○議事日程
鎌倉市議会6月定例会会議録(5)
令和3年(2021年)7月2日(金曜日)
〇出席議員 26名
1番 千 一 議員
2番 岡 田 和 則 議員
3番 後 藤 吾 郎 議員
4番 くり林こうこう 議員
5番 井 上 三華子 議員
6番 児 玉 文 彦 議員
7番 中 里 成 光 議員
8番 藤 本 あさこ 議員
9番 出 田 正 道 議員
10番 くりはらえりこ 議員
11番 保 坂 令 子 議員
12番 納 所 輝 次 議員
13番 日 向 慎 吾 議員
14番 武 野 裕 子 議員
15番 久 坂 くにえ 議員
16番 竹 田 ゆかり 議員
17番 志 田 一 宏 議員
18番 大 石 和 久 議員
19番 池 田 実 議員
20番 高 野 洋 一 議員
21番 中 村 聡一郎 議員
22番 長 嶋 竜 弘 議員
23番 森 功 一 議員
24番 松 中 健 治 議員
25番 前 川 綾 子 議員
26番 吉 岡 和 江 議員
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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 服 部 計 利
議事調査課長 谷 川 宏
議事調査課課長補佐 岩 原 徹
議事調査担当担当係長 田 中 公 人
書記 武 部 俊 造
書記 喜 安 大 介
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〇説明のため出席した者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
番外 2 番 小 礒 一 彦 副市長
番外 3 番 千 田 勝一郎 副市長
番外 5 番 比留間 彰 共生共創部長
番外 7 番 内 海 正 彦 総務部長
番外 8 番 齋 藤 和 徳 市民防災部長
番外 9 番 藤 林 聖 治 こどもみらい部長
番外 10 番 田 中 良 一 健康福祉部長
番外 13 番 吉 田 浩 都市景観部長
番外 14 番 森 明 彦 都市整備部長
番外 16 番 岩 岡 寛 人 教育長
番外 17 番 佐々木 聡 教育文化財部長
番外 6 番 歴史まちづくり推進担当担当部長
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〇議事日程
鎌倉市議会6月定例会議事日程(5)
令和3年(2021年)7月2日 午後2時開議
1 諸般の報告
2 陳情第2号 梶原四丁目用地の利活用についての市民への説明責任を果┐
たさないまま提案事業者との協議を進めないことを求める│
陳情書 │
陳情第7号 梶原四丁目用地(野村総研跡地)利活用について、市民に│総務常任委員長
丁寧に説明し、市民の利益を損ねない計画を求めることに│報告
ついての陳情 │
陳情第8号 梶原四丁目用地(野村総合研究所跡地)の利活用事業につ│
いて市民への丁寧な説明と、市民の要望に基づいた計画を│
進めるよう求める陳情書 ┘
3 陳情第6号 「北条高時腹切りやぐら」近辺における騒音対策について 市民環境
の陳情 常任委員長報告
4 議案第8号 市道路線の認定について 建設常任委員長
報告
5 議案第9号 鎌倉市視覚障害者及び聴覚障害者等の情報取得等の手段に┐
ついての選択の機会の確保に関する条例の制定について │
議案第10号 鎌倉市公の施設の指定管理者選定委員会条例の一部を改正│教育福祉
する条例の制定について │常任委員長報告
議案第12号 鎌倉市児童発達支援センター条例の一部を改正する条例の│
制定について ┘
6 議案第11号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について ┐建設常任委員長
議案第13号 鎌倉市下水道条例等の一部を改正する条例の制定について┘報告
7 議案第14号 令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号) ┐総務常任委員長
議案第16号 令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号) ┘報告
8 議案第15号 令和3年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第1号) 建設常任委員長
報告
9 議会議案第2号 市立小・中学校での生理用品設置を求めることに関する決 藤本あさこ議員
議について 久坂くにえ議員
長嶋竜弘議員
前川綾子議員
吉岡和江議員
外4名提出
10 議会議案第3号 人道的見地で難民政策の見直しを求めることに関する意見 千一議員
書の提出について 岡田和則議員
井上三華子議員
竹田ゆかり議員
高野洋一議員
外1名提出
11 閉会中継続審査要求について
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〇本日の会議に付した事件
1 諸般の報告
2 陳情第2号 梶原四丁目用地の利活用についての市民への説明責任を果┐
たさないまま提案事業者との協議を進めないことを求める│
陳情書 │
陳情第7号 梶原四丁目用地(野村総研跡地)利活用について、市民に│総務常任委員長
丁寧に説明し、市民の利益を損ねない計画を求めることに│報告
ついての陳情 │
陳情第8号 梶原四丁目用地(野村総合研究所跡地)の利活用事業につ│
いて市民への丁寧な説明と、市民の要望に基づいた計画を│
進めるよう求める陳情書 ┘
3 陳情第6号 「北条高時腹切りやぐら」近辺における騒音対策について 市民環境
の陳情 常任委員長報告
4 議案第8号 市道路線の認定について 建設常任委員長
報告
5 議案第9号 鎌倉市視覚障害者及び聴覚障害者等の情報取得等の手段に┐
ついての選択の機会の確保に関する条例の制定について │
議案第10号 鎌倉市公の施設の指定管理者選定委員会条例の一部を改正│教育福祉
する条例の制定について │常任委員長報告
議案第12号 鎌倉市児童発達支援センター条例の一部を改正する条例の│
制定について ┘
〇 議会議案第4号 鎌倉市視覚障害者及び聴覚障害者等の情報取得等の手段に 教育福祉
ついての選択の機会の確保に関する条例の制定に係る附帯 常任委員長提出
決議について
6 議案第11号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について ┐建設常任委員長
議案第13号 鎌倉市下水道条例等の一部を改正する条例の制定について┘報告
7 議案第14号 令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号) ┐総務常任委員長
議案第16号 令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号) ┘報告
8 議案第15号 令和3年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第1号) 建設常任委員長
報告
9 議会議案第2号 市立小・中学校での生理用品設置を求めることに関する決 藤本あさこ議員
議について 久坂くにえ議員
長嶋竜弘議員
前川綾子議員
吉岡和江議員
外4名提出
10 議会議案第3号 人道的見地で難民政策の見直しを求めることに関する意見 千一議員
書の提出について 岡田和則議員
井上三華子議員
竹田ゆかり議員
高野洋一議員
外1名提出
11 閉会中継続審査要求について
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鎌倉市議会6月定例会諸般の報告 (4)
令和3年(2021年)7月2日
1 6 月 22 日 教育福祉常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了し
たので、本会議に報告したい旨の届出があった。
議案第9号 鎌倉市視覚障害者及び聴覚障害者等の情報取得等の手段についての選択
の機会の確保に関する条例の制定について
議案第10号 鎌倉市公の施設の指定管理者選定委員会条例の一部を改正する条例の制
定について
議案第12号 鎌倉市児童発達支援センター条例の一部を改正する条例の制定について
2 6 月 23 日 市民環境常任委員長から、次の陳情について委員会の審査を終了し
たので、本会議に報告したい旨の届出があった。
陳情第6号 「北条高時腹切りやぐら」近辺における騒音対策についての陳情
3 6 月 24 日 建設常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したの
で、本会議に報告したい旨の届出があった。
議案第8号 市道路線の認定について
議案第11号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
議案第13号 鎌倉市下水道条例等の一部を改正する条例の制定について
議案第15号 令和3年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第1号)
4 6 月 25 日 総務常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終
了したので、本会議に報告したい旨の届出があった。
議案第14号 令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)
議案第16号 令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)
陳情第2号 梶原四丁目用地の利活用についての市民への説明責任を果たさないまま
提案事業者との協議を進めないことを求める陳情書
陳情第7号 梶原四丁目用地(野村総研跡地)利活用について、市民に丁寧に説明し
、市民の利益を損ねない計画を求めることについての陳情
陳情第8号 梶原四丁目用地(野村総合研究所跡地)の利活用事業について市民への
丁寧な説明と、市民の要望に基づいた計画を進めるよう求める陳情書
5 6 月 25 日 総務常任委員長から、次の陳情については、選挙管理委員会の職務
が適正に行われることは当然求められるものの、議会と選挙管理委
員会との関係においては、議会が選挙管理委員会に勧告することは
そぐわず、議会として審議することが適当でないと判断されるため
、議会の会議に付するを要しない旨の届出があった。
陳情第3号 鎌倉市選挙管理委員会の職務が適正に行われているかの検証を求める陳
情
6 6 月 29 日 藤本あさこ議員、久坂くにえ議員、長嶋竜弘議員、前川綾子議員、
吉岡和江議員外4名から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第2号 市立小・中学校での生理用品設置を求めることに関する決議につい
て
7 6 月 30 日 千一議員、岡田和則議員、井上三華子議員、竹田ゆかり議員、高野
洋一議員外1名から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第3号 人道的見地で難民政策の見直しを求めることに関する意見書の提出
について
8 陳情1件を陳情一覧表のとおり受理し、配付一覧表のとおり全議員に配付した。
9 6 月 21 日 次の陳情の署名簿を受理した。
陳情第4号 マスクの長期着用における健康被害調査についての陳情
1名
6 月 24 日 次の陳情の署名簿を受理した。
陳情第7号 梶原四丁目用地(野村総研跡地)利活用について、市民に丁寧に説明し
、市民の利益を損ねない計画を求めることについての陳情
838名
6 月 24 日 次の陳情の追加署名簿を受理した。
陳情第2号 梶原四丁目用地の利活用についての市民への説明責任を果たさないまま
提案事業者との協議を進めないことを求める陳情書
769名(合計1,248名)
6 月 30 日 次の陳情の追加署名簿を受理した。
陳情第7号 梶原四丁目用地(野村総研跡地)利活用について、市民に丁寧に説明し
、市民の利益を損ねない計画を求めることについての陳情
12名(合計850名)
10 監査委員から、次の監査結果報告書の送付を受けた。
6 月 28 日 令和2年度令和3年3月分鎌倉市下水道事業会計例月出納検査結果
報告書
11 7 月 2 日 各常任委員長から、要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要
求があった。
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令和3年(2021年)鎌倉市議会6月定例会
陳情一覧表 (2)
┌──────┬────────────────────────┬──────────────────────┐
│受理年月日 │件 名 │提 出 者 │
├──────┼─────┬──────────────────┼──────────────────────┤
│ 3.6.22 │陳情 │公職選挙法第199条の3に関する違反事 │鎌倉市 │
│ │第12号 │実の調査を求める陳情 │岩 田 薫 │
└──────┴─────┴──────────────────┴──────────────────────┘
配 付 一 覧 表 (3)
┌──────┬─────────┬─────────────────────────────────────┐
│ 配付年月日 │配 付 先 │件 名 │
├──────┼─────────┼──────┬──────────────────────────────┤
│ 3.7.2 │全議員 │陳情 │公職選挙法第199条の3に関する違反事実の調査を求める陳情 │
│ │ │第12号 │ │
└──────┴─────────┴──────┴──────────────────────────────┘
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(出席議員 26名)
(14時00分 開議)
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○議長(中村聡一郎議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。19番 池田実議員、20番 高野洋一議員、22番 長嶋竜弘議員にお願いいたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
内容は配付いたしましたとおりであります。
ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
ここで申し上げます。岡田議員から去る6月18日の一般質問における発言のうち、その一部を取り消すとともに、会議録から削除願いたい旨の申出があります。
お諮りいたします。岡田議員からの申出のとおり、発言の一部を取り消すとともに、後日、議長職権により会議録を調製し、発言の一部を削除することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、岡田議員からの申出のとおり、発言の一部を取り消すとともに、会議録から削除することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第2「陳情第2号梶原四丁目用地の利活用についての市民への説明責任を果たさないまま提案事業者との協議を進めないことを求める陳情書」「陳情第7号梶原四丁目用地(野村総研跡地)利活用について、市民に丁寧に説明し、市民の利益を損ねない計画を求めることについての陳情」「陳情第8号梶原四丁目用地(野村総合研究所跡地)の利活用事業について市民への丁寧な説明と、市民の要望に基づいた計画を進めるよう求める陳情書」以上3件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(岡田和則議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第2号梶原四丁目用地の利活用についての市民への説明責任を果たさないまま提案事業者との協議を進めないことを求める陳情書、陳情第7号梶原四丁目用地(野村総研跡地)利活用について、市民に丁寧に説明し、市民の利益を損ねない計画を求めることについての陳情及び陳情第8号梶原四丁目用地(野村総合研究所跡地)の利活用事業について市民への丁寧な説明と、市民の要望に基づいた計画を進めるよう求める陳情書につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第2号は、去る6月16日開会の本会議において、陳情第7号及び陳情第8号は、去る6月17日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後25日に委員会を開き、いずれの陳情も、梶原四丁目用地利活用事業については市民への情報開示と市民の意見・要望を踏まえた利活用を求めるものであることから、これら3件の陳情を一括して審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、陳情の要旨について申し上げます。
まず、陳情第2号でありますが、梶原四丁目用地利活用事業の提案公募について周知が不徹底であったこと、事業者選定の経緯及び提案内容の開示が不十分であること、及び同用地の利活用としてふさわしいのかについて広く市民意見を聴取する必要があることから、情報の開示と市民意見の聴取をしないまま提案事業者との協議を進めないよう求めるものであります。
次に、陳情第7号でありますが、次点交渉権者である株式会社アイネットの提案がこの場所にふさわしいもので、市民のために役立つものであるかが不明のため、協議内容を市民に丁寧に説明し、市民の要望を十分に把握しながら、この場所にふさわしい、市民も利益になるよう利活用を図ることを求めるものであります。
次に、陳情第8号でありますが、梶原四丁目用地は野村総合研究所から鎌倉市が譲渡を受けた市民の財産であり、市民の意見・要望を丁寧に聞いた上で、文化や学術、芸術振興に即した利活用を求めるものであります。
理事者の説明によれば、陳情第2号で述べられている情報の開示については、事業者の応募に至るまでの経緯に関する情報や株式会社アイネットが予定している事業概要などについて、記者発表等を通じて情報提供をしてきたところでありますが、本事業を進める上では、市民の理解を得るために積極的な情報公開が必要であると考えていることから、今後も同社との協議の熟度に応じて、適宜情報提供を行う予定とのことであります。
また、市民意見の聴取をしないまま提案事業者との協議を進めないことについては、梶原四丁目用地の利活用に向けた事業者の選定に当たって、鎌倉市公的不動産利活用推進方針の策定時に実施したパブリックコメントをはじめ、市民対話や出前講座等、様々な場面で市民の意見を聴取してきたこと、公正な手続で選定された事業者に対して意見聴取によるさらなる条件の追加は事業者の意欲をそぎかねないこと、基本契約の締結に至らない段階で事業者の知見が多く含まれる提案内容を情報開示することにより事業者の権利を侵害するおそれがあることから、事業の可否を問うような市民意見の聴取を行うことは考えていないが、今後は、事業の進捗に合わせて、関連法令や条例等の規定に沿って市民説明の機会等を設けるとともに、事業者がパブリックマインドを持って梶原四丁目用地を利活用していくよう、引き続き協議を進めていくとのことであります。
次に、陳情第7号については、現在、事業者と基本協定及び基本契約の締結に向けた協議を進めているところであり、市民に提供する情報をより詳細なものとするため、事業内容やスケジュール等の熟度を上げているもので、今後は、事業の進捗に合わせて、関連法令や条例等の規定に沿って市民説明の機会等を設けるとともに、事業者がパブリックマインドを持って梶原四丁目用地を利活用していくよう、引き続き協議を進めていくとのことであります。
次に、陳情第8号については、梶原四丁目用地の利活用に向けた事業者の選定に当たって、鎌倉市公的不動産利活用推進方針の策定時に実施したパブリックコメントをはじめ、市民対話や出前講座等、様々な場面で市民の意見を聴取してきたこと、株式会社アイネットの提案を覆して文化、学術、芸術振興に即した利活用を図ろうとすることは、公正な手続で選定された事業者の意欲をそぎかねないとのことであります。
同社からは、社会貢献活動やNPO活動支援などについての提案も受けていることから、今回の事業の目的にもある「パブリックマインドを持った民間事業者との連携の下に、新たな価値を創造するまちづくり」の実現に向け、引き続き協議を進めていくとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の考え方を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、まず、陳情第2号でありますが、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、公益的サービスと民間収益事業を両立させていく上で、市民の意見をしっかり聴取していくことは必要であるが、要望を十分に取り入れていくことは現時点において難しいことから、継続審査とすべきであるという意見であります。
もう一つは、公益的サービスは多くの事項が市民に関係していることから、市民の声を聴取することは重要であること、また、その内容は市民の要望に根差したものであることが本事業の成立につながることから、結論を出すべきであるという意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
次に、陳情第7号でありますが、陳情第2号と同様に、公益的サービスは多くの事項が市民に関係していることから、市民の声を聴取することは重要であること、また、その内容は市民の要望に根差したものであることが本事業の成立につながること、並びに研究施設の整備に伴う電力の供給面等の不安を払拭するためにも、近隣住民への丁寧な説明をしていくことが必要であることから、本陳情については、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
次に、陳情第8号でありますが、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、陳情第2号と同様に、公益的サービスと民間収益事業を両立させていく上で、市民の意見をしっかり聴取していくことは必要であるが、要望を十分に取り入れていくことは現時点において難しいこと、また、陳情の願意が市民の意見・要望を丁寧に聴取することなのか、文化、学術、芸術振興に即した利用にすることなのか確認できなかったことから、継続審査とすべきであるという意見であります。
もう一つは、文化、学術、芸術の分野においても、技術革新により、防災や市民活動など他の分野と複合的な要素を持つ可能性が高く、時代背景に即し弾力的に考えることができること、また、文化や学術、芸術振興に係る内容を含め、本事業については市民の声を取り入れるべきであることから、結論を出すべきであるという意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
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○7番(中里成光議員) ただいま議題となりました陳情第2号梶原四丁目用地の利活用についての市民への説明責任を果たさないまま提案事業者との協議を進めないことを求める陳情書、そして陳情第7号梶原四丁目用地(野村総研跡地)利活用について、市民に丁寧に説明し、市民の利益を損ねない計画を求めることについての陳情、並びに陳情第8号梶原四丁目用地(野村総合研究所跡地)の利活用事業について市民への丁寧な説明と、市民の要望に基づいた計画を進めるよう求める陳情書について、夢みらい鎌倉を代表して、賛成の立場で討論に参加いたします。
このたびの陳情は、梶原四丁目用地の利活用に際して鎌倉市が行った公募にて、現時点での優先交渉権者である株式会社アイネットの事業計画情報開示が極端に少ないことに端を発していると考えます。本用地の寄贈者である野村総研の意向として文化、学術、芸術振興に資する活用が望まれていた中、これまで美術館や博物館などの施設整備など様々な計画をされてきましたが、事業の実施には至らなかったものです。
このような状況から、鎌倉市では、平成27年3月に策定した鎌倉市公共施設再編計画に基づき、平成30年3月に鎌倉市公的不動産利活用推進方針を策定しました。特に本件の梶原四丁目用地に関しては、公益的サービスと民間収益事業を民間事業者側のリスク負担で行うという新たな官民連携のモデルを構築したスキームでの事業となった経緯があります。鎌倉市としては、このような経緯を基に昨年6月に実施した事業募集により、次点交渉権者である株式会社アイネットとの交渉過程において、交渉相手が民間事業者ということもあり、事業計画の大部分を公にせずに進めてきました。
本事業の目的でもあるパブリックマインドを持った民間事業者との連携をし、新たな価値を創造するまちづくりを目指すのと、民間事業者の運営でありながらも公有地という市民の財産の利活用であるということを踏まえ、今後の基本協定及び基本契約に向けて、でき得る限り市民の皆様に広く周知していく必要があると考えます。
ただし、本事案に関しましては、20年以上もの間有効な活用ができてこなかった経緯を考えますと、今回の株式会社アイネットとの交渉は本市にとって最重要事項と捉えており、かつ、事業者からの未利用地の活用による歳入確保も踏まえ、本事業は決して立ち止まることなく、市民への丁寧な説明を行い、本事業を進めていくべきものと考え、討論いたしました。
以上で終わります。ありがとうございました。
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○議長(中村聡一郎議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、陳情第2号梶原四丁目用地の利活用についての市民への説明責任を果たさないまま提案事業者との協議を進めないことを求める陳情書を採決いたします。陳情第2号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第2号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
次に、陳情第7号梶原四丁目用地(野村総研跡地)利活用について、市民に丁寧に説明し、市民の利益を損ねない計画を求めることについての陳情を採決いたします。陳情第7号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第7号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
次に、陳情第8号梶原四丁目用地(野村総合研究所跡地)の利活用事業について市民への丁寧な説明と、市民の要望に基づいた計画を進めるよう求める陳情書を採決いたします。陳情第8号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第8号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第3「陳情第6号「北条高時腹切りやぐら」近辺における騒音対策についての陳情」を議題といたします。
市民環境常任委員長の報告を願います。
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○市民環境常任委員長(くりはらえりこ議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第6号「北条高時腹切りやぐら」近辺における騒音対策についての陳情につきまして、市民環境常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第6号は、去る6月17日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後23日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、「北条高時腹切りやぐら」には、毎年ゴールデンウイークから夏休みにかけて、夜間、肝試しなどに来る人たちがおり、騒音などに迷惑しているため、市に対し、実態を把握するとともに、対策を取るよう働きかけることを求めるものであります。
理事者の説明によれば、昨年、地元自治会である葛西ヶ谷保郷会自治会が私有地内における迷惑行為の対策として注意看板を設置したほか、腹切りやぐらに向かう道筋には約10基の防犯灯が設置されているが、やぐら周辺には設置されていないとのことであります。また、現時点で市が取り得る方策としては、注意看板の設置が考えられ、土地所有者、史跡である文化財を所管する教育委員会、自治会や警察と地域防犯力の向上に資する協議の場を設けていくとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の考え方を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、現時点において市として何ができるのか見えていない中で、今後、関係者との協議の場を設けていくとのことであり、協議の結果、どのような対策が取れるのかということを含め、経緯を見ていきたいとの考えから、継続審査とすべきという意見であります。
もう一つは、周辺住民は大変な思いをしており、看板の設置や関係者との協議の場を設けることは陳情の要旨にある対策に含まれると考えられることから、取組を後押しする意味でも、結論を出すべきという意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第6号「北条高時腹切りやぐら」近辺における騒音対策についての陳情を採決いたします。陳情第6号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第6号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第4「議案第8号市道路線の認定について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(池田 実議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第8号市道路線の認定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第8号は、去る6月21日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後24日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
今回認定しようとする路線は1路線で、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第8号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第8号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第5「議案第9号鎌倉市視覚障害者及び聴覚障害者等の情報取得等の手段についての選択の機会の確保に関する条例の制定について」「議案第10号鎌倉市公の施設の指定管理者選定委員会条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第12号鎌倉市児童発達支援センター条例の一部を改正する条例の制定について」以上3件を一括議題といたします。
教育福祉常任委員長の報告を願います。
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○教育福祉常任委員長(納所輝次議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第9号鎌倉市視覚障害者及び聴覚障害者等の情報取得等の手段についての選択の機会の確保に関する条例の制定について外2件につきまして、教育福祉常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第9号外2件は、去る6月21日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、翌22日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第9号鎌倉市視覚障害者及び聴覚障害者等の情報取得等の手段についての選択の機会の確保に関する条例の制定について申し上げます。
本制定条例は、視覚障害者及び聴覚障害者等が自ら望む形で社会に参加しやすい環境を整えるため、情報取得等の手段についての選択の機会の確保についての基本理念等、必要な事項を定めようとするものであります。
その主な内容は、第1条では、基本理念、市の責務並びに市民及び事業者の役割、施策に関する基本的な事項を定めることにより、視覚障害者及び聴覚障害者等が個人として尊重され、地域において安心して生活し、自らが望む形で社会に参加しやすい環境を整えることを目的とする旨の規定を、第2条では、用語の定義についての規定を、第3条では、基本理念として、視覚障害者及び聴覚障害者等が、基本的人権を享有する個人として尊重されること、情報の取得及び利用並びに意思疎通を円滑に行う権利は最大限尊重されること、情報取得等の手段は利用しやすい多様なものであること、市、市民及び事業者は、それぞれの責務または役割を果たし、相互に協力して取り組むことについての規定を、第4条から第6条までは、市の責務並びに市民及び事業者の役割についての規定を、第7条では、基本理念にのっとり、市が推進する施策についての規定を、第8条では、条例の実効性を高めるために、財政上の措置についての規定をそれぞれ定めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、本条例が本会議において可決された場合は、当委員会として附帯決議議案を提出したい旨の意見が出された後、採決を行った結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第10号鎌倉市公の施設の指定管理者選定委員会条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、大船子育て支援センター、放課後子どもひろばおさか及び鎌倉市おさか子どもの家「ひばり」を一体的に管理運営する指定管理者を選定するに当たり、新たな指定管理者選定委員会を設置しようとするものであります。
その内容は、本条例の別表において、大船子育て支援センター及び鎌倉市おさか子どもの家「ひばり」等指定管理者選定委員会を追加するもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、本来の子供・子育て支援の在り方や、当該施設の管理運営をこれまで直営で行ってきたことの意義から、指定管理については一度立ち止まるべきであるとの意見がありましたが、採決を行った結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第12号鎌倉市児童発達支援センター条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、児童福祉法の規定による障害児通所支援の措置を受けた児童の利用料金に係る規定を削除しようとするものであります。
その内容は、児童発達支援センターの利用料金の額とその支払いについて規定した本条例第9条において、第1項第2号の規定に基づき徴収する利用料金は、児童福祉法第56条第2項の規定に基づき対象児童を措置した場合に市町村が徴収することができるものであり、児童発達支援センターの利用に係る直接的な費用ではないことから、当該規定を削除するほか、これに伴う規定の整備を行おうとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第9号鎌倉市視覚障害者及び聴覚障害者等の情報取得等の手段についての選択の機会の確保に関する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第9号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第10号鎌倉市公の施設の指定管理者選定委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第10号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第12号鎌倉市児童発達支援センター条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第12号は原案のとおり可決されました。
議事の都合により暫時休憩いたします。
(14時35分 休憩)
(15時05分 再開)
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○議長(中村聡一郎議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ここで御報告申し上げます。ただいま教育福祉常任委員長から、議会議案第4号鎌倉市視覚障害者及び聴覚障害者等の情報取得等の手段についての選択の機会の確保に関する条例の制定に係る附帯決議についてが提出されました。
お諮りいたします。この際、議会議案第4号を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、この際、日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 「議会議案第4号鎌倉市視覚障害者及び聴覚障害者等の情報取得等の手段についての選択の機会の確保に関する条例の制定に係る附帯決議について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○12番(納所輝次議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第4号鎌倉市視覚障害者及び聴覚障害者等の情報取得等の手段についての選択の機会の確保に関する条例の制定に係る附帯決議について、提案理由の説明をいたします。
便宜、文案の朗読をもちまして説明に代えさせていただきます。
鎌倉市視覚障害者及び聴覚障害者等の情報取得等の手段についての選択の機会の確保に関する条例の制定に係る附帯決議。
「補助犬と暮らすフレンドリーなまち鎌倉を実現する」市議会政策法務研究会からの提言を踏まえ、本条例は、その情報取得等の手段の一つに身体障害者補助犬が含められ、極めて独自性の高い条例となっている。
本条例第1条「目的」の「視覚障害者及び聴覚障害者等が個人として尊重され、地域において安心して生活し、自らが望む形で社会に参加しやすい環境を整えること」を真に進められるよう、以下を求める。
1、その独自性を踏まえた条例趣旨が十分市民・事業者に理解されるよう行政は一層努めること。
2、事業者の各バリアフリー対応に関し、補助金創設など具体的支援を実施すること。
3、本条例に基づく施策を実質的に推進するため、鎌倉市障害者支援協議会を含めた幅広い意見を聴取すること。
以上、決議する。
令和3年(2021年)7月2日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第4号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第4号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第4号鎌倉市視覚障害者及び聴覚障害者等の情報取得等の手段についての選択の機会の確保に関する条例の制定に係る附帯決議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第4号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第6「議案第11号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第13号鎌倉市下水道条例等の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(池田 実議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第11号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第11号外1件は、去る6月21日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後24日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第11号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、新たに追加された簡易な方法等により省エネルギー性能を評価した建築物の認定申請等に係る審査手数料を新たに規定するとともに、租税特別措置法の一部改正に伴い、引用条項の整備を行おうとするものであります。
なお、附則において、公布の日から施行しようとするものでありますが、租税特別措置法の改正に伴う規定については、令和4年4月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第13号鎌倉市下水道条例等の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、これまで国または地方公共団体に対して一律に徴収しないとしてきた占用料等に係る規定について、地方財政法第24条の趣旨を踏まえ、占用等の目的によって判断し、減免できるよう改めようとするものであります。
その対象は、鎌倉市下水道条例、鎌倉市準用河川占用条例、鎌倉市法定外公共物管理条例及び鎌倉市大船駅西口交通広場条例に規定する占用料、並びに鎌倉市腰越漁港管理条例に規定する使用料及び土砂採取料等であり、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第11号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第11号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第13号鎌倉市下水道条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第13号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第7「議案第14号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)」「議案第16号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)」以上2件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(岡田和則議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第14号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第14号外1件は、去る6月21日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後25日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第14号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも9203万5000円を増額するもので、これにより補正後の総額は615億7913万7000円となります。
補正の主な内容は、まず歳出において、第10款総務費では、ふるさと寄附金推進事業に係る災害支援代理寄附金及びコミュニティ活動事業に対する補助金などの追加を、第15款民生費では、若者再チャレンジ事業の運営支援に係る経費及び子どもの家における感染症対策に係る経費の追加を、第20款衛生費では、産前・産後サポート事業の拡充に係る経費の追加を、第45款土木費では、斜面復旧設計業務に係る経費などの追加を、第50款消防費では、自動心肺蘇生器購入に係る経費の追加を、第55款教育費では、修学旅行等キャンセル料補助金などの追加をしようとするものであります。
一方、これらに対し、歳入において、国庫支出金、県支出金、寄附金、繰入金、諸収入及び市債の追加をしようとするものであります。
なお、このほかに、横断歩道橋維持修繕工事負担金について債務負担行為の追加、並びにたまなわ交流センター空調機維持修繕及び斜面復旧設計業務に係る経費について地方債の補正をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第16号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも1億1000万6000円を増額するもので、これにより補正後の総額は616億8914万3000円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第15款民生費では、生活困窮者に対する自立支援金支給事業に係る経費の追加を、第20款衛生費では、障害者に対する新型コロナウイルスワクチン接種タクシー助成事業に係る経費及び新型コロナウイルス感染症による自宅療養者などに対する食料配送支援事業に係る経費の追加をしようとするもので、一方、これらに対し、歳入において、国庫支出金及び繰入金の追加をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、本市の財政状況が厳しい中にあって、市の独自財源で障害者に対するタクシー助成事業を行うことについては、新型コロナウイルスワクチン接種は国の取組であり、必要な事業ならば国の負担で行うべきであるとともに、接種を希望する方に何らかの支援が必要な場合には、個別に丁寧な相談対応を行うとともに、既存施策を充実させるべきであるとの意見が、また、一部委員から、障害者に対するタクシー助成事業については、高齢者に対するタクシー助成も含めて、しかるべき時期に利用状況を精査し、妥当な施策であったかを検証することを求めるとの意見が出され、その後、採決を行った結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第14号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第14号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第16号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第16号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第8「議案第15号令和3年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第1号)」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(池田 実議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第15号令和3年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第1号)につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第15号は、去る6月21日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後24日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、業務の予定量について、台調整池監視室の空調機修繕に係る経費として、主要な建設改良費のうち管渠事業費に413万9000円を追加し、5億3108万6000円とするもので、資本的収入及び支出は、いずれも413万9000円を追加し、これにより補正後の総額は、資本的収入が29億9221万1000円、資本的支出が40億5424万5000円となります。
なお、このほかに、企業債の限度額を増額しようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第15号令和3年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第1号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第15号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第9「議会議案第2号市立小・中学校での生理用品設置を求めることに関する決議について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○8番(藤本あさこ議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第2号市立小・中学校での生理用品設置を求めることに関する決議について、提案理由の説明をいたします。
便宜、文案の朗読をもちまして説明に代えさせていただきます。
市立小・中学校での生理用品設置を求めることに関する決議。
昨年より続くこのコロナ禍において、女性の貧困の実態が明るみになった。コロナ禍以前より社会問題であった賃金格差や女性による非正規労働者率の高さが、コロナ禍によりさらに悪化している。特に、女性の健康維持に欠かせない生理用品が手に入らない「生理の貧困」問題がクローズアップされている。
任意団体「#みんなの生理」が実施したアンケートでは、27%の若年女性が生理用品の購入に困った経験があると回答している。そのほかにも「父親に虐待されていて生理用品を買えないため、万引きして入手している」「生理用品を買えないため、1枚で半日過ごしている」などの意見もあり、別の社会課題を引き起こす原因にもなっている。「生理の貧困」問題は、共生社会の実現に向け、根本的解決を図るべきである。
鎌倉市は、国からSDGs未来都市の認定を受け、誰一人取り残さない社会の実現を全国に先駆けて推進する都市を目指している。SDGsでは、目標5「ジェンダーの平等を達成し、全ての女性と女児のエンパワーメントを図る」と定められ、ターゲット5.6において「性と生殖に関する健康及び権利への普遍的アクセスを確保する」とうたわれている。
また、鎌倉市共生社会の実現を目指す条例の第3条で「市民が、お互いを支え合い、助け合うことで、安心して生活できること」との基本理念が示されていると同時に、第4条においては、市の責務として「先進的な取組を視野に入れつつ、共生社会の実現に向けた取組を推進するための施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する」と定めている。
こうした背景を踏まえ、まずは市及び教育委員会が「生理の貧困」問題に起因して現れている課題に対応する早急な措置を講ずるとともに、中期的には、「生理の貧困」問題の根本的な解決を図る施策を検討し、実行する必要があると考える。「生理の貧困」問題は、個人の尊厳や人権が深く関わる問題であることから、当事者の視点に立った措置や施策の実施が必要である。また、何よりも「現に困っている人に生理用品を届けるために、可能な限り多くの手段を確保する」ことを優先すべきである。
よって、鎌倉市及び鎌倉市教育委員会においては、下記の取組を開始することを強く要望する。
市立小・中学校において、児童・生徒の心理的なハードルに配慮し、個室トイレへの設置等、入手しやすくプライバシーが守られる環境で生理用品の無償提供を試験的に実施し、本格実施への課題を整理すること。
なお、現在実施されている保健室での貸与については、無償提供とすることを検討されたい。
以上、決議する。
令和3年(2021年)7月2日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますよう、ぜひともお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第2号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第2号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
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○6番(児玉文彦議員) ただいま議題となりました議会議案第2号市立小・中学校での生理用品設置を求めることに関する決議について、公明党鎌倉市議会議員団を代表して、賛成の立場から討論に参加いたします。
今、世界各国で女性の月経に関する生理の貧困が問題となっています。生理の貧困とは、生理用品を買うお金がない、また、利用できない、利用しにくい環境にあることを指し、発展途上国のみならず、格差が広がっている先進国においても問題になっています。この生理の貧困解消のために、例えばイギリスでは全国の小・中学校で生理用品が無償で提供されていると報道されています。また、フランス、ニュージーランド、韓国なども同様の動きがあります。
この問題は日本でも無関係ではなく、決議にもあるように、任意団体である「#みんなの生理」が行ったオンラインアンケート調査によると、5人に1人の若者が金銭的な理由で生理用品を買うのに苦労した、ほかのもので代用している等との結果が出ています。また、貧困で購入できないだけではなく、ネグレクトによる親から生理用品を買ってもらえない子供たちがいるとの指摘もあります。
公明党は鎌倉総支部として、本年3月19日、松尾市長に対し、コロナ禍における女性の負担軽減に関する緊急要望を提出し、鎌倉市において誰一人取り残さない社会を実現するために、一日も早くこのような女性の負担軽減に取り組んでいただくように、次の4項目を要望いたしました。
一つ、防災備蓄品の生理用品を必要な方に配布すること。
一つ、配布に関しては利用しやすいようにネット申請や郵送も可能にすること。
一つ、防災備蓄品等の食料も併せて生活困窮者に配布すること。
一つ、市内の小・中学校や公共施設等の個室トイレで生理用品を無償で提供すること。
以上の4項目です。
その後、鎌倉市が市内各地で行った鎌倉スマイルフードプロジェクトでは、飲料パックの配布に加え、生理用品の配布を行っています。
今回の決議においては、生理用品の個室トイレへの設置や無償提供を求めており、公明党の要望と内容を同じくしていることから、この決議により市のさらなる取組を求めるため、賛成するものです。
以上で討論を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第2号市立小・中学校での生理用品設置を求めることに関する決議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第2号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第10「議会議案第3号人道的見地で難民政策の見直しを求めることに関する意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○16番(竹田ゆかり議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第3号人道的見地で難民政策の見直しを求めることに関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
便宜、文案の朗読をもちまして説明に代えさせていただきます。
人道的見地で難民政策の見直しを求めることに関する意見書。
日本は難民条約の加盟国であるが、難民の受入れは他の先進国に比べて極端に少なく、認定率は長らく1%に届かなかった。2019年は、難民認定申請者数1万375人に対し、認定された人は44人(0.4%)、2020年は、コロナ禍による入国制限で申請者が3,936人に激減した中、認定された人は47人(1.2%)である。
難民条約を厳格に解釈し、「狭義の難民」しか保護の対象としていない結果、本来保護されるべき内戦や迫害を逃れてきた外国人が救われないまま苦境に立たされている。例えば、トルコなどから迫害を逃れてやってきたクルド人は、他国では多数が難民認定されているが、日本ではこれまで一人も難民と認められていない。
日本の入管難民行政については、長年、国連などから是正を求められてきた。一つには、難民認定率の低さに対する批判であり、もう一つには、在留資格がなく強制退去事由に該当すると疑われる外国人を原則として入国管理施設に収容する「全件収容主義」と同所での期間の上限を定めない長期収容、人権を無視した処遇に対する批判である。
さきの第204回国会に提出された入管難民法改正案は、入管施設に収容されていたスリランカ人女性ウィシマ・サンダマリさんの死亡事件の真相解明がされていないなどの批判を受けて、事実上廃案になった。同法案については、迫害や生命の危険から帰ることができない外国人の送還を容易にするもので、対象とされた人々に重大な不利益や人権侵害をもたらすおそれがあること、入管施設への長期収容を是正するために導入するとされた監理措置が入管の大きな裁量権の温存につながることなどに対する批判が相次いだ。人権への配慮が乏しいと繰り返し指摘されてきた日本の入管難民行政を根本的に改めることが求められる。
埼玉県川口市は、市内に約500人の仮放免のクルド人が居住する。同市はクルド系住民の困窮状況を重く受け止め、2020年12月に仮放免の人に対する就労許可や健康保険の適用などを求める要望書を法務大臣に提出した。自治体による、地域共生の理念の具現化であると理解するところである。
鎌倉市も地域共生を掲げ、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指しているが、それは日本政府が外交の主要な柱に位置づける人間の安全保障にもつながるものである。また市内には、難民の人たちが暮らすNPO法人アルペなんみんセンターの施設があり、難民と地域をつなぐ地域共生の拠点として始動している。
鎌倉市議会は、迫害を受け、命の危機に直面して庇護を求める難民に対して冷たい国や社会は、全ての人にとって冷たい国や社会であると考え、国において、下記の事項を速やかに実施するよう要望する。
1、難民認定の在り方。出入国在留管理庁(入管)から難民認定の担当機関を独立させ、認定基準の明確化、認定審査への弁護士の立会いなどの仕組みをつくり、本来保護されるべき難民が認定されない状況を改める。
2、入管施設への収容。在留資格がない外国人を原則として入管施設に収容する全件収容主義の現状を早急に改め、入管の裁量による無期限の収容をなくす。改正法案で導入が図られた監理措置は、収容を例外と位置づけるものに変更する。
3、生活困窮の問題。現行制度における仮放免者は、いつ再び収容されるか分からない不安を抱え、自ら生活の糧を得るすべも閉ざされている。支援団体による身元保証などがあれば就労を可能にし、国の責任において健康保険などの行政サービスを提供できるようにする。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年(2021年)7月2日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第3号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第3号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
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○18番(大石和久議員) ただいま議題となりました議会議案第3号人道的見地で難民政策の見直しを求めることに関する意見書の提出について、公明党鎌倉市議会議員団を代表して、反対の立場から討論に参加いたします。
国外退去処分となった外国人の入管施設での収容が長期化している問題などに対応するための出入国管理及び難民認定法、入管難民法の改正が必要とされています。法改正の目的は、近年、日本に入国、在留する外国人の増加に伴い、許可された在留期間を超えて不法に国内に滞在する外国人不法残留者が増加し、昨年の7月1日時点で8万人余りいらっしゃいます。多くの外国人を日本に適正に受け入れていくためにも、不法残留者や退去を拒む外国人、送還忌避者の数をゼロに近づけていかなければなりません。
現在の入管法では、難民認定手続中の外国人は、申請の回数や理由を問わず、日本から退去させることができません。一部の外国人はこれに着目し、難民認定の申請を繰り返すことで退去を回避しようとしています。その結果、現在まで滞在する施設の収容が長期化しています。これを踏まえ、法改正の取組では、3回目以降の難民認定申請者は、手続中であっても退去させることを可能にします。ただし、3回目以降の申請の場合であっても、難民などの認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した場合には、送還されることがない制度になっております。
これが人権侵害に当たるとの指摘もありますが、当然保護されるべき外国人が送還されるような事態は避けなければなりません。そこで、本来なら強制送還となる外国人でも、法務大臣が在留を認めるべき事情を考慮して特別に在留を認める在留特別許可について、本人からの申請を可能とする手続を創設し、許可のための新たなガイドライン、指針を策定しようとしています。そのガイドラインでは、家族とともに生活をする外国人の子供の利益などを前向きに評価する方向です。今の3,000人余りの送還忌避者や8万人余りの不法滞在者についても、この新たなガイドラインを踏まえて在留特別許可の判断を検討するとしています。また、難民条約上の難民ではないものの、難民に準じて保護すべき外国人の日本在留を認める手続を設けようとしています。
3月にスリランカ人女性が収容施設で亡くなりました。こうした痛ましい事件を二度と起こさないようにするためにも、真相究明にしっかりと取り組んでいかなければなりません。その上で、収容施設の環境整備を進めるためにも、法改正は必要です。
本意見書では、改正案について、対象とされた人々に重大な不利益や人権侵害をもたらすおそれがあること、入管施設への長期収容を是正するために導入するとされた監理措置が入管の大きな裁量権の温存につながるとしています。しかし、法改正の取組では、退去まで監理人をつけることを条件に、収容施設外でも生活ができるようにするとともに、仮放免は、健康を害した場合は一時的に収容を解く措置として保証金の納付などは要しないことを明文化しようとしています。このほか、常勤医師を確保するために兼業の要件を緩和するとともに、収容施設の医療の充実を含め、被収容者の処遇を一層適正なものとする規定も盛り込んでいます。
このような入管難民法の改正を実現すべく、国会における今後の積極的な取組が求められているところではありますが、本件意見書案では、迫害や生命の危険から帰ることができない外国人の送還を容易にするもので、対象とされた人々に重大な不利益や人権侵害をもたらすおそれがあるとしております。しかし、今進められている法改正への取組は、これまで以上に外国人の人権に配慮しようとしており、その指摘は当たらないものと考えることから、法改正は進めるべきでありますが、本意見書案には賛成できかねることを申し上げ、討論を終わらせていただきます。
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○11番(保坂令子議員) 議会議案第3号人道的見地で難民政策の見直しを求めることに関する意見書の提出について、神奈川ネットを代表し、賛成の立場で討論に参加いたします。
ミャンマーでは今年2月のクーデター以降、軍による市民への弾圧が激化、900人近い市民が犠牲になったとも伝えられ、心の痛む状況が続いています。先月、サッカーワールドカップ予選で軍への抗議を示したミャンマーの選手が、自分の安全と命が危ないので日本に残ることを決めた、ミャンマーの状況が変わるまでは日本に滞在したいと帰国直前にチームを離れ、難民認定申請をしました。苦渋の決断であったことと思いますが、彼の場合は迫害を受けるおそれを自ら立証するに及ばず、難民に認定されることと推察しております。
一方、アジア、中東、アフリカなど世界各国から内戦や迫害を逃れて日本にやってきて、難民としての保護を求める外国人のほとんどは難民に認定されません。国を持たない世界最大の民族と言われるクルド人は、他国では多数が難民認定されていますが、日本では難民と認められていません。近年はコンゴ民主共和国、イエメン、エチオピア、ウガンダなどの中東やアフリカ諸国から逃れてくる人もいます。日本をあえて選ぶというよりは、逃れる先を探す中で最初に日本行きのビザが下りたという理由が多いそうです。
日本の難民認定率は、意見書にあるように、ずっと1%に届きませんでした。2019年は0.4%です。2020年は、コロナ禍による入国制限で分母が小さくなったため1.2%でしたが、認定された47人のうち、中国国籍の人は4分の1近い11人で、新疆ウイグル自治区のウイグル族の人たちに対する深刻な人権侵害が背景にあります。日本に逃れてくる人たちの出身国や地域は情勢に応じて変わります。保護を求める難民に対して難民であることを自ら証明するよう求める基準が、日本は突出して高いと言われています。本来難民認定の審査は、認定申請者の本国の国内事情を、政府以外に迫害の主体がいないかどうかまでも含め、詳しく調査して行うべきですが、入管だけで審査し、その審査基準も明確ではありません。
この意見書の眼目は、内戦や迫害を逃れて日本に保護を求めてきた難民の受入体制を人道的見地から改めることです。日本は、人手不足を解消するために技能実習や留学という形で外国人の労働力を確保する政策を取っており、そうした技能実習生や留学生が日本で働き続けるために難民認定申請を行っているケースがあることは事実です。これについては、ゆがんだ外国人労働力確保政策の是正が必要であり、多くの場合、過酷な環境、不利な条件下で働くことを強いている現状を不問にし、偽装難民対策と称して難民認定の門戸を不適切に狭め、本来難民として認定されるべき人たちまでもが認定されない状況をこれ以上放置すべきではありません。
難民の保護において最も重要なのは、彼らを迫害の危険に直面する国へ送還してはならないということです。これはノン・ルフールマン原則と呼ばれ、難民条約に規定されています。ルフールマンとは送還という意味です。庇護希望者は難民であるかもしれないので、ノン・ルフールマン原則は難民申請者にも適用されます。さきの国会に提出された入管難民法改正案は、難民認定申請を同じ理由で3回以上繰り返した場合は送還可能にするという内容が盛り込まれており、内外から大きな批判の的となりました。資料の提出があって、それを審査して在留を許可する法的措置も新たに設けた内容であったということも先ほど紹介されましたけれども、命からがら、命の危険に直面して日本にやってきたその外国人の人たちに、自分が迫害に遭ったということを資料で示せ、拷問の内容をどういうものであったかということをつまびらかに示せということが、果たしてそれが人道上正しい審査なのかということも含めて、この批判が大きくなったということは受け止めなければいけないと思います。改めてノン・ルフールマン原則の遵守を求めます。
市内に多くのクルド人が居住する川口市が、入管による収容から仮放免されている人に対する就労許可や健康保険の適用などを求める要望書を法務大臣に提出したことは大変示唆的でした。鎌倉市では、昨年4月、住居に困窮する難民認定を持つ人たちのシェルターがNPO法人によって開設されました。
ずっと以前に遡れば、1970年代後半以降、日本はインドシナ三国から逃れたボートピープルと呼ばれる人々を1万人以上受け入れました。1979年度に姫路市と神奈川県大和市に定住促進センターが開設されましたが、いち早く鎌倉市では小町にあったカトリック教会の施設でベトナム難民の家族が生活するようになったという歴史があります。そういった関わりも踏まえ、庇護が必要な外国人の人権を保障するよう、人道的見地で難民政策の見直しを国に求めていくことは大切ではないでしょうか。
以上で討論を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第3号人道的見地で難民政策の見直しを求めることに関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議会議案第3号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第11「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
配付いたしました要求書のとおり、各常任委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
お諮りいたします。各常任委員長から申出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、各常任委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
令和3年6月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
(15時53分 閉会)
令和3年(2021年)7月2日(金曜日)
鎌倉市議会議長 中 村 聡一郎
会議録署名議員 池 田 実
同 高 野 洋 一
同 長 嶋 竜 弘
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