令和 3年議会基本条例の改正に関する特別委員会
1月25日
○議事日程  

議会基本条例の改正に関する特別委員会会議録
〇日時
令和3年(2021年)1月25日(月) 13時10分開会 13時50分閉会(会議時間0時間38分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
納所委員長、山田副委員長、河村、保坂、高野、日向、伊藤の各委員
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
大隅局長、谷川議事調査課長、岩原担当書記
〇本日審査した案件
1 議会基本条例の改正に向けた検討及び審査
(1)意見に対する市議会の考え方について
(2)条文及び逐条解説の字句の修正について
(3)審査結果報告書について
(4)条例改正議案について
(5)委員長報告について
(6)条例改正議案の提案理由説明について
2 その他
    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 
○納所委員長  ただいまから議会基本条例の改正に関する特別委員会を開会いたします。
 会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。日向慎吾委員にお願いいたします。
    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 
○納所委員長  審査日程の確認でございます。配付いたしましたとおりで進めてよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○納所委員長  日程第1「議会基本条例の改正に向けた検討及び審査」(1)「意見に対する市議会の考え方について」を議題といたします。
 委員長から申し上げます。1月14日開催の当委員会において、パブリックコメントで寄せられた意見に対する「市議会の考え方」について御協議いただきましたが、御指摘があった一部の項目について、修正案を正・副委員長で取りまとめましたので、改めて御確認いただきたいと思います。資料に基づき事務局から説明させます。
 
○事務局  それでは、資料に基づき説明させていただきます。
 4番の意見についてでございます。1段落目の結びである「政策立案及び政策提言はそれほど多くありません。」という記述の前に、「会派を超えた議員活動による」という文言を追加し、より正確な表現となるよう改めたものでございます。
 以上でございます。
 
○納所委員長  説明のありました修正案について、御協議をお願いしたいと思いますが、正・副委員長案のとおりでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 そのように確認いたしました。
    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 
○納所委員長  続きまして、7番の意見についてでございます。市議会の考え方の修正内容を説明いたします。では、事務局からお願いします。
 
○事務局  7番の意見について、御説明いたします。1月14日にお示しした案におきましては、「柔軟な対応が必要な場合を想定し、」としておりましたが、本日お示しした案では、1段落目において、柔軟な対応が必要となる事例を記載するとともに、2段落目において、「議員研修を市民等に積極的に公開すること」が前提である旨を追記いたしました。
 これを踏まえまして、全文を朗読させていただきます。
 議員研修は市民等に公開し、市政や市民生活上の課題の共有を図ろうとするものでありますが、御指摘のとおり、テーマまたは講師の意向などにより、受講者の範囲を限定して行うことが適当であるケースも想定されます。その上で、議員研修を市民等に積極的に公開することを前提としつつ、柔軟な対応ができるよう、条文及び逐条解説の改正案にある「公開する」の前に「原則」という文言を追加します。
 以上でございます。
 
○納所委員長  説明がありました修正案について、御協議をお願いしたいと思いますが、このとおりでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 
○納所委員長  続きまして、8番の意見についてでございます。では、事務局からお願いします。
 
○事務局  8番の意見でございます。8番の意見につきましては、二つ目の文にございます「議会BCPを策定し、」という表現が、議会BCPを今後策定するようにも解釈できてしまうことから、「議会BCPを策定しており、」に改めるとともに、BCPという表現について、分かりやすくお伝えするため、正式な呼称である「業務継続計画」という文言を括弧書きで追記したものでございます。
 以上でございます。
 
○納所委員長  説明のありました修正案について、御協議をお願いしたいと思います。このとおりでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 
○納所委員長  続きまして、9番の意見についてでございます。事務局から説明させます。お願いします。
 
○事務局  9番の意見についてでございます。1月14日にお示しした案におきましては、1段落目において、「議決を速やかに行うなど、」「本会議や委員会の開催準備など、」というように「など」という言葉が続いていたことから、文言を整理したものでございます。
 1段落目のみ朗読させていただきます。
 執行機関における円滑な災害対応が可能となるよう、議会においては、災害復旧に必要な予算等の議決を速やかに行うため、本会議や委員会の開催準備等、一日も早く議会機能を正常化させることを目指します。
 以上でございます。
 
○納所委員長  説明のありました修正案について、御協議をお願いしたいと思いますが、このとおりでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 正・副委員長案のとおりとすることを確認いたしました。
    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 
○納所委員長  続きまして、ホームページへの公開について、委員長から申し上げます。
 以上で、全ての意見に対する「市議会の考え方」について確認が終了しましたので、1月14日開催の当委員会において確認した「パブリックコメントの結果について」の資料と併せて、市議会ホームページにおいて公開することといたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 そのように確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○納所委員長  続きまして、(2)「条文及び逐条解説の字句の修正について」を議題といたします。
 委員長から申し上げます。当委員会における審査を終了するに当たり、再度、条例を全体的に見直したところ、条文及び逐条解説について字句を修正したほうがよいのではないかと考えられる箇所がありました。いずれも趣旨を変える修正ではありませんが、修正案を御用意いたしましたので、資料に基づき事務局から説明させます。
 
○事務局  まず、条文の修正について申し上げます。
 初めに、第4条第5号についてです。現行の第4条第5号における「環境作り」という規定につきまして、「作り」という記述に漢字が用いられております。一般的に「環境をつくる」と表現する際には平仮名が用いられることが多く、また現行の議会基本条例の逐条解説において、第9条の箇所で「環境づくり」という言葉が平仮名を用いて表現されており、現在不整合が生じております。こうしたことから、「環境づくり」のうち「づくり」を平仮名で記述するよう条文の改正を行おうとするものです。
 続きまして、第6条第6項についてです。こちらは当委員会において条文を追加することを確認いただいた条項でございますが、ここで規定する「請願又は陳情提出者」という表現であると、表現上「請願」という言葉と「陳情提出者」という言葉を「又は」でつなぐと読めてしまうことから、「請願又は陳情の提出者」とすることにより「請願」という言葉と「陳情」という言葉を「又は」でつなぐように修正いたしまして、修正した内容で条文の内容の追加を行おうとするものでございます。
 条文の内容につきましては、以上でございます。御協議をお願いいたします。
 
○納所委員長  説明のありました修正案について御協議をお願いしたいと思いますが、このとおりでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 
○納所委員長  続きまして、逐条解説の修正について、事務局から説明をお願いします。
 
○事務局  まず、逐条解説の第3条について御説明いたします。
 現在「法第96条第1項」と記載されておりますが、条文においては、第6条第5項で地方自治法を「法」と省略する旨が定められているものの、逐条解説であることを踏まえれば、法令等の名称は省略しないで記載すべきであるとの考えから、「地方自治法」と修正しようとするものです。
 次に、第7条についてです。こちらは、当委員会において、逐条解説の改正が確認されており、必要な情報提供や報告を求める対象を「市長」と記載しておりましたが、第7条第1項の規定を踏まえると、「市長等」と表現することが適当であることから、2か所ある「市長」を「市長等」に修正しようとするものです。
 なお、「市長等」という言葉は、条文第1条において、「市長その他の執行機関をいう。」と定義されているものです。
 また、第7条第1項において、重要な政策等を提案するのは「市長」と規定しており、「市長等」と使い分けがされていることから、この逐条解説の冒頭にある「市長」という言葉は修正を行わないものでございます。
 同じく、第7条に関しまして、御説明いたします。米印をつけた逐条解説についてです。こちらは、質問と質疑についての解説において、「質す」という言葉が漢字を用いて表現されています。
 これは、常用漢字表にはない読み方ですが、「質問」及び「質疑」について、その単語の文字を用いて解説している趣旨から、平仮名書きにはせず、3か所の「質す」にルビを振るよう修正しようとするものです。
 次に、第8条につきましては、第3条と同様に「法」を「地方自治法」に修正しようとするものです。
 次に、第10条についてです。ここでは、政務活動費が「条例に基づき交付されています。」とあり、第10条第2項の規定を参照しながら読めば、「条例」という言葉が指すものは「鎌倉市議会政務活動費の交付に関する条例」であることが分かりますが、条例の名称を記載し、分かりやすい表現となるよう修正しようとするものです。
 次に、第11条、第12条については、同じ趣旨ですので、一括して御説明いたします。こちらは、いずれも「地方自治法の規定により」と記載されていますが、逐条解説であることを踏まえ、法の条項を示すことで、より丁寧な解説となるよう修正しようとするものです。
 次に、第13条についてです。こちらは、当委員会において、逐条解説の改正が確認されており、議会基本条例の制定時において「別途要領等を作成する」とされていた内容については、「鎌倉市議会議員研修実施要綱」が定められたことから、要綱の名称を記載することを御確認いただきましたが、逐条解説の他の箇所において、要綱等の名称を記載するときには、制定の年月が括弧書きで記載されていることから、「平成26年12月制定」という文言を追加しようとするものです。
 次に、第16条、第17条については、同じ趣旨ですので、一括して御説明いたします。こちらは、いずれも「市議会では」という言葉で解説が始まりますが、逐条解説の他の箇所においては「本市議会」という表現が用いられていることから、整合性を図るとともに、規程や基準などの名称を記載するに際にかぎ括弧を用いるかどうか、この逐条解説において統一がされていないことから、かぎ括弧を削除し、統一を図ろうとするものです。
 次に、第18条、第19条についてですが、こちらも、第16条、第17条で御説明した内容と同じ趣旨で、条例の名称を記載する際のかぎ括弧を削除しようとするものです。
 最後に、附則第2項についてですが、逐条解説における「委員会条例」という記載を、「鎌倉市議会委員会条例」と正式名称に修正しようとするものであります。
 説明は以上でございます。
 
○納所委員長  説明のありました修正案について御協議をお願いしたいと思いますが、説明のとおりでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、正・副委員長案のとおりとすることを確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○納所委員長  続きまして、(3)「審査結果報告書について」を議題といたします。
 当委員会では、令和2年6月以降、10回にわたり委員会を開催し、議会基本条例の改正について検討及び審査を行ってまいりましたが、審査結果を「審査結果報告書」としてまとめさせていただきました。報告書の案を事前に配信していますが、その内容について事務局から説明させます。
 
○事務局  それでは、審査結果報告書の内容につきまして、説明させていただきます。目次を御覧ください。
 この報告書の構成は大きく六つに分かれておりまして、「1 議会基本条例の改正に関する特別委員会の設置までの経緯について」「2 議会基本条例の改正に関する特別委員会における検討及び審査について」「3 議会基本条例の改正に関する特別委員会における審査結果について」「4 議会基本条例の改正に関する特別委員会・審査経過一覧表」「5 議会基本条例の一部改正に係るパブリックコメントの実施結果について」「6 議会基本条例の改正に関する特別委員会・委員名簿」、それから、最後に資料といたしまして、「鎌倉市議会基本条例・改正案(逐条解説付き)」を掲載しています。
 印字されたページ数で申し上げますが、1ページを御覧ください。
 「1 議会基本条例の改正に関する特別委員会の設置までの経緯について」です。
 「(1)鎌倉市議会基本条例とは」においては、本条例の目的や、平成27年1月1日に施行したことを記載しています。
 次に、「(2)議会基本条例の検証について」では、条例第20条の規定に基づく検証を行うための任意の会議体として「議会基本条例評価・検証協議会」を立ち上げたことなどを、また「(3)議会基本条例評価・検証協議会における協議」では、同協議会における協議の経過を記載するとともに、協議の結果を令和2年5月26日に議長へ報告したことなどを記載しています。
 そして、「(4)議会基本条例の改正に関する特別委員会の設置」では、令和2年6月24日に当委員会が設置されたこと、また、委員には、評価・検証協議会と同一の議員が選任されたことなどを記載しています。
 2ページを御覧ください。
 「2 議会基本条例の改正に関する特別委員会における検討及び審査について」です。
 「(1)検討及び審査を行った項目について」では、評価・検証協議会において、「条例改正に向けた検討を要するもの」及び「運用面で検討を要するもの」とされた項目のほか、新たに検討すべき項目を追加し、合計で18項目を選定したことを記載しています。
 次に、「(2)委員会における検討及び審査について」では、上記のとおり選定した項目について、当委員会において検討及び審査を行ったこと、また審査結果については、4ページ以降にまとめたことなどを記載しています。
 次に、「(3)パブリックコメントの実施について」では、当委員会でまとめた条例改正案について、広く市民意見を聴くべきと委員会で確認し、令和2年12月1日から本年1月4日にかけて、パブリックコメントを実施した旨を記載しています。
 次に、「(4)審査結果の取扱いについて」では、審査結果に応じて「条文の改正を行うもの」「逐条解説の改正を行うもの」「要綱の制定または改正を行うもの」といった種類ごとに、運用を開始するまでの手続の内容を記載するとともに、18の検討項目について、審査結果に応じた手続の種類ごとに、表にまとめました。
 そして、「(5)周知について」では、手続が完了したときは、ホームページにおいて周知する旨を記載しました。
 4ページを御覧ください。
 「3 議会基本条例の改正に関する特別委員会における審査結果について」です。
 ここでは、各検討項目について、「協議のポイント」「審査における主な意見」そして「結論」という観点から取りまとめるとともに、審査の結果、条例や要綱の改正を行うとされた項目については新旧対照表を、また要綱の制定を提案するに至った項目については要綱の案を添付しています。
 なお、記載内容は、各項目の協議が終了するごとに、当委員会において御確認いただいた内容を基本としておりますが、報告書としてまとめるに当たり、一部、追加及び修正を行った箇所があります。
 具体的に申し上げますと、今回「結論」という見出しを新たに追加することにより、その表現を一部整理したほか、8月25日開催の当委員会における協議以降、確認いただくようになった「協議のポイント」について、それより前に協議を終了した項目においては、評価・検証協議会の座長からの報告文、または7月10日開催の当委員会において示された「議長コメント」から引用し、記載して統一を図るようにしております。
 続きまして、42ページを御覧ください。
 「4 議会基本条例の改正に関する特別委員会・審査経過一覧表」です。
 ここでは、令和2年6月24日の第1回から本日の第10回まで、開催日及び審査内容を一覧表にまとめています。
 43ページを御覧ください。
 「5 議会基本条例の一部改正に係るパブリックコメントの実施結果について」です。
 ここでは、令和2年12月1日から本年1月4日かけて実施したパブリックコメントについて、「募集期間」「周知方法」「意見提出総数」「意見受付方法」、それから「特記事項」として、意見に対する市議会の考え方をホームページに掲載している旨を記載しています。
 44ページを御覧ください。
 「6 議会基本条例の改正に関する特別委員会・委員名簿」として、名簿を掲載しています。
 45ページを御覧ください。
 最後に「鎌倉市議会基本条例・改正案(逐条解説付き)」を資料として掲載しています。
 なお、ここに掲載している内容は、本日の日程第1(2)条文及び逐条解説の字句の修正についてにおきまして、正・副委員長案としてお示しした字句の修正を反映させた内容となっていることを申し添えます。
 以上で、審査結果報告書の案についての説明を終わります。
 
○納所委員長  説明のありました審査結果報告書の案について御協議をお願いいたします。御意見がありましたら、お願いします。
                  (「なし」の声あり)
 御意見がないようならば、正・副委員長案のとおりと確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 そのように確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○納所委員長  続きまして、(4)「条例改正議案について」を議題といたします。
 当委員会において、条文の改正を確認した内容につきましては、2月定例会において条例改正議案を提出したいと考えております。つきましては、議案の内容について、事務局から説明させます。
 
○事務局  条例改正議案について、御説明いたします。
 件名は「鎌倉市議会基本条例の一部を改正する条例について」です。
 提案理由について、読み上げます。
 「議会基本条例の改正に関する特別委員会における検討及び審査の結果、条例の改正を要するとした規定について、所要の整備を行うため、鎌倉市議会会議規則第15条第2項の規定により提出するものである。」
 続きまして、2ページ目を御説明いたします。
 こちらは、一部を改正する条例の内容となっています。
 まず、目次に「第8章 災害対策及び災害復旧活動(第20条)」を追加し、目次中の「第8章」を「第9章」に、「第20条」を「第21条」に改めます。
 次に、第4条第5号中の「環境作り」を一部平仮名書きに改めます。
 次に、第6条第2項中の「委員会」の次に「及び議会全員協議会」を加え、第6条第6項として、請願又は陳情の提出者による趣旨説明に係る規定を追加します。
 次に、第13条第2項中の「専門家及び市民等との研修会の開催に努める」を「専門家等を招いて研修会を開催するとともに、市民等に原則公開する」に改めます。
 次に、第20条を第21条とし、第8章を第9章とします。
 それから、第7章の次に「第8章 災害対策及び災害復旧活動」を追加するとともに、第20条第1項及び第2項として、災害対策及び災害復旧活動に係る規定を追加します。
 最後に、附則として、この改正条例は、公布の日から施行する旨を定めようとするものです。
 なお、ただいま御説明いたしました改正の内容につきましては、新旧対照表を資料として配信してございますので、併せて御確認ください。
 以上で説明を終わります。
 
○納所委員長  では、議案の内容につきまして、お示しした内容でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 そのように確認をいたしました。
 議案の内容について、御確認いただきましたので、本件は会議規則第15条第2項の規定に基づく委員会提出議案として当委員会の委員長名で提出するということを確認したいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 
○納所委員長  ここで、インターネット中継について申し上げます。この後の日程は、委員長報告及び条例改正議案の提案理由説明に係る文案の確認であり、事務的な内容になりますので、インターネット中継はこれで終了したいと思いますが、そのようにしてよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 インターネット中継終了の操作のため、暫時休憩いたします。
               (13時33分休憩   13時34分再開)
    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 (5)委員長報告について
 委員長から、2月定例会において、条例改正議案に係る日程とは別に当委員会の審査結果の最終報告を日程としていただくよう議長に申入れを行い、条例改正議案の前の日程で最終報告を行いたいと考えている旨の発言があった後、委員長報告の内容を検討した結果、これを了承した。
               (13時45分休憩   13時46分再開)
    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 ここで委員長から、日程第1「議会基本条例の改正に向けた検討及び審査」(4)「条例改正議案について」において、議案の件名を「鎌倉市議会基本条例の一部を改正する条例について」と確認したが、「鎌倉市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について」に訂正したい旨の発言があり、これを了承した。
    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 (6)条例改正議案の提案理由説明について
 提案理由説明の内容を検討した結果、これを了承した。
 2 その他
 委員長から、今後予定される手続として、「?審査結果報告書を基に正・副委員長から正・副議長に審査が終了した旨を報告」「?議長から各派代表者会議に報告」「?2月定例会において条例改正議案の提出、最終報告を行い、提案理由説明の後、議決」「?改正条例の議決後、市長へ送付し公布」「?逐条解説に係る議長決裁」「?関連要綱の制定・改正に係る議長決裁、告示」「?常任委員会正・副委員長会議を開催し、請願・陳情提出者の趣旨説明、委員間討議に係る変更内容等を説明」「?審査結果報告書を市議会ホームページに掲載するなど市民へ周知」を行うことになるとの説明があり、これを確認した。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   令和3年(2021年)1月25日

             議会基本条例の改正に関する特別委員長

                       委 員