○議事日程
鎌倉市議会12月定例会会議録(6)
令和3年(2021年)12月17日(金曜日)
〇出席議員 26名
1番 千 一 議員
2番 岡 田 和 則 議員
3番 後 藤 吾 郎 議員
4番 くり林こうこう 議員
5番 井 上 三華子 議員
6番 児 玉 文 彦 議員
7番 中 里 成 光 議員
8番 藤 本 あさこ 議員
9番 出 田 正 道 議員
10番 くりはらえりこ 議員
11番 保 坂 令 子 議員
12番 納 所 輝 次 議員
13番 日 向 慎 吾 議員
14番 武 野 裕 子 議員
15番 久 坂 くにえ 議員
16番 竹 田 ゆかり 議員
17番 志 田 一 宏 議員
18番 大 石 和 久 議員
19番 池 田 実 議員
20番 高 野 洋 一 議員
21番 中 村 聡一郎 議員
22番 長 嶋 竜 弘 議員
23番 森 功 一 議員
24番 松 中 健 治 議員
25番 前 川 綾 子 議員
26番 吉 岡 和 江 議員
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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 服 部 計 利
議事調査課長 谷 川 宏
議事調査課課長補佐 岩 原 徹
議事調査担当担当係長 田 中 公 人
書記 喜 安 大 介
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〇説明のため出席した者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
番外 2 番 小 礒 一 彦 副市長
番外 3 番 千 田 勝一郎 副市長
番外 5 番 比留間 彰 共生共創部長
番外 7 番 内 海 正 彦 総務部長
番外 8 番 齋 藤 和 徳 市民防災部長
番外 9 番 藤 林 聖 治 こどもみらい部長
番外 10 番 田 中 良 一 健康福祉部長
番外 12 番 林 浩 一 まちづくり計画部長
番外 13 番 吉 田 浩 都市景観部長
番外 14 番 森 明 彦 都市整備部長
番外 16 番 岩 岡 寛 人 教育長
番外 17 番 佐々木 聡 教育文化財部長
番外 6 番 歴史まちづくり推進担当担当部長
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〇議事日程
鎌倉市議会12月定例会議事日程(6)
令和3年(2021年)12月17日 午後2時開議
1 諸般の報告
2 陳情第30号 新型コロナウイルスとワクチン接種後の健康状況調査につい 教育福祉
ての陳情 常任委員長報告
3 議案第41号 市道路線の認定について 建設常任委員長報告
4 議案第42号 工事請負契約の締結について 総務常任委員長報告
5 議案第43号 不動産の取得について 同 上
議案第44号 不動産の取得について
議案第45号 不動産の取得について
議案第46号 不動産の取得について
6 議案第47号 指定管理者の指定について 同 上
議案第68号 妨害行為禁止調停の申立てについて
7 議案第49号 指定管理者の指定について 教育福祉
常任委員長報告
議案第50号 指定管理者の指定について
議案第51号 指定管理者の指定について
8 議案第48号 指定管理者の指定について 市民環境
常任委員長報告
9 議案第52号 指定管理者の指定について 建設常任委員長報告
10 議案第57号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について 総務常任委員長報告
議案第65号 鎌倉国宝館条例等の一部を改正する条例の制定について
11 議案第55号 鎌倉市学校給食費に関する条例の制定について
議案第56号 鎌倉市にふさわしい博物館基本計画等策定委員会条例の制定 教育福祉
について 常任委員長報告
議案第59号 鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条
例の制定について
議案第60号 鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について
議案第61号 鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め
る条例の一部を改正する条例の制定について
議案第62号 鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に
関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につい
て
議案第64号 鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の制定に
ついて
12 議案第53号 工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条 市民環境
例の制定について 常任委員長報告
議案第63号 鎌倉市企業立地等促進条例の一部を改正する条例の制定につ
いて
13 議案第54号 鎌倉市屋外広告物条例の制定について 建設常任委員長報告
議案第58号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
14 議案第66号 令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第10号) 総務常任委員長報告
議案第69号 令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第11号)
15 議会議案第9号 核兵器禁止条約への参加を求める意見書の提出について 千 一議員
岡田和則議員
保坂令子議員
武野裕子議員
竹田ゆかり議員
長嶋竜弘議員
前川綾子議員
外2名提出
16 閉会中継続審査要求について
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〇本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
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鎌倉市議会12月定例会諸般の報告 (4)
令和3年(2021年)12月17日
1 12 月 8 日 教育福祉常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査
を終了したので、本会議に報告したい旨の届出があった。
議案第49号 指定管理者の指定について
議案第50号 指定管理者の指定について
議案第51号 指定管理者の指定について
議案第55号 鎌倉市学校給食費に関する条例の制定について
議案第56号 鎌倉市にふさわしい博物館基本計画等策定委員会条例の制定について
議案第59号 鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて
議案第60号 鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について
議案第61号 鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一
部を改正する条例の制定について
議案第62号 鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準
を定める条例の一部を改正する条例の制定について
議案第64号 鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の制定について
陳情第30号 新型コロナウイルスとワクチン接種後の健康状況調査についての陳情
2 12 月 9 日 市民環境常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了し
たので、本会議に報告したい旨の届出があった。
議案第48号 指定管理者の指定について
議案第53号 工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例の制定に
ついて
議案第63号 鎌倉市企業立地等促進条例の一部を改正する条例の制定について
3 12 月 10 日 建設常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したの
で、本会議に報告したい旨の届出があった。
議案第41号 市道路線の認定について
議案第52号 指定管理者の指定について
議案第54号 鎌倉市屋外広告物条例の制定について
議案第58号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
4 12 月 13 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したの
で、本会議に報告したい旨の届出があった。
議案第42号 工事請負契約の締結について
議案第43号 不動産の取得について
議案第44号 不動産の取得について
議案第45号 不動産の取得について
議案第46号 不動産の取得について
議案第47号 指定管理者の指定について
議案第57号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について
議案第65号 鎌倉国宝館条例等の一部を改正する条例の制定について
議案第66号 令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第10号)
議案第68号 妨害行為禁止調停の申立てについて
議案第69号 令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第11号)
5 12 月 8 日 教育福祉常任委員長から、次の陳情については、指定管理者による
管理を可能とする旨の規定を新たに追加する、議案第64号鎌倉市生
涯学習センター条例の一部を改正する条例の制定についてを、当委
員会において可決したことにより、生涯学習センターに指定管理者
制度を導入しないことを求める本陳情については、議会として審議
することが適当でないため、鎌倉市議会会議規則第111条第1項及
び第116条の規定により、議会の会議に付するを要しない旨の届出
があった。
陳情第36号 生涯学習センターに指定管理者制度を導入しないことを求める陳情
6 12 月 15 日 千一議員、岡田和則議員、保坂令子議員、武野裕子議員、竹田ゆか
り議員、長嶋竜弘議員、前川綾子議員外2名から、次の議案の提出
を受けた。
議会議案第9号 核兵器禁止条約への参加を求める意見書の提出について
7 12 月 16 日 市民環境常任委員会において、くりはらえりこ委員長の辞任が同意
され、正・副委員長が次のとおり選任された。
委員長 児 玉 文 彦
副委員長 日 向 慎 吾
8 12 月 17 日 各委員長から、要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求が
あった。
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(出席議員 26名)
(14時00分 開議)
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○議長(中村聡一郎議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。5番 井上三華子議員、6番 児玉文彦議員、7番 中里成光議員にお願いいたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
内容は配付いたしましたとおりであります。
ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第2「陳情第30号新型コロナウイルスとワクチン接種後の健康状況調査についての陳情」を議題といたします。
教育福祉常任委員会の委員長の報告を願います。
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○12番(納所輝次議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第30号新型コロナウイルスとワクチン接種後の健康状況調査についての陳情につきまして、教育福祉常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第30号は、去る12月1日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後8日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず本陳情の要旨でありますが、新型コロナウイルスワクチンを積極的に接種すべきか否かの判断ができないことから、新型コロナウイルスの感染者数及び感染後の健康状態、並びにワクチンを接種した人数及び接種後の健康状態について、市がアンケート調査等を行い、その結果を市民に公表するよう、市に働きかけることを求めるというものであります。
理事者の説明によれば、新型コロナウイルス感染者数や感染後の健康状態などの詳細な情報については、神奈川県から本市に情報提供がされないため、個別に調査を行うことが困難であることから、神奈川県が調査等を行う場合には、必要に応じてその結果等を市民に発信したいと考えているとのことであります。
次に、新型コロナウイルスワクチン接種後の健康状態に関する調査については、国において、適正かつ最新の情報を広く国民に提供するとともに、予防接種後の副反応の発生状況等に関する知見を集積することを目的に、令和3年10月から令和4年3月を期間として調査を実施しており、本市としては、ワクチン接種後の健康状態については地域性はないと捉えていることから、本市独自の調査を行う考えはなく、国が実施する調査の結果についての情報収集に努め、必要に応じて市民への情報発信を行いたいと考えているとのことであります。
また、ワクチン接種後の副反応の状況についても、同様に地域性はないと考えられることから、本市独自の調査を行う考えはないものの、国の厚生科学審議会において、ワクチン接種後に生じ得る副反応を疑う事例及びワクチン接種の安全性等に関する評価等について審議及び報告がなされており、本市においても、審議会が開催されるごとに、副反応の全国的な状況について、市のホームページで周知を図り、今後も引き続き国の情報を分かりやすく広報していくとのことであります。
あわせて、これまで市民に対し、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意思で接種を受けていただけるよう、ワクチンの接種券を送る際に説明書を同封するなど、発症予防などのワクチンによる効果、接種後に生じる可能性のある副反応及び予防接種法に基づく健康被害救済制度について説明をしており、また「広報かまくら」及びホームページ上においても、副反応についての説明とワクチンの有効性について掲載し、周知に努めているとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の新型コロナウイルス感染症に関する取組状況を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、市民にしっかりと情報提供をするのは当然であるものの、国が調査を行っていることを踏まえ、今後、市民が総合的に判断できるような情報を市が提供できるかどうかについて見守りたいと考えることから、本陳情は継続審査とすべきという意見であります。
もう一つは、新型コロナウイルスワクチン接種後の健康状態及び副反応の症状等のデータには地域性はなく、母数の多い全国的な情報のほうが、より市民が判断する材料になり得ること、また症状と原因の関連づけは医学的な知見を有する専門機関にしかできないものであり、市がアンケートを取って、その結果を公表することに危険性があると考えることから、本陳情については結論を出すべきという意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、挙手なしにより不採択とすべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
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○22番(長嶋竜弘議員) それでは、陳情第30号新型コロナウイルスとワクチン接種後の健康状況調査についての陳情について、賛成の立場で討論をいたします。
本日、12月17日は鎌倉市でワクチン接種後亡くなった10代の方の四十九日でございます。謹んでお悔やみを申し上げたいと思います。10代のワクチン接種後死亡者が出ているにもかかわらず、松尾市長はいまだに隠しているが、この事例を議会で取り上げてから全国から大変多くの市長と行政への批判の声、御相談、様々な情報をいただいております。私のところに全国から直接入ってきている情報だけでも、既に接種後亡くなった方は7名、そのうち3名が21歳以下、アナフィラキシー2名、その他重篤な副反応の被害は4名という状況である。この中で半分程度は厚生労働省に報告として上がっていないのが現状である。このほか、動いているNPOの関係者やメディアからもたくさんの情報が入ってきているが、厚生労働省に報告が上がっている案件は氷山の一角に過ぎず、実態は闇の中である。また、近隣市の老人ホームで働いていた方のお話では、7月、8月に利用者の接種が行われ、その後、続々と亡くなられており、全て死因は老衰とされ、ワクチン接種後の死亡疑い報告にはカウントされていないとのことで、他の施設でも同様のことが起こっていることは容易に想像できる事態である。これらの状況を調べないで、放置してよいものではないと考える。
厚生労働省発表の新型コロナワクチン接種後に亡くなった方は1,387名となっているが、人口動態統計速報によると、我が国の令和3年の死亡者数は1月から9月までで昨年より5万9810人増加しており、このペースで進むと年間8万人程度、昨年より増加することになる。東日本大震災があった2011年でも5万6054人の増加であり、その後も2012年3,293人、2013年1万2077人、2014年4,568人、2015年1万7440人、2016年1万7304人、2017年3万2649人、2018年2万2073人、2019年1万8623人と増加していたが、驚くことに昨年、2020年はマイナス8,338人と、コロナ禍にありながら死亡者数は減っているのである。この今年の年間約8万人程度の死亡者数の増加予測は異常な数値であり、ワクチン接種によるもの以外に大きく数字が増える要因となるものがあまり見当たらない状況である。こういった表に出ない副反応の状況、長期的副反応のリスクを考えると、その実態把握のための調査は絶対に必要であると考える。
鎌倉市在住の方のPCR検査陽性者の2月14日現在の人数は、亡くなった後に検出された方が1名、重症者3名、中等症者26名、軽症者1,780名、無症状者216名である。また、鎌倉市民のワクチン接種後副反応疑い報告は合計で31名で、亡くなった方は2名とのことである。これらの被害者の方のその後の健康状態をフォローするためにも、きちんと調査をすることが何よりも重要だと考える。
2013年鎌倉市議会9月定例会、観光厚生常任委員会の陳情第20号「子宮頸がん定期健診の推進と、ワクチン接種後の調査を求める」についての陳情審査において、実態調査を求めた私の質疑の答弁で、松尾市長が今日から始めると答弁したことで、全国初の実態調査を鎌倉市が行った。当時の世界日報の記事には、以下の記載がされている。ワクチン接種後の体調変化に関する状況調査結果によると、全接種者3,060人のうち、回答者は58.7%の1,795人、何らかの副反応があった818人、45.6%のうち、症状がその日のうちに亡くなった、未記入などの人数を除いた726人が、症状が一定期間継続した人たちとなる。これから一週間以内に収まったと見なせる人数を除いた63人と、今も症状が続いているとする11人の74人が一週間以上症状が続いてきた人たちと言える。当時、大きく報道されたことにより、その後多くの自治体が調査を行い、同様の比率で被害が広がっている実態が明らかになっていったわけである。私は事前に被害状況を健康福祉部に確認していたが、副反応が継続している被害者は2名とのことであったので、実態調査とのギャップは非常に大きなことが分かる。行政は、実態を隠そうとしますし、それなりの実態調査を行政側が行わないと本当の実態が分からないということであるが、この事実はほかならぬ鎌倉市での事例であり、その当時を思い出して再び調査を行うべきである。
私の一般質問で集団接種会場の市役所出口で車椅子を返して大変お具合が悪そうに、やっとやっと帰っていかれた若い方のお話をしましたが、近隣市の方からも自分も同じ状況だったとのお電話をいただいた。その方から、そのときの状況の詳細を文書でいただいたので御紹介する。誰もが安全・安心に打てるワクチンではない。コロナワクチンの1回目を打ってから、私の時間は止まってしまった。2か月がたった今も動悸、倦怠感でほぼ寝たきり、ベッドから窓を見ると季節も夏から秋、冬に変わってしまった。後悔で押しつぶされそうになる。泣いて発狂した日もあった。打つ前の元気だった元の体に戻してほしいと。9月23日祝日に神奈川県近隣市の集団接種会場でコロナワクチン1回目の接種をした。問診では基礎疾患があること、直近まで服用していた薬があること、不整脈を検査で指摘されていたことがあるなど、接種する上で不安に思うことは全て話した。その上で接種をためらっていることも伝えた。医者は特に打つことに問題はない。むしろ心臓に疾患があるならば、なおさら打った方がいいと言った。その話を聞いていたのか、横に立って会場の誘導をしていた高齢者のおばあさんも打った方がいいわよと口を出してきた。私は逃げ場を失い、渋々打つことになった。打って10分もたたないうちに異変を感じた。飲んでいた水が喉を通るときに異様な冷たさを感じた。次に、体中に麻酔液が流れるような冷感を感じ、心臓が苦しくなり、呼吸がうまくできなくなり、座っていられなくなった。会場のベッドに倒れ込んだ。血圧は急激に低下し、看護師が救急車を呼んだ方がいいかと医者に確認しに行った。医者が来ると、バイタルが正常値に戻っているから必要ないと判断した。しかし、体の状態は打った直後から明らかに悪くなった。今まで経験したことのない生命の危険を感じた。足は冷たく、夏場なのに毛布をかけてもらった。体が寒い。動悸と苦しさが続いた。1時間以上ベッドで横になっていたら、家族が迎えに来た。旦那と4歳の子供。市役所の担当者から経過を説明され、もう2回目を打つのはやめた方がいいと言われた。会場も閉館時間になったので、立って歩いて帰れるかと聞かれた。立とうと頑張って体を何とか起こしたが、息苦しくて立てない、歩けない、用意された車椅子で駐車場まで運んでもらった。医者は私の顔を見るなり申し訳なさそうな顔をして、申し訳ございませんでしたと謝罪し頭を下げた。車に何とか乗り込むも、息苦しさがひどく、このまま帰宅していいものかと神奈川県副反応センターにすぐ連絡をし、接種してからの経過を話し、今も息苦しさが続くのに役所の人に帰るように言われたと伝えると、すぐに救急車を呼んでください、そんな症状があって息苦しさがあるのに帰らせるのはおかしいと言われ、主人がまた会場に戻り、会場の片づけをしている担当者にお願いをして救急車を呼んでもらった。救急車が来た。私はほっとした。なぜならワクチンを打ってから死にそうになったのに、体が改善されないまま家に帰されたら大変なことになると思ったからだ。小さい子供は心配そうに救急車の中に入っていく私を見て、ワクチンでママが元気じゃなくなったと言っていた。以上であります。
この方は、近隣市の方ですが地元のお医者様に診てもらったら、副反応報告を厚生労働省に上げてもらえなかったという方でございます。そして、鎌倉のある病院に行ったらば、副反応という判断をしていただいて、その報告を上げてもらったという事例でございます。現在、副反応被害により亡くなった方、少なくとも5名が訴訟を行う方向で準備している状況である。副反応被害をはじめとした様々な事実について、蓋をして隠していると後で必ず問題になる。私は、事実を議会の場で明らかにしているので、議員の皆様も知らなかったでは済まされないと考えます。皆様にも、その責任はかぶってきますので、そのことをよく御認識いただきたい。ワクチン接種後の副反応で亡くなった10代の方の件を取り上げてから、鎌倉市議会の動向は全国から大変注目されています。今後の対応が注視されているということを申し上げて、討論を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第30号新型コロナウイルスとワクチン接種後の健康状況調査についての陳情を採決いたします。陳情第30号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(少 数 挙 手)
少数の挙手によりまして、陳情第30号は不採択とすることに決定いたしました。
--------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第3「議案第41号市道路線の認定について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○19番(池田 実議員) (登壇)ただいま議題となりました、議案第41号市道路線の認定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第41号は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後10日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
今回認定しようとする路線は1路線で、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第41号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第41号は原案のとおり可決されました。
--------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第4「議案第42号工事請負契約の締結について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○2番(岡田和則議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第42号工事請負契約の締結について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第42号は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、史跡大町釈迦堂口遺跡崩落対策工事についての請負契約を、鎌倉市大町一丁目4番15号、鎌倉土建株式会社と一般競争入札の方法により締結しようとするものであります。
理事者の説明によれば、入札に当たって3者の参加があり、去る11月2日に電子入札システムによる一般競争入札の開札を行った結果、同社が1億8840万円で落札したもので、消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は2億724万円であります。
また、落札者は、公共工事を数多く手がけており、その実績から本工事に十分対処できるとのことであり、工事の竣工は令和5年2月の予定とのことであります。
なお、本件に係る予定価格は2億1483万円、落札率は87.7%であります。
当委員会では、以上申し述べました諸点のほか、入札結果表、工事経歴書などの資料を基に慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第42号工事請負契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第42号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第5「議案第43号不動産の取得について」から「議案第46号不動産の取得について」まで、以上4件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○2番(岡田和則議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第43号不動産の取得について外3件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第43号外3件は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第43号不動産の取得について申し上げます。
本件は、山崎・台峯緑地用地を取得しようとするもので、土地の所在は、鎌倉市山ノ内字西瓜ヶ谷990番1の一部で、地目は山林、取得面積は3,645.87平方メートル、取得価格は6106万7283円であります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第44号不動産の取得について申し上げます。
本件は、山崎・台峯緑地用地を取得しようとするもので、土地の所在は、鎌倉市台字西ノ台1788番1ほか3筆で、地目は山林、取得面積の合計は2,162.06平方メートル、取得価格は3592万1348円であります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第45号不動産の取得について申し上げます。
本件は、山崎・台峯緑地用地を取得しようとするもので、土地の所在は、鎌倉市台字西ノ台1813番4ほか3筆で、地目は山林、取得面積の合計は219.69平方メートル、取得価格は351万5040円であります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第46号不動産の取得について申し上げます。
本件は、山崎・台峯緑地用地を取得しようとするもので、土地の所在は、鎌倉市台字西ノ台1857番で、地目は山林、取得面積は99平方メートル、取得価格は171万2700円であります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。まず、議案第43号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第43号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第44号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第44号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第45号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第45号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第46号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第46号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第6「議案第47号指定管理者の指定について」「議案第68号妨害行為禁止調停の申立てについて」、以上2件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○2番(岡田和則議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第47号指定管理者の指定について外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第47号外1件は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第47号指定管理者の指定について申し上げます。
本件は、鎌倉市芸術館条例に定める鎌倉芸術館の指定管理者を、鎌倉市長谷一丁目5番3号、鎌倉市芸術文化振興財団・国際ビルサービス共同事業体、代表団体、公益財団法人鎌倉市芸術文化振興財団とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
理事者の説明によれば、平成29年1月からの第5期指定管理期間が令和4年3月末をもって満了するため、次期指定管理者の公募を開始したものの応募がなかったとのことであります。公の施設の指定管理者の選定方法は公募が原則であるが、鎌倉芸術館の利用者に支障が及ばないようにするため、本市における芸術文化の向上及び振興を図るための事業を行うことなどを設立趣旨とする公益財団法人鎌倉市芸術文化振興財団を、次期指定管理者提案事業者と指名し、事業提案を求めたとのことであります。その後、指定管理者の選定に当たって、選定委員会を開催し、書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングを行った上で、評価項目による採点を行った結果、当該団体が次期指定管理者として適格であると判断し、指定管理者に指定しようとするものであります。
なお、指定期間は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間を予定しているとのことであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、現在の指定管理者からの応募がなかったことは、市の文化施策に対する姿勢が厳しく問われていると認識すべきであり、今後、魅力ある文化発信の拠点施設として良好な運営が行われるよう、市は監督的な立場だけでなく、当事者として指定管理者と課題を共有し支え合い、連携していくことを求めるとの意見が出された後、採決を行った結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第68号妨害行為禁止調停の申立てについて申し上げます。
本件申立ては、市有地との境界について、隣接土地所有者から異議が唱えられているため、今後、当該地の管理及び市の事業を進めるに当たり、妨害行為が行われないよう、裁判所に調停の申立てを行うため、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
理事者の説明によれば、平成26年10月にセコムホームライフ株式会社から寄附を受けた、鎌倉市岡本二丁目260番3、同所78番1及び同所68番2の市有地について、隣接土地所有者から、相手方が所有する岡本二丁目259番2等の土地と、寄附地の一部である岡本二丁目260番3、昭和39年に買収により取得した同所260番2及び市道053-101号線などの市有地との境界について、異議申立てがなされたとのことであります。
市有地の範囲については、平成15年当時の土地所有者間で取り交わした境界確認書等を寄附元から引き継いでおり、明白であるため、話合いによる円満な解決を目指して繰り返し協議を行いましたが、相手方の主張が変わることはなく、市としては相手方の主張は受け入れる余地がないものであることから、当事者間の協議で解決することは困難との結論に至ったとのことであります。そのため、顧問弁護士と協議を行い、中断している当該地の活用を今後進める上で支障が生じることのないよう、公平中立な第三者を介した協議が必要であると判断し、相手方に対して、当該市有地の管理及び今後の活用に当たり妨害行為を行わないよう求めることを趣旨として、裁判所へ妨害行為禁止調停の申立てを行うとのことであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、調停の申立てに当たっては、相手方との関係性を損なうことがないよう求めるとの意見が出された後、採決を行った結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第47号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第47号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第68号妨害行為禁止調停の申立てについてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第68号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第7「議案第49号指定管理者の指定について」から「議案第51号指定管理者の指定について」まで、以上3件を一括議題といたします。
教育福祉常任委員長の報告を願います。
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○12番(納所輝次議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第49号指定管理者の指定について外2件につきまして、教育福祉常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第49号外2件は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、翌8日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第49号指定管理者の指定について申し上げます。
本件は、鎌倉市子育て支援センター条例に定める鎌倉子育て支援センター及び深沢子育て支援センターの指定管理者を、東京都調布市調布ヶ丘三丁目6番地3、シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
理事者の説明によれば、指定管理者の選定に当たっては、応募のあった2団体の提案内容を公正かつ適正に審査するため、鎌倉市公の施設の指定管理者選定委員会条例の規定に基づき、鎌倉市子育て支援センター指定管理者選定委員会を設置し、書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングを行った上で、評価項目による採点を行った結果、2団体いずれも、最低基準として設定した500点満点中300点を上回っている中で、より得点の高かった当該団体を指定管理者に指定しようとするものであります。
なお、指定期間は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間とするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第50号指定管理者の指定について申し上げます。
本件は、鎌倉市子育て支援センター条例に定める玉縄子育て支援センターの指定管理者を玉縄二丁目525番地1の310号、NPO法人ほっとスペースたまりばとするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
理事者の説明によれば、指定管理者の選定に当たっては、1団体のみの応募でありましたが、提案内容を公正かつ適正に審査するため、鎌倉市公の施設の指定管理者選定委員会条例の規定に基づき、鎌倉市子育て支援センター指定管理者選定委員会を設置し、書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングを行った上で、評価項目による採点を行った結果、最低基準として設定した500点満点中300点を上回っており、かつ、平成27年11月の玉縄子育て支援センター開館以降、当該団体は、同施設の指定管理者として運営を継続する中で、本市の子育て支援に係る状況に精通し、その運営状況も良好であることから、指定管理者に指定しようとするものであります。
なお、指定期間は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間とするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、総員の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第51号指定管理者の指定について申し上げます。
本件は、鎌倉市子育て支援センター条例に定める大船子育て支援センター、鎌倉市放課後子どもひろば条例に定める放課後子どもひろばおさか及び鎌倉市子どもの家条例に定める鎌倉市おさか子どもの家「ひばり」の指定管理者を、東京都調布市調布ヶ丘三丁目6番地3、シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
理事者の説明によれば、指定管理者の選定に当たっては、応募のあった4団体の提案内容を公正かつ適正に審査するため、大船子育て支援センター及び鎌倉市おさか子どもの家「ひばり」等指定管理者選定委員会を設置し、書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングを行った上で、評価項目による採点を行った結果、4団体いずれも、最低基準として設定した500点満点中300点を上回っている中で、最も得点の高かった当該団体を指定管理者に指定しようとするものであります。
なお、指定期間は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間とするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、公共施設に指定管理者制度を導入するに当たっては、株式会社ではなく社会福祉法人等が管理運営を行うことを検討していくべきであるとの意見がありましたが、採決を行った結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第49号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第49号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第50号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第50号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第51号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第51号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第8「議案第48号指定管理者の指定について」を議題といたします。
市民環境常任委員長の報告を願います。
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○6番(児玉文彦議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第48号指定管理者の指定について、市民環境常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第48号は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後9日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、鎌倉市市民活動センター条例に定める鎌倉市民活動センター及び大船市民活動センターの指定管理者を、鎌倉市腰越五丁目16番12号、特定非営利活動法人鎌倉市市民活動センター運営会議とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
理事者の説明によれば、指定管理者の選定に当たっては、鎌倉市市民活動センター指定管理者選定委員会を設置し、応募のあった2団体について書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングを行い、指定管理業務の事業計画が適切か、事業計画書の内容を遂行する能力を有しているか等の視点から審査を行った結果、当該団体を指定管理者に指定しようとするものであります。
なお、指定期間は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間を予定しているとのことであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第48号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第48号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第9「議案第52号指定管理者の指定について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○19番(池田 実議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第52号指定管理者の指定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第52号は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後10日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、大船駅西口交通広場自転車等駐車場及び鎌倉駅西口暫定自転車駐車場の2施設の指定管理者を、東京都中央区日本橋本石町四丁目6番7号、CYCLE PARK鎌倉共同企業体、共同企業代表者、公益財団法人自転車駐車場整備センターとするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
理事者の説明によれば、指定管理者の選定に当たっては、鎌倉市自転車等駐車場指定管理者選定委員会を設置し、1団体のみの応募でありましたが、選定委員会において、プレゼンテーション及び質疑の後、採点を行った結果、500点満点中、8割以上である440点を獲得していること、また、他の自治体や本市において指定管理者として自転車駐車場の施設運営に携わっており、これまでの経験やノウハウを生かした施設運営が期待できること、さらに、多様な自主事業の提案があり、自転車駐車場の質を高める取組が見込まれると評価されたことから、当該団体が指定管理者として適格であると判断し、指定管理者に指定しようとするものであります。
なお、指定期間は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間を予定しているとのことであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第52号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第52号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第10「議案第57号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第65号鎌倉国宝館条例等の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○2番(岡田和則議員) (登壇)ただいま議題となりました、議案第57号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第57号外1件は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第57号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、地方税法等の一部改正に伴い、個人住民税の寄附金税額控除の範囲の見直し、雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の課税標準の特例割合の新設、軽自動車税の種別割のグリーン化特例の適用期限の延長等について、必要な規定の整備を行おうとするものであります。
その主な内容は、特定公益増進法人に対する寄附金制度の見直しにより、対象となる法人等への寄附金のうち、出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除外する規定を追加するほか、浸水被害の防止・軽減のために都道府県知事や市町村長等の認定を受けて整備された雨水貯留浸透施設に対する固定資産税の課税標準について、市町村の条例で定める割合を乗じた額とされたため、その特例割合を6分の1と定めるとともに、グリーン化に対応した三輪以上の軽自動車に対する軽自動車税の税率を軽減する特例について、対象となる車両が限定され、燃費基準が見直された上で、令和4年度及び令和5年度にも適用されることとされたため、当該年度において特例を適用する旨の規定を追加し、さらに、所要の規定の整備を行おうとするものであります。
なお、附則において、本条例は公布の日から施行しようとするものでありますが、寄附金税額控除の改正規定、並びに同改正規定の経過措置に係る規定については、令和4年1月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第65号鎌倉国宝館条例等の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、公の施設における受益と負担の公平性や公正性を確保するため、令和2年度に策定した「公の施設における使用料等の算定基準」に基づき使用料等の定期的な見直しを行うこと、並びに、社会教育施設や文化施設において展示に触れる機会を多く確保することで、市民が歴史を継承し、文化を創造するまちづくりの主体となるきっかけとするため、原則、市民からは展示の観覧に係る料金を徴収しない方針としたことから、使用料等を徴収している公の施設の一部における使用料等を改正しようとするものであります。
その主な内容は、まず、鎌倉国宝館条例、鎌倉市文学館条例、鎌倉市鏑木清方記念美術館条例、鎌倉市川喜多映画記念館条例及び鎌倉歴史文化交流館条例において、展示の観覧等に係る料金を対象として、市内に住所を有する者については、観覧料を徴収しない旨を定めるとともに、このうち、鎌倉国宝館条例、鎌倉市鏑木清方記念美術館条例及び鎌倉歴史文化交流館条例においては、使用料等の定期的な見直しの時期となることから、算定基準に基づき算出した金額の範囲内、かつ、利用者の急激な負担増を抑えるために現行の料金の1.5倍の範囲内で、観覧料及び使用料等を改めようとするものであります。
また、鎌倉市青少年会館条例において、会議室の使用料を対象として、算定基準に基づき算出した金額の範囲内、かつ、利用者の急激な負担増を抑えるために現行の料金の1.5倍の範囲内で、使用料を改めようとするものであります。
なお、附則において、令和4年4月1日から施行しようとするものでありますが、経過措置として、改正後の規定は、施行日以後の観覧、使用及び利用に係る料金について適用し、施行日前の観覧、使用及び利用に係る料金については、なお従前の例による旨を規定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、本改正条例の内容は施設管理に影響を及ぼすものであることから、施設運営の担い手との協議を経た上で提案がされるべきであったとの意見が出された後、採決を行った結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第57号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第57号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第65号鎌倉国宝館条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第65号は原案のとおり可決されました。
新型コロナウイルス感染拡大防止対策として換気を行うため、暫時休憩いたします。
(14時56分 休憩)
(15時10分 再開)
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○議長(中村聡一郎議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第11「議案第55号鎌倉市学校給食費に関する条例の制定について」「議案第56号鎌倉市にふさわしい博物館基本計画等策定委員会条例の制定について」「議案第59号鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第60号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第61号鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第62号鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第64号鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の制定について」以上7件を一括議題といたします。
教育福祉常任委員長の報告を願います。
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○12番(納所輝次議員) (登壇)ただいま議題となりました議案55号鎌倉市学校給食費に関する条例の制定について外6件につきまして、教育福祉常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第55号外6件は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、翌8日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第55号鎌倉市学校給食費に関する条例の制定について申し上げます。
本制定条例は、令和4年度から、市立小学校の給食費を本市が徴収することに伴い、学校給食法の規定に基づく学校給食費の徴収等に関し、必要な事項を定めようとするものであります。
その主な内容は、第1条及び第2条では、本条例の趣旨及び用語の定義についての規定を、第3条では、学校給食の申込みについての規定を、第4条では、学校給食費の徴収についての規定を、第5条では、学校給食費の額についての規定を、第6条では、学校給食費の減免についての規定を、第7条では、学校給食費の納付についての規定を、第8条では、本条例の施行に関し必要な事項は規則で定める旨の規定をそれぞれ定めようとするものであります。
なお、附則において、本条例は令和4年4月1日から施行しようとするものでありますが、第3条の規定並びに必要な準備行為は本条例の施行日前に行うことができる旨の規定は、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第56号鎌倉市にふさわしい博物館基本計画等策定委員会条例の制定について申し上げます。
本制定条例は、令和2年6月に策定された鎌倉市にふさわしい博物館基本構想を踏まえ、博物館の在り方の検討及びその実現に向けた計画の推進を目指し、基本計画等の策定に関し必要な事項を調査審議するため、鎌倉市にふさわしい博物館基本計画等策定委員会を地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく附属機関として設置し、必要な事項を定めようとするものであります。
その主な内容は、第1条では、本条例の趣旨及び設置についての規定を、第2条では、委員は、学識経験を有する者、公共的団体が推薦する者、社寺に関係を有する者、市社会教育委員、市立小学校の校長が組織する団体または市立中学校の校長が組織する団体が推薦する者、並びに市民から成り、10人以内をもって組織する旨の規定を、第3条では、委員の任期についての規定を、第4条では、委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができるなどの規定を、第5条では、本条例の施行に関し必要な事項は規則で定める旨の規定をそれぞれ定めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
なお、附則において、鎌倉市にふさわしい博物館基本構想検討委員会条例を廃止しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第59号鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、ゼロ歳児から中学3年生までの小児の入院及び通院に係る保険適用分医療費の自己負担額に対して行う助成について、子育て支援のさらなる充実を図るため、小学生及び中学生の養育者について設けている所得制限に係る規定を削除するほか、所要の規定の整備を行おうとするものであります。
なお、附則において、令和4年4月1日から施行しようとするものでありますが、経過措置として、改正後の規定は施行日以後に行われた医療に係る助成について適用し、施行日前に行われた医療については、なお従前の例によるとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第60号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、鎌倉市ふじづか子どもの家「かなりや」及び鎌倉市うえき子どもの家「さわがに」において、各施設の利用状況に合わせた運営が行えるよう、鎌倉市ふじづか子どもの家「かなりや」の利用定員を24人から36人に、鎌倉市うえき子どもの家「さわがに」の利用定員を42人から31人にそれぞれ改めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第61号鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、国が定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を行おうとするものであります。
その内容は、家庭的保育事業者等及びその職員が行う記録、作成その他これらに類するもののうち、本条例において書面で行うことが規定または想定されているものについて、書面に代えて、電磁的記録により行うことができる旨を規定するほか、保育所等との連携に関する事項について、国の基準に合わせた改正を行おうとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第62号鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、国が定める特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を行おうとするものであります。
その内容は、特定教育・保育施設等が行う記録、作成、保存その他これらに類するもののうち、本条例において書面等により行うことが規定されているものについて、書面に代えて、電磁的記録により行うことができる旨を、また、本条例で規定されている書面等の交付または提出について、書面等が電磁的記録により作成されている場合には、書面等の交付または提出に代えて、保護者の承諾を得て、電磁的方法により提供することができる旨を、さらに、本条例で規定されている保護者からの書面等による同意の取得について、書面等が電磁的記録により作成されている場合には、書面等による同意に代えて、保護者の承諾を得て、電磁的方法により同意を得ることができる旨を規定しようとするものであります。
そのほか、特定地域型保育事業者の保育所等との連携に関する事項について、国の基準に合わせた改正を行おうとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第64号鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、生涯学習センターの利用区分、時間及び使用料について改定するとともに、多様な市民ニーズに合った学習環境づくりを目指した管理運営の充実を図るため、指定管理者制度を導入し、指定管理者に行わせる業務等について規定しようとするものであります。
その主な内容は、まず、本条例における「使用料」の用語を「利用料金」に改めるとともに、利用料金については、令和3年2月に策定した「公の施設の使用料等の算定基準」に基づき、学習センター6施設の平均で、現行の1.2倍に増額しようとするものであります。
また、夜間の稼働率が低い状況を踏まえ、閉館時間を午後9時に改め、現行の閉館時間である午後10時までの1時間は延長利用を行うことができる旨を規定するとともに、利用区分については、できる限り多くの市民の方が利用できるよう、区分ごとの時間及び入替えのための時間を短縮するなどの改正を行おうとするものであります。
さらに、指定管理者制度の導入を見据え、指定管理者に行わせる業務及び指定管理者の指定等に係る規定について、定めようとするものであります。
なお、附則において、本改正条例は令和4年10月1日から施行しようとするものでありますが、第2条の改正規定、指定管理者の指定に係る改正規定、並びに、鎌倉市公の施設の指定管理者選定委員会条例の別表に生涯学習センター指定管理者選定委員会を追加する旨の規定については、公布の日から施行しようとするものであります。
さらに、経過措置として、本改正条例の施行日前になされた使用の承認は、改正後の規定によりなされた利用の承認とみなす旨を、また、本改正条例の施行日前の使用に係る料金については、なお従前の例による旨を規定しようとするものであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、一部委員から、生涯学習センターは社会教育施設であり、憲法で保障された権利に関わる重要な施設であることから、その業務について安易に民間に任せるのではなく、課題を真摯に受け止め、解決に向けた努力を求めるとの意見、並びに、議会に対する説明が不足しており、議論する土台が整えられていないことから、市民の負託を受けた議会としては、本議案の取下げを求めるとの意見が、また一部委員から、今後の生涯学習センターの運営については、市民への説明が足りておらず、これからも十分な説明を求めるとの意見、並びに、指定管理者制度を導入した場合であっても、同センターの運営について監督を行うとして、生涯学習に関する展望を立てるとともに、市が行う生涯学習の必要性について根本的な見直しを求めるとの意見がそれぞれ出され、その後、採決を行った結果、可否同数となったため、委員長裁決により、原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○6番(児玉文彦議員) ただいま議題となりました議案第59号鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、公明党鎌倉市議会議員団を代表して、賛成の立場から討論に参加いたします。
小児医療費助成制度とは、鎌倉市内に住民登録があり、健康保険に加入しているお子様が医療機関などで受診したときに支払う健康診療の自己負担額を助成する制度です。就学前の小児は所得制限を設けず、小学生及び中学生は所得制限を設けて、医療費助成を実施しています。令和3年8月末現在で小学生、中学生のうち、所得制限額未満で小児医療証の交付を受け、医療費の助成を受けている子供は7,199人とのことです。この制度は昭和48年に0歳児の入院、通院に係る医療費の助成が所得制限なしで開始され、その後、平成5年には1歳から中学3年生までの入院について、所得制限つきで助成対象とし、通院の助成対象については所得制限つきで平成8年度に2歳まで拡大、平成13年度には3歳児、平成15年度には4歳児、平成16年度には就学前まで対象を拡大して、平成17年度には就学前までの児童については入院、通院ともに所得制限が撤廃されました。平成18年度には所得制限つきで小学校3年生までの通院助成の対象が拡大され、平成21年度には小学校6年生までの通院の助成対象が拡大されました。その後は制度の拡充がなされず、平成29年10月になり、中学校3年生までの通院助成対象が拡大され、現在に至っております。
この間、本市の状況は当初、県内の自治体の中でもトップクラスの内容だったものから、県内各自治体の制度拡充に追い越され、かえって後れを取ると言われているようになっておりました。小児の健康の向上に寄与するとともに、福祉の増進を図るために行われている小児医療費助成制度は、医療費助成制度を通じて子育て世帯の経済的負担を軽減する重要な施策であることから、公明党鎌倉市議会議員団は所得制限撤廃を求めて続けてまいりました。
今般、鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例が提案され、小学生、中学生の養育者の所得制限を撤廃し、令和4年4月1日からの医療費から適用開始しようとしていることを大きく評価しようとするものです。これに係る経費は、1億7300万円とのことですが、今後この制度を後退させることがないよう、年度ごとの財源を確保して制度の維持、拡充を図ることを強く求めるものであります。
以上で討論を終わります。
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○8番(藤本あさこ議員) ただいま議案となりました議案第59号鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、鎌倉アップデートチャレンジを代表して、賛成の立場で討論に参加いたします。
本条例の制定は、鎌倉市の小児に対する医療費助成制度に関して、保護者世帯の所得に応じて助成を制限されていたものを、その制限を撤廃するものとなっています。本件に関しては、これまでも議会でも何度も話題に上がり、多くの先輩議員の皆様が発言してきていること、また子育て経験者や当事者の方々からもしばしば声が上がっていたことから、多くの希望の声が今回ついにかなう政策であり、もし実現すれば松尾市長が掲げていた子育てしやすいまち鎌倉に、また一歩近づいていくことと思います。
また、同規模の近隣自治体を見ても、いまだ実現できていない自治体もある中で、この未来への投資を決定した鎌倉市を誇らしくも感じています。子供たちにかける予算は、そのまま鎌倉市の未来への投資につながります。ぜひ今後も、子供に係る施策については、その支援について線引きなどすることのないような政策決定をお願いいたします。
一方で、長い間、話題になっていた本施策の実施が、このタイミングとなった経緯や財源の見通しなど、いまだ不明な点もあり、今後の継続について不安の声が上がっていることも事実です。本施策がしっかりと永続的に継続されていくという安心材料となるような根拠や、それを担保するような資料をしっかりと提示していくことが求められていきます。本件の政策が今後も永続的に子供たちへ届けられるような進め方をしていただけるようお願い申し上げまして、賛成討論とさせていただきます。
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○20番(高野洋一議員) 議案第64号鎌倉市生涯学習センターの一部を改正する条例の制定について、会派を代表し、反対の討論を行います。
この12月定例会において、市内に5か所ある生涯学習センターの運営について、唐突に市の直営から指定管理者制度に移行する条例改定が提案されました。今回、生涯学習センターの利用区分と開館時間及び利用料の見直しも合わせて行われる内容であります。学校が子供の社会教育施設であるならば、生涯学習センターは多世代の人々が学んだり、話し合ったり、演奏したり、歌ったりするなど、生涯にわたって知的活動を行う社会教育施設であります。
調べてみますと、平成14年2月定例会で公民館を生涯学習センターに改める条例改正が行われました。当時の文教常任委員会の審査におきまして、生涯学習センターは地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条の教育機関という根拠をもちまして、社会教育施設として運営していきたい旨の答弁がされており、その基本的性格は変わらずに今日まで運営されてきております。今回の唐突な提案で、これまで市が主体となって市民の皆さんと協働したセンターへの運営形態を変えるということです。理由を聞くと、新しい生活様式に対応した学習活動の支援、多様な学習機会の提供などでありますが、特にコロナ禍でICTを活用したオンライン通信やリモートの導入が急速に進む中、現状からの運営の改善を図りたいというのが当局の本音のようであります。
しかしながら、行政計画である鎌倉市生涯学習プラン、これは本年3月に改定されたものですが、運営方法の見直しについての具体的な記載はありません。公共施設再編についての記載がありますが、公共施設再編計画には生涯学習センターの運営についての記載は一切ありません。ハード面の指摘はあります。また、第4次職員数適正化計画にも、あおぞら園の指定管理はちゃんと計画に入っていますが、この今回のことについては何の記載もありません。教育委員会は言い訳のような文書の提示をしたようですが、あれは行政計画ではありません。したがって、根拠がきちんと行政上示されないまま、なぜ突然、市職員が運営から手を引くような動きになったのか、どこでどういう議論が具体的にされて、なぜ指定管理者制度が具体的に妥当なのか、委員会での質疑は行われましたけれども、正直なところ、私自身はよく分かりませんでした。
市民の方々は、11月17日の教育委員会定例会で生涯学習センターの条例改正提案が承認されたことに驚き、当局に対し市民への説明会開催を強く求めました。結果、議会が開会中の12月1日と3日に急遽説明会が行われました。説明会の開催を周知する十分な時間もなく、制約がある中での開催にもかかわらず、2日間で私の認識では150名以上の方々が参加され、時間延長も行われて様々な要望が出され、また真剣な議論が交わされたと認識をしております。利用者の方々など市民から出された様々な意見がありましたけれども、やはりその最大の共通の意見は、とにかく私たちの声を聞かずに急いで決めないでほしいということでありました。
6月から7月にかけて行われました無作為抽出の一般的な利用者に向けたアンケート、2,600件中回答は569通で、回答率は22%にすぎません。そして、重大なことは、現に利用している利用者団体の方々などに一切意見を聞いていないということであります。現に利用している方々からの意見や思いを聞かずに、きちんとした運営ができるでしょうか。私はいろはの問題だと思います。
合唱などを行っている団体からは、会議室等が今の条例改正の内容で1こま2時間になると、前後の準備、片づけ、音合わせもあってとても足りない、結局、抽せんで2こま分、4時間分取らないと運営ができない。今もなかなか施設が足りなくて抽せんで取れないのに、1こま2時間では困る。それから、なかなか練習場所がとれず横浜の施設を利用しているが、来年から鎌倉の生涯学習センターを利用しようと思っていたと。やはりこれも2時間単位では困る、ますます予約ができなくなってしまうんじゃないか、予約が取れなくなってしまうんじゃないか。そして、これもある団体の方から、ホールについても利用実態に全く合っていない変更内容である、こういう強い声も出されるなど、今回の唐突な提案に困惑と再検討を求める意見が多く寄せられております。
今回のことは、内容については違いますけれども、一昨年の玉縄青少年会館の廃止提案のときと同様、提案内容を利用者の市民が全く知らなかったという点では同じような問題があるんじゃないでしょうか。教育委員会や議会に条例改正の内容を提案する前に、その是非以前に、まず利用者との協議・調整など必要な段取りと、先ほど行政計画にないということを指摘しましたが、政策形成過程をきちっと踏むべきでした。また、ICTの活用というなら、改定された生涯学習プランにも記載されておりますように、鎌倉市の職員もスキルの向上は部局を問わず必要なんですから、これ、計画には市民とともに学んでスキルを高めるとあるわけですから、職員の皆さんこそ先頭に立って市民と一緒に学ぶべきじゃないでしょうか。
鎌倉芸術館は来年度からの次期指定管理者を公募した結果、どこからも応募がないという事態になりまして、3期15年間運営しているサントリーさんが撤退するという事実が明らかになりました。そうした継続性や安定性の問題からも、改めて今、指定管理者制度が問われている中、社会教育の中心施設から突然のように市職員がいなくなってよいのか、市民的にも問われております。委員会審査の中で私どもの会派の同僚議員が理事者質疑を行い、こうした市民から様々な異論や声が出ている中で、その是非以前に一回議案を取り下げて市民の声を聞いて、実際出ているんですから様々な声が、再検討すべきではないかと提案しました。その上で、今日、今、まさに市民代表機関としての議会の私は良識が問われていると思います。
私は、前期、監査委員を1年間務めさせていただきましたけれども、そこで共に仕事をさせていただきまして、さきの本会議で再任されました八木代表監査委員から、先日の本会議で就任に当たっての御挨拶があり、とても印象深く聞きました。この議案にも関係すると思われる内容について改めて御紹介したいと思います。
市役所各所、各部署での質の高い市民サービスをつくり続けていただく、これが市民からの信頼を得るための基本であるというふうに考えます。失われた信頼があればこれを挽回するために、既にいただいている信頼があればこれをさらに強固なものにするために、市役所各部署には心を込めて日々の業務に取り組んでいただきたいというふうに思います。監査は、行政サービスの品質保証、出荷前検査という役回りをしっかり果たし、信頼確立の一翼を担います。ここで、質の高い市民サービスをつくり出すという点に対して提案がございます。今、市役所では、民間に任される業務は民間にという施策に偏っているのではないかという印象を持っております。それよりも、なぜ自分たちでしないのか、自分たちで手がけたらどうなのかという視点で業務内容をしっかり見極め、安易に民間委託をせず、自分たちで手がけるということを通じて専門性を磨き、責任の所在を明確にし、ひいては市民サービスの質の向上につなげてはいかがでしょうか。
こうした御指摘でありました。この議案にもまさに当てはまるような私は内容だと思うんです。特に市長や教育長は真剣に受け止める必要があるのではないでしょうか。
利用者や利用団体をはじめ少なくない市民が、その議案の中身のいい・悪い以前に、もうちょっと丁寧にやってほしいという意味で議案内容の再検討を求めております。運営方法の変更を含めもっと丁寧に取り組んでほしい、市民がほとんど知らない間に決めないでほしい、そういう声は民主主義の点からも当然であり、私たち議員も真剣に向き合うべきではないでしょうか。少なくとも今、提案されている条例改正を急いで行う必要性は、その是非はともかく、全くないと思います。先ほど申し上げた政策形成過程の不備という点からも一度待ったをかけ、行政に十分な再検討を行わせることが議会として求められている判断ではないかと考えます。こうした中で条例可決すれば、結果的に市民の信頼関係を失い、行政がつくり上げてきた協働の財産も失われることになりかねないと思います。何事も、信頼関係は一度失われるとなかなか取り戻すことができません。
以上のことを、私は市民代表の一員として、今、議場の皆様、それから同僚議員に心から訴え、討論といたします。
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○3番(後藤吾郎議員) ただいま議題となりました議案第64号鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の制定について、鎌倉のヴィジョンを考える会を代表し、討論に参加いたします。
生涯センターは、言うまでもなく多くの市民に愛され、また利用されてきた施設であり、その運営の変更に当たっては丁寧な対応が求められることは間違いありません。また、今般の利用区分の見直し、指定管理者の導入に関して、市民から唐突感をもって受け止められたという印象は否めません。また、利用区分の見直しに際して、利用団体、利用者の意見が十分聴取されたとは言い難いというふうに考えております。
しかし、一方で、コロナ禍を含む時代の変化に合わせて現状の施設運営にも一定の見直し、改善が求められていることも認識をしております。市民サービスの観点からも、建物の老朽化や利用者側のいろいろなニーズ、ここに現状応えていられるのかといった疑義がございます。公の施設に対してサービス向上のための民間のノウハウを取り入れることに関しては賛成の立場であり、また、先日の委員会においても担当課、理事者からは、今後、利用者及び利用団体の声を丁寧に聞きながら慎重に進めていくということの旨を明言されていることから、その取組が漏れなく行われるよう我々は注視してまいります。今後の進め方いかんによっては、我々は賛成の立場が取れなくなる可能性も含みおいた上で、あくまで行政におかれましては、市民サービスの向上を目的に引き続き生涯学習センターの在り方、つまりはビジョンを定期的に共有、発信することを求めてまいります。
なお、指定管理者制度導入の手引きには、指定管理者制度導入後にも施設管理が適正に行われているか管理・監督する必要があるというふうに記載がされております。このモニタリング及び事業評価について、既存の指定管理者に対し、市政の一翼を担っていただいているという観点から感謝の念を持ちつつも、しっかりと行政側から行っていくということを併せて求めるものでございます。
以上で賛成の立場からの討論を終わります。
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○11番(保坂令子議員) 議案第64号鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の制定について、神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表し、反対の立場で討論に参加いたします。
市は、今年の6月から7月にかけて、生涯学習センターについてのアンケート調査を行いました。調査の規模は無作為抽出2,000件と窓口配架600件で、569人から回答を得て、その結果、見えてきた課題の解決に向けて今回提案の条例改正を行うとのことです。なぜ定期的あるいは頻繁に生涯学習センターを利用する市民の意見を聞かなかったのでしょうか。聞いていたなら、条例改正案にあるような利用者の使い勝手を考えない利用区分の変更は提案できなかったと思います。
集会室の利用区分が基本2時間単位の6区分、入替え時間30分とされたのは驚きでした。例えば午前中に会議や集会を持つ場合、9時半開場、10時から12時開催が一般的です。9時から11時という利用区分では、次の時間枠の11時半から13時半も押さえなくてはなりません。利用料金の時間単位は6施設平均1.2倍の引上げになっています。生涯学習課は、時間単価は引き上げるが、利用区分が3時間から2時間に短くなっているので実際に支払っていただく金額は少なくなると述べています。利用者は、時間的に余裕のない利用か料金の負担増加のいずれかを強いられることになります。ホールの利用時間が、これまで午後は13時から17時、夜は18時から22時だったのが、午後が13時から16時、夜が17時から21時に変更になることに対しても、音楽団体等から演奏会の一般的な開催時間と合っていないという批判が寄せられています。
日頃、生涯学習センターを利用している市民の意見を事前に聞かず、利用区分の変更などで実質的なサービス低下のおそれがあることに加え、指定管理者制度を導入する理由が不明確であることも大きな問題です。改正条例が成立すれば、2022年10月1日から施設の維持管理及び運営を指定管理者に行わせることができるようになります。教育福祉常任委員会の議案質疑では、指定管理者による管理運営に移行しても大幅な経費削減にはならないという趣旨の答弁がありました。現役・若者世代のニーズに即した講座やオンライン講座の開催、夜の時間帯のスタッフの配置が現在の体制ではできないが指定管理者ならできるという趣旨の説明もありました。しかし、現在の直営体制で工夫の余地はないのでしょうか。また、指定管理者になれば、市が課題と考えているこれらの事柄が民間事業者により解決される確かな見通しはあるのでしょうか。
陳情提出者の委員会での意見陳述では、指定管理者制度が導入されたスポーツ施設で、事業者が企画・実施するプログラムによって市民が自由に施設を利用できる枠が狭められてしまい市民から苦情が出ているという事例も紹介されました。私は、社会教育施設に指定管理者制度を導入すべきではないという原則論には立ちませんが、全国展開している大規模な事業者に任せれば済むものとも思っておりません。生涯学習センターの指定管理者としてふさわしい団体・事業者があるのか、どのような仕様書をつくれば課題の解決と市民サービスの向上につながるのかといった検討を丁寧に行った上での条例提案であるべきで、施設運営上の課題が見えてきたから指定管理者制度に移行させるという短絡的なものではないはずです。
鎌倉市は、新庁舎等の整備及び現庁舎跡地の利活用に向けた取組を行政計画に位置づけています。現在地には、行政の窓口機能とともに市民活動や文化発信の拠点となる施設を整備するとのことです。そうした施設が整備された場合には、生涯学習や市民活動支援を行う公益財団法人や組織力のあるNPO法人等がそこに事務所を置き、当該施設及び市内の市民利用施設の指定管理も担うという展開も考えられるのではないでしょうか。
市職員の出向などによる人事交流も検討し得るものと認識しています。例えば、武蔵野市では公益財団法人武蔵野生涯学習振興事業団が、図書館、生涯学習支援、市民活動支援、青少年活動支援の四つの機能を併せ持った複合機能施設・武蔵野プレイスや総合体育館などの体育施設の指定管理者になっています。県内でも横須賀市や川崎市には生涯学習財団があり、川崎市生涯学習財団は、長年、不登校の子供たちの居場所づくりをしてきたNPO法人フリースペースたまりばと共同事業体を組んで、川崎市子ども夢パークという子どもの権利条約の理念に基づいた施設を管理運営しています。
総務常任委員会で視察に行ったアオーレ長岡は、市役所本庁舎と市民交流の拠点であるシティホールプラザの合築で、シティホールプラザのほうはNPO法人ながおか未来創造ネットワークが、指定管理者制度でも市の直営でもない市民参加型の運営をしていました。将来的にそのような選択肢は絶対にないとは言えないと思います。全く新しい公益財団法人をつくるのではなく、既存の団体の統合・再編なども考えられます。今、指定管理者制度を導入すれば目の前の困り事は部分的には改善するかもしれません。しかし、そこからは生涯学習環境の整備・充実に係る市の大きなビジョンは感じ取れません。市は、改正条例成立後に市民や利用団体に説明すると言っていますが、利用区分と利用料金の変更を決定した後で説明してどうしようというのか、理解に苦しみます。この条例改正を急いではいけないと考えます。
以上で反対討論を終わります。
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○25番(前川綾子議員) 議案第64号鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の制定について、夢みらい鎌倉を代表して、賛成の立場で討論に参加いたします。
鎌倉市生涯学習センターの若い方の利用や多様な利用者の活動を促すためには、民間のより専門的な知見やノウハウを活用した自主事業の充実など、これからの生涯学習を進められる上ではより専門性の高い指定管理者に担っていただくことが市民にとってよいものと考えます。そのためには、改めて鎌倉の生涯学習としてのビジョンを鎌倉市がしっかり立てた上で、指定管理に移行する際には利用者の声に耳を傾けて説明会を開催し、より十分理解を得ることが重要です。特に市民の方たちからの声として大きな課題となっている利用時間の区分については、区分は必要と考えますが、連続して利用ができるなど十分に配慮していただく検討をお願いしたいと思います。利用者に寄り添った対応をしていただきたいと強く要望し、討論を終わります。
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○16番(竹田ゆかり議員) ただいま議題となりました議案第64号鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の制定について、鎌倉かわせみクラブを代表して、反対の立場から討論に参加いたします。
市は今回、条例改正を行うに至った理由について、2014年に行った市民意識調査結果から明らかになった課題が現在まで解決に至っていないことを挙げ、改めて施設サービスの向上、管理運営の充実を図っていくためとして、今年6月、7月にかけてアンケート調査を行いました。その結果、夜間の稼働率の低さ、今日的課題や社会の要請に係る講座の開催の低さ、現役・若年世代のニーズに即した講座開催の低さ、対面講座の開催の難しさ等々を解決するべき課題と捉え、より多くの人が利用できるような施設とするために条例改正を行うと説明しています。改正内容としては、使用料の改正とともに、開館時間や利用区分の変更を行うこと、また、指定管理者制度の導入を可能とするとしています。しかしながら、条例改正に当たっては多くの問題点が見受けられるため、一度立ち止まって議論、再考するべきではないかと考え、本改正条例に反対する次第です。
問題点の1つ目は、この議案内容が市民にとっては寝耳に水の話であり、アンケート結果が利用者の声を十分に反映したものとなっていないにもかかわらず、利用時間区分の変更を行い、さらに指定管理者制度の導入を可能とする条例改正であるという点にあります。これは、利用者軽視、市民軽視と言わざるを得ません。
問題点の2つ目は、生涯学習センターに指定管理者制度を導入するという大きな施策の転換であるにもかかわらず、これまで議会への説明は一切行ってこなかったことです。6月定例会、教育福祉常任委員会での報告では、改めてアンケートを取る目的を、より多くの市民が利用できるように市民の要望を把握し、今後の管理運営に反映していくとの説明でした。確かにその説明の最後に一言「社会教育委員の意見を聞きながら指定管理も視野に入れつつ」との言葉はありましたが、具体的な説明は何らなされませんでした。また、9月定例会では、教育委員会事務の管理及び執行の状況の点検及び評価、いわゆる行政評価の報告がありましたが、常任委員会開催数日前に配信された100ページ以上に及ぶ資料の中にたった1行「生涯学習センターを指定管理者制度導入に向けて検討する」との記載があったものの、生涯学習センターについての評価結果を詳しく説明する中で一切この記述について触れることはありませんでした。この1行の記載に、記述に気づけなかった委員に責任があるんでしょうか。説明しない、あえて触れない、議論を避けてきた教育委員会の責任はないのでしょうか。また、社会教育委員会での議論は果たしてあったのか、常任委員会での答弁では明確な説明がなされませんでした。これは、議会軽視、社会教育委員会軽視と言われても仕方ありません。
問題点の3つ目は、11月17日開催の教育委員会定例会での教育長による議案提案時に一人の委員から利用区分についての質問があったものの、議論らしい議論は全くなされなかったと聞いています。そして、一昨日開催された教育委員会定例会では、委員から、指定管理の範囲が生涯学習センター全体であると認識されていなかった発言や、指定管理となった場合は避難所としての対応を心配する意見、市民にとっては指定管理に代わることへの不安があるのではないか等々懸念の声が上がったと聞いています。つまり、教育委員会としての議論が十分になされていなかったことが明らかになりました。鎌倉市の学校教育、社会教育、文化・スポーツ等に関する重要事項や基本方針を決定する教育委員会において、本議案について十分な議論がなされていなかったことは明白であり、甚だ問題であると言わざるを得ません。教育委員会はどれほどの認識をもって指定管理の導入を決定したのでしょうか。
生涯学習センターは、言うまでもなく社会教育施設であり、市民の学びの場です。市民の表現の自由を保障し、学習の自由を保障し、教育を受ける権利を保障する重要な施設です。学習の自由、教育を受ける権利について言えば、過去の事例として次のようなことがありました。2018年夏、教育委員会主催、企画運営、生涯学習推進委員会によるある講座が予定されました。その講座内容は、歴史的考証によれば史実に基づかない内容であったことから、SNS上で歴史認識に反するとの声が上がり、その声が私のところに届きました。すぐに担当に連絡し確認を求めたところ、担当の素早い判断、対応により、この講座の開催は中止となりました。事なきを得たということでありますが、ではこの場合、指定管理者であったならば果たして素早い対応ができたのでしょうか。そして、指定管理者となった場合、職員がふだん生涯学習センターの運営に直接関わらない中で講座内容について、適切な判断が下せるのでしょうか。行政にも間違いが起こりますが、間違いに素早く対応できるのは市の直営だったからではないでしょうか。生涯学習を行う教育機関で間違った学びがあってはなりません。間違った判断があってはなりません。市は、指定管理者の導入目的を民間ノウハウの活用と繰り返し説明しますが、市民サービスの向上にどう具体的に結びつくのか、その説明は全くありません。
先ほど八木監査委員の就任挨拶の御紹介がありました。重ねての話になりますが、ポイントを絞って紹介いたします。八木監査委員は、質の高い市民サービスをつくり出す上での提案として、鎌倉市は民間に任せられる業務は民間にという施策に偏っていると、なぜ自分たちでしないのか、自分たちで手がけたらどうなるのかという視点で、業務内容をしっかり見極め、安易に民間に委託せず、自分たちで手がけることで専門性を磨き、市民サービスの向上につなげてはどうかとの提案でした。まさに今回の生涯学習センターの指定管理制度導入は、アンケート調査から見えた課題の解決を自分たちの手で本気になって手がけてみる、その努力を怠り、安易に民間に任せることになっていないでしょうか。また、民間ノウハウという、具体的には何も見えてこない言葉を使って、説明したつもりになっているとのそしりを免れるものではありません。
以上、多くの問題が残された本議案を可決することは、市民にとって不誠実であり、議会機能を軽視するものと言わざるを得ません。いま一度、社会教育とは何か、そして市が果たすべきことは何か、本質的な議論をしっかり行って、その上で業務の内容を見極めて市民サービスの向上のために力を尽くすべき、注ぐべきではないでしょうか。
以上、申し述べました理由により、本議案については強く反対を表明して討論を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第55号鎌倉市学校給食費に関する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第55号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第56号鎌倉市にふさわしい博物館基本計画等策定委員会条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第56号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第59号鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第59号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第60号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第60号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第61号鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第61号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第62号鎌倉市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第62号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第64号鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第64号は原案のとおり可決されました。
新型コロナウイルス感染拡大防止対策として換気を行うため、暫時休憩いたします。
(16時06分 休憩)
(16時20分 再開)
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○議長(中村聡一郎議員) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第12「議案第53号工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例の制定について」「議案第63号鎌倉市企業立地等促進条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
市民環境常任委員長の報告を願います。
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○6番(児玉文彦議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第53号工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例の制定について外1件につきまして、市民環境常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第53号外1件は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後9日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第53号工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、国が定める工場立地法に関する準則に代えて本市が適用していた、神奈川県の工場立地法第4条の2第1項の規定による準則を定める条例が平成29年に廃止され、それに伴う経過措置期間が令和4年3月31日をもって終了することから、国の準則に代えて適用する準則を定めようとするものであります。
その主な内容は、第1条及び第2条では、本条例の趣旨及び用語の定義についての規定を、第3条では、第一種区域及び第二種区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関し、国の準則に代えて適用する基準についての規定を、第4条では、工場等の敷地が二つ以上の区域にわたる場合における取扱いについての規定をそれぞれ定めようとするものであります。
なお、附則において令和4年4月1日から施行しようとするとともに、国が定める工場立地法に関する準則及び神奈川県の準則を定める条例の施行に伴う経過措置については、本市の条例の施行後も引き続き適用するための規定をしようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第63号鎌倉市企業立地等促進条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、本条例に定める立地促進期間が令和3年度をもって終了することから、引き続き企業誘致により産業の活性化及び雇用機会の増大を図り、活力あるまちの創造を図るため、期間の延長を行うとともに、深沢地域整備事業用地への企業誘致の推進を図ることを目的に、当該用地において、本条例が適用される業種を拡充しようとするものであります。その主な内容は、現在、本条例の適用を受けている企業からも、施策の継続を求める意見があることや、今後、深沢地域整備事業用地への企業誘致に取り組み立地につなげていくために、立地促進期間を令和14年3月31日までと改めようとするもので、現行の条例において立地及び設備投資に対する税の軽減の対象業種としている「製造業」、「情報通信業」、「宿泊業」及び「自然科学研究所」を引き続き対象とするとともに、特定地域を新たに定め、深沢地域整備事業用地内における対象業種を「製造業」、「情報通信業」、「卸売業、小売業」、「学術研究、専門・技術サービス業」、「宿泊業、飲食サービス業」、「生活関連サービス業、娯楽業」、「教育、学習支援業」及び「医療、福祉」と拡大するほか、所要の規定の整備を行おうとするもので、令和4年4月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○26番(吉岡和江議員) 議案第63号鎌倉市企業立地等促進条例の一部を改正する条例の制定について、日本共産党を代表いたしまして、反対の立場で討論いたします。
今回、深沢まちづくり計画地を新たに加え、期限を、深沢まちづくり計画が10年間としていることから、令和14年まで延長するものでございます。市内企業の事業活動を支援することは大切だと思いますが、今回、新しいまちづくりである31.1ヘクタールの深沢まちづくり計画地区画整理内への企業の呼び込みのため、固定資産税及び都市計画税を5年間軽減するというものです。資本金3億円以上の大企業は3分の1の課税、資本金5000万円以上の中小企業は4分の1の課税とのことであります。市は、村岡新駅との一体開発によって深沢まちづくり地域の開発が完成となる10年後に16億円の増収があるから、市民にとって新駅は有効だと宣伝しています。しかし、その内訳は、新駅から2キロ圏内は土地評価が上昇し、固定資産税及び都市計画税は多い地域で1.7倍から1.8倍となり、16億円増収のうち市民は11億円の増税となることは調査報告からも明確であります。深沢まちづくり計画地に立地した企業も、固定資産税、都市計画税を支払うことは当然であります。固定資産税等の減税をしないと企業は来ないということでしょうか。企業は減税、市民は増税となることは問題であります。
鎌倉市は、昭和30年代、企業立地のため税金の減免が行われましたが、立地した29社のうち現在約半分に減っており、跡地はマンション等に変わっているとのことであります。企業の都合で撤退しているのです。最近では、武田薬品工業株式会社湘南研究所を呼び込むため松沢元知事が村岡新駅設置の約束をし、インベスト神奈川による武田薬品工業への80億円の助成金を用意し、最終的には約59億7000万円が投入され、藤沢市は固定資産税を10億円減額したと聞いています。しかし、2011年の開業から7年で武田薬品工業の都合で研究所機能が縮小、湘南ヘルスイノベーションパークへと変容し、名称も湘南アイパークと変わり研究所を売却、現在は武田の持ち物でもありません。企業はうまみがなく利益がなければ撤退してしまうことは事実であります。人口減社会、バブルがはじけ企業が潤えば市民が潤うという幻想は捨てるべきです。企業呼び込み型ではなく、市民が暮らし続けられる内需拡大型のまちづくりこそ必要ではないでしょうか。市内企業への応援、支援は必要ですが、新駅一体の深沢まちづくりでは、住民は増税、深沢への呼び込み企業は減税は問題であることから、条例に反対するものです。
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○議長(中村聡一郎議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第53号工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第53号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第63号鎌倉市企業立地等促進条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第63号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第13「議案第54号鎌倉市屋外広告物条例の制定について」「議案第58号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○19番(池田 実議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第54号鎌倉市屋外広告物条例の制定について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第54号外1件は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後10日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第54号鎌倉市屋外広告物条例の制定について申し上げます。
本制定条例は、良好な景観の形成、風致の維持・向上に寄与し、本市の実情に合わせた町の安全・活性化に資するため、屋外広告物の表示、屋外広告物を掲出する物件の設置に必要な基準等について、必要な事項を定めようとするものであります。
その主な内容は、第1章総則は3条から成り、第1条では、本条例の目的についての規定を、第2条では、広告物等の在り方についての規定を、第3条では、用語の定義についての規定をそれぞれ定めようとするものであります。
第2章広告物等の制限は11条から成り、そのうち第4条では、広告物等の表示または設置に係る許可についての規定を、第5条では、広告物等の表示または設置を禁止する地域についての規定を、第6条では、広告物等の表示または設置を禁止する物件についての規定を、第7条では、公衆に対して危害を与えるおそれのある広告物等の表示または設置を禁止する旨の規定を、第8条では、広告物等の表示または設置の方法の基準等についての規定を、第9条では、適用除外についての規定を、第10条では、別表第3に掲げる古都鎌倉特定区域においては、第8条で規定する基準に加え、同表で規定する基準に適合するものでなければならない旨の規定を、第11条では、許可の特例についての規定をそれぞれ定めようとするものであります。
第3章広告物等の管理は6条から成り、そのうち、第15条では、広告物等の管理義務についての規定を、第16条では、広告物等の点検についての規定を、第17条では、一定規模以上の広告物等については資格を有する特定屋外広告物安全管理者を設置しなければならない旨の規定を、それぞれ定めようとするものであります。
第4章監督は12条から成り、そのうち、第21条では、市は違反を是正し、または状態を改善するために必要な指導、助言及び勧告ができる旨の規定を、第24条では、第21条の規定による勧告に従わなかったときは公表できる旨の規定を、第25条では、違反広告物等に違反であることを表示できる旨の規定を、それぞれ定めようとするものであります。
第5章広告景観形成の推進は6条から成り、そのうち第33条では、広告景観形成地区の指定及び広告景観形成方針の策定などについての規定を、第34条では、広告景観形成地区において広告物等を表示または設置するときは、広告景観形成方針に適合するよう努めなければならない旨などについての規定を、第35条では、一定の区域内の土地所有者等または同じ建築物内の建築物所有者等が、広告協定を締結する際の手続などについての規定を、第37条では、市民等の協力についての規定を、第38条では、市が行う技術的支援、並びに優良な広告物の表彰等による啓発活動の推進についての規定をそれぞれ定めようとするものであります。
第6章雑則は8条から成り、そのうち、第40条では、景観審議会への諮問についての規定を、第41条では、本条例に基づく処分等を行おうとするときは、景観審議会または景観アドバイザーの意見を聴くことができる旨などの規定を、第43条では、手数料についての規定を、第44条では、違反屋外広告物除却協力員についての規定を、それぞれ定めようとするものであります。
第7章罰則は5条から成り、第47条から第51条では、本条例に違反したときの罰金、過料についての規定を定めようとするものであります。
なお、附則において、令和4年4月1日から施行しようとするものでありますが、第40条及び第41条の規定は公布の日から、第24条及び第51条の規定は令和4年10月1日から施行しようとするものであります。
また、経過措置として、本条例の施行前に県条例の規定によりされた処分、手続等は本条例の相当規定によりされた処分、手続等とみなすこと、本条例の施行時に既に県条例の規定により適法に表示または設置されている広告物等については、施行日から10年間は本条例の規定を適用しないこととするものであります。
さらに、本条例の施行後5年以内に必要な見直しを行う旨を定めるほか、本条例の施行に伴い必要となる鎌倉市手数料条例、並びに鎌倉市都市景観条例の一部改正について定めようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第58号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正により、長期優良住宅の認定手続における民間の登録住宅性能評価機関と所管行政庁が行う技術的審査等の審査項目が明確化されたことに伴い、所管行政庁が行う審査項目が追加されることとなったため、長期優良住宅建築計画の認定申請に対する審査手数料に係る規定を改めるとともに、所要の規定の整備を行おうとするものであります。
なお、附則において、本改正条例は法の施行日に合わせ、令和4年2月20日から施行しようとするものでありますが、経過措置として、施行日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例によるとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第54号鎌倉市屋外広告物条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第54号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第58号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第58号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第14「議案第66号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第10号)」「議案第69号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第11号)」以上2件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○2番(岡田和則議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第66号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第10号)外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第66号外1件は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第66号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第10号)について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも8億169万1000円を増額するもので、これにより補正後の総額は644億6092万円となります。
補正の主な内容は、まず歳出において、第10款総務費では、新規グループウエア等の導入並びに次世代テレワークの環境構築及びモバイル端末の導入に係る経費などの追加を、第15款民生費では、小児医療費助成の所得制限撤廃に係るシステム改修などの経費の追加を、第20款衛生費では、新型コロナウイルスワクチン接種事業における3回目のワクチン接種に係る経費、がん検診事業における健康管理システム改修委託料及び母子保健事業における特定不妊治療費助成事業に係る経費などの追加を、第35款商工費では、商店街活性化事業費補助金の追加を、第45款土木費では、街路照明灯維持修繕料の追加を、第55款教育費では、指導者用デジタル教科書使用料及び海浜公園水泳プール設備整備事業に係る経費などの追加をしようとするものであります。
一方、これらに対し、歳入において国庫支出金、寄附金、繰越金及び市債の追加をしようとするものであります。
なお、このほかに、新型コロナウイルスワクチン接種事業などについて繰越明許費の追加、本庁舎等整備基本計画及び現在地利活用基本構想策定支援等業務事業費などについて債務負担行為の追加、並びに海浜公園水泳プール設置整備事業などについて地方債の補正をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第69号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第11号)について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも1億7501万7000円を増額するもので、これにより補正後の総額は646億3593万7000円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第15款民生費で、子育て世帯への臨時特別給付金支給事業の対象となる子供のうち、高校生世代に対する現金5万円の支給を令和3年度中に実施するための経費の追加をしようとするもので、一方、これに対し歳入において国庫支出金の追加をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○22番(長嶋竜弘議員) それでは、議案第66号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第10号)について、反対の立場で討論いたします。少々長いですが、重要なことを申し上げるので、よくお聞きいただいた上で考えていただき、今後の事務執行をしていただけるようお願いする。
まず、この補正予算には新型コロナウイルスワクチン接種事業が入っているので賛成はできないものであります。以下、理由を申し上げる。
緊急事態宣言解除後、鎌倉市内居住者のPCR検査陽性者は、10月3名、11月1名、12月は14日現在4名で、いずれも軽症者という状況であり、人流が大幅増加、飲食店の夜間営業、アルコールの提供、通勤の電車の混雑などが元に戻ったが、陽性者はほとんど出ていない状況である。この状況にもかかわらず、大半の方が、必要性がなく自然免疫力が落ちるとともに様々な健康リスクが懸念されているのにマスクをつけ、ワクチン接種もデメリットがメリットを上回っているにもかかわらず、3回目接種をやらせようとしていることは異常な状態であり、同調圧力により我が国の国民はコントロールされている状況だと言える。以下、客観的なデータを申し上げるが、これらのデータを読み解けばワクチン接種は高齢者以外はデメリットがメリットを上回っていることは明確であり、副反応のリスクが高いことも明白である。さらに、表に出ない副反応の状況、長期的副反応リスクを考えると、とてもワクチンを接種したほうがよいとは言えない状況であることを認識していただきたい。
まず、鎌倉市民のワクチン接種後副反応疑い報告であるが、厚生労働省に報告が上がっているだけでも亡くなった方が2名出ている。うち1名は10代であるが、鎌倉市はこの事実を個人情報を理由に公表せず隠している。そして、鎌倉市民のワクチン接種後副反応疑い報告は合計で31名であり、64歳以下が28名、そのうち女性が22名、男性が6名、65歳以上は3名で全て女性というデータである。つまり、女性の被害が多く、64歳以下の被害が多いという顕著な傾向であることが分かる。
次に、PCR検査陽性者の12月14日現在の人数であるが、亡くなった後に検出された方が1名、重症者3名、中等症者26名、軽症者1,780名、無症状者216名である。そのうち、重症から亡くなった方1名、中等症から亡くなった方1名、軽症から亡くなった方7名で、先ほどの亡くなった後に検出された方1名を足すと亡くなった方は合計で10名になるが、90代2名、80代6名、70代1名、50代1名であり、亡くなった方10名のうち8名は後期高齢者の方で、50歳未満の方は1人も亡くなっていないということである。また、亡くなった方のうち半分程度はワクチン接種者とのことであるが、新型コロナウイルス感染症で亡くなったのか、ワクチン接種後に亡くなったのか、他の要因で亡くなったのか判断がつかない状況である。
ここでおかしなことがあることに皆様気がついたでありましょうか。ワクチン接種後の被害者は65歳という区切りで、その上か下かとしてしか個人情報を理由に出さないが、コロナ感染症の被害者は年代別に出している。いかに鎌倉市の個人情報の扱いがいいかげんか、法的解釈がでたらめかよく分かる内容であり、捨ておけない事実であるので、今後、是正していただくよう強く要望しておく。
海外では接種率が上昇しても感染は収まっていない国が非常に多いので、ワクチンによる感染制御はできていないことは明白であるが、なぜ我が国は感染が収まっている状況なのか非常に疑問を持つところであるが、日本人の新型コロナウイルス感染症の重症者や死亡者が欧米に比べて非常に少ない理由として、存在が指摘されてきた謎の要因「ファクター?」を皆さんは御存じであろうか。国立開発研究法人理化学研究所免疫細胞治療研究チームは、12月8日、日本人に多い特定の免疫タイプが要因の一部だと解明したと発表している。人間の細胞にはヒト白血球型抗原HLAがあるが、その中でHLA−A24というタイプに結合する新型コロナウイルスのスパイクたんぱく質中のエピトープを同定、このエピトープを記憶免疫キラーT細胞が認識しウイルスを死滅させるということである。このHLA−A24は、日本人は6割から7割が持つが、欧米人は1割から2割程度しか持っていないとのことで、その違いが出ているということである。
また、何度も申し上げているが、PCR検査はCOVID−19だけを検出するわけではない。また、検出されたからといって全ての方が感染症にかかっているわけでもない。死んだウイルスが付着していただけでも陽性となる。また、その精度は低く7割前後しか正確に検出されないことと、日本のCt値は40と高いことで、たくさんの偽陽性が出ていることも捨ておけない事実である。
国会ではPCRの陽性判定は必ずしもウイルスの感染性を直接証明するものではございませんと答弁している。また、厚生労働省は9月10日に、季節性インフルエンザとCOVID−19を臨床的に識別することは困難との見解を出している。つまり、PCR検査陽性者が新型コロナウイルス感染症の感染者という断定はできないというのが現状である。相当数水増しされていると考えるのが妥当である。
では、PCR検査陽性者の中で本当の新型コロナウイルス感染症の感染者はどの程度いるのだろうかという疑問を持つところである。これについては、NPO法人日本ECMOnetさんがホームページに掲載しているデータによっておおむね状況を知ることができる。ECMOnetさんは、人工呼吸やエクモによる治療を必要とする新型コロナウイルス重症患者への治療支援を行う組織として発足した団体である。
我が国のCOVID−19の重症患者の治療成績は、エクモ患者の救命率64%、人工呼吸患者の救命率79%を記録し、世界最高水準の成果を上げているとのことである。COVID−19におけるエクモ治療の累計は、12月14日現在、エクモ離脱750例、亡くなった方427例、エクモ実施中13例、国内のCOVID−19における人工呼吸器治療の累計は、12月14日現在、軽快9,412例、亡くなった方1,617例、人工呼吸実施中96例である。亡くなった方は、エクモ治療427例、人工呼吸治療1,617例で、合計2,044例になるが、このデータは日本全体のおおむね80%程度のカバー率とのことであるので、100%で考えると亡くなった方はおおむね約2,500例前後ということになる。厚生労働省に発表されているデータでは、12月14日現在、新型コロナウイルス感染症のうち亡くなった方は1万8374人となっているが、エクモ治療・人工呼吸治療以外で亡くなった方は一定数いらっしゃると思われるがそうたくさん事例があるとは思えず、大きく水増ししていることは明白である。正確な統計ではないが、1万8374人のうち15%から20%程度しか亡くなった方はいないという推測ができる。
厚生労働省の発表の新型コロナワクチン接種後に亡くなった方は1,387名となっているが、これはあくまでも医師が厚生労働省に報告を上げた数だけであり、先ほど陳情の討論で申し上げたように、私のところにも報告が上がっていないという情報が多数来ている状況であるとともに、人口動態統計速報によると、我が国の令和3年の死亡者数は1月から9月までで昨年より5万9810人増加しており、このペースで進むと年間8万人程度、昨年より死亡者数が増加するという状況であるので、このことを正しく分析して考えていく必要がある。
一方で、食物が原因となった窒息による65歳以上の高齢者の死亡者数は年間3,500人以上、中でも80歳以上の死亡者は2,500人以上である。また、交通事故死亡者は2019年は3,215人である。先ほどのエクモ治療と人工呼吸治療を足した数より多い状況であるが、比較することは難しいが、例えばこれからの時期、お餅が詰まって亡くなる方が増加するわけであるが、「広報かまくら」などで注意喚起をしているだろうか。人の命の重さは同じであるわけで、ワクチン接種事業は多額の予算を投じてやっているのに、簡単に啓発ができることを真剣にやっているようには見受けられないことは非常に疑義を持つところである。
これらのデータからも、鎌倉市では女性と50歳未満の方はワクチン接種は完全にデメリットがメリットを上回っていることが分かる。逆に言うと、高齢者の男性はワクチン接種により感染した場合の短期的健康被害リスクは低くなりメリットがあるが、長期的リスクは不明であり、高齢者のPCR検査陽性者の中からワクチン接種後に亡くなった方が出ている現状があり、効果があるかどうかははっきり分からないということになる。特に若い世代は絶対にワクチン接種をするべきではないと考える。新型コロナウイルス感染症による10代で亡くなった方は、全国で1人も出ていない。一方で、10代のワクチン接種後に亡くなった方は、厚生労働省に報告が上がっているだけで5名出ている。そして、松尾市長はひたすら隠しているが、前述のとおり、その5名の中に鎌倉市民の方が出ているわけである。
子供にはウイルスのレセプターであるACE2受容体が気道上皮に少ないこと、免疫応答である自然免疫反応が優れていること、リンパ球のT細胞が活発に行動していることなどから、健康な子供にとってワクチン接種するメリットはほとんどないことが分かる。子供たちはコロナ感染の死亡者がない中、ワクチン接種後の副反応被害は鎌倉市で10代の死亡者を出してしまったとおり深刻な状況であるので、これ以上深刻な被害を出さないためにも接種するべきではないと考える。大人の方々については、因果関係が解明できるまで積極的な勧奨を控えるとするべきである。これらのことを鎌倉市民の皆様がきちんと認識できるような広報を鎌倉市がしないことで被害者を出しているわけで、このことは許し難い事実である。そして、ワクチン接種後の副反応疑い報告については因果関係不明が大半だが、因果関係なしとしているわけではないのでお間違いにならないでいただきたい。
ここで、mRNAワクチンの発明者の1人で、ウイルス学者、免疫学者であるロバート・マローン博士の声明が動画で配信されているので、その内容を御紹介します。ワクチンの安全性を主張する方々は、開発者のお一人である博士の見解に対して科学的な根拠を示してぜひ御反論いただきたい。
タイトル「子供に注射する前に」。
私はロバート・マローンです。親として、祖父母として、医者として、科学者としてお話しさせていただきます。私は、通常、準備したスピーチを読み上げることはしませんが、今回はとても重要なことなので、一言一句、科学的事実を正確にお伝えしたいと思います。
私は、ワクチンの研究開発に専念してきたキャリアをもってこの発言に立ち向かいます。私は、COVIDのワクチンを接種していますし、一般的にワクチン接種の賛成派です。私は、感染症を予防・治療するための安全で効果的な方法を開発することに全キャリアをささげてきました。お子さんに注射をする、つまり取り返しのつかない決断をする前に、私が生み出したmRNAワクチン技術に基づくこの遺伝子ワクチンの科学的事実を知っていただきたいと思います。
親が理解すべき問題は3つあります。
1つ目は、お子さんの細胞にウイルス性の遺伝子を注入することです。この遺伝子は、お子さんの体に有毒なスパイクたんぱく質をつくらせます。これらのたんぱく質はしばしば以下のような子供の重要な臓器に永久的な障害を引き起こします。脳神経系、血栓を含む心臓や血管の病気、生殖器系、そしてこのワクチンは彼らの免疫系に根本的な変化をもたらす可能性がある。最も心配なのは、このようなダメージが一旦発生すると修復不可能であるということです。脳内病変は治せない。心臓の組織の傷跡は修復できない、遺伝的にリセットされた免疫系を修復することはできないし、このワクチンは生殖機能に障害を与え、将来の家族に影響を与える可能性があります。
第2に、この斬新な技術は十分なテストが行われていないという事実です。リスクを本当に理解するためには、少なくとも5年間の試験・研究が必要である。新薬の害やリスクは何年もたってから明らかになることが多い。自分の子供を人類史上最も過激な医療実験に参加させたいかどうか、自分に問いかけてみてください。
最後にもう1点、子供にワクチンを接種するようにと言われている理由はうそです。あなたのお子さんは、両親や祖父母にとって危険ではありません。実は逆なんです。COVIDを受けた彼らの免疫力は、この病気から世界を救わないまでも、あなたの家族を救うために非常に重要です。要約すると、親としてあなたとあなたの子供が一生付き合っていかなければならないかもしれないワクチンの健康上のリスクが知られていることを考えると、あなたの子供やあなたの家族にとって、ウイルスの小さなリスクに対してワクチンを接種するメリットはないのです。リスクとベネフィットの分析が全くできていないのです。親として、祖父母として、私が皆さんにお勧めするのは、子供たちを守るために抵抗し闘うことです。
以上であります。
市長は、ワクチンについて接種を継続していく中でデータ等も収集している状況だというふうに認識をしておりますと答弁されている。部長は、コロナワクチンについては特例承認であるというふうには認識しております、その上で、効果の持続性等を確認するために臨床試験の一部が継続されているというふうなことで認識をしていると答弁されている。つまり、このワクチンは特例承認であり、臨床試験中でデータを収集している状況と鎌倉市としては認識しているわけで、このことは鎌倉市民を使い人体実験をしているという状態であることを認識しているわけである。このことは、マローン博士ほか専門家が言われているように、少なくとも5年間程度の治験・研究が必要であるということを飛ばしてやられているわけであり、このことは長期的副反応のリスク等を考えると非常に問題がある。
これから副反応被害の方の訴訟が始まります。様々な実態が明らかになってくると、批判の声は燎原の火のごとく広がっていきます。副反応被害をはじめとした様々な事実に蓋をして隠していると、必ず問題になってくる。松尾市長は、接種は任意、自己判断と無責任な答弁を繰り返している。自己判断するためのネガティブな情報開示はほとんどせず、一部やっていることもホームページを自分で見ろとの態度である。これは首長として非常に無責任極まりない言動である。今後の鎌倉市の対応が注視されているということをよく考えて事務執行していただけるよう申し上げて、反対討論を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第66号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第10号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第66号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第69号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第11号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第69号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第15「議会議案第9号核兵器禁止条約への参加を求める意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○20番(武野裕子議員) (登壇)ただいま議案となりました議会議案第9号核兵器禁止条約への参加を求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。便宜文案の朗読をもちまして、説明に代えさせていただきます。
核兵器禁止条約への参加を求める意見書
広島と長崎にアメリカの原子爆弾が投下された翌年の1946年1月24日に行われた、第1回国連総会は、第
1号決議で「原子兵器及び大量破壊に応用できるその他全ての主要兵器を国家の軍備から廃棄する」と、核兵器などの大量殺りく兵器の廃絶を求め、アメリカも賛成した。それにもかかわらず、核兵器が増え開発が進み、人類は核兵器におびえる日々を送ってきた。
しかし、平和を求める世界の人々の声に押され、71年の歳月を経て2017年7月7日、史上初めて人類の悲願である核兵器禁止条約が国連会議で採択され、さらに各国の努力により、今年の1月22日、この条約がついに発効された。
核兵器禁止条約は、核保有国や、「核の傘」の下にある国も条約に参加できることが明記されており、門戸を広く開いている。
日本では、「参加するべきだ」という声が日本世論調査会の世論調査で7割を越えている。アメリカでは、全米市長会議で、今年1月に発効した核兵器禁止条約への反対を見直すよう、アメリカ政府に呼びかける決議案を全会一致で採択した。NATO主要加盟国でも自国の禁止条約参加を支持する人は、核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)によれば、6割から8割に上った。NATO加盟国のドイツでは新政権が発足し、ノルウェーに続いて締約国会議へのオブザーバー参加を決めた。
このように、核保有国などが未参加のままでも、核廃絶に結びつける取組が開始されている。
鎌倉市では、63年前の1958年、世界の核兵器禁止運動の中、市民の請願がきっかけとなり「核兵器の禁止と世界恒久平和の確立のために、全世界の人々と相協力してその実現を期する」と、全国に先駆けて平和都市宣言をした。また、市議会では、核兵器禁止条約が国連で採択された2017年の9月、核兵器禁止条約に日本政府が積極的な役割を果たすことを求める意見書を議決した。
今や全世界が核兵器の禁止を切望している。条約が発効された今、唯一の戦争被爆国として核兵器全面禁止のために真剣に努力する証として、条約の締約国会議へのオブザーバー参加をすること、核兵器禁止条約に参加、署名、批准することを強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年(2021年)12月17日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますよう、お願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第9号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第9号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
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○5番(井上三華子議員) ただいま議題となりました議会議案第9号核兵器禁止条約への参加を求める意見書について、賛成の立場から討論に参加します。
昨今、新型ウイルス、気候変動、生物多様性の喪失など、地球環境が過酷なものとなっています。資源をめぐって争いが起きる可能性がある中で、格差、貧困、ジェンダー問題などのたくさんの問題があり、どれも対立ではなく、協力し連携することで持続可能な公平な社会を目指していかなくてはなりません。
日本は唯一の被爆国として、核兵器廃絶や紛争への平和的な解決の先頭に立ち、人類が共存できる世界をつくるために大きく貢献できる国でなければならないと思います。2017年に国際NGOの核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)は核兵器禁止条約の成立に市民運動として貢献し、ノーベル平和賞を受賞しました。核の被害は日本だけの問題ではなく世界の問題であることから、とりわけ広島、長崎の被爆者の声を世界に伝える活動に注力していることが評価され、私も講演会に参加し、実際の被爆者の方々の声を聞くことで大きな影響を受け、核兵器の恐ろしさを後世に伝えていく使命があると思っています。
今年の1月22日にようやく核兵器禁止条約が発効され、核兵器禁止が国際的に大きな流れとなりました。核兵器禁止条約は、核兵器を非人道兵器と断じて、核兵器の使用や威嚇だけでなく、開発、実験、生産、製造などあらゆる活動を例外なく禁止し、核保有国が核兵器を廃棄する基本的な道筋を示しつつ、被害者の支援や環境の回復などを定めています。日本政府は、被爆国として核兵器廃絶を訴え、被爆者が世界各国で証言活動をすることも後押ししています。それにもかかわらず核兵器禁止条約には参加せず、アメリカのバイデン政権が検討しているとされる核の先制不使用宣言すら否定的な立場を取っています。核兵器廃絶を目指す諸国は日本に対して失望しています。核兵器禁止条約の初めての締約国会議が来年の3月、ウィーンで開催されます。NATO加盟国の一員であるドイツは条約に参加していませんが、この会議にオブザーバーとして参加します。日本もこの機会にオブザーバー参加を決断すべきです。
核兵器は必要悪でなく絶対悪です。核兵器の終わりか私たちの終わりか、それを体験してきた日本だからこそ核兵器禁止条約への参加を求めます。
以上で討論を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第9号核兵器禁止条約への参加を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第9号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第16「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
配付いたしました要求書のとおり、各委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
お諮りいたします。各委員長から申出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、各委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
令和3年12月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
(17時16分 閉会)
令和3年(2021年)12月17日(金曜日)
鎌倉市議会議長 中 村 聡一郎
会議録署名議員 井 上 三華子
同 児 玉 文 彦
同 中 里 成 光
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