令和 2年 6月定例会
第3号 6月24日
○議事日程  
令和 2年 6月定例会

          鎌倉市議会6月定例会会議録(3)
                                   令和2年(2020年)6月24日(水曜日)
〇出席議員 24名
 1番  千   一   議員
 2番  くりはらえりこ 議員
 3番  竹 田 ゆかり 議員
 4番  長 嶋 竜 弘 議員
 5番  安 立 奈 穂 議員
 6番  武 野 裕 子 議員
 7番  西 岡 幸 子 議員
 8番  池 田   実 議員
 9番  河 村 琢 磨 議員
 10番  志 田 一 宏 議員
 11番  保 坂 令 子 議員
 12番  高 野 洋 一 議員
 13番  納 所 輝 次 議員
 14番  前 川 綾 子 議員
 15番  中 村 聡一郎 議員
 16番  森   功 一 議員
 17番  日 向 慎 吾 議員
 18番  吉 岡 和 江 議員
 19番  大 石 和 久 議員
 20番  山 田 直 人 議員
 21番  久 坂 くにえ 議員
 22番  伊 藤 倫 邦 議員
 23番  高 橋 浩 司 議員
 24番  松 中 健 治 議員
     ───────────────────────────────────────
〇欠席議員 なし
     ───────────────────────────────────────
〇議会事務局出席者
 事務局長        大 隅 啓 一
 議事調査課長      谷 川   宏
 議事調査課課長補佐   岩 原   徹
 議事調査担当担当係長  田 中 公 人
 書記          菊 地   淳
 書記          鈴 木 麻裕子
      ───────────────────────────────────────
〇説明のため出席した者
 番外 1 番  松 尾   崇  市長
 番外 2 番  小 礒 一 彦  副市長
 番外 3 番  千 田 勝一郎  副市長
 番外 5 番  比留間   彰  共創計画部長
 番外 7 番  奈 須 菊 夫  行政経営部長
 番外 8 番  内 海 正 彦  総務部長
 番外 10 番  齋 藤 和 徳  市民生活部長
 番外 13 番  能 條 裕 子  環境部長
 番外 16 番  樋 田 浩 一  都市整備部長
 番外 19 番  安良岡 靖 史  教育長
 番外 20 番  佐々木   聡  教育部長
     ───────────────────────────────────────
〇議事日程
               鎌倉市議会6月定例会議事日程(3)

                           令和2年(2020年)6月24日  午後2時開議

 1 諸般の報告
 2 議案第9号 市道路線の廃止について                 ┐建設常任委員長
   議案第10号 市道路線の認定について                 ┘報     告
 3 議案第16号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正す  ┐
         る条例の制定について                  │総務常任委員長
   議案第17号 鎌倉市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する  │報     告
         条例の制定について                   ┘
 4 議案第18号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け   ┐
         入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正す  │
         る条例の制定について                  │観 光 厚 生
   議案第20号 鎌倉市小規模水道及び小規模受水槽水道に関する条例の一  │常任委員長報告
         部を改正する条例の制定について             │
   議案第25号 鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例の一  │
         部を改正する条例の制定について             ┘
 5 議案第21号 鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について    建設常任委員長
                                      報     告
 6 議案第22号 令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)       ┐総務常任委員長
   議案第26号 令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)       ┘報     告
 7 議案第27号 令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)        市 長 提 出
 8 議会議案第2号 議会基本条例の改正に関する特別委員会の設置について  中村聡一郎議員
                                      外6名提出
 9 議会議案第3号 北朝鮮による日本人拉致被害者の速やかな奪還と真相究  くりはらえりこ議員
           明、再発防止を求める意見書の提出について       長嶋竜弘議員
                                      中村聡一郎議員
                                      松中健治議員
                                      外4名提出
 10 議会議案第4号 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策実施下における  池田 実議員
           夏季の鎌倉市内各海岸の安全確保を求める意見書の提出  高野洋一議員
           について                       中村聡一郎議員
                                      森 功一議員
                                      大石和久議員
                                      外1名提出
 11 閉会中継続審査要求について
     ───────────────────────────────────────
〇本日の会議に付した事件
 1 諸般の報告
 2 議案第9号 市道路線の廃止について                 ┐建設常任委員長
   議案第10号 市道路線の認定について                 ┘報     告
 3 議案第16号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正す   総務常任委員長
         る条例の制定について                   報     告
   議案第17号 鎌倉市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する
         条例の制定について
 4 議案第18号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け   ┐
         入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正す  │
         る条例の制定について                  │観 光 厚 生
   議案第20号 鎌倉市小規模水道及び小規模受水槽水道に関する条例の一  │常任委員長報告
         部を改正する条例の制定について             │
   議案第25号 鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例の一  │
         部を改正する条例の制定について             ┘
 5 議案第21号 鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について    建設常任委員長
                                      報     告
 6 議案第22号 令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)       ┐総務常任委員長
   議案第26号 令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)       ┘報     告
 7 議案第27号 令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)        市 長 提 出
 8 議会議案第2号 議会基本条例の改正に関する特別委員会の設置について  中村聡一郎議員
                                      外6名提出
 〇 議会基本条例の改正に関する特別委員会委員の選任について
 9 議会議案第3号 北朝鮮による日本人拉致被害者の速やかな奪還と真相究  くりはらえりこ議員
           明、再発防止を求める意見書の提出について       長嶋竜弘議員
                                      中村聡一郎議員
                                      松中健治議員
                                      外4名提出
 10 議会議案第4号 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策実施下における  池田 実議員
           夏季の鎌倉市内各海岸の安全確保を求める意見書の提出  高野洋一議員
           について                       中村聡一郎議員
                                      森 功一議員
                                      大石和久議員
                                      外1名提出
 11 閉会中継続審査要求について
     ───────────────────────────────────────
                鎌倉市議会6月定例会諸般の報告 (3)

                   令和2年(2020年)6月24日

1 6 月 16 日 観光厚生常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議
          に報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 18 号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人
          等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 20 号 鎌倉市小規模水道及び小規模受水槽水道に関する条例の一部を改正する条例の制定に
          ついて
  議 案 第 25 号 鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例の一部を改正する条例の制定に
          ついて
2 6 月 17 日 建設常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
          したい旨の届け出があった。
  議 案 第 9 号 市道路線の廃止について
  議 案 第 10 号 市道路線の認定について
  議 案 第 21 号 鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について
3 6 月 18 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
          したい旨の届け出があった。
  議 案 第 16 号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 17 号 鎌倉市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 22 号 令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)
  議 案 第 26 号 令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)
4 6 月 23 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
  議 案 第 27 号 令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)
5 6 月 17 日 中村聡一郎議員外6名から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第2号 議会基本条例の改正に関する特別委員会の設置について
6 6 月 22 日 くりはらえりこ議員、長嶋竜弘議員、中村聡一郎議員、松中健治議員外4名から、次
          の議案の提出を受けた。
  議会議案第3号 北朝鮮による日本人拉致被害者の速やかな奪還と真相究明、再発防止を求める意見書
          の提出について
7 6 月 22 日 池田実議員、高野洋一議員、中村聡一郎議員、森功一議員、大石和久議員外1名から、
          次の議案の提出を受けた。
  議会議案第4号 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策実施下における夏季の鎌倉市内各海岸の安
          全確保を求める意見書の提出について
8 6 月 22 日 観光厚生常任委員長から、次の事項について調査の期間を令和2年(2020年)6月定
          例会閉会までとしていたが、内容調査になお時間を要するため、令和2年(2020年)
          12月定例会閉会まで継続して調査を行う旨の通知を受けた。
  将来にわたる安定したごみ処理体制の構築について
9 5 月 15 日 令和2年度三浦半島地域広域幹線道路整備促進期成同盟幹事会(書面会議)が開催さ
          れた。
  5 月 27 日 第96回全国市議会議長会定期総会(書面会議)が開催され、前川議員、山田議員及び
          久坂議員が議員在職15年で表彰された。また、久坂議長が全国市議会議長会地方行政
          委員会副委員長在職で感謝状を受けた。
10 監査委員から、次の監査結果報告書の送付を受けた。
  6 月 23 日 令和元年度令和2年3月分鎌倉市下水道事業会計例月現金出納検査結果報告書
11 6 月 24 日 各常任委員長から、要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求があった。
     ───────────────────────────────────────
                   (出席議員  24名)
                   (14時00分  開議)
 
○議長(久坂くにえ議員)  定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。
 会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。1番 千 一議員、2番 くりはらえりこ議員、3番 竹田ゆかり議員にお願いいたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
 内容は配付いたしましたとおりであります。
 ただいまの報告に御質疑ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第2「議案第9号市道路線の廃止について」「議案第10号市道路線の認定について」以上2件を一括議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(池田実議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第9号市道路線の廃止について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第9号外1件は、去る6月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後17日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第9号市道路線の廃止について申し上げます。
 今回廃止しようとする路線は1路線で、本路線は、現在、一部、一般交通の用に供していない路線で、一般交通の用に供している箇所については、議案第10号枝番1の認定に係る路線として再認定を行うため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第10号市道路線の認定について申し上げます。
 今回認定しようとする路線は2路線で、枝番1の路線は、議案第9号で廃止しようとする路線の一部であり、現在、一般交通の用に供しているため、枝番2の路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、それぞれ道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、路線によって相違する意見が表明されたため、本議案については枝番ごとに採決することに決し、枝番1及び枝番2の2路線についてそれぞれ採決を行った結果、枝番1の路線については、全会一致をもって原案を可決すべきものと決し、枝番2の路線については、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第9号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第9号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第10号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、運営委員会の協議もあり、特に枝番を付した路線ごとに採決を行います。
 まず、枝番1の路線を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、枝番1の路線は原案のとおり可決されました。
 次に、枝番2の路線を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、枝番2の路線は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第3「議案第16号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第17号鎌倉市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(高野洋一議員)  (登壇)ただいま議題となりました、議案第16号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第16号外1件は、去る6月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後18日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第16号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、新型コロナウイルス感染症の拡大による本市の財政及び地域経済の状況等を踏まえ、市長、副市長及び教育長の令和2年12月における期末手当の減額を行うため、特例措置を定めるものであります。
 その内容は、条例附則において、市長については令和2年12月における期末手当を支給しない旨、また副市長及び教育長については条例第6条第2項の規定に基づき算出した額から、副市長については100分の50、教育長については100分の30を同項の規定に基づき算出した額に乗じて得た額をそれぞれ減額する旨を規定しようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第17号鎌倉市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、特殊勤務手当のうち感染症防疫作業手当について、新型コロナウイルス感染症に係る作業に従事した職員に対する支給の特例措置を規定しようとするものであります。
 その内容は、新型コロナウイルス感染症から市民等の生命及び健康を保護するために、緊急に行われた措置に係る作業であって、規則で定めるものに従事した場合の特例として感染症防疫作業手当を支給しようとするもので、支給金額は日額3,000円としますが、患者もしくはその疑いのある者の身体に接触して、またはこれらの者に長時間にわたり接して行う作業等に従事した場合には、日額4,000円とするものであります。
 なお、附則において、公布の日から施行し、令和2年2月1日に遡及して適用しようとするもので、併せて、本条例の改正前の条例第3条の規定に基づいて支給された特殊勤務手当については内払いである旨を規定しようとするものであります。
 当委員会では慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○13番(納所輝次議員)  ただいま議題となりました議案第17号鎌倉市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について、公明党鎌倉市議会議員団を代表して、賛成の立場から討論に参加いたします。
 本改正条例は、本市職員に支給される特殊勤務手当のうち感染症防疫作業手当について、新型コロナウイルス感染症に係る作業に従事した職員に対する支給の特例措置を規定しようとするものであります。
 従来から、感染症防疫作業手当の規定はありましたが、日額400円であり、今回の事態の手当というにはあまりにも少額でありました。
 対象とする作業は新型コロナウイルス感染症から市民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって、規則で定めるものに従事した場合に日額3,000円を支給するとしています。この場合は、救護、看護、搬送、感染物件の処理に携わった場合が対象とされるとしております。
 ただし、患者もしくはその疑いのある人の身体に接触したり、また、長時間にわたり接して行う作業等に従事した場合には、日額4,000円を支給するとしています。
 これにより、新型コロナウイルスに感染したことが判明した患者の救護、看護、搬送に従事した消防職員や、救護、看護に携わった職員が支給対象となり、国において新型コロナウイルス感染症が指定感染症になった本年2月1日に遡及して適用されるとされています。
 2月からの患者搬送実績は2月に1件、3月に2件、4月は10件、5月は17件であり、6月も現在3件で、これまでに合計33件の搬送事例があり、この改正条例は3人体制で搬送する救急隊員だけでも延べ99人が支給対象になります。それでも救急搬送に従事する消防職員などの献身的な任務に頼らなければならない現状が少しでも報われる本改正条例は、職員の士気を高めるためにも必要なことであると思います。
 この条例の適用については、これから定められる規則において、患者もしくはその疑いのあるものに対する救急搬送作業や患者等が使用した物件の処理作業などを規定するとしています。特殊勤務出勤手当についての取り組みは、県内でも6市が行っておりますが、市民病院を持たない自治体でこのような取り組みは本市だけと聞いております。
 本改正条例により、市民の命を守るために献身的に任務に従事する職員の待遇が少しでも向上することを願い、討論を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第16号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第16号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第17号鎌倉市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第17号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第4「議案第18号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第第20号鎌倉市小規模水道及び小規模受水槽水道に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第25号鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上3件を一括議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(志田一宏議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第18号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について外2件につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第18号外2件は、去る6月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第18号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、個人市民税の寄附金控除の対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める同条例において、本市が指定している4法人のうち1法人について、指定取消しの申出に伴い削除するほか、文言の整理を行おうとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第20号鎌倉市小規模水道及び小規模受水槽水道に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、水道法施行規則等の一部改正に伴い、必要な規定の整備を行おうとするものであります。
 その主な内容は、国において名称が変更されたことから、条例における名称について「小規模受水槽水道」を「小規模貯水槽水道」に改めるとともに、水道法施行規則における簡易専用水道の管理基準及び検査に係る規定が改正されたことを受け、小規模水道の水質検査に係る規定について、「1年以内ごとに1回、規則で定めるところにより、定期の」を「規則で定めるところにより、毎年1回以上定期に、」に、また小規模貯水槽水道の検査及び清掃の頻度に係る規定について、「1年以内ごとに1回」を「毎年1回以上」にそれぞれ改めるほか、所要の規定の整備をしようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第25号鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年度に材木座、由比ガ浜、腰越の各海水浴場を開設しないことに伴い、海水浴場開設期間中の海岸における禁止行為を定めた鎌倉市海水浴場のマナーの向上に関する条例による規制ができないことから、海岸において他者に危害を及ぼすおそれ、または事故等につながるおそれのある行為が多発することを抑制するため、必要な事項を定めようとするものであります。
 その内容は、附則において本年7月1日から8月31日までの間、材木座六丁目から坂ノ下に至る区域並びに腰越二丁目及び腰越三丁目の区域に接する海岸で、音響機器等を用いて音楽や音声を発すること、飲酒すること、喫煙すること、バーベキューを行うことその他裸火を使用することについて、市及び事業者は当該行為の防止に努めるものとし、市民及び滞在者等は当該行為を行わないよう努めることを定めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○2番(くりはらえりこ議員)  ただいま議題となりました議案第25号鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論に参加いたします。
 2019年2月定例会の議案第105号鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例の制定について反対した者として、その一部を改正する本議案第25号には同じく賛成できません。
 特に、基準がはっきりしないマナーという概念によって解釈の違いを生んだり、私権制限をしたり、行き過ぎた自粛警察を生むようなものには慎重でありたいと考えております。
 新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう中、令和2年5月27日、神奈川県より海水浴場等における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策ガイドラインが示されました。他県では、このガイドラインを参考として海開きをする自治体もある中、鎌倉市として、新型コロナウイルス感染症防止対策を施した安心・安全な海水浴場を開設できる可能性があったにもかかわらず、開設を断念されたことは、市民にとっても、来訪者にとっても大変な損失であり、残念に思います。
 海水浴場を開設しないことにより、神奈川県海水浴場等に関する条例や鎌倉市海水浴場のマナーの向上に関する条例の適用ができず、法的に鎌倉市に海岸の管理義務や責任はないという理由をつけて、鎌倉市民の安全を守らなくてよいというわけにもいかないために、鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例の改正として、文言を追加したいお気持ちはお察しいたします。
 今回の改正には、主に秩序の保持の部分の追加ですが、さらに考慮すべき事項として挙げておきたいのが、危険防止と公衆の衛生の観点です。海水浴場を開設しないことと遊泳禁止は同じことではないため、今年の夏も鎌倉の海を利用する方がいらっしゃることが予想されます。既に地元の方々が海を憩いの場や遊び場として日常的に利用されていたり、緊急事態宣言が解除され、県をまたいでの移動自粛も解除となった現在、屋外空間で健康的に遊びたい方々が鎌倉の海に来られています。海水浴の方とサーフィンをされる方が海の中でのすみ分けができずに衝突する事故や、離岸流などに流された際に、監視所がなくて気づかれないなど、いつにも増して、水難事故の危険性が増すことが懸念されます。
 離岸流が発生している、風が強い、波が高い、台風の影響が出る予想など、遊泳に危険な日時を周知することが必要で、危険防止対策は重要課題です。さらに新型コロナウイルス感染症に関して、不特定多数の方が知らず知らずのうちに飛沫感染、接触感染してしまうかもしれない危険性のある場所として、公衆トイレの危険性を認識し、トイレの利用方法の周知や頻回清掃など、予防的な公衆衛生対策が必要だと考えます。
 海岸管理者、神奈川県の発表によりますと、令和2年6月19日、公益財団法人日本ライフセービング協会と海岸での水難事故防止等に向けた連携協力に関する包括協定を締結したとのことで、令和2年度6月補正予算案には、海水浴場開設中止に伴う対策費として、安全対策のための海岸パトロールの強化等に1億968万円の予算が計上されました。
 鎌倉市として、新型コロナウイルス感染症防止対策を模索し、市民の健康福祉、防疫への対応の経験値を上げる機会を自ら手放したことは、今後の未知なる新たな感染症対策を考える上でももったいないことでございましたが、今後安全で快適な海浜の利用を推進するために、そこは想像力を持って取り組んでいただきたいとお願い申し上げまして、議案第25号鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例の一部を改正する条例の制定についての反対討論とさせていただきます。
 
○19番(大石和久議員)  ただいま議題となりました議案第25号鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例の一部を改正する条例の制定について、公明党鎌倉市議会議員団を代表して賛成の立場で討論に参加いたします。
 本条例の改正原案は新型コロナウイルス感染症の影響により、県内25カ所の海水浴場が開設されなくなったことから、本市においては由比ガ浜、材木座、腰越の三つの海水浴場の安全・安心をいかにして確保するかという命題に対して、責任ある対応を行うために、その根拠となる条例の改正をしようとするものです。
 神奈川県は事実上、海水浴場開設は不可能だと思わざるを得ないようなガイドラインを作成したため、今夏の海の家は開設を断念するに至りました。それに伴い、県は海岸に200メートル間隔で遊泳自粛を呼びかける看板を設置し、ライフセイバーの巡回やドローンを活用した監視、救命活動も視野に入れるとしていますが、いくら自粛を促す看板を設置していても、海水浴場が開設されない海に多くの方々が訪れることは容易に想定されることであり、管理権限のない本市が市の財源を使い、海の公衆衛生や警備体制を整え、ごみ対策を図り、安全・安心な海水浴場の確保に努めなければなりません。このような対応を迫られたのは、本市だけではなく、県内の海水浴場を持つ全ての自治体となります。
 県には、管理者として責任ある対応を望むとともに、国・市町と協議の上、1年分の収入が消えてしまった海の家開設を断念した事業者への支援を図るよう、要望しておきたいというふうに思います。また、海岸によっては、漁船など、船舶、レジャーボートなどの出入りなど、通行区分を明示しなければ危険な場合があり、どう整理するかが課題となっております。併せて対応を要望したいと思います。
 神奈川県に海の安全確保を求める議会議案も提出されておりますが、いずれにしても、遊泳自粛とはいっても鎌倉市として健全なマリンスポーツや、夏の海に興じる子供たち、親子などの無事故、安全確保のために、本条例の改正は必要であることを申し述べ、賛成討論とさせていただきます。
 
○議長(久坂くにえ議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第18号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第18号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第20号鎌倉市小規模水道及び小規模受水槽水道に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第20号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第25号鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第25号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第5「議案第21号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(池田実議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第21号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第21号は、去る6月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後17日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本改正条例は、生活保護法により公の保護を受けている者の下水道使用料の減免を廃止するため、必要な規定の整備を行おうとするものであります。
 その内容は、本市独自の市民サービスとして、生活保護受給者について下水道使用料を全額免除していましたが、生活保護費の光熱水費相当額には下水道使用料が含まれていることから当該免除に係る規定を廃止するため、規定の整備を行い、令和3年4月1日から施行しようとするものであります。
 なお、経過措置として、本改正条例の施行日以後最初に算定する汚水量に応じて算出する使用料の免除については、従前の例とする旨を規定しようとするものであります。
 当委員会では慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○12番(高野洋一議員)  ただいま議題となりました議案第21号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して意見を申し上げます。
 この間、生活保護費については、段階的な引下げが行われてきています。そのことから、以前に厚生労働省事務次官から生活扶助基準の見直しに伴い、他制度に生じる影響について等の通知が出された経過などからしても、使用料の減免規定の改定による負担増については、現在の社会経済情勢に十分配慮する必要があります。
 原則的な考え方として、下水道事業は公営企業法の適用事業としての性格上、独立採算性を基本とした健全な経営を進め、使用者である市民全体へ利益を還元する努力が求められています。そうした事業全体の努力の中で、生活保護を受けられている方々にも還元されるべきという考え方については理解できるものでありますが、そうであれば、別の形で生活保護世帯への経済的な軽減措置が必要ではないでしょうか。
 公営企業法の適用事業として、豊富で低廉な水の供給や公衆衛生の向上及び公共用水の水質保全のために、独立採算性を基本とした経営を行う下水道事業において、生活保護世帯への減免措置を続けるべきでないとするのであれば、それにかわり、市の福祉施策として、一般財源をもって加算等の措置を講ずるべきではないでしょうか。
 昨年の消費税増税や現在のコロナ禍において、低所得の方々ほど深刻な影響を受けていることは、論じるまでもありません。今回の条例改定において、福祉的な代替措置を講じることなく、生活保護世帯に係る減免制度を廃止することは、市政のあり方として問題があることから、本議案に反対するものであります。
 今からでも福祉的な検討を行うことを強く求めて、討論を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第21号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第21号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第6「議案第22号令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)」「議案第26号令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)」以上2件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(高野洋一議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第22号令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第22号外1件は、去る6月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後18日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第22号令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)について申し上げます。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも2億7831万2000円を増額するもので、これにより補正後の総額は839億7129万4000円となります。
 補正の主な内容は、まず歳出において、第10款総務費では、玉縄三丁目先法面本復旧に係る経費、新型コロナウイルス感染防止対策として、庁内用及び災害備蓄用パーティション購入や庁舎内ネットワーク整備に係る経費及び新型コロナウイルス感染症拡大の影響により休館している鎌倉芸術館等の運営に係る損失分についての負担金などの追加、並びに令和2年12月における市長及び副市長の期末手当の減額を、第15款民生費では、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う取組として、生活困窮者住居確保給付金及び児童扶養手当受給世帯への臨時特別給付金などの追加を、第35款商工費では、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う取組として、中小企業者に対する信用保証料助成金及び経営安定資金融資利子補給金などの追加を、第45款土木費では、台風15号及び19号に起因する倒木に係る賠償金の追加を、第55款教育費では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により休館している鎌倉文学館等の運営に係る損失分についての負担金などの追加、並びに令和2年12月における教育長の期末手当を減額しようとするもので、一方、これらに対し、歳入において、国庫支出金、繰入金、諸収入及び市債の追加並びに使用料及び手数料の減額をしようとするものであります。
 なお、このほかに地方債についても所要の補正を行おうとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして慎重に審査いたしました結果、一部委員から、指定管理事業が安全に運営できるよう求めるとの意見が、また、生活困窮者住居確保給付金について、給付に係る審査を適切に行い、迅速な対応及び相談体制の確保を求めるとの意見が出され、その後、採決を行った結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第26号令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)について申し上げます。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも1億1023万7000円を増額するもので、これにより補正後の総額は840億8153万1000円となります。
 補正の内容は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、まず歳出において、第10款総務費では、鎌倉市みんなで支え合う新型コロナウイルス感染症対策基金への寄附等積立金の追加を、第15款民生費では、国の取組の一つとして実施するひとり親世帯への臨時特別給付金の追加をしようとするもので、一方、これらに対し、歳入において、国庫支出金及び寄附金を追加しようとするものです。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○13番(納所輝次議員)  ただいま議題となりました議案第22号令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)について、公明党鎌倉市議会議員団を代表して、賛成の立場から討論に参加いたします。
 本補正予算は、歳入歳出ともに2億7831万2000円を増額するもので、主な歳出は新型コロナウイルスの対応経費に係る補正となっています。
 新型コロナウイルスへの対応として、感染症蔓延に対応するべく災害備蓄用パーティションを追加で購入し、備蓄するとしています。昨年の台風被害もあり、感染症を踏まえた新しい防災対策については、早急に打ち立てる必要があります。その中で、避難の在り方について、避難所に避難することだけではない、現実的な新しい避難の在り方を市民とともに模索すべきです。
 また、本補正予算により庁舎内業務が密にならないよう、勤務場所の在り方を整備したり、働き方改革よりも現実的な対応として導入せざるを得なかったテレワーク勤務について、今回の経験を土台として、鎌倉市としての在り方を急ぎ模索すべきものと考えます。
 何と言っても、急ぎ対応しなければならないのが、生活困窮者自立支援事業の相談支援体制の確立や、住居確保給付金の支給対象拡大です。リーマンショック当時を超える数の生活困窮者に急ぎ寄り添うためにも、早急な対応が求められます。
 子供たちへの対応策として、市立保育所等へのマスクや消毒液購入への支援、開所時間を拡大して対応した子どもの家の指定管理料の増額や民間学童保育所への支援もさることながら、ひとり親世帯を対象に、1世帯当たり3万円の臨時特別給付金の支給は、特に経済状況の急変の影響を直接に受けることの多い、ひとり親家庭の世帯の生活の安定に資するもので、市内550世帯が対象ということです。一括議題となっております補正予算(第3号)における国の給付金への対応も含めて、迅速な対応を求めます。
 中小企業支援事業として、これまで以上に需要の増えている信用保証料助成金の追加や、経営安定資金融資利子補給金の補助率引き上げなど、それぞれ2353万円、1340万円追加しての補助金による中小企業への支援は、確実に執行できるよう、手続の煩雑さを排して対応するよう求めるとともに、対応職員の丁寧な応対を求めます。
 そのほか文化施設やスポーツ施設の再開に向けた対応では、新しい生活様式にのっとった在り方が求められるほか、観光地としての鎌倉の在り方においても、新しい観光の在り方を確立すべく、現場での工夫が求められています。
 新型コロナウイルス感染拡大と収束に向けた取組は、とにかく迅速に執行されなければなりません。新型コロナウイルス感染症で亡くなられた方の御冥福を祈り、現在闘病されている方の一日も早い回復を願うばかりですが、未だに感染者はなくならず、第二波の発生が危惧されています。市民生活や市民経済を支える本補正予算の迅速かつ確実な事務執行を行うためにも、事務処理のミスをなくすこと、更には対応する職員の負担をどう軽減するか、理事者の的確な判断を求め、討論を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第22号令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第22号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第26号令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第26号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第7「令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○松尾崇 市長  (登壇)議案第27号令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)の提案理由の説明をいたします。
 今回の補正は、議会事務及び財産管理事務を計上いたしました。
 詳細につきましては、担当職員に説明させますので、御審議をお願いいたします。
 
○内海正彦 総務部長  議案第27号令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)について、その内容を説明いたします。議案集その4、5ページを御覧ください。
 第1条歳出予算の補正につきましては、第1表のとおりです。第5款議会費は1230万1000円の減額で、鎌倉市議会議員の12月期末手当等の減額を、第10款総務費は1230万1000円の増額で、鎌倉市みんなで支え合う新型コロナウイルス感染症対策基金への新規積立金の追加をしようとするものです。
 以上で一般会計補正予算の内容説明を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第27号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第27号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第27号令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第27号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第8「議会議案第2号議会基本条例の改正に関する特別委員会の設置について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○15番(中村聡一郎議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第2号議会基本条例の改正に関する特別委員会の設置について、提案理由の説明をいたします。
 鎌倉市議会基本条例は、議会及び議員の活動の充実と活性化を図ることにより、情報公開と市民参画を基本とした公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的として、平成27年1月に施行され、その後、5年が経過しています。
 同条例第20条では、議会は必要に応じて、この条例の目的が達成されているかどうか検証し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものと規定していることから、各派代表者会議において協議した結果、任意の会議体として、議会基本条例の評価・検証協議会を立ち上げることとなり、同協議会において令和元年11月20日以降、協議が進められてまいりました。その後、評価・検証結果が取りまとめられ、同協議会の座長から議長宛てに報告がされ、ホームページにもその内容が掲載されています。
 本市議会としては、同協議会が取りまとめた評価・検証結果において、条例改正に向けた検討を要するとされた項目を中心に、新たに議会基本条例に規定する項目も加え具体的な検討を行うべきであると判断し、配付しましたとおり特別委員会を設置すべく、議案を提出した次第であります。
 総員の御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第2号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第2号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第2号議会基本条例の改正に関する特別委員会の設置についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議会議案第2号は原案のとおり可決されました。
 なお、この際、ただいま設置されました特別委員会の委員の選任をする必要がありますので、日程を追加したいと思います。
 お諮りいたします。議会基本条例の改正に関する特別委員会委員の選任についてを日程に追加し、ただちに議題といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  「議会基本条例の改正に関する特別委員会委員の選任について」を議題といたします。
 本件については、鎌倉市議会委員会条例第6条第1項の規定により、議長が会議に諮って指名することになっております。
 便宜、局長から申し上げます。
 
○大隅啓一 事務局長  議会基本条例の改正に関する特別委員会委員の氏名を申し上げます。
 9番 河村琢磨議員、11番 保坂令子議員、12番 高野洋一議員、13番 納所輝次議員、17番 日向慎吾議員、20番 山田直人議員、22番 伊藤倫邦議員、以上7名でございます。
 
○議長(久坂くにえ議員)  お諮りいたします。ただいま申し上げました7名の方々を特別委員会委員に選任することに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、ただいま申し上げましたとおり、特別委員会委員に選任することに決定いたしました。
 議事の都合により暫時休憩いたします。
                   (14時54分  休憩)
                   (15時20分  再開)
 
○議長(久坂くにえ議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
 ここで申し上げます。ただいま議会基本条例の改正に関する特別委員会の正・副委員長が選任されましたので、御報告申し上げます。
 議会基本条例の改正に関する特別委員会委員長に、納所輝次議員、同じく副委員長に山田直人議員、以上のとおりであります。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第9「議会議案第3号北朝鮮による日本人拉致被害者の速やかな奪還と真相究明、再発防止を求める意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○24番(松中健治議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第3号北朝鮮による日本人拉致被害者の速やかな奪還と真相究明、再発防止を求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 便宜、文案の朗読をもちまして、説明にかえさせていただきます。
 北朝鮮による日本人拉致被害者の速やかな奪還と真相究明、再発防止を求める意見書。
 北朝鮮による日本人拉致問題は、日本国の主権に対する重大な侵害かつ日本人の権利を踏みにじるものであり、断じて許すことはできない。
 鎌倉市議会はこれまでも北朝鮮による日本人拉致事件について、平成26年6月に「北朝鮮による日本人拉致問題の真相究明と早期の全面解決を求める決議」、平成27年7月に「北朝鮮による日本人拉致問題の早期の全面解決と再発防止を求める意見書」、平成28年6月に「安倍内閣の責任として北朝鮮による日本人拉致問題の早急な全面解決と再発防止を求める意見書」を可決し、速やかな全面解決を要求してきた。
 しかしながら、令和の時代となっても、いまだに私たちの同胞である拉致被害者を北朝鮮から奪還できていない。拉致被害者の御家族も高齢化されており、有本恵子さんの母・有本嘉代子さんが本年2月3日に、そして横田めぐみさんの父・横田滋さんが6月5日に逝去された。最愛の家族との再会がかなわなかった無念は全ての国民が共有すべきであり、決して諦めずに、改めて国民は一丸となって、北朝鮮による日本人拉致被害者の奪還に向けて取り組まなくてはならない。
 国民が本人の意思に反して、他国に拉致されているのに、いつになっても取り返すことができていない事態は、国家として重大な危機的状況であり、国権を預かる国会と日本政府は、拉致被害者を必ず奪還するために、必要な措置や政策を遂行すべきである。
 よって、鎌倉市議会は、次の事項を国会、日本政府、関係機関に対して強く要請する。
 1 北朝鮮により拉致された全ての日本人を速やかに奪還すること。
 2 他国による拉致が二度と発生しないよう、真相究明し、再発防止の措置を取ること。
 3 北朝鮮による日本人拉致問題を風化することがないように啓発に取り組むこと。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 令和2年6月24日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますよう、お願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第3号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第3号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第3号北朝鮮による日本人拉致被害者の速やかな奪還と真相究明、再発防止を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第3号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
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○議長(久坂くにえ議員)  日程第10「議会議案第4号新型コロナウイルス感染症拡大防止対策実施下における夏季の鎌倉市内各海岸の安全確保を求める意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○16番(森功一議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第4号新型コロナウイルス感染症拡大防止対策実施下における夏季の鎌倉市内各海岸の安全確保を求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 便宜、文案の朗読をもちまして、説明にかえさせていただきます。
 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策実施下における夏季の鎌倉市内各海岸の安全確保を求める意見書。
 鎌倉市は、新型コロナウイルス感染症対策として、鎌倉市内の各海岸での海水浴を目的とした来訪を控えることを呼びかけ、対策に取り組んできた。また、海水浴シーズンを目前にして、感染症拡大防止を目的に、県内全ての市町や海水浴場設置者団体は、今夏の海水浴場の不設置を決めた。
 しかし、各海水浴場が開設されなければ、海水浴場のルールが適用されず、治安の悪化や海の事故の発生が懸念される。
 神奈川県は、海岸法第5条第1項に規定された海岸管理者であり、海岸法の目的にもあるとおり、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、海岸を管理する責任があると考える。よって、遊泳監視業務や警備体制については、県が先頭に立って関与し、安全確保を図るべきである。
 鎌倉市は、海水浴場を開設しないことから「鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例」を改正し、「令和2年夏季における特例」を付則に加え、海岸において事故及び他者に危害を及ぼすおそれがある行為が多発することを抑制する条例を提案している。加えて、海岸の安全確保に向けたライフガードと警備体制を継続して実施する予定である。
 よって、鎌倉市議会は、県の責任のもと、速やかに鎌倉市内各海岸の安全確保のための警備体制の充実及び地元自治体への財政支援を行うことを強く求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 令和2年6月24日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますよう、お願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第4号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第4号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第4号新型コロナウイルス感染症拡大防止対策実施下における夏季の鎌倉市内各海岸の安全確保を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議会議案第4号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
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○議長(久坂くにえ議員)  日程第11「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
 配付いたしました要求書のとおり、各常任委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
 お諮りいたします。各常任委員長から申し出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、各常任委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(久坂くにえ議員)  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 令和2年6月鎌倉市議会定例会は、これをもって閉会いたします。
                   (15時32分  閉会)

令和2年(2020年)6月24日(水曜日)

                          鎌倉市議会議長    久 坂 くにえ

                          会議録署名議員    千     一

                          同          くりはらえりこ

                          同          竹 田 ゆかり