○議事日程
令和 元年11月 1日議会運営委員会
議会運営委員会会議録
〇日時
令和元年(2019年)11月1日(金) 13時10分開会 15時21分閉会(会議時間0時間46分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
中村委員長、前川副委員長、志田、西岡、河村、高野、保坂、納所、山田の各委員(高橋委員は欠席)
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
大隅局長、笛田議事調査課課長補佐兼議事調査担当担当係長、岩原議事調査課課長補佐兼議事調査担当担当係長、片桐担当書記
〇本日審査した案件
1 議会運営等の検討について
(1)議会運営等における協議事項について
2 次回の議会運営委員会の開催について
───────────────────────────────────────
|
|
○中村 委員長 これより議会運営委員会を開会いたします。
まず、委員会条例第24条第1項の規定により、会議録署名委員の指名をいたします。山田直人委員にお願いいたします。
なお、高橋委員から、病気のため欠席する旨の届け出が提出されていることを御報告いたします。
また、議長、副議長についてでございますが、本日は、議会運営等の検討を行う議会運営委員会ですので、議長、副議長は出席していないことを御報告いたします。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○中村 委員長 日程第1議会運営等の検討について(1)「議会運営等における協議事項について」を議題とします。検討項目の協議に入る前に、平成30年1月15日の当委員会において、「一般質問等の持ち込み資料について」及び「一般質問の持ち込み資料のあり方について」協議した際に、「動画の持ち込みのあり方については、今後も引き続き検討していくこととする。」として議長宛て答申をしており、令和元年8月をめどに、それまでに持ち込まれた動画の件数を踏まえ、再度、協議することとしておりました。御記憶ございますでしょうか。平成30年1月以降、さきの9月定例会までにおきまして、動画の持ち込みの申し出は現実としてなかったということを踏まえて、前回の答申を変更しないことでいいかどうかを、まず御協議、御確認いただきたいのですけれどもいかがでしょうか。
|
|
○河村 委員 恐らく動画の持ち込みというのは、多分私が最初に言ったので、その流れでそのようなお話になってしまったのかと思っております。その中で、動画の持ち込みの件数というのは、とっているのを知らなくて、そもそもあの時点で動画はだめだよというような認識だったものですから、今のお話を聞いて、理解が違ったのかなと思っております。
その上で、ただ、動画の有効性といいますか、これはもちろん議会ですから、言葉でしっかり説明をしていくということがベースであるのは十分理解はしておりますけれども、一方で、開かれた議会、市民の方々にわかりやすい議会という点では、動画のあり方については検討する余地があるのではないかなと思っております。特に昨今のインターネットを含め、さまざまデジタル機器の発達により、それらは容易に行えるような環境も整ってきているものですから、ぜひそのあたりも踏まえて御一考いただければと思っております。
|
|
○山田 委員 動画を傍聴席であれば見られないことはないけれども、インターネット中継のときに動画というのはどうやって切りかえて見せるのか。今、技術的にも可能なレベルまで来ているのではないかという表明があったけれども、手持ちの動画をどうやってインターネット中継に載せるのかなというのが、今の環境でできるのかというのはクエスチョンなので、そこを説明してくれますか。
|
|
○事務局 今、議場内に設置されてありますモニターにつきましては、一般質問の際は残時間を表示するときに使わせていただいております。技術的な面といいますと、インターネット中継の画面に、インターネット中継のシステムを使って動画を配信するということが、今のシステムではできませんので、議員の姿を映しているカメラで、何かしらの表示が出ているところを撮影するという方法になろうかと思いますけれども、今のところ動画を映すモニターというのは用意がございません。
|
|
○山田 委員 平たく言えば、鮮明な画像を送ることができない環境であれば、しばらく検討するにしても、しばらく動画配信ということについて、市民の皆さんに的確な情報として与え得る環境にないんであれば、今はやめておいたらいかがですかというのがあるというふうに思います。
ただ、静止画はじゃあ送れているのかと言われてると、静止画も送れてない可能性もあるもので、そこの部分は、動画であろうが静止画であろうがという部分はありますけれども、静止画であれば議事録上に載せられるので、まだ最終的には担保されるのかもしれないけど、添付されているんですよね、
|
|
○事務局 本会議録には、持ち込み資料は掲載してございません。
|
|
○山田 委員 どっちにしても動画であろうと静止画であろうと、鮮明に載せるような環境づくりがまず先行してしまう。そのところの予算というのは必要だから、そういうのは改修も含めて考えて、持ち込み資料そのものも、現実に言うと我々はわかるけれども、市民には全くわからないという状況にあるので、そういうことであれば、環境づくりから検討してはどうですか。
|
|
○志田 委員 私はこのまま引き続き検討していけばいいのかなと思っています。
|
|
○中村 委員長 実際、今そういう事例がなかったということなので、その都度と言ってはあれなんですけれども、ただ、検討の必要はあるのかなと思います。
ほかに御意見ございますか。
|
|
○河村 委員 補足よろしいですか。昨今、特に行政におけるプロモーションだったり、そういったところでさまざまな動画を扱っております。そもそもそれを引き合いにして質問をしたかったということもあり、地方自治体における動画の有用性というものがをこれからより高くなっていくというふうに思っておりますので、今、山田委員のほうからございましたように、環境整備を含めて前向きな検討ができたらいいのかというふうに思っております。
|
|
○保坂 委員 私は前のときも申し上げたかもしれないんですけれども、企業とか、いろいろな法人、今、河村委員がおっしゃったのだと、多分自治体ということもあるのかもしれないんですけれども、別のところでつくった動画を見せて、はい見てください、こうなんですよというのは、いかがなものかなと。それは雄弁だったりすごくわかりやすかったりというメリットはあるのかもしれないんですけれども、そっちに行ってしまっていいのかなというのがあって、質問というのは基本は言葉で構築するものだと思っています。ただ、今おっしゃった検討というのをすべきではないということは申し上げてなくて、検討ということはよろしいのではないかと思います。
|
|
○中村 委員長 確かに動画を見ている間の発言とか、発言しなければ、議事録上には載らないわけですから、その辺の工夫も含めて考える必要があるのかなと私も思っておりますけれども、ほかに御意見ございますか。
|
|
○納所 委員 基本的には今後の検討課題にはなってくるかと思いますし、動画の使用というのがかなり頻繁になってきているという情勢もございますが、例えば著作権、もしくはそれをインターネット中継に載せるとなると、二次著作権という問題も出てまいります。そしてそこに映っているもの、例えばほかの方がつくられた動画ということもあるでしょうけれども、議員自身が撮影した、例えば市内の風景であるとか、そういうのを撮影したというものもあると思いますが、そこに例えば映り込んでいる方々の人権等にも配慮しなければいけないということで、さまざま配慮しなければいけない権利関係というものにも留意しなければいけないということがございます。
そうしたら著作権、二次著作権、それから映り込んでいる人の映像に対して、どういう配慮がなされるのかという体制も考えた上で、その使い方、それからあと会議録にどう載せるかという扱いでございます。あと録画中継にどう載せるのかという扱いもございますので、それは静止画の資料もそうなんですけれども、動画となると極めて、それが真実のように受け取れる可能性もあるということでございますが、それによって大きな誤解を招く、もしくは意図的に誤解をさせるということも考えられますので、かなり広範囲にわたった審査、検討が必要になってくるというふうに思います。今後の検討課題にすることについては、それでよろしいかと思います。
|
|
○中村 委員長 それでは、前回の御協議いただいたときは、引き続き検討していくこととするというのが、議長宛てに答申しておりますけれども、前回の答申を変更しない形で、今後も動画の持ち込みのあり方については、継続して検討していくということでよろしいですか。
|
|
○河村 委員 今、さまざま御意見が出たこと、できればそれを盛り込んでいただいたほうがいいのかなと思います。特に、法制面であったり、著作権の問題、または配信時のハード面の問題、それら含めて総合的なところの、今言っていた意見を盛り込んでいただいて、少し前向きにというか、前進させていただけたらありがたいのかなと思っております。
|
|
○中村 委員長 そうすると権利関係、それから環境づくり、そういったものを含めて、運用面も含めて検討すると。それで改めた答申をするという御意見ですね。
|
|
○河村 委員 はい。
|
|
○前川 副委員長 iPadで配信するということになるわけですよね。
|
|
○河村 委員 そうです。当初それを想定しておりましたけれども、先ほど山田委員から御指摘がありましたとおり、それが動画として載せられるかどうか、これは静止画も同じ今扱いなものですから、むしろそこを総合的に静止画、動画、ともにどういった形でできるのかと。できたらいいのかなと思っています。
|
|
○中村 委員長 きょう実は高橋委員がいらっしゃらないので、全会一致という形ではないので、ちょっと今河村委員が言われたことの文言整理、あと皆様からいただいた御意見もありますので、そこを整理したものを、次回確認させていただくということでよろしいでしょうか。
|
|
○前川 副委員長 事務局に聞きます。技術的というか、機械的に重すぎるとかいう、重くなるとかいろんなことがあるんですか。何か難しい、何か解決できる。私、機械のことよくわかってないんだけれども、そういう話はちらっとあったような気がするんですけれども。
|
|
○事務局 今使っております会議システム上に上げるとなりますと、容量にも限りがございますので、動画について容量がどれだけかかるかということも問題にはなるかと思います。
あと、今、モバイル通信を利用しておりますので、Wi−Fi環境がないという中で、皆さんが同部屋で同時使用した場合に、速度が遅くなる可能性もあるというところで懸念等はございます。
|
|
○中村 委員長 暫時休憩いたします。
(13時24分休憩 13時25分再開)
|
|
○中村 委員長 再開いたします。
本日出た御意見、権利関係や環境づくりの文言を盛り込んだ形で、今後も引き続き検討していくこととするというような、議長宛ての答申をつくろうと思いますが、きょうは高橋委員がお休みでございますので、次回、文言を整理させていただいて、また皆さんに御協議、御確認をしていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
───────────────────────────────────────
|
|
○中村 委員長 それでは、続きまして、検討項目の協議に入ります。
まず、「会議規則、委員会条例の見直しについて」、8月19日に引き続き、御協議をいただきたいと思います。
まず事務局から、8月19日の当委員会で改めて協議することになった項目について説明をお願いいたします。
|
|
○事務局 会議規則の見直しについての資料をごらんください。こちらの1枚目の「議事日程記載事項等」を「日程の作成及び配布」に変えるというような協議の中で、確認することがございましたので、御説明いたします。
8月19日の当委員会で、標準会議規則における、日程と議事日程の表記の違いについて確認することとなっておりましたので、御報告いたします。
全国市議会議長会に確認いたしましたところ、標準会議規則の中にある、日程と議事日程という表記につきまして、使い分けて使用する旨の申し送り事項はなく、意味を使い分けているということは聞いたことはないとのことでした。
なお、都道府県議会や町村議会の標準会議規則においても、同様の条文がございますが、日程及び議事日程の表記は市議会の標準会議規則と同じ表記となってございます。
以上でございます。
|
|
○中村 委員長 という御報告でございますので、それを踏まえて変更するのがいいのかどうかなんですが、いかがいたしましょうか。
暫時休憩いたします。
(13時28分休憩 13時51分再開)
|
|
○中村 委員長 再開いたします。
休憩中にも御協議いただき、先ほど、事務局からも話がありましたけれども、運営においては今のところ支障がないというようなことでございますので、特にこの辺は変更はいたしませんが、今回、いろいろ文言整理等も御指摘がありまして議論させていただいたということで、この文言については変更しないということを確認させていただいてよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
───────────────────────────────────────
|
|
○中村 委員長 では、次に行きます。資料で網かけをしている項目については、前回までに協議が終わっておりますので、次は第78条について御協議いただきます。
それでは、提案会派の鎌倉みらいから、御説明をお願いします。
|
|
○山田 委員 委員会の章になりますけれども、委員長の討論について第78条で規定をされています。標準会議規則では、「委員長が、委員として発言するときは、委員席に着き発言し、発言が終わった後、委員長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、委員長席に復することができない。」と定義がしてあるんですが、よく委員長の質疑というのが時々委員会でも議論になることがあるんですけれども、質疑については、特段本市の会議規則には定義がされていなくて、委員長の討論だけ書いてあるんですね。討論というのは賛否を自分なりに了解した上で意見を言うものだというふうに考えれば、それをやったということは表決に近いようなことまでやるわけですから、そういう意味では委員長なる公平な立場に復することができないという定義がわかったと。
いつも課題になるのが、じゃあ委員長席でどれだけ質疑できるのよみたいな話が、時々出てきますよね。委員長席でやるべきじゃないんじゃないのとか、やってもいいよという話の定義が全くないものだから、ふと委員長の発言ということで標準会議規則を見ると、「委員長が、委員として発言しようとするときは、委員席に着き発言し、発言が終った後、委員長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、委員長席に復することができない。」と、明確に定義されているので、このように明記したほうが、委員長の発言というものに対する委員会でのやりとりが明確になるんじゃないかなというふうに思ったものですから、提起をさせていただきました。
それで、第66条にあるんですけれども、議長の発言も同様に議長の発言討論というのがありまして、「第66条、議長が、議員として発言しようとするときは、議席又は発言席に着いて発言し、発言が終わつた後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。」となっています。議長の場合は明確にそういうふうに定義されているんだけれども、委員長というのは、質疑の規定がないものだから、じゃあ自席で質疑していいよねということを決めるんだったら、暗黙にそういうふうに決めてもらえば、一々席の交代をしないんですけれどもという意味合いで書かせていただきました。
つけ加えて言えば、要するに6人しかいないでしょう、委員会のメンバーとして。委員長が公平・中立な立場でというようなことでやろうとしても、一委員としての発言というのは、ある程度したほうがいいでしょうということにもなると思うんですね。でも、委員長席で20分も30分も質疑するわけにはいかないでしょうということで、それだったら委員の一人としてだったらどうかということも、これだけ人数が少なくなってくるんだったら、許してもらったほうがいいんじゃないか。ただし、それは委員長席からやっちゃいけないよと。それが、質疑の長さということにも関係して、短い場合はいいよ、長い場合はだめよというふうに、そこで区別するのか、委員長の立場として区別するのかということをもっと明確にして、議長について記載されている第66条に合わせて、この委員会の運営もそのようにしたらどうですかということです。委員会はなおさら、委員長がしゃべる機会をつくったほうがいいんじゃないですかという意味合いです。
質疑する機会を担保してあげたらいいんじゃないですか。そのためには委員席に行ってくださいねということです。
|
|
○中村 委員長 ただいまの御説明に御意見、御質問ありますか。
ちょっと思ったんですけれども、参考人質疑とか、総括質疑というのがあるんですよ、委員会の中で。委員長が委員長席に座ったまま質疑するというのは、場面としてそこは想定しているわけだから、それで書かなかったのかなという気がするんですね。要するに、こっちは常任委員会の中で、副委員長と交代して質疑をするときもありますけれども、そうじゃなくて、委員会の中で認めて総括質疑とかというのは、委員長席に着いたままやるわけで、そこは混在している二つのパターンがあるから、あえて書いてないということはあるのかなという気がしますけれども。
わからないですけれども、それだけが理由じゃないかもしれません。そうすると、委員長は必ずしも席をかわらなくても質疑ができてしまうから書けなかったというのはあるんじゃないかなと。議長の場合は、やっぱりちょっと。議長でもあり得るかな。
|
|
○山田 委員 ただ、この標準会議規則の中には、委員長が委員としてという、そこはそれで区別はしてくれているんですよ。ですので、今、委員長の発言というのは、確かに私も見落としていまして、中村委員長のおっしゃることは確かに私の頭の中になかったんで、それはそういうことなんだという気はいたしました。委員としてということであればということにはなるかもしれません。
|
|
○中村 委員長 恐らく委員として発言するんですね。
何かほかに御意見とかございますか、御質問でもいいですけど。
常任委員会の運用で、実際、委員長席で簡単な質問をする人もいますから、そこの運用を縛ることにもなりますので。その辺も踏まえて御意見あればいかがですか。
|
|
○保坂 委員 私は、現行の運営の仕方で、委員長席から手短に質問しますと断って質問できるようにしている今のやり方は、全体的な運営から考えると合理的でいいのではないかと思います。それができなくするように、あえて書き込む必要はないのではないかと思います。
|
|
○志田 委員 感覚で申し上げるんですけれども、委員長は委員会の運営を仕切っているというところがあるので、注意とかそういうことはあったとしても、例外的にここピンポイントでという質問があるのかもしれないし、基本的には、各論に対する質疑というのは行わないというのが委員長なんじゃないでしょうか。
|
|
○中村 委員長 暫時休憩いたします。
(14時01分休憩 14時10分再開)
|
|
○中村 委員長 再開いたします。
ただいま御協議いただきましたけれども、現状の会議規則の中で十分運用できているということでございますので、この部分については変更しないことを確認したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
───────────────────────────────────────
|
|
○中村 委員長 それでは、次に第80条について提案説明をお願いいたします。
|
|
○山田 委員 第80条の論点は、私も言葉の使い方がよくわからなくて、一度質問したことがあったのかもしれませんけれども、議案と議題と問題の区別はつきますかみたいな話を一度したことがあって、ここで言うと表決にかけるものは問題、議題、議案じゃないよと。表決の問題、例えば修正案なんていうのは多分そういうような範疇に入ってくるんだろうということを書いてあるものがあって、ここで表決問題の宣告という話と、あとは表決と書いてあるだけの話なので、そんなのどうでもいいじゃんと言われればどうでもいいかもしれないけれども、その問題を宣告して表決に付するという、この問題を宣告してという、この会議規則上に書いてあるこの問題というのは一体何ですかというのが、共通理解としてあれば、余り問題はないのかもしれない。標準会議規則では表決問題の宣告というふうになっていて、「委員長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。」というふうに書いてある。
鎌倉市議会会議規則には表決という表題のもとで、「討論が終結したときは、委員長は、問題を宣告して表決に付する。」と書いてある。
そういう意味では、表決問題の宣告ということ、表決というのはあくまでも手挙げだけの話なので、そういう区別を明確にした上で、この項を理解しておかなければという、そういう提起もあって、ちょっとここでは書かせていただきました。具体的に言うと、そんなの関係ないと言われれば関係ないという範疇の話かもしれませんけれども、ということです。
だから、言った先から直さなくていいよというのも変だけれども、余り私自身が問題というものに対して、言葉としてどういう定義なんだろうなというふうに疑問を持ったもったものですから、そこから発して、標準会議規則と違っていたものですから、今回、第80条に記載をさせていただきました。
書きぶりも違いますので、これはこれで表決に付するというのは会議規則です。宣告するということとはまた別の話なので、宣告して表決に付するか、表決するために宣告するかという、鶏と卵みたいな関係で表題も変わってきているという事実もあるので、どっちかに合わせるのであれば、標準会議規則も一回見ておいたほうがいいなと思ってお出しをしたものです。
|
|
○中村 委員長 ただいまの御説明を踏まえ、御意見ございますか。
|
|
○納所 委員 表決問題、表決に付する問題ということで、これは議題よりも狭い概念というふうに考えています。つまり、一つの議題に対して修正案があった場合、原案とか修正案、それぞれの問題、それはそれぞれ採決をするからということで、議題よりも問題というのは狭いという定義で使われているということだと思いますので、これについては、それぞれを採決するわけですから、この表現でいいのではないですか。
|
|
○中村 委員長 ほかに御意見ございますか。
暫時休憩します。
(14時14分休憩 14時15分再開)
|
|
○中村 委員長 再開いたします。
これについては現状どおりというふうに確認させていただきますがよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
───────────────────────────────────────
|
|
○中村 委員長 続きまして、第83条の提案説明をお願いいたします。
|
|
○山田 委員 この第83条で記載してある派遣承認書というものが、そもそもなかったんですね、私が議長のときに決裁した文書の中に。決裁文書では出てくるんだけど、定義がなかったものですから、これをつらつら見ていたら、派遣承認要求書という言葉に、どうもそういうものらしいということで、標準会議規則に合わせて、この文書を派遣承認要求書という、たしか表題もそうなっていたような気がするんですけれども、こういうふうに、ここは修正したほうがいいんじゃないかなと思っています。文書そのものがなかったものですから、ということです。
|
|
○中村 委員長 事務局、どう扱うか何かございますか。
|
|
○事務局 こちらは派遣承認書という書き方ですけれども、こちら制定当時からの書き方になってございまして、修正する必要があると認識しております。
|
|
○中村 委員長 じゃあその要求書のほうが正式名になるわけですね。
|
|
○山田 委員 そもそも決裁の文書に承認書という、決まったものが出てくるはずもなかろうと思った。記述してあったものだから。文書が違うかなと思って、確認をいただいたということで、要求書ということになっているということです。
|
|
○納所 委員 派遣承認書を議長に提出するというのは、おかしいですよね。議長が承認すべきものなのだから。だから本来、要求書にすべきだと思いますので、派遣承認要求書というのは正しい表記、これは解消すべきだろうと思います。
|
|
○中村 委員長 ほかに御意見なければ、正式なものに改めたほうがいいと思いますので、これについては派遣承認要求書とすることでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
変更するんですけれども、高橋委員がいらっしゃらないので、次回またまとめて確認をいたしますが、変更するということだけ確認をさせていただきます。
───────────────────────────────────────
|
|
○中村 委員長 続きまして、第95条の提案説明をお願いいたします。
|
|
○山田 委員 この第95条の書き方で、僕が法律に詳しくないということもあるので、確認だけしておきたいんですけれども、「議長は、便宜、前項の起立を挙手を代えることができる。」とありますが、この前項と書いてある場合には、どれを指しますか、第95条の。前項の起立を挙手にかえるというのは。こういう書き方をする場合には、どれがそれに該当するというふうに解釈できるんでしょうか。
|
|
○中村 委員長 暫時休憩します。
(14時18分休憩 14時27分再開)
|
|
○中村 委員長 再開いたします。
この部分は、現状に合わせた文言の整理を事務局のほうにさせますので、変更を前提に考えていくということで、事務局からまた文言を整理した形で御提示をさせていただきたいと思いますので、変更するという方向性で確認させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
───────────────────────────────────────
|
|
○中村 委員長 続きまして、第116条の提案説明をお願いいたします。
|
|
○山田 委員 この前ちょっと聞いたような気もするんですが、この第116条の拡大解釈の話のところが、この説明で足りるのであれば背景は要らないにしても、この説明をどう理解しておけばいいんでしょうかというのだけ、ちょっと共通認識しておいてもらえないかなというのが、必要な文言だろうとは思ってはいるんですけれども、拡大した解釈をしてはならないと。一体皆さんどういうふうに読まれますかというのを、ちょっと確認をしておきたいと思います。
|
|
○中村 委員長 何か御意見、御質問ありますか。
暫時休憩します。
(14時29分休憩 14時45分再開)
|
|
○中村 委員長 再開いたします。
それでは、今のところは、前段の文章は残しまして、この場合、以下、「議長は請願提出手続を規定した法の趣旨に鑑み」というところで、以下の「拡大した解釈をしてはならない」を削除しまして「処理する」というような表現に改めるということで確認させていただいてよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
その方向でまた、次回文章をもって確認いたします。
|
|
○山田 委員 一言言わせてください。請願書の例により処理するというのは、これは手続論も含んでいないですか。こういう書き方というのは、そうではないかな。請願書の例というのは、内容であり手続でありというような包含した表記になっているような気は、ひとり言と聞いてもらってもいいんだけれども、何となくそういうニュアンスというか、外れているような気がします。
|
|
○中村 委員長 私もそれはどうかなとも思ったんですけれども、内容がまずいろいろ議長が精査して、その請願に適しているものだなというのがあったら、請願書の例によって扱って、要するに手続に入っていくという意味で二段構えにしてもいいのかなという気がしたんですけれども、変更部分については先ほどの確認でよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
───────────────────────────────────────
|
|
○中村 委員長 次に、第143条の提案説明をお願いいたします。
|
|
○山田 委員 この第143条は、ちょっと別件とも一緒になるんですが、ここでの提起だけで言うと、「協議又は調整を行うための場」というのが標準会議規則で定められていて、それが今何を示すかというと、すぐに明示できるのは全員協議会とか、常任委員会協議会ではなかろうかというふうに思ったものですから。ただ、会議規則の中でこの全員協議会の規定もなければ、常任委員会協議会の位置づけもされていないと。そういうような状況なのに、全員協議会もやり常任委員会協議会もやっていると。だから、この辺を明確にしておいたほうがいいんではなかろうかというような意味です。
|
|
○中村 委員長 じゃあこれにつきましては、次の課題が全員協議会の位置づけと、常任委員会の協議会の位置づけについて御協議いただく場面があるので、ここはペンディングさせていただいて、先にそっちを議論してからのほうが、ここの結論が出しやすいのかなと思いますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
きょう御確認いただいた改正文案については、改めて確認することを確認したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
───────────────────────────────────────
|
|
○中村 委員長 それでは、次に、「議会全員協議会の位置づけについて」、御協議いただきたいと思います。
事務局から、本件に係る経過について説明をお願いします。
|
|
○事務局 こちらにつきましては、平成20年9月の地方自治法改正により、会議規則の定めるところにより、協議又は調整の場を設けることができる旨の規定が設けられたことに伴い、その際の平成20年8月21日に開催された各派代表者会議にて、地方自治法の改正に伴う条例改正について協議がなされてございますので、そちらの経過を御説明させていただきます。
その際の会議録を朗読させていただきます。
次に、地方自治法改正に伴う条例改正についてを議題とした。本件は、事務局から地方自治法改正について、本年、平成20年6月18日地方自治法の一部を改正する法律が公布され、9月1日付で施行されるが、1点目の議会活動の範囲の明確化については、法第100条第12項として、新たに「議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。」とする1項が追加されること。この趣旨は、普通地方公共団体の議会の議員の活動のうち、議案の審査や議会運営の充実を図る目的で開催されている各派代表者会議、議会全員協議会等について、会議規則に定めることにより、議会活動の範囲に含まれることを明確化するものであるが、本市における議会全員協議会は、議案の説明、審査は行っていないこと。各派代表者会議は人事案件の説明、役員改選等の協議はされるが、改正趣旨の会議と質を異にする内容となっていること。
また、二つの会議にかかる費用弁償及び公務災害の適用については、本会議や委員会と同様の取り扱いとなることについて説明があり、協議した結果、1点目の改正に伴う会議規則の改正は行わないことを確認した。
となっており、平成20年の地方自治法改正に伴う協議の際には、議会全員協議会は会議規則に規定しないことが確認されてございます。
以上です。
|
|
○中村 委員長 という過去の経緯はよろしいでしょうか。1回各派代表者会議では確認しているということでございますが、それも踏まえてで結構なんですが、これは提案会派の鎌倉みらいから御説明を願います。
|
|
○山田 委員 その経緯について、今、御説明いただいたことについては、私自身も存じ上げない部分もあったので、ありがたくお聞きをいたしました。
その上で、じゃあ全員協議会というものの位置づけというものはどうあるべきかということも、慣習的なというか、慣例的に行っていくという、その慣例とか前例とか、全員協議会というのはどう定義したかというようなものというのはあるのですか。全員協議会を開きますといった、その根拠法令的なものは。あるいは慣例的にこういうふうになっているから、全員協議会はこういうふうに開きますとか、前例がこうなっていますからというような、そういうある種、根拠法令的なものがなくて協議会が開かれているとすれば、改めて位置づけをするということもいいんではなかろうかと思うのですが、そういうものはあるのですか。全員協議会というのはこういうふうに運営するとか、要綱でも何でもいいんだけど。
|
|
○中村 委員長 暫時休憩します。
(14時52分休憩 15時17分再開)
|
|
○中村 委員長 再開いたします。
休憩中にいろいろ御協議いただきました。位置づけについてはいろいろな御意見がありそうでございますので、次回までに整理をしていただいて、今の他市の事例につきましては、資料として配付をさせていただきますので、会派に持ち帰っていただいて、御協議いただいた上で、次回も議会全員協議会の位置づけ、常任委員会協議会の位置づけ、予算、決算特別委員会の件、そうした重要課題でございますので、皆様方の御意見を整理しておいて臨んでいただければと思いますので、きょうはこの程度にとどめさせていただければと思います。
あと、結論が出た項目については、整理いたしまして次回の当委員会において文案を皆様にお示しし、確認いただくことでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
次回つけ加えて、2月定例会における補正予算議案の考え方について、これは前回ちょっと話題にもなりましたので、時間があれば、これについても御検討いただきたいと思っておりますので、いろいろお考えをまとめておいていただければと思います。
それから、もしこれらの項目を検討するに当たって、今の全員協議会のあり方については他市の事例等を皆様方に資料配付いたしますが、ほかに何かあらかじめ調査してもらいたい事項などございましたら、お知らせいただければと思いますが。もしわからないようでしたら、それぞれ事務局と御相談していただいて結構でございますので、よろしくお願いいたします。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○中村 委員長 日程第2「次回の議会運営委員会の開催について」を議題といたします。日程調整のため暫時休憩いたします。
(15時19分休憩 15時20分再開)
|
|
○中村 委員長 再開いたします。
次回の日程でございますが、11月14日(木)午後2時から議会第1委員会室で開催させていただきたいと思います。
それでは、以上をもちまして本日の議会運営委員会を閉会といたします。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
令和元年(2019年)11月1日
議会運営委員長
委 員
|
|