令和元年 9月定例会
第8号 9月27日
○議事日程  
令和 元年 9月定例会

          鎌倉市議会9月定例会会議録(8)
                              令和元年(2019年)9月27日(金曜日)
〇出席議員 24名
 1番  千   一   議員
 2番  くりはらえりこ 議員
 3番  池 田   実 議員
 4番  久 坂 くにえ 議員
 5番  志 田 一 宏 議員
 6番  長 嶋 竜 弘 議員
 7番  武 野 裕 子 議員
 8番  安 立 奈 穂 議員
 9番  竹 田 ゆかり 議員
 10番  西 岡 幸 子 議員
 11番  前 川 綾 子 議員
 12番  河 村 琢 磨 議員
 13番  森   功 一 議員
 14番  日 向 慎 吾 議員
 15番  高 野 洋 一 議員
 16番  保 坂 令 子 議員
 18番  大 石 和 久 議員
 19番  納 所 輝 次 議員
 20番  山 田 直 人 議員
 21番  中 村 聡一郎 議員
 22番  伊 藤 倫 邦 議員
 23番  高 橋 浩 司 議員
 24番  吉 岡 和 江 議員
 25番  松 中 健 治 議員
     ───────────────────────────────────────
〇欠席議員 なし
     ───────────────────────────────────────
〇議会事務局出席者
 事務局長        大 隅 啓 一
 次長兼議事調査課長   木 村 雅 行
 議事調査課課長補佐   笛 田 貴 良
 議事調査課課長補佐   岩 原   徹
 書記          片 桐 雅 美
 書記          菊 地   淳
     ───────────────────────────────────────
〇説明のため出席した者
 番外 1 番  松 尾   崇  市長
 番外 2 番  小 礒 一 彦  副市長
 番外 3 番  千 田 勝一郎  副市長
 番外 5 番  比留間   彰  共創計画部長
 番外 21 番           文化財部長
         桝 渕 規 彰
 番外 6 番           歴史まちづくり推進担当担当部長
 番外 7 番  奈 須 菊 夫  行政経営部長
 番外 8 番  松 永 健 一  総務部長
 番外 9 番  長 崎 聡 之  防災安全部長
 番外 10 番  齋 藤 和 徳  市民生活部長
 番外 11 番  平 井 あかね  こどもみらい部長
 番外 12 番  内 海 正 彦  健康福祉部長
 番外 13 番  能 條 裕 子  環境部長
 番外 14 番  前 田 信 義  まちづくり計画部長
 番外 15 番  服 部 計 利  都市景観部長
 番外 16 番  樋 田 浩 一  都市整備部長
 番外 17 番  廣 川 智 久  会計管理者
 番外 18 番  芥 川   忠  消防長
 番外 19 番  安良岡 靖 史  教育長
 番外 20 番  佐々木   聡  教育部長
     ───────────────────────────────────────
〇議事日程
               鎌倉市議会9月定例会議事日程(8)

                           令和元年(2019年)9月27日  午後2時開議

 1 諸般の報告
 2 議案第36号の撤回について
 3 請願第3号 日米地位協定の見直しを国に求める意見書の提出についての  総務常任委員長
         請願書                          報     告
 4 陳情第12号 小学校の規模に比例した学区内の保育園・子供園の設置をも  教育こどもみらい
         とめる陳情                        常任委員長報告
 5 陳情第21号 玉縄青少年会館の閉館についての陳情            同     上
 6 陳情第18号 医療費助成制度継続についての陳情             観 光 厚 生
                                      常任委員長報告
 7 議案第27号 工事請負契約の締結について                総務常任委員長
                                      報     告
 8 議案第28号 指定管理者の指定について                 教育こどもみらい
                                      常任委員長報告
 9 議案第38号 鎌倉市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正  総務常任委員長
         する条例の制定について                  報     告
 10 議案第36号 鎌倉市青少年会館条例の一部を改正する条例の制定について ┐
   議案第40号 鎌倉市児童発達支援センター条例の一部を改正する条例の制 │
         定について                       │
   議案第41号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について │教育こどもみらい
                                     │常任委員長報告
   議案第42号 鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について │
   議案第43号 鎌倉市放課後子どもひろば条例等の一部を改正する条例の制 │
         定について                       ┘
 11 議案第37号 鎌倉市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について     観 光 厚 生
                                      常任委員長報告
 12 議案第39号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について   ┐建設常任委員長
   議案第45号 鎌倉市建築基準条例の一部を改正する条例の制定について  ┘報     告
 13 議案第46号 令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)       ┐総務常任委員長
   議案第50号 令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)       ┘報     告
 14 議案第47号 令和元年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1  観 光 厚 生
         号)                           常任委員長報告
 15 議案第48号 令和元年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第2号)    ┐建設常任委員長
   議案第52号 令和元年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第3号)    ┘報     告
 16 報告第11号 行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求に  市 長 提 出
         対する裁決の報告について
 17 議案第53号 令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号)        同     上
 18 議案第54号 令和元年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第4号)     同     上
 19 議案第55号 人権擁護委員の候補者の推薦について            同     上
 20 議案第56号 鎌倉市公平委員会の委員の選任について           市 長 提 出
     ───────────────────────────────────────
〇本日の会議に付した事件
 議事日程に同じ
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                鎌倉市議会9月定例会諸般の報告 (4)

                   令和元年(2019年)9月27日

1 9 月 18 日 教育こどもみらい常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了し
          たので、本会議に報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 28 号 指定管理者の指定について
  議 案 第 36 号 鎌倉市青少年会館条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 40 号 鎌倉市児童発達支援センター条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 41 号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 42 号 鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 43 号 鎌倉市放課後子どもひろば条例等の一部を改正する条例の制定について
  陳 情 第 12 号 小学校の規模に比例した学区内の保育園・子供園の設置をもとめる陳情
  陳 情 第 21 号 玉縄青少年会館の閉館についての陳情
2 9 月 19 日 観光厚生常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、
          本会議に報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 37 号 鎌倉市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 47 号 令和元年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
  陳 情 第 18 号 医療費助成制度継続についての陳情
3 9 月 20 日 建設常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
          したい旨の届け出があった。
  議 案 第 39 号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 45 号 鎌倉市建築基準条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 48 号 令和元年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第2号)
  議 案 第 52 号 令和元年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第3号)
4 9 月 24 日 総務常任委員長から、次の議案及び請願について委員会の審査を終了したので、本会
          議に報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 27 号 工事請負契約の締結について
  議 案 第 38 号 鎌倉市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい
          て
  議 案 第 46 号 令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)
  議 案 第 50 号 令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)
  請 願 第 3 号 日米地位協定の見直しを国に求める意見書の提出についての請願書
5 9 月 19 日 観光厚生常任委員長から、次の陳情については、議会として議決することにより、公
          平・公正に行うべきものである業者選定を阻害すると判断されることから、議会の審
          議になじまないため、鎌倉市議会会議規則第111条第1項の規定により、議会の会議に
          付するを要しない旨の届け出があった。
  陳 情 第 16 号 『こもれび山崎温水プール』の運営についての陳情
  陳 情 第 17 号 こもれび山崎温水プール 運営についての陳情
6 9 月 20 日 建設常任委員長から、次の陳情については、陳情の指摘に具体性がなく、また、指定
          管理事業者の役員報酬等は当該法人の定款等において定められるものであり、議会と
          して審議することは適当でないため、鎌倉市議会会議規則第111条第1項の規定によ
          り、議会の会議に付するを要しない旨の届け出があった。
  陳 情 第 15 号 市の公益財団法人鎌倉市公園協会への委託内容が適切であるのかについての陳情
7 9 月 24 日 総務常任委員長から、次の陳情については、条例の運用の適否について、議会として
          判断することはなじまないため、鎌倉市議会会議規則第111条第1項の規定により、議
          会の会議に付するを要しない旨の届け出があった。
  陳 情 第 20 号 鎌倉市本庁舎等整備基本構想の意見公募での鎌倉市意見公募手続条例違反を確認する
          ことを求める陳情
8 9 月 27 日 市長から、次の議案について原案を撤回したい旨、通知を受けた。
  議 案 第 36 号 鎌倉市青少年会館条例の一部を改正する条例の制定について
9 9 月 26 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
  報 告 第 11 号 行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求に対する裁決の報告につ
          いて
  議 案 第 53 号 令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号)
  議 案 第 54 号 令和元年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第4号)
  議 案 第 55 号 人権擁護委員の候補者の推薦について
  議 案 第 56 号 鎌倉市公平委員会の委員の選任について
10 9 月 17 日 平成30年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会において、正・副委員長が
          次のとおり選任された。
             委員長   志 田 一 宏
             副委員長  中 村 聡一郎
11 監査委員から、次の監査結果報告書の送付を受けた。
  9 月 4 日 令和元年度令和元年6月分例月現金出納検査結果報告書
  9 月 4 日 令和元年度令和元年6月分鎌倉市下水道事業会計例月現金出納検査結果報告書
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                   (出席議員  24名)
                   (14時00分  開議)
 
○議長(久坂くにえ議員)  定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。
 会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。14番 日向慎吾議員、15番 高野洋一議員、16番 保坂令子議員にお願いいたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
 内容は配付いたしましたとおりであります。
 ただいまの報告に御質疑ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第2「議案第36号の撤回について」を議題といたします。
 理事者から撤回理由の説明を願います。
 
○松尾崇 市長  (登壇)議案第36号鎌倉市青少年会館条例の一部を改正する条例の制定については、令和2年度に玉縄青少年会館を閉館する旨の改正条例案を提案いたしました。
 しかし、さきの教育こどもみらい常任委員会の審議において、多くの市民が利用している施設であることを踏まえた周知を十分に行う必要があることや、玉縄地域の公共施設の方向性を明示し、現に利用している団体への代替等について市は責任持って対応する必要があることなどの御指摘をいただきました。
 また、近隣自治・町内会や会館利用者等から、陳情第21号玉縄青少年会館の閉館についての陳情が提出されたこと、さらに、地元説明会では、サークル活動が安定的に継続できることや、地元の避難場所として重要であるなどの御意見をいただいたことを踏まえ、玉縄青少年会館の閉館については、いま一度、十分な検討をする必要があると考え、議案第36号鎌倉市青少年会館条例の一部を改正する条例の制定については、撤回したいと考えております。よろしくお願いいたします。
 
○議長(久坂くにえ議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第36号の撤回について、御賛成の方の挙手を求めます。
                    (少 数 挙 手)
 少数の挙手によりまして、議案第36号の撤回については承認しないことに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第3「請願第3号日米地位協定の見直しを国に求める意見書の提出についての請願書」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(山田直人議員)  (登壇)ただいま議題となりました請願第3号日米地位協定の見直しを国に求める意見書の提出についての請願書につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 請願第3号は、去る9月5日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後24日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本請願の要旨でありますが、政府において、公正・良好な日米関係を維持するとともに、全国知事会の提言に基づき、日米地位協定の抜本的改定を行うよう、国に対し意見書の提出を求めるものであります。
 当委員会では、以上申し述べました請願の要旨を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、米軍基地は外交・防衛に関する事項であると十分認識しているものの、日米地位協定の現在の状況というのは市民の生活や安全を脅かす要因を含んでおり、同協定は市民生活に直結する問題であること、また、地域住民の暮らしを守るという観点で全国知事会から提言が出されていることは、地方からの声として大変意味のあるもので、これを重く受けとめるべきであるとの意見が出され、採決を行った結果、本請願については多数の賛成をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本請願に対する御意見はありませんか。
 
○5番(志田一宏議員)  ただいま議題となりました請願第3号日米地位協定の見直しを国に求める意見書の提出についての請願書について、自由民主党鎌倉市議会議員団を代表して、反対の立場で討論に参加いたします。
 請願の要旨は、政府において、公正・良好な日米関係を維持するとともに、全国知事会の提言に基づき、日米地位協定の抜本的改定を行うよう、国に対し意見書の提出を求めるものであります。
 日米地位協定は、米軍による施設、区域の使用を認めた日米安保条約第6条を受けて、施設、区域の使用のあり方や、我が国における米軍の地位について定めた国会承認条約であります。
 日米地位協定の見直しにかかわる議論はあります。これまで、刑事裁判手続の改善、公務の範囲に関する合同委員会合意の改正、環境補足協定の締結、軍属に関する補足協定の締結、米軍施設区域外での合衆国軍用航空機事故に関するガイドラインの改正等の改善が行われてきました。日米地位協定について、これまで手当てすべき事項の性格に応じて、効果的かつ機敏に対応できる最も適切な取り組みを通じ、一つ一つの具体的な問題に対応してきているところであり、引き続き、そのような取り組みを積み上げることにより、当協定のあるべき姿を不断に追及していく必要があると考えると申し上げて、討論を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。請願第3号日米地位協定の見直しを国に求める意見書の提出についての請願書を採決いたします。請願第3号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、請願第3号は採択することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第4「陳情第12号小学校の規模に比例した学区内の保育園・子供園の設置をもとめる陳情」を議題といたします。
 教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
 
○教育こどもみらい常任委員長(高橋浩司議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第12号小学校の規模に比例した学区内の保育園・子供園の設置をもとめる陳情につきまして、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第12号は、去る9月4日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後18日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、本市の保育施設の設置場所については非常に偏りがあるため、小学校の規模に比例して、各学区内に保育園・こども園の設置を求めるというものであります。
 理事者の説明によれば、陳情の理由にもある、山崎小学校区内には認可保育園が2園設置されており、本年4月1日時点でこの2園に通園している159人のうち、山崎小学校区以外から43人が通園しているとのことであります。一方、山崎小学校区内の児童でこの2園以外に通園する児童が113人おり、このような状況から、保護者は必ずしも居住する学区内で保育を希望するとは限らないと考えているとのことであります。
 また、現在、既存の保育施設において、保育士の人材不足の影響を受けている中では、保育施設経営者養成支援を行うよりも、まずは保育士の確保が喫緊の課題であると考えており、本市では保育士の確保を目的に、宿舎借り上げの補助や就職支援講座、大学との連携などの施策を実施しており、引き続き、待機児童減少に努めていくとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の取り組み状況を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、陳情が提出されたこと自体を課題として受けとめるべきであることから、本陳情は継続審査とすべきという意見であります。
 もう一つは、保護者の保育ニーズは各小学校区に限定されたものではなく、5地域を目安に広く地域ごとのニーズに対応して進めるべきであり、また、経営者の養成も重要な課題であるものの、保育士の確保を喫緊の課題として、現在実施している潜在的な保育士の掘り起こしを目的とした講座の開催などの取り組みを継続していくべきであることから、本陳情については結論を出すべきという意見であります。
 以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、挙手なしにより不採択とすべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  本件は会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第12号小学校規模に比例した学区内の保育園・子供園の設置をもとめる陳情を採決いたします。陳情第12号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (挙 手 な し)
 挙手なしによりまして、陳情第12号は不採択とすることに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第5「陳情第21号玉縄青少年会館の閉館についての陳情」を議題といたします。
 教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
 
○教育こどもみらい常任委員長(高橋浩司議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第21号玉縄青少年会館の閉館についての陳情につきまして、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第21号は、去る9月17日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後18日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず陳情の要旨でありますが、玉縄青少年会館は、青少年、利用団体、近隣住民の重要な施設であることから、閉館せず、必要な耐震補強を行い、今後も使用できるよう対処することを求めるものであります。
 理事者の説明によれば、玉縄青少年会館は、昭和45年に神奈川県が設置した後、平成6年度に青少年健全育成施設として本市に移譲された施設であり、青少年会館、子ども会館・子どもの家等を併設して運営しているとのことであります。平成27年3月に策定した鎌倉市公共施設再編計画において、建築年が昭和45年であること等を考慮し、令和2年度までに廃止する方針としており、同会館の機能のうち、青少年団体等への貸し会議室及び青少年の居場所の機能については、既存の公共施設等の活用を予定していること、たまなわ子ども会館・子どもの家については、玉縄小学校敷地内に新たな建物を設置し、放課後かまくらっ子たまなわを実施すること等、施設内の機能を順次、他施設へ移転していくとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の考え方を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、公共施設の閉館や廃止にかかる市からの周知については、市民が常に唐突感を持って受けとめている状況を市は認識するとともに、責任を持って代替施設を確保していくべきであるものの、今回、閉館を延期したとしても、施設の老朽化の課題に直面することは明らかであることから、結論を出すべきという意見であります。
 もう一つは、大人の居場所、生涯学習の場としての機能も持つ同会館について、市は利用を促進していく立場にあり、また青少年のニーズに合った青少年会館となるよう一層努力すべきであることから、結論を出すべきという意見であります。
 以上のような異なる意見に分かれましたが、採決を行った結果、多数をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  本件は会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
 
○13番(森功一議員)  陳情第21号玉縄青少年会館の閉館についての陳情について、反対の立場から、自由民主党鎌倉市議会議員団を代表し、討論に参加いたします。
 本陳情の要旨は、玉縄青少年会館は、青少年、利用団体、近隣住民の重要な施設であることから、閉館せずに必要な耐震補強を行い、今後も使用できるように対処してもらいたいというものです。
 平成27年3月に策定した、鎌倉市公共施設再編計画において、玉縄青少年会館は、建築年が昭和45年であることなどを考慮し、施設内の機能を順次、他施設へ移転し、令和2年度までに廃止することが位置づけられております。玉縄青少年会館が、築50年で、その老朽化の状況や青少年会館としての機能を他施設に移転していくということなど考慮すると、玉縄小学校敷地内に学童保育施設等の移転を機に閉館することは、いたし方がないことから、本陳情に反対するものであります。
 しかしながら、その周知のあり方については、多くの市民が利用している施設であることを踏まえた対応が必要であり、また、利用団体に対する代替等について、市は責任を持って対応することを強く要望し、討論を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第21号玉縄青少年会館の閉館についての陳情を採決いたします。陳情第21号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、請願第21号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第6「陳情第18号医療費助成制度継続についての陳情」を議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(日向慎吾議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第18号医療費助成制度継続についての陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第18号は、去る9月4日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後19日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず本陳情の要旨でありますが、令和2年度の予算策定に際し、重度障害者医療費助成制度について、障害児者が負担なく医療を受けられるよう求めるものであります。
 理事者の説明によれば、本市における障害者医療費助成制度は、県の補助を受け、身体障害者手帳1級、2級及び精神障害者保健福祉手帳1級等の交付を受けた者を重度障害者として、身体障害者手帳3級、4級の一部及び精神障害者保健福祉手帳2級等の交付を受けた者を中度障害者として、医療費の自己負担分を助成しているものの、平成25年10月1日以降、65歳以上で新たに身体障害者手帳等の交付を受けた者については助成対象から除外するとともに、平成27年12月以降は、重度障害者に対して所得制限を設ける旨、鎌倉市障害者の医療費の助成に関する条例の改正を行ったとのことであります。
 また、透析を受けている者が、65歳までに身体障害者手帳等の交付を受けた場合については、本市の障害者医療費助成制度により、自己負担なく医療を受けられることとなっており、65歳以降に身体障害者手帳等の交付を受けた場合については、前年所得に応じて一部自己負担はあるものの、利用者の負担が過大にならないものとなっているとのことであります。
 なお、本市の障害者医療費助成制度については、現行、条例改正の趣旨である「障害の特性による医療は、障害者自立支援医療で配慮されているため、それ以外の医療は、障害のない方々と同じ状況である」ことに立ち返り、障害はないものの疾病に苦しんでいる方との公平性にも考慮しながら、安定した制度運営が継続できるよう努めるとともに、令和2年度予算の策定に向けては、障害者手帳所持者数の増加や社会保障費が増加傾向である中、現行の助成制度の維持・継続に努めていくとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の現状を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、毎年同じ時期に同様の陳情が提出されることについては、市として課題があるものとして捉え、陳情提出者とは十分に話し合うべきでありますが、障害者の方が安心して医療を受けられることは大事なことであることから、本陳情については全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  本件は会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第18号医療費助成制度継続についての陳情を採決いたします。陳情第18号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、陳情第18号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第7「議案第27号工事請負契約の締結について」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(山田直人議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第27号工事請負契約の締結について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第27号は、去る9月17日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後24日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本件は、鎌倉武道館天井耐震改修工事についての請負契約を、鎌倉市扇ガ谷四丁目5番8号、株式会社斉藤建設と一般競争入札の方法により締結しようとするものであります。
 理事者の説明によると、入札に当たっては、株式会社斉藤建設一者が応札し、去る令和元年6月4日に電子入札システムによる一般競争入札の開札を行った結果、一回目の入札が予定価格超過で不調となったため、同日2回目の入札を行ったところ、同社が1億9900万円で落札したもので、消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は2億1890万円であります。
 また、落札者は公共工事を数多く手がけており、その実績から本工事に十分対処できるとのことであり、工事の竣工は令和2年8月の予定とのことであります。
 なお、本件に係る予定価格は2億210万円で、落札率は98.5%であります。
 当委員会では、以上申し述べました諸点のほか、入札結果表、工事経歴書などの資料をもとに慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  本件は会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第27号工事請負契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第27号は原案のとおり可決されました。
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○議長(久坂くにえ議員)  日程第8「議案第28号指定管理者の指定について」を議題といたします。
 教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
 
○教育こどもみらい常任委員長(高橋浩司議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第28号指定管理者の指定について、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第28号は、去る9月17日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後18日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本件は、鎌倉市子どもの家条例に定める鎌倉市こしごえ子どもの家「かもめ」、鎌倉市にしかまくら子どもの家「こまどり」、鎌倉市やまさき子どもの家「めじろ」及び鎌倉市いまいずみ子どもの家「うぐいす」、並びに鎌倉市放課後子どもひろば条例に定める放課後子どもひろばこしごえ、放課後子どもひろばにしかまくら、放課後子どもひろばやまさき及び放課後子どもひろばいまいずみの指定管理者を、東京都調布市調布ヶ丘三丁目6番地3、シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
 理事者の説明によれば、指定管理者の選定に当たっては、応募のあった3団体について、応募団体の提案内容を公正かつ適正に審査するため、鎌倉市公の施設の指定管理者選定委員会条例の規定に基づき、鎌倉市子どもの家等指定管理者選定委員会を設置し、プレゼンテーション及びヒアリングを行った上で、評価項目による採点を行った結果、3団体いずれも、最低基準として設定した600点満点中360点を上回っている中で、最も得点の高かった当該団体を指定管理者に指定しようとするものであります。
 なお、指定期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間とするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、指定管理者が変更となる腰越及び山崎小学校区においては、子供たちが放課後に安心して過ごせるよう、丁寧な引き継ぎを求めること、また、放課後子ども教室を実施してきた今泉小学校区については、これまで築いてきた関係者との信頼関係を生かし、円滑な移行を求めるとの意見がありましたが、採決を行った結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  本件は会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第28号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに、御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第28号は原案のとおり可決されました。
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○議長(久坂くにえ議員)  日程第9「議案第38号鎌倉市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(山田直人議員)  (登壇)ただいま議題となりました、議案第38号鎌倉市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第38号は、去る9月17日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後24日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本改正条例は、長時間労働の是正のための措置として、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により労働基準法が改正されたことに伴い、時間外労働の上限規制が導入され、国及び県においても、それぞれ超過勤務の上限等を定める規則を本年4月から施行していることを踏まえ、本市においても職員に対して命ずる超過勤務等の上限を設定するに当たり、国及び県に準じて超過勤務等の限度時間を1カ月45時間、1年360時間にするなど、必要な事項は規則で定める旨を規定するもので、本年10月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  本件は会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第38号鎌倉市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに、御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第38号は原案のとおり可決されました。
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○議長(久坂くにえ議員)  日程第10「議案第36号鎌倉市青少年会館条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第40号鎌倉市児童発達支援センター条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第41号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第42号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第43号鎌倉市放課後子どもひろば条例等の一部を改正する条例の制定について」以上5件を一括議題といたします。
 教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
 
○教育こどもみらい常任委員長(高橋浩司議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第36号鎌倉市青少年会館条例の一部を改正する条例の制定について外4件につきまして、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第36号外4件は、去る9月17日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後18日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第36号鎌倉市青少年会館条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、公共施設再編計画において、玉縄青少年会館は昭和45年に建築された建物であり、施設の老朽化の状況を考慮し、施設内の機能を順次、ほかの施設へ移転し、令和2年度中に廃止することとしていることから、当該条例から玉縄青少年会館の規定を削除しようとするもので、公布の日から起算して18月を超えない範囲内において規則で定める日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、青少年を含む市民の居場所の確保の見通しが明確ではない中、閉館を決定するのは時期尚早であり、市民との十分な意見交換を行うべきとの意見が、また一部委員から、同会館の老朽化の状況を考慮すると閉館することはやむを得ないものの、利用団体の活動場所については、市が責任を持って代替の場所を確保するべきであるという意見がそれぞれ出されましたが、採決を行った結果、少数の賛成により原案を否決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第40号鎌倉市児童発達支援センター条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園において、新たな機能の充実により発達支援体制の充実を図ることを目的として、その管理運営に当たり指定管理者制度を導入するため、必要な事項を定めようとするものであります。
 その主な内容は、障害児通所支援を利用する前の計画作成及び通所開始後のモニタリングを行う障害児相談支援事業を新たに規定し、また、指定管理者が実施する業務、休所日、開所時間について規定するほか、利用対象者の追加、利用の制限、利用料金の支払い方法、利用を終了した際の原状回復、施設等を破損または滅失した場合の損害賠償及び指定管理者の指定に係る規定についてそれぞれ定めようとするものであります。
 なお、附則において、本改正条例は令和3年4月1日から施行しようとするものでありますが、指定管理者の指定に係る規定及び鎌倉市公の施設の指定管理者選定委員会条例別表に係る規定については、本年10月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、平成31年2月定例会において否決された議案第109号鎌倉市児童発達支援センター条例の一部を改正する条例の制定について、審査の際に各委員から指摘があった課題等を整理し、その対応策を検討することにより、今回、市の障害児支援の方向性を明確にし、再提案したとのことから、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、指定管理者制度とは、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため、直営では難しい臨機応変な対応により、市民に対するサービスの向上を図ろうとするのが本来の制度の目的であるため、サービスの質の向上を達成し得る管理のあり方を追求すべきであること、また、指定管理者制度導入後も必要な職員を確保し、障害児の専門的支援や相談体制の拡充を図ることを求めるとの意見が出されましたが、採決を行った結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第41号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、国の放課後子ども総合プランの鎌倉市版として、放課後かまくらっ子を順次、各小学校区で実施しており、令和2年度中に新たに玉縄小学校区に放課後子どもひろばたまなわを設置することに伴い、子ども会館の機能を子どもひろばへ移行することから、玉縄子ども会館を廃止しようとするもので、公布の日から起算して18月を超えない範囲内において規則で定める日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第42号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、玉縄小学校区で放課後かまくらっ子を実施することに伴い、たまなわ子どもの家「うさぎ」の位置を玉縄一丁目2番地1から玉縄一丁目860番地に、利用定員を81人から60人にそれぞれ改めるとともに、その管理運営に当たり指定管理者制度を導入するため、必要な事項を定めようとするもので、公布の日から起算して18月を越えない範囲内において規則で定める日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第43号鎌倉市放課後子どもひろば条例等の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、令和2年6月から稲村ケ崎小学校区で、また、令和2年度中に玉縄小学校区でそれぞれ放課後かまくらっ子を実施するため、両小学校区の放課後子どもひろばを追加するとともに、玉縄小学校区の放課後子どもひろばの管理運営に当たって指定管理者制度を導入するため、必要な事項を定めようとするもので、放課後子どもひろばたまなわに係る規定については公布の日から起算して18月を越えない範囲内において規則で定める日から、放課後子どもひろばいなむらがさきに係る規定については公布の日から、それぞれ施行しようとするものであります。
 当委員会では慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  本件は会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○15番(高野洋一議員)  ただいま一括議題となったもののうち、先ほど議決されました陳情第21号にも関連いたしますが、まず、議案第36号鎌倉市青少年会館条例の一部を改正する条例の制定について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して意見を申し上げます。
 鎌倉市の青少年会館は、鎌倉地域の二階堂に鎌倉青少年会館、そして玉縄地域に玉縄青少年会館と2館あります。それを老朽化等の理由で一館体制にしようというのであれば、それにふさわしい行政としてのビジョンが示されなければなりません。今回の廃止議案提案が公共施設再編計画に基づいているとしても、個々の施設の再編、統合、廃止などの具体化を行う時点で、その施設に対応した行政計画を見直し、その過程で利用者や住民の声、意見を十分聞き、十分な調整をした上で行政決定し提案すべきではないでしょうか。
 今回の廃止議案には、この点が欠けており、行政の過程として重大な欠陥を持った提案であるため、このことを知らなかった利用者や住民の皆さんが驚かれたのは当然であります。玉縄青少年会館を含む青少年行政の中心となる行政計画は、子ども・若者育成プランでありますが、重点目標の最初に、青少年の居場所づくりが掲げられています。現在のプランには、居場所として既存の公共施設や地域の公会堂等と記載されており、同時に、青少年会館が青少年にとって居場所になり得る取り組みを進めますと明確に記されております。青少年の居場所や多世代の活動の保障など、この分野の取り組みをどう進めていくのか、そのことと拠点である青少年会館の再編をどう両立させるのか。そうしたビジョンが先になければ、一体何のために公共施設があり、職員は誰のために仕事をしているのか、その根本が問われることになります。
 教育こどもみらい常任委員会の審査の中で、担当課長は、現在の計画と青少年の居場所としてのニーズにそごが生じている、そのことから玉縄青少年会館の居場所としての機能は、青年のニーズと合っていない旨の驚くべき答弁をしました。本当にそうであるならば、行政計画の見直しを先にしなければなりません。見直しの過程で、当然、青少年問題協議会を初め、利用者団体や住民の考えを十分に聞き、本当に居場所として玉縄青少年会館の位置づけを変更するのか、施設廃止に踏み切るべきなのか、十分な調整を図った上で、行政として方針を具体的に決定し、議会に提案すべきであります。
 さらに言えば、今定例会の総務常任委員会に、令和元年度行政評価の結果について報告がありましたが、青少年育成分野の行政評価シートにどう書かれているか。263ページから267ページにかけてですが、特に(6)評価結果や市民意識調査結果を踏まえ、施策の方針等としての今後の方向性について、こう記載されています。「平成28年3月に改定した「鎌倉市子ども・若者育成プラン」の3つの重点目標のうち、「青少年の居場所づくり」として、玉縄青少年会館に自習スペースを設置した。今後も周知に努め居場所づくりを継続して実施していく。」今回の施設廃止提案と正反対の行政評価であり、行政の基本的な内部統制すら図られていないのではありませんか。市政のあり方として重大な問題であります。市民や利用者が置き去りにされてしまった根本原因には、こうした行政の問題があり、このような重大な矛盾を放置したままでは、もはや市民自治とは言えません。
 以上のことから、市民や利用者を大切にした検討を行う必要があり、最初から仕切り直すべきことを強く申し上げるものであります。玉縄青少年会館の廃止議案に強く反対することを申し述べるものであります。
 次に、議案第40号児童発達支援センター条例の一部を改正する条例の制定について意見を申し上げます。
 市は、平成23年4月に、指定管理者制度導入等を含めたあおぞら園のあり方について、検討結果を出しています。検討過程で保護者からは指定管理の問題点として「指定管理期間満了後の継続指定の保証がない。」「障害の特性から大変デリケートな子供たちなので、支援の継続性が図られにくい指定管理者制度の導入には不安。」などと述べられております。検討結果は、「あおぞら園と障害児活動支援センターはどちらも障害児とその家族の福祉の増進を目的として設置している。障害児支援のハブ施設として人材育成等の役割を担う施設であり、障害児活動支援センターは障害児支援の一部を担う施設として、その役割は大きな違いがある。指定管理が目的とする財政負担軽減や市民ニーズに応じた効率的サービスの視点より、専門性の蓄積や継承、人材育成などの視点をより重視する必要性を明らかにし、今後もハブ施設としての機能の充実を目指していくべきと考える。指定管理者制度導入による効果の視点より、専門性の蓄積や継承と人材育成の視点に重点を置くことが、鎌倉市の発達支援体制の構築に効果的であるため、公設公営で行くことが必要。」と位置づけました。
 その後、市は第4次職員数適正化計画の対象に、あおぞら園を含めました。そのことが、指定管理者制度導入を進める動機となっており、今紹介した市の検討内容及び結果を考えると、職員削減ありきで市民不在のやり方と言わざるを得ません。市は、あおぞら園指定管理者制度導入の課題と対応について、「今後ハブ的な機能は発達支援室が担っていくこととなる。」と述べ、発達支援室所属保育士2名と、あおぞら園から発達支援室に配置がえする保育士2名、児童支援員等が核となり、発達支援室が用意する人材育成プログラムに基づいた保育士等の人材育成を行うとしています。
 結局、あおぞら園にかわって発達支援室がハブ的機能を担うということは、ハブ的施設として市が運営するあおぞら園の役割を否定できないことのあらわれであります。そうであるなら、保育士や専門職を適切に配置し、発達支援のハブ施設として市が責任を持って運営すればよいのではありませんか。
 このように、指定管理者制度導入には道理がなく、必要性の根拠に欠けることから反対するものであります。
 最後に、議案第41号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第43号放課後子どもひろば条例等の一部を改正する条例の制定について、意見を申し上げます。
 両議案は、玉縄子ども会館を閉館し、それに伴う子どもひろばの運営を指定管理者制度にする内容でありますが、特に管理者を福祉分野や子育て支援になじまない株式会社にする可能性があることは問題であります。市は、乳幼児から中学生までの居場所である子ども会館を、放課後かまくらっ子に置きかえているわけですが、学童保育の待機児対策としては、詰め込み方式ではなく家庭的保育としての比較的小規模な施設での保育が大切と考えます。乳幼児等の居場所を減らす施策は、子育て支援の方向に反する対応であることを指摘するものであります。
 以上、申し上げましたいずれの議案においても、市民や利用者を置き去りにしたやり方では信頼を得られず、市政に大きなツケを残すことを申し上げ、討論を終わります。
 
○19番(納所輝次議員)  ただいま議題となりました議案第36号鎌倉市青少年会館条例の一部を改正する条例の制定について、討論に参加します。
 去る9月18日に開催されました、教育こどもみらい常任委員会における審査で、私は、公共施設再編計画に基づいて玉縄青少年会館を閉館することには、施設自体が建築後50年になろうとしている老朽化の状況を考慮し、放課後かまくらっ子の玉縄小学校敷地内への開設を機に閉館することは、やむを得ないことを述べ、ただし利用者、利用団体、地域への周知と理解を十分に尽くすことと、現在の利用団体の活動場所については、市が責任を持って代替の活動場所を確保すべきであることを述べ、賛成しました。
 鎌倉市では、過去にレイ・ウェル鎌倉や長谷子ども会館、鎌倉生涯学習センターなどが老朽化による耐震性の問題が判明したことから、急遽、使用中止になり、利用団体や子供の活動場所が突然失われるという事態が繰り返されてきました。玉縄青少年会館でこのことが繰り返されることは、避けなければならないことから、委員会での審査において賛成したものです。
 委員会での市の説明によれば、9月1日の青少年会館利用のための抽せん会に集まった15団体の代表に対して、青少年会館廃止の話を伝えたこと、連絡を受けた岡本町内会長から、9月7日の町内会定例会での説明を求められ、説明したとのことで、その際、利用者から、9月1日の抽せん会ではその場にいた一部の利用団体のみへの通知では不十分であること、災害時の避難場所にもなっていることから、9月7日に利用団体や地域の自治・町内会の参加による説明会開催が求められたとのことは、委員会でも確認しました。
 委員会終了後の9月21日、玉縄青少年会館で行われた説明会には、100名を超える参加者があったとのことですが、玉縄小学校の運動会と重なったこともあり、保護者の参加が難しかったと聞きましたので、参加を希望する人はもっと多かったと思われます。当日の参加者によれば、まず9月7日の町内会定例会での説明は、急な話で、町内会の各世帯への通知が行き渡らなかったこと。その際の説明は、10分から15分程度で資料もなかったことから、9月21日の説明会に参加したものの、利用団体の活動場所については、他の公共施設での受け入れが可能とのこととしつつも、振り分け先が提示されておらず不安が増していること。平成27年の公共施設再編計画で決定していることならば、もっと早く周知すべきなのに、それがなされていなかったこと。当日配付された書面では、担当課などの記載がなく、活動団体の振り分け先などの確認や、その後の避難場所の考え方についての質問に対しては、当日の市の担当者の所管外であることから答えられないとのことで、当日は極めて不十分な内容であったということで、市民や利用団体の理解、了承が得られなかったとの感想を持ちました。
 委員会で、あれほど丁寧な説明と理解を求めたにもかかわらず、市の対応が不十分であったことは、極めて遺憾であります。この状態のままで、仮に議会が議決すると、市民への周知、理解がなくても議会の議決を根拠に廃止を進めるということになりかねず、委員会で求めた市民周知、理解の徹底がなされないおそれがあります。前提とすべき利用団体や、地元の自治・町内会の理解が不十分である状態のままで、本会議で議決し、議会の判断を下すことは難しい状況になっております。
 ところが、本会議前日の昨日、9月26日、市長から議長宛てに本議案を撤回するとの申し入れがありました。その理由は、市民周知と活動場所の代替案を確保しようとしていたが、十分な理解が得られなかったからであるとのことですが、先ほどの採決において撤回は承認されませんでした。
 教育こどもみらい常任委員会での審査と採決を経た後に議案を撤回することは、議会審査を軽視するものであることから、強く抗議するものであります。過去にも、旧鎌倉図書館のあり方など、議会の議決を経たにもかかわらず、その後に方針転換した事例が幾つもあるのが、今の市政ではないでしょうか。議会出身の市長でありながら、議会を軽視することを繰り返すことは、議会の信頼はもとより市民の信頼を得ることはできず、ひいては市政全般にわたる信用を失いかねない事態であることを、市長は強く認識すべきであります。
 議会が採決に向けて審査し、議論したことを無にするかのような今回の市の姿勢には強く抗議し、本議案の本会議での採決にはそれなりの態度で臨まざるを得ないことを述べ、討論といたします。
 
○16番(保坂令子議員)  議案第36号につき、神奈川ネットワーク運動を代表し、反対の立場で討論に参加します。
 本件議案の撤回につき、議会はこれを認めないという判断を下しました。委員会での採決の状況等から議案が否決されるおそれが大きい、一旦否決されると廃止条例の再提出のハードルが高くなると考えて、議案を撤回するとしたら、それは御都合主義であり、議会審査の軽視であると初めに申し上げます。
 本件、玉縄青少年会館廃止の改正条例案は、放課後子どもひろばが玉縄小学校の敷地内に整備されることから、玉縄学習センター等の他の施設と合わせれば、青少年会館が担ってきた機能の受け皿が用意されているとの判断に基づくものでした。しかし、それが青少年会館の利用者、利用団体の利用状況や、意向を踏まえたものではなかったことは、今回利用団体や地域から異議を唱える声が一斉に上がったことからも明らかです。
 周知の仕方に問題があったことについては、多数の議員が指摘しているところですので、ここでは多くの言葉を費やしませんが、利用者や地域への説明は決定的に遅く、かつ、足りませんでした。その説明ですが、築後約50年の当該青少年会館の機能を他に移して会館を廃止するということに限定されるものではなく、玉縄、大船エリアの市民利用施設の整備、配置のあり方や、これからの見通しについて示す必要がありました。ひいては、長いスパンでの公共施設再編計画のビジョンにかかわることであり、地域共生や地域防災とも深くかかわることです。再編計画に従って、まずは廃止を決めるのではなく、時間は要しても地域のまちづくりを市民とともに考えるところから始めるべきだと考えます。
 以上で討論を終わります。
 
○12番(河村琢磨議員)  ただいま議題となりました議案第36号鎌倉市青少年会館条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第40号鎌倉市児童発達支援センター条例の一部を改正する条例の制定についての2議案に対し、鎌倉のビジョンを考える会を代表し、反対の立場から討論に参加いたします。
 まず初めに、議案第36号鎌倉市青少年会館条例の一部を改正する条例の制定についてですが、本条例において制定が予定されている玉縄青少年会館は、現在、青少年の居場所のみならずスポーツ、文化などの各団体の活動場所、また、町内会等地域コミュニティー醸成の場、そして、子ども会館や子どもの家、またファミリーサポートセンターなど、さまざまな役割を担っています。
 一方、少子高齢化、人口減に伴う将来的な行政体の縮小を見据え、公共施設の再編計画が策定され、その方向性に沿った今回の方針が示されたものの、周辺住民並びに利用者にとって唐突感は否めず、説明も不十分きわまりないものだったと言わざるを得ません。
 なお、これまで市が推進してきた青少年施策については、子ども・若者育成プラン及び教育大綱についても、青少年の居場所づくりと支援体制の構築については、重要施策として掲げられており、施策の重要性が認知されているものの、玉縄青少年会館の閉館についての代替施策、代替施設も十分に講じられていない現状を見れば、果たして今後重要施策として完遂する意思があるのか、甚だ疑問であります。
 また、私どもの会派からは、先ほどの2月定例会予算特別委員会における質疑で、今後、公共施設再編計画の推進において、例えば、例外的な取り扱いをする施設があるのであれば、その根拠や基準を明確にするよう求めており、こういった基準がないまま計画が進行されれば、地域間における不公平、不公正のそしりを免れないと危惧するものであり、改めて付言いたします。同計画の推進については、改めて市民の皆さんに周知徹底を図るなど、行政の努力を求めるものであります。
 また、先日の教育こどもみらい常任委員会の質疑においては、玉縄青少年会館には利用に耐え得る安全性が確保されているか、疑義の残るところであり、利用期間中においては万全の態勢をとるよう求めるものであり、また、閉館の方向性について、今後の市民周知の徹底について求めるものであります。そして、青少年の居場所を初めとした青少年施策を今後も強力に推進してくださいますよう、お願い申し上げます。
 また最後に、今回の撤回の申し入れについて苦言を申し上げます。既に、教育こどもみらい常任委員会における審査、採決も終了している段階での申し入れは極めて異例であり、議会並びに常任委員会の議決についての市長の見識を図らずも露呈したと感じています。また、市民意見の捕捉が不足していたという認識も示されましたが、準備不足のまま議案上程を行ったとみずから証明したと言わざるを得ません。真摯な反省を理事者には求めます。
 次に、議案第40号鎌倉市児童発達支援センター条例の一部を改正する条例の制定についてですが、本議案は、ことし2月定例会において否決をされ、今定例会で再度上程されたものでありますが、そもそもこの当該施設であるあおぞら園、つまり児童福祉法で定める児童発達支援センターの存在意義の大きさを考えれば、今回も前回同様の立場で討論を行わなければならないこの状況は、非常に残念でなりません。
 本来、児童発達支援センターは、施設の有する専門機能を生かし、地域の障害児やその家族への相談、障害児を預かる施設への援助、助言をあわせて行うなど、地域の中核的な療育支援施設として市町村に設置が義務づけられているのであります。その役割と課せられている使命の重さを鑑みれば、地方行政が担わなければならない責任は非常に大きいはずであり、それを暗に改革ができないからという理由で、民間への委託を行おうとする今回の行政の判断は、怠慢のそしりを免れないものと考えます。既に本市では、身近な療育の場となる児童発達支援事業所を民間事業者が運営をしている現状も踏まえ、本条例案の改正に反対の意を示し、討論を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第36号鎌倉市青少年会館条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (少 数 挙 手)
 少数の挙手によりまして、議案第36号は原案否決されました。
 次に、議案第40号鎌倉市児童発達支援センター条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第40号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第41号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第41号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第42号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第42号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第43号鎌倉市放課後子どもひろば条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第43号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第11「議案第37号鎌倉市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(日向慎吾議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第37号鎌倉市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第37号は、去る9月17日開会の本会議において、当委員会に付託されたもので、その後19日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本改正条例の主な内容は、住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、印鑑登録事務に関して、市町村が準拠すべき事項を定めた印鑑登録証明事務処理要領の改正が行われ、旧氏による印鑑登録に関する事項が定められたことから、本市においても、国の政令改正の趣旨にのっとり、旧氏による印鑑登録に対応できるよう必要な規定の整備を行うとともに、あわせて引用条項等の整備を行おうとするもので、住民基本台帳法施行令の施行に合わせ、本年11月5日から施行しようとするものであります。
 当委員会では慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  本件は会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第37号鎌倉市印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第37号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第12「議案第39号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第45号鎌倉市建築基準条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(森功一議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第39号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第39号外1件は、去る9月17日開会の本会議において、当委員会に付託されたもので、その後20日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第39号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、複数建築物の連携による取り組みに係る認定等の手数料について新たに規定するほか、引用条項等の整備を行おうとするものであります。
 その主な内容は、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について、単体の建築物のみでしか認定申請できなかったものを、ほかの建築物から供給される熱や電力の性能に応じて適切に建築物のエネルギー消費性能を評価することが可能となり、複数棟での認定申請ができるようになったことから、この場合の手数料の計算方法について新たに規定するとともに、漁業法、戸籍法、住民基本台帳法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、引用条項等の整備を行おうとするものであります。
 なお、附則において、既に施行された戸籍法及び住民基本台帳法の改正に伴う規定については公布の日から、その他の規定についてはそれぞれの根拠法令改正の施行期日に合わせて施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第45号鎌倉市建築基準条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、建築基準法施行令の一部改正に伴い、耐火建築物等としなければならない長屋や公会堂等に関する基準の緩和等について、規定の整備を行おうとするものであります。
 その主な内容は、長屋の用途に供する建築物は、階数が3で延べ面積が200平方メートル未満のもののうち、政令で定める警報設備を設けた場合、また、公会堂、集会場の用途に供する建築物は、階数が3以下で延べ面積が200平方メートル未満のものについては、それぞれ耐火建築物等とすることを不要にするほか、引用条項の整備を行おうとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  本件は会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第39号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第39号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案45号鎌倉市建築基準条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第45号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第13「議案第46号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)」「議案第50号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)」以上2件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(山田直人議員)  (登壇)ただいま議題となりました、議案第46号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第46号外1件は、去る9月17日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後24日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第46号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)について申し上げます。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも17万4000円を増額するもので、これにより補正後の総額は627億5526万4000円となります。
 補正の主な内容は、まず歳出において、第10款総務費では、本庁舎等整備基本計画策定支援業務に係る経費の減額を、第15款民生費では、生活保護被保護者健康管理支援事業に係る経費及び幼児教育・保育の無償化に伴う子ども子育て支援システム改修業務に係る経費などの追加を、第55款教育費では、鎌倉武道館空調機器修繕料の追加をしようとするもので、一方、これらに対し歳入において、地方特例交付金及び国庫支出金の追加、並びに繰入金を減額しようとするものであります。
 なお、このほかに(仮称)おなり子どもの家等施設整備事業ほか1事業に係る繰越明許費を追加するほか、本庁舎等整備基本計画策定支援及び事業手法調査並びに本庁舎跡地整備基本構想策定支援業務委託事業費ほか4事業費について債務負担行為の追加、生活保護被保護者健康管理支援事業費について債務負担行為の変更、平成31年度当初予算で設定した本庁舎跡地整備基本構想策定支援業務委託事業費について債務負担行為の廃止をしようとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして慎重に審査いたしました結果、一部委員から、今後、本庁舎等整備基本計画策定支援業務の実施に当たっては、本庁舎移転後の跡地利用が、移転の是非の市民合意にかかわる重要な事項であると考えるため、本庁舎等整備基本計画と本庁舎移転後跡地の利活用については一体的に検討していくべきであり、多面的かつ議論の裾野を広げて進められるよう配慮し、市民に全体のまちづくりの視点を示せるよう求めるとの意見が、また、鎌倉武道館空調機器修繕については、空調の効率化、断熱性能等、地球環境へ配慮するという視点を持って取り組むべきとの意見が出され、その後、採決を行った結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第50号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)について申し上げます。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも1630万円を増額するもので、これにより補正後の総額は627億7156万4000円となります。
 補正の内容は、まず歳出において、令和元年8月13日の高波により国道134号稲村ヶ崎駅入り口交差点付近の道路擁壁破損に伴う下水道幹線管渠の防護対策の検討を下水道事業会計において行うため、第45款土木費で、下水道事業会計繰出金を追加しようとするもので、一方これに対し歳入において、前年度からの繰越金を追加しようとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  本件は会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
 
○6番(長嶋竜弘議員)  ただいま議題となりました、議案第46号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)について、反対の立場で討論に参加いたします。
 今回の議会の今までの状況を見ていて、鎌倉市役所はあきれて言葉を失うぐらいの危機的状況であり、機能不全に陥っており、申し上げたいことは山ほどありますが、その中身はまたの機会に申し上げることとして、補正予算の2点について申し上げておきます。
 放課後子ども総合プラン運営事業、放課後かまくらっ子推進参与報酬の追加70万円が計上されているが、なぜ参与を置く必要があるのか、その理由が説明を聞いても全くわかりません。何でも参与、参与と言うのだったら職員など要らないということになります。この予算は、理事者及び職員がその事業を執行する能力を持ち合わせていないので参与を置くということになります。そのことをみずからお認めになる予算提案です。青少年課は幹部である次長職を本来あるべき人事ではない方法で置いているが、その体制でできないのは組織として大きな問題がある。例えば、防災、交通、気候変動などの科学的な見地が必要な場合などは参与の設置は理解できるが、こういった行政としての基本ともいえる事業を次長職の幹部職員ができないということは危機的な組織の状態であると言える。鎌倉市役所は、何でもコンサル、何でも参与によって、事務執行を行っている。これは適正な採用と育成、適材適所の人員配置と昇任、適切なオペレーションがなされていないことによって、鎌倉市役所全体のパフォーマンスレベルが非常に低下していることの証明でもあり、大変ゆゆしき事態であるが、理事者がそれを改善できる能力を有していないばかりか理解していない危機的状況である。こんなことでは、本庁舎移転、深沢地域整備事業、ごみ処理広域化など、本市が抱える大きな課題がクリアできるとは到底思えない状況である。この事態を我々議会は認識して、ノーと言える議会になるべきであります。
 また、(仮称)おなり子どもの家施設整備事業、1193万5000円が繰越明許費として提案されているが、無理な方向性で進めてしまったことにより案の定頓挫してしまい、開館時期がさらに延びて令和4年6月になるとの答弁があったが、その見込みも今後の動向によっては定かではなく、北鎌倉隧道などほかの案件と同様に、さらに期間が延びるのではないかと非常に不安を抱くものである。
 また、全体の予算についても提示している4億円強の予算の範囲内で実行するとの答弁があったが、それも増額される可能性について容易に想像できるものであり、ただでさえ他の先行事例では1億5000万円程度で行うことができる事業であるのに3倍近い予算を予定しているわけであり、期間延長による職員などの人件費もふえることも考えると繰り越すことは賛成できるものではありません。昨年12月定例会で修正して予算削除した状況から、新築の方向性に切りかえて今年度進めていれば、少ない予算で早く開館できたと断言できます。古民家を新築する、そういった考え方を持って行えばよかったのではないかと考えます。完全に判断を間違ったと言えます。この事態を我々議会は認識して、ノーと言える議会になるべきであります。この二つの予算は、いずれも子供たちの居場所づくりのためのものです。
 では、本当に子供たちが行きたくなる居場所づくりとは何でしょうか。事例を一つ申し上げます。「子どもも大人も夢中に!“みんなの駄菓子屋”」というタイトルで、駄菓子屋さんの事例がNHKのサイトで動画で紹介されていました。これは、子供たちが集まってくる駄菓子屋さんを町のおっちゃんたちがつくりました。おっちゃんたちの居場所にもなっていて、みんなのよりどころになっているというお話であります。この事例は、私が今年度の予算討論のときに事例として取り上げた富山県高岡市の事例でありますが、以前私が「カマコンバレーin高岡」で伺ったときに、この中身をプレゼンされていてブレーンストーミングを一緒にやったので、私も当事者のおっちゃんたちにお会いしてお話をして、ちょっとだけかかわっておりますが、動画の子供たち、おっちゃんたちの楽しそうな生き生きとした顔を見れば、居場所づくりがどうあるべきかがよくわかる事例であります。高齢化、過疎化の影響で商店街に空き店舗がふえて寂れかかっていたことに危機感を感じて、「みんなの駄菓子屋」をオープンさせたとのことでしたが、子供たちがたくさん訪れるようになっただけではなく、大人たちのよりどころにもなり、外の町からも人が来るようになり、逆に路上駐車がふえて駐車場の確保などが課題になったというような事例であります。こういった全国の成功事例を見習って、大人の事情で無理やり進めるのではなく、本当に子供たちが行きたくなる居場所づくりを再考していただけるよう強く要望して、討論を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第46号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第46号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第50号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第50号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第14「議案第47号令和元年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(日向慎吾議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第47号令和元年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第47号は、去る9月17日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後19日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも350万6000円を追加しようとするもので、これにより補正後の総額は174億7760万6000円となります。
 補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費で、社会保険に加入していた者が75歳到達により後期高齢者医療制度に移行した際に、その被扶養者が国民健康保険に加入することとなった場合の減額措置の見直しに伴い、国民健康保険システムにかかる追加仕様が国から示されたことにより、その改修に当たって予算に不足が生じたことから、同システムの改修事業に係る経費を追加しようとするもので、一方、歳入において県支出金を追加しようとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  本件は会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第47号令和元年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第47号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第15「議案第48号令和元年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第2号)」「議案第52号令和元年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第3号)」以上2件を一括議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(森功一議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第48号令和元年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第2号)外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第48号外1件は、去る9月17日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後20日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第48号令和元年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第2号)について申し上げます。
 本補正予算は、特例的収入の額及び特例的支出の額について、地方公営企業法施行令第4条第4項の規定に基づき、下水道事業に同法を適用した初年度のみ、前年度予算執行に係る未収金及び未払金を計上するもので、その執行見込み額が確定したことから、特例的収入の額を4億7729万1000円から4億6327万9000円に、特例的支出の額を5億4376万3000円から5億919万1000円にそれぞれ補正しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第52号令和元年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第3号)について申し上げます。
 本補正予算は、業務の予定量について、国道134号稲村ヶ崎駅入り口交差点付近の道路擁壁に隣接する歩道に埋設されている下水道幹線管渠の破損を防ぐ防護対策工事に係る経費として、主要な建設改良費のうち管渠事業費に3億2450万円を追加し、7億1428万3000円とするもので、資本的収入及び支出は、いずれも3億2450万円を追加し、これにより補正後の総額は、資本的収入が22億8349万8000円、資本的支出が45億2061万6000円となります。
 なお、このほかに企業債の限度額を増額しようとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  本件は会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第48号令和元年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第2号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第48号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第52号令和元年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第3号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第52号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第16「報告第11号行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求に対する裁決の報告について」を議題といたします。
 理事者から報告を願います。
 
○松永健一 総務部長  報告第11号行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求に対する裁決について、地方自治法第238条の7第4項の規定により報告いたします。
 議案集その3、14ページをごらんください。
 本件は、平成30年9月7日及び同年11月29日に提出された庁舎内行為不許可処分の取り消しを求める審査請求に対し、行政不服審査法第45条第1項の規定により却下する裁決を行ったものです。
 本件審査請求は、本庁舎前庭を、行進参加者の集合場所として平成30年6月17日及び同年9月17日に使用する許可を申請し、不許可とされた2件の処分について、当該処分の取り消しを求めて申請者が行ったものです。
 この審査請求に対し、不許可処分の対象となった日が既に経過しており、当該処分を取り消す法的利益がなく、取り消しを求める審査請求に請求の利益がないことから、不適法であるため却下とする裁決を行いました。
 裁決の年月日は令和元年9月19日、審査請求人は議案集に記載のとおりです。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  ただいまの報告に対し、御質疑または御意見はありませんか。
 
○9番(竹田ゆかり議員)  ただいま御報告いただきました、報告第11号行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求に対する裁決の報告について、何点か質問させていただきます。
 その前に、この報告内容は、昨日の午後にタブレットに配信されました。丁寧に読み込む時間が確保されなかったことは、この報告内容と議会を軽視するものであり、問題であると指摘させていただきます。
 本題に入ります。本件の裁決は、昨年6月と9月に市民がピースパレードを行うに当たって庁舎前広場を集合場所として使用するため、市に使用許可申請書を提出したところ、市が不許可処分としたことについて、行政不服審査法に基づいて処分の取り消しを求める審査請求がなされた、その裁決結果です。
 この半年間をかけて請求人と処分庁である市との間で、主張、反論、争点整理、口頭意見陳述などが行われ、この8月13日に審理員からの意見書が審査庁である市長に提出されました。その内容を受けて、市長が決裁を行い、そして本日の議会の報告となりました。裁決の結果は、審査請求について却下するというものです。つまり、庁舎前広場の使用不許可処分の取り消しを求めたことを却下しますというものです。その根拠は、ただいま御説明もありましたけども、ピースパレードの実施日が既に過ぎているから、処分取り消しを行ったとしても、請求者に法的利益がない。そして、手続的不利益についても、許可、不許可処分は申請ごとに行われるので、主張は採用できないというものです。
 この審査請求を却下するという裁決は、法理論として理解するところですが、審理員は、意見書の最後に、付言として大変重要なことを述べています。審理員は次のように述べています。本件各審査請求はいずれも却下されるべきではあるが、本件各不許可処分がいずれも違法である。つまり、昨年6月と9月にピースパレードの集合場所として庁舎前広場の使用許可申請について、不許可としたことは違法であると述べています。
 また、審査請求人から今後も同様の同種の申請がなされる可能性が高いことから、処分庁の対応は是正されるべきであると述べています。市は、審理員からのこの付言をどのように受けとめたのでしょうか。どう認識されたのでしょうか、伺います。市長答弁をお願いします。
 
○松尾崇 市長  審理員の付言ですけれども、この審理員の意見、付言につきましては、重く受けとめております。裁決結果に直接関係する内容ではないことではあり、また顧問弁護士とも相談等した結果、本件各不許可処分を違法と断定することについては、顧問弁護士にあっても見解が分かれるところではありました。どのようにこれについて対応していくかということについては、今後検討してまいりたいと考えております。
 
○9番(竹田ゆかり議員)  今の御答弁では、重く受けとめるけれども、弁護士によって判断が異なると。しかし、この審理員は市が指名したんですよ。市が指名して審理員となっていただいたんですよ。その市が選んだ方がおっしゃっていることは、他の弁護士はこう言っている、ああ言っているではなくて、市はしっかりと受けとめるべきことだと私は思います。次の質問にまいります。
 審理員は、具体的な市の問題点を挙げて、次のように述べています。これまでピースパレードは過去6回実施されている。主催者は、文化人権課に庁舎前広場の使用について相談、使用承諾がなされてきた。つまり、市は使用許可をしてきたと評価される。しかし、市側は、公用財産の所管である公的不動産活用課は相談を受けていない、許可もしていない、無断使用していただけと主張してきましたが、それは庁舎内部の事務分掌のそごであり、責任は処分庁にある。と指摘しています。この指摘について、市の認識を伺います。市長答弁でお願いします。
 
○松尾崇 市長  文化人権課でこうしたことも認めてきたのではないかという御指摘でございました。恒久平和を願い、反戦や核兵器廃絶などを訴えて、平和行進を行う団体から市長メッセージなどの要請がある場合には、平和推進事業を所管する文化人権課が各団体から依頼文等を受理した上で対応しているという、今こういう状況でございます。
 このピースパレードについてですけれども、過去の相談の際に市長メッセージなどの求めがなかったことから、文化人権課に対する届け等は必要がないということで案内をしてきた経過というところがあるということでございます。
 
○9番(竹田ゆかり議員)  それは、市長メッセージを求めていないから、だから本来だったら文化人権課ではなかったと、そういうふうに市側はおっしゃるかもしれないけども、市民はそういうことはわかりませんよ。市民はこれまでのさまざまなパレード、文化人権課に許可されたパレードはありますよ。原水禁のパレードとか、平和の火リレーパレードとかありますけど、市長メッセージを求めているのか、求めていないのかによって手続が異なることは、市民はわからない話ですよ。ですから市民は、文化人権課だろうと思って話をした、そしたらば、いいですねということで、承諾を得たと受けとめて当然だと思うんです。ですから、審理員は、これは庁舎内部の事務分掌のそごですよと。公的不動産活用課が受け付けていません、勝手にやったことですと言い逃れることはできないと言っているわけですよ、審理員は。そのことについてもう一度、どう受けとめるかを伺います。
 
○松尾崇 市長  使用許可の要否を判断する立場にはないというところではありましたけれど、結果として、この前庭の集合を承諾したと捉えられたということでありまして、そうだとすると対応が不十分であったと考えます。
 
○9番(竹田ゆかり議員)  次に、審理員はこう述べています。審査基準はあくまでも法令を具体化するための内部規定にすぎない。これまでの判例法理が形成されているのであるから、これに即して市は裁量権を行使しなければならないと述べています。そして、その例示として、金沢地方裁判所の判決内容を紹介しています。そして審理員はこう続けています。この金沢地方裁判所の判例によれば、市の裁量判断は、申請者の使用の日時、場所、目的、態様、使用者の範囲、使用の必要性の程度、許可するに当たっての支障、または許可したことによる弊害、影響の内容、程度、代替施設の確保の困難性など、許可しないことによる申請者の不都合、影響、内容、程度等々、諸般の事情を総合的に考慮することが求められているのであり、審査基準に定める特定の思想・政治・宗教的な要素が含まれていたとしても、その一要素の認定だけで不許可とすることは許されないと解されると述べています。
 さらに、閉庁日にわずか5分程度の使用であり、本庁舎の使用に何ら支障が生じないこと、過去6回庁舎前庭の使用許可申請を許可してトラブルなく使用されてきたこと、個別具体の事情を判断基礎としていないこと等の事情に照らすと、金沢地方裁判所の判例の「諸般の事情」を考慮したとは到底言えない。判断要素の選択、判断過程に合理性があるとは認められない。重要な事実の基礎を欠いたものであるから、処分庁の裁量権を逸脱した処分であると言わざるを得ない。よって、不許可処分は違法であると考えると述べています。そして、行政の公平の観点から恣意的な運用がなされないよう、可能な限り公平な取り扱いをすることが求められると述べています。
 市は今後、どのように審理員のこの付言を、庁舎管理規則の事務手続において生かしていくつもりか、最後に伺います。
 
○松尾崇 市長  この審理員の付言ですけれども、政治的信条の普及を目的とする行為と認定したことを不当とは言えないものの、日時、場所、目的及び態様、使用者の範囲、使用の必要性の程度、代替施設確保の困難性、許可をした場合の弊害もしくは影響の内容など諸般の事情を総合考慮されるべきものだとしているところでございます。現在も、総合考慮しているものではありますけれども、諸般の事情について、より具体的に審査基準等に明確化するように検討してまいりたいと考えております。
 
○9番(竹田ゆかり議員)  どうぞ、市はみずからが指名した審理員の御意見を、真摯にしっかりと受けとめて、鎌倉市庁舎管理規則を運用していただき、再び、不許可処分が違法であるとのそしりを受けることがないよう努めていただくことをお願いして、質問を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  以上で報告を終わります。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  日程第17「議案第53号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号)」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○松尾崇 市長  (登壇)議案第53号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号)の提案理由を説明いたします。
 今回の補正は、台風第15号による被害の緊急対応経費として財産管理事務、がけ地対策事業及び緑地維持管理事業などを計上いたしました。そして、この財源といたしまして、繰越金を計上いたしました。
 詳細につきましては、担当職員に説明させますので、御審議をお願いいたします。
 
○松永健一 総務部長  議案第53号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号)について、その内容を説明いたします。
 議案集その3、5ページをごらんください。
 第1条歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ2億5099万2000円の増額で、補正後の総額は歳入歳出とも、630億2255万6000円となります。款項の金額は、第1表のとおりです。
 まず、歳出ですが、第10款総務費は1億232万2000円の増額で、玉縄三丁目3番先災害復旧業務に係る経費及び倒木処理等業務に係る経費などの追加を、第15款民生費は250万円の増額で、佐助保育園倒木伐採作業業務に係る経費の追加を、第45款土木費は1億1747万円の増額で、既成宅地等防災工事補助金及び倒木処理等業務に係る経費などの増額を、第55款教育費は2870万円の増額で、第二中学校崖崩れに伴う倒木処理等業務に係る経費などの増額をしようとするものです。
 次に、歳入について申し上げます。第80款繰越金は2億5099万2000円の増額で、前年度繰越金の増額をしようとするものです。
 以上で、一般会計補正予算の内容説明を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第53号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第53号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第53号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第53号は原案のとおり可決されました。
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○議長(久坂くにえ議員)  日程第18「議案第54号令和元年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第4号)」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○樋田浩一 都市整備部長  議案第54号令和元年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第4号)の提案理由を説明します。
 議案集その3、8ページをごらんください。
 第1条は、令和元年度鎌倉市下水道事業会計の補正予算(第4号)の総則です。
 第2条の収益的収入及び支出では、収入について、第1款下水道事業収益、第1項営業収益を、支出については、第1款下水道事業費用、第1項営業費用を、それぞれ613万2000円増額しようとするものです。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第54号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第54号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第54号令和元年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第4号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第54号は原案のとおり可決されました。
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○議長(久坂くにえ議員)  日程第19「議案第55号人権擁護委員の候補者の推薦について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○松尾崇 市長  (登壇)ただいま議題となりました、議案第55号人権擁護委員の候補者の推薦について、提案理由を説明いたします。
 議案集その3、9ページをお開きください。
 人権擁護委員につきましては、定数14名のうち、2名が令和元年12月31日に任期満了を迎えます。このことから、このたび2名の後任者を法務大臣に推薦するに当たり、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、市議会の意見を求めるものです。
 つきましては、人権擁護委員として、引き続き、新井貴子さん、三留利夫さんを推薦いたしたいと思います。
 なお、略歴につきましては、お手元の資料のとおりでございます。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第55号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第55号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第55号人権擁護委員の候補者の推薦についてを採決いたします。本件は原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の賛成によりまして、議案第55号は原案に同意することに決定いたしました。
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○議長(久坂くにえ議員)  日程第20「議案第56号鎌倉市公平委員会の委員の選任について」を議案といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○松尾崇 市長  (登壇)ただいま議題となりました議案第56号鎌倉市公平委員会の委員の選任について、提案理由を説明します。
 議案集その3、12ページをごらんください。
 鎌倉市公平委員会の委員のうち、堀内俊一委員の任期が、令和元年10月28日をもって満了となります。つきましては、その後任者について、検討いたしました結果、堀内俊一さんを引き続き委員として選任することが、最も適当であろうと考え、ここに提案する次第です。
 なお、堀内俊一さんの略歴につきましては、お手元の資料により御了解を願いたいと思います。
 御審議の上、御同意くださいますよう、お願いいたします。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(久坂くにえ議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第56号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第56号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第56号鎌倉市公平委員会の委員の選任についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の賛成によりまして、議案第56号は原案に同意することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(久坂くにえ議員)  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 再開の日時は、来る10月4日午後2時であります。ただいま御着席の方々には改めて御通知いたしませんから、御了承願います。
 本日はこれをもって散会いたします。
                   (16時01分  散会)

令和元年(2019年)9月27日(金曜日)

                          鎌倉市議会議長    久 坂 くにえ

                          会議録署名議員    日 向 慎 吾

                          同          高 野 洋 一

                          同          保 坂 令 子