○議事日程
議会運営委員会会議録
〇日時
令和3年(2021年)9月13日(月) 13時10分開会 17時10分閉会(会議時間0時間24分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
久坂委員長、前川副委員長、岡田、中里、出田、保坂、納所、竹田、志田、高野の各委員並びに中村議長、日向副議長
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
服部局長、茶木次長兼議会総務課長、谷川議事調査課長、田中議事調査担当担当係長、岩原担当書記
〇本日審査した案件
1 本日の本会議運営について
2 令和2年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会設置の動議等について
3 令和2年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会委員の選任について
4 再開本会議について
(1)再開日時について
5 その他
(1)発言通告書における「答弁を求める者」について
6 議長からの諮問事項について
〇審査内容
開会後、会議録署名委員に出田委員を指名した後、以下、日程に沿って次のとおり審査を行った。
1 本日の本会議運営について
委員長から、先ほど全ての一般質問が終了したため、一般質問に対する関連質問の通告の有無について報告したい旨の発言があり、便宜事務局から、藤本議員から、くり林議員の一般質問における「市職員管理職の女性割合向上について」の質問の答弁に対する関連質問が通告されていること、発言通告書の写しを会議システムに配信していること、質問時間については、平成30年8月31日付の当委員会の答申において「答弁を含めて15分以内をめどとし、議会運営に支障がない範囲で行う」とされていることの報告があり、報告内容を確認した後、藤本議員の関連質問を認めること、関連質問の終了後、執行部職員の入室のため、10分程度の休憩を取ることをそれぞれ確認した。
ここで議長から、9月10日付で理事者から「令和2年度鎌倉市各会計決算等審査意見書」については、誤りがあるため、差し替えたい旨の申入れがあった旨の発言があり、議長発言を確認するとともに、訂正後の資料は会議システムに配信済みであることを確認した。
次に、本日の本会議運営について協議した結果、本日は日程の最後である「議案第25号令和2年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について外6件」まで行うことを確認した。
2 令和2年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会設置の動議等について
協議した結果、まず決算認定関係議案7件に対する質疑がないことを確認した後、監査委員の発言の後に、慣例により議会運営委員長が提出者、その他の委員が賛成者となって、特別委員会設置の動議を提出することを確認した。
ここで委員長から、動議文案を会議システムに配信していることの報告があり、動議及び提出理由説明の内容を確認するとともに、特別委員会設置の動議の文書は、この休憩中に会議システムに配信することを確認した。
3 令和2年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会委員の選任について
各会派の選出委員について、配信した資料(ゆめみらい=中里成光議員、池田実議員、ヴィジョン=後藤吾郎議員、公明党=大石和久議員、かわせみ=くりはらえりこ議員、日本共産党=高野洋一議員、ネット=保坂令子議員、自民党=志田一宏議員、鎌倉アプデ=岡田和則議員)に基づいて報告があり、これを確認した。
次に、特別委員会設置の動議が議決された後、「令和2年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会委員の選任について」を日程に追加し、委員の選任を行うこと、委員の選任は委員会条例第6条第1項の規定に基づき、議長が会議に諮って指名することをそれぞれ確認した。
4 再開本会議について
(1)再開日時について
協議した結果、10月1日(金)午後2時開議とすることを確認した。
5 その他
(1)発言通告書における「答弁を求める者」について
委員長から、9月8日開催の当委員会において、高野委員から、同日の長嶋議員の一般質問の際に、答弁を求める者として市長しか通告されていないにもかかわらず、部長が答弁を行ったことについて、発言通告書との関係を整理願いたい旨の発言があったことを受け、正・副委員長で考え方を整理したとの発言があった。
整理した内容として、委員長から、参考文献において、発言通告書に記載する「答弁を求める者」は質問議員の希望であり、執行機関を拘束しないとされていること、また本件の取扱いとして、発言通告書に記載する「答弁を求める者」は、特に長や部長のみに答弁を求めることではない場合は、慣例どおり、「市長、副市長、教育長、担当部長」のように記載することとしたい旨の発言があり、これを確認した。
ここで、本会議の再開時間については、追って連絡することを確認し、一旦休憩した。
(13時19分休憩 16時55分再開)
6 議長からの諮問事項について
再開後、委員長から、議長からの諮問に関する協議を行うため、正・副議長は出席していないことの報告があった後、8月25日付で議長から当委員会に諮問された「地方自治法第92条の2「議員の兼業禁止」規定に該当する事実の有無について」協議を行う旨の発言があった。
次に、事務局から配付した資料について説明を受けた後、協議を行った結果、議長へ答申する内容として、地方自治法第92条の2「議員の兼業禁止」規定に該当する事実が確認できなかったとすること、答申文案は、後日開催の当委員会で確認することをそれぞれ確認した。
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(主な内容は次のとおり)
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○久坂委員長 お手元に資料があるんですけれども、鎌倉市陸上競技協会が、「当該普通地方公共団体等に対する請負量が当該法人の全体の業務量の半分を超える場合」に該当するか等ですね、皆さんの意見を伺ってまいりたいと思います。
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○志田委員 陳情が提出されて、議運に諮問されて、議会側で協議するのは初めてですけれども、鎌倉市議会としては、陳情の内容に対して、監査なり、代表者会議等で取り扱われてきたという経緯があることを承知しております。
それで資料がありまして、陳情も拝見いたしましたけれども、平成30年4月25日の総務省の通知もありますし、また、鎌倉市から出されている補助金は、陸上競技協会のほうに出しているわけではなくて体育協会のほうに出しているということですよね。
私は、地方自治法第92条の2の議員の兼業禁止規定に該当するとは思いません。
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○保坂委員 いろいろ判断材料の資料を出していただきました。
これまで注目していた判例というところが、その団体に対する請負額が50%以上占めるような場合は、兼業を禁止した規定と抵触する場合があるのではないかということを確認していたわけですけれども、こちらの陸上競技協会に助成金という形で来ているお金、これは市の体育協会に市が出した補助金の一部という形であると。また、陳情などにも体育協会への委託料の一部が、陸上競技協会が行っているイベントの運営費用にも回っているということですけれども、出していただいた資料を見ると、助成金も運営費用もいずれにしても、請負には当たらない、性質的に請負ではない、請負の対価ではないということ。
その2つを合わせて、もともとが仮に請負だとしても、50%を超えていないことも確認できましたので、出していただいた資料を照らし合わせると、兼業ということには当たらないと判断できるかと思います。
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○中里委員 まず、議員の兼業禁止規定のところですけれども、当該団体に対する請負額が50%以上を占める場合にという、保坂委員からもお話がありましたけれども、これまでの資料を拝見すると、前年度に関しては20%強のものであり、その前の会計年度に関しましても、20%以下、15%程度のものだったというところを見ますと、請負の規定には該当しないと思います。
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○竹田委員 鎌倉市陸上競技協会に関する資料を出していただいて、そこで私たちが把握させていただいた、市からどういうルートでもってこちらの陸上競技協会のほうに渡ってきているかという、はっきりとした収入について見たところ、この地方自治法第92条の2に関わって兼業に当たるのかということで見れば、皆さんおっしゃっているとおり、明らかに請負額が50%以上になっていない。ということからすれば、これは兼業に当たらないと判断すべきだと思います。
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○出田委員 今もお話がありましたけれども、私も全く同意見でありまして、とにかく50%に届いていないということなので、請負には当たらない。なので、兼業禁止に抵触しない、兼業には値しないということだと私は考えています。
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○納所委員 同じく、協会と本市との委託について、50%以上の請負額を超えておりませんということと、もう一つ、補助金の交付というのは、行政行為の性格を有しているということでございますので、協会が本市から補助金をもらうことで、兼業禁止に該当することはないと思っております。
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○岡田委員 我々は法律家でも何でもないので、あまり自信を持って私も言えないんですが、こういう資料を見させていただきますと、昭和27年11月27日、随分古いんですが、行政実例などにも、請負の請負みたいな感じ、これは要するに、程度のいかんにかかわらず請負にはならないと言っていまして、体育協会が請負とすれば、そのまた請負みたいな陸上競技協会というような形になるのかなと私は思います。そうすると、行政実例に照らし合わせると、程度のいかんを問わず地方自治法第92条の2に抵触するということにはならないと読めますので、そうだろうなというふうに思います。
ただ、我々は法律家ではないので、政治的な判断というか、今まで経験した中での発言ですけれども、そういうことでございます。
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○高野委員 いろいろ調べて、私もよく分からない面があるんですが、結局、鎌倉市から体育協会には委託がされているということですよね。ジュニアアスリート育成事業委託、それから競技スポーツ推進事業委託、そもそも体育協会への補助金はちょっと別に後で考えたいと思いますが、2つの委託があると。それで、体育協会から陸上競技協会のほうには、助成金という形で行っていると。こういうことですよね。
だから、助成金というのは補助金のような形として捉えるということになると、私も総務省の通知も原文を見ました。平成30年4月25日ね、通知。それで、補助金の交付は贈与に類するものであるので、地方公共団体と営利的な取引関係に立つものではないと。というのは、片務的ものであって。委託の場合は、当然、委託して、お互い契約を結んで、その委託した業務のお金を払って、その代わりに委託した業務で返してもらうという、こういう形なんだけれども。補助金の場合は、これ私の意見ではないですよ、総務省が言っていることですよ、贈与に類するものなので、営利的な取引関係に立たないので、地方自治法第92条の2の兼業規定には該当しないというふうに明確に書いてあります。
ちょっと私、これが正しいかどうかという判断ができません、正直、一政治家としては。ただ総務省がそう言っているのは事実だから、今、公の争いになれば、いい悪いは別として、該当はしないのではないかと言わざるを得ない。ただしですね、やはり委託されたところから補助金という形だけれども、迂回的とは言わないけれども、市民から見てどうかという疑念は残るところですから、現時点ではそのように判断せざるを得ないけれども、いずれにしても、私、自分も含めてですが、市民から疑われることがないようにしなければいけないなということは強く感じました。法に違反しないから何でもいいというわけではないということ。それだけは感じました。
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○久坂委員長 全ての委員の意見を頂きました。副委員長は、中里委員と御一緒でよろしいですか。
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○前川副委員長 はい。
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○久坂委員長 全ての委員から御意見を頂きまして、今、提出させていただきました資料などを基に、地方自治法第92条の2の議員の兼業禁止規定に該当はしないだろうという意見が、全ての皆さんの意見でございまして、該当する事実が確認できなかったということで議長への答申はまとめさせていただきたいと思っておりますけれども、いかがでしょうか。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
ただいま申し上げました答申文案につきましては、後日開催の当委員会で文案を確認いただこうと思います。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認をさせていただきました。
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以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
令和3年(2021年)9月13日
議会運営委員長
委 員
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