○議事日程
令和 元年 5月臨時会
鎌倉市議会5月臨時会会議録(1)
令和元年(2019年)5月28日(火曜日)
〇出席議員 24名
1番 千 一 議員
2番 くりはらえりこ 議員
3番 竹 田 ゆかり 議員
4番 中 村 聡一郎 議員
5番 志 田 一 宏 議員
6番 長 嶋 竜 弘 議員
7番 武 野 裕 子 議員
8番 西 岡 幸 子 議員
9番 日 向 慎 吾 議員
11番 池 田 実 議員
12番 久 坂 くにえ 議員
13番 森 功 一 議員
14番 安 立 奈 穂 議員
15番 高 野 洋 一 議員
16番 納 所 輝 次 議員
18番 高 橋 浩 司 議員
19番 山 田 直 人 議員
20番 前 川 綾 子 議員
21番 河 村 琢 磨 議員
22番 伊 藤 倫 邦 議員
23番 保 坂 令 子 議員
24番 吉 岡 和 江 議員
25番 大 石 和 久 議員
26番 松 中 健 治 議員
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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 大 隅 啓 一
次長兼議事調査課長 木 村 雅 行
議事調査課課長補佐 笛 田 貴 良
議事調査課課長補佐 岩 原 徹
書記 片 桐 雅 美
書記 菊 地 淳
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〇説明のため出席した者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
番外 2 番 小 礒 一 彦 副市長
番外 3 番 千 田 勝一郎 副市長
番外 5 番 比留間 彰 共創計画部長
番外 21 番 文化財部長
桝 渕 規 彰
番外 6 番 歴史まちづくり推進担当担当部長
番外 7 番 奈 須 菊 夫 行政経営部長
番外 8 番 松 永 健 一 総務部長
番外 9 番 長 崎 聡 之 防災安全部長
番外 10 番 齋 藤 和 徳 市民生活部長
番外 11 番 平 井 あかね こどもみらい部長
番外 12 番 内 海 正 彦 健康福祉部長
番外 13 番 能 條 裕 子 環境部長
番外 14 番 前 田 信 義 まちづくり計画部長
番外 15 番 服 部 計 利 都市景観部長
番外 16 番 樋 田 浩 一 都市整備部長
番外 17 番 廣 川 智 久 会計管理者
番外 18 番 芥 川 忠 消防長
番外 19 番 安良岡 靖 史 教育長
番外 20 番 佐々木 聡 教育部長
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〇議事日程
鎌倉市議会5月臨時会議事日程(1)
令和元年(2019年)5月28日 午前9時30分開議
1 諸般の報告
2 会期について
3 報告第1号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る ┐
専決処分の報告について │
報告第2号 継続費の逓次繰越しについて │市 長 提 出
報告第3号 繰越明許費について │
報告第4号 繰越明許費について │
報告第5号 事故繰越しについて ┘
4 議案第1号 鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定に関する専 ┐
決処分の承認について │
│
議案第2号 令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)に係る専決処 │同 上
分の承認について │
│
議案第3号 令和元年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) │
に係る専決処分の承認について ┘
5 議案第4号 平成31年(ネ)第338号損害賠償請求控訴事件の上告受理申立 同 上
てについて(旧レイ・ウェル鎌倉)
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〇本日の会議に付した事件
1 諸般の報告
2 会期について
3 報告第1号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る ┐
専決処分の報告について │
報告第2号 継続費の逓次繰越しについて │市 長 提 出
報告第3号 繰越明許費について │
報告第4号 繰越明許費について │
報告第5号 事故繰越しについて ┘
4 議案第1号 鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定に関する専 ┐
決処分の承認について │
議案第2号 令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)に係る専決処 │同 上
分の承認について │
議案第3号 令和元年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) │
に係る専決処分の承認について ┘
5 議案第4号 平成31年(ネ)第338号損害賠償請求控訴事件の上告受理申立 同 上
てについて(旧レイ・ウェル鎌倉)
議案第4号 平成31年(ネ)第338号損害賠償請求控訴事件の上告受理申立 総務常任委員長
てについて(旧レイ・ウェル鎌倉) 報 告
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鎌倉市議会5月臨時会諸般の報告 (1)
令和元年(2019年)5月28日
1 5 月 28 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
報告第1号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
報告第2号 継続費の逓次繰越しについて
報告第3号 繰越明許費について
報告第4号 繰越明許費について
報告第5号 事故繰越しについて
議案第1号 鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定に関する専決処分の承認について
議案第2号 令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)に係る専決処分の承認について
議案第3号 令和元年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)に係る専決処分の承認に
ついて
議案第4号 平成31年(ネ)第338号損害賠償請求控訴事件の上告受理申立てについて(旧レイ・ウ
ェル鎌倉)
2 3 月 29 日 海老名市において、神奈川県市議会議長会監事会が開催され、中村議長及び大隅局長
が出席した。
4 月 10 日 鎌倉市において、神奈川県Aブロック市議会事務局長会定例会が開催され、大隅局長
が出席した。
4 月 16 日 海老名市において、神奈川県市議会役員市事務局長会議が開催され、大隅局長が出席
した。
4 月 26 日 鎌倉市において、第245回神奈川県市議会事務局長会議が開催され、大隅局長が出席し
た。
5 月 23 日 横須賀市において、令和元年度三浦半島地域広域幹線道路整備促進期成同盟幹事会が
開催され、大隅局長が出席した。
5 月 24 日 三浦市において、第202回神奈川県市議会議長会定例会が開催され、中村議長、大石副
議長及び大隅局長が出席した。
3 監査委員から、次の監査結果報告書の送付を受けた。
3 月 28 日 平成30年度行政監査監査結果報告書(市民税課における賦課事務について)
4 月 1 日 平成30年度平成31年1月分例月現金出納検査結果報告書
5 月 9 日 平成30年度平成31年2月分例月現金出納検査結果報告書
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(出席議員 24名)
(9時30分 開議)
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○議長(中村聡一郎議員) 定足数に達しましたので、議会は成立いたしました。
これより、令和元年5月鎌倉市議会臨時会を開会いたします。
本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。19番 山田直人議員、20番 前川綾子議員、21番 河村琢磨議員にお願いいたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
内容は配付いたしましたとおりであります。
ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第2「会期について」を議題といたします。
お諮りいたします。今期臨時会の会期は、本日の1日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、会期は1日間と決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第3「報告第1号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」「報告第2号継続費の逓次繰越しについて」「報告第3号繰越明許費について」「報告第4号繰越明許費について」「報告第5号事故繰越しについて」以上5件を一括議題といたします。
理事者から報告を願います。
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○奈須菊夫 行政経営部長 報告第1号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分について、地方自治法第180条第2項の規定に基づき報告いたします。
議案集その1、31ページをごらんください。
本件は、平成30年11月23日、鎌倉市山ノ内1000番地敷地内で発生した、大船消防署警備課所属の救急自動車による交通事故の相手方に対する損害賠償です。
相手方は、議案集に記載のとおりです。
事故の概要は、救急出動で救急自動車を運転し傷病者を収容後、同所で車両を方向転回する際、右後輪が民地内の雨水マンホールに乗り上げ、ふたを損傷させたものです。
その後、相手方と協議した結果、当方の過失と認め、マンホールぶたの修繕費を支払うことで協議が調いました。
損害賠償額は2万8944円で、処分の日は平成31年4月19日です。
以上で報告を終わります。
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○松永健一 総務部長 報告第2号継続費の逓次繰越しについて報告いたします。
議案集その1、32ページをごらんください。
平成30年度一般会計予算中、鎌倉駅東口駅前広場整備事業につきましては、継続費の支払い残額を別紙計算書のとおり、令和元年度に繰り越しをいたしました。
続きまして、報告第3号繰越明許費について報告いたします。
議案集その1、34ページをごらんください。
平成30年度一般会計予算中、本庁舎等整備基本構想策定支援業務委託事業ほか16件につきましては、別紙計算書のとおり、令和元年度に繰越明許による繰り越しをいたしました。
以上で報告を終わります。
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○樋田浩一 都市整備部長 報告第4号繰越明許費について報告いたします。
議案集その1、38ページをごらんください。
平成30年度鎌倉市下水道事業特別会計予算中、公共下水道汚水改築事業東部圧送管ほか3件につきましては、別紙計算書のとおり、令和元年度に繰越明許による繰り越しをいたしました。
以上で報告を終わります。
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○松永健一 総務部長 報告第5号事故繰越しについて報告いたします。
議案集その1、40ページをごらんください。
平成30年度一般会計予算中、鎌倉芸術館屋上防水修繕事業ほか4件につきましては、別紙計算書のとおり、令和元年度に繰り越しをいたしました。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) ただいまの報告に対し、御質疑または御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第4「議案第1号鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定に関する専決処分の承認について」「議案第2号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)に係る専決処分の承認について」「議案第3号令和元年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)に係る専決処分の承認について」以上3件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○内海正彦 健康福祉部長 議案第1号鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定に関する専決処分の承認について、提案理由の説明をいたします。
議案集その1、5ページをごらんください。
平成31年3月29日付で、低所得者の介護保険料を公費投入により軽減する介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令が公布され、平成31年4月1日付で施行されたことに伴い、鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定に係る専決処分を行ったものです。
具体的な改正内容は、介護保険法施行令第39条第1項第1号、第2号及び第3号に該当する者に対し、介護保険料の保険料率を政令の最大幅まで下げ、年額をそれぞれ第1号は2万9508円から2万1312円、第2号は4万980円から3万2784円、第3号は4万2624円から4万980円に減額したものです。
介護保険料年額の賦課及び決定は、帳票類の作成及びシステム上の保険料算定処理を含めて、6月議会開会日程より前に事務を完了させる必要があり、議会を招集する時間的余裕がないことから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成31年4月23日付で専決処分にて条例を改正いたしました。
本改正条例は、公布日である平成31年4月26日から施行し、介護保険料賦課期日である平成31年4月1日にさかのぼって減額に関する規定を適用しています。
以上で説明を終わります。
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○松永健一 総務部長 議案第2号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)に係る専決処分の承認について、提案理由の説明をいたします。
議案集その1、7ページをごらんください。
本処分は、鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定に伴う経費及びプレミアム付商品券事業に係る経費を追加措置したものです。
低所得者の介護保険料を公費投入により軽減する介護保険法施行令が平成31年3月29日付で公布され、6月の介護保険料決定通知書の発送までに予算措置が必要となりました。また、プレミアム付商品券事業については、対象者への申請書の発送、コールセンターの設置及び商品券の販売を行うための体制を確立するため、早急な委託業務手続が必要となりました。
鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定に伴う経費及びプレミアム付商品券事業に係る経費の補正予算措置につきましては、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がありませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成31年4月23日付をもって専決処分いたしました。
処分の内容は、鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定に伴う経費及びプレミアム付商品券事業に係る経費の追加と、その財源として、低所得者保険料軽減負担金、プレミアム付商品券事務費補助金及び財政調整基金繰入金の増額となります。
なお、今年度の鎌倉市一般会計予算全体における元号の表示については、令和に統一いたします。
以上で説明を終わります。
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○内海正彦 健康福祉部長 議案第3号令和元年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)に係る専決処分の承認について、提案理由の説明をいたします。
議案集その1、22ページをごらんください。
本処分は、鎌倉市介護保険条例の一部改正に伴い、介護保険料の減額及び一般会計繰入金を追加措置したものです。
介護保険料については、課税状況等が確定次第、これを速やかに決定する必要があり、本件補正予算措置につきましては、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がありませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成31年4月23日付をもって専決処分いたしました。
処分の内容は、歳入の内訳の変更のみで、介護保険料の減額と一般会計繰入金の増額となります。
なお、今年度の鎌倉市介護保険事業特別会計予算全体における元号の表示については、令和に統一いたします。
以上で説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第1号外2件については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第1号外2件については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第1号鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定に関する専決処分の承認についてを採決いたします。本件は、原案のとおり承認することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第1号は原案のとおり承認されました。
次に、議案第2号令和元年度鎌倉市一般会計補正予算(第1号)に係る専決処分の承認についてを採決いたします。本件は、原案のとおり承認することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第2号は原案のとおり承認されました。
次に、議案第3号令和元年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)に係る専決処分の承認についてを採決いたします。本件は、原案のとおり承認することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第3号は原案のとおり承認されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第5「議案第4号平成31年(ネ)第338号損害賠償請求控訴事件の上告受理申立てについて(旧レイ・ウェル鎌倉)」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○奈須菊夫 行政経営部長 議案第4号平成31年(ネ)第338号損害賠償請求控訴事件の上告受理申立てについて、提案理由の説明をいたします。
議案集その1、28ページをごらんください。
本件は、旧レイ・ウェル鎌倉の土地建物を買い受けた三信住建株式会社から、建物の建材にアスベストが残存しており、その解体に当初の見積もりより費用を要したことから、アスベスト除去費用相当額8683万2000円と遅延損害金等の支払いを本市に対して求められたものです。
第一審である横浜地方裁判所の判決では本市が勝訴しましたが、新たな主張や証拠が示されていないにもかかわらず、第二審の東京高等裁判所からは、令和元年5月16日付で、「原判決を取り消す」「被控訴人は、控訴人に対して、3473万2800円及びこれに対する平成27年12月7日から支払い済みまで年5分の割合の金員を支払え」「控訴人のその余の請求をいずれも棄却とする」「訴訟費用は、一審二審を通じてこれを五分し、その三を控訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とする」との判決が言い渡されました。
本市としましては、損害額についての審議を尽くさずに判決に至ったことは、「弁論を再開して当事者に対してその機会を与えることが民事訴訟における手続的に当然であると認められる場合には、弁論を再開しないで判決をするのは違法である」とする最高裁判所の判例に反することから、当該判決に不服があるとして、最高裁判所に上告受理申し立てを行おうとするものです。
以上で説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
議事の都合により暫時休憩いたします。
(9時44分 休憩)
(14時10分 再開)
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○議長(中村聡一郎議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ここで御報告申し上げます。先ほど総務常任委員長から、議案第4号平成31年(ネ)第338号損害賠償請求控訴事件の上告受理申立てについて(旧レイ・ウェル鎌倉)について、委員会の審査を終了したので、本会議に報告したい旨の届け出がありました。
お諮りいたします。この際、議案第4号を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、この際、日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 「議案第4号平成31年(ネ)第338号損害賠償請求控訴事件の上告受理申立てについて(旧レイ・ウェル鎌倉)」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(保坂令子議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第4号平成31年(ネ)第338号損害賠償請求控訴事件の上告受理申立てについて(旧レイ・ウェル鎌倉)につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第4号は、本日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後直ちに委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本損害賠償請求控訴事件については、令和元年5月16日に東京高等裁判所において言い渡された判決に不服があるため、最高裁判所に上告受理申し立てをしようとするものであります。
本件訴訟は、旧レイ・ウェル鎌倉の土地建物を買い受けた被上告受理申立人兼相手方から、建物の建材にアスベストが残存しており、その解体撤去に当初の見積もりよりも費用を要したことから、アスベスト除去工事費用に相当する8683万2000円と遅延損害金等の支払いを本市に対して求められていたものであります。
理事者の説明によれば、第一審の横浜地方裁判所の判決では、相手方の請求を全て棄却するとの判決が言い渡されたものの、この判決を不服として相手方から控訴された損害賠償請求控訴事件について、新たな主張や証拠が示されていないにもかかわらず、第二審の東京高等裁判所から、不法行為による損害賠償請求には一部理由があり、これを全て理由がないとして棄却した第一審の判決は失当であり、本件控訴は一部理由があることから、第一審の判決を取り消し、本市に損害賠償請求額の一部等の支払いを命じる判決が言い渡されたとのことであります。
また、本市としては、本件は第一審から通じて損害額について審議されていないことから、平成31年4月5日付で東京高等裁判所に口頭弁論再開のための上申書を提出していたものの、口頭弁論は再開されずに第二審判決が言い渡されており、損害額についての審議を尽くさずに判決に至ったことは、「弁論を再開して当事者に対してその機会を与えることが民事訴訟における手続的に当然であると認められる場合には、弁論を再開しないで判決をするのは違法である」とする最高裁判所の判例に反すると考えられることから、第二審判決に不服があるとして、最高裁判所に上告受理申し立てを行おうとするとのことであります。
当委員会では、本件訴訟のこれまでの経過や本市の主張、上告した場合の争点などについて慎重に審査いたしました結果、今回の上告受理申し立てについては、本市が控訴審において審議が尽くされずに判決に至ったと主張しているものであることから、主張すべきことはしっかりと主張し、最高裁の判断を捉えた上で対応することを求めるものであり、判決により損害賠償額等が生じた場合は市民の税金を支出する事態となることを重く受けとめ、また、公有財産の売却に係る今回の経過については、今後の公共施設再編計画に生かしていくべきとの意見が出され、採決を行った結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第4号平成31年(ネ)第338号損害賠償請求控訴事件の上告受理申立てについて(旧レイ・ウェル鎌倉)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第4号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
令和元年5月鎌倉市議会臨時会はこれをもって閉会いたします。
(14時16分 閉会)
令和元年(2019年)5月28日(火曜日)
鎌倉市議会議長 中 村 聡一郎
会議録署名議員 山 田 直 人
同 前 川 綾 子
同 河 村 琢 磨
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