○議事日程
平成30年12月定例会
鎌倉市議会12月定例会会議録(6)
平成30年12月21日(金曜日)
〇出席議員 26名
1番 千 一 議員
2番 くりはらえりこ 議員
3番 竹 田 ゆかり 議員
4番 中 村 聡一郎 議員
5番 志 田 一 宏 議員
6番 長 嶋 竜 弘 議員
7番 武 野 裕 子 議員
8番 西 岡 幸 子 議員
9番 日 向 慎 吾 議員
10番 飯 野 眞 毅 議員
11番 池 田 実 議員
12番 久 坂 くにえ 議員
13番 森 功 一 議員
14番 安 立 奈 穂 議員
15番 高 野 洋 一 議員
16番 納 所 輝 次 議員
17番 永 田 磨梨奈 議員
18番 高 橋 浩 司 議員
19番 山 田 直 人 議員
20番 前 川 綾 子 議員
21番 河 村 琢 磨 議員
22番 伊 藤 倫 邦 議員
23番 保 坂 令 子 議員
24番 吉 岡 和 江 議員
25番 大 石 和 久 議員
26番 松 中 健 治 議員
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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 大 隅 啓 一
次長兼議事調査課長 木 村 雅 行
議事調査課課長補佐 笛 田 貴 良
議事調査担当担当係長 窪 田 敬 司
書記 片 桐 雅 美
書記 菊 地 淳
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〇理事者側説明者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
番外 2 番 小 礒 一 彦 副市長
番外 20 番 佐々木 聡 教育部長
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〇議事日程
鎌倉市議会12月定例会議事日程(6)
平成30年12月21日 午後2時開議
1 諸般の報告
2 陳情第28号 鎌倉市が計画しているロードプライシングについての陳情 総務常任委員長
報 告
3 陳情第31号 40歳未満の末期がん患者への介護・医療支援についての陳情 観 光 厚 生
常任委員長報告
4 議案第53号 市道路線の廃止について ┐建設常任委員長
│報 告
議案第54号 市道路線の認定について ┘
5 議案第76号 工事請負契約の締結について 総務常任委員長
報 告
6 議案第55号 修繕請負契約の締結について 同 上
7 議案第56号 不動産の取得について 同 上
8 議案第57号 指定管理者の指定について ┐同 上
議案第64号 損害賠償請求調停事件の和解について ┘
9 議案第59号 指定管理者の指定について 教育こどもみらい
常任委員長報告
10 議案第58号 指定管理者の指定について 観 光 厚 生
常任委員長報告
11 議案第60号 指定管理者の指定について ┐
議案第61号 指定管理者の指定について │建設常任委員長
議案第62号 指定管理者の指定について │報 告
議案第63号 建物退去土地明渡請求訴訟の提起について ┘
12 議案第67号 鎌倉市議会議員及び鎌倉市長の選挙における選挙運動の公費 ┐
負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について │総務常任委員長
議案第68号 鎌倉市市税条例及びアメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有す │報 告
る軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の一部 │
を改正する条例の制定について ┘
13 議案第66号 鎌倉市にふさわしい博物館基本構想検討委員会条例の制定に ┐
ついて │
議案第70号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について │
議案第71号 鎌倉市子どもの家条例及び鎌倉市青少年会館条例の一部を改 │教育こどもみらい
正する条例の一部を改正する条例の制定について │常任委員長報告
議案第72号 鎌倉市放課後子どもひろば条例及び鎌倉市子ども会館条例の │
一部を改正する条例及び鎌倉市放課後子どもひろば条例の一 │
部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について │
議案第73号 鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料 │
等に関する条例の一部を改正する条例の制定について ┘
14 議案第42号 つながる鎌倉条例の制定について 観 光 厚 生
常任委員長報告
15 議案第69号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れ 同 上
る特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例
の制定について
16 議案第65号 鎌倉市下水道事業の設置等に関する条例の制定について 建設常任委員長
報 告
17 議案第74号 平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号) ┐総務常任委員長
│報 告
議案第77号 平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号) ┘
18 議案第75号 平成30年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号) 建設常任委員長
報 告
19 「市民にとっての市役所機能のあり方について及び移転先の整備、現在地の 総務常任委員長
跡地利用について」の最終報告について 報 告
20 議案第78号 鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の制定に 市 長 提 出
ついて
21 議案第79号 鎌倉市副市長の選任について 同 上
22 閉会中継続審査要求について
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〇本日の会議に付した事件
1 諸般の報告
2 陳情第28号 鎌倉市が計画しているロードプライシングについての陳情 総務常任委員長
報 告
3 陳情第31号 40歳未満の末期がん患者への介護・医療支援についての陳情 観 光 厚 生
常任委員長報告
4 議案第53号 市道路線の廃止について ┐建設常任委員長
│報 告
議案第54号 市道路線の認定について ┘
5 議案第76号 工事請負契約の締結について 総務常任委員長
報 告
6 議案第55号 修繕請負契約の締結について 同 上
7 議案第56号 不動産の取得について 同 上
8 議案第57号 指定管理者の指定について ┐同 上
議案第64号 損害賠償請求調停事件の和解について ┘
9 議案第59号 指定管理者の指定について 教育こどもみらい
常任委員長報告
10 議案第58号 指定管理者の指定について 観 光 厚 生
常任委員長報告
11 議案第60号 指定管理者の指定について ┐
議案第61号 指定管理者の指定について │
│建設常任委員長
議案第62号 指定管理者の指定について │報 告
議案第63号 建物退去土地明渡請求訴訟の提起について ┘
12 議案第67号 鎌倉市議会議員及び鎌倉市長の選挙における選挙運動の公費 ┐
負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について │総務常任委員長
議案第68号 鎌倉市市税条例及びアメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有す │報 告
る軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の一部 │
を改正する条例の制定について ┘
13 議案第66号 鎌倉市にふさわしい博物館基本構想検討委員会条例の制定に ┐
ついて │
議案第70号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について │
議案第71号 鎌倉市子どもの家条例及び鎌倉市青少年会館条例の一部を改 │教育こどもみらい
正する条例の一部を改正する条例の制定について │常任委員長報告
議案第72号 鎌倉市放課後子どもひろば条例及び鎌倉市子ども会館条例の │
一部を改正する条例及び鎌倉市放課後子どもひろば条例の一 │
部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について │
議案第73号 鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料 │
等に関する条例の一部を改正する条例の制定について ┘
14 議案第42号 つながる鎌倉条例の制定について 観 光 厚 生
常任委員長報告
15 議案第69号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れ 同 上
る特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例
の制定について
16 議案第65号 鎌倉市下水道事業の設置等に関する条例の制定について 建設常任委員長
報 告
17 議案第74号 平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号) ┐総務常任委員長
│報 告
議案第77号 平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号) ┘
18 議案第75号 平成30年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号) 建設常任委員長
報 告
19 「市民にとっての市役所機能のあり方について及び移転先の整備、現在地の 総務常任委員長
跡地利用について」の最終報告について 報 告
20 議案第78号 鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の制定に 市 長 提 出
ついて
21 議案第79号 鎌倉市副市長の選任について 同 上
〇 議員の辞職について
22 閉会中継続審査要求について
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鎌倉市議会12月定例会諸般の報告 (3)
平成30年12月21日
1 12 月 12 日 教育こどもみらい常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、
本会議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 59 号 指定管理者の指定について
議 案 第 66 号 鎌倉市にふさわしい博物館基本構想検討委員会条例の制定について
議 案 第 70 号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 71 号 鎌倉市子どもの家条例及び鎌倉市青少年会館条例の一部を改正する条例の一部を改
正する条例の制定について
議 案 第 72 号 鎌倉市放課後子どもひろば条例及び鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例及
び鎌倉市放課後子どもひろば条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制
定について
議 案 第 73 号 鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部
を改正する条例の制定について
2 12 月 13 日 観光厚生常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、
本会議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 42 号 つながる鎌倉条例の制定について
議 案 第 58 号 指定管理者の指定について
議 案 第 69 号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人
等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
陳 情 第 31 号 40歳未満の末期がん患者への介護・医療支援についての陳情
3 12 月 14 日 建設常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
議 案 第 53 号 市道路線の廃止について
議 案 第 54 号 市道路線の認定について
議 案 第 60 号 指定管理者の指定について
議 案 第 61 号 指定管理者の指定について
議 案 第 62 号 指定管理者の指定について
議 案 第 63 号 建物退去土地明渡請求訴訟の提起について
議 案 第 65 号 鎌倉市下水道事業の設置等に関する条例の制定について
議 案 第 75 号 平成30年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)
4 12 月 17 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
議 案 第 56 号 不動産の取得について
議 案 第 57 号 指定管理者の指定について
議 案 第 64 号 損害賠償請求調停事件の和解について
議 案 第 68 号 鎌倉市市税条例及びアメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有する軽自動車等に対する軽
自動車税の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 74 号 平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)
議 案 第 76 号 工事請負契約の締結について
議 案 第 77 号 平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号)
5 12 月 18 日 総務常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、本会
議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 55 号 修繕請負契約の締結について
議 案 第 67 号 鎌倉市議会議員及び鎌倉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部
を改正する条例の制定について
陳 情 第 28 号 鎌倉市が計画しているロードプライシングについての陳情
6 12 月 18 日 総務常任委員長から、次の陳情については、記載されている内容については一定の課
題があるものの、公正・公平な選挙の実施は議会に求めるものではないと判断される
ため、鎌倉市議会会議規則第111条第1項の規定により、議会の会議に付するを要しな
い旨の届け出があった。
陳 情 第 30 号 松尾崇市長の公職選挙法違反疑義の真実を明らかにするとともに、市民・議員からの
公職選挙法違反疑義の指摘に対して怠慢な対応を繰り返している松尾市長および鎌倉
市選挙管理委員会の対応を是正させる事を求める陳情
7 12 月 20 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
議 案 第 78 号 鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 79 号 鎌倉市副市長の選任について
8 12 月 20 日 総務常任委員長から、次の事件について調査の結果を本会議に報告したい旨の届け出
があった。
市民にとっての市役所機能のあり方について及び移転先の整備、現在地の跡地利用について
9 12 月 11 日 次の陳情の署名簿を受理した。
陳 情 第 32 号 材木座5丁目中規模開発に伴う交通環境の悪化についての陳情
5名
12 月 13 日 次の陳情の追加署名簿を受理した。
陳 情 第 32 号 材木座5丁目中規模開発に伴う交通環境の悪化についての陳情
9名(合計14名)
陳 情 第 33 号 材木座5丁目中規模開発に伴う風致地区における景観の悪化についての陳情
9名(合計14名)
陳 情 第 34 号 材木座5丁目中規模開発に伴い近隣住民の生活が覗き見られる状況を不安に思うこ
とについての陳情
9名(合計14名)
陳 情 第 35 号 材木座5丁目中規模開発に伴う災害対策の確認についての陳情
9名(合計14名)
10 監査委員から、次の監査結果報告書の送付を受けた。
12 月 6 日 平成30年度平成30年9月分例月現金出納検査結果報告書
11 12 月 21 日 各常任委員長から、要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求があった。
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(出席議員 26名)
(14時00分 開議)
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○議長(中村聡一郎議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。18番 高橋浩司議員、19番 山田直人議員、20番 前川綾子議員にお願いいたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
内容は配付いたしましたとおりであります。
ただいまの報告に御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
ここで申し上げます。この際、副市長から特に発言を求められておりますので、これを許可いたします。
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○小礒一彦 副市長 去る12月11日の長嶋議員の池田議員の一般質問に対する関連質問における御指摘に対しまして、その際、答弁をいたしました長嶋議員提出の文書質問第8号に係る答弁を踏まえまして、市の考え方を説明いたします。
神奈川県の洪水浸水想定区域図の見直しに係る資料につきましては、計画規模、降雨につきまして、およそ百年に一度の降雨という表現が使われておりますことから、年超過確率1000分の1の降雨につきましても、わかりやすい表現といたしまして、およそ千年に一度の降雨といたしましたものでございます。
また、これまでの神奈川県の説明におきましてもこのような表現を使用してきた経過がございますことから、12月になりまして改めて神奈川県に確認をいたしましたところ、千年に一度の降雨という表現はさまざまな理解のされ方が考えられることから、年超過確率1000分の1と表現するよう国から事務連絡があったということでございます。神奈川県から表現を統一するようお願いしたいとの回答がございましたことから、本市におきましても、今後、表現につきましては留意をいたしてまいります。
また、年超過確率1000分の1の規模の降雨とは、毎年1年間にその規模を超える降雨がある確率が1000分の1でございます。
以上で説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 以上で発言を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第2「陳情第28号鎌倉市が計画しているロードプライシングについての陳情」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(保坂令子議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第28号鎌倉市が計画しているロードプライシングについての陳情につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第28号は、去る12月5日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後18日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、平成31年度から実施を予定しているロードプライシングの実証実験を行う前に、隣接する自治体へ制度の具体的な説明及び本市が考えている隣接する自治体への影響などについて、隣接する自治体とロードプライシングに関しての事前打ち合わせを十分に行うよう、議会として市に働きかけることを求めるものであります。
理事者の説明によれば、(仮称)鎌倉ロードプライシングの導入に当たっては、社会実験の実施前に、隣接する自治体への影響や具体的な説明などについて隣接する自治体と打ち合わせを十分に行うことは非常に重要であると認識しているとのことであり、これまで横須賀三浦地域の首長懇談会を初め、時宜を捉えて説明や協力要請を行っており、本年11月に開催された三浦半島地域における副知事・副市長懇談会においても現在の検討状況を説明しているとのことであります。
さらに、同月には、隣接する逗子市、藤沢市、横浜市の担当者間において、これまでの検討経過と現在の状況について説明を行っているとのことであり、今後も理解を得るよう、協議・調整を進めていきたいとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の取り組み状況を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、本施策を導入していくに当たっては、生活圏が一定程度共通している近隣自治体の住民に対する配慮は必要であり、今後、本市が近隣自治体に対し丁寧な説明を行い、理解を得ていくことについて、議会としてもそれを見守り、後押しすることが必要であることから、採決を行った結果、本陳情については全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第28号鎌倉市が計画しているロードプライシングについての陳情を採決いたします。陳情第28号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第28号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第3「陳情第31号40歳未満の末期がん患者への介護・医療支援についての陳情」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第31号40歳未満の末期がん患者への介護・医療支援についての陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第31号は、去る12月6日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、若年者のがん患者は在宅療養に至るケースも少なくなく、この場合は介護保険の適用がないため、療養に必要なサービスが全て自己負担となり、サービスを受けられない状況にあることから、介護保険適用外の末期がん患者が最期まで在宅療養できるよう、必要な生活支援の検討を求めるものであります。
理事者の説明によれば、陳情の要旨にあるような患者に特化した支援制度はないものの、本市は共生社会の推進を掲げており、平成31年4月の施行に向けて準備を進めている(仮称)鎌倉市共生社会の実現を目指す条例では、制度のはざまで支援を受けられない市民及び家族に対する包括的かつ総合的な支援についての規定を検討するとともに、40歳未満の末期がん患者の在宅療養のための支援制度については、同条例の制定に合わせて事業の実施を検討しているとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の検討状況を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、支援の実施については、本市は既に検討しているとのことであり、議会としてもその後押しをすべきものであることから、本陳情については全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第31号40歳未満の末期がん患者への介護・医療支援についての陳情を採決いたします。陳情第31号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第31号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
────────────〇─────────────〇────────────
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第4「議案第53号市道路線の廃止について」「議案第54号市道路線の認定について」以上2件を一括議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(池田実議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第53号市道路線の廃止について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第53号外1件は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第53号市道路線の廃止について申し上げます。
今回廃止しようとする路線は1路線で、現在、一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第54号市道路線の認定について申し上げます。
今回認定しようとする路線は3路線で、いずれも都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第53号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第53号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第54号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第54号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第5「議案第76号工事請負契約の締結について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(保坂令子議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第76号工事請負契約の締結について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第76号は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後17日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、鎌倉駅東口駅前広場整備工事についての請負契約を、横浜市鶴見区末広町二丁目1番地、JFEテクノス株式会社と一般競争入札の方法により締結しようとするものであります。
理事者の説明によると、入札に当たっては、JFEテクノス株式会社1者が応札、2者が辞退し、去る11月27日に電子入札システムによる一般競争入札の開札を行った結果、同社が4億5850万円で落札したもので、消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は4億9518万円であります。
また、落札者は公共工事を数多く手がけており、その実績から本工事に十分対処できるとのことであり、工事の竣工は平成32年11月の予定とのことであります。なお、本件に係る予定価格は4億7938万円で、落札率は95.6%であります。
当委員会では、以上申し述べました諸点のほか、入札結果表、工事経歴書などの資料をもとに慎重に審査いたしました結果、一部委員から、鎌倉駅東口駅前広場整備については、これまで問題点を再三指摘してきたにもかかわらず、その指摘に対応しなかったことについては容認できないこと、また、歩行者の安全を第一に考え、観光客だけでなく市民の利便性をもう一度検討すべきであるとの意見が、また一部委員から、本件は当初の計画からおくれているため早急な実施を要望するものであるが、乗用車とバスの関係については、利用者の視点を入れた上で、安全面、利便性について可能な限り協議を続けることを求めるとの意見がそれぞれ出されましたが、採決を行った結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○6番(長嶋竜弘議員) ただいま議題となりました議案第76号工事請負契約の締結について、反対の立場で討論に参加いたします。
けさ、また新たな事実が発覚いたしまして、大変びっくりしております。バス事業者の営業所の所長は鎌倉駅東口ロータリーのこの改修工事が行われる予定であることを御存じなかったとのことでございました。そして、その後問い合わせた同じグループのタクシーの営業所へ問い合わせたところ、そちらは役所側から説明を受けており、図面も持っているとの回答でした。こんな事実があることは大変問題だと考えます。
私も総務常任委員会で審査するまで賛成するつもりでおりました。しかし、改めて図面を拝見しながら質疑を行ったところ、私が再三指摘してきた問題点が改善されていないため、委員会では反対をさせていただきました。以下、問題点を幾つか上げておきます。
JR鎌倉駅は多いときで15万人から16万人程度の乗降客数があると聞き及んでいるが、これだけ乗降客数が多い駅で、ロータリー中央に信号設置がなく、横断歩道で渡れる駅はまず聞いたことがない。危険であるとともに、バスやタクシーの通行に支障が発生している状況である。タクシー待ちのお客様の列が中央の歩道を塞ぐことの改善がなされていない。5番バス乗り場を移動したことによって改札前の人のたまり場が減るように思われるが、そこの検証がなされていない。5番バス乗り場を移動したことによって緊急車両を駐車する場所が遠くなる。歩道の幅員が狭い交番前に障害者乗降シェルターを設置することにより、歩行者の通行を塞ぐことになるとともに、5番バス乗り場のバス停の混雑時に列が伸びると通路が完全に塞がれる状態になりかねない。バスの降車スペースがどこにもないので混乱する。バスプールが減ってしまったので、これも駐車することが混乱します。一般車での送迎の乗りおりする場所もない。
以上、主な問題点を上げましたが、細かい問題点はこのほかにも多数あると思います。指摘した部分について改善するつもりが、質疑をしてみてないようでしたので、このまま進めたら取り返しのつかないことになるので、反対するものであります。
以上で討論を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第76号工事請負契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第76号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第6「議案第55号修繕請負契約の締結について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(保坂令子議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第55号修繕請負契約の締結について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第55号は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後18日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、鎌倉芸術館大ホール特定天井改修修繕についての修繕請負契約を、藤沢市鵠沼石上一丁目5番3号、大旭建業株式会社と一般競争入札の方法により締結しようとするものであります。
理事者の説明によれば、修繕の主な内容は、大ホールの特定天井部分を改修するとともに、その他の天井部分の内部を補強し、安全確保を図ろうとするもので、消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は2億1049万2000円であります。
なお、修繕業務の完了は平成31年12月の予定であります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第55号修繕請負契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第55号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第7「議案第56号不動産の取得について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(保坂令子議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第56号不動産の取得について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第56号は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後17日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、鎌倉中央公園拡大区域(台峯)用地を取得しようとするもので、土地の所在は鎌倉市山崎字清水塚1587番1ほか4筆で、地目は山林及び畑、取得面積の合計は2,312平方メートル、取得価格は3916万1700円であります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第56号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第56号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第8「議案第57号指定管理者の指定について」「議案第64号損害賠償請求調停事件の和解について」以上2件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(保坂令子議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第57号指定管理者の指定について外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第57号外1件は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後17日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第57号指定管理者の指定について申し上げます。
本件は、鎌倉市鏑木清方記念美術館条例に定める鎌倉市鏑木清方記念美術館の指定管理者を、鎌倉市長谷一丁目5番3号、公益財団法人鎌倉市芸術文化振興財団とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
理事者の説明によれば、指定管理者の選定については、著作権者の強い意向を考慮し、公募は行わず、指名により同財団を指定管理者として選定したとのことであります。選定に当たっては、同財団からの提案内容を公平かつ適正に審査するため、選定委員会を設置し、文化芸術、財務、労務などの視点から書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングを行い審査した結果を受け、同財団が指定管理者として適格であると判断し、同財団を指定管理者に指定しようとするものであります。
なお、指定期間は平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間とするものであり、当該事業に係る予算は、平成30年度から平成35年度まで設定した債務負担行為の金額の中に含まれているとのことであります。
当委員会では、慎重に審査を行いました結果、一部委員から、当該施設も含めた文化施設の管理については、直営で行う方法も含め今後のあり方について議論が必要であるといった意見が、また一部委員から、文化的価値を守りつつ、今後オリンピック・パラリンピックの開催に向け、多様化する観光客に対応するため展示内容の多言語化等の取り組みを図るなど、来館者数を増加させるためにさらなる努力をしていくべきといった意見がそれぞれ出されましたが、採決を行った結果、多数の賛成をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第64号損害賠償請求調停事件の和解について申し上げます。
まず、和解に至る経過について申し上げます。
理事者の説明によれば、平成26年1月20日、山ノ内8番地所在の宗教法人建長寺境内地において、本市が文化財防火運動のため消防訓練を行った際、大船消防署の消防車両が境内の道路を陥没させて破損したもので、その後、申立人との間で示談交渉を行ったものの、破損区域の捉え方に相違があり、損害金額において乖離が生じ、本年3月9日に申立人が本市を相手方とした損害賠償を求める調停を鎌倉簡易裁判所に申し立てたとのことであります。その後4回にわたり調停を重ねてきたところ、このたび鎌倉簡易裁判所から調停条項案が示されたため、これを尊重し、和解しようとするものであります。
和解の内容は、本市は申立人に対し解決金として100万円を支払うこと、解決金は平成31年2月末日までに申立人が指定する方法で支払うこと、本市が支払いを怠った場合、解決金の残金とその残金に対する支払い日の翌日から支払い済みまで年5%の割合による遅延損害金を支払うこと、申立人はその余の請求を放棄すること、当事者双方は本件に関し、本調停条項に定めるもののほか、何ら債権債務のないことを相互に確認すること及び調停費用は各自の負担とすることというものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第57号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第57号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第64号損害賠償請求調停事件の和解についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第64号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第9「議案第59号指定管理者の指定について」を議題といたします。
教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
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○教育こどもみらい常任委員長(納所輝次議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第59号指定管理者の指定について、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第59号は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、鎌倉市子どもの家条例に定める鎌倉市しちりがはま子どもの家「なみのね」、鎌倉市ふじづか子どもの家「かなりや」及び鎌倉市おおふな子どもの家「つばめ」並びに鎌倉市放課後子どもひろば条例に定める放課後子どもひろばしちりがはま、放課後子どもひろばふじづか及び放課後子どもひろばおおふなの指定管理者を、横浜市西区高島二丁目14番17号、株式会社理究キッズとするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
理事者の説明によれば、指定管理者の選定に当たっては、応募のあった3団体について、選定委員会を設置し、書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングを行った上で、評価項目による採点を行った結果、最も得点の高かった当該団体を指定管理者に指定しようとするものであります。
なお、指定期間は平成31年10月1日から平成34年3月31日までとするものであり、当該事業に係る予算は、平成30年度から平成33年度まで設定した債務負担行為の金額の中に含まれているとのことであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○24番(吉岡和江議員) 議案第59号指定管理者の指定について、反対の立場から日本共産党を代表して意見を申し上げます。
今回、鎌倉市子どもの家のうち、しちりがはま「なみのね」、ふじづか「かなりや」、おおふな「つばめ」及び放課後子どもひろばのうち、しちりがはま、ふじづか、おおふなを直営から株式会社理究キッズに指定管理するものでございます。
問題点の一つは、学童保育を利用する子供たちがふえ、その対応として、新しい学童保育の場所をふやすのではなく、子ども会館に子どもひろばを開設し、結果として、本来の子ども会館の目的である地域の子供たちが自由に遊べるスペースの利用制限がされていることです。放課後子どもひろば指定の委託内容に乳幼児の受け入れを規定していますが、既に子どもひろばが開設されている第一子ども会館利用の説明において、第一子ども会館に併設するだいいち子どもの家では利用者がふえており、つきましては、事故防止の観点から、子ども会館の利用は子どもの家の利用者が少ない小学校開校日の平日の午前中か土曜日に御利用いただきますよう御協力をお願いいたしますとなっており、乳幼児の利用は制限されてきています。特に夏休みは午前中から、学童保育やひろば利用者等の小学生が利用し、乳幼児は利用できにくい状況になっています。
第2は、指定管理先を株式会社にしていることです。本来、福祉・子育て事業は運営費の7割以上が人件費であり、利益を生むことが求められる株式会社の運営はなじみません。人件費が低く抑えられて人の異動が大きいほど、利益を生むことを常に求められ、利益が得られない市場からは撤退していく性格を持たざるを得ない民間企業は福祉事業になじまないことは明白であります。
子どもの家の職員待遇は全国でも8割が非正規で、大半が年収150万円を下回る状況であります。国の補助金が少ない、やっと条例で指導員の資格や職員配置が明確になったばかりなのに、国において配置基準の規制緩和が予定されているなど、課題はたくさんございます。国、県に補助金などの充実を求めるとともに、子供たちが安心して過ごせる居場所づくりとしてのあり方の深い検討を求め、討論を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第59号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第59号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第10「議案第58号指定管理者の指定について」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第58号指定管理者の指定について、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第58号は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、鎌倉市市民活動センターの設置及び管理に関する条例に定める鎌倉市民活動センター及び大船市民活動センターの指定管理者を、鎌倉市腰越五丁目16番12号、特定非営利活動法人鎌倉市市民活動センター運営会議とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
理事者の説明によれば、指定管理者の選定に当たっては、応募のあった2団体について選定委員会を設置し、書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングを行い、指定管理業務の事業計画が適切か、事業計画書の内容を遂行する能力を有しているか等の視点から審査を行った結果、当該団体を指定管理者に指定しようとするものであります。
なお、指定期間は平成31年4月1日から平成34年3月31日までとするものであり、当該事業に係る予算は、平成30年度から平成33年度まで設定した債務負担行為の金額の中に含まれているとのことであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第58号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第58号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第11「議案第60号指定管理者の指定について」「議案第61号指定管理者の指定について」「議案第62号指定管理者の指定について」「議案第63号建物退去土地明渡請求訴訟の提起について」以上4件を一括議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(池田実議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第60号指定管理者の指定について外3件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第60号外3件は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第60号指定管理者の指定について申し上げます。
本件は、鎌倉市都市公園条例に定める笛田公園の指定管理者を、鎌倉市上町屋558番地、三菱電機ライフサービス株式会社湘南支社とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
理事者の説明によれば、指定管理者の選定に当たっては、応募のあった1団体について、選定委員会を設置し、書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングを行った上で、評価項目による採点を行った結果、全体的に効率的、効果的な工夫がなされ、経費の縮減に努めていることなどの理由やこれまでの当該施設の管理実績などを考慮し、同者が指定管理者として適当であると判断したとのことであります。
なお、指定期間は平成31年4月1日から平成36年3月31日までとするものであり、当該事業に係る予算は、平成30年度から平成35年度まで設定した債務負担行為の金額の中に含まれているとのことであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第61号指定管理者の指定について申し上げます。
本件は、鎌倉市都市公園条例に定める鎌倉海浜公園、源氏山公園、散在ガ池森林公園、鎌倉中央公園、六国見山森林公園、夫婦池公園、岩瀬下関防災公園、笛田一丁目公園及び街区公園の指定管理者を、鎌倉市山崎1667番地、公益財団法人鎌倉市公園協会とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
理事者の説明によれば、指定管理者の選定に当たっては、応募のあった1団体について、選定委員会を設置し、書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングを行った上で、評価項目による採点を行った結果、全体的に効率的、効果的な工夫がなされ、経費の縮減に努めていることなどの理由やこれまでの当該施設の管理実績などを考慮し、同者が指定管理者として適当であると判断したとのことであります。
なお、指定期間は平成31年4月1日から平成36年3月31日までとするものであり、当該事業に係る予算は、平成30年度から平成35年度まで設定した債務負担行為の金額の中に含まれているとのことであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第62号指定管理者の指定について申し上げます。
本件は、鎌倉市都市公園条例に定める鎌倉広町緑地の指定管理者を、鎌倉市腰越1560番地8、鎌倉広町パートナーズ共同事業体代表者、特定非営利活動法人鎌倉広町の森市民の会とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
理事者の説明によれば、指定管理者の選定に当たっては、応募のあった1団体について、選定委員会を設置し、書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングを行った上で、評価項目による採点を行った結果、運営手法等に工夫が必要であるものの、これまでの当該施設の管理実績などを考慮し、同者が指定管理者として適当であると判断したとのことであります。
なお、指定期間は平成31年4月1日から平成36年3月31日までとするものであり、当該事業に係る予算は、平成30年度から平成35年度まで設定した債務負担行為の金額の中に含まれているとのことであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第63号建物退去土地明渡請求訴訟の提起について申し上げます。
本件訴訟提起の内容でありますが、小町二丁目1番地7に隣接する本市が所有及び管理している水路等が建築物により不法占有されている件について、本年9月定例会において議案第34号建物収去土地明渡等請求訴訟の提起についてが可決され、手続を進めてきたところでありますが、本年9月28日に実施された保全執行の際、執行官により、不法占有者の一部が個人ではなく法人であることが判明したことから、当該法人に対して水路等の所有権に基づく建物退去土地明渡請求訴訟を追加で提起するものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件訴訟の提起については、これを了とし、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○7番(武野裕子議員) ただいま議題となりました議案第60号指定管理者の指定については反対、ほか3議案については賛成の立場で、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して議案に対する意見を述べたいと思います。
本議案は、笛田公園を三菱電機ライフサービス株式会社湘南支社に指定管理を行わせようとするものです。これは平成15年6月に改定された地方自治法に基づき指定管理者を決めるもので、これによりコスト削減を旗印に、鎌倉市は芸術館を初め指定管理に次々と移行しています。
しかし、地方自治法では、公共の施設を、住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するための施設と明確にうたっています。一方、株式会社は営利を目的とし、株の配当が株主に渡る法人です。経営状態が悪化すれば、住民の福祉を増進する目的が果たせません。そもそも行政は憲法第25条が保障する健康で文化的な最低限度の生活を保障するために公共施設を運営管理するもので、営利を目的とする株式会社には何の制約もありません。公共性を担保すること、住民の意思を反映すること、個人の情報の保護、情報の公開がしっかりなされることが必要だからこそ議会による議決が必要なのです。
それから、民間のノウハウと言いつつ、言葉の裏には非正規雇用で人件費削減ができる問題があります。公契約条例のない本市において、鎌倉市が雇用に責任を持たない指定管理者に株式会社を受け入れることは大きな問題だと思います。
以上のことから、株式会社を指定管理者にすることは到底受け入れがたく、反対を表明するものです。
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○議長(中村聡一郎議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第60号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第60号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第61号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第61号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第62号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第62号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第63号建物退去土地明渡請求訴訟の提起についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第63号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第12「議案第67号鎌倉市議会議員及び鎌倉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第68号鎌倉市市税条例及びアメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(保坂令子議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第67号鎌倉市議会議員及び鎌倉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第67号外1件は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後、議案第67号は18日に、議案第68号は17日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第67号鎌倉市議会議員及び鎌倉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、公職選挙法の一部改正に伴い、頒布できる市議会議員選挙の選挙運動用ビラの公費負担について規定しようとするものであります。
その内容は、選挙運動用ビラの公費負担の対象を市長選挙に限定している文言を削り、その対象に市議会議員選挙を加えるほか、選挙運動用ビラの作成枚数を選挙の区分に応じ公職選挙法第142条第1項第6号に定める枚数に改めようとするもので、平成31年3月1日から施行し、条例の施行日以降にその期日を告示される選挙から適用しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第68号鎌倉市市税条例及びアメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、地方税法の一部改正に伴い、配偶者控除等の見直し、法人市民税法人税割の税率の引き下げ及び軽自動車税環境性能割の創設について、必要な規定の整備を行おうとするものであります。
その主な内容は、まず、鎌倉市市税条例において、個人市民税の配偶者控除等の見直しにより、従前の「控除対象配偶者」の定義において扶養主の所得要件が新たに設けられたことから、規定中の対象者である扶養主に所得要件のない合計所得金額38万円、収入では103万円以下の生計を一にする配偶者を「同一生計配偶者」としたことから、条例中の「控除対象配偶者」の名称を「同一生計配偶者」と改め、また、平成31年10月1日の消費税率10%への引き上げ時に、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の税率を引き下げようとするものであります。
さらに、平成31年10月1日の消費税率10%への引き上げ時に自動車取得税が廃止となり、軽自動車の環境性能に応じて税率が決定される軽自動車税の「環境性能割」が新たに市税として創設されるとともに、現行の軽自動車税が「種別割」と名称が変更になることに伴い、規定の整備等を行おうとするものであり、あわせて引用条項の整備を行おうとするものであります。
次に、アメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例において、現行の軽自動車税が「種別割」と名称が変更になることに伴い、題名及び規定中の「軽自動車税」の名称を「軽自動車税の種別割」に改めようとするものであります。
なお、附則において、平成31年10月1日から施行しようとするものでありますが、個人市民税の配偶者控除等の見直しに係る規定については平成31年1月1日から施行しようとするもので、あわせて個人及び法人の市民税並びに軽自動車税に関する経過措置を定めるとともに、法人市民税法人税割の税率が引き下げられることに伴い、「鎌倉市企業立地等促進条例」に規定する市税の軽減措置の割合を改めようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査を行った結果、一部委員から、地方税である法人市民税を引き下げ、それを国税として地方交付税の原資とすることは、不交付団体である本市において大きなマイナスの影響を及ぼすものであり、ゆゆしき問題であるとの意見が出されましたが、採決を行った結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○7番(武野裕子議員) 議案第67号には賛成、議案第68号鎌倉市市税条例及びアメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して意見を申し上げます。
本条例は、地方税法改定に伴う市税条例の一部改正議案です。総務常任委員会では、改正内容のうち、地方法人税率の引き上げに伴い法人市民税の法人税率が3.7%引き下げられる問題をただしました。政府は前回の消費税8%引き上げのときに、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るためとして、地方税である法人住民税の一部を国税である地方法人税として地方交付税の原資とする仕組みを創設しました。さらに今回、消費税10%引き上げに際しても、同様の地域間格差が生じるという理由から、法人市民税を現行から3.7%引き下げ、その分を地方交付税の原資に充てようとしています。そのため、本市のような不交付団体は専ら減収となってしまい、委員会質疑の中で、減収見込み額は実に年間3億7000万円に及ぶとのことです。
自治体間の税収格差の是正は、本来、国の責任において地方交付税の財源保障と財政調整の両機能を強化すべきで、地方税を削減して地方交付税に充てるというやり方は間違っていると言わざるを得ません。また、この措置は消費税10%増税並びに消費税を地方財政の主要財政にしていく狙いと一体のものであり、そのことも重大な問題であることから、本議案に反対するものです。
さらに、消費税10%増税に際して、自動車取得税を廃止し、そのかわりに自動車税及び軽自動車税に環境性能割が創設されていますが、これについても消費税10%増税にあわせての制度改定であり、消費税増税を前提にした措置であることから、本議案には反対することを申し上げ、討論を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第67号鎌倉市議会議員及び鎌倉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第67号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第68号鎌倉市市税条例及びアメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第68号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第13「議案第66号鎌倉市にふさわしい博物館基本構想検討委員会条例の制定について」「議案第70号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第71号鎌倉市子どもの家条例及び鎌倉市青少年会館条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第72号鎌倉市放課後子どもひろば条例及び鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例及び鎌倉市放課後子どもひろば条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第73号鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上5件を一括議題といたします。
教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
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○教育こどもみらい常任委員長(納所輝次議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第66号鎌倉市にふさわしい博物館基本構想検討委員会条例の制定について外4件につきまして、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第66号外4件は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後12日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第66号鎌倉市にふさわしい博物館基本構想検討委員会条例の制定について申し上げます。
本制定条例は、鎌倉国宝館及び鎌倉歴史文化交流館を拠点とし、鎌倉の歴史的遺産等をより有効に活用できる鎌倉市にふさわしい博物館のあり方について検討し、鎌倉市の博物館の基本構想の策定に関し必要な事項を調査審議するため、鎌倉市にふさわしい博物館基本構想検討委員会を地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく附属機関として設置し、必要な事項を定めようとするものであります。
その主な内容は、第1条では本条例の趣旨及び設置についての規定を、第2条では組織について、委員は学識経験を有する者、公共的団体が推薦する者、社寺に関係を有する者、市社会教育委員並びに市立小学校の校長が組織する団体及び市立中学校の校長が組織する団体が推薦する者から成り、10人以内をもって組織する旨の規定を、第3条では委員の任期についての規定を、第4条では委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは臨時委員を置くことができるなどの規定を、第5条では本条例の施行に関し必要な事項は規則で定める旨の規定をそれぞれ定めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第70号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、本年6月から深沢小学校区で放課後かまくらっ子を開始し、小学生の放課後等の居場所として同小学校敷地内に放課後子どもひろばふかさわを整備したことから、同小学校区に立地している鎌倉市梶原子ども会館を指定管理期間が満了する平成31年3月31日をもって廃止しようとするもので、平成31年4月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、今後の活用については地域に合った形として検討するとともに、安全・安心で多世代交流のできる方法を模索すべきとの意見が出され、その後、採決を行った結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第71号鎌倉市子どもの家条例及び鎌倉市青少年会館条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、学童保育施設であるおなり子どもの家「こばと」については、現行の市役所第4分庁舎から旧図書館で実施するため、施設の位置を改めたものの、旧図書館は工事中断等により当初予定していた平成31年4月から実施できる見込みが立たず、引き続き市役所第4分庁舎で実施することから、既に改正した条例の施設の位置の規定を削除し、従前の位置に戻そうとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、旧図書館については耐震診断業務委託時の過失がなければ設計どおり進んでいたと考えられること、また、現在の状況は、新しくできる施設に入ろうと思っていた子供、保護者の期待に反していることから、既に無形の損害は受けており、これらは業者に過失及び責任があると思われ、今後はしかるべき対応をとるとともに、(仮称)おなり子どもの家については完成に向けて先に進めてほしいとの意見が出され、その後、採決を行った結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第72号鎌倉市放課後子どもひろば条例及び鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例及び鎌倉市放課後子どもひろば条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、放課後子どもひろばおなりを旧図書館で新たに実施するため、施設の位置を規定したものの、旧図書館は工事中断等により当初予定していた平成31年4月から実施できる見込みが立たず、新たに市役所第4分庁舎で実施するため、施設の位置を定める規定を御成町18番35号から御成町18番10号に改めようとするもので、公布の日から施行するものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第73号鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、子ども・子育て支援法施行規則の一部改正に伴い、市町村民税所得割合算額の新たな算定方法が規定されたことを受け、市町村民税所得割額の算定に関して必要な事項を定めようとするものであります。
その主な内容は、都道府県から指定都市への税源移譲に伴い、指定都市における市民税の税率が改定され、指定都市とそれ以外に住所を有する者とで保育料の算定に用いる市民税の税率が異なることから、同法施行規則が改正され、指定都市に住所を有している場合でも、それ以外に住所を有する者と同じ税率で保育料を算定することが規定されたとのことであります。この改正を受け、市民税の賦課期日以降に指定都市から本市に住所を移した支給認定保護者または当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者についても、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有していた者とみなし、市町村民税所得割合算額を算定することを規定しようとするものであります。
なお、附則において、公布の日から施行し、本年9月1日から適用しようとするものでありますが、経過措置として、改正後の同条例の規定は適用日以後に受ける特定教育・保育等に係る保育料について適用し、適用日前に受けた特定教育・保育等に係る保育料については、従前の例によることを規定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○24番(吉岡和江議員) 日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、議案第70号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について及び残る4議案について、賛成の立場から意見を申し上げます。
まず、議案第70号、梶原子ども会館の閉館について申し上げます。
今回、梶原子ども会館は子ども会館条例から外すものの、冒険遊び場など子育て団体との協議を経て、こども支援課と地域子育てグループや冒険遊び場の拠点として、地域の子育ての居場所として残ることから賛成するものです。
しかし、子ども会館は条例で位置づけられていますが、今回、条例上の位置づけや内容が明確にされていないことは課題であります。条例に位置づけることや、会館の管理は誰が行うのか、管理者はどう決めるのか、今まで利用できた乳幼児から中学生までは自由に利用できるのか、地域の高齢者等の利用はできるのか、財政措置はどうなのか等明確にすべきと考えます。地域の子供や高齢者等の居場所としてNPOや地域団体の育成を図り、継続的、安定的な運営ができるよう、市が責任を持って取り組むよう求めます。
今後の単独子ども会館について一言申し上げます。
子ども会館は地域の乳幼児から中学生までが利用でき、さまざまな子供たちが大人たちの見守りの中で、異年齢のかかわりの中でお互いを知って認め合い、多くのことを学ぶ、自由に学べる、過ごせる場所です。しかし、市は放課後子どもひろばや子どもの家を併設していない単独子ども会館を閉鎖する方針をとっています。
長谷子ども会館を残してほしいと願う多くの保護者の願いはどうなるのか。旧長谷子ども会館はこどもみらい部担当から手を離れ、公的不動産の扱いになりました。市は、登録有形文化財である旧長谷子ども会館の利活用については、民間事業者との対話を通じて市場性等を確認するためにサウンディング型市場調査を実施していますが、子育て支援や地域の居場所の提供などを行うよう強く求めます。異年齢のかかわりの中でお互いを知って認め合って多くのことを学ぶことができる、いつでも誰でも利用できる子供の居場所は子ども会館以外にはありません。
単独子ども会館、深沢、西鎌倉、岩瀬は公共施設再編計画との関係で閉鎖するとしていますが、子育てグループや地域の人々との協議を重ね、子育てや地域住民の居場所として位置づけ、地域の居場所として広げる方向での検討こそ市民が望むことであり、単独子ども会館閉鎖方針は見直すよう求めて、討論を終わります。
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○23番(保坂令子議員) 議案第70号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について、神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表して、賛成の立場で討論いたします。
鎌倉市においては子ども会館単独館を廃止する方向であり、梶原子ども会館の指定管理期間が2019年3月31日に終了するのに伴い、子ども会館としては閉鎖する、そのための改正条例案が本件です。子ども会館としては閉館となりますが、子供たちが遊ぶ場所としてはこれからも利用される、建物は市が管理して冒険遊び場や青空自主保育の拠点としての事業は協働団体が担うということですので、条例改正には賛成いたします。
しかし、ここに至る経緯と市の市民協働に対する姿勢については首をかしげざるを得ません。梶原子ども会館は2012年7月から鎌倉子育て支援グループ懇談会と市との協働事業により、子供、親子の居場所として活用されました。3年間と予定した協働の期間の終了が近づいた段階で子育て支援グループ懇談会との協議を行い、指定管理による施設の管理運営に移行することになりました。指定管理者の選定を行ったところ、協働を担ってきた梶原あそび基地ではなく株式会社が選定されて、2016年10月から指定管理がスタートしました。協働事業から指定管理への移行については、協働団体の側から日曜開館や開館時間の延長、預かり保育の実施など運営の幅を広げる意向が示されたことを受けたものであったとの説明でした。
そして今回、指定管理期間の終了に伴って再び協働事業に切りかわることについて、教育こどもみらい常任委員会で、もとに戻るということなのかという質問がありました。これに対する答弁は、以前は子ども会館の運営を協働事業で行っていたが、今後は冒険遊び場や青空自主保育の事業を担う協働であるという趣旨のものでした。今の時点で振り返ると、結局2年6カ月の指定管理とは何だったのかという疑問を抱かざるを得ません。
では、今後の協働はどのような形態で行うのかというと、協働の相手の市民団体は事業の仕様を明文化して選考し、協定を結ぶという趣旨の答弁がありました。市としては協定で十分と考えているのでしょうか。私は根拠となる条例が必要だと考えます。
2016年の9月定例会では、関連する陳情議案への討論で、横浜市市民協働条例が協働契約の規定を設けていることについて述べました。市民協働を行う場合は、規則で定める軽易なものを除き、協働の相手方と協働事業に関する契約を締結するという規定です。その際、鎌倉市において策定中の市民活動推進条例に同様の規定を設けるべきであると指摘させていただきました。今定例会に再提案されたつながる鎌倉条例は、こうした先行事例を取り込んだものには全くなっていません。そもそも協働については途中からつけ足したものであり、十分な議論がされていません。条例案の再検討においては、どうやったら議会で可決されるかということに専ら焦点が当たっていたようです。そのような不毛な検討はもう終わりにしたほうがよいと考えます。
つながる鎌倉条例はさておき、梶原子ども会館閉館後の協働事業を考えるに当たり、改めて協働契約は明文化されるべきであると申し上げて、討論を終わります。
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○3番(竹田ゆかり議員) 議案第70号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場から討論に参加させていただきます。
議案第70号は、2018年6月に深沢小学校敷地内に放課後子どもひろばふかさわが開館したため、学区内にある梶原子ども会館を閉館するというものです。これについては基本的に賛成するものですが、幾つか懸念される点があるため、3点に絞って指摘させていただきます。
1点目は、放課後子どもひろばふかさわが果たす役割と梶原子ども会館が果たす役割が基本的に異なるにもかかわらず、ひろばが開館したことを理由として子ども会館を閉館することに問題はないのだろうかという懸念です。放課後子どもひろばふかさわの利用対象者は、深沢小学校に在籍する児童と子どもの家に入所する入所者のみとなっており、設置目的は子供たちの放課後の安全確保を主な目的とし、多様な体験と活動を保障することとしています。
一方、地域の中にある梶原子ども会館は、乳幼児とその保護者、また小学生から中学生までの子供たちが学区を越え、地域を越えて誰もが訪れることができる施設である。そこで出会った乳幼児やその保護者の方々、地域のボランティアの方々との交流を通して、教えられ、支えられる中で多世代交流が生まれ、子供も大人もともに育つ場所としての役割を果たしてきました。これは教育大綱に掲げられた、ともに育つ鎌倉のありようであり、基本理念である「子どもも大人も共に学ぶ「共育」を進める」、に呼応する存在としての役割を担ってきていると言えます。今回の梶原子ども会館の閉館理由が、公共施設再編という財政上の課題があることも理解するところですが、子ども会館閉館後は、子供は子どもひろばに、乳幼児と保護者は子育て支援センターにと単純に切り分けることにならないか、疑問を感じます。
二つ目の問題は、放課後子どもひろばふかさわが開館してから半年がたちますが、子どもひろばになじめず、梶原子ども会館に今なお通っているお子さんが何人かいるということです。これは何を意味することでしょうか。梶原子ども会館閉館に当たって、これまで子ども会館を利用してきた子供たちの事情は考慮されてきたのでしょうか。指定管理者との例月の報告の中で、あるいは学期に一度の意見交換の中で把握しているとのことでしたが、市はその後どのように対応されたのでしょうか。市の関与のあり方が問われるところです。
さまざまな事情で子どもひろばになじめない子供が、学校での人間関係の延長線上にない、地域の中での出会いを見つけて居場所のよさを感じることは、経験上大いに理解するところです。子どもひろばに我が子がいることを保護者が確認できて、大人が安心する場としてだけではなく、子供自身が安心できる場となるよう、梶原子ども会館閉館前に事業者や子供たちからしっかりと現状や気持ちを聞き取っていただき、放課後子どもひろばふかさわの運営に生かしていくことが必要であると感じます。さらには、今後2020年までに市内全小学校区内に設置が予定されている子どもひろばの設置に当たっては、当事者である子供の声が反映されるよう強く求めます。
三つ目の問題は、梶原子ども会館閉館後の施設利用に当たっては、自主保育グループの活動の場として常設化することについてです。自主保育グループの活動には大いに期待するところですが、市との協働事業としての再スタートであるならば、これまで子ども会館が地域の中で果たしてきた役割が受け継がれていくべきです。子供も大人も安心して過ごせる居場所であり、互いに育ち、育てられる場として活用されるよう期待するものです。
以上、懸念する点を申し述べさせていただきましたが、今後の子どもひろばの設置や子ども会館の閉館に当たっては、閉館の是非も含めて、地域や子供たちの要望を丁寧に聞き取って進めていくことを要望して、討論を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第66号鎌倉市にふさわしい博物館基本構想検討委員会条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第66号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第70号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第70号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第71号鎌倉市子どもの家条例及び鎌倉市青少年会館条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第71号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第72号鎌倉市放課後子どもひろば条例及び鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例及び鎌倉市放課後子どもひろば条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第72号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第73号鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第73号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第14「議案第42号つながる鎌倉条例の制定について」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第42号つながる鎌倉条例の制定について、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第42号は、さきの9月定例会において当委員会に付託され、慎重な審査が必要との判断から継続審査としておりましたが、12月13日に開催した当委員会において、担当原局から本条例に係る報告事項として、条例の逐条解説素案の説明を受けたのであります。
その主な内容は、条例名を決定した経緯や、前文及び各条項における趣旨及び具体的な解説を記載しているもので、条例制定後、本逐条解説をホームページ等で公開するなど周知を図り、本条例への理解が進むよう努めていくとのことであります。
この報告を受けて、当委員会では、9月定例会において継続審査としていた趣旨を踏まえ本議案を審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本制定条例は、市民活動及び協働の活性化に必要な環境を整え、魅力と活力にあふれる地域社会の実現に寄与することを目的として、市民活動の推進に関する基本理念及び施策の基本となる事項を定めようとするものであります。
その主な内容は、まず前文において、本条例がつくられた背景、意義、これまで本条例について検討してきた市民等の思いを表現するとともに、第1条では本条例の目的についての規定を、第2条では用語の定義についての規定を、第3条では基本理念として、市、市民等、市民活動を行うもの及び中間支援組織は、まちをつくる一員としてつながりを大切にし、互いの特性を理解、尊重し、市民活動の推進に努める旨の規定を、第4条では市の責務として、必要な施策を策定し実施することにより市民活動が活発に行われる環境を整備することや、市職員が市民活動及び協働の重要性を理解するよう努める旨の規定を、第5条から第7条では市民等、市民活動を行うもの及び中間支援組織の役割についての規定を、第8条では市の施策として、活動の場の提供や財政的支援を行うこと等についての規定を、第9条では市及び市民活動を行うものが協働して事業を行うに当たって留意すべき原則についての規定を、第10条では市長の附属機関として鎌倉市市民活動推進委員会を設置する旨の規定を、第11条では本条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める旨の規定をそれぞれ定めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、本条例の制定をめぐるこれまでの検討経過を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○6番(長嶋竜弘議員) ただいま議題となりました議案第42号つながる鎌倉条例の制定について、反対の立場で討論に参加いたします。
市民活動について、行政側の責任を持って取り組む姿勢が全くいまだに見えてきません。また、昨年議会で否決された後の市民活動推進条例検討会の動画を拝見しましたが、迷走していたように見てとれます。さらに、委員の方々ともお話をさせていただきましたが、その意向を行政側が酌んで条文に反映させているようには思えません。並びに、議会でのさまざまな指摘や、パブリックコメントの27件のうち20件は批判的な厳しい御意見であったが、反映された条文にはなっておりません。
市民活動がどうしたらよりよい環境でできるようになるのか、行政がどういったサポートをするべきか、そのあたりの議論を尽くした上で、予算の裏づけをもってこうしますという提案がない中で条例が可決してしまったら、鎌倉の市民活動は停滞する方向に向かうのではないかとの懸念を持つ。これは根本的に市役所の職員の市民活動をしている方々に向き合う意識の問題である。完全に人ごと、条例を可決させて仕事をやったふりをしたいだけに見えます。今まで真剣に活動をやってきた方々を上から目線で長年袖にしてきた態度は、皆さん腹を立てているのです。私は市民活動をやっている立場から見て、それがはっきりしています。市の職員の意識が変わらなければ、条例などつくっても、鎌倉の市民活動は行政側とつながることは永久にできないと考えます。
そして、この条例で最も問題なのは、自発的な意思と言いながら、市民、市民活動を束縛する内容であるということと、自発的な社会貢献活動を行政側が管理しようとしていることです。このことは容認できることではない。言葉だけなら何とでも言えますが、予算の裏づけをもってこうしますという提案がないので、今後に期待ができません。また、自発的な社会貢献活動を行政側が束縛して管理しようとしていることは容認できないので、この条例には市民活動をやっている立場から反対いたします。
以上で討論を終わります。
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○7番(武野裕子議員) 議案第42号つながる鎌倉条例の制定について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表し、賛成の立場から意見を申し上げます。
2017年9月議会に提案された議案第55号「私たちのまち鎌倉のことに関心を持ち、自分たちでより良くしていこうという思いを共有して行動するための条例の制定について」、魅力と活力にあふれる地域社会の実現に寄与することを目的として、市民など鎌倉市にかかわる人々や市が協力し合い、多様化する地域課題を解決し、鎌倉のまちを今後さらに輝くまちにしていくための基本理念等を定めようとするものでしたが、反対意見並びに賛成意見双方の陳情が出されるなど、十分に市民合意が図られているとは言えない状況でした。
本来、市民みんなで鎌倉のまちをよりよくしていこうという性格の条例制定に当たっては、政策的に対立しているわけではありませんので、広く市民活動をされている方々の大多数の合意があり、全体として納得が得られる状況であることが必要不可欠のはずです。そうでなければ、こうした理念を含めた条例を制定しても決して十分に生きた力にはならないと思います。鎌倉市には市民の自発的活動をより積極的に支援していってもらいたい、そういう思いで活動している市民はたくさんいらっしゃいますが、行政にはそうした観点が現実として十分ではなく、少なくない市民が今の市の姿勢に違和感を覚えている、そのことも条例の制定に慎重な意見が出されている大きな原因の一つではないかと意見を申し上げました。
こうした点を含め、条例の制定に当たっては、疑問点のさらなる検討、そして何よりも反対意見があることから、十分な合意形成の努力が求められるとして、付託された観光厚生常任委員会の審査においても私どもの委員は継続審査にすべきと主張しました。しかし、多数の委員により結論を出すこととなったため、やむなく賛否を問われましたので、反対したものであります。
それから1年、市民活動団体の意見聴取や条例内容の修正など重ね、2018年9月議会に条例名称も変え、つながる鎌倉条例として提出されました。昨年指摘した市民活動を推進する条例において具体的な取り組みと指針に委ねられる部分が多く、条例にうたっておくべきではないかという観点や財政的措置も今回明記されました。また、市民団体等への意見聴取の努力も一定程度されてきました。なお不十分な点はあるものの、一定改善されてきたと思います。
2018年9月議会では、逐条解説が添付されていないことが主な理由で、多数で継続審査となってしまいましたが、今議会に逐条解説の資料が出されたことから、採択されたものであります。最初の条例提出から1年数カ月を経て条例が再提出されるに至った原因は何だったのか。理事者は深い検討が必要であります。
2月に共生条例を制定する予定とのことですが、議会や制定委員会での意見も踏まえ、慎重な取り扱いを要望し、討論を終わります。
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○12番(久坂くにえ議員) ただいま議題となりました議案第42号つながる鎌倉条例の制定について、鎌倉のヴィジョンを考える会を代表し、賛成の立場から討論に参加いたします。
さて、私どもが賛意を示したもとの条例案が否決されて以来、1年余りの期間をかけて本条例が再提案、9月にされました。これまで本条例策定に御尽力をいただきました関係各位の皆様に改めて敬意を表するものであります。
一方、本条例が再提案された9月定例会時には、逐条解説がいまだ策定途上であることが判明し、大変驚きました。解釈が非常に問われる条例については一般的に逐条解説が付されており、条例制定と同時にそれらはその内容が明らかにされております。事実、他自治体における市民活動推進条例は、逐条解説も同時に議会に提案すべく市民検討委員会などで並行的に検討された上で提案をなされております。
当市議会において条例の解釈が非常に問われる議論があったにもかかわらず、条例内容を体現する逐条解説が策定途上では結論を出すことはできないと苦渋の判断をし、9月定例会の際には継続としましたが、今定例会において逐条解説が附帯され、市民の方々にも統一的な解釈で条例を知っていただく環境が整ったと判断し、賛成いたします。
最後に、先般の観光厚生常任委員会で申し上げましたとおり、本条例制定によって行政がより積極的に市民活動を後押しするとともに、将来の行政のあり方を見据えた協働事業を力強く進める覚悟が行政には求められると考えております。さらなる各施策の推進を要望し、討論を終わります。
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○8番(西岡幸子議員) ただいま議題となりました議案第42号つながる鎌倉条例の制定について、公明党鎌倉市議会議員団を代表して、賛成の立場から討論に参加いたします。
本条例の制定については、平成28年度から(仮称)市民活動推進条例の制定に向けた検討を行い、市民活動推進検討委員会のたび重なる開催はもとより、市民活動調査分析を行い、広く条例制定への意見募集を行うなど、2年半の時を経てまいりました。この間、市議会においては否決、継続審査を経て、今定例会における観光厚生常任委員会において、総員の賛成をもって採択されたものであります。
もとより市民活動の先進市としての誇りある鎌倉市において、市制施行80周年を明年に控え、新たな市民運動の潮流をつくろうと集った次世代の青年層を核としたこのような市民の動きは、今日まで連綿とつながってきた鎌倉市民活動をさらに未来へつないでいく歓迎すべき姿であり、尽力してくださった皆様に改めて敬意を表するものであります。
つながる鎌倉条例のタイトルは、古くて新しい永遠のテーマである人と人とのつながりや、過去、現在、未来と時を越えてつながっていくことを意図するものであり、一人も取り残さないとするSDGsの理念にかなった「未来都市かまくら」にふさわしい条例の命名であると考えます。
スーパーボランティアという言葉がことしの流行語大賞にノミネートされましたが、平成7年、阪神・淡路大震災や平成23年の東日本大震災以来、ボランティア活動は代表選手型から多くの市民が参加する全員参加型へと変化し、あわせて、改めて地域のつながりの大切さがクローズアップされ、町内会、自治会活動が見直されるようになりました。このような経過の中で、市民活動は地域の枠を飛び越えて、環境、教育、人権、平和等の課題解決に向けたつながりを広げ、世界市民として活躍するまでになりました。昨年度ノーベル平和賞に輝いたICANはその代表例と言えるのではないでしょうか。
鎌倉市において、本条例制定により中間支援組織、行政の役割が明文化されたことにより、市民活動の環境整備の推進や各市民活動団体のコラボレーション、マッチングが期待され、さらに成熟した市民活動の展開が望めるものと考えます。折しも鎌倉市市民活動センターは今月設立20周年の節目を迎え、発刊された記念誌の中扉には、道は続く、持続可能な市民活動の未来へ、いま再び力強い一歩をと記されています。本条例の制定がいま再びの力強い市民活動の一歩となることを期待して、討論を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第42号つながる鎌倉条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第42号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第15「議案第69号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第69号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第69号は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本改正条例は、特定非営利活動法人等への寄附を促進することを目的として地方税法が改正されたことを受け制定された同条例において、本市が指定している5法人のうち1法人が指定期間満了となったことに伴い削除しようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第69号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第69号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第16「議案第65号鎌倉市下水道事業の設置等に関する条例の制定について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(池田実議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第65号鎌倉市下水道事業の設置等に関する条例の制定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第65号は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本制定条例は、地方公営企業法の適用が任意とされていた公共下水道事業について、国から人口3万人以上の地方公共団体に対して地方公営企業法へ移行するよう通知があったことから、平成31年度から鎌倉市下水道事業に地方公営企業法を適用するため、地方公営企業法の規定に基づき、公共下水道事業の設置等について必要な事項を定めようとするものであります。
その主な内容は、第1条では本条例の趣旨についての規定を、第2条では公共下水道事業の設置についての規定を、第3条では地方公営企業法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する旨の規定を、第4条では公共下水道事業の経営の基本として、企業の基本原則と事業の区域、計画人口及び計画汚水量については下水道法の規定に基づく事業計画によるものとする旨の規定を、第5条では公共下水道事業の用に供する資産の取得及び処分を行う場合の予定価格等についての規定を、第6条では業務に従事する職員の賠償責任を免除する場合は議会の同意を得なければならない旨の規定を、第7条では出納その他会計事務のうち会計管理者に委任する事務についての規定を、第8条では負担付き寄附の受領など議会の議決を要する案件についての規定を、第9条では地方公営企業法の規定に基づき、毎事業年度2回、業務状況説明書類を作成する旨の規定をそれぞれ定めようとするもので、平成31年4月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、下水道事業は大切なライフラインであることから、市民の負担を極力ふやさないよう、公共の福祉の増進という立場を守り、事業に当たってほしいとの意見が出された後、採決を行った結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○7番(武野裕子議員) 議案第65号鎌倉市下水道事業の設置等に関する条例の制定について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、賛成の立場で意見を述べさせていただきます。
本条例が採決されれば、鎌倉市において下水道事業で初めての地方公営企業法の適用となります。市民生活に欠かせない下水道はどんな場合においても安定的に確保されなければなりません。本条例案では第4条に、地方公営企業は常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならないと明確にうたわれており、質疑の中でもその重要性が確認されました。
また、これまでの官公庁会計から公営企業会計を採用することにより、経営状態や財政状況を即座に把握することが可能となり、今後の下水道管の老朽化対策などを計画しやすくなる一方で、下水道料金の値上げが懸念されるところです。2016年につくった地方公営企業法適用基本計画にはこのように書かれています。将来必要が生じた場合には、全部適用への移行も可能であること等を考慮し、一部適用を採用すると。もし全部適用になったら管理者は市長でなくなるし、職員の身分も地方公務員法が適用されず、さらに議会、市長の関与が狭まります。
委員会の質疑を通じて、鎌倉市では全部適用の可能性はほぼなしと確認されました。一方、この計画の報告をした当時の建設常任委員会の議事録には、下水道使用料の値上げもあるし、値下げもあるということかという質問に対し、そのとおりですと答えています。やはり心配なのは、今後、下水道料金が値上げされるのではないかということです。これについては委員会の質疑で、基本は独立採算であるが、今までどおり一般会計からの繰り入れができるとの答弁をいただきました。
下水道は市民の生活に欠かせない大切なインフラです。ぜひとも公共の福祉の増進に努めていただきますよう要望し、討論を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第65号鎌倉市下水道事業の設置等に関する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第65号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第17「議案第74号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算」「議案第77号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算」以上2件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(保坂令子議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第74号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第74号外1件は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後17日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第74号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出いずれも6460万8000円を増額するもので、これにより補正後の総額は603億3291万1000円となります。
補正の主な内容は、まず、歳出において、第15款民生費では、(仮称)おなり子どもの家等実施設計修正業務、市役所第4分庁舎改修業務に係る経費などの追加を、第45款土木費では、危険ブロック塀等対策事業補助金の追加を、第50款消防費では、建長寺境内路面等破損事故賠償金などの追加を、第55款教育費では、鎌倉海浜公園危険ブロック修繕事業に係る経費などの追加をしようとするもので、一方、これらに対し、歳入において、国庫支出金、繰越金及び諸収入を追加しようとするものであります。
なお、このほかに(仮称)おなり子どもの家等実施設計修正業務委託事業ほか3事業に係る繰越明許費の追加を行うほか、鎌倉市市民活動センター管理運営事業費ほか9事業に係る債務負担行為の追加をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容はもとより、12月12日に開催の教育こどもみらい常任委員会から送付された「(仮称)おなり子どもの家等の整備に係る補正予算の審査においては慎重な審査を求めるものである」との意見を踏まえた上で、原局に対し質疑を行った後、長嶋副委員長から原案に対する修正案が提出されたのであります。
修正案の内容は、歳出において、第15款民生費で計上されている(仮称)おなり子どもの家等実施設計修正業務に係る経費1070万3000円を減額しようとするもので、一方、これに対し、歳入において第80款繰越金を減額するほか、当該経費に係る繰越明許費補正を削除しようとするものであります。
当委員会では、議案第74号に対する修正案を原案とあわせて議題とし、修正案提出者から提案説明を聴取した後、質疑を行うなど慎重に審査いたしました結果、一部委員から、(仮称)おなり子どもの家等実施設計修正業務について、責任の所在やバリアフリー、子供たちの安全の確保等の考え方について市の姿勢が問われており、それらの整理ができた上で議案を提出するべきであるとの意見が、また一部委員から、今後、旧図書館耐震診断業務委託報告書に関する調査委員会の調査結果が出た際には適切な措置が必要であるものの、文化財的価値を担保した費用対効果は考慮した上で、利用する子供や保護者のためにも早急に事業を進めていくべきとの意見が出されましたが、まず、修正案について採決を行った結果、少数の賛成により否決すべきものと決し、次に、原案について採決を行った結果、多数の賛成により可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第77号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算について申し上げます。
本補正予算は、鎌倉生涯学習センター耐震改修事業に係る継続費の追加をしようとするものです。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、今回の生涯学習センターの休止については、市民生活、市民活動に大きな影響を及ぼしていることから、最大限の対応を図るべきであり、今後の耐震診断のあり方も含めて検討していくべきとの意見が出された後、採決を行った結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより委員長報告に対する質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ここで御報告申し上げます。議案第74号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算について、長嶋竜弘議員、納所輝次議員、松中健治議員外1名から、12月20日付で修正動議が文書をもって提出されました。
本動議については既に所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。よって、本動議を直ちに議題といたします。
提出者から説明を願います。
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○6番(長嶋竜弘議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第74号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算修正案の提案理由の説明をいたします。
修正案の内容は、歳出において第15款民生費で計上されている(仮称)おなり子どもの家等実施設計修正業務に係る経費1070万3000円を減額しようとするものです。一方、これに対し、歳入において第80款繰越金を減額するほか、当該経費に係る繰越明許費補正を削除しようとするものであります。
以下、理由を4点申し上げます。
1点目、旧図書館の建物はシロアリ等による腐朽が激しく、おなり子どもの家として活用するための改修工事には4億400万円と膨大な費用がかかること。
2点目、神奈川県から平成27年3月に公表された津波浸水想定が変わり、当該用地は1メートルから2メートル未満の浸水想定であることが最近発覚したこと。
3点目、この建物ではエレベーターの設置ができず、バリアフリーにはならないので、車椅子の児童の利用に制約がある。このことは鎌倉市が共生条例制定に向けて取り組んでいることと矛盾することである。
4点目、調査委員会の結果が出ないと損害賠償を求めるかどうかがわからず、現段階では先行きが見通せない。今後、損害賠償となると証拠保全をしなければならない可能性もあるので、完成までの時間がさらに延長される懸念がある。以上4点が理由であります。
地方自治法第2条第14項には、地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないと記載されています。この法の精神にのっとり、軌道修正を提案する必要があります。子供たちは日々成長しております。一日でも早く誰もが共生でき、安全・安心に過ごせる子どもの家を開設させるため、修正案を提案するものであります。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより長嶋竜弘議員、納所輝次議員、松中健治議員外1名から提出された修正案に対する質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
これより原案及び長嶋竜弘議員、納所輝次議員、松中健治議員外1名から提出された修正案に対する討論に入ります。御意見はありませんか。
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○14番(安立奈穂議員) ただいま議題となりました議案第74号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算に対する修正案及び修正部分を除く原案について、神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表して、賛成の立場で討論いたします。
本件修正案は(仮称)おなり子どもの家等耐震改修及び増築工事の再開に向け、平成30年度に実施設計修正業務を行う委託料に当たる1070万3000円を減額し、繰越明許費の設定も削除するものです。
神奈川ネットでは、現在(仮称)おなり子どもの家と位置づけられている旧鎌倉図書館の建物の保存活用については、これまでずっと、1、御成小学校周辺地区の景観保全、2、子供たちが安全に過ごせること、3、建物自体の歴史的・文化財的・建築学的価値、4、コスト、すなわち市の財政的負担の4点を勘案して考えてきました。
ことしの2月定例会で議会は、(仮称)おなり子どもの家等耐震改修及び増築工事についての請負契約を藤沢市のアイグステック株式会社と締結する議案を総員賛成で可決させました。しかし、3月から改修工事を開始し、内外装を剥がしてみると、想定を大きく上回る腐食が進んでいることがわかりました。
修正案は実施設計修正業務委託料を削除しただけのものであるので、可決した場合には、(仮称)おなり子どもの家をどう整備するのか、方針が白紙に戻り、さまざまな考え方が出て混乱し、子どもの家の再開がさらにおくれるおそれがあるとの指摘があるかもしれません。しかし、旧図書館を解体し、跡地におなり子どもの家の移転先として第5分庁舎を建設するための補正予算を通した2014年12月定例会の時点に戻そうとしているわけでも、市長が解体を撤回し、旧図書館耐震補強設計等業務委託料を措置した補正予算を通した2015年9月定例会の時点に戻そうとしているわけでもありません。何らかの意図が働いていたのか、いなかったのかは調査結果が出ていませんが、工事を始めてみたら、とにかく設計段階では把握していなかった腐食などの建物の傷みが進んでいることが判明した、その時点を起点として、現実を直視して対処すべきだと申し上げます。
工事の中止により足場を外した後の現状は、筋交いをつけないと自立が保てないほどの脆弱な状態です。骨組みを解体すると別の建物になってしまい、文化財的な価値は失われる、有形登録文化財には指定されなくなると考えられますが、現状を見れば、もはや建物自体の歴史的・文化財的価値に固執するのは現実的ではありません。ほかの3点、1、景観の保存、2、子供たちの施設としての安全性や使いやすさの確保、3、そしてコストの抑制を追求すべきです。
神奈川ネットとしては、具体的には次のような方向に修正していくのが望ましいと考えます。1、おなり子どもの家はもともとあった通し柱、土台、使える部材等を用いることなく、新しい建材で同じ場所で建て直す。2、ただし建物の外観のデザインは旧図書館になるべく近いものとし、御成地区の景観にマッチさせる。内部は、エレベーター設置を困難にしていた床の構造を解消し、エレベーターを設置してバリアフリー化を図る。3、建設コストはできる限り圧縮する。以上です。
木造で同じようなデザインのものを建てるとなると、骨組み、土台、部材を生かした耐震補修と金額的には余り変わらないという説明もされていますが、建てかえとなれば自由度も増し、コスト抑制の追求は可能であると推測されますし、工期も最終的には短縮が可能だと考えます。子供たちの施設として整備することを決めた以上、子供たちが安心して過ごし、バリアフリーも含めて使いやすい建物にすることに重きを置き、たくさんの市民が望む御成の景観・風致を守る建物として再生するよう努めるべきではないでしょうか。
以上で討論を終わります。
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○24番(吉岡和江議員) 議案第74号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)及び議案第77号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号)について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して意見を申し上げます。
議案第74号については、委員会審査の中で、(仮称)おなり子どもの家等実施設計修正業務委託料1070万3000円の予算が大きな議論となりました。おなり子どもの家の整備については、工事中の5月に旧図書館であった建物の土台箇所等における構造材にシロアリによる腐朽が確認されたことにより、現在に至るまで工事は一時中止となっています。旧図書館のような歴史的建造物において建材に何らかの腐朽が認められることは珍しいことではありませんが、問題は、なぜ工事前にそうしたことがわからなかったのか、法的な面も含め責任はどこにあるのか、そのことを調査し、市民に明確にするよう6月議会総務常任委員会において高野議員が厳しく指摘し、結果、調査委員会設置に至ったものです。
最終報告書は今月21日に第7回の委員会を経て確定するとのことであり、速やかにその内容について報告するよう求めるものです。その上で、設計修正業務委託料について、これまでの設計業者を含めどのような形で業者選定をすることがおなり子どもの家の工事再開に向けて最も有効であるかを慎重に検討し、今後の整備方針を明確にした上で予算執行するよう強く求めるものです。
旧図書館については、3年前の平成27年9月議会において解体方針から保全活用に方針転換がされ、建物を子どもの家として整備することになりました。その背景には保全活用を求める大きな市民の運動がありました。今回の工事中断という事態を受け、改めて旧図書館の文化的価値を明確にし、その保全と子どもの家の建築が確実に両立できるよう、責任ある取り組みを行うことが、現時点において広範な市民に対する責任であると考えます。
そのためにも、工事再開に至るまでの間、現状の建物状態について専門的な見地から保全措置をとるとともに、そのことを市民にわかりやすく明示し、市民の理解を得るように努めなければなりません。覆水盆に返らずという言葉がありますが、歴史的建造物を保全し、生かすという事業は、本市にとって新たなチャレンジでもあります。専門家との連携を密にし、3年前の方針を揺るがすことなく事業を進めることを申し上げるものです。
次に、議案第77号について意見を申し上げます。
市民活動の大きな拠点である鎌倉生涯学習センターについて、来年から1年半にわたって全て使えなくなるという事態は、市民活動及び市民生活において重大な問題であり、多くの市民から何とか場所の確保をしてほしいという痛切な声が寄せられています。あるコーラス団体は今回の事態を受け、高齢化していることもあり、活動を休止しようと思われたそうですが、何とか存続していく方向で考え直し、2月まで会場を確保できましたが、3月以降の見通しは立っていないとのことです。
このように、さまざまな活動は市民の生きがいや健康づくりにもつながるものであり、そうした公共空間を保障することが市民生活の上で本当に大切であることを痛感しています。例えば集会室の3月までの予約状況が2,214件もある中で、市として代替施設を紹介したのが427件という状況は、市の対応が十分でなく、さらなる努力が求められていることを示しています。今回の突然の休館は、前回、平成21年度に実施した耐震診断のIs値0.53が間違っていたことによる責任を問われる事態であるだけに、単純にやむを得ない事態とは言えず、困っている市民に寄り添った最大限の対応を市としてどのように行うか、そのことが切実に問われています。
本議案の委員会審査の中で、鎌倉生涯学習センターに近接する最大の公共施設である市役所本庁舎の会議室や分庁舎の講堂などを市民に利用してもらえるような対応を早期に検討するよう高野議員が提案しました。自治・町内会の使用は現状9施設とのことですが、市長の指示のもと市役所の会議室等をみずから市民に開放せずに、どうして自治・町内会の幅広い理解が得られるでしょうか。休日も含めて、困っている市民の目線で対応すべきです。昨日、夜に開催された説明会でも多くの市民から切実な声が出されました。仕方がないでは済まされません。
今、申し上げた提案を含め、事態を緊急的な有事と認識し、通常では考えられないような対応を図ってこそ、市民の理解が得られると考えます。市長がそのことを認識して適切な指示を出し、職員と力を合わせた対応を早期に行うよう強く指摘し、討論を終わります。
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○12番(久坂くにえ議員) ただいま議題となりました議案第74号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)修正案に賛成、修正部分を除く原案に賛成の立場から、鎌倉のヴィジョンを考える会を代表し、討論に参加いたします。
(仮称)おなり子どもの家等実施設計修正業務委託に関連し、耐震診断業務委託報告書に係る調査委員会の結論は今月内に判明するとのことであります。なお、当調査委員会での結論が損害賠償請求をすべき事由であるとされても、実際に請求を行っていくのか、そもそも損害賠償請求を行うことを視野に入れた対応を行っているのか、市の姿勢は不明確であり、確たる方針は見えません。
また、現在まで(仮称)おなり子どもの家などには約2.7億円の予算が費やされて、さらに約1億円の経費が必要とされ、また、スケジュールどおりに開設できないことから、子どもの家・子ども会館の利用のため、市役所第4分庁舎の利用を行わなければならず、今後もさらに関連経費が増大する可能性は否定できません。
しかし、こうした事態に対しても行政は財政面からの一定の考えを持つことなく、なし崩し的に経費をかけ続けており、こうした放逸性はこれまでの行財政改革の努力を水泡に帰す行為であり、看過することはできません。
なお、冒頭申し上げた調査委員会の報告を得た後の修正業務に係る経費の計上であっても、甚大な影響を及ぼさないことは総務常任委員会の質疑で明らかとなり、行政におかれましては、ただいま申し上げた点につき方針を明らかにすることを求め、修正案に賛成するものです。
以上で討論を終わります。
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○10番(飯野眞毅議員) ただいま議題となりました議案第74号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)の修正案に反対、原案に賛成の立場から討論に参加いたします。
この(仮称)おなり子どもの家の事業というのは、文化的・景観的な価値を追求していくということと、子どもの家の整備という二つのものを両立させていく事業だと認識しております。文化的な施設を保存していくということは、非常に重要なことであり、最少の経費で最大限の行政効果を図っていくということはもちろん重要ではありますが、一定のコストはやむを得ないと考えております。一方、保護者の方から一刻も早く整備してほしいというようなことも耳にしているところであります。
法的に責任があるかということについては、今後の調査結果に基づいて市が判断していくということを聞いております。この問題と切り離して、必要性があれば断固たる措置をとっていくということは必要でありますし、また、それと並行して当該事業を進めていくということも非常に重要であると考えます。
また、その他の項目については、市民生活に必要であるということを認識しておりますので、賛成といたします。
以上で討論を終わります。
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○8番(西岡幸子議員) ただいま議題となりました議案第74号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)に対しまして、公明党鎌倉市議会議員団を代表し、修正案に賛成、修正部分を除く原案に賛成の立場から討論に参加いたします。
旧鎌倉図書館は、解体予定から一転、文化財としての指定を目指し、躯体などの改修をした上で、放課後子どもひろば及びおなり子どもの家「こばと」として利用することを決定し、事業に入りましたが、予想以上の躯体の腐食、シロアリ被害で施工することができず、工事がとまっております。
基本設計前に約970万円もの調査費を費やした調査内容には不備がなかったのかどうか、調査委員会で議論しているさなか、結論を待たずして補正予算案が提出されました。受注者の責任を明確にしないまま事業を進めようとしております。委託業務の目的物について、委託契約書にも瑕疵担保責任として、受注者は委託業務が完了した目的物の瑕疵について担保の責めを負うものとするとうたわれており、さらに、発注者は瑕疵のある委託業務の目的物について、受注者に対し相当の期限を定めて訂正、補足、その他の処理を請求し、または訂正、補足、その他の処理にかえ、もしくはそれらの処理とともに当該瑕疵により通常生ずべき損害に対する損害賠償を請求できるともなっております。今回の責任の所在と鎌倉市としての対応を明らかにしないままでの提案には疑問を呈します。
さらに、新津波浸水区域ハザードマップでは建設地が約2メートルの浸水区域となり、放課後子どもひろば及び子どもの家という子育て支援施設を防災面からも詳細設計どおりに施設整備されることには、子供の安全を第一に図るべきとする観点から反対です。
文化財としての指定を目指したり、躯体を残す形で保存することにこだわらず、浸水対策を含めた防災対策を行い、旧図書館の形態、つまり意匠形態を残す形で新築し、身体に障害を持つ児童などの受け入れのできるようバリアフリー化することを望みまして、討論を終わります。
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○3番(竹田ゆかり議員) 議案第74号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算のうち、(仮称)おなり子どもの家等実施設計修正業務委託料の追加額1070万3000円を削除する修正案に賛成、修正案を除く原案に賛成の立場で討論に参加いたします。
そもそも設計修正をしなければならなくなった原因がどこにあったのか、耐震診断報告書と現況の違いがなぜ生じたのかを明らかにするため、現在、調査委員会での審議が進められており、予定では12月27日に調査委員会としての最終報告がまとめられると聞いています。最終報告が出される27日を待たずに、6日前の本日、設計修正委託料を補正議題として可決される必要があるとする根拠として、担当原局の説明では、一日も早くおなり子どもの家、子どもひろばの整備を進めたい、そのためには原因究明作業と整備とを同時進行で行っていきたいとのことです。
確かに同時進行は可能と考えます。それは、耐震診断報告書と現況との違いに問題があったわけであり、全てスケルトンとなった今、設計業務を行う上で調査結果を待つ必要性がないという理屈も成り立ちます。しかしながら、一方で、実施設計修正業務委託料1070万3000円が可決すれば、総額4億400万円をかけての整備を推し進めることになります。この事業は旧鎌倉図書館の文化財的価値を生かして利活用するとの方針のもと動き出した事業であり、今後、有形文化財の登録を視野に入れて改修するという方向性に異を唱えるものではありませんが、建物の腐朽状態の深刻さ、改修整備にかかる額の大きさに市民合意が果たして得られるのだろうかとの懸念があります。
設計修正業務が行われてからでは後戻りは困難です。一度立ちどまって工法のあり方等を検討する時間を持つべきであると考えます。よって、設計修正業務委託料の補正を削除する案に賛成いたします。
以上、討論を終わります。
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○2番(くりはらえりこ議員) ただいま議題となりました議案第74号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)について、修正案に賛成、修正案を除く原案に賛成の立場で討論に参加いたします。
修正案は、第15款民生費、第10項児童福祉費、(仮称)おなり子どもの家等実施設計修正業務に係る経費1070万3000円を削除するものであります。
原案に賛成できない理由と問題点について述べます。現時点で(仮称)おなり子どもの家に関する業務委託に関し、なぜ耐震診断の際にシロアリや腐朽菌による被害が見抜けなかったのか、保存活動にかかわった方が耐震診断、基本設計、実施設計、工事監理まで請け負うという流れの中で不透明な部分がなかったか、瑕疵があったかなかったか、責任の所在がどこにあるのか、賠償責任は問えないのか、証拠保全の必要があるか、市民にとって最終的にどれだけの被害が出るのか、設計変更や工事変更の内容を修正することによりトータルでどれだけの金額がかかるのかなどや、このプロジェクトの最終形が示されておらず、異常事態の発覚から半年たった今でも判断材料が出そろっていません。
本年6月26日の総務常任委員会以降、多くの質問をさせていただいておりますが、報告書に関する調査委員会を立ち上げて話し合われていると伺っております。まだ議会に対し報告がされておりません。今までのことを精査していない段階で設計を修正業務委託するための予算案が出てくること自体が信じられません。12月末に調査委員会の結果を出すと伺っておりますので、その報告をお待ちいたしております。
次に、問題点を5点挙げておきます。
一つ目として、当該用地の安全性についての再検証が必要です。私は一級建築士として建築設計の際に人命と財産を守ることを第一優先事項として仕事をしてまいりました。命を軽視することはできません。12月定例会の中での御答弁において、津波浸水想定に関して今まで古いデータが使用されていたことがわかりました。平成29年3月に発表された鎌倉市本庁舎整備方針に引用されている鎌倉市津波ハザードマップによると、当該用地は0.5メートル以上1.2メートル未満の津波浸水想定であると記載されておりますが、このマップは当然最新データだろうと思っていたところ、平成24年3月に発表されていたもので、古いデータです。国からの最新の科学的知見に基づいて作成された平成27年3月発表の神奈川県津波浸水想定によると、当該用地は1メートル以上2メートル未満の津波浸水地域であることが確認されました。新しいデータのほうが津波浸水想定が深くなる部分があるため、安全性について再検討する必要があると考えます。多くの子供たちの使用する施設が津波浸水地域にあることだけでも大変心配です。
そもそも建築設計をする際は、外からかかる力、外力として、地震力は考慮して設計いたしますが、水の流れる力、浮く力、衝突する力、津波を外力と設定した設計は基本的にはいたしませんので、特に木造建築物は津波には耐えないと考えて、避難するしかありません。1メートル以上2メートル未満の2メートル近いところとなると、大人の背丈よりも上まで津波で埋まることになりますので、早く無事に避難できるルートが大事となります。リスクの高い場所に安易に多くのお子様を預かる児童福祉施設、公共施設計画は避けるべきであります。総務常任委員会での御答弁で、2メートルの浸水の場所に学童施設の整備をすることは問題ないと考えているとのことでありましたが、子供たちの命を軽視しているととられかねない御発言です。
二つ目に、当該建築物の構造上の安全性についての再検討が必要です。特に、今回のように木造建築物であるにもかかわらず、長期にわたり防蟻工事や防腐等をせず、手入れを怠った木造建築に関しては、経年劣化は著しく、一部を目視しただけでは建物構造全体のダメージははかり知れないというものの、当該建築物の既存部分の写真を見ただけでもシロアリや腐朽菌の被害が見てとれることから、プロであれば建物全体でさらなる劣化と強度低下を疑い、機器を使用した非破壊検査や、壁を剥がして見るなどの破壊検査をすべきでした。現在表面上悪くなっていないようでも、内部腐食を起こしている可能性が否定できておりません。
では、この先どのような工法でどこまで補修・補強するのかといったときに、この先も多世代にわたって安全に使うつもりであれば、構造体としての柱とはりは新しいものにかえるべきです。また、平成32年3月まで壁を取り払ったまま腐朽した構造体が丸出しになっている状況では、剛性がとれておらず、大きくない地震や突風などでも倒壊の危険があることは指摘させていただきます。構造をなめてはいけません。建築物の構造を手抜きすることは殺人行為に等しくなります。
さらに、先ほどの津波浸水の件に加えて言えば、1階部分は水につかると考えると、地盤のかさ上げをするなども考えられますが、費用の問題や近隣道路との関係などのこともあるので、高床式の建物にする対応のほうが現実的です。また、材木座保育園と稲瀬川保育園の老朽化と津波対策で、由比ガ浜こどもセンターがつくられた際には、津波避難ビルの役割を担わせました。鉄筋コンクリート造や鉄骨造など堅牢な構造にして、津波避難ビルとして機能させることも視野に入れてはどうかという発想もあります。さらに、発想の転換をすれば、より安全な第3分庁舎横のスペースに場所を移すなどの対応策をとることも一考に値すると考えます。当該用地より津波浸水の深さが浅い現本庁舎でさえ浸水や防災を理由に本庁舎移転を言うのであれば、1メートル以上2メートル未満の津波浸水が想定される場所に対応策なしに子どもの家を整備するという考え方は、根拠が矛盾した、極めておかしな話ではないでしょうか。
三つ目は、建物用途が児童福祉施設である当該建築物において、車椅子の児童が利用できないことは問題です。当該建築物の改修・増築に関連する法律としては、児童福祉法や高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、通称バリアフリー新法、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令、神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例などがあります。
バリアフリー新法などの趣旨や目的から読み解くと、公共交通機関、建築物、公共施設のバリアフリー化を推進することはもちろんのこと、行政は基準適合の義務を指導する立場にあります。そのような立場にありながら、教育こどもみらい常任委員会や総務常任委員会の御答弁では、現況建物の構造上2階へのエレベーターやスロープがつくれないので、人的介助で対応するとのことですが、それは余りにも脱法的な解釈であります。このことは、鎌倉市が目指す共生社会の実現の考え方、そしてSDGs未来都市に選ばれた鎌倉がSDGsの誰一人取り残さないという考えと矛盾するものであります。また、現時点で計画に入れていないものをつくるということは、次の世代にわたって車椅子の児童に不便を強いることになります。バリアフリーについての不備を是正すべきと指摘させていただきます。
四つ目は、文化財的価値の基準を鎌倉としてはっきりと決めるべきだと考えます。できる限り部材を残して登録有形文化財を目指すとのことですが、登録有形文化財に申請する際の基準を満たしているかどうかがはっきりとわからない状態の中で希望的観測が先行して保存に向かっているため、登録有形文化財に既に登録している建築物に対してでさえ4分の1を超えて手を入れる際には届け出が必要だということも忘れてはなりません。本当に価値があるかどうかの証明すら今の段階でできておりません。景観に影響を与える外周のデザインを残しつつ、安全のために構造躯体を変える方法も選択肢に加え、御検討いただきたいと思います。基準に沿った保存活動でないと、時の行政のトップの感覚・趣味で無理な改修に無理な費用をかけて、数年後には壊さねばならないなどということが起こりかねません。
五つ目は、当初の予算が消費税を含めて2億円で検討していたにもかかわらず、予算が既にその2倍以上の4億400万円にも膨らんでいる現状をぜひ直視していただきたく思います。総務常任委員会では、ふかさわ、だいいち子どもの家の新築の整備は1億5000万円との御答弁でありましたので、この差は歴然です。財政に余裕があるのでしたら、財政難を理由にせず、市民のためにどんどんやってください。2,300人の署名を集めて請願書が採択された国の登録有形文化財かつ鎌倉市の景観重要建築物に指定されている長谷子ども会館の耐震改修も早急にやっていただきたいと思います。
地方自治法第2条第14項には、地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないと記載されております。行政側の今回の補正予算案、おなり子どもの家等実施設計修正業務委託料、この提案は、この条文の精神に反するものだと考えます。子供たちのことを考え、新築も選択肢に含め、早急な計画変更案の御提示をお願いいたします。
以上、原案に賛成できない理由と問題点について申し述べさせていただきました。公共建築物の耐震性や安全性に対する姿勢が問われています。バリアフリーやともに生きる姿勢が問われています。児童福祉法に対する姿勢も問われています。公としての見識が問われています。市長と行政の哲学が問われています。子供たちの成長は待ったなしです。子供たち、そしてその御家族は一日でも早い子どもの家のオープンを心待ちにしておられることでしょう。子供たちの安全と健やかなる成長のために、一日でも早く進めるように、一日も早い調査委員会の報告と、一日も早い正しい方針決定をお願い申し上げます。
以上の理由から、議案第74号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算について、修正案に賛成、修正案を除く原案ともに賛成いたします。
以上で討論を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第74号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。
まず、議案第74号に対する長嶋竜弘議員、納所輝次議員、松中健治議員外1名から提出された修正案について採決いたします。長嶋竜弘議員、納所輝次議員、松中健治議員外1名から提出された修正案に御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、長嶋竜弘議員、納所輝次議員、松中健治議員外1名から提出された修正案は可決されました。
次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決いたします。議案第74号の修正部分を除くその他の部分を原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第74号の修正議決した部分を除くその他の部分は原案のとおり可決されました。
次に、議案第77号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第77号は原案のとおり可決されました。
議事の都合により暫時休憩いたします。
(16時38分 休憩)
(16時55分 再開)
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○議長(中村聡一郎議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
議事の都合により、この際、会議時間を延長いたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第18「議案第75号平成30年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(池田実議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第75号平成30年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第75号は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、公共下水道(雨水)築造事業(小袋谷川右岸排水区)について、年度内に事業の完了が見込めないことから、繰越明許費の設定をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第75号平成30年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第75号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第19「「市民にとっての市役所機能のあり方について及び移転先の整備、現在地の跡地利用について」の最終報告について」を議題といたします。
総務常任委員長から、目下総務常任委員会にて所管事務調査を実施している市民にとっての市役所機能のあり方について及び移転先の整備、現在地の跡地利用について最終報告をしたいとの申し出があります。
お諮りいたします。本件は、申し出のとおり報告を受けることに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって総務常任委員会の最終報告を受けることに決定いたしました。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(保坂令子議員) (登壇)ただいま議題となりました、市民にとっての市役所機能のあり方について及び移転先の整備、現在地の跡地利用について、総務常任委員会における所管事務調査の最終報告をいたします。
初めに、所管事務調査のこれまでの経過ですが、本年6月定例会における当委員会において、本庁舎の整備については、現在、本市において鎌倉市本庁舎等整備委員会を設置し、本庁舎整備に係る基本構想の策定に向けて進めているとのことであり、今後、平成30年度に策定が予定されていることから、策定前に当委員会としての考えを示すことを目的に、本件を所管事務調査事項として鋭意調査を行ってきました。
その後、9月定例会において、窓口については、市民にとって身近なコミュニティーの拠点としての市庁舎及び総合窓口の充実という観点から、防災については、市役所に求められる防災機能という観点からまとめた調査結果について中間報告を行ったところです。
中間報告後の経過としましては、10月24日に高知県黒潮町で高台移転し庁舎整備を行った事例について、25日に同県四万十市で庁舎移転による地域経済への影響に対する危機感から同敷地内で庁舎整備を行った事例についてそれぞれ行政視察を実施し、本調査に関連する項目についてヒアリングを行ったほか、11月29日に委員会を開き、引き続き本庁舎整備に関連するテーマとして交通を取り上げ、関連資料の確認や委員間討議を行い、精力的に調査を行いましたので、本日は交通について協議した結果を報告いたします。
交通については、深沢地域整備事業用地における交通環境の課題とその対応として、「深沢地域整備事業用地に係る交通インフラについて」及び「まちづくりの視点で交通環境の整備を行うことについて」の2点について申し上げます。
まず、深沢地域整備事業用地に係る交通インフラについては、地方自治法第4条第2項の規定に基づき、市役所へのアクセスは第一に住民の利便性を考慮しなければならないということを念頭に置き、次の四つの視点から意見を述べます。
1点目は、JRによるアクセスについてです。(仮称)村岡新駅については、当委員会においてもさまざまな議論が交わされてきたところですが、12月3日に本市から新駅設置に向けた新たな方向性が示されております。新駅が建設されたときには、東海道線による市民のアクセスや職員の通勤が可能となります。しかしながら、駅設置の協議等が進展しても、藤沢市側の民間地権者の立ち退き問題等も含め、新駅設置までのスケジュールについては十分注視する必要があること、あわせて、新駅から深沢地域整備事業用地に建設予定の新庁舎までは徒歩で十数分かかるため、両地点を結ぶシャトルバスなどの検討も必要であるという意見となりました。
2点目は、湘南モノレールによるアクセスについてです。新駅が設置された場合においても、市民が来庁するための交通手段は湘南モノレールが多くなると想定されること、沿線企業の社員に加え、多くの職員も通勤に利用することが推測されるため、新庁舎を整備した場合、湘南モノレールの既存のインフラの存続を図るとともに、通勤時の輸送力や運賃等の観点から、今後の運行について湘南モノレールと十分な協議が必要です。時差通勤を工夫すれば湘南モノレール等により職員の通勤アクセスは確保できるというものではないという意見となりました。
3点目は、バス路線の新設・再編整備についてです。新庁舎へのアクセスの確保に関し、バス路線の整備が重要であることについては一致した意見となりました。また、鎌倉駅西口側から新庁舎に向かうルートのバス発着場所の確保や、大船駅東口からの小袋谷跨線橋経由ルートの整備等の課題解決に向けて、鎌倉市交通マスタープランにある鎌倉市交通体系方針図を踏まえ、バス事業者との十分な協議が必要であるという意見となりました。
4点目は、道路整備についてです。本庁舎の移転により渋滞が悪化しなければよいというものではなく、そもそも深沢地域整備事業用地周辺の道路事情に課題があることをまず認識する必要があります。藤沢鎌倉線や腰越大船線などの県道の拡幅や、また、周辺には道幅が狭く歩道がない一帯があるなど、歩行者の安全確保も早急に進める必要があり、さらに、JR引き込み線跡地の活用や交差点改良、AI等を使った交通需要管理による渋滞緩和策等、今後、関係機関との十分な協議・調整が必要という意見となりました。
次に、まちづくりの視点で交通環境の整備を行うことについては、全市的な交通環境を俯瞰して意見を述べます。
深沢地域整備事業用地に本庁舎を移転させることは、本市全体の交通体系にかかわる問題であり、本庁舎等整備基本構想の策定においては、交通についての議論が不可欠です。深沢を本市の第三の拠点と位置づけているのであれば、今後、導入される予定の都市機能全体を見据え、新庁舎や(仮称)村岡新駅ができることによる交通シミュレーションを実施した上で、他の拠点である鎌倉駅周辺や大船駅周辺とつなぐ交通網の整備や周辺道路の拡幅等といったまちづくりの視点はどうしても欠かせません。
また、行政サービスの分散化、特に御成現在地の整備や利活用によっては、市域全体の市民の移動に大きく影響することにも留意しなければならないことからも、市役所を移転させるから交通政策を周到に組み立てなくてはならないという受け身の発想ではなく、深沢地域整備事業あるいは深沢地域のまちづくりを進める視点で、交通インフラがどうあるべきか、市民にとっての利便性の確保をどうすべきかということについて、後回しにせず検討を進めることを求めるという意見となりました。
以上が交通について調査を行った報告です。
冒頭に申し上げましたとおり、当委員会において所管事務調査事項とした本件については、平成30年度に予定している本庁舎整備に係る基本構想の策定前に当委員会としての考えを示すことを目的に実施してきたものです。そのため、所管事務調査事項としている「市民にとっての市役所機能のあり方について」及び「移転先の整備、現在地の跡地利用について」の2点のうち、1点目に関しては、窓口、防災及び交通のテーマ別に協議を行い、基本構想策定までにできる限り構想に反映させるための考え方を示し、必要かつ十分な意見を述べてきたところです。残りの調査に当たっては、基本構想策定後にその内容を十分検証し、意見を述べていくことが妥当であると考え、このたびの所管事務調査は本日の報告をもって一旦終了することとします。
今後、移転先の整備、現在地の跡地利用など、さらに調査を行うべき事項については、基本構想の内容を踏まえ、しかるべき時期に議会全体として議論を行うことを求め、最終報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第20「議案第78号鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○佐々木聡 教育部長 議案第78号鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
議案集その3、5ページをごらんください。
本件は、鎌倉生涯学習センターの休館に伴い、位置を改めるとともに、施設等の使用料に関する規定を削除しようとするものです。
なお、施行期日は平成30年12月28日とし、位置を改める規定は公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日とします。
また、あわせて、平成31年1月1日からの使用料を改正する鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例を廃止しようとするものです。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第78号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第78号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第78号鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第78号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第21「議案第79号鎌倉市副市長の選任について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○松尾崇 市長 (登壇)ただいま議題となりました議案第79号鎌倉市副市長の選任について、提案理由の説明をいたします。
議案集その3、7ページをごらんください。
現在空席となっている副市長について検討を重ねてきました結果、千田勝一郎さんが適任と判断いたしましたので、ここに提案する次第です。
なお、千田勝一郎さんの略歴につきましては、お手元の資料により御了解を願いたいと思います。
御審議の上、御同意くださいますようお願いいたします。
以上で説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
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○6番(長嶋竜弘議員) それでは質疑させていただきます。この副市長の人事提案は、多くの同僚議員の皆様、そして多くの市民の皆様が大変疑義をお持ちなので、質疑を通して皆様とさまざま確認をさせていただきたいと思います。
まず、この副市長人事の提案、私が松尾市長からお聞きしたのは先日の火曜日でございました。総務常任委員会2日目終わった後でございました。ですが、新聞報道は、皆さん御存じのとおり、相当前に報道されておりました。何日のことだったか私もちょっと覚えてませんが、実は私がこの提案についてのお話を聞いたのは、その新聞報道があった3日前に一般市民の方からお聞きしました。一般市民の方です。それで、それから新聞報道の前日の夜にもう一人別の一般市民の方からも電話がかかってきて、お聞きしました。
なぜ、我々議員、その他多くの方々が知らない状況というのは当たり前だと思うんですが、普通の一般市民の方がそうして我々より先に知っているような状況があったのか。これは行政としてのいろいろな、情報漏えい、問題があるとも私は思っておりますが、何でこういう事態になっているんでしょうか。
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○松尾崇 市長 なぜそうなっているかということには、私はわかりません。
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○6番(長嶋竜弘議員) わからないのはわかりますが、それは問題だと思いませんか、市長。
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○松尾崇 市長 こうした人事案件が事前に新聞報道等で名前が先に出るということについては、御本人のこともございますし、出るべきではないことだと思っています。
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○6番(長嶋竜弘議員) そうですね。新聞報道、記者の方はまだ調査力があるからですけど、普通の一般市民の人が知っていると。しかも私、3日間で2人聞いたわけですから、大変問題がある事態。それはまず重く受けとめていただきたいと思います。それが新聞に出たり、オンブズマンのブログに出たり、この間、小礒副市長の病状まで細かくブログに書いていたような情報漏えいが、この役所は特に市長の近いところから行われていることが私は大変、最近そういうことが散見されますので、まずはそこを最初に申し上げておきます。
それで、私は以下のとおり聞いたんですが、各議員の皆様に事前のお話をされていたようですが、そこで同僚議員の方からお聞きしたんですが、議員の方々の賛否を問うのは、代表者会議で報告された後に議長に言うというのが普通だと思いますが、既にもう16人賛成なので通りますからと市長がある同僚議員の方におっしゃった。その前にですよ。私なんかはまだ聞いているより前ですよ。そういうことを市長が直接言って、その数など決まってもいないのに、態度表明していないのに、そういうことをおっしゃった。それで説得をした。これは大問題だと思います。いかがですか。
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○松尾崇 市長 通る通らないということにつきましては、その見込みでございますけれども、そういうお話はしましたけれども、主としてはこの人事案件には同意をいただきたいということで内容の説明をさせていただいたものです。
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○6番(長嶋竜弘議員) 内容の説明を言っているんではなくて、16人賛成ですから、もう通りますのでとおっしゃったそうですね。御自分で言われましたよね、そういうことを。いかがですか。
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○松尾崇 市長 そういう見込みであるとお話をしたと記憶をしています。
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○6番(長嶋竜弘議員) それが問題だと言っているんです。そんなこと言うべきじゃないですよ。そう思いませんか。問題ですよ。そういうことで、もう人事提案をされる前におかしなやりとりになるんです。そういうことはやってはいけないと思います。本人の資質に限らず、そういうことでおかしな方向に行くんですよ。ちゃんと正しいやり方でやるべきだと思いますので、御本人の話ではないので、でも問題ですから。
過去の、市長の見込みが、言われた数で言うと、過去の副市長の人事さまざまございましたが、最も多い議員の方が反対する見込みでございます。それは招かざる客なのではないかということが思われるわけですね。何でこれ多くの方々が反対する見込みなんでしょうか。そこの理由は、市長はどのように思っておりますか。
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○松尾崇 市長 それはそれぞれ理由があろうかと思います。詳細まで細かくは私は把握をしておりません。
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○6番(長嶋竜弘議員) その辺がわからないと、今後の議員の皆さんとのやりとり、うまくいかないと思いますよ。そこは把握しておくべきだと思います。
過去の副市長、皆さんも思い出していただければと思いますが、今期、議員になられた方は全員御存じないと思いますが、早々と皆さんやめていかれました。2年ぐらいだった方もいるし、もうどのくらいいたかもわからないぐらいの、何人いたかもわからないぐらいたくさん出入りされました。それで、少なくとも今回御提案の千田さんは、松尾市長の3期目の任期いっぱいまでやっていただく必要があるんじゃないかと、当然ですけどね、思っておりますが、そのお約束は、市長は今していただけますか。
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○松尾崇 市長 当然、任期を全うしていただくということでございます。
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○6番(長嶋竜弘議員) 今、そうおっしゃったんで、もう何人入れかわったかわからないぐらいですが、なぜ過去の方々はすぐやめてしまったんでしょうか。市長の人選が悪かったんではないですか。いかがですか。
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○松尾崇 市長 すぐということとは私は捉えておりませんで、過去で言えば大谷副市長が約3年弱、小林副市長も約3年というところでございました。それぞれ事情がございまして、退任ということにはなりましたけれども、その在任期間中は十分力を尽くしていただいたと考えています。
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○6番(長嶋竜弘議員) 力を尽くしたかどうかは市長が決めることじゃないですね。
私は、そもそもですが、市長側、市長1人じゃないかもしれませんが、反省すべき点があったんじゃないかなと。鎌倉市の副市長として選任されて、任期4年ですよね、まずは。瀧澤副市長は任期全うされましたけど。そういうあれで来られてやられるんでしたら、最後までやっていただくのが普通だと思いますが、ここでやめてしまう理由というのは、何らかの反省すべき点があったと思うので、そこはぜひ市長としていま一度反省していただきたいと思っております。
それで、御本人のお話になりますが、この千田さんですけれども、神奈川県特別秘書という、知事の特別秘書ということですが、これが極めてわかりにくいお仕事でございまして、どういったお仕事なんでしょうか、この特別秘書というのは。
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○松尾崇 市長 知事の特別秘書ですけれども、地方公務員法第3条の地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職のうち、条例で指定するものを特別職とすることができ、これを一般に特別秘書と呼ぶ、定員及び特別秘書をつけられる職は条例により任意に決められるものと認識をしています。
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○6番(長嶋竜弘議員) その説明では何の仕事をしていたのか全然わからないんですけど、お仕事の内容を聞いています。
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○松尾崇 市長 具体的な仕事内容ですけれども、特別秘書、さらに知事補佐、グローバル戦略担当と、こういう役職でございます。県のヘルスケア・ニューフロンティアの取り組みですとか、企業誘致、海外政府・大学とのネットワークづくり、国家戦略特区の指定と、さらにはその後事業推進、東京オリンピック・パラリンピックの推進に向けてのサポート、また県内の市町村長とのさまざまな相談、調整等々、千田さんの特別秘書の役割として担ってきていただいていると認識をしています。
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○6番(長嶋竜弘議員) つまり政策形成に直接関与できない立場ではないかと思われるんですが、そういうことでしたでしょうか。
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○松尾崇 市長 私、認識しておりますのは、さまざま県の新規事業案件についての当初の取りまとめ、またそれを部局等に割り振っていく、こういう調整をされているというところでございまして、政策形成にかかわっていないということではないと認識をしています。
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○6番(長嶋竜弘議員) では、職員に指示命令はできる立場だったんでしょうか。
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○松尾崇 市長 直接職員に指示命令ができる立場ではないと認識はしております。
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○6番(長嶋竜弘議員) 何をやっていたか、全然それだとわからない。
それで、大きく報道されていて、皆さん御存じのことだと思いますが、口ききについての報道がなされております。これについては報道、読売新聞に掲載が幾つかあるんですが、市長はこの件についてはどのように思われておりますでしょうか。この報道について、口ききの。
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○松尾崇 市長 この報道があったということは認識をしております。その後の知事の定例記者会見の結果を見ますと、黒岩知事自身の言葉で、口ききに該当するような行為はもとより、職員への指示や命令も一切行っていない、特別秘書としての役割を逸脱するものではなかったと述べられております。そのほか、取り上げた報道機関以外のところはその後取り上げてない。こうした記事が出た後に、記者の方には丁寧に千田さんから説明をされて、御理解をいただいていると聞いております。
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○6番(長嶋竜弘議員) そう言われてもここで確認できないので、一応一部記事を読んでみます。市民感覚にそぐわぬタイトルですね。神奈川県厚木市で企業が計画した病院開設をめぐり、黒岩祐治知事の特別秘書が口ききと指摘される行為を繰り返していたことを昨年9月から報じている。特別秘書は事業の進捗を懸念する企業トップと県の許認可担当者の面談を設定したり、県幹部に直接相談を持ちかけたりする一方、企業側は知事の政治資金パーティー券を約200万円分購入していた。知事は違法ではなく何の問題もないと繰り返すが、法に触れなければ何をしてもいいのか。特別秘書が動いて現場の対応が変わるいびつな県政が続けば、県民の信頼は失われると書いてあります。
それで、別の記事には、片山さんと橋下さん、このお二人の有名な知事がコメントを書いておられまして、これはとんでもない問題だという趣旨の内容が書かれております。我々はそういうことは一切もう慎むべきだといった感想が、読んでもいいんだけど、長くなるからやめますが、そういう記事が書かれております。
そういう内容だったということですが、こういった行為をしたとしたら、知事の特別秘書は職員に指示や命令はできないという立場だとしたら、副市長になってやったらどういうことになりますか。
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○松尾崇 市長 ちょっと質問の趣旨がよくわかりませんでしたけれども、副市長という立場は職員に直接指示をする立場でございます。
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○6番(長嶋竜弘議員) こういった口ききの行為をしたらどうなりますかという。
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○松尾崇 市長 たらればの御質問でございますけれども、この行為自体、知事もしていない、御本人もしていないと否定をしているものでございます。
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○6番(長嶋竜弘議員) それだったら、記事の報道がおかしいので告訴するべきだと思いますよ。事実無根だと。どうもすっきりしないんですね。
私がこれを質問して何を申し上げたいかというと、知事の特別秘書というお役目と鎌倉市の副市長というお役目は、立場、それから権限が違うということを皆さん認識していただきたいと思います。御本人は当然ですけれども。同じようにやったら罰せられる場合もあるんじゃないですかということ、その警告をしておきたいと思います。
それから、所管についてなんですが、小礒副市長とどうやってすみ分けてやられるんでしょうか。
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○松尾崇 市長 所管につきましては、小礒副市長を今、全般、副市長として見ていただいておりますけれども、そこは継続して見ていただくということで、千田さんにつきましては、深沢地域のまちづくり、もしくはSDGsの推進、東京オリンピック・パラリンピック対応、また観光施策、企業誘致、働き方改革、健康経営など、特別なそうしたプロジェクトなどについて担っていただくということを考えております。
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○6番(長嶋竜弘議員) 過去そういう副市長の所管を分けないで、案件でやるということは今までやられていたんでしょうかね。
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○松尾崇 市長 やっていたこともあります。
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○6番(長嶋竜弘議員) ですので、皆さんが例えば次の議会で、もし千田さんがなられた後に、副市長にお聞きしたいというときは、所管事務がどこだかが非常に今の御答弁ではわからないので、質問通告も出しにくいわけですよね。どちらが答えるのかもわからない。そこははっきりしていただけるように、何か表でもいいですけど、この案件はこっちとか、そういうことはしていただかないと、今のだけじゃ、案件ごとに決めますと言われると、全然わからないですよね。新しいのが何か出てきたとき、どっちなのと言われたって全然わからない。そこを明確にしていただかないと、市民の皆さんも、我々議員は一番わからないですから、理事者質疑と言ったときに誰が、どちらが来るのかとか、市長以外の理事者も呼ぶことだってあるわけですから。その辺は今後、どうされるんですかね。はっきりしてもらわないとわからない。
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○松尾崇 市長 前回こういう形をとりましたときも明確にしておりました。今回も明確にしてまいります。
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○6番(長嶋竜弘議員) 御本人の過去やってこられた担当は今、お聞きしたんですが、そもそもですけど、どういったことが御専門でお詳しい方なんでしょうか。得意分野といいますか。どうでしょうか。
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○松尾崇 市長 特定の何か国家資格ということでの専門というところではなく、さまざまなこうした行政やまちづくり、国・県・市という、こういう自治体にかかわる、そういう行政関係広く精通をしている方であると認識をしています。
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○6番(長嶋竜弘議員) 私もいろんな方から、市長から聞いてないうちにいろんな方から千田さんのお話が入ってきました。業界にはさまざまな会社の方、いろんな団体、大変つながりが広いようで、いろんなところから情報が入ってきました。こういう人だと。県会議員の方等々入ってきました。大変顔がお広いのではないかなと思っておるんですが、その辺はどのように市長は生かしていきたいと思っておられますか。
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○松尾崇 市長 国や県のかかわりの中で事業を推進していくということはございます。そういう中においても千田さんの持つネットワークというのは生かしていきたいと考えています。
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○議長(中村聡一郎議員) 質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第79号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第79号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第79号鎌倉市副市長の選任についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の賛成によりまして、議案第79号は原案に同意することに決定いたしました。
なお、ただいま鎌倉市副市長の選任について同意を得られました千田勝一郎さんから発言を求められておりますので、これを許可いたします。
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○千田勝一郎氏 (登壇)ただいま鎌倉市副市長の選任について御同意をいただきました千田勝一郎でございます。議長のお許しをいただきましたので、一言御礼の挨拶をさせていただきます。
副市長の選任に当たりましては、議員の皆様の御同意をいただき、まことにありがとうございます。私にとりましても身に余る光栄でございますとともに、責任の重さを痛感しているところでもございます。現在の市政を取り巻く環境は非常に厳しいものがございますが、そのような中においても、私、微力ではございますが、松尾市長のもと、職員の皆さんとともにこの難局を乗り越え、市政の発展のために誠心誠意職務を全うしてまいりたいと考えております。
議員の皆様におかれましてもよろしく御指導、御鞭撻を賜りたくお願いを申し上げまして、簡単ではございますが、私の挨拶とさせていただきます。まことにありがとうございました。
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○議長(中村聡一郎議員) ここで御報告申し上げます。10番 飯野眞毅議員から、議員の辞職願が提出されております。
お諮りいたします。この際、議員の辞職についてを日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議員の辞職についてを日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 「議員の辞職について」を議題といたします。
お諮りいたします。本件については、地方自治法第117条の除斥規定に該当いたしますが、議会の同意があれば会議に出席し、発言することが許可されますので、本人着席のまま議事を進めたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、本人着席のまま議事を進めます。
この際、10番 飯野眞毅議員から発言を求められておりますので、これを許可いたします。
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○10番(飯野眞毅議員) (登壇)ただいま議長から発言の許可を頂戴いたしましたので、一言、市議会議員辞職に当たりまして御挨拶をさせていただきたいと思います。
私、市議会議員として5年8カ月ほど務めさせていただきました。その間、鎌倉市民の皆様、また職員の皆さん、また議員の皆様には本当にお世話になりました。心から御礼を申し上げる次第でございます。その間、次世代の子供たちのためにいい町をつくりたい、その思いで全力で働いてまいりました。これも皆様の温かい御理解、御厚情のたまものであると重ねて御礼を申し上げる次第でございます。
今後は異なる立場にはなりますが、新たな決意を持って鎌倉のまちづくりに励んでまいりたい、そのように考えている次第でございます。どうか皆様方におかれましては変わらぬ御指導、御鞭撻を賜りますようお願いを申し上げます。
結びに当たりまして、鎌倉市のこれからのますますの御発展と皆様方の御活躍を心から御祈念申し上げまして、議員辞職に当たりましての御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第121条第2項の規定により、討論を用いないで会議に諮り、その許否を決することになっております。
お諮りいたします。飯野眞毅議員の議員の辞職を許可することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、飯野眞毅議員の議員の辞職を許可することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第22「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
配付いたしました要求書のとおり、各常任委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
お諮りいたします。各常任委員長から申し出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、各常任委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
平成30年12月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
(17時37分 閉会)
平成30年12月21日(金曜日)
鎌倉市議会議長 中 村 聡一郎
会議録署名議員 高 橋 浩 司
同 山 田 直 人
同 前 川 綾 子
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