○議事日程
鎌倉市議会2月定例会会議録(2)
令和3年(2021年)2月12日(金曜日)
〇出席議員 24名
1番 千 一 議員
2番 くりはらえりこ 議員
3番 竹 田 ゆかり 議員
4番 長 嶋 竜 弘 議員
5番 安 立 奈 穂 議員
6番 武 野 裕 子 議員
7番 西 岡 幸 子 議員
8番 池 田 実 議員
9番 河 村 琢 磨 議員
10番 志 田 一 宏 議員
11番 保 坂 令 子 議員
12番 高 野 洋 一 議員
13番 納 所 輝 次 議員
14番 前 川 綾 子 議員
15番 中 村 聡一郎 議員
16番 森 功 一 議員
17番 日 向 慎 吾 議員
18番 吉 岡 和 江 議員
19番 大 石 和 久 議員
20番 山 田 直 人 議員
21番 久 坂 くにえ 議員
22番 伊 藤 倫 邦 議員
23番 高 橋 浩 司 議員
24番 松 中 健 治 議員
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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 大 隅 啓 一
議事調査課長 谷 川 宏
議事調査課課長補佐 岩 原 徹
議事調査担当担当係長 田 中 公 人
書記 菊 地 淳
書記 喜 安 大 介
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〇説明のため出席した者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
番外 2 番 小 礒 一 彦 副市長
番外 3 番 千 田 勝一郎 副市長
番外 5 番 比留間 彰 共創計画部長
番外 7 番 奈 須 菊 夫 行政経営部長
番外 8 番 内 海 正 彦 総務部長
番外 9 番 服 部 計 利 防災安全部長
番外 10 番 齋 藤 和 徳 市民生活部長
番外 11 番 平 井 あかね こどもみらい部長
番外 12 番 田 中 良 一 健康福祉部長
番外 14 番 林 浩 一 まちづくり計画部長
番外 15 番 吉 田 浩 都市景観部長
番外 16 番 樋 田 浩 一 都市整備部長
番外 19 番 岩 岡 寛 人 教育長
番外 20 番 佐々木 聡 教育部長
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〇議事日程
鎌倉市議会2月定例会議事日程(2)
令和3年(2021年)2月12日 午前9時30分開議
1 議案第 95号 市道路線の廃止について ┐市 長 提 出
議案第 96号 市道路線の認定について ┘
2 議案第107号 業務委託契約の変更について 同 上
3 議案第 97号 不動産の取得について ┐
議案第 98号 不動産の取得について │
議案第 99号 不動産の取得について │
議案第100号 不動産の取得について │
議案第101号 不動産の取得について │同 上
議案第102号 不動産の取得について │
議案第103号 不動産の取得について │
議案第104号 不動産の取得について │
議案第105号 不動産の取得について │
議案第106号 不動産の取得について ┘
4 議案第108号 指定管理者の指定について 同 上
5 議案第109号 鎌倉市国民健康保険運営基金条例の一部を改正する条例の制定 同 上
について
6 議案第110号 令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第11号) 市 長 提 出
7 議案第111号 令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第12号) 同 上
8 議案第113号 令和2年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号 同 上
)
9 議案第114号 令和2年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第2号) 同 上
10 議案第115号 令和2年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1 同 上
号)
11 議案第116号 令和2年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2 同 上
号)
12 議案第112号 令和2年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別 同 上
会計補正予算(第1号)
13 議案第117号 令和2年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第2号) 同 上
14 鎌倉市議会基本条例の改正に関する審査結果について 議会基本条例の
改正に関する
特別委員長報告
15 議会議案第15号 鎌倉市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について 議会基本条例の
改正に関する
特別委員長提出
16 観光厚生常任委員会の視察に業者が同席をした事実関係解明に関する調査結 観光厚生常任
果の報告について 委員会の視察に
業者が同席を
した事実関係
解明に関する
調査特別委員長
報 告
17 議案第133号 鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 市 長 提 出
18 議案第125号 鎌倉市市民活動推進基金条例の制定について ┐
議案第126号 鎌倉市既成宅地等防災工事資金助成条例の一部を改正する │
条例の制定について │
議案第127号 鎌倉市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例 │
の一部を改正する条例の制定について │
議案第128号 鎌倉市障害者自立支援施設条例を廃止する条例の制定につ │
いて │
議案第129号 鎌倉市子どもの家条例及び鎌倉市放課後子どもひろば条例 │
の一部を改正する条例の制定について │
議案第130号 鎌倉市遺児福祉基金の設置及び管理に関する条例の一部を │
改正する等の条例の制定について │
議案第131号 鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について │同 上
議案第132号 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一 │
部を改正する条例の制定について │
議案第118号 令和3年度鎌倉市一般会計予算 │
議案第119号 令和3年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業 │
特別会計予算 │
議案第120号 令和3年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算 │
議案第121号 令和3年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計予算 │
議案第122号 令和3年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算 │
議案第123号 令和3年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計予算 │
議案第124号 令和3年度鎌倉市下水道事業会計予算 ┘
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〇本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
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(出席議員 24名)
(9時30分 開議)
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○議長(久坂くにえ議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。4番 長嶋竜弘議員、5番 安立奈穂議員、6番 武野裕子議員にお願いいたします。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第1「議案第95号市道路線の廃止について」「議案第96号市道路線の認定について」以上2件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○樋田浩一 都市整備部長 議案第95号市道路線の廃止について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その1)、5ページを御覧ください。また、6ページから11ページの案内図、公図写しを御参照願います。
枝番1の路線は、台字西ノ台1429番7地先から台字西ノ台1425番1地先の終点に至る幅員1.18メートルから1.22メートル、延長38.52メートルの道路敷です。
この路線は、現在、一部一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づき廃止しようとするものです。
なお、このうち一般交通の用に供している部分については、議案第96号枝番1により、道路法の規定に基づき再認定しようとするものです。
枝番2の路線は、長谷三丁目565番2地先から長谷三丁目569番3地先の終点に至る幅員0.9メートルから0.91メートル、延長8メートルの道路敷です。
この路線は、現在、一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づき廃止しようとするものです。
枝番3の路線は、長谷三丁目585番1地先から長谷三丁目584番5地先の終点に至る幅員1.21メートルから1.52メートル、延長46.63メートルの道路敷です。
この路線は、現在、一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づき廃止しようとするものです。
引き続きまして、議案第96号市道路線の認定について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その1)、12ページを御覧ください。また、13ページから20ページの案内図、公図写しを御参照ください。
枝番1の路線は、台字西ノ台1429番7地先から台字西ノ台1425番3地先の終点に至る幅員1.18メートルから1.21メートル、延長21.21メートルの道路敷です。
この路線は、議案第95号枝番1で廃止しようとする路線のうち、現在、一般交通の用に供している部分を道路法の規定に基づき認定しようとするものです。
枝番2の路線は、佐助一丁目537番14地先から佐助一丁目537番19地先の終点に至る幅員5メートルから9.25メートル、延長40.48メートルの道路敷です。
この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づき認定しようとするものです。
枝番3の路線は、山ノ内字藤源治885番3地先から山ノ内字藤源治885番6地先の終点に至る幅員4.5メートルから8.93メートル、延長40.89メートルの道路敷です。
この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づき認定しようとするものです。
枝番4の路線は、台三丁目800番1地先から小袋谷一丁目352番3地先の終点に至る幅員2.8メートルから7.03メートル、延長99.92メートルの道路敷です。
この路線は、小袋谷歩道橋として築造された道路であり、一般交通の用に供されていることから、市道として管理していくものとして、道路法の規定に基づき認定しようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいま議題となっております議案第95号外1件については、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第2「議案第107号業務委託契約の変更について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○佐々木 聡 教育部長 議案第107号業務委託契約の変更について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その1)、65ページを御覧ください。
本件は、平成30年9月定例会において議決された鎌倉市立小中学校トイレ環境改善業務委託契約の契約金額について、受注者が工事施工者を選定するために行った入札により差金が生じたことなどに伴う契約金額の減額をするものです。
この契約変更による減額は1億2491万7040円で、消費税額及び地方消費税額を含む契約金額の総額は15億2249万3360円となります。
以上で説明を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、教育こどもみらい常任委員会に付託いたします。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第3「議案第97号不動産の取得について」から「議案第106号不動産の取得について」まで、以上10件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○奈須菊夫 行政経営部長 議案第97号不動産の取得について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その1)、21ページを御覧ください。
本件は、鎌倉中央公園拡大区域(台峯)用地の土地を取得しようとするものです。
取得しようとする土地は、鎌倉市山崎字清水塚1584番、取得面積は2,158平方メートル、取得価格は7552万9969円です。
所有者は議案集に記載のとおりで、案内図は23ページ、公図は24ページです。
続きまして、議案第98号不動産の取得について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その1)、25ページを御覧ください。
本件は、鎌倉中央公園拡大区域(台峯)用地の土地を取得しようとするものです。
取得しようとする土地は、鎌倉市山崎字倉久保2354番1、取得面積は9,616平方メートル、取得価格は1億5674万756円です。
所有者は議案集に記載のとおりで、案内図は27ページ、公図は28ページ及び29ページです。
続きまして、議案第99号不動産の取得について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その1)、30ページを御覧ください。
本件は、(仮称)山崎・台峯緑地用地の土地を取得しようとするものです。
取得しようとする土地は、鎌倉市台字西ノ台1802番ほか1筆、取得面積は1,447平方メートル、取得価格は2387万5500円です。
所有者は議案集に記載のとおりで、案内図は31ページ、公図は32ページです。
続きまして、議案第100号不動産の取得について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その1)、33ページを御覧ください。
本件は、(仮称)山崎・台峯緑地用地の土地を取得しようとするものです。
取得しようとする土地は、鎌倉市台字西ノ台1763番ほか6筆、取得面積は1,435平方メートル、取得価格は2339万500円です。
所有者は議案集に記載のとおりで、案内図は34ページ、公図は35ページです。
続きまして、議案第101号不動産の取得について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その1)、36ページを御覧ください。
本件は、(仮称)山崎・台峯緑地用地の土地を取得しようとするものです。
取得しようとする土地は、鎌倉市台字西ノ台1866番1ほか2筆、取得面積は818平方メートル、取得価格は1308万8000円です。
所有者は議案集に記載のとおりで、案内図は37ページ、公図は38ページです。
続きまして、議案第102号不動産の取得について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その1)、39ページを御覧ください。
本件は、(仮称)山崎・台峯緑地用地の土地を取得しようとするものです。
取得しようとする土地は、鎌倉市台字西ノ台1791番、取得面積は535平方メートル、取得価格は872万500円です。
所有者は議案集に記載のとおりで、案内図は40ページ、公図は41ページです。
続きまして、議案第103号不動産の取得について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その1)、42ページを御覧ください。
本件は、(仮称)山崎・台峯緑地用地の土地を取得しようとするものです。
取得しようとする土地は、鎌倉市台字西ノ台1691番2ほか4筆、取得面積は499.99平方メートル、取得価格は829万9834円です。
所有者は議案集に記載のとおりで、案内図は43ページ、公図は44ページです。
続きまして、議案第104号不動産の取得について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その1)、45ページを御覧ください。
本件は、(仮称)山崎・台峯緑地用地の土地を取得しようとするものです。
取得しようとする土地は、鎌倉市台字西ノ台1703番ほか1筆、取得面積は343平方メートル、取得価格は559万900円です。
所有者は議案集に記載のとおりで、案内図は46ページ、公図は47ページです。
続きまして、議案第105号不動産の取得について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その1)、48ページを御覧ください。
本件は、(仮称)山崎・台峯緑地用地の土地を取得しようとするものです。
取得しようとする土地は、鎌倉市台字西ノ台1772番ほか4筆、取得面積は441平方メートル、取得価格は721万9800円です。
所有者は議案集に記載のとおりで、案内図は49ページ、公図は50ページです。
続きまして、議案第106号不動産の取得について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その1)、51ページを御覧ください。
本件は、(仮称)山崎・台峯緑地用地の土地を取得しようとするものです。
取得しようとする土地は、鎌倉市台字西ノ台1742番3ほか31筆の一部、取得面積は4,798.46平方メートル、取得価格は1億124万7506円です。
所有者は議案集に記載のとおりで、案内図は52ページ、公図は53ページから64ページまでです。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいま議題となっております議案第97号外9件については、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第4「議案第108号指定管理者の指定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○比留間 彰 共創計画部長 議案第108号指定管理者の指定について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その1)、73ページを御覧ください。
本件は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、鎌倉市文学館条例に定める鎌倉市文学館の指定管理者を鎌倉市芸術文化振興財団・国際ビルサービス共同事業体に指定しようとするものです。
指定期間は令和3年4月1日から令和5年3月31日までの2年間で、指定しようとする団体は指定管理者選定委員会の審査結果を踏まえ、選定したものです。
以上で説明を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第5「議案第109号鎌倉市国民健康保険運営基金条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○田中良一 健康福祉部長 議案第109号鎌倉市国民健康保険運営基金条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その1)、74ページを御覧ください。
国民健康保険事業における財政状況の変動に備え、安定した国民健康保険事業の運営を図るため、国民健康保険事業特別会計予算において計画的な額の積立てができるよう、条例を改正しようとするものです。
施行期日等につきましては、公布の日からの施行とします。
以上で説明を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、観光厚生常任委員会に付託いたします。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第6「議案第110号令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第11号)」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○松尾 崇 市長 (登壇)議案第110号令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第11号)の提案理由の説明をいたします。
今回の補正は、財産管理事務及びふるさと寄附金推進事業などの所要の経費を追加するとともに、ICT教育環境整備事業及び本庁舎等整備事業などを減額いたしました。
そして、これらの財源といたしまして、前年度繰越金などを追加するとともに、基金繰入金などを減額いたしました。
また、(仮称)おなり子どもの家等耐震改修及び増築事業に係る継続費の廃止、鎌倉芸術館非常用発電機直流電源装置修繕事業などに係る繰越明許費の追加及び義務教育施設整備事業債などの地方債の変更をしようとするものです。
詳細につきましては、担当職員に説明させますので、御審議をお願いいたします。
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○内海正彦 総務部長 議案第110号令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第11号)について、その内容を説明いたします。
議案集(その1)の76ページを御覧ください。
第1条歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ31億7358万5000円の減額で、補正後の総額は、歳入歳出とも825億4681万6000円となります。
款項の金額は第1表のとおりですが、令和2年度鎌倉市補正予算に関する説明書に基づき、主な内容につきまして、歳出から御説明いたします。
説明書の34ページを御覧ください。
第5款、第5項、第5目議会費は1040万6000円の減額で、議会事務費の減などを。
36ページに移りまして、第10款総務費、第5項総務管理費、第5目一般管理費は5844万5000円の減額で、会計年度任用職員給与費の減などを。
38ページに移りまして、第20目財産管理費は11億161万3000円の増額で、財政調整基金積立金の追加などを、第25目企画費は4億5990万円の減額で、本庁舎整備基金積立金の減を。
40ページに移りまして、第35目支所費は5456万8000円の減額で、深沢支所管理運営事務費の減などを、第50目文化振興費は1471万2000円の減額で、文化行政推進事業費の減などを。
42ページに移りまして、第55目芸術館費は1869万円の減額で、鎌倉芸術館管理運営事業費の減を、第57目市民活動推進費は1390万7000円の減額で、自治会・町内会等支援事業費の減などを、第60目諸費は2億621万円の増額で、国県支出金等返還金の追加を、第10項徴税費、第5目税務総務費は4683万9000円の減額で、職員給与費の減を。
48ページに移りまして、第15款民生費、第5項社会福祉費、第5目社会福祉総務費は1億4274万6000円の減額で、国民健康保険事業特別会計への繰出金や職員給与費の減などを。
50ページに移りまして、第25目老人福祉費は5456万4000円の減額で、高齢者施設整備事業費の減などを。
53ページにかけまして、第10項児童福祉費、第5目児童福祉総務費は4億165万6000円の減額で、小児医療助成事業費や職員給与費の減などを、第10目児童支援費は7億2147万3000円の減額で、特定教育・保育施設支援事業費や私立保育所等整備事業費の減などを。
54ページに移りまして、第20目児童福祉施設費は9224万7000円の減額で、放課後子ども総合プラン施設整備事業費の減などを。
56ページに移りまして、第15目健康管理費は5951万5000円の減額で、新生児とおなかの中のあかちゃんのための特別給付金事業費の減などを。
58ページに移りまして、第20款衛生費、第10項清掃費、第5目清掃総務費は7672万8000円の減額で、職員給与費の減などを、第15目し尿処理費は1448万1000円の減額で、深沢クリーンセンター管理運営事業費の減などを。
61ページにかけまして、第15項環境対策費、第5目環境対策管理費は2322万9000円の減額で、まちの美化推進事業費の減などを。
66ページに移りまして、第35款第5項商工費、第10目商工業振興費は1719万1000円の減額で、中小企業支援事業費の減などを。
68ページに移りまして、第40款第5項観光費、第10目観光振興費は2475万8000円の減額で、観光振興事業費などの減を、第15目海水浴場費は4170万5000円の減額で、海水浴場運営事業費の減を。
70ページに移りまして、第45款土木費、第5項土木管理費、第5目土木総務費は4984万1000円の減額で、職員給与費の減などを、第10目建築指導費は3222万3000円の減額で、建築相談事業費の減を。
72ページに移りまして、第10項道路橋りょう費、第8目交通安全施設費は2437万2000円の減額で、交通安全施設整備事業費の減などを、第10目道路維持費は2912万8000円の減額で、道路維持補修事業費の減を、第15項河川費、第10目河川維持費は1億1911万円の減額で、河川維持補修事業費の減を。
74ページに移りまして、第20項都市計画費、第5目都市計画総務費は1億807万5000円の減額で、職員給与費の減などを、第15目公共下水道費は1億9634万8000円の減額で、下水道事業会計への繰出金の減を。
76ページに移りまして、第25項住宅費、第5目住宅管理費は2592万8000円の減額で、職員給与費などの減を。
78ページに移りまして、第50款第5項消防費、第5目常備消防費は2350万5000円の増額で、職員給与費の増などを。
80ページに移りまして、第55款教育費、第5項教育総務費、第10目事務局費は4725万4000円の増額で、職員給与費の増などを、第15目教育指導費は6億4913万7000円の減額で、ICT教育環境整備事業費の減などを、第25目幼児教育奨励費は2億6940万円の減額で、就園支援事業費の減を。
82ページに移りまして、第10項小学校費、第10目教育振興費は1000万円の減額で、小学校教育振興助成事業費の減を、第15目学校建設費は3億3022万7000円の減額で、小学校施設整備事業費の減を。
85ページにかけまして、第15項中学校費、第5目学校管理費は2871万円の増額で、中学校給食事務費の増などを、第15目学校建設費は1億5005万6000円の減額で、中学校施設整備事業費の減を、第20項社会教育費、第5目社会教育総務費は2681万5000円の減額で、職員給与費の減などを。
87ページにかけまして、第10目文化財保護費は8197万3000円の減額で、文化財調査・整備事業費などの減を、第15目生涯学習センター費は1692万8000円の減額で、生涯学習センター推進事業費の減などを、第30目博物館費は2159万円の減額で、鎌倉歴史文化交流館管理運営事業費の減などを。
89ページにかけまして、第25項保健体育費、第5目保健体育総務費は1127万5000円の減額で、職員給与費の減などを。
90ページに移りまして、第60款第5項公債費、第10目利子は2200万5000円の減額で、支払利子の減を行おうとするものです。
次に、歳入について説明いたします。戻りまして、説明書は6ページを御覧ください。主な歳入の補正内容について説明いたします。
第5款市税、第5項市民税、第10目法人は1億3661万2000円の増を、第10項第5目固定資産税は1億7127万3000円の減を。
8ページに移りまして、第20項第5目市たばこ税は4770万円の増を。
10ページに移りまして、第17款第5項第5目株式等譲渡所得割交付金は9000万円の減を。
13ページにかけまして、第19款第5項第5目地方消費税交付金は1億790万円の減を、第31款第5項第5目環境性能割交付金は4547万円の減を。
14ページに移りまして、第45款分担金及び負担金、第5項負担金、第5目民生費負担金は6809万5000円の減額で、保育所利用者負担金などの減を。
16ページに移りまして、第55款国庫支出金、第5項国庫負担金、第50目教育費負担金は1億2320万円の減額で、子育てのための施設等利用給付交付金の減を。
19ページにかけまして、第10項国庫補助金、第10目民生費補助金は1億9971万6000円の減額で、保育所等整備交付金の減などを、第40目土木費補助金は7992万4000円の減額で、社会資本整備総合交付金の減を、第50目教育費補助金は2億5119万円の減額で、公立学校情報機器整備費補助金などの減を。
20ページに移りまして、第60款県支出金、第5項県負担金、第10目民生費負担金は1億2360万6000円の減額で、子どものための教育・保育給付費負担金の減などを、第50目教育費負担金は6160万円の減額で、子育てのための施設等利用給付交付金の減を。
22ページに移りまして、第10項県補助金、第10目民生費補助金は9533万8000円の減額で、神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助金の減などを。
24ページに移りまして、第65款財産収入、第10項財産売払収入、第5目不動産売払収入は3億155万7000円の減額で、土地売払収入の減を。
26ページに移りまして、第70款第5項寄附金、第5目一般寄附金は1億7411万円の減額で、ふるさと寄附金などの減を、第10目総務費寄附金は2億9500万円の増額で、新型コロナウイルス感染症対策基金寄附金の増を。
29ページにかけまして、第75款繰入金、第5項基金繰入金は28億6999万5000円の減額で、財政調整基金繰入金の減などを、第80款第5項第5目繰越金は13億4601万8000円の増額で、前年度からの繰越金の追加を。
30ページから33ページにかけまして、第90款第5項市債は2億2470万円の減額で、義務教育施設整備事業など起債対象事業費の確定等に伴い、表記のとおり、減額などを行うものです。
以上、歳入歳出それぞれ31億7358万5000円を減額し、補正後の総額は825億4681万6000円となります。
次に、第2条継続費の補正について説明いたします。
議案集(その1)は82ページを、補正予算に関する説明書は100ページを御覧ください。
(仮称)おなり子どもの家等耐震改修及び増築事業について、継続費の廃止をしようとするものです。
次に、第3条繰越明許費の補正について説明いたします。
議案集(その1)の83ページを御覧ください。
鎌倉芸術館非常用発電機直流電源装置修繕事業ほか7事業について、記載の事業の繰越明許費の設定をしようとするものです。
次に、第4条地方債の補正について説明いたします。
議案集(その1)は84ページを、補正予算に関する説明書は101ページを御覧ください。
地方債の変更は、第1条の歳入歳出予算の補正で説明いたしました対象事業の財源として、その起債限度額を第4表及び調書のとおり、変更しようとするものです。
以上で一般会計補正予算の内容説明を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
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○12番(高野洋一議員) ただいま御説明いただきました内容のうち、事業の未着手により執行しない事業の中で、本庁舎整備基金についてのみ1点伺います。
今年度に予定されておりました本庁舎整備基金の積立額5億円について、新型コロナの影響により財政状況の悪化が見込まれるため、今年度の積立ては行わないということでありまして、判断自体は、私は当然だと思っております。同時に、この基金に関わる事業は重点事業にも位置づけられているわけでありますが、そうした中で、一定額も残さずに全額削減ということであります。そうした判断に至った理由について改めて確認させていただきたいと思います。
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○比留間 彰 共創計画部長 新型コロナウイルス感染症拡大から市民の暮らし、地域の経済を守るための取組への財政支出、また、経済の停滞により想定される税収減への対応など、市政運営を取り巻く環境を総合的に判断した上で、令和2年度につきましては基金積立てを皆減することとしたものでございます。
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○12番(高野洋一議員) 御説明いただきましたけれども、基金の新規積立てを見送ったということと、今後における、当然、この基金は本庁舎整備事業の実施のためにやっている積立てでありますから、今回5億円もの大きな額ですよね。見送らざるを得なかった。そのことと、今後の本庁舎整備事業との関係、どういうふうになるのか、可能な範囲で御説明願います。
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○比留間 彰 共創計画部長 第4期基本計画実施計画の重点事業全般に言えることですが、コロナ禍における計画策定時に予定していなかった事業への財政支出、税収減などによりスケジュールの一部見直しを行っておりますが、今後、年度間の調整等を行い、計画最終年度には当初の予定どおり達成していきたいと考えています。このため、本庁舎整備についても同様で、当初の予定どおりのスケジュールで進めてまいります。
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○12番(高野洋一議員) 基金の積立てを、コロナという事情ですから、そこに伴う影響ですからやむを得ないとは思うんですが、今年度、5億円という大きなお金です。全額見送らざるを得ない状況になったということは、この後審議していくわけですけれども、来年度予算案における新規積立予定額を含め、財源確保が予定どおりには進まないということではありませんか。今、ほかの事業との兼ね合いのことも言われましたけれども、それは事実としては、認識はそういうことで確認させていただきたいと思います。
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○奈須菊夫 行政経営部長 令和2年度の基金の積立予定額及び令和3年度の積立予定額も見送る予定をしておりまして、工事施工前までに積立ての予定額が減少していくということになります。今後の税収等の状況等に応じまして柔軟に積立金額は設定していくことを考えております。
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○12番(高野洋一議員) 今の御答弁、別にいいんですが、先ほど一つ前の質問で共創計画部長からスケジュールは変えるつもりはないということを言われましたよね。やはり当然、行政ですから、そこの、4年後ですか、予定で言えば。4年後には工事に着手したいということですよね。本庁舎整備。私は無理だなと思っていますが、そのことが、今のこういう状況から来る、基金の積立てを予定どおりできないということは、財源確保が予定どおりいかないということでしょう。じゃあほかを工面してというんだけど、どこを工面するんですか。細かい事業ならできると思うんですよ。例えば92万円ぐらいの予算だったらね。例えばですよ。何の事業か言わないけど。92万円ぐらいの予算なら工面できると思う。でも、これ100億円単位でしょう。民間活力の関係もあるにしても。したがって、基金による財源確保がやはり予定どおりではないと。柔軟に対応することも今考えるという御答弁でしたよね。そうである以上、少なくとも本庁舎整備計画について、やはりスケジュールの変更を含めた検討はすべきじゃないですか。そこはかたくなにしないというんだったら、一体どこからお金持ってくるんですか。
今、補正予算の審議ですから、突っ込んだことはこれ以上やりませんけれども、しかし、そこは、スケジュールは変更しない、基金の積立ては予定どおりいかないから柔軟にやる、これは矛盾しているんじゃないですか。そこら辺の、市長は既に、今、基本構想段階ですが、施設規模についてはさらなる縮小は考えたいと既に記者会見で述べられているんですよ。これは裏を返せば、今の構想どおりコンクリートではなくて、変更する余地があるということを、スケジュールとは違う角度からではあるけれども、ある意味、認めているんですよ。スケジュールについても考えるべきではありませんか。改めて伺います。
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○奈須菊夫 行政経営部長 基金の積立てにつきましては、先ほども申し上げたように、今後の税収等に応じて柔軟に考えていきたいと考えております。
また、建設予定の本庁舎につきましては、現在行っております本庁舎等整備基本計画策定作業の中で、災害時における受援のためのスペースの面積規模や、行政手続のオンライン化などによる窓口機能の縮小について検討しておりまして、アフターコロナを見据えた機能や事業手法等を整理いたしまして、必要な事業費等を見極めていきたいと考えております。
スケジュールにつきましては、積立金について当初の予定額に達していない場合でありましても、起債額の見直しなど柔軟な対応をすることで、本庁舎等の整備を含めた重要な事業についてはスケジュールを見直す必要はないと認識しておるところでございます。
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○12番(高野洋一議員) 終わりにしますけれども、起債等という発言はなかなか重たい発言だと思いますよ。私は別に起債そのものは合理的な理由があれば否定はしませんけれども、しかし、やはり巨額の事業です。しかも本庁舎だけではありませんよね。これ以上やりませんけどね。したがって、このことはやはり今後市民的な、大きな市政における判断が問われるものであるということを改めて確認させていただきましたので、また今後取り組んでいきたいと思います。終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第110号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第110号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第110号令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第11号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第110号は原案のとおり可決されました。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第7「議案第111号令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第12号)」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○松尾 崇 市長 (登壇)議案第111号令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第12号)の提案理由の説明をいたします。
今回の補正は、後期高齢者医療事業特別会計繰出金及び教育指導運営事業を計上いたしました。
そして、これらの財源といたしまして、繰越金を計上いたしました。
詳細について説明します。議案集(その1)の85ページを御覧ください。
第1条歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ2012万4000円の増額で、補正後の総額は、歳入歳出とも825億6694万円となります。
款項の金額は、第1表のとおりです。
まず、歳出ですが、第15款民生費は799万7000円の増額で、後期高齢者医療事業特別会計繰出金の追加を、第55款教育費は1212万7000円の増額で、修学旅行等キャンセル料補助金の追加をしようとするものです。
次に、歳入について申し上げます。
第80款繰越金は2012万4000円の増額で、前年度繰越金の追加をしようとするものです。
次に、第2条債務負担行為の補正は、88ページ第2表のとおり、機構改革に伴う什器備品移設事業費及び鎌倉文学館管理運営事業費に係る債務負担行為の追加をしようとするものです。
以上で一般会計補正予算の内容説明を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第8「議案第113号令和2年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○田中良一 健康福祉部長 議案第113号令和2年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)の提案理由の説明をいたします。
議案集(その1)、92ページを御覧ください。
第1条歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ4億1921万4000円の減額で、補正後の総額は、歳入歳出とも163億385万1000円となります。
款項の金額は、第1表のとおりです。
まず、歳出ですが、第5款総務費は1939万7000円の減額で、一般管理費及び賦課徴収費における職員給与費の減などを、第10款保険給付費は3億8404万6000円の減額で、一般被保険者療養給付費が当初見込みを下回るための減などを、第25款保健事業費は867万5000円の減額で、特定健診等に係る一部委託事業の未執行や人間ドック助成補助金の減を、第30款諸支出金は709万6000円の減額で、過年度減免に関する過誤納還付金・加算金の減を行うものです。
次に、歳入ですが、第20款国庫支出金は5474万8000円の増額で、新型コロナウイルス感染症に関する災害臨時特例補助金の追加を、第30款県支出金は4億7515万3000円の減額で、保険給付費交付金の交付額の確定による減を、第40款繰入金は8549万7000円の減額で、その他一般会計繰入金の減額などの減を、第45款繰越金は8668万8000円の増額で、令和元年度からの繰越金の確定に伴う追加を行うものです。
以上で説明を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第113号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第113号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第113号令和2年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第113号は原案のとおり可決されました。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第9「議案第114号令和2年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○田中良一 健康福祉部長 議案第114号令和2年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)の提案理由の説明をいたします。
議案集(その1)、95ページを御覧ください。
第1条歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ5億9801万1000円を増額するもので、補正後の総額は、176億6407万6000円となります。
款項の金額は、第1表のとおりです。
まず、歳出について説明いたします。97ページを御覧ください。
第5款総務費は3161万1000円の減額で、介護認定審査会委員報酬や主治医意見書作成手数料の減などを、第10款保険給付費は3億3290万円の増額で、介護給付費の追加などを、第12款地域支援事業費は3782万8000円の減額で、介護予防・生活支援サービス費に係る負担金やコロナ禍における事業縮小に伴う減などを、第25款基金積立金は2億8024万円の増額で、介護給付等準備基金積立金の追加を、第30款諸支出金は5431万円の増額で、前年度の精算に伴う、国庫、県負担金及び社会保険診療報酬支払基金への返還金、並びに一般会計への繰出金を追加するものです。
次に、歳入について説明いたします。96ページを御覧ください。
第5款介護保険料は5516万7000円の増額を、第15款国庫支出金は2億5136万9000円の増額で、保険者機能強化推進交付金等の交付決定に伴う追加を、第20款県支出金は8352万6000円の増額、第25款支払基金交付金は1億5048万9000円の増額で、それぞれ前年度分の交付金の追加交付などに伴う追加を、第30款財産収入は40万1000円の増額で、介護給付等準備基金利子の追加を、第40款繰入金は1億5455万5000円の減額で、基金繰入金の減などを、第45款繰越金は2億1161万4000円の増額で、前年度からの繰越金を追加しようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第114号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第114号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第114号令和2年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第114号は原案のとおり可決されました。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第10「議案第115号令和2年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○田中良一 健康福祉部長 議案第115号令和2年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)の提案理由の説明をいたします。
議案集(その1)、98ページを御覧ください。
第1条歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ1億1780万6000円の減額で、補正後の総額は、歳入歳出とも58億8019万4000円となります。
款項の金額は、第1表のとおりです。
まず、歳出ですが、第5款総務費は66万6000円の減額で、職員給与費の減を、第10款広域連合納付金は1億2081万1000円の減額で、神奈川県後期高齢者医療広域連合への令和元年度納付金の精算及び令和2年度納付金の確定に伴う減を、第15款諸支出金は367万1000円の増額で、一般会計への繰出金の追加をしようとするものです。
次に、歳入について説明します。
第5款後期高齢者医療保険料は1億6198万7000円の減額で、市が徴収する後期高齢者医療保険料の減を、第10款繰入金は410万6000円の増額で、一般会計からの繰入金の増を、第15款繰越金は4007万5000円の増額で、令和元年度からの繰越額の確定に伴う追加をしようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第115号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第115号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第115号令和2年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第115号は原案のとおり可決されました。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第11「議案第116号令和2年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○田中良一 健康福祉部長 議案第116号令和2年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)の提案理由の説明をいたします。
議案集(その1)、101ページを御覧ください。
第1条歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ958万3000円の増額で、補正後の総額は、歳入歳出とも58億8977万7000円となります。
款項の金額は、第1表のとおりです。
まず、歳出ですが、第5款総務費は958万3000円の増額で、令和3年度の税制改正に対応するため、後期高齢者医療システム及び同システムとの連携に係る税基幹システムの改修委託業務に必要な経費を追加しようとするものです。
次に、歳入について説明します。第8款県支出金は158万6000円の増額で、県補助金の追加を、第10款繰入金は799万7000円の増額で、一般会計からの繰入金の追加をしようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、観光厚生常任委員会に付託いたします。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第12「議案第112号令和2年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○林 浩一 まちづくり計画部長 議案第112号令和2年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)について、その内容を説明いたします。
議案集(その1)、89ページを御覧ください。
第1条歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ204万1000円の増額で、補正後の総額は、歳入歳出とも2074万1000円となります。
款項の金額は第1表のとおりで、その内容は次のとおりです。
91ページを御覧ください。
まず、歳出ですが、第5款事業費は204万1000円の増額で、職員給与費を増額しようとするものです。
90ページに戻りまして、次に、歳入ですが、第10款繰入金は103万円の増額で、一般会計からの繰入金を増額し、第15款繰越金は101万1000円の増額で、令和元年度からの繰越額を増額しようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第112号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第112号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第112号令和2年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第112号は原案のとおり可決されました。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第13「議案第117号令和2年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第2号)」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○樋田浩一 都市整備部長 議案第117号令和2年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第2号)の提案理由の説明をいたします。
議案集(その1)、104ページを御覧ください。
第1条は総則であり、第2条の業務の予定量については、主要な建設改良費として管渠事業費を2420万5000円増額しようとするものです。
第3条の収益的収入及び支出では、収入について、第1款下水道事業収益は1億2858万4000円の増額で、長期前受金戻入の増額などを、支出について、第1款下水道事業費用は1億8986万8000円の減額で、山崎浄化センター処理場費などを減額しようとするものです。
105ページを御覧ください。
第4条の資本的収入及び支出では、収入について、第1款資本的収入は6億2957万1000円の増額で、他会計補助金などの増額を、支出について、第1款資本的支出は1436万4000円の増額で、汚水管路改良費の増額などをしようとするものです。
これにより、資本的収入の額から資本的支出の額を差し引いた、支出に対して不足する収入額は、補正前の17億4030万1000円から11億2509万4000円となることから、この不足額に補填する額についても補正しようとするものです。
106ページを御覧ください。
第5条の企業債は、第4条資本的支出で説明いたしました事業費の増額に伴い、限度額を330万円増額し、13億9160万円としようとするものです。
107ページを御覧ください。
第6条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費は、職員給与費について1290万1000円を減額しようとするものです。
第7条の利益剰余金の処分は、繰越利益剰余金を2億1282万3000円増額し、2億6309万6000円に改め、当年度利益剰余金を8196万1000円増額し、2億5502万円に改め、企業債の償還に充てる減債積立金の処分額を補正しようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第117号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第117号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第117号令和2年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第2号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第117号は原案のとおり可決されました。
新型コロナウイルス感染拡大防止対策として換気を行うため、暫時休憩いたします。
(10時27分 休憩)
(10時40分 再開)
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○議長(久坂くにえ議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第14「鎌倉市議会基本条例の改正に関する審査結果について」を議題といたします。
議会基本条例の改正に関する特別委員長の報告を願います。
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○議会基本条例の改正に関する特別委員長(納所輝次議員) (登壇)ただいま議題となりました鎌倉市議会基本条例の改正に関する審査結果について、議会基本条例の改正に関する特別委員会における審査結果の最終報告をいたします。
初めに、当委員会が設置されることに至りました経過等について申し上げます。
鎌倉市議会基本条例は、議会及び議員の活動の充実と活性化を図ることにより、情報公開と市民参画を基本とした公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的として、平成27年1月に施行され、その後、5年が経過しています。
本条例第20条では、議会は必要に応じて、条例の目的が達成されているかどうか検証し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものと規定していることから、各派代表者会議において協議した結果、任意の会議体として、議会基本条例評価・検証協議会を立ち上げることとなり、同協議会において令和元年11月20日以降、協議が進められてまいりました。
その後、評価・検証結果が取りまとめられ、令和2年5月26日付で協議会の座長から議長宛てに文書が提出され、翌27日に各派代表者会議に報告がされたのであります。各派代表者会議では、同協議会が取りまとめた評価・検証結果において、条例改正に向けた検討を要するとされた項目を中心に、新たに条例に規定する項目も加え、具体的な検討を行うべきとして、令和2年6月定例会におきまして、各会派の代表者により提出された議会基本条例に関する特別委員会の設置についての議案が議決され、同年6月24日に当委員会が設置されたのであります。委員には、議会基本条例評価・検証協議会における議論の継承を図ることを目的に、協議会と同一の構成として、高野洋一議員、山田直人議員、伊藤倫邦議員、河村琢磨議員、保坂令子議員、日向慎吾議員、それに私、納所の7名が選任され、同日、第1回目の委員会を開き、正・副委員長の選任を行った結果、委員長に私、納所、副委員長に山田直人委員が選任されました。
続きまして、当委員会における検討及び審査の経過を申し上げます。
まず、令和2年7月10日開催の当委員会において、検討及び審査を行う項目について協議を行い、議会基本条例評価・検証協議会において「条例改正に向けた検討を要するもの」及び「運用面で検討を要するもの」とされた項目のほか、議長から協議の要請があった新たに条例に規定することを含め、検討すべきである項目を追加した17件の項目について、条例改正に係る検討及び審査を行うことを確認しました。
以後、同年11月18日まで7回にわたり委員会を開催し、附則に係る逐条解説を加えた合計18件の項目について検討を行ってまいりました。その上で、条例改正に当たっては、さらに広範な市民意見を聴取すべきであると判断し、同年12月1日から本年1月4日にかけて、逐条解説の改正を含む条例改正案についてパブリックコメントを実施し、4名の方から御意見を頂きました。頂いた意見を踏まえ、さらなる検討を行い、1月25日開催の委員会におきまして、配付いたしました鎌倉市議会基本条例の改正に関する審査結果報告書として取りまとめるに至ったのであります。
続きまして、審査結果の主な内容について申し上げます。
報告書の3ページを御覧ください。
まず、条文の改正を行う項目が4件あります。
一つ目が、4、原則公開とする会議についてです。本件は、令和2年3月に改正した鎌倉市議会会議規則において「協議又は調整を行うための場」として議会全員協議会を規定したことに伴い、条例第6条第2項に規定する原則公開する会議に議会全員協議会を追加するものであります。
二つ目が、8、請願・陳情提出者の意見陳述についてです。本件は、請願または陳情の提出者が委員会で行う意見陳述について、これまでは付託された委員会の休憩中に行っていましたが、議会運営委員会において開催時間内に行う方向性が示されたことを受け、新たに条例に条文を追加することを視野に入れた協議を行ったものであります。
当委員会における審査では、意見陳述を開催時間内に行うことにより、発言の内容を会議録や録画映像により記録として残すことができるというようなメリットがある一方で、そもそも請願または陳情の提出者が発言することは地方自治法に規定がないことや、その発言内容によっては個人情報に触れるなどの場面が想定されるというような課題が挙げられました。これらを踏まえ協議した結果、実施に向けた課題はあるものの、市民の意見を直接議会へ届ける手段として、請願または陳情の提出者が行う発言は委員会の開催時間内に実施すべきであると判断し、提出者の発言を「趣旨説明」として、条例第6条に第6項を新たに追加し、これを規定するものであります。
三つ目が、13、議員研修会の開催についてであります。本件は、条例第13条第2項に規定する議員研修会については、現在、各分野の専門家を講師として招き、市民も参加できる開かれた研修会とする本条の趣旨のとおり開催しているところでありますが、その趣旨をより明確に規定するため、条文の改正を行うものであります。
四つ目が、16、議会BCPの策定についてであります。本件は、大規模災害が発生した際の議会及び議員の行動指針として令和元年9月に策定した鎌倉市議会業務継続計画(議会BCP)及び同計画に基づく議会災害対策会議の設置や議員の役割について、条例に位置づけることの協議を行ったものであります。
当委員会における審査では、議会BCPの位置づけや運用についての課題が挙げられた一方で、議会が行う災害時の対応については条例に規定がないこと、また、議会BCPを実行するための根拠を定める必要があるとのことから、条例に新たに「第8章 災害対策及び災害復旧活動」と章立てをし、第20条として規定を追加するものであります。
次に、条文の改正は行わないものの、逐条解説の改正を行う項目が5件あります。
一つ目が、2、政策提言の強化についてであります。本件は、条例第3条第4号及び第5号に規定する議会からの政策提言について、政策提言の実施に係る必要な事項を要綱に定めることとし、その旨を逐条解説に記載するものであります。
二つ目が、9、必要な報告・情報提供、意思決定の尊重についてであります。
本件は、条例第7条第1項において、重要な政策等について、市長等に対し、その形成過程を明らかにするよう求めることができると規定していますが、逐条解説において例示されている「重要な政策等」の範囲が限定的であることから、その対象を広く捉えることができるよう改めるとともに、市長等は速やかな情報提供や報告に努める旨を追記するほか、重要な政策等について議会の意思を示した決議や全会一致で付した意見などの議会の判断に対して、市長等が尊重するよう努めることを求める旨を追記するものであります。
三つ目が、12、議会事務局についてであります。本件は、条例第11条の逐条解説において、議会事務局の職務を総体的に表現するよう改めるとともに、法制面等、議会事務局の専門性の充実強化が必要とされる職務について、より明確な記載となるよう改めるものであります。
四つ目が、17、検証結果の公表についてであります。本件は、条例第20条に規定され、改正後の条例で第21条とされるものでありますが、その逐条解説において、条例の検証を義務としているものの、検証結果の公表については記載がなかったことから、条例の検証を行ったときは結果を公表することを追記するものであります。
五つ目が、18、附則に係る逐条解説の改正であり、条例の制定時に記載した逐条解説について、記載内容を時点修正するものであります。
次に、条文及び逐条解説の改正は行わないものの、要綱の改正を提案する項目が1件あります。
本件は、11、自由討議についてであり、条例第9条に規定するものでありますが、委員会における委員間討議が活発に行われていない現状を踏まえ、運営方法の課題などについて協議した結果、実施の手順の見直しや簡素化を図ることにより委員間討議の活性化を目指すために、鎌倉市議会自由討議実施要綱の改正案を取りまとめたものであります。
なお、その他の8件の項目につきましては、条文や逐条解説の改正には至らなかったものの、審査の過程で各委員から出された意見や運用面の課題などについては審査結果報告書に記載しているとおりであり、内容によってはしかるべき場において検討するなど、今後の取組の方向性を示唆したところであります。
当委員会では、委員相互の真摯な議論を通して市民の負託に応えるため、議会の最高規範たる議会基本条例の改正及び所要の整備の提案に至ることができましたことを申し上げ、当委員会における審査結果の最終報告といたします。
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○議長(久坂くにえ議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。鎌倉市議会基本条例の改正に関する審査結果については、委員長報告を承認することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、委員長報告を承認することに決定いたしました。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第15「議会議案第15号鎌倉市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○議会基本条例の改正に関する特別委員長(納所輝次議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第15号鎌倉市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
本件は、議会基本条例の改正に関する特別委員会において検討及び審査を行った結果、条文の改正を行うものという結論に至りました、原則公開とする会議について、請願・陳情提出者の意見陳述について、議員研修会の開催について及び議会BCPの策定についての四つの項目に関する規定を追加するほか、所要の整備を行うため、鎌倉市議会基本条例の一部を改正しようとするものであります。
なお、本条例の施行につきましては、公布の日からとするものです。
総員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第15号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第15号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第15号鎌倉市議会基本条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第15号は原案のとおり可決されました。
これをもって議会基本条例の改正に関する特別委員会における審査を終了いたします。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第16「観光厚生常任委員会の視察に業者が同席をした事実関係解明に関する調査結果の報告について」を議題といたします。
観光厚生常任委員会の視察に業者が同席をした事実関係解明に関する調査特別委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員会の視察に業者が同席をした事実関係解明に関する調査特別委員長(森 功一議員) (登壇)ただいま議題となりました、観光厚生常任委員会の視察に業者が同席をした事実関係解明に関する調査特別委員会における調査の結果について報告いたします。
初めに、本特別委員会設置に至る経過について申し上げます。
令和元年10月17日に実施した香川県への観光厚生常任委員会行政視察の際、民間の生ごみ資源化施設において、なぜ本市の業者が視察先に来たのか、業者は誰から行政視察の詳細な日程を聞いたのかについて調査を行い、調査結果を公表することを求める「陳情第28号観光厚生常任委員会の視察に業者が同席した事実の調査を求める陳情」が同年12月2日付で提出されました。その後、議会運営委員会において、観光厚生常任委員会委員6名及び行政視察当日に有志で視察に参加した議員4名に対し聞き取りを行うなど慎重に審査が行われた結果、令和2年2月定例会において委員長報告が行われ、本陳情は総員の賛成により採択されました。
その後、本件の事実関係を解明するには、さらに関係する業者からの聞き取り調査等が必要であり、本件を議会全体として受け止め、より慎重な調査をすべきとの理由により、定例会最終日である3月25日に議会運営委員会から鎌倉市議会会議規則第15条第2項の規定に基づく委員会提出議案が提出され、総員の賛成により可決されたことから、地方自治法第109条第1項及び鎌倉市議会委員会条例第3条の規定に基づき、観光厚生常任委員会の視察に業者が同席をした事実関係解明に関する調査特別委員会が設置されたのであります。
なお、当委員会の付議事件を「観光厚生常任委員会の視察先に来た業者が、行政視察の詳細な日程を知ることになった経過について」及び「鎌倉市の業者が観光厚生常任委員会の視察先に来た理由について」とし、委員には、志田一宏議員、保坂令子議員、高野洋一議員、大石和久議員、山田直人議員、中村聡一郎議員、高橋浩司議員、それに私、森の8名が選任された後、本会議を休憩し、当委員会を開き、正・副委員長の選任を行った結果、委員長に私、森、副委員長に中村聡一郎委員が選任されました。
次に、当委員会における審査の経過について申し上げます。
当委員会では、当初、令和2年4月14日から審査及び調査を開始することを予定していましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のために一旦延期し、再度日程調整を行い、6月26日以降、9回にわたり審査いたしました。以下、開催日に沿って審査の経過を申し上げます。
6月26日開催の当委員会では、今後の進め方について協議した結果、事実関係の解明に当たり、まず、視察に同席した業者が所属する組合である鎌倉廃棄物資源協同組合の代表理事を鎌倉市議会委員会条例第22条の8の規定に基づく参考人として当委員会に出席を求め、まずは代表理事に対し、組合に所属する業者が視察に同席したことに対する事実関係を確認することとしたのであります。あわせて、有志で視察に参加した議員に対しては、「有志で視察に参加した議員について、視察中に議員ごとに負担した費用が分かる資料」及び「有志で参加した議員が組合とメールでやり取りした内容の写し」の資料を、また、組合に対しては、「平成31年1月から直近までの議事録」の資料を、それぞれ任意で提出するよう求めることにしたのであります。
7月14日開催の当委員会では、有志で視察に参加した議員及び組合からそれぞれ提出のあった資料の確認を行った後、参考人として出席した組合の代表理事に対し、組合に所属する業者が行政視察に同席したことについて、組合としての関与や、組合と当該施設との関係について質疑を行ったのであります。質疑終了後、今後の進め方について協議した結果、勉強会の開催や本件視察に同席するに至った経緯において、本件視察開催当時の組合の副理事長が中心的な役割を担っていたとの代表理事からの発言を受け、元副理事長に対し参考人として出席を求めることとしたのであります。あわせて、組合に対し、「本件の視察に関わる報告書及び会計報告」及び「組合の定款」を任意で提出するよう求めることにしたのであります。
8月6日開催の当委員会では、組合から提出された資料の確認を行った後、元副理事長への参考人質疑の質問項目の内容を協議し、確認したのであります。
8月24日開催の当委員会では、参考人として出席した元副理事長に対し、視察に同席することに至った経緯や理由などの事実関係について質疑を行ったのであります。参考人質疑終了後、今後の進め方について協議を行った結果、さらに事実関係を調査するために、視察先である当該施設を運営する民間会社に対しても、鎌倉市議会委員会条例第22条の8第3項の規定において準用する同条例第22条の7の規定に基づき、文書による質疑を行うことにしたのであります。
10月9日に開催した当委員会では、8月24日の委員会閉会後に元副理事長から当該施設のセンター長宛てに送信したメール文の写しが任意資料として提出されたことから、その資料の確認を行った後、前回の当委員会において実施することを確認した、当該施設を運営する民間会社に対する文書による質疑の項目について、視察受入れの手伝いを組合に依頼したか否か、本件視察と同規模の視察対応時の受入状況など、質問項目の内容を協議し、確認したのであります。あわせて、当該施設のセンター長から元副理事長宛てに送信したメール文の写しを資料として任意で提出することについて、当該施設を運営する民間会社に対して求めることにしたのであります。
11月6日開催の当委員会では、質問項目に対する当該施設を運営する民間会社からの回答内容を確認するとともに、今後の進め方について協議した結果、有志で視察に参加した議員のうち、当委員会に提出された資料や参考人質疑における元副理事長の発言から、視察に関する問合せをした相手方として名前が上がった前川議員に対し、その内容を改めて確認するため、当委員会に委員外議員として出席を求め、質疑を行うこととし、あわせて質問項目を確認したのであります。
11月24日開催の当委員会では、委員外議員として出席した前川議員に対し、元副理事長との関係や、やり取りをした内容などについて質疑を行った後、今後の進め方について協議を行った結果、ここで調査を一旦終了することとし、改めて委員外議員への質疑及び参考人質疑の速記録等を参照しながら、付議事件に関連する事実を抽出し、整理を行い、当委員会の調査結果をまとめていくことを確認した後、令和3年1月5日、2月3日の2回にわたって開催した当委員会において、調査結果となる委員長報告の準備を行ってきたのであります。
以上が当委員会における調査の経過であります。
次に、当委員会の付議事件ごとに調査の結果について申し上げます。
まず、1点目の「観光厚生常任委員会の視察先に来た業者が、行政視察の詳細な日程を知ることになった経過について」であります。観光厚生常任委員会の行政視察については、令和元年6月13日開催の同委員会において視察の候補日が確認され、それ以外の事項を正・副委員長一任とすることが確認されています。その後、議会事務局職員である同委員会の担当書記が視察先との日程調整を行い、調整のめどが立ったことから、7月1日に担当書記から正・副委員長に対しその旨の報告を行った後、各委員向けに視察日時及び視察先を示した資料を作成し、同委員会の開催日である7月9日までの間に便宜、担当書記が各委員に周知し、これにより観光厚生常任委員会の各委員は視察日時及び視察先について把握したところであります。なお、8月29日開催の同委員会において、行政視察の内容について再確認し、正式に決定しています。
その上で、視察先に来た業者が観光厚生常任委員会の行政視察の詳細な日程を知ることになった経過ですが、組合が本市における将来のごみ処理のことを考え、非焼却型のごみ処理施設を調査するために、令和元年6月17日に組合の元副理事長及び理事2名の計3名が当該施設を訪問したところ、当該施設が極めて優れた施設との感想を持ったため、当該施設を運営する民間会社に対し、鎌倉市に来て施設について説明してほしい旨を依頼したところ、了承が得られたことから、本市議会議員を招いた勉強会の企画を行ったとのことであります。
その後、組合主催の勉強会を7月31日に開催することを決定し、組合から全議員宛てに勉強会開催の案内を郵送したとのことでありますが、それに対して、参加する旨を記した返信はがきにおいて、観光厚生常任委員会に所属していた一部議員が10月に当該施設に視察に行く予定と記載していたことにより、初めて元副理事長は本市議会議員が当該施設に視察に行く予定であることを認識したことが分かりました。
さらに、元副理事長は、組合主催の勉強会及びその後に開催された懇親会において、複数の議員が当該施設を視察したいとの意向を示していたことを聞いており、複数の議員が当該施設に視察に行くことを把握したことが分かりました。
一方、先ほど申し上げました8月29日開催の観光厚生常任委員会で視察日時、視察先等について確認されたことを受け、担当書記は鎌倉市議会会議規則第83条の規定に基づく委員派遣の手続を行い、10月3日付で行政視察の受入れの依頼を正式に行っております。あわせて、有志で視察に参加した議員の視察についても、視察先との調整が整ったことを受け、視察の受入れについて、別途、同日付で議長名による依頼を行っています。
視察当日が迫る中、10月10日に元副理事長は、有志で視察に参加した一部議員に対し、視察のスケジュール等について確認するための電話をしましたが、別の議員が調整を行っているとの回答を得たとのことであります。その後、翌11日に元副理事長は当該施設のセンター長宛てに本市議会議員の視察の開始時刻を確認したい旨のメールを送信した後、別途、視察のスケジュール調整を行った議員に対しても、有志で視察に参加した議員の視察行程を確認したい旨のメールを送信していたことが分かりました。
その後、元副理事長は視察のスケジュール調整を行った議員から、視察の行程表についてメールで提供を受け、さらに、翌12日には当該施設のセンター長から、視察の開始時刻並びに観光厚生常任委員会及び有志議員の名簿をメールで提供を受けたことにより、行政視察の参加者全体を把握し、行政視察の開始時刻に合わせ同席したのであります。
次に、2点目の「鎌倉市の業者が観光厚生常任委員会の視察に来た理由について」でありますが、先ほど申し上げましたとおり、勉強会及びその後に開催された懇親会において、複数の議員が10月に当該施設への視察に参加したい意向を示していたことを聞いた元副理事長は、当該施設のセンター長から運営人数が少ないから手伝ってほしい旨の申出を受けたと述べています。そして、元副理事長としては、一度当該施設を見ていること、また、六、七人で現場を動かしている中、施設見学時にはそのうち二、三人が対応するという様子が分かっていたため、手伝いましょうかという申出を行うような形で話が進んでいったこと、さらに、7月31日の勉強会の際には、翌朝から当該施設では別の行政視察の対応の予定があるにもかかわらず、日帰りかつ自費で鎌倉まで来てもらったことに恩義を感じていたことも、手伝いを引き受けようとした理由であったと元副理事長は述べています。
また、元副理事長は、9月12日に開催された組合の理事会においても、当該施設から視察を手伝ってほしいとの要請を受けたことから、視察に行く旨の発言をしたと述べており、さらに、元副理事長が当該施設のセンター長から10月12日に受信したメールにおいて、視察の開始時刻とともに、「17日よろしくお願いします。」との内容が記載されていたことを、手伝いを依頼された根拠として述べています。
一方、当該施設を運営する民間会社からは、元副理事長が、また行きたいし、手伝いでも何でもすると発言したことに対し、再度見学に来てほしいとの考えから、お願いしますと返答したものの、具体的に何か手伝ってほしい旨の依頼はしていないとの文書回答がありました。
このことから、当委員会としては、元副理事長と当該施設を運営する民間会社との間で視察の手伝いについて認識の違いを残したまま、組合所属の業者が本件視察に同席したものと考えます。
このほかにも、10月17日の視察当日、元副理事長は議員が到着する約30分前に当該施設に到着し、当日の手伝いについて当該施設の職員と軽い打合せをした後、議員の出迎えをしたと述べていますが、当該施設からの文書回答では、明確な記憶はないものの、元副理事長を含む視察に同席した組合所属の業者は本市議会議員が到着する約5分前に到着しており、挨拶を交わしたとの回答があり、それぞれの回答にずれが生じております。
これらの件について、当委員会としては、双方の見解の相違が解消されないまま、組合所属の業者が本件視察に同席した理由について判断せざるを得ませんでした。
さらに、令和2年1月8日開催の議会運営委員会において、観光厚生常任委員会委員であった一部議員が、当該施設の視察中に、視察に同席した業者から、「深沢でやればいい。民設民営でやるので、市は一銭もかからないからやらせてほしい」との発言があったと述べていますが、この点について元副理事長への参考人質疑でただしたところ、自分が発言した内容のことであると思うが、このようなすばらしい施設が鎌倉にあったらいい、また、鎌倉市内で広い土地として思いついたのが深沢であったため、理想の話をしたまでであり、民設民営で行うにしても、お金のある組合ではないことから、無理な話であるとの発言がありました。
このことについては、組合から提出のあった、元副理事長が作成したとされる視察報告書における「新規事業の可能性を探っていくこととする」との記述や、観光厚生常任委員会の一部委員に対し民設民営で行うと発言した事実、さらには、当該施設を運営する民間会社から提出のあった元副理事長とのメール文にある本市での事業参入をうかがわせる内容を踏まえると、「議員に話をすることで私利私欲を図る意図は一切なかった」との元副理事長の発言には疑問を持たざるを得ないとの考えが一部委員から出されたのではありますが、これは元副理事長個人の考えであり、その真意は計り知れないものと判断せざるを得ませんでした。
以上が付議事件に対する調査結果でありますが、当委員会としては、調査過程における各委員からの質疑等を踏まえ、「本件の視察に係る評価」及び「今後の行政視察の在り方についての検討」という観点から、各委員からの意見を踏まえ、申し上げます。
初めに、「本件の視察に係る評価」でありますが、本件行政視察に組合所属の業者が同席したことについては、元副理事長がその中心的な役割を担っており、1人で複数の人に連絡し、視察に係る調整を行っていたことが見えてきたこと、また、元副理事長の発言と議員または当該施設を運営する民間会社との回答内容に矛盾が生じていることを踏まえると、組合も本市議会議員も元副理事長の考えに巻き込まれたという疑念が生じたところであります。しかしながら、仮にそうであったとしても、民間事業者が行政視察に同席した事実は看過できないとのことから、次のような相違する意見が出されました。
一つは、本件視察に関し組合に所属する業者が同席することについて、有志で視察に参加した議員のうち、最初に元副理事長から本件視察について問合せを受けた議員については、その視察の1週間前に元副理事長から、当該施設に視察の手伝いに行くことになったという話を聞いている経過があることからも、業者が同席することを止めることができた立場にあり、道義的・倫理的責任は免れないとの意見であります。
もう一つは、当該議員だけでなく、事前に元副理事長とメールのやり取りを行った議員も、前日に夕食の場で業者と同席した議員も少なからず時間に余裕があったことから、一旦立ち止まって行政視察に同席することを止められたとの意見であります。
さらにもう一つは、観光厚生常任委員会の委員を含む視察に参加した全ての議員がその場で退出を求めることができたはずであり、最初に視察について問合せを受けた議員1人だけに責任があるとは思わず、その場で止めることは難しい一面はあるものの、視察に参加した各議員に責任はあり、議会全体の襟を正す必要があるとの意見が出されたのであります。
いずれの意見についても意見の一致を見なかったことから、当委員会としての評価は一致せず、それぞれの意見を述べることといたしました。
以上のような異なる意見が出されましたが、議会としての公務である行政視察に民間業者を同席させることは、鎌倉市議会議員倫理基準「1 不正の疑惑を招くおそれのある行為をしないこと。」の項目に抵触すると思慮されることから、議員として厳に慎むべきだったとする考えについては、当委員会として一致したのであります。
そのほかにも、民間事業者への視察においては、視察の段取り等が十分に行われない場合もあり、出席者の紹介等により今回のような事案を避けられた可能性があり、教訓として捉えることが必要であるとの意見も出されたのであります。
次に、「今後の行政視察の在り方についての検討」でありますが、次の二つの観点から意見が出されたのであります。
まず、委員会の行政視察として民間事業者の施設等に行くことについてという観点ですが、一部委員から、民間事業者の施設等が地方公共団体よりも先進的な取組を行っている事例も多くあり、民間事業者の施設等における技術を学ぶことには意義があるため問題ないと考えるとの意見が、また、一部委員から、議員が専門的な知識を得るために専門業者と学術的な交流を行うことは正当な議員活動であり、個人または会派の責任の下に行うことではあるものの、委員会の行政視察として民間事業者の施設等に行くことは、市内の事業者に限らず、将来的に本市との取引関係が生じる可能性もあるため、避けるべきであるとの意見がそれぞれ出され、意見の一致を見なかったのであります。
次に、行政視察に委員外議員が同席することについてという観点ですが、一部委員から、視察先の受入れ等に係る負担を考慮すれば、委員外議員が同席することはあってもよいとの意見が、また、一部委員から、今回のような疑惑を招くリスクを考えた場合、議員の視察であっても行政視察とは完全に分けた形で実施すべきであるとの意見がそれぞれ出され、意見の一致は見なかったのであります。
以上が当委員会の調査結果になりますが、これまでの調査により、議員が関与している違法性のある行為というのは何ら見受けられなかったものの、本市議会が市民の皆様の信頼を得るためには、鎌倉市議会議員倫理基準に照らして、本市の業務を担う可能性がある業者に市議会の行政視察に同席させることはもとより、市民から指摘を受けるような行動は慎むべきであり、常に襟を正して議員活動に当たる必要があります。今回の事態を重く受け止め、各議員の責任と自覚を持った行動が必要であると考えるものであります。
以上で、観光厚生常任委員会の視察に業者が同席をした事実関係解明に関する調査特別委員会における委員長報告を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。観光厚生常任委員会の視察に業者が同席をした事実関係解明に関する調査結果の報告については、委員長報告を承認することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、委員長報告を承認することに決定いたしました。
これをもって観光厚生常任委員会の視察に業者が同席をした事実関係解明に関する調査特別委員会における調査を終了いたします。
議事の都合により暫時休憩いたします。
(11時23分 休憩)
(13時10分 再開)
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○議長(久坂くにえ議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第17「議案第133号鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○樋田浩一 都市整備部長 議案第133号鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その2)、61ページを御覧ください。
鎌倉市都市公園条例で引用している高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部が令和3年4月1日から改正されることに伴い、条例の一部を改正しようとするものです。
なお、施行期日は令和3年4月1日からとします。
以上で説明を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第133号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第133号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第133号鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第133号は原案のとおり可決されました。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第18「議案第125号鎌倉市市民活動推進基金条例の制定について」から「議案第132号鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」まで及び「議案第118号令和3年度鎌倉市一般会計予算」から「議案第124号令和3年度鎌倉市下水道事業会計予算」まで、以上15件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○齋藤和徳 市民生活部長 議案第125号鎌倉市市民活動推進基金条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その2)、43ページを御覧ください。
本件は、市民活動及び協働の活性化に向けて充実した市民活動が行えるよう、市民活動の財政的支援の経費の財源に充てるため、鎌倉市市民活動推進基金を設置し、その管理について、必要な事項を定めようとするものです。
なお、この条例の施行期日は令和3年4月1日とします。
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○服部計利 防災安全部長 議案第126号鎌倉市既成宅地等防災工事資金助成条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その2)、45ページを御覧ください。
令和元年の台風第15号及び第19号の被害や昨今の甚大な自然災害の発生を受け、民有がけ地の予防対策の充実を図るため、防災工事及び伐採工事の補助金の限度額を引き上げようとするものです。
なお、本条例の施行期日につきましては、令和3年4月1日からとします。
以上で説明を終わります。
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○内海正彦 総務部長 議案第127号鎌倉市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その2)、47ページを御覧ください。
法令または条例に定められた附属機関等の委員のうち、就学支援委員会の委員の報酬の額を改定するものです。また、新たに非常勤特別職職員として設置する監査専門委員について、報酬の額を規定するものです。
施行期日は令和3年4月1日からといたします。
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○田中良一 健康福祉部長 議案第128号鎌倉市障害者自立支援施設条例を廃止する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その2)、50ページを御覧ください。
本件は、障害福祉課が所管する鎌倉市障害者自立支援施設「鎌倉はまなみ」について、令和3年4月1日から、市の指定管理施設から社会福祉法人清和会が運営する施設として事業を民営へ切り替えるため、鎌倉市障害者自立支援施設条例を廃止しようとするものです。
なお、本条例の施行期日は令和3年4月1日からとします。
以上で説明を終わります。
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○平井あかね こどもみらい部長 議案第129号鎌倉市子どもの家条例及び鎌倉市放課後子どもひろば条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その2)、52ページを御覧ください。
国が推進する放課後子ども総合プランの鎌倉市版として、放課後かまくらっ子を市内全16小学校区で実施しております。現在、市内全16小学校区のうち12小学校区の施設で指定管理者制度を導入しており、新たに小坂小学校区と植木小学校区の2施設の管理を指定管理施設とするため、別表第2への追加をそれぞれ行おうとするものです。
この条例の施行期日は令和4年4月1日とします。
続きまして、議案第130号鎌倉市遺児福祉基金の設置及び管理に関する条例の一部を改正する等の条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その2)、54ページを御覧ください。
基金を有効に活用し、独り親家庭等の児童が大学等に進学する際の支度金や、遺児が中学校を卒業する際の祝い金等の支給事業を継続的に実施していくことを目的として、遺児福祉基金と社会福祉基金とを統合するための条例改正を行うものです。
なお、本条例の施行期日については、第1条の規定は令和3年6月1日から、第2条の規定は同年7月1日からとします。
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○田中良一 健康福祉部長 議案第131号鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その2)、56ページを御覧ください。
第8期介護保険事業計画の策定に伴い、令和3年度から令和5年度までの各年度における第1号被保険者の介護保険料等を定めるものです。
なお、施行期日は令和3年4月1日とします。
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○吉田 浩 都市景観部長 議案第132号鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その2)、59ページを御覧ください。
ごみ集積施設等の設置に関する基準を追加することなどにより、ワンルーム建築物に係る適合審査基準を強化するため、条例の一部を改正しようとするものです。
なお、施行の期日は、周知期間を踏まえ、令和3年7月1日といたします。
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○松尾 崇 市長 (登壇)令和3年度の予算案及び関係諸議案の御審議をお願いするに当たり、市政運営に対する私の所信の一端と施策の概要を説明いたします。
昨年を振り返りますと、コロナの一言に尽き、新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、大きく揺れ動いた1年となりました。昨年3月には学校の臨時休校要請があり、4月には緊急事態宣言が発出され、不要不急の外出自粛、営業自粛要請、各種イベントの中止を余儀なくされました。また、3密の回避やソーシャルディスタンスなど新たな生活様式への対応が求められ、市民の皆さんにおかれましては、かつて経験したことのない不安や困難を伴う1年となりました。
そのような中、医療従事者をはじめ、最前線で社会を支えるため御尽力いただいている皆様に心より感謝申し上げますとともに、外出自粛をはじめ、感染拡大防止に日々努めていただいている全ての市民の皆様に感謝申し上げます。
本市ではこれまで、市民の暮らしや地域経済を守るため、市内での消費行動の活性化を目的に、市民1人当たり5,000円の電子商品券縁むすびカードを配布したほか、中小企業を対象にした家賃支援補助金、新生児とおなかの中のあかちゃんのための特別給付金、学校の休校時には放課後かまくらっ子の開所時間延長やオンラインによる生活・学習支援など、新型コロナウイルス感染症対策を最優先に取り組んできました。
また、キャッシュレス化やテレワーク、時差出勤、ウェブ会議など、新たな生活様式に合わせ、これまで本市が取り組んできた働き方改革、DXのスピードを一気に加速させました。
それでは、ここで令和3年度予算案の大要を申し上げます。
一般会計は613億1420万円で、前年度当初予算と比較して、28億9450万円、4.5%の減となっています。そして、一般会計と特別会計を合わせた予算総額は1139億9540万1000円で、前年度当初予算と比較し、10億8772万6000円の減となっています。
令和2年度は、新型コロナウイルス感染症から市民の暮らしや地域経済を守るため、新型コロナウイルス感染症対策事業を最優先に取り組み、第4期基本計画に位置づけた重点事業の一部も中断せざるを得ない状況になりました。新型コロナウイルス感染症の収束にはまだ時間がかかることが予想される中、令和3年度も引き続き市民の暮らし、地域の経済を守るためのコロナ対策を最優先事項とし、そして、町の歩みを止めることなく前ゆくため、未来のまちへの投資もバランスよく行い、ウィズコロナ時代の行政運営に取り組んでまいります。
それでは、令和3年度予算案に盛り込んだ主な事業について説明いたします。
まずは、新型コロナウイルス感染症対策関連事業です。ワクチンが承認され、供給が開始された際に、必要とする市民に対し迅速かつ適切にワクチン接種を進めてまいります。また、新型コロナウイルス感染症対策として、生活困窮者への住居確保給付金による支援や、子どもたちの健康維持のためのオンライン双方向運動プログラムの実施、感染症拡大防止に配慮した避難所運営のためのパーティションの配備をみんなで支え合う新型コロナウイルス感染症対策基金を活用して行います。
次に、コロナ関連事業以外の主な事業です。多様化するニーズや新たな社会問題への対応、限られた財源と職員数で効率的かつ効果的な行政サービスを提供するため、RPAツールの導入や市税のキャッシュレス決済環境の整備、鎌倉フリー環境手形の電子化など、行政手続のオンライン化や、クラウド、AIなどのICTを活用した取組を推進します。
近年、台風による甚大な自然災害が日本各地で発生し、本市においても崖崩れや倒木が頻発しています。また、逗子市ではマンション敷地の斜面が崩れ、女子高生が巻き込まれ亡くなられるという悲しい事故も発生しました。このことから、既成宅地における崖崩れや土砂の流出から市民の生命と財産を守るため、防災工事等に係る一部助成の上限額を引き上げます。また、第一中学校通学路に面した斜面地の安全対策工事に向け、詳細設計等を進めます。さらに、森林環境譲与税を活用した(仮称)民有緑地維持管理助成事業を創設し、民有緑地の適切な維持管理に係る支援を行います。
水害に係る情報提供を通じ、住民の自主的な被害軽減行動を図るため、浸水災害発生時の浸水想定区域図を作成し、洪水ハザードマップを更新します。
市耐震改修促進計画に定める避難路沿道の木造建築物の耐震化を図るため、耐震診断及び耐震改修工事・除却工事費用の補助を行います。
そして、鎌倉市が目指す共生社会の実現に向けた取組として、昨年開催を延期した第3回地域共生社会推進全国サミットinかまくらを令和3年11月18日、19日に開催するとともに、くらしと福祉の相談窓口の強化や相談包括化推進員の配置により、市民の相談を包括的に受け止める体制の構築を進めます。
未来への投資も着実に進めます。本庁舎整備や、鎌倉駅・大船駅周辺に並ぶ第三の拠点の形成を目指す深沢地域のまちづくり、スマートでコンパクトな未来志向のまちづくりを進めるため、スマートシティ構想、地球環境に対する意識の高まりなどを捉えたエシカル消費に係る事業などを進めていきます。
将来の鎌倉を担う子どもたちへの施策として、国が示すGIGAスクール構想に対応したICT教育環境の整備・充実に引き続き取り組むとともに、子ども一人一人にふさわしい教育の提供を目指したAIドリルの活用を進めます。また、学校におけるICT活用の実践の蓄積・横展開のため、GIGAスクール推進校を選定し、専門的な知見を有する支援員を配置します。また、ガバメントクラウドファンディングを活用し、SDGs等をテーマに、自ら課題を見つけ解決する資質を育む総合的な学習を大学等との連携により実践します。現状の教育環境になじめない児童・生徒に対して、それぞれの特性や興味・関心に応じた課題探求プログラムを提供する(仮称)鎌倉版ROCKETプロジェクトをスタートします。
2022年にNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」が放映されます。これを契機として鎌倉の歴史・文化を認識していただくとともに、官民が連携して地域の活性化に取り組む協議会を設置し、大河ドラマ館の開設をはじめとした関連事業の検討・準備のほか、関連する文化的遺産の公開活用に向けた史跡の整備、鎌倉国宝館等での企画展示を行います。
以上、令和3年度に予定しております主要施策の大要について申し上げました。
先行きが見えず、大きな不安を抱いている方、目標を失いかけている方、そして生活が厳しくなっている方、様々な立場、状況の方がこれまでと異なる社会に戸惑い、不自由さを感じている今、本市が取り組む共生社会の構築の重要性が増し、その充実が求められていると感じています。
「当たり前を疑う」は、本市が目指す共生社会を考える際に頻繁に出てきたキーワードです。自分にとっての当たり前は、人にとっての当たり前ではないという認識から共生の気づきが始まるというものです。我々が今、直面しているコロナ禍は、当たり前が当たり前ではないことに気づく大きな契機になりました。家族や親しい人たちと集い、会話することや、季節の変化や成長の過程を喜び合い祝うことなど、これまで当たり前にしてきたことが当たり前ではなくなりました。
そして、新たな生活様式や急速に進展するテクノロジーの活用により、これから社会の仕組みや人々の価値観が大きく変化していきます。また、この変化により、私たちの生活は合理的で便利に、そして快適になることが予想できます。さらには、今まで諦めていたことを可能にしてくれるという期待も高まります。
しかし、一方では、人と人の触れ合う機会が減少することや、便利で快適であるあまり、人間が本来持つ力が弱まることなどが危惧されます。この大きな転換期の中で、ただ単に便利さや快適さだけに流されるのではなく、例えば人と人とをつなぐ新たなコミュニティーを創造する仕組みづくりや、身体的能力や免疫力を上げるためにテクノロジーを活用するなどの視点がとても重要だと考えており、本市が目指すスマートシティの取組では、こうした考え方も大切にしながら進めてまいります。
東京大学名誉教授の丸山眞男さんは、著書「日本の思想」の中で、私たちの伝統的宗教がいずれも新たな時代に流入したイデオロギーに思想的に対決し、その対決を通じて伝統を自覚的に再生させるような役割を果たし得ず、そのために新思想は次々と無秩序に埋積され、近代日本人の精神的雑居性がいよいよ甚だしくなった、と述べられ、また、慶應義塾大学教授の前野隆司さんは、著書「幸せの日本論」の中で、日本人は仏教や儒教、漢字を輸入し、それをただ受け入れるのではなく、平仮名文化や武士道といった日本流の形に変化させてきた。全てを受け入れる無限包容性、無自覚的雑居性を併せ持っており、様々な文化を受け入れ、日本流に昇華させることができるのが日本人の優れた特徴ではないかと述べています。
鎌倉は先人たちの地域愛の下、革新に挑みながら、その中でも様々な文化も受け入れ、鎌倉独特の文化を築き、発信し、町の伝統を紡いできました。令和3年度は、町の歩みを止めない「前ゆく予算」の下、数々の困難や危機を乗り越えてきた先人の知恵や経験を生かしながら、これまでの取組を充実させ、ウィズコロナ時代の新たな行政運営にしっかりと取り組み、百折不撓の精神で市民の皆さんや鎌倉を愛する方々とともに必ずこの困難を乗り越え、鎌倉から新しい時代をつくってまいります。
以上で私の提案理由の説明を終わります。内容の詳細につきましては、担当職員から説明いたしますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。
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○内海正彦 総務部長 議案第118号令和3年度鎌倉市一般会計予算について、その内容を説明いたします。
議案集(その2)、5ページを御覧ください。
第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ613億1420万円となります。
款項の金額は、第1表のとおりです。その内容は次のとおりです。
まず、歳出ですが、第5款議会費は、議員報酬や議会の運営経費など4億2855万2000円を計上いたしました。
第10款総務費は79億2733万9000円で、第5項総務管理費は、文書広報や財産管理、総合防災対策、情報化の推進、支所や鎌倉芸術館の管理運営、市民活動の推進などに要する経費を、第10項徴税費は、市税の賦課徴収に要する経費を、第15項戸籍住民基本台帳費は、戸籍・住民基本台帳や住居表示の整備などに要する経費を、第20項選挙費は、市長選挙、市議会議員選挙及び衆議院議員選挙などに要する経費を、第25項統計調査費は、各種統計調査に要する経費を、第30項監査委員費は、監査事務に要する経費を計上いたしました。
第15款民生費は257億2666万5000円で、第5項社会福祉費は、社会福祉施設の管理運営、障害者福祉及び高齢者福祉などに要する経費を、第10項児童福祉費は、子育て支援、児童手当の支給、独り親家庭等の支援、公立保育園及び放課後かまくらっ子の運営などに要する経費を、第15項生活保護費は、生活保護法に基づく各種扶助の経費などを、第20項災害救助費は、災害見舞金や弔慰金などの経費を計上いたしました。
第20款衛生費は57億6280万4000円で、第5項保健衛生費は、救急医療対策、予防接種、母子保健、健康診査などに要する経費を、第10項清掃費は、じん芥・し尿の収集及び処理、ごみの減量・資源化などに要する経費を、第15項環境対策費は、公衆トイレの清掃や環境基本計画の推進、公害対策、害虫駆除、鳥獣保護管理などに要する経費を計上いたしました。
第25款労働費は、勤労者の福利厚生などに要する経費として9339万円を、第30款農林水産業費は農業・水産業の振興などに要する経費として1億8623万1000円を、第35款商工費は、商工業の振興、消費者施策などに要する経費として4億4768万6000円を、第40款観光費は、観光振興や海水浴場運営などに要する経費として6億6304万9000円をそれぞれ計上いたしました。
第45款土木費は70億2166万1000円で、第5項土木管理費は、崖地対策、道路管理、作業センターや建築指導などに要する経費を、第10項道路橋りょう費は、交通安全施設の整備、道路・橋梁の維持補修、道路の新設改良などに要する経費を、第15項河川費は、河川・雨水施設の維持補修などに要する経費を、第20項都市計画費は、緑地の保全、深沢地域の整備、交通体系の整備、下水道事業会計への繰出金、公園の維持管理、整備及び用地取得等に要する経費を、第25項住宅費は、市営住宅の管理運営などに要する経費を計上いたしました。
第50款消防費は27億3713万8000円で、常備消防及び非常備消防、消防施設などに要する経費を計上いたしました。
第55款教育費は62億1461万4000円で、第5項教育総務費は、教育委員会の運営、児童・生徒の健康管理や情報教育などの教育指導、教育センターの運営、幼稚園の就園支援などに要する経費を、第10項小学校費及び第15項中学校費は、各小・中学校の管理、特別支援教育や助成など教育の振興、施設整備などに要する経費を、第20項社会教育費は、鏑木清方記念美術館や国宝館など社会教育施設の管理運営及び文化財保護などに要する経費を、第25項保健体育費は、スポーツ振興やスポーツ施設の管理運営などに要する経費を計上いたしました。
第60款公債費は40億4225万6000円で、長期債の元利償還金と一時借入金等の利子を。
第65款諸支出金は1281万5000円で、鎌倉市土地開発公社に対する年度内返還の貸付金などを。
第70款予備費は5000万円を計上いたしました。
以上が歳出の内容でありますが、歳出予算の性質別予算額及び構成割合を見ますと、人件費は138億4800万5000円で22.6%、扶助費は138億3633万5000円で22.6%、投資的経費は30億6696万円で5%、繰出金は96億3383万9000円で15.7%、公債費は40億4225万6000円で6.6%、その他物件費等は168億8680万5000円で27.5%となっております。
次に、歳入について申し上げます。
第5款市税は331億7590万6000円で、前年度当初予算に比べマイナス7.4%、金額にして26億4433万8000円の減を見込んでおります。
第10款地方譲与税は2億8930万6000円、第15款利子割交付金は2300万円、第16款配当割交付金は7700万円、第17款株式等譲渡所得割交付金は1億1000万円、第18款法人事業税交付金は1億6070万円、第19款地方消費税交付金は39億1330万円、第20款ゴルフ場利用税交付金は2300万円、第31款環境性能割交付金は8700万円、第33款地方特例交付金は4億2900万円、第35款地方交付税は特別地方交付税を2900万円、第40款交通安全対策特別交付金は2000万円、第45款分担金及び負担金は3億2764万4000円で、保育所利用者負担金などを計上いたしました。
第50款使用料及び手数料は11億9724万8000円で、道路占用料、市営住宅使用料、証明閲覧等手数料及び一般廃棄物処理等手数料などを。
第55款国庫支出金は79億8221万7000円で、主なものは、障害者自立支援給付費等負担金、子どものための教育・保育給付費負担金、児童手当負担金、生活保護費負担金などを。
第60款県支出金は39億2196万1000円で、主なものは、障害者自立支援給付費等負担金、子どものための教育・保育給付費負担金、児童手当負担金、国民健康保険保険基盤安定負担金などを。
第65款財産収入は4億3829万4000円で、財政調整基金など各種基金の運用利子や土地売払いなどの収入を。
第70款寄附金は12億1384万2000円で、ふるさと寄附金などを。
第75款繰入金は41億2020万8000円で、財政調整基金、新型コロナウイルス感染症対策基金など基金繰入金のほか、介護保険事業特別会計などからの他会計繰入金を。
第80款繰越金は6億円で、前年度からの繰越見込額を。
第85款諸収入は8億9027万4000円で、中小企業金融対策貸付金、市税延滞金などを計上いたしました。
第90款市債は22億8530万円で、道路整備事業債、社会福祉施設整備事業債などの事業債を計上いたしました。
以上が歳入の内容でありますが、歳入予算の財源内訳及び構成割合を見ますと、市税などの自主財源が419億6341万6000円で68.4%、国県支出金、市債などの依存財源が193億5078万4000円で31.6%となります。
次に、第2条、継続費は、(仮称)おなり子どもの家等耐震改修及び増築事業など2件の事業について、第2表のとおり、継続費の設定を行おうとするものです。
第3条、債務負担行為は、広報かまくら製作業務委託事業費など49件の事業について、第3表のとおり、債務負担行為の設定を行おうとするものです。
第4条、地方債は、歳入歳出予算で説明いたしました事業費の財源として、第4表の金額と条件などにより起債しようとするもので、これにより、令和3年度末の現在高見込額は323億5842万9000円となります。
第5条、一時借入金は、借入限度額50億円の範囲内で、資金需要の集中する時期などに、一時借入れができるようにしようとするものです。
第6条、歳出予算の流用は、歳出予算の各項に計上いたしました給料、職員手当等及び共済費について、職員の配置替えなどにより過不足が生じた場合、同一款内の各項相互間で流用を行い、弾力的な予算の執行を可能にしようとするものです。
以上をもちまして一般会計予算の内容説明を終わります。
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○林 浩一 まちづくり計画部長 議案第119号令和3年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計予算の内容について説明いたします。
議案集(その2)、19ページを御覧ください。
第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2060万円となります。
21ページを御覧ください。
まず、歳出ですが、第5款事業費は1960万円で、職員給与費、管理設備の維持修繕等に要する経費などを、第15款予備費は100万円を、それぞれ計上いたしました。
20ページに戻りまして、次に、歳入ですが、第5款使用料及び手数料は651万円で、土地使用料を、第10款繰入金は1209万円で、一般会計からの繰入金を、第15款繰越金は200万円で、前年度からの繰越見込額をそれぞれ計上いたしました。
以上で説明を終わります。
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○田中良一 健康福祉部長 議案第120号令和3年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算の内容について説明します。
議案集(その2)、22ページを御覧ください。
第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ168億円となります。
款項の金額は、第1表のとおりです。
まず、歳出ですが、第5款総務費は2億5560万円で、職員の給与、国民健康保険の資格・給付事務に要する経費、保険料の賦課・徴収に要する経費などを、第10款保険給付費は112億833万5000円で、一般被保険者及び退職被保険者に係る療養給付費などを、第11款国民健康保険事業費納付金は49億4943万8000円で、国民健康保険事業の財政的主体である都道府県へ支払う納付金を、第20款共同事業拠出金は5,000円で、年金受給権者名簿作成事務費負担金を、第25款保健事業費は1億6507万9000円で、特定健康診査、特定保健指導、医療費通知に要する経費などを、第27款基金積立金は6554万2000円で、国民健康保険運営基金への積立金を、第30款諸支出金は1億4600万1000円で、保険料還付金の経費などを、第35款予備費は1000万円を、それぞれ計上いたしました。
次に、歳入について説明します。
第5款国民健康保険料は39億2041万3000円で、医療給付費分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分の保険料収入額を、第10款一部負担金は4,000円で、支払い猶予した一部負担金の納付金を、第20款国庫支出金は5万3000円で、災害臨時特例補助金を、第25款療養給付費交付金は1,000円で、退職被保険者等医療給付費分納付金の過年度分を、第30款県支出金は114億6118万7000円で、保険給付費等交付金などを、第38款財産収入は16万2000円で、鎌倉市国民健康保険運営基金の運用利子を、第40款繰入金は13億8949万2000円で、一般会計からの繰入金を、第45款繰越金は200万円で、前年度からの繰越見込額を、第50款諸収入は2668万8000円で、延滞金、損害賠償金の納付金などを、それぞれ計上いたしました。
第2条、債務負担行為につきましては、地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額を、第2表債務負担行為により定めます。
第3条、歳出予算の流用は、歳出予算の各項に計上いたしました給料、職員手当等及び共済費並びに保険給付費の各項の予算額に過不足を生じた場合、同一款内の各項相互間で流用を行い、弾力的な予算の執行を可能にしようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○奈須菊夫 行政経営部長 議案第121号令和3年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計予算の内容について説明いたします。
議案集(その2)、28ページを御覧ください。
第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4億6540万円となります。
款項の金額は、第1表のとおりです。
まず、歳出ですが、第5款事業費は2億4900万円で、大塚川から新川への分水用地取得費及び建物等移転補償費を、第10款公債費は2億1640万円で、長期債償還の経費として、元金償還金及び支払利子を計上いたしました。
次に、歳入ですが、第5款繰入金は2億1640万円で、長期債償還の元金及び支払利子に充てるため、一般会計からの繰入金を、第10款市債は2億4900万円で、公共用地先行取得事業債を、それぞれ計上いたしました。
以上で説明を終わります。
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○田中良一 健康福祉部長 議案第122号令和3年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算の内容について説明いたします。
議案集(その2)、32ページを御覧ください。
第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ186億60万円となります。
款項の金額は、第1表のとおりです。
まず、歳出について説明いたします。
34ページを御覧ください。
第5款総務費は3億6933万1000円で、職員の給与、要介護認定に係る訪問調査及び審査会開催並びに第1号被保険者の保険料賦課徴収に要する経費などを、第10款保険給付費は173億1626万5000円で、居宅及び施設サービスに伴う給付費などを、第12款地域支援事業費は8億9310万6000円で、地域包括支援センター委託料や介護予防・生活支援サービス費など地域支援事業に要する経費を、第25款基金積立金は1049万7000円で、介護給付等準備基金への積立金を、第30款諸支出金は1120万1000円で、保険料還付金などを、第35款予備費は20万円を、それぞれ計上いたしました。
次に、歳入について説明いたします。
33ページを御覧ください。
第5款介護保険料は33億7834万3000円で、第1号被保険者の保険料を、第15款国庫支出金は45億1899万7000円で、介護給付費に対する国庫負担金などを、第20款県支出金は26億4000万2000円で、介護給付費に対する県負担金などを、第25款支払基金交付金は48億2748万5000円で、第2号被保険者の保険料に係る社会保険診療報酬支払基金からの交付金を、第30款財産収入は69万7000円を、第35款寄附金は1,000円を、第40款繰入金は32億2386万5000円で、一般会計からの繰入金及び介護給付等準備基金からの繰入金を、第45款繰越金は1119万5000円で、前年度からの繰越見込額を、第50款諸収入は1万5000円を、それぞれ計上いたしました。
続きまして、議案第123号令和3年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計予算の内容について説明します。
議案集(その2)、35ページを御覧ください。
第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ59億6240万円となります。
款項の金額は、第1表のとおりです。
まず、歳出ですが、第5款総務費は9010万3000円で、職員の給与、保険料の徴収、窓口業務に要する経費を、第10款広域連合納付金は58億5729万7000円で、市が徴収する後期高齢者医療保険料、市が負担する療養給付費定率負担金、保険料減額負担金及び保険基盤安定制度拠出金などを広域連合へ納付するものです。第15款諸支出金は1300万円で、保険料還付金などを、第20款予備費は200万円を、それぞれ計上いたしました。
次に、歳入について説明します。
第5款後期高齢者医療保険料は35億8174万1000円で、市が徴収する後期高齢者医療保険料を、第10款繰入金は23億5265万8000円で、広域連合へ納付する事務費負担金や市の事務経費として一般会計からの繰入金を、第15款繰越金は200万円で、前年度からの繰越見込額を、第20款諸収入は2600万1000円で、保険料還付金などを、それぞれ計上いたしました。
以上で説明を終わります。
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○樋田浩一 都市整備部長 議案第124号令和3年度鎌倉市下水道事業会計予算の内容について説明いたします。
議案集(その2)、38ページを御覧ください。
第1条は、総則です。
第2条は、業務の予定量を定めるもので、排水区域面積2,415ヘクタール、年間総処理水量2092万7196立方メートル、1日平均処理水量5万7335立方メートル、主要な建設改良費は、管路の建設及び改良に係る事業で5億2694万7000円としようとするものです。
第3条、収益的収入及び支出は、営業活動に伴う収支で、収入は、第1款下水道事業収益70億1478万9000円で、下水道使用料や他会計補助金などを、支出は、第1款下水道事業費用67億8209万5000円で、排水施設及び終末処理施設の維持管理に要する経費、下水道使用料の賦課・徴収などの経費、施設の維持管理、修繕などに係る職員給与費などを計上しました。
39ページを御覧ください。
第4条、資本的収入及び支出は、投資的経費の収支で、収入は、第1款資本的収入29億8807万2000円で、下水道事業債や他会計補助金などを、支出は、管渠整備に係る経費や長期債の元金償還金などの経費として、第1款資本的支出40億5010万6000円を計上しました。
なお、資本的収入が資本的支出に対して不足する額10億6203万4000円につきましては、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金、繰越利益剰余金処分額及び当年度利益剰余金処分額により補填しようとするものです。
40ページを御覧ください。
第5条、債務負担行為は、表のとおり、ポンプ場し渣処理処分業務委託事業費ほか4件を新たに設定しようとするものです。
41ページを御覧ください。
第6条、企業債は、第4条資本的支出で説明いたしました事業費の財源として、表のとおり、14億2780万円を限度額として起債しようとするものです。
第7条、一時借入金は、借入限度額10億円の範囲内で、資金需要の集中する時期などに、一時借入れができるようにしようとするものです。
第8条、予定支出の各項の経費の金額の流用については、営業費用と営業外費用との間で相互に流用できるものと定めるものです。
42ページを御覧ください。
第9条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費は、職員給与費4億2458万2000円について、他の経費との間に相互に流用する場合には、議会の議決を経なければならないものと定めるものです。
第10条、利益剰余金の処分につきましては、繰越利益剰余金1億6318万5000円及び当年度利益剰余金のうち1億7282万9000円を減債積立金として企業債の償還のために充てようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 以上で、提案理由の説明は全部終了いたしました。
お諮りいたします。運営委員会の協議もあり、本日は説明を聴取するにとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって延会することに決しました。
なお、残余の日程については、来る2月18日午前9時30分に再開いたします。ただいま御着席の方々には改めて御通知いたしませんから、御了承願います。
本日はこれをもって延会いたします。
(13時55分 延会)
令和3年(2021年)2月12日(金曜日)
鎌倉市議会議長 久 坂 くにえ
会議録署名議員 長 嶋 竜 弘
同 安 立 奈 穂
同 武 野 裕 子
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