○議事日程
鎌倉市議会2月定例会会議録(6)
令和4年(2022年)3月4日(金曜日)
〇出席議員 26名
1番 千 一 議員
2番 岡 田 和 則 議員
3番 後 藤 吾 郎 議員
4番 くり林こうこう 議員
5番 井 上 三華子 議員
6番 児 玉 文 彦 議員
7番 中 里 成 光 議員
8番 藤 本 あさこ 議員
9番 出 田 正 道 議員
10番 くりはらえりこ 議員
11番 保 坂 令 子 議員
12番 納 所 輝 次 議員
13番 日 向 慎 吾 議員
14番 武 野 裕 子 議員
15番 久 坂 くにえ 議員
16番 竹 田 ゆかり 議員
17番 志 田 一 宏 議員
18番 大 石 和 久 議員
19番 池 田 実 議員
20番 高 野 洋 一 議員
21番 中 村 聡一郎 議員
22番 長 嶋 竜 弘 議員
23番 森 功 一 議員
24番 松 中 健 治 議員
25番 前 川 綾 子 議員
26番 吉 岡 和 江 議員
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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 服 部 計 利
議事調査課長 谷 川 宏
議事調査課課長補佐 岩 原 徹
議事調査担当担当係長 田 中 公 人
書記 武 部 俊 造
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〇説明のため出席した者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
番外 2 番 小 礒 一 彦 副市長
番外 3 番 千 田 勝一郎 副市長
番外 5 番 比留間 彰 共生共創部長
番外 7 番 内 海 正 彦 総務部長
番外 8 番 齋 藤 和 徳 市民防災部長
番外 10 番 田 中 良 一 健康福祉部長
番外 12 番 林 浩 一 まちづくり計画部長
番外 14 番 森 明 彦 都市整備部長
番外 15 番 ? 木 守 消防長
番外 16 番 岩 岡 寛 人 教育長
番外 17 番 佐々木 聡 教育文化財部長
番外 6 番 歴史まちづくり推進担当担当部長
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〇議事日程
鎌倉市議会2月定例会議事日程(6)
令和4年(2022年)3月4日 午前9時30分開議
1 諸般の報告
2 陳情第31号 山ノ内交番の存続を求める意見書の提出についての陳情 ┐市民環境
│常任委員長報告
陳情第37号 JR北鎌倉駅前の山ノ内交番の存続を求める意見書提出につ│
いての陳情 │
陳情第38号 山ノ内交番の統合(廃止)計画見直しについての陳情 ┘
3 陳情第39号 東海道線の村岡新駅(仮称)の市分担金に関し深沢地区の区 建設常任委員長
画整理事業の保留地処分金を充当するとの鎌倉市の方針に関 報告
して法に照らし適正か否かの検証を求める陳情
4 議案第73号 特定事業契約の締結について 建設常任委員長
報告
5 議案第75号 鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市会計年度任用職員 総務常任委員長
の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制 報告
定について
6 議案第77号 鎌倉市消防団員の定員、任用、服務等に関する条例の一部を 市民環境
改正する条例の制定について 常任委員長報告
7 議案第76号 鎌倉市工事補助及び助成条例を廃止する条例の制定について 建設常任委員長
報告
8 議案第79号 令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第15号) 総務常任委員長
報告
9 議案第86号 令和3年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第4号) 建設常任委員長
報告
10 議会議案第10号 山ノ内交番の統合(廃止)の計画見直しを求めることに関す 市民環境
る意見書の提出について 常任委員長提出
11 議会議案第11号 ロシアによるウクライナ侵攻に断固抗議することに関する意 井上三華子議員
見書の提出について 児玉文彦議員
中里成光議員
藤本あさこ議員
くりはらえりこ議員
久坂くにえ議員
森 功一議員
松中健治議員
吉岡和江議員
提出
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〇本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
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鎌倉市議会2月定例会諸般の報告 (5)
令和4年(2022年)3月4日
1 2 月 24 日 市民環境常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査
を終了したので、本会議に報告したい旨の届出があった。
議案第77号 鎌倉市消防団員の定員、任用、服務等に関する条例の一部を改正する条
例の制定について
陳情第31号 山ノ内交番の存続を求める意見書の提出についての陳情
陳情第37号 JR北鎌倉駅前の山ノ内交番の存続を求める意見書提出についての陳情
陳情第38号 山ノ内交番の統合(廃止)計画見直しについての陳情
2 2 月 25 日 建設常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終
了したので、本会議に報告したい旨の届出があった。
議案第73号 特定事業契約の締結について
議案第76号 鎌倉市工事補助及び助成条例を廃止する条例の制定について
議案第86号 令和3年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第4号)
陳情第39号 東海道線の村岡新駅(仮称)の市分担金に関し深沢地区の区画整理事業
の保留地処分金を充当するとの鎌倉市の方針に関して法に照らし適正か
否かの検証を求める陳情
3 2 月 28 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したの
で、本会議に報告したい旨の届出があった。
議案第75号 鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第79号 令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第15号)
4 3 月 2 日 市民環境常任委員長から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第10号 山ノ内交番の統合(廃止)の計画見直しを求めることに関する意見
書の提出について
5 3 月 2 日 井上三華子議員、児玉文彦議員、中里成光議員、藤本あさこ議員、
くりはらえりこ議員、久坂くにえ議員、森功一議員、松中健治議員
、吉岡和江議員から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第11号 ロシアによるウクライナ侵攻に断固抗議することに関する意見書の
提出について
6 2 月 21 日 令和4年度鎌倉市一般会計予算等審査特別委員会において、正・副
委員長が次のとおり選任された。
委員長 久 坂 くにえ
副委員長 志 田 一 宏
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(出席議員 26名)
(9時30分 開議)
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○議長(中村聡一郎議員) 出席議員26名、定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。26番 吉岡和江議員、1番 千一議員、2番 岡田和則議員にお願いいたします。
ここで申し上げます。去る2月24日に開始されたロシアによるウクライナへの軍事侵攻により、一般市民を含む多くの尊い人命が奪われるなど、大きな被害がもたらされております。犠牲者の方々に心からのお見舞いを申し上げるとともに、ウクライナに在住する皆様方の安全を願ってやみません。ここで、亡くなられた方々の御冥福を心からお祈りし、謹んで黙祷をささげたいと思います。議員並びに理事者の方々の御起立をお願いいたします。黙祷。
(黙 祷)
黙祷を終わります。御着席願います。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
内容は配付いたしましたとおりであります。ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第2「陳情第31号山ノ内交番の存続を求める意見書の提出についての陳情」「陳情第37号JR北鎌倉駅前の山ノ内交番の存続を求める意見書提出についての陳情」「陳情第38号山ノ内交番の統合(廃止)計画見直しについての陳情」以上3件を一括議題といたします。
市民環境常任委員長の報告を願います。
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○市民環境常任委員長(児玉文彦議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第31号山ノ内交番の存続を求める意見書の提出についての陳情、陳情第37号JR北鎌倉駅前の山ノ内交番の存続を求める意見書提出についての陳情及び陳情第38号山ノ内交番の統合(廃止)計画見直しについての陳情につきまして、市民環境常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第31号及び陳情第37号は、昨年12月定例会において当委員会に付託され、継続審査としていたもので、また、陳情第38号は、去る2月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、2月24日に委員会を開き、いずれの陳情も、山ノ内交番の存続について意見書の提出など、関係機関に働きかけるよう求めるものであることから、これら3件の陳情を一括して審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、陳情の要旨について申し上げます。
まず、陳情第31号でありますが、神奈川県警大船警察署から山ノ内交番を統合(廃止)するという連絡があったことから、山ノ内交番の存続を切望する住民の声を受け止め、山ノ内交番の存続を神奈川県の関係機関に働きかける意見書の提出を求めるものであります。
次に、陳情第37号でありますが、JR北鎌倉駅前の山ノ内交番が存続されるよう、関係機関への意見書の提出を求めるものであります。
次に、陳情第38号でありますが、神奈川県警察交番等整備基本計画により、山ノ内交番を統合(廃止)することに対し、神奈川県警が計画の見直しを行うよう働きかけることを求めるものであります。
昨年12月定例会における陳情第31号及び陳情第37号に係る理事者の説明によれば、山ノ内交番は昭和46年に建てられ、大船警察署管内の交番としては最も老朽化が進んだ施設であり、平成31年3月に策定された神奈川県警察交番等整備基本計画に基づき「事件事故への対応力向上」及び「持続的な交番等施設の維持」を図る目的で当該交番を台交番へ統合するとのことであり、市としては、当該交番の統合により地域の治安が悪化することのないよう、緊急時の対応体制の確保やパトロールの強化などを大船警察署に要請するとともに、交番の設置主体である県に対し、交番の統合(廃止)に際して、地域住民に十分な説明を行うよう要望したとのことであります。
昨年12月定例会における審査では、神奈川県警察交番等整備基本計画に基づき山ノ内交番を統合(廃止)した場合に、神奈川県警による安全対策がどのようなものであるか不明であること、また、安全対策の内容が示されたとき、その内容を地域住民が是認できるかどうかも不明であることから、調査を行い、神奈川県警や地域住民の事情を十分把握した上で意見書の作成を目指し、委員会で議論をしていくべきとの理由から、陳情第31号及び陳情第37号については継続審査としたものです。
その後、12月定例会閉会後の12月23日に委員会を開き、当委員会委員と神奈川県警との意見交換を行うことを決定し、本年1月19日に開催した意見交換会においては、神奈川県警から、神奈川県が平成29年に策定した神奈川県公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設の長寿命化、統合、廃止、耐震化などの計画内容が示されるとともに、携帯電話による通報の増加や、交番の老朽化・狭隘化による改修の必要性、昨今の治安情勢に鑑みた交番勤務員の複数人化の必要性など様々な要件を総合的に判断した上で、平成31年3月に神奈川県警察交番等整備基本計画を策定したもので、山ノ内交番の統合(廃止)についても同計画の一環であること、交番統合(廃止)後の安全対策として、交番機能を備えた車両であるアクティブ交番を配備する予定であることなどの説明を受けたのであります。なお、同計画によれば、平成30年4月1日現在で県内で472か所あった交番を10年かけて統廃合し、約400か所に整理していくとのことであります。
これらを踏まえ、今定例会中の2月24日に行った審査における陳情第38号に係る理事者の説明によれば、令和3年12月19日に神奈川県警による第1回目の住民説明会が、また令和4年1月22日には第2回目の住民説明会が開催され、神奈川県警からは、狭隘で老朽化した山ノ内交番の施設存続が困難なことから、交番の統合が必要である旨の説明がされたとのことであります。また、説明会において住民からは、県警に対し交番施設の代替地への再建を求める要望があり、県警からは、定期的に警察官が現地に駐留するアクティブ交番や警察官が立ち寄る連絡所を置くことなどが提案されたとのことであります。
当委員会では、神奈川県警と行った意見交換会や住民説明会の内容や各陳情の要旨を踏まえた上で慎重に審査いたしました結果、まず、陳情第31号でありますが、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、交番の設置主体は県であり、12月に県議会に対して本陳情と同趣旨の陳情が提出され、現在も継続審査となっていることから、本陳情についても継続審査とすべきとの意見であります。
もう一つは、さきの12月定例会において本陳情を継続審査とした趣旨は、委員会として神奈川県警からの説明を聴取したり、地域住民の反応を委員会として把握した上で意見書の作成を目指すためであり、それらが実施され実情が把握できたこと、また、住民説明会において交番がなくなってもよい旨の発言をした住民は一人もおらず、併せて交番の存続を求める本陳情には1,000筆を超える署名が集まっており、地域の意見を県や神奈川県警に届けるべきであることから結論を出すべきとの意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり採決を行った結果、全会一致をもって本陳情を採択すべきものと決したのであります。
次に、陳情第37号でありますが、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、陳情第31号と同様に、交番の設置主体は県であり、12月に県議会に提出された本陳情と同趣旨の陳情が現在も継続審査とされていることから、本陳情を継続審査とすべきとの意見であります。
もう一つは、陳情第31号と同じく、これまでの調査により実情が把握できたこと、また、子供がいる親にとって交番の必要性は強く感じるところであり、いま一度交番の必要性について見直す必要があること、さらに、山ノ内交番の周辺は学校に通う子供が多い地域であり、駅前に交番があること自体が犯罪抑止力としての大きな効果を持つことから結論を出すべきとの意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり採決を行った結果、全会一致をもって本陳情を採択すべきものと決したのであります。
次に、陳情第38号でありますが、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、陳情第31号及び陳情第37号と同様に、交番の設置主体は県であり、12月に県議会に提出された本陳情と同趣旨の陳情が現在も継続審査とされていることから、本陳情を継続審査とすべきとの意見であります。
もう一つは、陳情第31号及び陳情第37号と合わせて、地域住民が望む地域の安全を守るための方策を県にしっかり取ってもらえるような意見書を提出したいと考えること、また、山ノ内交番が管轄する山ノ内地区の町内会協議会8町内会及び台旧番地地区の3町内会から提出された本陳情は、地域の住民が一丸となって要望されたものであり、地域の意見を県や県警にしっかり伝えていくべきであることから結論を出すべきとの意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり採決を行った結果、全会一致をもって本陳情を採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
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○14番(武野裕子議員) 日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、陳情第31号、第37号、第38号に賛成の立場で討論に参加いたします。
神奈川県では、神奈川県公共施設等総合管理計画において、警察署、交番等の施設の統合や廃止は、地域における将来の人口推移や、警察事象の変化、将来性や住民の利便性を総合的に勘案して検討するとしており、またその下で神奈川県警察交番等整備基本計画がつくられています。ここでの交番に対する主な計画は、交番で勤務する警察官の数は減らさずに複数勤務体制を確立することと、老朽化した交番の建て替えです。現在472か所ある交番を、令和2年度から令和11年度までの10年間で約400か所に減らすことが目標になっています。交番での複数体制や老朽化への対応は理解するものの、山ノ内交番の廃止の方針決定過程において、全く住民の意見を聞くこともなく、市の担当者にすら現状把握の聞き取りすらしておりませんでした。どうして旧鎌倉方面の玄関口である北鎌倉駅前の観光地の交番を廃止の対象にしたのか、地域の実情を果たして考慮したのか、甚だ疑問です。神奈川県の警察官の人数は全国平均以下です。増員を図らない複数体制と施設の再編計画とが結びついたもので、山ノ内交番がその対象となりました。交番が24時間いつもそこに位置していることが住民にとっての安心であって、場所、時間が常に動くアクティブ交番に取って代わっても住民の安心は得られません。住民の3割もの反対署名を重く受け止めるべきということを申し上げ、賛成討論といたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。まず、陳情第31号山ノ内交番の存続を求める意見書の提出についての陳情を採決いたします。陳情第31号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第31号は採択することに決定いたしました。
次に、陳情第37号JR北鎌倉駅前の山ノ内交番の存続を求める意見書提出についての陳情を採決いたします。陳情第37号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第37号は採択することに決定いたしました。
次に、陳情第38号山ノ内交番の統合(廃止)計画見直しについての陳情を採決いたします。陳情第38号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第38号は採択することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第3「陳情第39号東海道線の村岡新駅(仮称)の市分担金に関し深沢地区の区画整理事業の保留地処分金を充当するとの鎌倉市の方針に関して法に照らし適正か否かの検証を求める陳情」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(出田正道議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第39号東海道線の村岡新駅(仮称)の市分担金に関し深沢地区の区画整理事業の保留地処分金を充当するとの鎌倉市の方針に関して法に照らし適正か否かの検証を求める陳情につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第39号は、去る2月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後25日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、令和3年2月8日に本市が、神奈川県、藤沢市及びJR東日本と締結した東海道線の新駅設置に関する覚書において、本市は事業に要する費用の27.5%を負担することとしており、約150億円と予想される新駅設置費用のうち、41億2500万円を負担することになるが、市は、そのうち約37億円を深沢地域の土地区画整理事業の保留地処分金から充当するため、実質的な負担額は約4億円で済むという説明を行っている。しかしながら、深沢地域の土地区画整理事業用地から距離が離れている藤沢市村岡地域にできる新駅の設置に対して保留地処分金を充当することは、土地区画整理法第6条第9項の「事業計画においては、施行地区は施行区域の内外にわたらないよう適切に定めなければならない」とする規定に違反すると考えることから、市議会として検証することを求め、また、仮に法令違反の可能性が高い場合には、市の財政を大きく圧迫することになるため、覚書を撤回するよう理事者に申し入れることを求めるというものであります。
理事者の説明によれば、保留地処分金は、一般的に、土地区画整理事業で整備する道路等の公共施設整備費や建物等の移転・移設補償費等に充てるほか、土地区画整理事業と合わせて実施する、土地利用の促進のために必要な工作物その他の物件の設置に充てるものであり、今回整備する新駅は、深沢地区の新しい町の価値を高め、土地の利用の増進に寄与する施設であることから、土地利用の促進のために必要な工作物と考えているとのことであります。
また、国土交通省が示している「土地区画整理事業運用指針」において、「物理的に離れている地区であっても、両地区が密接不可分の関係にある場合には、飛び施行地区として捉えることができる」という基本的な考え方に基づき、鎌倉市深沢地区と藤沢市村岡地区は一体施行として事業を実施するものであり、新駅整備に対して保留地処分金から整備費用の一部を負担することは、神奈川県の指導の下進めてきており、また、国土交通省市街地整備課にも確認し、支障はないとの見解を得ていることから、法令違反にはならないとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び新駅整備に係る費用負担についての本市の考え方を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、施行地区が藤沢市と鎌倉市のように距離が離れていても法令違反とはならないこと、また、陳情書に引用されている土地区画整理法の条文が正確性に欠けていることから、願意は分かるものの、本陳情を採択するには至らず、継続審査とすべきであるとの意見であります。
もう一つは、理事者が違法性はないと述べているとしても法的な見解を聞きたいところであり、また検証するのは当然であることから、結論を出すべきとの意見であります。
また、もう一つは、理事者の説明により国土交通省に再度確認した結果、一体施行の場合は、保留地処分金を藤沢市に設置する新駅整備費用に充てることについて違法性がないことが確認できたことから、結論を出すべきとの意見であります。
以上のような異なる意見に分かれたため、まず結論を出すか否かについて諮ったところ、多数により結論を出すこととし、続いて継続審査を主張した委員も加わり採決を行った結果、可否同数となったため、委員長裁決により、本陳情については不採択とすべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。これより採決に入ります。陳情第39号東海道線の村岡新駅(仮称)の市分担金に関し深沢地区の区画整理事業の保留地処分金を充当するとの鎌倉市の方針に関して法に照らし適正か否かの検証を求める陳情を採決いたします。陳情第39号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(少 数 挙 手)
少数の挙手によりまして、陳情第39号は不採択とすることに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第4「議案第73号特定事業契約の締結について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(出田正道議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第73号特定事業契約の締結について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第73号は、去る2月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後25日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき、鎌倉市営住宅集約化事業に係る特定事業契約を、東京都千代田区神田美土代町1番地、青木あすなろ建設株式会社、東京都文京区本郷一丁目28番34号、株式会社市浦ハウジング&プランニング東京支店及び横須賀市久里浜二丁目2番3号、ウスイホーム株式会社と随意契約の方法により締結しようとするものであります。
本事業の場所は、現在の笛田住宅及び深沢クリーンセンターが所在する鎌倉市笛田三丁目445番5ほかで、事業内容は市営住宅の整備、入居者移転支援及び提案業務、契約期間は契約締結の日の翌日から令和9年3月31日までであり、消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は、90億2000万円であります。
理事者の説明によれば、本事業については、令和3年12月定例会の当委員会に公募型プロポーザルの募集要項を公表した旨を報告した後、応募者1者から提案があり、鎌倉市営住宅集約化事業事業者選定審査会においてその1者を優先交渉権者として選定し、本年2月4日に本議案に係る仮契約を締結するに至ったことから、議会の議決を得ようとするものであるとのことであります。
事業日程については、令和4年度から設計や既存建物の解体を進め、令和6年度に第1期事業として深沢クリーンセンター西側用地での整備を完了し、笛田住宅の入居者の移転を行った後、令和8年度に第2期事業として深沢クリーンセンター東側用地及び笛田住宅用地での整備を完了し、深沢住宅、梶原住宅、梶原東住宅及び一部の岡本住宅の入居者の移転を行う予定であるとのことであります。
また、施設整備の内容については、5階建て鉄筋コンクリート造の建て替え住宅を5棟建設することとし、深沢クリーンセンター西側用地に1棟を、笛田住宅用地に2棟及び集会所を併設した広場を、また、深沢クリーンセンター東側用地に2棟を整備するとのことであり、敷地内には、植栽帯やベンチ、共同花壇等のコミュニティースポットが配置された健康散策路や健康スロープを設け、入居者及び地域住民の交流と健康増進活動を促すとともに、余剰空間の活用に対する事業者からの提案として、地域の福祉拠点等に活用できる施設を整備する予定であるとのことであります。
さらに、入居者移転支援として、移転説明会の実施、住戸抽せんの実施、移転の調整、その他書類作成支援等を予定しており、マンツーマン体制により入居者との関係性を築くことで、高齢入居者等の移転への不安や心配が取り除かれるよう配慮するとのことであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第73号特定事業契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第73号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第5「議案第75号鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(岡田和則議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第75号鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第75号は、去る2月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後28日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本改正条例は、令和3年神奈川県人事委員会の勧告の内容を踏まえた給与改定等を行おうとするものであります。
その主な内容は、まず給与を受ける権利に関する時効について、労働基準法の規定を直接適用することとし、当該規定を削除しようとするものであります。
次に、一般職、消防職及び技能労務職の給料表について、令和3年神奈川県人事委員会の勧告の内容を踏まえ、高位の号給における在職年数に応じた給料月額の上昇を抑制するなどの改定を行おうとするものでありますが、経過措置として、令和8年3月31日までの間は現給保障を行おうとするものであります。
また、会計年度任用職員の給料表についても、他の職員の給料表改定に合わせて改定しようとするものであります。
なお、附則において、本改正条例は本年4月1日から施行しようとするものでありますが、時効に係る改正規定は公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第75号鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第75号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第6「議案第77号鎌倉市消防団員の定員、任用、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
市民環境常任委員長の報告を願います。
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○市民環境常任委員長(児玉文彦議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第77号鎌倉市消防団員の定員、任用、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、市民環境常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第77号は、去る2月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後24日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本改正条例は、全国的に消防団員数が減少している状況において、消防団員の入団促進を目的として、入団時における年齢制限の上限を撤廃するほか、消防団員の懲戒処分の手続について、円滑な手続が行えるよう、鎌倉市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定を準用する旨、新たに条文を追加しようとするものであります。なお、附則において、懲戒処分の手続に係る改正規定は公布の日から、年齢制限の上限撤廃に係る改正規定は本年4月1日から施行しようとするものでありますが、経過措置として、懲戒処分の手続に係る改正規定は、公布の日以後に団員が行った行為に係る懲戒処分について適用する旨を規定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第77号鎌倉市消防団員の定員、任用、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第77号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第7「議案第76号鎌倉市工事補助及び助成条例を廃止する条例の制定について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(出田正道議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第76号鎌倉市工事補助及び助成条例を廃止する条例の制定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第76号は、去る2月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後25日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本廃止条例は、昭和23年に制定され、「鎌倉市内に居住もしくは事務所を有する団体並びに個人が施行する本市内の公共事業工事」に要した費用に対し、本市が補助または助成できる旨を定めた「鎌倉市工事補助及び助成条例」について、対象が不明確で長年運用実績がなく、また、現在公益上必要と認められる工事について、明確に対象を定めた補助金、助成金に係る条例・要綱等が整備されており、今後も運用する見込みがないことから、当該条例を廃止しようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第76号鎌倉市工事補助及び助成条例を廃止する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第76号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第8「議案第79号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第15号)」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(岡田和則議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第79号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第15号)につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第79号は、去る2月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後28日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも4億5346万1000円を増額するもので、これにより補正後の総額は688億1148万6000円となります。
補正の主な内容は、まず歳出において、第10款総務費では、本庁舎整備基金積立金、鎌倉芸術館受水槽修繕及び住民記録引っ越しワンストップサービス対応業務に係る経費などの追加を、第15款民生費では、保育士等に対する処遇改善に係る経費の追加を、第20款衛生費では、小児に対する新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費の追加を、第30款農林水産業費では、タブレット購入費の追加をしようとするものであります。
一方、これらに対し、歳入において、国庫支出金、県支出金、繰入金、繰越金、諸収入及び市債の追加をしようとするものであります。
なお、このほかに鎌倉芸術館受水槽修繕事業ほか3事業について繰越明許費の追加をするほか、地方債について所要の補正をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして慎重に審査いたしました結果、一部委員から、本庁舎整備基金積立金を増額することについては、コロナ禍で本市の財政状況が厳しいことを理由に見送った事業も多くある中において、市民生活に直結する事業や新型コロナウイルス感染拡大防止対策に関する事業を充実させるべきであり賛成できないとの意見が、また、マイナンバーカード事業、鎌倉芸術館を指定管理とすること並びに市役所本庁舎の移転には反対であることから賛成できないとの意見が出され、その後、採決を行った結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○22番(長嶋竜弘議員) ただいま議題となりました議案第79号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第15号)について、反対の立場で討論する。
この中で、特に5歳から11歳対象の第20款衛生費、第5項保健衛生費、新型コロナウイルスワクチン接種事業8372万9000円について断固反対するものである。また、本庁舎の基金積立金3億円についても、令和3年度の予算が余ったからと基金に積む余裕があるのであれば、コロナ禍で様々な理由から困っている方への対応に使うべきであるので、これについても賛成できない。
このmRNAワクチンは問題があることは明白である。副反応被害の状況を見ても過去を超えた薬害が起こっており、この状況でも接種し続けていることは異常としか言えない。予算に賛成することへの責任は非常に重く、既に海外ではかなり起こっている、コロナニュルンベルク裁判が後に我が国で起こったときに、松尾市長はもとより、賛成した皆様も裁かれる可能性があるということを頭に置いて討論をお聞きいただき、御判断されるよう忠告しておく。令和2年12月定例会から、新型コロナウイルスのパンデミックについて話してきたが、現実に起こっていることは私が警告してきたとおりになっている。このパンデミックはプランデミック、誰かの利益のために計画されたことで、DSがグレートリセットした先の世界を目指しており、プランデミックの内容のストーリーは公開までされている。mRNAワクチンは特例承認の臨床試験という位置づけで、データ収集中の人体実験であり、5歳から11歳にそのワクチンを接種させようとしていることは狂気の沙汰である。皆様の理解があまりにもないので、以下事実、現実に起こっている話を述べさせていただく。
まず初めに、2月18日審議会の新型コロナワクチン接種後死亡報告事例は1,474例、重篤者は6,433例にも及ぶが、このかつてない異常な被害が出ている中、5歳から11歳の接種を行い、もし死亡者が出た場合、殺人罪、刑法第199条、殺人未遂罪、刑法第203条、業務上過失致死傷罪、刑法第211条及び公務員職権濫用罪、刑法第193条に該当するものと思料され、告発の対象になるので警告しておく。
次に、ワクチン2回接種後にコロナに感染して亡くなった10代の被害者が出たことについて申し上げる。2月16日の報道によると、さいたま市でワクチン2回接種済みの10代の男性が、新型コロナウイルスに感染して亡くなった。男性に基礎疾患はなく、市は感染症に伴う血栓などが生じたことで亡くなった可能性があるとしている。重症化抑制の効果を期待してワクチンを接種しているはずであるが、その効果がなかったばかりか、ワクチン接種によりADEなどを誘発した可能性があり、これは非常に重大な問題のある事例である。また、このワクチン接種後の事例についてさいたま市は公表しているが、松尾市長は鎌倉市で接種後約4時間で亡くなった10代の被害者の件について相変わらず隠していることは大きな問題であり、5歳から11歳のワクチン接種に向けて、この事実を市民の皆さんに公開しないという態度は大きな問題である。
次に、後藤厚生労働大臣の驚きの国会答弁について申し上げる。先日の国会で、以下答弁があった。
オミクロン株については5歳から11歳用の直接のデータは現時点では存在していないわけです。薬事・食品衛生審議会においても、5歳から11歳に対しても成人と同様の効果があると推測されているというのが、科学的な正確な言葉でございます。有効性の確認等については、直接のデータの確認ということからいえば、行われてはいない。
以上の答弁であったが、オミクロン株に対する5歳から11歳のワクチンの有効性のデータはなく、確認すら行われていないワクチンで成人と同様の効果があると推測されているという、推測という言葉が科学的根拠の言葉だそうで、信じがたい認識である。
次に、2月10日の厚生労働省予防接種ワクチン分科会の内容について申し上げる。
5歳から11歳の子供への新型コロナウイルスワクチン接種について、予防接種法で定める努力義務の対象としないことが了承された。その理由として、変異株オミクロン株に対する効果のデータが限定的であることから、最新の知見を踏まえて改めて議論するとしている。審議会でもオミクロン株に対する効果のデータが限定的と言っているわけである。
次に、5歳から11歳ファイザーワクチン説明書に書かれている内容について申し上げる。
まず、特例承認医薬品との記載、劇薬との記載、処方箋医薬品との記載、生物学的製剤との記載がある。次に、長期安定性に係る情報は限られているため、製造販売後も情報を収集中と記載がある。次に、本剤の予防効果の期間は確立していないと記載がある。次に、本剤と他のSARS−CoV−2に対するワクチンの互換性に対するデータはないと記載がある。
その他注意事項として、ショック、アナフィラキシー、副反応について様々な記載がされている。この説明書には、情報収集中の予防効果の期間は確立していない、様々なショック、アナフィラキシー、副反応がある劇薬と製薬会社が言っているわけである。
次に、2月25日東京都議会において、ファイザー株式会社取締役執行役員の東京都教育委員会の委員の任命に係る同意が得られたとのことである。私は耳を疑ったが、これはどういったことなのか、考えさせられる事態である。
次に、効果についての疑問点を述べておく。ニューヨーク保健当局の研究者によると、5歳から11歳の効果は12歳から17歳に比べ早く落ちるとの研究結果を公表している。感染を防ぐ効果は、12歳から17歳が1か月半で66%から51%に落ちたのに対して、5歳から11歳は68%から何と12%に落ちたそうである。これでは接種する意味がないと言える。
次に、現在鎌倉市は感染爆発中であるが、鎌倉市居住者の陽性者数は、2020年4月20日に居住地を公開し始めてから、2021年の昨年末までは累計2,059名であったが、ワクチン2回接種がおおむね完了してから今年に入って1月は908名、2月は3,255名と急増している。これはワクチン接種後にかえって感染を拡大してしまったことがデータで如実に表れている。海外ではワクチン接種率が高い国ほど先行して感染爆発が起こっていたのでこうなることは分かっていた話で、もはや武漢株のワクチンによるオミクロン株への効果は極めて限定的であることが分かる。鎌倉市は接種率86.35%なので、発症予防効果95%なら感染はとっくに収まっているはずであるが、そうなっていない。接種したら感染しない、人にうつさないは妄想、発症予防効果95%はでたらめだったわけである。効かないワクチンを接種をさせて逆に感染が拡大しているのが現状である。そして接種しても感染したらそれなりにきつい症状が出ている。このことが分かっているのに5歳から11歳に接種させることは、もはややってはいけない行為と言える。
次に、リスクについて述べておく。新型コロナウイルスワクチンのmRNAは投与によりどうなるかというと、mRNAがおよそ70%血中に入る。そして血中に移行すればどこにどのくらい取り込まれるかは制御できない。また、各臓器でスパイクたんぱく質が生成され、様々な副反応を起こす。取り込まれた後スパイクたんぱく質産生量も制御できないという問題が発生する。
次に、アメリカでの副反応データを紹介する。CDCが2021年11月3日から2021年12月19日に取った5歳から11歳のワクチンの副反応の調査である。これはファイザー2回目接種後約3万名のデータであります。痛みが55.8%、だるさ25.9%、頭痛19.8%、発熱13.4%、その他特に注目していただきたいのは、日常生活に支障が7.4%、学校に登校できない、これが10.9%もあります。驚くべきことに登校できないのが1割以上であります。これは見逃してはいけない事実であります。さらに、10代ワクチン接種後副反応被害とコロナ感染による被害の比較を見ると、ワクチン接種による被害のほうが大きい状況である。ワクチン副反応は10代で死亡者5名、重篤者387名、コロナ感染者は10代で死亡者4名、重篤者6名、そして、コロナ感染者10歳以下死亡者はゼロ名、重篤者は6名であります。コロナ感染による被害者よりもワクチン接種の被害者のほうがはるかに数が多い状況であるが、接種の効果よりリスクのほうが高いことはもう明確であります。
次に、懸念されている副反応後遺症について上げておく。ここでは9点申し上げておく。
1、血栓症、2、心筋炎、3、ギランバレー症候群、4、免疫不全、5、ADE、6、自己免疫疾患、7、不妊、8、がん、9、プリオン病。あらゆることが不明な状況であるが、懸念される副反応、副作用が発生しても国はほとんど認めない、なったら泣き寝入りであるということを申し上げておく。
次に、専門家が指摘している重要な問題についても述べておく。
1点目、魔の2週間にブレークスルー感染が発生するというものであります。ワクチン接種後の2週間は感染しやすくなるという現象であります。これは、抗体をつくるためにリンパ球を消費するため、リンパ球が減少するため。そして抗体をつくるB細胞がスパイクたんぱく質自体を量産すると、消費されて他の抗体がつくられなくなるなどが理由としてあげられるが、CDCのブレークスルー感染指針では、ワクチン接種後2週間は未接種としてカウントされるということもあります。
2番目に、選択圧現象が発生する。ワクチンの大量接種が変異株を生み出しているという現象である。パンデミックの最中に大量のワクチンを接種すると、スパイクたんぱく質の抗体に対する耐性を得た免疫逃避した変異株が猛威を振るい、他株を淘汰するので感染が爆発するというものです。一度に多くの人が同じ抗体を同時に持つという状況はあまりないことでありますが、そうすると選択圧は高まり、ウイルスにとっては変容して進化するのに格好の条件になるというものであります。
3番目に、抗原原罪が起こるというものです。最初に誘導してできた抗体が、後に出現する変異株に対する抗体誘導を阻害するという現象であります。武漢株に対する抗体産生に偏り、変異株に対する抗体を産生しにくいというもので、変容ウイルスに対してワクチンが難しいのはこのためであるというものであります。
4番目、抗体の親和性成熟が起こる。追加免疫を行うことにより抗体はより特異的に抗原に結合することになる。つまり接種の回数を重ねると、抗体が武漢型にしか結合しない方向に成熟する。オミクロン株のように多く変異したウイルスに反応しにくくなるというものであります。そして世界中の多くの方々がこのワクチンについて警鐘を鳴らしています。ロバート・マローン博士、ギアート・バンデン・ボッシュ博士、大阪市立大学名誉教授、井上正康先生、一般社団法人こどもコロナプラットフォーム代表兼任の柳澤厚生先生、南出賢一泉大津市長などは既に御紹介してますが、こどもコロナプラットフォームには多くの医師、議員の方が参加されており、昨晩勉強会がありましたが、現職首長、議員が約200名も参加されております。また、北海道有志医師の会を皮切りに、様々な有志の会が立ち上がっており、全国10地域の有志医師の会、全国有志薬剤師の会、日本有志看護師の会、企業オーナー有志の会、全国有志建築家の会、全国有志メディア人の会、新型コロナ騒動を終わらせる全国有志の僧伽、全国有志保育士の会、保育者教育関係者有志の会、そして私が副代表を務めます全国有志議員の会は、神奈川県議会議長を筆頭に現在54名が参加している。このように大変多くの有志の会の皆様が5歳から11歳のワクチン接種に反対の意思を表明しており、この動きは、燎原のごとく広がっている。明日5日には、連携して取り組んでいくための記者発表も予定している。松尾市長は5歳から11歳の未来ある子供たちに、国がオミクロン株に対する有効性のデータの確認は行われていないと言っている中で、副反応のリスクは極めて高いこの危ないワクチンを接種することが、本当に正しいと考えておられるのでしょうか。正しいと言われるのでしたら、発育中の低年齢の子供たちに接種するに当たっては、慎重に扱う必要があることは当然であるので、納得できる科学的な根拠をきちんと出して、市民の皆様に有効性がある安全なワクチンであるとお示しするべきであると考える。しかし、効果とリスクについては本会議の厚生労働省のQ&Aを中心とした答弁で言っていることは納得できる答弁ではなく、この状況で親御さんの責任の判断で接種してくれと言っているわけで、これは極めて無責任な態度で到底容認できるものではない。国が行う事業であるので行わなければならないことは分かるが、接種のリスクをしっかり提示した上で、他市のように接種券の一律送付ではなく、希望者のみに送付するとともに、名古屋市で始めるようなワクチン後遺症相談窓口も設置するべきである。
最後に、いま一度10代の、接種後に亡くなった方の御遺族のメッセージを読ませていただきますが、被害者が出たとき、皆様は責任を問われることとなるので理解するべきであります。
読み上げます。
コロナワクチン接種後死亡した10代の件を取り上げ、警鐘を鳴らしていただきありがとうございます。私の大切な大切な子供は、ワクチン接種後数時間後、あまりにも突然変わり果てた姿となり旅立ってしまいました。あれから何もかも信頼できず、他人の声も入ってこず、悲しく、苦しく、情けなく、もがき続けながら日々を生きています。子供の生きたあかしを少しでも意味のあるものにしたい、ようやくそんな気持ちを持ち始めましたが、どうすればよいのか、何が正しいのか分かりません。どうか、正しい情報を広く発信し、せめて未来ある若者の命、健康な体を守ってください。メールの件を議会でお話ししていただいて構いません。ただ、遺族の心情を共有していただきたいのではありません。命、健康な心身の保持を最優先に考えた正しい情報発信と行動を願っております。助かるはずの命を助かるはずだった命にしない。ジャパンハート活動のこのフレーズはぐさっと心に刺さりました。今は子供の命に代えて、被害を受けなくてよいはずの多くの若者の命と健康な心身を救っていただきたい、ただそれだけです。何が何でも子供たちへの接種は中止してください。これ以上未来ある子供たちに被害を与えないでください。
以上、5歳から11歳対象の新型コロナウイルスワクチン接種事業8372万9000円についての反対の理由を様々述べさせていただいたが、問題点については共有させていただいたので、後に「知らなかった」は通用しないということを警告して討論を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第79号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第15号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第79号は原案のとおり可決されました。
新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、換気を行うため、暫時休憩いたします。
(10時35分 休憩)
(10時50分 再開)
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○議長(中村聡一郎議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第9「議案第86号令和3年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第4号)」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(出田正道議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第86号令和3年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第4号)につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第86号は、去る2月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後25日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、まず業務の予定量について、主要な建設改良費のうち管渠事業費に6776万円、処理場事業費に3360万円をそれぞれ追加しようとするものであります。
次に、収益的収入及び支出のうち支出について、令和3年12月に行った消費税の修正申告に係る延滞金として、83万2000円を追加しようとするものであります。
次に、資本的収入及び支出のうち収入は、企業債に5640万円、国庫補助金に3980万円をそれぞれ追加し、また支出は、建設改良費に1億136万円を追加することにより、補正後の総額は、資本的収入が30億6951万1000円、資本的支出が41億3318万円となりますが、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額については、当年度分損益勘定留保資金及び繰越利益剰余金処分金から補填するため、補填金額を補正しようとするものであります。
なお、このほかに消費税及び地方消費税確定申告書作成等業務委託事業費に係る債務負担行為を追加し、また、企業債の限度額を増額することに加え、利益剰余金の処分は、減債積立金に516万円を追加して、3億4568万3000円とし、繰越利益剰余金を充てようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第86号令和3年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第4号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第86号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第10「議会議案第10号山ノ内交番の統合(廃止)の計画見直しを求めることに関する意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○6番(児玉文彦議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第10号山ノ内交番の統合(廃止)の計画見直しを求めることに関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
本件につきましては、2月24日開催の市民環境常任委員会において、陳情第31号山ノ内交番の存続を求める意見書の提出についての陳情、陳情第37号JR北鎌倉駅前の山ノ内交番の存続を求める意見書提出についての陳情及び陳情第38号山ノ内交番の統合(廃止)計画見直しについての陳情が、それぞれ全会一致により採択され、委員会として関係機関に意見書を提出することを確認したため、鎌倉市議会会議規則第15条第2項の規定に基づき、議案を提出するものであります。
便宜文案の朗読をもちまして、説明に代えさせていただきます。
山ノ内交番の統合(廃止)の計画見直しを求めることに関する意見書。
令和3年(2021年)10月に、大船警察署から地域住民に対し、JR北鎌倉駅前に所在する山ノ内交番を令和5年(2023年)3月に廃止し、最寄りの台交番に統合する旨が伝えられた。
山ノ内交番は、閑静な住宅街のほか、商店、保育園、幼稚園、小・中学校、高等学校などに近接しており、近隣住民はもちろんのこと、通園する園児、通学する子供・学生、その保護者などにとって、安全・安心の要となっている。
またJR北鎌倉駅は、周辺に立地する寺社などを目的とした観光客が多く来訪する、観光都市・鎌倉の玄関口とも言うべき場所であり、昼間人口の多さから、山ノ内交番は道案内や拾得物の預け先としての役割はもとより、トラブルの際の駆け込み先としての役割が非常に大きいといえる。
統合先とされている台交番と山ノ内交番とは約2キロメートルもの距離があり、山ノ内交番が廃止された場合には、周辺地域に対して山ノ内交番が果たしていた犯罪抑止の効果が失われることが危惧される。有事の際の駆け込み先を失った近隣住民や、近隣の学校等に通う子供や保護者の不安は想像に難くない。
令和3年(2021年)12月以降行われている地域住民を対象とした説明会においても、山ノ内交番の統合(廃止)に反対する声や不安の声が多く上がっている。
地域の安全対策に、市、住民、警察との連携がより一層求められている昨今、高齢化率の高い本市における交番の果たす役割は非常に重要であるといえる。
よって、神奈川県及び神奈川県警察においては、神奈川県警察交番等整備基本計画における山ノ内交番の統合(廃止)を見直し、地域住民の声を聴きながら、存続を望む地域住民の安全・安心に資するよう、最大限の方策を検討し、その実現に努めることを求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和4年(2022年)3月4日鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で、提案理由の説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第10号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第10号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第10号山ノ内交番の統合(廃止)の計画見直しを求めることに関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第10号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第11「議会議案第11号ロシアによるウクライナ侵攻に断固抗議することに関する意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○24番(松中健治議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第11号ロシアによるウクライナ侵攻に断固抗議することに関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
提案に当たりまして、一言申し上げます。
現代の世界は、地球気候非常事態、COVID−19によるパンデミックにより人類滅亡の危機が叫ばれる中、SDGsへの取組をはじめとして、人々が今こそ力を合わせ、この危機を乗り越えなければならないときであります。これに逆行するように去る2月24日にロシアがウクライナに軍事侵攻し、多くの市民が犠牲となった事態には、強い憤りとむなしい思いが募るのであります。この事態の中で犠牲となった方々の御冥福をお祈りし、被害に遭われた方々に対するお見舞いを申し上げます。
それでは、便宜文案の朗読をもちまして、説明に代えさせていただきます。
ロシアによるウクライナ侵攻に断固抗議することに関する意見書。
去る2月24日、国際社会の警告を無視し、ロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始し、一般市民を含め多数の死傷者が出ている。
これは国際秩序を根底から破壊する暴挙であり、断じて許されるものではない。また、明らかに国際法・国連憲章違反であり、大国が身勝手な論理で一方的に他国を力でねじ伏せることがまかり通れば、国際法が意味をなさないものになってしまう。
さらに、プーチン大統領は核兵器の使用もほのめかして欧米を牽制しているが、これは国際社会・人類に対する恫喝であり、言語道断。絶対に許されるものではない。
よって、「平和都市宣言」を掲げる鎌倉市の議会として、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻や主権侵害に対し、断固抗議の意を表するとともに、ロシア軍を完全かつ無条件で即時に撤退させるよう、国際法に基づく誠意を持った対応を強く求めるものである。
日本政府におかれては、ウクライナに在住する邦人の安全確保に全力を尽くすとともに、今後も関係各国及び国際社会との緊密な連携の下、ロシアに対する経済制裁及びウクライナへの経済支援など、厳格かつ適切な対応を講じつつ、外交交渉により、ロシア政府に対して、核兵器不使用、即時停戦、ウクライナからのロシア軍の即時撤退を呼びかけるよう、強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和4年(2022年)3月4日鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第11号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第11号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第11号ロシアによるウクライナ侵攻に断固抗議することに関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第11号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
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○議長(中村聡一郎議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
再開の日時は、来る3月18日午前9時30分であります。ただいま御着席の方々には改めて御通知いたしませんから、御了承願います。
本日はこれをもって散会いたします。
(11時06分 散会)
令和4年(2022年)3月4日(金曜日)
鎌倉市議会議長 中 村 聡一郎
会議録署名議員 吉 岡 和 江
同 千 一
同 岡 田 和 則
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