令和 4年 3月臨時会
第1号 3月25日
○議事日程  

          鎌倉市議会3月臨時会会議録
                                   令和4年(2022年)3月25日(金曜日)
〇出席議員 26名
 1番  千   一   議員
 2番  岡 田 和 則 議員
 3番  後 藤 吾 郎 議員
 4番  くり林こうこう 議員
 5番  井 上 三華子 議員
 6番  児 玉 文 彦 議員
 7番  中 里 成 光 議員
 8番  藤 本 あさこ 議員
 9番  出 田 正 道 議員
 10番  くりはらえりこ 議員
 11番  保 坂 令 子 議員
 12番  納 所 輝 次 議員
 13番  日 向 慎 吾 議員
 14番  武 野 裕 子 議員
 15番  久 坂 くにえ 議員
 16番  竹 田 ゆかり 議員
 17番  志 田 一 宏 議員
 18番  大 石 和 久 議員
 19番  池 田   実 議員
 20番  高 野 洋 一 議員
 21番  中 村 聡一郎 議員
 22番  長 嶋 竜 弘 議員
 23番  森   功 一 議員
 24番  松 中 健 治 議員
 25番  前 川 綾 子 議員
 26番  吉 岡 和 江 議員

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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
 事務局長        服 部 計 利
 議事調査課長      谷 川   宏
 議事調査課課長補佐   岩 原   徹
 議事調査担当担当係長  田 中 公 人
 書記          喜 安 大 介
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〇説明のため出席した者
 番外 1 番  松 尾   崇  市長
 番外 2 番  小 礒 一 彦  副市長
 番外 3 番  千 田 勝一郎  副市長
 番外 7 番  内 海 正 彦  総務部長
 番外 16 番  岩 岡 寛 人  教育長
 番外 17 番  佐々木   聡  教育文化財部長
 番外 6 番           歴史まちづくり推進担当担当部長

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

〇議事日程
               鎌倉市議会3月臨時会議事日程(1)

                         令和4年(2022年)3月25日  午後2時開議

 1 諸般の報告
 2 会期について
 3 議会議案第12号鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の一部を改正す
   る条例の制定について再議の件
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〇本日の会議に付した事件
 議事日程に同じ
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               鎌倉市議3月臨時会諸般の報告 (1)

                        令和4年(2022年)3月25日

1 3 月 25 日 市長から、次の再議書の提出を受けた。
  議会議案第12号鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の一部を改正する
  条例の制定について再議の件
2 陳情18件を陳情一覧表のとおり受理した。
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                令和4年(2022年)鎌倉市議会3月臨時会
                     陳情一覧表 (1)

┌──────┬────────────────────────┬──────────────────────┐
│受理年月日 │件        名              │提   出   者             │
├──────┼─────┬──────────────────┼──────────────────────┤
│4.3.24  │陳情   │鎌倉市生涯学習センターの利用区分を │鎌倉市                   │
│      │第48号  │市民の利用しやすい区分にすることを │鎌倉平和学習会               │
│      │     │求める陳情             │代表 神 谷 扶左子  他1名       │
└──────┴─────┴──────────────────┴──────────────────────┘
┌──────┬─────┬──────────────────┬──────────────────────┐
│4.3.24  │陳情   │鎌倉市生涯学習センターの指定管理者 │鎌倉市                   │
│      │第49号  │制度導入に伴う時間管理変更の条例改 │全日本年金者組合鎌倉支部          │
│      │     │正の再議の件を、3月18日の議決のと │委員長 伍   淑 子           │
│      │     │おり決するよう求める陳情      │                      │
│      ├─────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│      │陳情   │鎌倉市生涯学習センターの管理運営( │鎌倉市                   │
│      │第50号  │利用区分等、指定管理者制度導入)に │曾 原 糸 子               │
│      │     │ついての陳情            │                      │
│      ├─────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│      │陳情   │鎌倉市生涯学習センター条例の一部改 │鎌倉市                   │
│      │第51号  │正についての陳情          │梅ケ辻 弘 美               │
│      ├─────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│      │陳情   │鎌倉生涯学習センター条例の「再改正 │鎌倉市                   │
│      │第52号  │決定」を尊重することについての陳情 │新日本婦人の会鎌倉支部           │
│      │     │書                 │支部長 太 田 ゆかり           │
│      ├─────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│      │陳情   │鎌倉市生涯学習センター条例改正案の │鎌倉市                   │
│      │第53号  │改正案に対する【再議】について陳情 │鎌倉の環境を愛する会            │
│      │     │                  │代表 山 本 昌 男            │
│      ├─────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│      │陳情   │鎌倉市生涯学習センター条例の一部を │鎌倉市                   │
│      │第54号  │改正する条例の一部を改正する条例の │平 中 洋四郎               │
│      │     │再議についての陳情         │                      │
│      ├─────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│      │陳情   │鎌倉市生涯学習センター条例の一部を │鎌倉市                   │
│      │第55号  │改正する条例の一部を改正する条例の │江 尻   敬               │
│      │     │再議についての陳情         │                      │
│      ├─────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│      │陳情   │鎌倉市生涯学習センター条例の一部を │鎌倉市                   │
│      │第56号  │改正する条例の一部を改正する条例の │江 尻 菊 子               │
│      │     │再議についての陳情         │                      │
│      ├─────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│      │陳情   │鎌倉市生涯学習センター条例の一部を │鎌倉市                   │
│      │第57号  │改正する条例の一部を改正する条例の │奥 野 淳 子               │
│      │     │再議についての陳情         │                      │
│      ├─────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│      │陳情   │鎌倉市生涯学習センター条例の一部を │鎌倉市                   │
│      │第58号  │改正する条例の一部を改正する条例の │岩 瀬 誠 男               │
│      │     │再議についての陳情         │                      │
│      ├─────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│      │陳情   │鎌倉市生涯学習センター条例の一部を │鎌倉市                   │
│      │第59号  │改正する条例の一部を改正する条例の │鎌倉合唱連盟理事長             │
│      │     │再議についての陳情         │佐 藤 ゆ り               │
├──────┼─────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│4.3.24  │陳情   │鎌倉市生涯学習センター条例の一部を │鎌倉市                   │
│      │第60号  │改正する条例の一部を改正する条例の │石 井 英 明               │
│      │     │再議についての陳情         │                      │
│      ├─────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│      │陳情   │鎌倉市生涯学習センター条例の一部を │鎌倉市                   │
│      │第61号  │改正する条例の一部を改正する条例の │本 間 通 夫               │
│      │     │再議についての陳情         │                      │
│      ├─────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│      │陳情   │鎌倉市生涯学習センター条例の一部を │鎌倉市                   │
│      │第62号  │改正する条例の一部を改正する条例の │幕 田 行 夫               │
│      │     │再議についての陳情         │                      │
│      ├─────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│      │陳情   │鎌倉生涯学習センターの指定管理制度 │鎌倉市                   │
│      │第63号  │についての陳情           │小 宮 順 子               │
│      ├─────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│      │陳情   │鎌倉市生涯学習センター条例改正につ │鎌倉市                   │
│      │第64号  │いての陳情             │生活者大学校鎌倉分校            │
│      │     │                  │代表 井 上 ユ リ            │
│      ├─────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│      │陳情   │鎌倉市生涯学習センター条例改正につ │鎌倉市                   │
│      │第65号  │いての陳情             │鎌倉・九条の会               │
│      │     │                  │代表 井 上 ユ リ            │
└──────┴─────┴──────────────────┴──────────────────────┘

                     (出席議員  26名)
                     (14時00分  開議)
 
○議長(中村聡一郎議員)  定足数に達しましたので、議会は成立いたしました。
 これより令和4年3月鎌倉市議会臨時会を開会いたします。
 本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。
 会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。6番 児玉文彦議員、7番 中里成光議員、8番 藤本あさこ議員にお願いいたします。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
 内容は配付いたしましたとおりであります。
 ただいまの報告に御質疑ありませんか。
                     (「なし」の声あり)
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第2「会期について」を議題といたします。
 お諮りいたします。今期臨時会の会期は、本日の1日間といたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
                     (「なし」の声あり)
 
○議長(中村聡一郎議員)  御異議なしと認めます。よって会期は1日間と決定いたしました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第3「議会議案第12号鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について再議の件」を議題といたします。
 理事者から再議に付する理由の説明を願います。
 
○松尾 崇 市長  (登壇)令和4年3月18日に議決された、議会議案第12号鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について、再議を求める理由を説明いたします。
 令和3年12月市議会において議決された鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例は、市民にとって使いやすい施設とすることを目的としたものです。
 鎌倉市教育委員会によると、短時間利用の需要と、長時間利用の需要の双方に応えつつ、予約が取りにくいという課題を解消するため、アンケート結果や利用団体の声などを総合的に判断し、利用区分を変更することは市民にとってメリットがあると考え、鎌倉市社会教育委員会議及び鎌倉市教育委員会での議論も経て、条例提案に至ったものです。
 鎌倉市教育委員会では、令和3年12月市議会の議決以降、改正後の内容を広く市民等に周知するため、説明会、掲示等を行い、既に10月からの利用 区分や利用料金について周知をしてきており、施設の一部については、10月からの利用に係る予約を既に開始しているところです。
 今回の議決による改正内容は、利用区分を5区分から3区分に戻すことにより、1こま2時間の利用料金の支払いで済む利用者団体にあっては、3時間から4時間分の利用料金を支払うこととなるため、利用料金負担が増加することとなります。
 また、既に周知及び予約が進んでいるため、再度の利用区分や料金の変更は、利用者等の混乱を招くと考えます。
 加えて、利用区分の変更に伴う新たな利用料金が規定されているため、利用料金の変更に伴うシステム改修経費が必要になります。また、再度契約を締結し、システム開発を進めることが必要となるため、10月からの利用に係る予約に支障が生じます。
 以上申し上げた理由により異議があるため、地方自治法第176条第1項の規定に基づき、再議に付するものです。
 理由の詳細につきましては、お手元に配付しております再議書のとおりですので、よろしく御審議のほどお願いいたします。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
 
○11番(保坂令子議員)  御答弁を頂きたいと考えて、質疑、質問という形でさせていただきたいと思います。
 12月の条例改正で変更された利用区分と利用者ニーズには乖離があり、利用者の最大公約数の思いを受け止めれば、12月の条例改正前の利用区分に戻すべきだということについては、これまでも何度も申し上げておりまして、予算の特別委員会でも理事者質疑をいたしまして意見を残しています。
 ですので、ここではこの点には触れず、別のことを質問したいと思います。
 教育文化財部長に伺います。12月定例会で生涯学習センター条例改正議案が可決してから本日までの間に複雑な経過がありました。生涯学習センターの管理運営について、このようにこじれてしまったそもそもの原因は、教育委員会が管理運営の見直し案の取りまとめに先立って、利用者、利用団体に説明を行い、意見聴取を行うことをしなかったことにあります。
 事態をこじらせたもう1つの要因は、改正条例成立後の本年1月に生涯学習センター登録団体に、センターの管理運営に係るアンケート調査を行い、またその期間中に説明会を開催したときに、利用者の意見、要望などを把握するとともに、指定管理者の選定に向けた仕様書に意見等を反映させると呼びかけた際の情報の出し方にも問題があったということです。アンケートの前半は利用区分についての設問でした。回答の集計は12月改正条例による利用区分の変更に否定的な利用者ばかりではないと結論づける意図があったように見えてなりません。同時に、アンケートの回答状況次第では、利用区分の再度の見直しがなされると思われた回答者もいらしたのではないでしょうか。
 指定管理者選定時の仕様書に反映させるという言い方も、意味が十分に伝わらず、要望を反映した利用区分が仕様書に書かれるのではないかと思われた方もいらっしゃったのではないかと推察します。
 また、説明会の折に、部長は「12月定例会で議決されたことは重い」と発言されたと記憶しています。議決したことは確かですが、どこか人ごとのように聞こえました。議決されたことは重いということの実質的な意味は、改正条例に書かれた利用区分は条例が再度改正されない限り変わらないということであり、2022年度に入って支払うシステム改修に係る経費の支出についても議決されたので、改正条例にある利用区分で予約を受け付けるシステム改修の手続も進めていくということではありませんか。このことを言葉を尽くしてもっと説明すべきだったと思います。
 以上、長くなりましたが、改正条例成立後の情報の出し方にも問題があった、そのように認識されてはいないのでしょうか。
 
○佐々木 聡 教育文化財部長  ただいま御指摘いただいた点でございますけれども、私どもとしましては、令和3年の12月定例会において、議決していただいた内容を市民の方々に広く周知していくということと、あと指定管理者について様々な利用者を対象とした、できる限りの意見を聴取し、反映していきたいということで説明会をさせていただいたところでございます。
 これまでも御指摘を頂いて、なかなか私どもの意図が御理解いただけないというところで丁寧な資料をつくり、その場でも説明をさせていただいたというふうには認識をしているところでございますけれども、改めて令和4年の10月の施行に向けて、丁寧な説明を引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
 
○11番(保坂令子議員)  教育文化財部長は丁寧な説明をというのをこの間、繰り返しおっしゃっているわけですけれども、それが本当に意図するところが伝わっているのかというと、そうではないというふうに思っているところです。本当に御理解の場を広げるということにはなっていませんし、そもそもの説明する内容というものが市民のニーズを酌み上げたものではなくて、もうこれでやらせていただきますという中身であったわけですから、それにおいて幾ら丁寧に説明しても、本当に限界があって、だからこそ、ずっとこの間も市民の方から元に戻してほしいという要望が寄せられ、それで議会としてそれを本当に背に受けて、さきの最終本会議では議員提案の形で条例を再び変えるという、そういう提案をしたということについては重く受け止めてほしいというふうに思っているところです。
 もう1点は市長に伺います。
 2011年度の、少し前になりますが、予算審議では、市長が示されたごみ焼却量削減案を議会が認めず、施設整備費を盛り込む予算修正案を提出して議決がされました。市長はこれを再議に付しましたが、出席議員の3分の2以上が賛成し、修正案は再議決されました。2011年のことです。
 その後、2014年9月定例会では、わたりの制度の廃止に伴う激変緩和措置に係る規定を削除する職員給与条例の修正議決が再議に付されています。こちらも出席議員の3分の2以上が賛成し、再議決されております。これは市長の任期中のことです。
 いささか古い総務省の調べのデータですけれども、2007年から2008年度の2年間に、地方自治法第176条第1項に係る、長の一般的拒否権に基づいて再議に付された件数は、全国の都道府県で1件、市区町村で15件、合わせて16件に過ぎません。議会の議決の重要性に鑑みれば、再議に付すという拒否権の行使は回避すべき最終手段です。制度としてはあっても使うべきではないというふうに自重するべきものであるというふうに考えます。それを既に2回行使されていて、今回3回目を行おうとしているのは、市長の議会軽視の姿勢を示すものです。違うでしょうか。再議に付す理由を伺っているのではなく、議会の議決を軽視しているんですねということを伺っています。いかがでしょうか。
 
○松尾 崇 市長  今回、議決による改正内容につきましては、先ほど再議書の理由にありますように、再議した理由というところについては申し述べたところであります。
 そこに申し述べてあるように異議があるため、この法令に基づいた手続によって行っているというものでございまして、決して議会軽視という考えを持っているものではございません。
 
○11番(保坂令子議員)  今も最後に言いましたけれども、異議があるという理由は示しているということですが、その理由を確認したいというのではなくて、この手段を、再議に付すという手段を使うこと自身が議会の議決を軽視しているとしか言わざるを得ないということを申し上げて、市長の御認識を伺った次第です。
 
○議長(中村聡一郎議員)  質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第12号鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について再議の件については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、「議会議案第12号鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について再議の件」については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
 
○2番(岡田和則議員)  3月18日の議決のとおり決することに賛成の立場から討論に参加いたします。
 令和4年、つまり2022年2月定例会の3月18日、鎌倉市議会最終本会議において、議会議案第12号鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について、鎌倉市議会は13対11の票差で可決しました。
 一方、昨年の12月定例会において、鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例については、13対12の票差で理事者側提案の条例は鎌倉市議会で可決されていました。
 この間、鎌倉市生涯学習センターなどを利用する団体からは、開館時間の変更や利用区分について十分な説明を受けていなかったし、拙速な改定については、いま一度立ち止まり十分な説明をし、利用団体の意向等を勘案した施策展開が望まれていました。
 鎌倉市生涯学習センターの利用については、昨年12月定例会においては、今年の2月定例会においても僅差の可決であったことから、十分に市民意見を聴きながら市民の活用に供することが行政の考え方の基にあってしかるべきでした。
 本年2月定例会最終本会議において、可決した議会議案第12号については、可決した条例につき、今般、地方自治法第176条の再議規定により、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意がなければならないと可決のハードルを一気に上げる行政の姿勢は、市民が活用する社会教育施設の運営管理においては度が過ぎていると考えます。
 とはいえ、理事者が再議を行使してきている事実から、それに対する市民団体の再考の陳情もあり、ここは理事者におかれては、いま一度立ち止まり考えるべきだと考えますが、理事者において譲る意思がない強硬姿勢では、さきの2月定例会における議会議案第12号に鎌倉アップデートチャレンジの会派は前回同様に会派として賛成するものであります。
 
○16番(竹田ゆかり議員)  議会議案第12号について、かわせみクラブを代表して、改めて賛成の立場から討論に参加いたします。
 昨年12月定例会で提案された、議案第64号鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の制定については、利用者の多くが知らなかったアンケート調査結果を根拠として利用区分の変更を行ったことから、利用者や利用団体から利用しにくい、活動しにくいとの反対の声が上がりました。
 その市民の切実な声を真摯に受け止め、議会としてその声に応える形で、2月定例会において、議会議案第12号鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例が議題となり、可決しました。その結果に利用者や利用団体から、これで安心して生涯学習センターでこれまでどおり活動ができると安堵の声が届きました。
 その安堵もつかの間、今回、松尾市長は地方自治法第176条の第1項、長の一般的拒否権に基づく再議権を行使することとしました。
 再議権は、先ほども同僚議員から話がありましたが、記憶によれば過去2年間、2007年から2年間において、全国1,741自治体において15件しか行使されていません。それだけ再議権の行使は慎重であるべきと捉えられるべきではないでしょうか。
 過去、会派代表質問で、かわせみクラブから次のような質問を行いました。「生涯学習センター条例の改正に当たって、市民の要請を受けて説明会を実施し、議案が通った後アンケート調査を行ったことなど、この間の市民へ混乱を招いたことをどう受け止めたか」、そういう質問でした。
 教育長答弁では、「拙速な進め方であったと受け止められたことを真摯に受け止め、今後丁寧に説明する」と答えています。
 この間、引き起こされた混乱は受け止め方の問題ではありません。市は市民に引き起こした混乱について、市としての反省が全く感じられませんでした。
 また、再議に当たって開かれた臨時教育委員会は、当初秘密会とされたことも市民軽視、議会軽視と言わざるを得ません。
 今臨時会には18本の陳情が上げられています。臨時議会という緊急な会議設定の中、市長の再議権行使について反対する陳情、議会議案に賛成する陳情が寄せられています。純粋に学びたい、生涯学習センターで生き生きと学びたいという市民の声に市長は一顧だにすることなく、長の権限を使って利用区分の変更を進めようとしています。この暴挙は鎌倉市政に大きな禍根を残すだけではなく、10月から始まる利用区分変更により、市民の活動のしにくさを今後強いることになります。
 再議することとした理由を示した再議書によれば、12月に議決した条例は、先ほど市長の説明にもありましたが、全ての市民にとって使いやすい施設とすることを目的としていると説明しました。全ての市民の中に利用者や利用団体は入っていないのでしょうか。利用者や利用団体は使いにくい、活動しにくいと声を上げているのです。議案第64号の条例で、目的が達成されたと言えるのでしょうか。
 また、再議書では、「「広報かまくら」、市のホームページ等で知らせている。10月からの利用予約を開始している」と述べています。しかし、抽せんは3月31日を過ぎてからと聞いています。予約は確定していないのです。
 また、利用料金の増加の説明では、議会議案第12号では2時間利用の人が3時間から4時間を支払うことになるという説明はあるものの、これまでどおり3時間利用者が4時間利用により多く支払うことになることは一切触れられていません。議会議案第12号による混乱は一時的なものであり、対応可能なのです。利用者に我慢させることになる議案第64号に戻るべきではありません。
 再議に付すという長の権限の行使は、まさに市民の声に耳を塞ぐことに等しいと考えます。改めて、議会議案第12号に賛成して討論を終えます。
 
○20番(高野洋一議員)  鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について再議の件について、会派を代表し、賛成の立場で討論いたします。
 市内5地域にあります生涯学習センターの運営について、昨年12月定例会に唐突に条例改定が提案されました。学習センターの利用区分と開館時間及び利用料の見直しなどについて、市民の方々は昨年11月17日の教育委員会定例会で、この条例が提案、承認されたことに驚き、市民への説明を強く求め、その後、議会中に実施されました。年明けには後の祭りでありますけれども、利用者団体へのアンケートも行われました。市民の共通した意見は、端的に言って利用者の意見をきちんと聞かず決めないでほしいという点でした。
 例えば、合唱やコンサートを行っている団体からは、ホールと集会室が連動した時間帯になっていない。前後準備、片づけ、音合わせなど2時間では足りない。抽せんで2こま取れなければ運営ができない。今でも7なかなか抽せんで取れないこともあって、1こま2時間では困るなどお困りの声が多数寄せられました。
 再議書で市は利便性の向上のためという理由を挙げておりますけれども、市民や利用団体の方々は、利便性どころか実際活動の制約や今後の活動継続に支障を来す団体が、このままでは生まれるのではないかという危機感を持って訴えておられるわけです。
 多くの市民の方々は、利用団体や利用者の利便性を担保するよう、一度元に戻して、現行の状態を一度継続した上で時間区分の運用について柔軟な対応を求めているわけです。一旦立ち止まり、利用団体等の意見を聞いて再検討してほしい。別に市の案を全部否定しているというわけではないと私は思っているんです。なぜ、こうした当然の願いを聞かないんでしょうか。教育委員会は、市は。
 12月定例会の市長が提案した議案は、本会議で1票差での可決でした。条例可決後、多くの市民、利用団体から、先ほども申し上げましたが、関係者に何も聞かずに決めては困る。特に利用区分の変更はどうしても困るという声がさらに多数寄せられました。そして、その中で共通するのは、やはり利用区分はせめて一度現行どおりに戻して、その上で検討してほしいということでありました。その声を受け止め、今議会の3月18日、最終本会議において利用区分を元に戻す条例案を議会議案として提案し、13対11、賛成13、反対11、退席者1で利用区分を現行どおりとする条例が議決されたわけであります。市民の方々から、率直に言ってよかったと歓迎の声が寄せられました。皆さんのところには届いてないんでしょうか。
 しかし、その後、教育委員会は、これは3月22日でしょうか。本来は公開の審議が原則であり、これまでも11月定例会からこの2月の定例会まで、教育委員会ですよ。生涯学習センターの関連の協議は全部公開でやってきたでしょう。それをなぜか秘密会として行い、ほかの議題もどうやらあったようですが、秘密会として行い、その秘密会で行われた教育委員会での対応協議の意見も踏まえて、先ほど提案されました再議の理由のことを市長は提案したわけです。
 ところが、今日になってですね、なぜか突然、私は議会運営委員でありますから、議会運営委員会のこのタブレット端末開いたら、その中に令和4年3月定例会議論の要旨という資料提出が教育委員会からされたということを知りました。中身見ました。一体、誰が要求してどういう経過で出されたのか全く分かりませんが、私自身もSNSでも大分書きましたよ、正直。よほど都合が悪かったんでしょう。本当は公開されていなかったら徹底的に質疑する予定だったんですよ。でも要旨を公開したから質疑は行わないようにしましたけれども、しかしですね、皆さん。秘密会で協議したことが誤りだったのかどうか。何で資料を出したのか。本来なら秘密会なんだから出せないはずでしょう。秘密会はもう改めたのか、間違いだったのかということを含めて、こういう経過を踏んで再議が出されたこと自体、その経過そのものに道理がないということを示していると言わざるを得ません。
 今、申し述べた、教育委員会からなぜか今日突然出された資料の最後に、全部読みましたよ。教育委員会の反省の弁が述べられています。紹介したいと思います。知らない傍聴者の方もいると思いますから。これ教育委員会の弁ですよ。私どもという主語になっていますが。「私どもの反省としては、今回反対の声を捉えて3区分に戻す修正条例となっているが、原条例の2時間枠がベストだという感覚を持ってもらえなかったということだと思う。また、令和4年度予算に対する附帯決議として、施行後半年経過した後に利用区分に関する調査をしてほしいという決議も通っているので、その状況を踏まえて、2時間区分がもし使いにくい団体がかなりいるのであれば、考えていくということが必要であると考えている。施行後、当初の目的を達成できていないということになれば、当然、柔軟に考えていく旨を議会に約束している」という記載がされておりました。
 であれば、というより問題なのは、今の資料の読み上げた中にあって、残念なのは「2時間枠がベストだという感覚を持ってもらえなかった」というふうに書いてあるんです。いや、そうではないでしょう。そういう感覚は持ってもらえなかったことが問題ではなくて、10月の施行予定から半年以上も前の現時点において、明らかに困るという少なくない声が、先ほど竹田議員の今の討論からも紹介がありましたけど、実際にもう施行の半年前の今ですよ、市民や利用団体から困るという声が出ている、この事実を正面から認識することではありませんか。施行しなきゃ分からないと言っているんじゃないんで。もう困ると言っているんですよ、今の時点で。したがって、施行後半年ではなくて、施行前まで半年もある今から見直すべきではないかということではないかと思います。だからこそ、条例の再改正には道理があるわけです。
 なお、再議権についてですけれども、地方自治法第176条の規定にありますが、予算執行が、例えば不能な場合、これは第2項との関係がありますが、また例えば現実として、その議決によって市民の生活や安全に大きな問題が客観的に起こり得る、そういうやむを得ない場合に特別な事情がある場合に再議権というのは発動するのが通常ではないかと思います。先ほど保坂議員の質疑でもめったにないことだという指摘がありました。
 今回のように、昨年12月定例会、そして今2月、3月予算委員会。これだけ議会で議論して、あえて再改正まで行うという、こういう議決が尊重されないなら何のために議会があり、議会制民主主義なんでしょうか。市長も議員経験者でしょう。結局、こういう言い方が適切か分かりませんけど、結局何やっても議会は最終的には首長の意向に従うしかないということであるならば、議会の存在意義自体が問われかねないと私は認識します。そのことが私は一人一人の議員に問われているとも思っています。
 条例の再改正を受け、対応を協議する教育委員会を秘密会として、言わば市民や議会に隠すようなやり方で、今日なぜか出してきましたけどね、突然。しかし、そういうやり方で再議に付した経過自体が異常であり、前代未聞ではないかと思います。仮に再議が成立して、市側の意向を無理やり通したとしても、このような市民軽視、議会軽視を行った事実は、結果として行政への信頼を大きく損ない、市民との間でつくり上げてきた信頼関係が失われることになると思います。そのことは今回時間がない中で18件もの陳情を提出された市民の方々の思いに反し、審査を行うことなく先送りにした議会の対応も同様であると考えます。必ず主権者である市民から報いを受けることになるでしょう。私自身、率直に言って怒りの感情を通り越しておりますけれども、以上の点を申し上げて討論といたします。
 
○議長(中村聡一郎議員)  討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。この場合、3月18日の議決のとおり決することについては、地方自治法第176条第3項の規定により、出席議員の3分の2以上の同意を必要とします。
 なお、出席議員は25名であり、その3分の2は17名であります。
 議会議案第12号鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について再議の件を採決いたします。本件を3月18日の議決のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (13 名 挙 手)
 ただいまの賛成者は13名であり、出席議員の3分の2に達しておりません。よって、「議会議案第12号鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について再議の件」は、3月18日の議決のとおり決することが否決されました。議会議案第12号は3月18日の議決のとおり決することが否決されましたので、廃案となりました。
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○議長(中村聡一郎議員)  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 令和4年3月鎌倉市議会臨時会はこれをもって閉会いたします。
                   (14時34分  閉会)

令和4年(2022年)3月25日(金曜日)

                          鎌倉市議会議長    中 村 聡一郎

                          会議録署名議員    児 玉 文 彦

                          同          中 里 成 光

                          同          藤 本 あさこ