○議事日程
鎌倉市議会12月定例会会議録(4)
令和2年(2020年)12月18日(金曜日)
〇出席議員 24名
1番 千 一 議員
2番 くりはらえりこ 議員
3番 竹 田 ゆかり 議員
4番 長 嶋 竜 弘 議員
5番 安 立 奈 穂 議員
6番 武 野 裕 子 議員
7番 西 岡 幸 子 議員
8番 池 田 実 議員
9番 河 村 琢 磨 議員
10番 志 田 一 宏 議員
11番 保 坂 令 子 議員
12番 高 野 洋 一 議員
13番 納 所 輝 次 議員
14番 前 川 綾 子 議員
15番 中 村 聡一郎 議員
16番 森 功 一 議員
17番 日 向 慎 吾 議員
18番 吉 岡 和 江 議員
19番 大 石 和 久 議員
20番 山 田 直 人 議員
21番 久 坂 くにえ 議員
22番 伊 藤 倫 邦 議員
23番 高 橋 浩 司 議員
24番 松 中 健 治 議員
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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 大 隅 啓 一
議事調査課長 谷 川 宏
議事調査課課長補佐 岩 原 徹
議事調査担当担当係長 田 中 公 人
書記 菊 地 淳
書記 鈴 木 麻裕子
書記 喜 安 大 介
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〇説明のため出席した者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
番外 2 番 小 礒 一 彦 副市長
番外 3 番 千 田 勝一郎 副市長
番外 5 番 比留間 彰 共創計画部長
番外 7 番 奈 須 菊 夫 行政経営部長
番外 8 番 内 海 正 彦 総務部長
番外 10 番 齋 藤 和 徳 市民生活部長
番外 11 番 平 井 あかね こどもみらい部長
番外 12 番 田 中 良 一 健康福祉部長
番外 13 番 能 條 裕 子 環境部長
番外 16 番 樋 田 浩 一 都市整備部長
番外 18 番 高 木 守 消防長
番外 19 番 岩 岡 寛 人 教育長
番外 20 番 佐々木 聡 教育部長
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〇議事日程
鎌倉市議会12月定例会議事日程(4)
令和2年(2020年)12月18日 午後2時開議
1 諸般の報告
2 議案第72号 市道路線の認定について 建設常任委員長
報 告
3 議案第73号 不動産の取得について ┐総務常任委員長
議案第74号 不動産の取得について ┘報 告
4 議案第75号 指定管理者の指定について ┐観光厚生
議案第76号 指定管理者の指定について ┘常任委員長報告
5 議案第77号 指定管理者の指定について 建設常任委員長
報 告
6 議案第79号 鎌倉市事務分掌条例及び鎌倉市職員の給与に関する条例の一 ┐
部を改正する条例の制定について │
議案第80号 鎌倉市市税条例及び鎌倉市債権管理条例の一部を改正する条 │総務常任委員長
例の制定について │報 告
議案第83号 鎌倉市消費生活条例の一部を改正する条例の制定について │
議案第85号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について ┘
7 議案第82号 鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料 教育こどもみらい
等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 常任委員長報告
8 議案第84号 鎌倉市腰越漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について 観光厚生
常任委員長報告
9 議案第86号 令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第9号) 総務常任委員長
報 告
10 議案第87号 令和2年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3 ┐観光厚生
号) │常任委員長報告
議案第88号 令和2年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) ┘
11 議案第89号 令和2年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第1号) 建設常任委員長
報 告
12 「将来にわたる安定したごみ処理体制の構築について」の最終報告につい 観光厚生
て 常任委員長報告
13 議案第90号 不動産の取得について 市 長 提 出
14 議案第91号 鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園業務に起因する事故 同 上
による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
15 議案第92号 粗大ごみ収集に起因する事故による市の義務に属する損害賠 同 上
償の額の決定について
16 議案第93号 人権擁護委員の候補者の推薦について 同 上
17 議会議案第11号 国際刑事警察機構(ICPO)への台湾の加盟を支持し、 くりは らえりこ議員
日本国と台湾の犯罪予防並びに犯罪捜査について連携協 長嶋竜弘議員
力することを求める意見書の提出について 中村聡一郎議員
伊藤倫邦議員
松中健治議員
外3名提出
18 議会議案第12号 鎌倉市本庁舎整備に関する住民投票条例の制定について くりはらえりこ議員
竹田ゆかり議員
長嶋竜弘議員
高野洋一議員
松中健治議員
提 出
19 議会議案第13号 選択的夫婦別姓導入に向けた民法改正について国会で早 くりはらえりこ議員
急に議論を進めることを求める意見書の提出について 竹田ゆかり議員
武野裕子議員
保坂令子議員
大石和久議員
外1名提出
20 議会議案第14号 住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化を求め 保坂令子議員
る意見書の提出について 納所輝次議員
吉岡和江議員
外2名提出
21 閉会中継続審査要求について
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〇本日の会議に付した事件
1 諸般の報告
2 議案第72号 市道路線の認定について 建設常任委員長
報 告
3 議案第73号 不動産の取得について ┐総務常任委員長
議案第74号 不動産の取得について ┘報 告
4 議案第75号 指定管理者の指定について ┐観光厚生
議案第76号 指定管理者の指定について ┘常任委員長報告
5 議案第77号 指定管理者の指定について 建設常任委員長
報 告
6 議案第79号 鎌倉市事務分掌条例及び鎌倉市職員の給与に関する条例の ┐
一部を改正する条例の制定について │
議案第80号 鎌倉市市税条例及び鎌倉市債権管理条例の一部を改正する │総務常任委員長
条例の制定について │報 告
議案第83号 鎌倉市消費生活条例の一部を改正する条例の制定について │
議案第85号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について ┘
7 議案第82号 鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育 教育こどもみらい
料等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 常任委員長報告
8 議案第84号 鎌倉市腰越漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について 観光厚生
常任委員長報告
9 議案第86号 令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第9号) 総務常任委員長
報 告
10 議案第87号 令和2年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3 ┐観光厚生
号) │常任委員長報告
議案第88号 令和2年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) ┘
11 議案第89号 令和2年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第1号) 建設常任委員長
報 告
12 「将来にわたる安定したごみ処理体制の構築について」の最終報告について 観光厚生
常任委員長報告
13 議案第90号 不動産の取得について 市 長 提 出
14 議案第91号 鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園業務に起因する事故 市 長 提 出
による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
15 議案第92号 粗大ごみ収集に起因する事故による市の義務に属する損害賠 同 上
償の額の決定について
16 議案第93号 人権擁護委員の候補者の推薦について 同 上
17 議会議案第11号 国際刑事警察機構(ICPO)への台湾の加盟を支持し、 くりはらえりこ議員
日本国と台湾の犯罪予防並びに犯罪捜査について連携協 長嶋竜弘議員
力することを求める意見書の提出について 中村聡一郎議員
伊藤倫邦議員
松中健治議員
外3名提出
18 議会議案第12号 鎌倉市本庁舎整備に関する住民投票条例の制定について くりはらえりこ議員
竹田ゆかり議員
長嶋竜弘議員
高野洋一議員
松中健治議員
提 出
19 議会議案第13号 選択的夫婦別姓導入に向けた民法改正について国会で早 くりはらえりこ議員
急に議論を進めることを求める意見書の提出について 竹田ゆかり議員
武野裕子議員
保坂令子議員
大石和久議員
外1名提出
20 議会議案第14号 住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化を求め 保坂令子議員
る意見書の提出について 納所輝次議員
吉岡和江議員
外2名提出
〇 議案第90号 不動産の取得について 総務常任委員長
報 告
〇 議会議案第12号 鎌倉市本庁舎整備に関する住民投票条例の制定について 同 上
21 閉会中継続審査要求について
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鎌倉市議会12月定例会諸般の報告 (3)
令和2年(2020年)12月18日
1 12 月 8 日 教育こどもみらい常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、
本会議に報告したい旨の届け出があった。
議案第82号 鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を
改正する条例の制定について
2 12 月 9 日 観光厚生常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に
報告したい旨の届け出があった。
議案第75号 指定管理者の指定について
議案第76号 指定管理者の指定について
議案第84号 鎌倉市腰越漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について
議案第87号 令和2年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
議案第88号 令和2年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
3 12 月 10 日 建設常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
議案第72号 市道路線の認定について
議案第77号 指定管理者の指定について
議案第89号 令和2年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第1号)
4 12 月 11 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
議案第73号 不動産の取得について
議案第74号 不動産の取得について
議案第79号 鎌倉市事務分掌条例及び鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定
について
議案第80号 鎌倉市市税条例及び鎌倉市債権管理条例の一部を改正する条例の制定について
議案第83号 鎌倉市消費生活条例の一部を改正する条例の制定について
議案第85号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
議案第86号 令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第9号)
5 12 月 11 日 総務常任委員長から、次の陳情については、会議録作成のための録音データの保存期
間等については、今後検討すべき課題であるものの、本陳情で開示を求めている音声
データは行政文書として存在していないことから、議決に至る判断材料が不足してい
るため、鎌倉市議会会議規則第111条第1項及び第116条の規定により、議会の会議に
付するを要しない旨の届け出があった。
陳情第17号 議事録の記載と文書開示についての陳情
6 12 月 17 日 観光厚生常任委員長から、次の事件について調査の結果を本会議に最終報告したい旨
の届け出があった。
将来にわたる安定したごみ処理体制の構築について
7 12 月 16 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
議案第90号 不動産の取得について
議案第91号 鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園業務に起因する事故による市の義務に属する
損害賠償の額の決定について
議案第92号 粗大ごみ収集に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
議案第93号 人権擁護委員の候補者の推薦について
8 12 月 15 日 くりはらえりこ議員、長嶋竜弘議員、中村聡一郎議員、伊藤倫邦議員、松中健治議員
外3名から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第11号 国際刑事警察機構(ICPO)への台湾の加盟を支持し、日本国と台湾の犯罪予防並
びに犯罪捜査について連携協力することを求める意見書の提出について
9 12 月 15 日 くりはらえりこ議員、竹田ゆかり議員、長嶋竜弘議員、高野洋一議員、松中健治議員
から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第12号 鎌倉市本庁舎整備に関する住民投票条例の制定について
10 12 月 16 日 くりはらえりこ議員、竹田ゆかり議員、武野裕子議員、保坂令子議員、大石和久議員
外1名から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第13号 選択的夫婦別姓導入に向けた民法改正について国会で早急に議論を進めることを求め
る意見書の提出について
11 12 月 16 日 保坂令子議員、納所輝次議員、吉岡和江議員外2名から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第14号 住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化を求める意見書の提出について
12 陳情2件を陳情一覧表のとおり受理した。
13 12 月 8 日 次の陳情の署名簿を受理した。
陳情第18号 住宅建築を特殊な土地で行う場合、建築基準法の遵守状況の厳重チェックと同時に、
地域独自の条例や規制を厳守させることが必要であるのではないかについての陳情
79名
12 月 10 日 次の陳情の追加署名簿を受理した。
陳情第18号 住宅建築を特殊な土地で行う場合、建築基準法の遵守状況の厳重チェックと同時に、
地域独自の条例や規制を厳守させることが必要であるのではないかについての陳情
5名(合計84名)
14 監査委員から、次の監査結果報告書の送付を受けた。
12 月 14 日 令和2年度令和2年9月分例月出納検査結果報告書
〃 令和2年度令和2年9月分鎌倉市下水道事業会計例月出納検査結果報告書
12 月 16 日 財政援助団体等監査及び同監査の実施に伴う随時監査(シダックス大新東ヒューマン
サービス株式会社及びこどもみらい部(青少年課))結果報告書
15 12 月 18 日 各委員長から、要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求があった。
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令和2年(2020年)鎌倉市議会12月定例会
陳情一覧表 (2)
┌───────┬────────────────────────┬──────────────────────┐
│ 受理年月日 │件 名 │提 出 者 │
├───────┼─────┬──────────────────┼──────────────────────┤
│ 2.12.4 │陳情 │国に私学助成の拡充を求める意見書の │横浜市中区桜木町3−9横浜平和と労働会館4 │
│ │第19号 │提出についての陳情 │階 │
│ │ │ │神奈川私学助成をすすめる会 │
│ │ │ │代表 長谷川 正 利 │
│ ├─────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │陳情 │神奈川県に私学助成の拡充を求める意 │横浜市中区桜木町3−9横浜平和と労働会館4 │
│ │第20号 │見書の提出についての陳情 │階 │
│ │ │ │神奈川私学助成をすすめる会 │
│ │ │ │代表 長谷川 正 利 │
└───────┴─────┴──────────────────┴──────────────────────┘
(出席議員 24名)
(14時00分 開議)
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○議長(久坂くにえ議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。18番 吉岡和江議員、19番 大石和久議員、20番 山田直人議員にお願いいたします。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
内容は配付いたしましたとおりであります。
ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
--------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第2「議案第72号市道路線の認定について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(池田 実議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第72号市道路線の認定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第72号は、去る12月4日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後10日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
今回認定しようとする路線は2路線で、いずれも都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第72号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第72号は原案のとおり可決されました。
--------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第3「議案第73号不動産の取得について」「議案第74号不動産の取得について」以上2件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(高野洋一議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第73号不動産の取得について外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第73号外1件は、去る12月4日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第73号不動産の取得について申し上げます。
本件は、鎌倉近郊緑地特別保全地区内の土地を取得しようとするもので、土地の所在は鎌倉市十二所字七曲643番1で、地目は山林、取得面積は1万3722平方メートル、取得価格は6261万3486円であります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第74号不動産の取得について申し上げます。
本件は、鎌倉中央公園拡大区域(台峯)用地を取得しようとするもので、土地の所在は鎌倉市山崎字倉久保2356番ほか1筆で、地目は畑ほか、取得面積の合計は1,404平方メートル、取得価格は2400万8400円であります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、鎌倉中央公園については多様かつ積極的な活用を望むとの意見が出され、その後、採決を行った結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第73号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第73号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第74号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第74号は原案のとおり可決されました。
--------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第4「議案第75号指定管理者の指定について」「議案第76号指定管理者の指定について」以上2件を一括議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(志田一宏議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第75号指定管理者の指定について外1件につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第75号外1件は、去る12月4日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後9日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第75号指定管理者の指定について申し上げます。
本件は、鎌倉市腰越漁港管理条例に定める鎌倉市腰越漁港の指定管理者を、鎌倉市腰越二丁目9番1号、腰越漁業協同組合とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
理事者の説明によれば、指定管理者の選定に当たっては、鎌倉市腰越漁港指定管理者選定委員会を設置し、1団体のみの応募でありましたが、選定委員会において書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングにより次期指定管理者としての妥当性について公正かつ適正に審査を行った結果、最低基準として設定した点数を上回っており、かつ提案された事業計画が適切であり、また事業計画を遂行する能力を有すると認められることから、当該団体が指定管理者として適格であると判断し、指定管理者に指定しようとするものであります。
なお、指定期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間を予定しているとのことであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第76号指定管理者の指定について申し上げます。
本件は、鎌倉市老人福祉センター条例に定める鎌倉市老人福祉センター5施設の指定管理者を、鎌倉市御成町20番21号、社会福祉法人鎌倉市社会福祉協議会とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
理事者の説明によれば、指定管理者の選定に当たっては、鎌倉市老人福祉センター指定管理者選定委員会を設置し、応募のあった2団体の提案内容について、選定委員会において書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングにより次期指定管理者としての妥当性について公正かつ適正に審査を行った結果、2団体ともに最低基準として設定した点数を上回っている中で、より高い点数を得た当該団体が指定管理者として適格であると判断したことから、指定管理者に指定しようとするものであります。
なお、指定期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間を予定しているとのことであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第75号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第75号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第76号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第76号は原案のとおり可決されました。
--------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第5「議案第77号指定管理者の指定について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(池田 実議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第77号指定管理者の指定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第77号は、去る12月4日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後10日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、鎌倉市営住宅条例に定める鎌倉市営住宅等の指定管理者を、横浜市中区日本大通33番地、一般社団法人かながわ土地建物保全協会とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
理事者の説明によれば、指定管理者の選定に当たっては、鎌倉市営住宅指定管理者選定委員会を設置し、1団体のみの応募でありましたが、選定委員会において書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングにより次期指定管理者としての妥当性について公正かつ適正に審査を行った結果、最低基準として設定した点数を上回っており、かつ公営住宅に関わる十分な管理実績を有していること、また、入居者の見守りサービスなど入居者の生活支援に関わる提案があったことなどが評価できるとの理由から、当該団体が指定管理者として適格であると判断し、指定管理者に指定しようとするものであります。
なお、指定期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間を予定しているとのことであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第77号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第77号は原案のとおり可決されました。
--------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第6「議案第79号鎌倉市事務分掌条例及び鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第80号鎌倉市市税条例及び鎌倉市債権管理条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第83号鎌倉市消費生活条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第85号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について」以上4件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(高野洋一議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第79号鎌倉市事務分掌条例及び鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について外3件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第79号外3件は、去る12月4日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第79号鎌倉市事務分掌条例及び鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、限られた職員数や財源の中で、組織の合理化を図りながら生産性の向上に取り組むこと、本市が直面している喫緊の課題に対応するため、関連部局間の連携を強化するとともに、関連性の深い事業について相乗効果を高めること、また、管理職のマネジメント強化を図り、組織のスリム化により意思決定の迅速化を図ることを主な目的として、市長の権限に属する事務を分掌させる部の組織及び事務分掌を変更するほか、会計管理者及び支所の所長の職務について級の位置づけの変更等を行おうとするものであります。
その主な内容は、まず、鎌倉市事務分掌条例の規定に関して、共創計画部については、共生条例を制定した本市が共生社会の実現を目指すことを市政の軸の一つとし、これを全庁的な取組と横断的な調整を行う部として所管していくことから、部の名称を共生共創部に改めるほか、健康福祉部からの一部事務移管に伴い、地域共生についての事項を加えるとともに、まちづくり計画部への一部事務移管及び行政経営部からの一部事務移管に伴い、交通政策についての事項をICTの活用及び行政改革の事項に改めようとするものであります。
次に、行政経営部については、全ての事務を共生共創部、総務部及びまちづくり計画部に移管し、部を廃止することから、規定を削除しようとするものであります。
次に、総務部については、行政経営部からの一部事務移管に伴い、事務及び組織の管理についての事項、コンプライアンスについての事項及び市有財産等についての事項を加えようとするものであります。
次に、防災安全部については、まちづくり計画部及び都市景観部への一部事務移管を除き、全ての事務を市民生活部と統合することから、規定を削除しようとするものであります。
次に、市民生活部については、防災安全部との統合に伴い、部の名称を市民防災部に改めるほか、地域の安全安心まちづくりについての事項、危機管理についての事項及び総合防災についての事項を加えるとともに、都市整備部への一部事務移管に伴い、産業及び勤労者福祉についての事項を商工業及び勤労者福祉についての事項に改めようとするものであります。
次に、まちづくり計画部については、共創計画部、行政経営部及び防災安全部からの一部事務移管に伴い、交通政策及び交通安全についての事項を加えようとするものであります。
次に、都市景観部については、防災安全部及び都市整備部からの一部事務移管に伴い、公園についての事項及び崖地についての事項を加えようとするものであります。
次に、都市整備部については、都市景観部への一部事務移管及び市民生活部からの一部事務移管に伴い、公園についての事項を、農水産業についての事項に改めようとするものであります。
なお、これらに伴い、各部の事務分掌等について必要な整備を行おうとするものであります。
また、鎌倉市職員の給与に関する条例に規定する等級別基準職務表においては、指定管理者制度の導入に伴い、あおぞら園の職務を削除するとともに、7級としていた支所の所長の職務を6級に、同じく8級としていた会計管理者の職務を7級にそれぞれ改めようとするものであります。
なお、附則において、令和3年4月1日から施行するとともに、鎌倉市手数料条例について所要の改正を行う旨規定しようとするものであります。
本条例の審査に当たっては、各常任委員会で予備審査が行われた後、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、行政経営部は廃止となるものの、同部がこれまで積み上げてきた成果は新体制においても発展するよう求めるとともに、機構改革の目的を達成するための人材育成に一層注力するよう求めるとの意見が。また、防災に関し、市民防災部に移行することによりこれまで以上に共助頼みとならないように配慮を求めるとともに、地域のつながり課においては協働の重要性を認識すること、また、住宅課を住宅担当とすることについては、住宅施策が縮小することなく、より一層の推進を求めるとの意見が出された後、採決を行った結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第80号鎌倉市市税条例及び鎌倉市債権管理条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、地方税法等の一部改正に伴い、個人の市民税均等割の非課税範囲の拡大、寄附金税額控除の対象の追加、所有者不明土地等に係る現所有者の申告の制度化及び固定資産税の課税標準に係る特例割合について必要な規定の整備を行うとともに、引用条項の整備を行おうとするものであります。
その主な内容は、鎌倉市市税条例において、まず、個人の市民税について、給与所得控除及び公的年金等所得控除の見直しに伴い、均等割の非課税範囲について、前年の合計所得金額35万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額から10万円引き上げようとするものであります。
また、固定資産税について、所有者不明土地等に係る課税上の課題に対応するため、登記簿上の所有者が死亡し相続登記がされるまでの間において当該固定資産を現に所有している者に対し、3か月以内に氏名、住所等必要な事項を申告することを義務づけ、正当な理由なく申告しなかった場合の過料を規定しようとするほか、中小事業者等が生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画により取得した固定資産に対して適用される、いわゆるわがまち特例の対象資産に事業用家屋と構築物が追加されたことから、税額を全額減ずるよう改めるとともに、再生可能エネルギー発電設備の課税標準に係る特例措置の特例割合を2分の1から12分の7に改めるもので、あわせて引用条項の整備を行おうとするものであります。
また、鎌倉市債権管理条例において、地方税法の改正に伴い、延滞金の特例に関する文言の整理を行おうとするものであります。
なお、附則において、新型コロナウイルス感染症等の影響により中止等になった指定行事に対する入場料金等の払戻請求権を放棄した場合に、個人の市民税において寄附金税額控除が適用できる旨を規定しようとするもので、公布の日から施行しようとするものでありますが、市民税均等割の非課税範囲の拡大、寄附金税額控除の対象の追加、固定資産税の課税標準に係る特例割合、延滞金に関する文言の変更及び附則第5項に係る規定は令和3年1月1日から、法人市民税の課税の特例に関する引用条項の規定は令和4年4月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第83号鎌倉市消費生活条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、日常生活の変化から消費生活上、配慮が必要な者を早期に発見し、必要な支援につなげるため、事業者や関係団体との連絡協力体制を構築するとともに、包括的な支援を目的とする庁内組織を設置することなどについて必要な規定の整備を行おうとするものであります。
その主な内容は、条例の題名を鎌倉市市民のくらしをまもる条例に改めるほか、目的において、消費者安全法の基本理念にのっとり、消費者安全の確保に関する総合的な施策を定め、安全で豊かな消費生活の実現に寄与することを追加するほか、市の責務において、社会経済情勢の変化に対応した消費者施策を策定するとともに、関係行政機関等との連携を追加しようとするものであります。
また、消費者安全法第11条の3第1項で規定している消費者安全確保地域協議会を設置する旨を規定するとともに、第4章くらし見守りネットワークを追加し、市が事業者、関係行政機関及び福祉に関係する団体等と連携・協力する体制であるくらし見守りネットワークを構築するとともに、市が複合的な課題を抱える見守り対象者に対して包括的な支援を行うため、庁内包括的支援検討会を設置する旨の規定を追加し、あわせて所要の規定の整備をしようとするもので、令和3年4月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、広範な民間事業者等の参画により見守りネットワークを構築し、本改正条例の実効性を高めることを望むとの意見が出され、その後、採決を行った結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第85号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、本年8月に対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、必要な事項を定めようとするものであります。
その主な内容は、改正省令において、急速充電設備の全出力の上限が200キロワットに拡大されたことに伴い、本条例に規定する上限を50キロワットから200キロワットに改めるとともに、急速充電設備の位置、構造及び管理に関する基準の細目を改正し、火災により急速充電設備が延焼の媒体となることを防止する措置及び全出力の拡大に伴う危険排除のための安全対策を講ずる旨を規定するほか、50キロワットを超える急速充電設備を設置しようとする者はあらかじめ届け出なければならない旨を規定しようとするもので、あわせて文言の整理を行おうとするものであります。
なお、附則において、本改正条例は令和3年4月1日から施行しようとするものですが、文言の整理に係る改正規定については公布の日から施行しようとするものであります。また、経過措置として、本改正条例の施行日において現に設置され、または設置の工事がされている急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例による旨を規定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○18番(吉岡和江議員) 議案第79号鎌倉市事務分掌条例及び鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表し、意見を申し上げます。
機構改革はあくまで市民本位の行政サービスを効率的かつ効果的に進めるためのものでありますが、今回の提案は、そもそもなぜ今の時期なのか、強い違和感があります。前回の事務分掌条例改定は市長の3期目就任直後の2017年12月議会でした。あれから3年たち、来年10月で市長の任期が満了となります。任期を1年切った時期になぜ機構を大幅に変えるのか、全く理解ができません。仮に次期も市長の任を続ける意思があるのなら、来年の市長選挙後に行うべきではないでしょうか。
その上で、内容についてですが、今回提案されている事務分掌条例改定案の中で、教育委員会所管の文化財部をなくして教育部に統合する発想には強い違和感があります。結局、県から来た文化財部長の退職に伴う穴埋めをせずに、人件費が削れるからよいという発想ではないでしょうか。委員会審査の中で指摘しましたが、もともと2部しかない教育委員会の部局を統合する必要性は理解できません。学校教育などを中心とした部局と文化財行政の部局とは、連携する必要はあっても、性格が異なるものと言わざるを得ません。
組織の見直しに当たっては、それが住民ニーズに根差した目的と内容になっているかが問題です。その点で言うと、全庁的な課題だからと共創計画部に移した交通課を、今度はまちづくりだからといって僅か1年で移動することは理解ができません。
また、行政経営部を設置した大きな背景の一つに公共施設再編計画を本格的に進めていく意図があったと思われますが、住民の声や様々な意見を徹底的に酌み上げ、そのエネルギーを生かすことなしに市役所移転を含む再編計画の成功はないと3年前に申し上げました。その点で言えば、市民的な焦点である市役所本庁舎移転計画について、既成事実であるかのように深沢地域整備事業の所管課に移すことは容認できません。現在の整備を含め、公共施設再編と深く関連する問題であることから、担当を切り離すべきではありません。
また、地域の核として住民サービスの拡大・充実を図るため、十数年前に支所責任者を次長級にしたと認識していますが、公共施設再編計画では窓口業務の縮小などを進めようとしています。公共施設機能はむしろ5地域を中心として強化し、市役所機能も分散化すべきと考えています。今回、支所責任者を課長級に引き下げることで、地域住民のサービス縮小が恒常化されるのではないかと懸念があります。
さらに、文化課の所管となる平和推進事業について、来年度から市民公募をやめることにより、平和推進実行委員会を休止する方針であることが委員会審査において明らかになりました。昭和33年に行われた平和都市宣言に基づく事業として、平成7年の戦後50周年記念事業を契機に、平成8年から公募された市民による鎌倉平和推進実行委員会が発足して今日に至っています。今回の機構改革とは直接的な関係はないとの答弁ではありますが、機構改革を行うタイミングで明らかになった以上、看過できません。明らかになった見直し方針を撤回し、平和都市宣言を生かす立場で所管課にきちんと位置づけるよう強く要求するものであります。
以上の理由から、来年に選挙を控えた現時点で提案された機構改革は適切でないことから、本議案に反対することを表明し、討論を終わります。
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○13番(納所輝次議員) ただいま議題となりました議案第79号鎌倉市事務分掌条例及び鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、公明党鎌倉市議会議員団を代表して、賛成の立場から討論に参加します。
本議案は、組織の見直しを行い、市長の権限に属する事務を分掌させる部の組織及び事務分掌を変更するため、事務分掌条例を改正するとともに、等級別基準職務表の一部を変更するため、職員の給与に関する条例を改正するほか、関係条例の整備をしようとするものとしています。
鎌倉市事務分掌条例の改正について申し上げます。改正内容について、理事者の説明によれば、今回、機構改革を実施する主な目的は、限られた職員数や財源の中で組織の合理化を図りつつ、生産性の向上に取り組むことと、本市が直面している喫緊の課題に対応するため、関連部局の連携を強化するとともに、関連性の深い事業の実施について相乗効果を高めること、また、管理職のマネジメントの強化を図るとともに、組織のスリム化により意思決定の迅速化を図るものとのことです。そして、現行の16部89課189担当から13部84課190担当となり、3部5課の減、1担当の増とするもので、共創計画部を共生共創部に、防災安全部と市民生活部を統合し市民防災部にそれぞれ名称を改めるとともに、行政経営部を削除するとしています。
教育委員会については、組織のスリム化による効率化、組織としてのスピード感を高めていくことや、子供たちが郷土を愛する心を育むなど、学校教育、社会教育、文化財がより一層連携強化した実効性のある教育活動を展開していくために、教育部と文化財部を統合し、教育文化財部とするとしています。特に教育総務課について、Society5.0時代に生きる子供たちが社会を生き抜く力を育み、その可能性を広げることができるよう、外部機関等とも連携・協働した教育政策の企画調整を組織横断的に行うことを目的として、教育企画担当を新設することは、学校教育の目指す学びの在り方を資金面の支援環境の整備も含めて実現しようとするもので、評価します。
共生共創部については、共生条例を制定し、共生社会の実現を目指すことを市政の軸の一つとし、これを全庁的な取組と横断的な調整を行う部としています。また、行政経営課の一部事務の移管に伴い、ICTの活用及び行政改革についての事項を加え、地域共生課の事務の移管に伴い、地域共生についての事項を加えるとしています。また、行政内事務の各種DX、デジタルトランスフォーメーション化については、今後、本市のスマートシティ構想に基づくまちのDXとも連携し、より強力に推進していくため、共生共創部に移管するとしています。
ここで確認しておきたいことは、これからの時代、防災対策や少子高齢社会や多世代交流への対応、DXなど市が取り組むべき新しい課題や事業は、一つの部、一つの課の担当にとどまることはなく、各部各課を横断しての調整、さらには全庁的な取組が必要なことばかりであるだけに、事業推進の司令塔や調整部門を明確にしたマネジメント体制が必要です。新しい体制となる共生共創部にはその使命を担う部門としての取組が求められます。
単に組織をスリム化し、効率化を図るだけであるならば、機構改革の意義はなく、これまでの市役所の価値観や意識、手法などを抜本的に見直し、自ら考え、自ら見直し、自ら行動する市役所に変わることで、市役所の生産性を向上し、市民満足度の高い市役所、職員満足度の高い市役所を目指すための機構改革であるべきと申し上げておきます。そして、それは市民満足度の高い市役所を目指し、質の高いサービスを提供するための仕事改革を行い、働きがい、働きやすさにつなげるための働き方改革を実行し、職員満足度の高い市役所を目指すための機構改革であるべきで、さらに、将来の鎌倉市役所を担い行く人材を育成するため、組織風土・文化を変革する人づくり改革を行うとともに、昨今の社会経済情勢の急激な変化に対応していくため、能力や時間、予算や資料、資材や供給源などリソースの最適化を図る機構改革でなければならないと思います。
人材が集まらない、人が育たない、魅力のない市役所ではなく、職員の能力を最大限に発揮し、成果の出せる人材育成、常に環境整備に取り組む市役所でなければなりません。ましてや、いまだに感染拡大が続く新型コロナウイルス感染症により市民生活に直接に大きな影響が及ぼうとしているときであることから、市民生活、市民福祉、地域経済を支えるためにも、機構改革への移行は速やかに行われなければなりません。
鎌倉市はこれまで何度も機構改革を行ってきましたが、その多くがいつの間にか定型化したお役所仕事を行うだけの職場にはなっていなかったでしょうか。今回の機構改革において、職員一人一人が意識を共有するための取組をしっかりと行った上で、働く環境を整え、業務を効率化することで生産性を上げ、サービスの向上を図ることを目的とすべきであると申し上げ、討論を終わります。
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○3番(竹田ゆかり議員) ただいま提案されました議案第79号鎌倉市事務分掌条例及び鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場から討論に参加いたします。
市の説明によれば、今回の機構改革の目的は、限られた職員数、限られた財源の中で組織の合理化、生産性の向上を図るために、組織のスリム化により人件費等のコスト削減が図られるとして、部の数を3部、課の数を5課減らすこととしました。その具体的な作業における視点は、喫緊の課題への対応のために、関連部局の連携が図られる組織とすること、職務や責任の範囲が明確化され、管理職のマネジメントが強化されること、意思決定の迅速化が図られること等であることが説明から理解されました。確かにそのような視点で組織改革がなされたということが読み取れる部分が各所に見受けられ、評価するところです。しかし、一方で、無理な統合・分割が図られたのではないかと思われる部分もあります。
具体的には、共生条例が制定されていることを根拠とし、共生社会の実現を目指すことは全庁的な取組であるから、共創計画部の名称を共生共創部とし、地域共生課を健康福祉部から配置換えするとしたことには違和感があります。市の共生社会に向ける意気込みは分かりますが、その結果として無理な配置換えが起きているのではないでしょうか。そもそもこれまで部や課が分かれていても、常に全庁的な視点で連携が図られ、職務が遂行されるべきものであり、また、あらゆる条例についても、その視点をもって職務が遂行されるべきではなかったのでしょうか。
この配置換えにより文化人権課が分割され、これまで人権・男女共同参画担当が行ってきた人権啓発、人権相談、男女共同参画、女性相談、平和推進、国際交流、都市交流のうち、平和推進、国際交流、都市交流を文化課に残し、その他の人権啓発、男女共同参画等を担当として地域共生課に配置することになりました。これについての市の説明では、人権推進、男女共同参画の担当は人権相談、女性相談を受けているのだから、同じように市民相談を受ける地域共生課に入れるというものでした。そして、相談を受けていない平和推進等は文化課に残ることになったわけです。非常に安易な課の業務の分割と言えます。
本来、平和、人権、男女共同参画は一体的に行われるべきものであり、その事業が分割されることは到底考えられません。その結果、鎌倉市の課の名称の中から人権という文言が消えることになりました。隣の藤沢市では課の名称として人権男女共同平和課というものがあります。人権、男女共同参画、平和の推進が藤沢市民にとって大事な市の職務として位置づけられているということの表れではないでしょうか。
今回、機構改革と時期を同じくして、平和推進実行委員会の市民公募を来年度行わないことが委員の皆様に伝えられたと聞きました。平和推進実行委員会の市民公募による取組は、1995年、市民実行委員により戦後50周年記念事業が行われた翌年、1996年からスタートしたものです。このような市と市民とでつくり上げてきた歴史を止めるようなことがあってよいのでしょうか。
いみじくも、つながる鎌倉条例の前文には、このようにうたわれています。「鎌倉は、このまちを愛し、自分たちのまちのために行動する人々によって守られ、支えられ、つくられてきたまちである。先人たちがつくり上げたこうした市民風土は、市民の誇りとして、様々な市民活動に今も受け継がれており、鎌倉のまちの発展のためにこれからも次世代を担う子どもたちにつなげていく必要がある。市、市民等、市民活動を行うもの及び中間支援組織が、お互いにつながりを大切にし、それぞれの特性を生かしながら行動し、鎌倉のまちが魅力と活力にあふれ、さらに輝くまちにしていくために、この条例を制定する。」と述べています。つながりの大切さを高らかに述べながら、つながりを切ろうとする市は大いに反省すべきであると考えます。
このたびの平和推進実行委員会の市民公募の取りやめは、まさに条例の趣旨と真逆な対応と言えます。このことは、今回提案されている議案第79号の機構改革の提案内容の問題点が露呈した事例と言えるのではないでしょうか。平和都市宣言を全国に先駆けて行った、平和を希求する鎌倉市としての姿勢が問われる内容を含む本提案には反対いたします。
以上で討論を終わります。
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○2番(くりはらえりこ議員) ただいま議題となりました議案第79号鎌倉市事務分掌条例及び鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論に参加いたします。
本議案は、令和3年、2021年4月1日付の組織の見直しに伴う改正であります。そもそもなぜこの時期に機構改革とおっしゃるのか理解に苦しみます。鎌倉市役所の行政組織を考えるならば、忘れてはならない視点が市民目線と職員目線であると考えます。市民サービスを行う上では、住民福祉に重きを置いた、たらい回しにしない、市民のための窓口の充実が求められており、効率のよい事務執行をするためには、行政職員が働きやすくすることが大事であります。時代背景、喫緊の課題としては、近年の気候変動、気候危機による甚大災害の頻発や地震などの災害、新型コロナウイルス感染症などの疫病の流行など、安心・安全まちづくりをする上で、今まで以上に都市計画も含めた防災対策や危機管理対策に力を入れ、持続可能性、SDGsの観点も忘れてはなりません。防災安全部の専門的知識の強化や、ソフトやハード対策のさらなる強化が求められております。
このような局面の中、地域住民同士が多世代交流をしながら、顔の見える関係の中で地域での支えが進むことに期待をしてはいるものの、それと鎌倉市行政の組織の在り方の問題は一緒にできるものではなく、市民頼みになり過ぎてもいけません。市民生活部と防災安全部を一緒にして市民防災部と名称変更してしまうことも、市民にとって分かりにくいものになります。
組織をマネジメントする際には、適材適所の人材配置、人材育成が大事だということは言うまでもありません。また、縦割り行政の悪い部分を補完するために、全体を把握し、統括することも重要です。今まで行政を経営するという視点を持った行政経営部がありました。本議案の提案による新たな組織図からはその視点は読み取れません。本来、組織図というのは、その組織の哲学が見えるものであると考えます。鎌倉市行政として何が重要と考えているのか。本議案が機構改革だとおっしゃるならば、どこが改革なのか。私の目には、改革というよりも、どこの自治体の行政組織か分からない、どこの行政でも使えるような無難な組織図に映ります。
鎌倉は、歴史的な部分では、中世の武家による政治の中心、武家の古都、平和都市宣言を行った包容力のある多彩な宗教都市であり、近年では温暖な気候により別荘地として、海水沐浴や結核患者などのサナトリウム保養地として、そして、さらに、鎌倉文士に浦和画家という言葉もあるように、文化芸術の集まる文教都市としての性格があり、また、そういった方々が集まったことで、高度成長期に鶴岡八幡宮の裏山を住宅開発から守るべく、日本初のナショナルトラスト運動、いわゆる自然環境保護活動が行われ、後に古都保存法が成立するに至ったという経緯があり、現在でも都心から程近いにもかかわらず、海も山もある自然豊かな癒やしのまちとして国内外の方々に知られています。これらの特徴はほかのまちにはない鎌倉だけの大切なものであると考えますので、行政も特にこのような地域性を大事にし、文化財、文化芸術、緑、環境を考えた組織づくりにも力を入れることをお考えいただきたいとお願いいたしまして、私の反対討論といたします。
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○議長(久坂くにえ議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第79号鎌倉市事務分掌条例及び鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第79号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第80号鎌倉市市税条例及び鎌倉市債権管理条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第80号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第83号鎌倉市消費生活条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第83号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第85号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第85号は原案のとおり可決されました。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第7「議案第82号鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
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○教育こどもみらい常任委員長(安立奈穂議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第82号鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第82号は、去る12月4日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後8日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本改正条例は、地方税法の一部改正に伴い、未婚のひとり親家庭に対する税制上の措置及び寡婦等控除に係る見直しが行われたことから、条例において特例として規定していた読替規定を削除しようとするものであります。
その主な内容は、平成30年8月31日付で交付された政令及び内閣府令に従い、本条例において保育料の算定に当たり未婚のひとり親家庭を寡婦等控除の対象とみなす読替規定を設けていましたが、令和2年3月31日付で未婚のひとり親家庭についても寡婦等控除の対象とする旨の地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、本条例に規定する読替規定が不要となったことから、当該規定を削除しようとするものであります。
なお、附則において、令和3年1月1日から施行しようとするものでありますが、経過措置として、改正後の別表第1の規定は令和3年9月1日以後に受ける特定教育・保育等に係る保育料等について適用し、同日前に受けた特定教育・保育等に係る保育料等については、なお従前の例によることを規定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第82号鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第82号は原案のとおり可決されました。
新型コロナウイルス感染拡大防止対策として換気を行うため、暫時休憩いたします。
(15時00分 休憩)
(15時10分 再開)
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○議長(久坂くにえ議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第8「議案第84号鎌倉市腰越漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(志田一宏議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第84号鎌倉市腰越漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第84号は、去る12月4日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後9日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本改正条例は、鎌倉市腰越漁港管理条例各別表に定める利用料金等について、指定管理期間の更新に係る見直しの時期にあること、また、料金等の参考基準としていた神奈川県及び本市の条例が改正されることを踏まえ、利用料金等を定める別表の一部を改めようとするものであります。
その主な内容は、まず、別表第1に定める利用料金のうち、駐車料の上限額を1台につき1回500円から1,000円に、別表第2に定める使用料のうち、業として行う写真、映画等の撮影または興行の金額を1日につき1万6000円から2万円に改めます。また、別表第3に定める占用料のうち、電柱、電話柱、その他の柱類、広告板類及び管類について、鎌倉市道路占用条例別表の項目及び金額の一部を準用するよう改めるほか、備考に定める算出方法等を改めます。さらに、別表第4に定める土砂採取料のうち、土砂の採取の金額を1立方メートルにつき230円から300円に、占用料のうち、電柱、電話柱、その他の柱類、広告板類及び管類について、鎌倉市道路占用条例別表の項目及び金額の一部を準用するよう改めるとともに、海水浴施設、売店、休憩所その他これらに類するものの金額を1平方メートルにつき一月280円から290円に改めるほか、備考に定める算出方法等を改めようとするものであります。
なお、附則において、令和3年4月1日から施行しようとするものでありますが、経過措置として、改正後の別表第1から別表第4までの規定は施行日以後に行われる利用等に係る利用料金等について適用し、施行日前に行われた利用等に係る利用料金等については、なお従前の例によることを規定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 傍聴人に申し上げます。どうぞ御静粛にお願いいたします。
本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第84号鎌倉市腰越漁港管理条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第84号は原案のとおり可決されました。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第9「議案第86号令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第9号)」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(高野洋一議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第86号令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第9号)につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第86号は、去る12月4日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも2億3177万6000円を増額するもので、これにより補正後の総額は846億6433万5000円となります。
補正の主な内容は、まず歳出において、第10款総務費では、ふるさと寄附金推進事業に係る災害支援代理寄附金、法人市民税の納付額確定などに伴う市税等過誤納還付金及び新型コロナウイルス感染症蔓延の影響による施設利用キャンセル分を補填する鎌倉芸術館指定管理に係る負担金の追加を、第15款民生費では、新型コロナウイルス感染症蔓延に伴う取組として、住居確保給付金並びに公立・私立保育所の延長保育、一時預かり保育におけるマスク及び消毒液等の購入等に係る経費の追加を、第45款土木費では、津西二丁目14番先仮設落石防護柵設置事業に係る経費及び公園樹木剪定処分業務委託料の追加をしようとするものであります。
一方、これらに対し、歳入において、国庫支出金、県支出金、寄附金及び繰越金の追加をしようとするものであります。
なお、このほかに、津西二丁目14番先仮設落石防護柵設置事業において繰越明許費の追加並びに老人福祉センター管理運営事業費ほか8事業費について債務負担行為の追加をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第86号令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第9号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第86号は原案のとおり可決されました。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第10「議案第87号令和2年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」「議案第88号令和2年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」以上2件を一括議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(志田一宏議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第87号令和2年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)外1件につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第87号外1件は、去る12月4日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後9日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、議案第87号令和2年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも887万7000円を増額しようとするもので、これにより補正後の総額は167億2306万5000円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費で、令和3年度の税制改正に対応するため、国民健康保険システム及び同システムと連携する税基幹システムの改修に係る経費を追加しようとするもので、一方、歳入において、県支出金を追加しようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第88号令和2年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも1億8536万5000円を増額しようとするもので、これにより補正後の総額は170億6606万5000円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費では、令和3年4月施行の介護保険法改正に伴う介護保険システムの改修委託料の追加を、第10款保険給付費では、高額介護サービス費が当初見込額を上回ったことに伴い増額しようとするもので、一方、歳入において、介護保険料、国庫支出金、県支出金、支払基金交付金及び繰入金を追加しようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第87号令和2年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第87号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第88号令和2年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第88号は原案のとおり可決されました。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第11「議案第89号令和2年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第1号)」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(池田 実議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第89号令和2年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第1号)につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第89号は、去る12月4日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後10日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、公共下水道(雨水)築造事業費(神戸川右岸第1排水区)に係る債務負担行為の追加をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第89号令和2年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第1号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第89号は原案のとおり可決されました。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第12「「将来にわたる安定したごみ処理体制の構築について」の最終報告について」を議題といたします。
観光厚生常任委員長から、目下観光厚生常任委員会にて所管事務調査を実施している将来にわたる安定したごみ処理体制の構築についての最終報告をしたいとの申出があります。
お諮りいたします。本件は、申出のとおり報告を受けることに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、観光厚生常任委員会の最終報告を受けることに決定いたしました。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(志田一宏議員) (登壇)ただいま議題となりました将来にわたる安定したごみ処理体制の構築について、観光厚生常任委員会における所管事務調査の結果を報告いたします。
初めに、所管事務調査の経過について申し上げます。まず、令和元年6月定例会における当委員会において、本市の広域連携によるごみ処理計画やごみ処理方策については不透明な部分が多いことから、今後の安定したごみ処理体制の構築に寄与することを目的に委員会として調査を行うべきとし、本件を鎌倉市議会会議規則第82条の規定に基づく所管事務調査事項と決定し、今定例会まで鋭意調査を行ってまいりました。
その後、令和元年12月定例会において、委員長から、本市、逗子市及び葉山町のごみ処理施設の現状視察、新たな資源化技術を持つ民間施設の視察、また、地域住民から意見聴取を行ったことなどに加えて、広域連携によるごみ処理体制の構築については懸念があること、現在示されている内容が平成28年に2市1町で締結した広域連携に関する覚書及び第3次鎌倉市一般廃棄物処理基本計画の内容と整合していないこと、並びに市民合意を取った上で実施計画素案を検討するよう求める旨の意見を付し、中間報告を行ったところであります。
中間報告以降の経過でありますが、まず、本年2月定例会においては、陳情第34号今泉クリーンセンターを候補地とする生ごみ資源化施設の整備を強行しないことを求めることについての陳情が当委員会に付託され、理事者に対する質疑を行うなど慎重に審査いたしました結果、陳情の要旨にある住民の意思を尊重し、議会としての意思を示していくべきであるとして、当委員会において全会一致をもって採択し、また、本会議においても総員の賛成により採択されたものであります。
また、本市に整備するとされる可燃ごみの中継施設について、新たに整備された施設の視察を行うなど、市が令和元年11月に示した鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化実施計画素案の妥当性についてさらなる検証を要するとして、本年2月定例会までとしていた調査期間を本年6月定例会まで延長いたしましたが、折からの新型コロナウイルス感染拡大に伴い、本年4月には国から緊急事態宣言が発出された影響などもあり、委員会として調査を継続することが困難になったことから、調査期間を今12月定例会まで再度延長し、調査を継続しているところであります。
こうした中、本年8月3日開催の議会全員協議会において、市長から、鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化実施計画を策定した旨の報告があり、また、本年9月定例会では、当委員会においても鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化実施計画について担当原局から報告を受け、2市1町の連携による本市の果たすべき役割や計画の実現可能性などの観点から活発な質疑を行いましたが、提示された実施計画は実効性があると判断できる内容ではありませんでした。
なお、審査の過程において、中間報告の際に指摘した平成28年に2市1町で締結したごみ処理の広域連携に関する覚書では、可燃ごみの焼却施設は鎌倉市の新施設及び逗子市の既存施設の2施設で行うとされており、市が示す広域連携によるごみ処理政策と整合していないことについては、本年8月3日付で当該覚書を解除する覚書を、また、同日付で新たな広域化実施計画に基づき連携して取り組む旨の確認書を2市1町で取り交わしたことを確認いたしました。
同じく中間報告において指摘した、第3次鎌倉市一般廃棄物処理基本計画の基本方針に記載されている将来にわたり安定的な処理を行うため新ごみ焼却施設の整備を進めますと、する内容と、市が示す広域連携によるごみ処理方策が整合していないことについては、いまだ基本計画の変更は行われていないものの、令和2年度中を目途に計画の見直しを行っている旨の答弁を確認しているところであります。
また、本年10月8日には、平成30年に供用開始された大磯町リサイクルセンターの視察を行い、2市1町の広域化実施計画において本市に整備するとされている可燃ごみの中継施設について最新の設備を調査したのであります。
さらに、今定例会においては、資源化施設建設予定地の周辺住民への説明状況についてという項目を日程に追加し、担当原局からの報告を受け、広域化実施計画の進捗状況を確認するとともに、周辺住民の合意を得るためには包み隠さず正しく情報提供を行わなければならないことをただしたのであります。
以上のような経過による当委員会における調査結果を踏まえ、本年8月に策定された鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化実施計画に対し意見を申し上げます。
一つ目は、生ごみ資源化施設についてであります。広域化実施計画によれば、名越クリーンセンターが焼却停止する令和6年度までに本市に日量5トン未満の生ごみ資源化施設を先行整備し、さらに、令和10年度には、2市1町の可燃ごみ全てを逗子市環境クリーンセンターの焼却可能量以下に抑えるために、本市に日量24トンの生ごみ資源化施設を拡大するとされています。当委員会では、生ごみ資源化施設については、既存の技術による施設にとどまらず、新たな技術を採用した施設を視察し、調査を行ってまいりました。しかしながら、市は当該施設の整備を目指し、候補地である今泉クリーンセンター周辺の住民に説明を行ったものの、いまだに合意は得られていない状況であり、当委員会としても令和元年11月に地域住民に意見聴取を行ったところ、施設整備に多くの住民が反対の意向を示していること、また、さきに述べたように、本年2月定例会において、陳情第34号が本会議で総員の挙手により採択されたことなどを踏まえると、周辺住民の声を無視して施設整備を行うことなどできないことは明白であります。
その一方で、当該生ごみ資源化施設は広域化実施計画の根幹をなす施設となっており、市長が計画を遅滞なく進める考えであるならば、施設整備は待ったなしの状況であります。そのためには、一刻も早く周辺住民の理解を得た上で、新年度予算を審議する次の令和3年2月定例会において、具体的な施策の提案を行うべきであります。もしそれがかなわないのであれば、英断をもって別の手法を採用するなど、計画の見直しを行い、市民が納得、安心できる説明を行うことを求めます。
二つ目は、中継施設についてであります。広域化実施計画によれば、令和6年度に名越クリーンセンターが焼却停止した後は、可燃ごみを市外で処理することになるため、名越クリーンセンターを候補地として中継施設を整備するとされており、さらに、逗子市環境クリーンセンターの焼却停止が見込まれるおおむね令和17年度以降は、逗子市及び葉山町の可燃ごみを含む2市1町の可燃ごみ全てを広域外で処理するため、本市の中継施設に集めることとされています。当委員会では、大磯町にある中継施設の視察結果を踏まえ、中継施設そのものを否定するものではありませんが、令和6年度に名越クリーンセンターが焼却停止した後は、逗子市環境クリーンセンターに可燃ごみを搬出する計画とされているため、令和6年度までに市内全域の可燃ごみを集めるには一定の中継施設を整備する必要があります。また、今後において広域化における本市の役割を果たす点から、当該中継施設は必須であり、生ごみ資源化施設の整備にとどまらず、候補地である名越クリーンセンター周辺の住民とも先延ばしすることなく丁寧に合意形成を図ることを求めるものであります。
なお、今定例会の委員会審査において、新たな中継施設が整備されるまでの間は、今泉クリーンセンターの中継施設を引き続き使用する可能性が明らかとなり、広域化実施計画に記載のない本方針について、市は周辺住民に何ら説明を行っていないということが判明したのであります。このことは、ごみ処理広域化における本市の中継施設の運用に大きな課題を残すばかりか、さきに述べたように、生ごみ資源化施設の整備について、いまだ周辺住民の理解が得られていない状況下で、今後の広域化実施計画の進捗に大きな影響を与えるものであることを厳しく指摘したところであります。
三つ目は、自区外処理についてであります。広域化実施計画によれば、2市1町の広域内で焼却できない可燃ごみについては、他市町村との連携や民間活用により適正に処理するとされていますが、今後、自区外処理が必要になるときまでに、公共、民間を問わず、可燃ごみの搬出先を決定する必要があることはもちろんのこと、焼却施設を整備しないとした広域化実施計画を前提にすれば、搬出先については、可燃ごみ処理コストの視点、温室効果ガス削減の視点を踏まえ、焼却施設を整備するよりも自区外処理が有効であることを実証することが不可欠です。あわせて、可燃ごみを全量自区外処理とする場合は、国の災害廃棄物処理支援ネットワークに頼るだけではなく、災害ごみの処理方法を確立すべきであることを申し添えます。
以上、広域化実施計画に関する調査を行い、意見を述べてまいりましたが、計画期間が満了する令和12年度以降のごみ処理体制については様々な課題があり、依然として不透明なままで、不安感が払拭されておりません。市長におかれましては、自ら先頭に立ち、将来にわたる安定したごみ処理体制の構築に向けて、不退転の決意で臨まれるよう切に要望し、当委員会の所管事務調査の最終報告を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 以上で報告を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第13「議案第90号不動産の取得について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○奈須菊夫 行政経営部長 議案第90号不動産の取得について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その2)、5ページを御覧ください。
本件は、公益社団法人鎌倉市シルバー人材センター事務所の移転に伴い、倉庫、軽量鉄骨造、地上1階、延べ面積108平方メートル1棟及び更衣室、軽量鉄骨造、地上1階、延べ面積19.88平方メートル1棟の2棟を取得しようとするもので、取得価格は2198万1817円です。
契約者は議案集に記載のとおりで、案内図は6ページです。
以上で説明を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第14「議案第91号鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園業務に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○平井あかね こどもみらい部長 議案第91号鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園業務に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その2)、7ページを御覧ください。
本件は、令和2年11月4日、児童発達支援センターあおぞら園におきまして、市職員が利用児童の補聴器に電池を装着しようとしたところ、誤って当該補聴器を破損してしまったため、その損害について賠償するものです。
事故後、相手方と協議した結果、市が修理費として6,593円を支払うことで協議が調ったため、地方自治法第96条第1項第13号の規定により、損害賠償の額の決定について提案するものです。
以上で説明を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第91号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第91号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第91号鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園業務に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第91号は原案のとおり可決されました。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第15「議案第92号粗大ごみ収集に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○能條裕子 環境部長 議案第92号粗大ごみ収集に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その2)、8ページを御覧ください。
本件は、令和2年9月29日、収集した粗大ごみを車両に積載する際に、隣接家屋駐車場の自動車に接触させ、同自動車が破損した事故の損害について賠償するものです。
相手方は議案集に記載のとおりです。
事故後、相手方と協議した結果、市が修繕費として10万2080円を支払うことで協議が調ったため、地方自治法第96条第1項第13号の規定により、損害賠償の額の決定について提案するものです。
以上で説明を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第92号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第92号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第92号粗大ごみ収集に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第92号は原案のとおり可決されました。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第16「議案第93号人権擁護委員の候補者の推薦について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○松尾 崇 市長 (登壇)ただいま議題となりました議案第93号人権擁護委員の候補者の推薦について、提案理由の説明をいたします。
議案集(その2)、9ページを御覧ください。
人権擁護委員につきましては、定数14名のうち8名が令和3年3月31日に任期満了を迎えます。このことから、このたび8名の後任者を法務大臣に推薦するに当たり、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、市議会の意見を求めるものです。
つきましては、人権擁護委員として、引き続き平本恭子さん、山田隆二さん、入野裕江さん、眞壁成子さん、曽根民子さん、菱田惠子さん、新任として加藤三惠子さん、村上史さんを推薦いたしたいと思います。
なお、略歴につきましては、お手元の資料のとおりでございます。
以上で説明を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第93号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第93号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
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○2番(くりはらえりこ議員) ただいま議題となりました議案第93号人権擁護委員の候補者の推薦について、反対の立場で討論に参加いたします。
法務省のホームページには、人権擁護委員は地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、法務局の職員と協力して人権侵害から被害者を救済したり、地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を行ったりしていますと書かれています。このような人権擁護委員の仕事の特性から考えますと、委員をお受けいただく方は、鎌倉市内の地域で偏りのないよう、各地域からバランスよく選ばれることが必要だと考えます。
近年、なり手不足の問題や、民生委員との兼務や同じ方が長期に委員になられる傾向があるとのことですので、全体のバランスを考えつつ、それぞれの地域での人材育成も重要な課題となっております。今回の委員の候補者は、由比ガ浜と笛田の方が多く、地域性に偏りが生じています。また、年齢の偏りも生じています。
以上の理由をもちまして、議案第93号人権擁護委員の候補者の推薦についての反対討論といたします。
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○議長(久坂くにえ議員) 討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第93号人権擁護委員の候補者の推薦についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の賛成によりまして、議案第93号は原案に同意することに決定いたしました。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第17「議会議案第11号国際刑事警察機構(ICPO)への台湾の加盟を支持し、日本国と台湾の犯罪予防並びに犯罪捜査について連携協力することを求める意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○24番(松中健治議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第11号国際刑事警察機構(ICPO)への台湾の加盟を支持し、日本国と台湾の犯罪予防並びに犯罪捜査について連携協力することを求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
便宜、文案の朗読をもちまして説明に代えさせていただきます。
国際刑事警察機構(ICPO)への台湾の加盟を支持し、日本国と台湾の犯罪予防並びに犯罪捜査について連携協力することを求める意見書。
国際刑事警察機構(以下、ICPO)は、世界各国の地域警察機関の相互協力の確保と促進を目指す国際機構であり、世界の警察組織が共同で国際犯罪の対応や防止に取り組むための情報の収集と交換、犯罪対策のための国際会議の開催、逃亡犯罪人の所在発見と国際手配書の発行、各国警察の捜査能力向上のためのトレーニングの計画及び実施などを主な活動としており、最重要かつ最大の協力プラットフォームである。
現在のグローバル化する世界において犯罪はボーダーレス化し、またインターネットの発展に伴い、インターネットが犯罪の温床となっている事例も存在する。法の支配と人権を守るため、国際社会が連携して犯罪に立ち向かうことが求められる中において、地理的空白は決して生じさせてはならない。
現在、ICPOへの台湾の加盟は、台湾が希望しているにもかかわらず実現していない。このことは、決して台湾の人々だけの問題ではない。日本と台湾の間の往来は、令和元年は年間延べ710万人を超えており、台湾の在留邦人数は2万人を超えている。よって、日本国民にとっても大きな影響がある問題である。さらに台湾を離着陸、または経由する旅客が6900万人近く存在することを踏まえれば、これまでも鎌倉市議会として意見書を提出し、台湾の加盟を支持してきた世界保健機関(WHO)や国際民間航空機関(ICAO)と同様に、ICPOへの台湾の加盟が速やかに実現されるべきである。
また、台湾のICPO加盟の実現には障壁があったとしても、少なくとも日本国と台湾の警察間における犯罪予防、犯罪捜査の連携は、双方の人権と法の支配を守るためにも必要な取組である。
よって、次のとおり、警察庁をはじめ関係機関に対して要望する。
1、日本国は国際刑事警察機構の台湾の加盟を支持し、加盟のための具体的支援をすること。
2、日本国と台湾の警察機関が、犯罪予防並びに犯罪捜査など、必要な連携協力をすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和2年(2020年)12月18日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第11号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第11号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第11号国際刑事警察機構(ICPO)への台湾の加盟を支持し、日本国と台湾の犯罪予防並びに犯罪捜査について連携協力することを求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第11号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第18「議会議案第12号鎌倉市本庁舎整備に関する住民投票条例の制定について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○12番(高野洋一議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第12号鎌倉市本庁舎整備に関する住民投票条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
本条例案の背景として、2年前の平成30年11月臨時会で審議された住民投票条例の直接請求があります。地方自治法の規定を大きく上回る8,270人分の署名により請求されたもので、市民の意思を最大限に尊重した対応を行うことが市民代表機関としての議会に求められていることなどから慎重な審議が行われました。当時、請求代表者から提出された住民投票条例案に対し、市長から意見が付され、市民案のままでは技術的な面から条例制定に支障があることが判明したため、付託された総務常任委員会の審査において修正案を提案し、結果、委員会において可決されました。その後の本会議において、残念ながら反対多数で否決となりましたが、あれから2年がたち、当時の主な反対理由だった、判断材料が不足している、情報が未成熟であるなどの内容は、鎌倉市本庁舎整備等基本構想が策定されている現在において、基本的な判断条件がクリアされているものと言えます。本庁舎の移転整備事業は本市にとって歴史的な大事業であることから、来年4月に実施予定の鎌倉市議会議員選挙と併せて住民投票を実施し、市民の民意を直接問うことが重要と考え、議会議案として12月定例会に提出した次第であります。
住民投票条例案の基本的な内容につきましては、住民投票の期日と条例の施行期日を除き、平成30年11月臨時会において提案しました議案第52号鎌倉市本庁舎整備に関する住民投票条例に対する修正案と同様であります。先ほども申し上げましたように、2年前に市民の直接請求により提出された住民投票条例案において、技術面の不十分さが散見されたことはある程度やむを得ないものであります。そのため、直接請求の内容に関わる根幹となる条例の精神や判断基準は尊重し、施行に必要な技術面や違法性のある規定のみ最小限の修正を行い、実効性ある条例案とした当時の経過を踏まえ、今回の提案に至ったものであります。重ねて申し上げますが、2年前の直接請求による条例の精神や住民投票における判断基準は尊重し、その部分は基本的に変更せず提案したものであります。
以下、条例案の主な内容について申し上げます。
条例は13条から成り、施行期日を規定した附則により構成されています。まず、第1条は、本条例の目的について規定しています。第2条は、住民投票の実施について規定するもので、深沢地域への移転に賛成か反対か選択するものとしています。第3条は、住民投票の執行について規定するもので、市長は住民投票の管理及び執行に関する事務を鎌倉市選挙管理委員会に委任することができるとしています。第4条は、住民投票の期日について規定するものです。第5条は、投票有資格者等について規定するもので、居住要件、欠格事項、資格者名簿といった投票要件について定めています。第6条は、投票の方式について規定するものです。第7条は、投票所での投票に関して規定するものです。第8条は、無効投票について規定するものです。第9条は、情報の提供について規定するものです。第10条は、投票運動について規定するものです。第11条は、開票について規定するものです。第12条は、投票結果の効力について規定するもので、直接請求された市民の方々の思いを最大限尊重し定めています。第13条は、委任について規定するもので、住民投票の施行に必要な事項を規則で定めるとしています。最後に、附則は、施行期日について規定するもので、令和3年2月1日から施行するとしています。
以上が提案内容でありますが、事情により12月議会の最終本会議における提案となったことについては、大変申し訳なく思っております。同時に、今回の条例提案が2年前に行われた市民の直接請求を生かす趣旨であることを御理解いただき、御審議いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。
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○議長(久坂くにえ議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第19「議会議案第13号選択的夫婦別姓導入に向けた民法改正について国会で早急に議論を進めることを求める意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○6番(武野裕子議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第13号選択的夫婦別姓導入に向けた民法改正について国会で早急に議論を進めることを求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
便宜、文案の朗読をもちまして説明に代えさせていただきます。
選択的夫婦別姓導入に向けた民法改正について国会で早急に議論を進めることを求める意見書。
選択的夫婦別姓についての世論がコロナ禍において急速に高まっている。直近では、早稲田大学法学部・棚村政行研究室と選択的夫婦別姓・全国陳情アクションの合同調査で、7割以上の人が選択的夫婦別姓に賛成と答えた。政府の2018年2月の世論調査においても賛成が反対を大きく上回り、第5次男女共同参画基本計画策定に向けた意見募集でも、「通称では二つの姓の使い分けが必要。女性活躍の妨げになっている」「改姓を避けるために結婚を諦めることや結婚を先延ばしに」「事実婚を選択すると子供を持ちづらい」など制度の導入を求める意見が多数で、反対意見はなかった。
そもそも国際社会において日本だけが夫婦同姓を義務化している現在、国連の女性差別撤廃委員会が日本政府に対し婚姻前の姓の選択を可能にするよう再三にわたり民法の改正を勧告しており、国内でも既に1996年の法制審議会において選択的夫婦別姓導入を含む民法改正を答申したものの、現在まで改正には至っていない。
2020年10月28日衆議院本会議における答弁の中で、橋本聖子男女共同参画担当大臣は「若い世代の意見を聞き、困っている方にしっかりとした対応をするのも重要だ」と発言し、菅首相は「不便さや苦痛を感じている人がいる以上、解決を考えるのは政治の責任だ」という過去の発言に対し、今国会で「政治家としてそうしたことを申し上げてきたことには責任がある」と述べた。最高裁判所は2015年12月16日、夫婦同姓自体は合憲と判断しつつも現在の在り方については、「国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならない」と国会に委ねている。機は熟している。今こそ導入に踏み切るべきとき、党派を超えて実現を図るべきときである。
夫婦別姓は、鎌倉市が取り組んでいるSDGsのジェンダー平等の視点からも重要と考える。
よって、政府におかれましては、選択的夫婦別姓導入に向けた民法改正について、国会で早急に議論を進めていただくことを求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和2年(2020年)12月18日。鎌倉市議会。
総員の賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第13号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第13号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第13号選択的夫婦別姓導入に向けた民法改正について国会で早急に議論を進めることを求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議会議案第13号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第20「議会議案第14号住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化を求める意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○13番(納所輝次議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第14号住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化を求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
便宜、文案の朗読をもちまして説明に代えさせていただきます。
住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化を求める意見書の提出について。
我が国においては空き家等が増える一方、高齢者、障害者、低所得者、ひとり親家庭、外国人、刑務所出所者等、住居確保要配慮者は増え、頻発する災害による被災者への対応も急務となっている。
また、新型コロナウイルスの影響が長期化する中、家賃の支払いに悩む人が急増し、生活困窮者自立支援制度の住居確保給付金の支給決定件数は、今年4月から9月までの半年間で10万件を超え、昨年度1年間のおよそ26倍に上っている。
住まいは生活の重要な基盤であり、全世代型社会保障の基盤であり、住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化は喫緊の課題となっている。
よって、国において、下記の事項を速やかに実施するよう、強く要望する。
1、住居確保給付金の利用者の状況等実態調査を踏まえ、住居確保給付金の支給期間の延長、収入要件の公営住宅入居収入水準への引上げ、支給上限額を近傍同種の住宅の家賃水準への引上げなど、より使いやすい制度へ見直すこと。
2、住居確保給付金の受給者や低所得のひとり親家庭など住まいの確保に困難を抱えている人が住んでいる家をそのままセーフティネット住宅として登録し、転居することなく、公営住宅並みの家賃で住み続けることができるよう、公募原則の適用を外すとともに、住宅セーフティネット制度の家賃低廉化制度を大幅に拡充すること。
3、空き家などの改修・登録に取り組む不動産事業者と貸主へのインセンティブ強化やコロナ感染症拡大防止等を推進するため、住宅セーフティネット制度の改修費補助及び登録促進に係る取組への支援を拡充すること。
4、住宅セーフティネット制度の家賃債務保証料の低廉化制度を拡充し、残置物処分費用や原状回復費用に係る貸主の負担軽減を図ること。
5、居住支援法人活動支援事業において、入居件数や住宅の類型別の単価に加え、特に支援に困難を伴う障害者や刑務所出所者等への支援を手厚く評価し、加算する制度を設けること。
6、令和2年度第2次補正予算において創設した、生活困窮者及び生活保護受給者に対して、相談受付・住まい確保のための支援・住まい確保後の定着支援など相談者の状況に応じた一貫した支援を可能とする事業を来年度以降も継続的かつ全国で実施できるよう、恒久化し、取組自治体の増加を図ること。
7、刑務所を出所した後の帰住先の調整がなかなかつかない高齢者や障害者等に対し、保護観察所や更生保護施設等が、受刑中から支援を実施し、居住支援法人等と連携しながら適切な帰住先を確保するとともに、出所後も切れ目のない、息の長い見守り支援を訪問型で行う事業を創設すること。また、自立準備ホームの登録増を推進すること。
8、住生活基本法や住宅セーフティネット法等の住宅施策全般において、国土交通省と厚生労働省、都道府県、市区町村の役割・責務を明確化するとともに、法律を共管とするなど、抜本的な連携強化を図ること。また、支援ニーズの把握・見える化・共有を推進し、市区町村における居住支援協議会設置や住生活基本計画の策定促進等、地方自治体における住宅行政と福祉行政のより一層の連携強化を図ること。
9、令和3年度から改正社会福祉法に基づきスタートする重層的支援体制整備事業において、必要な予算を確保して居住支援などの参加支援の充実を図る等、市町村の包括的支援体制の構築を進め、必要な支援の提供を進めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和2年(2020年)12月18日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第14号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第14号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第14号住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第14号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
議事の都合により、この際、会議時間を延長いたします。
議事の都合により暫時休憩いたします。
(16時13分 休憩)
(21時25分 再開)
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○議長(久坂くにえ議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ここで御報告申し上げます。ただいま総務常任委員長から、議案第90号不動産の取得について及び議会議案第12号鎌倉市本庁舎整備に関する住民投票条例の制定について、委員会の審査を終了したので、本会議に報告したい旨の届出がありました。
お諮りいたします。この際、「議案第90号不動産の取得について」「議会議案第12号鎌倉市本庁舎整備に関する住民投票条例の制定について」以上2件を日程に追加し、順次議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、日程に追加し、順次議題とすることに決定いたしました。
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○議長(久坂くにえ議員) まず、「議案第90号不動産の取得について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(高野洋一議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第90号不動産の取得について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第90号は、本日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後直ちに委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、公益社団法人鎌倉市シルバー人材センター事務所の移転に伴い、鎌倉市岩瀬549番地ほかにおいて新たに設置する倉庫及び更衣室に使用する建物の取得についての契約を、大阪府大阪市淀川区木川東四丁目8番4号、太陽工業株式会社と締結し、設置される建物を取得しようとするものであります。
倉庫につきましては、構造は軽量鉄骨造、地上1階建て、取得面積は108平方メートル、また、更衣室につきましては、構造は軽量鉄骨造、地上1階建て、取得面積は19.88平方メートル、取得価格の合計は2198万1817円であります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第90号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第90号は原案のとおり可決されました。
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○議長(久坂くにえ議員) 次に、「議会議案第12号鎌倉市本庁舎整備に関する住民投票条例の制定について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(高野洋一議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第12号鎌倉市本庁舎整備に関する住民投票条例の制定について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議会議案第12号は、去る12月15日付でくりはらえりこ議員、竹田ゆかり議員、長嶋竜弘議員、高野洋一及び松中健治議員から提出され、本日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後直ちに委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本制定条例は、平成30年11月臨時会において8,270人の署名とともに地方自治法に基づく直接請求により市長宛てに提出された鎌倉市本庁舎整備に関する住民投票条例案の審査を行った結果、技術的な面を修正した上で、当委員会では可決したものの、本会議において否決となったものについて、2年が経過し、当時の主な反対理由であった、判断材料が不足している、情報が未成熟であるなどの点については、昨年7月、鎌倉市本庁舎整備等基本構想が策定されたことを受け、基本的な判断条件が解消されたと考えられることから、市民の民意を直接問うことが重要と考え、市民の意思を明らかにし、市長及び市議会に示すことを目的として、来年4月に執行予定の鎌倉市議会議員選挙と併せて住民投票を実施することを考慮した上で提案されたものであります。
その主な内容でありますが、第1条では本条例の目的についての規定を、第2条では住民投票の実施に当たり、投票における選択肢を本庁舎の深沢地域(深沢地域整備事業用地内の行政施設用地をいう)への移転に賛成または本庁舎の深沢地域への移転に反対とする旨の規定を、第3条では住民投票は市長が執行するものとし、地方自治法第180条の2の規定に基づく協議により、住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任することができる旨の規定を、第4条では住民投票の期日について、本条例の施行日から起算して90日を経過する日までの間において市長が定める等についての規定を、第5条では住民投票における投票有資格者等についての規定を、第6条では投票の方式について、投票は1人1票とし、秘密投票とするとともに、代理投票可能とすること等についての規定を、第7条では投票所における投票についての規定を、第8条では無効投票についての規定を、第9条では住民投票の適正な執行の確保のため、市長は、本庁舎整備に関し必要な情報等を市民に公平かつ公正に提供するよう努めるほか、広報等の手段により投票有資格者に投票を促すよう努めること等についての規定を、第10条では住民投票に関する投票運動は自由である旨の規定を、第11条は開票についての規定を、第12条は投票結果の効力について、市長及び市議会は、住民投票の結果を尊重するとともに、住民投票の総数が投票有資格者の総数の2分の1に達したときは、その結果の重みを十分に考慮しなければならない旨の規定を、第13条では住民投票の施行に関し必要な事項は規則で定める旨の規定をそれぞれ定めようとするもので、令和3年2月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、本条例案に規定されている住民投票の選択肢では、市民の明確な意思を確認することは困難であり、さらには市民を分断することにもなりかねず、現時点では継続して行政に対し積極的な情報提供を求めていくべきであること、また、現在の任期の中で一旦本件に対し結論を出しており、市民への説明責任を果たすためにも、積極的に議会として活動し、合意できるところまで持っていく必要があり、さらに議論し熟度を高めていく必要があること、同時に、現在の市役所本庁舎の跡地利用の在り方を含め市民に説明していくことが市民の方々に理解いただくためにも必要な要素であること、さらに、本庁舎移転といった大きな課題については、議員、そして市民から負託された議会としては、より広範な市民意見の聴取や調査等を実施することで議会としてさらに熟議していくべきものであり、財政面も含めた総合的な判断が必要であるとの意見が出された後、採決を行った結果、少数の賛成により原案を否決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○9番(河村琢磨議員) ただいま議題となりました議会議案第12号鎌倉市本庁舎整備に関する住民投票条例の制定について、会派鎌倉のヴィジョンを考える会を代表し、反対の立場から討論に参加いたします。
本条例案は、平成30年11月の臨時議会において、38年ぶりの直接請求という重みの中、審査が行われたものとほぼ同趣旨、同内容のものが議会議案として提案されたものです。改めて8,270人の連署をもって住民投票条例制定を請求された皆様の真剣に市政と向き合う姿勢に感謝申し上げ、こうした市において議員として活動できることを誇りに感じていることをお伝えいたします。
さて、この2年間に本件に関する議論を議会が積み上げたわけでなく、今回唐突に提案がありましたが、本庁舎移転は鎌倉市の重要案件であるがゆえに、慎重かつ丁寧に取り扱うべきと考えます。また、前回の提案は直接請求であり、市長からの上程という形で我々議会が判断するという構図であったことから、議員一人一人がその責任の重みの中で判断ができましたが、私たちがその役割を果たさず、限られた選択肢しかない住民投票に判断を委ねるとするのは、自らその責務を放棄することにつながるのではないかとも考えられます。重要課題であるならば、市民から負託を受けた議員、議会として、例えば特別委員会を設置し、様々な市民、団体の意見を広範に聴取する中、熟議を重ね、一定の方向性を見出すことこそが、住民投票という形で判断を市民に委ねるより先に議会の果たすべき責務だと改めて感じています。
一方、本庁舎移転の論点が防災面、財政面等多岐にわたる中、現庁舎の利用については、その基本構想も定まらず、やはり判断材料がそろっている時期とは言い難いのであり、そのことは、平成30年11月臨時議会で実施した討論内でも基本構想などが策定されていないと表現していることを改めて申し上げます。
提案者から鎌倉市議会議員選挙と住民投票の同日施行が言及されましたが、その実施の可能性については課題があるとしており、こうした課題も整理されないまま同日選挙をうたうのは、まさしくパフォーマンスというそしりを免れないと懸念します。住民投票を行う場合、住民や地域を分断するおそれもあるので、市民に問うべき事項を整理するとともに、市民に十分な判断材料を示し、かつ公正に行われるような準備期間をしっかりと担保して実施することが必要と考えますので、今回の条例案には反対の意思を表明して、反対討論を終わります。
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○19番(大石和久議員) 議会議案第12号鎌倉市本庁舎整備に関する住民投票条例の制定についてに対し、公明党鎌倉市議会議員団を代表し、反対の立場で討論に参加いたします。
本庁舎整備に関しては、これまでも話題に上がっているもので、これからも議論は必要と考えますが、9月定例議会での補正で、本庁舎等整備基本計画策定などの繰越明許費を了承したことを考えれば、この時期に提出されるようなものではないように感じます。今後、位置条例の時期もあるため、具体的にいつがよいかはこれからだと考えます。なぜ今だと感じております。
また、議案となっている条例については、2年前から内容が大きく変わっておらず、第2条では本庁舎の深沢地域への移転に賛成と本庁舎の深沢地域への移転に反対の選択肢を示し、第6条で、住民投票をしようとする投票有資格者は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら丸の記号を記載しなければならないとしており、市民の意思に対し、深沢地域の移転に賛成または反対のいずれかを求めるようになっております。
しかし、この選択肢だけでは、本庁舎の深沢地域への移転に反対を選択した市民が、市内のどこの場所で整備を望んでいるのか、本庁舎の整備をどのように行うかなどの意思表示をすることが困難であるとともに、現在地では風致地区の規制や埋蔵文化財包蔵地などであるために、必要としている本庁舎の面積を確保しようとした場合、建て替えや長寿命化が難しいとの判断をしていると聞いており、深沢地域整備事業用地のほかに本庁舎が建設可能な土地面積の市有地は見当たらず、実質的に本庁舎の整備ができなくなる可能性が生じてきます。また、市民として明確な意思を示すことは困難で、第1条の本庁舎移転整備計画に関して、市民の意思を明らかにするための住民投票を行い、市長及び市議会に民意を示すこととの条例の目的との整合性がないのではないかと考えているところです。
さらには、条例案には住民投票の成立要件についての最低限投票率や最低限投票人数の規定がないため、投票率が少ない状況下であっても結果が反映される可能性があり、民意を十分に生かし切れたものになっているかどうかも疑問です。これも考慮すると、第1条の趣旨のとおり、市長及び市議会に民意を示したものとするには疑問を感じざるを得ません。
ほかにも、第12条の投票の効力では、投票の総数の2分の1を超えた場合はその結果の重みを十分に考慮しなければならないとしており、そうでない場合は尊重しなければならないとしていることで、結果に差ができることや、尊重と考慮という言葉に何か順列が違うような思いがあります。
平成30年11月の臨時会においての住民投票条例に対する我が会派の討論では、市役所の本庁舎移転の是非について、市役所の在り方や考え方、新庁舎に整備しようとする機能と現庁舎での機能性の比較、新庁舎の機能的構造、交通体系から見た利便性の比較、大規模災害発生時における災害対策本部機能の在り方や受援力の比較、将来にわたる社会構造の変化への対応など、具体的な視点で比較検討でき、十分な情報が提示された上での住民投票なら、市民判断もより精度の高いものになりますし、さらには、予算規模や資金調達の在り方、将来に過度の負担を残さない整備の手法の是非、ほかの行政計画との兼ね合いなど、資金面や政策面からの比較も可能となりますと討論をしております。また、市長は、将来を見据えた市役所の在り方について市民に分かりやすく提示し、意見を募るよう努力すべきです。その是非についての市民の判断はそれからなされるべきであると考えると発言しております。
残念ながら、基本構想段階ではこれらのことが明確になっていないこと、跡地がどのような形になるかも不明確で、市民にとっても議員にとっても移転のよしあしが判断ができない状況ですし、市民に対して説明できない状態です。議案提出後、短時間ではありましたが、条例案を読む限り、制度及び条例の内容に疑問を持つものであり、環境的にも住民投票を行うときではないと判断をいたします。今後の行政側の市民理解への努力をさらに求め、反対討論とさせていただきます。
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○議長(久坂くにえ議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第12号鎌倉市本庁舎整備に関する住民投票条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(少 数 挙 手)
少数の挙手によりまして、議会議案第12号は原案否決されました。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第21「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
配付いたしました要求書のとおり、各委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
お諮りいたします。各委員長から申出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、各委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(久坂くにえ議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
令和2年12月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
(21時44分 閉会)
令和2年(2020年)12月18日(金曜日)
鎌倉市議会議長 久 坂 くにえ
会議録署名議員 吉 岡 和 江
同 大 石 和 久
同 山 田 直 人
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