○議事日程
平成31年 2月定例会
鎌倉市議会2月定例会会議録(6)
平成31年3月6日(水曜日)
〇出席議員 24名
1番 千 一 議員
2番 くりはらえりこ 議員
3番 竹 田 ゆかり 議員
4番 中 村 聡一郎 議員
5番 志 田 一 宏 議員
6番 長 嶋 竜 弘 議員
7番 武 野 裕 子 議員
8番 西 岡 幸 子 議員
9番 日 向 慎 吾 議員
11番 池 田 実 議員
12番 久 坂 くにえ 議員
13番 森 功 一 議員
14番 安 立 奈 穂 議員
15番 高 野 洋 一 議員
16番 納 所 輝 次 議員
18番 高 橋 浩 司 議員
19番 山 田 直 人 議員
20番 前 川 綾 子 議員
21番 河 村 琢 磨 議員
22番 伊 藤 倫 邦 議員
23番 保 坂 令 子 議員
24番 吉 岡 和 江 議員
25番 大 石 和 久 議員
26番 松 中 健 治 議員
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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 大 隅 啓 一
次長兼議事調査課長 木 村 雅 行
議事調査課課長補佐 笛 田 貴 良
議事調査担当担当係長 窪 田 敬 司
書記 片 桐 雅 美
書記 鈴 木 麻裕子
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〇理事者側説明者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
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〇議事日程
鎌倉市議会2月定例会議事日程(6)
平成31年3月6日 午後2時開議
1 諸般の報告
2 請願第4号 岩瀬・宮の前隧道に対する新道路建設についての請願書 建設常任委員長
報 告
3 陳情第39号 北鎌倉隧道の早期の通行を求める陳情 同 上
4 議案第80号 市道路線の認定について 同 上
5 議案第81号 不動産の取得について ┐総務常任委員長
議案第82号 不動産の取得について ┘報 告
6 議案第86号 鎌倉市公的不動産利活用推進委員会条例を廃止する条例の ┐
制定について │
議案第88号 鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市任期付職員の採 │
用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について │
│総務常任委員長
議案第87号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正す │報 告
る条例の制定について │
議案第85号 鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関す │
る条例の一部を改正する条例の制定について ┘
7 議案第89号 鎌倉市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する 観 光 厚 生
条例の制定について 常任委員長報告
8 議案第91号 平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第9号) 総務常任委員長
報 告
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〇本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
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鎌倉市議会2月定例会諸般の報告 (4)
平成31年3月6日
1 2 月 26 日 観光厚生常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に
報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 89 号 鎌倉市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
2 2 月 27 日 建設常任委員長から、次の議案、請願及び陳情について委員会の審査を終了したので、
本会議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 80 号 市道路線の認定について
請 願 第 4 号 岩瀬・宮の前隧道に対する新道路建設についての請願書
陳 情 第 39 号 北鎌倉隧道の早期の通行を求める陳情
3 2 月 28 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
議 案 第 81 号 不動産の取得について
議 案 第 82 号 不動産の取得について
議 案 第 85 号 鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条
例の制定について
議 案 第 86 号 鎌倉市公的不動産利活用推進委員会条例を廃止する条例の制定について
議 案 第 87 号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 88 号 鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例の一部を
改正する条例の制定について
議 案 第 91 号 平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第9号)
4 2 月 21 日 次の陳情の追加署名簿を受理した。
陳 情 第 40 号 保育所用地の借地料に対する補助金に関する陳情書
20名(合計517名)
5 2 月 22 日 平成31年度鎌倉市一般会計予算等審査特別委員会において、正・副委員長が次のとお
り選任された。
委 員 長 前 川 綾 子
副委員長 久 坂 くにえ
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(出席議員 24名)
(14時00分 開議)
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○議長(中村聡一郎議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。12番 久坂くにえ議員、13番 森功一議員、14番 安立奈穂議員にお願いいたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
内容は配付いたしましたとおりであります。
ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
ここで申し上げます。竹田ゆかり議員から去る2月13日の一般質問における発言のうち、その一部を訂正するとともに、会議録を訂正願いたい旨の申し出があります。
お諮りいたします。竹田ゆかり議員からの申し出のとおり、後日、議長職権により会議録を調整し、発言の一部を訂正することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、竹田ゆかり議員からの申し出のとおり発言の一部を訂正するとともに、会議録を訂正することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第2「請願第4号岩瀬・宮の前隧道に対する新道路建設についての請願書」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(池田実議員) (登壇)ただいま議題となりました請願第4号岩瀬・宮の前隧道に対する新道路建設についての請願書につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
請願第4号は、去る2月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後27日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本請願の要旨でありますが、平成30年5月に発生した土砂剥落に伴い、岩瀬隧道は全面通行どめとなっていることから、住民は多大な不便を強いられている。当該隧道の復旧は年度内の完了を目指すとの方針を市から得られているものの、今後想定される大地震並びに土日等の鎌倉街道渋滞等に対する中・長期対策として、当該隧道に対する新道路の建設を求めるものであります。
理事者の説明によれば、本請願において要請されている切り通し型の道路の建設に当たっては、当該箇所は保全配慮地区にあり、地権者とは緑地保全契約を結び、緑地の保全に努めていること、また、当該箇所を切り通しとするためには天ヶ谷戸遊水池側の市道と緑地に高低差があることから、大規模な擁壁の設置が必要となり、現況の緑地を広範囲にわたり削る必要があること、さらに復旧工事が完了した岩瀬隧道上部の土砂等を除去することになり、岩瀬隧道の強度に影響を与えるおそれがあり、再度、修繕工事を行うことが必要となるとのことから、多額の工事費や用地取得費等が必要となり、本市の財政状況に鑑みると大変厳しいことに加え、緑豊かな景観を大きく変えることになるとのことであります。
また、本請願において、宮の前隧道と称されている谷戸ノ前隧道について、あわせて切り通し型道路とすることを要請されているが、現状においても大地震等の大災害発生の際には崩落し、通行不能になる可能性があることから、早急に対策を講ずることが必要と考え、平成30年度に点検調査を実施し、現在、修繕に向け地権者と協議・調整を行っており、また当該隧道の上部には、隧道と交差するように赤道があり、現在も通行されていること、及び隧道隣接部の緑地と隧道上部が連担していることから、切り通しとしてではなく、引き続き隧道として整備を行っていくとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました請願の要旨及び本市の新道路建設に対する考え方等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、請願提出者が訴えている当該地域の状況については同様に憂いており、解決すべき課題と捉えているものの、請願に記載されている工法に限定せずに、今後どういった工法での対策が可能であるか検討する必要があることから、本請願は継続審査とすべきという意見であります。
もう一つは、先般の岩瀬隧道の通行どめが周辺の地域に与えた影響は大きく、提出された6,762名もの署名は、住民の切迫した気持ちが請願につながったと捉えており、本請願において要請されている切り通し型の工法については、当該地域から提案された一つの案として捉え、緊急時等の対応を含め、さまざまな観点から前向きに検討し、考察を重ねた上で、切り通しという形にこだわらず恒久的な安全対策を行うべきであることから結論を出すべきであるとの意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員は退席いたしましたが、続けて採決を行った結果、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本請願に対する御意見はありませんか。
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○6番(長嶋竜弘議員) ただいま議題となりました請願第4号岩瀬・宮の前隧道に対する新道路建設についての請願書について反対の立場で討論に参加いたします。請願書にあります隧道に平行する2車線の切り通し型の新道路の建設は、建設常任委員会での道路課からの説明のとおり実現は困難だと考えます。道路課の説明の中から以下4点申し上げます。
1、当該地はほとんどが民有地であり、現在、緑地保全契約を結び緑地の保全に努めている場所である。2、高低差が40メートルあり、切り通し設置には大規模な擁壁を設置することになり、現行の緑地を広範囲で削ることになる。3、切り通し工事は概算で12万立米の土砂の搬出が必要で、その費用だけで15億円かかる。さらに、大量の土砂の排出や運搬は近隣道路の環境から非常に困難が予想され、安全管理も合わせると工事には多額の費用がかかる可能性が高い。4、切り通し工事により既存の隧道の強度にも影響を与えるので、再度修繕工事が必要となる可能性が高いとの内容でありました。道路課からの説明のとおり、実現は困難だと私も考えるので、反対とさせていただきます。
以上で討論を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。請願第4号岩瀬・宮の前隧道に対する新道路建設についての請願書を採決いたします。
請願第4号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして請願第4号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第3「陳情第39号北鎌倉隧道の早期の通行を求める陳情」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(池田実議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第39号北鎌倉隧道の早期の通行を求める陳情につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第39号は去る2月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後27日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、北鎌倉隧道は周辺住民や通勤者の生活道路、児童・生徒の通学路となっていたが、長年にわたる通行どめにより大変な不便さと迷惑をかけている状況であることから、早急に対応方針を決定し、安全で通行可能な恒久対策を求めるものであります。
理事者の説明によれば、北鎌倉隧道は、風化等が著しく、隧道利用者の安全な通行に影響を及ぼすおそれがあるとの判断から、平成27年4月に通行禁止の措置を講じ、同年8月に開削工法での工事実施を決定し、平成28年4月に工事を着手したものの、文化庁から、「文化財としての価値があり保存していくべき」、「専門家による検討会を設置し、文化財としての価値を議論するよう」との指導を受けたことから、同年7月に鎌倉市文化財専門委員会に諮ったとのことであります。
その結果、尾根は文化財的価値を有する場所であり、国指定史跡の指定を図っていくべきで、安全対策工法については現状保存を求めるとの意見が示されたことを受け、開削工法による工事を中止するとともに、北鎌倉隧道が存在する道路の通行の安全と文化財的価値の保全の両立を図る方策の検討を開始し、平成29年3月に安全対策工法3案をまとめたとのことであります。その後、地形測量・地質調査を経て基本設計を平成31年1月にまとめ、文化庁からの基本的な了承を得たとのことであります。
また、安全対策の実現には、関係地権者の合意が必須であることから、基本設計の検討と並行し、関係地権者が一堂に会する意見交換会を平成30年8月に開催し、安全対策の実施に向けた課題の抽出、整理ができたことから、今後もこの意見交換会を継続する中で、安全対策の実現に係る合意形成が図れるよう取り組んでいくとのことであります。
さらに、市民等に対しても基本設計を説明する場を設け、意見等を聴取しながら、安全対策工法を一案に絞り込み、平成31年度に詳細設計を実施し、工事に着手していきたいとのことであります。
当委員会では、以上に申し述べました陳情の要旨及び本市の考え方を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、安全に早期通行を求める思いは理解できるものの、恒久的な対策という点や、陳情本文に事実誤認の部分があることから本陳情には疑問が残るため、継続審査とすべきという意見であります。
もう一つは、過去、同趣旨の請願、陳情を採択している経過があり、また現在、本市と地権者等との話し合いが持たれていることから、本陳情の要旨を酌み取り結論を出すべきという意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、多数の賛成により採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
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○7番(武野裕子議員) 陳情第39号北鎌倉隧道の早期の通行を求める陳情について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して意見を述べます。本陳情は長年通行どめとなっている北鎌倉隧道について、早く安全に通行可能にしてほしいという住民の当たり前の願いを議会に求めるものです。そこまでの願意は酌み取るものの、しかしながら、陳情者の言う過去の周辺の開発状況を含む住環境の経緯とか、現代に即した改善に向けた方針という文言が何を指すのか、また、文化的価値、歴史的価値の知見だけでなくという表現や、通行可能な恒久対策、また、文化庁に何を働きかけるかなど不明な点が多く、これまでの経過に照らせば、史跡保存と安全な通行の両立という鎌倉市の方針とは異なります。よって、本陳情には反対を表明いたします。
北鎌倉隧道、いわゆる緑の洞門が通行どめになり、早く安全に通行できるようにしてほしいという住民の願いもむなしく4年が経過しました。この間、幾つもの陳情が議会に出されたものの、トンネルの一部を保有している地権者の理解が得られず、現在まで仮設工事ですらできない状況にあります。当該地権者はもともとトンネルの開削を求めていました。正確な情報ではなく伝聞により、通行どめの原因をつくったのがあたかも文化庁であるかのような話がまことしやかに広がりました。通行どめの発端となったのは、平成27年4月28日、岩の剥落が発生したことからでした。トンネルの開削予算まで組まれましたが、保存を求める市民や全国の歴史学者、考古学者など21人が、この尾根筋は中世と現在とを結び、景観的価値のみならず歴史的価値、文化的価値も極めて大と考えます、と文化遺産の危機に対する緊急アピールを出し警鐘を鳴らしました。
翌平成28年5月24日、文化庁記念物課の文化財調査官による現地調査が行われました。北鎌倉隧道の所在する尾根は、重要文化財に指定されている円覚寺境内絵図に描かれた境界として文化的価値を有する場所であることから、文化庁は鎌倉市に対し検証したらどうかという、文化財専門委員以外の専門家による検討が必要との見解が出されました。ほどなく議会も、尾根の文化財的価値の公正な検証を求める決議を上げました。これらを受けて、鎌倉市は同年7月8日、文化財専門委員会に外部の専門家を招き検証、ここで、国指定史跡の指定を図っていくべきという結論を出したのです。これを受け、開削ではなく史跡指定に向け保存すると鎌倉市が決定したのです。予定どおり仮設工事が進んでいれば、2年前の夏には通行できたのです。文化財的価値があるので保存するということに何のためらいがあるのでしょう。多くの市民、全国の歴史学者が憂い、テレビでも問題の場所であると三度も放映された緑の洞門。壊してしまえば元には戻りません。貴重な鎌倉の財産を失うところでした。鎌倉市は文化的価値の保存と市民生活への配慮の両立を図り、一刻も早く通行できるようにすべきなのです。
以上で討論を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第39号北鎌倉隧道の早期の通行を求める陳情を採決いたします。陳情第39号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、陳情第39号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第4「議案第80号市道路線の認定について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(池田実議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第80号市道路線の認定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第80号は、去る2月14日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後27日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
今回認定しようとする路線は3路線で、いずれも都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第80号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第80号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第5「議案第81号不動産の取得について」「議案第82号不動産の取得について」以上2件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(保坂令子議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第81号不動産の取得について外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第81号外1件は、去る2月14日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後28日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第81号不動産の取得について申し上げます。
本件は、鎌倉近郊緑地特別保全地区内の土地を取得しようとするもので、土地の所在は、鎌倉市十二所字和泉谷460番1で、地目は山林、取得面積は3万1494.28平方メートル、取得価格は1億5117万2544円であります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第82号不動産の取得について申し上げます。
本件は、鎌倉市土地開発公社が代行取得していた(仮称)山崎・台峯緑地用地を取得しようとするもので、土地の所在は、鎌倉市山ノ内字西瓜ヶ谷990番4ほか2筆で、地目は山林、取得面積の合計は910平方メートル、取得価格は1920万1000円であります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第81号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第81号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第82号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第82号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第6「議案第86号鎌倉市公的不動産利活用推進委員会条例を廃止する条例の制定について」「議案第88号鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第87号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第85号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上4件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(保坂令子議員) (登壇)ただいま議題となりました、議案第86号鎌倉市公的不動産利活用推進委員会条例を廃止する条例の制定について外3件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第86号外3件は、去る2月14日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後28日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第86号鎌倉市公的不動産利活用推進委員会条例を廃止する条例の制定について申し上げます。
市が管理する不動産の効果的な利用または活用の推進については、鎌倉市公的不動産利活用推進委員会を設置し、調査審議を行ってきたところでありますが、平成30年3月に鎌倉市公的不動産利活用推進方針を策定し、低未利用となっている公的不動産の利用または活用について一定の方向性を定めたことにより、当該委員会の所掌事項の処理が終了したことから、本条例を廃止しようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第88号鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、平成30年人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて、本市職員の給与改定を行おうとするものであります。その主な内容は、まず給料表について、若年層に重点を置きながら全体の水準を引き上げる改定を行おうとするものであります。
次に、勤勉手当については、国に倣い、勤勉手当の支給割合を0.05月分引き上げることとし、平成30年度については12月期にさかのぼって引き上げ、平成31年度以降は0.025月分を6月期と12月期にそれぞれ現行より引き上げようとするほか、人事評価制度における評価結果を勤勉手当に活用することとしていることから、一般職員の支給割合については標準の割合を改めるとともに、標準の割合に100分の10を加えた割合を上限としようとするものであります。
次に、期末手当については、期末・勤勉手当を合わせた年間の支給割合を4.4月から4.45月に改め、平成31年度以降は年間の支給月数の4.45月を6月期と12月期に均等に配分しようとするものであります。
また、特定任期付職員については、国の特定任期付職員に準じて給料月額と期末手当の支給割合を改めようとするものであります。なお、附則において、本改正条例は公布の日から施行しようとするものでありますが、給料表に係る規定については平成30年4月1日から、平成30年度分の勤勉手当等の支給割合に係る規定については平成30年12月1日からそれぞれ適用し、平成31年度以降の期末・勤勉手当及び特定任期付職員の期末手当の支給割合に係る規定については、本年4月1日から施行しようとするもので、あわせて、本条例の改正前に支払われた給与については内払いである旨を規定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、本市の現状に鑑みると、職員等の給与を上げてよいと言える状況ではなく、市民に対して説明できないとの意見が出されましたが、採決の結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第87号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、平成30年人事院勧告に基づく国家公務員に準じた職員の勤勉手当の支給割合の引き上げを踏まえ、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割合を、職員と同様に0.05月分引き上げようとするもので、平成30年度については、12月期にさかのぼって引き上げ、平成31年度以降は0.025月分を6月期と12月期にそれぞれ現行より引き上げようとするものであります。なお、附則において公布の日から施行しようとするものでありますが、平成30年度分は平成30年12月1日から適用し、平成31年度分については本年4月1日から施行しようとするもので、あわせて本条例の改正前に支払われた期末手当については内払いである旨を規定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、議案第88号と同じ意見が出されましたが、採決の結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第85号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、平成30年人事院勧告に基づく国家公務員に準じた職員の勤勉手当の支給割合の引き上げを踏まえ、市議会議員の期末手当の支給割合を職員と同様に0.05月分引き上げようとするもので、平成30年度については12月期にさかのぼって引き上げ、平成31年度以降は年間の支給月数の4.45月を6月期と12月期に均等に配分するものであります。なお、附則において本改正条例は公布の日から施行しようとするものでありますが、平成30年度分は平成30年11月1日から適用し、平成31年度分については本年4月1日から施行しようとするもので、あわせて本条例の改正前に支払われた期末手当については、内払いである旨を規定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、議案第88号と同じ意見が出されましたが、採決の結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○6番(長嶋竜弘議員) ただいま議題となりました、議案第88号鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第87号並びに議案第85号について、反対の立場で討論に参加いたします。
2月15日号の「広報かまくら」で「次世代に過大な負担を残さないために」とのタイトルで、子供の不安そうな顔写真を使い、公共施設の老朽化で次世代への負担がふえてくるとの論拠で財政難の不安をあおる掲載がなされた。これは市民の哀れみや罪悪感などの感情へ訴えかけることにより、話題の論点をそらして同情による支持を受けようとする同情論証のやり方であります。選挙でこの手法を使い票を集めた方もいましたが、行政機関がこのような手法を用いて広報するやり方には大きな違和感を持つ。
市長初め、職員は市民の皆様に口を開けば予算がない、財政が厳しいと言っておりますが、実際には過去3年連続で給与、期末勤勉手当、報酬等の人件費を上げており、ことしもまた上げる条例がこうして出されております。民間企業では、経営が厳しい状況に陥ったら、まず人件費を削減する努力をします。それが普通です。予算がない、財政が厳しいと言っておいて、なぜ4年連続で人件費を上げるのか、私には理解できないお話です。
職員手当で申し上げると、今回は総額約4700万円の増額、平成30年は約7400万円、平成29年は約8200万円、平成28年は約6880万円の増額、4年で合計約2億7000万円ほどの増額になっております。不祥事が多発している状況の中、あらゆる事業も滞っています。
さらに、公共施設再編やインフラの整備のほか、今後、大型事業がめじろ押しの状態の中、人件費を上げる余裕はないはずです。今のあらゆる状況を招いていることは、議会にも大きな責任があり、ここで人件費を上げることは、私には到底容認できるものではありません。次世代に負担を先送りしない責任ある市政ではなく、自分たちだけ生き残ればよい無責任な政治だと考えます。
よって、この議案に反対するものです。財政が厳しいのに給与を上げました。ぜひ、次回の「広報かまくら」で大宣伝していただきたいと思います。
以上で討論を終わります。
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○2番(くりはらえりこ議員) ただいま議題となりました、議案第88号鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第87号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第85号鎌倉市市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上3議案は全て昨年度と同じく反対の立場で討論に参加いたします。
昨年度も指摘させていただき、今年度も引き続き同じことを申し上げることが残念です。私自身がここで何も申し上げない議員になるようではいけませんので、申し上げておきます。
平成30年人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に対し、地方公務員もそれに準ずる考えで議案を出されたと思います。国家公務員法や地方公務員法の中の均衡の法則、情勢適応の原則という言葉の解釈を捉えて、国、近隣自治体との均衡を保つためにと主張したり、職員採用や職員の士気の低下をもって職員給与アップを理由づけることは、一理はあったとしても、行政側の論理です。説得材料もなしに、市民に対して行政の論理を押しつけてもよいものでしょうか。税を使う側の論理でなく、税を納める側の論理に立つということが非常に大事だと考えます。鎌倉市行政の言葉を借りて申しますと、本市の財政状況の見通しはよくありません。年々下がっていくであろう税収に伴い、行政サービスも低下しかねない時代を迎え、優先順位の決定、税金の使い道に対する厳しいチェック、行政サービスの取捨選択などが必要となってきます。民間で言えば、事業実績や成果に伴い人事評価がされ、それが給与に反映され、それが士気にもつながる仕組みがあります。しかし、鎌倉市政に関して言えば、この1年でも成果が目に見えず、前年度に上乗せされる問題が、さらに山積みとなっております。昨年度は大船駅前再開発、岡本二丁目マンション、北鎌倉隧道、深沢まちづくり村岡新駅、山崎ごみ処理施設、野村総研跡地活用などが問題となりましたが、これらは今年度になっても解決せず、さらに加えて、庁舎関連、防災・減災・浸水想定の問題、鎌倉駅西口・東口改修、旧図書館おなり子どもの家、生涯学習センターの耐震などが問題となりました。不祥事の件も解決を見ておりません。そして、道路にあいた穴も塞がらず、バリアフリー、安心・安全なまちづくりも進んでおりません。そのような中、条例の一部を改正することにより、昨年は3議案が与える影響額も大きく、そして今年度も概算で約4700万円の原資が増加となる状況だとのことです。市民に還元されるサービスとは全く関係のない給与、議員報酬、期末手当、諸手当、共済費を上げ続けることには賛成できません。
地方公務員法第24条第1項の職務給の原則、職員の給与はその職務と責任に応ずるものでなければならないとあります。官民との比較や、社会経済情勢を考えるならば、民間の感覚、市民感情にもっと配慮し、民間の給与所得との比較や、業務実績の評価、検証に基づいた選択と、手順を踏んだ決定と説明が求められます。常に執行機関である行政自体が市民感覚を持って行政、財政改革に取り組んでいただきたいのと、鎌倉市民からの評価、信頼を得て、市民満足度、市民幸福度を上げていただきたいとお願いいたしまして、議案第88号、第87号、第85号の3議案についての反対討論といたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第86号鎌倉市公的不動産利活用推進委員会条例を廃止する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第86号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第88号鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第88号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第87号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第87号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第85号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第85号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第7「議案第89号鎌倉市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました、議案第89号鎌倉市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第89号は、去る2月14日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後26日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本改正条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布による、災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部改正に伴い、災害援護資金の貸付利率等を規定するとともに、所要の改正を行おうとするものであります。
その主な内容は、これまで災害援護資金の貸し付けを受けるに当たり必須としていた保証人について、保証人を立てることができる旨の規定に改めるとともに、3%に固定していた災害援護資金の貸付利率を、保証人を立てる場合及び同法に基づかない市独自の貸し付けの場合は無利子とし、保証人を立てない場合は1%に引き下げようとするものであります。
なお、附則において、公布の日から施行しようとするものでありますが、保証人及び貸付利率並びに償還免除等に係る改正規定については、本年4月1日から施行しようとするものであります。あわせて、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸し付けについては従前の例による旨の経過措置を設けようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第89号鎌倉市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第89号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第8「議案第91号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(保坂令子議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第91号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第91号は、去る2月14日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後28日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも1369万7000円を増額するもので、これにより補正後の総額は602億5231万4000円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第55款教育費では、七里ガ浜小学校校門脇土どめ改修に係る経費の追加をしようとするもので、一方、歳入において、財政調整基金繰入金を追加しようとするものであります。なお、このほかに七里ガ浜小学校校門脇土どめ改修事業に係る繰越明許費の追加を行うほか、JR北鎌倉駅仮改札開設工事等事業費ほか2事業費に係る債務負担行為の追加をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第91号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第91号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
再開の日時は来る3月22日午後2時であります。ただいま御着席の方々には改めて御通知いたしませんから御了承願います。
本日はこれをもって散会いたします。
(14時49分 散会)
平成31年3月6日(水曜日)
鎌倉市議会議長 中 村 聡一郎
会議録署名議員 久 坂 くにえ
同 森 功 一
同 安 立 奈 穂
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