○議事日程
平成31年 2月 6日議会運営委員会
議会運営委員会会議録
〇日時
平成31年2月6日(水) 10時00分開会 14時30分閉会(会議時間 1時間51分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
河村委員長、西岡副委員長、志田、久坂、森、高野、高橋、前川、保坂、吉岡の各委員並びに中村議長、大石副議長
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
大隅局長、木村次長兼議事調査課長、笛田議事調査課課長補佐兼議事調査担当担当係長、窪田議事調査担当担当係長、片桐担当書記
〇本日審査した案件
1 本会議第1日(2月13日)の議事日程について
(1)日程第1 諸般の報告
(2)日程第2 会期について
(3)日程第3 一般質問
(4)日程第4 報告第19号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
(5)日程第5 議案第80号市道路線の認定について
(6)日程第6 議案第81号不動産の取得について
議案第82号不動産の取得について
(7)日程第7 議案第83号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
(8)日程第8 議案第84号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
(9)日程第9 議案第86号鎌倉市公的不動産利活用推進委員会条例を廃止する条例の制定について
議案第88号鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第87号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第85号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(10)日程第10 議案第89号鎌倉市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(11)日程第11 議案第90号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第8号)
(12)日程第12 議案第91号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第9号)
(13)日程第13 議案第95号平成30年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第1号)
(14)日程第14 議案第94号平成30年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
(15)日程第15 議案第96号平成30年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
(16)日程第16 議案第97号平成30年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)
(17)日程第17 議案第92号平成30年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)
(18)日程第18 議案第93号平成30年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)
(19)日程第19 議案第105号鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例の制定について
議案第106号鎌倉市商工業振興計画推進委員会条例の制定について
議案第107号鎌倉市地域福祉計画推進委員会条例の制定について
議案第108号鎌倉市共生社会の実現を目指す条例の制定について
議案第109号鎌鎌倉市児童発達支援センター条例の一部を改正する条例の制定について
議案第110号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について
議案第111号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について
議案第112号鎌倉市放課後子どもひろば条例の一部を改正する条例の制定について
議案第113号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
議案第114号鎌倉市就学援助基金条例の一部を改正する条例の制定について
議案第98号平成31年度鎌倉市一般会計予算
議案第99号平成31年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計予算
議案第100号平成31年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算
議案第101号平成31年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計予算
議案第102号平成31年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算
議案第103号平成31年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計予算
議案第104号平成31年度鎌倉市下水道事業会計予算
2 各派代表質問について
3 その他
(1)時間延長について
(2)参与席番号の変更について
(3)本会議における会議システムの画面同期について
(4)改元に伴う通知文等の元号の表記方法について
※ 一般質問の順序を決める抽せん
4 議会運営等の検討について
(1)議会運営等における協議事項について
〇審査内容
開会後、会議録署名委員に西岡副委員長を指名し、以下日程に沿って次のとおり審査を行った。
1 本会議第1日(2月13日)の議事日程について
本会議第1日(2月13日)の議事日程について協議した結果、別添議事日程案のとおりとし、それぞれ次のとおり確認した。
(1)日程第1 諸般の報告
議長から、1月31日付で永田磨梨奈議員から辞職願が提出され、議長において同日付で許可したところであるが、本件については会議規則第121条の規定に基づき、今定例会の諸般の報告で報告する旨の発言があり、これを確認した。
次に、請願1件、陳情2件の付託先等について議題とし、協議した結果、請願第4号及び陳情第39号は建設常任委員会に付託することを確認するとともに、陳情第38号は、陳情配付基準の「1 鎌倉市に住所を有しない者(市政に利害関係を有する者を除く)から郵送により提出されたもの」に該当することから、全議員に配付することを確認した。
(2)日程第2 会期について
協議した結果、別添審議日程案のとおり、2月13日(水)から3月22日(金)までの38日間とすることを確認した。
(3)日程第3 一般質問
別添のとおり5名の議員が一般質問の通告をしていることを確認し、質問の順序を決める抽せんは、定例会に係る協議の最後に行うこととした。
また、事務局から、無所属議員から総括質問を実施する旨の申し出はなかったとの報告があり、これを確認した。
ここで議長から、長嶋議員の一般質問に際し、A4版11枚の資料を持ち込みたい旨の申し出があることについて発言があり、協議した結果、持ち込みを許可すること、また資料については、当該議員の一般質問までに会議システムに配信することを確認した。
(4)日程第4 報告第19号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
協議した結果、報告を受けることを確認した。
(5)日程第5 議案第80号市道路線の認定について
協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、建設常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(6)日程第6 議案第81号不動産の取得について、議案第82号不動産の取得について
協議した結果、2件一括して説明を聴取すること、質疑がないこと、説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(7)日程第7 議案第83号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(8)日程第8 議案第84号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(9)日程第9 議案第86号鎌倉市公的不動産利活用推進委員会条例を廃止する条例の制定について、議案第88号鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第87号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第85号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
協議した結果、4件一括して説明を聴取すること、質疑がないこと、説明を聴取した後総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(10)日程第10 議案第89号鎌倉市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、観光厚生常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(11)日程第11 議案第90号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第8号)
事務局から議案の概略について説明を受けた後、平成20年12月15日議会運営委員会確認事項である「2月定例会における補正予算議案の考え方について」に基づき協議した結果、即決とすること、神奈川ネット鎌倉から保坂議員が質疑を行うこと及び討論がないことを確認した。
ここで吉岡委員から、議会運営委員会の確認事項に基づき今まで即決としてきているが、今回の議案を見ると大事な内容が多く、委員会審査をしないで確認事項のとおり即決とすることについては課題があると思われるため、今後本件の取り扱いについては改めて検討すべきである旨の発言があり、続けて高橋委員から、何千万円もの予算を即決にすることは、いずれは議会の存在意義にもかかわってくることであり、日程的な問題からこの形でやってきたが、日程の調整次第で審査できると考えるので、このことについて協議する機会をつくってほしい旨の発言があり、休憩を挟み協議した結果、本件については今後検討することを確認した。
(12)日程第12 議案第91号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第9号)
協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(13)日程第13 議案第95号平成30年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第1号)
事務局から議案の概略について説明を受けた後、平成20年12月15日議会運営委員会確認事項である「2月定例会における補正予算議案の考え方について」に基づき協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(14)日程第14 議案第94号平成30年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
事務局から議案の概略について説明を受けた後、平成20年12月15日議会運営委員会確認事項である「2月定例会における補正予算議案の考え方について」に基づき協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(15)日程第15 議案第96号平成30年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
事務局から議案の概略について説明を受けた後、平成20年12月15日議会運営委員会確認事項である「2月定例会における補正予算議案の考え方について」に基づき協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(16)日程第16 議案第97号平成30年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)
事務局から議案の概略について説明を受けた後、平成20年12月15日議会運営委員会確認事項である「2月定例会における補正予算議案の考え方について」に基づき協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(17)日程第17 議案第92号平成30年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)
事務局から議案の概略について説明を受けた後、平成20年12月15日議会運営委員会確認事項である「2月定例会における補正予算議案の考え方について」に基づき協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(18)日程第18 議案第93号平成30年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)
事務局から議案の概略について説明を受けた後、平成20年12月15日議会運営委員会確認事項である「2月定例会における補正予算議案の考え方について」に基づき協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことをそれぞれ確認した。
(19)日程第19 議案第105号鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例の制定について、議案第106号鎌倉市商工業振興計画推進委員会条例の制定について、議案第107号鎌倉市地域福祉計画推進委員会条例の制定について、議案第108号鎌倉市共生社会の実現を目指す条例の制定について、議案第109号鎌倉市児童発達支援センター条例の一部を改正する条例の制定について、議案第110号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第111号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について、議案第112号鎌倉市放課後子どもひろば条例の一部を改正する条例の制定について、議案第113号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、議案第114号鎌倉市就学援助基金条例の一部を改正する条例の制定について、議案第98号平成31年度鎌倉市一般会計予算、議案第99号平成31年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計予算、議案第100号平成31年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算、議案第101号平成31年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計予算、議案第102号平成31年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算、議案第103号平成31年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計予算、議案第104号平成31年度鎌倉市下水道事業会計予算
新年度予算関係議案の議案第105号から第114号並びに議案第98号から第104号までの計17議案について、一括して説明を聴取するにとどめることを確認した。
ここで委員長から、日程第18「議案第93号平成30年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)」の採決後に本会議を15分程度休憩し、「新年度議案提案説明」の文書を会議システムに配信すること、日程第19議案第105号から第114号並びに議案第98号から第104号までの計17議案の新年度予算関係議案の説明を聴取後、本会議を延会した後に当委員会を開催し、代表質問の順序を決める抽せん等を行うことについてそれぞれ説明があり、委員長からの説明のとおり確認した。
2 各派代表質問について
委員長から、2月8日(金)までに代表質問を行う議員の氏名を議長宛て報告願いたい旨の発言があり、これを確認した。
3 その他
(1)時間延長について
当委員会の確認事項のとおり、今定例会中の本会議の会議時間の延長については、議長一任とすること、会期中は、本会議の状況に応じ、議長が適宜、会議時間の延長を宣告することを確認した。
また、一般質問の質問時間については、質問と答弁を合わせておおむね2時間以内を努力目標とすること、一般質問の途中で、会議規則で定められている会議時間である午後6時を過ぎる見込みの場合は、当該時間帯の質問者は終了時刻に配慮した上で質問を一旦中断し、次回開催される本会議から質問を続行するよう努めるものとすることを改めて確認した。
(2)参与席番号の変更について
本年1月の副市長の就任に伴い、参与席番号に変更があったため、参与席番号及び本会議場の番外席について資料を会議システムに配信し、これを確認した。
(3)本会議における会議システムの画面同期について
事務局から、執行部職員が行う画面同期の操作については、見開きの資料は同期を行わない旨、当委員会で確認されているが、昨年同様、先ほど即決とすることを確認した議案第90号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第8号)の説明時に、執行部側から補正予算説明書について画面同期を行いたい旨の申し出があったことから、そのように実施すること、その際、見開きの状態での画面同期はできないことから、資料の左側のページを画面同期することで対応する旨の発言があり、事務局発言のとおり確認した。
(4)改元に伴う通知文等の元号の表記方法について
事務局から、平成31年5月1日の改元に伴う通知文等の日付の表記方法については、元号と西暦を併記して表記することが市の統一的な対応となったため、議会の会議の開催通知文等においても、元号と西暦を併記して表記する旨の報告があり、事務局発言のとおり確認した。
※ 一般質問の順序を決める抽せん
先例に基づき抽せんを行った結果、1番長嶋竜弘議員、2番くりはらえりこ議員、3番竹田ゆかり議員、4番松中健治議員、5番千一議員の順に決定した。なお、無所属議員については、慣例に従い、議長が抽せんのくじを引いた。
次に、一般質問における関連質問の取り扱いについては、平成28年12月定例会から全ての一般質問が終了した後に関連質問を行うことが確認されていることから、最後の一般質問者の質問終了後、本会議を一旦休憩し、当委員会を開催し、関連質問の通告の有無等を確認することを確認した。
ここで、議会運営等の検討について協議することとし、正・副議長退室のため、一旦休憩した。
(10時44分休憩 10時49分再開)
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4 議会運営等の検討について
(1)議会運営等における協議事項について
再開後、1月18日開催の当委員会において協議し、結論が出た「議会だより紙面構成及び編集の見直しについて」、「委員長報告の作成について」及び「議会議案のあり方について?」の3件について会議システムに文案を配信し、その内容を確認した結果、文案のとおり議長宛て答申することを確認した。
次に、検討項目について協議を行った。
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(主な内容は次のとおり)
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○河村 委員長 検討項目の協議に入りたいと思います。
まず、「議会議案のあり方について?」を御協議いただきたいと思います。提案会派の鎌倉みらいから提案説明をお願いします。
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○前川 委員 この間、協議していただいたのは「議会議案のあり方について?」なんですけれども、とにかく基本は議会全体で議員から提出された議案については、本会議前までに全員が内容を知ることということが基本にあるということはお感じいただけているんじゃないかと思っています。
それは皆さん同じお気持ちだと思うんですけど、とかくそういうふうにならないというところが残念なところなんだということを感じながら、提案させていただいていますので、不備な点があると思いますので、それは指摘していただくというか、皆さんで御協議いただければと思っております。
この議会議案のあり方について?については、お読みいただいているこの内容なんですけれども、意見書の提出を求める陳情が全議員配付になった場合、あとは、委員会付託になっても、全会一致にならなかった場合ということがあると思います。その場合に、でもやはり議案にしたいという方があった場合に、議案を出されたときに、ここのところは私も最終本会議の3日前というのは一番のとてもタイトな会期の日程ですので、これができるかなというのは実は事前に申し上げておきますが、できれば議会全員協議会を開いていただいて、そこで提案をして、皆さんで協議しながら、一致したところで賛同者を整理しようということなんですね。だから、この辺、改めて読みますと、議会全員協議会という日程は難しいかなと思っております。済みません。ただ、気持ちとしては、とにかく提出される前に、簡単に提出するのではなくて、全員その内容を知って、賛同者になるかならないかは別として、そういう作業を行わなければ出せないというぐらいにならなければいけないんじゃないかなって。それが議会だろうということで、改めてこういう形には出させていただいております。
皆さん、いろいろな御意見があると思います。不備な点があるというのは御指摘されたいと思いますので、それはそれで。こうしたらどうかということを、逆に話し合いしていただければうれしいなと思っております。
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○河村 委員長 前回も少しお話もいただいていたので、二度手間になってしまって大変申しわけなかったです。ありがとうございます。
今、御説明いただきましたけれども、御質疑等も含めて、もしあれば、御協議いただきたいと思います。
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○高橋 委員 今期はさほどないと思っています。前期は大体、毎議会、毎議会ありまして、最終日に何を出しますよもなく、時々はポストに提案が入っていたりとか、入っていなかったりとか、そういうことで、突然最終日の議会運営委員会に出てくると。そうすると、何の余地もないわけですね。ですから、出すことは、皆さん出せる権限を持って活動しているわけですから、どうせやられるならば、皆さんに周知した上で、賛否はそれぞれあると思いますので、最終日に決をとれるような体制をとると、これはやっぱり大事なことだなとつくづく感じています。
その中で、鎌倉みらいのほうで、こんなふうにしたらできるんじゃないかという御提案をいただいたわけですから、前向きに、このとおりじゃなくても、要するに最終日の前に、皆さんが情報共有できて、できれば意見交換もできて、最終日に提案していただけるような環境を整えるといいますか、そういうことでできそうな方法を、皆さんで議論して、決めたほうがいいんじゃないかなと、これに限らず、そういうふうに私は思います。何らかのルールはつくるべきだと思います。
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○河村 委員長 つまるところ、権限はあるけれども、それを行使するに当たり、皆さんが採決に臨むわけですから、最終的には。そのために、そのプロセスが必要なんじゃないかということですよね。
ほかに御意見はございますか。
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○事務局 今決まっております「議会議案の提出のあり方について」という答申がございますので、一度ここで読み上げさせていただきます。
「議員提出議案のあり方について、協議をした結果、以下のとおりとすることを確認した。
議員提出議案については、各会派及び無所属議員に説明を行った上で、議案上程日の前々日、または本会議最終日の前々日までに議長宛て提出するものとする。なお、緊急性のある議案については、この限りではないものの、提出前に、各会派及び無所属議員への説明は特段の配慮を求めるものとする。
議会運営委員会において、議員提出議案の取り扱いを協議する際、提出者に議案の内容について説明を求めることができるものとする。
意見書の提出を求める議員提出議案については、意見書の送付先をあらかじめ明確にするため、意見書本文に送付先を明記した上で提出するものとする。
なお、関係行政庁に該当しない機関に送付を希望する場合については、別途参考送付ができるものとする。
というような答申が確認されてございます。
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○河村 委員長 これ、前期のときにたしか協議されたということだったと思うんですけど。
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○事務局 平成28年11月30日です。
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○前川 委員 私もそれは確認されているのはわかっております。当然のことながらね。それでも、やはり、今、緊急性の話もありましたけど、緊急だからといって、じゃあ簡単にやれるかということではなくて、とにかくみんなに知らせる、一番最近ではこの間の修正案もそうでしたけど、やっぱり全員が知らなきゃいけない。どこかでうわさになっていて、出すみたいよとか、はっきり言いますけど、それから、提出者になったみたいよとか、サインもとれてるみたいよとかいうのが聞こえてきて、聞こえてくるだけで、説明していただけない。説明をしていただけないというのはどういうことなのかなということも、今、平成28年に確認されているということは、なおさらのこと、何なのかなという、説明しにくいということなのでしょうかとか、いろいろなことを詮索したくなってしまう。それでは議会じゃないんじゃないかと。説明しにくいところにも行かなければいけないという、何があるのかわかりませんけど。そういうものは、議会、一人一人、ちゃんと市民の代表ということでやっているわけですから、知ることは必要で、そして考えを出していくというのが必要だと思うんですね。そういう細かいところがあるので、文章にすると細かいところまでは書かれませんけれども、そういうところが気になっている方と気になっていらっしゃらない方がいらっしゃるかもしれませんが、とにかくそこは何とか、細かく決めていただきたいので。
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○河村 委員長 合議体として、そこは聞くべきだということですね。その中で、前川委員の御提案の中にある、議会全員協議会のところとの兼ね合いもあるのかなと思っています。その辺りをどうしていくのか、平成28年に決めたものと、今回御提案いただいているものと、形づくりですよね。
暫時休憩いたします。
(11時02分休憩 11時25分再開)
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○河村 委員長 再開いたします。
ただいま休憩中に御議論をいたしましたけれども、改めてここで御意見を残されたい方、いらっしゃいましたら、御意見を伺いたいと思います。
なければ、休憩中の内容をまとめたいと思いますけれども、平成28年の取り決めをこれを改めて、合議体、一議員としてしっかりと認識してもらうために、強く徹底する。
ということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
強く徹底する。言葉が少しおかしいかもしれません。徹底してもらう、念押しを行うということで、よろしいでしょうか。
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○高橋 委員 再確認をし、徹底していただくということを確認する。
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○河村 委員長 今、高橋委員からございましたけれども、「再確認をし、徹底していただくものとする。」でいかがでしょうか。
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○前川 委員 もう一言言えば、例えば説明がされていなかったらということが議会運営委員会でわかれば、即刻その人はとにかく本会議が始まる前の間にするということぐらいにしていただきたいと思います。
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○河村 委員長 今、前川委員からも御意見ございました。それをあわせて確認したいと思います。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
次に、「陳情に対する陳述を委員会開催時間内に行う」、また、「請願提出者の委員会中の発言について」を御協議いただきたいと思います。
こちら、本件は、前期からの申し送り事項となっていたものでございます。協議に入るまで、こちら事務局から、その辺りの経過及び資料について、御説明いただいてよろしいでしょうか。
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○事務局 本検討項目については、第19期からの申し送り事項となっているものです。請願、陳情、関連答申をごらんください。
まず、「陳情に対する陳述を委員会開催時間内に行う」については、「陳情提出者の陳述を委員会開催時間内に行うことについては、現状、その法的な位置づけが明確でない中では、休憩中に陳述を行う現行の運用を維持することとする。今後、法的な面の整理ができた段階で、陳述時間について開会時・休憩時の選択ができるようにする「選択制」も含め、議論を行うこととする。」とあります。
次に、「請願提出者の委員会中の発言について」については、「委員会審査においては、請願提出者の休憩中の発言を認めるものとし、その運営方法については、陳情の審査と同様のものとする。なお、請願提出者の開会中の発言のあり方については、根拠法令を明確にした上で、今後の検討課題とする。」としています。
現在、地方自治法上、または本市の会議規則、条例上では、請願・陳情提出者を委員会中、開会中での発言を認める規定はありません。請願、陳情の休憩中の発言については、申し合わせ事項に基づき実施しております。
次に、請願提出者の発言状況でございますが、一覧がございますので、ごらんください。
第20期で提出された請願は、平成29年度に2件、平成30年度に2件の計4件で、いずれも提出者、または代理人の方が発言されているということでございます。
続けて、請願・陳情の他市の状況でございますが、一覧となってございます。それぞれの市の請願・陳情の提出された後の流れになってございます。
以上になります。
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○河村 委員長 今、事務局のほうからも説明していただきましたけれども、御協議を進めていただければと思います。
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○高橋 委員 資料を見ていると時間がかかるので、時間内に発言を認めているところはあるんですか。
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○事務局 県内他市でございますけれども、請願・陳情ともに開会中に発言の機会を設けている市は7市ございます。そちらは議会基本条例で定められているところと、申し合わせ事項等で定められているところがございます。
請願のみ、開会中に発言を設けている市は、平塚市になります。
陳情のみ、開会中に発言の機会を設けている市は、小田原市になります。
そのほか、参考人制度を活用している市というものも、2市ございまして、発言の機会自体を設けていないところも3市ございます。
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○高橋 委員 何度か同じような議論をずっとしてきて、全国市議会議長会の見解を聞いていただいたりとか、そういう中では、基本的には議会内の発言というのは議員にしか認められていないというのがあって、もしそういうふうに発言を認める場合には、参考人みたいな形で費用を、交通費みたいなもの、日当も払って、お呼びしてやるしかないですよみたいな、そういう正式見解がきているんですね。そういう中で、7市も法解釈の幅の中でやっているということが、市民の方たちの立場に立った判断なんだろうと。そういうことが、議会基本条例とかできちんと位置づけてやるのであれば、その幅の中に入るというのであれば、それはやりたい方は、選択制を含めてということで、開会中でやれば全部インターネットで流れますから、そういうことはしたくはないけれども、意見はちゃんと聞いていただきたいみたいなことも、そういう方もいますので、選択制の中でやっていくというのはいいんじゃないかなと、私は思いますね。
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○河村 委員長 選択制ということで。
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○高橋 委員 そうです。ただ、根拠はちゃんとしてということですね。
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○保坂 委員 前期もこの件については議論がされました。そのときに、開会時間中の発言を認めるのは難しいねという理由として上がったのが二つあって、一つは法的根拠ということであり、もう一つは、そのままインターネットの中継で流れてしまった場合、どれぐらい発言の中身が、例えば事実に沿わないことがあったりしたときに、それがそのまま流れてしまうということや、どういう発言があるかということへの懸念という2点が主にあったというふうに思っています。そのときに、インターネット中継はさておき、開会中ということでやって、議事録のところはそのまま流れるわけではないわけですから、そういうステップを置くことでできるのではないかという議論もされていたと思います。
私は、そちらの方法をとってでも、請願も陳情も、請願だけでなく陳情も、開会時間内にやるべきだと思います。法的根拠がないということが言われましたけれども、今、高橋委員がおっしゃったように、もう既に県内の7市が議会基本条例の中に位置づけるなどしてやっているということを考えると、やはりこれは進めていくべきではないかなと思います。
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○志田 委員 結論から言うと現状どおりでいいと思います。
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○久坂 委員 県内他市のみならず、ネットで見てみましたら、全国的にも結構、開会時間中に発言機会をいただいている自治体がかなり多いんだなということは実感としてありましたので、私としては、進めてもいいんじゃないかと思っているんですが、ただ、時間ですとかを見た場合に、意外に皆さんタイトにしていらして、3分ですとか、5分ですとかでしたので、開会時間中にする場合には、あわせてこの時間もどうなのかということを私は検討いただきたいということと、あと、高橋委員もおっしゃったように、選択制にしていることもあわせて検討は必要だと思っておりますし、もちろん、当然ですが、議会基本条例の見直しをするかどうかというところとは承知をしているんですけれども、法的なものを担保してからの実施であるべきだというふうに、私も思っております。
それで、議会基本条例とするのか、うちは参考人制度とかいうのは活用についてはなかなか今活発ではございませんので、そことの絡みもどうなのかということは、私は一度、それを進めるという方針の中で、どういう法適用をとるのかというところで、一度確認はすべきだと思っております。
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○高野 委員 私は前期にいないのでよくわからない面もあるので、その前からの議論もあるのであれですけども、方向としては、休憩中という非公式なところでお話を聞いているという状況から、どうそれを公式に向けていくか。陳情提出は、当然権利があって行使しているわけだから、そこに付随するような位置づけをしていくという意味だと思うんですね。
今回、これは議会運営委員会からの申し送りということですから、今、久坂委員からもあったように、参考人制度でやったときのメリットとデメリットがどういう点にあるのか。費用弁償という話がさっきありましたね。そうすると、予算措置が必要になるとかね。議会基本条例上も、たしか参考人制度は積極的にもっと使うべきだとかいう規定がありますよね。それでやれるのが一番いいのか。もしくは、それがなかなかデメリットのほうが大きいというんだったらば、議会基本条例に位置づけてやるのか。その辺の整理が、そういうのがあって、答えが出せるんじゃないかなと。ちょっとそこまでの材料が今出ていない。勝手に調べてこい、おのおの調べてこいというなら調べますけれども、私もそこまで調べていないものですから、その上で、最終的な答えが出たらと思うんですが、そういう方向で踏み出したらいいかなと思いますね。現行どおりという御意見があれば、全会一致というのはどうかなとは思いますけれども。
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○保坂 委員 追加で、今の高野委員の御意見を受けて、さっき、議会基本条例に位置づけるということで他市もやっているということなんですけど、私が大事に思っているのは、陳情や請願を出される市民の方の参加の権利の拡大というのかな。そっちの方向が、議会として受けとめるべきだという方向性だと、議会基本条例なのかなというふうに思って、先ほど発言しました。
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○高橋 委員 追加でね。高野委員が言ったことは、ちょっと時間をかけても整理したほうがいいと思うんですけど、入り口のところで、本当に二十数年前から、私が鎌倉市の教育委員会で陳情を出したときに、ちゃんと委員会開催中に発言もできて、議事録も残るということをやっているのに、何で議会ではできないんですかという、本当に素朴なそういうことで、いろいろやってきたんですけれども、結局、法的な根拠がということで、それでもやっぱり、正式にできなくても、休憩中でも、とにかく生の声を聞くということが大事じゃないかということで、じゃあ休憩中だったらいいんじゃないのということで、かなり時間をかけて、そういうことになった。
私は、今でも教育委員会と議会が差異があるとちょっとおかしいなと思っていますので、そういう意味で、開会中に発言ができるような、本当は、法的に無理があるんだったら、法律から直すべきじゃないかなと思うぐらいなんですけど。
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○前川 委員 特に異論はなくて、長いこと休憩中にやってきたけど、やはり御発言をちゃんとインターネットに流してというのは必要だと思いますので、いいんじゃないですか。
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○西岡 副委員長 開かれた議会ということがテーマになっているのは久しいんですけれども、そういった中で、この陳情・請願についても、議会として、法的根拠等、根本的なところから考えていくときがきたんじゃないかなというふうに思いました。いいチャンスなので、しっかりと、これは結論を出すように前向きに捉えて、検証すべきだと思いました。
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○河村 委員長 今、さまざま御議論をいただいた中で、ポイントとなるのは、まず、基本的なスタンスでは、概ね開催時間内でやるべきではないかというところ、もう一つが、選択制をとるのかどうか。また、もう一つは、議会基本条例の中でやっていくのかどうか、それを踏まえて、法的な整備面との整合性というのでしょうか、それを検討する必要があるんじゃないかということがポイントになったのではないかなと思います。
その中で、もう一つは、参考人制度を活用していくということとの兼ね合いですよね。いかがでしょうか。調べてもらうことってあるような気がするんですけど、それを洗い出して、次回、また伺って、その上で皆さんに御判断をいただくという方向になろうかなと、今、皆さんのお話を聞いて感じたんですけど、いかがでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○前川 委員 選択制って必要なんですか。
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○河村 委員長 選択制というのは、休憩でやりたいのかどうか、請願者、陳情者のある意味、権利というか、気持ち、どういうスタンスでいきたいのかというところもあると思います。考え方もあると思いますから、それをおそらく選択制というところで、休憩中で、意見だけ皆さんに伝えられればいいのか、またはそれをもっと公にやりたいのかというところを、選んでやれたらということを高橋委員もおっしゃられたんじゃないかなと私は思ったんですけど、いかがでしょうか。
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○高橋 委員 参考人を呼ぶときに、当日みたいなことってできないかなと。要するに、時間的な、お金だけの問題じゃなくて、時間的なこともあったりして、ある程度事前に開会中にしゃべりたいとか何だとかとかいうことの中で、委員会でオーソライズできてとか、1日の委員会の中で確認をして呼んでみたいなことって、すごく時間的な制約で難しい面が多いと思うんですね。だから、その辺も、整理というか、こういう場合にはどういうルールがあって、こういうことを確認した上でやらないといけないから、このぐらいの時間がかかりますよとか、何日ぐらいかかりますよとか、何かそういうようなことも整理をしてほしいなと思います。できないことをやろうと言ってもできないですよね。簡便にできる方法があるのかどうかですね。そういったところも整理してほしいと思います。
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○久坂 委員 おっしゃる課題があるかもしれないんですけど、それは参考人制度がどういうものかということをもう1回レビューしていただく中で、出てくる課題だと思うんですけど、同じ検討項目の中の下から3つ目「委員会における陳情審査について」と結構絡む問題なので、そこをもしかしたらセットになるかもしれないんですけど。私もかねがね思っていまして、陳述される方については、さっき答申にまとめてありましたけど、それでもやっぱりなかなか来づらいとか、日程がわかりづらいというのがある中で、陳情とか請願だけを別にというのを立てて、それを審査する日を設定するのか、そこまでこの項目については踏み込みをしなきゃいけない項目だと思っていますので、そこら辺をあわせて御議論いただけるとありがたいと思いまして、発言をいたしました。
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○河村 委員長 確かにかかわってきますよね。高橋委員が今おっしゃられたことになるのかなと思うんですけれども、これ、どうでしょうか。
暫時休憩いたします。
(11時48分休憩 11時56分再開)
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○河村 委員長 再開いたします。
休憩中に活発に御議論いただきました。つまるところ、最終的にはどうやったらできるのかということを前提に、確認が必要な事項については正・副委員長でまとめて、次回の審査のときに、この後の「委員会における陳情審査について」のところとあわせて審査していただくということで、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
ここで午前中はこの程度にとどめて、午後再開としたいと思いますけど、いかがでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
暫時休憩いたします。
(11時57分休憩 13時10分再開)
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○河村 委員長 再開いたします。
次に、「請願・陳情の取り扱いについて」と、同じく「請願・陳情の取り扱いについて」の2項目については、請願・陳情に関することから、一括して、御協議をお願いしたいと思っております。
こちら、まず、2件一括して協議を行っていただくということで、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
それでは、最初に提案会派の日本共産党から、提案説明をお願いします。
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○高野 委員 請願と陳情の取り扱いということで、従前から課題を感じているところでありまして、まずは請願についてなんですが、先ほど確認された「議会議案のあり方について?」とも関連があるかと思うんですが、そこでは全議員配付となった陳情と同趣旨の内容で、議員提出議案が提案された場合、所管の委員会に付託すると、こういうふうに先ほど確認されましたけれども、それも含めて、請願については釈迦に説法で恐縮ですけれども、憲法の規定と、それから地方自治法第124条でも規定されておりますので、紹介議員が請願につきましては、きちんと責任を持って質疑等も可能であると、これまでそのようにやってきたと思うんです。
したがって、基本的に、請願内容のいかんにかかわらず、原則として委員会に付託して審査を行うということで、どうかというふうに考えております。
これ、次のヴィジョンの提案と少しバッティングして申しわけない面もあるんですけど、御議論いただきたいなと思っております。
陳情につきましては、前期、改めて配付基準ということで、いつもこれ出るわけですけど、九つのルールが決められていまして、その現在の規定を踏襲するということでいいんですけれども、9番目の本市の事務に属さない、ここの解釈ですね。捉え方については、もう少し広く捉えて、例えば現状担当課がない場合でも、行政需要というのは変動しますから、例えば議会で審議することによって、新しい課ができるということだってあり得るわけですね。新たな行政需要が掘り起こされて。例えば、3・11の後に、当時なかったエネルギーの担当課がたしかできたと思うんですね。今は課ではなくなったかな。というように、行政需要は変動しますから、そのことにも考慮した、弾力的な取り扱いに努めるようにしていただけたらなというふうに思います。
一例だけ申し上げますと、さきの12月定例会で、国への私学助成の拡充を求める意見書の提出、また同趣旨で、神奈川県の私学助成の拡充を求める意見書の提出という、こういう陳情が出されて、本市におきましては、委員会付託せずに写しを配付ということで、それの決定がいいとか悪いとか言うつもりは、これは決まったことですから、ないんですが、県内調べたんですね。そうしますと、陳情が出されていなかった3市を除いて、これは具体的に言うと川崎市、横須賀市、逗子市、これは陳情が出ていなかったので、これを除きますと、政令市を含めた16市中、審査をしたのが13市で、配付等というのが鎌倉市と平塚市と海老名市という状況で、13市は、結論はいろいろ、採択とか不採択とか趣旨了承とかいろいろあるんですが、13市で委員会付託で審査をしているんですね。そういう一つの事例ではありますが、そんなこともありますので、もう少し弾力的な扱いができたらいいのではないかなということでございますので、よろしくお願いいたします。
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○河村 委員長 では、続きまして、ヴィジョンから提案説明をお願いします。
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○久坂 委員 書かせていただいたとおりなんですけれども、議員配付となった陳情とまったく同じ内容で請願が提出されたという事例がございました。請願につきましては、もちろん紹介議員がいるということだったんですけれども、その内容につきましては、果たして市ですとか、市が担当している業務の中で、実質的な議論ができるのかということを鑑みて、陳情の配付基準を一定程度考慮して、請願についての検討をすべきではないかということを提案させていただきました。
こちらの配付基準につきましては、皆さん御存じかと思いますけれども、もう何度も議会運営委員会の中でやってまいりまして、実質的な議論は何かと言うと、もちろん市民の方の生活ですとか、市民の方に要望をいただいて、陳情ですとかこういったものが出されてくるわけなんですけれども、実質的なデータとか、市が実際に取り組める事業があるのかとか、高野委員から先ほど将来的な予測とかいう話もありましたけれども、そういった実質的な議論を経て、そういった陳情なり何なりを出された、市民の方の意向に応えることができるのかというところをもって、やらせていただいていると思いますので、そういった意味で請願のほうも取り扱いができればと思って、入れさせていただいております。
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○河村 委員長 それでは、御協議をお願いしたいと思います。
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○志田 委員 請願については、基本的には、今、日本共産党が言われたとおり、原則付託してやっていますよね。ただ、ヴィジョンが言っているのは、議員配付となった陳情で、同内容で請願を提出というのは、今期はないと思うんですけど。確認です。
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○河村 委員長 暫時休憩します。
(13時17分休憩 14時02分再開)
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○河村 委員長 再開いたします。
ただいま、休憩中に御議論いただきました。その中で、さまざまな配付基準に対する御意見、今後どうしていくのか、請願と陳情の扱い方についてもいろいろ御議論いただきましたけれども、その中で、陳情につきましては、もう少し広く捉えてという御意見の理解のもとに、現行の陳情配付基準にのっとって、議会運営委員会で判断をする。請願につきましては、原則付託するということを確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○保坂 委員 今のことは異論がなくて、今のとりまとめをしていただいてよかったんですけれども、1点確認したいことが、請願の取り扱いについてあるので、これはおまけなので、今言っていいかわからないんですが。今期の請願の取り扱いで、請願の紹介議員も、その説明もし、請願提出者も陳述をし、というのが現実に行われているんですけれども、これは鎌倉市議会においてスタンダードとして認められているんですか。実際に、それが委員会の場で行われたときは、私はちょっと違和感を持ってその場に臨んでいたんですけれども。紹介議員の説明もあり、請願提出者の陳述もありといった案件があったんですけれども。
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○前川 委員 それまでには、紹介議員の説明よりも、提出者の説明のほうが多かったような気がするんですね。それで、紹介議員に説明してもらう、あとは質疑にも答えてもらいたいということを言いましたよね。それで、質疑も答えるのというくだりもあって、質疑に答えてほしい、紹介議員がねという、その辺の確認が確かにされていないかなと。
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○河村 委員長 運営のところですね。事務局からお願いします。
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○事務局 平成29年3月に、「請願提出者の発言も休憩中に発言を認めるものと、その運営方法については、陳情の審査と同様のものとする」ということで、確認されてございます。
紹介議員の説明については、その都度委員会の中で説明を求めるかどうか諮られて運営がされていると考えております。
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○河村 委員長 よろしいでしょうか。
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○保坂 委員 そのやり方を、これから認めていくということなんでしょうか。
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○河村 委員長 委員会の中でそれを御協議いただくというのが、現状だと思っていますけれども。
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○保坂 委員 でも、請願の、これまでの一般的な考え方で、市民からのこういった請願を受けて、署名した議員がいわゆる紹介議員になって、議会の中でも発言し、伝えて、質疑も行ってということだったと思うんですよね。
それで、請願提出者が自ら陳述をするんだったら、じゃあ署名の議員のそもそもの役割は何なのというのがわからなくなってきた。しかも、そういうことをしてしまった場合、まずい場合は、請願提出者の願意というか、話している内容と、紹介議員が説明している内容にそごが生じることがあって、私が経験した場合は、ちょっとそごがあるかなという事例もあったんですよ。その辺りを、運用として心配します。
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○河村 委員長 そごがあったら、そこは質問していただくということになるのかなと思いますが。
暫時休憩いたします。
(14時07分休憩 14時10分再開)
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○河村 委員長 再開いたします。
次に、「委員会における陳情審査について」ということで、そのまま御協議いただこうと思っておりましたけれども、先ほどの陳述のところで調べてもらうというのと一括して、改めてとなりましたので、こちらについては、回答をもらい次第、また改めて項目に追加したいと思いますので、こちらは飛ばさせていただきます。
よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
次に、「傍聴者の入退室について」、御協議していただきたいと思います。
本件は、正・副議長提出の項目となりますので、便宜、事務局から、提案理由について御説明をお願いします。
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○事務局 傍聴者の入退室についてでございます。提案内容については、「(案1)現在、委員会の開会中においては、休憩をとって、傍聴者の入退室を許可しているが、これを、議会事務局の立会いのもとであれば、傍聴者が自由に委員会室の出入りを可能とする。」「(案2)議会全員協議会室前の通路を原則通行不可にして、後方ドアを開いたまま審査し、傍聴申し込みの手続を終えた傍聴者の入退室は自由とする。」となってございます。
委員会の傍聴については、傍聴者の入退室、関連答申をごらんください。
平成26年5月27日付の答申では、委員会における傍聴者の入退室については、静穏の維持という観点から休憩中に行うことを原則とする。と確認されてございます。
以上となります。
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○河村 委員長 それでは、ただいまの説明に対する質疑も含めて御協議をお願いしたいと思います。
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○高野 委員 私の記憶が正しくないのかもしれませんけど、休憩をとらなくても、静かに事務局の人に声をかけて退室されるというケースが、私には見受けられる気がするんですが、現行のルールとの関係でどうなっているんですか。別にそれをとがめるつもりで言っているんじゃなくて、実態がどうなっているか。
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○事務局 基本的には休憩中の出入りということでお願いしているんですけれども、どうしてもやむを得ない場合というのは、事務局のほうにお声がけをいただいて、一緒に退室させていただいているというような形で対応をさせていただく場合がございます。
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○河村 委員長 そういった側面もあるというところから、改めて確認し、もうちょっと運営しやすいようにというところなのかなというところをお読みいただけるとありがたいと思います。いかがですか。
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○久坂 委員 事務局に確認なんですけど、私は個人的には案1がいいなと思ってるんですが、事務局の負担的にどうですか。入っていただいている中で、いちいちこうやるのは面倒くさいのか、案2のほうが楽なのか、案1のほうが安全管理上いいのか、そこら辺のところは事務局のお立場の話を伺いたいと思いますけれども、率直で大丈夫です。
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○事務局 市民の方からお声がけいただいて対応するということは可能でございます。
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○久坂 委員 案1で大丈夫ということですか。
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○事務局 どちらでも大丈夫です。
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○河村 委員長 運用上どちらがいいですかということを今御説明いただきましたけれども、ほかに御質疑等ございますか。
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○前川 委員 案2も考えるんですか。
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○河村 委員長 どちらでも、事務局とすれば対応できますよということでございます。
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○保坂 委員 現状なんですけれども、確かに途中で出ていかれる方というのはあると思いますし、傍聴の方も、いろいろな体調の方もあるし、年配の方もいらっしゃったりして、ずっと座っているのが大変だとか、本当にトイレ休憩になる前に行かなければいけない方とかもあって、今はそっと声をかけて出ていかれるという方があって、それはもちろんいいと思っているんですけれども、ただ、入っていくほうはどうなんですか。入っていくほうについては、途中ということはなくて、今、運用していますよね。
今、出入りってここに書いてありますけれども、退室のほうは、個々の事情によって仕方がないと思うんですけれども、入ってくるほうは、今は一応休憩ごとにというふうにやっていて、それはそれほど傍聴者の便宜を大きく妨げるものではないのかなと思います。入ってこられない場合は、中継のほうで見てらっしゃったりもするので、現状の確認ということでいいのかなと思うんですが、ただ、ここの文言に出入りとあるので、出と入りを一緒にしちゃって書いてもいいのかなというところだけ、考えたいなと思います。
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○河村 委員長 退室についてはこの御提案のとおりで、ただ、入室については現状の、休憩のときに入ってくるという形ですね。
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○高橋 委員 原則は、やっぱり休憩中にやっていただくということが原則でやるべきだと思うんです。インターネットで中継していたりしますから、いろいろな音が入ったりとかというのもありますので、ただ、体調とかもありますから、それは事務局に言って、出たり入ったりすることは、ということに。
ただ、自由というのではいけないんじゃないかなと。自由に出たり入ったりされると。
ドアをあけっ放しにするというのも、外の音が入ったりとか、近くの人は寒かったり暑かったりとかいろいろあると思うので、事務局に声をかけて、事務局の指示のもとに出たり入ったりすると、その程度にしていただいたほうがいいと思います。
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○前川 委員 私もそう思います。ここは国会議事堂じゃないので、じゅうたんでもないし、音は全部入るし、私たちも落ち着いて、真剣に審議をしているので、自由に入るのはいかがなものかと思いますので、案1でいいんじゃないでしょうか。入室については現状のままで。
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○志田 委員 原則は現状どおりというところですね。あとは皆さんがおっしゃっているとおりですけれども、入ってくるというのは、しっかり整えてから入ってきていただきたいなと思います。
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○高野 委員 入室について、私は余りさっき言わなかったんですが、入室についても、そういうことが今までないのであれば、さっき保坂委員が言われたような整理でいいんじゃないかと思います。入室はお待ちいただいて、言い方は悪いけれども、不審者対策とか、いろいろあるでしょうからね。だから、保坂委員が言ったような形で。
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○久坂 委員 皆さんと一緒で大丈夫です。
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○西岡 副委員長 同じです。
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○事務局 現状なんですけれども、先ほど申し上げたとおり、退室のときはお声がけいただいて退室いただく場合もありますし、そのときには原則入室は次の休憩ですという対応をさせていただく場合と、あとお手洗いの場合は、事務局と一緒に出て、また一緒に入室していただいている現状もございます。
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○河村 委員長 体調等もあるかと思いますので。入室のところじゃないですよね。
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○事務局 原則は休憩中ですよというような御案内はさせていただくんですけれども、事務局と一緒に出てもらって、入っていただく場合も、実情としてはございます。
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○河村 委員長 今、事務局のほうから入室についてのところも御説明いただきましたけれども、それを踏まえて、どうでしょうか。
原則、現状のとおりで、もちろん体調だったりそういう退室については、事務局に話をしていただいた上で入退室いただくということで、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
次に、「傍聴環境の向上について」、御協議していただきたいと思います。
本件は、正・副議長提出の項目となりますので、便宜、事務局から、提案理由について説明をお願いします。
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○事務局 傍聴環境の向上についてでございます。提案内容につきましては、「聴覚障害がある方の傍聴が可能になるよう、手話通訳等を新たに設置するか、または既存の制度を活用する運用方法の整理等を行う。」となってございます。
まず、既存の制度を活用する場合ですが、障害福祉課へ依頼をして手話通訳者、要点筆記者の派遣を依頼する方法がございます。市のイベント等、防災のつどいですとか、人権フェスタ、成人のつどいなどで、手話通訳者、要点筆記者の派遣を依頼しているという事例がございます。
派遣を依頼する際は、手話通訳を希望する方からの事前の申し込みと、また、予算の措置というものが必要となります。
派遣に要する予算の想定でございますが、こちらは障害福祉課が実施している市内の聴覚、音声、言語機能障害のある方が、日常生活、医療、教育、就職、生活などの相談のために利用できる手話通訳者、要点筆記者の派遣事業での通訳者の報酬が、一日当たり4,800円としていることから、その程度の額が想定されますが、時間や規模によって必要となる人数などが異なるため、その分の予算を見込む必要がございます。
以上となります。
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○河村 委員長 いかがでしょうか。御協議いただければと思います。御質疑も含めて、どうぞ。
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○久坂 委員 手話通訳の方なんですが、例えば、本会議が5日間あって、朝9時半から6時というのと、あと、委員会が4日間ですとか5日間かかってくる中で、そもそも私はこの提案はすごくいいと思っているんですけど、確保が、しっかりできていくのかということが、例えば障害福祉課に発注すればしっかりできていくのかとか、そこら辺のところを確認してもいいですか。
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○事務局 希望される方がどれだけ希望されるかというところにもよるかと思うのですけれども、そこを全部本会議丸々と、委員会丸々というまで確保ができるというのは、確認をとってみないとわからないところでございます。申しわけございません。
そのときに、通訳者の方が確保できるかという場合は、その都度、申込状況によってかわってくるというような状況かと思います。
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○森 委員 事務局に聞きたいんですけど、ほかの議会での導入の実績というのはあるんでしょうか。
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○事務局 湘南六市の中で調べた限りなんですが、藤沢市では、5日前までの申し込みということで、行っているということでございます。こちら、実績といたしましては、平成26年にお二人ということで、その当時の陳情の陳述者の方で御希望があって、その際に議会運営委員会での協議、それからその後、予算措置するようになったということでございます。
予算につきましては、1回当たり4,500円を4回見込んでいて、1万8000円を計上しているということでございます。
南足柄市でございますけれども、こちらは7日前までに申し込みということで、こちらは今のところ実績はないということでございます。1回当たり3時間を上限として、予算については、5,000円を2回見込んでございまして、1万円、予算措置しているということでございます。
平塚市もやっているんですけれども、こちらは3週間前までに申し込みということで、平塚市の場合は、障害福祉を担当する課が全庁の手話通訳の派遣を担っているということで、事務局としての予算の計上はされてらっしゃらないということでございます。
以上です。
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○前川 委員 1回とおっしゃっているところは、1回で何人来るというのは、複数来るんですよね、きっと。交代制ですよね。
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○事務局 希望される方の人数ですとか、希望される時間によっても変わってくるとのことです。時間が何時から何時までというのがあるんですけれども、希望される範囲で必要な人数に調整するというような形になります。
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○河村 委員長 私のほうから1点お伺いしたいんですけど、川崎市が、AIで瞬時にテキスト化していくということが始まったんですよね。変換するまでに、文字変換、2秒かからないですよね。1秒ちょっとですよね。さらにその中で、福田市長が言う、「最幸のまち」というのもすぐに変換してくれると。ああいったところの活用というのを含めてというか、どうなんだろうかと今思ったものですから、ちょっとお伺いしてみたんですけれども。速記録ができちゃうんです。
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○木村 議会事務局次長 今のお話は、今月12日の火曜日から川崎市議会でやっているというところです。川崎市議会がどのようにやるかもわからないので、事務局では12日にちょっと見てみようかというような話はしています。
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○河村 委員長 特に急ぐ動きでもないですけれども、中期的項目が12月までということだったので、皆さんに無理を言って検討委員会をやってもらっている手前、そういう形にしちゃっていいのかなというところもあるんですけど、私自身はちょっと不安なんですけど、皆さんにそういうふうに言っていただけるのであれば、それを見てからという、一つの判断材料にできるのかなと思いまして。いかがでしょうか。
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○吉岡 委員 インターネットにそういうのが全部流れてくるんですか。同時に。
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○河村 委員長 私も、昨日新聞報道でしか見ていないものですから。
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○事務局 きょうの新聞情報で配っていますけど、新聞によると、液晶モニターにそれを映すということなので、本会議を中継しているところにそれが映るのか、それとは別に、本会議を映す中継の画面にも出るのかという、その辺もちょっとわからないので、1回見てみようということで話しています。
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○河村 委員長 片一方で、手話通訳者の方は、国家資格の方が基本ですよね。そうなると思うんです。ボランティアの方はもちろんいらっしゃると思うんです。その辺りで、どこまで議会として求めていくのかということになるかと思います。しっかりとした通訳者の方のやりとりも、結構大変ですから。
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○前川 委員 昔、委員長が1回やられたじゃないですか。
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○河村 委員長 遠隔のやつですね。今申し上げたのは、あれではないです。あれは、確かに動画でできますから、それの契約も含めて、費用的な負担というのが一つの判断ポイントになるのかなと思いますので、その辺も含めて調べてもらおうかなと思います。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、当項目につきましては、今後の新しい技術動向なども確認して、次回以降の検討課題に、また改めたいと思います。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○河村 委員長 結論が出た項目につきましては、この内容を正・副委員長で整理させていただきまして、次回の議会運営等の検討を行う当委員会の冒頭に答申文(案)を改めて御確認いただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
それでは次回、当委員会で協議いただく項目ですけども、1件ペンディングになった項目が追加になるかどうかというのを改めさせていただきたいと思いますが、予定しておりますのは、「議員定数の見直しについて」(ヴィジョン)、「会議規則、委員会条例の見直しについて」(鎌倉みらい)、「議会全員協議会の位置づけについて」(鎌倉みらい)、「常任委員会協議会の位置づけについて」(鎌倉みらい)について、御検討していただきたいと考えております。
これらの項目を検討するに当たりまして、他市等に事前に調査してもらいたい事項などはございますか。
(「なし」の声あり)
では、きょうはこの程度でとどめたいと思います。
長時間にわたりまして、皆さん、どうもお疲れ様でございました。これにて、議会運営委員会を閉会いたします。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成31年2月6日
議会運営委員長
委 員
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