○議事日程
議会運営委員会会議録
〇日時
令和3年(2021年)3月2日(火)10時00分開会 11時09分閉会(会議時間0時間29分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
中村委員長、大石副委員長、河村、志田、保坂、高野、吉岡、山田、伊藤、?橋の各委員
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
大隅局長、茶木次長兼議会総務課長、谷川議事調査課長、岩原議事調査課課長補佐兼議事調査担当担当係長、田中議事調査担当担当係長、菊地担当書記
〇本日審査した案件
1 鎌倉市議会委員会条例の改正について
2 標準市議会会議規則の一部改正に伴う鎌倉市議会会議規則の見直しについて
3 次回議会運営委員会の開催について
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○中村委員長 ただいまより議会運営委員会を始めさせていただきます。
委員会条例第24条第1項の規定により、会議録署名委員を指名いたします。志田一宏委員にお願いいたします。
本日は、会議規則及び委員会条例の改正等についての協議を行う議会運営委員会ですので、議長、副議長は出席していないことを御報告いたします。
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○中村委員長 日程第1「鎌倉市議会委員会条例の改正について」を議題といたします。
2月3日に引き続き、機構改革に伴う委員会条例の改正に向けた協議をお願いしたいと思います。
まず、資料として、委員会条例の改正新旧対照表を改めて配信しています。こちらは、2月3日に配信した新旧対照表のうち、案3としていた内容について、観光厚生常任委員会の委員会名を、案4としていた委員会名である「市民環境常任委員会」に変更したものを、最終案として配信しているものでございます。
また、前回までは、所管事項について御協議いただくため、委員会条例第4条の規定について御協議いただいておりましたが、委員会名が変更になった場合には、第2条及び第5条も改正する必要がございます。
さらに、所管事項が変更となることにより、委員会条例の改正前後で同一性が失われると考えられることから、新しい常任委員会の定数、また正・副委員長を含めた委員構成、及び現在、閉会中継続審査としている案件の取扱いについても御協議いただきたいと思います。
まず、これまで御議論いただいた常任委員会名と所管事項について、配信した案を最終案といたしたいと思いますが、御協議、御確認をお願いしたいと思います。
何か御意見はございますでしょうか。
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○高野委員 この間まで、案の1から4までというのが出ていて、この最終案は案の3で、委員会名も変えるということですよね。基本的には、私が所属している会派は、機構改革そのものも、内容はいい面とそうでない面が相半ばだなという、私はそういう評価だったんですが、内容以前に議会は改選だし、市長選も半年後にあるし、何でこういう時期にやるのかなということがあったので、それは討論をさせていただいたと思うのですが、そういう立場でありますので、大幅な変更ではなくて、必要最小限にすべきであるということから、2回前の議運でしたかね、こういう検討する場の、だから大幅に変える場合は、案3だろうと。そうでなければ、案1だろうと。そういうことをたしか申し上げた記憶がありますので、基本的には案1のほうが望ましいとは思います。しかしながら、そう言うと、またかというふうに多分ほとんどの人が、またあいつはそういうことを言うのかと思っているでしょうけれども、多数がこういうことでまとまるということで出されたのであれば、そういう意見は申し上げた上で、仕方ないのかなと。消極的です、あくまでも。どこかで妥協しないとね、民主主義ですからね。永久に吠えていても、永久に決まらないので。正直、総務常任委員会の比重がどうかなと、ほとんど市民向けの、まあ共生共創部はあるけれども、それ以外はほとんど、重要ではあるんだけれども、市民との関係で直接的な業務を行うというのが、所管上、極めて少なくなるから、その辺がどうかなというのは正直思いますが、多数がそうなら、我々はそういう意見ですけれども、提案されることは仕方ないんじゃないかなと。ただ、賛否はちょっと考えますがね。ということだけ申し上げておきます。
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○保坂委員 今、出た御意見と近いんですけれども、この機構改革そのものが、本当に施策、市の事業の中身というよりは、やむを得ない事情で組み立てられたもので、非常にバランスはよくない機構改革だと思っています。そして、それが所管の委員会というところになると、本当にそれがもっと明らかに現れておりまして、今、高野委員からもありましたけれども、総務というのは、本当に数字、お金と計画を扱う、そういう委員会に特化してしまっていて、現場がないと。そして、教育福祉と市民環境のところは、非常にたくさんの所管の事業があるというところになっていて。今、確認したいのは、委員の定数のところなんですけれども、扱う事業、施策が多い教育福祉と市民環境が6人で、総務と建設が7人という、これ割り振った根拠というのは、どういうことなんでしょうか。
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○中村委員長 ここはですね、現状をそのままにしています。後で定数のところは御協議いただくんですけれども……。
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○保坂委員 現状はそうなんですけれども、現状と今後というのが、所管する事務の量が変わってきているので、教育福祉、市民環境のところは、より多様な、一人でも多い委員がいたほうがいいのではないかなという印象を受けるので、後で申し上げますけれども、そういう保留的な部分をここで。
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○?橋委員 うちも前回お話し申し上げましたけれども、この時期に大幅な変更は極力避けるべきじゃないかなということで、案1を推しておりましたけれども、多数の方がこの案でということであれば、それはもう従わざるを得ないと考えております。
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○中村委員長 今、御協議いただいているのは、常任委員会名と所管事項のところで、人数のところは、また後ほど確認をいたします。
第2条及び第4条について確認を取りたいと思いますが、配信した案のとおりとすることでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
いろいろ御意見はあったと思いますけれども、確認をさせていただきます。
次に、第5条のところですね、委員の定数に係る規定でございます。特に人数の部分について御協議いただきたいと思いますが、現在お示ししている案は、あくまでも現在の常任委員会の人数をそのまま記載していますが、今、御意見も頂いたところでございますが、この人数でよろしいか御協議をお願いしたいと思います。
暫時休憩いたします。
(10時09分休憩 10時18分再開)
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○中村委員長 再開いたします。
休憩中に御協議いただきましたが、第5条については、総務常任委員会を6人、教育福祉常任委員会を7人、市民環境常任委員会は6人、建設常任委員会は7人とすることでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
次に、新旧対照表にはお示ししていませんが、先ほどお伝えしたとおり、正・副委員長を含めた委員構成、及び現在、閉会中継続審査としている案件の取扱いについて御協議いただきたいと思います。
まず、委員の構成について御協議いただきたいと思いますが、案1としては、附則において、現在の委員が継続して委員になる旨の経過規定を設ける。案2としては、これは先ほども言いましたように、4月1日以降、臨時会を招集し、委員の選任を改めて行うという2つの案がございます。附則においてそのままスライドするというのが、簡易なやり方ではあるんですけれども、特段、本会議を開いてまでという感じではないと思うので、よろしいですかね。
それでは、委員の構成については、附則において、現在の委員が継続してその委員会にスライドするというような経過規定を設けることでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
それから、もう一つ、閉会中継続審査案件です。昨日で総務常任委員会も終わりましたが、各委員会で閉会中継続審査案件がありますけれども、これも附則において、現在の案件を新たな委員会に引き継ぐ旨を規定することでよろしいかを確認したいのですが。
暫時休憩いたします。
(10時20分休憩 10時28分再開)
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○中村委員長 再開いたします。
閉会中継続審査案件については、新たな委員会に引き継ぐような付託替えの手続について、後日、また改めて協議しますが、付託替えをする方向性とした上で、どういう確認を取ったらいいのか、あるいは文言の整理とか、その辺は改めて後日開催の当委員会で確認するような形でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
では、そのように確認させていただきます。
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○中村委員長 日程第2「標準市議会会議規則の一部改正に伴う鎌倉市議会会議規則の見直しについて」を議題といたします。
ます。
本件は、2月17日開催の当委員会において議長発言があったとおり、同月16日開催の各派代表者会議において当委員会に諮問することが確認されたものです。
まず、諮問された内容について、改めて事務局から説明を願います。
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○事務局 今お話しいただきましたとおり、標準会議規則が改正されたことにつきまして、改めてその内容を含めて御説明させていただきます。
今回大きく改正された点として、2点ございます。
まず1点目でございますが、会議規則における欠席事由に係る部分でございます。資料1「標準市議会会議規則の改正について(欠席の届出関係)」を基に御説明させていただきます。
標準会議規則においては、これまで欠席の届出として、表の右側でございますが、第2条第1項で「事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。」と規定しており、第2項で「出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。」と規定されておりました。
今回の改正において、表の左側でございますが、第1項に規定されていた「事故のため」という部分が「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため」と変更になり、また、第2項に規定されておりました「日数を定めて」という部分が「出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして」と変更になりました。
なお、標準会議規則では、第91条、委員会の欠席の届出についても規定がございますが、鎌倉市議会では、委員会については、本会議の規定を準用して運営していることから、特段このような規定はございませんので、委員会における欠席の届出についての説明は省略させていただきます。
続きまして、鎌倉市議会会議規則の規定について御説明させていただきます。資料を作成いたしましたので、資料を基に御説明いたします。
こちらの資料、枠が3つ並んでおります。一番左の部分でございますが、こちらが鎌倉市議会会議規則における欠席の届出の規定についてのところでございます。
この部分の規定につきましては、まず、平成19年2月に「議員は、公務、疾病その他の事故により会議に出席することができないときは」となっていたものを「公務、疾病、出産その他の事由により会議に出席することができないときは」に改めております。「出産」という言葉が入ったということでございます。
その後、令和2年3月、昨年でございますが、このときに改正がございまして、一つは「疾病」を「病気」と改めるとともに、新たに「産前産後、育児、看護、介護」を規定する等の改正を行っております。
以上の経過を踏まえまして作成されました正・副委員長案として、2案こちらに記載しております。
まず案1、真ん中のところでございますが、こちらに記載しておりますものが、鎌倉市議会会議規則に規定している事由を残しつつも、標準会議規則と同様に、議員本人の出産に係る規定を第2項として新たに規定したものとなります。出産の部分を切り出したというところになります。
なお、標準会議規則では、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる期間を、労働基準法第65条に規定されているとおり、「出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内」としておりますが、表の下に参考として入れさせていただいておりますように、鎌倉市役所職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第5条第2号においては、「出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から、出産の日後8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日までの期間内」において特別休暇を受けることができる旨、規定されているところです。労働基準法と比べますと、まず、出産の前のところが、6週間ではなく8週間というふうに市の職員はなっておりまして、また、出産の日後については、8週間というのは同じですが、多胎妊娠の場合に14週間というのが、労基法にはない規定が鎌倉市の規則にはあるということでございます。
案1としましては、標準会議規則と同様の6週間と、労基法に合わせてそのまま書いているものでございます。
右側の案2でございますが、こちらに記載しておりますのは、現在の鎌倉市議会会議規則の事由に、標準会議規則の規定で直接記載されてはおりませんが、「産前産後の期間」及び「配偶者の出産補助」の規定を追記しているものでございます。こちらは、全て第1項ということで、現行の会議規則ではそのような規定の仕方となっておりますので、そちらにまとめて記載をしているものです。
案1では、標準会議規則と同様に、「あらかじめ欠席届を提出することができる。」としていますが、案2では、「当日の開議時刻までに、議長に届け出なければならない。」と規定しているものでございます。現状と同じ書きぶりにしているということでございます。
なお、令和2年3月に会議規則を改正する際の協議において、現在の「出産」の言葉には、議員本人はもちろんのこと、配偶者の出産も含めるという認識の下で、現在の規定に改正したという経過があることを申し添えさせていただきます。
以上が、欠席の届出関係の御説明でございます。
続きまして、標準会議規則の改正の大きな2点目でございますが、請願書への押印関係というところでございます。資料2「標準市議会会議規則の改正について(請願書への押印関係)」を基に御説明させていただきます。
改正前の標準会議規則では、請願書に記載を求める事項のうち、「請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が押印をしなければならない。」としていたものを「請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印をしなければならない。」とするとともに、新たに項が追加されまして、法人もこれまでは一緒にまとめておりましたが、法人が提出する際の記載事項を新たに第2項として規定している内容となっております。
鎌倉市議会会議規則におきましても、改正前の標準会議規則と同様に、請願書では、提出の際に署名、記名を問わず、押印を求めている状況でございます。また、陳情書につきましても、請願書の例により処理することとなっておりますので、同じような状況でございます。
以上の経過を踏まえまして作成された正・副委員長案が、案1と案2の2つでございます。
案1として記載しておりますのが、押印が必須とされていた規定を「署名又は記名押印」と変更するとともに、標準会議規則と同様に、請願者が法人の場合を第2項として新たに規定したものとなります。
また、案2として記載しておりますのが、本市議会会議規則のうち、押印が必須とされていた規定を、署名又は記名押印と変更するものでございます。
以上で説明を終わります。
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○中村委員長 本件については、期限がいつまで、3月末までに決めなきゃいけないということではないんですけれども、この際、今期の議員でできれば御協議いただいて、結論は出したいと思っています。
直さないというのも一つの選択肢でございますし、案1、案2、それぞれに御意見を頂いても結構でございます。
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○?橋委員 これは、ずっと確認をしてきたことなので、それを、成文化をどういうふうにしようかという話なんですけれども、先日、代表質問のときに皆さんに御迷惑をおかけしまして、あのとき、日曜日の朝に熱が出てしまって、午前中に病院に行ってPCR検査を受けて、夕方には陰性ですという御連絡も頂いて、7時くらいにはもう熱も平熱に戻っていた。それで月曜日、代表質問で、元気だったんです。元気だったんですけれども、一応、議会側にはルールはないんだけれども、職員のほうは一応、発熱があった場合は、2日間は自宅待機ということで運用していますよというお話を局長から頂いたので、それでは、職員と合わせるしかないですねということで、元気だったんだけど、休んだんです。
もし、そういうふうに職員のほうにルールがあるならば、そういったことも、これは「その他」の中に入るものだとは思うんですけれども、きちんと職員のほうにルールがあるんだったらば、入れておいたほうがよいかと。何となく、釈然としないお休みだったなというのが自分の中にあって。でも、コロナがあったからそういうふうなことになるので、これから先、全く収束するなんていう見通しも立たないし、入れられるなら入れておいてもいいのかなという気はします。それは、皆さん共通の認識で、元気でも休まければいけないときがあるんだよというね。
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○大隅議会事務局長 確かにコロナ禍における取扱いの指針というほどではないんですけれども、要領というんですかね、そういったものが一応あるにはあってですね、それに合わせて今運用しているというのは、委員の御指摘のとおりでございますけれども。これが万たび、そうなるかというと、そこのところまでは把握し切れておりませんので、今現在はそういう運用をするということで、議会災害対策会議においても、一定の御確認とルール化の下で取り扱わせていただいているという現実でございます。そういう意味では、規則に載せるような、裏づけのあるものというのはないのかなというのが正直なところなんですけれども、もちろんこの場で御確認いただいて、しっかり定めておくというのは、御協議の方向性としてはあるのかなというふうにも思いますので、御審議いただくことだと思います。
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○山田委員 病気の場合は、多分、診断書ベースのものがないと、裏づけとして、これは事務局に聞かないと分からないけれども、診断書があって。あと、職員の場合は有給休暇とか、そういったもので2日間延長してねというんだったら、それは弾力的にできると思うんですよね。でも、議員の場合はそういう制度がないから、診断書の限りでいったら、5日間休みなさいという診断書が出たとしたら、元気だけど3日目以降、出るわけにもいかない。その診断書を書いてくれないおそれもあるから、あとは、議員の場合は自由裁量で仕方ないよね。あとは、職員に2日間、そういうふうな内々の話があるのであれば、職員の方は診断書がなくて有休で取り扱っているのかもしれないけれども、そういうことで、議員の場合は弾力的に、別にそういう制度がないんだから、ということでいいんじゃないですか。病気の延長とか、病気のためで。それは、ルールに乗っかってこれるんじゃないかなという気がするんですけどね。元気であろうが、なかろうが。診断書が3日で終わっていても、5日間、自分なりに必要だと思えば、病気のためという理由はつけられるんじゃないのかなというふうに、私はそこまで何かがちがちに決める必要はないんじゃないかなという気はしているんですけれどもね。こういう状況だから、なおさらね。発熱して、2日間程度は陰性であっても念のためということで休んでいらっしゃるということであれば、そこは病気じゃないから出てこいとは、今は出てこないでくださいと言うほうが、多分、平熱になっても出てこないでくださいと言うほうが多いと思いますけどね。それくらいで、あまりがちがちに決める必要もないんじゃないかなって気はしましたけどね。
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○中村委員長 暫時休憩いたします。
(10時44分休憩 11時06分再開)
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○中村委員長 再開いたします。
休憩中もいろいろ御議論ありがとうございました。
まず、欠席の届出関係については、改正後の標準会議規則と同様の文言にした場合の、案1とすることでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
続きまして、請願書への押印関係についてでございます。
こちらのほうも案1の、改正後の標準会議規則と同様の文言に変更するということを確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
それでは、会議規則改正の議案等については、また後日開催の当委員会で確認いただきますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
暫時休憩いたします。
(11時07分休憩 11時08分再開)
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○中村委員長 再開いたします。
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○中村委員長 日程第3「次回議会運営委員会の開催について」を議題といたします。
次回は、3月5日(金)午前11時の開催とすることでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
それでは、議会運営委員会を閉会いたします。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
令和3年(2021年)3月2日
議会運営委員長
委 員
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