令和 2年議会運営委員会
9月 1日
○議事日程  

議会運営委員会会議録
〇日時
令和2年(2020年)9月1日(火)10時30分開会 12時13分閉会(会議時間0時間54分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
中村委員長、大石副委員長、河村、保坂、高野、森(代理)、吉岡、山田、伊藤、?橋の各委員並びに久坂議長、西岡副議長(志田委員は欠席)
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
大隅局長、茶木次長兼議会総務課長、谷川議事調査課長、岩原議事調査課課長補佐兼議事調査担当担当係長、田中議事調査担当担当係長、鈴木担当書記
〇本日審査した案件
1 本会議第1日(9月2日)の議事日程について
(1)諸般の報告
(2)議事日程について
2 鎌倉市議会文書質問取扱要領第4条第2項に基づく議長からの諮問について
〇審査内容
 開会後、会議録署名委員に?橋委員を指名した後、委員長から、志田委員から所用のため欠席する旨の届出があり、森議員が代理で出席していることが報告され、これを確認した。
 次に議長から、8月31日付で、理事者から「議案第66号令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号)」及び「議案第67号令和2年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」の送付があった旨の発言があり、議長発言を確認するとともに、本件の取扱いについては「1 本会議第1日(9月2日)の議事日程について」の中で協議することを確認した。
 次に議長から、8月28日付で長嶋竜弘議員から文書質問第6号が提出されており、議長において受理しているが、市長へ送付することについて判断し難いと考えており、鎌倉市議会文書質問取扱要領第4条第2項の規定に基づき、当該文書質問の市長への送付の可否について諮問したため、協議願いたい旨の発言があり、議長発言を確認するとともに本件の取扱いについては「2 鎌倉市議会文書質問取扱要領第4条第2項に基づく議長からの諮問について」の中で協議することを確認した。
 以下、日程に沿って次のとおり審査を行った。
 1 本会議第1日(9月2日)の議事日程について
 (1)日程第1 諸般の報告
 事務局から、8月31日付で送付のあった「議案第66号令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号)」及び「議案第67号令和2年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」については、9月2日付での提出となっていることから、他の議案と合わせ、9月2日付で提出があった旨の報告を行うことについて発言があり、これを確認した。
 (2)議事日程について
 まず、「議案第66号令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号)」について協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することを、また、「議案第67号令和2年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」について協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、観光厚生常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
 次に事務局から、9月2日の議事日程は、8月26日開催の当委員会で確認された議事日程の日程第15「議案第65号令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)」の後に「議案第66号令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号)」を加え一括議題とするとともに、日程第16に「議案第67号令和2年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」を加え、以下の日程を順次繰り下げたものとすることでよいかとの発言があり、これを確認した。
 ここで委員長から、次に議長からの諮問事項について協議する予定であるが、議長から本件の内容について説明を受け、また協議の内容によっては議長から発言をもらう必要があることから、議長、副議長については、このまま同席してもらうことを考えている旨の発言があり、このとおりとすることを確認した。
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2 鎌倉市議会文書質問取扱要領第4条第2項に基づく議長からの諮問について
 
○中村委員長  次に、日程第2「鎌倉市議会文書質問取扱要領第4条第2項に基づく議長からの諮問について」を議題といたします。
 冒頭の議長発言にあったとおり、本件は8月31日付で議長より当委員会に諮問されており、鎌倉市議会文書質問取扱要領第4条第3項の規定では、「議会運営委員会は、前項の規定により議長から諮問を受けたときは、諮問の日から起算して10日以内に議会運営委員会を開き、送付の可否について協議のうえ決定し、その理由を付けて議長に答申するものとする。」と規定されております。
 ここで、議長から改めて説明をお願いいたします。
 
○久坂議長  8月28日付で長嶋竜弘議員から提出された文書質問第6号「文書質問第4号答弁(深沢地域整備事業)に関する質問主意書」については、質問の理由の中に議長の職責に対する誹謗中傷ととれる内容が記載されており、議会の品位を傷つけるものとして看過できないと考えております。
 このことから、鎌倉市議会文書質問取扱要領第4条第2項の規定に基づき、本件文書質問の市長等への送付の可否について、議会運営委員会に諮問をいたしました。
 
○中村委員長  なお、先ほど長嶋竜弘議員から本諮問に関して意見書が提出されており、配信をしておりますので、御報告いたします。ともに御確認いただきたいと思います。
 ただいまの議長発言のとおり、文書質問第6号について、質問の理由に記載の内容が「不穏当な用語を用いたり、特定の人を誹謗中傷するなど、議会の品位を傷つけると認められるもの」と規定している、鎌倉市議会文書質問取扱要領第4条第1項第4号に該当するか否かを御協議いただきたいと思います。
 資料の読み込み等のため、暫時休憩いたします。
               (10時37分休憩   10時49分再開)
 
○中村委員長  再開いたします。
 それでは、御意見、御質疑はございますか。
 
○高野委員  時間を取っていただいて読ませていただきました。議長に確認させていただきたいんですが、私は、文書質問取扱要領第4条の取扱いというのは、非常に慎重な判断を要すると考えます。その上で、改めてですが、文書質問の内容は一切関係なくて、あくまでも理由のところに記載している議長のところに関するところがこの取扱要領第4条第1項第4号に該当するということを、もう一回、先ほどの説明からそう理解できるんだけど、それを改めて確認させていただきたいと思います。
 
○久坂議長  今、高野委員がおっしゃったとおりであります。
 
○高野委員  長嶋議員の意見書を読ませていただきましたけど、不穏当な用語が、こういう表現が不穏当な用語ということなのかというようなことが書いてあるんですけど、不穏当な用語というのは存在しているんでしょうか。存在しているというか、認識されているんでしょうか。そこを確認させていただきたいと思います。
 
○久坂議長  「答弁拒否の行為を追認した事は断じて許せない」という表現に続きまして、「追認した事が間違いであった事を証明する為」というところだというふうに、私は認識しております。
 
○高野委員  また、一方で、この取扱要領第4条第1項第4号のこの後段、「特定の人を誹謗中傷する」と、この部分はあるんでしょうか。
 要は、不穏当なことは分かりました。「特定の人を誹謗中傷」というのもこれも該当しているということなんでしょうか。
 
○久坂議長  今、申し上げたところの、その行為を断じて許せない、あと、議長が追認したことが間違いであった、ということも、その背景に含まれると思っております。
 
○高野委員  それで、長嶋議員が文書質問されている案件については、何回かやり取りをされていると。再質問という言い方が適切かよく分からないですけど、何回も同じ議題のことで文書質問をされている経過は今読ませていただいて分かったんですけれども、現実問題として、答弁拒否であるか否かとかいうことを、この場で一切、私は議論する、中身に入るつもりは全くないんですが、それはこの場で言える話、この場というか、私がやるべき話じゃなくて、議員個人の権限なので。ですから、そこは認識の問題だと思うんですが、市から答弁で返ってきたものを受けて、ここの内容がおかしいなとか、ここが手続上問題があるんじゃないかとか、そういうことで議長が拒否するということが、手続上、可能なのでしょうか。要領を読んだ限りでは、そういうのはどこにも見当たらないんだけれども、そこを確認させていただきたいと思うんですけれども。
 
○久坂議長  私は、そういうことは書いていないです、すべきではないと思っております。
 
○高野委員  ということは、どのような答弁であっても、それは行政がする答弁ですから、それなりに市側も考えてしてくるとは思うんですね、当然のことながら。答弁が返ってきたら議長はその中身に立ち入ることなく、それは議会運営の責任を担っている立場から、速やかに決裁手続をして、当該議員並びにホームページ上などできちんと各議員や市民に明らかにすると。それ以外の判断というのは、入る余地はないということでよろしいですか。
 
○久坂議長  私はそういうふうに考えて運営すべきだというふうに思っております。
 
○高野委員  であれば、今、長嶋議員から意見を頂いている、この最後に言論統制だとか、そういう表現の自由との兼ね合いを言われている箇所がございますけれども、当然、議会としてそういうことに抵触するようなことはあってはならないので、保障するのは当然である。一方で、今、議長からの御説明、御答弁いただきましたけれども、この当該文書質問第6号の理由のところの「また」以下ですよね、「また」以下の議長が関わること。それは確かに議長からすれば、それは議長の意に反している内容であるということ。それから、現実的に答弁拒否の行為を追認と言うけど、今確認したように、追認するとかしないとかいうのは、中身の問題でありますから、そういう中身の判断は議長がするべきことではなくて、それは質問をした議員がどのように受け止めて、その後、本会議なのか、また文書質問に出すのか、また非公式に市側がやるのか、それはいろんなやり方があると思うんですが、それは判断すべきことであると思うんです。
 したがって、この取扱いについてですが、一方で、今のこの「また」以下が誹謗中傷とか、不穏当な発言という定義づけに本当に該当するのかというところについては私は判断しかねます。ただ、議長としてここに書いてあることが議長の判断理由、手続上の理由や判断理由とは合致しないということであるならば、私は、それはこの文書質問を受けて市長に送付する際にきちんと議長としての意見を付記するべきであるし、また、そのことはきちんと文書質問を行った当該議員にもそういうことをきちんと明らかにするということを通じて、議長の立場をきちんと固持されるべきではないかと考えますので、私としては文書質問は、今のこの議論が、当該議員の認識と議長側との認識の違い、どちらが正しいとか間違っているというのは私は判断はできるけれども、正直。であるので、誹謗中傷とか、そういうことではないのではないのか、そういうふうに明確に判断できないのではないかと思いますので、文書質問は文書質問としてきちんと議員から出されたものですから、手続をした上で、議長の、さっき申し上げたように手続上の判断が異なることが記載されているというならば、そういうことはきちんと見解を明らかにして善処されるべきであるというふうに思います。
 
○中村委員長  意見を付すという手続的なものって、何かあるんですか、事務局。これはこれで受けざるを得ないから受けて、それに対して議長が意見をするやり方というのは何か。
 
○大隅議会事務局長  これは、文書質問取扱要領第4条第4項「議長は、市長等へ送付しないときは、その理由を付けて、当該文書質問主意書を提出した議員に返却するものとする。この場合において、議長は、文書質問主意書を補正するよう求めることができる」という規定でありますので、意見をつけて先方に送るというようなところは要領の中には書かれてありませんので、別途の取扱いという形になると思います。
 
○高野委員  私は、文書質問と一体的にやってほしいという意味ではないんですよ。ただ、議長が意見を言うのは自由でしょう。それは、任意で、送るときに。だから、当該議員の文書質問に合体しているというのかな、そういうことはできないと思いますよ、それは今局長おっしゃったとおりであって。
 
○中村委員長  確認しただけですから。
 
○高野委員  だから、任意でそうされたらいいんではないかと。それは、議長の判断の問題ですから、異例ではあるだろうと思いますよ。でも、自分の意に、議長との考えと異なることが理由に記載されて送るということについて、議長として追認できないというのであれば、このことは当該議員と意見が違うわけですから。別にそのことを表明しなくたっていいんですよ。でも、議会運営委員会に諮問するまでのことだという判断があるのであれば、それはきちんと議長の判断、責任で対応されたらいいんじゃないかと。当該議員とは意見が多分、かみ合わないでしょうから、これについては。そういう意味です。
 
○中村委員長  今回の諮問に関しては、いわゆるそのまま送付すべきであるというようなお考え方でよろしいですか。
 
○高野委員  そうです。
 
○中村委員長  要するに別の方法で何かしらの意見をつけたほうがいいというような。
 
○河村委員  私は議長会派なので、意見は余り言うのは控えようかなと思っておりましたけれども、1点だけ確認から入らせていただきたいと思います。
 まずこれ、追認したこと、追認とは何を指して追認と言っているんですか。そこをまず明確にしていただかないと、議論が空転するんじゃないかなと私は思っています。そこをこの場で明確にしていただきたいとまず思っています。
 
○久坂議長  決裁をしたことが追認だろうと。決裁しないと回答が来ませんから、ということをもって、追認というふうに判断されていると私は解釈しております。
 
○河村委員  恐らくそういうことだろうなと思いながら、私も確認はさせていただきました。であるならば、先ほども高野委員が確認されておりましたけれども、そもそも議長が決裁を行うというのは、要は行政と議会側の議員が質問したことに対する書類のやり取りを確認するということになるわけですよね。内容について、それを認めたか、認めていないかということではないと私は思っております。もし、それを本当に、時の議長、今回たまたま私ども会派の久坂くにえ議長でございますけれども、もし、それがそのときの議長の判断で、むしろ中身を決裁したことによって追認となるのであれば、私はこれは合議体の長としていかがなものかと、逆に、むしろ思います。だから、そこのことをしっかりもう一度考えないと、私はこれを暗にそのまま出せばいいということではないと思っております。であるならば、私はここに書いてあるところをもう一度しっかりと話し合う。または自分で適切かどうか分かりませんけれども、その部分を削除するのかどうか、その辺りについて議論をするということで、私は諮問をされたことに対する回答を出すべきだと思います。
 
○保坂委員  今の河村委員の意見と重なる部分もあるし、先ほど休憩中に確認したところの続きでもあるんですけれども、問題だと思うのは、もし、この質問主意書をそのまま出すと、この質問の理由のところをこのまま付記したままということだと、結局、文書質問を出した議員のその質問の趣旨とかみ合わない答弁が返ってきたときに、それを答弁拒否というふうに位置づけて、議長としてはその中身に踏み込まずに、要領に沿った取扱いをしていると思うんですけれども、それをもって、追認したと、答弁拒否を追認したという主張になっているので、それを認めてしまうと、この件に限らず、そうなってしまいますよね、今後、もし、かみ合わなかった場合。そこのところが非常に、今やっている文書質問の取扱いを踏み倒すことになってしまって、もし、この第6号の主意書を出した長嶋議員が求めているところを酌み取ると、じゃあ、質問者とかみ合わない答弁を出したときは、例えば議長が仲介になって話合いの場を持って、ここは違うじゃないかみたいなのをやらなければいけないことにもなってしまって、それはすごく議長が質問者の質問に介入するといったらあれなんですけれども、介入だと思うんです。それは、また質問者の権利というか、自由の部分を損なう部分もあって、そういうふうなものでは文書質問はそもそもないと思うので、今、この要領をつくってやっている仕組みからすると、この質問の理由に書いてあるところは、ここの部分は追認が不穏当だ、この用語が不穏当だというよりは、主張されているところが不適切ではないかなというふうに思うところです。このとおりすると、もう文書質問のやり方そのものが変わってしまう、そういう問題提起になっているというふうに思います。
 
○高野委員  私は違う意見があって、もちろん中身には入るつもりないんです。だから、今のその理由に書いてあること自体、私自身の考えはありますよ、私は。それは、必ずしもその出された議員と同じではありません。ただ、それはその議員の考え方なんだから、私はそれがおかしいからといって、今の第4条第1項第4号に適用させるというのは慎重であるべきだと思います。社会的に見て明らかに差別用語が使われていたりとか、そういうのであれば、これは中身以前の問題ですから、社会的に許容できないような表現や内容があれば、それは法律に触れるようなことだとか、それは私は今の第4条第1項第4号に適用されるべきだろうと思いますが、ここは、見解の違いだと思います。それを見解について、私が個人的な判断はありますけれども。だから、それは議員としての見解なんだから、当該議員が市民との関係でも言えるし、行政の関係でも責任を持って果たされるべきことであるから、そのことについて、私はそのことをもって文書質問を認めるとか認めないとかという判断をすると、かえって、事実上中身で判断していることになってしまうんじゃないかということになるので、ただ、同時に議長の意に反することが記載されているわけでしょう。ということから諮問されていると思っている。であれば、そのことはきちんと議長の責任で対応されるべきであると。しなくていいと言えばそれでいいんだけど、それでは放置できないということから諮問までされているわけだから。だから、そういうことから出ていると思う。文書質問を出すことを認めるか認めないかという、そういう判断レベルでは私はないと思っています。
 同じこと言っていますから、後は多数決でやってください。突き放して悪いけど、中身の是非は一切、私は問うべきではないと。
 
○山田委員  皆さんの御議論を聞いていて、文書質問そのものは、休憩中に?橋委員のほうから御提起があったように、これは閉会中に緊急にということが議会基本条例上、決められておりますので、そういったことで御提起をされる、あるいはそれの答弁について私は議長が決裁をするということについては、その中身に触れずに決裁することについては、僕は正しい行為だろうというふうに思います。
 そうした上で、この文書質問というのは本来的にはいろんなことを考えなきゃいけないんだろうけれども、僕は行って帰って、はい終わり、ということにできればしてほしいなという気がしています。その上で改めて問うのであれば、これは越権行為に近い話になるかもしれないけれども、例えば長嶋議員と原局とそれぞれ答弁していただく、あるいは話を聞く場を設ける。それは議会全員協議会であってもいいし、越権行為という言い方をすれば、建設常任委員会のほうで本件について、深沢のまちづくりに非常に関わることなので、所管事務調査なりをやっていただいてという手もあるだろうというふうに思って、文書質問のやり取りをしている範囲では永遠に解決がつかないようなことが、我々議会にとっても不幸な話にはなるのではなかろうかというふうに思っておりますので、文書質問をかみ合わせるために2週間のインターバルをそれぞれつくらなきゃいけないわけですから、これはなかなか議論が進まないなという気もしますものですから、議会全員協議会でやるということについては、会議規則の改正もあったので、そういう道がないだろうかとか、委員会でそれぞれこういうことの質問があるんだけれども、どうなんだろうかということを委員のほうから質問をしていただいてとか、そういう意味で本当に大切なことなので、これをきちんと公の場で議論する機会を設けてはどうなのかなというふうには思っています。
 だから、そういった意味で、質問には誹謗中傷とか不穏当な発言、不穏当な言葉を入れちゃいけないと思うけれども、こうした理由に、それをもって不穏当とか、不適切だとか、誹謗中傷だとかいうことは、実はこの理由というのは、僕は質問主意書に書くべきではないんじゃないかとも思ってはいるんです。質問したいのは何ということになったときに、いや、今回質問するのはこういうことなんですよという理由は、特段そこに付記する必要はないのではなかろうかということも含めて言うと、質問というのはあくまでも質問、それ以上の何物でもない。それ以上のことになると、また別の観点も出てくるので、運営上の観点も出てくるので、ここの部分は高野委員に言わせると、議員として見解の相違も含めて、これを丸ごとお出しするのもいいんじゃないですかということも当たる部分もあるし、河村委員がおっしゃったような、追認というのはあくまでも決裁であって、追認ということでは当たらないんじゃないでしょうかということについても、首肯できるところもありますので、この部分は少し、私自身、揺れ動いているのは事実ではあります。
 ただ、質問主意書にはあくまでも質問を書いていただいて、行って帰ってきて、もうそこまでにしておいていただいて、この議論は大切だよねというのは、公開の場に委ねて議論していただくとか、そういうことにしていただくほうが、運営上よろしいんじゃないかなという気がします。9月定例会も明日からスタートするわけですし、一般質問でこれを言えというのは、かなり酷な話ですので、例えば閉会中でもできるような議会全員協議会の開催を議長から促してもらうとか、建設常任委員会での所管事務調査に深沢のまちづくりについて取り上げていただくとか、手法としてはまた議論する場はあると思いますので、そういったところにまた委ねていくということも一つの手ではないかと思って、今日は参加をさせていただきました。
 ただ、会派としてこれを統一的にこういうことでいいよねという話には、逆に言うと、申し訳ございませんが、しておりませんので、10日の間の中でできるのであれば、いま一度チャンスを頂きたいというふうには思っています。それは皆さんの御意向には従いたいとは思います。
 
○?橋委員  核心的な話ではない話になってしまいますけれども、文書で質問をするというのは、かなりの分量を書かないと、その背景だとか、意図だとかってなかなか相手に伝わらないことがあると思うんですね。それを、なるべく端的にやっていく。そういうときに、これはこういう背景があってこうなんだよと、こういうことを聞いているんだよみたいなことを文書以外で相手に伝える努力みたいなものも必要なんじゃないかな。
 先ほど保坂委員が文書のやり取りでというふうな話をされていたんですけれども、一般質問でも、何か同じ質問と同じ答弁みたいなのが何回も何回も繰り返しになっちゃうと、一回ちょっと休憩して、議長のほうでちゃんとかみ合うようにお互いに話してみたいなことをやったりするケースがあるんですよね。同じようなやり取りが3回もやるんだったらば、そこはちゃんと、文書だけのやり取りじゃなくて、会って話して回答を、質問の趣旨をよく理解してもらって答弁してもらうような努力をしてもらうというふうにしないと、また結局、これからもただの文書だけで行ったり来たりになっちゃうので、何か本当に緊急性みたいなものからずれていっちゃうんですね。だから、一回質問したら、ちゃんとすぱっと返ってきてその質問は終わるというのはあるべき姿なんじゃないか。これは山田委員と同じ意見です。
 要は、議員にほかの場を設定して、それも一つの手法であるかもしれないですけど、それをやると今度は文書質問だけじゃなくて一般質問についても同じような考えになるといけないので、だから、なかなか全体のやり方を変えていくということを、今回この場で議論するというのは難しいかなというふうには思います。
 
○伊藤委員  この文書の質問に対して、やはり文書で返しているわけですね、文書質問ですからね。これを、先ほど皆さんから出ているのは、じゃあ、文書じゃなくて一般質問の中に取り入れたらどうだという話も出ていますけれども、これはそもそも文書のものは、理事者とやり取りがあったものを議長が判断されて、それで、ここにも書いてありますけれども、追認をしたということになってしまうんですが、それを、先ほども言われていますように、議員の考え方は違うので、それで分かりましたという方もいらっしゃれば、それはもう拒否だと。だから、「答弁拒否をした」ということで、ここに書いてあるんですね。「追認した事が間違いであった事を証明」と書いてある。それは、何を証明するんですかと。間違ったことというかね。ですから、それは文書は文書で、先ほども山田委員が言っていましたけれども、回答をしてこれで終わりと。終わりというのではないですけど、文書の回答として、ということをしていかないと、延々これは異議ありと続いていってしまうということです。だから、それを、どこかでピリオドを打つというような考え方で答えたらいいんじゃないかと思っております。
 
○中村委員長  今回、諮問としては、これを市長に送付するかしないかということが、議長の御判断だと思うんですよね。今まで出た御意見の中では、送付するなという御意見よりも、そのまま送付したほうがいいという御意見と、あるいは少し、理由の部分を補正していただくというか、それができるのかどうか分かりませんけれども、補正を求めていくような……。
 
○河村委員  そもそも諮問されたことは、その件もあるのかもしれませんけれども、もう一方で、私は議長の決裁権そのものに対する考え方も含んでいると思いますよ。大変重要なところだと思っています。議長の決裁行為を追認として捉えるのであれば、これからどんな場合でも追認になりますよ。自分の考えと違うことをやった者に対して、決裁したことだけで追認になる。これを認めて文書の内容に触れずに進めていいのかどうか、私はそこは非常に疑問に感じています。そこはしっかりやってほしいと思います。じゃないと、じゃあ、ほかの方が、誰が議長になったって、それ、自分と考えが違うときに、文書質問を通して追認したとできるようになっちゃうんですよ。これ、いいのかと私は思いますよ。そこはしっかりもう一回、原点に返って、追認という言葉と決裁は違いますからね。そこは、明確に、皆さん認識を確認してもらう必要があるんじゃないんでしょうか。
 
○吉岡委員  あくまで決裁って、さっきから話がありますけれども、内容まで踏み込んでやるということは、しないわけですよ、基本的には。そこははっきりさせていただいて、それで、それは長嶋議員がおっしゃって追認したとか、それは、個人的に御意見はあるかもしれないけど、自分の思いどおりの答弁が返ってこないというのはあるけれども、さっきやり方の問題は、それぞれの議員の質問権やいろんなところでやっていく以外にないので、議長の決裁を、当然議会を通じて質問するわけだから、それはいわゆる、いろんな規則に基づいてやっているわけですから。それを追認じゃないかと言われるというのは、また違うんじゃないかな。追認とかじゃないですよ。それは、議長が先ほどから言っていますけれども、議長の職務においてやっていることなんですから。後はそれ、いろいろ御意見はあるかもしれない。ここは、そこまで今、いわゆる文書質問についていろいろ御意見あるかもしれませんけど、これはそこは議長の職能でやったことなんだから、それ以上のことではないと私は思っているわけです。
 それはその後のことについては議長としてどうされるか。それは何も追認とかそういうのだったら、議長を誰もできなくなっちゃうし、そんな中身の問題まで、反対に中身の問題まで言ってやったらおかしくなっちゃいますよ、どんな場合でも。と私は思います。
 
○高野委員  河村委員のおっしゃるとおりなんです。私も一議員として同じ見解です。それと違うことが同時に、違うことが理由に記載されていることをもって、市長に送付しないことを私は可とはしないと言っているんですよ。それはそれ、それは間違いがあるなら、それは間違いは議長の職責において正していただきたいと言っているんですよ。それで、その当該議員が納得されるかどうかは別問題です。そのことをもって、だから、文書質問取扱要領第4条第1項第4号に適合させるというのは、私はそこまでの判断には至らない。そもそもこの第4条第2項を読むと、「前項の基準により送付の可否を決定しがたい」と言っているわけだから、議長としても恐らく第4条第1項第4号に主体的に適合するとは思っていないから諮問されているわけでしょう。それが、第2項の規定ですよね。だから、私は同じような判断になるということ。ここまで言うのが適切か分からないけど、当該議員から何度も自分の質問を侵害するのかと言われたときには、いや、私はこれこれこういうことで、こうだからこうだと言えるならいいんだけど、私はそこまでの、白か黒かと言うとグレーかなという感じがする、率直に言って。しかも、山田委員が言われたように、理由のところだけで、さっきみたいに質問自体のところに明確に何か社会的に容認できない表現や内容があれば、それは明確で、そこをもって、だから駄目なんだと言えるんだけど、そこはそこまで言えない。だから、同時に河村委員が指摘されたところはそのとおりなので、そこはきちんと議会が議会としてというのか、議長としてというのか、そこは正すべきだと思いますよ、ということです。これ以上言いません。
 
○吉岡委員  先ほどの、山田委員がもう少し延ばしたらいいかということ。これは、要するに文書質問そのものが空中に浮いちゃって、要するに出さないみたいになっちゃうとまずいかなと私は思っているわけ。やはり今の段階でそれはやっぱりきちっとその辺はいろいろお考えあるでしょうけど、今、ここを延ばすことによってこの質問を止めちゃうみたいな形になるのかとか、そこがちょっとやっぱり今の段階でいろいろあるけれども、そこは手続は、今までの趣旨から行けば手続は粛々とやるしかないのかなと、そう思って言っているんです。
 
○中村委員長  暫時休憩いたします。
               (11時23分休憩   11時58分再開)
 
○中村委員長  再開いたします。
 それでは、皆さん方の御意見をもう一度聴取したいと思いますので、まず河村委員からお願いいたします。
 
○河村委員  補正して送付でお願いしたいと思います。理由とすれば先ほど申し上げましたけれども、「答弁拒否の行為を追認した事は断じて許されない事である」と記載してありますけれども、そもそも答弁拒否の行為を追認はしていないということで、まず、そこは事実誤認であるということです。決裁行為を追認としてしまうと、ある意味、事実をゆがめることになる、こういうことが認められるのであれば。
 これは内容に踏み込んでいるわけではないと思います、決して。これは先ほどの不穏当の用語を用いたり、特定の人を誹謗中傷する、議会の品位を傷つけるかどうかというのは別ですけれども、そういったことに該当する可能性があるのは、私、否めないというふうに思っております。読み替えると、ここは議会の代表である久坂くにえ議長が理事者側の答弁拒否の行為を決裁したことは断じて許せないことであるとも読み取れると私は考えておりますので、であるならば、やはりそこはしっかりと補正を求めて送付をしていただくのがよろしいのではないかと考えます。以上です。
 
○高野委員  基本的に、文書質問第6号をそのまま手続にのっとって送付すべきだと思います。質問の理由のところが問題に、諮問理由として今挙げられているわけでありますが、その点については先ほども質疑でも申し上げたとおり、我々としてはここで記されている内容については問題があるとは思っています。そのことは今日の議論を通じて、きちんと当該議員自らの責任で果たすべきだと、私はそこの判断はきちんと委ねるべきだと思います。
 その上で、議長として議長のことが書かれているわけだから、議長としてここで書かれていることと、客観的な事務手続の判断とでそごがあるので。あるということであれば、それはきちんと議長の責任において正していただきたい。それだけの権限を持っているんだから。私にはありません、その権限は。持っているんだからということを改めて諮問されたこの場で意見として申し上げたいと思います。
 
○?橋委員  私は補正を求めていって、送付すべきじゃないかと。多少、長嶋議員も誤解している部分もあろうかなとも思いますけれども、よくお話しいただいて、御理解いただいて直してもらう。また、いろんなやり取りがあったことも伺いましたので、場合によっては補正に応じない場合もあるかもしれないですけど、議長の決裁というのはこういうものだということを確認できましたので、オフィシャル的にはその内容に該当しないということは確認できたと思いますので、そういうことを前提にして、文書としては残ってしまいますけれども、それは長嶋議員の見解というようなことで、仮に補正に応じなかった場合でも送付はするべきじゃないかなというふうに思います。
 
○保坂委員  質問者の質問の趣旨に対応した、こういった答弁の意味ではなかったことをもって答弁拒否というふうに位置づけて、決裁をした議長がそれをもって答弁拒否を追認したということについては、不穏当という、要領の言葉がぴったり当たるかどうかは分かりませんけれども、やはり問題のある書き方だというふうに思うところです。それで、今のところだけ補正を求めて送付ということを多くの委員がそう言っていますけれども、補正を求めるんだったら送付しないということで、当該議員には本当に必要な質問ということで改めて出していただいて、きちっとした答えを得ていただければいいのかなというふうに思うところです。
 
○伊藤委員  私は補正を求めて、それで送付するということでいいと思います。
 
○山田委員  送付はしたほうがいいんじゃないかなというふうに思います。若干こういうことの履歴も残りますけれども、残した上で、この議論をベースとして今後の在り方にも一石を投じたということにもなると思いますし、そういった意味ではこのままお出ししていいと思います。ただ、答申される中身は、河村委員やほかの委員がおっしゃっているように、追認という言葉は、我々としてはこれについてはどうかということがありましたよということだけは記録として残して出してはどうかなというふうには思います。後は、答弁拒否については、これはやり取りがある話ですので、我々がその言葉に関与はできないと思いますので、この理由について全部削除とか、答弁拒否という言葉は、新たな別の言葉に変えるとかといっても、それは無理があるので、ここでベースになって、皆さんと共有できるのは追認ということはちょっと違うんじゃないですかという意見を付して議長に答申をさせていただくというのが妥当ではなかろうかなというふうに考えます。
 
○中村委員長  そのまま送付すべきですか。
 
○山田委員  そのまま送付を。
 
○大石副委員長  結論から言えば、補正を求めて送付をするべきだろうということです。
 
○中村委員長  そうしましたら、補正を求めて送付すべきという御意見が多数でございますので、よろしいですか。
 
○高野委員  ちょっとすっきりしないのですが、今の補正を求めて送付というのが、この文書質問取扱要領第4条第4項は適用させないという意味なんですね。それとは別の解釈で当委員会として答申を出す。こういう理解なんですか。そこだけちょっと。この第4項は基本的にはしないんだと、しないんだけど、補正をするならば認めてあげますよという規定になっているものだから、送付しないことが前提の条項になっているものだから。ところが、今の御意見を聞くと、補正を求めて送付なんでしょう。ちょっとニュアンスが違うんですよ。だから、これとは別の解釈だということであれば別に構いません。ここは要領をつくっているわけだから、議会として。解釈をちゃんと合わせて、あえてそこと違う解釈で答申するというんだったら、それはそれで、多数がそうであればそれは構わないと思います。「しないときは」と書いてあるんだから、あくまでも。しないことが前提なので、しないんだけど例外的に補正を求めている場合に認めてあげるよという条項だからね。そこははっきりさせてください。それと違うのなら、それで構いません。
 
○山田委員  でも、そういうふうにすると、条項がなければ、その適用条項がないのにそれはやっぱり無理だよね。
 
○高野委員  だから、確認しているんです。
 
○山田委員  補正をしてというのは、書いてあるのは議長が市長等へ送付しないときは理由をつけて返却するとは書いてある。返却しなきゃいけない。「この場合において」と書いてある。返却した場合に補正しろと書いてある。だから、これは難しい条文だなと。出さないのに補正しろと言うのかみたいな、何かそんな条文になっちゃっているので、今現在、こういうことであれば、逆に言うと、送り込むしか手がない。ただ、答申として、我々が認識し得る追認という行為とはちょっと違うよというのだけは明らかにここは付していいと思うんだけど、事実誤認云々かんぬんということになると、これはもう質問の話になっちゃうんで、そこの見解までは触れないほうがいいような気がして、先ほど申し上げました。
 
○高野委員  保坂委員の主張は、私とは考えが違うけど、筋は通っているんですよ。要するに、このままでは認められないよと言っている。というのが、この条項でしょ。このままでは認められない。じゃあ、救う道はつくらないのかというのが、多分三択の一つだと思います。救う道はなしと、もう認めないと。いや、救う道はある、こうしてくれたら認めますよということなんでしょう。でも、裏を返せば、補正しない限りは駄目ですよということになるわけですよ。そこだけは、やや曖昧に私には聞こえたものだから、補正しなくてもいいよみたいに聞こえたものだから。そうするとここに当てはまらないですよね。当てはまらないというのは、別に、そういう例外的措置として答申するならするで、私は構わないとは思っています。だから、そこだけははっきりさせてくれと言っているんです。適用させなきゃ駄目だと私は思っています。
 
○中村委員長  暫時休憩します。
               (12時09分休憩   12時11分再開)
 
○中村委員長  再開いたします。
 高野委員から御質問ありましたけれども、第4条第4項での解釈とはまた違うということで確認させていただきます。
 ということで、本日皆さん結論を出していただきましたので、早急に答申案をつくって本来は確認していただかないといけないのですが、先ほども言ったようにお時間もありませんので、答申文案については明日、ウェブにて、それこそ追認という形になっちゃうかもしれませんが確認していただいて、持ち回りでお出ししますので、正・副委員長に一任いただいて、このまま今日出させていただくという形にしたいと思います。今日中にこれは当委員会の答申としては処理をさせていただくということで確認させていただいてよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
では、補正を求めて送付すべきということで、議長宛て答申いたしますのでよろしくお願いいたします。
 よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 これをもちまして、議会運営委員会を閉会いたします。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   令和2年(2020年)9月1日

             議会運営委員長

                 委 員