令和元年議会運営委員会
8月19日
○議事日程  
令和 元年 8月19日議会運営委員会

議会運営委員会会議録
〇日時
令和元年(2019年)8月19日(月) 13時10分開会 15時45分閉会(会議時間0時間59分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
中村委員長、前川副委員長、志田、安立(代理)西岡、河村、高野、納所、山田、高橋の各委員(保坂委員は欠席)
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
大隅局長、木村次長兼議事調査課長、笛田議事調査課課長補佐兼議事調査担当担当係長、片桐担当書記
〇本日審査した案件
1 議会運営等の検討について
(1)議会運営等における協議事項について
2 次回の議会運営委員会の開催について
    ───────────────────────────────────────
 
○中村 委員長  ただいまより議会運営委員会検討会を開会いたします。
 まず、委員会条例第24条第1項の規定により、会議録署名委員の指名をいたします。納所委員にお願いいたします。
 なお、保坂委員から、所用のため欠席する旨の届け出が提出されており、代理として安立議員が出席していることを御報告いたします。
 それから、議長、副議長の出席については、本日は議会運営等の検討を行う議会運営委員会ですので、議長、副議長は出席していないことを御報告いたします。
    ───────────────────────────────────────
 
○中村 委員長  日程第1議会運営等の検討について(1)「議会運営等における協議事項について」を議題といたします。
 まず、7月23日開催の当委員会で協議した「委員会における陳情審査について」及び「議員定数の見直しについて」、議長からの諮問に対する答申文(案)を御確認いただきたいと思います。事務局のほうでお願いします。
 
○事務局  読み上げさせていただきます。
 「委員会における陳情の審査について」委員会における請願・陳情審査については、平成26年11月28日付議会運営委員会答申を次のように改め、確認するものとする。
 「陳述者のいる請願・陳情審査の運営について」陳述が予定される請願・陳情審査の運営については、現在の運営方法が委員会の能率的な運営に配慮したものであることに鑑み、これを保持することを基本とする。ただし、可能な場合は、委員会での合意のもと、日程の組みかえを行うなど、各委員会での弾力的な運営についてもその余地を残すこととする。
 「議員定数の見直しについて」平成28年5月10日付議会運営委員会答申における議員定数のあり方に関する報告書をもとに検討したところ、議員定数のあり方については現状に大きな変化が認められないことを確認した。
 以上でございます。御協議、御確認をお願いいたします。
 
○中村 委員長  前回確認させていただいたとおりでございますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をさせていただきます。
 この内容で、議長宛てに答申することを確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきます。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○中村 委員長  それでは、検討項目の協議に入ります。
 まず、「会議規則、委員会条例の見直しについて」、7月23日に引き続いて御協議をしていただきたいと思います。
 事務局から、7月23日の当委員会で協議した会議規則における促音便の表記について、説明をお願いいたします。
 
○事務局  7月23日の当委員会で御協議いただき、事務局で経過について調査をすることとしておりました会議規則における促音便の表記について、御説明いたします。
 総務課法制担当に確認したところ、過去に制定され、大きな「つ」が使用されている条例においては、条項の一部分を改正する場合は全体に合わせて大きな「つ」のままで改正し、小さな「っ」とする場合には、条例内に記載のある全ての促音便を統一して改正することができるとのことです。
 本市の会議規則においては、制定以後、大きな「つ」となっていることを確認しましたので、今回改正する場合においては、該当箇所を洗い出し、全てを小さな「っ」に改正し、統一することを考えてございます。
 また、「はかって」については、以前の改正の際に改正した条文のみ漢字に変更されており、会議規則内に漢字と平仮名の表記が存在しておりますので、漢字で統一するよう、あわせて字句の整理を行いたいと考えております。
 以上でございます。
 
○中村 委員長  今の事務局の説明のとおりで、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきます。
 それから、資料について御確認いただきたいと思います。前回の資料の2、山田委員からの追加項目を加えたものとなっております。追加されたものも含めまして、条文の順番に御協議を進めるという進め方でよろしいかどうか確認したいんですが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、その条文の順番に御協議をいただくことにいたします。
 それでは、提案会派の鎌倉みらい、山田委員のほうから順次説明をお願いいたしたいと思います。
 
○山田 委員  それでは、第21条からになろうかと思いますので、そちらのほうから進めさせていただきますが、これは議案の付託という章、第3章のほうに記載されているところで、付託の省略に関する条項になっております。私としては、条文は変更しないというようなことを前提にして、第21条と書かれたちょっとすぐ右に「ただし」というただし書きがあると思うんですけれども、上記例示は後ほど説明をするとして、上記例示以外の議案として例えば「法改正による条例の条項ずれ」等も挙げられていた、これは付託しないということで挙げられているケースもあったかと思うんですけれども、基本は委員会の審査を省略する必要のある議案であり、第44条のとおり付託を行うということで、これは委員会の審査をするということのほうがよろしいんではないかなということです。省略する理由としては、一般的には議事進行に資する等の理由ということで挙げられて一項目だと思うんです。条項ずれなんて一々委員会に付託する必要ないんじゃないのというのがこの趣旨だろうと思うんですけれども、委員会に付託しないということをできるだけ避けたほうがいいんじゃないかなというふうに思う観点から、少しこの部分についての御協議をいただきたいなと思っています。
 委員会の審査を省略する必要のある議案と第21条には書いてございますけれども、省略する必要のある議案という意味合いで言うと、人事案件とか、これは私が考えていることではなくて、言われていることとして人事案件とか議員提出の意見書及び決議、請願の審査結果に基づく意見書、緊急事件で即決を要するものということが挙げられている案件としてあります。その理由は何かというと、もう既に議会で何らかの審査が行われた経緯があるということがその理由として挙げられているというふうに思っています。
 それで、第21条では委員会の審査を省略する必要のある議案というふうにして、議長が委員会の審査を省略するかどうかは会議に諮るというふうに書いてございますので、一応、皆さんに御協議いただきたいのは、そのただし書き以降、法改正、条項ずれなんていいんじゃないのということなのか、それとも、これも一つ第44条のとおり委員会に付託したほうがいいんじゃないのという、私はしたほうがいいんじゃないかなというふうには思っていますけど、このことについて第21条の適用範囲というのはどこまでなのかというのをちょっと協議しながら、皆さんと意見交換したいと思います。
 ただ、一旦事務局に確認しますけれども、委員会の付託省略というのは第44条第3項しか今まで議会運営上はないんじゃないかと思うんですが、それは第21条で省略というケースというのは今までなかったと思っていていいですか。
 
○事務局  調査したところ、現在の運用としては第44条第3項での付託省略しているというところで、第21条を使っての省略というものはしてございません。
 
○山田 委員  というわけで、第21条の付託省略というのがそもそもというところもあるのはあるんですけれども、基本、第44条第3項でしか付託省略してないものですから、第21条の付託省略という意味合いも含めて、この条文は置いておいてはいいとは思いながらも、使った経験がないというようなこともあるものですから、どうなのかなというのが、それは二つ目です。一つ目は、ただし書き以降をどうしましょうかという話と、それは議長に任せていいんじゃないのというのも一つの結論かもしれませんけれども、それが一つと。もう一つとしては、第44条第3項の付託省略しか今まで適用がないけれども、第21条付託省略というのは意味合いとしてはどういうふうにつけておきましょうかというのを整理させていただければなと思っております。
 
○中村 委員長  じゃあ、御説明はとりあえず以上とさせていただいて、御質疑、御意見があれば伺いたいと思いますけれども、いかがですか。
 
○志田 委員  先ほど事務局に確認されたときに、この第21条を使われていないということだったんですけれども、そうすると、これ何の意味、何かになるんですかという質問なんですけど。
 
○山田 委員  どうもその経緯が古いことになると何かわからないだけにとってしまうという結論もあるんですが、安全サイドから言えばとらないほうがいいんじゃないかというのが一つの答えです。ただ、第21条、付託省略というのは現実問題ないものですから、志田委員がおっしゃるように、なぜあるのという素朴な質問というのは多分あると思うんですけれども、今、安全サイドにいえば、私自身は条文は変更しないというのを一つ提起をさせていただいておりますので、言ってみれば付託省略する範囲をどういうふうにしましょうかという話もここの中の意味合いに含ませていただければなと思うんです。人事案件はやめましょうとか、何とかはやめましょうとか、何とかはやめましょうとかというのはちょっと挙げましたけれども、もう基本は付託省略というのはなくしてできるだけ少なくして委員会の付託に任せたらどうというのが今回の趣旨でもあるものですから、安全サイドからいえば第21条を消すという理由が、根拠がいま一つはっきりしなかったものですから、ちょっともうこのまま残さざるを得ないのかなというのが私が申し上げている趣旨の一つでもあります。理由はわかりません、僕自身も。
 
○大隅 議会事務局長  この第21条の条文なんですけれども、これは二つのことが書かれていて、前段は、委員会審査を省略する必要がある事案については、提出者からその提出と同時に書面でその時点で議長に申し出なければならないというふうなものと、あと後段は、この場合の議長は、まず委員会の審査を省略するかどうかを会議に諮らなければならないということがあります。第21条のこの後段の部分については、今、第44条第3項で本会議に諮って付託省略を決定しますので、ここを適用した事例というのはないということは先ほども事務局が御答弁を申し上げたとおりです。ただ、その第21条の前段の部分、これも運用上、今まで例を見ないんですけれども、一義的には提出者、いわゆる執行部が議案を出したときに、即決をしてくれないかという議長への書面による申し出というのが条文になっておりまして、運用上そのような取り扱いは私も経験したことがないんですけれども。ただ、今、実態としては執行部に意見調整をしながら、例えば条項ずれなどの部分については、この条文の適用ではないですけれども即決という扱いをしているというのが実態でございますので、そういう意味で、書面によるこの即決の可能性というのは今後も想定をされるのであればその部分については残すというのも一つの考え方かなと。
 
○中村 委員長  山田委員から御提示がございましたけれども、別に今の前段のところは無理に削除する必要はないんじゃないかということなんですけれども。その辺の考え方を少し皆さんに審議していただいて、お考えをお聞きしたいと思います。
 暫時休憩いたします。
               (13時25分休憩   13時58分再開)
 
○中村 委員長  再開いたします。
 それでは、皆様方にいろいろ御協議いただきました。第20条にも第44条の記載があること並びに現状は第21条による付託省略というのが出された経緯がないということを鑑みまして削除したほうがいいんじゃないかという御意見もございました。
 確認させていただきますけれども、第21条については削除させていただくということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきます。
 続きまして、第4章の第23条ですかね。これも山田委員から説明をお願いします。
 
○山田 委員  これは、標準会議規則で「日程の作成及び配布」というふうに記載があって、会議規則では議事日程記載事項等とかとちょっとわかりにくい表現になっているんで、標準会議規則に合わせたらどうですかという提起です。
 
○中村 委員長  何か御意見、御質問ございますか。
 
○高橋 委員  基本的に山田委員の言うとおりでいいと思うんですけれども、日程は議事日程のほうがわかりやすいかなとは思うんですけどね。「日程の作成及び配布」より「議事日程の作成及び配布」というほうがわかりやすいかなというふうには、議事のことをやっていることですから日程といえば議事日程だというふうなことだろうとは思うんですけれども。
 
○中村 委員長  高橋委員は、「議事日程の作成及び配布」にしたほうがいいということですね。
 
○山田 委員  今気づいて申しわけないんですけど、第23条は「議事日程」、第24条は「日程」、第25条は「議事日程」、第26条は「議事日程」、第27条は「日程」と書いてある。
 
○高橋 委員  これは「議事日程」で統一したほうがいいと思います。
 
○中村 委員長  いや、どっちかに統一すればいいんです。わかりやすいのは「議事日程」、第4章自体が「議事日程」、そのものなんですけど。
 
○山田 委員  先ほど来から申し上げているように、これは私がこうしようと言っているわけじゃなくて、こういうふうに皆さんに提起しますけどいかがですかという問いかけですので、もう提案者が仕事は終わり、提案して終わり、あとは協議にお任せしたいと思います。
 
○中村 委員長  いかがですか。
 ここはそんなに時間をかけたくないんですけど、今、山田委員からも御指摘がございました第4章の第23条以下、第27条までの括弧書きのところが議事日程とか日程とか統一感がないので、ここはまずどちらかに統一したほうがいいのかなと私も思いますね。
 
○納所 委員  これはでも、例えば、第25条、第26条の場合は「議事」をつけたほうがいい表記だと思うんですよ。議事日程の中で日程で通じる条文が多い中で、第25条「議事日程のない会議の設置」、それから第26条「延会の場合の議事日程」ということで、一つの議事日程のあり方というものを明確にした条文なので、これは「議事」を外すのは逆におかしいと。だから、一番曖昧なのが第23条の「議事日程記載事項等」というこの表現は何を指しているのかということ。
 これが標準会議規則による「日程の作成及び配布」となればその条文の意味がわかりやすいということで、それに変更することは賛成なんですけど、あえて「議事日程」と表記しなきゃいけないのがこの第25条、第26条だと思うんですよ。いわゆる括弧書きの表題のところで。だから、全て「議事」をとってしまうとか、どちらかに統一するというのは文脈としては違うんじゃないかなと思います。
 
○事務局  こちらの御指摘の第23条以外の部分、第24条、第25条、第26条、第27条のこの括弧内の書きぶりにつきましては、それについては標準会議規則に倣った表記になっているということで、あとは、その第4章の「議事日程」についてという章立てになっているところでございます。なので、その第23条の部分だけちょっと違っているということです。
 
○中村 委員長  標準会議規則に合わせるとすれば、第23条のところだけをどうするかですね。
 
○山田 委員  ただ、本文の中で「日程」と使われているのはどこにもないんですよね。みんな議事日程になっているんですよね。条文ですよ。何でこんなふうになるのかなという感想です。
 
○中村 委員長  暫時休憩します。
               (14時00分休憩   14時17分再開)
 
○中村 委員長  再開いたします。
 今、「議事日程」と「日程」などのその表記の違いとかその辺も含めて、お時間いただいて、その辺の使い方の違いとか改めて整理して、この件については改めて協議することでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 そのようにさせていただきます。
 次に行きます。第42条について、山田委員から説明をお願いします。
 
○山田 委員  ただし書き以降です。「異議あるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める」というふうになっていますけれども、標準会議規則では「ただし、出席議員の〇人以上から異議があるときは」というふうになっていて、この第42条と一括議題にしてくれといったときには発議者だけで足りるということになっちゃうものですから、これではちょっと乱暴過ぎないかというのが提起で、やはり一定の賛成者が必要じゃないですかというのが標準会議規則にも定められているものですから、改正する必要があるんじゃないかというのが中身です。
 
○中村 委員長  何か事務局から補足とかありませんか。
 この標準会議規則の「〇人以上」というのは、何か何分の1とかそういうのはあるのですか。
 
○事務局  法律上とかで、議案提出のように定数の何分の1以上というような定めはございません。それで、ほかに議長の宣告に対する異議として何カ所かございまして、こちらの第42条「一括議題」もそうなんですけれども、第9条「会議時間」については「会議時間を変更することができる。ただし、出席議員4名以上から異議」となってございます。第18条「先決動議の表決順序」につきましては、「議長が表決の順位を決める。ただし、出席議員4名以上から異議があるときは」ということの記載がございます。あと、第61条の「発言時間の制限」につきましては、こちらも「出席議員4人以上から異議があるときは」というふうな記載になってございます。
 第95条「起立、挙手による表決」の第2項になりますが、議長の宣告に対して「出席議員4名以上から異議があるとき」とございます。また、第100条「簡易表決」なんですが、こちらは議長の宣告に対して「出席議員2名以上から異議があるとき」となっております。
 以上が異議申し出の記載がある部分になっておりまして、こちらは昭和36年当時から変更がされていない部分になってございまして、昭和36年の提案理由の説明の中に議長の宣告に対する異議申し立ては4名以上とすることというような提案理由説明の中にはございます。異議申し立てについて4名以上としていない条文については、出席議員の人数の記載はない一括議題と、2名以上としている簡易表決となっております。
 
○中村 委員長  これ、当時の定数が36名ということですか。
 
○高橋 委員  36名です。
 
○中村 委員長  9分の1と言っているから、この4名、多分その36名当時から変わってないんで、定数が変わっていますから、比率的にはかなりなんですね。2名というのは多分動議と同じ扱いになると思うので、第100条に関しての2名というのは。その辺も含めて御協議いただければなと思いますけれども、いかがでしょうか。
 なかなか一括議題に異議を出してくるというケースは、そんなには想定はされないんですよね。
 
○高橋 委員  この辺はちゃんとしておいた方がいいかなと、過去に一回、道路の認定案件で神奈川ネット鎌倉さんが一括でやったものを別々にしてくださいと提案があって、別々にして反対意見をされたということがあるんですね、実際に。だから、そういうこともあると思いますんで、ここはだから人数を入れて。ただ、その人数についてはやっぱり36人当時の人数でやっている部分があるので、動議をかけられる人数に合わせておけばいいんじゃないかと思います。
 
○中村 委員長  ほかに御意見はございますか。
 今の場合は分割しようということで、この場合、第42条というのは2件以上の事件をまとめようということなので……。
 だから、まとめるのに異議あるということですね。
 
○高橋 委員  そう。だから同じなんですよ。
 
○中村 委員長  暫時休憩いたします。
               (14時24分休憩   14時29分再開)
 
○中村 委員長  再開いたします。
 それでは、第42条「一括議題」については、標準会議規則に倣い、議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員、ここは2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
 このように修正すると確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をさせていただきます。
 続きまして、第43条について、山田委員から説明をお願いいたします。
 
○山田 委員  第43条は「書記朗読」という言葉になっているんですけれども、標準会議規則では「議案等の朗読」というふうになっていて、そのほうがわかりやすいのかなというふうに思った次第です。提出した資料に、見え消しにして「「書記」ではなく「職員」に変更する。」と書きましたが、標準会議規則では「議題になった事件は職員をして朗読させる」となっているんですが、この部分を書記という形で残すのは残していい。これは、委員会条例のほうが書記という形で委員会条例が残っちゃっているものですから、それはそれで書記を任命するという形で議会事務局も取り扱っているので、書記を職員に変える必要はないけれども、表題としての「書記朗読」というのは「議案等の朗読」のほうがよろしいんではなかろうかという提案です。
 
○中村 委員長  何か事務局のほうで補足の説明とかありますか。
 「書記」と「職員」の使い方の違いとか何か事務局で御意見ありますか。
 
○事務局  地方自治法第138条「事務局の設置及び議会の職員」には、「事務局に事務局長、書記、その他の職員を置く」というような書き方をされてございまして、書記についてはほかの議会事務局処務規程とかでも、ここは書記として任用されているという状況でございます。
 
○中村 委員長  ほかに、御質問とかございますか。
 
○高橋 委員  これはどういうものを朗読するんですか。
 
○事務局  議案ですとかそういったものを朗読する場合があります。現在の運用では、細かなものというのは書記の朗読という……。
 
○高橋 委員  それは本会議場での話ですよね。
 
○事務局  そうです。
 
○高橋 委員  例えば具体的にこういうのですみたいなのが、何となくイメージが湧かないんですが。
 
○事務局  ここに会議規則が制定された当時の会議録があるんですけど、そちらについても議長のほうが、「こちらの会議規則の制定についてを議題といたします、書記に議案の朗読をさせます」ということで、書記にこちらの書記朗読というものがございまして、議案の中身について朗読をさせているというような場面がございます。実際には……。
 
○高橋 委員  それは昔の話ですね。
 
○事務局  そうですね。昔の場合、運用されていたというところです。ほかの市議会とかですと、運用されているところもあります。
 
○高橋 委員  いや、今言っているのは、鎌倉市議会で今現在行っている部分でこれに該当するものというのは何かあるんですか。
 
○中村 委員長  便宜、事務局長に朗読させますとか。議席の宣告とか、それは便宜、事務局長が朗読するということは……。
 
○高橋 委員  「等」に入っている。事務局長も書記ということですね。
 
○事務局  そうです。
 
○高橋 委員  書記、職員の違いがよくわからない。
 
○大隅 議会事務局長  地方自治法第138条「事務局の設置及び議会の職員」を見れば、「事務局の事務局長、書記その他の職員を置く。」というようになっています。鎌倉市議会の場合は、職員に対して書記という辞令を出していますので、常勤職員については当然書記として朗読することも、そこは特にその可能性もありますので、そういう意味で、今のところはこの書記でやっているわけですけれども、ただ、運用上、別に区分はないので、どちらでやってもそれほど問題はないというふうに考えます。
 
○高橋 委員  今確認して、局長も書記の一員だということもわかったし、あえて変えなくてもいいのかなと。何かそういう含まれている意味合いが合致していればわざわざ変える必要は。わかりやすさとすれば議案等の朗読のほうがわかりやすいんですけれども、今も表記がかけ離れたものじゃないということは確認できましたので。ただ、書記ということ自体がそろそろ変えたほうがいいのかなという気もしますけどね。そういう時期に合わせてその辺は変えていったほうがいいのかなと。とりあえず今の現状がそういう書記がやるんだということになっているんであれば、これでも差し支えないかなというふうには思います。
 
○中村 委員長  ほかに御意見ありますか。
 暫時休憩します。
               (14時37分休憩   14時40分再開)
 
○中村 委員長  再開いたします。
 それでは、本件については変更をせずに現状のままでということで確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきました。
 では続きまして、第45条の説明をお願いいたします。
 
○山田 委員  これは、第46条との整合をとったほうがという提案です。第46条には「委員会が審査又は調査をした事件が議題となつたときは」というふうに書かれてあって、第45条には「委員会に付託した事件は、その審査終了をまつて」というふうにあったんで、これは「審査又は調査」という文言に統一したほうがいいんではなかろうかというのが中身です。標準会議規則もそのように記載があったものですから、ここは合わせたほうがいいんじゃないかなというのが、第46条に合わせてということです。
 
○中村 委員長  これは事務局からの補足説明はないとのことです。
 深入りすると大変なケースなんですけど、今、割とシンプルに第46条との整合性というところだけでいいんですよね。いかがでしょうか。少し文言を、審査終了だけじゃなく調査も終了ということもあり得るかなと思いますけれども、いいですか。
 特に御意見なければ、ここは「調査」という文言を加えるだけでございますので、御異議がなければ山田委員の御提案どおりにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 
○高橋 委員  1点だけ確認なんですけれども、これは常任委員会を対象にしたものなのか、特別委員会も対象にしたものなのかということが。両方、特別委員会も対象にしたものに対するものなんですか、常任委員会に対するものですか。
 
○中村 委員長  多分両方だと思うんですけど。
 
○大隅 議会事務局長  委員会となっていますので、常任委員会も特別委員会も両方を指しますね。
 
○高橋 委員  両方。例えば第98条とか第100条とか、調査と。審査なんだけど調査、特別委員会だから、そういうことも含めてということ。そういうことであれば、常任委員会の場合はどうかなという、委員会でも調査できることもあるんだけれども。わかりました。
 
○中村 委員長  それでは、山田委員の御提案のとおり、調査という文言を加えさせていただければと思いますが、確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 では、次に行きます。山田委員から、第48条の説明をお願いいたします。
 
○山田 委員  この前、第20条「議案の付託」について議論いただきましたけど、これは議長職権によって付託された事件ということです。第48条では、委員長報告がすでに終了したにも関わらず、会議において提案者等に質疑できるとする規定があるんですが、これは委員会審査というもののありようを少し否定的に捉えてはいないだろうか、というのが意味合いです。第48条第2項で、「第20条の規定により、会議において質疑を行わないで委員会に付託された事件については、前項前段の規定にかかわらず、事件の提案者及び説明のための出席者に対して質疑することができる。」というふうになっているんですけれども、これを何か委員長報告が終わった後に、提案者及び説明のための出席者に対してまた質疑をすることができるという話になると、委員長報告の後に、またもとにぶり返すような議論というのになるんではなかろうかというのが私の提案した理由です。だから、委員長報告でもう終わりでその後の質疑はもうさせないよと、しなくてよろしいんじゃないでしょうかという趣旨です。そういう趣旨に変えたらどうでしょうかと。
 あくまでも議長が、質疑をさせないでそのままぼんと行っちゃったものだからこういう事態になるというのがちょっと事の起こりではなかろうかなというふうには思うんですけどね。これをどうフォローするかとなると、もう一回やってもいいよという条文になっているような気がしてならないんですね。
 
○中村 委員長  御質問はございますか。
 
○高橋 委員  ぼんというふうな表現をしていましたけれども、実態としては一応議長は議会運営委員会に締め切りがあるけれども、要するに緊急を要する案件だと思われるのでその審査をしたいということで、多分、議会運営委員会には今まで、何か今議会にやらないといけないような案件って幾つかあったと思うんですよ。それが受付期限を過ぎて出てきて、これは議長の判断で付託したいとか。これは付託ですよね、そうですね。でも、それがしかも委員長報告が終わっているにもかかわらずそれをやると、諮るということをやると、これはかなり無理くりの話ではありますけれどね。
 
○納所 委員  議案提出のときに議長が委員会に付託する際に、提案時の質疑を確認しますよね、御質疑ありませんかと。質疑を行わないで委員会付託をした場合、その後、また本会議に委員会から戻ってきたときにその提案者に対して、提案時に行わなかったけれども委員会の審査後に聞きたいということは認める、その権利の案件なんだから、これを外しちゃったら質疑権というのがなくなっちゃうんじゃないですか。委員会の後だけれども、提案時に質疑しなかったわけだから。この規定というのは第48条第2項のほうだと思うんだけれども、だから議案上程時の質疑を省略したわけだから、その質疑を事後に保証するという意味で委員会軽視にはならないんじゃないですか。
 
○中村 委員長  ただ、議案提案時にも付託は確認されているんですよね。そういうことをしない議員さんが質疑するというのは最近よくある話なので。ただ、ここで質疑をして委員会に入っちゃうわけですね、多分。とすると、委員会としてはちょっと先にいろんなことを聞かれちゃうということもあるので、例えばその委員会に配慮した形でのそのお願いするというのはなきにしもあらずで、あとは付託された後の番外で質疑するというタイミングは一つある。ただ、これは要するに委員会の番外の発言が許されるかどうかというのは、まさに委員会の中で決める話であって、その後にこれをどうするかというのは、認めるということでいいんじゃないかなと思うんですね。
 
○納所 委員  あくまでも本会議のことだから、各議員の権利として、委員長の報告に対して質疑することができるわけですね。また、修正案に関しても、修正案の提出というのは誰に対しても質疑はできるわけですから。ということは、委員会の審査の後ということですね。当然、本会議で質疑を行わないで委員会に付託された事件なわけだから、その報告を含めて提案者に質疑をするということを認めているわけでしょう。だから、これは保証しておかないといけないんじゃないですか。
 つまり、委員長報告に対する質疑以外に提案者に対する質疑も結構ありますよね。ここではこうありましたけれども、市長の考えを伺いたいという質疑をするわけでしょう。それは委員会軽視にはならないと思う。この場合の縛りというのは、その上程時に、議案提案時に質疑を行わないで付託された事件に対してということなんでしょう。
 
○中村 委員長  そうですね。前段がそう書いちゃってあるから、質疑をしちゃった人はむしろできないと考えてもいいのかもしれませんね。
 
○納所 委員  事前にその提案時に質疑をした場合はこれは含まれないわけだから、その提案時に、議案上程時に質疑を行わないで委員会付託した場合は、議員の権利としてその報告等に対して例えば執行部からの見解を求めるというような質疑を行うことは保証されなければいけないんじゃないかと思うんですね。
 
○中村 委員長  暫時休憩いたします。
               (14時52分休憩   14時58分再開)
 
○中村 委員長  再開いたします。
 第48条については現状のとおり残すということで確認をしてよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 それでは、第52条について、山田委員から説明をお願いいたします。
 
○山田 委員  第52条「委員会の中間報告」なんですけれども、これは議会が委員会に中間報告をしなさいという求めなんですけれども、逆に委員会のほうから議長のほうに、議会のほうに中間報告をしたいんですということも多分あり得るんじゃないかと思いますし、総務常任委員会のほうで所管事務をやっていたときに中間報告させてくれということもありました関係で、これは双方向であってもいいんじゃないのかなということが提案の趣旨です。
 
○中村 委員長  これは実際そういうこともございましたけれども、今は議会がむしろ求めていくような。ただ、委員会からの発議でできるような形にしたらということですけれども、いかがでしょうか。
 暫時休憩いたします。
               (15時00分休憩   15時02分再開)
 
○中村 委員長  再開いたします。
 それでは、第52条につきましては、山田委員御提案のとおり、委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告をすることができることを追加するということで確認をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 続いて、第56条について、山田委員、説明をお願いします。
 
○山田 委員  第56条「発言の通告及び許可」は、第2項追加、要協議というふうに括弧書きさせていただきました。この発言通告書というのは、今現在、運用されているものの中にも、一般質問等に丸をつける部分もありますけれども、それについては討論についても記載があるやに聞いておりますけれども、そういう意味ではこの討論についても賛成・反対の別をして通告を出したほうがいいんではないかというのが標準会議規則にあって、今はそこまで面倒なことをやっていませんので、これについて紙に一々出しますか、という話です。
 標準会議規則では、「発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。」というのが記載としてあります。今使っている鎌倉市議会での発言通告書についても討論という記載がある。ただし、これは議会運営委員会で質疑、討論については一応確認を前提にしております、だから書面までのやりとりはしておりませんというのが実態です。だから、あえてわざわざ紙をつくるのという話は、あります。
 
○中村 委員長  何か御意見、御質問ありますか。
 
○高橋 委員  今現状で運営する中で特に問題があるようには感じていませんで、特にその書類を書いて出すとなるとまたいつまでにやるとか出すとか、そういうのがあったりとか、今は集まって順番に反対・賛成・反対・賛成と発言順でやりましょうとかとそういうルールがありますから、そういう形で。何か問題があるならばあれですけれども、かえってその書類を出したりすると時間がかかっちゃう面もあるので、この辺は現状どおりでいいんじゃないかなというふうには思いますね。
 
○中村 委員長  ほかに御意見ございますか。
 暫時休憩いたします。
               (15時05分休憩   15時13分再開)
 
○中村 委員長  再開いたします。
 では、第56条については現状のとおりというふうに確認させていただきますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 第64条について、山田委員から説明をお願いします。
 
○山田 委員  第64条「討論の通告」は、第56条でこれの文書で通告した場合には削除が必要だろうということなんで、第56条が残った以上は削除できないということで、これはそのつながりとして捉えておりましたので。
 
○中村 委員長  じゃあ、これは現状のとおりということで確認させていただければと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 暫時休憩します。
               (15時14分休憩   15時15分再開)
 
○中村 委員長  再開します。
 第69条について、山田委員から説明をお願いいたします。
 
○山田 委員  第69条「質疑、討論の省略又は終結」というところに入ります。第69条第2項「議員は、特に必要があるときは質疑又は討論省略の動議を提出することができる。」、第4項は、「前2項の動議は、議長は討論を用いないで会議にはかつて決める。」、この2項、3項による終結の動議というのと討論省略の動議ということなんですけれども、ちょっと記載として、どこからどのように引っ張ってきたの今即座には申し上げられないんですが、討論省略の動議というのは、動議としては不適法ではないかというようなことをある記載を読んだことがあったものですから、この標準会議規則の討論終結のほうはあるんですけれども、討論の省略をしろと、討論を省略してくれというようなことについての動議というのは不適法だという意味合いから、この省略の動議というものに対してはどうでしょうかというのが提起です。
 事務局に伺いますが、もしわかれば、その不適法というふうに、私、書いてしまったんですが、そんなことないよという話かどうか、何かお調べになっている範疇でありますか。
 
○事務局  ものの本によりますと、討論省略の討議は出せるかということなんですけれども、議会は言論の府ですから、言論を抑制するより活発にすることを目標として運営することが重要です。討論権は議員の固有の権利ですから、討論の通告があるにもかかわらずこれを省略する動議は認めらませんとの記載がございまして、討論があるにもかかわらず議決により全く省略するとの意味であるならば言論の府の議会には認められないというふうに解されますというものがございますが、現在、討論省略を規定している地方議会もあるとのことで、討論の性格から見て、この文言は慎重を期す必要があるとの見解はございます。
 
○中村 委員長  御質問とか御意見ございますか。
 暫時休憩いたします。
               (15時18分休憩   15時31分再開)
 
○中村 委員長  再開いたします。
 第69条第3項、「議員は、特に必要があるときは質疑又は討論の省略の動議を提出することができる。」については削除するということで確認したいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 では最後に、第75条について、山田委員から説明をお願いいたします。
 
○山田 委員  これは、議場におけるその発言許可を求めるときの中身として、委員会でも委員長と明確にコールをして委員長の許可を得るというそういう段取りをつけたほうがいいんじゃないのかと。本会議でも議長というのがちょっと曖昧にした運用もされているようですので、ここはやっぱりはっきりと議長と言われない限り発言を許可しないぐらいの強硬発言をしてもいい、強硬でもあってもいいくらいのやりとりはどうなのかなと思ったんで、小さい委員会ですのでわざわざ委員長なんて言わなくなって手を挙げればいいじゃないかというそれぐらいの話になっていくと、どんどんそういったことが、発言はあくまでも許可の上で発言するんだということが曖昧にならないかなということで提起をさせていただきました。
 
○中村 委員長  何か御質疑ありますか。
 
○高橋 委員  ほぼ皆さんそうやっているんじゃないかなと、私のイメージとしては皆さん「委員長」って必ずやっていることをあえて成文化してやってどうするのかなと思うんですけれども、何か幼稚園みたいになってきちゃう。でも皆さん、許可を得てやっていると思いますけど、手だけ挙げてやっている人いますか。
 
○中村 委員長  確かに委員会の中で少しめりはりがないときとかそういうことはありますので、そのときにこの第75条の規定をきちんとやってくださいとか、そういうことは委員長として注意を喚起することはできるかもしれないですね。自然にされている委員長さんも多いとは思いますけど。
 何か事務局から意見ありますか。よく発言がルーズで議事録がとりにくいということがあるんじゃないですか。
 
○大隅 議会事務局長  議事録のこととかインターネット中継のことも当然ありますけれども、あと、原局のほうも誰が発言するかということもありますので、ここは明確にしておいていただきたいという気持ちはあります。
 
○中村 委員長  暫時休憩します。
               (15時34分休憩   15時41分再開)
 
○中村 委員長  再開します。
 それでは、山田委員御提案の、発言しようとする委員は挙手して「委員長」と呼び、委員長の許可を得なければならないの、発言する委員のところを「者」に訂正していただいて、それを変えて条文案にすることでよろしいでしょうか。
 暫時休憩いたします。
               (15時42分休憩   15時43分再開)
 
○中村 委員長  再開します。
 第75条については、「委員会において発言しようとする者は、挙手して「委員長」と呼び、委員長の許可を受けなければならない。」という文言に訂正することでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきました。
 それでは、残余のものについては次回というふうにさせていただきたいと思います。
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○中村 委員長  日程第2「次回の議会運営委員会の開催について」を議題といたします。次回の日程なんですが、9月定例会最終日の当委員会で御協議することでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 それでは、次回の当委員会で御協議いただく項目ですが、本日の残余の部分と、それから、「議会全員協議会の位置づけについて」、これが鎌倉みらいさんからの御提案、「常任委員会、協議会の位置づけについて」、これも鎌倉みらいさんから御提案でごさいます。「予算、決算特別委員会、常設特別委員会で通年して予算にかかわる全ての審査を行う」、議会運営委員会と鎌倉みらいさんからの御提案。それから、「予算、決算特別委員会の無所属議員枠について」、これは神奈川ネット鎌倉さんからの御提案について検討していきたいと考えています。
 これら項目を検討するに当たり、他市等に事前調査してもらいたい事項などがあれば、事前に正・副委員長または事務局まで申し出ていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 以上で、本日の議会運営委員会を閉会いたします。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   令和元年(2019年)8月19日

             議会運営委員長

                 委 員