○議事日程
議会運営委員会会議録
〇日時
令和3年(2021年)9月1日(水) 10時00分開会 10時50分閉会(会議時間0時間41分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
久坂委員長、前川副委員長、岡田、中里、出田、保坂、納所、竹田、志田、高野の各委員並びに中村議長、日向副議長
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
服部局長、茶木次長兼議会総務課長、谷川議事調査課長、田中議事調査担当担当係長、岩原担当書記
〇本日審査した案件
1 本会議第1日(9月8日)の議事日程について
(1)日程第1 諸般の報告
(2)日程第2 会期について
(3)日程第3 一般質問
(4)日程第4 報告第4号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
報告第5号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
報告第6号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
報告第7号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
報告第8号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
報告第9号継続費の精算報告について
報告第10号令和2年度決算に基づく健全化判断比率の報告について
報告第11号令和2年度決算に基づく資金不足比率の報告について
(5)日程第5 議案第19号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)に係る専決処分の承認について
(6)日程第6 議案第20号市道路線の認定について
(7)日程第7 議案第21号工事請負契約の締結について
(8)日程第8 議案第24号横断歩道橋維持修繕工事[小袋谷歩道橋]に関する協定の締結について
(9)日程第9 議案第22号物件供給契約の締結について
(10)日程第10 議案第23号指定管理者の指定について
(11)日程第11 議案第32号鎌倉市職員の服務の宣誓に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
(12)日程第12 議案第33号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
(13)日程第13 議案第34号鎌倉市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(14)日程第14 議案第35号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号)
(15)日程第15 議案第25号令和2年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について
議案第26号令和2年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第27号令和2年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第28号令和2年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第29号令和2年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第30号令和2年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第31号令和2年度鎌倉市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について
2 その他
(1)時間延長について
(2)慣例・申し合わせ集の変更について
※ 一般質問の順序を決める抽せん
3 議長からの諮問事項について
〇審査内容
開会後、会議録署名委員に岡田委員を指名した後、以下、日程に沿って次のとおり審査を行った。
1 本会議第1日(9月8日)の議事日程について
本会議第1日(9月8日)の議事日程については、協議の結果、別添議事日程案のとおりとし、それぞれ次のとおり確認した。
(1)日程第1 諸般の報告
陳情6件の付託先等についてを議題とし、協議した結果、陳情第16号、陳情第17号及び陳情第18号は教育福祉常任委員会に、陳情第13号、陳情第14号及び陳情第15号は市民環境常任委員会にそれぞれ付託することを確認した。
(2)日程第2 会期について
別添審議日程案のとおり、9月8日(水)から10月1日(金)までの24日間とすることを確認した。
(3)日程第3 一般質問
別添のとおり20名の議員が一般質問の通告をしていることを確認するとともに、質問の順序を決める抽せんは、「2 その他」の後に行うことを確認した。
ここで事務局から、一般質問の通告書において、前川議員及び藤本議員から、答弁を求める者として、選挙管理委員会事務局長が通告されていることについて確認願いたい旨の発言があり、これを確認するとともに、選挙管理委員会事務局長の入退室については、当該議員の一般質問の前後に取る休憩時に行うことを確認した。
次に竹田委員から、長嶋議員の一般質問に際し、資料(「広報かまくら」2018年5月1日号の抜粋)を持ち込みたい旨の申出があり、協議した結果、持込みを許可すること、資料については、当該議員の一般質問までに会議システムに配信することをそれぞれ確認した。
次に委員長から、8月25日開催の当委員会において、一般質問の質問時間は、1人1時間をめどとすることが確認されていること、また、千議員についても他の議員と同様に1時間をめどとして実施するが、再質問の際、本会議再開の参集を行うための時間は質問時間に含めないことが確認されていることについて発言があり、このとおり実施することを改めて確認した。
(4)日程第4 報告第4号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について、報告第5号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について、報告第6号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について、報告第7号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について、報告第8号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について、報告第9号継続費の精算報告について、報告第10号令和2年度決算に基づく健全化判断比率の報告について、報告第11号令和2年度決算に基づく資金不足比率の報告について
協議した結果、8件一括して報告を受けることを確認した。
(5)日程第5 議案第19号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)に係る専決処分の承認について
事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(6)日程第6 議案第20号市道路線の認定について
協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、建設常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(7)日程第7 議案第21号工事請負契約の締結について
協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(8)日程第8 議案第24号横断歩道橋維持修繕工事[小袋谷歩道橋]に関する協定の締結について
協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、建設常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(9)日程第9 議案第22号物件供給契約の締結について
協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、市民環境常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(10)日程第10 議案第23号指定管理者の指定について
協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、教育福祉常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(11)日程第11 議案第32号鎌倉市職員の服務の宣誓に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(12)日程第12 議案第33号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、市民環境常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(13)日程第13 議案第34号鎌倉市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の一部を改正する条例の制定について
事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(14)日程第14 議案第35号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号)
協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(15)日程第15 議案第25号令和2年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第26号令和2年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第27号令和2年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第28号令和2年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第29号令和2年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第30号令和2年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第31号令和2年度鎌倉市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について
協議した結果、7件一括して説明を受けること、提案説明は市長、会計管理者及び都市整備部長が行うこと、提案説明の後、監査委員から発言を求められていることから、これを許可することをそれぞれ確認した。
次に、審査方法等について事務局からの説明に基づき協議した結果、決算認定議案7件については、従来どおり特別委員会を設置して審査を付託することを確認した。
ここで委員長から、8月25日開催の当委員会において、決算特別委員会における新型コロナウイルス感染拡大防止対策について協議を行った際、本日の委員会で正・副委員長案を提示することが確認されていたため、改めて協議願いたい旨の発言があり、協議を行った結果、「議会全員協議会室は、常時、窓及び扉を開放した状態で審査を行うこと」、並びに「執行部及び事務局の発言は、着席したままで行うこと」の2点を実施することを確認した。
あわせて、各常任委員会においても、「常時、窓及び扉を開放した状態で審査を行うこと」、並びに「執行部及び事務局に加えて、請願・陳情の趣旨説明者の発言も同様に着席したままで行うこと」を確認した。
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(主な内容は次のとおり)
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○久坂委員長 まず、前回お示しした机の配置案なんですけれども、委員長席の外側に委員席を配置するということにしていたため、飛沫感染を防止する観点から、委員長席の両側にパーティションを置いたらどうかという御提案を頂きました。
この件につきましては、委員長席の後ろに通行できるスペースを確保しつつ、委員長席を少し壁側に下げることにより、委員長席と一番近い委員席との間に距離を取ることによって対応したいと考えております。
そのほか、議員側の傍聴席の前にパーティションを置くなどの御提案を頂いておりますが、私ども正・副委員長としましては、パーティションの設置ではなく、これまで以上の換気を行うこと、また、飛沫の拡散を防止する対策を取ることにより、感染防止対策としたいと考えております。
具体的に申し上げます。
御提案を頂きまして、こちらの議会全員協議会室にパーティションを設置することについて検討しましたが、前回申し上げました、昨年12月22日に実施した議員研修会における講師の見解のほかにも、各専門家の見解を当たっております。
ある専門家の方は「マスクを装着していることで相当量の飛沫が抑えられているため、マスクとパーティションを同時に行っても、それほど効果が上がらない。マスクから漏れ出た小さな飛沫やエアロゾル対策としては、パーティション以上に換気が有効である。」と述べており、また別の専門家の方は「パーティションは、直進する飛沫は止められても、小さなエアロゾルは空中を漂い、アクリル板を簡単に越える。真に有効な対策は、換気をしっかりすることに尽きる。」という御見解がございます。
このような専門家の見解を踏まえまして、これまで以上に換気を行いたいと考えております。その方法としましては、こちらの議会全員協議会室において、常時、窓及び扉を開放した状態で審査を行うことを御提案したいと思っております。
これに伴い、議会全員協議会室の前の廊下については、会議中は迂回をお願いするという対応を取ることを考えております。
次に、飛沫の拡散防止対策について申し上げます。
現在、執行部及び事務局が発言する際は、起立した上で発言をしていただいておりますが、着席したまま発言いただくことを提案したいと思います。着席したままで発言することにより、後列の職員の方が見えにくいというデメリットがありますが、マスクから漏れ出る小さな飛沫の拡散を防ぐというメリットがあると考えております。
以上をまとめますと、こちらの議会全員協議会室において、常時、窓及び扉を開放した状態で審査を行うこと、並びに執行部及び事務局の発言は、着席したままで行うことの2点を感染拡大防止対策の正・副委員長案として、御提案させていただきたいと思っております。
なお、ただいま申し上げた事項については、各常任委員会の審査においても、同様に行っていただくことを考えております。
こちらが私どもの案ですけれども、いかがでございましょうか。
よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認をさせていただきました。
それでは、議会全員協議会室において、常時、窓及び扉を開放した状態で審査を行うこと、並びに執行部及び事務局の発言は、着席したままで行うことの2点を実施することを改めて確認させていただきます。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきました。
また、先ほど述べました、各常任委員会についても、常時、窓及び扉を開放した状態で審査を行うこと、並びに執行部及び事務局に加えて、請願・陳情の趣旨説明者の発言も、同様に着席したままで行うことを確認したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認をさせていただきました。
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次に事務局から、本年4月1日の機構改革に伴い、決算特別委員会における審査の順番に変更が生じることが見込まれており、詳細の審査日程は、決算特別委員会で確認いただくことになる旨の発言があり、これを確認した。
次に事務局から、8月25日開催の当委員会で協議したとおり、決算特別委員会の委員数は9名とすること、委員の構成は、会派構成比により、ゆめみらい及びヴィジョンの2会派のうち1会派からは2名、その他の会派からは各1名を選出すること、各会派から選出する委員の氏名については、9月7日(火)午後5時までに議長宛て報告すること、特別委員会設置の動議等については、後日改めて協議する旨の発言があり、それぞれ確認した。
次に事務局から、当委員会の確認事項のとおり、9月定例会における代表監査委員の本会議への出席は、一般質問終了後の議案上程を行う本会議、及び採決が行われる最終本会議とし、一般質問が行われる本会議については、答弁を求める者として通告された場合に限り出席要請すること、また、同席する監査委員事務局長についても同様の取扱いとすることについて確認願いたい旨の発言があり、これを確認した。
次に委員長から、決算審査に係る資料については、平成30年8月17日開催の当委員会において、全て電子化とし、紙資料の配付希望調査も行わないことが確認されている一方で、予算審査に係る資料については、平成31年1月18日開催の当委員会における確認に基づき、原則電子化とし、電子化に伴う使い勝手のよさ等はこれからも追求を続けていくとしつつ、「予算事項別明細書」は申出により紙の配付も行っていることから、今9月定例会以降、予算審査に係る資料と同様に、決算審査資料のうち「施策の成果報告書」については、希望する議員に対して紙の配付も行いたい旨の発言があり、協議した結果、これを確認した。
次に、「施策の成果報告書」について、紙の配付を希望する議員は、本日中に事務局に申し出ることを確認するとともに、ただいま確認された決算審査資料の配付について、「慣例・申し合わせ集」に掲載すること、文案は後日開催の当委員会で確認することをそれぞれ確認した。
2 その他
(1) 時間延長について
当委員会の確認事項のとおり、今定例会中の本会議の会議時間の延長については、議長一任とすること、会期中は、本会議の状況に応じ、議長が適宜、会議時間の延長を宣告することをそれぞれ確認した。
また、平成30年8月24日付の答申にあるとおり、一般質問の途中で、会議規則で定められている会議時間の終了時刻である午後6時を過ぎる見込みの場合は、当該時間帯に質問を行っている議員は終了時刻に配慮した上で質問を一旦中断し、次回開催される本会議から質問を続行するよう努めるものとすることを確認した。
ここで議長から、現在、緊急事態宣言下にあることから、議会先例のとおり、一般質問を実施するに当たり、内容の確認等のために執行部とやり取りを行う際は、メールによる書面のやり取りや電話の活用を含め、3密とならないよう、かつ短時間となるよう感染拡大の防止対策を取るよう願いたい旨、また、当委員会の申合せにより「執行部側から一般質問の質問内容の確認を求められた場合は、可能な限り平日の勤務時間外及び土日祝日には行わないこととする」と確認されているところではあるが、7月2日開催の各派代表者会議で報告したとおり、現在、土日は、新型コロナウイルスワクチンの集団接種会場として、議会棟が使用されている旨の発言があり、これを確認した。
(2)慣例・申し合わせ集の変更について
8月25日開催の当委員会において、議員提出議案等の提出時に押印を省略することが確認されたことを踏まえ、「慣例・申し合わせ集」に追加する文案について、協議を行った結果、文案のとおりとすることを確認した。
※ 一般質問の順序を決める抽せん
先例に基づき、抽せんの順序は通告順とし、抽せん者は通告者の所属する会派の議会運営委員がこれを行い、会派に属さない千一議員、くり林こうこう議員及び松中健治議員は議長がこれを行った結果、1番後藤吾郎議員、2番中里成光議員、3番日向慎吾議員、4番長嶋竜弘議員、5番千一議員、6番大石和久議員、7番岡田和則議員、8番くりはらえりこ議員、9番前川綾子議員、10番納所輝次議員、11番保坂令子議員、12番吉岡和江議員、13番竹田ゆかり議員、14番井上三華子議員、15番児玉文彦議員、16番高野洋一議員、17番くり林こうこう議員、18番武野裕子議員、19番藤本あさこ議員、20番出田正道議員の順に決定した。
次に、一般質問における関連質問の取扱いについては、平成28年12月定例会から、全ての一般質問が終了した後に関連質問を行うことが確認されているため、最後の一般質問者の質問終了後、本会議を一旦休憩して、当委員会を開催し、関連質問の通告の有無等を確認することを確認した。
3 議長からの諮問事項について
議長から、「地方自治法第92条の2「議員の兼業禁止」規定に該当する事実の有無について」、8月25日開催の各派代表者会議における協議に基づき当委員会に諮問を行ったこと、及び諮問に至るまでの経緯について発言があり、これを確認するとともに、今後の進め方について、休憩を挟み協議を行った結果、9月13日(月)の本会議の閉会後に本件に係る協議を行うこと、議長からの諮問に対する答申に関する協議であることを踏まえ、インターネット中継は行わないことをそれぞれ確認した。
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(主な内容は次のとおり)
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○中村議長 資料を配信しておりますが、「地方自治法第92条の2「議員の兼業禁止」規定に該当する事実の有無について」、8月25日に開催された各派代表者会議における協議に基づき、当委員会に諮問させていただきました。
経緯を申し上げます。
6月15日付で受理いたしました「陳情第9号 地方自治法第92条の2に抵触する議員の辞職の決議を求める陳情」については、陳情配付基準の「7 議員の身分に関するもの」に該当することから、当委員会での協議を経て、全議員配付の取扱いといたしました。
また、当該陳情の提出者は、本件に関わる内容について、住民監査請求を行っていましたが、7月12日付で監査委員から議長宛てに、請求を却下した旨の通知がありました。
なお、監査委員からの通知の中に「法第92条の2の規定に該当するかどうかは、当該普通地方公共団体の議会がこれを決定すると法第127条に定められており」とありますことから、8月25日に開催された各派代表者会議において、本件について協議したところ、公開の場である議会運営委員会において議論すべきであるとの確認がなされ、当委員会に諮問するに至った次第でございます。
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○久坂委員長 まず、議長発言を確認させていただきます。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認をいたしました。
なお、当該議員から議長宛てに任意で提出されました「鎌倉市陸上競技協会の事業報告・事業計画等の資料」につきましては、当委員会の資料とすることについて、当該議員の承諾を得ましたので、本日、資料として配信していることを御報告いたします。
議長からの諮問に対して、当委員会から答申を行うことになりますが、今後の進め方につきまして、御協議を願いたいと思っております。
具体的には、協議を行う日程ですとか、協議の方法について、皆さんに御協議・御確認をいただきたいと思っておりまして、先ほど見ていただきました9月定例会、かなりちょっとタイトなんですけれども、例えばですね、9月13日(月)の一般質問が終わった本会議の閉会の後ですとか、もしくはちょっと遅くなりますが、9月29日(水)、決算特別委員会の審査が終了した翌日というような日程案をただいま考えております。
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○保坂委員 13日の本会議終了後ということでよろしいかと思います。
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○久坂委員長 ほかに日程について御意見がなければ、ただいまの13日を軸に開催を考えたいと思いますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認をさせていただきました。
なお、協議の方法でございますが、任意提出された資料を基に答申文の作成に向けて協議したいと思っております。よろしいですか。
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○高野委員 あとは、その際に、過去に地方自治法第92条の2のケースがあるかないか。それから、それに限らず、議員の身分に関する審査というのか調査というのか、そういうケースがあるかないか。あれば、どういう場でやったのか。そういう事例があれば、お調べいただき、その日までにお示しいただければと思います。
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○久坂委員長 高野委員から御発議がありましたけれども、どういたしましょうか。
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○保坂委員 どの範囲で考えていらっしゃるのかなというのが、ちょっと。時間的にも、その……。
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○高野委員 率直に言えば、調査特別委員会を念頭に置いていますので、そういうケースがあったか、なかったのかを含めて。
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○保坂委員 例えば、議会とかで見解とか、あの何ですか、いろいろ決議とかしているようなものも含めてということで、かなり多くなっちゃうと思うんですけれども、そこまでやる必要があるのかどうかという。今ここで諮問されているのは、地方自治法第92条の2の兼業規定に当たるかどうかの審査だと思うんですけれども、そうやって過去の取扱事例を調べるということはどういう趣旨なのかというのが、ちょっと分からないので。
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○高野委員 そういうことではなくて、審議するとか、調査するというケースがあったかどうかということ。
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○久坂委員長 暫時休憩いたします。
(10時40分休憩 10時49分再開)
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○久坂委員長 再開させていただきます。
協議を行う日につきましては、9月13日を予定させていただきます。
先ほど申し上げましたとおり、任意提出された資料を基に答申文の作成に向けて協議をするのですが、休憩前そして休憩中に頂きました、事例の件につきまして、事務局と御提案者と私どもで調整して、皆さんに御提示できるものがあれば、御用意させていただくとさせていただきますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認をさせていただきました。
なお、協議を行う委員会は公開としますが、議長からの諮問に対する答申に関する協議であることを踏まえ、インターネット中継は行わないことでよいか確認させていただきます。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認をさせていただきました。
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以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
令和3年(2021年)9月1日
議会運営委員長
委 員
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