令和 3年議会運営委員会
12月15日
○議事日程  

議会運営委員会会議録
〇日時
令和3年(2021年)12月15日(水)9時30分開会 10時03分閉会(会議時間0時間30分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
久坂委員長、前川副委員長、岡田、中里、出田、保坂、納所、竹田、志田、高野の各委員
〇理事者側出席者
なし
〇陳情趣旨説明者
岩田 薫
〇議会事務局出席者
服部局長、茶木次長兼議会総務課長、谷川議事調査課長、土屋議会総務課課長補佐、田中議事調査担当担当係長、岩原担当書記
〇本日審査した案件
1 陳情第32号陳情配付基準の見直しを市議会に求める陳情
〇継続審査案件について
    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 
○久坂委員長  おはようございます。それでは、議会運営委員会を開会いたします。
 会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定に基づき、本日の会議録署名員を指名いたします。納所輝次委員にお願いいたします。
 申し上げます。議長と副議長の出席についてです。本日は、陳情審査を行う議会運営委員会ですので、議長、副議長は出席していないことを御報告します。御確認をお願いします。
                  (「はい」の声あり)
 確認いただきました。
 インターネット中継についてでございます。本日の陳情審査を行うに当たり、インターネット中継を実施していることについて御確認をお願いいたします。
                  (「はい」の声あり)
 
○久坂委員長  確認いただきました。
    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 
○久坂委員長  陳情提出者の趣旨説明について、事務局から申し上げます。
 
○事務局  日程第1「陳情第32号陳情配付基準の見直しを市議会に求める陳情」につきまして、陳情提出者から趣旨説明を行いたい旨の申出があることから、議会基本条例第6条第6項の規定に基づきまして、説明を聴取することを御報告いたします。
 
○久坂委員長  よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 
○久坂委員長  確認させていただきました。
    ――――――――― 〇―――――――――――――――――― 〇―――――――――
 
○久坂委員長  それでは、日程第1「陳情第32号陳情配付基準の見直しを市議会に求める陳情」に入ります。
 まず、陳情提出者からの趣旨説明でございます。説明者の方は発言席に御移動をお願いいたします。
 説明者の方に申し上げます。発言時間は10分以内でお願いいたします。また、発言内容は陳情の願意に関する説明及び意見とし、この範囲を超えないようにお願いいたします。
 また、個人情報に関する発言、公序良俗に反する発言、議員、個人、団体等への誹謗中傷や名誉を毀損する発言は行わないでください。
 このような発言がありました場合は、途中であっても説明をやめていただくことがございますので、御承知おきをお願いいたします。
 それでは、今申し上げた内容を踏まえ、御説明をお願いいたします。
 
○趣旨説明者岩田氏  それでは、陳情について願意を説明させていただきます。よろしくお願いします。
 この陳情は、平成26年11月19日に開かれた議会運営委員会において確認された陳情配付基準に関するものであります。御承知のとおり、この陳情配付基準は、第7番目に「議員の身分に関するもの」と書いてありまして、これについては委員会付託を行わず、全議員配付の取扱いとするというふうに書かれてございます。
 また、鎌倉市議会の会議規則第109条第1項には、ただし書があり、議長において付託する必要がないと認めるときは、この限りではないと書いてあります。ということで、この配付基準並びに市議会会議規則第109条第1項ただし書によりまして、議員の身分に関するものは全議員配付の形で委員会付託が行われないで済まされてきております。
 私自身も過去に何度も陳情を出しましたが、その中で、やはり議員の身分に関するものは、この規定により委員会付託が行われず、配付だけで済まされているという事実がございます。
 もちろん、個人の名誉に関することとか、公序良俗に反するものに関しては、委員会で審査を行わず配付で済ませるという考え方は分かります。しかしながら、議員の法令違反に関する問題、あるいはその可能性がある問題に関して、きちんと議会として調べていただきたい。このような願意の陳情に関してまで配付で済まされ、委員会付託が行われていない。つまり、調査を行うという市民の要望に対して、きちんと委員会で審査が行われていない実態がございます。
 私は、議員は市民の負託を受け、市民のための市政を行うために、条例審査や予算の審査等を行う責務を与えられている非常に重要な職責を全うするために、その身分が与えられている、そのように考えます。
 市民からこのような法令違反に関する問題について、議員の調査を求めるような陳情が出ても、これが委員会付託をされないで配付だけで済まされているということは、身内に甘い基準ではないかと言われても仕方がないのではないかと思います。
 きちんと市民から提起があったときには、委員会で調査を行い、その事実の有無、もちろん事実がなければそれでよいわけで、きちんとそのことを調査した上で市民に報告するという義務を議会は与えられているのではないかと思います。
 例えば、私が過去に幾つか出しましたけれども、その中で公職選挙法違反の市議会議員に対して襟を正すよう求める陳情というのがございました。これは令和2年2月10日に出したもので、陳情第39号として受付になりましたけれども、やはり議員の身分に関するものということで、配付だけで終わりました。これは、3議員が賀詞広告を出した件で、神奈川県警察本部に告発状が受理され、捜査され、近く処分が出るという問題になってございます。ですから、この問題についてきちんと事実の有無を調べ、議会として襟を正していただきたいという趣旨の陳情でしたが、委員会審査はございませんでした。
 また、令和3年に関しては、地方自治法第92条の2に抵触する議員について調べていただきたい。これは、兼業禁止規定に関して抵触するのではないかという可能性があるので、きちんと議会として調べ、市民にその結果を示していただきたいという陳情を出しました。これについても、委員会付託がなく、配付だけで終わってしまいました。
 また、令和3年6月22日には、陳情第12号として、公職選挙法第199条の3に違反する可能性がある議員について調べていただきたい。これは、議員は寄附をしてはならないという公職選挙法の規定がありますが、団体の代表を務める議員が属するところが、過去寄附行為を行ったという事実がありまして、それについて調べていただきたい、そのような願意の陳情でございましたけれども、これについても配付基準により調査が行われず、そのまま、うやむやのまま終わってしまったというような事実がございます。
 私としましては、このように数々の陳情が全て議会として委員会での調査が行われず、配付だけで済まされたということに対して、誠に遺憾の意を感じざるを得ません。議員は、やはり市民からそのような疑惑を持たれるような行為があり、また、しかも警察の捜査が入るような事例があって、それを調査してもらいたいというような陳情があったものに対して、委員会できちんと調査を行い、場合によっては、百条委員会のような重い委員会も設置して調べるべき問題であるにもかかわらず、配付だけで終わらせてしまっているという鎌倉市議会の現状は誠に憂えるべきものがあると考えます。
 私といたしましては、この陳情配付基準の第7番目の項目の削除を求めたい。それにリンクして、鎌倉市議会会議規則第109条第1項のただし書の削除または文言の変更といったことをぜひ検討していただきたい。
 この配付基準は平成26年から今日までずっと続いてきたわけですけれども、ここできちんと議会としてどう対応すべきか検討していただきたい。市の様々な問題について、私たちは陳情を出してきました。多くの陳情がきちんと委員会付託がなされ、その場所で委員の皆さんの取扱いについての意見を聞き、採択、不採択という、あるいは継続審査という、あるいは議決不要という結論を得ているわけでございますけれども、このような形できちんと委員会で審査がされてこそ、市民の負託に応える議員の職責を果たしたというふうに言えるのではないかと考えます。
 自分たちの、議員の身分に関する陳情に関しては、一切付託を行わないという今の市議会の在り方は、やはり市民に開かれた議会とは言えないのではないかと、このように考えます。ほかの市町村の事例がどうなっているかもぜひ調べていただきたいと思います。
 私のほうでも幾つか聞いておりますけれども、似たような基準がある議会もあると聞いていますけれども、しかしそういったものは一切廃して、議員の身分に関するものであってもきちんと委員会に付託して審査をしている議会もございます。鎌倉市議会がどのような立場を取られるかというのは、誠に重要な問題であると思います。
 また、これに直接リンクしなくても、例えば、特定の議員を示して陳情を出したものでない内容のものに関しても、配付で終わっているケースがございます。先ほど申し述べた兼業禁止規定に触れる地方自治法第92条の2の調査を求める陳情に関しては、特定の議員を示したものではなく、この事実の有無を議会として調べていただきたいという願意の陳情でございましたけれども、これに関しても7番目の拡大解釈ということで、やはり委員会付託が行われず、そのまま全議員の配付の形で終わってしまいました。
 ですから、議員の身分、あるいは、議員が特定されないものに関しても拡大解釈され、ほとんど委員会付託がない形で終わってしまっているというのが鎌倉市議会の実態でございます。
 ぜひ、委員の皆様方におかれましては、この基準の見直しに関して誠意ある審査をいただき、結論を出していただきたい、そのように願う次第でございます。
 以上、私から趣旨説明をさせていただきました。どうもありがとうございました。
 
○久坂委員長  恐れ入ります。次に、説明者に対する質疑を行いますが、各委員におかれましては、陳情の説明者に対する質疑であることに御配慮願います。
 それでは、質疑のある方は御発言をお願いいたします。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、陳情説明者に対する質疑を終了いたします。傍聴席にお戻りください。ありがとうございました。
 それでは、続けさせていただきます。本陳情なんですけれども、原局ということではございませんで、あくまで議会の申合せであるということに関しまして、この次の流れに関しましては、委員間討議の確認、その後に意見取扱いの協議とさせていただきます。
 委員会討議の御発議はございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 委員間討議は実施しないことを確認させていただきました。
 それでは、取扱いを含め、御意見を各委員からお願いいたします。
 
○中里委員  議会運営委員会として、今現在、本陳情と同様の案件で、検討するという項目があったかと思います。ですので、今回は結論を出さず、継続審査という形にしたいと思います。
 
○久坂委員長  ただいまのお話は、配付しております「検討項目一覧」の中の既に出されている項目というふうに承知いたしました。
 
○保坂委員  今、陳情提出者の方から意見陳述を伺いまして、こういった配付基準の7に当たるようなものは、他の議会でもみんな備えている、設定しているものではないという御指摘もありまして、確かにそうなのかなというふうにも思うところです。
 鎌倉市議会においては、過去において、今の期ではなくて、前の期、またもっと前の期において、客観的な事実の確認が困難な事案についても、ちょっと名誉毀損的であったり、特定の議員を非難するように見える陳情などもあったことから、配付基準としてこちらが上がってきているという経緯があるのかなというふうにも思っているところです。
 ただ、この配付基準を、現状のものを検討していたときに、その場に私もいて、一緒に議論をしましたけれども、そもそものところで、一番上にあります議会運営委員会の「協議の上」、委員会付託を行わず、全員配付の取扱いにするという、この協議の上という部分が全体にかかっているというふうに私は思っています。
 この配付基準は9項目あるんですけれども、これに該当するのではないかということで、即配付というのではなく、協議をするということが担保されているというふうに思っています。だから、実際の審査に当たって、議員の身分に関するものということで配付という流れになることが、事例的には多いんですけれども、それは自動的なものではなくて、協議の上ということだというふうに私自身は理解しておりまして、そこのところを陳情提出者の御指摘もなるほどと思うところがありまして、ここを大事にしていかなければいけないなというふうに思っております。
 確かに、しっかりと議論しなければいけない提案というのを市民の方から頂いているという、そういう事例もあるというふうに思っています。
 考え方としては、この協議の上というところをきちっと認識して、検討しなければいけないということ、陳情に対する取扱いを考えなければいけないということ、そしてもう一つは、今、中里委員からも紹介がありましたけれども、まさに議運の検討項目に、この配付基準の7について議論しようという提案が上がっておりますので、そちらについての検討を今ここでしてしまうと、ちょっと先にやってしまうということになりますので、そちらのほうの検討に委ねてはどうかというふうに思います。
 
○久坂委員長  取扱いも含めてお願いします。
 
○保坂委員  取扱いについては、ここでは、ですから結論を出さないでという。
 
○久坂委員長  継続審査でよろしいでしょうか。
 
○保坂委員  はい。
 
○志田委員  陳情提出者の方が日々市政に真摯に向き合っていただいているなというのは感じました。陳情の趣旨は、議員の身分に関するものを、陳情配付基準の見直しをしてほしいということで、これだけだったら採択してもいいのかなと思ったんですけど、中に基準を撤回とか、いろいろと文言の削除とかが入っていますので、21期、共産党からも、議会運営の検討のほうに項目として議員の身分に関するものは出されておりまして、一概に早くこれを結論を出せばいいというわけではなくて、しっかりと議会運営委員会の中で協議をする必要があると思いますので、私としては、継続審査とさせていただきたいと思います。
 
○竹田委員  私もこの件については、前からどうしてこの7番があるんだろうかと、陳情者と同じ思いをしていたんですけれども、他市の状況等どうなんだろうかとちょっと近隣市を調べてみましたら、やっぱりこの7番目、議員の身分に関するものというのは入っていないんですね。入っていない自治体のほうが多いのかなと。しかしながら、なぜそれでは鎌倉市で入ったのかというのは、過去の経緯、今、保坂委員のほうから客観的に確認が困難、あるいは名誉毀損に当たるのではないかというような、そういうものもあったという、経過があったということをちょっと今知ることとなりました。
 そこで、本来的に言えば、陳情提出者がおっしゃっていることは納得できるところであり、議員自らが襟を正すという意味からも、この7番を置いておく正当な理由というのが非常に見つけにくいなというところではありますが、この間、いろんな委員がおっしゃっているように、検討項目の中でこれはじっくりと話し合っていく必要があるものだなと思いますので、私も取扱いとしては継続審査でしょうかねというふうなことにしたいと思います。
 
○岡田委員  議員の身分というのは、かなり重いというか、私も何回も呼ばれて、訴状でやられたこともあるし、有罪にならなくて、チラシ文をまかれたこともあるし、新聞沙汰になったこともありますし、いろんなことがあります。
 臭いものに蓋をしろというふうに私は思っていませんけれども、事実誤認でがんがんやられても困るということもありますので、そこら辺は慎重にしっかりと話していかないと、軽々に、はいはい分かりましたというふうにはできません、はっきり言って。それに議会は議会ですから、司法機関もあるし、行政機関として検察も警察もありますし、我々議会だけが全部やるわけではないんですよ。そこら辺は考えてほしいなというふうに思います。
 とはいえ、市民がいろいろと疑義を持っていることについては、できる限りはやっぱり審査していきたい。ただ、そうはいっても、捜査機関じゃないから調査といっても限度がありますよ。百条も私は過去に何回もやりました。意見が違っていたら、両論併記とかになっちゃうわけです。そうすると、その後に市民のほうから文句を言われて、おかしいじゃないかと。やったんだけど意見が違う、それがあるから、そこは認めてもらわないと、いい悪いは別にして。そういう難しいこともあるので、しっかりとやっぱり議論していかなければいけない。私は過去に当事者としてそういうようなことがございました。
 一番初めのときは本当にびっくらこいたんだけど、私の議員辞職勧告決議が出ましたよ。私はそういうことも経験しているから、本当に1年生だったし、おしっこちびりましたよ、冗談抜きに。いや、笑っているけど、本当にかなり厳しい。それで、じゃあどうだったのと、そういうこともありますので、全員が全員、正義の使者じゃございませんので、いろいろある。その中で利害を調整しながら、きちっとやっていくと、これが政治だというものだと思いますので、もう少し議論をしっかり、やるのだったら、しっかりやったほうがいいと思います。その上で結論を出していく。
 ただ、しかし、そのときに結論を出しても流れがありますから、何というかな、永遠不変ではないと思うんですね。そのときの結論というのは。また、何かあったらまた見直すという、多分そういうような状況になっていくんじゃないかなという気はします。この期は比較的安定していますから、話しましょうというふうに多分なっているんじゃないかなというふうに思いますので、そこのところで私も議論に参加していきたいと、こういうふうに思います。
 
○久坂委員長  継続審査ということでよろしいですか。
 
○岡田委員  初めに言いましたように、取扱いとしては、委員会で議論するということで、ここで全て出そうということにならないので、継続審査とさせていただきます。
 
○納所委員  陳情の配付基準につきましては、平成26年の議会運営委員会で議論したという記憶がございます。その中で、議員の身分についてのくだりでございますけれども、議員の身分というのは、自分自身で処していくべきだということがある中で、陳情というものとどう整合を取っていけばいいのかという、そういった議論を展開した上で、配付基準を定めたという経緯がございます。くしくも、第21期の検討項目の中で、共産党が議員の身分に関するもの、この基準の7について検討すべきであるという項目を出されております。再度、時代の実情と合わせて、また検討するということが大事だと思っております。その検討に委ねたいと思いますので、私も継続審査としたいと思います。
 
○久坂委員長  ありがとうございました。
 
○出田委員  私は、議会運営等に関する検討項目の中に入っておりますので、ここでしっかりとお話をしていくべきだというふうに思っております。継続審査でお願いします。
 
○高野委員  皆様から出ていますように、私自身、今、検討項目を出させていただいている立場でありますので、ちょっと皆さんの意見を伺ってきたところでありますが、すみません、審査じゃないんですけど、1点だけ確認をさせてもらいたいのですが、この鎌倉市議会会議規則第109条第1項、これを適用した形で議員の身分に関することということで陳情審査を行わなかったという事例があるのかどうか、特に前々期です。前期はないと思っていますから。前々期においてそういう事例があったかどうか、どなたかちょっと記憶の限りでも結構ですので、御参考に、すみません、さっき聞けばよかったのかな。意見の開陳の前に。意見の前提として、そういうことがあったのかどうかだけ、もし分かれば教えていただきたいんですけど、どなたでも。前々期にいらっしゃる方がいいと思うんだけど。
 ここの部分は、私は今回提起していないものですから、検討委員会に。この会議規則については、何も私は提起しておりませんので。議員の身分に関するところは、正直、今、陳情提出者に言われたことと私も同じような思いもあるんです、率直なところね。今、保坂委員からも御意見があったように、前々期の中の事情において、やはりそうした項目を基準に入れる必要性があるという判断の下でなされたというふうには理解しているんですね。ただ、やはり前期の4年、それから今期と状況も正直変わっている中で、やはり私としては見直す必要がある。審査をしてどうなるかということについては、それはまたその審査する案件の内容によって、いろいろとあるでしょう。
 しかし、議会運営委員会で協議をするという前提があるといっても、やっぱり基準に書かれていれば、そういう方向に誘導されるのはもう目に見えているわけで、基準にあるんだから、現実に。だから、やはりここは、今の状況下において、前々期とはやはり事情が異なる状況になっている中で、一定の議論をいただきたいということで私自身は検討項目として、会派として出させていただいていますので、そこは皆さんの意見に従いたいと思いますけれども、ちょっとそこの点だけ、今、時間稼ぎで話した面もあるんだけれども、もし分かれば教えてください。分からなければ、後で調べます。調べることも含めて、ちょっと継続審査としたいと思います。
 
○久坂委員長  私は、ちょっと記憶にはないんですけれども、ちょっと1回休憩していいですか。休憩しなくてもいいけど、事務局のほうで、今、すみません、私自身はなかったというふうに記憶をしておりまして、ほかに前々期にいらっしゃった議員の方がいらっしゃいましたら、補足をお願いしたいと思います。
 1回休憩させていただきます。
               (9時58分休憩   10時01分再開)
 
○久坂委員長  再開いたします。
 
○高野委員  この会議規則第109条第1項ただし書の文言のことと陳情配付基準のこの7の見直しとをリンクさせることについては、私の問題意識がこれまでなかったことでありますので、そのこと自体は議会運営委員会の検討項目で直接掲げておりませんので、私としては、そのことを主題の議題にするつもりはないんですけれども、今、陳情では、陳情提出者からそのようなお話もありましたので、これについては私も研究というのかな、一般的な規定だとは思っているんですね、この規定そのものは。なので、それと陳情配付基準7とリンクさせて見直すということの妥当性については、私はこの場ですぐには判断しかねるので、その点も含めて継続審査とさせていただきたいと思います。
 
○久坂委員長  全ての委員の皆様から御意見を伺いました。陳情の内容を受け止めつつ、第21期の検討項目の中にあり、議論が今後予定されていることから、そこで多角的に議論することに委ねるといった御意見が多数でして、本件につきましては、継続審査とさせていただきたいと思います。よろしいですよね。
                  (「はい」の声あり)
 ただいま陳情第32号については、継続審査とすることが確認されましたので、継続審査案件についてを日程に追加いたします。
    ――――――――― 〇―――――――――――――――――― 〇―――――――――
 それでは、「継続審査案件について」を議題といたします。事務局から発言をお願いします。
 
○事務局  ただいま継続審査とすることが確認されました、陳情第32号陳情配付基準の見直しを市議会に求める陳情の1件につきまして、本会議最終日におきまして、閉会中継続審査要求を行うことについて、御確認をお願いいたします。
 
○久坂委員長  よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきました。
 それでは、議会運営委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。

 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   令和3年(2021年)12月15日

             議会運営委員長

                 委 員