令和 2年 2月定例会
第6号 3月12日
○議事日程  
令和 2年 2月定例会

          鎌倉市議会2月定例会会議録(6)
                         令和2年(2020年)3月12日(木曜日)
〇出席議員 24名
 1番  千   一   議員
 2番  くりはらえりこ 議員
 3番  池 田   実 議員
 4番  久 坂 くにえ 議員
 5番  志 田 一 宏 議員
 6番  長 嶋 竜 弘 議員
 7番  武 野 裕 子 議員
 8番  安 立 奈 穂 議員
 9番  竹 田 ゆかり 議員
 10番  西 岡 幸 子 議員
 11番  前 川 綾 子 議員
 12番  河 村 琢 磨 議員
 13番  森   功 一 議員
 14番  日 向 慎 吾 議員
 15番  高 野 洋 一 議員
 16番  保 坂 令 子 議員
 18番  大 石 和 久 議員
 19番  納 所 輝 次 議員
 20番  山 田 直 人 議員
 21番  中 村 聡一郎 議員
 22番  伊 藤 倫 邦 議員
 23番  高 橋 浩 司 議員
 24番  吉 岡 和 江 議員
 25番  松 中 健 治 議員
     ───────────────────────────────────────
〇欠席議員 なし
     ───────────────────────────────────────
〇議会事務局出席者
 事務局長        大 隅 啓 一
 次長兼議事調査課長   木 村 雅 行
 議事調査課課長補佐   笛 田 貴 良
 議事調査課課長補佐   岩 原   徹
 書記          片 桐 雅 美
 書記          菊 地   淳
     ───────────────────────────────────────
〇説明のため出席した者
 番外 1 番  松 尾   崇  市長
 番外 2 番  小 礒 一 彦  副市長
 番外 3 番  千 田 勝一郎  副市長
 番外 5 番  比留間   彰  共創計画部長
 番外 21 番           文化財部長
         桝 渕 規 彰
 番外 6 番           歴史まちづくり推進担当担当部長
 番外 7 番  奈 須 菊 夫  行政経営部長
 番外 8 番  松 永 健 一  総務部長
 番外 9 番  長 崎 聡 之  防災安全部長
 番外 10 番  齋 藤 和 徳  市民生活部長
 番外 11 番  平 井 あかね  こどもみらい部長
 番外 12 番  内 海 正 彦  健康福祉部長
 番外 13 番  能 條 裕 子  環境部長
 番外 14 番  前 田 信 義  まちづくり計画部長
 番外 15 番  服 部 計 利  都市景観部長
 番外 16 番  樋 田 浩 一  都市整備部長
 番外 17 番  廣 川 智 久  会計管理者
 番外 18 番  芥 川   忠  消防長
 番外 19 番  安良岡 靖 史  教育長
 番外 20 番  佐々木   聡  教育部長
     ───────────────────────────────────────
〇議事日程
               鎌倉市議会2月定例会議事日程(6)

                      令和2年(2020年)3月12日  午後2時開議

 1 諸般の報告
 2 陳情第33号 鎌倉市公共施設再編計画の見直しについての陳情       総務常任委員長
                                      報     告
 3 陳情第34号 今泉クリーンセンターを候補地とする生ごみ資源化施設の整  観 光 厚 生
         備を強行しないことを求めることについての陳情       常任委員長報告
 4 陳情第38号 グラウンド施設の早期建設と代替地確保についての陳情    同     上
 5 議案第77号 市道路線の廃止について                 ┐建設常任委員長
   議案第78号 市道路線の認定について                 ┘報     告
 6 議案第79号 不動産の取得について                   総務常任委員長
                                      報     告
 7 議案第80号 指定管理者の指定について                ┐教育こどもみらい
   議案第82号 耐震診断業務委託に係る損害賠償請求訴訟の提起について  ┘常任委員長報告
 8 議案第87号 鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制 ┐
         定について                       │
   議案第86号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する │
         条例の制定について                   │総務常任委員長
   議案第84号 鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する │報     告
         条例の一部を改正する条例の制定について         │
   議案第88号 鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市職員の退職手当に │
         関する条例の一部を改正する条例の制定について      ┘
 9 議案第83号 子どもがのびのびと自分らしく育つまち鎌倉条例の制定につ ┐
         いて                          │教育こどもみらい
   議案第89号 鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に │常任委員長報告
         関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につい │
         て                           ┘
 10 議案第85号 鎌倉市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について     観 光 厚 生
                                      常任委員長報告
 11 議案第91号 令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第13号)       ┐総務常任委員長
   議案第92号 令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第14号)       ┘報     告
 12 議会議案第6号 台湾の世界保健機関及び国際民間航空機関の正式加盟を  千  一議員
           支持し、必要な支援を求める意見書の提出について    くりはらえりこ議員
                                      長嶋竜弘議員
                                      河村琢磨議員
                                      日向慎吾議員
                                      大石和久議員
                                      伊藤倫邦議員
                                      松中健治議員
                                      提    出
     ───────────────────────────────────────
〇本日の会議に付した事件
 1 諸般の報告
 2 陳情第33号 鎌倉市公共施設再編計画の見直しについての陳情       総務常任委員長
                                      報     告
 3 陳情第34号 今泉クリーンセンターを候補地とする生ごみ資源化施設の整  観 光 厚 生
         備を強行しないことを求めることについての陳情       常任委員長報告
 4 陳情第38号 グラウンド施設の早期建設と代替地確保についての陳情    同     上
 5 議案第77号 市道路線の廃止について                 ┐建設常任委員長
   議案第78号 市道路線の認定について                 ┘報     告
 6 議案第79号 不動産の取得について                   総務常任委員長
                                      報     告
 7 議案第80号 指定管理者の指定について                ┐教育こどもみらい
   議案第82号 耐震診断業務委託に係る損害賠償請求訴訟の提起について  ┘常任委員長報告
 8 議案第87号 鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制 ┐
         定について                       │
   議案第86号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する │
         条例の制定について                   │総務常任委員長
   議案第84号 鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する │報     告
         条例の一部を改正する条例の制定について         │
   議案第88号 鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市職員の退職手当に │
         関する条例の一部を改正する条例の制定について      ┘
 9 議案第83号 子どもがのびのびと自分らしく育つまち鎌倉条例の制定につ ┐
         いて                          │教育こどもみらい
   議案第89号 鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に │常任委員長報告
         関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につい │
         て                           ┘
 10 議案第85号 鎌倉市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について     観 光 厚 生
                                      常任委員長報告
 11 議案第91号 令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第13号)       ┐総務常任委員長
   議案第92号 令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第14号)       ┘報     告
 12 議会議案第6号 台湾の世界保健機関及び国際民間航空機関の正式加盟を  千  一議員
           支持し、必要な支援を求める意見書の提出について    くりはらえりこ議員
                                      長嶋竜弘議員
                                      河村琢磨議員
                                      日向慎吾議員
                                      大石和久議員
                                      伊藤倫邦議員
                                      松中健治議員
                                      提    出

 〇 会期延長について
     ───────────────────────────────────────
               鎌倉市議会2月定例会諸般の報告 (4)

                  令和2年(2020年)3月12日

1 2 月 25 日 教育こどもみらい常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、
          本会議に報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 80 号 指定管理者の指定について
  議 案 第 82 号 耐震診断業務委託に係る損害賠償請求訴訟の提起について
  議 案 第 83 号 子どもがのびのびと自分らしく育つまち鎌倉条例の制定について
  議 案 第 89 号 鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
          の一部を改正する条例の制定について
2 2 月 26 日 観光厚生常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、
          本会議に報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 85 号 鎌倉市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について
  陳 情 第 34 号 今泉クリーンセンターを候補地とする生ごみ資源化施設の整備を強行しないことを
          求めることについての陳情
  陳 情 第 38 号 グラウンド施設の早期建設と代替地確保についての陳情
3 2 月 27 日 建設常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
          したい旨の届け出があった。
  議 案 第 77 号 市道路線の廃止について
  議 案 第 78 号 市道路線の認定について
4 3 月 10 日 総務常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、本会
          議に報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 79 号 不動産の取得について
  議 案 第 84 号 鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条
          例の制定について
  議 案 第 86 号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 87 号 鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 88 号 鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市職員の退職手当に関する条例の一部を改正
          する条例の制定について
  議 案 第 91 号 令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第13号)
  議 案 第 92 号 令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第14号)
  陳 情 第 33 号 鎌倉市公共施設再編計画の見直しについての陳情
5 2 月 28 日 千一議員、くりはらえりこ議員、長嶋竜弘議員、河村琢磨議員、日向慎吾議員、大石
          和久議員、伊藤倫邦議員、松中健治議員から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第6号 台湾の世界保健機関及び国際民間航空機関の正式加盟を支持し、必要な支援を求める
          意見書の提出について
6 2 月 21 日 令和2年度鎌倉市一般会計予算等審査特別委員会において、正・副委員長が次のとお
          り選任された。
             委 員 長  高 野 洋 一
             副委員長  伊 藤 倫 邦
     ───────────────────────────────────────
                   (出席議員  24名)
                   (14時00分  開議)
 
○議長(久坂くにえ議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は配付いたしましたとおりであります。
 会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。5番 志田一宏議員、6番 長嶋竜弘議員、7番 武野裕子議員にお願いいたします。
 ここで申し上げます。
 この際、市長から特に発言を求められておりますので、これを許可します。
 
○松尾崇 市長  (登壇)このたびは、新型コロナウイルスの対応のため、審議日程の変更に御配慮いただくなど、議会の皆様には多大な御協力をいただきましたこと、感謝を申し上げます。
 これまでの対応状況の概要につきまして、この場をおかりしまして御報告をさせていただきます。
 新型コロナウイルス感染症は、昨年12月中国武漢で初の患者発生が報告され、それ以降、爆発的な拡散を見せました。ことし1月に入ってから日本国内での感染が始まり、昨日3月11日までの時点で国内の感染者は620人、神奈川県内の感染者は46人で、鎌倉保健福祉事務所管内においても感染者が確認されております。
 本市の対応状況ですが、新型コロナウイルスの感染拡大が懸念された1月10日に健康福祉部、防災安全部、消防本部及び医師会、県保健福祉事務所を含めた連絡体制を確認しました。その後、1月30日、我が国での感染拡大に伴い、第1回新型コロナウイルス対策会議を開き、情報の共有を開始し、市民の皆様への情報発信、庁内の予防対策実施などを決定しました。2月6日には県内での感染拡大に備え、全庁で取り組むための準備を開始しました。2月14日には、県内での死者発生に伴い、鎌倉市緊急事態対策計画に基づく、緊急事態警戒体制へ移行するとともに、市主催の多数集客イベントなどの中止・延期の検討を行い、その後、扇湖山荘の庭園公開を初めとする三つのイベントの中止や、共催・協働・後援で行うイベント等の中止または延期要請などの考え方を整理しました。2月27日には、国による学校臨時休校の要請を受け、小・中学校及び保育園等への対応や、臨時休校に伴う市職員の勤務体制変更等について協議するとともに、私を本部長とする緊急事態対策本部への移行を決定しました。これを受け、小・中学校は3月3日から臨時休校することを決定し、さらに新型コロナウイルス業務継続計画の作成を行いました。3月2日には御成町のヨガスタジオ利用者に感染者がいたことが判明し、このヨガスタジオを利用していた市職員が発熱の症状を呈したことから、庁舎内を消毒するとともに、感染者と同じ日に利用した市職員及び家族が利用した職員を当面自宅待機としました。また、3月6日までBCP体制で業務を行うことを決定しました。発熱症状のあった職員につきましては、3月4日に陰性が確認されたことから、3月6日に当該職員及び当該職員との濃厚接触者の自宅待機を解除するとともに、3月9日から通常勤務体制へ復帰すること、職員が感染した場合を考慮し、BCPをさらに絞り込み、必ず行わなければならない業務のみに絞った計画の策定に着手することを決定しました。
 なお、国内の感染の状況を踏まえ、当初3月15日までとしていた各施設の閉鎖を3月31日までに延長するとともに、市民の皆様に対して、新型コロナウイルス感染症を正しく恐れ、その上で手洗い、うがいの励行、マスクの着用、せきエチケットにより、感染予防に取り組んでいただくとともに、国の専門家会議が新型コロナウイルス感染症拡大の特徴としました換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間、不特定多数の人が接触するおそれが高い場所の利用を控えていただくことなどを広くお知らせするなどして、引き続き感染拡大防止に向けて、市役所一丸となって取り組んでまいります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  以上で、発言を終わります。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
 内容は配付いたしましたとおりであります。ただいまの報告に御質疑ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第2「陳情第33号鎌倉市公共施設再編計画の見直しについての陳情」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(山田直人議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第33号鎌倉市公共施設再編計画の見直しについての陳情につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第33号は、去る2月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後3月10日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、陳情の要旨でありますが、市は、平成27年3月に公表された鎌倉市公共施設再編計画に基づき、公共施設の統廃合に着手しているものの、再編計画の取り組みについて市民への情報提供、事前説明会、意見交換、課題の検証などが極めて不十分であり、また、その後の社会情勢の変化や自然災害の増大に対処するためには、同計画は適切な内容とは言えず、全般的な見直しが必要であることから、新たな計画を検討し、策定することを求めるものであります。
 理事者の説明によれば、同計画は人口減少や少子高齢化などに伴い、厳しさを増す財政状況の中、高度経済成長期に建てられた多くの施設が老朽化し、一斉に更新時期を迎える全ての公共施設を維持し、建てかえや改修を行っていくことは困難であるという状況を背景に策定したとのことであります。そのため、公共施設の維持・更新にかかるコストを抑え、過大な負担を残さずに公共施設を次世代につなぐためには、集約化や複合化を行い、本市の人口や財政規模に合った施設保有量や施設配置とすることが、最も効果的な方法であると考えているとのことであります。また、市民への周知については、計画の策定段階において、「再編計画ニュース」の発行、市ホームページ、「広報かまくら」等で情報提供を行ってきたほか、市民ワークショップの開催、パブリックコメントの実施に伴う各行政地域への説明会等を行い、丁寧に情報提供を行ってきたとのことで、現在も「広報かまくら」や出前講座等を利用し、周知に努めているとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の考え方を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、本計画に全く問題がないわけではないと認識はしているものの、陳情の理由にある公共施設の拡充という点については、状況を踏まえれば難しいと考えられることから、結論を出すべきという意見であります。
 もう一つは、本計画については、昨今の自然の脅威やテクノロジーの変化など、時代の変化に合わせていくことは重要であること、長期計画であるからこそ、常に計画の見直しは必要であること、公共施設は住民の共有財産であることから、一律的な総量規制や施設の統廃合ありきではなく、地域住民と丁寧な合意形成を図って進めるべきであること、各施設の特性に合わせ、庁内横断的に考えながら見直しをしていくべきであることから、結論を出すべきという意見であります。
 以上のような異なる意見に分かれましたが、採決を行った結果、多数をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
 
○11番(前川綾子議員)  陳情第33号鎌倉市公共施設再編計画の見直しについての陳情について、鎌倉みらいを代表し、反対の立場で意見を述べさせていただきます。
 陳情の要旨にある全般的な見直しを行い、新しい計画を検討・策定すべきとの趣旨には反対せざるを得ません。理由は次の3点です。
 1点目は、公共施設再編計画は、平成24年公共施設白書作成、平成25年再編計画基本方針策定、平成26年市民ワークショップ、パブコメ、市民シンポジウムを重ね、策定された計画であり、市民への情報提供については、一定の取り組みがされてきました。ここで新たな計画を検討・策定することはまた一からのリスタートになるからです。
 2点目は、陳情の理由に、社会情勢の大変化の状況下で公共施設の集約化、複合化、統廃合に不都合が生じる可能性を前提に、市民が幅広く活動できる、身近で利用価値が高い公共施設の拡充を進め、とあります。再編方針には、要約いたしますが、延べ床面積総量の圧縮だけでなく、運営方法の見直し等による運営コストの削減等を行い、サービス水準の維持向上を図るとあります。また、公共施設のあり方を見直す目的を公共サービスとしての機能の確保、公設公営の発想から転換し、市、市民、民間事業者との協働によりサービス水準の維持向上に努めるとしております。このことを踏まえ、公共施設の更新コストの試算を見ると、公共施設の拡充の方向でサービス水準の維持向上が図れないことは明らかだからです。
 3点目は、昨年9月定例会における鎌倉市青少年会館条例の改正議案の審議において、市長は公共施設再編計画を踏まえた上で、玉縄青少年会館の利用者などから陳情が出されたこと、サークル活動の継続、避難場所として重要との意見を踏まえ、閉館について十分な検討をする必要性があるとの認識を示されました。令和2年度に当該計画の時点修正を含む見直しをするとのことです。これにより、社会変化に対する柔軟性と、確固とした計画の維持のバランスを失うことがないマネジメントをする責任があるからです。
 しかしながら、陳情にある、市民が幅広く活動できる、身近で利用価値が高い公共施設とするための課題も指摘しておかなければなりません。玉縄青少年会館を例示としますが、公共施設再編計画では、青少年に交流と活動の場を提供し、青少年の育成を図るとの設置目的に対し、利用者の約66%が30歳以上との現状と、当時築44年の老朽化について課題があるとしています。また、利用状況として、約55%が60歳以上であること、施設コストが年間1400万円、事業運営コストが年間3100万円であることも記載されています。
 再編方針ではあらゆる施策、手法を総動員した課題解決に向けたマネジメントの実現として、全庁を挙げて課題解決に取り組むとしています。しかし、この方針が徹底され、策定当時の玉縄青少年会館の利用状況が課題として全庁的に認識され、地域コミュニティーのあり方、運営方法、高齢者の健康寿命の視点などを加えて、解決に向けたマネジメントがされていれば、果たして同じ結果になっていたでしょうか。ぜひ令和2年度の見直しがあらゆる施策、手法を総動員した課題解決に向けたマネジメントの実現に資するものであることを期待し、意見とさせていただきます。
 
○12番(河村琢磨議員)  ただいま議題となりました陳情第33号公共施設再編計画の見直しについての陳情について、鎌倉のヴィジョンを考える会を代表し、賛成の立場から討論に参加いたします。
 人口減少に直面し、厳しい財政運営が求められる中、老朽化する公共施設のあり方は大きな論点であり、公共施設再編そのものの方向性について異を唱えるものではありません。しかし、公共施設はそれまで市民が利用してきた公共サービスの提供に直結しており、再編には多くの市民から理解が得られるべきと考えますが、これまでの各子ども会館、玉縄青少年会館の進め方については、地域住民からの議論が噴出しており、到底理解が得られているとは言いがたい状況です。なお、担当部局によれば、公共施設再編計画は次年度において時点修正、社会情勢の反映などを考慮した見直しが予定されているということであります。見直しにおいては、これらの要素のみならず、施設個々の利用状況などを総合的に判断し、具体個別の取り組みの策定、また、本市の他分野における施策や事業との整合性を十分に考慮し、よりきめ細やかな対応を図ることが肝要であると捉えます。その再編計画の肝である機能を残すとはどういうことなのか、機能の解釈が市民と行政の間に乖離がないよう、改めて再考することを求め、討論を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第33号鎌倉市公共施設再編計画の見直しについての陳情を採決いたします。陳情第33号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、陳情第33号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第3「陳情第34号今泉クリーンセンターを候補地とする生ごみ資源化施設の整備を強行しないことを求めることについての陳情」を議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(日向慎吾議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第34号今泉クリーンセンターを候補地とする生ごみ資源化施設の整備を強行しないことを求めることについての陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第34号は、去る2月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後26日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化実施計画素案に、今泉クリーンセンターを候補地とする生ごみ資源化施設整備の方針が示されたものの、当該施設については、施設の性能、生ごみの収集方法、交通問題等に関し、さまざまな懸念があり、地元住民を含む多くの鎌倉市民の理解を得ているとは言えないことから、議会として、当該施設整備については、将来に禍根を残さない施策となっているかを十分検証し、市が住民の声を無視して施設整備に踏み切ることのないよう尽力することを強く要望するものであります。
 理事者の説明によれば、陳情の要旨にある懸念事項のうち「施設の性能」については、本市が計画している施設と同規模以上の好気性微生物発酵処理施設が安定的に稼働していることを踏まえ、導入する際は、施設規模に応じて菌床を複数設置し拡大することにより、問題なく処理できることを事業者に確認しているとのことで、施設整備に当たっては、生活環境整備審議会からの意見を踏まえ、まずは小規模施設の整備から実施し、資源化の確実な処理方法や効率的な運営、臭気対策等の十分な確認を行い、本市にとって最適な施設運営方法を見きわめた上で、施設を増設していきたいとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の考え方を踏まえ、さらに、「将来にわたる安定したごみ処理体制の構築について」及び「今泉クリーンセンター管理運営に関する協定書について」といった観点で、理事者に対する質疑を行うなど、慎重に審査いたしました結果、今泉、今泉台、岩瀬の3町内会には、これまで迷惑をかけてきており、また、現在さまざまな説得を続けている中、生ごみ資源化施設が整備できない場合は、その分は自区外処理をせざるを得ないといった本市のごみ処理の考え方については、失望するとともに憤りを感じており、陳情の要旨にある住民の意思を尊重し、議会としての意思を示していくべきであることから、本陳情については全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で、報告を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
 
○16番(保坂令子議員)  神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表し、陳情第34号今泉クリーンセンターを候補地とする生ごみ資源化施設の整備を強行しないことを求めることについての陳情に賛成の立場で討論に参加します。
 本件陳情において、陳情提出者、すなわち今泉クリーンセンター周辺の住民から生ごみ資源化施設について示された施設の処理能力、生ごみ分別収集の課題、交通問題、生活環境への悪影響などの懸念は切実なものであり、次世代に自信を持って引き継げるビジョンを示してほしいという思いについても深くうなずくところです。2市1町の広域連携による鎌倉市のごみ処理施策は、長期的に持続可能なものであると認められなければ、その一環である生ごみ資源化施設整備が必要かつ有効な施策であると考えることはできません。しかし、今般示された2市1町のごみ処理広域化実施計画は、名越クリーンセンター稼働停止後、逗子市クリーンセンターが稼働している間はその処理能力の範囲で鎌倉市の可燃ごみを燃やしてもらい、逗子市クリーンセンター稼働停止後は、2市1町の可燃ごみは全量自区外処理とし、2市1町の圏域内にごみ焼却場はなくなるというものでした。おおむね2035年度以降、可燃ごみが全面的に自区外処理頼みになると説明されて、それはよかったと賛成するのは無理な話です。将来的に責任放棄とも見られる事態に陥りかねないごみ処理施策の中に、生ごみ資源化施設の整備が位置づけられている以上、計画地の住民が受け入れられないと意思表明されるのは至極当然です。
 このように、2市1町のごみ処理広域化実施計画は、将来的に行き着くところの不確実性が問題であると同時に、本件陳情が如実に示しているとおり、計画を進めていく端緒におけるハードルの高さが認識されるべきです。端緒、すなわち生ごみ資源化施設を今泉クリーンセンター敷地内に整備することについては、小さい規模から始めたとしても、それでハードルが低くなるものではありません。鎌倉市の燃やすごみの中で約半分を占める生ごみを取り出して資源化することが、残りを逗子市クリーンセンターで燃やしてもらうことの重要な前提になっています。それができなければ計画は先に進みません。2市1町のごみ処理広域化実施計画は、その意味でも脆弱と言わざるを得ません。
 生ごみ資源化施設の今泉クリーンセンター敷地内での整備については、施設自体が処理施設として適切なものであるかどうかという問題及び2市1町のごみ処理広域化実施計画の不確実性とともに、今泉が果たして適地なのかということが問われてしかるべきです。長年にわたってごみ焼却施設を受け入れてきた地域であり、幅が狭く複数路線でアクセスできない道路事情からすれば、当然適地ではなく、そのことを強く訴える地元の声を真摯に受けとめるべきものと考えます。
 以上で、陳情に対する賛成討論を終わります。
 
○10番(西岡幸子議員)  陳情第34号今泉クリーンセンターを候補地とする生ごみ資源化施設の整備を強行しないことを求めることについての陳情について、公明党鎌倉市議会議員団を代表して賛成の立場から討論に参加いたします。
 2月26日に行われた観光厚生常任委員会において、理事者質疑を行い、平成28年6月に今泉3町内会長と市長との間で結ばれた今泉クリーンセンターの管理運営に関する協定書の確認を行い、その第2条には、今泉クリーンセンターの施設は中継施設として使用するものとし、鎌倉市が中継施設以外の使途を定めようとするときは、3町内会に対し、その目的、施設概要、環境負荷、使用期限等について誠実に説明し、同意を得るものとするとあります。市長はこの協定を遵守し、住民理解が得られず、施設建設ができない場合には、全量自区外処理をすると明言されました。このとき、既に夜7時を回っており、委員会の成り行きを見守る今泉台町内会の皆さんを初め、多くの傍聴者がいらっしゃる中で、協定遵守と全量自区外処理との市長答弁は議会全員協議会室に重く響き、陳情は全会一致の採択となりました。
 3町内会との協定から4年がたとうとする今日においても、いまだ多くの反対の声を理解者に転換できない現状があらわにされたのは、本陳情とともに、1,315名の今泉減容化施設建設に反対する地元3町内会を中心とする方々の署名でありました。全量自区外処理体制を前提としつつ、協定書の有効期限である令和7年度末まで、住民の説得を続けるとの市長の姿勢を貫くことにより、名越焼却炉の閉鎖年度である令和6年を越えてしまうため、この時点から本市のごみ処理は逗子の焼却施設停止である令和17年を待たずして全量自区外処理となります。2市1町の広域化実施計画では、令和17年全量自区外処理の積みかえ施設は名越クリーンセンターであり、本市はもとより、逗子、葉山のごみも合わせた積みかえ予定地となっており、名越クリーンセンター周辺住民の賛成が得られなければ、全量自区外処理もできない不安定きわまりない広域化実施計画であります。
 本市はSDGs未来都市であり、環境、経済、社会の3側面から価値を創造し、誰もが住みたいまち、活力あるまちを目指し、世界に発信する使命を担っているはずです。その鎌倉市が今後のごみ処理施策の基本となる2市1町の広域化実施計画の前提である減容化施設もない、もちろん焼却炉もない、初めから全量自区外処理を前提としたごみ処理施策を推進していいのでしょうか。これが責任ある自治体の持続可能な政策と言えるのでしょうか。
 また、気候非常事態宣言をした本市にとって、温室効果ガスの抑制策は重要課題であり、全量自区外処理の施策は本市の目指すゼロエミッションにも逆行しています。省エネ、エネルギーの地産地消の推進も大いに検討すべきです。松尾市長におかれては早期に今泉減容化施設建設計画中止を明言していただき、今泉クリーンセンター周辺住民の不安を取り除くとともに、真に本市にとって将来の安定したごみ処理施策としてSDGs未来都市にふさわしい選択をしていただくよう要望いたします。
 そして、長年、多大な協力を惜しまない市民が納得できるごみ処理施策を確立するよう切望いたします。よって本陳情には、公明党鎌倉市議会議員団として賛成を表明するものです。
 以上、討論を終わります。
 
○6番(長嶋竜弘議員)  ただいま議題となりました陳情第34号今泉クリーンセンターを候補地とする生ごみ資源化施設の整備を強行しないことを求めることについての陳情について、賛成の立場で討論に参加いたします。
 先日の委員会で理事者質疑をさせていただきましたが、その折の御答弁は正直言ってあきれました。委員会が終わった後、各委員の皆さんも一体今までの説明は何だったのかとあきれておられました。
 市長、副市長お二人とも今泉生ごみ資源化施設はできなくても大丈夫、民間の施設で全量自区外処理するので問題ない、二重三重のバックアップで安定したごみ処理が構築できるとの御趣旨の答弁でありました。さらに、今泉生ごみ資源化施設はできなくても、広域化協議をしている2市1町の逗子市、葉山町には迷惑はかからないと御答弁をされていますが、そもそも市長は選挙前に燃やすごみは逗子市に持っていって燃やしますので、山崎の焼却炉建設はなくなりましたと市民の方に言ったとされていることから始まっており、逗子市、葉山町が1市1町で進めていた広域化に鎌倉市が横入りした時点で迷惑をかけているわけです。また、今泉生ごみ資源化施設をやらないことにより、逗子市の焼却炉に持ち込むごみの質は当然変わってくるので状況は違ってきます。においの問題、カロリーの問題が変わってくることがわかっているのに迷惑はかけないとの答弁は極めて自己中心的な勝手な答弁だと考えます。
 さらに、逗子市の焼却炉停止後に全量自区外処理をするときのごみ質も違ってくるので、中継施設等の使用等も当然変わってきます。つまり、今泉生ごみ資源化施設ができない場合、現状の2市1町の広域化実施計画は頓挫するわけで、実施計画を提案している当初からできる可能性のない内容が入っていることは考えられない事態である。このことは住民と議会を完全に無視した行政都合や市長の政治利用であり、鎌倉市民の代表として恥ずかしい態度であるとともに、逗子市、葉山町の住民の皆様、行政職員の皆様に対して申しわけない思いでいっぱいでございます。
 しかし、住民の皆様、どうぞ御安心ください。市長、副市長が今泉生ごみ資源化施設はできなくても大丈夫、全量自区外処理しますとおっしゃったので、この後本陳情が採択されれば、二元代表制の双方が生ごみ資源化施設の整備を強行しないことを了承したことになるので、署名をされた1,300名以上の住民の皆様の意思が変わらない限り、今泉クリーンセンターを候補地とする生ごみ資源化施設の建設はやらないことが確定することになります。
 それにしても、気の毒なのは鎌倉市役所環境部の職員の皆様であります。10年間、二転三転する市長のごみ処理施策につき合わされてきましたが、今回、今泉生ごみ資源化施設ができないことによって、2市1町の実施計画が頓挫するので、また考え直さなければならなくなります。
 ここで、修正する施策の選択肢二つを申し上げておきます。
 一つ目は、焼却炉を深沢整備事業用地に建設すること、二つ目は全量自区外処理で中継施設を建設することになります。オプションで固形燃料化、おむつなどの資源化施設を整備するなどがあるとは思います。
 さらに、自区外処理の場合、極力行政施設での処理を模索する必要があることも申し添えておきます。
 以上のことから、ここでいま一度リセットして、ごみ処理実施計画の再構築を早急に行うためにも、本陳情を採択するべきと考えます。
 以上で、討論を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第34号今泉クリーンセンターを候補地とする生ごみ資源化施設の整備を強行しないことを求めることについての陳情を採決いたします。陳情第34号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、陳情第34号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第4「陳情第38号グラウンド施設の早期建設と代替地確保についての陳情」を議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(日向慎吾議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第38号グラウンド施設の早期建設と代替地確保についての陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第38号は、去る2月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後26日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、深沢多目的スポーツ広場は、市内で唯一のラグビーの練習、試合ができる場所であり、また、現在代替地のない状況の中、本市議会において、平成19年に総合体育施設の整備を求めることについての陳情が全会一致で採択されたことから、施設整備を期待していたものの、深沢地域整備事業のおくれにより、事業の完成予定が2年おくれることについては大きな懸念であること、また、建設期間中の代替地確保については、ラグビーを楽しみにしている子供たち、保護者にとっても切実な問題であることから、市に対してグラウンド施設建設の「早期完成のための知恵と計らい」及び「建設中の代替地の確保」を強く求め、議会として、市に対して強く働きかけるよう求めるものであります。
 理事者の説明によれば、まず、グラウンド整備の「早期完成のための知恵と計らい」については、深沢地域整備事業は、事業用地が市有地のみでないことなど、市の一存では事業計画を決定することはできず、また厳しい財政状況下において、市全体としての事業の優先順位づけ、事業工程の調整が必要となるとのことであります。
 次に、「建設中の代替地の確保」については、市民のスポーツ振興を図る観点から、当該スポーツ広場の暫定利用期間終了後、新たなグラウンドが完成するまでの間、市民がスポーツ活動を行うことができる環境の整備は必要であると考えているものの、現在の暫定利用と同じ条件で代替地を確保することは大変厳しいと考えているとのことでありますが、一定の制約の中でも試合や教室などを行うことができる場所を確保できるよう、民間企業や学校法人の施設の借り受けなども視野に入れながら、検討を進めていきたいとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の考え方を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、市は、現状の当該スポーツ広場については整備していくとのことで、また、代替地については今後検討していくとのことであり、これはしっかりと検討していくべきであるものの、深沢地域整備事業についてはさまざまな状況を見ると困難な面があると感じていることから、継続審査とすべきという意見であります。
 もう一つは、平成19年に陳情を全会一致で採択しているという重みを考えると、本陳情を契機に、市は「早期完成のための知恵と計らい」の努力を一層加速し、責任を持って整備については考えていくべきであり、また代替地については、民間施設の活用も含めて検討していくべきであることから、結論を出すべきという意見であります。
 以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第38号グラウンド施設の早期建設と代替地確保についての陳情を採決いたします。陳情第38号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、陳情第38号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第5「議案第77号市道路線の廃止について」「議案第78号市道路線の認定について」以上2件を一括議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(森功一議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第77号市道路線の廃止について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第77号外1件は、去る2月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後27日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第77号市道路線の廃止について申し上げます。
 今回廃止しようとする路線は1路線で、本路線は、現在、一部一般交通の用に供していない路線で、一般交通の用に供している箇所については、議案第78号枝番1の認定に係る路線として再認定を行うため、道路法の規定に基づいて廃止をしようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第78号市道路線の認定について申し上げます。
 今回認定しようとする路線は1路線で、議案第77号枝番1で廃止しようとする路線のうち、現在、一般交通の用に供している部分を道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第77号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第77号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第78号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第78号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第6「議案第79号不動産の取得について」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(山田直人議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第79号不動産の取得について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第79号は、去る2月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後3月10日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本件は、鎌倉市土地開発公社が先行取得していた(仮称)山崎・台峯緑地用地を取得しようとするもので、土地の所在は鎌倉市山崎字台峯2819番2ほか7筆で、地目は山林ほか、取得面積の合計は5,359.94平方メートル、取得価格は1億1309万4734円であります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、緑地の取得に当たっては、保全するとともに、積極的な活用に向けた取り組みを今後も進めていくべきとの意見が出され、その後、採決を行った結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第79号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第79号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第7「議案第80号指定管理者の指定について」「議案第82号耐震診断業務委託に係る損害賠償請求訴訟の提起について」以上2件を一括議題といたします。
 教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
 
○教育こどもみらい常任委員長(高橋浩司議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第80号指定管理者の指定について外1件につきまして、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第80号外1件は、去る2月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後25日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第80号指定管理者の指定について申し上げます。
 本件は、鎌倉市子どもの家条例に定める鎌倉市たまなわ子どもの家「うさぎ」及び鎌倉市放課後子どもひろば条例に定める放課後子どもひろばたまなわの指定管理者を、横浜市西区北幸一丁目4番1号、天理ビル9階、株式会社明日香とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
 理事者の説明によれば、指定管理者の選定に当たっては、応募のあった4団体の提案内容を公正かつ適正に審査するため、鎌倉市公の施設の指定管理者選定委員会条例の規定に基づき、鎌倉市子どもの家等指定管理者選定委員会を設置し、プレゼンテーション及びヒアリングを行った上で、評価項目による採点を行った結果、4団体いずれも、最低基準として設定した600点満点中360点を上回っている中で、最も得点の高かった当該団体を指定管理者に指定しようとするものであります。
 なお、指定期間は、令和2年12月1日から令和8年3月31日までの5年4カ月間とするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第82号耐震診断業務委託に係る損害賠償請求訴訟の提起について申し上げます。
 本件訴訟提起の内容でありますが、平成21年度に実施した鎌倉生涯学習センター耐震診断業務委託における構造耐震指標の算出において、重大かつ初歩的な誤りがあることが確認されたため、耐震補強設計の見直し及び工事費の再算出等を行いながら、顧問弁護士と協議、調整を重ねてきたとのことであります。その結果、平成21年度の耐震診断業務委託における構造耐震指標の誤算出が不法行為に該当するものとして、当該委託業務において構造計算を行った者に対し、耐震診断業務委託契約額相当額407万4000円及び平成22年報告実施日である平成22年2月23日から支払い済みまで年5分の割合による遅延損害金を損害額とする損害賠償請求の通知を発出したものの、相手方から二度にわたり反論及び支払う意思のない旨を記した文書が送付されたことから、損害賠償請求訴訟を提起するため、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、同様の業務において単純なミスが生じた場合、逐一訴訟は起こしていないなどの担当課の答弁を踏まえれば、本件についても訴訟を起こすことはなじまないとの意見がありましたが、採決を行った結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○7番(武野裕子議員)  議案第80号指定管理者の指定について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、反対の意見を申し上げます。
 令和元年9月定例会において、たまなわ子どもの家及び放課後子どもひろばたまなわの指定管理の導入が決定されたことに続き、本議案は両施設の指定管理者を株式会社明日香に指定するというものです。株式会社に委託することについては、我が党議員団は再三問題があることを指摘してきました。社会福祉事業は、戦前の慈善事業から戦後の新憲法、特に第13条を初めとした基本的人権の条文や、第25条において国の責任を明記したことが基本となります。民営化の流れは、バブル崩壊の後の1996年ごろから財界が社会保障制度改革の必要性を説き、新産業、新事業として位置づけると発表して以来、営利企業への委託が加速し、措置制度がどんどん縮小してきました。さらに、安倍政権による社会福祉法人制度改革に合わせ、社会福祉事業への営利企業の参入がさらに促進されました。
 どのような事態になっても、社会福祉の事業が立ち行かなくなることがないようにするのが憲法の保障する基本的人権であり生存権です。社会福祉事業に企業が参入すれば、社会福祉の性質が大きく変わることになるのです。どんなに理想を持って事業をしている事業者でも、利益を上げるための利用者獲得競争、株主への配当など、営利企業の性格がある限り、およそ福祉事業にはなじまないのは明らかです。
 よって、株式会社への指定管理には反対するものです。
 
○9番(竹田ゆかり議員)  ただいま議題となりました議案第82号耐震診断業務委託に係る損害賠償請求訴訟の提起について、反対の立場から討論に参加いたします。
 本件は、2009年度に生涯学習センターの耐震診断業務を株式会社DEN−Aに407万4000円で委託し、成果品として上げられた調査報告書にIs値が0.53であると報告されていましたが、その後耐震改修工事の実施に当たって、2018年改めて同じ業者に随意契約で委託金額906万8760円で耐震診断委託をしたところ、Is値が0.294となったことから、2009年度に耐震診断を行った下請業者に対して市が損害賠償を求めるというものです。
 本来ならば、市が訴えるべき相手は市と契約関係にあった株式会社DEN−Aであるべきで、債務不履行として損害賠償請求ができると考えられます。しかしながら、債務不履行で訴える場合、10年の時効があります。この問題が明らかになったのは2018年であったので、2019年度中の損害賠償請求ができたと考えられます。しかしながら、市は2020年まで時間を弄することになり、訴えを起こすに当たって時効を迎えてしまったというわけです。そこで市は、契約関係にない下請業者に対して不法行為として損害賠償請求をすることになったと推察されます。
 確かに市民感情からすれば、懲罰的な意味合いをもって、仕事がいいかげんである、市はそれに対して何もしないのかという声があることも理解するところですが、日本は加害者に制裁を科するという意味での懲罰的損害賠償というものは認められていません。あくまでも損害の公平な分担という趣旨に基づくものです。
 では、この事案の場合、市は損失額を証明できるのでしょうか。また、市側にも過失がなかったとは言い切れません。
 そして、繰り返すようですが、このようなミスを犯すような下請に出した契約相手、株式会社DEN−Aが法的に問われるべきと考えます。2回分の耐震診断業務を請け負いながら、ミスを見抜けなかった業者の責任が問われるべきと考え、下請業者に対して損害賠償請求を行おうとする本議案に反対いたします。
 以上で討論を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第80号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第80号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第82号耐震診断業務委託に係る損害賠償請求訴訟の提起についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第82号は原案のとおり可決されました。
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○議長(久坂くにえ議員)  日程第8「議案第87号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」「議案第86号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第84号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第88号鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上4件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(山田直人議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第87号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について外3件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第87号外3件は、去る2月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後3月10日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、議案第87号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は令和元年人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて本市職員の給与改定を行おうとするものであります。その主な内容は、まず給料表について、若年層について額を引き上げる改定を行おうとするものであります。
 次に、勤勉手当については、国に倣い、勤勉手当の支給割合を0.05月分引き上げることとし、令和元年度については12月期にさかのぼって引き上げ、令和2年度以降は0.025月分を6月期と12月期にそれぞれ現行より引き上げようとするものであります。これにより、令和元年度以降の年間支給月額は4.45月から4.5月となります。
 次に、住居手当については、上限額を3万100円から3万3000円に引き上げようとするものでありますが、別途改正を予定している職員の住居手当の支給に関する規則において、職員の市内居住の促進策として、本年4月1日以降採用の職員について、借家区分の市内・市外の差をさらに広げ、市内居住者を3万100円から3万3000円に、市外居住者を2万8000円から1万8000円とするとのことであります。また、特定任期付職員については、国の特定任期付職員に準じて給料月額と期末手当の支給割合を改めるほか、任期付職員及び会計年度任用職員については、他の職員の給料表改定に合わせて額を改定しようとするものであります。
 なお、附則において、本改正条例は公布の日から施行しようとするものでありますが、給料表及び任期付職員の給料月額に係る規定については平成31年4月1日から、令和元年度分の勤勉手当及び特定任期付職員の期末手当の支給割合に係る規定については、令和元年12月1日からそれぞれ適用し、住居手当の上限額の引き上げに係る規定、令和2年度以降の勤勉手当の支給割合に係る規定、特定任期付職員の期末手当の支給割合に係る規定及び会計年度任用職員の給料表の改定に係る規定については、本年4月1日から施行しようとするもので、あわせて本条例の改正前に支払われた給与については、内払いである旨を規定しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により、原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第86号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、令和元年人事院勧告に基づく国家公務員に準じた職員の勤勉手当の支給割合の引き上げを踏まえ、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割合を職員と同様に0.05月分引き上げようとするもので、令和元年度については12月期にさかのぼって引き上げ、令和2年度以降は0.025月分を6月期と12月期にそれぞれ現行より引き上げようとするものであります。
 なお、附則において公布の日から施行しようとするものでありますが、令和元年度分は令和元年12月1日から適用し、令和2年度以降分については本年4月1日から施行しようとするもので、あわせて本条例の改正前に支払われた期末手当については、内払いである旨を規定しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第84号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、令和元年人事院勧告に基づく国家公務員に準じた職員の勤勉手当の支給割合の引き上げを踏まえ、市議会議員の期末手当の支給割合を職員と同様に0.05月分引き上げようとするもので、令和元年度については12月期にさかのぼって引き上げ、令和2年度以降は0.025月分を6月期と12月期にそれぞれ現行より引き上げようとするものであります。
 なお、附則において公布の日から施行しようとするものでありますが、令和元年度分は令和元年12月1日から適用し、令和2年度以降分については、本年4月1日から施行しようとするもので、あわせて本条例の改正前に支払われた期末手当については、内払いである旨を規定しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第88号鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、地方公務員法の一部が改正されたことに伴い、期末手当等及び退職手当に係る成年被後見人及び被保佐人に係る欠格条項等について規定している文言を削除するほか、その他文言の整理をしようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○6番(長嶋竜弘議員)  ただいま議題となりました議案第87号、議案第86号、議案第84号について、反対の立場で討論に参加いたします。
 今回で6年連続の増額になります。私は反対してきましたが、今回は特に絶対に上げてはいけない状況ですので、断固反対するものである。新型コロナウイルスによる世界的有事の中、市長、議員、公務員の給与、期末勤勉手当を上げている場合でしょうか。冷静になって考えれば誰でもわかることである。そもそも、この状況下において市長が議案の取り下げをしてこない時点で異常だと考える。現状は平成24年に行った暫定削減のときのように削減するべき状況ではないかと考える。この平成24年のときは8月から2年間、年間約9億1000万円の削減効果を見込んで職員の年間給与を平均で7.8%削減しております。このときの削減の理由は何だったでしょうか。リーマンショック以前の歳入規模には遠く及ばず、東日本大震災を踏まえた安心・安全のまちづくり対策を実施していく中で、厳しい財政運営を強いられることになるのでとのことであった。このときの松尾市長の御判断は正しかったと思いますが、かつての行革市長はどこへ行ってしまったのでしょうか。6年で総額約4億円の増額となっておりますが、新型コロナウイルスの事態を仮に横に置いたとしても、この6年間で我が国及び鎌倉市の経済状況はどうだったか、日本国民、鎌倉市民の暮らし向きはどうであったか、鎌倉市役所の仕事ぶりはどうであったか、振り返ってみると、増額してよいと言える実態ではなかったことは誰が見ても明白であります。
 1997年の消費税増税からデフレは20年以上続き、GDPは20年間ほぼ横ばいの状況であります。我が国の1人当たりの名目GDPランキングは、2000年の2位から2018年は26位に下落しており、日本はもはや世界の中で断トツの低成長国家であり、唯一の衰退途上国とも言われており、給与を上げられるような経済情勢ではないはずである。職員給与を増額してきたこの6年間で消費税は平成25年は5%から8%、令和元年は8%から10%へと二度の増税を行っており、これによって我が国のGDPの6割を占める個人消費はますます厳しい状況になっており、内閣府が今月9日に公表した2019年10月から12月期のGDPは前期比1.8%減で、年率換算で7.1%減となり、5四半期ぶりのマイナスに転じている。また、商業動態統計、商業販売額の動向を見ると2019年10月は前年比9.1%減、11月は前年比6.7%減、12月は前年比5.3%減と厳しい数字となっている。値上げは人事院勧告を理由としているが、人事院勧告は大企業中心の部分抽出、特に地域の民間賃金の実態との乖離があることはデータを見れば明らかであります。総務省発表の統計資料をもとに、市区町村別の課税対象所得の総額を納税者数で換算した額を平均所得と規定し算出した鎌倉市の平均所得は472万2521円であります。この数字は全国の地方自治体のランキングでは、2010年には12位だったのが17位に下落しております。また、鎌倉市の世帯年収で見ると、300万円未満の世帯が1万6790世帯で23%、300万円から500万円以下の世帯が1万8530世帯で26%と、合わせると49%にもなっております。
 では、鎌倉市職員の平均年収はどうなっていますでしょうか。平均年収は694万5568円で、これは全国市区町村ランキング46位、神奈川県内ランキング5位であります。この金額は6年前は661万2072円でありましたので、33万3000円も上がっております。また、神奈川県の企業の平均年収ランキングに置きかえたら、鎌倉市職員の平均年収は43位と高いランクに位置づけられています。約6人に1人は相対的貧困という我が国の状況の中、市長、議員、公務員の給与・期末勤勉手当等を上げることが本当に正しいことでしょうか。胸に手を当ててよく考えて御判断をいただきたいと思います。
 ここまで数字を追いかけてきましたが、いかがでしょうか。地方公務員法第24条の生計費並びにその他の事情を考慮して定めなければならないを無視し、政府にとって都合のいい、一部の企業のデータを切り取った法的拘束力のない人事院勧告を理由に給与を上げることは間違っているとしか言えないと考える。また、地方公務員法第24条のその職務と責任に応ずるものでなければならないから考えると、先日も公務後にソレイユの丘に行き、その後三崎にマグロを食べに行ったという職務専念義務違反がありましたが、不祥事が続発する状況は相変わらずおさまっていない実態があります。また、北鎌倉隧道、おなり子どもの家、迷走するごみ問題を初めとしたあらゆる事業が頓挫して進まず、無駄な税金を費やしている実態があります。さらに、市役所職員の対応の悪さの御指摘は、頻繁に市民の皆様から言われる状況であります。これらを是正できてから上げることを言っていただきたいと考えます。
 新型コロナウイルスの影響により、GDPが下がることが予測されている中、9日のニューヨーク株式市場は急落し、一時2,000ドル超えの下落、サーキットブレーカーが発動されるなどして、取引期間中としては過去最大の下げ幅となった。また、さらに昨日、11日は1,464ドル下がっております。日本の株式市場も令和2年に入ってからは、1月17日が2万4041円の最高値でありましたが、3月11日月曜日には、1万9416円となり、大幅下落。本日も午前の取引では1,000円以上下がっており、終値ではありませんが、1万8496円となっており、2カ月弱で実に5,500円以上下がっております。このように、世界の金融市場は大混乱に陥っており、9日はブラックマンデーの再来との声も上がっており、世界経済は緊急事態であると言える。さらにここへ来てWHOがパンデミック宣言をしたこともあり、オリンピックの開催も憂慮される中、令和2年は相当厳しい経済状況が予想され、給与や期末勤勉手当を上げている場合ではなく、新たに緊急に対策の予算措置を考えなければいけない状況である。
 今は世界の有事です。世界経済の危機です。それが認識できないことは大変嘆かわしいことであります。リーマンショック並み、いや、それ以上の状況と言われ始めている中で、給与、期末勤勉手当等を上げることには断固反対いたします。
 以上で反対の立場で討論を終わります。
 
○2番(くりはらえりこ議員)  ただいま議題となりました議案第87号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、議案第86号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第84号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上3議案は全て反対の立場で討論に参加いたします。
 私が議員になって3年連続、毎回反対討論をしておりますが、この3年の中でも特に今年度は市長を筆頭とした行政職員、議員の給与を上げる議案を出される感覚がわからないと申し上げたいと思います。
 もともと鎌倉市には、全国平均を上回る少子高齢化や公的不動産インフラの老朽化、技術者不足、文化財保護、緑地保全などの課題に加え、大船駅前再開発、岡本二丁目マンション、北鎌倉隧道、深沢まちづくり、村岡新駅、市庁舎関連、ごみ処理施設、野村総研跡地利用、旧図書館、おなり子どもの家、御成小学校旧講堂改修事業など、やりかけては滞る事業が山積みで、本年度も目に見える成果が上がっているように思えません。今年度は鎌倉市でも台風15号、19号、豪雨などで風水害、土砂災害、高潮の被害を受け、自然の脅威にさらされました。今までやってこなかった気候変動への緩和策や適応策、山林樹木の管理、防災安全対策などの課題にも早急に取り組まねばならない状況です。鎌倉市は、各種事業ができないときの理由にことごとく財政難を挙げています。令和2年1月末に御説明いただきました第3次鎌倉市総合計画第4期基本計画実施計画案の中にある財政収支の見通しも大変厳しいものになっておりました。そこへさらに加えて突発的な情勢の変動要素として、新型コロナウイルス感染症COVID−19が出てきており、国内外の景気減速の影響や社会経済状況の悪化も懸念されています。財政シミュレーションを行ったときに比べて、プライマリーバランスを欠いた強烈な悪影響が出てくることが予想されます。
 人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に対し、地方公務員もそれに準ずる考えで、今回の議案を出されたと思いますが、従わなければならないというものではなく、人事院勧告の目的は社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保するというところにあります。ことしの民間企業の春闘を見ると、大手でもベア据え置きという状況があり、これら昨今の社会状況と鎌倉市の現状に鑑みて本議案には賛成できません。
 税金を預かり、執行する機関である鎌倉市行政が市民の声を聞き、市民の痛みを知り、市民感覚を理解し、行財政改革に取り組みつつ、市民サービスの持続と質の向上に努めていただきたいとお願いいたしまして、議案第87号、第86号、第84号の3議案についての反対討論といたします。
 
○議長(久坂くにえ議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第87号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第87号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第86号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第86号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第84号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第84号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第88号鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第88号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第9「議案第83号子どもがのびのびと自分らしく育つまち鎌倉条例の制定について」「議案第89号鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
 教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
 
○教育こどもみらい常任委員長(高橋浩司議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第83号子どもがのびのびと自分らしく育つまち鎌倉条例の制定について外1件につきまして、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第83号外1件は、去る2月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後25日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第83号子どもがのびのびと自分らしく育つまち鎌倉条例の制定について申し上げます。
 本制定条例は、全ての子供が大切にされ、伸び伸びと自分らしく育つことができるように子供を支援するための基本理念及び基本となる施策等、必要な事項を定めようとするものであります。その主な内容は、第1条では、本条例の基本理念及び基本となる施策にのっとり、子供の育つ環境を整えることを目的とする旨の規定を、第2条では、用語の定義についての規定を、第3条では、基本理念として、子供が差別、体罰、いじめ等を受けることがなく、一人の人間として尊重され、また児童虐待を受けることなく安心して生きることができ、さらに社会で生活する能力を身につけ、一人一人の個性や可能性を伸ばすことができる環境が整えられるよう、市と子供・子育てにかかわる関係者が連携していく旨の規定を、第4条から第8条までは、市の責務並びに保護者、地域住民等、育ち学ぶ施設の関係者及び事業者の役割等についての規定を、第9条から第21条までは、全ての子供を支援するための市の基本的な施策についての規定を、第22条及び第23条では、本条例にかかわる施策として、子ども・子育て支援事業計画の着実な推進を図るとともに、他の条例、鎌倉市教育大綱その他の計画等と相互に関連させる旨、並びに本条例の周知についての規定を、第24条では、本条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める旨の規定をそれぞれ定めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、担当原局への質疑を行った後、条例の制定過程や本条例に関する市の考え方という観点から理事者に対する質疑を行い、さらに一部委員からの発議を受け、子供への意見聴取のあり方を含めた条例制定の過程及び子どもの権利条約に掲げる4原則の一つである意見表明権の明記の必要性について、委員間討議を行ったものであります。
 その後、一部委員から、本条例の基本理念の中に子どもの権利条約の4原則が的確かつ明確に全て盛り込まれているとは言えず、また本条例の制定過程において、意見集約は市が決めた一部の子供たちのみを対象としていたこと、及び教育委員会が中心的にかかわるべきであったにもかかわらず、教育委員会は総合教育会議において報告を受ける立場に置かれていたことを踏まえれば、本条例は真に子供の立場に立ってつくられた条例とは言えず、さらに子ども・子育てきらきらプランの策定スケジュールに合わせるというような市の事情でつくられるものであってはならないことから、一度立ちどまり、時間をかけて条例をつくり直すことが真に子供たちの権利を守る立場につながるという意見が、また一部委員から、条例の制定過程については異議があったものの、本条例は必要な条例であり、子どもの権利条約が掲げる4原則を確認する必要があること、市が制定及び実施する子供に関するあらゆる施策と連携すること、さらに子供を支援する体制は時代や状況によって変化してはならないという姿勢を堅持する一方で、子供の環境や生活実態から乖離することのないように、条例のあり方については常に点検していくべきであるという観点から、本条例が可決されたときは附帯意見を提案する用意がある旨の意見が出された後、採決を行った結果、少数の賛成により原案を否決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第89号鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、国による幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、令和元年10月1日付の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令の施行を受け、本市の特定教育・保育施設等における食事の提供に要する費用の取り扱いなどに変更が生じたことから、所要の改正を行おうとするものであります。
 その主な内容は、幼稚園や保育所等に通う3歳以上の児童の副食費を施設が保護者から徴収できる旨を規定するとともに、年収360万円未満相当の世帯の児童や一定の年齢の児童が3人以上いる世帯における第3子以降の児童の副食費について徴収項目から除外する旨を規定しようとするほか、あわせて特定地域型保育事業者による代替保育の提供にかかわる特例の追加等を行おうとするもので、施行日については、市町村の準備期間を考慮し、内閣府令に定められた1年間の経過措置があることから、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○24番(吉岡和江議員)  ただいま議題となりました議案第83号子どもがのびのびと自分らしく育つまち鎌倉条例の制定について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、反対の立場から意見を申し上げます。
 議案質疑でも申し上げましたが、中身以前の問題として、二つの点について申し上げます。
 一つは、このプランは全ての子供が大切にされ、伸び伸びと自分らしく安心して育つことができるための基本理念を定め、市の責務や保護者、地域住民等、育ちや学びに関係する施設関係者や事業者の役割を明らかにし、子供に対する総合的な支援や環境整備を整えることを目的として検討されてきたと思います。
 この中で、学びに関係する施設の中心は学校であり、義務教育期間の中心的役割を担うのは、独立行政機関の教育委員会であります。かまくら教育プランや鎌倉市教育大綱の上位に位置する条例であるにもかかわらず、教育委員会が検討主体となっていなかった点は、大きな問題であります。
 この条例は、市長選挙時に発表した福祉政策マニフェスト2017、政策17(仮称)子ども総合支援条例の制定に基づくものと認識しております。教育委員会が受け身の条例制定ありきではなく、十分な市民の理解と合意が必要ではないでしょうか。
 第二に、この条例案は子供を総合的に支援するという性格から、新年度議案として提出されるのではないかと当然のように思っておりました。しかし、現年度施行議案として提出されたことに驚いております。質疑では、子ども・子育てきらきらプランの年度内改定に合わせるため、条例制定を年度内に施行しなければならないというものです。12月定例会で、のびのび条例を議決したかったが、議論不十分で、2月定例会になったとのことでありました。しかも、のびのび条例が議会で可決していないのに、きらきらプラン改定案には既に条例制定が行われているかのごとく、計画に位置づけられております。このことは、議会での審議を無視するものであり、二元代表制の点でも議会軽視ではありませんか。こんなやり方は断じて認められません。
 県内の先進事例である川崎市子どもの権利条例から学んで、基本的な理念、子供の参加、意見表明のあり方、子供の居場所のあり方など、子供の権利を保障する観点から、文字どおり総合的な条例になるよう、検討主体にきちんと教育委員会を位置づけ、検討し直すべきではないでしょうか。議会制民主主義の理念に反した手続で強行すべきではないことを申し上げ、討論を終わります。
 
○19番(納所輝次議員)  ただいま議題となりました議案第83号子どもがのびのびと自分らしく育つまち鎌倉条例の制定について、公明党鎌倉市議会議員団を代表して、賛成の立場で討論に参加いたします。
 子どもがのびのびと自分らしく育つまち鎌倉条例は、鎌倉市全体で子供に対して総合的に支援するために制定しようとする条例で、これまで素案の段階から教育こどもみらい常任委員会に報告があり、その都度内容などについてさまざまな視点から指摘がなされる中、逐条解説等さまざまに修正が施され、今定例会に提案されたものです。
 これまでの指摘には、我が国が批准している児童の権利に関する条約、いわゆる子どもの権利条約が掲げる四つの原則、つまり生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利が本条例において子供の基本的人権を保障するための基本精神とすべきであること、本条例が単なる理念条例にとどまることなく、市が策定・実施する子供に関するあらゆる施策と連携して、その理念を具体化、具現化されなければならないことなどが上げられてきました。条例前文や解説にはそれらの内容が確認できるようになりました。現在、子供を取り巻く環境にはさまざまな課題があり、実際に子供の生存を脅かす事件が後を絶たない中、鎌倉市が市を挙げて子供への総合的な支援を基本とする条例を制定することは、喫緊の課題です。
 この条例の制定について、委員会における委員間討議において、条例案に対してのさまざまな意見に原局が対応してきた経過を認めようとしない意見がありました。それは子どもの権利条約の原則を土台にせず、支援のあり方からスタートしたものだから認めないというものでした。以前の委員会での指摘に基づいて、前文に児童の権利に関する条約の考え方にのっとり、一人の人間として尊重されなければなりませんという記述が加わっても、後からつけ加えたことだから認めない。さらには、子供全体に意見を聞こうとせず、一部の子供たちにしか意見を求めなかったという意見聴取のあり方に不備があり、よって大人が大人の都合で上から押しつけるような条例だから認めないという主張でした。しかし、この条例について寄せられたせっかくの子供の貴重な意見も一部であるから認めないという姿勢は、それこそ背景にある大人の都合で認めないのだということになります。今は一日も早く子供を総合的に支援する体制が構築されなければなりません。そして、その体制が時代や時勢に流されることなく堅持される一方、日々刻々と変化する子供の環境や生活実態から乖離することのないように、今後も本条例のあり方については、怠らず点検されなければならないことを意見として、賛成討論といたします。
 
○8番(安立奈穂議員)  議案第83号子どもがのびのびと自分らしく育つまち鎌倉条例の制定について、神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表し、反対の立場で討論に参加いたします。
 本条例は、当初は子ども総合支援条例という仮称でしたが、途中から子どもがのびのびと自分らしく育つまち鎌倉条例という名前に変わりました。条例名から支援という言葉がなくなりましたが、内容的に子供を支援するための基本理念、大人社会の責務や役割、施策を定めたものであることに変わりはありません。策定過程で寄せられた意見を取り入れ、国連子どもの権利条約との関係が書き込まれてはいます。しかし条例案と一緒に示された逐条解説の前文についての部分は、要約すると、子どもの権利条約の精神にのっとり、地域社会が子供を権利の主体として尊重し、子供の育ちを支援するというものです。子供の権利は、大人が守ればよいというものではなく、子供自身が自分の持つ権利を知り、みずから行使できるようにならなくてはいけません。その視点がすっぽりと抜け落ちているのではないでしょうか。子供たちにとって本当によい条例ができたとはどうしても思えない理由はそこにあります。
 前文の逐条解説では、子どもの権利条約が掲げている大きな四つの権利、生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利を挙げて、子供をこれらの権利を持つ一人の人間として尊重すると述べられています。子供を権利の主体として尊重するならば、これら四つの権利を逐条解説で紹介してお茶を濁すのではなく、前文及び関係する条文の中にきちんと盛り込むべきです。
 これまで繰り返し指摘してきたことですが、子供たちを支援の対象として見るのと、権利の主体として見るのでは根底にある子供感が大きく異なります。この条例案では、子供たちは支援を受ける対象であり、受け身の立場でしかありません。1月31日に開かれた教育こどもみらい常任委員会協議会では、昨年11月に行ったパブリックコメントの報告を受けました。全体で76件が寄せられた意見の中の68件が条例の内容についてでしたが、そのうちの17件が子供が権利の主体であることを認識した上での支援であるべきだ、子供の権利保障を明確に定める必要があるのではないかなど、子供の権利についての意見でした。市民意見を真剣に受けとめたなら、条文に反映させるべきではなかったでしょうか。
 また、子供の最善の利益の位置づけについても違和感があります。子供の最善の利益は、子どもの権利条約を貫いている大切な原則の一つで、日本ユニセフ協会はこれを子供に関係のあることを行うときには、子供に最もよいことは何かを第一に考えなければなりませんと子供向けに訳しています。条例案では、基本理念に子供が心身の健やかな成長を妨げられることがないよう、子供の最善の利益が追求され、児童虐待を受けることがなく、安心して生きていくことができる環境が整えられることとあり、次に出てくるのが第5条の保護者の役割等のところです。保護者は児童の養育及び発達について責任を有しているからこそ、常に子供たちの最善の利益を考え、日々生活しています。その役割を果たせないのであれば、何らかの悩みを抱え込み、誰にも相談できず、一人で苦しみ、頭ではわかっていても行動が伴わないということが考えられます。いずれにせよ、保護者の役割等のところだけに子供の最善の利益について書き加えるのは著しくバランスに欠け、条文第4条市の責務や第7条育ち学ぶ施設の関係者の役割にこそ加えるべきです。例えば、長谷子ども会館、岩瀬子ども会館、玉縄青少年会館の閉館が決まる中で、各地で小さい子供たちの地域の居場所が狭まっています。子育て家庭にとっては危機的な状況です。行政が子供にかかわる公共施設のあり方を考えるときにこそ、子供の最善の利益が問われるのです。第18条子供の居場所の確保についても当然関係します。また、第17条子供が意見を言える機会の逐条解説には、子供の自由な意見には困り事も含むとつけ加えられましたが、条文のほうにはなく、当初案から削られたままです。子供がみずからの夢を気軽に語るのはすばらしいことだと思いますが、困難な状況にある子供たちへの視点が抜け落ちています。総合的な支援ということを目指すのであれば、困難を抱えた子供たちが困っていますと安心して言えるようにすることを条文に明記すべきです。
 子供への意見聴取については既に委員会でも意見を述べましたが、意見聴取の対象を広げるべきでした。小・中・高生への意見聴取は対象者は大人たちの判断で決定されており、校長会の中で決められた協力校の一部の子供のみの意見です。先駆けとも言える条例をつくった川崎市、札幌市では、子ども委員会をつくって子供たち自身に議論を重ねてもらい、条例策定過程での子供たちの参加を徹底して図りました。鎌倉市でも一旦立ちどまり、子供たちの参加の仕組みをつくって条例案を練り直してはどうでしょうか。子供たちの参加を広げることで、多くの子供たちがこの条例は自分たちの条例なのだと思えるようになるでしょう。とても大切なことだと思います。
 以上、子供を権利の主体として見て、その権利保障を条文に書き込むべきであること、子供の最善の利益を常に考えるのは地域社会の子供にかかわる全ての大人であること、子供の意見表明権、条例策定過程での子供の参加といった視点で条例案をつくり直す必要があることを述べました。既に2018年9月定例会で会派の議員が指摘しているとおり、本市の条例案は兵庫県明石市のこども総合支援条例をかなりの部分参考にしています。川崎市、札幌市、松本市、近いところでは2015年に施行した県内の相模原市など、すぐれた子どもの権利条例は多々あるのに、なぜ参考にしなかったのでしょうか。札幌市の条例が目指すのは、自立した社会性のある大人への成長、子供の視点に立ったまちづくり、権利侵害からの救済です。子供の条例をつくるのであれば、このような踏み込んだ内容のものにすべきであると申し上げて、討論を終わります。
 
○12番(河村琢磨議員)  ただいま議題となりました議案第83号子どもがのびのびと自分らしく育つまち鎌倉条例の制定について、鎌倉のヴィジョンを考える会を代表し、賛成の立場から討論に参加いたします。
 少子化が叫ばれて久しいこの日本において、例えば子供の施設が迷惑施設扱いをされ、設置や運営に困難を来すこと、例えば災害時における避難所ですら、子供連れであることを遠慮しなくてはならない空気があること、例えば遊び場や居場所が一方的に奪われること、また、さまざまな虐待において心身ともに傷つけられた子供たちのことを報道などで多く見聞きすること、こうしたことが日々現実に起こっています。
 今、私たちが本条例に賛成する意義とは、こうした環境に置かれている子供たちが一人一人権利を持ち、尊重される存在であることを市を初めとしたさまざまな主体が再認識し、子供たちをともに育てるという機運の醸成を期待するためであります。同条例を理念的なものにとどまらせず、実効的な取り組みとして展開するために、今申し上げたさまざまな主体、つまり同条例に明記されている保護者、地域住民、育ち学ぶ施設の関係者、事業者などさまざまな方に対し、本条例について丁寧に周知し、そして各主体が求める具体的な支援を市が確実に行っていくことが必要です。とりわけ、私どもは条例策定時にその意見把握が不十分であったと考える地域住民、そして事業者への周知、啓発、支援を要望するものであります。
 第6条に規定された地域住民について申し上げます。
 地域住民の中には、子供の見守りや放課後かまくらっ子などへの協力など、子供と日常的にかかわりのある方が存在する一方、逆に全く接点のない地域住民の方もいる中、どのようにこの条例の必要性を御理解いただくのか、さらなる取り組みを求めます。また、第8条における事業者の役割では、子供のいる従業員を抱える事業者に仕事と子育てとの両立が可能となるよう、雇用環境の整備の努力などを求めています。しかし、市内にはそうした取り組みを実施できない零細企業も多く、それら環境を整えるための踏み込んだ支援が必要です。改訂版きらきらプランの案の中では、こうした企業への支援については、新規的要素に乏しくもう一段の努力を求めます。
 さらに第18条の子供の居場所の確保については、今般の長谷や岩瀬子ども会館、また玉縄青少年会館のあり方を見ると、市がどこまで本気で保護者、子供の目線に立った居場所を確保しようとしているのか甚だ疑問であり、子供の居場所のあり方についてより一層の検討を求めたいと思います。
 私たちはかつてみんなが子供でありました。しかしそのことは成長とともに忘れ去られ、大人の理論によって運営されるこの世界においてどれだけ子供の声に耳を傾けられるのか、そしてその声を実現することができるのか、本条例は鎌倉市にとっての試金石でもあるのです。どうかこの条例を有名無実なものにしないでいただきたい。我々が議論すべきは現年度なのか新年度なのか、教育委員会がかかわっていたのか、いなかったのか、そのような視点ではなく、この条例が鎌倉の子供たちの未来にとって本当に必要なものなのかどうか、プロセスではなくその中身を審議すべきであると考えます。
 私どもの会派は、子供の最善の利益を第一に考えるべく、慎重にその推移を見守っていくことを強く申し上げ、討論を終わります。
 
○9番(竹田ゆかり議員)  ただいま議題となりました議案第83号子どもがのびのびと自分らしく育つまち鎌倉条例の制定について、反対の立場から討論に参加させていただきます。
 昨年は国連総会で子どもの権利条約が採択されて30年を迎えました。この条約は御存じのとおり、子供を保護の対象としてではなく、独立した人格と尊厳を持つ権利の主体者として位置づけ、子供の基本的人権を尊重することを目指す条約です。日本は国連での採択からおくれること5年後の1994年に158番目の子どもの権利条約批准国となりました。
 さて、批准してから25年。この条約にのっとり日本の子供たちの基本的人権は守られてきたのでしょうか。比較的豊かであると見られる日本では、子供の虐待、いじめ、不登校、貧困、ネット依存等々、子供をめぐる深刻な課題が社会問題となり続けています。そして、少なからずの子供たちが大人の干渉なしには生きていけない受け身の状態に置かれ、自由に自分の気持ちを言い出せない状況にあるのではないでしょうか。日本政府は条約批准後、繰り返し国連の子どもの権利委員会から厳しく改善勧告を受けてきました。昨年2月に行われた審査では、特に子供への体罰、虐待問題、とりわけ条約の4原則の一つである子供の意見の尊重については、深刻な懸念が表明されています。
 一方、これまで自治体レベルで子供の条例の制定が少しずつ進んでいますが、深刻化する課題には十分に対応できていないのが実情です。2001年に施行され、全国のモデルとなった川崎市子どもの権利条例を皮切りに、全国に徐々にふえつつある子供の条例は、その目指すものは自治体によってさまざまです。大きく分けて二つあります。
 一つは、従来進められてきた子供・子育て支援や青少年育成の子供施策の中に、子供の権利の視点を盛り込むことにとどめる条例と、さらに子供の権利を尊重するため、子供施策を具体的に明記し、まちづくりを総合的に推進していくような条例とがあります。国連の勧告を真摯に受けとめるのであれば、子供の権利を尊重することを中心に据え、子供施策を具体的に展開することが掲げられた条例であるべきと考えます。
 しかし、本条例の中には、条例制定による新たな具体的な施策が述べられていません。本条例案は、市長の3期目立候補に当たって掲げられた福祉政策マニフェスト、政策17(仮称)子ども総合支援条例の制定に向けて策定が進められてきました。昨年2月定例会、教育こどもみらい常任委員会で報告された条例案に対する私の初発の感想は、そもそも市の子供感が子ども権利条約の理念と大きな差異があったこと、子供を権利の主体者として捉えていない文言に驚きました。その後、複数の委員から子供は権利の主体者として捉えられるべき等々の意見が出され、前文に書き込まれることになりました。また、その後、基本理念についても大幅な修正がなされ、条文も整理されていきました。しかしながら、たび重なる文言修正、新たな言葉がつけ加えられても、子供をどう捉えるのか、条例策定に当たって子供と大人がどのように向き合うべきかという点でその温度差が埋まることはありませんでした。それはなぜでしょうか。子供の条例が鎌倉市の子供にとってなぜ必要なのかというところからスタートしたのではなく、条例をつくることありきからスタートしたからではないでしょうか。
 本気で鎌倉市の子供たちが伸び伸びと自分らしく育つまちであってほしいと願うのであれば、鎌倉市の子供たちの現状は今どうあるのか、これまでの子供にかかわる施策に何が欠けていたのか、子供にかかわる市民等の取り組み状況などを踏まえて条例の必要性から立ち上がるべきではなかったでしょうか。そのためには、今、鎌倉市の子供たちが胸に抱えている思いを丁寧にすくい上げることからスタートするべきであったと思います。
 川崎市の場合は、条例づくりに当たって公募による児童・生徒で構成された子ども委員会が2年間、23回にわたって開かれ、子供たち自身が条例づくりに参加しています。鎌倉市の場合は、教育委員会から校長会に依頼されて協力校となった学校の一部の児童・生徒から、1回限りの意見聴取を行って子供の声を反映したとしています。このようなつくり込み方で、子供たちに向かって、あなたたちのためにつくられた条例ですと胸を張って言えるのでしょうか。鎌倉市のほとんどの子供たちは自分たちにかかわる条例案がきょうこの本会議で提案されていることさえ知りません。市は条例制定後に子ども権利条約及び本条例について、子供たちや市民に周知をしていくと繰り返し答弁しています。言わずもがなですが、順番が逆です。条例がめでたくできたとしても、子供や子供にかかわるあらゆる人々が真に納得したものとはなり得ません。さきに述べた川崎市の取り組みは、2年間で200回を超える会議、集会が持たれ、さらに半年の条文整理の末に議会に提案されており、まさに理想形に近いものです。そこまでを求めるつもりはありませんが、少なくとも本条例案第5条で保護者の役割、第6条で地域住民の役割、第7条で育ち学ぶ施設関係者の役割、第8条で事業者の役割を規定するならば、子供代表、学識経験者はもちろんのこと、それぞれの関係団体代表、市民代表、学校関係者代表、それぞれの地域活動団体代表等が条例策定に加わるべきだったと思います。条例制定過程での参加があってこそ条例内容の実施段階で市民協働が促進され、条例の効果的な実施につながるのではないでしょうか。
 また、市側のこの条例関連部局に教育委員会が入っていないことも問題ではないでしょうか。総合教育会議の数回の意見聴取をしたからよいとする市の姿勢は、日々子供の育ちに深くかかわる教育委員会を軽視したものと言わざるを得ません。
 また、条例ができた後、子供の施策にかかわるものについて今後検討するときに、子供に投げかけ公募する。みずからの夢を語れる場をつくる等々説明されてきました。そもそも意見表明権とは子供にかかわることだけに限りません。また、夢を聞いてもらえばいいということでもありません。意見表明権は日常のあらゆる場面において、子供であっても考えを述べることができる、聞いてもらえる、尊重される権利です。子供であっても大人であってもですが、話に耳を傾けてもらえたときに人は大切にされていると感じるのではないでしょうか。その結果、自分がありのままでいいのだと感じられ、自己肯定感が生まれ、エンパワーメントが促進されるのではないでしょうか。基本理念4からはそのような捉えが感じられません。
 また、理事者質疑の中で、市長は、条例の名称にはこだわらない、子どもの権利条例でもよいと答弁しました。その答弁こそが、市の条例制定の趣旨があやふやであることを証明しています。市長が子どもの権利条例でもよいと明言するならば、国連の権利委員会から毎回下される改善勧告の意味をしっかりと受けとめて、条例をつくる意味を改めて市民の皆さんと、子供たちとともに構築していくべきと考えます。
 また、理念を掲げてそれに向けて努めるという条例からは、実効性が保証できるのであろうかという不安も拭い切れません。今後市長がかわろうとも担当がかわろうとも、これをやりますという子供の施策が条例の中にしっかりと盛り込まれてこそ、市民と子供と市との永続的な約束となるのではないでしょうか。
 さまざま問題点を指摘させていただきました。これまでの市の2年間の取り組みが無駄であったとは思いません。鎌倉市の子供たちが真に伸び伸びと自分らしく育つまちを市民や関係者とともにつくり上げていくために、いま一度立ちどまって、時間をかけてさらに実効性のある条例とするために議論を深めていただくことを願って反対討論といたします。
 
○議長(久坂くにえ議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第83号子どもがのびのびと自分らしく育つまち鎌倉条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第83号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第89号鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第89号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第10「議案第85号鎌倉市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(日向慎吾議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第85号鎌倉市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第85号は、去る2月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後26日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本改正条例の主な内容は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、「成年被後見人」の文言を「意思能力を有しない者」に改めるとともに、特例として法定代理人が同行し、かつ条例第3条第1項の規定による本人の申請があった場合に印鑑登録を認めるほか、印鑑登録申請受付時における法定代理人としての確認事項など、規定の整備を行おうとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第85号鎌倉市印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第85号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第11「議案第91号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第13号)」「議案第92号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第14号)」以上2件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(山田直人議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第91号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第13号)外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第91号外1件は、去る2月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後3月10日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第91号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第13号)について申し上げます。
 本補正予算は、御成小学校旧講堂改修事業について、継続費の変更をしようとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、御成小学校旧講堂の建物に文化財的な価値があるということで保存することになったと想像するものの、市の財源の全体的なバランスを踏まえた上で、必要なところに予算が配分されるようにすべきとの意見が、また一部委員から、御成小学校旧講堂については非常に多くの経費と時間をかけて改修保存を行っていることから、市民が保存活用することについて納得できる施設となるよう努力すべきとの意見が出され、採決を行った結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第92号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第14号)について申し上げます。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも1577万9000円を増額するもので、これにより補正後の総額は635億5595万6000円となります。
 補正の内容は、まず歳出において、第55款教育費では、第二中学校のり面崩落復旧修繕に係る経費及び鎌倉生涯学習センター空調機冷媒漏れ修繕に係る経費の追加をしようとするもので、一方、これらに対し歳入において、国庫支出金、繰入金を追加しようとするものであります。
 なお、このほかに、第二中学校のり面崩落復旧修繕事業及び鎌倉生涯学習センター空調機冷媒漏れ修繕事業に係る繰越明許費の追加をしようとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○2番(くりはらえりこ議員)  ただいま議題となりました議案第91号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第13号)につきまして、反対の立場で討論に参加いたします。
 本補正予算は、御成小学校旧講堂改修事業について、継続費の変更をしようとするものでありますが、旧講堂の建物には文化財的な価値があるということで保存することになったと想像するものの、後世にわたって文化財的価値とはどのようなものかを明確に示せるように、誰にでもわかりやすい鎌倉市独自の基準や指標となるものをつくるべきと考えます。
 また、御成小学校旧講堂改修事業の当初の予算として考えられていた金額が4億2000万円であり、入札にかけたものの応札がないとのことで、積算を見直したことで支出見込み額7999万4000円増額したいとのことです。
 その増額分についての根拠でありますが、普通、見積もりを2回して金額が違う場合の要因は、一つ、見積時期の物価が違っている場合、二つ、見積もりの項目がふえるか減るか、項目落としがあった場合などと予測できますが、入札不調で、今回は保存するという特殊な建物だということで見直し見積金額が増加したとの御説明がありました。特殊なケースであることは当初からわかっていたことでありますし、当初の2割増しという状況は大変不可思議です。行政の行う公共事業の見積もりが民間よりも高く出るということは当然理解できますが、それにしても旧図書館、おなり子どもの家と同じく、この御成小学校旧講堂改修事業に関しては、新築建築物として計画した場合と比較しても、そしてさらに保存改修建築物としても大変高額なものとなっております。
 今回のように、事業が走り出してから、足りないんです、もっと必要なんですというような業者目線のような仕事を行政がしてはいけないと考えます。本補正予算において、継続費の変更をした後の支出予定額は、実に総額5億2131万4000円となっております。走り出したらとまらないというのではなく、保存に関する多額の経費というもの、これが市民にとって納得の得られるものであるかということを検証するべきと考えます。そして現在、市の財源確保の見通しからしても、この先は大変厳しいとのことですので、市政全体のバランスを踏まえ、必要なところに予算配分されるようにお考えいただきたいとお願いいたしまして、反対討論といたします。
 
○議長(久坂くにえ議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第91号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第13号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第91号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第92号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第14号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第92号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第12「議会議案第6号台湾の世界保健機関及び国際民間航空機関の正式加盟を支持し、必要な支援を求める意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○25番(松中健治議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第6号台湾の世界保健機関及び国際民間航空機関の正式加盟を支持し、必要な支援を求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 便宜、文案の朗読をもちまして、説明にかえさせていただきます。
 台湾の世界保健機関及び国際民間航空機関の正式加盟を支持し、必要な支援を求める意見書。
 新型コロナウイルスの感染による「COVID−19」の発症は日々拡大し、2月27日時点で、死者は2,800人を超え、感染者は8万人以上に達している。世界保健機関(以下、WHO)は、当初の楽観的な予測を翻して、「公衆衛生上の緊急事態」を宣言し、WHO事務局長は「世界全体に非常に重大な脅威」とし、ワクチンの用意は1年半以内に整うと発表したが、整うまでの間も人々は国境を越えて往来し、ボーダーレス化した現代においては、各国の連携は必須であり、その連携においては、決して地理的空白を発生させてはならない。現在起こっている地理的空白は、特定の国の論理や抵抗によるものであり、実際に人口2300万人の国民を抱える台湾は、まさに不当な差別を受けている。実際に台湾では、平成15年にSARSが流行した際、非加盟国であることを理由に、WHOから関連の防疫情報を随時得ることができず、多くの国民と医療従事者がSARS感染によって死亡した。また、このたびの新型コロナウイルスをめぐっても、既に台湾では新型コロナウイルスの感染者が出ているにもかかわらず、WHOは1月22日、23日の緊急委員会、2回目の1月30日の緊急委員会においても参加を希望する台湾を排除し、参加を認めなかった。2月11日、12日に開かれたWHO研究会合では、異例の措置として台湾の専門家が個人名義で参加することを認めたが、あくまでも個人としての参加であり、恒久的な参加や加盟にはつながっていない。国際民間航空機関(以下、ICAO)についても、台湾は加盟が認められておらず、新型コロナウイルスの空路による感染防止に関する情報提供がなく、台湾は一国により空港などでの水際対策に莫大な費用負担を強いられている。
 各国が連携することこそが感染拡大に対する最善策であり、何より台湾は感染防止に貢献できる医療水準を有している。台湾は既に新型コロナウイルスの分離に成功し、台湾の参加はワクチン開発の一助にもなり得る。また、台湾の在留邦人数は2万人を超え、昨年、日本と台湾の両国間を往来する旅客は年間延べ710万人を超えており、鎌倉市にも多くの台湾人観光客が訪問している。台湾を離着陸、または経由する旅客は6900万人近く存在することを踏まえれば、WHOやICAOを初めとする国際機関からの排除は、全世界の人々の健康も脅かすこととなる。
 鎌倉市議会はこれまでも、平成28年に「台湾(中華民国)の国際民間航空機関(ICAO)など国際機関・国際連携への正式加盟・参加について支援を求める意見書」を可決し、関係機関に働きかけているが、いまだ現状は、改善されていない。鎌倉市は、全世界の人々と協力して、世界恒久平和を目指す平和都市宣言を掲げるが、宣言文の全世界の人々の中には台湾の人々も当然含まれており、鎌倉市の二元代表制を担う鎌倉市議会として、台湾の置かれている現状は決して容認できるものではない。
 よって、日本政府、国会を初めとする関係機関におかれては、国際社会の平和的な発展と安定、日台両国の友好発展のためにも、台湾の世界保健機関、国際民間航空機関への正式加盟、国際連携への参加について、これまでに増して必要な支援をすることを要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 令和2年(2020年)3月12日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております、議会議案第6号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第6号については委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
 
○15番(高野洋一議員)  ただいま議題となりました議会議案第6号台湾の世界保健機関及び国際民間航空機関の正式加盟を支持し、必要な支援を求める意見書について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して意見を申し上げます。
 世界的に感染が広がり、深刻さを増している新型コロナウイルスへの対応は、日本における最重要課題の一つになっております。当該ウイルスによる感染拡大を受け、世界保健機関WHOは、新型コロナウイルスの治療法や対応するワクチンの開発などについて協議するため、2月11日と12日に専門家の会議を開催しました。その際、WHOは台湾からの参加を認める判断を行い、実際に台湾から専門家が当該会議に参加しました。このことは新型コロナウイルスに対する国際的な連携が求められる中で、当然の対応であります。日本政府は一貫して台湾のWHO総会へのオブザーバー参加を支持しており、国際的な保健衛生に関する課題への対応に地理的空白を生じさせないためにも、台湾のWHO総会へのオブザーバー参加は必要なことであります。この点でオブザーバー参加すら認めない中国政府の対応は間違っており、問題があると言わなければなりません。同時に、国際民間航空機関もそうですが、正式加盟については、中国と台湾の問題を解決する必要があり、日本として一つの中国という国際法の枠組みを守る必要があります。一つの中国というのは、中国の代表権を台湾の政権から今の中国の政権に交代させた国連の立場でもあり、日本政府と中国政府の間でも中国は一つという原則が確認されております。正式加盟については、こうした国際的原則を十分に踏まえた対応が求められることから、本意見書についても慎重な対応が必要と考えるものであります。
 以上の立場から、台湾についてWHOなど、国際機関へのオブザーバー参加は必要なことでありますが、正式加盟に言及した意見書の提出は慎重であるべきことを申し上げて、討論を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第6号台湾の世界保健機関及び国際民間航空機関の正式加盟を支持し、必要な支援を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議会議案第6号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  お諮りいたします。運営委員会の協議もあり、この際、会期延長についてを日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、この際、日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  「会期延長について」を議題といたします。
 お諮りいたします。今期定例会の会期は3月19日までとなっておりますが、議事の都合により、会期を3月25日まで6日間延長いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、会期は3月25日まで6日間延長することに決定いたしました。
 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 再開の日時は、来る3月25日午後2時であります。ただいま御着席の方々には、改めて御通知いたしませんから御了承願います。
 本日はこれをもって散会いたします。
                   (16時24分  散会)

令和2年(2020年)3月12日(木曜日)

                          鎌倉市議会議長    久 坂 くにえ

                          会議録署名議員    志 田 一 宏

                          同          長 嶋 竜 弘

                          会議録署名議員    武 野 裕 子