○議事日程
議会運営委員会会議録
〇日時
令和3年(2021年)6月17日(木) 16時03分開会 16時15分閉会(会議時間0時間12分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
久坂委員長、前川副委員長、岡田、中里、出田、保坂、納所、竹田、志田、高野の各委員並びに中村議長、日向副議長
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
服部局長、茶木次長兼議会総務課長、谷川議事調査課長、田中議事調査担当担当係長、岩原担当書記
〇本日審査した案件
1 再開本会議について
(1)再開日時について
(2)諸般の報告について
(3)議案第18号文書誤送付に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
(4)議案第16号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)
(5)議案第17号鎌倉市教育委員会の委員の任命について
(6)本会議第3日(6月18日)の議事日程について
〇審査内容
開会後、会議録署名委員に竹田委員を指名した後、議長から、昨日開催された各派代表者会議において確認されているが、先ほど理事者から、議案集(その2)として、「議案第16号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)」「議案第17号鎌倉市教育委員会の委員の任命について」、議案集(その3)として、「議案第18号文書誤送付に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について」の議案の送付があったこと、並びに、議案第18号については、相手方の住所及び氏名を公開することにより、個人の利益や名誉を害し、基本的人権の尊重に抵触するおそれがあることから、これらを伏せて提案したいこと、また、議会の審議でこれらを明らかにする際には、秘密会とすることの配慮を願いたい旨の意向が理事者から示されていることについて報告があり、議長発言を確認した。
次に、追加議案である議案集(その2)及び議案集(その3)は会議システムに配信済みであること、そのうち議案第18号については、個人情報が黒塗りされたものを配信していることをそれぞれ確認するとともに、本件については「1 再開本会議について」の中で協議することを確認した。
以下、日程に沿って次のとおり審査を行った。
1 再開本会議について
(1)再開日時について
協議した結果、6月18日(金)午前9時30分開議とすることを確認した。
(2)諸般の報告について
諸般の報告があること、また、諸般の報告は本会議開会前までに会議システムに配信することをそれぞれ確認した。
(3)議案第18号文書誤送付に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
市長提出議案であることを確認した後、委員長から、冒頭の議長発言を踏まえ、本件の取扱いについて協議願いたいが、まず秘密会を開く基準について事務局から説明させるとの発言があった。続けて事務局から、秘密会を開く基準については、議事の内容について秘密性があり、外部に知られることにより十分な審議を期待できないとき、審議の内容が知られることにより個人の利益や名誉を害し、基本的人権の尊重に抵触するおそれがあるとき等の理由が必要となる旨の説明があり、これを確認するとともに、協議した結果、本件は、本会議で秘密会と決定した上で取り扱うこと、即決とすることをそれぞれ確認した。
次に事務局から、秘密会の進行及び具体的な議事運営について、資料を基に次のとおり説明があった。
ア 議長からの議題宣告後、理事者から提案理由説明を行い、続けて議長から、配付済みの議案書において「相手方の住所及び氏名」が伏せられていることから、地方自治法第115条の規定に基づき、秘密会としたい旨の発言があること。
イ 秘密会とする場合、議長を含めた出席議員の3分の2以上の賛成を必要とし、かつ討論を行わないで可否を決するとされていること。
ウ 議長が関係者として、議員、市長、副市長、教育長、総務部長、教育文化財部長、総務課職員及び議会事務局職員を指名し、休憩を取った上で関係者以外の者は退場すること。
エ 関係者以外の者が退場したことを確認した後に再開し、理事者から「相手方の住所及び氏名」を記載した議案書を配付する旨の発言があること。
オ 事務局職員が「相手方の住所及び氏名」を記載した議案書を総務課職員から預かり、議員に配付すること。
カ 秘密事項は「相手方の住所及び氏名」と特定すること。
キ 議案に対する質疑及び討論は秘密会の中で行うこと。
ク 質疑及び討論の終結後、事務局職員が「相手方の住所及び氏名」を記載した議案書を回収し、回収漏れがないかを確認した上で理事者に返却すること。
ケ 秘密会解除の議決は過半数議決になること、及び秘密会終了後に休憩を取り、退場した者が入場できること。
コ 再開後、本件について採決を行うこと。
以上、アからコについて協議した結果、それぞれの事項を確認するとともに、質疑及び討論がないことを確認した。
次に事務局から、秘密会における留意事項について次のとおり説明があった。
サ 会議規則第119条第2項の規定に基づき、秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならないこと。
シ 地方自治法第134条第1項の規定に基づき、同法及び会議規則に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができるとされており、同法第135条の規定に基づく懲罰である、戒告、陳謝、一定期間の出席停止、除名の対象となること。
ス 秘密会に出席した議会事務局職員及び理事者側職員についても、地方公務員法第34条に秘密を守る義務の規定があり、懲戒処分の対象となる可能性があること。
以上、サからスについて協議した結果、それぞれの事項を確認した。
次に、秘密会は会議公開の原則の例外であり、議事の記録は公表しないこととされていることから、会議録原本には議事の記録を掲載するが、配布用及び閲覧用の会議録には掲載しないこと、及び秘密会に出席する関係者は、秘密事項を含む議事の全てを他言しないことをそれぞれ確認した。
(4)議案第16号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)
協議した結果、市長提出議案であることを確認するとともに、質疑がないこと、総務常任委員会に付託すること、「議案第14号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)」と本件を一括議題とし、一括して説明を聴取することをそれぞれ確認した。
(5)議案第17号鎌倉市教育委員会の委員の任命について
協議した結果、市長提出議案であることを確認するとともに、即決とすること、質疑及び討論がないこと、本議案が同意されたときは、議決後、被選任者が登壇して挨拶することをそれぞれ確認した。
(6)本会議第3日(6月18日)の議事日程について
事務局から、本日の議事日程に、日程第4として「議案第18号文書誤送付に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について」を追加し、日程第5及び日程第6は順次繰り下げたものとするとともに、日程第7として「議案第16号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)」を追加して「議案第14号令和3年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)」と一括議題とし、日程第8は繰り下げたものとするほか、日程第9として「議案第17号鎌倉市教育委員会の委員の任命について」を追加することについて、議事日程案を基に説明を受けた後、協議した結果、議事日程案のとおりとすることを確認した。
最後に、本会議を16時30分に再開することを確認し、以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
令和3年(2021年)6月17日
議会運営委員長
委 員
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