○議事日程
議会基本条例の改正に関する特別委員会会議録
〇日時
令和3年(2021年)1月14日(木) 9時30分開会 11時05分閉会(会議時間1時間28分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
納所委員長、山田副委員長、河村、保坂、高野、日向、伊藤の各委員
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
大隅局長、谷川議事調査課長、岩原担当書記
〇本日審査した案件
1 議会基本条例の改正に向けた検討及び審査
(1)パブリックコメントの実施結果の概要について
(2)意見に対する市議会の考え方について
2 その他
(1)次回特別委員会の開催について
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○納所委員長 ただいまから、議会基本条例の改正に関する特別委員会を開会いたします。
会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。高野洋一委員にお願いいたします。
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○納所委員長 では、審査日程の確認でございますが、お手元に配付いたしましたとおりで確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○納所委員長 日程第1「議会基本条例の改正に向けた検討及び審査について」(1)「パブリックコメントの実施結果の概要について」を議題といたします。
11月18日開催の当委員会において御確認いただきましたとおり、当委員会でまとめました議会基本条例の改正案について、令和2年12月1日から本年1月4日にかけましてパブリックコメントを実施いたしました。結果の概要について、事務局から報告させます。
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○事務局 それでは、パブリックコメントの実施結果について、資料に基づき御報告いたします。
まず、「鎌倉市議会基本条例の一部改正に係る意見公募(パブリックコメント)の結果について」という資料を御覧ください。
1番、募集期間につきましては、令和2年(2020年)12月1日(火)から令和3年(2021年)1月4日(月)までとなります。
2番、周知方法です。まず、「広報かまくら」12月1日号への掲載、市議会ホームページへの掲載、市議会フェイスブックへの掲載、それから議会事務局、市役所本庁舎1階ロビー、各図書館及び鎌倉生涯学習センターにおける資料配架により行いました。
3番、意見提出総数でございます。4通の意見を頂いております。
4番、意見受付方法でございます。4通のうち、郵送の受付が2通、電子メールの受付が2通でございます。
5番、意見及び意見に対する市議会の考え方でございます。
こちらにつきましては、資料として事前に配信いたしました、別添「鎌倉市議会基本条例改正案への意見に対する市議会の考え方」のとおりでございます。こちらは4名の方から頂きました御意見を11件に分類いたしまして、1件ごとに市議会の考え方として、正・副委員長案を掲載してございます。
最後に、6番、特記事項といたしまして、資料に掲載いたしました「頂いた御意見については、原則として、原文のまま掲載していますが、明らかな誤記等については、一部補正を行っています。」という特記事項を記載してございます。
以上でございます。
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○納所委員長 意見に対する市議会の考え方につきましては、後ほど御協議いただきますが、ただいまの報告のとおり、パブリックコメントの実施結果の概要を確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
そのとおり確認いたしました。
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○納所委員長 (2)「意見に対する市議会の考え方について」を議題といたします。
まず、1番の意見について、第3条でございます。市議会の考え方に係る正・副委員長案について、資料に基づき事務局から説明をさせます。
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○事務局 それでは、説明させていただきます。
まず、番号1番の意見について、朗読させていただきます。条項につきましては、第3条ということで頂いた御意見です。頂いた御意見を朗読いたします。
市政について市民意思の反映について、市民の多様な意見の把握における請願及び陳情はそれだけでは不十分であると考えます。特に、市政に関わる重要案件については、常に、議会自らが市民意識の調査を怠るべきではないと考えます。そのための実施規定を整備し、予算措置を講じることが必要であると考えます。
この意見に対しまして、市議会の考え方です。
議会は市民の代表機関であることから、議会が市民の意見を伺う広聴の機会をできるだけ増やすため、第6条第4項及び第14条の規定を踏まえ、多様な手法で市民の意思が反映できるよう努めてまいります。
本件につきましては、条文及び逐条解説の修正は行わないものでございます。
なお、備考につきましては、関連条項として第6条第4項、それから第14条ということで記しております。
以上でございます。
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○納所委員長 お示ししました市議会の考え方について、御協議いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
では、御意見のある方、どうぞ。この内容でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、正・副委員長案のとおりとさせていただきます。確認をいたします。
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○納所委員長 続きまして、2番の意見について、第3条についてでございます。これも市議会の考え方に係る正・副委員長案について、資料に基づきまして事務局から説明させます。
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○事務局 それでは、朗読させていただきます。
2番の御意見でございます。条項は第3条です。頂いた御意見です。
政策提案及び政策提言のための活性化に努めることについて「係る手続きは必要により要綱において定める」と解説されていますが、市民生活に関わる重要な案件については、選択的ではなく、常時、住民意識の把握に努めるべきであると考えます。そのための調査手法は、「必要により」ではなく、「早急に」整備すべきであると考えます。そして、その結果は、議会の各会派で共有し、それぞれの政策立案や提言として取りまとめ、市民に公開すべきであると考えます。
意見に対する市議会の考え方です。政策提言の実施に関する要綱を定める予定であることから、逐条解説の改正案に記載した「必要により」という文言は削除します。
本件につきましては、第3条の逐条解説の修正を行おうとするものでございまして、新旧対照表を資料として配信しております。こちらをご覧ください。
2ページの下段の部分です。こちらの逐条解説、当初の改正案とお示しした部分を朗読させていただきます。「政策立案及び政策提言に係る手続については、必要により要綱等において定めることとします。」こちらにつきまして、意見募集後の改正案におきましては、「要綱等」の前にある「必要により」を削除した内容となっております。
内容としては、以上でございます。
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○納所委員長 ここで委員長から提案させていただきたいと思います。第3条の逐条解説の新旧対照表を御覧いただきたいと思います。
11月18日開催の当委員会において、将来、要綱等を定める契機とするために、政策立案及び政策提言に係る手続について、「必要により」要綱等を定めることができる旨、逐条解説に一文を追加することを御確認いただきましたが、今回、早急に整備すべきとの御意見を頂いております。また、議会基本条例の前文において、「積極的な政策立案及び政策提言を行える政策形成能力を高めていかなければならない。」という記述があることから、政策提言に関する実施要綱の策定について検討することは、当委員会で扱うことができる内容と考えております。
そこで、委員の皆様の合意が得られれば、当該要綱の正・副委員長案を御用意してありますので、要綱案について御協議いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、政策提言に係る要綱について協議することを御確認いただきましたので、御用意した正・副委員長案について、事務局から説明させます。
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○大隅議会事務局長 それでは、便宜、事務局のほうから御説明させていただきます。
お手元に「鎌倉市議会政策提言の実施に関する要綱」をお配りさせていただいております。
まず、内容の説明に入ります前に、そもそもなぜ提言かという話なんですけれども、御承知のように議会の権限は議決権でありますとか、条例制定権ということで法律に認められた権限があり、また、機能としては行政監視機能、いわゆるチェック機能ですね、そのほかに政策立案機能があるというふうに言われております。政策立案機能というのは一義的には条例制定権を指すわけですけれども、いろいろな場面でやはり議会として政策を立案していく必要があり、それを踏まえてその一つの手法として提言というような手法を取っていこうということの提案でございます。
それでは、内容に入らせていただきます。
まず、第1条の趣旨でございますけれども、あくまで政策提言というのは法に準拠した行為ではないことから、議会基本条例に準拠させる必要があることから、一応議会基本条例の第3条第4号及び第5号、並びに第6条第4項第1号に政策提言という用語がありますので、それに基づいた要綱ということで議会基本条例に準拠させたものにするための趣旨を書いてございます。
第2条、提言の定義なんですけれども、読ませていただきますが、「提言とは、議会が主体となって将来の鎌倉市の政策に関する立案を行い、その内容を取りまとめた文書を市長等に送付することで政策の実現を目指すことをいう。」第2項をつけております。「現行の政策に対する意見・要望等は、提言として取り扱わない。」ということで、実際に議会に認められた監視機能と、提言のすみ分けというか、守備範囲をここで明らかにしております。あくまでも現在の政策に関する御意見とか御要望、御主張については一般質問でありますとか、委員会の審査でありますとか、そのような場面でやるべきというようなことと、提言としては捉えておりまして、将来的なものについて提言をしていくというようなことを想定しておりまして、議会の監視機能とのすみ分けをここで図っております。
続きまして、第3条、提言の方法でございます。「議会は、次の方法により提言をまとめるものとする。」として、第1号として「政策法務研究会等の政策研究活動における協議」、第2号として「議会報告会等において聴取した市民意見を踏まえた所管委員会における協議」ということで、今まで試行的に行われています提言行為、これを踏まえて一応2号立てでこの条項を立ち上げております。その中でも特に御説明申し上げたいのは、あくまでもこれは議会としての活動ということになりますので、「政策法務研究会等」の「等」の部分には、いわゆる会派を越えてやっている活動ということが含まれてございます。例えば、一会派の御主張でありますとか、あるいは、もちろん議員個人の御主張、これは一般質問でありますとか、予算の会派要望とかに反映させてくる場合もありますけれども、そういったものは提言としては取り扱っていかないというところで、そういったものとのすみ分けをここで図っております。
続きまして、第4条、提言の要件でございます。「提言書は、提出者を含め3名以上の議員が連署の上、随時、議長に提出できるものとする。」第2項として、「提言書には、提言に至った経過、目的及び提言事項を記載しなければならない。」というふうに書いてございます。これは、いわゆる議員提案議案と同様の規定をここで設けておりまして、しかも文書で出す議員提案の場合は3名で出せることになっておりますので、提言も、もちろん1人では出せないものですから、会派を越えた3名の方の提案により提言としていくということで要件を定めてございます。議員提案と整合させるような形でつくりました。
その次、第5条、提言の手続でございます。「議長は、提言書が提出されたときは、次の手続を経なければならない。」ということで、「第3条第1号の提言については、」これは政策法務研究会等の部分ですけれども、これは、「議会全員協議会を開催し、出席議員の過半数の賛成により、提言の実施を決定すること。」第2号につきましては、これは議会報告会等において聴取した市民意見を委員会でたたいて提出する提言でございますけれども、「第3条第2号の提言については、各派代表者会議を開催し、全会派一致により、提言を実施を決定する。」ということで、ここに区分を設けています。なぜ設けたかというと、政策法務研究会の議論は、もちろん当然あるわけですけれども、それが、いわゆる平場で議論されていない中で提言になっていくのではなくて、いわゆる皆さんの平場での議論を踏まえて提言にしていくべきというような観点から、このような条項を設けてございます。それとは別に第2号につきましては、委員会という平場の議論がされてまとめられた提言になっておりますので、これについては代表者で確認が取れればこれで終わりでいいでしょうということで、ここに差異は設けてございます。
続きまして、第6条、提言の送付手続です。「市長等への提言の送付は、次のとおり行う。」ということで、第1号「議長は、市長等に提言内容を説明した後、提言書を手交する。」第2号として、「議長は、市長等に提言書を送付したときは、提言書を会議システムにより全議員に配信するとともに、次回本会議における諸般の報告に登載するほか、市議会ホームページにおいて公表する。」ということで、提言についてはできる限り市民周知を図るということと、議会の議員全員への周知を図るということで想定をしております。これは、文書質問などもそのようなホームページの取扱いをしておりますので、それと同等に考えるのが妥当かなということで、その辺りも踏まえて、この規定を設けてございます。それと、今まで2回試行した提言のやり方、これも踏まえて一応この条項を設けました。
続きまして、第7条、提言の効力です。「議長が提言書を送付したときは、市長等に対し、提言の内容を尊重し、実施に努めるよう求めるものとする。」と第1項を立ち上げています。これは議会基本条例のときに議論していただいた、いわゆる尊重の規定なんですけれども、もちろん義務づけることはできないということで、皆様に確認をしていただいておりますので、それと同じような表現で実施に努めるよう求めるものとするという表現を使っております。第2項として、「議長は市長等に対し、提言の採否について、報告を行うよう求めるものとする。」ということで、結果をちゃんと報告してねということでこの第2項を設けました。第3項「議長は、前項により市長等から報告が行われたときは、その内容を会議システムにより全議員に配信するとともに、次回本会議における諸般の報告に登載するほか、市議会ホームページにおいて公表する。」ということで、先ほどの提出の段階と報告が行われた段階と2段階に分けて、ホームページで公表していこうというものでございます。
最後、第8条、その他のところです。「この要綱を定めるもののほか、提言の実施に関し必要な事項は、議長が別に定める。」ということで、もちろんしかるべき場で協議をして、この内容は随時改正をして、よりよいものにしていくということを想定をしております。
最後、附則がつきまして、要綱という形にしたいと思います。
長くなりましたが、御説明は以上でございます。御協議をお願いいたします。
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○納所委員長 ただいま説明がありました要綱案について、御協議いただきたいと思いますので、御意見をどうぞお願いします。
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○高野委員 第2条について、今、御説明いただきましたことに関してですけれども、例えば今、具体例を出さないと分かりづらいんですけど、あるまちづくりの政策があって、それについて今は、例えばAという方向でやられているんだけれども、それについては超党派で会派を越えた議員で何らかの研究を行って、ちょっと異なるというのかな、一部なのか全体なのか分からないけれども、こういうふうにやっていったらどうだというのは、これは第2条第2項に当たるんですか。
要するに、今、行政として取り上げられていないようなことをやるという意味合いなのか、今、重要なことで市政が進めているんだけど、議員として研究して、それと部分的にでも異なるというのかな、新しいというのかな、そういうものは含まれないんですか。その辺が聞いていて、具体的な事例を出していないのであれなんですけど、そこだけちょっと。全体的にはこれでいいと思っているんですが、そこだけすっきりさせたいなと思ったわけです。
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○大隅議会事務局長 考え方の部分かと思いますけれども、基本的には現在行われている政策に関する審査、評価の部分についてはそれぞれ委員会、本会議の場があり、法律に認められた所管事務調査でありますとか、議会決議等がありますので、それで対応するべきかと考えております。もちろん、議会で決めることですので、そこまで含めて提言にしましょうということは、それは可能性としてあるとは思いますけれども、王道というか、本来やるべき方法でやるべきかなというところで、提言はそこを補完するような立ち位置に立ったほうが考え方として整理がしやすいのかなということで、第2項を設けてございます。
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○高野委員 所管事務調査というお話もありましたから、そこを基本にしてプラスアルファでやると、分かりました。
あと、これは細かいので議論しなくてもいいかと思ったんですが、第4条、提言要件ですか、これはさっきの議案提案権に準じたという話ですけど、御説明の中には異なる会派の3名以上というような御説明だったようにも聞こえたんですが、例えばある会派から2名出して、違う会派から1名出すということ、今、議案提案権は可能ですよね。極端に言えば、同じ会派の3人でもいいですよね、3人いれば。その辺は細かい話なんだけれども、この政策提言の精神からすれば、大体超党派でやるんだから、それは同じ会派から複数出すということはないだろうという想定の上での話なんでしょうけれども、その辺はそこまでは縛らないのかということだけは確認だけさせてもらいたい。
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○大隅議会事務局長 作成段階では、例えば会派の考え方としては会派の意見については、当然同一であるということが前提に立っていますので、もちろん複数の方が会派に所属しているわけですけれども、考え方は一緒ということに立つというのが前提です。今、委員おっしゃられた御質問の中で、どなたかでも、例えば提言を議論する中にほかの会派の方というか、入っていればそれは客観性を保つことが可能になると思いますので、例えば3名のうち2名が同一の会派の方、1名は別の会派の方、あるいは無所属の方ということも可能性としてはあると考えてつくったということになってございます。
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○保坂委員 こちらの政策提言に関する要綱ですけれども、既に先行して、こういう内容のことを明文化して実施している議会があって、要するに参考になるような事例というのはあったんでしょうか。
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○大隅議会事務局長 政策提言ということで行われているかどうかというのは、実はホームページにはあまり出てこないので、参考にした事例はございません。ただ、鎌倉市議会として議会基本条例に提言を明文化していて、それに対する行動をしていきましょうということで基本条例に示されていますので、それを具現化するものということでやはり要綱が必要かなということで、今までやられてきたことを参考に要綱を作成したということでございますので、参考事例は特にはございません。
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○保坂委員 要綱を拝見して、もともとこの要綱をつくるという方向で議会基本条例の在り方を検討する中で考えていたので、その流れということでつくられており、内容的にも整合性が取れるというんでしょうかね、きちんとした中身になっているのかなというふうには思います。
ただ、もともとのパブコメで市民の方が寄せていただいた趣旨の比重がどこにあるかというと、多分それは住民意識の把握、住民意識の調査というのを議会がちゃんとやるべきだよということが、1番も2番もそうなんですけれども、そちらのほうに多分比重が行っていたというか、関心が行っているものだと思います。2番を見ると、確かにそのように書いているわけで、1番だと予算措置を講じるみたいなことも書いてあります。そのパブコメの趣旨とぴったり合致しているというよりは、調査、住民意識の把握というのがインプットの部分だとすると、アウトプットのほうに偏っている対応策なのかな。このパブコメで頂いた御意見を受けてということではあるとは思いますけれども、その趣旨の一番のポイントのところを踏まえたものではないというふうには思います。
でも、それは感想ですので、だから駄目というのではなくて、ちょっとずれがあるのかなと思いますが、要綱そのものは整合性のあるものを示してもらったかなと思います。
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○大隅議会事務局長 委員おっしゃる部分は、実は提言の方法のところで、手法として、例えば市民意識調査ですとかというのもあるのかなということで考えてはみましたが、今、具体的な調査の手法とかがまだ想定されていない中で、取りあえず第3条第2号のところに「議会報告会等において聴取した」という、その「等」のところで様々な手法を今後活用できるのかなというところを考えまして、そのような作り込みにはなってございますので、もちろん決して否定されるものではなくて、様々なチャンネルを通して頂いた市民意見が提言になっていくということは考えていくべきだし、想定されている要綱になっているということでございます。
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○保坂委員 市民意識調査をやるべきだとは特に思っていなくて、様々なチャンネル、議員としての活動を通して常に住民意識の把握に努めるべきものだと思っているので、その辺りのところは、今、示されている案が不十分だとは思っていません。パブコメをどう受けるかなというところで、発言をしたということです。
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○日向委員 1点だけ確認をさせていただきたいんですが、第5条の第1号「第3条第1号の提言については、議会全員協議会を開催し、出席議員の過半数の賛成により」というところなんですが、イメージが湧かないので。提出者が説明をして、その場で出席議員が賛成をするのかというのが、どういう形で進むのかなというのが、どなたが説明をしてとか、そういうのが、私、イメージが湧かなかったもので、具体的に説明をしていただけるとありがたいんですけど。
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○大隅議会事務局長 運用の方法なので、これからの部分もあるかと思いますけれども、具体的には、提言を出そうとしている方が議員全員に説明をし、様々な意見をそこで頂戴し、提言を修正し、最終的に提言として、一致するところでまとめていくと。ただ、完全に全議員が一致することはなかなか難しい部分でもあると思いますので、その部分を踏まえて最終的には決を採るというんですか、割れている場合は多数でそれを提言として成立させるということを想定しております。
今、決を採るというふうに申し上げましたけれども、必要なのはいろんな方の御意見がそこの提言に反映させられるというところになりますので、それを平場で議論をするべきということで、このような要綱にはなっておりますので、説明をする方とそれに対して質疑をする方、答える方はそれぞれ議員同士でやっていただくという、いわゆる議員間討議の扱いの中で、これを整理させていくということを想定をしてございます。
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○日向委員 そうしますと、そこの中で、またもまれて、その後、まとまったら、またそれを踏まえて提言にしていくという形。要は、完成されたものに対していきなり決を採るという感じではない。運用のことになってしまって申し訳ないんですが、要はそこでまたまとめてそれに対して、また決を採ることになるんですか。毎回全員協議会を開くということがもう一回出てくるのかなとか、その辺が分からなかったんですけど。
例えば、提言者が政策法務とかで結構人数が大勢いる場合には、過半数超えている場合とかもあるかもしれないんですけど、そういうのも踏まえて過半数、全員協議会を何度も開催するということになるのかなと思ったんですが、私の理解が違ったらあれなんですけれども、全員協議会をやって、またそこで意見を聞いて、またやってという形になるのか。
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○大隅議会事務局長 これも運用の部分になるかと思うんですけれども、委員が言われている部分というのは想定されなくもないです。ただ、あまり一致しない内容のものは議会として出せる提言になり得るのかなというところがありますので、全員協議会の中でそれぞれの御意見を頂いて、それが反映される、されない部分も含めて、意見をそれぞれの方が言われた上で、最終的にはこういう提言としてまとめていくというプロセスかなと思っておりますので、あまり何回も協議するということは想定はしておりませんでした。
もう一つ、全員協議会をやった後に代表者で最終的にかければいいかなとも思ったんですけれども、全員協議会的に決まったものをわざわざまた代表者に戻してまで、これをさらに決めていくというのも何となく所管というか、決定権がどこにあるのかという部分もあると思いましたので、今、全員協議会でこれを決めていきましょうというようなことで、御提案させていただいているところでございます。
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○納所委員長 ほかに御意見はございますか。
(「なし」の声あり)
それでは、ただいま御協議いただいた内容を踏まえて、次回の委員会で御確認いただく予定であります審査結果報告書に、当委員会で取りまとめたこの要綱案を掲載したいと考えておりますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
そのように確認させていただきました。
それから、お示しした市議会の考え方、それから逐条解説の新旧対照表について、御協議いただきたいと思います。
要綱案は確認させていただきましたけれども、先ほど保坂委員からもございましたように、頂いた御意見に対する市議会の考え方、それから逐条解説の新旧対照表の在り方、つまりここで言うと、「必要により」という文言の削除ということでございますけど、それはそのとおりでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
そのとおり確認いたしました。
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○納所委員長 続きまして、3番の意見について、これも第3条でございます。市議会の考え方に係る正・副委員長案につきまして、資料に基づいて事務局から説明させます。
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○事務局 3番の御意見でございます。条項につきましては、第3条です。頂いた御意見です。
市民意見の聴取及び収集の方法については、案件の性格・特徴に応じて様々な手法の中から適切に選択できるよう、調査手法の特徴を一覧表として用意すべきであると考えます。
意見に対する市議会の考え方です。
市民意見の聴取及び収集については、アンケート調査など多様な手法により行うことが第6条第4項第2号に規定されていますが、意見聴取会など、案件に応じて、適切な手法を選択してまいります。
本件につきましては、条文及び逐条解説の修正は行わないものでございます。
それから、備考欄におきまして、関連条項として第6条第4項第2号を記載してございます。
以上でございます。御協議をお願いいたします。
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○納所委員長 では、お示ししました市議会の考え方について、御協議いただきたいと思いますので、御意見を頂きたいと思います。この内容でよろしいですか。
では、正・副委員長案とおりということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○納所委員長 続きまして、4番の意見についてでございます。これは条項の指定はございません。では、市議会の考え方に係る正・副委員長案について、資料に基づいて事務局から説明
させます。
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○事務局 4番の御意見です。
陳情・請願の趣旨を説明をする機会が追加されるなど、この条例ができてから実際に改善すべきところが検討され、前に進んでいることは分かります。しかしながら、この条例の目的の一つである、積極的な政策立案及び政策提言を行えるようにする部分について、(改正案から外れますが)?実際に議員主体の政策がどれくらい出されたのか。(除く市民、執行機関。)?またその政策の効果はあったのか。?それを市民が分かるすべはあるのでしょうか。第9章条例の検証はうたっているものの、その評価は議会内の判断にとどまってしまいます。その評価セクションを外部に作成することも無駄かと思います。もっと市民に分かりやすくする工夫が必要かと思います。
市議会の考え方です。
これまでも意見書や決議などの議員提出議案は多くありますが、政策立案及び政策提言はそれほど多くはありません。今後、政策立案機能の強化を図り、有効な政策提言を行うよう努めるとともに、市民の皆様にその成果をお分かりいただけるよう、ホームページや議会だよりなどを通じて、広報に努めてまいります。
本件につきましては、条文及び逐条解説の修正は行わないものでございます。
備考欄に関連条項として第3条、第6条を記載してございます。
以上でございます。御協議をお願いいたします。
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○納所委員長 では、お示ししました市議会の考え方について、御協議いただきたいと思います。御意見のある方はお願いいたします。
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○保坂委員 表現の問題と言えるのかもしれませんが、この「政策立案及び政策提言はそれほど多くありません。」というのは、ちょっとしっくりこないんですけれども、政策立案、政策提言とは、例えば一般質問とか、議会での質問を通して常に行っているのであり、議会としてまとまっての政策立案や政策提言、条例の制定の議案の提出とかは、数としては多くないのかもしれませんが、政策立案及び政策提言は多くはないと書くのはちょっとどうなのかなと思います。
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○高野委員 実は先に言おうか迷ったんですけど、私も同じところに引っかかって、この御意見の趣旨がどこにあるかというところも定かでない面もあるんですが、関連条項として第3条が示されておりますけれども、第3条第5号のことを念頭に置かれているのかなとも思うんですが、個々の議員においては、今、保坂委員が言われたとおりなんですよ。鎌倉は相当活発にやられている。それは個々の議員レベルや会派レベルでは、それが市政に反映されているのは多々あるでしょう、きっと。監視機能ともつながる面はありますけどね。だから、第3条第5号で言えるところは、やはり会派を越えた議員によるということですよね。それは多くないと思います。だから、そういう意図であるならば、ここの意見を出された方が議会のことを明確に言っているのか、個々の議員なのかというのが文面から読み取れない面もあるんですが、こちら側の立場としては、議会としてということで、この条例自体もちろんつくっているわけですから、その辺、表現をより明確にしてはいいのではないかなということであります。
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○山田副委員長 市議会の考え方の中で、今、高野委員もおっしゃっていただいていますけれども、趣旨としてどういうことをおっしゃっているかということを私なりに捉えると、「議会は」というのが少し主語的になっちゃいまして、そういう意味で議会でまとめた政策立案、政策提言というのは、今までの活動としてあまり多くはなかったと。これは、反省、自戒も込めてそういう言葉を出しましたけれども、ただ、議員活動というのは、一方議会としても重要な活動ですので、議員あるいは会派、そういう切り口であれば保坂委員がおっしゃったような政策立案、政策提言というものは多くないはずはないよねというようなことにはつながると思います。
ただ、私の頭の中には「議会は」というのが少し主語的に書いて、これが基本条例のまとめというふうにも、そういう強い固定観念的なものを持っていたせいなのかもしれませんけれども、そういう切り口での表現になってしまったというのは認めざるを得ないなということはあります。ですので、考え方の中で何か特定の、今、高野委員から御指摘があったような、そういう文言を頭にかぶせれば、この部分については現実、事実はこうでしたということの説明にはなるかとは思って、お聞きはしました。後は皆さんの御協議に委ねたいと思います。そういう頭で書かれたものであるということと、修正するのであればそういうふうな形での修正もあり得るかなと感じております。
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○納所委員長 では、委員長から提案させていただきたいと思いますが、2行目「政策立案及び政策提言」の前に、今、高野委員から御指摘があったように、「会派を越えた」という文言を加えてはいかがかと思うんですが、その点、御協議いただけますでしょうか。よろしいですか。
議会としてということもあったと思うんですけど、でもまだ、その提言の仕組みができていない段階でございましたので、それまでを振り返ると会派を越えた政策立案及び政策提言はそれほど多くないというようにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
では、市議会の考え方において、「会派を越えた」という文言を付加するということで進めていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いただきましたので、そのとおりとさせていただきます。
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○納所委員長 では、続きまして、5番の意見についてでございます。第6条第2項についてでございます。市議会の考え方に係る正・副委員長案について、資料に基づき事務局から説明させます。
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○事務局 5番の御意見です。条項は第6条第2項です。頂いた御意見です。
改正案の「協議又は調整を行うための場」という表現は、具体的な会議体を指すものではなく、一般的な表現と読める。したがって、改正案では、例えば議員有志による検討会等も含め、協議または調整を行うための場は全て原則公開ということになってしまう。したがって、「協議又は調整を行うための場」という表現は、「議会全員協議会」とするべきではないか。
意見に対する市議会の考え方です。
条文の改正案にある「協議又は調整を行うための場」を「議会全員協議会」に改めます。
本件につきましては、第6条第2項の条文の修正を行うものでありまして、新旧対照表を資料として配信させていただいております。新旧対照表を御覧ください。
第6条第2項の内容でございます。
まず、当初の改正案というところを朗読いたします。第2項、「議会は、本会議に加え、委員会及び協議又は調整を行うための場を原則公開するものとする。」それに対しまして、意見募集後の改正案でございます。「議会は、本会議に加え、委員会及び議会全員協議会を原則公開するものとする。」
内容は以上でございます。御協議をお願いいたします。
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○納所委員長 では、ただいまお示しした市議会の考え方につきまして、御協議いただきたいと思いますが、御意見いただけますでしょうか。よろしいですか。
では、この「及び協議又は調整を行うための場」というのを、「及び議会全員協議会」というふうに、条文を、頂いたパブリックコメントの御意見に基づいて修正するということを確認させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○納所委員長 続きまして、6番の意見についてでございます。第13条に関わるものでございます。市議会の考え方に係る正・副委員長案について、資料に基づき事務局から説明させます。
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○事務局 6番の意見でございます。条項は第13条、頂いた御意見です。
議員の研修強化に当たり、市民との交流の機会は、ぜひ活発に行うようお願いしたいと考えます。このことが市民の市政に対する理解を深め、議会活動の活性化につながると考えます。
意見に対する市議会の考え方です。
市民と議会が共通の研修を受けることで、議会と市民とのさらなる交流が行われ、市民の市政に対する理解が深まるよう努めてまいります。
本件につきましては、条文及び逐条解説の修正は行わないものでございます。
以上でございます。
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○納所委員長 お示ししました市議会の考え方について、御協議いただきたいと思いますが、御意見ある方はお願いします。この内容でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
じゃあ、正・副委員長案のとおりとさせていただきます。確認いたしました。
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○納所委員長 続きまして、7番の意見についてでございます。第13条第2項でございます。市議会の考え方に係る正・副委員長案について、資料に基づき事務局から説明させます。
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○事務局 7番の意見でございます。条項は第13条第2項です。頂いた御意見です。
改正案では、議員研修は全て市民等に公開すると読める。議員研修の中には、議員が当然知っているであろうと市民から思われている研修(例えば、モラルについての研修等)もあり得ると考え得るので、「市民等に公開する」の表現は、「市民等に積極的に公開する」に改めるべきではないか。
意見に対する市議会の考え方です。
御指摘のとおり、柔軟な対応が必要な場合を想定し、条文及び逐条解説の改正案にある「公開する」の前に「原則」という文言を追加します。
本件につきましては、第13条第2項の条文及び逐条解説の修正を行うものであり、新旧対照表を資料として配信させていただいております。新旧対照表を御覧ください。
第13条第2項、当初の改正案を朗読いたします。「議会は、研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家等を招いて研修会を開催するとともに、市民等に公開するものとする。 」その下にございます意見募集後の改正案につきましては、「市民等」の後に「原則」を追加いたしまして、「市民等に原則公開するものとする。」としております。
同じように、逐条解説につきましても、同じページの下段に記載がございまして、当初の改正案にお示ししましたとおり、当初の案につきましては文の結びが「市民等に公開することを規定しています。」となっているところ、意見募集後の改正案につきましては、「市民等に原則公開することを規定しています。」と修正するものでございます。
内容は以上でございます。
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○納所委員長 お示しした市議会の考え方、それから条文及び逐条解説の新旧対照表について、御協議いただきたいと思いますが、正・副委員長案のとおり確認された場合には議員研修実施要綱第5条第1項に規定されている「議員研修は、市民等に公開する。」という内容と議会基本条例に規定する内容との間にそごが生じることになります。
したがいまして、正・副委員長案のとおり確認された場合には、次回の委員会で御確認いただく予定である審査結果報告書において、「議員研修実施要綱については、議会基本条例第13条の規定と整合を図るための改正が必要である」旨を記載したいと考えております。
以上を踏まえまして、御協議いただきたいと思います。御意見をお願いいたします。
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○高野委員 悩ましいところなんですが、頂いた御意見も貴重なものと受け止めているところでありますけれども、同時に、例えばモラルについての研修等とか、初任者というの、私もこの間、3期目だったけど、もう一回受けましたけどね、今期最初に。市民の方に個人情報だとか何かそういうことで支障があるようなことがあれば別ですけど、研修ですから、別に公開でいいんじゃないのかなという感じもあるんですよね。議会の内部的なことであったとしても、それは市民の関心の度合いという意味では、それほどないのかもしれないけれども、例外を設けなくてもいいのではないのかなと。研修ですから一緒に学べばいいのであって、だから現行どおりでもいいのかなと考えたところです。迷うところですけど。
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○保坂委員 お寄せいただいたパブリックコメントはきちっと受け止めるべきなんですけれども、趣旨がよく理解し切れないところがあって、議員が当然知っているであろうと市民から思われている研修もあり得ると。市民等に公開するという表現に加えて、積極的に公開すると言っているのは、逆に全て公開するというのが大前提ではなくて、でも場合によっては公開して一緒に受けたほうがいいものもあるから積極的に公開すると言っている。積極的という言葉だと、すごく前向きなんですけれども、実は逆の部分があるというふうに受け止めて、こちらの議会としての考え方のほうに原則と入れたのかなというふうに受け止めたんですけれども、今、高野委員がおっしゃったように、特にこれはもともとの、変えないほうがよいのではないか。その辺りが、かえって分かりにくくなっちゃう。積極的にとか、原則とか入れると。だから、元の案でもいいのではないかと思いました。
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○日向委員 私もこれは、意見を読みながら見ていまして、保坂委員がおっしゃったように、積極的という言葉が前向きになるんですけど、逆に公開することに対して狭めることにつながっているような形である気がして、原則という文言を入れることによって、基本的には公開するけど、何か公開しないものがあるのかなというのが逆に感じられてしまう中で、議員研修というところではあるので、おっしゃるとおり議員が当然知っているであろうというものの研修が出ることにはなるのかもしれないんですけど、それも含めて公開するということで議員研修は公開というところでやっていったほうがいいのかなと思いますので、これまでどおり、原則というのはなくてもいいのかなというのは少し感じましたので、意見になります。
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○納所委員長 これにつきましては、皆さんの御意見を頂きたいと思います。
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○伊藤委員 ここで、先ほど皆さん出ています、原則ということになると何か裏にあるんじゃないかというのはありそうなので、別に原則を入れなくても公開するということでやれば、幅広い話ができるかなということで、私は原則を削除したほうがいいかなという考え方です。
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○河村委員 正直、原則でもいいかなと思っておりました、入っていても。ただ、そういった意味では皆様方の御意見を聞いて、確かにそうだなと思いますので、ここはあまり積極的に意見を言うところではないんですけれども、それに従っていきたいと思います。
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○山田副委員長 ここには両面のことがあるんじゃないかと、両面というのかな、見方を変えればという意見を申し上げると、議員研修というのは、あくまでも我々が研修テーマを選ぶというスタンスから考えれば、市民に公開できないような議員研修を果たして選択するかなというのは一つあります。
ただ、以前、私の記憶の中で、昔は会議録というのかな、発表の履歴を残すというのが原則的にあったんですけど、今は議員研修は要約で皆さんにお届けしていると思うんですが、全文を、逐一文言を起こして議員研修記録を残していた時期もあったんですね。そのときに、講師の方の、ある意味、著作権に関わる話の部分については、なかなか議事録まで起こせない部分と、あと行政に関わるような話、そういった機微の話を含むようなもので言いにくいなと私が感じたような研修もあった。講師の方がね。というようなこともあって、ですので、まずは研修をどう選ぶのかというのは市民に公開できないような研修というのは、まず選ばないだろうなということを考えると、「原則」は要らない。だけど、その中に、そういう部分がひょっとしたら含まれる部分もあるかもしれないし、市民が当たり前じゃないかと、そんなことも議員として理解していないかというようなテーマをひょっとして選ばれたら、市民からあなた方は一体何を考えているのという御批判を受けることになる。だから、そんなことを選ぶはずがないということを理解していれば、公開。でも万が一、我々のモラルが低下してきたよねということで、改めてモラル研修しようかとか、コンプライアンスの研修、基本的なコンプライアンス研修しようかとかという話になったときに、果たして市民はそんな研修を議員さんが今頃していていいのかという、そういうことにもなりかねないのでという、二つの意味合いがあるんじゃないかと。
だから、僕は研修の選び方次第だと思っていますし、それが議員としてのモラルとか、コンプライアンスに対する議員の考え方とか、そういったことが徹底しているのであれば、「原則」は要らないだろうと思います。ただ、そういうケースも、事例として過去にあったものですから、原則と入れたってそんなに恥ずかしい話ではないんじゃないかという意味合いで、原則を入れました。それは講師次第なので、講師の著作権に対する考え方とか、そういったこともあったものですから、少し微妙なところがあるのかなと、私には思いはかることができないような微妙なことがあったのかなという部分について、これを公開してよかったのかなというような話もいずれ出てくる内容も含まれてくる可能性もあるから、これについては原則論でもいいのかなということで、御提起を申し上げたということです。
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○納所委員長 委員長からも少し意見を述べさせていただきたいと思うんですが、受ける議員側としては公開が当然という心構えでテーマ等も考えると思うんですが、例えば研修を担当してくださる講師の方、ケースによっては匿名を希望する、もしくは議会内にとどめておいてほしいというテーマも、人権に関わる問題が多いと思うんですけれども、そういった場合は、ある程度閉じられた場で研修を行うという必要も想定されるのではないかなと思います。その上で、それを弾力的に可能とするためには、原則という言葉が必要な場合もあるのかなと。
ただ、議員として、もしくは議会として行う以上は公開を、これは当然として行いますけれども、講師の人権を守るであるとか、テーマによっては少し公開を控えたほうがいいという内容、ただし、これは社会的に非常に重要なテーマというのもあるかと思います。以前、LGBTの当事者団体の方に研修をお願いしたこともありますけれども、そういった場合、御自身の体験等をお話ししていただきましたが、これは時世によって、状況によっては公開しないほうがいいのかなというケースも想定されたことがあると思います。その方は公開を旨としていらっしゃいましたけれども。それ以外のテーマでも今後そういった状況が考えられるのかなということで、この原則という言葉を正・副委員長案に入れさせていただいたということでございます。
それを踏まえて、再度皆さんの御意見を頂きたいと思いますが、いかがでしょうか。
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○保坂委員 今の委員長の御説明はすごくよく分かるところなんです。そういう趣旨で原則をやはり入れたほうがいいんじゃないかという。それで、この出されたパブコメの趣旨の読み解きが難しい部分があったということをさっき申し上げたんですけれども、そういう文脈でこの委員会として捉えているのであれば、だから積極的に公開するという、積極的にというのが、先ほども申し上げましたけれども、原則公開ではなくて、そぐわないものも、もしかしたらあるんじゃないかなということも含めて、でも姿勢としては積極的に公開するということですよねというパブコメだと受け止めたら、今、委員長がおっしゃった、いろんな事情を勘案した上で、やっぱり原則と書いておくことがいいんじゃないかということと合致すると思います。
そういう意味で原則だったらよいと思うのですが、この積極的に公開するというパブコメを受け止めた上での修正なので、そこのところはこの委員会の中で合意というんでしょうか、共通理解が取れていれば、原則を入れるのでもいいのかなと思います。
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○納所委員長 今の御意見に対して、またすみません、意見言わせていただいて。積極的に公開するのは当然としてというふうに受け止めたほうがいいと思うんですよね、市議会の考え方として。ただ、テーマによっては人権等配慮しなければいけない場合があると。人権とは言わなくてもいい、配慮しなければならないケースも考えられますので、原則としたいというふうに、積極的というものを一旦受け止めた上で、原則を残すという表現をする考え方の回答もあるかと思いますが、いかがでしょうか。
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○河村委員 先ほどは、私も原則というのは別に入っていても構わないんじゃないかということは申し上げました。今、委員長の話を聞いて、私、過去に多くのセミナーとか研修会に参加したときに、そういったケースがあったのかなと思ったら、実はあったんですね。犯罪を犯した方々が、例えば自身の体験からどうしていくかというときに、そこは絶対公開しないでくれと。ここだけの問題で写真撮影も駄目だし、録音とか、そういうのは駄目ですよというのがあって、我々が今後そういった社会情勢と向き合うときにやはり同様のケースがあるんじゃないかなと思い当たることがありました。
であれば、やはり原則というのは入っていたほうが、今後の運用上において適切なのではないかなと、改めて考えたところです。
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○納所委員長 改めて皆様の御意見を頂きたいと思います。
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○日向委員 委員長がお話ししてくださったことで、確かに我々側というよりは講師側というか、その方たちのことも考えてというところで、すごくそういうのは合致してきたなというのは感じました。確かに積極的に公開というか、公開すべきというところはあるんですけれども、そこの中でそういった場合が生じることが考えられるので、原則をつけるというところで文言の追加ということでしたら、それはそういうふうにしていったほうがいいのかなと思いましたので、先ほど公開したほうがいいというお話もさせていただきましたけど、そういった部分も踏まえますと、原則というのをつけておいたほうが今後の、逆に講師を呼ぶところの門が狭くなってしまってもあれなので、そこは、じゃあ付け加えてもということは問題ないのかなと思います。
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○伊藤委員 先ほど委員長からの御説明を頂きまして、そういうことであれば、原則を入れたほうがいいのかなという考え方でございます。
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○高野委員 私はさっき申し上げたとおりで、研修というのがどういうレベルで、本当にそういう社会的な課題とか政策的課題で、そういうデリケートなというのかな、深刻なというのか、そういうことを議会としてお聞きするのであれば、もっと違う場もあるんじゃないかなとか思うわけですよね。だから、私は研修というレベルの話というのは、基本的には市民の皆さんと一緒に聞けるような内容のものであって、それを御理解いただいた方にお越しいただくというものであって、だから私は、さっきと特に意見が変わらないということです。
多数に従います。いいんです、例外を何かつくるような意味合いじゃなくて、そういうデリケートなケースがあった場合に、万が一という意味であるんだという前提が共有認識されているのならば、別にこだわりませんのでいいです。
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○納所委員長 保坂委員、改めて御意見ございますか。
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○保坂委員 ありません。先ほどと同じです。
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○納所委員長 では、副委員長、お願いします。
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○山田副委員長 先ほどのとおりです。
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○納所委員長 では、御提案でございますが、原則という言葉は残す方向で。ただ、市議会の考え方としては、頂いた御意見に沿った形、積極的という表現に対しての解釈を加えて、さらにデリケートな場合、講師等により微妙なテーマもあるので、原則というふうにさせていただくというように、市議会の考え方については少し検討させていただきたいと思います。
これは次回の委員会のときに、最終的に皆さんにお諮りした上で決定していきたいと思いますが、その方向でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
では、開始から1時間過ぎておりますので、換気のため暫時休憩いたします。
(10時38分休憩 10時43分再開)
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○納所委員長 再開いたします。
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○納所委員長 続きまして、8番の意見について、第20条についてでございます。市議会の考え方に係る正・副委員長案について、資料に基づき事務局から説明させます。
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○事務局 8番の御意見です。条項は第20条、頂いた御意見です。
災害時の緊急的な判断を下す必要がある際、首長不在時や不測の事態のときに、首長に代わり、議会が決断を下すことを目的として策定は必要かと思います。しかし、災害時においては、様々な情報が行き来するため、情報の滞留する場所は極力減らすべきであり、執行機関で一元化すべきと考えます。BCP策定の足がかりとして、第8章を追加するのは賛成ですが、BCPの内容をどう作り上げていくかが重要かと思います。
意見に対する市議会の考え方です。
御指摘のとおり、災害時の指揮命令を首長に一元化するのは当然であり、仮に首長不在時や不測の事態が発生したときであっても、首長の職務代理制度があるため、議会が決断を下すことはありません。議会は議会としての役割を果たすために議会BCPを策定し、議会の機能が維持され、発揮されることが必要と考えています。
本件については、条文及び逐条解説の修正は行わないものでございます。
以上でございます。
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○納所委員長 お示しした市議会の考え方について、御協議いただきたいと思います。御意見がある方はお願いいたします。
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○山田副委員長 改めて、この市議会の考え方を読んでいたときに、この最後の「議会BCPを策定し」というと、策定はこれからみたいな読み取り方ができるかもしれないなと思って、そこを危惧したんです。策定は終わっていますよと読めるような言葉のほうが、アイデアはないんだけれども、と思いました。
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○納所委員長 今、山田副委員長からのお話がございました。御意見を頂きたいと思います。
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○保坂委員 おっしゃるとおりだと思うので、「議会BCPを策定しており」とか、「策定したものであり」というふうにしておけば、既に策定しているということが分かるかと思います。
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○納所委員長 では、山田副委員長、保坂委員の御意見のとおり、「議会BCPを策定しており」というふうに文言を追加したいと思います。字句の追加でございますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
では、そのように修正をしたいと思います。確認させていただきます。
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○納所委員長 続きまして、9番の意見でございます。第20条です。市議会の考え方に係る正・副委員長案について、資料に基づき事務局から説明させます。
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○事務局 9番の御意見です。条項は第20条です。頂いた御意見です。
改正案では、議会が主体的に災害対策及び災害復旧活動を行うように読める。災害対策及び災害復旧活動の主体者は行政であり、議会は、それらの一部の役割を担うものでしかないので、第20条第1項の後半は、「必要な体制を構築し、執行機関と連携を図りながら、適切かつ迅速な災害対策及び災害復旧活動に協力することとする。」に改めるべきではないか。
意見に対する市議会の考え方です。
執行機関における円滑な災害対応が可能となるよう、議会においては、災害復旧に必要な予算等の議決を速やかに行うなど、本会議や委員会の開催準備など、一日も早く議会機能を正常化させることを目指します。さらに、議員一人一人が地域の声を執行機関に届けたり、地域住民とともに災害復旧活動を行うことも重要であることから、このような表現としています。
本件につきましては、条文及び逐条解説の修正は行わないものでございます。
以上でございます。
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○納所委員長 お示しした市議会の考え方について、御協議いただきたいと思います。御意見のある方はお願いいたします。
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○高野委員 中身は全然いいんですが、私が引っかかったのは1段落目の、など、などとなっているのが引っかかったので、例えば「執行機関における円滑な災害対応が可能となるよう、議会においては、災害復旧に必要な予算等の議決を速やかに行う必要があります。」で1回切って、「また」とか入れて、「本会議や委員会の開催準備など、一日も早く」と、言い回しだけです。など、などとなると、そこが不明確だなというところだけです。
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○山田副委員長 おっしゃるとおりなので、一旦、文をここで切らせていただく。「速やかに行うことが必要です。」という言い方か、「行わなければなりません。本会議や委員会の開催準備など」と言い切ってしまうというのもあるのかなと、今、お聞きして感じました。その上に、災害復旧に必要な予算という言葉もあったものですから、ここでは「必要な予算等の議決を速やかに行うこととなります」とか、「行う必要があります」かな。ぶつぶつ言っていますけど、そこは文言の整理ということで、すみません。
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○納所委員長 じゃあ、委員長から提案ですけど、2番目の「など」、「開催準備など」、これを「等」にしたらいかがでしょうか。「本会議や委員会の開催準備等」でいかがでしょうか。
高野委員おっしゃるように、一旦ここで文章を切ることも流れとしてあると思うんですが、この文章の流れでいうと、切らずにスムーズに読んでいただいたほうがいいのかなというのも考え方でございますので、提案としては、2番目の「など」、「本会議や委員会の開催準備など」の「など」を「等」に変えて、読みやすくしてはいかがかと思っております。それでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
じゃあ、この市議会の考え方、字句の修正ということで、これも正・副委員長でもう一度たたいて、次回の最終的な委員会のときに御報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
そのように確認いたしました。
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○納所委員長 続きまして、10番目の意見についてでございます。第20条でございます。市議会の考え方に係る正・副委員長案について、資料に基づき事務局から説明させます。
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○事務局 10番の御意見です。条項は第20条です。頂いた御意見です。
当条文を今どき条例に加えるのは遅いくらいであるが、大変結構なことだと思います。昨今の議会に必要と思われることは「条例」を見直しをしたり追加すべきことであると思う。かつて「鎌倉市民100人会議」を開き、市民の目線で見た「鎌倉市民自治体条例案」を提出したことがあるが、残念ながら鎌倉行政は拒否をしてしまったことがある。災害にはいろんな災害があります。専門家筋によると「30年以内に南海トラフ大地震が発生する」と言われております。また最近では大型台風の襲来、長雨による河川の氾濫、コロナウイルス感染災害ら予期しない災害が次から次へと続出している。鎌倉市の地形はこれら全ての災害が何時発生してもおかしくないためにも、災害情報ネットワークを早急に整備し、リスクマネジメントをしておく必要がある。それには議員各位で一日も早く条例を設ける必要がある。
意見に対する市議会の考え方です。
議会に対する御意見として承ります。
本件につきましては、条文及び逐条解説の修正は行わないものでございます。
以上でございます。
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○納所委員長 では、お示ししました市議会の考え方について、御協議いただきたいと思います。御意見のある方はお願いいたします。
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○保坂委員 意見というよりは、「議会に対する意見として承ります。」で何の問題もないんですけど、このパブリックコメントの趣旨、意見の趣旨は、これは最後のいち早く条例を設ける必要があるというのは、自治基本条例、これは市民自治体条例案と書いてありますけれども、自治基本条例を設ける必要があるという趣旨だったんですかね。それとも災害ネットワーク、災害対応なのかと、この意見をどう読めばいいかちょっと悩みました。
どちらにしても、議会に対する意見として承りますということだとは思いましたけれども、正・副委員長でこの意見をどう理解されたのかというのがもしあったら、お聞かせください。
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○納所委員長 基本的にこの「条例を設ける必要がある」の条例は、議会基本条例の改正というふうに受け止めたんですね。この方は自治基本条例と言わずに、自治体条例案というふうにおっしゃっているので、これは100人会議のときは自治基本条例の策定ということでございましたけれども、ただこの場合は災害に関してリスクマネジメント等について述べていらっしゃいますので、この第20条についてということだと思います。つまり、議会基本条例を改正して、この第20条を早く成立させるべきであると捉えたということでございます。
では、この内容でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
じゃあ、市議会の考え方について、そのように確認させていただきます。
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○納所委員長 続きまして、11番目の意見、その他でございます。市議会の考え方に係る正・副委員長案について、資料に基づき事務局から説明させます。
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○事務局 11番の御意見です。条項はその他とさせていただいております。頂いた御意見です。
当条例に対して、鎌倉市行政並び市議会に一言苦言を呈したい。私は「行政プロジェクトである鎌倉市一般廃棄物最終処分場・6号地」に関する陳情書を平成27年・29年の2回にわたって提出してきました。当プロジェクトは「4代の市長に跨る27年間という前代未聞の長丁場の工事事業」である。ちなみに6号地は4号地・5号地の埋立プロジェクトの工事期間・経費・補償金らの3倍近くかかっている。観光厚生常任委員会では陳情に対して、原局(環境部環境施設課)に対して確認を取っていただいたようですが、原局の言いなりの回答をそのままうのみにして、陳情者に返事をしてきました。それ以後、観光厚生常任委員会は原局への検証・精査の究明はなく、この陳情案件は終了してしまっている。私は6号地の埋立終了(平成12年3月)から20年間、多面的視点から検証・精査の真相の究明を行ってきました。究明の体感・体解したことをこの場を借りて、特別委員会の皆さん並び観光厚生常任委員会の皆さんに強く訴えたいと思います。
次ページ以降につきましては、資料のとおりでございます。一部省略させていただきまして、議会基本条例に関連すると考えられる5ページ目の下段の部分を抽出して朗読させていただきます。5ページ目の下段、「特別委員会並びに常任委員会殿への提言」、この中から2番目と4番目の御意見を朗読いたします。
一、陳情書を提出されたときは、各常任委員会は提出者を交えて、何が問題かの意見を聴く場を設けてください。行政担当者の発言が全て正しいと、早とちりをしないよう時間をかけて、自ら検証・精査の究明をして、途中で投げないでください。特に行政プロジェクトに関しては要注意です。
4番目の意見です。
一、昨今の鎌倉市は頭だけが先行し、問題が山積しており実践力に乏しく、市民疎外の感が多々あります。市民と行政の「信頼」の乖離が広がるばかりです。鎌倉行政は市民・議員との対話がなく、また議員同士の対話、市民と議員との対話がなさ過ぎる。「対話なくして信頼はなく、信頼なくして共同なし」の鎌倉の町になっている。市民を代表する議員もそれぞれ政治哲学を持って、「明日の鎌倉」を創造し、開発に全力投球してください。応援をしております。
意見に対する市議会の考え方です。
議会に対する御意見として承ります。御意見のうち、常任委員会において陳情提出者の意見を聴く場を設けるとの御意見につきましては、現状においても、請願・陳情提出者から申出があった場合は、請願・陳情が付託された委員会において、休憩中に発言及び委員からの質疑を行う場を設けております。さらに今回の議会基本条例の改正により、休憩中ではなく、委員会の開催時間内に請願・陳情の趣旨説明を行うよう改めようとするものです。また、議会における対話に関する御意見につきましては、第4条第5号及び第9条において議員同士が積極的に議論することを、また第6条第4項において議会情報の公開及び市民意見の聴取について規定しており、これらの規定に基づき議会の活性化に努めてまいります。
本件につきましては、条文及び逐条解説の修正は行わないものでございます。
内容は以上でございます。
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○納所委員長 では、お示ししました市議会の考え方について、御協議いただきたいと思います。御意見をお願いいたします。この内容でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、正・副委員長案のとおりとすることを確認させていただきました。ありがとうございます。
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○納所委員長 続きまして、「市議会の考え方のホームページの公開について」でございます。
資料に基づき「意見に対する市議会の考え方」について御協議いただきましたが、協議内容を踏まえまして、こちらの資料と、それから本日冒頭で御確認いただきました結果の概要についての資料と、これは次回の委員会で最終的に確認した後に市議会ホームページに公開をしたいというふうに思います。今の段階で、まだ何点かちょっと微調整するところがございますので、それを踏まえた上でホームページ等で御紹介していきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
ありがとうございました。そのように確認させていただきます。
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○納所委員長 続きまして、日程第2その他(1)「次回特別委員会の開催について」を議題といたします。
次回の特別委員会の開催予定について、御協議いただきたいと思いますので、暫時休憩いたします。
(11時02分休憩 11時04分再開)
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○納所委員長 再開いたします。
では、次回特別委員会の開催についてでございますが、1月25日13時10分から、議会全員協議会室で開催するということを確認させていただいて、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
そのように確認いたしました。
以上をもちまして、本日の審査日程は全部終了いたしました。議会基本条例改正特別委員会を閉会いたします。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
令和3年(2021年)1月14日
議会基本条例の改正に関する特別委員長
委 員
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