○議事日程
議会基本条例の改正に関する特別委員会会議録
〇日時
令和2年(2020年)11月18日(水) 15時00分開会 15時42分閉会(会議時間0時間39分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
納所委員長、山田副委員長、河村、保坂、高野、日向、伊藤の各委員
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
大隅局長、谷川議事調査課長、岩原担当書記
〇本日審査した案件
1 議会基本条例の改正に向けた検討及び審査
(1)前回検討が終了した内容の確認
(2)パブリックコメントの実施について
2 その他
(1)次回特別委員会の開催について
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○納所委員長 ただいまから、議会基本条例の改正に関する特別委員会を開会いたします。
会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。保坂令子委員にお願いいたします。
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○納所委員長 それでは、本日の審査日程の確認でございますが、配付したとおりでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○納所委員長 まず初めに、日程第1「議会基本条例の改正に向けた検討及び審査」を議題といたします。
まず、10月7日の協議結果の資料配信について、事務局から報告いたします。
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○事務局 10月7日開催の当委員会における協議結果について、10月28日開催の委員会において御確認いただきましたが、その内容を確認事項として会議システムに配信しておりますことを御報告いたします。
なお、資料1ページ目の中段に記載しました「開催時間内に実施するメリット」の項目の1行目にあります「請願・陳情提出者」という文言につきましては、前回、御指摘いただきました誤字を訂正しておりますことを併せて御報告いたします。
以上でございます。
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○納所委員長 ただいまの報告のとおり、確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○納所委員長 では、(1)「前回検討が終了した内容の確認」についてでございます。
まず、「公聴会制度及び参考人制度の積極的活用(第6条第5項)」についてでございます。評価・検証協議会において「その他」とされた項目のうち、議長コメントが寄せられているものの3番目でございます。
10月28日開催の当委員会において検討が終了した項目について、正・副委員長案として資料を用意させていただきました。
事務局から説明をさせます。
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○事務局 それでは、資料を朗読させていただきます。
公聴会制度及び参考人制度の積極的活用、第6条第5項。
協議のポイント。政策サポーター(地域代表、若年層、女性等)や議会モニター(議会だよりの点検やウェブを使ったアンケート等)などの名称で、公聴会や参考人にかかわらず、常日頃から市民意見を聴取する仕組みをつくる。
広く市民の意見を聴くことによって、市民意見を市政に反映させることができるとともに、このような仕組みを整えることにより、多世代の市民が政治に参加することへの契機になると考えられる。議会として広聴活動をより進めることを明文化したらどうか。
主な意見。常日頃から市民意見を聴取することは、個々の議員において、議員活動の中心となる部分として取り組んでおり、また、議会全体としては意見聴取会を開催しているところであり、まずは意見聴取会を充実させるべきである。
市民意見の聴取は重要な課題であり、そのための様々な仕組みづくりをしていかなければならないものの、事案にもよるが、公聴会や参考人の制度が活用されていない段階で、新たな制度を具体的に条文に規定していくことは難しい。
新たな仕組みとして、政策サポーターの意義は認めるものの、サポーターをどのように選ぶかなど、考え方を整理した後で条例化を検討すべきである。
常任委員会から政策提言を行ったり、また、議会全員協議会が「協議又は調整を行うための場」として会議規則に位置づけられたこともあり、市民の意見を聴取し、政策提言する場は整いつつある。今後、これらの場を活用していかなければならない。
以上のような意見が出され、現状では、公聴会や参考人とは別の新たな制度を導入する段階ではなく、条文及び逐条解説の改正は行わないことを確認した。
ただし、市民の意見や専門的な識見を活用し、議会における討議や政策提言につなげていくことは、議会として当然行うべきであるということを確認した。
以上でございます。
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○納所委員長 ただいま、正・副委員長案の内容の説明がありましたが、これにつきまして、御意見はありますか。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、本件については、正・副委員長案のとおりとすることを確認させていただきました。
なお、ただいま御確認いただいた内容は、当委員会の最後に御確認いただく予定である審査結果報告書に盛り込む方向で考えておりますので、よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○納所委員長 続きまして、「必要な報告・情報提供、意思決定の尊重」(第7条第1項)についてでございます。評価・検証協議会において「その他」とされた項目のうち、議長コメントが寄せられているものの4番目でございます。
10月28日開催の当委員会において検討が終了した項目について、正・副委員長案として資料を用意させていただきました。
事務局から説明をさせます。
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○事務局 それでは、資料を朗読させていただきます。
必要な報告・情報提供、意思決定の尊重、第7条第1項。
協議のポイント。政策については、執行部からの報告や説明を踏まえて議決することとなり、その説明や報告は十分なものでなければならないことから、特に重要な政策等については、執行部から速やかな報告や必要な情報提供を行うことについて努力規定を定める。
さらに、市長等が政策を決定する過程において、議会の意思は尊重されるべきであり、議決結果はもとより、決議、附帯意見及び委員長報告に全会一致で盛り込まれた意見などについて、市長等が尊重するよう努力規定を定める。
必要な情報提供に係る主な意見。現行の条文が、政策等の形成過程を明らかにするよう「求めることができる」という書き方であるのに対して、努力規定を定めることは、市長と議会との関係を見ると検討の余地がある。
議会の議決結果に対する説明責任を深める意味でも、政策に関する情報提供をしてもらう仕組みづくりは必要であり、条文に規定するべきである。
当該条項は「議会は」から始まる、議会を主体とした条文であるため、執行部を制約する文言を追加することはなじまないのではないか。
議決結果、決議等の尊重に係る主な意見。議決結果については重く受け止めるべきであると考えるが、議員個人の意見や委員会の意見は、議決結果とは異なることもあるため、市長部局としてもどのように受け止めるか、難しいのではないか。
一般質問などにおいて、議員から改善の問題提起がされたことについて、十分に耳を傾けて尊重することは、ある意味、当たり前のことであるが、努力規定として明文化するにはそぐわない。
議会からの意見をどう扱うかということが、全て市長側の権限に委ねられていることは地方自治制度上の問題であるため、努力規定を議会基本条例に盛り込むことは難しいと考える。
地方自治制度上は議決結果が全てであって、条文を改正する必要がないと考える。決議などについて理事者が尊重するのは当然のことである。
議会側には、議案に対する議決権や修正権しかないからこそ、行政執行上の意見を出すのであり、議会としてまとまった意見について、執行部側に尊重を求めるは当然であって、努力規定を条文に定めることを検討すべきである。
以上のような意見を踏まえ協議した結果、条文の改正は行わないものの、現行の逐条解説において、必要な情報提供を求める「重要な政策等」を限定的に記載していることから、その対象を広く捉えることができるよう改めるとともに、市長は速やかな情報提供や報告に努める旨を追記するほか、重要な政策等について議会の意思を示した決議や全会一致で付した意見など、議会の判断を市長が尊重するよう努めることを求める旨を追記することを確認し、逐条解説の改正内容は別添のとおりとする。
逐条解説の1項目めについて、下線のように修正をしております。
改正後案の項目を朗読いたします。
「市長が提案する重要な政策等について、その水準を高めるため、議会が判断するに当たり、市長に対して必要な情報提供や報告を求めることができる旨を規定しており、市長は速やかな情報提供や報告に努めることとします。
その上で、重要な政策等について議会の意思を示した決議や全会一致で付した意見など、議会の判断を市長が尊重するよう努めることを求めます。」
以上でございます。
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○納所委員長 ただいま、正・副委員長案の内容の説明がありましたが、これにつきまして、御意見はありますか。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
本件については、正・副委員長案のとおりとすることを確認いたしました。
なお、ただいま御確認いただいた内容は、当委員会の最後に御確認いただく予定である審査結果報告書に盛り込む方向で考えておりますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○納所委員長 続きまして、「議会における専門性の向上(第16条)」についてでございます。評価・検証協議会において「その他」とされた項目のうち、議長コメントが寄せられているものの5番目でございます。
10月28日開催の当委員会において、検討が終了した項目について、正・副委員長案として資料を用意させていただきました。
事務局から説明をさせます。
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○事務局 それでは、資料を朗読させていただきます。
議会における専門性の向上、第16条。
協議のポイント。弁護士その他の専門的知見を有する者への相談について、政策法務研究会において実施されてはいるが、委員会で行う所管事務調査など、議会として活用することを逐条解説に盛り込むほか、もう一歩踏み込んで、地方自治法第100条の2による専門的事項に関する調査や民間研究機関や大学等との連携を図ることで活用の幅を広げることも検討すべきである。
主な意見。現在、具体的な案件がない中で、民間研究機関や大学等との連携を図る枠組みを盛り込む必要があるのか。
議会基本条例評価・検証協議会において、条文はそのままで、学識経験者等の識見を積極的に活用していくべきであるという検証結果が出されているため、条例改正を行う必要はない。
激動の時代において、専門的かつ複雑な知識が必要であり、そうした知識を持つ方から意見をもらうことは重要であるものの、あくまでもこの条文にのっとって進めていくことであり、それ以上のものを追加する必要はない。
現在の政策法務相談の予算では、継続的に識者を呼んで議論することが困難であるため、条文の改正を行う必要はないが、予算に厚みを持たせて、学識経験者と議論する場を設けるよう検討すべきである。
以上のような意見を踏まえ協議した結果、条文及び逐条解説の改正は行わないものの、条文にのっとり、今後さらに議会における専門性の向上を高めるために、学識経験者等の識見を積極的に活用すべきであるとした。
以上でございます。
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○納所委員長 ただいま、正・副委員長案の内容の説明がありましたが、御意見はありますか。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、そのように確認させていただきます。本件につきましては、正・副委員長案のとおりとすることを確認いたしました。
なお、ただいま御確認いただいた内容は、当委員会の最後に御確認いただく予定である審査結果報告書に盛り込む方向で考えております。
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○納所委員長 一つ前に戻りまして、先ほどの第7条第1項「必要な報告・情報提供、意思決定の尊重」についてでございます。先ほど、正・副委員長案が確認されましたけれども、本件は逐条解説を改正するというものでございますので、改正内容の最終的な確認については、パブリックコメントを実施した後に行うこと、また、今日御確認いただいた内容は、当委員会の最後に御確認いただく予定である審査結果報告書に盛り込む方向で考えておりますので、この点、先ほど申しそびれましたので、訂正して追加、御報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○納所委員長 続きまして、「コンプライアンス(第17条)」についてでございます。これが、評価・検証協議会において「その他」とされた項目のうち、議長コメントが寄せられているものの6番目でございます。
10月28日開催の当委員会において検討が終了した項目について、正・副委員長案として資料を用意させていただきました。
事務局から説明をさせます。
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○事務局 それでは、資料を朗読させていただきます。
コンプライアンス、第17条。
協議のポイント。現行の議員倫理基準は平成24年(2012年)に制定したものであるが、時代の要請に応じて追加すべき内容があると考えられることから、コンプライアンス、セクハラ・パワハラ、SNS等の濫用防止を明記し、議会の自浄作用を働かせるための改正を行う。
主な意見。昨今の状況を踏まえると、ハラスメントなどについては、議会においても考えていくべき問題である。
時代の変化の中で、議員倫理基準に様々な事案を加味することは必要であるが、当委員会ではなく、別の場で検討していくべきである。
SNSの利用については、表現の自由や基本的人権の尊重などのバランスの中で考えるべきものであるが、この問題を含め、議員倫理基準については、議会全体として別の機会で一定の整理をする必要がある。
以上のような意見を踏まえ協議した結果、条文及び逐条解説の改正は行わないものの、議員倫理基準については、各派代表者会議等において検証を行い、必要に応じて見直しを行うべきであることを確認した。
以上でございます。
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○納所委員長 ただいま、正・副委員長案の内容の説明がありました。御意見はございますか。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、この本件については、正・副委員長案のとおりとすることを確認させていただきたいと思います。
なお、ただいま御確認いただいた内容は、当委員会の最後に御確認いただく予定である審査結果報告書に盛り込む方向で考えておりますので、お願いいたします。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○納所委員長 続きまして、検証結果の公表(第20条)についてでございます。評価・検証協議会において「その他」とされた項目のうち、議長コメントが寄せられているものの7番目でございます。
10月28日開催の当委員会において検討が終了した項目について、正・副委員長案として資料を用意させていただきました。
事務局から説明をさせます。
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○事務局 それでは、資料を朗読させていただきます。
検証結果の公表、第20条。
協議のポイント。議員の任期を通じて議会改革や政策提言を進めるに当たり、議会が行っていることを市民に知っていただくことで、議会の存在価値を高めることができるため、議会基本条例の検証については、内部検証、外部検証を問わず、結果を市民に公表する旨の規定を設けてはどうか。
主な意見。条例に追加し、検証結果を適切に公表していくべきである。
任期である4年のうち1回は条例の検証を行う旨を条文に盛り込むのがよい。
現行の条文において検証は義務とされているので、あえて4年に1回と書かなくてもよい。
検証結果については公表するのが当然であるが、条文ではなく、逐条解説に追記すればよい。
以上のような意見を踏まえ協議した結果、条文の改正は要しないが、検証結果について公表する旨を逐条解説に記載することとし、逐条解説の改正内容は別添のとおりとする。
新旧対照表を御覧ください。
逐条解説の1項目め、下線のようになっております。改正後案を朗読させていただきます。
「本条例が目指す目的が達成されているか否かの検証の義務付けを規定しており、検証を行ったときは、その結果を公表することとします。」
また、2項目めの冒頭には、「また」という文言を追加しております。
以上でございます。
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○納所委員長 ただいま、正・副委員長案の内容の説明がありましたが、これについて、御意見はありますか。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。本件については、正・副委員長案のとおりとすることを確認いたしました。
なお、本件は逐条解説を改正するものですが、改正内容の最終的な確認については、パブリックコメントを実施した後に行うこと、また、ただいま御確認いただいた内容は、当委員会の最後に御確認いただく予定である審査結果報告書に盛り込む方向で考えております。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○納所委員長 そして、以上で協議を行った項目について、全て確認が終わりましたが、委員長から一つ、提案をさせていただきたいことがございます。
議会基本条例においては、前文をはじめとして、議会から政策立案及び政策提言を行うことについて記述した箇所が、複数ございます。
これらについて、既に当委員会において、「市民意見を政策提言につなげていくことについて」及び「政策提言の強化」という項目で協議をし、条文及び逐条解説の改正を行うという結論には至りませんでしたが、例えば、議会が提言した政策を執行部がどう受け止めるのかなどの手続について、現状ではそれを定めた根拠がないという状況でございます。
当委員会において、これ以上の協議を行うものではございませんが、将来において要綱等を定める契機とするため、逐条解説に要綱等を定めることができる旨、一文追加することを提案したいと考えております。
例えば、第3条の逐条解説に「政策立案及び政策提言に係る手続については、必要により要綱等において定めることとします。」というような一文を追加するということを提案したいと思いますが、いかがでしょうか。ちょっと御協議いただきたいと思います。
簡単に言いますと、執行部側が議会からの提案をどういう根拠で受け取ればよいのかということが定まっていない中で、議会の意見、市民意見であると、政策提言であるということを執行部側に提案をされても、その根拠がないのでどう対応していいのかということが、逆にあやふやになってしまう。
つまり、議会基本条例の第何条に基づいて、市民意見、政策提言を行うというような議会側に根拠を持ったらどうかということ。ただ、議会基本条例の改正については、もう協議が終わっておりますので、逐条解説にそれに対する要綱等を将来的につくるということを加えておいてはいかがかという提案でございます。
これについて、皆様の御意見を頂ければと思いますが、いかがでしょうか。
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○保坂委員 その後の進め方については、明示はしていませんけれども、方向性として盛り込むことはよろしいのではないかと思います。
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○日向委員 私もそういった形で。ただ、今、要綱をつくるわけではないということですよね。その手前の段階、手前というか、その逐条解説の中にそういったものを入れるということのお話ですよね。
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○納所委員長 逐条解説の中に将来的に要綱を定めるということを、この先の宿題として。
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○日向委員 それでしたら、私も大丈夫です。ありがとうございます。
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○伊藤委員 逐条解説の中に盛り込むということで私は賛成したいと思います。
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○河村委員 異論はございません。
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○納所委員長 高野委員、よろしいですか。山田副委員長、いかがでしょうか。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
では、皆さん、御賛同いただけましたので、第3条の逐条解説に、「政策立案及び政策提言に係る手続については、必要により要綱等を定めることとします。」という一文を追加していきたいと思います。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
御確認いただきました。
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続きまして、(2)「パブリックコメントの実施について」でございます。
10月28日開催の当委員会において、条例改正案について、パブリックコメントを実施することを確認いたしました。
パブリックコメントの実施概要について、事務局から説明させます。
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○事務局 それでは、パブリックコメントの実施について、資料に基づき御説明いたします。
ただいま御覧いただいている資料は、パブリックコメントの実施についての案内文であり、裏面が意見提出用紙となっております。
リード部分を朗読させていただきます。
鎌倉市議会では、市民に開かれた議会運営を目指し、鎌倉市議会基本条例を平成27年(2015年)1月から施行しています。
さらに議会がその役割を果たせるよう、条例の評価・検証を行った結果、改正を必要とする項目があることから、このたび条例の改正案をまとめましたので、皆様の御意見をお寄せください。
意見の提出に当たりましては、「鎌倉市議会基本条例・改正案の概要」(資料1)、「鎌倉市議会基本条例・改正案(逐条解説付き)」(資料2)及び「鎌倉市議会基本条例・改正案(逐条解説付き)新旧対照表」(資料3)を御参照ください。としています。
続きまして、1、意見の募集期間は、令和2年(2020年)12月1日(火)から令和3年(2021年)1月4日(月)必着としています。
2、意見の提出方法及び提出先については、資料に記載した宛先に、郵便、ファクス、電子メールによりお送りいただくか、直接窓口等にお持ちいただくこととしています。
3、意見書の書式につきましては、書式は自由ですが、裏面の用紙を利用していただくことができる旨を御案内します。
また、任意の書式で提出される場合は、住所、氏名及び電話番号を必ず記載いただくとともに、記載いただいた連絡先の情報は、意見の内容を確認するために利用する場合がある旨を御案内します。
4、提出された御意見については、個々の御意見に対して個別の回答はしないこと、並びに、市議会の考え方とともに、令和3年(2021年)1月中をめどにホームページで公表することとしています。
なお、裏面が意見提出用紙で、御覧のとおりとなっております。
続きまして、資料1を御覧ください。
こちらの資料は、今回の改正案の概要をまとめたものです。
各項目について、朗読させていただきます。
1、条例改正に至る背景。
鎌倉市議会基本条例とは、議会及び議員の活動の充実と活性化を図ることにより、情報公開と市民参画を基本とした、公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的として、議員が政策形成能力を高め、市民に開かれた議会を目指して制定した条例であり、平成27年(2015年)1月に施行されました。
条例施行後における議会の取組を評価・検証することを目的として、令和元年(2019年)11月から令和2年(2020年)5月にかけて、「議会基本条例評価・検証協議会」を開催し、条例を運用していく中での達成度(評価)や、条例改正の検討が必要かどうか(検証)という点について協議を行いました。同協議会における評価・検証の結果は、市議会ホームページで公表しています。
その後、同協議会において「条例改正に向けた検討を要する」とされた項目を中心に、具体的な検討及び審査を行う機関として、令和2年(2020年)6月に「議会基本条例の改正に関する特別委員会」を設置し、条例改正に向けた検討を重ねてきました。
このたび、同特別委員会において、条例改正案がまとまったことから、意見募集を行うものです。
2、条例改正の内容。
(1)原則公開とする会議について、第6条第2項。
令和2年(2020年)3月に鎌倉市議会会議規則を改正し、地方自治法に根拠を置く協議又は調整を行うための場として、議会全員協議会を規定したことから、「協議又は調整を行うための場」を原則公開とする会議として条文に追加します。
(2)請願・陳情提出者の趣旨説明について、第6条第6項。
これまで、請願又は陳情の提出者から趣旨説明を行いたい旨の申出があったときは、付託された委員会の休憩中に趣旨説明を実施していましたが、議会基本条例に趣旨説明に係る規定を設けることにより、委員会の開催時間内に実施することとします。
(3)議員研修会の開催について、第13条第2項。
議員研修会の充実について規定した第13条第2項について、実態に即した記述に改めるとともに、研修会を市民等に公開することを明記します。
(4)災害対策及び災害復旧活動について、第20条。
大規模災害や市民生活を脅かす緊急事態の発生時における、議会が行う災害対策及び災害復旧活動について規定するとともに、これらを達成するために定める「鎌倉市議会業務継続計画」について規定します。
なお、本項目については「第8章 災害対策及び災害復旧活動」として新たに章立てを行い、規定します。
3、逐条解説の一部改正ですが、先ほど御協議いただき、第3条に係る逐条解説を改正することが確認されましたので、こちらの本文に第3条を追加しまして、本条例に係る逐条解説について、「議会基本条例の改正に関する特別委員会」の協議により、第3条、第6条、第7条、第13条、第21条及び附則に係る解説を改正するほか、新設する第20条に係る解説を新たに掲載することとします。
続きまして、資料2を御覧ください。
こちらは、当委員会の協議内容を踏まえました、条文及び逐条解説の改正後の案です。
本日は要点のみの御説明といたしますが、3ページの第3条に係る逐条解説につきましては、先ほど御確認いただいた内容を追加した上で、パブリックコメントを実施いたします。
また、6ページの第7条に係る逐条解説において、緑色でマーキングした箇所は、本日の委員会で御確認いただいた内容となり、パブリックコメント実施の際はマーキングを外した上で御提示します。
同じく、12ページの第21条に係る逐条解説において、緑色でマーキングした箇所につきましても、本日の委員会で御確認いただいた内容となり、パブリックコメント実施の際はマーキングを外します。
また、13ページの附則第2項及び第3項に係る逐条解説において、黄色でマーキングした箇所がございますが、こちらにつきましては、条例制定時の記載内容を時点修正しようとするもので、修正内容はこの後、資料3に基づき御説明いたします。
続きまして、資料3を御覧ください。
こちらは、当委員会の協議内容を踏まえました、条文及び逐条解説の新旧対照表となっております。
こちらも資料2と同様に、第3条に係る逐条解説につきましては、先ほど御確認いただいた内容を追加した上で、パブリックコメントを実施いたします。
また、緑色及び黄色でマーキングした箇所につきましては、資料2と同様の趣旨であり、パブリックコメント実施の際は、マーキングを外します。
8ページを御覧ください。附則に係る逐条解説の改正案の内容について、御説明いたします。
第2項におきまして、「所要の改正を行うものです。」を「本条例の制定時に所要の改正を行ったものです。」に改めるほか、第3項におきましては、「現在では」を削除し、「廃止するものです。」を「本条例の制定時に廃止したものです。」に改め、時点修正を行おうとする内容でございます。
ただいま御説明しました、附則の改正案につきましては、後ほど御協議いただきたいと思います。
以上で、パブリックコメントの実施概要について、説明を終わります。
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○納所委員長 では、まず、この議題の進め方ですけれども、委員長のほうから、幾つかの項目について、確認をさせていただきまして、その後、全体を通して委員の皆様から御意見を伺うという進め方をしていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
そのように進めさせていただきます。
意見募集の案の資料を御覧いただきたいと思います。
まず、意見募集の期間ですけれども、資料にありますとおり、意見の募集期間、令和2年(2020年)12月1日(火)から令和3年(2021年)1月4日(月)ということで考えております。これは、鎌倉市意見公募手続条例に倣って同条例で規定されております30日以上という期間を確保しつつ、今後の条例改正に係る手続を踏まえて、時期を設定したものになります。
意見の募集期間については、ただいま説明いたしましたとおりで、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
続きまして、2番目の意見の提出方法及び提出先についてでございます。
資料にありますとおり、意見の提出方法は郵便、ファクス、電子メール並びに直接持参とし、提出先はそれぞれ資料に記載したとおりとすることで、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
続きまして、意見を聴く対象者についてでございます。
今回のパブリックコメントは、鎌倉市意見公募手続条例に基づくものではありませんが、同条例においては、意見を聴く対象者が規定されております。
その対象者とは、ア、市内に住所を有する者、イ、市内の事務所又は事業所に勤務する者及び市内に事務所又は事業所を有するもの、ウ、市内の学校に在学する者、エ、市に対し納税義務を有するもの、オ、意見公募手続に関する事案に利害関係を有すると認められるものとされています。
しかしながら、平成26年に議会基本条例の制定時に実施したパブリックコメントにおいては、対象者を限定しなかったこと、また、議会が実施するパブリックコメントは、鎌倉市意見公募手続条例に基づくものではないことを踏まえ、今回も聴く対象者を限定せずに実施したいと考えておりますが、いかがでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
じゃあ、対象者は限定しないということで確認をさせていただきたいと思います。
続きまして、附則の逐条解説の改正についてでございます。
新旧対照表を御覧ください。
先ほど資料の説明の際にありましたとおり、条例の附則についても逐条解説を記載しておりますが、条例制定時の記載のままであるため、いわゆる時点修正、過去形にするということですね、時点修正を行うために文言の整理を行いたいと思います。
このように修正するということで、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
そのように確認させていただきました。
続きまして、周知方法についてでございます。
周知方法については、「広報かまくら」12月1日号及び市ホームページにより、パブリックコメントの実施について周知を予定しておりますが、そのように実施するということで、よろしいでしょうか。
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○河村委員 周知はSNSとかではやらないんですか。議会側が持っているアカウントを使ったりとか、そういうことはしない。ずっと活用の道を探っていて、活用の道がない中、せめてこういうときだけでも使えたらなと、今ふと思ったんですけど、その辺り、いかがでしょう。
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○納所委員長 では、広報委員会に議長を通じて要請をするという形になるでしょうか。SNSの表現でございますけれども。よろしいですか。
じゃあ、そのように広報委員会のほうにこの同様の内容の周知をSNS等に掲載していただくように要請したいと思いますが、皆様、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
では、そのように確認させていただきました。
私からの確認事項は以上でございますが、全体を通しまして、委員の皆様から御意見がありましたら、お願いしたいと思いますが、御意見はございますか。
(「なし」の声あり)
それでは、なしと確認をさせていただきました。
では、あと、委員長からですが、パブリックコメントの確認をいただきましたので、パブリックコメントで寄せられた意見については、鎌倉市意見公募手続条例に倣いまして、議会の考え方を示した上で、必要に応じて、議会基本条例改正案の修正を行うことを考えております。
次回の委員会においては、寄せられた意見に対する議会の考え方の確認並びに条例改正案の最終確認を行いたいというふうに思っておりますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
そのように確認させていただきました。
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○納所委員長 では、日程第2その他(1)「次回特別委員会の開催について」を議題といたします。
では、日程の調整のため、暫時休憩いたしたいと思います。
(15時38分休憩 15時41分再開)
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○納所委員長 再開いたします。
次回の特別委員会の開催予定についてでございます。1月14日木曜日、午前9時30分から議会全員協議会室で開催することを確認させていただいて、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
そのように確認いたしました。
以上で、本日の日程は全部終了いたしました。
以上をもちまして、議会基本条例改正特別委員会を閉会いたします。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
令和2年(2020年)11月18日
議会基本条例の改正に関する特別委員長
委 員
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