身か事務局、いずれにしましても、その内容につきましては、事務局とまた行政のほうが改めて確認をすべしとの御意見もありましたので、こういったことでまとめて議会広報委員会に送るということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
こういう感じにさせていただきます。
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○高野委員 これについても、さっきと同じことを繰り返して悪いんだけど、平成30年12月21日付の、当時の議会広報委員会の協議結果の方向で、今のことをまさに前回も議論されていて、今後の紙面編成において、必要に応じ協議するとなっていますので、ぜひ結論を出していただきたいと思います。
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○久坂委員長 かしこまりました。
申し訳ありません、先ほど高野委員からその御意見を頂いたときに、先ほどの項目のみならず、今後、議会広報委員会に協議を依頼する項目において、共通のお話であろうと思ったので、そういう意見があったということを協議させていただくつもりでおりました。
よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
では、まとめさせていただきました。
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○久坂委員長 それでは、続きまして、諮問番号14番「質問通告書の記載方法について」、諮問番号25番「議会だよりにおける質問項目表の掲載について」、諮問番号35番「一般質問について(議会広報)」について、提案に対する御質疑または御意見はございますでしょうか。
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○高野委員 35番については、今議論したことと、後段は意味がよく分からない面もあるんですけれども、前段については、いいですよね。
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○久坂委員長 前段については、ただいま議論していただいた内容です。
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○高野委員 後段はちょっと意味がよく分からないですけれども、「発言通告書を出した時点では」と言っても、発言通告にのっとってやるわけだから、発言通告の中の解釈は、当該議員がいろいろあるでしょうけど、通告と違うことは普通はできないので、そこはそういう御理解の仕方の問題かなと思うんですけれども。
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○事務局 35番の御提案、くり林議員に御提出いただくときに事務局で確認した内容なんですけれども、この御提案は、現状2面の一番下にございます、一般質問の項目一覧表のことを書いた内容だと承っています。
質問項目一覧表は、今、事前に定例会の前に御提出いただいたものをそのまま載せていますので、場合によっては、本会議では割愛した内容であったり、それが載ってしまうので、議員さん御自身で編集できるようにしたらいいのではないかと、そういう御提案だということで確認しております。
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○高野委員 そこの35だけ述べますが、結論自体はなかなか難しいかなと思います。この御提案だと、提出した項目と違う表現の仕方でもいいと受け取れますよね。それはやはり、発言通告のどこまでを載せるのかというのが、この神奈川ネットワーク運動・鎌倉、保坂委員などの議論のところがあると思うんですが、それと違った内容の通告のものを載せるとなると、それはやはり議会議員として責任ある対応とは言えない。
この後段と関係あるけど、出した時点では予期しなかったといっても、それは発言通告の範囲内において対応すべきことであるわけだから、発言通告と違うことを質問していいということにはなりませんから、予期しなかったことが起きれば、それは例えば緊急質問するなり閉会中であれば文書質問であるとか、違った対応もあると思うので、お気持ちは分からなくはないんだけれども、やはりあくまでも通告したものをどのように取り扱うかということだと思います。
そのほかについては、皆さんの意見を聞きたいと思います。
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○志田委員 先ほどの一般質問の記事をどうするかにもよってくるんだろうなと思うんですけれども、見ていたら、都議会だよりなんですけど、一般質問をやっている、顔と名前と鎌倉市議会でいう代表質問の会派のみたいなタイトルがあって、項目が三つ並んでいるんですけど、そうやって整えられるんだったらそのほうがいいと思います。
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○久坂委員長 都議会とおっしゃいましたか。
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○志田委員 都議会です。
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○久坂委員長 すみません、ありがとうございました。
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○保坂委員 今、神奈川ネットワーク運動・鎌倉もこの項目で出しているんですけれども、くり林議員が出された項目というのは、大事なのは前半のところで、文字数など平等にということをおっしゃりたかったのかなと。
文字数など平等にということなんですけれども、神奈川ネットワーク運動・鎌倉の提案のところにも書いてありますが、一般質問の前に出す質問項目は、本当にそれぞれ御自由にというか、その時点で綿密に準備をされてあって、細かく書ける状態になっている人が、すごく丁寧に細かく書くこと自体は本当に、それは御自由というか、よいことだと思うんですけれども、今は、それをそのままいじらないで議会だよりに載せるということになっています。
その結果、すごくスペースに差がある状況があって、それはやはり紙面構成上バランスが悪いし、中にはくくれるものもくくっていないとも見受けられるので、その辺りを、質問項目表をそのまま載せるということではなくて、ある程度、議会だよりの編集において、編集の権限において、まとめてもいいのではないかなという提案になっています。
その点では、私はくり林議員の提案が同じ発想なのかなと思って見たんですけれども、ただし、今も御指摘いただいたように、25番の提案については、その前段で、今、議論していただいた、一般質問の記事の編集を議員ごとにするということによって、この検討項目は実は不要になるものではあるんですけれども、併せて考えるということだと思います。
ただ、現状の掲載の仕方がよいとは思えませんということで、提案をしています。
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○竹田委員 私も、以前より質問者、議員によってスペースにかなりの差が生じていることは、ちょっと何とかならないのかなと思っていたところです。
では、なぜそうなっていったのかというのは、やはり質問項目ではなくて、何をこの議員が質問したのかが、できるだけ分かるようにしたいという、そういう思い余っての項目の具体化だったのだろうかと、そういうふうに感じました。
ですから、先ほど来、議論している中で、一般質問をそれぞれにある程度スペースを決めて記載する、特に自分がここを言いたかったんだというところが記載できるようになれば、これは本当に、今、保坂委員がおっしゃったけど、解消されることなんだろうなと。
今の現状のままであると、結果的に自分が質問した内容を項目の中に入れ込みたいという勢いが、だからどうしてもこういうようなスペースの違いも生じさせたのではないかなと思いますので、まずここのところは、ここのことについて言えば、公平性、同じスペース、その中で表現していただくことが大事なのかなと思うところです。
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○中里委員 私自身、この一般質問の項目一覧表というのはすごい大事だと思っておりまして、やはり今、議会の中でどのようなテーマが多く議論されているか、もしくは市の中での問題が、どんなものに対して議論されているかというのが、どれだけの議員の方が取り扱っているかというところでも出てくるのかなと思っております。
なので、この項目一覧は、各人がスペースを取って、中身を書くのももちろん必要だとは思うんですけれども、この一覧はあっていいのかなとは思っております。
とはいえ、やはり御提案のとおり、2月のところ、2月1日号を見ていても、議員によってはスペースが本当に1行の方もいて、最大10行の方もいてとなると、変な見方をすると、この人は仕事している、この人はと、ぱっと見ですけれども、というような見られ方もされてしまうのかなとか、そんなような気もするので、もうちょっと工夫はすべきかなと思っております。
ここに関して、具体的にどうするかということは取りあえずないんですけれども、このような所感です。
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○高野委員 保坂委員が言われるように、ちょっと前提の議論になると思うんですけれども、先ほどの項目で議論したことを採用するのであれば、今、逗子市のを見ていますけど、こういうことをやればいいんでしょう。タイトルがあって、三つ質問があって、答弁が三つあると、写真がついていますと、こういうつくりなんですけど。その場合のタイトルについては、あまり議会広報委員会を先取っちゃいけないけど、せいぜい2問ぐらいしか多分できないと思うんですよ。1問の可能性もあるかな、最悪。その場合も、この項目、通告した項目の一つを選んでそのままタイトルにするしか、私はないと思う。それを何か違う表現にするとかというのは反対だと言わせていただく。通告した意味がなくなるから、そうすると。
くり林議員のは、そういうふうに関わるような読み方ができるので、自分で編集というのは、後段の予期しなかったことというのが、発言通告の時点では予期しなかったことというと、発言通告とは違うことも書けるような捉え方もできるから、それはやっぱり違うとすればいいと思います。
今の事項別の、質問で、この掲載方法におけることですね、中里委員が言ったのは。この場合において公平性を担保するなら、やはりこれはくり林議員の言った前段なのかな。文字数など平等にとするしかないと思います。
書き切れない場合は、「など」とか、「ほか何項目」とかと書く以外ないんじゃないですか。平等性を確保するとなれば。または、ホームページに出てますよとかね。そういうふうにならざるを得ないかなと思います。
私はあまり項目でたくさん書かないほうなので、自分自身が。それはよしあしありますけど。
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○久坂委員長 この項につきましては、いろいろな意見を頂きましたけれども、やはり公平性という観点からバランスを取った掲載をすべきではないかという御意見が多数であったかと思っております。
その際において、都議会を参考にしたらという御意見もございました。
こんな感じでまとめさせていただこうと思っております。
何かございますか。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
なお、複数の委員から御意見があったのが、前段の議論の状況にもよるという御発言もありましたので、こちらも併せて付け加えさせていただこうと思います。
よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきました。
それでは、これで議会広報委員会に協議を依頼する内容につきましては、終了をいたしました。
先ほど休憩中に言いましたけれども、この広報に関しまして協議が終わった後には、審査日程3に移らせていただこうというような話を、先ほどの休憩中にさせていただきまして、前回何も触れられませんでしたので、時間に限りはございますけれども、進ませていただこうと思います。
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○久坂委員長 審査日程3でございます。「請願・陳情の提出者等が行う趣旨説明について」です。
本件は、そもそも12月定例会の教育福祉常任委員会において、陳情の趣旨説明者が説明する中、個人情報、具体的には年齢に触れる発言、また他の施設の指定管理者である法人名を挙げて批判するような発言があったこと受け、請願又は陳情の趣旨説明の実施に関する要綱第7条第3項に定める、「個人情報に関する発言や公序良俗に反する発言、議員、個人、団体等への誹謗中傷や名誉を棄損する発言を行ってはならない。」とする規定に違反した際の運営について、当委員会で協議を行うことを確認したものです。
なお、2月2日開催の当委員会において、間もなく2月定例会が始まる状況であったことから、抜本的な見直しを行うことは難しいため、当面、運用で対応できる内容を皆様に御確認いただきました。
その内容については、「慣例・申し合わせ集」に掲載することを併せて御確認いただきましたので、本日文案を御用意しております。
事務局に朗読させます。
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○事務局 朗読いたします。
「委員会審査における請願または陳情の趣旨説明者の発言について」。
請願または陳情の審査に臨む各委員は、趣旨説明者の発言内容に十分に注意を払うこととし、その内容が趣旨説明の範囲を超える発言、個人情報に関する発言、公序良俗に反する発言、議員、個人、団体等への誹謗中傷や名誉を毀損する発言である可能性があると考えたときは、速やかに委員長に確認を求めることとする。
令和4年(2022年)2月2日、議会運営委員会確認。
以上でございます。
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○久坂委員長 まずこちらの内容を確認させていただきますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきました。
今、確認した内容につきましては、事務局朗読のとおり、「慣例・申し合わせ集」に掲載することについて、議長宛てに依頼させていただきたいと思います。
よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきました。
それでは、協議に進ませていただきます。
さきの2月定例会の教育福祉常任委員会においても、「個人情報(性別)に触れる発言」があったことを御報告させていただくとともに、昨年2月定例会以降、委員会の開会時間中に趣旨説明を聴取する運用を始めてから1年以上が経過したこともあり、委員の皆様から運用面での課題等の御意見を頂き、必要に応じて要綱の改正などについても今後検討していきたいと思っております。
委員の皆様から御意見があればお伺いしたいと思います。
例えば、検討課題の例として考えられることは、現行の要綱におきましては、発言の取消しまたは訂正を行う際は、趣旨説明者からの申出が必要となるため、例えば委員会の決定により会議録の調製ができる旨を取扱要綱に明文化するですとか、公の場での発言が不慣れである説明者が、不用意に発言してしまうことも考えられるため、趣旨説明につきましては、休憩中に行うことを選べる、選択制ということも考えられるということを、今、例示としては皆様に申し上げます。
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○保坂委員 今、例として挙げられた、12月定例会での教育福祉常任委員会、それは法人、多分、団体に対する批判的な意見が寄せられていますよという紹介を陳述されたことを例に挙げられていると思うんですけれども、法人、団体といっても、あの例においては指定管理者ですので、指定管理者というのは、指定管理業務においては、例えば指定管理者は市の情報公開の対象になっていることを鑑みても、指定管理業務においては、市に準ずるような位置づけのものだと思うんですね。それに対して、ただの法人ではなかった、一般の法人ではなかったということが、一つあります。
多分、そのとき紹介された内容は、陳述者が、別の方からの伝聞に基づくものだったと思うんですけれども、それについて批判的な内容だったということが問題にされていると思うんですけれども、ただ、それだけをもって、陳述者からの申出がなくても、議会の側で会議録の調製ができるように変えるべきではないかというのは、ちょっと行き過ぎではないかなと思っています。
一番よいのは、その場においてストップをかけて、その部分は休憩でもいいですけれども、今の御発言はどのような、伝聞に基づくものですかとか、確認を取ったりする対応ができればよかったのかなとは思っています。
ただ、実際に、委員会の現場で陳述が行われたときに、本当にとっさに止めて確認をしたりとか、その場で訂正を求めたりという、瞬発力というんでしょうか。即時対応が難しいものであるということは実感として分かっているところではあります。
ですので、この間の2月定例会でこういうふうにやっていきましょうという申合せがあって行ったように、委員長だけでなく、その場にいる委員においても、気がついたらストップをかけてという形で、できればその場において対応ができることが大事かなと思っています。
その場においての対応ができなかったときに、陳述者からの申出がなくても会議録の調製ができるようにするというのは、これまで1年が過ぎた、1年は過ぎていないか。半年ぐらいですか。定例会的には2回ですか。3回。それであった数少ない例から見直すということは、ある意味、するべきではないし、まして、せっかく陳情提出者からの口頭での意見陳述を休憩としないでやりましょうという運用を始めたことも見直すということは、ここでは踏み込まないでおくべきだと思います。
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○久坂委員長 運用しましたのは、多分、今年度の頭から、運用自体は始まっていたのかなと思ってはおります。
2月定例会におきましては、性別の個人情報における発言があったということです。
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○志田委員 数自体は少ないといえば少ないとは思いますけれども、やっぱり公のところに対して踏み込み過ぎた発言を制止したというのは、こちら側は運営する側ですから、なかなか勇気の要ることだと思います。
それを一つ取って、いろいろな手法で広がっていく現状を考えると、公でやるというのはいいのかなと思いますね。
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○前川委員 私もその現場にいた一人でありますし、難しいところだと思いますが、聞いているうちに、これがどこへ行く話になるのか、どこに結びついていくのかと思っていると、聞いてしまうんですね。でも、いいのか、いいのかと思っていたのも事実で、全然違う話なんだけどなと思って聞いていたのも事実で。今の指定管理の話と、その指定管理の話は全く違うことで、その場にいらっしゃらなかった方たちは存じないかもしれないんですけど、その違う指定管理者の、誹謗中傷とは言わないまでも、現状かもしれませんが、こういうひどい現状なんだという話になっちゃったわけですよね。それを最後まで聞いてしまって、反省で、もちろん止めるべきだったんだなというのはあります。
今、志田委員がおっしゃったように、実を言うと、本当に勇気が要ります。そういう意味では、陳述されている方の権利というものがあるというふうに、頭の中にはいつもよぎっていますので、発言が大事だと常に言われているこの議会で、陳述者の発言を、ちょっと待ってください、今のそれはどこに話が行くんですかと聞くのは、かなり勇気が要ることだと思います。
だから、あの後、先ほどの話にありましたけど、委員長だけに責任を取らせてはいけない、私たち委員も止める勇気を持たなければいけないということは言いましたけれども、本当に淡々とずっとおっしゃっていたので、止めることはすごく難しいです。
志田委員がおっしゃったように、志田委員だけではないですけど、そういうものをほかの方が見て、ああいうふうにできるんだとなってしまうのは困るなという、例になっては困るなということはすごく思います。
後ろ向きの意見になってしまうかもしれないけど、ネット中継ってこういうことが起こるんだということ、最初に手続をしなかったという理由がよく分かったという気がしています。
なので、結論はないんですけれども、ただ、そういったことで、本当に委員が、法人じゃなければいいのかということではなく、さっきの人権の問題もあるので、何を言ってもいいのかというところで、あれだけ事業者の名前がずっと羅列されるのは、やっぱり非常に危険だと思うので、実際に議長や委員長宛てに文書も来ているわけですよね、そこから。そういうふうになるんだなと思いますので、じゃあ、どう責任を取るか、議会として本当に、委員会が止められるかどうかというところは、非常に不安です。
止めたら止めたで、何で止めるのかと言われたらどうするかというところも、陳述者がね。そういうことも必要だと思いますので、ネット中継は厳しくなったなというのはあります。
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○出田委員 陳情者の趣旨説明を議会中にやってもらうんですけれども、説明者の発言を制止し、または退席させることができるということにはなっておりますけれども、ライブになっているんですよね、委員会自体が。だから、即反応して制止させたとしても、その発言というのはライブでもう配信されますから、ここのところをよく考えていったほうがいいのではないかなと思っております。
その趣旨説明者が違う方向での話をされる可能性があるという少しのリスクがあると、それが非常に大きなリスクにつながってくるということであれば、さっき委員長から話もありましたが、休憩中に説明をしていただいてということになってくるのではないかなと思っております。
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○保坂委員 具体に踏み込んだことになっているので、意見として述べたいと思うんですけれども、私はその現場を傍聴して、全部聞いておりましたけれども、私自身は、陳述者の人の発言がそのとき話している陳情の中身からすごくそれたものではなく、陳述者の問題意識は分かりました。そもそも指定管理者制度を生涯学習センターに導入することについて、導入すべきでないという立場での陳情でした。
それで、もちろん生涯学習センターについてでもないですし、教育文化財部が所管する施設でもない施設ではありますけれども、指定管理者制度が既に導入された施設において、市民サービスの低下が見られるという事例を挙げていらして、それで指定管理者制度の導入についての懸念を示したということでした。
ですので、そこのところ自体は問題はないというか、問題意識に基づいておっしゃっていたので、すごく変な方向に話がそれていたとは、私は聞きませんでした。
ただ、問題なのは、その発言の例に挙げたものが、ちゃんとした根拠があっておっしゃっているのかどうかというところについては、その方は多分、利用者とか、ほかの方からの伝聞に基づいてお話をされたんだと思います。
なので、それについては、もしその場で可能であったら、後の陳述者への質問のときに、今、紹介されたことはどういう根拠に基づいて、どういうソースで話されたんですかということを確認すれば済むことだったのではないかなと、私は受け止めております。
そういうことも含めて、一般市民である意見陳述者が何を言うか分からないから、やっぱり休憩をすべきだとは思わなくて、今回まとめていただいた、先ほど紹介されました議会慣例・申合せの議運確認事項集に追加する、この中身を確認することによって、今後、適切な運用ができるのではないかなと思うところです。それを見ていくべきではないでしょうか。
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○高野委員 今、出されている問題については、前期の議会基本条例の改正に関する特別委員会でも随分議論になったのと、前期の議会運営委員会でも議論をして、そういうリスクを発言される市民の方は負っているんだということを前提にした上で、ルール化しているわけですよね。
ですから、その発言というのが、「その発言」というのは12月定例会のことは言っていないんですけど、何らかの問題が生じると。相手が誰なのかということにもよりますけれどもね。その場合は、一義的には議会が責任を負うというよりは、その発言をした方が責任を負わざるを得ないですよね。もしその方が何らかの民間の方の、今日の最初の議論じゃないけれども、何か人権侵害をする発言をしたとかね。その場合も議会がしたというよりも、その方がしたということになるから、その方が責めを負わなければいけないですよね。というような議論をたしかした記憶があるんですよ。
だからこそ、委員長が冒頭にかなり注意をしていますよね。というような、非常に慎重な発言が、公の場ですから求められている前提でありますから、仮に何らかの問題発言があった場合には、やはり御本人からきちんと、御本人がきちんと認識をして、必要な訂正をしてもらうという手続が、一番丁寧だと思うんです。
そこを省くというか、そうではないやり方をすると、やはり違ったトラブルが起きかねないと思いますので、結論的には保坂委員と同じで、大変かもしれないけれども、開かれた議会で市民に発言していただくということは、ある意味、こちらも気をつけながら臨まざるを得ないし、そういうような権限があるわけですから、委員長に。委員長だけでは大変だからということで、申合せのことで確認がされたわけですから、やはりそれでやっていくということだと思うし、私は今の時点でルールを再変更するほどの問題は生じていないと思っています。
12月定例会の当該市民の方の発言については、うちも委員を出していますから、いろいろ少し聞きましたけれども、そこまでとはというのが率直な認識であったので、そこは価値観が分かれるでしょうけれども。明確な人権侵害のような発言があれば、それは後からでも御本人に例えば訂正を求めるとかいうことはできるわけでしょう。議会運営委員会なのか、当該常任委員会なのか。それはできるわけですから、そこを踏まないでやるというルール化は少し慎重であるべきかなと考えます。
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○竹田委員 私はその場にいた立場なので、感じるところは、やはり先ほど指定管理者は市に準ずる立場である、確かにそうですよ。ただ、一企業でありますからね。発言の内容によっては、非常に企業の評価を落とすことになりますから、私は慎重でなくてはならないと思います。
どのような趣旨を持っていたとしても、そこで個人情報はもちろん、名誉毀損、評価を落とすような発言はあってはならない。ある程度名前を、団体名を、企業名を伏せてもよかったのかなと、それでも十分意図は通じたのではないのかなと思います、多分ね。そういう注意が必要であるということで、第7条第3項の中にそういうふうに、名誉毀損、団体あるいは個人情報に関わることは駄目ですよということを言っているわけですよ。
となると、じゃあどういう内容が個人情報に当たっていくのか。団体の名誉毀損に当たるのか、個人の名誉棄損に当たるのか。これは第7条第3項をつくっている議会側にあるわけですから、これを判断するのは議会で、私はいいと思っています。もちろん本人がそれを納得して、分かりました、そうですねと納得していただくことはもちろん大事なのだけれども、第7条第3項をつくっているのは議会側なわけですから、どういうものが実際にそれに当てはまるのか、名誉毀損に当たるのかということを、議会側が判断して私は構わないと思います。むしろ、しなくてはならないものです。
休憩時間中にということでありますけれども、一足飛びにこういうことがあったからもうやめましょうということではなくて、私たちは今日こうやって話し合って、そして、じゃあ何ができるのか、その場にいた人間としてどういうことができるのか、その後どう処理するべきなのかということについて、やっぱりしっかりと気持ちを見出しながら、休憩中にやるようにしましょうというところに、すぐには戻らない方法を考えていくべきかなと思います。
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○中里委員 陳情提出者にとって、文章で読まれるだけのものと、自分の言葉として発するものというのは、とても大きな違いがあるんだろうなと思っております。実際に陳述を聞いていた、そういう本当の気持ちがあるんだということも、文章では読み取れないところも表現されることもあると思いますので、まず陳述自体をどうするかというところは、しっかり継続するべきだと思いますし、それも陳情の委員会の中での一つの工程だと思いますので、休憩中ではなく、ネット中継もありかなと思っております。
ただし、いわゆるテレビの生中継と同じ、そういったときに放送禁止用語というようなものも出てくる可能性もあるかと思うんですけれども、陳述者にとっては、この趣旨説明申出書というところをしっかりと読んでいただいて、署名をしていただくという経緯を取って臨んでいただくということもあるので、そこを性善説ではないですけれども、信頼をして、信用して陳述をしていただく。
ただ、そのような、本当に第7条に抵触するような発言があった場合は、極力、委員会としてその場で制止をし、その時点で休憩に入るのかもしれないですけれども、再開時点で委員会として、委員長かと思いますけれども、先ほどの発言はみたいな話をしていただき、議事録からも削除だとか、そういったところまでも御説明いただいて再開をする、そういったことかなと思います。
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○岡田委員 趣旨説明申出書のところで十分説明をするのが一つですよね。もらっても、ああそうですか、そうですね、多分そうなっているんじゃないかと思いますけど。
それと、委員長がそこで休憩して、注意する。だけど、それもスルーしてしまった。その次となると、こちらも説明して、陳述者に話をして、できれば同意をもらって、削除するんだったら削除する。もらえなかった場合どうするのというと、その次の段階が出てくるけれども、幾つか段階はあるという感じはします。私はそこにいなかったので、よく分からないところはあるのですが。
総務常任委員会でもありましたけど、ありましたというのは、要するに陳述してもらったことはありますけど、そういうのはなかったので、もう少し様子を見てもいいのかなという感じがしています。
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○前川委員 さっき私も委員会の経験というか、申し上げておりますので、ここで議論しているだけでも、感じ方はやはり違うんだなということがすごくあります。はっきり、そんなには感じなかったと言う方と、今の議員、当時の委員はいませんけれども、随分感じた方もいるんじゃないかと思っていて、その感じ方だけで違いがあって、委員会中にちょっとって声を出してしまって、今のはどうなんでしょうかという声を出したときに、大したことないじゃないみたいになってしまった場合、どうなるのかなというところも想像はしてしまいます。
そこをうまく委員会の中でバランスを取って、多分この人は嫌だと思っているんだなというところでちゃんとお互いに酌み取っていけるのであればいいと思うんですけれども、そんなの別に大したことないじゃないということになってしまった場合には、発言した委員は非常につらい思いをして、今、それこそ、こういう議論をしてよかったと思っているんですが、いろいろなことが分かってきたな、見えてきたなと私自身は思っているんですけれど。
もう一回蒸し返すわけではないんですが、いろいろな場面を持って、ちょっとすみませんという勇気を持ちましょうということでまとまっていきそうだと思いますけれども、じゃあ、委員会でそういう人が、一人委員がいたら、それに向き合ってもらえるという保障を一つもらえないと、なかなかネット中継を止めてと言うつもりはないんですけれども、やめてということは言わないつもりではいますが、さっき言いましたけど、最終的には会議録で調製できるというところにしてもらったほうがいいなと思っていますが、そこのところをどうなのかなと、再度思ってしまうというか。これだけ感じ方が違うんだったら、勇気を出して言えって、逆にまた、思っているところですが、いかがなんでしょうか。
すみません、時間がないと思いますが。
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○納所副委員長 私が当時の委員長でございましたので、申し訳ございませんが、委員会運営の難しさを感じておりますけれども、やはり委員会において何か抵触するかもしれないと感じるごとに一旦休憩をして、趣旨説明者本人を含め、あとは各委員の意見を聞きながら、その場の善処をしていくというのは鉄則であると思います。これは委員会運営の鉄則であると思っておりますので、その点、申し訳ないと思っております。
ただ、今回の件でお願いしたいのは、趣旨説明、これは委員会会議中に行うということを前提としながらも、休憩中に行うことも選べる選択制、これを御議論いただきたかったなと思います。希望によっては、いろいろ言いたいことがあるので、これは休憩中にお願いしますというような、趣旨説明者に対しての選択の余地、これは設けてもいいのではないかなと思っております。
ただ、前提としては、要綱に決めたとおり、委員会開会中に行いますという前提で、もしそれが、例えばそういう内容でないにしても、顔とかインターネット中継でライブ配信されるということを遠慮したいという方も、もしいらっしゃったとしたら、選択制という余地は残してもいいのかなと思います。
ですので、趣旨説明を休憩中に行うことも選べるという選択制について、御議論いただきたいと思っております。
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○久坂委員長 例示で二つ申し上げたときに、選択制についても発言はしたところだったんですが、いつものとおり早口だったみたいで、皆さん申し訳ございませんでした。
一通り御意見を伺ったんですけれども、12時になりますので、今、頂いた意見と、あと、また副委員長からも改めて選択制というお話を頂いたところです。次回におきまして、皆さんからまた御意見を頂きつつ、まとめていきたいと思います。改めて御協力をよろしくお願いいたします。
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○久坂委員長 それでは、審査日程4その他(1)「次回の議会運営委員会の開催について」ですが、次回の開催予定の確認だけさせていただきます。
1月7日開催の当委員会で御確認いただいたとおり、次回につきましては、5月12日木曜日、午前9時30分から、こちらの議会全員協議会室で開催いたします。
なお、審査日程につきましては、本日と同じ内容を予定しております。
よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、議会運営委員会を閉会いたします。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
令和4年(2022年)4月25日
議会運営委員長
委 員
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