○議事日程
令和 元年 6月定例会
鎌倉市議会6月定例会会議録(5)
令和元年(2019年)6月21日(金曜日)
〇出席議員 23名
1番 千 一 議員
2番 くりはらえりこ 議員
3番 池 田 実 議員
4番 久 坂 くにえ 議員
5番 志 田 一 宏 議員
6番 長 嶋 竜 弘 議員
7番 武 野 裕 子 議員
8番 安 立 奈 穂 議員
9番 竹 田 ゆかり 議員
10番 西 岡 幸 子 議員
11番 前 川 綾 子 議員
12番 河 村 琢 磨 議員
13番 森 功 一 議員
14番 日 向 慎 吾 議員
15番 高 野 洋 一 議員
16番 保 坂 令 子 議員
19番 納 所 輝 次 議員
20番 山 田 直 人 議員
21番 中 村 聡一郎 議員
22番 伊 藤 倫 邦 議員
23番 高 橋 浩 司 議員
24番 吉 岡 和 江 議員
25番 松 中 健 治 議員
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〇欠席議員 1名
18番 大 石 和 久 議員
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〇議会事務局出席者
事務局長 大 隅 啓 一
次長兼議事調査課長 木 村 雅 行
議事調査課課長補佐 笛 田 貴 良
議事調査課課長補佐 岩 原 徹
書記 片 桐 雅 美
書記 菊 地 淳
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〇説明のため出席した者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
番外 2 番 小 礒 一 彦 副市長
番外 3 番 千 田 勝一郎 副市長
番外 5 番 比留間 彰 共創計画部長
番外 21 番 文化財部長
桝 渕 規 彰
番外 6 番 歴史まちづくり推進担当担当部長
番外 7 番 奈 須 菊 夫 行政経営部長
番外 8 番 松 永 健 一 総務部長
番外 9 番 長 崎 聡 之 防災安全部長
番外 10 番 齋 藤 和 徳 市民生活部長
番外 11 番 平 井 あかね こどもみらい部長
番外 12 番 内 海 正 彦 健康福祉部長
番外 13 番 能 條 裕 子 環境部長
番外 14 番 前 田 信 義 まちづくり計画部長
番外 15 番 服 部 計 利 都市景観部長
番外 16 番 樋 田 浩 一 都市整備部長
番外 17 番 廣 川 智 久 会計管理者
番外 18 番 芥 川 忠 消防長
番外 19 番 安良岡 靖 史 教育長
番外 20 番 佐々木 聡 教育部長
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〇議事日程
鎌倉市議会6月定例会議事日程(5)
令和元年(2019年)6月21日 午後2時開議
1 諸般の報告
2 陳情の取り下げについて
3 陳情第2号 岩瀬子ども会館存続と子供達の居場所確保についての陳情 ┐教育こどもみらい
│常任委員長報告
陳情第4号 岩瀬子ども会館の施設存続を求める陳情 ┘
4 陳情第6号 「幼児教育・保育の無償化制度」に関し、国への意見書の提 同 上
出についての陳情
5 請願第1号 鎌倉駅東口駅前広場整備工事のレイアウト見直しを求める請 建設常任委員長
願書 報 告
6 陳情第3号 深沢地域の新しいまちづくりの早期実施についての陳情 同 上
7 議案第5号 市道路線の廃止について ┐
│同 上
議案第6号 市道路線の認定について ┘
8 議案第7号 物件供給契約の締結について 総務常任委員長
報 告
9 議案第11号 鎌倉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の ┐
制定について │
議案第12号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に │
伴う関係条例の整備に関する条例の制定について │総務常任委員長
議案第13号 鎌倉市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正 │報 告
する条例の制定について │
議案第20号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について │
議案第21号 鎌倉市スポーツ施設条例等の一部を改正する条例の制定につ │
いて ┘
10 議案第15号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について ┐
議案第16号 鎌倉市放課後子どもひろば条例の一部を改正する条例の制定 │教育こどもみらい
について │常任委員長報告
議案第17号 鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 │
を定める条例の一部を改正する条例の制定について ┘
11 議案第14号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入 観 光 厚 生
れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条 常任委員長報告
例の制定について
12 議案第19号 鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 建設常任委員長
の一部を改正する条例の制定について 報 告
13 議案第22号 令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号) 総務常任委員長
報 告
14 議案第24号 鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料 市 長 提 出
等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
15 議案第25号 令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号) 同 上
16 議案第26号 鎌倉市教育委員会の委員の任命について 同 上
17 議会議案第1号 幼児教育・保育の無償化制度に関する意見書の提出について
教育こどもみらい
常任委員長提出
18 閉会中継続審査要求について
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〇本日の会議に付した事件
1 諸般の報告
2 陳情の取り下げについて
3 陳情第2号 岩瀬子ども会館存続と子供達の居場所確保についての陳情 ┐教育こどもみらい
│常任委員長報告
陳情第4号 岩瀬子ども会館の施設存続を求める陳情 ┘
4 陳情第6号 「幼児教育・保育の無償化制度」に関し、国への意見書の提 同 上
出についての陳情
5 請願第1号 鎌倉駅東口駅前広場整備工事のレイアウト見直しを求める請 建設常任委員長
願書 報 告
6 陳情第3号 深沢地域の新しいまちづくりの早期実施についての陳情 同 上
7 議案第5号 市道路線の廃止について ┐
│同 上
議案第6号 市道路線の認定について ┘
8 議案第7号 物件供給契約の締結について 総務常任委員長
報 告
9 議案第11号 鎌倉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の ┐
制定について │
議案第12号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に │
伴う関係条例の整備に関する条例の制定について │
議案第13号 鎌倉市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正 │同 上
する条例の制定について │
議案第20号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について │
議案第21号 鎌倉市スポーツ施設条例等の一部を改正する条例の制定につ │
いて ┘
10 議案第15号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について ┐
│
議案第16号 鎌倉市放課後子どもひろば条例の一部を改正する条例の制定 │教育こどもみらい
について │常任委員長報告
議案第17号 鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 │
を定める条例の一部を改正する条例の制定について ┘
11 議案第14号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入 観 光 厚 生
れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条 常任委員長報告
例の制定について
12 議案第19号 鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 建設常任委員長
の一部を改正する条例の制定について 報 告
13 議案第22号 令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号) 総務常任委員長
報 告
14 議案第24号 鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料 市 長 提 出
等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
15 議案第25号 令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号) 同 上
16 議案第26号 鎌倉市教育委員会の委員の任命について 同 上
17 議会議案第1号 幼児教育・保育の無償化制度に関する意見書の提出について
教育こどもみらい
常任委員長提出
〇 議案第24号 鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料 教育こどもみらい
等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 常任委員長報告
〇 議案第25号 令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号) 総務常任委員長
報 告
18 閉会中継続審査要求について
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鎌倉市議会6月定例会諸般の報告 (4)
令和元年(2019年)6月21日
1 6 月 12 日 教育こどもみらい常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了
したので、本会議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 15 号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 16 号 鎌倉市放課後子どもひろば条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 17 号 鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改
正する条例の制定について
陳 情 第 2 号 岩瀬子ども会館存続と子供達の居場所確保についての陳情
陳 情 第 4 号 岩瀬子ども会館の施設存続を求める陳情
陳 情 第 6 号 「幼児教育・保育の無償化制度」に関し、国への意見書の提出についての陳情
2 6 月 13 日 観光厚生常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に
報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 14 号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人
等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
3 6 月 14 日 建設常任委員長から、次の議案、請願及び陳情について委員会の審査を終了したので、
本会議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 5 号 市道路線の廃止について
議 案 第 6 号 市道路線の認定について
議 案 第 19 号 鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の
制定について
請 願 第 1 号 鎌倉駅東口駅前広場整備工事のレイアウト見直しを求める請願書
陳 情 第 3 号 深沢地域の新しいまちづくりの早期実施についての陳情
4 6 月 17 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
議 案 第 7 号 物件供給契約の締結について
議 案 第 11 号 鎌倉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について
議 案 第 12 号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関
する条例の制定について
議 案 第 13 号 鎌倉市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 20 号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 21 号 鎌倉市スポーツ施設条例等の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 22 号 令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)
5 6 月 20 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
議 案 第 24 号 鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を
改正する条例の制定について
議 案 第 25 号 令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)
議 案 第 26 号 鎌倉市教育委員会の委員の任命について
6 6 月 21 日 教育こどもみらい常任委員長から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第1号 幼児教育・保育の無償化制度に関する意見書の提出について
7 6 月 19 日 観光厚生常任委員長から、次の事項について令和2年(2020年)2月定例会閉会まで
所管事務の調査を行う旨の通知を受けた。
将来にわたる安定したごみ処理体制の構築について
8 次の陳情については、提出者から取り下げたい旨の届け出を受けた。
6 月 4 日 平成30年度陳情第34号材木座5丁目中規模開発に伴い近隣住民の生活が覗き見られる
状況を不安に思うことについての陳情
〃 平成30年度陳情第43号大規模開発事業台三丁目・共同住宅の計画変更を求める陳情
9 6 月 10 日 次の陳情の追加署名簿を受理した。
陳 情 第 4 号 岩瀬子ども会館の施設存続を求める陳情
752名(合計1,268名)
陳 情 第 10 号 玉縄四丁目に建設予定の有料老人ホームによる日影の影響の緩和を求める陳情
77名(合計82名)
6 月 11 日 次の陳情の追加署名簿を受理した。
陳 情 第 4 号 岩瀬子ども会館の施設存続を求める陳情
37名(合計1,305名)
陳 情 第 5 号 鎌倉市における幼児教育・保育の無償化についての陳情
114名(合計884名)
陳 情 第 6 号「幼児教育・保育の無償化制度」に関し、国への意見書の提出についての陳情
114名(合計1,017名)
6 月 13 日 次の陳情の追加署名簿を受理した。
陳 情 第 10 号 玉縄四丁目に建設予定の有料老人ホームによる日影の影響の緩和を求める陳情
44名(合計126名)
10 6 月 11 日 東京都において、第95回全国市議会議長会定期総会及び各委員会合同会議が開催され、
久坂議長及び大隅局長が出席した。なお、定期総会の席上において、池田議員及び高
野議員が議員在職10年で表彰された。
6 月 12 日 東京都において、市議会議員共済会第118回代議員会が開催され、久坂議長及び大隅局
長が出席した。
11 6 月 21 日 各常任委員長から、要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求があった。
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(出席議員 23名)
(14時00分 開議)
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○議長(久坂くにえ議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。10番 西岡幸子議員、11番 前川綾子議員、12番 河村琢磨議員にお願いいたします。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
内容は配付いたしましたとおりでありますが、本日の会議に欠席の届け出がありますので局長から報告させます。
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○大隅啓一 事務局長 大石和久議員から、所用のため欠席する旨の届け出がございましたので御報告いたします。
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○議長(久坂くにえ議員) ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第2「陳情の取り下げについて」を議題といたします。
目下、建設常任委員会に付託審査中の「平成30年度陳情第34号材木座5丁目中規模開発に伴い近隣住民の生活が覗き見られる状況を不安に思うことについての陳情」及び「平成30年度陳情第43号大規模開発事業台三丁目・共同住宅の計画変更を求める陳情」、以上2点につきましては提出者から取り下げたい旨の届け出があります。
お諮りいたします。平成30年度陳情第34号及び平成30年度陳情第43号の取り下げについては、提出者からの届け出のとおり、これを承認することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。
よって平成30年度陳情第34号及び平成30年度陳情第43号の取り下げについては、これを承認することに決定いたしました。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第3「陳情第2号岩瀬子ども会館存続と子供達の居場所確保についての陳情」「陳情第4号岩瀬子ども会館の施設存続を求める陳情」以上2件を一括議題といたします。
教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
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○教育こどもみらい常任委員長(高橋浩司議員) (登壇)ただいま議題となりました、陳情第2号岩瀬子ども会館存続と子供達の居場所確保についての陳情及び陳情第4号岩瀬子ども会館の施設存続を求める陳情につきまして、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第2号は、去る6月5日開会の本会議において、陳情第4号は、去る6月6日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後、12日に委員会を開き、いずれの陳情も岩瀬子ども会館の存続と子供たちの居場所の確保を求めるものであることから、これら2件の陳情を一括して審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、陳情の要旨でありますが、いずれの陳情も、岩瀬子ども会館は地域の未就学児から中学生までの子供たちの大切な居場所であり、同会館が閉館すると未就学児の居場所がなくなってしまうことから、同会館の存続と子供たちの居場所の確保を要望するというものであります。
理事者の説明によれば、子ども会館単独館については、子ども会館が所在する小学校区における放課後かまくらっ子の開設にあわせて閉館していくこととしており、同会館が所在する今泉小学校区においては、令和2年4月から放課後かまくらっ子いまいずみを開設することから、令和2年3月31日をもって閉館するとのことであります。しかしながら、その一方で学校開校日の月曜日から金曜日の午前10時から正午までと土曜日については、放課後子どもひろばいまいずみを乳幼児親子の居場所として提供することにしたとのことであります。また、閉館後の同会館の利活用については、売却、貸し付け等を含め、地域からの要望を考慮して検討していきたいとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の子ども会館に対する考え方を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、同会館が多世代交流や未就学児の居場所として長年にわたって果たしてきた役割が大きく、今後は地域住民や利用者の意見を聴取した上で、利活用に当たっては民間活力を利用した施設利用の可能性も模索しながら検討していくべきであるとのことから、採決を行った結果、いずれの陳情も全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
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○7番(武野裕子議員) 陳情第2号岩瀬子ども会館存続と子供達の居場所確保についての陳情及び陳情第4号岩瀬子ども会館の施設存続を求める陳情について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して賛成討論を行います。
いわせ青少年広場とその敷地内にある岩瀬子ども会館は、地域の保護者の方々が子供たちを安全なところで遊ばせたいという強い要望からつくられ、長い間住民に親しまれているところです。しかし、突然来年4月から使えなくなるということを住民が知りました。子ども会館を残してほしいという陳情の署名は短期間で1,305筆集まりました。
かまくら暮らしのガイドブックの主な施設の所在地と電話番号のページには、4カ所の子ども会館について平成32年3月で閉館と印刷され、議会で閉館するか議論しているさなかに御家庭に配られました。
また、一般質問では利用者の意見を聞いたのかとの質問に対し、市の方針どおりに進めた。事前に利用者の意見を聞いていないと答弁されました。
議会を無視し、市民を無視した市の運営は、市民自治、住民自治とかけ離れたものと言わなければなりません。子ども会館は一体誰のものなのでしょうか。陳情を審議した教育こどもみらい常任委員会の当日の朝、お子さんをだっこしたお母さん方が早くから多数傍聴に来られ、陳情の行方を見守っていました。陳情が採択された夜の7時過ぎ、委員会の外の廊下では喜びの涙で沸き返りました。
子ども会館の閉館後について、一般質問の答弁で、市長は本市におけるまちづくりの課題解決、総合的な視点と近隣の御意見を伺いながら決めるとおっしゃり、子供の居場所として残す可能性を示唆しました。共生社会やSDGsの真価が問われる問題であり、まさに公共施設再編計画による今回の子ども会館閉館問題が、その試金石となるのです。市民の意見を十分反映したものにしなければ、本当の持続可能な都市運営はできないのです。そのことを強く訴え、賛成討論といたします。
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○8番(安立奈穂議員) ただいま議題となりました、陳情第2号岩瀬子ども会館存続と子供達の居場所確保についての陳情及び陳情第4号岩瀬子ども会館の施設存続を求める陳情について、神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表して、賛成の立場で討論いたします。
2月定例会では、議案第110号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について、多数の賛成により可決となり、岩瀬子ども会館は、平成32年、2020年3月で閉館することになりましたが、その間、子ども会館利用者や地元住民に対して、子ども会館の閉館について納得し、理解していただけるような説明責任が果たされてきたのでしょうか。
委員会の中では、昨年9月定例会、教育こどもみらい常任委員会で子ども会館閉館についての説明をしたとの答弁がありました。議会に対しての説明は事前にされていたとしても、利用者や地元住民の方たちへは閉館の議決がされてからもっと早い時期に知らせるべきでした。
2月定例会中の3月に、かまくら暮らしのガイドブックが発行され、まだ議決をされていないのにもかかわらず、岩瀬子ども会館は平成32年、2020年3月で閉館と明記され、全戸配布がされています。突然の閉館の知らせを地元の方たちは驚きを持って受けとめています。子育てをする親にとって、日常利用していた遊び場が奪われることは、とても重要な出来事です。岩瀬子ども会館の閉館は、鎌倉市公共施設再編計画に沿ったものではありますが、長谷子ども会館の突然の閉館も記憶に新しい折に、市民の方が心配や不安を感じることは、十分予測されました。
岩瀬子ども会館の利用の内訳を見ると、いまいずみ子どもの家が併設されていた時期よりも、分離された2017年10月以降の利用人数が、乳幼児・小学生ともに増加しています。単に利用人数だけでなく、利用ニーズについても、市は把握されていたのでしょうか。乳幼児親子は、いまいずみ子どもの家と分離したことで、時間を気にせず気軽に利用できるようになりました。平たんな場所なので乳幼児の親子が通いやすい環境でもあります。施設は広々としていてグラウンドもあり、幾つかの子育て支援団体も利用しています。小学生の利用については、学童になじめないなど、何らかの悩みを抱えた子供たちも安心して自由に過ごせる居場所となっているのではないでしょうか。岩瀬子ども会館は複数の学区の子供たちが利用しています。子ども会館という場所は、新しい交流関係もでき、学校ではできない学びを遊びの中で見つけられます。このような環境は、子供たちの健やかな成長につながっているのではないでしょうか。放課後の居場所は、各学校区に併設されていく放課後かまくらっ子だけではなく、選択肢をふやすことが子供たちの支援にもつながっていきます。
未就学児に対しては、大船子育て支援センターや午前中のみ利用できる子どもひろばいまいずみを代替施設としていますが、市は子育てをする親の目線になって見直すべきではないでしょうか。
核家族化が進み、人とのかかわりやコミュニケーションも薄くなる中、親だけで子供を育てるという責任はとても重く、困難な時代です。地域の中に幾つかの集える場所があり、人とのかかわりの中で暮らせるようになれば、子育ての不安も楽になり、幼児の虐待などの未然の防止にもつながります。
今定例会の教育こどもみらい常任委員会では、(仮称)子どもがのびのびと自分らしく育つまち鎌倉条例の修正案の説明がされました。新たに、第18条子どもの居場所の確保が加えられ、市は子供が自分らしく遊び、休息し、集い、安心して人間関係をつくり合うことができる居場所の確保及び充実に努めるものとすると書かれています。まさしく、岩瀬子ども会館はその役割を担う居場所として、多くの乳幼児親子や子供たちに利用されています。地域の子育ての交流の場として自由に活動でき、たくさんの方々に親しまれているのではないでしょうか。
子ども会館閉館後の利活用については、市としての子育て支援の姿勢が大きく問われると考えます。今後は地域住民の意見も取り入れ、多世代交流ができる場所としての活用を視野に入れて、行政経営部、こどもみらい部とともに進めていくことを要望し、討論を終わります。
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○19番(納所輝次議員) 公明党鎌倉市議会議員団を代表して、ただいま議題となりました、陳情第2号岩瀬子ども会館存続と子供達の居場所確保についての陳情及び陳情第4号岩瀬子ども会館の施設存続を求める陳情について、両陳情の採択に賛成の立場から討論に参加します。
岩瀬子ども会館は、令和2年4月から岩瀬子ども会館が所在する今泉小学校区において、放課後かまくらっ子を実施することに伴い、公共施設再編の考え方に基づき、令和2年3月31日をもって施設を閉館することになっています。岩瀬子ども会館は、今泉小学校区の学童保育施設や子ども会館として運営されてきましたが、今泉小学校から遠く離れていることから、放課後に児童が利用するには移動の道のりに不安があるという声に応える形で、平成29年10月から今泉小学校敷地内にいまいずみ子どもの家「うぐいす」が整備され、指定管理者による運営が開始された経過があります。
これにより、利用児童は放課後、学校外に出ることなく子どもの家に移動が可能になり、児童の利便性と安全性が確保されました。その結果、それまでの施設は岩瀬子ども会館の単独館となったわけですが、子ども会館は今泉小学校の児童だけでなく、他の近接小学校の児童や乳幼児親子や中学生の利用もあり、今泉小学校内に子どもの家が整備されたことから乳幼児親子等の利用が増加しているとのことであります。
公共施設再編の考え方では、子ども会館単独館は順次閉館する方向であり、所管する青少年課においても、その方向で放課後かまくらっ子を全小学校区に整備しようとしています。学童の放課後の安全安心な居場所づくりとしては推進すべき大事な事業ですが、これまで利用していた学童以外の利用者に対する配慮が欠けていたのではないでしょうか。
放課後かまくらっ子いまいずみは、今泉小学校敷地内の既存の子どもの家を利用して実施しますが、乳幼児親子の利用については小学校の休校日を除く、平日10時から12時と土曜日に受け入れるとしていますが、これまで10時から17時まで利用できていた岩瀬子ども会館に比べ、利用時間が極端に短くなり、また特に岩瀬地区在住の乳幼児親子にとって極端に利便性が悪くなり、一定の配慮が必要とされます。岩瀬子ども会館の令和2年度における閉館は予定どおりに行われるものではありますが、両陳情の趣旨は、特に乳幼児親子の居場所確保が主眼であると捉え、市は同施設を利用しての別の形態での居場所確保に努めるべきであると考えます。
別の形態の居場所づくりとは、子ども会館閉館後の施設は普通財産となることから、公的不動産活用担当において閉館後の施設のあり方を検討する中で、まず就学前の乳幼児親子の居場所の確保に加え、高齢者などを加えた交流場所の設置、またレイ・ウェル鎌倉閉館以来、地域のサークル活動の場所や会議室が不足していることを踏まえ、市民活動の拠点としても活用するなど、さまざまな地域のニーズを把握した上で多世代交流拠点の効果的な整備の先駆けとなるような施設のあり方を検討すべきであるということであります。さらには財政負担を抑えるために、民間活力を導入することも考慮すべきであります。
以上、申し述べましたように、岩瀬子ども会館については公共施設再編計画と財政の負担軽減の必要から、工夫して多世代交流拠点としての施設のあり方を模索すべきであると申し上げ、討論を終わります。
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○12番(河村琢磨議員) ただいま議題となりました、陳情第2号岩瀬子ども会館存続と子供達の居場所確保についての陳情、並びに陳情第4号岩瀬子ども会館の施設存続を求める陳情について、鎌倉のヴィジョンを考える会を代表し、両陳情とも賛成の立場から討論に参加いたします。
私どもの会派は、2月定例会で提案された議案第110号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定については、子ども会館を残すべきと考え、議案に反対の立場をとっており、今回の陳情提出者とは徹頭徹尾、思いを同じくするものであります。
さて、平成30年度予算等審査特別委員会での議案第110号の議論において、私どもが再三申し上げたのは以下のとおりであります。
岩瀬子ども会館、西鎌倉子ども会館が廃止される一方で、梶原子ども会館は残されることとなっており、その基準が明確でないこと。青空保育普及促進のため、梶原子ども会館が残されるなら、未就学児・児童の集いの場として大きな役割を果たしてきた岩瀬子ども会館についても、その役割を配慮するべきではないかということ。また、代替施設として予定されている今泉小学校内の子どもの家については、利用時間が限られ、代替施設としての役割を果たし切れず、また岩瀬子ども会館からかなり離れていることということでございます。
なお、私どもは公共施設再編計画の推進について反対するものではありませんが、一部例外的な取り扱いをする施設が存在するならば、なぜ、その施設は残されるのか。他施設とどう違うのか。基準を明確にしていくことが厳しく求められると理事者には改めて要望いたします。これにつきましては、長谷子ども会館のときも申し上げておりますけれども、この説明責任を果たさないならば、今後、同計画の推進は甚だ心もとないものとなると言わざるを得ません。また、集える場の存在は子育てする方々自身にとっても大変重要な場であり、また今後、多世代交流拠点の重要性も高まる中、地域福祉の視点からも、こうした場所の確保について、より真剣に行政には考えていただきたいと要望するものであります。
今回の本会議、また教育こどもみらい常任委員会で、行政は一般財産となった岩瀬子ども会館については、今後、地域の方々の意向を丁寧に把握すると答弁されており、示された方針どおり進めることを強く求め、討論を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、陳情第2号岩瀬子ども会館存続と子供達の居場所確保についての陳情を採決いたします。陳情第2号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、陳情第2号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
次に、陳情第4号岩瀬子ども会館の施設存続を求める陳情を採決いたします。陳情第4号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、陳情第4号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第4「陳情第6号「幼児教育・保育の無償化制度」に関し、国への意見書の提出についての陳情」を議題といたします。
教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
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○教育こどもみらい常任委員長(高橋浩司議員) (登壇)ただいま議題となりました、陳情第6号「幼児教育・保育の無償化制度」に関し、国への意見書の提出についての陳情につきまして、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第6号は、去る6月6日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後、12日に委員会を開き、審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、本年10月から実施予定の幼児教育・保育の無償化制度に関して、幼稚園類似施設の園児も無償化の対象となるよう、国に対し意見書を提出するよう求めるものであります。
理事者の説明によれば、私立幼稚園等就園奨励費補助金において、幼稚園については国が3分の1、本市が3分の2の財政負担をすることにより補助を行っていますが、幼稚園類似施設については国庫補助対象外の施設とされていることから、幼稚園に係る補助金の市単独負担分である3分の2の金額を補助しているとのことであります。また、子ども・子育て支援法等に基づく本年10月の幼児教育・保育の無償化制度開始後も、国の制度上は補助対象外である幼稚園類似施設について、本市は引き続き補助を継続するとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の補助金に係る制度を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、個性を生かした幼児教育を行っている幼稚園類似施設が果たす役割は大きく、補助金を交付するために必要な財源の確保については、地方自治体の実情を踏まえた上で国に要望すべきものであることから、本陳情については全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第6号「幼児教育・保育の無償化制度」に関し、国への意見書の提出についての陳情を採決いたします。陳情第6号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、陳情第6号を採択することに決定いたしました。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第5「請願第1号鎌倉駅東口駅前広場整備工事のレイアウト見直しを求める請願書」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(森功一議員) (登壇)ただいま議題となりました、請願第1号鎌倉駅東口駅前広場整備工事のレイアウト見直しを求める請願書につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
請願第1号は、去る6月6日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後、14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結果を得たのであります。
まず、本請願の要旨でありますが、鎌倉駅東口駅前広場整備工事が令和2年度にかけて行われているが、計画しているレイアウトどおりに整備を行うと、さまざまな問題が発生することが懸念されるため、レイアウトの見直しを求めるものであります。
理事者の説明によれば、鎌倉駅東口駅前広場については、平成11年度の工事を最後に大きな整備等を行っておらず、車道や歩道の経年劣化が著しいことに加え、歩道も狭いことから、混雑時には歩行者が車道へはみ出ている状況となっているとのことであります。その改善を図るため、車道の舗装整備と歩道の拡幅整備のほか、新たに障害者用乗降場を設けるなど、広場機能の拡充を目的に同広場の整備を計画したとのことであります。
計画策定に当たっては、平成28年度に歩行者の通行量調査を実施し、歩行者の通行の現状を把握するとともに、駅前広場の課題を抽出・整理した上で、基本設計、実施設計を行い、歩道の拡幅や移動の円滑化に資する視覚障害者誘導用ブロックの設置や案内サインを統一するほか、新たに障害者用乗降場及びタクシー降車場を設けたとのことであります。
また、施設規模の検討を行った結果、車両の円滑な交通動線を確保するため、バス停は現行どおり7カ所、バスプールは1台減じた3台の計画とすることで交通管理者と協議し、了承を得たほか、広場中央部の2カ所の横断歩道については交通管理者から広場中央部分にあるバス利用者の安全確保のため、改札口側の横断歩道と反対側の横断歩道について設置すべきとの意見が出されていたことから、これら横断歩道を設置する計画としたとのことであります。なお、交通混雑や歩行者の安全確保に係るその他の指摘については、工事完了に合わせ利用者への周知徹底を図り、混乱が生じないよう努めるとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました請願の要旨及び本市の整備計画に対する考え方を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、予算上、工事の工程上からも本請願で指摘されている問題点の見直しを行うことには限界があるものの、バス停等の配置がえや境界線の変更について検討するなど、最大限工夫できることをやるべきであり、また請願に指摘されている問題点については担当課と協議した上で、その結果の報告をすべきであることから継続審査とすべきであるという意見であります。
もう一つは安全対策について、ソフト面での整備により対応できる可能性があるものについては検討していくべきであるものの、議会として予算を議決し、既に工事が開始している状況の中、同広場の劣化状況を改善するために早期に工事を実施すべきであることから結論を出すべきという意見であります。
以上のように、異なる意見に分かれたため、まず結論を出すか否かについて諮ったところ、可否同数となったため、委員長裁決により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、可否同数となったため、委員長裁決により、本請願については不採択とすべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本請願に対する御意見はありませんか。
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○15番(高野洋一議員) ただいま議題となりました、請願第1号鎌倉駅東口駅前広場整備工事のレイアウト見直しを求める請願書について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表し、意見を申し上げます。
鎌倉駅東口駅前広場の整備は、来年秋の完成を目指して歩道拡幅等の工事が始まっておりますが、現状のレイアウトでは、特にバスや乗用車における交通安全上の心配があることを、以前から総務常任委員会などで強く申し上げてまいりました。
本整備は極めて重要であるだけに、みんなに喜ばれるような整備内容にすることが必要であり、今からでも可能な範囲で最小限のレイアウト変更をすべきではないでしょうか。
委員会審査の際にも、このままでは1台分削減となってしまうバスプールの確保について、タクシースペースを柔軟に活用することの検討を求めました。本請願にもその問題は指摘されており、さらにバス5番乗り場の位置変更に伴い、緊急車両や一般車の一時乗降スペースが全くなくなってしまうことも看過できません。最小限の変更に伴い、たとえ工事工程が多少延びたとしても、約5億円の整備費用をかけるのにふさわしい内容にすることが何よりも大切ではないでしょうか。
本請願には横断歩道設置の問題点が掲げられておりますが、そのことは整備工事の基本的な変更にかかわってしまうことから、現実的には困難と考えます。そのことから、本請願の委員会審査に当たっては、取り扱いについて継続審査とし、可能な範囲でレイアウト変更に向けた検討を求めたものでありますが、委員長裁決により結論を出すことに決したため、以上、申し上げた立場を踏まえ、本請願に賛成したものであります。
鎌倉駅東口駅前広場は制約された広さであることから、全ての問題をクリアにすることは難しいと思います。また、歩行者を優先した整備内容にすることは大変評価するものでありますが、同時に利用者の立場からは明らかに懸念される問題を、このまま放置すべきではありません。
そうした点からも、本請願を否決して現整備計画のレイアウトに対して全面的にお墨つきを与えるような判断を市民代表機関として行うべきではないことを強く申し上げ、討論を終わります。
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○19番(納所輝次議員) 公明党鎌倉市議会議員団を代表して、ただいま議題となりました請願第1号鎌倉駅東口駅前広場整備工事のレイアウト見直しを求める請願書の採択について、反対の立場から討論に参加いたします。
本請願の要旨は、来年度にかけて行われている鎌倉駅東口駅前広場整備工事が計画しているレイアウトどおりに整備工事が行われると、さまざまな問題が出ることが懸念されるため、レイアウトの見直しを求めるということであります。
問題点としては、広場内の横断歩道設置は歩行者、車両ともに安全面、通行面で問題があり、歩行者の横断を優先することにより、バス、タクシーのおくれが生じること。バスの待機場所が削減されると対応が困難になり、バスの路上待機を誘発すること。バス乗り場などの移動により、バス利用者や一般車の乗降場所、駅利用者の行き来などに混乱が起こることなどが上げられています。それらの懸念はもっともなことであり、当然、対応すべき課題として交通事業者など各関係機関も指摘しています。
一方で、平成11年の整備以来、劣化した路面舗装の改修、狭い歩道空間の拡幅の必要性、また駅前広場内で7カ所のバスバースを確保することなどが必要とされることから、現状の整備工事は遅滞なく進めなければなりません。
基本設計、実施設計の段階で明らかになったのは、広場施設の機能を維持しようとすると、広場内の横断歩道の設置は限られた空間の中ではやむを得ないこと。諸課題の克服は運用面で対策を講じる必要があることなどです。市側の担当部署の問題もあります。工事を担当している道路課、交通計画課から引き継いだ交通政策課、市民の交通安全を担当する市民安全課など、共創計画部、防災安全部、都市整備部、3部にまたがっていることから、主たる調整部署を明確にして、工事完了後の運用面、安全管理面においてしっかりとした対応を行う必要があります。
現在、交通混雑が予想される日に配置している交通誘導員については、交通整理員、交通指導員として人員を恒常的に配置したり、駅利用者や障害者、通学児童の立場からの課題を認識して対応策を検討する担当部署や管理運営部署を明確にする必要があります。
鎌倉駅東口駅前広場のソフト面での管理運営体制を明確にすべきことを強く要望しつつ、議会が議決した予算に基づいての現状の整備工事は遅滞なく進めなければならないことから、本請願はやむを得ず不採択とすべきであると申し上げ、討論を終わります。
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○6番(長嶋竜弘議員) ただいま議題となりました、請願第1号鎌倉駅東口駅前広場整備工事のレイアウト見直しを求める請願書について、賛成の立場で討論に参加いたします。
まず初めに、もう既に予算は通っているし工事がおくれているので見直しはできないとの理由で反対されている方々に申し上げておきますが、もうどのみちオリンピック開催には間に合いません。ですのでこの工事は特段期限はないと考えます。それより、このレイアウトで工事が完了してしまったら、この後、長い年月にわたり問題あるレイアウトで駅前広場の活用がなされることになります。それをよしとしたのは議会ということになります。事故やトラブルは間違いなく起こります。そのとき皆さんは被害者の方々に顔向けができるのでしょうか。なるべくリスク回避できるように見直すべきではないでしょうか。この請願を不採択とすれば、責任という名のボールは反対した議員の皆さんが持つことになります。しかし、採択すれば、そのボールは行政側が持つことになります。その点をよく考えていただきたいと思います。
この案件は、レイアウト図面を作成したのは旧交通計画課でありますので、道路課は関係各所との面談を行っておらず、ここに至るまでの作業はしておりません。責任があるのは交通政策課だと思います。その点、まず申し上げておきます。担当の交通政策課には、再三、問題点について現場目線で忠告していたのにもかかわらず、聞く耳を持たなかったので現在の図面の内容で予算提案がなされました。予算審議の中で、私も総務常任委員会の委員として問題点を指摘しましたが、予算が可決してしまい、現在に至っております。関係各位との面談書は神奈川県警、各交通事業者、商店会、自治会と、それぞれかなりのボリュームの御意見が記載されています。私だけが問題点を指摘しているのかと思っていましたが、大半の方々が私と同じような内容の懸念事項を示されております。特に神奈川県警の指摘は重要だと思いますが、その指摘のほとんどが無視されています。中央の横断歩道について、商店会や自治会の方々が反対されているのかと思っていましたが、ごく一部の方が反対されているだけで、大半が横断歩道廃止をするべきだと言われています。委員会などの答弁では、交通事業者は納得の上とのお話でしたが、到底そういう状況ではありません。鎌倉市側も平成28年12月までは中央の横断はできないようにすると言っていたのが、年が明けた1月に突然話が裏返っており、何か強い力が働いたとしか思えません。
以下、問題点を列挙しておきます。
まず前提として、駅前広場は大半がJRの所有地であります。駅前広場内は道路認定されておりません。朝夕、交通規制は解除する予定と言われています。
以下、四つの視点で問題点を上げておきます。
まず1点目。中央の横断歩道があるのは問題であります。列車到着時はひっきりなしに人が渡るので、歩行者と車両との接触の危険が常にあります。歩行者の横断によって車両の通行が困難な状態になるので、バス、タクシーのおくれの大きな原因になっております。
これについて面談を行った方々は、以下のことを言われております。ロータリー内を横断できるのは、日本でも鎌倉駅ぐらい、地下で横断できるのが望ましいと提案してきたが受け入れてもらえなかった、これは交通事業者です。地下道にしてほしい、これは商店会です。横断歩道を1カ所なくした案でもよい、地元の町内会です。横断歩道をなくしたい考えは理解ができる、これも商店会です。横断できない案として進めることに賛成である、これも商店会です。
2番目の視点です。バスプール削減はあり得ません。現状でもパンク状態なのに、どこにとめろというのでしょうか。バスが時間待ちする場所が減り、とまれない状態になり、配車が困難になります。バスの路上駐車が増加して、事故や混雑の要因になります。夕方など、最大でバスだけで十五、六台、駅前広場に駐車があるのが現実です。
3番目の視点。5番乗り場を前方に移し、横断歩道横に地図板を移動すると問題が起きます。緊急車両のとめる場所がなくなります。ストレッチャーはどこを通すのでしょうか。よく考えてみてください。横断歩道を渡る歩行者の車両からの視認性が悪くなり、危険な状態になります。東急ストア方面に向かう通路が塞がれて、路上を歩く人がふえる可能性が高いです。駅ビル出入り口前が塞がれます。駅前の待ち合わせスペースが狭くなる可能性が大きいです。
4番目の視点。その他のこのレイアウトだと出る問題を上げます。一般車がまずとめる場所がありません。納品車等もとめる場所がありません。タクシー乗り場は路外なので、何か起きても警察は関与できないと言われています。タクシー乗り場の乗車待ちの列が横断歩道を塞ぎ、通行できなくなります。バス停や障害者、タクシー降車場にさまざまな車両がとまるようになり、トラブルのもとになります。バス降車場所、一般車降車場所があちこちに分散すると、ロータリーを人が渡るようになります。日よけ、雨よけで屋根下に人が集まるので、幅を広げるだけでは改札近辺の混雑は改善されません。朝の通学と通勤は、今でも向かって左サイドに集中しておりますが、それがさらに集中することになります。御代川ビル前に降車が集中するようになると、ここだけでは絶対に足りない状況になります。御代川ビル前だと降車が遠い位置になり、迷惑をかけるとともに乱横断の原因になります。歩道を広げると、バスがとまれる幅がなくなってきます。特に御代川ビル前のカーブは4番乗り場にバスや車両がとまったら、特に大型バスは曲がりにくくなります。降車が順番待ちになり、到着がおくれてお客様に迷惑をかけることになります。バス乗り場での一般車の乗降や駐車が増加して、事故やトラブルの原因になります。若宮大路を含めて違法駐車が増加して、車両の通行などの問題が発生します。通学の子供たちと通勤客の行き来の混乱が起こります。ニュージャーマンの前の車道の幅員が狭くなるので、車列が2列に並べなくなり、信号待ちの列が長くなる可能性が大です。
これら問題点を見ればわかるとおり、今回の鎌倉駅東口駅前広場整備工事は、歩道を大幅に広げることや、中央の横断歩道を残すことを中心に考えられており、市民の皆様の安全や利便性を無視して、観光客優先で考えているということになります。本当にそれでよいのでしょうか。一度決まったことをひっくり返すのは松尾市長の得意技です。理事者におかれては、この請願の賛否にかかわらず、ぜひいつもの得意技を発揮していただき、考え直していただきたいと思います。
以上で討論を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。請願第1号鎌倉駅東口駅前広場整備工事のレイアウト見直しを求める請願書を採決いたします。請願第1号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(少 数 挙 手)
少数の挙手によりまして、請願第1号は不採択とすることに決定いたしました。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第6「陳情第3号深沢地域の新しいまちづくりの早期実施についての陳情」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(森功一議員) (登壇)ただいま議題となりました、陳情第3号深沢地域の新しいまちづくりの早期実施についての陳情につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第3号は、去る6月5日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後、14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、深沢地域の新しいまちづくりは、深沢地域の活性化だけでなく、市全体の持続的な発展や地域防災力の向上に大きく寄与する事業であることから、当初計画よりも大幅に遅延している当該まちづくり事業及び関連する村岡新駅整備の早期実施に向け、一層の支援・協力を強く希望するものであります。
理事者の説明によれば、深沢地域のまちづくりの基盤となる土地区画整理事業については、さまざまな経緯はあるものの、令和3年度の都市計画決定を目指して準備を進めており、まちづくりのコンセプトの掘り下げ等の検討を行っている深沢地区まちづくり方針実現化検討委員会からの答申を得て、地域のにぎわいに寄与するまちづくりの実現を図っていくとのことであります。
また、同委員会に防災の専門家で組織する防災部会を設置し、深沢地域の災害リスクの確認及び評価、さらに防災拠点としてのまちづくりに必要な機能等の考え方などについて報告書を取りまとめているところであり、その内容を本庁舎等整備委員会とも共用しながら地域の防災力の向上を図っていくとのことであります。
さらに村岡新駅の整備については、平成30年12月27日に藤沢市村岡地区と鎌倉市深沢地区の両地区一体のまちづくりと新駅の実現に向け、神奈川県・鎌倉市・藤沢市の3県市で基本事項に合意し、平成31年1月18日にはJR東日本に村岡新駅設置の要望と、戦略的新駅としてJR東日本の負担を求め、令和元年度の新駅概略設計の実施要望を行い、JR東日本からは前向きな回答を得たとのことで、両地区一体の土地区画整理事業の優位性と実現性は十分に確認できているところであり、3県市の連携・協力のもと、新駅を前提とした広域的なまちづくりの着実な実現に取り組んでいくとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の深沢地域のまちづくりに対する考え方を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、深沢地域のまちづくりは長年市民と一緒に進めてきたものの、都市計画決定の時期を延期している状況の中、市民の中でも駅の早期実現については賛否が分かれていることから、継続審査とすべきであるとの意見であります。
もう一つは、当該地においては防災広場とごみの焼却施設を整備すべきであり、また都市計画決定の手続を途中で取りやめるなど、市長の本気度がわからないため、結論を出すべきであるとの意見であります。
またもう一つは、当該地においては昭和62年の国鉄改革以降、平成16年に深沢地域の新しいまちづくり基本計画を策定するなど、まちづくりが進められてきたものの、都市計画決定手続を延期したことで地域のにぎわいがなくなっており、また昨今の状況から防犯面において不安がある現状を踏まえると、今後、早期の都市計画決定を後押しする意味も含めて結論を出すべきであるとの意見であります。
以上のような異なる意見に分かれたため、まず結論を出すか否かについて諮ったところ、多数により結論を出すこととし、続いて継続審査を主張した委員も加わり採決を行った結果、可否同数となったため、委員長裁決により、本陳情については採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
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○24番(吉岡和江議員) 日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、陳情第3号深沢地域の新しいまちづくりの早期実施についての陳情について、反対の立場から討論いたします。
深沢まちづくりと村岡新駅との一体開発は、誰のためのまちづくりなのかが問われています。私は、議員になってから二十数年、一貫して深沢のまちづくりが市民が真に望む身の丈に合った住み続けるまちをと望んで取り組んでまいりました。
しかし、新駅は必要なのでしょうか。村岡新駅については、一貫して新駅ありきの経過をたどってきました。村岡新駅予定地の貨物駅跡地は、昭和41年設立された村岡東部土地区画整理組合に対し、国鉄から貨物新駅のための用地確保の依頼があり、貨物新駅を確保したものです。貨物駅は1969年開業から16年で廃止されました。地元の土地を貨物新駅として出したとの思いから、国鉄分割民営化で1985年に廃止された貨物駅に根岸線延伸による新駅を要望する請願が地元町内会から提出され、藤沢市議会で採択されました。
地元の要望は、根岸線延伸であり、請願した連合町内会役員はその後、小さな駅にと思っていたのに大規模なものになってしまったと語っており、地元の思いとはかけ離れた大規模開発と一体の新駅ありきで進んでいるのが事実であります。根岸線延伸について、JRは設置費用負担が大きい、需要がないと拒否しましたが、いつの間にか地元の新駅要望は東海道線新駅にすりかわりました。旧国鉄は東海道線新駅設置の条件を要望駅だから建設費は地元負担、ランニングコストに見合う新たな鉄道需要の確保とし、新駅をつくるために鎌倉、深沢の旧国鉄用地の一体開発構想が必須条件で進められてきました。一旦は宮前地域の大きな反対運動によって新駅構想はなくなったかに見えましたが、地元住民の反対にもかかわらず、住民の思い、願いとは別の思惑が働き、駅構想は消えてはまた復活する歴史を繰り返してきました。
共産党市議会議員団が行った2年前のアンケートで回答してくださった市民の約8割が、税金を使っての新駅には反対。鎌倉市も藤沢市がつくるからと新駅を積極的に要望してきませんでした。黒岩知事がヘルスケア・ニューフロンティア政策を重点政策として掲げ、未病の改善と最先端医療、最新技術の研究ということで、新たな市場、産業の創出を目指すとし、新駅の動きは加速したのです。武田薬品湘南研究所は2011年開業からたった7年で研究体制を再編しました。県は湘南ヘルスイノベーション構想を武田薬品工業に対し一緒にやろうと持ちかけ、武田薬品工業を救済する形で新駅と深沢まちづくりを一体で開発しようとなったことが現実であり、市長は黒岩知事の方針に飛びついたということではないでしょうか。
深沢まちづくりのコンセプト、ウエルネスは今は消えてしまいましたが、保健・医療・福祉センター構想を柱に、深沢まちづくり計画に位置づけられました。しかし、ヘルスケア・ニューフロンティア政策を未病対策だと理屈づけ、ウエルネスに無理やり位置づけたという印象は拭えません。最先端医療、最新技術の研究は、本来、国レベルで行うものであります。新たな市場、産業の創出、研究機関の誘致、健康産業を呼び込むためと開発に市民の税金を使ってまで新駅が必要でしょうか。
人口減少がはっきりしている中で、持続可能なまちづくりは新駅をつくることではありません。今、必要なのは大型事業、企業呼び込み型の開発ではなく、地域を大事にする政策こそ必要です。高齢者、障害者等の外出支援、福祉の充実、身近なバス等の公共交通の充実、保育所や学童保育等、子育て支援の充実にこそ私たちの税金が使われるべきです。企業の呼び込み等で人口がふえ、鎌倉市税がふえる、固定資産税がふえるとしていますが、企業は自分たちの都合で鎌倉から去っていくことは、最近では資生堂の例からでも明らかです。市民が望まない企業呼び込みを基本とする大規模開発につながる新駅はつくらず、市民が住み続けられる持続可能なまちづくりを求める立場から、新駅の早期実現を求める内容の陳情には反対であることを申し上げ、討論を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第3号深沢地域の新しいまちづくりの早期実施についての陳情を採決いたします。陳情第3号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、陳情第3号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第7「議案第5号市道路線の廃止について」「議案第6号市道路線の認定について」、以上2件を一括議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(森功一議員) (登壇)ただいま議題となりました、議案第5号市道路線の廃止について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第5号外1件は、去る6月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後、14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第5号市道路線の廃止について申し上げます。
今回、廃止しようとする路線は3路線で、枝番1及び枝番2の路線は、ともに現在一般交通の用に供しておりますが、両路線を合わせて路線の整理をするため、枝番3の路線は現在一般交通の用に供していないため、それぞれ道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第6号市道路線の認定について申し上げます。
今回、認定しようとする路線は1路線で、議案第5号枝番1及び枝番2で廃止しようとする路線と既存の一般交通の用に供している道路を一括して一路線とし、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第5号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第5号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第6号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第6号は原案のとおり可決されました。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第8「議案第7号物件供給契約の締結について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(山田直人議員) (登壇)ただいま議題となりました、議案第7号物件供給契約の締結について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第7号は、去る6月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後、17日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、鎌倉消防署浄明寺出張所に配置予定の高規格救急自動車の購入についての供給契約を、横浜市神奈川区栄町7番地1、神奈川トヨタ自動車株式会社と締結しようとするものであります。
理事者の説明によると、去る5月15日に一般競争入札を執行したところ、応札者がなく不調となったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、同社と随意契約の方法により契約を締結しようとするもので、消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は1890万円であります。なお、納入期限は本年9月30日の予定であります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第7号物件供給契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第7号は原案のとおり可決されました。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第9「議案第11号鎌倉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について」「議案第12号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」「議案第13号鎌倉市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第20号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第21号鎌倉市スポーツ施設条例等の一部を改正する条例の制定について」以上5件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(山田直人議員) (登壇)ただいま議題となりました、議案第11号鎌倉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について外4件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第11号外4件は、去る6月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後、17日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第11号鎌倉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について申し上げます。
本制定条例は、令和2年4月1日に施行される地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律に基づき、会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、本市の会計年度任用職員の給与及び費用弁償について必要な事項を定めようとするものであります。
その主な内容は、第1条では本条例の趣旨についての規定を、第2条では本条例における給与の定義についての規定を、第3条から第11条では週当たりの勤務時間が常勤職員と同一のフルタイム会計年度任用職員の給与について、常勤職員に準じて支給する給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び期末手当に係る規定を、第12条から第24条では週当たりの勤務時間が常勤職員よりも短いパートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償についての規定を、第25条では給与、報酬等の端数処理についての規定を、第26条では会計年度任用職員が死亡した場合の給与等についての規定を、第27条では会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給について必要な事項は規則で定める旨の規定をそれぞれ定めようとするもので、令和2年4月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、会計年度任用職員制度の導入に当たっては、非常勤職員の実質的な処遇改善となるよう努めるとともに、職員体制を維持し、市の組織全体で正規職員の比率が低下しないよう求めるとの意見が出され、その後、採決を行った結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第12号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について申し上げます。
本制定条例は、令和2年4月1日に施行される地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律に基づき、会計年度任用職員制度が導入されるとともに臨時的任用の要件が厳格化されることから、本市の会計年度任用職員及び臨時的任用職員の勤務条件等について必要な事項を定めるため、関係条例の規定の整備を行おうとするものであります。
その主な内容は、第1条、鎌倉市職員の給与に関する条例では、臨時的任用職員は常勤職員と同一の勤務時間で、常勤職員が行うべき業務に従事することから、臨時的任用職員に給料、手当及び旅費を支給するため所要の改正を、第2条、鎌倉市職員の特殊勤務手当に関する条例では、会計年度任用職員も特殊勤務手当または特殊勤務に係る報酬の支給対象とする所要の改正のほか、別表において障害児訓練業務手当の支給対象に心理士を追加する旨の規定を、第3条、鎌倉市旅費支給条例では、会計年度任用職員に旅費または公務のための旅行に係る費用弁償を支給するため所要の改正を、第4条、鎌倉市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例では、会計年度任用職員も分限の対象とするため所要の改正を、第5条、鎌倉市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例では、会計年度任用職員も懲戒の対象とするため所要の改正を、第6条、鎌倉市職員の任用に関する条例では、臨時的任用の厳格化に伴う所要の改正を、第7条、鎌倉市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例では、会計年度任用職員の勤務時間や休暇等について規定するため所要の改正を、第8条、鎌倉市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例では、地方自治法の項ずれに対応するとともに特別職職員についての条例であることを明確にするため所要の改正を、第9条、鎌倉市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例では、地方自治法の項ずれに対応するため所要の改正を、第10条、鎌倉市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例では、フルタイム会計年度任用職員は継続した任用が12月を超えないうちは当条例に基づき、公務上または通勤による災害に対する補償を行うため、補償基礎額に給料及び手当の追加を、第11条、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例では、地方公務員法の条ずれに対応するため所要の改正を、第12条、鎌倉市職員の育児休業等に関する条例では、会計年度任用職員も育児休業を取得できるため所要の改正を、第13条、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例では、地方公務員法の条ずれに対応するため所要の改正を、第14条、鎌倉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例では、改正地方公務員法に基づき、フルタイム会計年度任用職員について報告の対象とするため所要の改正をそれぞれ行おうとするもので、あわせて本条例の施行に伴い、鎌倉市臨時職員の給与に関する条例及び鎌倉市準職員に関する条例をそれぞれ廃止しようとするもので、令和2年4月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第13号鎌倉市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、国の制度に準じて、子の看護休暇、短期介護休暇制度を導入するに当たり必要な事項を定めようとするものであります。
その主な内容は、子の看護休暇、短期介護休暇は特別休暇のため、原則有給休暇であるものの、短時間勤務職員は無給休暇とするため、短時間勤務職員の特別休暇のうち、別に任命権者が定めるものにあっては無給休暇とする旨を規定しようとするもので、令和2年1月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第20号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例の主な内容は、不正競争防止法の一部改正に伴い、規格の名称を「日本工業規格」から「日本産業規格」に改めるほか、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、住宅用防災警報器等の設置の免除に関する事項を追加するとともに、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、危険物の規制に関する事務の手数料を改めようとするもので、公布の日から施行しようとするものでありますが、規格の名称に係る改正規定については本年7月1日から施行し、事務手数料の改正規定については本年10月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第21号鎌倉市スポーツ施設条例等の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は消費税法の一部改正に伴い、指定管理者が管理する一部施設の利用料金の上限額を改めようとするものであります。
その主な内容は、本年10月1日に消費税及び地方消費税の引き上げが予定されていることから、指定管理者が利用料金を徴収している一部の施設について税率引き上げ後、消費税等の引き上げ分が消費者に円滑かつ適正に転嫁することができるよう利用料金の上限額を改めようとするもので、その対象は鎌倉市スポーツ施設条例、鎌倉市都市公園条例、鎌倉市文学館条例、鎌倉市芸術館条例、鎌倉市川喜多映画記念館条例及び鎌倉市自転車等駐車場条例の6件の条例で規定している施設であります。
なお、附則において、本年10月1日から施行しようとするものでありますが、経過措置として自転車等駐車場を除く各施設は施行期日以後の利用または観覧に係る利用料金について適用し、自転車等駐車場については施行日以後に支払われる料金から適用することとし、改正後の別表に規定する定期利用にあっては、施行日以後の利用に係る料金に限る旨をそれぞれ規定するもので、いずれの施設においても、施行日前の利用に係る料金については、なお従前の例によることを規定しようとするものであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、一部委員から、本改正条例は消費税の増税に合わせて料金改定を可能にしようとするものであり、消費税増税はすべきでないという立場であることから賛成できないこと、また周知期間が必要なことは理解できるが、消費税率の引き上げが確定した段階で本改正条例を提案すべきとの意見が出されましたが、採決の結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第11号鎌倉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第11号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第12号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第12号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第13号鎌倉市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第13号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第20号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第20号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第21号鎌倉市スポーツ施設条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第21号は原案のとおり可決されました。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第10「議案第15号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第16号鎌倉市放課後子どもひろば条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第17号鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」以上3件を一括議題といたします。
教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
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○教育こどもみらい常任委員長(高橋浩司議員) (登壇)ただいま議題となりました、議案第15号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について外2件につきまして、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第15号外2件は、去る6月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後、12日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第15号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例における子どもの家の面積に係る基準要件が令和2年4月から適用されることを受け、うえき子どもの家「さわがに」の利用定員を子どもの家の子ども室のみの面積で算出することとなることから、植木子ども会館のプレイルームを子どもの家の子ども室へ転用することで現行の利用定員を確保するため、同会館を廃止しようとするもので、令和2年4月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第16号鎌倉市放課後子どもひろば条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は放課後子ども総合プランに基づき、新たに開設する放課後子どもひろばの名称及び位置を定めようとするものであります。
その内容は、同条例中、子どもひろばの名称及び位置を定める別表第1に「放課後子どもひろば うえき」及び「放課後子どもひろば うえき分室」を追加し、2カ所で運営しようとするもので、令和2年6月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第17号鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、放課後児童支援員の基礎資格要件について改めようとするものであります。
その主な内容は、放課後児童支援員において受講が必須となる研修を実施する者について、「都道府県知事」に加えて「地方自治法第252条の19第1項の指定都市の市長」を規定することにより、研修の実施者を拡大するほか、放課後児童支援員の基礎資格を拡大しようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○7番(武野裕子議員) 議案第15号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表し、反対の意見を表明します。
子どもの家の専用区画の面積の緩和が来年3月に終了することにより、利用定員一人当たりの本来の面積基準1.65平方メートルに戻すことになりました。また、ふえ続ける待機児童対策として放課後子どもひろばを設置することとの関連で、本条例の改定案は、足りない面積を子ども会館を閉館することにより生み出そうとして編み出した策であるということです。
一般質問でも述べたとおり、子ども会館と子どもの家、子どもひろばは性格の違う施設です。自由で身近な子供の居場所を小学校区の小学生だけが利用する施設しか地域につくらないというのは、誰が見ても行政の責任放棄です。どの子も、どの親子も自由に遊べる居場所を残すために議案に反対いたします。
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○議長(久坂くにえ議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第15号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第15号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第16号鎌倉市放課後子どもひろば条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第16号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第17号鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第17号は原案のとおり可決されました。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第11「議案第14号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(日向慎吾議員) (登壇)ただいま議題となりました、議案第14号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第14号は、去る6月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後、13日に委員会を開き、審査をいたしました結果、次の結論を得たのであります。
本改正条例は個人市民税の寄附金控除の対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める同条例において、本市が指定している法人のうち、1法人の主たる事務所の所在地を改めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第14号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案14号は原案のとおり可決されました。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第12「議案第19号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(森功一議員) (登壇)ただいま議題となりました、議案第19号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第19号は、去る6月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後、14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本改正条例は、大平山地区地区計画の区域を拡大し、名称を大平山丸山地区地区計画に改める都市計画変更を行ったことから、条例に規定する名称を改めようとするものであります。
改正の内容は、別表第1の大平山地区地区整備計画区域を大平山丸山地区地区整備計画区域に、大平山地区地区計画を大平山丸山地区地区計画に改めるとともに、別表第2の大平山地区地区整備計画区域を大平山丸山地区地区整備計画区域にそれぞれ改めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第19号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第19号は原案のとおり可決されました。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第13「議案第22号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(山田直人議員) (登壇)ただいま議題となりました、議案第22号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第22号は、去る6月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後、17日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも12億3718万5000円を増額するもので、これにより補正後の総額は626億5237万3000円となります。
補正の主な内容は、まず歳出において、第10款総務費では、プレミアム付商品券事業に係る経費及びコミュニティ助成事業に係る経費の追加を、第15款民生費では、(仮称)北鎌倉保育園整備事業に係る経費及び在宅福祉サービスセンター水漏れ事故賠償金の追加を、第20款衛生費では、健康管理システム改修事業に係る経費の追加を、第35款商工費では、プレミアム付商品券事業に係る経費の追加を、第45款土木費では、深沢地域整備事業推進参与報酬の追加を、第55款教育費では、御成小学校旧講堂改修事業に係る経費の追加をしようとするもので、一方、これらに対し歳入において、国庫支出金、繰入金、諸収入及び市債を追加しようとするものであります。なお、このほかに御成小学校旧講堂改修事業に係る継続費を追加するほか、地方債についても所要の補正を行おうとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、国庫支出金なしに市の事業として行うプレミアム付商品券事業については、全国的な取り組み状況について情報収集し、鎌倉市として取り組む意義について説明責任を果たすとともに、事業の効果を検証することを求めること、また、深沢地域整備事業推進参与を雇用することについては、その意味や効果について市民へ明らかになるよう留意することを求めるとともに、その動向を注視していきたいとの意見が出され、その後、採決を行った結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○6番(長嶋竜弘議員) ただいま議題となりました、議案第22号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)について、賛成の立場で討論に参加いたします。
今回、さまざまな大事な予算が計上されていますので賛成とさせていただきますが、予算執行に当たり、以下、申し上げることに御留意いただき、予算執行していただきたいと思います。
まず、鎌倉市役所は危機的状態であるということを認識して事務執行を行っていただきたいと思います。さまざまな不祥事の発生、あらゆる事務が頓挫して進まない状況を生み出しているのは経営能力の欠如が招いている事態でありますが、それだけではなく、事務執行能力の低下も著しく、先行きが見通せないごみ問題、道路行政である北鎌倉隧道問題、汚水流出がたび重なる下水管理など、さまざま我々の市民生活の中で一番重要だと言える行政サービスのいわゆる三種の神器がきちんと管理できていないということは基礎自治体として機能不全に陥っている危機的状況と言わざるを得ません。
また、特に幹部職員の意識レベルの低さ、現場主義の希薄さは頭を抱えるレベルであり、職員行動憲章1の市民のための市役所であることを意識し、市民の立場で行動しますとはかけ離れた意識しか見てとれず、話題になりました大津市での事故を受けての対応についての議会での答弁など話にならないレベルであり、反省していただきたいと思います。
また、職員行動憲章2の法令や社会規範を守り、誠実・公正に職責を果たしますについても、ごみ問題、深沢地域整備事業、本庁舎移転など、うそ、だまし、実態を隠す姿勢には、瞠目結舌いたします。
今回、提案されていますプレミアム付商品券の事業についても、専決処分の中にプレハブ建設の予算をわからないように潜り込ませており、プレミアム付商品券の事務執行終了後もプレハブを執務室などとして使うことについても議会には報告はなく、気がついて質疑しなければ発覚しませんでした。とても誠実、公正に職責を果たしているとは言いがたい話であります。
また、地方自治法第2条第14項の最少の経費で最大の効果を上げるようにしなければならないについて、特に深沢地域整備事業推進参与報酬の追加120万円の議案質疑もさせていただきましたが、一体どういった方が就任されるのか全くわからず、必要性も感じません。同じお金を使って参与を招致するのでしたら、SDGs未来都市としての対応、オリンピックの対応、プラごみゼロ宣言の対応などの直近の重要な案件に予算を使うことがバリューフォーマネーの考えにのっとったやり方だと考えます。
さらに御成小学校旧講堂改修事業の事業費を見ると、おなり子どもの家の改修事業と比較して同額程度という事実も我々はどう受けとめて考えればよいのか頭を抱える事態であります。
議会や市民の皆様に対して口を開けば予算がない、財政が厳しいと言っていますが、使い方が間違っているにすぎません。財政が厳しいのでしたら4年連続で職員給与を上げられるはずがありません。現場主義に基づく実態調査、市民ニーズの把握、適正な計画立案、事業の実行の全てにおいて精度が低く、鎌倉市の公共サービスは費用対効果の面から見ても民間との格差が余りにもあり過ぎます。一般会計ベースで申し上げると、赤ちゃんから高齢者まで全市民で割ると、毎月1人3万円程度の予算を使っているわけで、その認識を持って今回の補正予算の執行をしていただきたいと思います。
最後に、市長、副市長、幹部職員に申し上げておきますが、鎌倉市役所の世間の評価は市民のための市役所ではなく、自分たち公務員のための市役所であり、上から目線で市民の意見は聞く耳を持たないで勝手に決めて進めている。また、広報で大々的に平気でうそをつく、あらゆる市民サービスは悪いのに自分たち公務員の給与だけは高く保っているなど、行政として最低ランクの市役所だという評価がされていることを認識していただきたいと思います。これは一言で言うなら顧客を無視した身勝手な放漫経営であります。車に例えると、小型のデザインのよい老舗メーカーの人気カー。しかし、エンジンは旧式でやたらとガソリンは食うけれど走りが悪く、足回りもがたがたで乗り心地が悪い。最近売れないのでやたらと附属品のサービスをつけて誇大広告をやっているが、なかなかだましがきかず売れなくなってきているといった感じであります。もうエンジンをハイブリッドに変えて刷新を図るしか道はなくなってきているのではないでしょうか。今後は、地方自治法第2条第14項、地方公務員法第30条、地方公務員法第33条、そして鎌倉市職員行動憲章の中身をしっかりと頭の中にたたき込んだ上で、これらの予算の執行をしていただくことを強く要望して討論を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第22号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第22号は原案のとおり可決されました。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第14「議案第24号鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○平井あかね こどもみらい部長 議案第24号鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
議案集その3、5ページをごらんください。
令和元年10月1日から国による幼児教育の無償化が実施されることに伴い、保育所等を利用する3歳から5歳の全ての児童の保育料を無償とするなどした、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令が令和元年5月31日に公布されました。このため、本市の保育料を定める鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正するものです。なお、本条例の施行期日については令和元年10月1日からとしますが、改正後の規定は施行日以後に受ける特定教育・保育等に係る保育料等に適用する旨の経過措置を規定いたします。
以上で説明を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、教育こどもみらい常任委員会に付託いたします。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第15「議案第25号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○松尾崇 市長 (登壇)議案第25号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)の提案の理由を説明いたします。
今回の補正は、特別保育事業、私立保育所等助成事業、就園支援事業を計上いたしました。そしてこれらの財源といたしまして、国庫支出金、県支出金、繰入金などを計上いたしました。詳細につきましては、担当職員に説明させますので御審議をお願いいたします。
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○松永健一 総務部長 議案第25号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)について、その内容を説明いたします。
議案集その3の10ページをごらんください。
第1条歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ7598万7000円の増額で、補正後の総額は歳入歳出とも627億2836万円となります。款項の金額は第1表のとおりです。
まず歳出ですが、第15款民生費は3817万2000円の増額、第55款教育費は3781万5000円の増額で、いずれも幼児教育無償化事業に係る経費の追加をしようとするものです。
次に、歳入について申し上げます。第33款地方特例交付金は1億9834万5000円の減額で、子ども・子育て支援臨時交付金の減額などを。第55款国庫支出金は2億2193万8000円の増額で、子育てのための施設等利用給付交付金などの追加を。第60款県支出金は2910万5000円の増額で、子育てのための施設等利用給付交付金の追加を。第75款繰入金は1521万6000円の増額で、財政調整基金繰入金の増額を。第85款諸収入は807万3000円の増額で幼児教育無償化に伴う副食費実費徴収の実施による収入の追加をしようとするものです。
以上で内容説明を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第16「議案第26号鎌倉市教育委員会の委員の任命について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○松尾崇 市長 (登壇)ただいま議題となりました、議案第26号鎌倉市教育委員会の委員の任命について、提案理由の説明をします。
議案集その3、13ページをごらんください。
鎌倉市教育委員会の委員のうち、下平久美子委員の任期が令和元年6月22日をもって満了となります。つきましては、その後任者について検討しました結果、下平久美子さんを引き続き委員として任命することが最も適当であろうと考え、ここに提案する次第です。なお、下平久美子さんの略歴につきましては、お手元の資料により御了解を願いたいと思います。御審議の上、御同意くださいますようお願いいたします。
以上で説明を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております、議案第26号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第26号については委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第26号鎌倉市教育委員会の委員の任命についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の賛成によりまして、議案第26号は原案に同意することに決定いたしました。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第17「議会議案第1号幼児教育・保育の無償化制度に関する意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○23番(高橋浩司議員) (登壇)ただいま議題となりました、議会議案第1号幼児教育・保育の無償化制度に関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
本件につきましては、6月12日開催の教育こどもみらい常任委員会において、陳情第6号「幼児教育・保育の無償化制度」に関し、国への意見書の提出についての陳情が全会一致により採択され、委員会として国に意見書を提出することを確認したため、鎌倉市議会会議規則第15条第2項の規定に基づき、議案を提出するものであります。
便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
幼児教育・保育の無償化制度に関する意見書。
国は、本年10月から幼児教育・保育の無償化制度を開始するが、認可保育所、幼稚園、認定子ども園及び認可外保育施設が無償化の対象となる一方で、国の認可基準を満たさない幼児教育施設等、いわゆる幼稚園類似施設は無償化の対象外となっている。
幼稚園類似施設では、子供一人一人に寄り添い、子供の個性を生かした教育が行われており、幼児教育において果たす役割が非常に大きい。幼児教育・保育の無償化について政府が掲げた、全て子供に質の高い幼児教育を保障することを目指すという方針を鑑みると、これらの施設についても無償化の対象とすることが望ましく、また、これらの施設に子供を通わせる保護者にとっては、無償化が実現されないことに不公平感を抱かざるを得ない。
本市では、私立幼稚園等就園奨励費補助金において、幼稚園類似施設に通う園児の保護者に対しても、幼稚園に比べて補助額は少ないものの、市の財源で一部補助を行っており、本年10月の幼児教育・保育の無償化制度の開始後も引き続き補助を行うが、市の財源のみで幼稚園類似施設を対象に全額補助を行う、いわゆる無償化を実現するには財政上の困難を伴う。
よって、国におかれては、補助対象施設の見直し等を行い、国の認可基準を満たさない幼児教育施設等、いわゆる幼稚園類似施設を、幼児教育・保育の無償化の対象とするよう要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和元年(2019年)6月21日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第1号については運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第1号については委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第1号幼児教育・保育の無償化制度に関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議会議案第1号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
議事の都合により、この際、会議時間を延長いたします。
議事の都合により、暫時休憩いたします。
(15時55分 休憩)
(19時45分 再開)
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○議長(久坂くにえ議員) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
ここで、御報告申し上げます。ただいま、教育こどもみらい常任委員長から「議案第24号鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、委員会の審査を終了したので本会議に報告したい旨の届け出が、また総務常任委員長から「議案第25号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)」について、委員会の審査を終了したので本会議に報告したい旨の届け出がありました。
お諮りいたします。この際、「議案第24号鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第25号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)」以上2件を日程に追加し、順次議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、日程に追加し、順次議題とすることに決定いたしました。
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○議長(久坂くにえ議員) まず、「議案第24号鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
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○教育こどもみらい常任委員長(高橋浩司議員) (登壇)ただいま議題となりました、議案第24号鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第24号は、本日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後、直ちに委員会を開き審査をいたしました結果、次の結論を得たのであります。
本改正条例は、子ども・子育て支援法施行令等の一部改正に伴い、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者から保育等を受ける場合の保育料の負担軽減措置の拡充等を行うため、必要な事項を定めるほか、所要の改正を行おうとするものであります。
その主な内容は、本年10月1日から保育所等を利用する3歳から5歳までの全ての児童及び非課税世帯の3歳未満の児童について保育料を無償とするため、関連規定の整備を行うほか、3歳以上の児童を対象として、これまで本市は主食費用の徴収を本条例の規定により行っていたところ、今回、市町村民税の課税状況等の要件により、新たに副食費用の実費徴収が制度化されることになり、国から食事の提供に要する費用の徴収に係る事項は、各市町村が定める特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例で整理を行う考えが示されていることから、本条例に規定する主食費用に係る規定を削除しようとするものであります。
なお、附則において本年10月1日から施行しようとするものでありますが、経過措置として、改正後の同条例の規定は施行日以後に受ける特定教育・保育等に係る保育料について適用し、施行日前に受けた特定教育・保育等に係る保育料については従前の例によることを規定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○24番(吉岡和江議員) 議案第24号鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して反対の立場から意見を述べます。
当議員団も子育て支援の立場から、保育・幼児教育の無償化については賛成であります。しかし、問題なのは消費税を財源にしていることです。今でも子育て世帯は何かと出費がかさんでいます。そこに消費税増税がのしかかれば暮らしが圧迫されるのは必至です。子育て支援だから10%増税を受け入れろと言われても、とても納得できません。
今回の無償化は、基本的には3歳以上児に限定されており、特に保育料負担が重いゼロから2歳児が対象外である上、保育料に含まれ徴収していた3歳から5歳児の副食費の実費負担化は事務の煩雑さも伴うなど問題であります。政府は現行の方法のままで保育料を無償化すると、給食費の負担について保育所と幼稚園の間に格差が生じるためとしています。幼児教育・保育関係者や保護者からは、給食は教育・保育活動の一環、どの施設でも給食費は無償化すべきだとの声が上がっており、子育て支援の立場から逆行するものです。
現在、市が独自に行っている第2子無償化制度で3歳未満児1,134名中436人が無償化されていることは評価するものですが、国に対して3歳未満児を含む幼児教育・保育の完全無償化を行うよう要望するとともに、市も独自の副食費の軽減、無償化の検討を求めます。認可保育所に子供が入れない待機児問題は、ことしも深刻です。無償化で希望者の増加も想定される中、安心・安全の認可保育所の増設を促進すべきです。保育士が安心して働けるための処遇改善は待ったなしです。子供が豊かな保育・幼児教育が受けられる体制を整えることと一体で無償化を進めることが求められます。しかも無償化のための費用の多くは比較的所得の高い世帯に偏り、低所得者への恩恵は少ないことが明らかになっています。
既に保育園も幼稚園も低所得者世帯などへの減免措置が実施されています。政府自身も保育所では減免費用の約半分は年収640万円以上の世帯に、幼稚園では費用の4割近くが年収680万円以上の世帯に向けられると試算しています。恩恵はなく、増税だけかぶせられる低所得者世帯が多く生まれるのではないでしょうか。消費税10%増税ではなく、大企業や富裕層に応分の負担を求め、社会保障財源を確保する道に進むことが必要であることを申し上げ、討論を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第24号鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第24号は原案のとおり可決されました。
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○議長(久坂くにえ議員) 次に、「議案第25号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(山田直人議員) (登壇)ただいま議題となりました、議案第25号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第25号は、本日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後、直ちに委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも7598万7000円を追加するもので、これにより補正後の総額は627億2836万円となります。補正の内容は、まず歳出において、第15款民生費及び第55款教育費で、いずれも幼児教育無償化事業に係る経費を追加しようとするもので、一方、歳入において、国庫支出金、県支出金、財政調整基金からの繰入金、諸収入を追加するとともに、地方特例交付金を減額しようとするものであります。当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして慎重に審査いたしました結果、一部委員から、待機児童をゼロにした上で保育料を無償化しないと不公平感があり、また、給食に係る副食費については、今回の保育料の無償化の対象とせず、実費の負担を求めることは問題であるとの意見が、また一部委員から、幼児教育・保育の無償化は子育て世帯の支援という意味で意義を認めるものの、保育士の確保、待機児童対策について優先的に取り組むべきと考えるものであり、無償化実施以降の状況をよく捉え、来年度以降、無償化事業を維持していくためにも、不交付団体である本市においては、必要に応じ国に財源措置を要望することを求めるという意見が、また副食費等の徴収については保護者等への丁寧な周知を求めるとの意見が出されましたが、採決を行った結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(久坂くにえ議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第25号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第25号は原案のとおり可決されました。
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○議長(久坂くにえ議員) 日程第18「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
配付いたしました要求書のとおり、各常任委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
お諮りいたします。各常任委員長から申し出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、各常任委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(久坂くにえ議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
令和元年6月鎌倉市議会定例会は、これをもって閉会いたします。
(19時59分 閉会)
令和元年(2019年)6月21日(金曜日)
鎌倉市議会議長 久 坂 くにえ
会議録署名議員 西 岡 幸 子
同 前 川 綾 子
同 河 村 琢 磨
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