○議事日程
議会運営委員会会議録
〇日時
令和4年(2022年)2月2日(水)10時00分開会 11時58分閉会(会議時間1時間40分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
久坂委員長、前川副委員長、岡田、出田、保坂、納所、竹田、志田、高野の各委員及び千議員並びに中村議長、日向副議長(中里委員は欠席)
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
服部局長、茶木次長兼議会総務課長、谷川議事調査課長、田中議事調査担当担当係長、岩原担当書記
〇本日審査した案件
1 会議第1日(2月9日)の議事日程について
(1)日程第1 諸般の報告
(2)日程第2 会期について
(3)日程第3 一般質問
(4)日程第4 報告第15号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
(5)日程第5 議案第70号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第12号)に係る専決処分の承認について
議案第71号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第13号)に係る専決処分の承認について
議案第72号令和3年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第2号)に係る専決処分の承認について
(6)日程第6 議案第73号特定事業契約の締結について
(7)日程第7 議案第74号市有地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
(8)日程第8 議案第75号鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(9)日程第9 議案第77号鎌倉市消防団員の定員、任用、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(10)日程第10 議案第76号鎌倉市工事補助及び助成条例を廃止する条例の制定について
(11)日程第11 議案第78号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第14号)
(12)日程第12 議案第79号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第15号)
(13)日程第13 議案第82号令和3年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第1号)
(14)日程第14 議案第81号令和3年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
(15)日程第15 議案第83号令和3年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
(16)日程第16 議案第84号令和3年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)
(17)日程第17 議案第80号令和3年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)
(18)日程第18 議案第85号令和3年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第3号)
(19)日程第19 議案第86号令和3年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第4号)
(20)日程第20 議案第95号鎌倉市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について
(21)日程第21 議案第94号鎌倉市学校整備計画検討協議会条例の制定について
議案第96号鎌倉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条 例の制定について
議案第97号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について
議案第98号鎌倉市放課後子どもひろば条例の一部を改正する条例の制定について
議案第99号鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
議案第100号鎌倉市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第101号鎌倉市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について
議案第87号令和4年度鎌倉市一般会計予算
議案第88号令和4年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業 特別会計予算
議案第89号令和4年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算
議案第90号令和4年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計予算
議案第91号令和4年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算
議案第92号令和4年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計予算
議案第93号令和4年度鎌倉市下水道事業会計予算
2 各派代表質問について
3 その他
(1)新年度予算関連議案に対する討論について
(2)時間延長について
(3)本会議における会議システムの画面同期について
※ 一般質問の順番を決める抽せん
4 議長からの諮問事項について
5 請願・陳情の提出者等が行う趣旨説明について
〇審査内容
開会後、会議録署名委員に岡田委員を指名した後、委員長から、中里委員から所用のため欠席する旨の届出があったことが報告され、これを確認した。
以下日程に沿って次のとおり審査を行った。
1 本会議第1日(2月9日)の議事日程について
本会議第1日(2月9日)の議事日程について協議した結果、別添議事日程案のとおりとし、それぞれ次のとおり確認した。
(1)日程第1 諸般の報告
諸般の報告があること、また、諸般の報告は会議システムに配信することを確認した。
(2)日程第2 会期について
委員長から、現在、当委員会において議会運営等に関する協議を行っており、最終的に議長へ答申するには至っていないが、最終本会議を9時30分開議とすることについて、賛成の意見を多く頂いていたことから、3月4日の中日及び3月18日の最終日の本会議を9時30分開議とする審議日程を用意した旨の発言があった後、別添審議日程案のとおり、会期は2月9日(水)から3月18日(金)までの38日間とすることを確認した。
(3)日程第3 一般質問
別添のとおり5名の議員が一般質問の通告をしていることを確認し、質問の順序を決める抽せんは、「3 その他」の後に行うこととした。
ここで委員長から、1月26日開催の当委員会において、2月定例会における一般質問の質問時間は1時間以内とすることが確認されている旨の発言があり、改めて確認した。
次に事務局から、松中議員の一般質問通告において、答弁を求める者として監査委員が、また、くり林議員の一般質問通告において、答弁を求める者として選挙管理委員会事務局長が通告されている旨報告があり、これを確認するとともに、代表監査委員及び選挙管理委員会事務局長の入退室については、当該議員の一般質問の前後に取る休憩時に行うことを確認した。
次に議長から、長嶋議員の一般質問に際し、資料(A4サイズの資料5ページ)を持ち込みたい旨の申出があったとの発言があり、協議した結果、持込みを許可すること、また資料については、当該議員の一般質問までに会議システムに配信することをそれぞれ確認した。
次に事務局から、無所属議員から総括質問を実施する旨の申出はなかったとの報告があり、これを確認した。
次に委員長から、当委員会の確認事項として、「先議とは、定例会及び臨時会に提出された議案の内容について、委員会審査に先立って一般質問等で触れることであり、一般質問等については、先議に当たらないよう配慮して行うものとする」とされており、特に2月定例会においては、新年度予算議案が提出されることから、配慮することについて改めて確認願いたい旨の発言があり、これを確認した。
続けて委員長から、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況に鑑み、先例にあるとおり、一般質問を実施するに当たって、内容の確認等のために執行部とのやり取りを行う際は、メールによる書面のやり取りや電話の活用を含め、3密とならないよう、かつ短時間となるようにすること、また、今後予定される代表質問においても、同様の対応を願いたい旨発言があり、これを確認した。
(4)日程第4 報告第15号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について協議した結果、報告を受けることを確認した。
(5)日程第5 議案第70号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第12号)に係る専決処分の承認について、議案第71号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第13号)に係る専決処分の承認について、議案第72号令和3年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第2号)に係る専決処分の承認について
事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、3件一括して説明を聴取すること、即決とすること、質疑及び討論がないこと、採決は1件ごとに行うことをそれぞれ確認した。
(6)日程第6 議案第73号特定事業契約の締結について
協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、建設常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(7)日程第7 議案第74号市有地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(8)日程第8 議案第75号鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(9)日程第9 議案第77号鎌倉市消防団員の定員、任用、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、市民環境常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(10)日程第10 議案第76号鎌倉市工事補助及び助成条例を廃止する条例の制定について
協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、建設常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(11)日程第11 議案第78号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第14号)
事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(12)日程第12 議案第79号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第15号)
協議した結果、無所属の長嶋議員が質疑を行うこと、質疑終了後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(13)日程第13 議案第82号令和3年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第1号)
事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(14)日程第14 議案第81号令和3年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(15)日程第15 議案第83号令和3年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(16)日程第16 議案第84号令和3年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)
事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(17)日程第17 議案第80号令和3年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)
事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(18)日程第18 議案第85号令和3年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第3号)
事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(19)日程第19 議案第86号令和3年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第4号)
協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、建設常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
ここで委員長から、議長が議案第86号の付託先を宣告した後、本会議を15分程度休憩し、休憩中に新年度予算案に係る提案説明の文書を会議システムに配信することについて説明があり、委員長からの説明のとおり確認した。
(20)日程第20 議案第95号鎌倉市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について
事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(21)日程第21 議案第94号鎌倉市学校整備計画検討協議会条例の制定について、議案第96号鎌倉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第97号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について、議案第98号鎌倉市放課後子どもひろば条例の一部を改正する条例の制定について、議案第99号鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第100号鎌倉市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第 101号鎌倉市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について、議案第87号令和4年度鎌倉市一般会計予算、議案第88号令和4年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計予算、議案第89号令和4年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算、議案第90号令和4年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計予算、議案第91号令和4年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算、議案第92号令和4年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計予算、議案第93号令和4年度鎌倉市下水道事業会計予算新年度予算関係議案である議案第94号及び議案第96号から第101号まで並びに議案第87号から第93号までの計14議案について、一括して説明を聴取するにとどめることを確認した。
ここで委員長から、日程第21で一括議題としている議案第94号及び議案第96号から第101号まで並びに議案第87号から第93号までの計14議案について説明を聴取した後、本会議を延会して当委員会を開催し、各派代表質問の順序を決める抽せん等を行うことについて説明があり、委員長からの説明のとおり確認した。
2 各派代表質問について
委員長から、2月8日(火)までに各派代表質問を行う議員の氏名を議長宛て報告願いたい旨の発言があり、これを確認した。
続けて委員長から、1月26日開催の当委員会において、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況に鑑み、代表質問を行う議員が、感染または濃厚接触者に該当した等の理由により本会議に出席できないときは、「質問者を同会派の別の議員に変更できる」こと、また、会派の議員が全員出席できないときは、「文書により質問し、文書による答弁を求めることができる」ことが確認されたことから、会派の議員が全員出席できないときに行うことができる文書による質問について協議願いたい旨の発言があった。
休憩を挟み協議した結果、質問書及び答弁書を会議システムに配信すること、また、今回想定している文書による質問は、一般質問または緊急質問に代わるものとして鎌倉市議会文書質問要領に規定されている文書質問とは内容が大きく異なるため、取扱要領を改正するのではなく、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、当委員会の確認に基づき実施することをそれぞれ確認した。
次に、質問の提出期限については、全ての代表質問が終了した日から3日後である2月24日(木)までとすること、理事者に対し答弁を求める期限については、答弁が予算等審査特別委員会の審査開始前に必要であることから、おおむね1週間程度とすること、様式等は定めず、質問は任意の書式で議長宛てに提出するが、質問の番号、項目及び趣旨を明確に記載すること、質問書及び答弁書については、会議システムに配信するとともに、2月定例会の会議録及び市議会ホームページに掲載することをそれぞれ確認した。
3 その他
(1)新年度予算関連議案に対する討論について
委員長から、1月26日開催の当委員会において、志田委員から2月定例会の最終日に行う新年度予算関連議案に対する討論の実施時間について、検討が必要ではないかという発言があったことを踏まえ、協議願いたい旨の発言があった。
協議した結果、コロナ禍であるため、討論中も1時間に一度換気のための休憩を取ることを確認した。
(2)時間延長について
当委員会の確認事項のとおり、今定例会中の本会議の会議時間の延長については、議長一任とすること、会期中は、本会議の状況に応じ、議長が適宜、会議時間の延長を宣告することを確認した。
また、一般質問の途中で、会議規則で定められている会議時間である午後6時を過ぎる見込みの場合は、当該時間帯の質問者は終了時刻に配慮した上で質問を一旦中断し、次回開催される本会議から質問を続行するよう努めるものとすることを改めて確認した。
(3)本会議における会議システムの画面同期について
事務局から、執行部職員が行う画面同期の操作については、見開きの資料は同期を行わない旨、当委員会で確認されているが、昨年同様、先ほど即決とすることを確認した補正予算議案の説明時に、執行部側から補正予算説明書について画面同期を行いたい旨の申出があったことから、そのように実施すること、その際、見開きの状態で画面同期はできないことから、資料の左側のページを画面同期することで対応する旨の発言があり、事務局発言のとおり確認した。
※ 一般質問の順序を決める抽せん
先例に基づき抽せんを行った結果、1番くり林こうこう議員、2番松中健治議員、3番岡田和則議員、4番千一議員、5番長嶋竜弘議員の順に決定した。なお、会派に属さない千一議員、くり林こうこう議員、長嶋竜弘議員、松中健治議員については慣例に従い、議長が抽せんのくじを引いた。
次に、一般質問における関連質問の取扱いについては、平成28年12月定例会から全ての一般質問が終了した後に関連質問を行うことが確認されていることから、最後の一般質問者の質問終了後、本会議を一旦休憩し、当委員会を開催して関連質問の通告の有無等を確認することを確認した。
この後、議長からの諮問に関する協議を行うこととし、正・副議長退室のため、一旦休憩した。
(10時47分休憩 10時48分再開)
――――――――― 〇―――――――――――――――――― 〇―――――――――
|
|
○久坂委員長 日程第4「議長からの諮問事項について」を議題といたします。
1月26日開催の当委員会で議長から報告がありましたとおり、同日付で「ウェブサイト等における会議録の掲載の取り扱いについて」議長から諮問されています。
なお、平成29年当時、本件発言に関して、当委員会で議論しておりまして、そのいきさつについては、資料を配信をさせていただいておりますので、併せて御報告をさせていただきます。
なお、この進め方につきましては、本件は、判決により差別的発言と認定された箇所について、「ウェブサイト上の会議録を現状のままとするか」、あるいは削除するか、また、削除する場合、会議録そのものについても削除するか、また、その他の手法、考えられる手法などあるかということについて、論点を絞り、御協議を願いたいと思っております。
ここで、会議録の取扱いについて、事務局から説明させます。
|
|
○事務局 それでは、説明させていただきます。
委員会録は、原本を行政文書として保存しているほか、インターネット上の「会議録検索システム」に掲載するとともに、毎年発行しております「議会一年のあゆみ」にも掲載しているところです。
例えばですが、委員会における発言につきまして、場面は異なりますが、本市議会会議規則第71条の規定に基づき、会期中に取消しの手続を行った場合の委員会録の掲載につきましては、同じく会議規則第141条では「配布用の会議録には取り消した発言は掲載しない」と規定されております。
参考文献におきましても、この際の「委員会録の「原本」は議事の状況をそのまま記録するものであるが、委員会録を配布している場合や住民に閲覧を認めている場合は、その記録には、取消し発言を掲載しない」とされております。
したがいまして、委員会において、会議規則の規定に基づく発言の取消があった場合におきましては、本市議会では、閲覧に供している「会議録検索システム」及び関係者に配付しております「議会一年のあゆみ」に掲載する委員会録について、当該発言部分を抹消するという取扱いになっております。
|
|
○久坂委員長 これから御協議いただきますが、本日は、公開の会議の場でありますので、御発言におかれましては、個人情報に触れることのないよう、各位、十分に御留意いただければと思います。
それでは、御意見がある方はお願いをいたします。
|
|
○高野委員 ちょっとすみません、前提となるこの当該請求事件といいますか、それに関する資料というのは、私が認識しているのは、この令和4年1月19日に記者発表資料となって配付された、このA4の表裏のもの、これのみですよね。
|
|
○久坂委員長 ちょっとお待ちください。
|
|
○高野委員 それとも、何か判決原文を持っている人がいるんですか。
|
|
○久坂委員長 代表者会議のときに議長が求めていただきまして、皆さんは、会議システムの「全議員(事務局から)」フォルダーの「00 全議員通知」のところの1月20日のところには一応ですね。
|
|
○高野委員 全議員の何と。
|
|
○前川副委員長 00−2「全議員(事務局から)」というフォルダー。
|
|
○高野委員 ああ、これか。はい、分かりました。それが来ているということね。
|
|
○保坂委員 今、事務局から会議録について御報告いただいたんですけれども、「議会一年のあゆみ」は、市内の各図書館、地域館も含めて、それから神奈川県の県政情報センターとかにも行っていると思いますが、もっと広範囲に配付されているんでしょうか。
|
|
○事務局 「議会一年のあゆみ」につきましては、今、保坂委員からお話いただきましたとおり、市内の図書館とか、ほかに国立国会図書館に1部送付しておりましたりですとか、あとは、これは報道関係ということで、鎌倉市のメディアセンターにも1部提供しているようなところがございます。
|
|
○保坂委員 今、委員長のほうから投げかけがあった、会議録、今ここでは何について検討、どれについて議論するかというお話であったと思うんですけれども、基本的には、ウェブ掲載の会議録についてということでいいのかなというふうに思っていますが、ちょっとこの図書館等に配付されている分については、ここでは議論したほうがいいのかなとは思います。
ただ、例えば、情報公開請求とか、一般の市民の方からされた場合は、原本に基づいて、原本からの開示ということになると思うので、例えば非常にセンシティブな個人名などについては、情報公開制度にのっとって取扱いを、例えば個人名を非開示にするとか、そういうことができるわけで、その辺りは、原本というのは鎌倉市議会の会議規則に基づいて、その会期は終わっているわけですから、その会期中ということではないので、今から変えるということではないというふうに思っています。
ただ、ウェブ議事録については、ウェブサイト掲載の部分については、本当に全国の誰でもずっと今後も見ることができるということなので、ここで考えなければいけないというふうに思います。
|
|
○竹田委員 話の順序としては、要は、まずこの発言について、削除するのか、しないのかと。そのことは確認されたんでしたっけ。つまり、差別発言であるということは、要するに判断として下った。それを受けて、鎌倉市議会として、これは差別発言と、法律上違法性があると認められたことを受けて、じゃあこれは問題ですから削除していきましょうねという確認はしましたっけ。
|
|
○久坂委員長 そこも含めて議論の必要があると。
|
|
○竹田委員 そうですよね。だから、そこのところを、まず。中には、削除する必要ないと言う人もいるかもしれない。そこの確認がすごく私は大事だと思っていて。じゃあ発言を削除する人、やっぱり鎌倉市議会としては、判断を受け止めて削除していくんですよということをここでみんなで確認した上で、じゃあ削除するのはどこの部分なのか。どのような削除の仕方があるのかと、そこに行くと思うんですが、さっき、全部これまでの話の説明があったので、一緒になっちゃったんだけどね。まず、その確認をしっかりとするということが大事なのかなと。その意思確認は多分ここではしていなかったような気がするんです。いかがですか。ちょっと私の認識違いだったら、そうおっしゃってください。
|
|
○久坂委員長 そこも含めて、皆さんで確認するという場がここでありまして、その削除するしないということの話を含めて。
|
|
○竹田委員 含めてということですか。
|
|
○久坂委員長 そうですね。
休憩します。
(10時58分休憩 11時09分再開)
|
|
○久坂委員長 再開します。
|
|
○保坂委員 ちょっと今回諮問を受けた内容についての本題的なところで発言をしたいというふうに思っております。今、ここで議論になっている争点というのは、横浜地裁の判断において、ウェブサイトにおける、録画配信というのは任期が終わってしまうともうないということなので、会議録になりますけれども、その会議録の掲載というのは、鎌倉市議会の議事進行の内容について、鎌倉市民がより容易に知る手段を提供する趣旨とされていると。市政の適性な実施と住民等の知る権利の実現に資する重要な役割を果たすということを、まず述べて、裁判所が違法であるというふうに認めた箇所、この箇所について、その発言が国賠法上違法と評価されることを前提としてもなお、本件、その後なんですけど、ウェブサイトにおける録画配信と会議録の掲載をしたこと自体までもが国賠法上違法になるとまでは言えないという。非常にこの最後のところの下りは、明言というのをちょっと避けた言い方です。そのことについて、少し述べたいと思うんですけれども、やっぱりここで裁判所の判断というのは、国賠法上の違法性ということです。問うていることについては。それで、国賠法上は、この訴訟の類型として被告というのは鎌倉市になっていまして、ウェブ管理の当事者である鎌倉市議会ではなくて鎌倉市ということですよね。そこのところで、一つ制約というんでしょうか。考え方における制約があるというふうに思います。議会としては、議会はこのウェブサイトの議事録も含めて議会が管理の主体なわけです。なので、国賠法上で掲載し続けていることが違法とまでは言えないという裁判所のこの言い方を受けて、知る権利の保障なんだから、削除してはいけないと言っているわけではないというふうに議会としては理解すべきだというふうに思います。
知る権利ですけれども、知る権利ということにいかなる例外がないのかということを、今回考えなければいけないと思っているんですね。変な例外をつくってはいけないというのは、もちろんそうなんですけれども、議会の会議録の扱い上。でも、裁判においてその発言の内容が違法だというふうに認められたということはかつてない、非常に特別なことであるということ。そして、それがヘイトスピーチに関わるものであるということをしっかりと見極めなければいけないというふうに思います。川崎市でヘイトスピーチを規制する、差別のない人権尊重のまちづくり条例、ヘイトスピーチ解消法よりもさらに進んだ中身も持った条例がつくられたときに、師岡康子さんという、ずっと、この問題をやっている弁護士の人が、今ここで言うのは、知る権利と表現の自由というのは日本の憲法では表裏一体といいますか、知る権利ということは直接は書かれていなくて、表現の自由という憲法第21条ですか、そこによって知る権利ということが裏打ちされているという考え方ですけれども、「ヘイトスピーチは相手の人格権や、社会の平等な一員として平穏に生活する権利を侵害し、表現の自由の濫用である。表現の自由といっても、侮辱罪、名誉毀損罪、脅迫罪などで規制されているように、相手の人権を傷つけるものまで保障されているわけではない」というふうに言っています。同じことが、ここにおいても言えるのではないかというふうに思っています。
裁判において、この原告の人は、本当に鎌倉市議会のウェブサイトの議事録に元市議の発言を掲載されることによって、物すごく自分の存在の根底のところが脅かされているんだということを言っていて、それでこれが掲載され続けることというのは、ずっとそれが続くことであると。この人権の問題というのが、本当に足で踏みつけられていて「これ痛いですから、どけてください」というふうに言っているわけですよね。その踏みつけている状態が続いていることを意味するものだというふうに思いますので、これは国賠法上違法までとは言えないと言っているときに裁判所が知る権利ということに言及しているから、鎌倉市議会として、ここの部分が削除できないということはないというふうに考えるべきだと思います。ただ、そこを削除してしまったら何が起きたかということが分からないので、削除し、かつそこのところに、ここの表現については違法性が司法判断としてされていたことも受けて削除しましたというような、ちょっとそこの書き方はよく吟味したほうがいいと思いますけれども、一文を添えてウェブ会議録については削除するという方向で議論を進めたいというふうに思います。
|
|
○久坂委員長 削除し、かつ注釈をつけるという方法でということですね。
|
|
○保坂委員 発言をした当事者の意向の確認というのは、この際、必要はないと思います。
|
|
○志田委員 地裁の判断を尊重するのであれば、地裁の判決どおりのもので、別によろしいのではないでしょうか。
|
|
○久坂委員長 つまり、削除はしないと。
|
|
○志田委員 はい。
|
|
○保坂委員 私が先ほど言った発言は、地裁の判断をどう読むかということも含めての発言でした。どう読むかというか、どう受け止めるかということを含めての発言でした。
|
|
○久坂委員長 御提起というか、それを含めた御発言だということは私は承知はしているんですけれども、それに対して各委員の御発言ということで。
|
|
○竹田委員 裁判所は差別発言であると、根本的な文言解釈をしているわけですよ。いろんな解釈があるだろうけど、全ての発言をトータルしたときに、これはあくまでも出身をもってこの人を誹謗中傷しているというふうに、裁判所は判断しているわけですよね。そこのところは、多分皆さん納得されると。つまり、私はここは非常に、やっぱり裁判所が違法だと言っているからということも大事なんだけど、その判決内容はやっぱり、今後こういうことが起こらないようにすると、人権センターのほうに回答しているわけですよ、鎌倉市議会は。以後、このようなことが起こらないように私たちはやっていきますよと言うのである、そのことを解しているのであれば、それが差別発言に当たるという解釈をやっぱりしっかり受け止めなければならないと私は思っています。それで、その上で、これは市民の知る権利だから、ウェブで上げていること、そのことを違法とは言えないよと言っているだけであって、その内容は違法であると。でも、その上げている行為を違法とは言えないと言っているだけなんですよ。そうしたらば、違法性のものを、じゃあ裁判所が言っていても、私たちはそのままにしておくのかという問題なんですよ。
やっぱり被害者がずっとつらい思いをして、それがずっと掲載され続けることに痛みを感じてつらい思いをしているということ。野放しにしておくのかということが、今、市議会に問われているんだと私は思うんですね。だから、やっぱりそういう痛みを感じている人がいるということを私たちが救済する立場に、今度あるんじゃないのかなと思うので、私は、あの人の発言はおかしい、この人の発言はおかしいというのを削除するのと、全く違うレベルの問題。被害者がいるんだという事実をしっかりと私たちは受け止めて、削除するという判断を私はすべきだと思います。
|
|
○高野委員 御発議があったのは、35ページの判決のこの文章が、判決書の35ページのところに書いてあることですけれども、裁判所が本件のこの事案のウェブサイトにおける録画配信と会議録の掲載をしたこと自体までもが国賠法上違法になるとまでは言えないということで、その請求は退けたわけでありますけれども、それをもって、自動的に、だから議会として削除をする必要はないという判断という、私は理解はすべきではないと思っていますよ。それは、議会の自律権の問題ですから、国賠法上はそのようなところまでは及ばなかったということであって、だから議会でどうするんだということで、今日議題になっているということは当然のことだろうと思います。
同時に、この発言が、例えば今期の議員からされていて、その議員も今ここにいてという状況なら、まだいいんだけれども、これ5年前の前々期のことですね。私は以前にも申し上げたんですけれども、やはり本来であれば、その発言があった平成29年3月の予算特別委員会、それから、こういう開催の仕方もどうかなと個人的には思いますが、当時開かれた総務常任委員会協議会ですか、議事録は全部確認しましたよ、私は。そこで発言がされた後にすぐ、もうちょうど改選の境目だったんです。だから、そういう制約があったことはよく分かるけれども、しかし、そこまでの問題であったならば、予算特別委員会でも、じゃあ何らかのそういうちょっとどうなのかという発議があったのか。私が見た限りではないんですよ、そういう形跡が、表立ってはですよ。裏で何をしゃべったかは知りません、ちょっとそのとき在籍されていた議員さんたちがね。結局、そのときには問題にもなっていなかったわけです、表立ってはね。ということまで、やっぱり検証されるべきなんですよ。本来はやっぱり、この間も申し上げたけれども、そのときに解決しなくてもいいですよ、それは、改選間際だから。でも、そのときには何も問題なくて外部から出た問題。外部からある意味顕在化したわけでしょう、出てきて。この裁判で言えば、原告側の方から人権センターを通して。
という事案であるから、やはり削除をするということについて、真剣に検討するのであれば、私はやはり当事者にきちんと議会として、裁判は裁判としてもちろん受け止めるべきだけれども、しかし議会としてやはり、ヘイトスピーチという、さっき御発言があったけれども、それに該当するかどうかも含めてですよ、それは。やはり、この問題が何の議題でそもそも出た発言だったのか。何か社協のことでしょう。あまり詳しくはもう述べないけど、それも正直、私も議事録を大分読んで、まあ、そういうことなのかと思いましたよ。前期は全く出なかったけどね、その問題については。それはいいんだけれども。
どういう議題の問題、議論の中でそういう発言があったのかとか、いた人は何となく分かっているでしょう、正直。でも、いない人もいっぱいいるんだからね、そのときに。そういう事実もちゃんと確認して、でも、やっぱり私は本人から確認しなければ絶対駄目ですよ。本人がこれを認めているんですか、そもそも。分からないでしょう。この判決をどう受け止めているのか、御本人が。元議員ですよ、私が言っているのは。そういうのも無視して、今いればいいけど、現職で、いないんだから、それも確認する必要がある。もちろん原告側の方だって確認したほうがいいと思いますよ、さっき被害とお話あったけど。痛みというお話もあった。それはそうでしょう。全体の当時の議論の趣旨だとか、流れだとか、そういうのをちゃんと調査して確認して、やっぱり客観的にそれは問題だねと。裁判所が言っているようにやっぱり問題だねと。御本人たちにもちゃんと意図を確認して、場合によっては議論もしなければいけません、それは。見解が違うかもしれないからね。そういう過程も経て、議会として最終的にやはりこれは客観的にそうだねということで一定の結論を出すと。削除するかどうかについて。
という意味では、調査特別委員会なり何なりを立ち上げてやらないと、私はやっぱりきちんとした決着にならないと思いますよ。だから、削除するべきか、しないべきかという単純な話ではなくて、結論を出すためにもちゃんと調査しないといけないと思いますよ。そういうのがないまま結論を出すということは危ういと思います、やはり。
私の推測では、恐らく当該元議員はその差別発言というところに納得されていない可能性があると思っていますからね。なおのこと、そこは議論をしないと。いなくなったからいいんだという話じゃない、今その議員さんが。在籍していない、今いないからということではなくて。だから、きちんと当事者にはちゃんと確認する。そういう委員会、調査特別委員会なりを開くというレベルの話だと思います。削除をするということを視野に入れる場合は。だから、大変ですよ、なかなか。
|
|
○保坂委員 今の高野委員の御発言を受けて意見を述べたいと思いますけれども、確かに当該の発言があったというのは、本当に前々期の終盤といいますか、改選の非常にばたばたした時期でした。けれども、その改選後の2017年7月に、それほど間がたっていないときに、一般社団法人神奈川人権センターから差別発言に対する申入れというのがあって、こちらの議会において、私たちはその申出に対しての議論をしました。その中で、当該の元議員に対してもその発言の趣旨の確認を、文書ですけれども、しておりまして、当該議員からも回答を得たという、そういう経緯もあります。だから、全く何もしなかったということではないです。
けれども、それ以上にやっぱり大事なのは、今回、その後ずっと、そこでこういった流れがある中で原告の方は裁判を提起したわけです。その裁判が行われて、司法の判断が下ったことを受け止めなければ駄目でしょうというところから来ています。問題は、そのときどういう流れで、どういう議会での議論の中でこの発言が出たかということを調査したり、それがどういうつもりでしたかというのは、1回は文書で問合せをしているわけですけれども、それを確認することではなくて、大事なのは、今ここに実際に鎌倉市議会の議事録にそういった内容のことが載ってしまっているということが、議会の人権意識を問われているでしょうというところが問題なんだと思います。
どういう経緯でその発言がされたかということを調べなければいけないというふうにおっしゃいますけれども、今ここで問題にしなければいけないのは、まさに今まだ載り続けている議事録のその表現、これをこのままにしておいていいのかどうかというところで、議会としては判断すべきだというふうに思います。
|
|
○納所委員 まず、この判決の範囲を超えて議会が行動する場合、それなりの合理的な根拠というのを議会として明確に持たなければいけない。それをはっきりと議論の中でさせていかなければいけないと思います。この判決の中では、発言について、会議録への掲載については違法とは言えない。よって、削除請求も認められないという判決がございます。それ以上のことを、じゃあ議会として行うならば、どういう合理的な根拠を持っているのか明確にすべきだろうと思います。判決の範囲を超えないならば、じゃあそのまま掲載しておくことで、放置しておいていいのかということも、当然議論が出てくると思いますので、今回の判例を基にした議会としての捉え方、これを議会全体で共有し、決議なり何なりの形にするのも一つの方法ではないかというふうに思います。
|
|
○出田委員 私は削除はしないという考えを持っております。と申しますのが、先ほどから何回も出ていますけれども、国賠法上違法になるとまでは言えないという判決が出ております。ですので、これについてはもうそのとおりだなと。ただし、先ほどから、委員のお話にも出ておりますが、その当人、本人の気持ちには配慮をしてあげなければならないのではないか。それがずっと出ているということに対して、その気持ちにも配慮しないといけないのではないかという話。これも私はよく理解はできます。ただ、議事録というのは記録でありまして、そのときに何が起きたかということが非常に大事なことだと思っておりますので、削除はしないけれども、これについては、こういう判決がいついつ出ているということを注釈できっちりと入れて、そのような内容でありますということで進めていくべきではないのかなというふうに思います。
それと、指摘されている部分について削除をするということは、それに関連する前後の話もあると思いますから、そこをどこまで削除していくのか、それは残すのかということ。これはもう個人個人によって判断が違ってくると思いますので、非常に難しいことではないかなというふうに思っております。
|
|
○前川副委員長 先ほど高野委員のお話、そのときに解決するということはもちろん大事だと思います。それで、そのときできなかったということが何だったのかということも、思い起こさなければいけない部分もあります。
今、その翌年の話も出ました。その翌年、私が議会運営委員会の委員長だったんじゃないかと思います、山田さんが議長でしたので。そのときのことは覚えておりまして、かなり議会運営委員会でも話をさせていただいて、やり取りしたと思います。でも、結局、皆さんのせいにするわけでは全然ないですが、やはり何となくはっきりしていかなかったというところがあったように記憶にあります。
知る権利の話がありまして、それで知る権利のほうが、今、これは私の考えですが、非常に前のほうに出ていってしまっていて、それに対して表現の自由はすごくきつくなっていて、議員はもちろん代表でありますから、何を言ってもということはないはずですが、何よりどんな言葉を使ってもある程度のことは大丈夫というか、オーケーのような、そういう風潮もあるかなというふうにちょっと私は思っております。その中で、今、いみじくも出田委員もおっしゃいましたが、削除ということがふさわしくないということであれば、私は提案させていただくのは、同じ提案なんですけれども、保坂委員、竹田委員がおっしゃっていることはよく分かって、そうだなと思うところもたくさんあります。ですので、中を取ってということではないですけれども、そこに斜線を引いて、ここに関しては判決が出ておりますというところを付け加えていく。そうすれば、先ほど保坂委員が消してしまっては何が起こったかが分からないという、それはまたよくないということもおっしゃっていましたので、それを満たすことができるのではないかというふうに思います。安易な考えだったら申し訳ないんですが、そういうふうに提案をさせていただきたいと思います。
|
|
○保坂委員 付け加えで言いますと、国賠訴訟というのは、本当にウェブ管理の主体ではない鎌倉市が被告になっているというところも含めて、この判決は読まなければいけないというふうに思いますけれども、ちょっと違う視点で言いますと、今回配信されている、この判決書もかなり墨塗りがされた上で議員にも配信されています。実際に今、ウェブサイトではその発言もそうですけれども、この原告男性の個人名も載ってしまっているんじゃないですか。それはそのままでいいんですかという議論があると思うんです。
実は、今、出田委員と前川副委員長がおっしゃったというのも、実は次善策としては考えていまして、次善策というか、本当に、私は削除すべきだと思いますけれども、意見がまとまらないんだったら、下線を引いて、ここについては違法であるというふうに裁判所が認めていますというふうにすることも、次善策としてはあり得ないことではないとは思いますが、でも今、実際に本人の名前が載ってしまっているわけですよ。それがこのままにしていていいとは絶対思えないです。そうしたら、その人はずっともう足で踏みにじられたままです。それはやっぱりすごく鎌倉市議会での人権意識は、どんな脈絡で出された、どんな言い分が発言した人にあるにしても、それは許されないことだというふうに私は思います。大体、こんなに墨塗りしているわけですからね。議員に対してこんな墨塗りにされているわけですからね、中身が。それが載っているわけですよ。発言部分も墨塗りしているじゃないですか。これがウェブで載っているということはいいんですかと。そのまま載ってしまっていていいんですかということを考えるべきじゃないんですか。
|
|
○高野委員 誤解のないように申し上げると、私は自分の価値観で言えば、削除すべきものだと思っていますよ。だから、削除すべきだというふうには言いませんよ、議会議員の立場としては。私個人の価値観を前面に押し出す議論はすべきでないんですよ、やっぱり。なので、それでやったら、何でもなってしまうので、多数とかでは。
だから、やっぱり客観的な、さっき出田委員も言われていたけれども、全体の文脈の脈絡があってそこの発言があるわけでしょう。非常に込み入っていますよ。何か蒸し返して物を言ったり、読んでみると。だから、そこも含めて全体をちゃんと捉えて、その上で判断しないとね。削除するという方向で議論するにしても、自分の価値観で「それはとんでもない、何をやっているんだ」と。それは、そういうふうな価値観もなくはないですよ、私だって。こういう立場で議員をやっていますから、共産党議員として。でも、やはり原告側の立場もあれば、ある意味、元議員は勝訴なんですか、よく分かりませんけれども、解釈が。御本人が何と捉えているか分かりません、これは。その捉え方もあるでしょう、きっと。だから、両方利害があるわけでしょう、これは、はっきり言えば。そこは両方を公正に捉えないと。
私は、削除するという方向で議論をするにしても、客観的な答えが出せない。思いを前面に出して議論するべきではないと思っているんですよ、これについては。個人的な価値観としては問題発言だと思いますよ、当然。だから、さっきも言ったけど、何でそのときにやらなかったのかなと。
大体、もっと言いましょうか。予算特別委員長がどうして理事者質疑をやっていたんですか。直接関係ないと言われるかもしれないけど。そういうことを私から言えば、許していること自体も何なのかなという思いがあるの。当時のそれは予算特別委員会の中の運営の話でしょう、蒸し返すべきではないかもしれないけど。ちゃんと同会派の議員がいたんですよ、委員の中に。何でそれなのに予算特別委員長が理事者質疑をやっているんですか。私から言えば、そういうのは公正な運営とは思えないんですよ。言いますよ、私がいたら、当然、けんかしてでも何でも。けんかというのはおかしいけど。
そういうのも許されている中で、確か理事者質疑だったよね、たしかね、あれは。だから、そういうところも私はちゃんと議会として教訓にすべきだと思っているんですよ、はっきり言うと。前々期、いろいろあったでしょう、はっきり言うと。そういうことも掘り下げた上で問題なら問題として、さっき納所委員も言われたけど、客観的な判断をきちんと下すのであれば、削除ということもあり得ると思っていますよ。ここの議論だけでその結論を出すのはとても危ういと思いますよ。そういう意図なんですよ。
だから、差別発言が問題ないなんていう人権感覚は全く持っていないんですよ。ただ、それを実際に形にするというのは、そう簡単なことじゃないんですよ。この議会運営委員会でぱっと議論して「はい、そうしましょう」なんて話じゃないと言っているの。そこは分かってほしいです。どの議員であってもですよ、それは。それぐらい重たいんですよ、議員の発言というのは。
|
|
○保坂委員 今の高野委員の発言の後半の部分は、議会運営の在り方ということで、今はちょっとそこについては話はしません。
前半の部分ですけれども、その脈絡という、この文脈の中でというのを司法が、裁判長が判断してこれが出ているわけですよ。だから、今ここで違う局面に来ているでしょうということを言っています。
|
|
○高野委員 ちゃんと確認はしないと、議会として、それは。
|
|
○保坂委員 でも、それはやっぱり司法の、この判決の重みというのを受け止めていないということになると思いますよ。この判決というのはちゃんと、この文脈で元市議のこれまでの発言を見た上での判断で、それで下されたものを受け止めてどうしましょうと言っているわけですから。そこのところが違うと思います。
|
|
○納所委員 その一方で、判決ではウェブサイトの会議録からの削除請求は退けられているわけですよね。それをどう捉えるかということだと思いますが。
|
|
○保坂委員 それについては、国賠訴訟というのは、違法なことをやったでしょう。だから、賠償してくださいという訴訟なわけです。それの被告は鎌倉市だったので、そういう意味で、削除をするしないの権限のない、要は鎌倉市が被告になっているという、そういう訴訟類型なのだということを踏まえて、この判決の文言は考えなければ、受け止めなければいけないと思います。この文言は、原告の削除の請求は確かに退けてはいますけれども、それは議会には判断してはいけないと言っているわけではないし、削除すべきでないということを言っているものでもないというふうに読めると思っています。
|
|
○納所委員 削除請求が認められないということについて、もう少し明確に判断を伺いたい。
|
|
○保坂委員 削除請求が認められないというのは、この削除請求を原告がしているその相手方、被告というのは、鎌倉市であるということを考慮しなければいけないと思います。その前提の上での削除請求が認められない。もともとウェブの管理主体でない鎌倉市が掲載していることをもって違法とまでは言えないという言い方だということをそのまま受け止めればいいのではないかと。
|
|
○納所委員 ただ、鎌倉市の中にあって、鎌倉市議会の議事進行の内容について、鎌倉市民等がより容易に知る手段を提供する趣旨で掲載をしているということを考えて、その上から削除は認められないと、削除請求は認められないという判決をどう捉えているのかということ。当事者が鎌倉市か鎌倉市議会か、もしくは被告かということではなくて、これは鎌倉市議会の議事進行の内容について知らせるものということで、それについての削除請求は認められないという判決があったわけです。それについては、どういうお考えなのか。ちょっと飛躍、当事者等を少し変えて、話が飛躍してくるというふうに思います。
|
|
○竹田委員 ウェブ上で置いておくこと、つまり、今、掲載していることが違法であると言えないということは、それは置いておいていいですよという話じゃないんですよ。このままにしておいていいですよということをお墨つきしているわけじゃないんですよ。つまり、表現の自由というもの、市民の知る権利という立場から考えれば、一方でそういう考え方に立つならば、それを根拠として置いているということを踏まえて、全て権利剥奪になるかもしれないということで、ウェブ上での掲載についてまでは違法性とは言えないと言っているだけなんですよ。だから、その結論が、要は、逆に言えば、そうとは言えないから置いておいていいと裁判所が言っているわけじゃないということが1点と。
それから、私、一番最初からやっぱりこういうふうな議論になるだろうなと思ったのは、ここで裁判官が言っている、判決文の中で言っている内容というのは、高野委員がそういうことはちゃんと前もってやるべきチャンスがあっただろうと、本当におっしゃるとおりですよ。だから、私は即抗議に行きましたけど、そんなことは問題じゃないと、やっぱり表の中で、ちゃんとしっかりと公的な場でそうやるべきだったよね。本当にそのとおりだと思います。そして、そのチャンスをいただいたのが人権センターからの申出だったんですよ。だから、外から言われてやることになった。しかしながら、その場でも差別発言という結論に至らなかったという。そこのところに私はしっかりと戻って判決をどのように読み解くかと。どうして差別発言と認定したのかということを私たちはしっかりと、いや、違法性が出たからという、もう結論が出ているからと、そういうことではない。そういう結論がなぜ出たのかということを、やっぱりしっかりと受け止めるという過程は、私は必要だと思いますよ。
それで、さっき一番最初に差別発言だということをしっかり私たちが受け止めなければならないよねと。そこからのスタートですよねという話をさせていただいた。私はこれを読んだ限りでは、本当にさすがだなと思うくらいに、何年か前かの議会運営委員会での話を、まさにこの裁判官が論破しているんですよね。論破しているんですよ。だから、それはやっぱり受け止めるべきだと私は思っています。それで、放置することが認められたわけではないということで、私は削除に向けないと、私は鎌倉市議会としてこの問題はちゃんと丁寧に解決したことにはならない。私はそう思いますね。
|
|
○久坂委員長 時間も押してきまして、今、一通り意見を伺いまして、岡田委員は伺っていませんけど、御発言はございますでしょうか。
|
|
○岡田委員 僕はちょっとまたみんなと違うと思うけど、申し訳ないですけど。一審の判決があったと。一審が全てではないし、今後もまた多分控訴……。(「一審確定した」の声あり)
一審は確定はしたんですけど、それも要するに国賠法ということだから、地方自治体の中の一機関として議会があるということで。向こうが、じゃあ何かやりますと。例えばね、市のほうが市議会に対してこれを下げろとか、上げろとか、それは言えない。議会は自律的にやっているから。議会がやられるんではないわけで、なっていないですよ。そういうのがあって、なかなか難しいなという感じがします。
だけど、徹底的に、もしやるんだったら、何条だっけ、第96条だっけ、第110条じゃなくて、調査機関みたいなものでやって、その中でどういうふうな感じなのかなというのを整理して考えてやったほうがいいかも分からないという気もする。
ただ、当事者がやっぱりいないというのは、ちょっとまずいんじゃないのかなという感じはするね。それは、来れないとかいろいろあるよ。話が全然違うところであるんだけど、例えば「来てくれ」と言っても、「いや、行かないよ」というね。国の何かあったよね。全然話、関係ないけどさ。北鎌倉のあのときにやったよね。国が来ないというのがあったけれども、それはいろいろ手を尽くしてどう考えていくかということで、これは、さくさくとは多分なかなか行かないんじゃないかなという感じはします。
|
|
○久坂委員長 今、一通り御意見いただいたんですけれども、ちょっと時間も押してきていますので、継続的に議論が必要なのかなということで、本日はちょっとこの聴取にとどめたいとも思っております。申し訳ございません。
それで、ちょっと2月定例会が始まるという前で、皆さんに、あと1点だけ議論をお願いしたいところがありまして、審査日程5に少しだけ入らせていただいて、これはもう簡単に御質問がなければ終わると思うんですが、これだけやってから、本日は閉会にしたいと思いますが、よろしいでしょうかね。
(「はい」の声あり)
申し訳ございません。それでは、審査日程5の請願・陳情の提出者等が行う趣旨説明について行いますので、これは委員会運営に関する協議ですので、ちょっと正・副議長を改めて入室いただかなくてはいけないので、ちょっと休憩いたします。
(11時49分休憩 11時53分再開)
|
|
○久坂委員長 再開します。
先ほどの件につきまして、番外である千議員から御発言がありますので、事務局のほうから発言させます。
|
|
○千議員 (代読)削除はしないで、判決文を重視する。
|
|
○久坂委員長 ということですので、確認だけさせていただきました。
――――――――― 〇―――――――――――――――――― 〇―――――――――
|
|
○久坂委員長 それでは、審査日程5「請願・陳情の提出者等が行う趣旨説明について」に入らせていただきます。
本件については、1月26日開催の当委員会において、頭出しのみさせていただきました。
協議を行う前に、さきの12月定例会の教育福祉常任委員会において生じた事案について、事務局から説明をさせます。
|
|
○事務局 いずれも12月定例会の教育福祉常任委員会での事案でございます。2件、それぞれ別の事案でございますが、まず、1件目が、陳情の趣旨説明者の発言の中で個人情報、年齢に触れる発言があったという事案が1件ございました。もう1件につきましては、趣旨説明者が考える指定管理の問題点として、他の施設の指定管理者である法人の具体名を挙げて批判するような発言があった。こういった2件の案件がございました。
|
|
○久坂委員長 説明は事務局からしたんですけれども、本日はただいま事務局から説明のあった個別の案件について協議を行うのではなく、このような事案を踏まえ、今後に向けた対応が必要かどうか御意見をいただきたいと思っておりますが、間もなく2月定例会が始まる現時点において、大きな見直しを行うことは難しいと考えておりますので、当面の運用面で対応できることはないか。また、今後に向けて検討すべき課題について、御協議をいただきたいと思っておりますが、まず、運用面での対応につきまして、正・副委員長案として御提案させていただきたい内容がございますので、それを読み上げたいと思います。
今日の資料の7番のところですね。
「鎌倉市議会請願又は陳情の趣旨説明の実施に関する要綱」でございます。こちらの第7条第4項の規定において、「説明者の発言が、請願又は陳情の趣旨説明の範囲を超えたときや、誹謗中傷、名誉を棄損する発言があったとき、委員長は、説明者の発言を制止し、又は退席させることができる」とされています。
また、要綱第8条第1項の規定では、「説明者から、委員会における発言を取消し又は訂正したい旨の申出があったときは、その会期中に限り、委員長において取消し又は訂正を認めるものとする」とされています。
このことから、説明者に不穏当な発言があったときは、委員長が発言を制止し、その場で、説明者に対して取消し又は訂正を求めるという対応が考えられますが、その発言が不穏当であるかどうか、委員長が明確に判断しづらいケースもあると考えられます。
そこで、御提案でございますが、「請願または陳情の審査に参加する各委員が、趣旨説明者の発言内容に十分に注意を払い、その内容に疑問を持ったときは、速やかに委員長に確認を求める旨の発言を行う」ということを当委員会における確認事項としたいと考えておりますが、いかがでしょうか。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認をさせていただきました。
ただいま確認いただきました内容について、慣例・申し合わせ集に掲載したいと考えていますが、掲載する文案については、正・副委員長で整理し、次回の当委員会で確認することでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認をさせていただきました。
なお、今後の検討課題につきましては、今後、当委員会で協議を行ってまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認をさせていただきました。
|
|
○服部議会事務局長 代表質問の聞き取りの関係で1点だけ。代表質問の聞き取りで、11、12、13日の3連休が佳境に入ってくると思うんですけれども、実は12日と13日、土、日になりますけれども、ワクチン接種で議会棟を使用する予定でございます。ですので、会議室等を健康福祉部のほうで確保しておりますので、場合によっては、聞き取り等につきましてはそういった会議室を御利用いただくとか、そういった対応になるかと思います。いずれにしても人の出入りがかなり多くなるということを御承知おきいただければと思います。
|
|
○久坂委員長 ということですので、御承知おきください。
それでは、閉会させていただきます。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
令和4年(2022年)2月2日
議会運営委員長
委 員
|
|