令和 2年 6月定例会
第2号 6月11日
○議事日程  
令和 2年 6月定例会

          鎌倉市議会6月定例会会議録(2)
                                   令和2年(2020年)6月11日(木曜日)
〇出席議員 24名
 1番  千   一   議員
 2番  くりはらえりこ 議員
 3番  竹 田 ゆかり 議員
 4番  長 嶋 竜 弘 議員
 5番  安 立 奈 穂 議員
 6番  武 野 裕 子 議員
 7番  西 岡 幸 子 議員
 8番  池 田   実 議員
 9番  河 村 琢 磨 議員
 10番  志 田 一 宏 議員
 11番  保 坂 令 子 議員
 12番  高 野 洋 一 議員
 13番  納 所 輝 次 議員
 14番  前 川 綾 子 議員
 15番  中 村 聡一郎 議員
 16番  森   功 一 議員
 17番  日 向 慎 吾 議員
 18番  吉 岡 和 江 議員
 19番  大 石 和 久 議員
 20番  山 田 直 人 議員
 21番  久 坂 くにえ 議員
 22番  伊 藤 倫 邦 議員
 23番  高 橋 浩 司 議員
 24番  松 中 健 治 議員
     ───────────────────────────────────────
〇欠席議員 なし
     ───────────────────────────────────────
〇議会事務局出席者
 事務局長        大 隅 啓 一
 議事調査課長      谷 川   宏
 議事調査課課長補佐   岩 原   徹
 議事調査担当担当係長  田 中 公 人
 書記          片 桐 雅 美
 書記          菊 地   淳
 書記          鈴 木 麻裕子
      ───────────────────────────────────────
〇説明のため出席した者
 番外 1 番  松 尾   崇  市長
 番外 2 番  小 礒 一 彦  副市長
 番外 3 番  千 田 勝一郎  副市長
 番外 5 番  比留間   彰  共創計画部長
 番外 7 番  奈 須 菊 夫  行政経営部長
 番外 8 番  内 海 正 彦  総務部長
 番外 9 番  服 部 計 利  防災安全部長
 番外 10 番  齋 藤 和 徳  市民生活部長
 番外 11 番  平 井 あかね  こどもみらい部長
 番外 12 番  田 中 良 一  健康福祉部長
 番外 13 番  能 條 裕 子  環境部長
 番外 14 番  林   浩 一  まちづくり計画部長
 番外 16 番  樋 田 浩 一  都市整備部長
 番外 19 番  安良岡 靖 史  教育長
 番外 20 番  佐々木   聡  教育部長
      ───────────────────────────────────────
〇議事日程
               鎌倉市議会6月定例会議事日程(2)

                         令和2年(2020年)6月11日  午前9時30分開議

 1 諸般の報告
 2 一般質問
 3 報告第1号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る ┐
         専決処分の報告について                 │
   報告第2号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る │
         専決処分の報告について                 │
   報告第3号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る │
         専決処分の報告について                 │
   報告第4号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る │
         専決処分の報告について                 │市 長 提 出
   報告第5号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る │
         専決処分の報告について                 │
   報告第6号 継続費の逓次繰越しについて               │
   報告第7号 繰越明許費について                   │
   報告第8号 地方公営企業法第26条の規定による建設改良費の繰越しに  │
         ついて                         │
   報告第9号 事故繰越しについて                   ┘
 4 議案第9号 市道路線の廃止について                 ┐同     上
   議案第10号 市道路線の認定について                 ┘
 5 議案第11号 緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償   同     上
         の額の決定について
 6 議案第12号 緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償   同     上
         の額の決定について
 7 議案第13号 緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償   同     上
         の額の決定について
 8 議案第14号 緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償   同     上
         の額の決定について
 9 議案第15号 緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償   同     上
         の額の決定について
 10 議案第16号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正す  ┐
         る条例の制定について                  │同     上
   議案第17号 鎌倉市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する  │
         条例の制定について                   ┘
 11 議案第19号 鎌倉市介護保険施設等整備事業者選定委員会条例の一部を   同     上
         改正する条例の制定について
 12 議案第18号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け   ┐
         入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正す  │同     上
         る条例の制定について                  │
   議案第20号 鎌倉市小規模水道及び小規模受水槽水道に関する条例の一  │
         部を改正する条例の制定について             │
   議案第25号 鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例の一  │
         部を改正する条例の制定について             ┘
 13 議案第21号 鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について    同     上
 14 議案第22号 令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)       ┐同     上
   議案第26号 令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)       ┘
 15 議会議案第1号 鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関  中村聡一郎議員
           する条例の一部を改正する条例の制定について      外6名提出
     ───────────────────────────────────────
〇本日の会議に付した事件
 1 諸般の報告
 2 一般質問
 〇 緊急質問
 3 報告第1号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る ┐
         専決処分の報告について                 │
   報告第2号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る │
         専決処分の報告について                 │
   報告第3号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る │
         専決処分の報告について                 │
   報告第4号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る │
         専決処分の報告について                 │市 長 提 出
   報告第5号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る │
         専決処分の報告について                 │
   報告第6号 継続費の逓次繰越しについて               │
   報告第7号 繰越明許費について                   │
   報告第8号 地方公営企業法第26条の規定による建設改良費の繰越しに  │
         ついて                         │
   報告第9号 事故繰越しについて                   ┘
 4 議案第9号 市道路線の廃止について                 ┐同     上
   議案第10号 市道路線の認定について                 ┘
 5 議案第11号 緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償   同     上
         の額の決定について
 6 議案第12号 緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償   同     上
         の額の決定について
 7 議案第13号 緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償   同     上
         の額の決定について
 8 議案第14号 緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償   同     上
         の額の決定について
 9 議案第15号 緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償   同     上
         の額の決定について
 10 議案第16号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正す  ┐
         る条例の制定について                  │同     上
   議案第17号 鎌倉市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する  │
         条例の制定について                   ┘
 11 議案第19号 鎌倉市介護保険施設等整備事業者選定委員会条例の一部を   同     上
         改正する条例の制定について
 12 議案第18号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け   ┐
         入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正す  │
         る条例の制定について                  │
   議案第20号 鎌倉市小規模水道及び小規模受水槽水道に関する条例の一  │同     上
         部を改正する条例の制定について             │
   議案第25号 鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例の一  │
         部を改正する条例の制定について             ┘
 13 議案第21号 鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について    同     上
 14 議案第22号 令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)       ┐同     上
   議案第26号 令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)       ┘
 15 議会議案第1号 鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関  中村聡一郎議員
           する条例の一部を改正する条例の制定について      外6名提出
     ───────────────────────────────────────
                鎌倉市議会6月定例会諸般の報告 (2)

                   令和2年(2020年)6月11日

1 6 月 10 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
  議 案 第 25 号 鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例の一部を改正する条例の制定に
          ついて
  議 案 第 26 号 令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)
2 陳情5件を陳情一覧表のとおり受理し、付託一覧表のとおり各常任委員会に付託した。
3 6 月 10 日 鎌倉みらいより会派代表者を山田直人議員から池田実議員に変更した旨の届け出があ
          った。
     ───────────────────────────────────────
               令和2年(2020年)鎌倉市議会6月定例会
                陳  情  一  覧  表 (2)

┌─────┬────────────────────┬───────────────────┐
│受理年月日│     件        名     │      提   出   者     │
├─────┼────┬───────────────┼───────────────────┤
│ 2.6.3 │陳  情│新型コロナウイルス感染症拡大に│鎌倉市                │
│     │第 3 号│際し第一線の医療提供体制堅持を│神奈川県保険医協会鎌倉支部      │
│     │    │求める陳情          │支部長 鶴 岡   明        │
├─────┼────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 2.6.8 │陳  情│北鎌倉隧道仮設工事の早期着工を│鎌倉市                │
│     │第 4 号│求める陳情          │蔵屋敷   勝 他7名        │
│     ├────┼───────────────┼───────────────────┤
│     │陳  情│『中小企業家賃支援補助金』の交│鎌倉市                │
│     │第 5 号│付条件の見直しを求める陳情  │鎌倉料理飲食業組合          │
│     │    │               │組合長 柿 澤 昭 治        │
├─────┼────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 2.6.9 │陳  情│『中小企業家賃支援補助金』の交│鎌倉市                │
│     │第 6 号│付条件の見直しを求める陳情  │大船飲食店組合            │
│     │    │               │組合長 桑 原 健 次        │
│     ├────┼───────────────┼───────────────────┤
│     │陳  情│鎌倉市内の観光事業関係者に対す│鎌倉市                │
│     │第 7 号│る支援金制度の創設の陳情   │渡 邊 昌一郎            │
└─────┴────┴───────────────┴───────────────────┘


                  付 託 一 覧 表 (2)

┌─────┬───────┬────────────────────────────────┐
│付託年月日│ 付 託 先 │      件                   名     │
├─────┼───────┼────┬───────────────────────────┤
│ 2.6.11 │観光厚生   │陳  情│新型コロナウイルス感染症拡大に際し第一線の医療提供体 │
│     │常任委員会  │第 3 号│制堅持を求める陳情                  │
│     │       ├────┼───────────────────────────┤
│     │       │陳  情│『中小企業家賃支援補助金』の交付条件の見直しを求める陳│
│     │       │第 5 号│情                          │
│     │       ├────┼───────────────────────────┤
│     │       │陳  情│                           │
│     │       │第 6 号│『中小企業家賃支援補助金』の交付条件の見直しを求める陳│
│     │       ├────┼───────────────────────────┤
│     │       │陳  情│情                          │
│     │       │第 7 号│鎌倉市内の観光事業関係者に対する支援金制度の創設の陳情│
│     ├───────┼────┼───────────────────────────┤
│     │建設     │陳  情│北鎌倉隧道仮設工事の早期着工を求める陳情       │
│     │常任委員会  │第 4 号│                           │
└─────┴───────┴────┴───────────────────────────┘



                   (出席議員  24名)
                   (9時30分  開議)
 
○議長(久坂くにえ議員)  定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。
 会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。22番 伊藤倫邦議員、23番 高橋浩司議員、24番 松中健治議員にお願いいたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
 内容は配付いたしましたとおりであります。
 ただいまの報告に御質疑ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第2「一般質問」を昨日に引き続き行います。
 まず、くりはらえりこ議員の発言を許可いたします。
 
○2番(くりはらえりこ議員)  おはようございます。無所属、くりはらえりこでございます。任期も残すところ1年を切りまして、1,124日目となりました。
 世界中が新型コロナウイルス感染症、COVID−19の脅威にさらされる中、必死に頑張っていらっしゃる皆様に敬意を表します。世界が協力して医療情報の迅速な共有化やワクチン開発に取り組んでいるところではありますが、まだまだ新型コロナウイルス撲滅や治療方法の確立には至っておりませんので、鎌倉市民の皆様をお守りする立場としての政治、行政、どのように積極的に取り組んでいただけるか、少しでも皆様の不安を払拭したいという思いで質問させていただきます。
 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議によりますと、全国の感染状況、これピーク時に比べて大幅に改善されているものの、再度の感染拡大、次なる波が予想され、長丁場の対応が必要になると見込まれているということです。次なる波に備えた安全・安心のためのビジョンでは、三つの柱として、モニタリング体制、医療体制、感染拡大防止の体制に取り組んでいくべきと提言されております。
 まず、サーベイランス、いわゆる監視体制の強化、そして検査体制の強化の部分に関わる、新型コロナウイルスに関わるPCR集合検査場の安全な運用と、自宅療養患者の支援についてお伺いしてまいります。
 鎌倉市内にも令和2年6月1日、PCR集合検査場を開設していますが、開設場所は非公開となっております。非公開としている理由を教えてください。また、今後公表する予定はないのかをお伺いいたします。
 
○田中良一 健康福祉部長  PCR検査場の公表につきましては、令和2年4月15日付の厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部からの事務連絡及び令和2年4月28日に厚生労働省が作成した地域外来・検査センター運営マニュアルにおいて、帰国者・接触者外来と同様に、一般への公表は原則行わないものとするとされております。その理由といたしましては、自治体以外の住民が検査を求めて集中すること等により混乱を来すためとされております。さらに、検査を受ける市民のプライバシーの保護と、ためらわずに検査を受けていただくためにも、開設場所を非公表と判断したところでございます。したがいまして、開設場所につきましては、今後も公表する予定はございません。
 
○2番(くりはらえりこ議員)  プライバシー保護の観点は大変重要でございます。また、感染者発生場所や移動経路の情報というのは、市民の皆様にとっては非常に重要で、クラスター対策の観点からの特定多数の施設利用者はもちろんのこと、感染拡大防止、市中感染防止として、不特定多数の方々への注意喚起の観点でも、できる限り正しく恐れるための詳細な情報発信が必要だと考えます。市民の方々にしてみると、どこに感染源が存在しているのか分からない状況が非常に不安要素になり、経済活動にブレーキがかかる要因にもなりますので、個人を特定する情報は出さないようにしつつ、感染リスクがある場所や事例、クラスター発生状況に関しては、市民の皆様に積極的に公表していただきたいと思うところでございます。
 今までは鼻咽頭拭い液を使ったPCR検査が行われておりましたけれども、厚生労働省が6月2日に通知しました、医療従事者、患者双方に負担がない飛沫感染リスクの軽減をされた唾液PCR検査が確立したと聞いております。鎌倉市の場合の実際のPCR検査体制はどのようになっているのかお伺いします。また、受検者はどのような手段で検査場まで行くんでしょうか。
 
○田中良一 健康福祉部長  検査体制などにつきましては、厚生労働省が示しております地域外来・検査センター運営マニュアルに基づきまして、神奈川県鎌倉保健福祉事務所の指導の下に、鎌倉市医師会が検査を実施しております。対象者は、鎌倉市在住で、鎌倉市医師会の医療機関を受診し、医師からPCR検査が必要と診断された方で、時間を指定した完全予約制としており、検体採取は鼻孔から行っております。検査場は検査担当の医師、看護師と事務担当の事務員の業務ごとにゾーニングを行い、関係者以外が立ち入らないよう運営をしております。
 また、受検者につきましては、原則自家用車で来ることとしております。
 
○2番(くりはらえりこ議員)  極力自家用車とお伺いしましたけれども、仮に受検者が公共交通機関を利用したり徒歩で来られる場合、PCR集合検査場までの間に擦れ違う可能性があるのではないかと心配しております。感染のおそれはないのかをお伺いいたします。
 
○田中良一 健康福祉部長  コロナウイルスの感染は接触感染と飛沫感染でございまして、屋外でマスクを着用していれば感染のおそれはないと神奈川県鎌倉保健福祉事務所の見解を得ております。受検者はPCR検査を必要と診断した医師の指示に基づきまして、検査場に来る際には必ずマスクを着用することとなっております。
 
○2番(くりはらえりこ議員)  今の御答弁お伺いしますと、車で来ることができない方、車を持たない方、御家族に車で送っていただけない方は、自転車、公共交通機関、徒歩という可能性があって、感染の拡大防止という観点で、擦れ違うだけでも厳しいんじゃないのかなという場面がないでしょうかと。トイレにお寄りになったりとか、そういうようなことがあってもいけない。
 患者本人が運転する場合、新型コロナウイルス感染症に関しては、御本人が気づかぬうちに肺の機能が低下して、短時間の間に悪化をする方もあったり、運転中に呼吸困難や気を失われるなどで事故を起こすリスクもあるかと思います。ダイヤモンド・プリンセス号の患者の搬送を自衛隊が行ったり、海外からの帰国者に公共交通機関を使用しないように呼びかけていることからも分かるように、新型コロナウイルス感染症に関してのワクチンや特効薬ができるまでの間、感染疑いの方を送迎する専用車をつくるぐらいの用心深さが必要ではないかと思います。
 各自動車メーカーは既に運転手の側の前の席を陽圧にして、後ろの席を陰圧とし、後方の空気が前方に循環しないようにコントロールした飛沫循環抑制車両という感染予防対策をした自動車の開発・販売をしております。ほかの自治体では、移動式のPCR検査車を使って、感染疑いのある方のところまで出向いて検査を実施しているというところもあると聞いております。市中感染リスクを上げないための対策が必要だと考えております。このような車を用意することも、感染者が少ない間の一つの方法ではないかとも考えられます。
 次に、軽症の感染、この方々がもろもろの事情でホテル滞在ではなく自宅療養になることがあるかと思います。その際に、特に独居の方は家族に手伝ってもらえる環境がありませんし、インターネットで買物や食事を調達できないなどの環境におられる方もあるかと思います。また、感染者が自宅療養をしていた場合、感染者は買物などで外出することは不安に感じるのではないか。そして、市民の側の皆さんも不安に感じるのではないかと思いますけれども、市としての配食サービスなどの支援は考えていないのか、お伺いいたします。
 
○田中良一 健康福祉部長  感染者につきましては、自宅療養している間は外出ができないこととなっております。そのため、食料や生活用品に関しましては、スーパーマーケットなどの宅配サービスを利用することとなります。神奈川モデルでは、スーパーマーケットなどの宅配サービスの利用申込みが困難な方や御家族や知人などからの支援がない方に関しましては、自宅療養ではなく、宿泊施設を案内する体制となっておりますことから、現在のところ、市としての配食サービスの支援の必要性はないと考えております。
 
○2番(くりはらえりこ議員)  では、今のところで、例えば本当にどうしても、軽症者を受け入れるホテルがオーバーフローしたとかいったときには、ひとつ考えとしてあるのかなというところでお考えいただけたらなと思います。
 次は2項目めに入ってまいりますけれども、実態調査の事例から考えていきたいと思うんですが、公共施設・学校施設の空調・換気・衛生設備による、新型コロナウイルス感染拡大の危険性、これへの対策を伺ってまいります。
 これはクラスター対策にも関わる部分になっておりまして、一つの事例を申し上げます。ダイヤモンド・プリンセス号環境検査に関する報告では、患者の使用した部屋から採取した検体を調べたところ、有症状患者、無症状患者、症状の有無にかかわらず、環境が汚染され、浴室内トイレ、床、枕、電話機、テレビリモコン、机などからウイルスが検出されております。接触感染の可能性を物語っているということです。
 空気検体からの検出は認められなかったものの、共有部分の廊下排気口からもウイルスが検出されました。このダイヤモンド・プリンセス号の空調の管理の仕方ですが、中央管理室などで空調を一括管理するセントラル空調で管理されておりまして、ダクトを通じて建物内に空気を循環させるというシステムのため、密閉空間の船内でウイルスが拡散され、感染者が増加した要因になったと考えられています。
 また、もう一つの事例として、アメリカ疾病対策センターの調査報告、これでは、1月24日に中国のレストランで発生したクラスター集団感染、この感染経路を解析しております。このレポートによりますと、会話などで生じる水分が小さな飛沫核となって一定期間空気中に漂っていたと。感染のもととなった方からうつったとされる患者は、エアコンの風の通り道にいた人で、エアコンがウイルスを運ぶ拡散機になってしまっている。一番離れていた人では4.5メートル離れていた方も感染しているということで、密閉された空間でエアコンの風が壁に当たってはね返るなどして風上にも戻っておりまして、クラスター感染、それが風上の方でもクラスター感染したと考えられています。
 空調設備、換気設備の盲点というのもありまして、例えば家庭やオフィスなどによく使われていますパッケージエアコンは、ただ空気を循環させるものです。要するに換気機能がございません。公共建築物で採用されている空調設備、換気設備はどのようなものか。フィルターの交換はされているのか。換気機能のついた空調設備なのか。換気性能はよいのか。各種の建物によって採用されている空調設備、換気設備それぞれの特性を理解した上での安全管理、そして運用をお願いしていきたいと思います。
 そこでお伺いしますけれども、市庁舎、学校関連施設、子供関連施設、高齢者関連施設におけます空調設備、換気設備、これはどのようなものか、また、新型コロナウイルス感染拡大の対策についてどのように行っているかお伺いします。
 
○奈須菊夫 行政経営部長  本庁舎につきましては、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、いわゆるビル管理法が指定する特定建築物に該当いたしまして、空気環境の調整に関する基準に基づく外気を導入する機械換気を備えた空調を行っております。各分庁舎につきましては、建物規模が小さいために、換気機能がない空調機を設置しており、換気につきましては、各個室の給気口と換気扇を設置いたしまして、室内の空気環境を整えております。
 新型コロナウイルス感染防止対策といたしましては、全庁的な対応として2時間ごとに窓を開けての換気を行っており、さらに、これに加えまして、各職場において必要に応じて適宜換気を行っておる状況でございます。
 
○佐々木聡 教育部長  学校施設におきましては、学校生活において子供たちが多くの時間を過ごす普通教室の空調設備として、個別エアコンに加えて、屋外の新鮮な空気を取り入れることができる換気装置なども設置しているところでございます。
 今回の学校再開に当たりまして、常時、廊下や教室の窓を開ける、エアコンを使用しているときでも一定の時間で換気を行うなど、様々な工夫を行いながら、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に努めてまいります。
 
○平井あかね こどもみらい部長  子供関連施設につきましても、個別エアコンなどに加えまして、屋外の新鮮な空気を取り入れることができる換気装置などを設置しているところです。
 また、新型コロナウイルスの感染防止対策といたしまして、2方向の窓を開けたり、外気を取り入れる回数を増やしたりなどの換気に留意した取組を行っているところでございます。
 
○田中良一 健康福祉部長  老人福祉センターのうち、名越やすらぎセンター、玉縄すこやかセンターの2か所につきましては、換気機能のない空調機を設置していることから、換気扇を設置して、室内の空気環境を整えているところです。教養センター、今泉さわやかセンター、腰越なごやかセンターにつきましては、外気を導入する機械換気を備えた全館空調機を設置しておりますが、教養センター、今泉さわやかセンターの一部では、換気機能のない空調機を設置している部屋がございますので、その部屋につきましては換気扇を設置して、室内の空気環境を整えております。
 老人福祉センターの再開に当たりましては、新型コロナウイルス感染防止対策として、1時間に一度は窓を開けて換気を行うなど、全館統一した取組をしていきたいと考えております。
 
○2番(くりはらえりこ議員)  それぞれの施設管理者の方々がそこの換気性能、あとは空調機の性能を知った上で運用、安全的な運用というのをやっていただかないといけないという、非常に詳細にわたる心配りの必要なことなんだと思います。
 それで、ビル管理法の話も出てきましたけれども、例えば二酸化炭素含有率1,000ppm以下のとか、基準がありますけれども、新型コロナウイルス感染症に係りますか、係らないのかというところは、実は基準があるわけではないというか、なるべくビル管理法を上回る形で換気をしていかないと、感染のリスクというのはゼロにはなかなかなってこないというところでございます。
 先ほども申しましたけれども、空気調和設備の性能、換気機能の性能、フィルターはどうなのかというようなことをしっかりとチェックしていただいて、さらに換気をしていくというようなことに取り組んでいただかないと、それぞれの施設、特定多数の方なのか、不特定多数の方が出入りするのか、それによってもまた変わってくるのではありますけれども、脆弱な、特に高齢者施設なんかは一旦感染者が出ると、もう次から次へと弱い方へ弱い方へと広がっていくというようなクラスター感染のもととなるということ、そこをよくしっかりと頭に入れていただきながら対応していただきたいなと思います。
 さらに、ちょっと心配しておりますのが、換気の方法ですけれども、これ大変難しい問題ですけれども、人口密集地で換気扇で排気した先にウイルスが飛び出ていく、次の、お隣の建物で今度給気してしまう。そうするとお隣のビルに感染症のウイルスが入り込んでしまうというような事例が、これ新型コロナウイルスの件ではちょっと私も調べ切れておりませんが、SARSのときに海外で起こった事例としてございます。
 その人口密集地という考え方で言いますと、鎌倉市の人口密度というのを可住地人口密度に私、計算し直してみました。要するに、どこに人が住めるのか、山がいっぱいあるので、人の住めるところにどのぐらいの人口密度があるのかなと思いましたら、6,442人、これは5月1日の人口で割ってみましたけれども、これ大変な人口密度なんですよ。日本、割ともともと人口密度高いんですけれどもね。鎌倉特有の心配というのもあるかと思いますので、そこもちょっと詳細、いろいろ御検討いただければと思います。
 続きまして、市庁舎、学校関連、子供関連、高齢者施設におけるトイレ、洗面所などの衛生設備の関連の感染防止対策、これはどのようなことを行っているのか、お伺いしてまいります。
 
○奈須菊夫 行政経営部長  本庁舎及び各分庁舎におきましては、感染防止対策として、2時間に一度、トイレの便座カバー、ドアノブを次亜塩素酸ナトリウムで消毒をしております。使用者へは便座カバーを閉めてから水を流すよう注意喚起を行い、来庁者用に手拭き用のペーパータオルを設置している、このような状況でございます。
 
○佐々木聡 教育部長  学校におきましては、接触感染を防ぐために、手洗い場やトイレには石けんを備えて手洗いを徹底するとともに、ハンカチを持参することとしております。また、換気扇を回し、窓を開けるなどによる換気に努めていっているところでございます。
 
○平井あかね こどもみらい部長  子供関連施設のうち、公立保育園では、委託事業者がトイレの床や便器等の清掃を行うとともに、保育士が定期的にドアや壁、便座等の消毒を行っております。また、子どもの家では、現場の支援員等が定期的にドアや水栓等の共用部分の消毒を行うとともに、子供たちの帰宅後、トイレの床や便器等の清掃を行っています。また、トイレや洗面所には子供たちが自宅から持参したタオルを置いて自分のタオルを使用しておりますけれども、忘れた子供のために使い捨てのペーパータオル等を使用しまして、感染防止に努めているところでございます。
 
○田中良一 健康福祉部長  老人福祉センターの再開に当たりましては、感染防止策として、トイレの便座カバー、ドアノブなど、利用者が触れる部分を中心に、1時間に一度、消毒を実施してまいります。また、トイレの使用に当たりましては、便座カバーを閉めてから水を流すよう注意喚起を行うとともに、トイレや洗面所にペーパータオルを設置するなど、全館統一した取組を行ってまいります。
 
○2番(くりはらえりこ議員)  そのまた下水にどんどん流れていくような衛生設備の水ですね、これが新型コロナウイルスを運んでいってしまうというところで心配事があるわけですが、下水道処理の過程で新型コロナウイルスは死滅するのかというところをお伺いいたします。
 
○樋田浩一 都市整備部長  新型コロナウイルスの死滅につきましては、正式な見解が示されてないところでございますけれども、令和2年3月9日付国土交通省からの事務連絡におきまして、SARSコロナウイルスはpH7から8の汚水中6時間程度で失活することが分かっており、同種の新型コロナウイルスにつきましても、8時間程度の滞留時間を要する一般的な下水処理の過程で十分失活させることが可能としております。
 本市の山崎、七里ガ浜浄化センターにおけます下水処理の過程は、処理場に汚水が流入し、生物処理をするため、滞留する時間が約9時間から10時間となっており、放流までには約17時間から18時間となりますことから、国土交通省が示す見解に当てはまるものと考えております。
 また、放流に当たりまして、大腸菌を低減させるため、常時、次亜塩素酸ナトリウム水溶液を処理水に添加し滅菌処理を施しており、SARSコロナウイルスは大腸菌よりも塩素消毒が効きやすいことが分かっていることから、同種の新型コロナウイルスにつきましても、生物処理後に塩素処理を行い、大腸菌群数を十分低減することで、感染リスクを相当程度低減することが可能と考えているところでございます。
 
○2番(くりはらえりこ議員)  下水道処理のことは分かりました。では、下水道処理場に行くまでの間という事例で申しますと、やはり海外の事例で、これは新型コロナウイルスの案件ではないんですが、非常に新型コロナウイルスと似たSARSの案件で、下水道に行くまでの配管から、これはトラップを抜けてウイルスが拡散したというようなことがございました。昨年度の台風で被害を受けた高層ビルの配管から水が逆流したというような案件ありましたけれども、ああいうようなことが起こりますと、下水道処理場へ行くまでの間の感染リスクというのも考えられてくるのでありまして、そのあたりのところ、非常にまだ分からないウイルスであるところの怖さがございます。
 欧米の研究では、下水道施設の沈殿汚泥の中にある新型コロナウイルス量の増減グラフと陽性患者のグラフに相関関係があるというデータが出ておりまして、東京都が下水に含まれるウイルスの検出・定量調査から流域の感染者数を推測できるように、ウイルスの抽出や分析方法の確立を目指すそうですが、鎌倉市は行わないのか、お伺いいたします。
 
○樋田浩一 都市整備部長  御案内の下水中の調査につきましては、東京都と川崎市が実施しているところでございます。東京都に調査内容について確認をしましたところ、調査は、公益社団法人日本水環境学会が下水及び水環境中の新型コロナウイルスの検出・除去・リスク管理に関する国内外の情報収集・発信を目的に、令和2年5月5日に組織しました日本水環境学会COVID−19タスクフォースが行っており、この学会から東京都が依頼を受けて試料を採取して提供しているもので、下水道中に新型コロナウイルスが存在することが確認されていることから、その量を把握することで感染拡大の兆候を知ることができる可能性があるとした調査となっているものでございます。しかし、確実かつ定量的な分析手法が確立されていないことから、現時点で検体は分析手法が確立されるまで冷凍保管しているとのことでもありました。
 こうしたことから、本市としましては、調査が実施された東京都や川崎市の分析結果などが出た後に、調査等が必要かについて今後見極めてまいりたいと考えております。
 
○2番(くりはらえりこ議員)  感染拡大防止の観点、研究をどんどん進めていただきたいと思います。
 そして、今年海水浴場が開設されないということで、これ遊泳禁止ということと同じ意味ではないということですよね。ということで、ちょっと海の安全性、危険地帯にならないか心配をしておりますけれども、公衆トイレの利用などについて衛生面が大変心配です。海岸の公衆トイレの排水処理については、公共下水道につながっているということですけれども、清掃をすることの有効性がこの新型コロナウイルスでは認められているというデータがございますので、不特定多数が触るような場所の清掃などは接触感染防止のためにしっかりと行っていただきたいと思います。
 続きまして、事業見直しのスケジュールについてお伺いしてまいります。
 新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって歳入減が見込まれる中で、今後の財源をどのように確保し、事業の見直しをどのようなスケジュールで進めていくのか、お伺いしてまいります。
 
○内海正彦 総務部長  現在、新型コロナウイルス感染症対策への緊急的な支援策の実施により不足する予算を補うため、令和2年度の重点事業、経常的経費双方の不急事業の洗い出しを行っているところでございます。スケジュールといたしましては、9月を目標に、事業の先送りや中止または縮小に向けた調整を行っているところでございます。
 
○2番(くりはらえりこ議員)  新型コロナウイルスの影響による市の財政状況の悪化やテレワークの実施が広がるなどの社会状況の変化が生じている状況下において、重点事業である深沢地域整備事業の実施についてはどのように考えていらっしゃるでしょうか。
 
○林浩一 まちづくり計画部長  深沢地区の新たなまちづくりは、将来的な税収効果など、本市の持続的な自治体経営を下支えする未来への投資であると考えており、着実な事業推進に努めてまいります。事業実施に当たりましては、アフターコロナの時代に求められるまちづくりなど、社会状況の変化も柔軟に受け止めるとともに、市の財政状況にも留意し、国庫補助などの特定財源の確保と事業費の圧縮を図り、可能な限り市の負担額を削減できるよう努めてまいります。
 
○2番(くりはらえりこ議員)  新型コロナウイルスによる経済環境の変化を受け、3県市とJR東日本を含めた4者間において事業の中止、先送りなど、見直しの協議を行ったかどうかお伺いします。
 
○林浩一 まちづくり計画部長  深沢・村岡地区の広域のまちづくりにつきましては、神奈川県、藤沢市と本市の3県市間の合意に従いまして、令和3年度中の都市計画決定に向けて取組を進めているところでございます。また、JR東日本におきましては、新駅の概略設計を進めているところであり、これら4者間におきまして事業の中止や先送りなどについて協議を行った経過はございません。
 
○2番(くりはらえりこ議員)  今、コロナ禍におきまして、この事業を進めるか進めないか、これはしっかり先に、4者間において打合せをした先に鎌倉市の事業があるのではないかと思っております。そこのところしっかりと打合せをお願いします。
 
○議長(久坂くにえ議員)  ただいま一般質問中でありますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
                   (10時02分  休憩)
                   (10時15分  再開)
 
○議長(久坂くにえ議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
 次に、保坂令子議員の発言を許可いたします。
 
○11番(保坂令子議員)  通告に従い、1、感染症流行のおそれが常にある状況下での具体的な対応策、2、コロナ禍で問われる地方自治、3、不急の事業の抽出とスーパーシティ構想の三つの柱を立てて質問します。1の具体的な対応策のところで海の安全対策について質問する予定でしたが、関連する条例改正議案が追加されるので、ここでの質問は取りやめます。
 新型コロナウイルス感染拡大の影響が実際に出始めた2月半ばから4か月近くがたとうとしています。影響は多方面にわたっていますが、子供たちの育ち、学びの環境については、既に同僚議員が取り上げていますので、重複は避け、もともと慢性的な人手不足の問題を抱えていた介護の現場への影響についてまず伺います。
 介護保険制度の中で一番多くの高齢者が利用している訪問介護とデイサービスは、三つの密を避けることができない介護サービスです。真っ先に休止、事業の縮小、職員の負担増などの問題が出てきて、利用する高齢者にも悪影響が及ぶことが懸念されました。デイサービスの休業や事業縮小、感染を恐れた高齢者の通所控えなどが生じたことに対し、国はヘルパーが自宅を訪れる訪問介護で対応していくよう求めましたが、訪問介護におけるヘルパーの感染リスクもまた深刻な問題です。
 訪問介護とデイサービスの両方において大きな壁になったのが、感染リスクへの対応でした。感染の拡大が始まった途端、消毒用アルコールもマスクもあっという間に入手が難しくなりました。この間、市に対してはマスクの寄附などが相次ぎましたが、初期の段階から率先して介護事業者に回していたのでしょうか。また、新型コロナウイルスが介護保険の在宅サービスに与えている影響について把握に努めているのか伺います。
 
○田中良一 健康福祉部長  マスクにつきましては、令和2年3月初旬頃から寄贈されたものや県から支給されたものを不足している事業所に配布してまいりました。最近ではマスクだけでなく、その他の衛生用品につきましても、県が1カ月の必要量を調査し、一括購入したものを市を通して各事業所に配布しております。
 また、新型コロナウイルスが介護保険のサービスに与えている影響につきましては、市内の事業所に実態把握のアンケートを実施したり、平成31年4月と令和2年4月の介護報酬額を比較したりするなどして状況を把握しているところでございます。
 
○11番(保坂令子議員)  アンケートの収集と、その結果集約というのは進んでいるところでしょうか。
 
○田中良一 健康福祉部長  今、集約をして集計をしているところでございます。
 
○11番(保坂令子議員)  この間の状況を把握することは、感染拡大の次の波に備える上で必要なことですので、できるだけ多くの回答を集めて、必要な対策は何か、市として事業者にどんな助言ができるかなど、考えていただきたいと思います。例えば医師会の協力については市が間に立つことが必要だというようなことも含めて、取組を考えていただければ、支援を考えていただければと思うところです。
 では、アンケート調査実施以前の介護の現場と市とのコミュニケーションはどうだったのでしょうか。この間、在宅サービス事業者は事業継続において具体な判断に迷うことが多かったと推察します。高齢者いきいき課は事業者から寄せられるたくさんの相談にどう対応していたのかということを伺います。
 
○田中良一 健康福祉部長  感染拡大防止のための留意点とか人員基準などの臨時的な取扱いにつきましては、国から随時介護保険最新情報として通知が出されており、各事業所へは県から直接周知がされております。感染が拡大する中で、事業所からは、衛生用品の不足とか人員基準などの臨時的な取扱いにつきまして日々相談や問合せがございます。市で回答できない場合につきましては、県に確認するなどして対応してきたところでございます。
 
○11番(保坂令子議員)  今御紹介していただいた厚生労働省の介護保険最新情報、私もホームページで見てみましたけれども、詳細な情報が逐次送られてきます。ガイドライン的な情報は提供されますけれども、それを受けた事業者の人が判断に迷うという、そういう状況はありますので、そのあたり、市が支援するということは必要なのかなと思いますので、よろしくお願いします。
 次に、利用者側の視点で2点伺います。鎌倉市は配食サービスを利用している65歳以上の方に助成を行っています。自分が高齢の親御さんに感染させては困ると、親御さん宅への訪問を控えた人が実際に多くいらっしゃいます。そうした方が、自分は訪ねられないからと、配食サービスの利用回数を増やすように親御さんに促したという話も耳にしました。鎌倉市の配食サービス利用への助成は、現在、月曜日から土曜日の夕食を対象にしていますが、今般のような状況も踏まえて、日曜日も含めてはいかがかと思いますが、どうでしょうか。
 
○田中良一 健康福祉部長  配食サービス事業につきましては、平成14年度からNPO法人協力の下に、月曜日から土曜日のうち希望日の夕食を自宅に配達するという形で開始した事業でございます。日曜日を含めた配食サービスのあり方につきましては、民間事業者の参入の状況とか近隣市の状況、また財政的な負担などの総合的な視点から検討してまいりたいと考えております。
 
○11番(保坂令子議員)  感染症が蔓延する中で、対面による安否確認、見守りという意味合いからも、配食サービスがあってよかったという声を聞きますので、検討を求めるところです。
 もう1点、利用者への支援についてですけれども、デイサービスの利用者の多くは、施設に通えなくなったり、通う回数を減らしたりすることが体力の低下や認知症の進行につながるおそれを抱えています。家族が担うケアの負担も大きくなります。そうした高齢者のケアについて、行政として事業者による取組を後押しすることはできるのでしょうか。
 
○田中良一 健康福祉部長  国は新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、施設に通えなくなったり、通う回数を減らした高齢者に対しまして、通所系サービス事業者が居宅を訪問し、できる限りのサービスを提供したり、電話により健康状態や食事の内容、入浴の有無などにつきまして安否確認を行った際に介護報酬の算定が可能であるという通知を出しました。市内の通所系サービス事業所では、この通知に基づきまして、居宅を訪問したり電話による安否確認を行うなどして、高齢者のケアに努めていると聞いております。
 
○11番(保坂令子議員)  居宅訪問への切替えとか電話による安否確認ということについては、国が早めに方針を示して、市もそれを取り次いだというか、そういった情報提供にも努めたのかなと思っているところです。
 ただ、今般はそれで済んだ、じゃあこれからどうなのかみたいなところがやはり心配なわけで、鎌倉市においては、この間、介護事業所における感染者の発生はなく、デイサービスであれば利用定員の縮小、利用時間の短縮、レクリエーションの中止などの危機管理的対応を行って事業を継続してきたものと理解しておりますが、今後、感染の波が新たに生じ、介護事業所での感染者の発生や介護の担い手不足の深刻化という事態になったときの支援策は考えられているのでしょうか。また、市としては、個々の事業所において次に来る感染の波に向けた事業継続のシミュレーションができていると認識されているのかということも伺います。
 
○田中良一 健康福祉部長  介護の担い手不足に対します支援策につきましては、神奈川県が応援職員を派遣したり、派遣などの必要経費について財政的支援を行うなどの事業を開始しております。また、市内事業所に実施したアンケートでは、約9割が事業所内に設置している感染対策委員会や、委員会を設置していないものの、医療職が中心となって対応を進めていると回答していることから、多くの事業所で次の感染の波へのシミュレーションはできていると認識しているところでございます。
 
○11番(保坂令子議員)  今後、例えばデイサービスでは時間短縮していたのを元に戻すとか、定員を元に戻すとか、レクリエーションもやめていたのを再開する、例えばマージャンのように結構密になるレクリエーションもあるわけで、それを本当、再開したらいいのかとか、いろいろ今この時点で判断に迷っている部分もありますし、そして、またもし次、感染の波が来たときにどうすればいいんだということに対して、非常に迷いながら、戸惑いながら事業継続ということに向かっていくと思いますので、そのあたり、市としてアンケート調査されているということですけれども、状況把握に努めて、必要な支援というのを今後も考えていってもらえればなと思います。
 では、続いて、防災の関連です。災害発生時の避難に関する再考、いろいろ考え直さなきゃいけないという必要性が叫ばれていることについて伺います。台風・豪雨災害が多発する季節が近づいているので、手をこまねいてはいられません。また、大地震の場合は避難期間の長期化を念頭に入れる必要があります。
 コロナウイルスの感染拡大に伴い、感染のメカニズムが研究される中で、ウイルスを含む飛沫が床に落ちて、そのままとどまりやすいことが分かりました。段ボールベッドは床から30センチほどの高さが保たれるため、感染リスクを抑えることができるという点で再び注目されています。鎌倉市では災害発生時の段ボールベッド供給について製造会社と協定を結んでいますが、段ボールベッドの数量確保はどうなっているのか、また、迅速な納品が可能なのか伺います。
 
○服部計利 防災安全部長  風水害時等の災害時における避難所の感染症予防対策の重要性は従来から指摘されていたところでございます。本市におきましても、組立て式簡易トイレや自動ラップ式トイレの導入など、一定の対応を図ってまいりました。そのほか、避難所となる小・中学校の備蓄倉庫には、折り畳みベッドですとか簡易間仕切りなどを備蓄してございます。
 御提案にございます段ボール製簡易ベッド、段ボール製間仕切りなど紙製品は、湿気を吸いやすく、長期的な保管が難しいことから、災害時に即座に調達できるよう、東日本段ボール工業組合と協定を締結しておりまして、平時から連携を図って備えを進めているところでございます。
 
○11番(保坂令子議員)  段ボールベッドについては供給能力が見込まれているということを確認いたしました。
 また、今般、喫緊の課題として言われているのは、避難所が過密状態になるのを避けるということです。避難所での密を避ける対策として、補正予算でもパーティションの備蓄を増やす経費が上がっています。避難所となる市立小・中学校25校の使用可能面積は異なりますけれども、鎌倉市では避難所1か所当たり1,000人を想定して食料などの備蓄を行っています。この現況に対して、過密を避けるという実際の収容人員をどのくらいに抑え込まなければならないかというシミュレーションはされているのでしょうか。このことをまず伺います。
 続けて伺ってしまいますが、また、過密状態を防ぐ視点では、分離避難の計画を立てることも重要です。避難所となる小・中学校で体育館以外の教室などを使用できるか、学校と協議を進めることもその一環です。そして、避難所に来る人を少なくする方法としては、マンションを手始めに在宅避難が可能な備えを進めること、県立高校などの補助避難所の活用や、地域によっては自治会館などをサブ避難所に位置づけることが上げられます。
 そのためには、避難所となる各小学校単位で地区防災計画が議論されることが望まれます。現在、市内の幾つかの地域で避難所運営マニュアルづくりが進んでいますけれども、地域全体を捉えた地区防災計画づくりが必要で、そのバックアップのためにも、かねてから議会からも声を上げていますが、市職員の地域担当制を本気で考えるべきときではないかと思いますが、いかがでしょうか。
 
○服部計利 防災安全部長  災害時の避難所におけます新型コロナウイルス感染症への対応としまして、避難者の密接を避けるため、避難所となります市立小・中学校体育館のレイアウトの検討を行うとともに、体育館以外の場所も避難スペースとして使用できるよう、施設管理者と現在、収容人数を踏まえた協議を行っているところでございます。
 また、避難所への避難のほか、在宅避難、安全な親戚・知人宅への避難なども視野に入れた避難行動やハザードリスクにつきましてホームページで周知をしているところでございます。
 避難所単位の防災対策につきましては、現在、各小学校ブロックで避難所運営マニュアルの作成が進められているところでございますが、未作成の避難所があることから、まずはこのマニュアル作成を呼びかけてまいりたいと考えております。
 地域担当制につきましては、台風19号の際に試行的に実施した自治・町内会と市のホットラインを本格導入いたしまして、災害時における地域の情報把握と情報発信を効果的に行うほか、平時から地域との顔の見える関係を構築できるよう取り組んでいるところでございます。
 
○11番(保坂令子議員)  地区防災計画づくりとか、市職員の本格的な地域担当制をしくこととかは、本当にそう簡単にすぐできるということではないと思うんですけれども、方向性として確認して進めていっていただきたいと思います。
 では、大きな柱の次の質問、コロナ禍で問われる地方自治についてというタイトルをつけた部分について伺っていきたいと思います。
 国の新型コロナウイルス対策の第1次補正予算の手続、この手続業務の不透明さが大問題になっています。不要な経費が税金の無駄遣いであるとも批判されています。この第1次補正予算は約26兆円、そのうちの1兆円に当たる地方創生臨時交付金の配分額を気にしながらコロナウイルス対策を考えた自治体も多く見られますが、鎌倉市が取り組んだ中小企業家賃支援補助は違う様相を呈していると見ております。その経緯や考え方、市財政に及ぼす影響などについて、4月臨時会に引き続き、伺います。
 中小企業家賃支援補助金については、昨日の高野議員の質問で直近の集計が示されましたが、6月1日の市長記者会見での発表では、5月31日までに約1,000件の申請を受け付け、そのうち853件の審査を終了、651件、2億1332万円の支払い手続が完了したとのことです。4月臨時会の説明では、支援の対象となる中小企業は1,985、個人事業主は975と推定されました。5月末までに合わせて約3,000のうちの3分の1から申請があったことになりますが、このペースについて現時点ではどうお考えか、まず伺います。
 
○齋藤和徳 市民生活部長  家賃支援補助金の制度設計におきましては、市内の全事業者約7,500のうち、御案内のとおり、約3,000の事業者を補助金の対象と見込んで、予算規模は12億7500万円と想定をしたところでございます。現状は、今御案内のとおり、5月末時点で約1,000件の申請、そして6月5日までに688件、2億2864万円の交付を行ったところでございます。
 この現状を踏まえますと、申請件数につきましては、市内在住の個人事業主ですとか、あるいは店舗を賃借している事業者が想定を下回るという見込みでございまして、また、執行額につきましても、減少率の区分ごとに設定をいたしました支給額の上限に達している申請が少ない、上限額に達していないというケースが非常に多いということなので、予算額も下回る見込みと考えております。
 
○11番(保坂令子議員)  想定の難しさというところはあるかと思いますけれども、少なくとも申請が非常に手間がかかるから申請しないという、そういう状況ではなくてというところなのかなと思いますが、ちょっとこのことについてもう少し別の視点からも伺いたいと思います。
 中小企業家賃支援補助金については、市による来訪自粛の呼びかけが市内事業者の経営に大きな影響を及ぼすことや、観光地であるために家賃相場が高いことなどの事情を踏まえた市独自の取組として基本的に評価しているところですが、財政調整基金12億7500万円を繰り入れて財源としたことは重い決断でした。4月臨時会でも国の臨時交付金の充当の可能性について質疑があったところです。
 ちょっとこの間の経緯ということで伺いたいんですが、4月16日の記者会見で市長は、財源は約2億円を予定しており、行財政改革の前倒し、ふるさと寄附金の活用などを考えていると述べています。国の2020年度第1次補正予算が成立したのは4月30日ですけれども、閣議決定は、後日組替えが行われたものの、4月7日には一旦なされており、中小企業家賃支援補助金についての最初の発表の4月16日の時点では、臨時交付金が総額1兆円で計上される見通しというのはありました。臨時交付金の鎌倉市への配分額を推計して、当初2億円規模の中小企業家賃支援補助金を考えたのでしょうか。この経緯というか、お示しいただきたいと思います。
 
○齋藤和徳 市民生活部長  家賃支援補助金につきましては、当初はセーフティネットの認定を実際に受けた事業者を対象とするということで検討しておりまして、4月初旬の段階では約200件のセーフティネットの申請を受けていたということから、最大100万円の補助金に対して約200件ということで、予算規模を2億円と想定したところでございます。地方創生臨時交付金から配分される額を見込んだものではございません。
 
○11番(保坂令子議員)  5月1日に内閣府地方創生推進室が出した事務連絡で各自治体の交付限度額について示され、それによると、鎌倉市への配分上限額は約2億5000万円だったので、この4月16日の記者発表の時点ではその程度の規模であることを前提にしていたのかと推測したわけですけれども、そうではなくて、センサスとかによるということで想定をしたという答弁を確認いたしました。
 では、別の角度から伺います。4月16日の記者会見から4月30日の記者発表までの間に、家賃支援の対象が個人事業主も含め広がったように取れます。ざっと見たところそういうふうに取れるわけですけれども、見込まれる給付金の額も6倍に膨れ上がっています。その理由は、その変更というんでしょうかね、変わってきた理由というのは何なんでしょうか。また、そのことについて庁内ではどのような議論がされたのか伺います。
 
○齋藤和徳 市民生活部長  4月16日の記者会見後に事業者の皆様から多くの期待や御意見が市に寄せられました。そのため、セーフティネットの認定を受けた事業者に当初限ってということで先ほど答弁いたしましたけれども、それだけではなくて、セーフティネットの要件を満たす事業者に支援の対象を拡大したところでございます。そして、さらに詳細な制度設計に当たりましては、企画部門、財政部門、そして商工部門が連携をいたしまして、理事者を交えて対象者の範囲や、あるいはその区分ですとか、補助金額の詳細を検討したと、そういう経過でございます。
 
○11番(保坂令子議員)  御答弁だと企画、財政、商工と協議の上でこういう変更を決断したという、変更というんでしょうかね、制度設計、別のものになったという答弁を確認いたしました。
 では、また臨時交付金に話を戻して伺いますが、各自治体は自治体単独事業分の実施計画を5月29日までに提出することになっていました。鎌倉市が国に提出した事業実施計画の内容はどのようなものだったのでしょうか。
 
○比留間彰 共創計画部長  本市では、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するとともに、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援するため、家庭と学校をオンラインでつなぎ学習支援等を行いますオンラインによる生活・学習支援整備事業、売上げが減少し事業の運営に支障が出ている中小企業者を支援する鎌倉市中小企業家賃支援補助金事業、災害発生時の避難所における感染症拡大防止のための避難所における感染症対策事業、及びセーフティネット保証第4号認定の上限を引き上げるための鎌倉市中小企業融資に係る補助事業の四つの事業を実施計画書に記載し、提出いたしました。
 
○11番(保坂令子議員)  各自治体が補正予算に上げていることがこの交付の一つの要件であるため、4月及び6月補正予算で取り組む施策を抜き取った事業実施計画であるということを理解いたしました。一番額が大きいのは、先ほどから触れている中小企業等家賃支援です。
 ここから先は仮定の話になりますが、市の見解として伺っておきたいと考えます。本来ならば休業要請や経済活動の自粛の影響を真っ先に受けるところへの支援は、本当に全国に及ぶものですので、国の責任において考えるべきであり、中小企業への家賃支援ももっと早い時期に国が動き出してしかるべきだったと思います。第2次補正予算組立ての駆け引きの中でようやく制度設計がまとまったなどというのは本当に遅過ぎます。鎌倉市が地域事情を考慮して家賃支援に予算を大きく割いたことに異を唱えるものではありませんし、国の取組の遅さを見れば、市の取組は評価されるべきものと思います。
 その一方で、国が家賃支援に当初から取り組む姿勢を見せていたなら、鎌倉市としても困窮世帯、子育て世帯、高齢者、障害者の支援を視野に、市民の生活保障に係る多様な取組にも予算をつけられたのではないかという思いがあります。もちろんやっている部分もあることは承知していますけれども、例えば、就学援助世帯への昼食代の支給、昨日も触れられましたけれども、あと休校に伴うファミリーサポートセンター利用の料金助成などを行う自治体があります。こういうものは、金額の規模は大きくなくても助かる市民は確実にいるという、そういう施策です。
 自治体として地域の状況と自治体の財政を熟考の上、一番必要であると判断したことに取り組む、その財源も保障されているというのが地方創生のあるべき姿だと思いますが、実際は地方創生の名の下で全く違う様相になっていると思いますが、いかがでしょうか。
 
○比留間彰 共創計画部長  地域で最も必要とされている支援を、住民に最も近い自治体がスピード感を持って構築し、そして、その財源が保障されているという、こういう形が最も望ましい形であると感じております。それは言うまでもないことだと感じております。
 今回の交付金の活用に当たっては、本市の実情に合った施策を推進することができたと考えておりまして、補助金自体も自由度のある交付金だったと感じているところです。
 
○11番(保坂令子議員)  では、ちょっと今後ということに話を移したいと思います。内閣府地方創生推進室は事業実施計画の作成に当たって参考になるように、86ページに及ぶ地方創生臨時交付金の活用事例集が議員全員にも配布されています。こちらの活用事例集をつくって自治体に示しました。新型コロナウイルス感染症対応と言いながらも、政府がかねてから進めようとしていた事業のオンパレードの感がある事例集だとこのページをめくって思いました。
 事例集の使い方の例を示したページに、事例集等を参考に取組を検討するとあり、続いて、特に感染防止段階の対策を入念に検討するとあります。事例集そのものは国の第2次補正予算で計上される臨時交付金の事業計画立案までカバーするけれども、第1次補正予算では感染防止段階や雇用の維持と事業の継続に関連した事業の組立てを、第2次補正予算以降については経済活動の回復や政府が言うところの強靱な経済構造の構築に関連した事業の組立てを期待したものであると見られます。そこで、2兆円がついた、まあ、つくということで、明日第2次補正予算案が通る見込みですけれども、この第2次補正予算の臨時交付金についてはどういう事業を考えているのか伺います。
 川崎市が5月補正で上げたプレミアム付商品券発行事業について、市議会から、すぐ資金が必要な事業者の支援になっていないと批判が相次いで附帯決議がついたことは、単にタイミングの問題だけではないと思います。プレミアム商品券については、発行されればうれしいと歓迎される反面、事業の費用対効果が不確かであることは考慮すべきです。第2次補正予算に係る臨時交付金については、強靱な経済構造の構築に係る施策にシフトしてよいのかという状況判断は、本市の状況を見て適切に行う必要があります。国の前のめりに合わせなくてもよいと思いますが、いかがでしょうか。
 
○比留間彰 共創計画部長  現時点では、拡充される臨時交付金の配分、対象事業等の詳細については示されておらず、現時点で具体的な選定にまでは至ってないという状況です。国の第2次補正予算により拡充されます臨時交付金の活用に当たっては、ただいま御質問にもありましたように、雇用の維持と事業の継続から、経済活動の回復、強靱な経済構造の構築へとフェーズが移っていくものと考えておりまして、地域経済の立て直しや感染症に強い地域経済に向けた取組が求められていると認識しているところです。
 いずれにしましても、市民に寄り添い、市民の暮らしを守り、そして地域経済を立て直すために交付金を最大限活用し、必要な施策を推進してまいりたいと考えております。
 
○11番(保坂令子議員)  部長から見解を伺いました。この項目の最後の質問は市長に伺います。
 第1次補正予算の臨時交付金の配分額の上限が明らかになってから臨時会を持って補正予算を通した自治体も多い中、鎌倉市が先んじて補正予算を成立させ、中小企業家賃支援の申請受付を5月1日から始めたことは、スピード感が必要とされる状況を踏まえたものと受け止めています。一方、これまでに述べたように、国がそれぞれの局面に応じてなすべきことをもう少しやっていたなら、例えば休業要請をした段階で休業補償、休業協力金支給などの道筋を、制度設計まで行かなくても道筋を示していたなら、自治体はもっと独自事業を組み立てやすかったとも思うわけです。自治体の取組がもっと生かされる仕組みに変えていく必要があることが、今回のコロナ禍で導き出された一つの結論ではないでしょうか。市長はどのようにお考えなのか伺います。
 
○松尾崇 市長  様々なこうしたコロナ禍の状況の中で、様々な業種の皆さんが大変苦しいと、こういう状況の中において、本市としてもこうした外出自粛によって事業者が大きな影響を受けている中での事業者支援というところにスピード感を持って踏み込んでいったわけでございますけれども、そういう中において、今回の交付金の活用に当たっては、比較的自由度のある交付金であると感じています。この新型コロナウイルス感染拡大防止の取組につきましては、比較的財政力の高い自治体にはなかなか配分が、予想していたよりも低いという声も全国から上がっているというのは承知をしています。そういう観点からしましても、やはりこれは財政力ではなくて、感染拡大の状況や感染防止対策、市民の暮らしを守るための支援策の検討状況など、実態に合った対応がなされるべきであると考えているところです。
 
○11番(保坂令子議員)  ちょっと自治体の力量が問われる状況だったなと思っているところです。今、市長に伺いましたけれども、同趣旨の質問を、最後、時間が足りなくならなければ、小礒副市長にもさせていただきたいと思います。
 では、三つ目の柱に行きます。不急の事業の抽出とスーパーシティ構想について、というテーマを掲げております。
 市の財政が非常に厳しくなっていることに関する質問をまずいたします。新型コロナウイルス感染拡大が地域経済に及ぼす影響がどこまで広がるかはまだ見えてこない部分もありますが、2020年度から2021年度にかけての税収減はどのくらいの規模と予測されるのでしょうか。
 
○内海正彦 総務部長  令和2年、2020年度の市税歳入予算は全体で約358億円を計上しているところでございます。令和3年、2021年度の市税収入については、今般の新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済状況の悪化がどの程度の規模で税収に影響するのか、現時点で見込むことは難しい状況でございます。参考とはなりますけれども、過去の平成20年9月のリーマンショック後の平成21年度から平成22年度にかけての市税収入では約11億円の税収減があったところでございます。
 
○11番(保坂令子議員)  リーマンショックのときよりも影響は大きいと一般に言われているわけで、非常に厳しい予想をしなければいけないのかなというところだと思います。
 それで、コロナ対策の大規模な支出増というのが一方であり、一方で税収減への対応というのがあって、事業の中止や不急の事業の先送りによる支出削減が急がれるとのことで、目下全庁的な不急事業のリストアップが行われていると聞いています。全庁的にひねり出すようにリストアップを行うと、金額がさほど大きくなくて削減効果が低いものも含め、多種多様な市民サービスのカットにつながることが懸念されますが、どのような方針での洗い出しをされているのか伺います。
 
○内海正彦 総務部長  現在取り組んでいる見直し作業は、大きく分けて中長期的な視点と短期的な視点の双方から取り組んでいるところでございます。具体的には、第4期基本計画の実施事業に必要な財源を生み出すための中長期的な事業の棚卸し、新型コロナウイルス感染症対策への緊急的な支援策の実施により不足する予算を補うための令和2年度の不急事業の洗い出しを短期的な取組として行っているところでございます。そのような中で、多種多様な市民サービスについては、金額の多寡にかかわらず、費用対効果や事業の成果を見極めながら判断をしているところでございます。
 
○11番(保坂令子議員)  二通りのアプローチでやっているということですけれども、市民サービスのカットにはなるべくならないように配慮をしていきたいという趣旨の答弁なのかなと思います。
 じゃあどうするんだという話なんですけれども、本庁舎整備事業や深沢地域整備事業については、大勢の市民に集まっていただく意見交換、意見聴取の実施というのはかなり長期にわたり難しそうです。また、協働のパートナーとなり得る民間企業にも事業経営の体力の低下が見られるなど、情勢の変化があると思います。そういった情勢の変化を考慮すべきではないのでしょうか。より丁寧な検討をするために、取組スケジュールを減速させたり、本庁舎等整備基金への積立てを一定期間凍結したりすることで、支出削減対応することをまず考えるべきではないでしょうか。
 また、事業の見直しは、どこを削っても痛みを伴うものとならざるを得ません。コロナ対策で行った事業の総体を示して、市民理解を得ることに努めるべきだと思います。昨日、市長発言を伺いましたが、取組を列挙するだけだと市の姿勢が見えてきません。例えば茅ヶ崎市ですが、危機対応期、社会・経済の回復期、平常期の三つのフェーズに分けてコロナ対策を政策パッケージとして体系的に示しています。説明責任を果たす意味でも、示し方の工夫というのも必要ではないでしょうか。
 
○比留間彰 共創計画部長  御質問の本庁舎整備事業、深沢地域整備事業は、本市のまちづくりの骨格をなす事業で、未来への投資とも言える事業でございます。新型コロナウイルス対策による財政支出や税収の減少などによりまして、第4期基本計画実施計画策定時と財政環境が変化することが想定されておることから、先ほど総務部長も御答弁しましたように、現在、令和2年度予算に計上した重点事業についても見直しを行っておりまして、これらの事業もこの中で検討しているところです。なお、今後、事業のスケジュール変更や見直し等が生じる場合、全体像を分かりやすく市民に示していくような工夫をしていきたいと考えているところです。
 
○11番(保坂令子議員)  減速させることによってよりよく検討できる、市民合意を深めることもできるというようなところも含めて考えていってほしいと思います。
 情勢の変化ということを今申し上げましたが、コロナ禍の中で叫ばれているのが、密を避けるということです。その流れの中で、リモートワーク、テレワークの推奨とともに、ICTの一層の導入で働く人の数を減らすほうがよいのだと考える風潮も強まっています。
 テレワークについては、状況に応じてできるようにしておくことは必要だと思います。ただ、導入する上での役所ならではの課題等、導入の効果をきちんと整理する必要があると思います。総務省の調べでは、政令市を除く全国の市区町村でテレワークを導入しているのは、3月26日時点で51自治体、3%にとどまっており、これを報じた新聞記事は、住民との対面サービスが多く、膨大な個人情報を扱うためのセキュリティー対策に費用がかかることが背景にあると指摘しています。
 鎌倉市は保健所設置自治体ではありませんが、今般のコロナ禍では全国的に保健所の人員体制を縮小していたことが感染拡大防止の対応での大きな弱点となり、行革をすればよいというものではないことが明確に示された形であると思います。鎌倉市は職員数適正化計画に基づいて職員数の管理・調整を行っていますが、昨年の台風被害の経験や今回のコロナ禍への対応に追われる中で、いざというときの市民生活の支援のためには、行政職員をぎりぎりまで減らすことの是非が問われているのではありませんか。行財政改革の前倒しということが言われているので、あえて質問させていただきますが、いかがでしょうか。
 
○奈須菊夫 行政経営部長  持続可能な行政経営の実現に向けて、人件費の抑制に努めつつ、必要なサービスを提供するために、第4次鎌倉市職員数適正化計画を策定しているところでございます。本計画では、事務事業の見直しや民間事業者への委託等を推進することで減員を図る一方、新たな市民ニーズや業務への対応も想定しており、過度な職員数を減らすものではございません。非常時を想定いたしました人員配置というのは、これはできませんが、ICT技術を活用して市民の利便性や職員の業務効率を向上させつつ、災害などの際には不急事業の見極めや部内外の応援制度を活用いたしまして、柔軟に職員を配置してまいります。
 
○11番(保坂令子議員)  ちょっと時間が限られているので、次に行きます。
 最後に、スーパーシティ構想について質問します。5月27日、改正国家戦略特別区域法、いわゆるスーパーシティ法が参議院本会議で可決成立しました。新型コロナウイルス対応を急ぐべきところ、不要不急の法案であるとの批判がありましたが、十分な審議がされないまま成立したものです。スーパーシティ構想は、AIやビッグデータを活用した「まるごと未来都市」の実現を地域と事業者と国が一体となって目指すものです。車の自動走行やドローンによる配送、顔認証システム利用といった近未来的技術やシステムの導入には、現在では規制が存在しますが、国家戦略特区の指定で、そういった規制への特例が設けられると。それがスーパーシティです。スマートシティと別に言っていますけれども、スマートシティが一般名詞だとすれば、スーパーシティは加計学園問題でイメージダウンした国家戦略特区の新たな形態です。
 まず、今般成立しました法によりスーパーシティとされる区域の指定が今後どのように行われるのか伺います。
 
○比留間彰 共創計画部長  令和2年6月3日に改正国家戦略特別区域法が公布されまして、今後、国家戦略特別区域基本方針にスーパーシティの意義、指定の基準などが追加され、これに基づきスーパーシティとする区域の提案募集が行われることになります。その後選定された提案の区域がスーパーシティとする区域として政令により指定され、その指定されたスーパーシティ区域の方針が国家戦略特別区域方針に追加された後、基本構想が策定される、こういったスケジュールとなります。現時点では具体的なスケジュールは示されておりませんが、年内には選定が行われるものと認識しているところです。
 
○11番(保坂令子議員)  年内には選定が行われるということです。
 昨年12月定例会の総務常任委員会では、鎌倉版スマートシティの構築に向けた取組を進める中で、国がスーパーシティ構想を法制化して事業選定の公募を実施した場合のエントリーも念頭に入れているという趣旨の説明がありました。そして、実際に鎌倉市は昨年9月から内閣府地方創生推進事務局が行っていたスーパーシティ構想自治体アイデア公募に、グリーンフィールド型と呼ばれる新規開発型と、ブラウンフィールド型と呼ばれる既存都市型の両方でアイデアを送っています。スーパーシティ法の成立を受けて、この先、年内に選定が行われるというその事業の公募にエントリーをするのでしょうか。
 
○比留間彰 共創計画部長  今後、応募要件が国から示され、この制度が本市の抱える災害対策、少子高齢化の進展、移動困難、交通不便などの課題を解決し、また、本市が目指す市民誰もが生涯にわたって安心して自分らしく暮らせる共生社会の構築に資するものであれば、応募していきたいと考えているところです。
 
○11番(保坂令子議員)  法の成立を受けて、中身的なものを検討した上でということですけれども、エントリーに意欲を持たれているのかなと思っているところです。
 この10年ほどの世界経済の大きなトレンドはデジタル経済と言っていいと思います。アメリカ合衆国と中国の摩擦もデジタル覇権をめぐる争いだと言われています。スーパーシティは、デジタル経済の競争において後れを取っていると焦る日本政府が挽回を図って取り組んでいる構想です。ですので、AIやビッグデータを活用した「まるごと未来都市」であるスーパーシティの核になっているのは、住民、企業などから収集した様々な分野の情報を集約するデータ連携基盤、都市OSの構築です。
 これについては、個人情報が適切に管理されるのか疑問を呈する声、個人情報を含むデータを一元的に集積・管理する民間事業により住民が管理され、さらには監視社会に向かってしまわないかと懸念する声が上がっています。この点について、共創計画部長はどういう認識を持たれているのか伺います。
 
○比留間彰 共創計画部長  国家戦略特別区域法の改正案の成立に伴い、個人情報の取扱いや、監視社会が進むのではないかと、こういう懸念が出ていることは認識しております。今後到来するデータ駆動型社会におきまして、個人情報の取扱い等に関しましては十二分な注意が必要で、慎重に対処していくべきだと考えております。
 
○11番(保坂令子議員)  これすごく大きな問題だということを認識していただきたいと思います。
 エントリーに向けて検討しなければいけない点はまだあると思っていらっしゃるということですけれども、アイデア公募に2件のアイデアを寄せていることを踏まえてちょっと伺います。真っさらなところから未来都市をつくり上げるグリーンフィールド型で応募するということになれば、深沢地域整備事業用地がステージになると思います。国のスーパーシティに係る令和2年度の予算措置は、データ連携基盤の構築で3億円。まず5か所程度と言われているので、5分の1だとすると、1か所6000万円にすぎません。予算措置のもう一つの柱で先端的なサービスの構築支援というのも上がっていますが、サービスに関係する省庁がどれほど予算を割いてくるのかは分かりません。
 深沢地域整備事業については、まちの将来像の三つの視点など市として検討してきた積み重ねがあります。スーパーシティに事業認定されることで受け入れることになる制約と予算措置の規模を見比べると、申請しないほうがよいと考えますが、いかがでしょうか。また、国がモデル自治体での実装化を急ぐスーパーシティ構想と、来年に都市計画決定がされたとしてもなお相当の時間を要する深沢地域整備事業では、推進スケジュールがかみ合わないことも含めて、どのようにお考えなのか、千田副市長に伺います。
 
○千田勝一郎 副市長  スーパーシティに認定されることによる意義というものは、国による予算の措置はもちろんありますけれども、それだけではなくて、規制の一部緩和でありますとか、先進的な技術の吸引力が高まるといったような、こういったことを含めて、市の課題解決に向けての選択肢が広がるといったことがあると思います。申請に当たりましては、こういったことも含めて考慮すべきだと考えております。そしてまた、グリーンフィールドとして仮に深沢地区の整備事業を位置づけたとしても、これから予定しているようなほかの補助金が受けられないといったような財政面でのデメリットが生じたり、あるいはこれまでの検討の積み重ねが無駄になるというようなことはないと認識しております。
 そしてまた、事業のスパンが違うんじゃないかということでありましたけれども、この点に関しても、それを踏まえてグリーンフィールド型と、そしてブラウンフィールド型、ブラウンフィールド型は少し時間が、グリーンフィールドと違って手前にあるというものですので、この組合せによって時間軸が解決されると考えております。
 
○11番(保坂令子議員)  今の御答弁を伺うと、このスーパーシティ構想というのを、鎌倉市が抱えているというか、鎌倉市がこれからやろうとしているまちづくりの様々な懸案がある中の突破口にしようとお考えなのかなと聞こえるのですが、逆のデメリットの部分というところをきちっと見ないといけないと思うんですね。突破口にすることによる対価という部分も見ていかなければいけないと思って伺いました。
 今、ブラウンフィールドについても触れられて、ブラウンフィールドからグリーンフィールドへといったような表現の仕方もされていたんですけれども、じゃあもう一つ、ブラウンフィールドについて伺います。これは既存の都市をつくり替えようとするもので、鎌倉市が出したアイデアは内閣府の取りまとめ資料でも紹介されています。市の名前を伏せてありますが、明らかに鎌倉市です。解決したい地域課題、区域の背景、目的がお手本的に分かりやすく書かれていたから、こういう形で紹介されたのかなと思うわけで、昨年秋からスマートシティ構想づくりに向けて担当を置き、庁内検討組織をつくって検討してきたことが反映されているのだと思います。
 しかし、ブラウンフィールド型は全市域に関わる提案になります。既に述べた個人情報保護に係る懸念に加え、安全性が立証されていない5G、第5世代移動通信システムの導入が加速化することへの懸念を表明せざるを得ません。さらに、隘路に陥ったロードプライシングの打開策を規制緩和の特区であるスーパーシティに求めることへの異論は市民の間から必ず出てくると思われますが、いかがでしょうか。
 
○比留間彰 共創計画部長  本市が抱える社会課題の解決、特に誰もが生涯にわたって安心して自分らしく暮らせる共生社会を築く上で、AIやIoT、ビッグデータなどの活用は非常に効果があるものと認識しておりまして、これらテクノロジーの活用の基盤となるのが5Gであると考えております。5Gについて、健康被害等に関する公式的な見解はないものの、5Gを含め、新たなテクノロジーの導入に当たっては、住民の方々に対してその必要性やメリット、デメリットを分かりやすく示し、議論を深め、合意形成を図っていきたいと考えているところです。
 なお、ロードプライシングの導入は、本市の喫緊の課題でありますオーバーツーリズムや渋滞対策の一つとして取り組んでいるもので、本市のまちづくりを進める上で重要な取組の一つであると認識しております。
 
○11番(保坂令子議員)  ちょっと先ほどから申し上げているんですけれども、使う手法と、それによって得られるものとを見比べたときに、本当にそのバランスがいいのかということを考えてほしいと思います。最先端技術については、鎌倉市が実装化のモデルとして全国に先駆けるということを日頃市長は考えていらっしゃるんだと思うんですけれども、できれば、よそで安全性が確認されてからでもいいのではないかと思うところです。負の側面を見ないですばらしいところだけ見て、鎌倉市、モデルとしてやっていきますよという方向で突き進むことに非常に懸念があります。
 それで、スーパーシティについて今一気に伺ってきましたけれども、同僚議員の中にも何のことを言っているんだと思った人がいるかもしれません。市民の方も同じだと思います。何のことか分からないスーパーシティにいつの間にか鎌倉市が手を挙げてしまったということでよいのでしょうか。スーパーシティ法の建てつけでは、住民合意はスーパーシティ区域に指定された区域会議が立ち上がり、基本構想をつくる中で取り付ければよいということになっているのではないでしょうか。市民生活が大きく変わり、特区の名の下に市民の権利が侵害されるおそれが付きまとう選択であるにもかかわらず、また、利便性と引換えに個人の行動歴や思考、ニーズがデータとして集積・蓄積されることへの合意形成は最終的にできないかもしれないのに、住民合意はエントリーの前段ではなく、スーパーシティ区域に指定されてからでよいというのは、これ法の建てつけなんですけど、おかしいと思いますが、いかがでしょうか。
 
○比留間彰 共創計画部長  スーパーシティに選定された場合、その区域ごとに特区担当大臣、首長、事業者等から成る国家戦略特別区域会議を組織し、区域計画を策定し、総理の認定を受けることになっておりまして、この際、住民合意を証する書面を添付することが必要となります。これは今御指摘のとおりかと思います。
 このため、制度的には、その時点までに住民合意を得ることが必要ということになりますが、市民の方々には誤解のないよう、早い時期から丁寧な説明が必要だと考えております。スーパーシティへの応募、制度の活用は、あくまでも手法であることから、本市の目指すまちづくりの方向性についてしっかりと住民合意を得ることが重要だと考えているところです。
 
○11番(保坂令子議員)  今回6月定例会であえてこの質問をいたしましたのは、本当にこのスーパーシティ法が成立してしまうと、この後の手続というのは早いわけですよね。年内にも地域指定と国は言っているわけですから、それでどうやって鎌倉市がエントリーに、今お話を聞いた限りでは、やはり意欲を持っていると思うんですけれども、住民の方に知っていただいて、住民合意を高めることができるかというのは非常に難しい、大きなハードルだと思って、本当にこれは、今回自治ということでその前のところから聞いているんですけれども、自治に関わるすごく大きな問題だと思います。
 最後にちょっと時間が迫ってきましたが、最後、締めとして伺いたいことがあります。コロナ禍によって外出・活動自粛が続く中、誰もが目の前で起きていることとか、これから起きることについて必死に考えていたと思うんですけれども、私がこの間ずっと考えていたのは、自治ということでした。イスラエルの歴史家のユヴァル・ノア・ハラリさんの言葉が世界の多くの人の心をつかんだんですけれども、ハラリさんというのは、新型コロナウイルスの感染拡大を食い止めるには全ての人が一定の指針に従わなければならない。これを成し遂げるには二つの方法があって、一つは政府が新しい監視技術によって市民を監視し、ルールを破った人を罰する方法である。もう一つは市民のエンパワーメントであるということをおっしゃっているんですね。市民自治ということです。これを歌手のさだまさしさんがもっとすごく分かりやすい言葉で言っておりまして、都市封鎖や外出禁止を強制されない間に解決したい。強制になれば、僕らの自由がむしばまれ、民主主義は壊れていく。この自由を守るため、外に出るな、手を洗えと祈るばかりですと、こういうふうに分かりやすく語っていて、本当、市民自治ということをうまく言っているな、分かりやすく言っているなと思いました。
 もう一つの自治は、国と地方との関係における自治なわけですけれども、これについても日々考えさせられました。自治体は国が決めてくれること、国がお金を出してくれることを待つのか、それとも自らの判断で動くのか、そのための財源を手当てすることができるのか、自治体によって差が出ました。そして、国がもはや機能不全に陥っていることも明らかになりました。その中で、発信力のある知事が毎日のように会見することが、それが脚光を浴びましたが、首長が目立つことが自治力の発揮ではなく、自治体の組織をきちんと機能させて、住民の生活や地域経済を守っていくことこそ自治力の発揮だと考えます。
 そういう思いを抱きつつ質問してきましたが、最後に、昨日再任された小礒副市長に伺います。41年間市政に携わってこられた中で、地方自治の変遷を見てこられたと思います。就任の挨拶の中で、松尾市長の下、世界に誇る持続可能なまち鎌倉を目指すと言われました。どこかの国の首相のように、世界に誇ろうとしなくてもよいから、自治の気概にあふれたまちを目指すというのはどうでしょうか。小礒副市長のお考えを伺います。
 
○小礒一彦 副市長  市民の皆さんの生活を守り、そして市民の皆さんの人生ですとか生活の質の向上を図る、これは我々基礎自治体の果たす一番大きい役割だと考えています。国や県との役割分担はございますけれども、地域の実情に合った施策の立案ですとか推進、これをスピード感を持って行うことが地方自治のあるべき姿だと思っております。そういう中で、これまで以上に市民の皆さんのニーズを十分把握いたしまして、市としては施策立案の能力の向上を目指して、市民の皆さんと一緒に地方自治をさらに推進してまいりたいと考えております。
 
○11番(保坂令子議員)  以上で質問を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  ただいま一般質問中でありますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
                   (11時17分  休憩)
                   (13時30分  再開)
 
○議長(久坂くにえ議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
 以上で一般質問を終わります。
 ここで御報告申し上げます。先ほど長嶋竜弘議員から、植木剪定材処理の不正について緊急質問の通告がありました。
 お諮りいたします。長嶋竜弘議員の緊急質問に同意の上、この際、日程に追加し、発言を許可することに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、長嶋竜弘議員の緊急質問に同意の上、この際、日程に追加し、発言を許可することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  長嶋竜弘議員の発言を許可いたします。
 
○4番(長嶋竜弘議員)  緊急質問をお認めいただきましてありがとうございます。非常にごみの問題ですので緊急性が高いと思いまして、今回質問させていただきます。植木剪定材のことでございますが、不正な処理の情報を得まして質問させていただきます。
 まず、最初にお断りしておきたいのが、職員の皆様、鎌倉市役所ですね、行政側、それから市民の皆様、そして市民の代表である我々議員、いずれも同じ側の立場の、この問題、今から質問する問題については被害者側でございます。つまり同じ立場ということです。加害者側は事業者ということになりますので、そこを皆さんお間違えのないように御理解いただきたいと。御答弁もそういう立場でお願いしたいと思います。
 まず、植木剪定材の確認で、市がやっている事業の契約がどうなっているかということなんですが、皆さん御承知のとおり、集めたやつを堆肥化、富士吉田が中心だと思いますけど、持っていって、向こうで堆肥化事業をやって持って帰ってくる。市民の皆さんに提供しているというのが一つありますが、割と新しく、横須賀のバイオマスの発電所で、持っていって発電をしているという2種類があったと思います。
 その中で、この横須賀に持っていっている分なんですけれども、まず関谷のところで集めてから、富士吉田に持っていってチップ化をして、そのチップ化したものを横須賀に運んでいるという、そういう流れで契約しているということでよろしかったでしょうか。まずその確認をさせてください。
 
○能條裕子 環境部長  今、議員御案内のとおり、関谷の事業場で受け入れた植木剪定材につきましては、一旦富士吉田に持っていきましてチップ化をして堆肥化するものと、あと、そこからチップ化して横須賀に運ぶものと2種類に分かれる系統でございます。
 
○4番(長嶋竜弘議員)  それ、横須賀に持っていっているのは、量はどのくらいだか今、分かりますか。分からなかったらいいですけど。
 
○能條裕子 環境部長  申し訳ありません。ちょっと今、資料を持ち合わせてございません。
 
○4番(長嶋竜弘議員)  それは置いておいて、話は単純なんです。関谷に集めたものを富士吉田に持っていってチップ化して横須賀に持っていくという今の流れの工程なんですが、実はこれがそういうふうになされてなくて、関谷に持っていったものを、富士吉田でチップ化しないで、そのまま横須賀に持っていっているという情報を頂きました。そういう事実を市でも把握されていると思いますけど、そういう事実がございますでしょうか。
 
○能條裕子 環境部長  その点につきましても現在調査中でございます。
 
○4番(長嶋竜弘議員)  調査中じゃなくて、それ情報が、そういう情報があったから調査をしているわけですよね。なければしませんよね。そういう情報提供があったか否かを聞いているんです。そういう事実の情報があったということでよろしいですね。
 
○能條裕子 環境部長  神奈川県から情報提供を受けまして、調査をしているところでございます。
 
○4番(長嶋竜弘議員)  県からということで私も伺っておりますが、県からはどういう内容であったんでしょうか。
 
○能條裕子 環境部長  内容につきましては、申し訳ございませんが、この場で答弁することはできません。
 
○4番(長嶋竜弘議員)  何で答弁できないんでしょうか。業者が富士吉田に持っていかないで、直接横須賀に持っていった、ただ単純なこれだけのお話です。こんなものはトラックなりダンプなりの走行距離を調べれば分かる簡単な話です。1日2日あれば、調べようと思えば調べられます。捜査機関だったらすぐやると思いますが、そんなものヒアリングしている場合じゃなくて、調べれば分かる話です。それが、県からそういう話が下りてきたということで私も聞いておりますが、何でその内容が言えないんですか。おかしくないですか。そういう事実があったんでしょう。なければ私こんなことしてませんし、それがあったとしたら大変問題で、日々毎日あそこに運ばれてきているわけです、植木剪定材、いろんな地区から。それがまだ同じように行われている可能性もあって、どうなっているのという話が、今このリアルタイムで毎日起こっていて、明日も今日もあるわけですよ。それを隠していたら何も解決しないでしょう。我々被害者なんですよ。それをはっきりしていただけませんか。
 
○能條裕子 環境部長  今後の調査に差し障りが出る場合もございますので、この場で調査中ということだけ申し上げさせていただきたいと思います。当然、詳細の調査をして、解決に向けて全力を挙げて動いているところでございます。
 
○4番(長嶋竜弘議員)  申し訳ないけど、もう職員の方も認めていらっしゃるわけですから、ここで隠してどうするんですか。はっきりしているんですよ。それだけのことで、内容どういうふうにやったと聞いているわけじゃなくて。いかがですか、副市長。いかがですか。何でこれ言えないんですか。言えない話じゃないでしょう。我々被害者なんですよ。市民も被害者、役所も被害者。そんなもの隠してどうするんですか。
 
○小礒一彦 副市長  その内容について、今後、告訴する可能性もありまして、そういう中で、中身について現在のところは、詳細についてお話しできないと申し上げているところでございます。
 
○4番(長嶋竜弘議員)  詳細を言えと言っているんではなくて、だって告訴するんだったらあるということでしょう。可能性がないのになぜ調べるんですか。告訴するんですか。だから、それを細かい中身は聞いていないので、そういう事実、じゃあ何で県から話が下りてくるんですか。もう業者にヒアリングして、業者が認めているという話も私は情報提供元から聞いております。聞いているんです、残念ながら。大本は皆さんが聞いている相手と多分一緒ですよ。私は間接的に回ってきてますけど、大本は多分一緒なんじゃないですか。分からないけどね。私もその大本のところは知りませんから。何でそんなこと隠すんですか。事実があるかないか、それだけしか聞いてないんですけど。
 
○小礒一彦 副市長  議員おっしゃるように、そういう不正があったという情報を得ましたので、その情報の真偽のほどを現在調査しているところでございます。最終的なまだ調査結果が出ておりませんので、内容については現在お話しできないと申し上げているところでございます。
 
○4番(長嶋竜弘議員)  申し訳ないんですけれども、この話は、例えば自分の家庭に置き換えたときに、泥棒に入られました。何か盗まれた。分からない。防犯カメラを見たら隣の家の人が泥棒に入っていたと。自分でその隣の家の人に言って、何時にうちに入り込んで何を盗りましたかと自分で聞きに行っているようなものなんですよ。しかるべき機関が捜査しないと、証拠も押さえられないし、何の捜査、調査の権限もないですよね。議会の100条でもやればありますけれども、行政にそんな捜査権限ないですよね。どうやって調査するんですか。そんなこと、正しいことを、相手側、加害者ですよ。被害者が加害者のところに行って教えてくださいと言っていて、何で教えてもらえるんですか、そんなこと。正しいことが。うそを言ったって何も分からないですよね。ヒアリングして答えたことなんて、本当かどうかなんてどうやって調べるんですか。それが分からないから、私この場で言って、そうじゃなく、しかるべき方法を取ったほうがいいんじゃないですかと、それが言いたいんですね。違いますか。被害者が加害者の家に行って、あなたやりましたよねと、どういうふうにやったんですかと聞いているにすぎないんですよ、それ。
 過去の鎌倉市のいっぱい出た不祥事、生活保護費だって、現金盗難だって、皆さん調査委員会開いたって、犯人も捕まらなきゃ、何も分からないじゃないですか。自分たちが長々と聞いてます、調べてますと言って、そのままずっと来て、何もないでしょう。それと同じことになりますよ。だから、しかるべき方法、捜査機関なりに告発なりしてお願いをして、やるべきなんじゃないですか。調べたって、だって、うそ言われたらどうするんですか、そんなの。いかがですか、小礒副市長。
 
○小礒一彦 副市長  調査というのは相手からもちろん聞き取りも行いますけれども、客観的な事実として、証拠を取るということもやっておりますので、告訴につきましても、そういうことがあると思料されると告訴はできますけれども、思料というのは思うだけでなくて実際の現実的な証拠が必要でございますので、その証拠を確認しているところでございます。
 
○4番(長嶋竜弘議員)  その証拠を踏み込んで押さえる権限があるんですか、行政に。ないですよね。簡単ですよ。だから、言ったとおり、運んでいるトラックの走行距離だけ取れば分かる話でしょう。行っているか、行ってないか、富士吉田に。細かくやれば、鑑識なんかは、土とか通っているところのあれ調べれば分かるんでしょうけど、それだって鎌倉市にやる能力なんかないじゃないですか。権限も能力もないのにどうやって証拠取るんですか、そんなもの。証拠取れるんですか、そんなの。もう隠蔽してますよ、そんなの、業者だったら。そんなのたのたやっているから、お流れになっちゃいますよ、分からないで。しかるべき方法を取ったほうがいんじゃないですか。いかがですか。その能力ないでしょう、役所に。
 
○小礒一彦 副市長  委託契約の中でいろいろな客観的な事実をつかむ資料は持っておりますので、それについて客観的な事実を確認しているところでありまして、市の行える範囲の調査についてはほぼ佳境に入っておりますので、議員おっしゃるように、特に今後しかるべきところに訴えるなりしていきたいと考えております。
 
○4番(長嶋竜弘議員)  だから、時間置き過ぎですよ。相手は隠すんだから。市が調べられる範囲でそんなもの、証拠なんか取れないんですよ。法的にそれが認められるかどうかだって分からないんだし。
 それと、私、日々剪定材の話は、もちろん毎日動いているから日々入ってくるんですけれども、私がちょっとうっかり見落としていたと反省をしているんですが、今の植木剪定材に係る処理手数料の徴収委託、これを同じこの事業者に委託してますよね。それ環境部長、鎌倉市告示第26号ということで、2019年4月17日、松尾市長名でこの事業者に委託をしてますね。それ間違いないですね。
 
○能條裕子 環境部長  剪定材の処理業者と同じ業者に処理手数料の徴収の委託をしております。
 
○4番(長嶋竜弘議員)  これあり得ない。こんな契約することが、まず。収集して運搬している事業者が手数料を市の代わりに取っているって、こんなの不正やり放題ですよ。量をごまかそうが何しようができますよね。
 それと、5月、先月に、運んでいっている先のバイオマス発電所、横須賀の、ここもこのグループ会社が買収して、全部同じ会社の傘下で全部のことを、要するに持っていったところの受付から、お金徴収から、運ぶことから、堆肥化、本当はチップをやるはずがやってなくて、持っていって、そこの発電所で入れていると。本当はチップにして入れなきゃいけないのに、しなくてもそれで可能だということなんですけどね。ここにも問題があるんですけど、そもそも。それを一連の同じグループ会社がやっていれば、何でもやりようがありますよね、こんなの。お金の徴収、キロ13円ですかね、今。これまで委託しちゃっているんですよ。市長名ですよ、これ。これは議会の議決は要してないものだと思いますけどね。地方自治法施行令。
 一連の流れの中で、これ非常に問題があることですよね。だって、運搬何トンというの、先ほど量がなかったけど、富士吉田まで往復、それだけの運搬費がまず飛ぶわけですよ。要らないんだから、事業所は。そういうことで委託料払っているんだからね。最初から持っていけるんでしたら、詐欺に近いですね、これ。ここの料金ずっと取られていたんだから。その契約すら履行してなくて、持っていっているというのはダブルですよね、これ。最初から持っていけるんだったら、横須賀に直で持っていける契約をしていれば、そんなにお金だって、予算だって措置しなくてよかったわけですよね。
 これ、こういう実態ですよ。この場で答弁しない、そういう隠蔽体質自体が問題ですけれど、どうせ事実なんですから。県がうそ言うわけないんだしね。被害者だったら一緒になって、議会と一緒に調べて、市民の皆さんのためにやっぱり訴えを起こして、被害者同士一緒になってやるべきじゃないんですか。何でそれ言えないんですかね。業者は認めていると私聞いてますけど。それ部長、いかがですか。業者は認めていると聞いてますけど。
 
○能條裕子 環境部長  大変申し訳ありませんが、その点につきましても、この場で御答弁することはできません。きちんと事実を明らかにしまして、改めて御報告をさせていただきます。今の時点では御答弁することはできません。申し訳ありません。
 
○4番(長嶋竜弘議員)  だから、事実を明らかにする能力が、この鎌倉市役所に能力と権限があるんですかと申し上げているんです。ないですよね。過去の不祥事みたいにまたお流れにするんですか。なりますよ、そういうふうに。だから私、こうやってあえて出しているんです。私ここを出さないで黙っていたら、まあうやむやにされて、どこかに消えてなくなる可能性がありますよね。私しか情報を当然つかんでませんので。議会に報告すらしないんだから、皆さんは。
 これ、日々こんな不正をやるような業者、業者名申し上げてませんよ、先ほどから。すぐ分かるけどね。不正をやるような業者だとしたら、料金徴収もやらせているわけで、これ問題ありませんか。今、今日だってお金を集めているんですよね、その業者が。これいいんですか、そのままで。その疑いがある状態だとしても、まだはっきり分からないにしても、そういう疑いを持った時点でそれ止めて、料金徴収やめさせるべきじゃないですか。いかがですか。
 
○小礒一彦 副市長  料金については、植木剪定材の事業場にトラックスケールがございますので、トラックスケールのトン数に応じて頂く、これは我々も中身については確認ができますので、それについて、そこにそごがあるということはありません。繰り返しでございますけれど、議員おっしゃるように、これは重大な事案だと思っておりますので、今、調査をしておりまして、調査が済み次第、しかるべき対応をしていきたいと考えております。
 
○4番(長嶋竜弘議員)  そのしかるべき対応が問題なんですけど、しかるべき対応というのはどういう対応を言われているんですか。しかるべき対応って何ですか。
 
○小礒一彦 副市長  先ほどお話しいたしましたように、調査の結果によりますけれども、調査の結果によって告訴なりが必要であればそういうこともするという、それをしかるべきと申し上げました。
 
○4番(長嶋竜弘議員)  だからね、さっきも言ったとおり、皆さんの調査は権限もなければ、証拠を押さえる権限なんてないでしょう、踏み込んで。そういう資料を出してくださいって、素直に出せばいいけど、それだって改ざんされちゃうかもしれないんですよ。権限もなければ、能力もないでしょう、大体そんな。あるんですか。その前にやることあるんじゃないですか。公務員は告発の義務があるんだから。県からは何と言われているんですか、これ。対応について何もないですか、県からは。いかがですか。
 
○能條裕子 環境部長  特段、県から指示というのはございませんが、当然、情報共有はして進めているところでございます。
 
○4番(長嶋竜弘議員)  まあちょっと、過去のこの鎌倉市役所の不祥事等と、不適切な事務処理に関する調査委員会等とずっとやってきた中で、この市役所がそういうことに対して調査能力があって、きちっと事実関係を確認して結論を持つということができない役所だから、私、心配して申し上げているんです。
 それで、この事業者がそういうことだとしたら、今後、植木剪定材の処理についても、バイオのそこには別に持っていかなくたって、以前はやってなかったんだから、そんなに困らないと思いますけど、堆肥化事業だって、堆肥、皆さん持って帰るの非常に喜んでいただいているものですから、それなくなっちゃうかもしれないし、何よりも処理ができなくなるとどうなるんですかという懸念を持つわけですよ。もともと違う会社がその事業をやっていたけど、堆肥化の事業やっていたけど、新しく今入った企業が買収したんですよね、そこの会社を。そういう流れの中で起こっていることですよ。
 これ、かたくなにそうやって隠すんだったら結構ですけれども、私はかなり確度の高い情報で申し上げているので、こんなこと、そうでもなきゃやりませんけど、いつまでに結論持っていただくんですか。早急にやっていただかないと、日々の植木剪定材の処理が大変滞ることになります。ごみの問題でこれだけ皆さん苦労してあれしている中で、また今度、植木剪定材でも問題が起きるんじゃないですかということで、私は植木剪定材については、1期目から、この量についての問題があるとずっと申し上げています。全然聞く耳を持ちません。歴代の課長にずっと言ってきましたが。ちゃんと調べているのかと。やっているようなことを口では言うけど、確認できないよねという話で、小礒副市長、これいつまでに結論持っていただくんですか。はっきりさせてくださいよ。いつまでに結論持っていただくんですか。
 
○小礒一彦 副市長  具体的な日にちまではちょっと今申し上げられませんけど、私の報告を聞いている感覚では、それほど遠くない時期に結論を出せると考えております。
 
○4番(長嶋竜弘議員)  時間なのでやめますが、これ大きな話です。金額もはじいたらどのくらいになるのか、ちょっと被害額というか、分かりませんし、ほかのことも様々疑いたくなるような話です。ですので、議員の皆さんも今聞かれて、そんなことやっているのと思われたら、そういう監視の目であらゆるごみ行政についてチェックをぜひ、私もしていきますが、様々いろんなところからいろんな話は聞いております。非常に疑義を持っておりますので、今この場でははっきり市民の皆さんに、そういうことがあるにもかかわらずしゃべれないというのが回答でございます。
 でも、私はこれは事実だということはかなり確度の高い情報で頂いておりますので、事実だと思っておりますが、それを被害者側が加害者側に聞きに行って調査しましたと。認めなかったらじゃあどうするんですかという話ですよ。ちゃんとしかるべき捜査機関に捜査してもらって、証拠をつかんで、こうだったでしょうという話に私はしていただかないと困ると思っておりますので、ちょっと消化不良ですが、ここでやめたいと思います。
 以上で終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  以上で緊急質問を終わります。
 議事の都合により暫時休憩いたします。
                   (13時55分  休憩)
                   (14時10分  再開)
 
○議長(久坂くにえ議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第3「報告第1号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」「報告第2号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」「報告第3号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」「報告第4号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」「報告第5号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」「報告第6号継続費の逓次繰越しについて」「報告第7号繰越明許費について」「報告第8号地方公営企業法第26条の規定による建設改良費の繰越しについて」「報告第9号事故繰越しについて」以上9件を一括議題といたします。
 理事者から報告を願います。
 
○奈須菊夫 行政経営部長  報告第1号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について、地方自治法第180条第2項の規定に基づき報告いたします。議案集その1、37ページを御覧ください。
 本件は、令和元年(2019年)5月27日、鎌倉市台所在の駐車場内で発生した、環境部環境センター今泉クリーンセンター所属の2トンダンプ車による交通事故の相手方に対する損害賠償です。
 相手方は、議案集に記載のとおりです。
 事故の概要は、今泉クリーンセンター担当用務で2トンダンプ車を運転し、同所にて対向車と擦れ違いのため駐車場に進入した際、設置されていたマンホール蓋に右前輪が乗り上げ、損傷させたものです。
 その後、相手方と協議した結果、当方の過失と認め、マンホール蓋修繕工事費を支払うことで協議が調いました。
 損害賠償額は7万5600円で、処分の日は令和2年(2020年)5月19日です。
 続きまして、報告第2号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について、地方自治法第180条第2項の規定に基づき報告いたします。議案集その1、38ページを御覧ください。
 本件は、令和元年(2019年)10月15日、鎌倉市長谷二丁目20番先路上で発生した、環境部環境センター名越クリーンセンター所属の2トンダンプ車による交通事故の相手方に対する損害賠償です。
 相手方は、議案集に記載のとおりです。
 事故の概要は、名越クリーンセンター担当用務で2トンダンプ車を運転し、同所にて作業終了後、運転席に乗り込みドアを閉める際、手が滑り、ドアが大きく開き、右側を走行していた相手方車両の左側ドアに接触し、損傷させたものです。
 その後、相手方と協議した結果、当方の過失と認め、車両修理費及び代車費用を支払うことで協議が調いました。
 損害賠償額は、車両修理費18万4198円と代車費用5万4450円の合計23万8648円で、処分の日は令和2年5月19日です。
 続きまして、報告第3号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について、地方自治法第180条第2項の規定に基づき報告いたします。議案集その1、39ページを御覧ください。
 本件は、令和元年(2019年)11月20日、鎌倉市台一丁目5番先路上で発生した、環境部環境センター今泉クリーンセンター所属の2トンダンプ車による交通事故の相手方に対する損害賠償です。
 相手方は、議案集に記載のとおりです。
 事故の概要は、今泉クリーンセンター担当用務で2トンダンプ車を運転し、同所にて後退する際、後方に設置されていた防犯灯に車両左後部が接触し、損傷させたものです。
 その後、相手方と協議した結果、当方の過失と認め、防犯灯建て替え工事費を支払うことで協議が調いました。
 損害賠償額は16万9400円で、処分の日は令和2年(2020年)5月19日です。
 続きまして、報告第4号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について、地方自治法第180条第2項の規定に基づき報告いたします。議案集その1、40ページを御覧ください。
 本件は、令和元年(2019年)12月3日、鎌倉市関谷510番地先路上で発生した、教育部教育総務課所属の軽貨物自動車による交通事故の相手方に対する損害賠償です。
 相手方は、議案集に記載のとおりです。
 事故の概要は、学務課用務で軽貨物自動車を運転し、同所の鋭角な道路を左折する際、車両前方下部が交通補助標識に接触し、損傷させたものです。
 その後、相手方と協議した結果、当方の過失と認め、補助標識修繕工事費を支払うことで協議が調いました。
 損害賠償額は17万7100円で、処分の日は令和2年(2020年)5月19日です。
 続きまして、報告第5号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について、地方自治法第180条第2項の規定に基づき報告いたします。議案集その1、41ページを御覧ください。
 本件は、令和2年(2020年)2月19日、藤沢市本藤沢二丁目14番先路上で発生した、健康福祉部生活福祉課所属の軽貨物自動車による交通事故の相手方に対する損害賠償です。
 相手方は、議案集に記載のとおりです。
 事故の概要は、生活福祉課用務で軽貨物自動車を運転し、同所を走行中、左折する前の車両を避けた際、右折車線を走行していた相手方車両の左後部に当方車両の右前部を接触させ、損傷させたものです。
 その後、相手方と協議した結果、当方の過失と認め、車両修理費及び代車費用を支払うことで協議が調いました。
 損害賠償額は、車両修理費42万8582円、代車費用4万7520円の合計47万6102円で、処分の日は令和2年(2020年)5月19日です。
 以上で報告を終わります。
 
○内海正彦 総務部長  報告第6号継続費の逓次繰越しについて報告いたします。議案集その1、42ページを御覧ください。
 令和元年度一般会計予算中、鎌倉駅東口駅前広場整備事業ほか3件につきましては、継続費の支払い残額を別紙計算書のとおり、令和2年度に繰越しをいたしました。
 続きまして、報告第7号繰越明許費について報告いたします。議案集その1、44ページを御覧ください。
 令和元年度一般会計予算中、玉縄三丁目3番先災害本復旧に係る地質調査・設計事業外20件につきましては、別紙計算書のとおり、令和2年度に繰越明許による繰越しをいたしました。
 以上で報告を終わります。
 
○樋田浩一 都市整備部長  報告第8号地方公営企業法第26条の規定による建設改良費の繰越しについて報告いたします。議案集その1、48ページを御覧ください。
 令和元年度下水道事業会計予算中、公共下水道汚水改築事業西部汚水幹線外4件の建設改良費につきましては、地方公営企業法第26条第1項の規定により、別紙計算書のとおり、令和2年度に繰越しをいたしました。
 以上で報告を終わります。
 
○内海正彦 総務部長  報告第9号事故繰越しについて報告いたします。議案集その1、51ページを御覧ください。
 令和元年度一般会計予算中、統一的な基準による財務書類等作成支援業務委託事業外9件につきましては、別紙計算書のとおり、令和2年度に繰越しをいたしました。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  ただいまの報告に対し、御質疑または御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 以上で報告を終わります。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第4「議案第9号市道路線の廃止について」「議案第10号市道路線の認定について」以上2件を一括議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○樋田浩一 都市整備部長  議案第9号市道路線の廃止について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、5ページを御覧ください。また、6ページから7ページの案内図、公図写しを御参照願います。
 枝番1の路線は、玉縄二丁目38番13地先から玉縄二丁目32番2地先の終点に至る幅員1.75メートルから2.28メートル、延長61.46メートルの道路敷です。この路線は現在、一部、一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づき廃止しようとするものです。なお、このうち一般交通の用に供している部分については、議案第10号枝番1により、道路法の規定に基づき再認定をしようとするものです。
 続きまして、議案第10号市道路線の認定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、8ページを御覧ください。また、9ページから12ページの案内図、公図写しを御参照ください。
 枝番1の路線は、玉縄二丁目38番13地先から玉縄二丁目35番1地先の終点に至る幅員1.8メートルから2.28メートル、延長48.63メートルの道路敷です。この路線は、議案第9号枝番1で廃止しようとする路線のうち、現在、一般交通の用に供している部分を道路法の規定に基づき認定しようとするものです。
 枝番2の路線は、大町二丁目2344番9地先から大町二丁目2344番15地先の終点に至る幅員5メートルから9.27メートル、延長36.72メートルの道路敷です。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づき認定しようとするものです。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいま議題となっております議案第9号外1件については、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第5「議案第11号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○樋田浩一 都市整備部長  議案第11号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、13ページを御覧ください。
 本件は、令和元年(2019年)9月9日、市が所有する(仮称)今泉台5号緑地からの倒木により隣接地の境界フェンスの一部を破損した事故について、相手方に損害賠償をするもので、相手方は議案集に記載のとおりです。
 事故後、相手方と協議した結果、事故の原因を緑地の管理瑕疵と認め、市が修繕費として5万5000円を支払うことで協議が調ったため、地方自治法第96条第1項第13号の規定により、損害賠償の額の決定について提案するものです。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第11号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第11号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第11号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第11号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第6「議案第12号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○樋田浩一 都市整備部長  議案第12号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、14ページを御覧ください。
 本件は、令和元年(2019年)9月9日、市が所有する(仮称)山崎・台峯緑地からの倒木により隣接地に駐車していた車両の一部を破損した事故について、相手方に損害賠償をするもので、相手方は議案集に記載のとおりです。
 事故後、相手方と協議した結果、事故の原因を緑地の管理瑕疵と認め、市が修繕費として17万299円を支払うことで協議が調ったため、地方自治法第96条第1項第13号の規定により、損害賠償の額の決定について提案するものです。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第12号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第12号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第12号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第12号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第7「議案第13号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○樋田浩一 都市整備部長  議案第13号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、15ページを御覧ください。
 本件は、令和元年(2019年)9月9日、市が所有する(仮称)山崎・台峯緑地の樹木の枝折れにより隣接地の住宅の一部を破損した事故について、相手方に損害賠償をするもので、相手方は議案集に記載のとおりです。
 事故後、相手方と協議した結果、事故の原因を緑地の管理瑕疵と認め、市が修繕費として29万8870円を支払うことで協議が調ったため、地方自治法第96条第1項第13号の規定により、損害賠償の額の決定について提案するものです。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第13号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第13号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第13号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第13号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第8「議案第14号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○樋田浩一 都市整備部長  議案第14号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、16ページを御覧ください。
 本件は、令和元年(2019年)10月12日、市が所有する(仮称)高野3号緑地からの倒木により隣接地に駐車していた車両の一部を破損した事故について、相手方に損害賠償をするもので、相手方は議案集に記載のとおりです。
 事故後、相手方と協議した結果、事故の原因を緑地の管理瑕疵と認め、市が修繕費として5万5000円を支払うことで協議が調ったため、地方自治法第96条第1項第13号の規定により、損害賠償の額の決定について提案するものです。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第14号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第14号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第14号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第14号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第9「議案第15号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○樋田浩一 都市整備部長  議案第15号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、17ページを御覧ください。
 本件は、令和元年(2019年)9月9日、市が所有する(仮称)梶原9号緑地からの倒木により隣接地の住宅の一部を破損した事故について、相手方に損害賠償をするもので、相手方は議案集に記載のとおりです。
 事故後、相手方と協議した結果、事故の原因を緑地の管理瑕疵と認め、市が修繕費として310万3100円を支払うことで協議が調ったため、地方自治法第96条第1項第13号の規定により、損害賠償の額の決定について提案するものです。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第15号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第15号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第15号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第15号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第10「議案第16号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第17号鎌倉市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○内海正彦 総務部長  議案第16号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、18ページを御覧ください。
 新型コロナウイルス感染症の拡大による本市の財政及び地域経済の状況等を踏まえ、令和2年(2020年)12月に支給する期末手当について、市長は全額、副市長は50%、教育長は30%をそれぞれ減額しようとするものです。
 施行期日は公布の日といたします。
 続きまして、議案第17号鎌倉市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、20ページを御覧ください。
 特殊勤務手当のうち、感染症防疫作業手当について、新型コロナウイルス感染症から市民等の生命及び健康を保護するために、緊急に行われた措置に係る作業に従事した職員に対する支給の特例措置を規定しようとするものです。
 施行期日は公布の日から施行とし、令和2年(2020年)2月1日に遡及して適用することといたします。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいま議題となっております議案第16号外1件については、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第11「議案第19号鎌倉市介護保険施設等整備事業者選定委員会条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○田中良一 健康福祉部長  議案第19号鎌倉市介護保険施設等整備事業者選定委員会条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、24ページを御覧ください。
 本件は、介護保険法の一部改正に伴い、引用条項を整備するものです。
 なお、施行期日につきましては、公布の日からといたします。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第19号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第19号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第19号鎌倉市介護保険施設等整備事業者選定委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第19号は原案のとおり可決されました。
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○議長(久坂くにえ議員)  日程第12「議案第18号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第20号鎌倉市小規模水道及び小規模受水槽水道に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第25号鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上3件を一括議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○齋藤和徳 市民生活部長  議案第18号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、22ページを御覧ください。
 条例において、個人市民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として指定をしている法人を、指定取消しの申出に伴い、削除しようとするものです。また、併せて、文言の整理を行おうとするものです。
 なお、施行期日は公布の日とします。
 以上で説明を終わります。
 
○能條裕子 環境部長  議案第20号鎌倉市小規模水道及び小規模受水槽水道に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、26ページを御覧ください。
 本件は、水道法施行規則等の一部改正に伴い、鎌倉市小規模水道及び小規模受水槽水道に関する条例について、必要な規定の整備を行おうとするものです。
 施行期日は公布の日からといたします。
 以上で説明を終わります。
 
○齋藤和徳 市民生活部長  議案第25号鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その3、5ページを御覧ください。
 令和2年度の材木座、由比ガ浜、腰越の各海水浴場の開設を実施しないことにより、鎌倉市海水浴場のマナーの向上に関する条例による規制対象とならない、海岸において発生する他者に危害を及ぼすおそれ、または、事故につながるおそれがある行為を抑制するため、鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例の一部を改正しようとするものです。
 なお、施行期日は公布の日とします。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
 
○5番(安立奈穂議員)  ただいま上程されました議案第25号について簡潔に質問いたします。
 本件議案は、公共の場所におけるマナーの向上に関する条例を改正し、本年7月1日から8月31日の期間を定めて、海岸での飲酒や音響機器の使用、喫煙、バーベキューなどの行為を行わないように努めることを規定するものです。
 海水浴場の開設中止という状況下において、海辺におけるマナーと環境の維持を図る趣旨であると理解しています。飲酒の規制は水の事故防止という安全対策にも通じますが、やはり心配なのは、海水浴場が開設されなくても海岸を訪れる人たちの安全確保が図れるのかということです。
 そこで、安全対策について4点伺います。
 神奈川県内25か所の海水浴場が今年の夏、全て開設中止となりましたが、私の生まれ育った伊東市の海水浴場は開設されるそうです。その他、下田市などの海水浴場も開設する方向で検討をされているようですが、静岡市や牧之原市は開設を断念しました。同じ県内でも判断は分かれているようです。神奈川県では、海の家の利用は完全予約制とするなどの実施のハードルが高い内容を盛り込んだ海水浴場運営ガイドラインを示したことが大きく影響しているのではないでしょうか。海岸管理者である県は、海水浴場の開設中止という結果を受けて、海岸の安全確保のガイドラインを示すのでしょうか。
 
○齋藤和徳 市民生活部長  本条例の一部を改正することによりまして、御質問のガイドラインに代わるものとしまして、海浜における風紀の悪化防止や安全面の対策を図りたいと考えております。また、海上における安全面の対策につきましても、マリンスポーツ団体や漁業協同組合、神奈川県など関係団体とルールづくりについて協議をしているところでございます。
 
○5番(安立奈穂議員)  県内をカバーしたガイドラインが示され、県と市町で協力して海岸の安全対策に取り組む体制となることを期待しますが、鎌倉市として具体的にどうすべきかということも当然考えなくてはなりません。溺死に至るなど深刻な水の事故は飲酒絡みのケースが多いようですが、海水浴場開設時に海水浴場のマナーに関する条例に基づいて行っている警備員の巡回などは予定しているのか伺います。
 
○齋藤和徳 市民生活部長  海浜において本条例に基づく注意喚起を行い、安全面の対策を図るための人員配置を検討しているところでございます。この人員の人数の規模や配置場所などを含めまして、海岸の安全性を高める方策につきまして、海岸管理者である県と協議を行っているところでございます。
 
○5番(安立奈穂議員)  逗子市は海上の狭い範囲をブイで囲って水上バイクなどが入り込まないゾーンを設け、その範囲内は市が契約したライフセーバーが救護に当たるという案が検討されています。今日まさに審議がされているかと思います。この夏は鎌倉の海に泳ぎに来ないでいただきたいというのが基本ですが、今までの自粛生活で我慢していた反動、そして夏休み期間の短縮で一定の時期に人が集中することが考えられます。遊泳者が水上バイクなどのマリンスポーツやサーフィンを行う人たちとの接触事故に巻き込まれないようにする方策については考えているでしょうか。伺います。
 
○齋藤和徳 市民生活部長  先日、鎌倉マリンスポーツ連盟、鎌倉サーフィン連盟及び漁業協同組合などと協議を行った際に、海上における安全性を高めるため、特に遊泳者とマリンスポーツ関係者、漁船との接触を防ぐ対策が必要で、この3者の区域分けを行うべきだと、そのような要望を受けたところでございます。この区域分けの具体的な方法につきましては、県を含めた関係団体と検討を進めているところでございます。
 
○5番(安立奈穂議員)  この必要な安全対策というのはきちんと行っていただきたいと思います。
 最後になりますが、この夏は海水浴場が開設されません、海の家もなく、着替えもシャワーもできません、例年のような監視員の配備もありません、海岸でビールなども飲めませんということを、県内の海岸の市町が連携して広報することが安全対策として重要ですので、ぜひやっていただきたいと思います。その上で、地元の家族連れなどが海岸を訪れ、海に入ることを想定して、必要と思われる安全対策は講ずるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
 
○齋藤和徳 市民生活部長  令和2年度につきましては、海水浴場を開設しないで、例年ある海水浴場施設の整備がされていないということを広く周知することは、御指摘のとおり、重要であると考えております。ホームページ、SNS、FMラジオなど様々な媒体を通じてその旨の情報発信を行っていく予定でございます。また、遊泳は控えるよう呼びかける看板の設置につきましても、連携して行っていくよう県と協議をしてまいります。また、海浜、海上の安全対策につきましては、先ほどの答弁のとおり、今現在、協議を行い、必要な対策を講じてまいります。
 
○5番(安立奈穂議員)  5月25日、緊急事態宣言が全面解除されましたが、その6日後の週末、私の高校時代の友人が伊豆の人造湖で水の事故により亡くなりました。この日はとても天気がよく、気温も上がり、夏を感じさせる陽気となりました。友人家族は近くのダムのある公園で過ごしていました。友人の子供が湖で溺れてしまい、助けることはできましたが、彼は子供を抱きかかえるのに精いっぱいの状況で、その後、水底へ沈んでいったそうです。残された彼の子供たちや家族のことを思うと、とても無念でなりません。これからの季節、海に触れる機会が増えますが、自然を甘く見ず、危険を認識しなければなりません。警察庁によると、水難事故の約半数は死亡事故で、重大事故になりやすいというデータが出ています。
 今回の条例改正だけではカバーできない安全対策について伺いました。まだ市として検討中な部分もあり、今後、県などの動きも見ていくと思われますので、詳細は来週の観光厚生常任委員会の審査に委ねます。
 以上で議案に関する質疑を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  質疑を打ち切ります。
 ただいま議題となっております議案第18号外2件については、運営委員会の協議もあり、観光厚生常任委員会に付託いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第13「議案第21号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○樋田浩一 都市整備部長  議案第21号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、29ページを御覧ください。
 本市では、独自の市民サービスとして、鎌倉市下水道条例第15条第1項第2号に基づき、生活保護受給者における下水道使用料を全額免除してまいりましたが、生活保護費の光熱水費相当額には下水道使用料が含まれていることから、当該免除規定を廃止しようとするものです。
 施行期日は令和3年(2021年)4月1日からとします。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本件は、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第14「議案第22号令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)」「議案第26号令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)」以上2件を一括議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○松尾崇 市長  (登壇)議案第22号令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)の提案理由の説明をいたします。
 今回の補正は、財産管理事務、生活困窮者自立支援事業、中小企業支援事業などを計上いたしました。
 そして、これらの財源といたしまして、国庫支出金、繰入金、市債などを計上いたしました。
 また、玉縄三丁目先法面本復旧事業に係る地方債の追加をしようとするものです。
 詳細につきましては、担当職員に説明させますので、御審議をお願いいたします。
 
○内海正彦 総務部長  議案第22号令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)について、その内容を説明いたします。議案集その1、31ページを御覧ください。
 第1条、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ2億7831万2000円の増額で、補正後の総額は、歳入歳出とも839億7129万4000円となります。
 款項の金額は、第1表のとおりです。
 まず、歳出ですが、第10款総務費は1億1460万6000円の増額で、玉縄三丁目先法面本復旧に係る経費、鎌倉芸術館指定管理に係る負担金などの追加、及び常勤特別職職員期末手当の減額を、第15款民生費は1億54万4000円の増額で、住居確保給付金及び児童扶養手当受給世帯への臨時特別給付金などの追加を、第35款商工費は4133万円の増額で、信用保証料助成金及び経営安定資金融資利子補給金などの追加を、第45款土木費は368万4000円の増額で、台風15号及び19号に起因する倒木に係る賠償金の追加を、第55款教育費は1814万8000円の増額で、鎌倉文学館指定管理に係る負担金、こもれび山崎温水プール管理運営に係る補償金などの追加、並びに常勤特別職職員期末手当の減額をしようとするものです。
 次に、歳入について申し上げます。第50款使用料及び手数料は439万5000円の減額で、子どもの家使用料などの減を、第55款国庫支出金は1億1476万9000円の増額で、子ども・子育て支援臨時交付金などの追加を、第75款繰入金は8843万8000円の増額で、財政調整基金繰入金の追加を、第85款諸収入は250万円の増額で、コミュニティ助成事業助成金の追加を、第90款市債は7700万円の増額で、災害復旧事業債の追加をしようとするものです。
 次に、第2条地方債の補正は、34ページ第2表のとおり、玉縄三丁目先法面本復旧事業に係る地方債の追加をしようとするものです。
 以上で一般会計補正予算の内容説明を終わります。
 
○松尾崇 市長  (登壇)議案第26号令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)の提案理由の説明をいたします。
 今回の補正は、財産管理事務及びひとり親世帯臨時特別給付金支給事業を計上いたしました。
 そして、これらの財源といたしまして、国庫支出金及び寄附金を計上いたしました。
 詳細につきましては、担当職員に説明させますので、御審議をお願いいたします。
 
○内海正彦 総務部長  議案第26号令和2年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)について、その内容を説明いたします。議案集その3、7ページを御覧ください。
 第1条、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ1億1023万7000円の増額で、補正後の総額は、歳入歳出とも840億8153万1000円となります。
 款項の金額は、第1表のとおりです。
 まず、歳出ですが、第10款総務費は2000万円の増額で、鎌倉市みんなで支え合う新型コロナウイルス感染症対策基金への寄附等積立金の追加を、第15款民生費は9023万7000円の増額で、ひとり親世帯への臨時特別給付金支給事業に係る経費の追加をしようとするものです。
 次に、歳入について申し上げます。第55款国庫支出金は9023万7000円の増額で、母子家庭等対策総合支援事業補助金の追加を、第70款寄附金は2000万円の増額で、新型コロナウイルス感染症対策基金寄附金の追加をしようとするものです。
 以上で一般会計補正予算の内容説明を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいま議題となっております議案第22号外1件については、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第15「議会議案第1号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○15番(中村聡一郎議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第1号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
 本件は、新型コロナウイルス感染症の拡大による本市の財政及び地域経済の状況等を踏まえ、市議会議員の期末手当について削減措置を行おうとするものです。
 改正の内容は、令和2年11月1日を基準日とし、12月に支給される市議会議員の期末手当について、第7条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から30%を減額した額としようとするものであります。
 施行期日につきましては、公布の日といたします。
 総員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第1号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第1号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第1号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第1号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 再開の日時は、来る6月24日午後2時であります。ただいま御着席の方々には改めて御通知いたしませんから、御了承願います。
 本日はこれをもって散会いたします。
                   (14時55分  散会)

令和2年(2020年)6月11日(木曜日)

                          鎌倉市議会議長    久 坂 くにえ

                          会議録署名議員    伊 藤 倫 邦

                          同          高 橋 浩 司

                          同          松 中 健 治